要旨
近年、選択的夫婦別姓の制度化を求める声が高まっているが、現在でも我が国では夫婦のどちらかが改姓しなければ婚姻できない。現行制度では、改姓に伴う煩雑かつ膨大な事務手続、望まない改姓による苦痛、事実婚による婚姻の形骸化、非婚化や少子化など様々な問題が生じている。旧姓と戸籍姓との使い分けはコストを増大させ、通称併記による対応は、改姓した側が法律婚の状態にあることを知らしめ、プライバシー侵害となり得る。何より夫婦同姓は日本の伝統ではなく、1898年に明治政府が家父長制の家制度の下で夫婦同氏(姓)を規定したものである。家制度は戦後まもなく廃止され、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するものと再定義され、選択的夫婦別姓の導入が議論されてきた。また、2015年12月、第一次別姓訴訟の最高裁判決で、夫婦同姓を定めた民法750条の規定を合憲としながらも「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と判示した。しかし、依然として国会審議は進んでいない。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 選択的夫婦別姓制度について法制化を求める意見書を沖縄県議会から国に提出すること。 |