委員会記録・調査報告等
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ワシントン駐在問題調査特別委員会記録
令和7年 第 1 回 定例会
第 5 号
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開会の日時
| 年月日 | 令和7年3月3日 月曜日 |
| 開会 | 午後 1 時 30 分 |
| 散会 | 午後 2 時 50 分 |
場所
第2委員会室
議題
1 参考人からの意見聴取について(ワシントン駐在問題について)
出席委員
委 員 長 座 波 一
副委員長 西 銘 啓史郎
委 員 宮 里 洋 史
委 員 徳 田 将 仁
委 員 新 垣 淑 豊
委 員 仲 里 全 孝
委 員 大 浜 一 郎
委 員 上 原 快 佐
委 員 玉 城 健一郎
委 員 新 垣 光 栄
委 員 仲宗根 悟
委 員 高 橋 真
委 員 比 嘉 瑞 己
委 員 当 山 勝 利
委 員 大 田 守
欠席委員
なし
委員以外で出席または出頭を求めた者の氏名(説明員・参考人・証人)
(参考人)
山 里 永 悟
○座波一委員長 ただいまからワシントン駐在問題調査特別委員会を開会いたします。
まず初めに、去る2月21日に開催いたしました理事会の協議の結果につきましては、ただいまタブレットにお示ししている理事会協議結果のとおりとなりましたので、御確認ください。
なお、今回の協議の結果、本委員会運営要領の改正を行う必要が生じましたので、参考人からの意見聴取後に改めて御説明申し上げます。
それでは、ワシントン駐在問題についてに係る参考人からの意見聴取についてを議題といたします。
ただいまの議題につきましては、去る2月7日に実施したワシントン事務所初代副所長の山里永悟氏に対する参考人招致において、時間の都合上質疑を行うことができなかった委員の質疑について、改めての出席を依頼し、実施するものであります。
参考人におかれましては、本日は御多忙のところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。
それでは、本日の委員会の進め方について御説明申し上げます。
参考人からの説明は前回と同様であるとのことですので、この後、直ちに、委員から参考人に対して質疑を行うこととしております。
なお、参考人が発言しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならず、発言は、議題の趣旨の範囲内で行うこととなっております。
また、本日の委員会は参考人の説明を聞く場であり、参考人が委員に対して質疑することはできませんので、御承知おきください。
質疑に入ります前に、山里参考人から、去る2月7日の参考人招致における発言について、一部訂正したいとの申し出がありますので、発言を許します。
山里永悟参考人。
○山里永悟参考人 ありがとうございます。
2月7日の参考人招致において説明した、翁長知事と三役と平安山所長とのウェブミーティングについて、改めて基地対策課の資料を確認いたしました。
沖縄側の参加者は、翁長知事、浦崎副知事、町田公室長、池田統括監、現在の副知事ですね、中田地域安全政策課長、運天基地対策課長、2代目のワシントン事務所長です。
安慶田副知事は参加しておりませんでした。
おわびして訂正させていただきます。
このウェブ会議の日時ですが、日本時間の平成27年5月1日午前10時30分、ワシントン時間は4月30日、夜の9時30分からでした。
それでは、本日もよろしくお願いいたします。
○座波一委員長 お諮りします。
ただいまの参考人からの発言訂正の申し出を許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○座波一委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
これより直ちに、参考人に対する質疑を行います。
まず初めに、当山勝利委員。
○当山勝利委員 よろしくお願いします。
今日は2度目の御出席、ありがとうございます。
じゃ、質疑させていただきますけれども、過去の本会議の議事録を見させていただいて、このワシントン駐在。また、事務所設立後の本会議のやり取りの中で、ロビー活動についてのやり取りがありまして、そこで知事公室長が、明確にロビー活動はできませんと、かたくなにと言っていいのか悪いのか、明確に否定されている、そういう答弁がありました。
ちょっとお伺いしたいのは、その当時の事務所として、ワシントン駐在として行かれて、このFARA登録によってできる活動は何だったのか。また、このロビー活動との違いは何なのか、そこら辺、もし分かれば教えていただけないでしょうか。
○山里永悟参考人 まず、このFARA登録でございますが、FARA登録は、これはホームページにも書いてあるんですけれど、FARAは政治活動、または法律で指定されたその他の活動に従事する外国の代理人に対して、外国の代理人との関係及びそれらの活動を支援する活動等を定期的に公開することを義務づけています。
必要な情報を公開することで、政府及び米国民は外国代理人としての役割に照らして、そのような人物の活動を評価することが容易になります。
FARAの管理と施行は、国家安全保障局の防諜及び輸出管理セクションのFARAユニットが担当していますということで、外国の代理人が行う政治活動がFARAに基づく政治活動。
一方で、ロビイストが行うロビー活動でございますが、それは、平安山所長が先日説明していたように、別の法律があります。ロビイング規制法ですね。
そちらで、ロビイストとして登録をして行うのがロビー活動ということで、主に平安山所長が説明されたように、議員のOBであるとか知事を経験された方とか、かなり米国で信頼を得ている方が登録するのがロビイストでございまして、そのロビイストが行うのがロビー活動。
我々は、外国、いわゆる沖縄県の代理人としてFARAの登録に基づく政治活動を行っていましたので、これはロビイング規制法に基づくロビー活動とは分けていて。
ロビイング規制法の中でも、FARAに基づく公開される活動は規制から除くというふうに規定されていますので、活動としては一応、政治活動ができるということになっております。
○当山勝利委員 限定的――言葉できちんと分けると、ロビー活動はロビー活動、FARA登録による活動は活動で別物ですよ、ということの認識でいいのかなと思うんですが、そういうことで大丈夫でしょうか。
○山里永悟参考人 大きな違いは、やはり根拠法が違うということですね。
FARAの登録に基づく政治活動というのは、FARAの規制に基づくもので、FARAに登録をします。沖縄県とワシントン駐在もですね、事務所も。
ロビイストはロビイング規制法という根拠法で、根拠法が全く別ということです。
○当山勝利委員 分かりました。
あとFARA登録についてお伺いしたいんですけれども、これまでの執行部の答弁を聞くと、このFARA登録というのが、そもそもワシントンの事務所で登録されているものなのか。それとも、そこにいる人が登録されているものなのかが、ちょっと明確ではなくて、これまでの答弁だと、事務所に帰属しているような、私は印象を受けているんですけれども。そもそもFARA登録というのは、そういう事務所で登録されているものなんでしょうか。
