要旨
女子差別撤廃条約選択議定書は、女子差別撤廃条約の実効性を高めるために平成11年の国連総会で採択され、令和5年1月現在、締約国189か国中115か国が批准している。この選択議定書は、条約締約国の個人または集団が、条約で保障された権利の侵害を女子差別撤廃委員会に直接申し立てることを可能にし、委員会が内容を審議して通報者と当事国に「見解」「勧告」を通知する制度を定めている。女子差別撤廃条約の締約国である日本は、「女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意」しているが、いまだに選択議定書を批准していない。国連の女子差別撤廃委員会や国連人権理事会は日本政府に対し、同条約選択議定書の批准を重ねて勧告している。
女性の人権保護と男女平等の実現は、現代社会における重要な課題である。日本が国際社会の一員としての責任を果たし、真のジェンダー平等社会を構築するためにも、政府には選択議定書の早期批准に向け積極的に取り組むよう求める。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 女子差別撤廃条約の選択議定書を批准するよう求める意見書を提出すること。 |