陳情文書表

受理番号第92号 付託委員会総務企画委員会
受理年月日令和6年7月5日 付託年月日令和6年7月17日
件名 国民保護の特殊標章について、早急にテレビ、ラジオ等のメディアを活用し、その存在と重要性を啓発することを求める陳情
提出者一般社団法人 日本沖縄政策研究フォーラム
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要旨


 台湾・尖閣有事の際、石垣市、宮古島市及び与那国町の住民を沖縄本島以北へ避難させることが計画されている。しかし、多くの県民は国民保護法の存在すら知らず、武力攻撃事態においても、災害時と同様、自衛隊を頼りに避難すればよいと勘違いしている。有事においては、自衛隊は敵の攻撃対象となるため、部隊の存在するところに避難すると、逆に攻撃に巻き込まれてしまう。
 現在の国際人道法では、文民と軍隊とを分離し、適切に文民保護を行う「軍民分離の原則」が存在し、ジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書において、国民保護に関わる者や車両、場所を識別するための特殊標章が定められている。日本では国民保護法により定められ、県民は、武力攻撃事態において、県が発行した特殊標章をつけた職員等を頼りに避難しなければならない。沖縄県が作成した国民保護計画では、県は、平素から国と連携し様々なメディアを使って継続的に啓発を行い、県教育委員会は、文部科学省の協力を得て、児童生徒等の安全の確保のための教育を行うと定められている。
 ついては、武力攻撃事態において、県民が迷うことなく、特殊標章を認識し、速やかな避難行動を取ることができるよう下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 国民保護の特殊標章について、早急にテレビ、ラジオ等のメディアを活用し、その存在と重要性を啓発すること。