○山里永悟参考人 私も当時のFARA登録の申請書を久しぶりに見てみたんですけれど、事務所で登録をして、事務所に対して登録ナンバー6332という番号が振られていて、その中に属する事務所の職員として平安山所長とか私が登録されているという、そういう構成になっております。
○当山勝利委員 ということは、この前いろいろお話していただいた中に、駐在がいなくなればマーキュリー社はすぐにそのFARA登録を取り消すでしょうというような御発言があったと思いますが、それについてちょっと教えていただけないでしょうか。
○山里永悟参考人 私が言いたいのは、要は沖縄県の駐在員がいるから、マーキュリー社は沖縄県の代理人として登録をしてくれているわけであって、その前提がなくなれば、当然、再委託契約とかもなくなるでしょうから、マーキュリー社はFARA登録を取り消すのではないかと私は考えています。
○当山勝利委員 分かりました。
あと確認させていただきたいんですけれども、株式を取得されて会社を設立されていますけれども、その当時、最初から営利目的ではないということを念頭に設置されていると思うのですが、当初からそういう認識でおられたということでしょうか。
○山里永悟参考人 当初赴任前は、この委託事業の選定委員会というのが開かれて、応募が2社あったんですね。
選定委員というのは課長以上です。地域安全政策課長とか基地対策課長とか、あと当時の統括監、親川さんが統括監だったと思うんですけれど。それで構成される職員の中で選定をして、その2社とも法人格は必要ですということが書いてありました。
ワシントンコア社が結局契約したんですけれど、もう1社のほうはLLCという有限会社に近い形の法人の設立を提案していたので、何らかの法人の設立は必要だったというふうに当初から認識していたものと思いますし。赴任前に平安山所長と私が翁長知事にその委託内容の説明をした際に、事務所の法人格の登録は必要ですと説明した覚えがあります。
○当山勝利委員 この法人格を設立するということは、当然FARAの登録をして、そういう活動をするために法人にしなければいけないということがあったと思うんですけれども。もし先ほどのFARA登録というものが取り消された場合は、この事務所というのは、もう何の必要もない事務所になるという理解でいいんでしょうか、FARA登録がなくなった場合。
○山里永悟参考人 ワシントン駐在の職務として、沖縄県の駐在の規定として、沖縄の基地問題に関する情報収集や情報発信ということになっておりますので、やはり政治活動というのが前提になっていると思います。
FARAの登録が取り消されると、その規制に引っかかってしまう可能性がありますので、実質的には活動が規制されてしまうかなというふうに考えていますので、かなり駐在としての存在意義が厳しくなると思います。
○当山勝利委員 これはちょっと、私もアメリカがどうなのか分からないんですけれど、行かれた感覚でいいんですけれど、そういう事務所というのがあること自体、アメリカ自身はよしとするんですか。
要するに、FARA登録もない、活動もしていない、そういう事務所をただ置いてあるというような状況をアメリカ政府は了とするのでしょうか。
○山里永悟参考人 今はFARA登録もしない、何の登録もしない、何の活動もしない、えたいが知れない組織ですよね。
それはアメリカでは、私の感覚では一番危ない状態だと思います。
○当山勝利委員 以上です。
終わります。
○座波一委員長 続きまして、宮里洋史委員。
○宮里洋史委員 すみません、よろしくお願いいたします。
まず、兼業規定についてお聞きしたいんですけれども、当時の認識はどのような認識でしたか。
どちらにも従事しているのか、もっぱら県の職員、駐在職員としてなのか、どのような認識をお持ちでしたか。
○山里永悟参考人 今回の議会等で様々な厳しい指摘をいただいて、私も改めて気づかされたんですけれど、あくまでこの事務所の法人格の取得というのは、米国独自のFARA登録をするための形を整える、その中で、弁護士と国務省が、国務省に照会をかけたところ、非営利法人とかそういうふわっとしたものではなくて、しっかりと沖縄県の代理人と分かるような形にしなさいということで、インコーポレイテッド――要は法人の手続をしっかり行っているシングルストックオーナーですね。
唯一の資本を出すのは、もう沖縄県だけであるという形を取って、実質的には非営利であるということを――FARAの申請書を見たら、第3項のほうに営利活動は行わないというふうに書かれていました。
それで登録ナンバーをいただいています。
なので、活動としては非営利なんだけれども、資本とか活動資金は全て沖縄県から資金が流れてきて、沖縄県の代理活動だけを目的にする組織だという登録を行っておりました。
今、御質問のあった営利活動についてですが、当時の私の認識は、営利活動は一切行わないという前提があったので、要は営利企業従事許可というのは必要ないというふうに、本庁も何かそういう整理をしてくれていた、想定問答を見た覚えがあって、そういう整理をされているのかなというふうに勘違いしていましたが、昨今の県議会の皆様からの厳しい指摘を受けて、それが誤りだったということには気づかされました。
それについてはおわび申し上げます。申し訳ございませんでした。
○宮里洋史委員 それでは、県は今、兼業許可を出さないといけないという認識に変わったというところなんですけれど、今、山里さん――追認、県がいろんなことをしているんじゃないですか。
兼業許可については、過去の追認がなされていないことについてはどのようにお考えですか。
○山里永悟参考人 過去についてですか。これはちょっと、執行部とも確認したいと思います。過去の部分を遡って、兼業許可をしてもらえるのかですね。
ただ、ちょっと私が引っかかっているのが、FARA登録の第3項で、営利活動は行わないということが司法省に明記されて、それでFARAの登録のナンバーをもらっているので、その辺も踏まえて執行部には再検討してもらいたいなと思います。
○宮里洋史委員 半年に一遍、DCオフィス社が移民局、FARAのほうに報告している報告書があるんですけれども、その中にはL1ビザ取得の条件としてというのがありまして、沖縄県DCオフィス米国子会社と沖縄県政府、日本の親会社は定期的な人事交流を行い、技術、財務、研究に関するスキルを共有し、組織としての認識を共有しますとあります。
しかし、これは今の駐在職員の名前なんですけれど、何々氏は日本の沖縄県政府に直接雇用されることはありません。
沖縄県DCオフィス社が、何々氏の雇用に関する管理権を持ち、社長としての雇用に関する決定権を有します。
つまり、沖縄県DCオフィス社は、何々氏を雇用する権利及び解雇する権利を持つことになりますとあるので、駐在職員ではなくて、明確にDCオフィス社の役員だということがFARA報告書に書かれていることについて、どのようにお考えですか。
○山里永悟参考人 今、宮里委員が述べられたのは、前回2月7日に仲里全孝委員からあった、FARA登録ではなくてL1ビザの移民局が出されている申請書だと思うんですよ。
私、その部分、新垣淑豊委員からいただいて読み直してみたんですけれど、こんなのを出した覚えはないなというのがあって、何だろうと思って見たら、左上にプレミアム・プロセッシングサービスというふうに書いてありました。これは、追加料金を支払ってL1ビザの更新を早めてもらう特別な制度があるんですね。
