委員会記録・調査報告等
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ワシントン駐在問題調査特別委員会記録
令和6年 第 4 回 定例会閉会中
第 3 号
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開会の日時
| 年月日 | 令和7年1月31日 金曜日 |
| 開会 | 午後 2 時 2 分 |
| 散会 | 午後 5 時 24 分 |
場所
第2委員会室
議題
1 ワシントン駐在問題について
出席委員
委 員 長 座 波 一
副委員長 西 銘 啓史郎
委 員 宮 里 洋 史
委 員 徳 田 将 仁
委 員 新 垣 淑 豊
委 員 仲 里 全 孝
委 員 大 浜 一 郎
委 員 上 原 快 佐
委 員 玉 城 健一郎
委 員 新 垣 光 栄
委 員 仲宗根 悟
委 員 高 橋 真
委 員 比 嘉 瑞 己
委 員 当 山 勝 利
委 員 大 田 守
欠席委員
なし
委員以外で出席または出頭を求めた者の氏名(説明員・参考人・証人)
副知事 池 田 竹 州
知事公室長 溜 政 仁
基地対策統括監 又 吉 信
基地対策課長 長 嶺 元 裕
総務部長 宮 城 嗣 吉
人事課長 城 間 敦
行政管理課長 花 城 安 博
出納事務局会計課長 仲宗根 園 子
○座波一委員長 ただいまから、ワシントン駐在問題調査特別委員会を開会いたします。
ワシントン駐在問題についてを議題といたします。
本日は説明員として、池田副知事及び溜知事公室長の出席を求めております。
ただいまの議題について、知事公室長の説明を求めます。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 皆様、こんにちは。知事公室長の溜でございます。
本日もよろしくお願いいたします。
それでは着座にて説明させていただきます。
昨年9月以降のワシントン駐在に係る対応状況等について御説明いたします。
タブレットに資料を参考として通知しております。
1ページ目を御覧ください。
まず議会の御指摘をいただき、庁内の手続並びに日本及び米国の法令との適合性について調査したところ、以下の1から4までについて改善が必要であることが分かりました。
次に、1、改善のために講じた措置について御説明いたします。
昨年12月13日の総務企画委員会の後に講じた措置のみを御説明いたします。
該当箇所には下線を付しております。
(1)法人設立に係る庁内手続については、令和6年12月24日付で法人の設立を追認し、必要な手続を整理するための文書を決裁し、手続上の整理を行っております。
(2)出資に伴って取得した株券の管理については、取得した株券を令和6年12月24日に公有財産台帳に登録し、同月27日出納事務局に送付するとともに、総務部管財課に報告しております。
2ページを御覧ください。
(3)県が出資した団体の経営状況に関する議会への報告については、現在、設立初年度から経営状況報告書を作成しており、2月議会開会までに御報告できる見込みです。
(4)営利企業従事の許可等については、現在駐在している職員に対し、令和6年12月26日付でワシントンDCオフィス社の役員を兼ねることを許可しております。あわせて、取締役会などワシントンDCオフィス社固有の業務に従事する場合については、職務専念義務を免除することとしたところです。
次の2、米国の法令との適合性については、これまで御説明したことと重複いたしますので説明は省略させていただきます。
3ページを御覧ください。
3、令和6年12月20日の警告決議について、この決議においては、営利企業従事許可及び出資金について、違法状態を早期に是正するよう県議会から警告されております。県としては大変重く受け止めており、対応状況は以下のとおりです。
(1)駐在職員に係る営利企業従事許可手続については、1の(4)で御説明したように、昨年12月26日付で営利企業への従事を許可し是正したところです。
(2)、沖縄県DCオフィス株式会社設立に当たっての出資金について、決議は地方自治法第96条第1項第6号に基づき、議会の議決を得るため、追認の議案を提出するよう求めております。同号は財産を出資の目的として使用する場合、いわゆる現物出資を行う場合に、議会の議決を必要とする旨を規定しております。
次に4、今後の対応について、まず本委員会及び監査の結果を踏まえ適切に対応してまいります。
また県としては、自ら襟を正す意味で、弁護士等の専門家、有識者6名から成る、ワシントン駐在に関する調査検証委員会を設置したところです。同委員会は、ワシントンDC株式会社設立の経緯等について、公平公正かつ客観的、専門的な立場で調査検証及び提言を行うことを目的としており、その結果を踏まえてワシントンにおける情報収集、情報発信等の取組の実施手続について、よりよい方向性を見出してまいりたいと考えております。
ワシントン駐在に係る対応状況等の説明は、以上になります。
○座波一委員長 知事公室長の説明は終わりました。
これより、ワシントン駐在問題についてに対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
大浜一郎委員。
○大浜一郎委員 よろしくお願いします。
前回の議会において2月の議会までには、それなりの説明をするように努力をするというお話がありましたけれども、今説明したことが基本的に2月までに説明するというようなことへの、ある意味答弁になっているんでしょうか。
○溜政仁知事公室長 11月議会においては2月議会までに、改めて議会への説明を行うということを答弁しております。今回12月において日本の法令の適合性について今説明したような措置をしたというところに加えて、2月議会までに設立初年度から経営状況報告書を作成しているところでございますので、それをまた御報告したいというふうに考えております。
以上です。
○大浜一郎委員 今日はある程度やるべきことはやったけれど、これ以降にも説明する事項というのは相当な量があるというふうに思うんですけれども、資料を携えて、これは早急にという話ですけれど、スケジューリング的にはどのようなタイミングを今検討しているんですか。
○溜政仁知事公室長 具体的にいつまでにということは今申し上げることができないんですけれども、遅くとも2月議会開会までには御報告したいというふうに考えているところでございます。
○大浜一郎委員 議会開会までにはということは、もう数日の間には報告ができるという理解でよろしいですね。
○溜政仁知事公室長 はい。その方向で今作業を進めているところでございます。
○大浜一郎委員 それから、ちょっとこれは唐突感があるような感じで私たちは見ているんですけれども、この調査検証委員会ですね。ある意味ちょっと急ごしらえされたような感も否めないわけでありますけれども、基本的に我々は今ここで百条委員会というものが設置をされていると。それと同等のような雰囲気を醸し出されても、これはちょっと違うんだろうなというふうに思っているんですよ。この位置づけについて、明確に位置づけた理由と――そして今後何が報告されてくるのかということは今説明していただきましたけれど、設置をする理由、百条委員会の中で基本的な話はすべきであって、この調査検証委員会で一体何を話して――これは予算との裏づけの問題も多分にある、悪く言えばアリバイづくりだというふうに思われてもしようがないとも我々は思ったりもしている。そういった意味において、その検証委員会はなぜ急ごしらえのような形でやって、しかも3月、年度内で結論を出すというけれども、今言いましたように、監査報告、我々が求めた期日には出てきていないし、監査報告は一体いつ出てくるのかということ、それも分からない中で、これが3月、年度内の結論に対して何がアウトプットされるのかなと。これが一体、ある意味百条委員会の中でこれに出席した人を我々はみんな呼んでもいいんですよ、話を聞いてもいいんですよ。だからそういったことも含めて、設置をした位置づけというのを納得できるように説明してください。
○溜政仁知事公室長 御説明いたします。
昨年10月以降、県としてワシントンDCオフィス社の設立に係る庁内手続、地方自治法をはじめとする国内法との適合性、米国の法令との適合性を調査し、設立に関する追認の手続など必要な措置を県としては行ってきたところでございます。さらに今回の経緯を重く受け止めており、公務に対する信頼を回復するためには、まずは透明性を持って県民、議会に説明責任を果たす必要があるというふうに考えております。そのため、職員による調査のみならず外部の有識者による公平・公正かつ専門的な観点からの検証が必要であると考えたことから、調査検証委員会を設置するということになりました。また、検証の結果を踏まえ、本来の目指しているワシントンでの情報収集、情報発信等の取組を今後どのような形で実施できるのか、よりよい方向性を見いだしていきたいと考えているところでございます。
以上です。
○大浜一郎委員 読まれたのは、見れば分かるんですけれどね、なぜ今それを設置して、年度末までやらなければいけないのか、というところが分からないんですよ。要するに百条委員会もこれからスタートしていくんですよ、今日が実質的に第1回目。明らかにちぐはぐ、この委員会の中でやったって別にいいわけですよ。大体、これがいつ終わるか分かりませんよ、皆さんの協力度によってはね。でも、この検証委員会は3月末までって、年度内ということでしょう。これの整合性が僕は分からない。何をしたくてこの調査検証委員会が設置されたのか。これはあくまでも百条委員会と同等なはずがないんですよ。そこも明確に言ってもらいたい。あくまでもこれは知事の私的諮問機関という位置づけなんでしょ。そうでなければならないですよ。同等なはずがない。だから、そこをちゃんと明確にしてください。
○溜政仁知事公室長 議会が設置していますこの百条委員会につきましては、当然法に基づいて設置されているもの、我々が設置した調査検証委員会についての位置づけとしては、委員御指摘のとおり、知事の諮問機関であるということは間違いございません。
ただ、県としては、説明責任等を十分果たすべく県職員だけの検証ではなく、外部の目も借りながら、議会、あるいは県民に説明していくことが、より客観的な説明になるであろうという判断の下に、今回委員会を設置したということでございます。
○大浜一郎委員 よく分からないですね。
つまびらかにするのは、我々が議会で設置した百条委員会がメインであって、あくまでもアドバイザー的にやるならばまだいいですけれど、その結果に私たちが左右されるということは我々はないと思っているんですよ。だから、その辺のところの位置づけも間違いないようにしてもらわないと、あたかも同じようなものが一緒に同時並行しているというふうな、ある意味印象操作をされても困るんですよね。そこはしっかりしてくださいね。そういうふうな位置づけでいいですよね。
○池田竹州副知事 公室長から答弁させていただいているように、百条委員会は地方自治法に基づく議会の調査権限として行われるもの、そして、その監査請求も自治法に基づいてやるもの、法的な権限があってやられているものと考えています。当然、我々はそこに協力はしていきます。一方で言えば、この検証委員会、やはり昨年来いろいろな課題を指摘されて、私どもの内部調査で是正すべきところは昨年の12月に是正しているところでございますけれども、やはり自ら襟を正すべき必要もあるだろうということで、外部の専門家――これまでは内部の職員による確認でしたので、弁護士なども交えて、改めて自ら襟を正すということで設置したものでございますということは、御理解いただければと思います。
