要旨
令和5年6月に沖縄県浄化槽取扱要綱が一部改正(以下「新要綱」という)され、複数の自治体で定められている重要な基準が撤廃された。その結果、県内に多い石灰岩質や礫層等の透水性が過大な土壌での地下浸透放流が可能になり、透水性が過大な土壌では放流水が土壌中で浄化されずに地下水を汚染して拡散するおそれや、栄養塩等が地下水に流入し、海域に浸出してサンゴの生育を阻害するおそれが生じている。
また、浄化槽放流水が地下水脈や公共水域に短絡するおそれや生活環境であるサンゴの健全な生育が阻害されるおそれ、新要綱についての県の説明が矛盾し根拠を欠いていること、県内のサンゴ礁保全事業との整合性が取れていないこと、撤廃された2つの基準を設けることは県の法的責務であることなど様々な懸念事項がある。
ついては、県民の生活環境及びサンゴ礁保全のため、浄化槽放流水の地下浸透放流について、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 地下浸透速度の上限値の基準を定めること。
2 地下の水脈に短絡することを防ぐ土質条件を定めること。 |