恐らく追加料金を支払うという独特の様式じゃないかなと思います。
私のときには、プレミアム申請は使っていないので、この様式についてはちょっと覚えがないんですね。なので、ちょっとお答えができません。
○宮里洋史委員 それでは、山里さんのときには、このようにビザ申請のときに沖縄県に直接雇用はされませんみたいな書類を出した記憶がないということでよろしいですか。
○山里永悟参考人 あくまで記憶ですが、その記憶はなくて。
ただ、当時の町田公室長に、沖縄県の職員ですという証明書にサインをしてもらって、それはつけた覚えがあります。
○宮里洋史委員 その書類は、確認は取れますか。
○山里永悟参考人 その書類は、基地対策課に残っていれば大丈夫だと思いますけれど、そこまで残っているかはまた確認が必要ですね。
それは多分、今も同じような様式で出していると思いますよ、仲里さんも、公室長のサイン入りで。
いわゆる親組織が沖縄県で、ワシントンDCオフィスインクに派遣しますという、そういう証明ですね。
そこは変わっていないと思いますけれど……。
○宮里洋史委員 それでは、次に行きます。
この外国勤務手当について、アメリカで自分のお持ちの口座で受け取っているとお話をされていたと思うんですけれど、これはドルか円か、どちらで受け取っていたんですか。
○山里永悟参考人 これは先日も説明したんですけれど、その国々のATMで出てくる紙幣が変わるようですので。ただ、出納事務局は、円建てで送っていたというので、円建てで送っていたんでしょうけれど、アメリカのATMで出せばドルで出てきますし、日本で出したら円で出てきました。
○宮里洋史委員 一応、その通帳はアメリカの通帳ということですよね、アメリカのバンクの、銀行の。
○山里永悟参考人 歴代の駐在で異なると思うんですけれど、私の場合はアメリカの銀行の口座を使っていました。
○宮里洋史委員 それでは、当時のDCオフィス社の口座を持っていると思うんですけれど、それはどなたが管理されていましたか。
○山里永悟参考人 これは委託料で動かしているので、駐在は、実質的には触っていない状態ではありますが、ただ、平安山所長が責任者なので、ワシントンコア社が、例えば本庁の地域安全政策課とか、翌年は基地対策課に所管が移るんですけれど、基地対策課から了解をもらって、この事務所の口座に出し入れした後で、平安山所長がこれは駄目だと言ったら大変なことになるので、平安山所長にはいろいろと報告をして、了解をもらいながら資金移動はしていたというふうに私は認識しています。
○宮里洋史委員 その資金移動に山里さんは関わっていないんですか。
○山里永悟参考人 私は横で聞いていたりとか、その説明というのは、ワシントンコア社から受けた記憶はあります。
手続自体は、私自身ではなかったと思いますけれど……。
○宮里洋史委員 5万ドルとか10万ドルの小切手の振出しが、履歴が見られるんですけど、小切手と書いてあったので。それって小切手を取引先に渡していたかどうかというのも分かりますか。
○山里永悟参考人 もしよろしければ、その小切手を出した年度を知りたいんですけれど、私は、小切手を出したのは見たことがない、覚えがないです。
○宮里洋史委員 一応、開設当初から小切手を振り出すように書かれていたんですよ。そこら辺の認識は、ないということでよろしいですか。
○山里永悟参考人 事務所を設置してFARA登録をして、このインクがしっかりと活動実態があるということを示すために銀行口座の登録を行って、IRSに納税者番号も取らないといけないといったことは、説明を受けておりました。
一般的にアメリカの場合は、現金のやり取りをするよりは小切手で払うこともあり得るので、普通は送金だと思うんですけれど、口座間の。
そういう意味では、小切手ということはあり得るかもしれませんが、小切手となると多分、代表者平安山所長がサインしないといけないと思うので、それを自分は見た覚えがないんですよね、平安山所長が小切手にサインをするという行為を。
○宮里洋史委員 山里さんの、当時、駐在、法人の中にいるわけですけれども、権限とかはどこまでの権限があったんですか。
○山里永悟参考人 当初は、赴任前に翁長知事に今から行ってきますという報告を平安山所長とやる中で、活動の、これから手探りでいきますという話なんですけれど、5月末には知事訪米するからそれまで頑張ってね、健康には気をつけてねとか言われたので、その中で翁長知事から平安山所長に、君は私の名代だと、アメリカにおける名代だと。だから最高位の部長クラスで送るというふうにおっしゃっていたので、私は決定権は平安山所長にあるものだと思っていて。権限があると思っていたんですけれど、かなり後になって、本庁の誰か課長か統括監から、部長クラスといえど駐在員には権限何もないよと強く言われて、全部本庁の確認を取りなさいというふうなことを言われたときに、結構平安山所長が、知事、三役と電話で相談しながら進めていたので、所長でさえ何も権限がないのかということは、結構ショックを受けたような覚えがあるので、実際には権限がない状態だったようです。
○宮里洋史委員 当時は、このワシントン駐在、DCオフィスに関わることをどなたに報告していましたか。
本庁のどなたに報告していましたか。
○山里永悟参考人 これはちょっと複雑なんですけれど、私は主幹で、大分下の職位で、上に本庁でいうと班長がいて、課長がいてということになるんですね。その上に統括監がいて、部長クラスでの参事監が平安山所長ということになります。
なので、私は、平成27年度は地域安全政策課の班長、課長に報告をする。
平安山所長は、すごいそれに抵抗があったみたいで、自分より下の職位の課長に一々了解を取らないといけないというのが。それで、自分は、課長になんか自分は了解を取らないよということで、公室長や知事と相談をされるというか、報告をされて進めるという、そういう状態でした。
○宮里洋史委員 今回と昨年の仲里全孝議員の一般質問から派生する一連の流れなんですけれども、当初、答弁の中で法人設立を知らなかったというのを、知事も副知事も知事公室長も総務部長もおっしゃっていたんですけれども、それについてどのように感じていましたか。
○山里永悟参考人 率直に、今は個人として参考人招致を受けているので、個人の意見で申し上げます。
私が2月7日に提出をした資料をもう一度見ていただけますでしょうか。これまでの関連資料の中ですかね。山里参考人提出資料とかいうやつがあると思うんですけれど。
新聞記事があるじゃないですか、翁長知事が持っていますよね、登録証。
これを見れば誰だって分かると思うんですよ。沖縄タイムスの方にお願いして新聞記事を探してくださいと言ったら、すぐ出てきたんですね。写真も引き伸ばしてもらって。もうちょっと知りたいので、そのときの当時の新聞の全面記事も出せますかと言ったら、すぐに持ってきてくれたんです。県庁で今印刷できるのがA3しか、最大用紙ないので、A3の2倍の大きさなんですよね。上半分だけ印刷をしたんですけど、こんな状態ですよ。(資料を呈示)翁長知事が法人登録証を持っているって、誰だって分かるんじゃないの。これを当時誰も――正直と言うとあれですけれど、今、基地対策課が内部調査で進めていて、法人格について認識していた、資本金も認識していたというのは、当時の担当の主事、採用2年目ぐらいの主事と。あと私のカウンターパートだった班長は認識していて、上にも共有していたというふうに言っているんですけど。これだけ目立つ新聞記事で、翁長知事が法人登録証を持っているのに、これを県、本庁の責任者の方々、今日は私、参考人招致で1人ですけど、執行部の説明でここに何十人も並ぶじゃないですか。誰もこの翁長知事が手に持っている法人登録証を確認しようと思わなかったの――というのを、私はちょっと不可解に思っています。