○大浜一郎委員 そこは弁護士の方も網羅的にプロフェッショナルとしてやり切るには、期間、費用とも全く足りないというようなコメントもあるので、この3月、年度内に区切ったのもどういう意味なのかなと、今の話を聞いてもそれはよく分からないわけですよ。米国で株式会社として設立した経緯に関する資料の欠落があるということは、明確にこの委員会の中でも発言があったようで、一部ブラックボックス化しているというようなところ、まずそこをきれいにしていくのが極めて重要なことなんですよ。今、ある意味で株式を公有財産に登録したとか、いろんことがありましたけれども、一体全体、これは他の委員からも細かく質問があろうかと思いますけれど、この辺のブラックボックス化が存在しているということを、まずここをきちんとしない限りはこの事業を進めていいのかという、根本的な問題になってくると僕は思っていますよ。しかしながら皆さんは、今回、ワシントンに関する当初予算を検討しているというようなことがもう分かりました。しかしながら、こういったブラックボックス化をきれいにして、透明にしてやっていくことというのが非常極めて大事なことで、我々が指摘するまではこれをずっとほったらかしにしていたわけですよね。そこをまずきれいにしていかないといけないということは、調査検証委員会の中でも、ブラックボックスがどこまで開示されるかどうか分かりませんけれど、まずこの辺からきちんとやらなければいけないということなんですよ。
もう一つは、兼業の問題で、営利企業の従事の許可手続が終わりましたとなっていますけれども、この会社は営利事業を今までしていませんよね。営利事業をしていないから役員報酬もゼロでしょ。何をやっているかと言ったらロビー活動ですよ。ということは政治活動ですよ。公務員の身分であって、県から公務員の給料を払っておいて、あそこで兼業許可しましたと言ったら政治活動をやっていいんですか。ロビー活動というと政治活動じゃないですか。地域の物産を売るわけでもない。地域の貿易の問題を専門にやることもやっていない、これまでも。だってロビー活動をするためでしょ。だから、L1ビザが必要なんですよ。ほかの県はB1とB2を取っているじゃないですか。だから、公務員に政治活動をさせることを認可したと捉えられますよ。皆さんは、こういうのを分かってやっているんですか。だったらいろいろ会社をつくって、兼業でロビー活動やいろんな政治活動を認める先例になりませんか。だから、その辺のところをしっかり――許可を出したと言うけれども、これはどういうことなんですかということは、ここで確認しておきたい。
○長嶺元裕基地対策課長 FARAで報告すべき活動は政治的活動であり、政治的活動は、地方公務員法で禁止されているものではないか、という御質問と認識しておりますが、FARAで報告すべき活動である政治的活動と地方公務員法で禁じている政治的行為は全く別であり、異なるものと考えております。
○大浜一郎委員 これは、だから僕がさっき言ったように政治活動と今の説明では――根拠をもう少し明確に示していただきたいな。
○長嶺元裕基地対策課長 FARAが定義する政治的活動につきましては、その活動に関わる人が米国政府の機関もしくは職員、または米国内の公衆に対し、米国の国内政策または外交政策の策定、採用もしくは変更、または外国の政府もしくは政治団体の政治的公共的利益、政策もしくは関係性に何らかの影響を及ぼすと信じ、または影響を及ぼすことを意図して行う活動とされております。
一方で地法公務員法に規定します政治的行為につきましては、政党、その他の政治的団体の結成に関与し、もしくはこれらの団体の役員となることのほか、公の選挙または投票において投票するように、またはしないように勧誘運動をすること、署名運動を企画し、または主催するなど、これに積極的に関与すること、寄付金その他の金品の募集に関与することなどとされております。
以上です。
○大浜一郎委員 これまでの答弁の中で、ワシントンDCというところから報酬はないんですよ。公務員としての給与は払われているわけですよね。あそこで営利企業の従事許可を得ていると。だから僕がさっきから言っているのはそういうことですよ。あそこから報酬はゼロなんですよ。ここから、県から給与を払っている、公務員としてのね。あそこへ行って営利企業の従事許可を得た。でもやっているのはもう政治的な活動。これがFARAの問題と、これの問題というふうに言うけれども。だって兼任しているでしょう。だからそれをどういうふうに整理整頓しているのかなということですよ。あそこでは、これから何時間がこれ、何時間がこれというふうに、また質問が出ると思いますけれどね。従事時間の問題もあるけれども。要は給与を県がここから払ってるわけ、公務員としての給与で。あそこに行って政治活動をやって、今の説明が法的根拠になるかどうか僕はちょっと分からないけれど、理解できないな。皆さんもこれ疑問に思いませんか。あそこで政治活動するんですよ、ロビー活動。政府関係者とか、議員とか。これで納得がいきますか。
○溜政仁知事公室長 まずワシントン駐在の目的としましては、米国における沖縄県の情報収集、情報発信ということを目的としていて、特に基地問題について米国政府、あるいは連邦議会議員等への説明を行うということになっております。その際に米国政府、米国連邦議会等への説明の際には、ワシントン駐在は株式会社という形態を取ることが適当であろうというアドバイスもあり、そういう形にしておりますが、目的としては、あくまでも沖縄県がワシントン駐在に課している情報収集、情報発信というところでありますので、県から給与を支払うというところについては、問題はないというふうに考えております。
○大浜一郎委員 後から詳しく質問があるので、もうそろそろまとめたいと思いますけれどね。基本的には、今おっしゃったようなこと、情報収集、情報発信。基本的にはロビー活動をするからL1ビザを取ったわけですよ。要するに、ロビー活動ができるためにL1ビザを取って、DC株式会社をつくったんでしょう。だから、要は米国内での――特にこれ基地問題ですからね。非常に政治的な事柄を扱うわけですよ。だからそこら辺のところを、きっちり今後、今の答弁も私はちょっと明確に理解ができないわけなんですけれどね。この営利企業従事許可手続、営利をしていないです、この会社。政治活動をしているんですよ、ロビー活動で。役員報酬もゼロだし。だからそういったところをもう少し明確に今後、説明をしてもらわないと、今までこの手続は終わりましたと報告されても、僕は何なんですかって話にしかならない。後からまだいろいろと質問がありますから、まずこれ前提に答弁をしていただきたいなと思います。
以上です。
○座波一委員長 ほかに質疑はありませんか。
西銘啓史郎委員。
○西銘啓史郎委員 何点か確認させてください。
先ほどが大浜委員から出ましたけれども、調査検証委員会の件ですけれども、どなたの発案、起案で、どなたが決裁したのかまず教えてください。
○花城安博行政管理課長 お答えいたします。
この委員会につきまして、ワシントン駐在に関する調査検証委員会の設置要綱ということで1月17日付で知事決裁をいただいたところでございます。
○西銘啓史郎委員 知事決裁はいいんですけれど、例えばもともと知事公室長がこれをつくるべきだと発案したのか、または知事からトップダウンできたものかお聞きしたいんですけれど……。
○溜政仁知事公室長 知事、副知事等々の意見交換の中で検証をするべきだということで、この委員会を設置することになりました。
以上です。
○西銘啓史郎委員 もっと明確にしてほしいんですけど、知事公室長が必要性を感じて話をしたのか。または知事、または副知事からこういうふうにすべきだということで――要は簡単に言いますと。トップダウンかボトムアップか教えてください。
○池田竹州副知事 三役で今回の11月議会での対応も踏まえて、やはり三役間の話合いの中で、自ら襟を正す必要があるだろうということで、三役での決定ですので、ボトムアップかというとトップダウンのほうになるのかもしれません。それで知事決裁という形で検証委員会の設置を決めたところでございます。
○西銘啓史郎委員 トップダウンということで理解をしたいと思います。その中で、記者会見したときのマスコミのQ&Aで知事がこう答えているんですよね。自ら設置、検証して透明性をもってであるとか、よりよい方向性を見いだすためとか、公平・公正かつ客観的専門的な立場から調査・検証していくということで、これは逆に取ると、内部の検証だけでは公平・公正ができなくて、客観的な立場からは検証できないということで私は受け止めてるんですけれど、そういう理解でよろしいでしょうか。
○溜政仁知事公室長 より客観的に説明するためには、外部の力も借りたいということで、そのような説明をしたということでございます。
○西銘啓史郎委員 昨今、マスコミの問題がいろいろ芸能界の会見でありますけれども。まずは内部でしっかり事実関係を明確にする。例えば、今までの委員会でも答弁が二転三転したりですね、事実関係を確認していれば、本来はこの調査検証委員会なるものは私は不要ではあったんじゃないかと思っております。個人的な意見です。そんな中で、片方では3月末までにこの調査委員会の報告を待つ中で、それを待たずして、2月末までにいろんなことを話をすると言いますけれども、どういう最終報告が上がってくるか分かりませんけれども。この知事の意思としては、ワシントンでの活動を進めていきたいと考えているところですか。もう既に知事の中の答えはあるわけですよね、記者会見で述べているように。私は本来は、何度も申し上げますけれど、この9年間、地方公務員法上、地方自治法上、違法であることを認めた執行部がいて、これをもう追認したから全てが解決するかのような受け止めをしているんですけれど、私はもともとそうではないと。この9年間の会計監査について監査報告は出ていない、いろんな指摘がある中で、要は追認の決裁を取ったことで全てを帳消しにできるというふうに執行部が考えているとするならば、私は大きな間違いだと思っています。ですから申し上げたいことは、この調査検証委員会、トップダウンでつくったというふうにおっしゃいました。そういう意味では知事の思いでつくったということは、皆さん逆に言うと執行部の内部のことを信用されていないと私は受け止めました。ですので、本来はしっかり自分たちであることを――例えば、知事公室長は10月まで知らなかったと、私もこの間も言いましたけれども、6月の段階でワシントンの報告書が出ている。ワシントンDCインクと出ている。それも説明を聞いたということで、6月の段階で本来分かっているはずですよ、株式会社があるということを。そこを知らなかったということを答弁していましたので、要はもう何が事実なのか全く分からない。ですから、あえてこの百条委員会でも参考人招致もしますけれども、今まで明るみになっていなかった事実を一つ一つ私たちは解明をしていく。その役割が百条委員会だと思っていますので。こういった形の今日の説明会も含めて、やはり調査検証委員会を設置したということの理由とその報告書が上がる前に、県の今の段階の方向性がイコール全て知事の思いどおりに私は決してならないということを申し上げたいんですけれども、これについて副知事何かお考えがあればお答えください。
