陳情文書表

受理番号第38号の4 付託委員会総務企画委員会
受理年月日令和2年3月30日 付託年月日令和2年7月14日
件名 新型コロナウイルス感染症の影響による経済危機に関する陳情
提出者沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合
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要旨


 沖縄県の観光産業は、昭和47年度の56万人から令和元年(暦年)の入域観光客数は1016万3900人と推移し、県内への経済波及効果も1兆1700億円の産業へと成長した。今後もおおむね順調に推移する計画であったが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大のため、沖縄県から離発着する国際線の飛行機は全て運航停止、国内も減便され、ホテルの予約数も2月以降急激にキャンセルが相次ぎ、稼働率も60%から70%減と過去に類を見ない長期的な影響を受ける状況が続いている。
 地元資本の中小零細企業ではこの状況があと数週間続けば従業員の雇用確保が難しくなる。また、先の見えない現状ではたとえ経営支援の特別融資があるにしても返済の希望が持てず資金調達がちゅうちょされ、客室稼働を上げるための大手資本の低価格販売競争により、ますます体力を奪われる状況となっている。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 宿泊業界は他産業と違い、終息宣言がなされたとしても半年遅れて景気浮揚となる業種であり、広大な土地と大きな施設を所有していることから固定資産税は多大な負担となっている。そのため、最低でも1年間の減免措置や事業所税等の納付期間の延長及び一定期間の減免措置を行うこと。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

(処理経過及び結果)
 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれている納税者等に対し、令和2年4月の地方税法の改正により、徴収猶予の特例制度が設けられ、市町村において運用されております。
 当該制度の適用期限後は、総務省通知に基づき、既存の猶予制度等を柔軟かつ適切に運用することにより、市町村において引き続き、納税が困難な方に配慮した制度運営を図ることとなっております。
 また、固定資産税については、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を軽減する措置が設けられております。
 事業所税については、課税する市町村において一定の期間、納付期限の延長がなされております。延長期限後は、既存の猶予制度等の活用により対応されることになっております。
その他市町村税の減免につきましては、特別な事情がある者等について、市町村の条例で定めるところにより減免を行うことが可能となっております。
 県としましては、感染症の影響により納税が困難な方について、引き続き柔軟かつ適切な対応が行われるよう、市町村に対し助言等を行ってまいります。