陳情文書表

受理番号第115号 付託委員会経済労働委員会
受理年月日令和4年7月4日 付託年月日令和4年9月30日
件名 沖縄県による早期の軽石除去作業の実施及び支援を求める陳情
提出者名護市議会議長
大城 秀樹
要旨


 この陳情の趣旨は第111号と同じである。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

(処理経過及び結果)
【農林水産部】
1 災害等に伴う漁業者の減収対策としては、国による漁業共済制度が整備されておりますので、一義的には、共済制度で補填されるものと考えております。
  一方、漁業共済制度に加入していない漁業者がいることや、県内漁業への影響が多大であったことから、県及び県漁連等の水産関係団体で構成する軽石対策協議会での議論を踏まえて、県では、漁業者等による軽石除去作業の支援、モズク・アーサへの異物混入対策、海水こし器の設置補助及び1カ月分相当の燃油使用料の補助等、軽石の影響を受けた漁業者に対し、様々な支援を行っているところです。

2 県では、軽石被害の防止・軽減策について、各漁業者が状況に応じた対策を講じられるよう、各地の被害状況調査や対策試験から得られた情報を、随時提供してまいりました。
  軽石の影響は、地域、養殖形態や規模など、経営体毎に異なるため、被害の防止・軽減策は、個々の経営判断に基づいて講じられており、現在の制度では、支援は困難であると考えております。
  県としましては、今後の防災・減災対策について、関係者と意見交換を行い、どのような支援ができるか検討してまいります。

【土木建築部】
1 軽石漂着は、海底火山の噴火に起因する自然災害であり、船舶の航行及び係留に支障が生じないよう、港湾災害復旧事業を行っており、災害復旧事業を実施するうえでは、汚濁防止膜の展張はやむを得ない行為であります。
  軽石の早期回収が漁業者の支援にもつながると考えております。