○池田竹州副知事 検証委員会、事務方を信用していないということではなくて、専門家も交えて事務方のチェックも含めてきちんと検証するという趣旨もございます。そういった観点で、より客観性、透明性をもってやるという点もございますので、そこは御理解いただきたいと思います。3月末にやるということで、やっぱりある程度スピード感を持ってやる必要があるというふうなことも考えているところでございます。
ワシントン事務所の必要性につきましては、これまでの議会でも、活動実績など度々報告させてもらっております。大きな実績があるというふうに考えております。ただ一方で、御指摘いただいているように様々な点で課題があるということで、監査請求。そして、百条委員会の設置という形を今検証していただいているものというふうに考えております。ワシントン事務所の設置の必要性というのは、私ども感じているところでございますが、それをどういう形でやればいいかというのは、今回の検証も踏まえまして、あるいは議会での百条委員会などの今後の報告なども受けて、きちんと検証していく必要があるというふうに考えております。
○西銘啓史郎委員 最後に1点だけ、これまだ議案説明を聞いていないので、マスコミ報道でしか知りませんけれども。ワシントンの予算が4000万円になったであるとかという記事がありました。今までの七千数百万、8000万円近い予算が半額ぐらいになるという理由が、どこにあるか分かりませんけれども、この中で申し上げたいことは、この4000万円になった理由は――ごめんなさい説明を聞いていないので、今日質疑の場でもないので、特に答弁を求めませんけれども。ワシントン事務所に本当に必要な予算が幾らだったんだと、これまで9年間ずっと1億円近く払っている中で、急遽4000万円近くになったという、まだ事実は分かりませんが、これも大きな問題だと私は捉えております。ですので、今後この辺が予算の編成の仕方、予算も可決されるかどうか分からない中で、厳しい追及があるということを申し上げて私の質問終わります。
以上です。
○座波一委員長 ほかに質疑はありませんか。
徳田将仁委員。
○徳田将仁委員 私のほうからも何点かお聞きしたいんですけれど、その前に今回のこの百条委員会を開くに当たってなんですけれど、執行部からのワシントン事務所関連の最新の提出資料がデータで私たち頂いたわけなんですが、そのほとんどの資料がこのクラウドのマークがついているんですよ。雲のマークがついていて、転送もプリントアウトもできない状態になっているんですけれど、それはどういった意図があるのか少し聞かせてほしいんですけれど、理由なぜなのか。
○座波一委員長 徳田委員、今の件はですね、一応事務局のほうの手続もあるもので、まず事務局から説明してもらいます。
休憩いたします。
(休憩中に、事務局から提出資料データの制限に関することについては事務局のほうで対応したものである旨説明があった。)
○座波一委員長 再開します。
徳田将仁委員。
○徳田将仁委員 今回僕たちが請求した書類は、総務委員会も含めていろいろ様々な書類を請求してきたんですけれど。今回頂いた新しい最新のデータの中に、請求書類のうち不存在として理由が書かれた資料というのも添付されていたんですけれど、今回のこの百条委員会の議論の中でも非常に重要な資料請求というのが幾つもあるので、この委員会の中で、また再度提出を求めて、いきたいと思っていますので、しっかり調査してですね、資料提出できるようにお願いしたいと思います。
質問に移ります。12月13日に今回、私も総務企画委員会だったんですけれど、質問をした内容ではあるのですが、株式会社設立当時に所長である平安山さんから本庁への報告、情報を共有していたことを示す資料を提示するという、提示してくれませんかということに対し、執行部はそれをしっかりと提示するようにしますという回答を受けて、今現在に至るのですけれど。その資料、それはどうなったのか説明お願いします。
○長嶺元裕基地対策課長 この資料については、存在が確認できておりません。
○徳田将仁委員 総務委員会でも、その資料がないと平安山さんもこれを本庁に確認して黙認とした形で決裁を受けたという、本人は捉えたという話をしていたんですけれど、今回参考人としてもまた話を伺いますので、再度この百条委員会としてもですね、この委員会でも、その時の資料がないとか、その時の話は知らないとかではなくて、どういったことがあったのかというのを、再度提出をお願いしたいと思います。
○溜政仁知事公室長 我々もですね、当時のフォルダだとか様々今確認をしているところですけれども、なかなかそういう状況が分かる資料というのが見つかっていないというのが実情でございます。ですので、引き続きですね調査を進めますので、新たな情報が分かりましたら提出をしたいというふうに考えております。
○徳田将仁委員 このワシントン事務所を開くに当たって、本当に大事なところですよ。これを最初、その当時も9年前だから知りません。その時の話は分かりませんでは通りませんので、そんなあやふやにしないでしっかりどういった経緯で連絡を受けてどう判断して、この事務所を設立したのか、ちゃんと明確な答弁できるようにしっかり準備しておいてください。よろしくお願いします。
あと今回の委託料の話を伺いたいんですけれど、この委託料から出資金を支出することができる、という答弁を今現在、私たちいただいているわけですが、その点を総務省に確認をするという話を聞いております。その総務省の見解はどうだったのか、お聞かせください。
○長嶺元裕基地対策課長 総務省に確認をしましたところ、個別具体的にどの節で計上すべきかについては示しかねるものの、出資をする場合は、地方自治法施行規則の別表において、委託費と投資及び出資金を分けて示しており、投資及び出資金は回収できなくなる可能性があることから、分けて示している趣旨を尊重して判断されるべきものと回答がありました。
○徳田将仁委員 今の答弁をもうちょっと明確に答えてください。できるのかできないのかと僕は聞いているので、その総務省の確認の結果はどうだったのかを聞かせてください。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社については、駐在職員の受皿として設立されたものであり、ワシントン駐在職員の活動を支援するという目的を達成するために、ワシントンコア社が支出したものであることから、委託業務の中で出資するという判断をし得るものと考えております。
○座波一委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から質疑に対して答弁するよう指摘があった。)
○座波一委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 総務省からの回答では、具体、どの節を経由すべきかについては示しかねるという回答でございます。
○徳田将仁委員 僕が今もう一回聞きますよ、この委託費の委託料から出資金を支出することができるのかできないのかで答えてください。総務省の見解を答えてください。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
総務省の確認では、個別具体、どの節で計上すべきか示しかねるということですので、総務省としては、どちらが正しいかということは答えられないということでございます。
○徳田将仁委員 分かりました。
少しずつ少しずつ、またいろいろ進めていきたいと思います。今回、本庁から株式購入の申込みがあったことを、発起人であるダニエル・S・クラカワー氏に確認するという、12月13日に私が質問したものなんですけれど。クラカワー氏にその確認をしたのかお聞かせください。
これも確認すると言っていたやつですよ。1か月半たっていますよ。
○長嶺元裕基地対策課長 ダニエル・クラカワー弁護士に対する確認はまだできておりません。
○徳田将仁委員 だから、これ先ほど僕は何度も言っているんですけれど、12月13日の総務企画委員会のときにも聞いて、そこで確認しますという答弁受けて、今に至っているんですよ。1か月半たって様々な出し切れない資料も、少しでも出している資料も、私たちも今歩み寄って、百条委員会も話しながら進めてきていると思っているんですけれど。なぜ、じゃ、連絡は取ったんですか。状況を説明してください、どういった状況になっているのか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在職員に対して、その旨メールで照会をしているところですが、まだ返答がないということです。
○徳田将仁委員 それはメールだけでやっているんですか。電話もしているんですか。様々な手段を使ってやっているのか、メールをただ送りました、来ませんでした、では通る話ではないと思いますので、もう少し細かい説明をお願いします。
○長嶺元裕基地対策課長 今メールで照会をかけているところですが、電話で改めて確認するということまではしておりません。
○徳田将仁委員 本当に解明する気はあるのかどうか、本気度が全然伝わってこないんですけれど。次のまた皆さんの質問の中でも出てくるかもしれないし、また今後、この委員会はいっぱいありますので、早急にこれ確認するようにお願いしたいと思います。
次の質問に移ります。この株式会社設立を代理させていることについて、合法性について聞きたいんですけれど。どういう法律の根拠で設立をさせたのか、お聞かせください。
○座波一委員長 速やかな回答をお願いします。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社については、コロンビア特別区事業組織法に基づいて成立し運営されているところでございます。
○徳田将仁委員 僕が聞いているのはそういうことではなくて、この設立を代理にさせていることについての合法性について聞いているんですよ。それがどういう法律の根拠なのかを教えてくださいという質問なので、それに答えてください。それができるのかということですよ。
○長嶺元裕基地対策課長 DCオフィス社の設立についての経緯でございますが、ワシントンコア社がその支援を行っていますが、設立自体はワシントン駐在職員が署名するなどをしておりますので、代理で設立されたということではないと認識しております。
○徳田将仁委員 この設立を代理で設立したのは誰ですか。
○長嶺元裕基地対策課長 沖縄県が株主となっておりますし、また設立の際の定款などにも駐在職員が署名をしておりますので、代理ということではなく、沖縄県として設立をしたものであるというふうに認識をしております。
○座波一委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から質疑に対する答弁を行うよう指摘があった。)
○座波一委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 徳田委員がおっしゃるのは、この法人設立に当たって、弁護士が発起人となってということで理解をしておりますが、この弁護士が発起人になって、法人を設立することについては、アメリカでは一般的なものであるというふうには聞いておりますが、具体的にどのような法律が根拠であるというところまでは確認できておりません。
