陳情文書表

受理番号第166号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和6年9月20日 付託年月日令和6年10月8日
件名 普天間飛行場内の環境調査(地下水等)に関する米軍への基地内立入り申請を求める陳情
提出者宜野湾ちゅら水会
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要旨

 令和6年5月12日付の報道によると、高濃度の有機フッ素化合物(PFAS)検出を受けて、県が米軍基地内の立入調査を申請していることに対し、在日米軍は、水道水の段階では汚染による影響が低減されていることを理由に対応は不要だとして普天間飛行場への立入調査を拒否し、湧き水についても水道水源になっていないと主張した。しかし、令和6年8月1日付の報道によると、普天間飛行場周辺の地下水が流入する海周辺の魚にも高濃度のPFASが含まれていることが大学の研究グループの調査で分かった。また、食品に含まれるPFASに関する食品健康影響評価においては、PFOS及びPFOAについて、疫学研究で報告された血清ALT値の増加、血清総コレステロール値の増加、出生時体重の低下、ワクチン接種後の抗体応答の低下との関連は否定できないと評価したと明記されている。
 水道水源にかかわらず普天間飛行場周辺の魚から高濃度のPFASが検出された事実から、PFAS汚染による影響は低減されていないどころか、水だけでなく食品など増大していることは明らかであり、普天間飛行場周辺の湧き水は現在も農業用水として活用されていることから、住民の健康や農作物への影響も懸念されている。
 さらに、環境補足協定には現状回復に関する取決めがないことを理由に、米側が立入り申請を認めないと報道されている。しかし、環境補足協定第4条に基づき、返還前の普天間飛行場内の埋蔵文化財発掘調査に関する米軍への基地内立入り申請は許可されており、同条に基づき返還前の環境調査(地下水等)を理由に申請すれば許可される可能性があると考える。ところが、宜野湾ちゅら水会が同協定に基づく基地内立入り申請を行うよう県知事宛て要請したところ、県環境保全課は同協定に基づく立入りについては考えていないと即答し、返還前の跡地利用計画に関する調査は別の部署の担当であるかのような説明を行った。県民が困っている切実な訴えを真摯に受け止め、一日でも早く汚染問題を解決するべく米軍に対して要請や協議を行っているのか疑問を抱かせるような市民への対応に大変落胆している。
 ついては、普天間飛行場内のPFAS等に関する立入調査の実施に向け、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 PFOSとPFOAが米国の法律に基づく有害物質に指定された事実を踏まえ、県が実施した調査で、普天間飛行場周辺及び普天間飛行場内の消火訓練施設の下流側地下水からも高濃度のPFOSとPFOAが検出されている事実から、沖縄防衛局を通じて米海兵隊と沖縄防衛局との三者協議会の設置を求めること。
2 沖縄防衛局を通じて、環境補足協定第4条に基づく返還前の普天間飛行場内の環境調査(地下水等)に関する米軍への基地内立入り申請を行うこと。
3 当該申請手続を行うに当たり、主務担当する部署及び連携する部署を明確にし、進捗状況を県民から見えるようにすること。