○宮里洋史委員 通常であれば、当時の、今ずっと執行部の答弁では、当時、当時というお話をされますけれども、当時担当であった山里参考人に確認が行くと思うんですよ、こういう話が出たときに。設立当初の今いる県の職員は山里参考人なので、基地対策課からお伺いが行くと思うんですよ、どうでしたかって。それはありましたか。
○山里永悟参考人 いきなり呼び出されて、何か定款について聞かれているからとかいう話で、ヒアリングを受けました。
それで、ここから先も、もう個人なので言いますね。私、自発的に言いに行ったことがあるんです。それは、大浜一郎委員が代表質問の通告で、この法人格の存在はどこまで共有されていたのかという通告があったので、私は翁長知事に平安山所長が対面で説明して、株式のことも説明しているのを知っているので、翁長知事は認識していたよと、11月の代表質問通告日に、私、基地対策課に伝えています。
○宮里洋史委員 基地対策課の反応はどうでしたか。
○山里永悟参考人 平安山所長も、このワシントンDCオフィスインクについては、株式会社というよりは特殊法人という認識だというふうに言っていました。
それは、恐らくシングルストックオーナーで株式は譲渡性がない。ただ沖縄県が親組織で、その代理組織だということを示すためだけの株式だということなので、譲渡性がないということと。あとFARA登録にもあるように、営利活動は一切行わないというところで、特殊法人というふうにおっしゃったようです。
その辺は私も認識一緒なんですね。特殊法人という四文字熟語で表現したんだというふうに聞いたんですけど。
なので、インコーポレイテッドの略称であるインクですという説明をしていました、というふうに基地対策課には伝えたんですね。そしたら基地対策課は、株式会社という単語は使っていないんでしょう、ということなので、答弁とか説明には反映されていないような感じになっていまして。ちょっとここまで来るともう、その理屈だと私はもう理解不能で……。
○宮里洋史委員 通常、こういうことが大きくなる前に、もっと山里参考人のように当時のことをつまびらかに話せばいいと思ったんですけれど、ここまでたどり着くのに3か月ぐらい、正直かかっています。
山里参考人が来ていただいたことで、ある程度の当時の様子がすごい分かるようになったなと認識しております、我々もですね。
そのことに対して、隠蔽だなと思ったこともありますか。何かを隠しているのかなと思ったことはありますか。
○山里永悟参考人 隠蔽とまでは行かないんですけれど、正直、平安山所長もああいうキャラクターなので、どちらかというとマスコミとかにも発表したがるんですよね。それで、翁長知事から少し、所長はそういうところがあるから、君は気をつけなさいというふうに言われたんですけれど。
その後、2代目、3代目の副所長、後輩たちに聞いて、運天所長が法人登録関係の資料を副所長にも見せないで、ブラックボックス化していたというのを聞いて、それは結構問題じゃないかなと思っています。
もっと言わせていただくと、最終的には知事に責任が及ぶので、玉城知事が初訪米された際に、所長は知事に事務所の法人登録についての説明をしなければいけないです。
この事務所というのは、インク――インコーポレイテッドの略のインクで登録されています。FARA登録はこれですということは、平安山所長のように玉城知事に、運天2代目所長は、説明すべきだったと思います。それもやっていない。これについては、少し問題があるかなというふうに考えています。
○宮里洋史委員 僕、この一連の流れで、執行部、現基地対策課が知らなかった、知らなかった、書類はありませんと言っている流れは、正直、受け手と山里参考人の立場だとパワハラかなと思ったりしないのかなと思うんですけれど、怖くならなかったかなと。要は、守ってくれない感じがするので、そこら辺いかがですか。
○山里永悟参考人 私個人としては、大浜一郎委員から代表質問の通告、代表質問の通告ってとても重いと思うので。
翁長知事、認識していたよ、インコーポレートの略で、インクで登録していたというのは、平安山所長は対面で説明して認識していたということを伝えたのに、インコーポレイテッドの略でインクで説明したんでしょう。株式会社という単語を使っていないでしょうという理屈で、何か説明に反映されていない感じがしてですね。これがちょっと理解不能ですね。
今回、直接呼んでいただいたので、こういったことも伝えられるんですけれど、この対応は少し私は不安に思っています。
○宮里洋史委員 最後になんですけれども、我々はまだ兼業規定は晴れていないと思うんですよね。
公金として支出してよい支出なのかが、分からないんですけれども、その認識を最後に問いたいと思います。要するに、株式会社へ所属しているにもかかわらず、ここにも7時間半の兼業許可を今いる人たちに出していることについても、税金から駐在職員に給料払うことができるのかっていう、その認識をお聞きしたいと思います。
○山里永悟参考人 ちょっと今ここでお答えはできないんですけれど、今、執行部で整理していると思います。
ただ、重ね重ね残念に思うのは、私と平安山所長もアメリカ側の立ち上げで必死だったので、沖縄側というのは情報さえ送れば、あれだけ何十名の組織で、組織的に対応してくれるものだと思っているので、検討課題があれば検討課題があるで、また宿題が駐在のほうに来て、弁護士に確認するなりして進めていくと思うんですね。
そういったこともなかったので、法人格について確認とかはありましたよ。
兼業許可についても、一旦の何か整理をされているような想定問答も見たことがあったので、だから私としては、もっと早く対応できたんじゃないかな。特に、2代目所長は、株式の公有財産登録が必要だという認識があったので、もっと早く対応していれば、時間をかけて、我々2人が法人格を取得して事務所を立ち上げたんですけれど、準備期間、普通の準備期間って、普通、半年ぐらいかけると思うんですね。
準備期間なしで、とにかく行って、知事訪米、間に合わせてやりなさいと言うのも、辺野古の埋立てが始まる前だったので、埋立てが始まる前に知事としてはもうやらないといけないということで、スピード感を求めたんですよ。
それも十分私たちは理解して臨んでいたので、なので、後からでもよかったので、必要な補完手続であるとか、追加の手続というのは、もっと早く取ってほしかったなというふうに思っています。
○宮里洋史委員 ありがとうございます。
○座波一委員長 玉城健一郎委員。
○玉城健一郎委員 山里さん、今日もありがとうございます、お時間いただき。
本当に、これまで、前回もそうだったんですけれども、初代の副所長として、ワシントン事務所設立に非常に頑張ってこられたんだなというのを本当に感じました。