○徳田将仁委員 今僕が聞いているのは、それがアメリカでは普通ですよと、もし答弁であれば、それはそのまま残してください。
ただここから委託して、そこからまた代理でやるということ自体が、何の法律で合法なのかを聞いているんですよ。再委託しているんですよ、また。この質問を3か月以上聞いていますよ。もう何度も聞いていますよ。
○座波一委員長 質問の趣旨は理解されていますか、今の。
○徳田将仁委員 当時のことだから分からない、資料がありませんでずっと通せると思わないでくださいよ。
○長嶺元裕基地対策課長 徳田委員の御指摘のとおり、再委託した弁護士が発起人となって設立をされているところでございますが、先ほども答弁を申し上げておりますとおり、設立に際しては沖縄県が株を引き受けており、また沖縄県職員が定款等に署名をしているということでございますので、代理で設立をしたということではないと認識をしております。
○徳田将仁委員 今、おっしゃったように、再委託しているということ自体がどの法律で合法なのかを答えてください。
○長嶺元裕基地対策課長 一般的には民法などで委託が認められているというところでございますし、本件についても、再委託することについては契約担当者、本庁のほうでそれを承認をしているということでございます。
○徳田将仁委員 今回、この話をずっと続けても進まないので、今回はこれは法律で認められて、オーケーだという認識だということで受け止めておきます。
私からは以上です。
○座波一委員長 休憩します。
(休憩中に、事務局から、徳田将仁委員から指摘のあった未提出の記録については、執行部から1月27日付文書にて不存在である旨の回答があったとの説明がなされた。)
○座波一委員長 再開いたします。
大田守委員。
○大田守委員 簡潔にお聞きしたいと思っております。
昨年の議会でこのワシントン問題は浮上してきたんですが、それ以前からいろんな疑問について出ていたと思うんですよね。それ以前にもワシントン問題で様々な問題点の指摘があったと思うんですよね。しかし、昨年10月にいろんなものを初めて知ったという答弁もございました。皆さん方、今回の1月31日付の知事公室長の文書では改善が必要であったという表現になっているんですよね。私はこれ改善ではなくて、本来この法人設立、株式会社をつくるときに、これは庁内手続、これがしっかりやられていないと。多分これは皆さん方、行政の専門家としてプロとして一番最初に設立するときに本当にそれが分からなかったのか。これは改善の必要があるではなくて、やはりミスだったと。ここはしっかり指摘しないと、自らが反省はできないと思うんですよね。同じことは株券の取得、これも県の財産目録に入っていないと。行政として株式会社を立ち上げたときは目録に入れるべきなんですよね。これ本当に9年間、8年間分からなかったのか。だから、これも改善が必要ではなくて、本来ミスであったと、私はそこをしっかりやるべきだと思っておりますし。そして議会の報告、これも株式会社の報告は最低年1回やるべきですよ。これもやられていない。これも9年間全くやられていない。これも改善ではなくてミスです。
そして4番目、県の職員のまま株式会社の職員になっていると。法人の職員になっていると。これも普通、本来は県立学校の先生方が各自治体の教育委員会に入るときに、校長先生の職、もしくは教頭先生の職を辞職するんですよね。それからやって、さらにまた戻るときには各自治体の職員の辞職をやってから戻るんですよ。これが8年間全くやられていない。これも改善ではなくて、本来ミスですと。やっぱりそこから出発しないと今回の新しい調査検証委員会、これをどんなに開いても、まずその出発地点が間違っている。この調査検証委員会を開いたというのは、この間新聞にもありました4000万円でワシントン事務所の費用を提案しますというニュアンスでした。あの新聞の記事を読むと。ということは、この調査検証委員会はそれをつくり、立ち上げるためのガス抜きの調査検証委員会になりかねない。これに対しまして、知事公室長、私は今回この正式文書にも、これは改善という表現ではなくて、しっかりと怠慢であったとミスであったと、これを私はしっかり打つべきだと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
○溜政仁知事公室長 大田委員、御指摘のとおり、設立当時に十分なワシントン駐在と本庁の意思疎通、あるいはその手続等についての考え方の整理というのがなされていなかったということで、現在のような状態になっているということは本当に重く受け止めております。ですけれども、それも踏まえて12月末に我々は自治法等に基づく手続を進めているということでございます。大田委員の指摘については、我々も十分に承知しておりまして重く受け止めているというところでございます。
以上です。
○大田守委員 今の答弁でありますと、改善しましたからよかったでしょうということになりかねないと思うんですよね。改善のための説明をつけるための調査委員になりかねない。皆さん方は第三者の方の6名を集めた委員会を任命したとおっしゃるんですけれども、この6名の方々の氏名等は公表はできますか。
○溜政仁知事公室長 まず我々、改善したからこれで大丈夫だというふうな認識を持っているわけではなくて、これについて議会、あるいは県民に対して十分な説明を行う必要があるというふうなことを考えた上で、調査検証委員会というもので県職員以外の目で確認をしていただきたいという趣旨で、この検証委員会をつくったというものでございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
それで委員の構成でございますが、6名で構成しております。まず、弁護士の竹下勇夫弁護士、同じく森田純匡弁護士、それと吉田大米国弁護士、上江洲純子沖縄国際大学教授、石川恵子日本大学教授、謝花尚元琉球朝日放送の報道制作局長の6名でございます。
○大田守委員 この6名とも知事の任命、もしくは推薦なのか、どういった形で選ばれましたか。
○宮城嗣吉総務部長 弁護士のお二人につきましては、弁護士会の推薦を受けております。その他の有識者につきましては、こちらのほうから出して本人の承諾をいただいて就任していただいているというところでございます。
○大田守委員 分かりました。
そうであれば、私はこの6名の委員に対してこの9年間、これ全て精査していただくという考えでよろしいんでしょうか。先ほど申し上げました9年間全くやってきていないものを、ぽろっと全部変えましたよね。これ一つ一つに関して全てやっていただくと。県の執行部側のほうでの、この部分という表現ではなくて全てやっていただくという考えでよろしいんでしょうか。
○溜政仁知事公室長 調査検証委員会の設置要綱におきまして、調査の所掌事務というところがございます。その中ではワシントンDC株式会社設立の経緯に関すること、ワシントン駐在に係る予算執行状況(再委託を含む)に関すること、ワシントン駐在職員のビザ取得に関すること、ワシントン駐在職員の地方公務員としての身分の取扱いに関すること、ワシントン駐在に係る全ての公文書に関すること等を検証していただきたいというふうにお願いをしているところでございます。
○大田守委員 これは本来であれば、新年度予算のこの2月定例会が始まります、審査のほうが。ワシントン事務所の予算に関しては、しっかり検証が終わらない限りは出せないんじゃないかなと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
○溜政仁知事公室長 次年度予算については、まだ今部内で検討しているところでございますので、どのような形にするというのは現在申し上げることは難しいということです。
○大田守委員 今申し上げることは難しい、でも、そうおっしゃっているんですが、もう新聞では具体的な数字まで出ていますよね。というとことは検証もしっかり終わらないうちに進める、その想定のものでやられていると、そう考えてよろしいんでしょうか。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
執行部のほうとしては、どのような条例、あるいはどのような予算を提案するかというのは2月4日に開かれる庁議において正式決定ですので、その後にお知らせできるというふうに考えております。
○大田守委員 分かりました。
そうであれば、新聞記事に具体的な数字が出てはいるんですが、もう2月以降の開催の定例会の中でまたしっかりと議論してまいりましょう。
以上です。
○座波一委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣淑豊委員。
○新垣淑豊委員 よろしくお願いします。
すみません、ちょっと冒頭の溜公室長が説明されていた現物出資という部分について、もう一度説明をいただきたいんですけれど、よろしいでしょうか。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
これは警告決議についての部分でお答えしたところなんですけれども、警告決議の部分で地方自治法第96条第1項第6号に基づき、議会の議決を得るものというふうにございました。ここの解釈というか説明については、これは要するに土地とかの財産を出資の目的として提供する場合に、ここに該当するというところでございまして、現金で出資する場合には、2号のほうの予算で議会の議決をいただくということになろうかというふうに考えております。
○新垣淑豊委員 それでは、本当におっしゃるとおり第96条の2号、ここはもう議会のほうでの議決が必要だというふうになっていると思いますが、当時はこの予算の認識の中、例えば先方から、コンペをするわけですよね。沖縄県としてはコンペをするわけです。そのときに、例えば明細、どういった事業をするということで、沖縄県からコンペをかけるわけですけれども、それに対しての応募があるわけですよね。その中にこの予算の認識として、会社の設立というものがあったのかどうかというのは分かりますか。
○長嶺元裕基地対策課長 平成27年度の委託仕様書、応募してきたワシントンコア社の企画提案の中には、FARA及び事務所登記などの登録業務支援ということで記載をされております。
○新垣淑豊委員 これをですね、実際に支出する際には、多分こういうことやりましたよという支出の中での明細内訳が出てくると思うんですよ。多分いろんな県の事業とか、市町村の事業というのは、支出の際にはそれが必要となると思うんですけれども、その内容について、この支出の際には出ていなかったのかどうか教えていただけますか。
○長嶺元裕基地対策課長 報告書においては、FARA及び事務所登記に係る支援として記載されておりますのが、事務所登記についてはすでに取得済みであり、以下は事務所がワシントンDCの法人創設法の規定を遵守し、登録されたことを証明する証明書であるということで、ワシントン事務所の証明書が添付されております。
○新垣淑豊委員 ということは、平成27年の支払いをした時点では、会社が設立されていたということは、認識としてあったということでよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 報告書に記載されているとおり、何らかの法人が登記されているという認識はあったということで理解をしておりました。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
