要旨
小笠原諸島の海底火山噴火により発生した軽石が、令和3年10月頃から沖縄本島周辺で確認され始めると同時に、羽地漁業協同組合の拠点地である名護市仲尾次漁港周辺の港湾区域(共同3号漁業権が設定されている羽地内海)に入り込み、現在も大量の軽石の影響により安定した漁業活動ができない状況となっている。
また、名護市屋我地漁港沖合の養殖いかだ周辺海域にも大量の軽石が漂流し、養殖業(本マグロ、琉球スギ、アオサ、モズク等)、小型定置網漁、刺し網漁、外海での一本釣り漁等の活動において、軽石を起因とする被害を受けている。
名護市管理漁港の仲尾次漁港は、軽石が入らないよう対策を取っているため漁港内の被害はないが、港湾区域の軽石が除去されなければ安定的な漁業活動が行えない。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 羽地内海の軽石除去作業を一日でも早く完了すること。
2 令和4年3月18日、港湾管理者が汚濁防止膜を設置し、軽石を封じ込めていたが、汚濁防止膜の決壊により、羽地内海に流出し、再び操業自粛しなければならなくなっていることから、汚濁防止膜の徹底した管理運用及び軽石の集積除去を行うこと。
3 羽地内海から外海に出る漁船の航行ルートとなっている、ワルミ大橋下水路及び屋我地大橋下水路において、軽石対策に係る汚濁防止膜の設置により、漁船が長期間漁に出られないことから、漁業者が操業できるよう配慮すること。
4 港湾区域内等の軽石が除去されるまでの間、操業及び経営に影響が生じている漁業者を軽石除去の作業に活用すること。 |