今回、自民党さんの指摘で、このワシントン事務所の様々な課題というのがあって、それが今、表になってきましたけれども、この7年、8年間、やはりこの問題がこういったところに課題が、そういった問題があった要因というのはどこにあるとお考えですか。
○山里永悟参考人 様々あると思いますけれど、一番の要因は、やはり本来、海外事務所、特にワシントンとかはどの都道府県も事務所を置けていないので、規制が一番厳しくてですね。そこで事務所を設置する場合というのは、十分な準備期間、6か月ぐらいは持ってですね、現地の法律事務所と法制度とか、そういったのも整理した上で、十分に体制を整えて設置するというのが通常だと思いますが、当時は、翁長知事は公約に掲げて、辺野古の埋立て阻止ということで、かなりのスピード感を持って進めなさいという強い覚悟で私たちに指示をされていたので、そういうちょっと準備期間という余裕は全くなかったというところも、要因の大きな一つかなと考えています。
○玉城健一郎委員 本当に半年、それぐらいの短期間でワシントンの事務所を立ち上げたということが非常にすごいことだと思うんですよ。
そこは本当に、初代副所長だった山里さんの頑張りだと思いますので、そこはとても評価いたします。
今回、様々な指摘がある中で、アメリカ国内でのワシントン事務所の、例えば報告、FARA報告だったりとか、DCオフィスだったりとか、様々な資金の流れとかというのが、疑惑が持たれているんですけれども、そこについてアメリカ国内、アメリカの法律、アメリカの所属する省庁だったり、ここでいう省庁とかというのは、こういったものは把握されているという認識でしょうか。
○山里永悟参考人 現地の弁護士とも相談しながら進めているので、そこは問題ないと思いますが、ただ、今思うのは、我々が赴任したときには事務所も何もないし、口座とかもないので、やりながら手探りで進めていったので、どうしても、手探りで進める中で、例えばマーキュリー社には再委託の形を取ってもらって、それは、我々は決裁権ありませんので、本庁の地域安全政策課で、最終的には今の副知事である池田統括監が決裁をして、再委託の形を初年度とかは取ったんですけれど、今まで何年か重ねていくうちに、マーキュリー社との委託契約というのが常態化してくるのであれば、ちょっとやり方を変えていってもよかったんじゃないかなとは、個人的には思います。
○玉城健一郎委員 分かりました。
今回、ワシントン事務所に関して、今の話の中で出てきていて、実際これまで山里さんたちから始まって、9年間活動ができているというところの中で、あまり私的にはアメリカ国内の法律の中での――抵触すればアメリカって非常に移民だったりとか、あとはこういった労働だったりとか、事務所を持つこと、法人を持つことというのは非常に厳しいというのは私も感じていて。
というのは、私留学していたんですけれども、そのときに4日休むだけでも、それが取り消されるぐらい非常に厳しいところなので、そんな簡単にできないとは思うんですよ。なので、しっかりこういった報告をしなければ、事務所の維持というのは難しいと思うんですけれども、今、このワシントン事務所が、国内法上の不備だったりとか、そういった今、是正はされていますけれども、そういったことがあったにしても、アメリカ国内で活動できているというところは、そこに対して違法性はなかったという認識でいいんでしょうか。
○山里永悟参考人 これについては平安山所長が、長年、国務省の職員だったので、明言していたように、アメリカの法律に触れるような違法性が少しでもあれば強制送還されるはずなので、アメリカの国内法的には違法性はないはずです。
○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
最後になんですけれども、山里さん、初代なのですけれども、これまでワシントン事務所があって、様々な課題、ちょっと一番最初の質問にちょっと似通ってくるんですけれども、問題が出てきている中で、私自身、本庁とワシントン事務所での情報のそごだったりとか、お互いの役割分担の違いというのがまだできてない中、走らせたからこういった課題が出てきているのかなというのを非常に感じるんですよ、皆さんの話を聞いていて。
山里さんが経験者として、今後のワシントン事務所、こういった問題が起こらないようにするために再発防止として、どのようなことが考えられますか。
○山里永悟参考人 まず前提として、本庁側でまた情報を送って、新聞にも載っているのに、その手続がなされていなかったということについて、先日、当時の担当班長だった職員と直接話したんですね。やっぱり6月1日に辺野古対策課が急に設置されて、そこに、今までワシントン駐在を担当していた班長とか担当者とか含めて6名がごっそり異動でいなくなってしまって、庶務班長をしていた彼が、あと採用2年目の主事がワシントン駐在も含めて全て背負わされてしまって、とても事務が停滞したというか、我々から、私から送られてくる資料を見ても戸惑うようなことが多かったらしいんですね。
そういった背景は十分に理解します。今後の在り方、そういった、さらに地域安全政策課ってその1年で廃止になってしまって、基地対策課にワシントン駐在が移管されるんですね。こういった組織的な急な改編で、情報がうまく整理されてないというか、伝達されてないという部分があったのかなというふうに私は理解します。
彼を責める気は全くないんですね。上の人がもっと判断してくれればよかったというふうにしか思わないです。
あとは、今後の在り方ですけれど、私個人的には、これだけ自民党、公明党の先生方から厳しい指摘を受けているので、事務所の見直しはもう避けられないと感じています。ただ、駐在は絶対必要だと思います。今後、やはりPFASの環境問題であるとか、日米地位協定ですね。ここにこそ、やはり基地負担とか基地問題の根源がありますので、この改編に取り組んでいくときに、ワシントン駐在は大きな役割を必ず果たしますので、沖縄県の代理人としてですね。
なので、例えば、小渡良太郎議員が11月議会でおっしゃっていたように、マーキュリー社が、今、沖縄県の代理人として登録してくれているので、それを維持している間にワシントン駐在を出向する形に変えるとか、そういった自民党、公明党の先生方の意見とか、お知恵もお借りしながら、うまく折り合いをつけていくしかないかなと考えています。
○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
何度も述べていますけれども、本当に短い期間で、このワシントン事務所が開設できたというのは、山里さんたちや初代の皆さんの頑張りだと思いますので、本当にそこは、本当にお疲れさまでした。
今日も本当にありがとうございます。
終わります。
○座波一委員長 大浜一郎委員。
○大浜一郎委員 山里さん、よろしくお願いします。
これまでの議会の答弁とかお聞きになって、今議会、前回の議会、お聞きになってね、私はね、何か一つでも解決したものが、実感した解決があったかなと思うと、私はないと思っているんですよ。
これ、初代だよね、立ち上げてきた責任者として、また、県の答弁に対してね、今どんな感じを持っていますか。
○山里永悟参考人 県の答弁に関しては、追認はしていただいたので、ある程度、当時もっと早く取っておくべき庁内の事務手続というのは、取っていただいたかなというふうには感じていますが、もう今9年間、駐在を続けているので、あまりにも執行部が、駐在とか事務所に対して知らなさ過ぎるなというのは、正直感じていました。