この報告書についているもの、ワシントンDCからのこの証明書というのを少し読み上げたいと思います。本書は、コロンビア特別区の法人創設法の関連規定を全て遵守していることを証明するものであり、これに基づいて、法人設立許可書を以下の団体に発行するものである。ということで、法人設立許可書という文言になっております。沖縄県DC事務所、2015年5月8日。この証拠として、私は2015年5月12日午前9時35分署名及びアメリカ合衆国コロンビア特別区消費者規制関連局の紋章シールを掲載するという形で、法人課の法人管理官のサインがついた権利証明書が発行されて、それが報告書についているというところでございます。
○新垣淑豊委員 今、法人ということでありましたけれども、もちろんワシントンに沖縄県が駐在所を出すということについては、これは法人ではないですよね。なので、法人ということは、沖縄県というのは行政機関ですから、これはもう、あくまでもこの営利企業という当時の営利企業が設立されたということに、ほかならない証明だと思うんですけれども、この点についての解釈はどのように考えていますか。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
法人というと、何も営利企業だけではなくて、例えばNPO法人とかもあると思いますので、ここについてどういう法人かというのを書いていないものですからあれなんですけれども、必ずしも営利企業の法人ということではないというふうに考えております。
○新垣淑豊委員 沖縄県ではない、その法人が登記されたということは、もう一応明確になっているわけですよね。分かりました。そこはちょっと確認したかったので……。
それとですね、当時の予算の認識、先ほどちょっとお聞きしましたけれども、我々がこの議会でですね、議決をする際には、その認識があるかないかというのは非常に大きなことだと思うんですよ。多分その当時のですね、このワシントン駐在事業の中で、多分法人が設置をされるという認識を持っていた方がどれだけいるのか。これは執行部側も持っていたのかどうかですね。最終的にそこに支払調書には出てきているわけですから、多分これは認識として持っていたというふうに私は思うのですけれども、そこはどうですか。
○長嶺元裕基地対策課長 新垣委員、御指摘のとおりですね、企画提案書に何らかの法人の事務所登記の必要性というのもありますことから考えると、会社設立に係る庁内手続についても、何らかの法人を設立する必要性は把握されていたということも確認はできております。しかしながら、日本の株式会社に相当する形態の法人を設立することを明確にした文書が、残されていないというような状況です。
○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
ちょっと別の点から行きますが、まずこの法人ですね、これまでも議会での答弁をいただいている中で、基本的には売上げがありませんと。この売上げがない事業会社というのは、これはですね活動自体は収益を目的としているのか。いわゆる営利企業としてのていをなしているのかどうかということについての見解をどのように考えていますか。
○長嶺元裕基地対策課長 当該法人につきましては、ワシントン駐在職員がアメリカでFARA登録を行って活動するに当たり、その受け皿となる法人が必要であったことから、現地の法令に基づいて設立をしてFARA登録を受けて、様々な活動を行っている法人であるというふうに認識をしております。
○新垣淑豊委員 今のお話だと、あくまでももうFARA登録を取得するためだけの会社であって、そこにはもう営利はないということだと思うんですね。そうなったときにですね、この株式会社設立の目的が、収益を得るためだけではない、先ほども申しましたように公務員がロビー活動を合法的に行うという目的であるということにおいてであれば、この法人というのは、本来の目的のていをなさない。この営利企業を営利企業というもののていをなさないわけですよ。あくまでも受皿というお話が今ありましたので、本来であれば営利企業はしっかりと売り上げを立てて、そこで利益を稼いで存続をさせていくというのが基本的なものになります。なので、この目的というものが大きく損なわれているというか、本来の目的とは全く別のものになっているであろうということで、この法人格というものが否認されるべきではないかというふうに私は思うんですけれども、その件については、どういった解釈、見解を持っているのか教えていただきたいと思います。
○長嶺元裕基地対策課長 当該法人につきましては、ワシントン駐在は県職員としての身分を保有し県の事務に従事しておりますが、米国との法制度との適合性を確保するために設立したワシントンDCオフィス社の役員としての身分も保有しているところでございます。目的を達成するための法人であると考えておりますので、法人格否認には当たらないというふうに考えております。
○新垣淑豊委員 この内容ですね、株式会社を設立して私はこれペーパーカンパニーではないかと思っているんですけれども。この国税庁基準のペーパーカンパニーに該当するかということについて、国税庁の見解を聞いていただきたいということを総務企画委員会で確認していると思うんですけれども、そのあとの確認の内容について、教えていただきたいと思います。
○長嶺元裕基地対策課長 那覇税務署に問い合わせをしましたところ、沖縄県はワシントンDCオフィス社を利用して、税負担を軽減、回避しているという状況はないと思われるので、外国子会社合算税制を適用する理由がなく、従って外国子会社合算税制に関するQ&Aに照らして、ペーパーカンパニーか否かを判断する必要はないという趣旨の回答をいただいております。
○座波一委員長 もう少し端的にお願いします。
○新垣淑豊委員 今の回答は、ペーパーカンパニーではありませんということでよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 ペーパーカンパニーか否かを判断する必要がないという回答をいただいているところでございます。
○新垣淑豊委員 分かりました。
ではですね、今、税を納めるというところですけれども、これは国内の税というのは発生しないわけですから、この決算についての報告はしていますよ、決算というかですね、税申告はしていますよというようなことをこれまでおっしゃっていたかと思うんですけれども、この税申告の決算内容の確認。アメリカのその税理士がそれを確認していますということでしたけれども、毎年毎年のこの納税の確認というのは、これはどなたが担当でなさっていたのでしょうか。
○長嶺元裕基地対策課長 税務申告については、会計事務所のほうに委託をしまして、最終的には現地の駐在職員が確認をしているということでございます。
○新垣淑豊委員 ということは、本庁では、この納税というものは一切関わっていないという認識でいいんですか。
○座波一委員長 10分間休憩します。
午後3時37分休憩
午後3時45分再開
○座波一委員長 再開します。
休憩前に引き続き質疑を行います。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 私ども委託事業者からの実績報告書の中では、各種支払いに関する書類を確認をしているところでございますが、DCオフィス社が支払った税に関する書類については添付されておりませんので、その件については確認はしていないということでございます。
○新垣淑豊委員 沖縄県の冠がついている株式会社、それも先ほどから、職員も両方の身分を持って活動している会社ですから、それがなされていないのは私はもう非常に無責任な運営だと思っております。なので、私は本会議でも言っておりますけれど、この存続というのは私はもう決して有り得ないものだと思います。
それで、この契約等々に関してなんですけれども、例えば事務所を借りる、様々なものをリースする。そういったものもこの委託契約の中に入っていると思うんですけれども、その支払いですね、この契約をして支払いをしたりとか、こういった名義はどこの名義になっているんでしょうか。ワシントンコア社がリースをして、それを再度又貸ししている状況になっているのか、それとも沖縄県が借りているのか。もしくは、ワシントン事務所株式会社が借りているのか、こういったものがあるかと思うんですけれども、この辺はどうなっているのか教えていただけませんか。
○長嶺元裕基地対策課長 事務所の借り上げにつきましては、DCオフィス社がこのビルの管理会社と契約をして、支払いについては、ワシントンコア社から賃料を支払っているということでございます。
○新垣淑豊委員 そのほかの契約は。賃料に関してはそういった流れですけれども、そのほかについてはどのような流れになっているんですか、同じですか。
○長嶺元裕基地対策課長 DCオフィス社が直接雇用する職員については、DCオフィス社が雇用契約を締結をして、DCオフィス社から支払いをしているということでございます。あと共同企業体でありますマーキュリー社に対する支払いにつきましては、DCオフィス社を通して、今、DCオフィス社からマーキュリー社に対して支払いをしているということでございます。
○新垣淑豊委員 例えばですね、備品とか契約書の中にもいろいろと書かれてる部分があると思うんですよ、その委託契約の中に。そこの部分を、先ほどは賃料はDCオフィス社で借りて、名義で委託費で払っているという話だったんですけれど、それ以外の様々なものがあると思うんですね。例えば電話代とか通信費、それ以外にも様々な必要経費があると思うんですけれども、この支払いというのはどういった流れになっているのかと。
○長嶺元裕基地対策課長 例えば消耗品を購入するというような場合、あるいは交通費を使うことがあるような場合には、まず本人が立替払いをした上で、ワシントンコア社から精算としていただくというような形になっております。あと備品については、DCオフィス社は借り上げている事務所に家具がついておりますので、各備品等のリース、あるいは購入はないということでございます。
○新垣淑豊委員 先ほどですね、契約者はDC社、支払いはワシントンコア社という話なんですけれども。これってワシントンコア社に対する無償提供に当たるのではないかと思うんですね。要はワシントン、これが、いやそうじゃないよというのであれば、ワシントン事務所株式会社、ここに本来であれば、例えば通帳等を介していかなきゃいけないはずなんですよ。決算にもこれ載せなくてはいけない、そうなってくるはずなんですね。こういったものがもうないがしろにされているわけですよ。本来であれば、ワシントン事務所が借りて、ワシントン事務所が払う、これ当たり前。私の名義で借りたら私の名義で払うの当たり前なんですけれど、今の先ほどの回答だと、ワシントン事務所が借りているけれども、ワシントンコア社が払っている。このワシントン事務所に対してのワシントンコア社は利益供与になるんですね。だからもう非常に複雑なんです、これ。今の話はとっても複雑になってきているんですよ。だから、こういうのも込み込みで、本当にその会計がなされているのかとか。これが先ほどお話しされていたように、ここで誰も確認していないから。誰も確認しないんですよ、納税に関しても。ワシントン事務所の職員に任せていますという状況になっているものですから、今日ここで答えてくださいと言っても誰もできない。そういう状況が続いているということになっていると。それが分かりました。ありがとうございます。
