陳情文書表

受理番号第11号 付託委員会経済労働委員会
受理年月日令和6年12月26日 付託年月日令和7年2月12日
件名 沖縄県内の離島に住所を有する者は、宿泊税(観光目的税)の課税対象外とすること等を求める陳情
提出者宮古島市議会議長
平良 敏夫
要旨

 観光業をリーディング産業とする沖縄県は、世界から選ばれる持続可能な観光地として発展していくことを目的として、安全・安心で快適な観光の実現、観光による弊害の未然防止等、観光振興によって県民、観光客、観光事業者の全てが納得する社会の実現に要する経費に充てるための宿泊税(観光目的税)について、令和8年度からの導入を目指し、制度設計を進めている。
 宿泊税(観光目的税)は、沖縄県が観光地として発展していくための新たな財源として期待するところだが、納税義務者が県内の宿泊施設の宿泊者となっており、県内の離島に住む者の生活等も勘案の上、十分に配慮することが必要である。離島に住む者の本島への移動は、仕事・医療・教育活動など日常生活の一部で、本島での宿泊はその生活の一環である。その際の移動手段は飛行機・船舶で、加えて宿泊はホテル等の宿泊施設を利用せざるを得ないことがほとんどであり、宿泊税(観光目的税)の負担によりさらに離島の不利性が増すものと考える。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 沖縄県内の離島に住所を有する者は、宿泊税(観光目的税)の納税義務者の対象外とすること。
2 沖縄県が全ての県民にとって格差のない住みやすい県となる施策を講じること。