○大浜一郎委員 知らなさ過ぎたのか、どこかでそれを知らないようにさせられたのか、その辺ちょっと、やってきた人間としてどう思いますか。
○山里永悟参考人 繰り返しになりますけれど、よくも悪くも平安山所長はアピールしたがる人だったので、知事に説明した後で、インクという法人格を説明して、シングルストックオーナーになってもらいますという話は、ウェブ会議でも多分やっているんですね。
それ多分、ウェブ会議では、それについては進めてください、もう知事訪米の話をしようという感じでさっと流されてしまったので、念押しで、対面で説明をしているんですね。その様子が新聞にも載っているじゃないですか。なので、当時の班長は大変だったと思うんですよ。急に駐在も押しつけられてですね。もうちょっと上の方が、手続が必要だよとかですね。班長自身は、追加の手続が、委託事業以外に必要だというふうには、やっぱり気がつかなかったそうです。もっと上の方が、課長とか、上の方がしっかりと指示をして、株式の公有財産登録とか、そういった指示をしてくれるべきだったんじゃないかなというふうには感じています。
○大浜一郎委員 であるならばね、山里さんが当時、アメリカにいる際にね、こういうことになっているよということで、本庁にどれぐらいの頻度で問合せをして、アドバイスをもらっていたんですか。
○山里永悟参考人 法人登録に関しては、FARA登録に向けてのファーストステップみたいな感じだったので、資料はどんどん送っていたんですけれど、そのFARA登録であるとか、あとビザの取得も結構難しかったので、そこが当時は論点というか、本庁とのやり取りでは相談が多かったですね。
法人登録に関しては、そこまで相談が何かこじれるとか、過熱するということはあまりなかったです。
出資に関しても、先日班長と話したんですけれど、出資に関して認識していたんだけれど、何か少ないなと思った程度で、それで追加の手続が必要だと彼は気がつかなかったそうです。
特に課長から、上の方からも指示がなかったというふうに言っていました。
○座波一委員長 休憩いたします。
(休憩中に、大浜委員から本庁への問合わせの頻度について確認があった。)
○座波一委員長 再開いたします。
山里永悟参考人。
○山里永悟参考人 法人格の取得とか出資に関しては、私の認識では、平安山所長が知事三役と電話で調整されることもあったので、その中でも話し合われたのかなという、そういう認識でした。
私が同席できたのは、ワシントン時間で4月30日夜のウェブ会議であったりとか、あと、法人登録証は知事に平安山所長が説明した後で、もう共有していいよということだったので送りました。
それについて質問があれば、それに対応して答えていたという感じです。
あとは、駐在報告というやつが、2週間に1回送っているんですけれど、翁長知事から、この法人登録証の株式とかの取扱いの資料は、取扱いに気をつけなさいと言われていたので、駐在の報告書には、株式会社とかインクとかいうふうには書かずに、法人登録はワシントンDCに登録完了とか、そういった表現になっていたので、最低でも2週間に1回は報告を行っていますし、法人登録証を送って、それについての質問があったらそれに回答するという感じだったので、メール自体は結構、連日のようにやり取りしていました。
○大浜一郎委員 質問を変えますけれど、ロビー活動ということがあったということで、内容がFARA登録のものと、ロビイストが違うというのは分かります。
しかし、皆さんはどういうふうな活動をしていたんですか、基本的に。コア社が全て指示を出してやっていたのかどうかということですよ。皆さんがやっている現地の活動というのは、一体何なんですかと。ちょっとそこが聞きたい。
○山里永悟参考人 コア社が行うのはあくまで支援活動ですので、我々自身は、例えば知事訪米に当たっては、知事訪米の面会先、アポイントの調整であったりとか。あと知事と面会する前に事前レクが必要なので、事前レクの面会をしたりとか。あとジョージ・ワシントン大学に沖縄コレクションという沖縄関連の書籍を充実させていくセンターを立ち上げてもらったんですが、そのテープカットも行う予定だったので、その準備、調整も駐在のほうで行いました。
また、沖縄県人会の方々との交流会的な調整とか、そういったのには私たちは駐在としては注力をして。
一方、ワシントンコア社に関しては、法人格を整えるための最初のヒアリングは弁護士と対面で直接やりましたけど、あとはその様式を整えるとか、書面的な手続のフォローはワシントンコア社のほうでやってもらったという感じです。
○大浜一郎委員 ワシントンコア社とマーキュリー社が組んでいたでしょう。マーキュリー社のほうが力があるから、アポを取るわけよね。要するにそれのサポートをしていたというのは、皆さんの仕事か。あとは県人会は別として、政治活動というのであれば。
○山里永悟参考人 マーキュリー社は議会、議員に対してコネクションが強いんですね。なので、我々がアポイントを取るというのは、駐在レベルではどうしても補佐官になってしまうんです。日常的には補佐官とか首席補佐官に、知事訪米の前に、こういったレクを議員にしてくださいというふうにお願いは我々のほうでやって、議員本人にアポイントを取るというのはマーキュリー社にお願いしていたというふうに思います。日程的にも、我々だとちょっと、議員会館って結構離れているんですよ。各議員会館とか、連邦議会というのは。地下通路とか地下鉄を使えばどんどん移動できるので、そういったタイムスケジュールとかはマーキュリー社のほうで行ってもらっていました。
あと国務省、国防総省とのネットワークというのは、平安山所長のほうがすごい持っていたので、特に国務省に関しては。そのアポイントというのは、国務省との事前のレクとか、そういったのは平安山所長のほうでアポを取ってやってもらったり、あと有識者ミーティングですね。ケント・カルダー先生であるとか、ブルッキングスのマイケル・オハンロン先生であるとか、そういったところは、仲井眞県政時代からつながりがあったので、私のほうでアレンジをして、意見交換会をセットしたりとか、そういったことは駐在のほうでやっていました。
○大浜一郎委員 質問を変えます。
DCオフィス社は株式会社だから、決算書が必要だということは当然知っていたというふうに思うんですよ。決算書を作っていなかったという報告を、答弁がされているわけですよね。これは営利目的を行わないものとして登録されているというけれども、このフォアープロフィットということで、ちゃんと要するに利益を求めるという株式会社という形の意味合いで登録されているんじゃないですか。
決算書は作らなければならないと思うんですけれど、その状況をどう認識していたんですか。
○山里永悟参考人 正直申し上げると、決算書を作らなければならないという認識はあまりなくて、FARAの登録の第3項アクティビティス――要は活動内容ですね。これでベネフィット――実利益を得るような活動はいたしませんというふうになっているので、実質的には非営利のそういう認識でありました。
○大浜一郎委員 だから、そこが僕らは問題だと思っていてね。追加資本と県は何だかんだ言うんだけれども、要するに、要は株式会社なんですよ。だから、そういったことで決算書を作っていないことが、普通だというふうに駐在が思っていて、それを本庁もそれを認識していなかったと。基本的にはそういうことですよね。