そしてもう一つですね、ワシントン事務所の通帳の管理というのは、この支払いとか、入金とか誰がやっているんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 すみません、DCオフィス社の口座の管理は、誰がやっているかについては確認したいと思います。
○新垣淑豊委員 最後にしますけれども、このワシントンDCオフィス社の設立が追認されたということで、先ほど御説明がありましたけれども、第96条第1項第2号に当たるというようなお話がありました。これはですね、多分、庁内の意思決定がないままに設立されているんですよね。ということになってるんですよ、今。本来は設立無効状態にあったと言えると思います。本出資金は、ワシントンコア社に対しての委託料のうち、この弁護士さん、ダニエル・S・クラカワーさんに行った再委託料から捻出されているわけです。これは県が直接出資したものではありません、そうですよね。県が直接その出資金を支払ったわけではない、ダニエルさんが出資をした。そこからワシントンコア社からの再委託について、県から事務所の登記についての承認を受けているということで、直接の代理人じゃなくて副代理人という形になっているわけですよね。払い込まれた出資金の1000ドル、これはダニエルさんが捻出した1000ドルについては、これは、この再委託に係る委託料として、請求して、支払いがされている。このダニエルさんの行った株式会社の設立行為というのは、沖縄県からダイレクトに行った、そういった代理行為ではないわけです。沖縄県がワシントンコア社を介して支払った出資金相当額は、このダニエルさんの不当利益になるのではないか。要は沖縄県の直接代理人ではない人が勝手につくったんだから。だから県はダニエルさんに対して、不当利得の返還請求権という債権を有しているというふうに捉えられてもおかしくないと思うんですね。
今回、この無権代理行為である株式会社の設立について、追認する意思決定を行っていますけれども、第三者が行った無効な出資の払込みを追認して有効としている。これ県は追認時点までの間、ダニエルさんに不当利得の請求権を持っている。この人がもう勝手につくってしまったのだから、それに対して1000ドル入れた。その1000ドルは返してくれと本当は言えるものであるというふうには私は認識しています。追認によって、株式会社設立が有効となるということであればですよ。これは地方自治法の第96条に基づいて、財産を出資の目的とするための議会の議決が必要であると思います。これ過去にも事例としてあります。どういうものかというと、財産を出資の目的とすることについてということで、令和元年11月27日提出の乙第8号議案、これは沖縄都市モノレール株式会社に対して有する財産を次のとおり出資の目的とすることについて、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるということになっています。
本来であれば追認をする前に、我々に対して議案提案が必要で、議決がなされた上で、この追認はされるべきであったというふうに私は思うんですけれども、この認識についてはどのように考えているのか。沖縄県としてどういう手順を踏まなければいけないかということは、今の私の見解についてどう考えているのか教えていただきたいんですけれど。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
まず今委員の御指摘は、この1000ドルがダニエルさんから行ったという前提でお話されていますけれど、我々はコア社のほうから資金として出ていったというふうに今考えておりますので、ちょっと今の委員のものと――ちょっと答えにくいんですけれども、我々の認識としてはコア社からこの1000ドルが出ているというふうに考えております。
○新垣淑豊委員 この振り込みをしたのは誰ですか。設立資本金の振込をしたのは誰ですかということです。
○座波一委員長 休憩します。
(休憩中に、新垣委員から質疑の趣旨について補足説明があり、執行部から改めて県の認識について答弁があった。)
○座波一委員長 再開いたします。
新垣淑豊委員。
○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
先ほど、この出資の内容について、本来であれば我々の議案に付託されて、そこで議決されるべきものであるというふうに私は思っていますので、だから沖縄県として、我々の決議によって、取組をしてくれたというのは、私は評価しますけれども、ただ、あまりにも拙速過ぎたんじゃないかなという部分もあると思います。単にこれを追認すればいいというわけじゃなく、追認したからといって、これが正当性があるというふうに考えていただいたら困るというふうに私は思っておりますので、ぜひその点は、考えていただきたいなと思っております。
以上です。
○座波一委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲里全孝委員。
〇仲里全孝委員 お疲れさまです。
私のほうからは、職員の身分関係について何点か確認させてください。
沖縄県の職員、公務員がL1ビザを取得されているが、移民局、司法省が把握されているか。
○長嶺元裕基地対策課長 L1ビザを取得してロビー活動を行っているということについても、アメリカ政府に対して、県が100%出資した株式会社の役員に就任すること、給与は県から直接支払われること、ワシントンでは基地問題に関する情報収集などを行うことを書面等に明示してⅬ1ビザを取得しているところでございますので、特段の問題はないものと考えております。
〇仲里全孝委員 許可されていますか。根拠を示してください。
○長嶺元裕基地対策課長 現にL1ビザが発行、発給を受けて活動しているということでございます。
○座波一委員長 休憩いたします。
(休憩中に、仲里委員から質疑の趣旨について補足説明があった。)
○座波一委員長 再開いたします。
仲里全孝委員。
〇仲里全孝委員 今後、根拠を示してほしい。私は9月から皆さんに確認を取っているんだけど、皆さんからの資料がないもんだから、根拠を示してほしい。
次にですね、沖縄県職員、公務員がFARA登録されているが、移民局、司法省が把握しているか、許可されているか、公務員がです。
この件について、資料で提出してほしい。
次に行きます。FARA報告における年収額は、実績でなく見込みであることが、適法性はどうなっているか。
○長嶺元裕基地対策課長 すみません。
そのような見込みなのか実績で記載するのかということについては、そのような指示がなかったものと考えておりますので、いずれで記載してもいいのではないかというふうに考えております。
〇仲里全孝委員 見込みで、皆さんは年収額を明記しているという答弁がありました。実績でなく見込みであることを、法的にどうですかという確認です。確認を取っているだけ、皆さんが言っているから。
○長嶺元裕基地対策課長 現地の法律の根拠の確認まで取ったわけではございませんが、見込みなのか実績なのか、そういった指示がなされていないので、見込みで記載をしたものというふうに考えております。
〇仲里全孝委員 現地の法律の話をしてませんよ。15万ドルを明記したのは皆さんが明記しているんですよ。だから法的にどうですかと聞いているんです。これ給与ですかと言ったら、いやいや給与じゃないですよといろいろもろもろ言っているから。法的にどうですかと、皆さんが明記したんですよ。15万ドルというのは。
○長嶺元裕基地対策課長 繰り返しで申し訳ないのですが、特に見込みか実績かということの定めはないものということで、見込額を記入したものと承知をしております。
〇仲里全孝委員 これ皆さんが答弁したんですよ。見込みであるということで。後でまた教えてください。
次にですね、沖縄県の職員がロビー活動を公務として遂行しているということは、法的にどうなんですか。合法性を説明してください。
○長嶺元裕基地対策課長 FARAで報告すべき活動は、政治的活動ということでございます。また、地方公務員法で禁止されている政治的活動、政治的行為とは全く別のものでありますので、特段の問題はないものと考えております。
〇仲里全孝委員 これ公務員法で、皆さん公務として遂行している。これ合法で、問題ないんですかと聞いているんですよ。今FARA登録とかそういったことは聞いていないですよ、私は。公務員が政治活動しているんですよ。皆さんが堂々と遂行しているというのは、合法性はどこに書いてあるんですか。教えてください。
○長嶺元裕基地対策課長 地方公務員法が禁じている政治的行為とは、政党その他の政治的団体の結成に関与し、もしくはこれらの団体の役員となることのほか、公の選挙または投票において投票するように、またはしないように勧誘運動をすること、署名運動を企画し、または主宰する等これに積極的に関与すること、寄附金その他の金品の募集に関与することなどとなっております。
〇仲里全孝委員 それも含めてロビー活動じゃないですか。それも含めて政治活動じゃないですか。だからこれは合法的にどういうふうに皆さん認めているんですかって、教えてくださいと、これ。どういうふうに日本の法律でこうありますよ。それちょっと教えてくださいって、地方公務員法とかいろいろありますよね。
〇城間敦人事課長 お答えします。
地方公務員法第36条で制限される政治的行為は、勧誘活動、署名運動、寄付金、その他の金品の募集、文書または図画の庁舎等への掲示となっていて、これらに列挙されているものが制限されるということでございます。
〇仲里全孝委員 先ほども言いました、自治法でどうなっていますか、ロビー活動はどういうふうになっていますかということです。
〇城間敦人事課長 自治法ではなくて地方公務員法でございます。
〇仲里全孝委員 自治法は皆さん排除できるんですか。公務員は自治法を排除できるんですか。今自治法とか公務員法とかいろいろあるんですけども。
〇城間敦人事課長 地方公務員の政治的行為を制限している条項が記載されているのは、地方公務員法でございます。
〇仲里全孝委員 地方公務員法には抵触していないということですよね。何条にうたっていますか。
〇城間敦人事課長 地方公務員法第36条で、先ほど述べました、制限される行為が記述されているところでございます。
〇仲里全孝委員 それは今回のワシントンの職員に関しては全てクリアされているということですね。
○長嶺元裕基地対策課長 FARAが定義する政治的活動については、アメリカ政府の機関、もしくは職員または米国内の公衆に対し、米国の国内政策または外交政策の策定、採用もしくは変更などに何らかの影響を及ぼすと信じ、または影響を及ぼすことを意図して行う活動として定義されております。
先ほど人事課長が答弁した地方公務員に制限されている活動とは別物であるというふうに考えております。
〇仲里全孝委員 課長、私が確認したいのは、全てクリアされているわけですよねと。何でFARAの話が出てくるのか。全てクリアされていますか。イエスかノーで答えてください。していなければしてないと。全てクリアされていますかと確認しているんですよ。
○長嶺元裕基地対策課長 FARAが定義する政治的活動とは別物であると考えております。
