要旨
本部港本部地区(旧塩川地区)(以下「本部港」という。)では、普天間飛行場代替施設建設事業に用いる埋立材のダンプトラックによる運搬に際し、連日同事業に無関係の方々が多数構内に立ち入り、埋立材を積んだダンプトラックの直前を横断するなど危険な態様での妨害行為に及んでいる。
安和桟橋でも同様に、以前からダンプトラックの進行を阻止するなどの行為が行われており、令和6年6月28日には、安和桟橋出口付近でダンプトラックが進行中、進路上に出た妨害者1名とこれを制止しようとした警備員1名に衝突し、警備員が亡くなり、妨害者が負傷する人身事故が発生した。
本部港においても、妨害者が港内に立ち入り、危険な態様での行為に及んでいることから、今般の事故は決して他人事ではなく、むしろ港内至るところで妨害が行われている本部港は、安和桟橋以上に危険な状態となっている。当連絡会はこのような状況を踏まえ、平成31年以降、県に対し正当に使用許可を得ている事業者が港内における作業を安全に行えるよう、所要の安全対策を講じていただきたい旨の申入れを再三行ってきた。それに対し、県は令和5年2月になってようやく警告看板を設置したほか、同年4月にもともと2枚設置していた作業中危険看板を増設したが、妨害者側から追及されると同年5月には警告看板及び増設された作業中危険看板を撤去し、妨害者側にくみする態度を示した。その後も当連絡会は申入れを続け、本年6月6日にも県北部土木事務所に対し、港内の安全対策に係る措置等を講じていただきたい旨県知事へ直接申し入れたいと伝えたものの、すぐには対応されなかった。同月24日になってようやく県庁では申入れを受け入れない旨の回答があり、同月26日に沖縄県北部土木事務所に申入れ書を提出することとなった。また、今般の事故を受けて、本年7月5日にも県知事に対し、直ちに安全対策を講ずるよう申入れを行ったところである。
このように幾度にもわたり、港湾管理者である県に対し本部港内における作業を安全に行えるように安全対策の申入れを行ってきたものの、いまだ何ら有効な対策がなされていない。これら一連の県の対応は、本部港の港湾管理者としての責務を果たしているとは言えず、違法行為にくみして県民の安全や経済活動を犠牲にするものである。二度とこのような事故が繰り返されず、通常の港湾施設の利用や作業が可能となるよう、管理者として可能な措置については直ちに実施していただきたい。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 本部港の用途に関係のない者の立入りを禁止し、その旨の看板を設置すること。
2 積込み作業を妨害しようとする者に対し、資材の積込み作業中に本部港内に立ち入らないよう指導し、退去させること。
3 本部港内において、車両の通行を妨害するなど作業への妨害行為が行われた場合には、当該行為を行う者に対し、直ちに当該行為をやめるよう指導し、退去させること。また、それにもかかわらず当該行為が継続する場合には、港湾管理者である県から速やかに警察に通報すること。
4 条例に反する行為態様により、当該行為を行った者に対し過料に処するなど、厳正に対処すること。5 「大型車両の往来を妨害する行為等港湾施設の機能を妨げる行為は、沖縄県港湾管理条例第3条5号で定める禁止行為に該当します。禁止行為を行った場合には同条例第33条に基づき過料を処することがあります。」旨記載した「警告看板」を再設置すること。
6 本部港出入口付近にガードレールを設置すること。
7 本部港の使用に関し、当連絡会の会員である北部港運(株)に対する令和6年8月29日付の県北部土木事務所の使用許可には、「令和6年6月28日に名護市安和桟橋において事故が発生したことから、港湾施設用地の使用に当たっては、当該事故原因が究明され、国による安全対策が講じられるまでの間は、普天間飛行場代替施設建設事業に関連する設備使用を中止すること」と記載されていたが、事業を正当に請け負う民間事業者に対するこのような不公正・不平等な取扱いを直ちにやめること。
8 当連絡会の会員である琉球セメント(株)が本部港において整備を予定しているベルトコンベアは、下請を含めた多数の作業者を守るため、妨害行為に伴う危険を未然に抜本的に防止する観点から、事業者が主体的に行う安全への取組の一環であり、それに係る各種申請について、時間を費やすことなく、管理者として適正に迅速な許認可を行うこと。 |