○山里永悟参考人 これまで執行部から説明があったように、議会に決算状況の報告をしなければならないということを、本庁の組織として認識してくれていれば、駐在に指示をいただければ、今回のように動けたかというふうには思いますが、私としては、大変不適切ながら、そこまで認識が至らなかったということでございます。
申し訳ございません。
○大浜一郎委員 今後、要するに引っかかってくる一つの問題は、2代目所長から3代目に引き継がれて、特に2代目の所長のときにブラックボックス化になってしまったというふうに言われたわけですよ。
なぜブラックボックス化にしなければならなかったのかということなんですよ、問題は。彼個人の判断でできるはずがないと、我々は普通思いますよ。何でここでブラックボックスにして、副所長にまでこの内容が分からないようにする必要があったのかということなんですよ。ここが問題なんですよ、この問題の。この件に関して、山里さんは、手探りで作ってきた人間として、これちょっとおかしいと思いませんか。しかもこれ8年、9年、ばれるまで黙っとけですよ。何の解決にもなっていない、いまだかつて。
今どういうふうに思っていますか。
○山里永悟参考人 3代目の副所長、私の後輩に確認したところ、その2代目の所長が退任されて、3代目の上地所長が来て、初めてその法人登録の資料を見ることができたと。そこで初めて、何か株式を発行して、沖縄県がシングルストックオーナーになっているということに気がついたそうです。
それについて、いろいろと本庁とも問合せをしたらしいんですね。私としては、運天2代目所長に法人登録証とか法人登録関係の資料は全部所長室に保管されていますから、その資料を引き継いだときに、公有財産登録をまだやっていないんだよなとおっしゃっていたので、元基地対策課の課長なので、本庁側の視点でも見られるので、そういう課題について整理してくれるものだというふうに思っていたので、決して我々2人の時代で完全な状態にできているという自信はなかったので、この2代目の所長で追加の手続とかは取っていただけるものだというふうに思っていましたが、それが何もなされていなかったといったことに気づいたのは大分後でした。
○大浜一郎委員 だから、基本的に3代目所長に引き継がれていないから内容は知らない、それでどんどん、どんどん、知らない、知らない、知らないということで、今はずっと続いてきたと、結局そうなるわけですよ。
こういうような状況の中で、山里さんはこの必要性をもちろん問うけどね、求めたりする答弁もあるけれど、我々は基本的にこの手続論がどうなのか。というものが、非常に不可解なものだから、まず手続論はちゃんとやらなくてはいけない。
何が必要かというものが、これはいろんな評価があるから、いろいろそれは別の議論です。この手続論がね、要するにこのまま七、八年もいて、仲里全孝さんがL1ビザの件から言わなかったら、ここまで問題が発覚しなかったという、この状況を立ち上げをした人間からしてですね、どういうふうに。これは確実にこれは県庁の責任問題があるというふうに私たちは思っていますよ。
その辺はどうなんですか。
○山里永悟参考人 県民の皆様からワシントン駐在に対する信頼がここまで失墜しているわけですから、我々駐在であったりとか県、本庁の組織に大きな不手際があったといったことはもう否定できないです。
ここはもうおわびするしかないです。
○座波一委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から大浜委員の質疑は、なぜ2代目所長がブラックボックス化してしまったのか、そこをどう推察するのかというものであるとの指摘があった。)
○座波一委員長 再開いたします。
山里永悟参考人。
○山里永悟参考人 私の感触では、改善してくれそうな雰囲気でした、運天所長は。公有財産登録が必要だなとか言っていたので。先日、電話で問合せをしたんですけれど、やっていないんですかとかですね。そしたら、基地対策課に公有財産登録の確認を指示したとおっしゃっていたので、何らかのアクションを取ったんだろうなというふうに思ってはいたんですけれど。ただ、その後、この副所長だった2人の後輩に確認したら、副所長でさえ見ることができなかったということは、その後で知ったので。これが運天2代目所長の独自の判断だったのか、組織的だったのかというのは分かりませんが、ただ、玉城知事が初訪米されたときに、やはり所長が説明するべきなんですよ、法人格について。
そこをやっていないというのは、私の推察ではちょっと彼、問題ないかなというふうには感じていますけれど……。
○大浜一郎委員 だから、運天さんにも当然これは話を聞かざるを得ないわけですよ。とにかくあそこで全てが滞ってしまって、七、八年の間に誰もそれを気にすることもなく、予算がどんどんどんどん通されていってしまったという現実があるわけですよ。だから、私たちもこれしっかりやりますけどね。
山里さんが知り得る情報がもしあったらね、また私たちにも提供してもらいたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
○山里永悟参考人 分かりました。
ありがとうございます。
○大浜一郎委員 以上です。
○座波一委員長 新垣光栄委員。
○新垣光栄委員 山里さん、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
今回、質問事項についてはもう皆さんがお聞きになっているので、少し重複するところもあるんですけれども、よろしくお願いいたします。
その調査事項の1つとして、ワシントンDCの株式会社の設立の部分があるんですけれども、もうお話を聞いて大分分かってきました。
その上で、今、このワシントン事務所の設立について、先ほど言われていたように、事務所の見直しが必要であるということをお伺いしているんですけれども、その見直しをするに当たって、全くゼロにした場合、もう一度このワシントンでこういう事務所を設けることが可能なのか。もう相当難しいような気がするんですけれども、どういう判断ができますか、お伺いいたします。
○山里永悟参考人 ワシントンの事務所を一度閉めてしまうと、再立ち上げはかなり難しいかなと思いますが、ただ、私たちがやったときみたいに、ほとんど突撃部隊みたいに、決まっていないで行って手探りで進めて立ち上げて、1か月、2か月で立ち上げるとかいうことではなくて、しっかり準備期間を持って今度は立ち上げることができるので、再スタートは可能かなというふうには感じますが、ほかの都道府県とか政令指定都市というのは、大体大きい団体とか公社とかにぶら下がって事務所を設置しているので、実際、他県も――執行部に勉強させたほうがいいですけれど、他の都道府県でもFARA登録ってやっているところがあるんですね。そこは執行部も勉強させたほうがいいと思いますよ。日本大使館なんか、私が知っているだけでも9つか10ぐらいFARA登録をやっていますので、たくさんのロビイストのコンサルを使っているので、それぞれFARA登録しているんですね。そういったところも整えながらやっていく、どこかの公社にぶら下げるのか。例えばマーキュリー社に出向させてもいいと思いますよ。ロビイストのプロの集団なので、いろいろ勉強もできると思いますので。それかまた、沖縄県の直属の事務所として立ち上げるのであれば、しっかり出先機関と位置づけて、かい指定をして、出納員を置いて、沖縄県から資金を入れるとかですね。そういった総務部の整理が必要だと思います。