○仲里全孝委員 私はFARAの話はしていませんよ。全てクリアされていますよねと。株式会社はアメリカでもやっても沖縄でやっても、株式会社をつくるのは皆さん認められているんですよ。今FARAの話はしていない。日本の法律で全てクリアされているわけでしょ。イエスかノーかで答えてください。
○長嶺元裕基地対策課長 地方公務員法には抵触しないものと考えております。
○仲里全孝委員 次に、公務員の給与をFARA報告において株式会社からサラリーとして掲載されているが、これは法に抵触しないですか。
ちょっと後で資料をください。なぜかと言うと今までの皆さんの答弁は、FARAに明記していることは、給与と違うとか何とかと、もうはっきりしないんですよ。それで、これ本会議でも代表質問でも言っているんだけれども、実際に沖縄県の職員の給与を本当に明記できますかということなんですよ。堂々と言っているから。それは後で資料をください。
次ですね、あくまでも株式会社にした経緯というものはFARA登録をする上で必要である、FARA登録はいわゆるロビー活動を行うために執り行ったことなんですか。
○座波一委員長 FARA登録の目的は何ですかということでしょ。
○仲里全孝委員 統括監、これ手段としてって答弁していますよ。そうなんですかと私は聞いている。うちもちゃんと調べないといけないから。
いや、私は統括監が答弁したから、そのようにちょっと確認を取っていることであって、後でこれを文書にまとめて提出できますか。皆さんはFARA登録をするような手段として株式会社を設置したとか、FARA登録をしたとかと言っているんですよ。後で説明用に提出できますか。
○又吉信基地対策統括監 後ほど確認して提出したいと思います。
○仲里全孝委員 次にちょっと確認させてください。
ワシントン駐在職員の給与、委託料を円建てで支払いしているというふうに皆さんのほうから答弁がありました。最初の答弁はドル建てで支払いしていますと。最終的に、支出調書を確認した後、円建てで皆さんは支出、送金されていますと。そういうふうな答弁がありましたけれども、その支出調書の内容を教えてください。どういうふうに本人に支払いしているのか。
○仲宗根園子会計課長 給与とその委託料のほうですね、円建てでどうやって支払いしているのかというお話なんですけれども、債権者が外国にいる場合の送金方法としまして、隔地払いということで支払っております。
○仲里全孝委員 どこに支払いしているんですか。どういうふうに支払いされていますか。
○仲宗根園子会計課長 給与におきましては、御本人からの申出のある口座について、そして委託料に関しては、債権者の申出のある口座に隔地払いですので、所管課のほうから外国送金依頼書兼告知書支出調書をいただきまして、会計課のほうで支払いデータと外国送金依頼書を取引銀行である指定金融機関に提出しまして、指定金融機関のほうから外国の取引先銀行に資金を送金していただくという仕組みで支払っております。
○仲里全孝委員 本人の口座、委託業者の口座というのは、アメリカにあるんですか。この口座はどこにあるんですか。これは言えないですか。いやいや、本人の口座に振り込みしているとあるんだけれども。
○城間敦人事課長 給与については、本人が指定する口座でございますので、どちらかというのは、すみません、これは職員が指定するところです。
○仲里全孝委員 外国とかアメリカとかではなくて本人が指定する口座ですよね。これ円建てであるから、例えば沖縄とか日本の銀行とか、そういったところに、皆さんが取引しているところに円建てで支払いしているということで間違いないですか。
○仲宗根園子会計課長 円建てで送金しているということになります。
○仲里全孝委員 だから、この送金しているというのは、どういうことなんですか。この送金ですよ。皆さんは、今までの委員会で本人の口座に振込をしていると。これはアメリカですかどこですか、本人の、外国に行って、外国の口座に支払いしているというのは、そこまでは分かるんですよ。この外国に口座に誰が送金しているのかということです。金融機関じゃないから、どこかの金融機関を介して皆さんは送金しているわけでしょ。
○仲宗根園子会計課長 先ほどもちょっとお伝えしたところではあるんですけれども、私どもは外国送金依頼書を指定金融機関のほうに提出しまして、指定金融機関が外国の金融機関に送金しています。
○仲里全孝委員 指定金融機関はドルで送金しているんですか、円で送金しているんですか。
○仲宗根園子会計課長 私どものほうでは、円で送金しているんですけれども、外国送金については、その金融機関で用意している外国送金依頼書を用いて手続を行っておりまして、その依頼書の裏面のほうには、外国送金取引規定には、その受取に対する支払通貨に関する定めがあります。この定めではその受取人の預金口座の通貨と異なる通貨を送金依頼人が送金通貨として送金した場合は、受取人に対する支払通貨は、その送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあるとして書かれておりますので、つまり外国送金の手続を私どもは円建てで行っておりますけれども、外国の金融機関の口座でその外貨が残高で反映されることは、想定される範囲内だと思っておりますので、必ずしも着金した時点で円で反映されなければならないものではないと承知しております。
○仲里全孝委員 皆さんは、この送金をドルに送金とか、依頼をされていないわけですよね。依頼しているかしていないか。金融機関に。
○仲宗根園子会計課長 金融機関には円で送金してくださいという申出書、外国送金依頼書です。
○仲里全孝委員 この送付書類関係、この振込関係、支出調書等、これは提出できますか。
○仲宗根園子会計課長 そちらのほうは知事公室のほうから提出されているかと思います。
○仲里全孝委員 分かりました。後で確認します。
あと1点ですね。駐在から本庁への定期報告があったことを示す週報書類は提出できますか。
○長嶺元裕基地対策課長 駐在から週報が毎週送付されておりますから、その報告については提供可能かと思います。
○仲里全孝委員 お願いします。
あと1点、公文書をワシントンDC株式会社を介して移民局へ送っています。これ皆さんの答弁から言うと、玉城デニー知事はサインをしているんですけれども、移民局への儀礼的なものであるというふうな答弁をされております。その根拠を示してください。
○長嶺元裕基地対策課長 提出した書類の添付書類というふうに認識をしておりますが、その添付書類自体は連邦議会議員の当選のお祝いのお手紙ということでございますが、外国に対しては公印を押す習慣というのもございませんので、知事のサインを付して送っているところでございますので、この点については、県の規定に何かしら禁止されているということではないというふうに認識しております。
○仲里全孝委員 なぜ知事はサインしたんですか。県はデジタル化も条例も制定していないんですけど、それは分かります、皆さんの答弁なりを聞いて。なぜ知事はあえてサインしたんですか。皆さんが指導したんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 この議員へのお祝いメッセージにつきましては、知事まで決裁を取った上で、知事の確認を取って知事のサインを付して送っております。アメリカにおいてはサインを付す習慣がありますので、それに倣ってサインを付したところでございます。
○仲里全孝委員 課長が指示したんですか、知事にサインしてくださいと。誰がやったんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 誰が指示したというよりも、決裁を知事に確認していただいた上でサインを付しているというところでございます。
○仲里全孝委員 課長、これロビー活動なんですよ。これまで翁長知事の書類も全部確認したんですけど、サインされていない。玉城デニー知事になってからサインしているんですよ。ロビー活動の一環として正式文書でアメリカの移民局に提出されているんですよ。翁長知事のときはサインされていないですよ。我々日本国は印鑑しかないもの。皆さんがデジタル化を条例化しないとサインはできないですよ。知事になってね、皆さんが手法を変えてサインさせているかどうかなんですよ。本人が自らサインしたんですか。翁長知事はやっていないですよ。これ公文書偽造に当たりますよ。
○長嶺元裕基地対策課長 お祝いのメッセージについては、ワシントン駐在のほうから議員に送付をしております。必要な決裁は本庁で取っておりますが、遠隔地であるということもあって、知事の署名を貼り付けて送ったということであると思いますが、その手法については現行の規定上禁止されているものではないというふうに理解しております。
○仲里全孝委員 そこでね、ちょっとあと1点確認させてください。
このロビー活動の内容のお礼状をレターとして、これ内容はロビー活動なんですよ。お礼状を出しました。私は本会議で皆さんに確認したんですけど、知事、いろいろメンバーはESTAのビザを取得してロビー活動をしていると、これ確認されましたか。法的根拠を示してください。
○長嶺元裕基地対策課長 ビザの種類を解説しております米国国務省のウェブサイトによりますと、Bビザによって認められる活動の例として、専門的な会議への出席や交渉などが示されており、地方政府を代表する地方政府職員はAビザではなくBビザの取得が必要である旨を説明されております。また、同じく米国国務省がウェブサイト上で公表している資料によりますと、特定の国からの旅行者であって、Bビザが対象とする目的で米国に入国し、90日以内の滞在をしようとする者は、ビザ免除プログラム――ESTAの対象になるとされております。こうした解説を踏まえますと、知事訪米はBビザが対象とする入国目的に含まれ、また日本はビザ免除プログラム――ESTAの対象国であり、滞在期間は90日以内ということでございますので、知事がESTAにより渡航認証を受けた上でビザ免除プログラムを利用して訪米することは問題ないというふうに考えております。
○仲里全孝委員 課長、それは聞きましたよ。法的根拠を示してくださいと。ロビー活動、政治活動は認められているんですかと。私は一般質問でも確認しました。どこにも書いていないんですよ。だから、法的根拠を教えてくださいと。
○長嶺元裕基地対策課長 繰り返しになりますけれども、国務省のウェブサイト上に、今出されております解説等々を踏まえますと、ESTAを利用した知事訪米によって、訪米することについては問題ないというふうに考えております。
○仲里全孝委員 問題ないというのは、分かっているんだけれども、法的根拠を示してください。これ後で提出できますか。私一般質問でも言っているんだけれど、できると言っているから。ロビー活動をESTAのビザでできると言っているから。出してもらえますか、後で。
○溜政仁知事公室長 先ほど基地対策課長が御説明したように、米国の国務省のウェブサイトでBビザによって認められる活動の例として、専門的な会議への出席、あるいは交渉などが示されていて、知事による連邦議会議員等への説明、あるいは連邦政府への説明もこのうちに入るものだというふうに理解しているところでございます。
以上です。
○仲里全孝委員 知事公室長、今の話はBビザの話なんですよ。私が言っているのはESTAで皆さんはロビー活動できると言うから、その根拠を示してください。後で出していいですよ、文書として我々に出してください。
