要旨
日本国憲法第9条は「戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」を放棄し、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と明確に述べている。憲法の全ての項目は成人だけでなく子どもも対象になっており、当然「子ども期」においても保障されなければならない。「子ども期」を含め、若い人たちを戦争や戦争に関わるものに近づけないために実際に何ができるか、答えは全て憲法の中にあり、様々な場面で憲法が保障する権利を遵守すれば、おのずから戦争放棄をべ一スに平和的な外交を実践し、国際平和実現への道が開かれる。
第二次世界大戦の最大の犠牲者は子どもたちで、戦時下のドイツでは障害を理由に安楽死に至った子もおり、戦争に役立たない子どもは排除された。もう二度と子どもを犠牲にさせまいと強い気持ちを込めてつくられたのが子どもの権利条約である。子どもの権利条約の父と呼ばれるコルチャック氏は「どのような大義も、いかなる戦争も、子どもたちが幸福に暮らす当然の権利を奪うに値するものではありません」という言葉を残している。子ども一人一人が安全な環境で伸びやかに成長できれば、それこそが世界の平和に直結する。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 憲法前文から導かれる平和的生存権に関連して
(1)平和的生存権の確保及び思想・良心の自由に基づき、自衛隊入隊時に「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め」との誓約書を書くことを廃止すること。
(2)生存権侵害の可能性がある場合は、事前に自衛隊員に知らせ、その時点で選択し自己決定する各隊員の権利を保障すること。
(3)自衛隊への勧誘において、実際の職務内容の重大さとリスクを伝えること。
(4)紛争状態などの場合も生存権侵害の可能性がある重大なリスクの情報を得る権利、自己決定権を確保すること。
2 憲法第13条に規定する幸福追求権(人格権とプライバシー権)に関連して
(1)警察官は、平和的な集会においてよほどの切迫した事情(現に犯罪が行なわれ、もしくは行われた後、間がないと認められる場合であって、しかも証拠保全の必要性及び緊急性がある場合)がない限り、実際に写真を撮る行為はもちろん、参加者を萎縮させるカメラ携行は極力控え、参加者の安全を守ることに徹すること。
(2)反戦デモなどの平和的集会における参加者(子どもを含む)保護の警護、場所は無償で提供すること。
(3)県は、自衛隊に生徒の個人情報(住所・氏名を含む)を提供しないこと。
3 憲法第19条に規定する思想・良心の自由に関連して
(1)大学は対話を重視し、学生を暴力的に排除したり安易に機動隊を入れたりしないこと。
(2)大学構内における表現の自由・平和的集会の自由への権利、知る権利を確保すること。
(3)拘束状況下であっても黙秘の権利が守られるようにすること。特に女性が拘束される場合は、女性であるがゆえの屈辱的な扱いがないか厳重に監視し、そのためのシステムを構築すること。
4 子どもの権利条約第29条第1項に規定する教育の目的に関連して
(1)地域の催しの際、自衛官には個人として私服で参加するよう求めること。
5 子どもの権利条約における県の立ち位置について、軍事使用される可能性の高いIT分野でのイスラエルとの連携を撤回すること。 |