要旨
去る5月8日及び9日の2日間にわたり、尖閣諸島周辺海域に中国海警局の船が侵入し、操業中の与那国町漁協所属漁船に接近し追尾するというゆゆしき事態が発生した。また、中国公船が2か月以上連続して接続水域で確認されるなど、周辺海域への航行は常態化している。
尖閣諸島は歴史的経緯に照らして日本固有の領土であることは明らかであり、伊良部島の漁民も、戦後、魚釣島でかつおぶし製造に従事していた歴史もあることから、宮古圏域住民にも身近な場所として認知されてきた。
今般の、操業中の漁民の安全を脅かし、不安を与えた行為は、断じて許されるものではない。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 中国政府に対し、尖閣諸島が我が国の領土であるという毅然とした態度を堅持するとともに、中国政府をはじめ諸外国に示すこと。
2 中国政府に対し、厳重に抗議するとともに再発防止策を講ずること。
3 尖閣諸島周辺海域の警戒監視体制を強化すること。
4 尖閣諸島周辺海域で操業する我が国所属の漁業者の安全確保のために必要な措置を講ずること。 |