要旨
現在、県土木建築部が発注する建設に係る委託業務の最低制限価格は、国土交通省の低入札価格調査基準に準拠した「沖縄県土木建築部が発注する建設に係る業務委託の最低制限価格試行要領」に基づき設定されている。一方、県が発注する建築設計等委託業務は、本要領による最低制限価格(予定価格の約80%弱)近傍で契約締結されることが多く、その場合適正な利潤確保が見込めない状況である。
建築設計事務所の経営の安定化、働き方改革を踏まえた従業員の処遇改善、将来に向けた担い手の育成・確保のためには、適正な利潤の確保が必要であり、公共事業における建築設計等の委託業務では最低制限価格の引上げは重要である。他県では、国の基準に準拠せず、独自基準(算定式)により最低制限価格を設定している自治体もあり、また、県の建設工事における最低制限価格は、平成22年6月から既に国の基準(中央公契連モデル)に準拠せず、独自に係数を上乗せし、最低制限価格の引上げを行っている。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 建築設計等業務委託の最低制限価格について、県の建設工事と同様に予定価格の95%程度に引き上げること。 |