陳情文書表

受理番号第81号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和2年6月25日 付託年月日令和2年7月13日
件名 浦添市、中城村及び北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理の適正化に関する陳情
提出者******
要旨


 中城村及び北中城村が浦添市とのごみ処理の広域化を推進するために平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアのごみ処理基本計画は、対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を含めているが、廃棄物処理法の規定に従って米軍ごみに対する処理計画を策定していない。このため、同エリアにおいては廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(いわゆる闇業者)が米軍ごみの収集・運搬や処理処分(分別を含む)に関与している極めて不適切な状況となっている。
 中城村・北中城村エリアは米軍施設のごみ処理を行うことを条件に防衛省の補助金(約40億円)を利用して既存施設(青葉苑)を整備しているが、浦添市、中城村及び北中城村がごみ処理の広域化を推進するために平成29年度に循環型社会形成推進地域計画を作成するときまで米軍施設のごみ処理を一度も行っていなかった。しかし、1市2村が作成した循環型社会形成推進地域計画は、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっている。
 そもそも、中城村及び北中城村が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアのごみ処理基本計画と、浦添市、中城村及び北中城村が平成29年度に作成した循環型社会形成推進地域計画における同エリアの計画は、市町村が環境省の循環型社会形成推進交付金を利用する場合の必須条件である環境大臣が定める廃棄物処理法の基本方針に適合していない。
 環境省の循環型社会形成推進交付金に対する事務処理の大部分は都道府県の第一号法定受託事務として整理されており、都道府県は、市町村が策定しているごみ処理基本計画や循環型社会形成推進地域計画に対して適正な技術的援助を与えることになっている。しかし、沖縄県は、1市2村が作成した虚偽のある不適正な循環型社会形成推進地域計画を適正な計画であると判断して環境省に送付した。また、県は、1市2村が循環型社会形成推進地域計画の作成時に、2村に対して中城村・北中城村エリアが策定している瑕疵のある不適正なごみ処理基本計画の適正化(変更)を求めなかった。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 浦添市、中城村及び北中城村とのごみ処理の広域化に関する県の不適正な事務処理を、知事の責任において取り消すこと。
2 中城村及び北中城村に対して、同エリアが策定している瑕疵のある不適正なごみ処理基本計画の適正化(変更)を求めること。
3 浦添市、中城村及び北中城村に対して、作成した循環型社会形成推進地域計画を廃止し新たな計画の作成を求めること。
4 関係法令及び廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している県職員により、浦添市、中城村及び北中城村に対して適正な技術的援助を行うこと。
5 令和2年度の中城村・北中城村エリアが、廃棄物処理法及び補助金適正化法の規定を遵守し、浦添市と同様に廃棄物処理法の基本方針に適合する適正なごみ処理基本計画を策定していることを県が確認して、県議会に報告すること。
6 令和2年度の中城村・北中城村エリアが適正化(変更)したごみ処理基本計画に従い、米軍ごみが適正に処理されていることを県が確認して、県議会に報告すること。
7 令和2年度の中城村・北中城村エリアが最終処分ゼロを継続するための措置を講じていることを県が確認して、県議会に報告すること。