○新垣光栄委員 ありがとうございました。
そういった意味で、私もこの事務所を見直した場合に、果たしてワシントンにもう一度、沖縄県事務所ができるのかという心配もありまして、先ほど山里さんがおっしゃったように、今、沖縄県が抱える問題、PFOSの問題でも、EPAが日本政府に協議に載せてくれといっても協議に載らなかったとかですね。そして今回の婦女暴行事件に関しても抗議はしなかったとか、もういろいろな数ある問題がありまして、日米地位協定の改定にしてもそうなんですけれども、そういった中で沖縄独自の状況の中で絶対必要だと思っておりますし、そういう認識はもう一緒だと思いますので、しっかりそういった事務所が設立できるようにまたアイデアをいただきたい。そういった中でマーキュリー社という存在が大きいと思いますけれども、その辺の契約、今回予算の中にマーキュリー社との予算が入るのか、入らないのかで大きな問題だと思うんですけど、それはどういうふうに認識していますか。
○山里永悟参考人 今の予算の――私はちょっとその予算の積算とか全く相談を受けていないので分からないんですけれど、予算の規模感からすると、ちょっと私が思っているマーキュリー社を大事にするような予算にはなっていないような感じが、印象は受けていますが、多分でもここは大事かなと思いますね。
あとは、私も初めて知ったんですけれど、今回いろいろと御指摘をいただく中で、マーキュリー社とMOUを結んでいるじゃないですか。だったら直接契約して入れるとか、そういう見直しは、我々、初年度の立ち上げ手探りで行って、再委託契約をしなければならないといった状況と今違うので、見直しは見直しでやったほうがいいんじゃないかなとは思いますね。
○新垣光栄委員 ありがとうございました。
それでは、次の調査項目のビザの問題に関してですけれども、先ほどもFARAの登録に関しては、政治活動はできると、ロビー活動としての部分とはまた違う活動だということで認識をしました。
そういった中で、今回、平安山さんはビザの取得の問題は個人的な問題であって、厳正に調査されているのだから何の問題もないということですけれども。今後、ビザの問題ですね、やはり山里さんも個人的な審査であって、そういう沖縄県に係るようなものではないという認識なのか、やっぱりこれもまとめて沖縄県が責任を持ってやるべきなのか、その辺をお伺いしたいと思います。
○山里永悟参考人 ちょっと2つの見解がございまして、私は。まずビザ自身はかなりプライベートな部分が入ってくるので、議会という公の場で平安山所長のビザについて過去かなり激しく討論がなされていて、平安山所長は相当ストレスを感じていて、平安山所長のようなすごい人脈を持った方がもっと長く続けていれば、もっと駐在って活躍できたと思うんですけれど、もう2年目で自分も無理だと言って退任されたんですよね。
それがビザという、すごくプライベートな問題を公の場で赤裸々に責められたというところが、大きな心理的な負担になったというふうに思います。
ただですね、これ沖縄県民の血税を使って、弁護士さんを雇ったりとか、公費が使われていますので、一方でやはり説明責任というのがあるというふうに感じております。
その辺は少し整理しながら県議会に報告すべきところは報告をして、議論すべきは議論をしてもらって、ただちょっとプライベートな部分は、あまりにプライベートなところというのは避けていただくという整理が必要かなと思います。
○新垣光栄委員 そういった中で、これは今後、駐在のビザというのはどういうふうに取得したほうがいいのか、個人的にもう完全に申請したほうがいいのか、手続上、そういった組織を通して申請したほうがいいのかという問題があると思うんですけれども、どうでしょうか。
○山里永悟参考人 現在の沖縄県ワシントンDCオフィスインクに関しては、組織的には沖縄県の代理組織として組織上位置づけられておりますので、組織的に対応してもらう必要があります。
もっと言えば、私的には、知事公室だけではとても解決できないんですよ。総務部にもしっかり入ってもらって、やっぱりかい指定をして、しっかりとした出先に位置づけるためにはどうすればいいかとか、そういった整理も必要でありますので、それを組織として対応してもらう必要があると思います。
一方で、ビザに関しては、ディテールまで入っていくとかなりプライベートなところが出てくるので、その辺はやっぱり整理して分けてほしいなというふうに思います。
○新垣光栄委員 最後になりますけれども、調査項目の5番ですね。
文書偽造、そして虚偽の文書作成とかということで、今調査項目に上がっているんですけれども、今回、山里さん、職員の皆さん含めて、アメリカでそういったことをすると、もう事務所自体も設けられないし、撤去命令が来るという認識の下で、そういった文書の偽造とか虚偽の作成というのは、山里さんとしてあったと思いますか。それは全くなかったと考えていますか。
○山里永悟参考人 私の認識としては、3人の弁護士に見てもらいながら進めているので、そういうことはないと思います。
○新垣光栄委員 お忙しい中、どうもありがとうございました。
○山里永悟参考人 ありがとうございます。
○座波一委員長
以上で、参考人に対する質疑を終結いたします。
この際、参考人に対し委員会を代表して一言御礼を申し上げます。
本日はお忙しい中にもかかわらず、長時間にわたり御出席いただき心から感謝申し上げます。
山里参考人、本日はありがとうございました。
○山里永悟参考人 ありがとうございました。
○座波一委員長 休憩いたします。
(休憩中に、参考人退席)
○座波一委員長 再開いたします。
この際、ワシントン駐在問題調査特別委員会運営要領の改正についてを議題といたします。
休憩いたします。
(休憩中に、事務局から今後の参考人招致等における質疑時間は委員1人3分とすること、質疑時間の譲渡は委員1人分の3分を上限に認めること及び参考人等の心理的負担等を考慮し改めての招致を行わないようにすることを内容とする要領改正案について説明を行った。)
○座波一委員長 再開いたします。
今後の参考人招致等における質疑の方法につきましては、ただいまタブレットにお示ししております新旧対照表のとおり改正することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○座波一委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、今後の委員会の日程や調査の進め方について協議した。)
○座波一委員長 再開いたします。
お諮りします。
今後の日程等につきましては、休憩中に御協議しましたとおり、理事会において参考人招致も含めて決めていきたいと思っておりますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○座波一委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、予定の議題は終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委員長 座 波 一