○溜政仁知事公室長 これも先ほど基地対策課長が説明したところなんですけれども、このBビザにつきましては、対象とする幾つかの国、これは日本も含まれているんですけれども、これについてビザの免除プログラムという対象国であって、ビザの免除プログラム対象国では、ESTAによる利用ができるということになっておりますので、Bビザの目的で渡航する場合はESTAが使用できるというふうに考えております。
○仲里全孝委員 知事公室長、ESTAでロビー活動可能ですね。できるわけですね。答弁してください。
○溜政仁知事公室長 ESTAで訪問をした際に、連邦議会議員等への働きかけ。あるいは連邦政府への説明等については可能だというふうに理解しております。
○仲里全孝委員 ロビー活動できますと答弁してください。
○溜政仁知事公室長 繰り返しになりますが、連邦議会議員への働きかけ、あるいは連邦政府への説明等は可能だというふうに考えております。
○仲里全孝委員 百条委員会ですよ、百条委員会ですよ。
○座波一委員長 仲里委員は、ESTAでそのロビー活動ができますかという明確な回答を求めています。お願いします。
○溜政仁知事公室長 知事の訪米の目的は、連邦議員への働きかけ、連邦政府への説明等でございますので、それについて説明をしているところでございます。
以上です。
○座波一委員長 いやいや、だから質疑はESTAというこの証明でできますか、ロビー活動ができますかということなんです。できるということでいいんですね。
○仲里全孝委員 本会議でも答弁したでしょう。
○溜政仁知事公室長 繰り返しで恐縮なんですけれども、知事が訪米をする際には連邦政府への働きかけ等を行っております。それがロビー活動ということでありましたら、それは可能だというふうに考えております。
以上です。
○仲里全孝委員 であるんだったら、どういう意味ね。
○座波一委員長 今の話をまとめれば、ESTAでロビー活動が可能だということになるということでいいですか。
あまりにも明確な答弁になっていないよ。
○仲里全孝委員 そうそうだから、それをやってできると言っているんだよ。別に責めているわけではないよ、やっているんだから活動は。
○溜政仁知事公室長 FARAに基づくロビー活動というのは、外国の代理人としての活動です。ロビー活動ということで知事は本人でございます。ですので、当然そういう活動ができるというふうに認識しております。
○仲里全孝委員 そういうと言わないで。
○座波一委員長 それを答えとしてできるというふうに、答えでいいですね。
いいでしょう。
○仲里全孝委員 いや、私に言われても……。
○座波一委員長 見解を求めているわけさ。
○溜政仁知事公室長 繰り返しになりますけれども、FARAを登録して行うのは外国の代理人の代わりに、連邦議会、あるいは政府に対する働きかけを行うものがロビー活動というふうに言われております。知事は本人でございますので、そのような働きかけ等は可能だということでございます。
○座波一委員長 可能だということだ。
○仲里全孝委員 いや、委員長、分からない、私。みんな分かっているか、FARAでできるかできないか答弁したんですよ。可能って今まで。ESTAで……。やっているんだよ、それを確認しているんだよ今まで。答弁している。
ESTAでロビー活動できるって……。6か月やるんだったらFARA登録するよ。
○座波一委員長 本会議では、ESTAでできると答弁しているわけですよ。だから同じように答弁するということで……。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 ちょっと本会議でどのような発言をしたかを今持ち合わせていないので、申し訳ないんですけれども、そのロビー活動も幅があると思います。まず知事が行おうとしているのは、沖縄の実情を連邦議会議員、あるいは連邦政府に対して説明を行うということでございますので、当然それは、知事は沖縄県知事でございますのでそういう活動はできるというふうに認識しているということでございます。
○仲里全孝委員 ESTAでロビー活動はできるんですね。1回答弁している私に。それで私は……。
○溜政仁知事公室長 繰り返しで恐縮ですけれども、知事が連邦議会議員、あるいは連邦政府に対して説明をする働きかけをするということは可能であり、それをロビー活動ということであれば、それは活動は可能である。ロビー活動も可能であるということでございます。
○仲里全孝委員 難しくも何もない、できるんですねというだけで。
委員長、もういいよ。あと2人いるのに、時間延長できるのか。
委員長、以上です。
○座波一委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
○比嘉瑞己委員 これから参考人招致があるわけですけれども、百条委員会の調査項目5つありました。この5つについてですね、皆さんがすでに改善した点、最初に説明あったと思うんですけれども、もうちょっと詳しく聞きたいので、まだこれから調整も必要な部分もあると思います。調査委員会の結果を踏まえて。だけど現時点ですでに改善したものについて、詳しく説明してください。そのあとの質問を短くしますので、最初の質問にはちょっと丁寧に答えてください。
○長嶺元裕基地対策課長 昨年10月以降の議会からの御指摘等を踏まえ、庁内の手続、並びに日本及びアメリカの法令との適合性について調査を行ってきました。法人設立に係る明確な意思決定が文書において確認できないこと、同社への出資に伴って取得した株券が公有財産として登録されていないこと、同社の経営状況が議会に報告されていないこと、職員の営利企業従事許可などを改善を要する点がありましたが、これらの点につきまして、法人の設立に関する意思決定が確認できない点については、昨年12月24日付で追認をしております。また出資に伴って取得した株券についても、昨年12月24日付で公有財産への登録を完了、必要な庁内手続も終えたところでございます。また駐在職員がワシントンDCオフィイス社の役員の地位を兼ねることについても、昨年12月26日付で、営利企業従事許可等の手続が完了したところでございます。また議会に対する経営状況報告については、現在ワシントンから送付された決算書を基に本庁において作成しているところでございます。
以上です。
○比嘉瑞己委員 それを踏まえてですね、もうちょっと深めたいんですけれども、この株式会社設立の経緯の中でですね、議会の中でこれ実態のないペーパーカンパニーじゃないかという指摘がありました。これについて皆さんはどのように考えていますか。
○長嶺元裕基地対策課長 DCオフィス社におきましては、職員が3名おりまして、様々な連邦議会議員への働きかけ等といった活動を行っております。また財政面においても、税務申告を毎年度行っているところでおりますし、また、事務所にもきちんと机ですとか、必要な備品も備えた上で活動しておりますので、実態がない会社ということは当てはまらないというふうに考えております。
○比嘉瑞己委員 そういった、現に実態があるということが今あったと思うんですけれど、ちょっとビザの関係、先ほどから議論ありますけれども。なぜL1ビザを取得するに至ったか。これまでもありましたけれども、改めて聞かせてください。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在職員については、設置当初はBビザで活動しておりましたが、Bビザについてはアメリカに滞在できる期間が約半年間ということで、短期の滞在しか認められないというところでございました。
そういうこともありまして、安定的に活動するためにはLビザを取得して、安定的な活動をする必要があるということでLビザを取得した経緯がございます。
○比嘉瑞己委員 それと先ほど公務員が政治的活動であるロビー活動はできないという指摘もありますけれども、日本の地方公務員法では、いわゆる選挙だったり政党の活動については駄目だよというふうな説明だったと思います。
一方でFARAが報告対象にしているその政治的活動というのは、どういったものがあるのですか。
○長嶺元裕基地対策課長 FARAが定義する政治的活動については、アメリカ政府の機関ですとか機関の職員、あるいは米国内の公衆に対し、アメリカの国内政策ですとか外交政策の策定、採用などに何らかの影響を及ぼすと信じ、または影響を及ぼすことを意図して行う活動ということで定義をされております。
○比嘉瑞己委員 まさにそういう活動をしてきたと思います。
最後に聞きたいんですけれども、このワシントン駐在事務所がですね、スタートしたときというのは、他の都道府県にはない事務所ですよね。全く初めての中で皆さんも手探りでやってきたと思います。ただ、その中でいくつかやる中で、いろいろ課題が分かってきて対処できたのもあれば対処できていなかったものもあった。それについて今真摯に取り組んでいると思っています。その時々にですね、例えばこのビザの問題だったり、株式会社の設立のとき、米国政府とも皆さんちゃんと連携を取った上で、こういったやり方がいいですよというふうに、そういったアドバイスを受けながらやってきたと思うんですけれども、そういったところはどういうふうに向こうの政府とはやり取りをしてきたのか、相談してきたのか、お聞かせください。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
ワシントン駐在についてはですね、米国活動拠点を確保するために、まず2015年4月27日に物理的な事務所のスペースを確保して、確保したということを本庁へ報告しております。その後の関係者の聞き取り等によりますと、米国の法律上、駐在が活動するに当たり受け皿となる法人が必要であるため、当初は非営利法人としての設立を目指し、米国の現地の法制度に知見を有する弁護士を介して、国務省及び内国歳入庁と相談しましたが、ロビー活動を行うのであれば、非営利法人ではなく株式会社が適切との助言がありましたということで、これを受けて株式会社という形態にしたというところでございます。
ビザについて、先ほど基地対策課長がありましたけれども、当初Bビザでいくと半年で安定的な活動ができないという形で、安定的に活動するためにどうしたらいいかということで、これも現地の弁護士に相談しながらですね、Lビザのほうが最長3年間いられるというところで、適当だろうという助言を受けてですね、Lビザにしたというところでございます。
○座波一委員長 ほかに質疑はありませんか。
高橋真委員。
○高橋真委員 時間も時間ですので、端的に質疑をさせていただきます。
この株式会社を設立した、いわゆるこの追認と起案と決裁を今回行うということで、法人設立に係る庁内手続の行政手続の不備や瑕疵を治癒していきたいということでありましたけれど、そのいわゆる法的根拠というのはどういったものなんでしょうか、教えてください。
○長嶺元裕基地対策課長 一般的な考え方としまして、手続上何かしら欠けているところがある場合には、それを遡って追認をすることで遡って治癒をするという考え方については、一般的な行政法上の考え方としてあるということでございます。
○高橋真委員 今回は株式会社の設立でありますので、その法律行為というのは、その行政法でよろしいんでしょうか。この株式会社を設立する法律行為を定めた法律に基づくという考えはないのか、ちょっとお伺いいたします。行政法だけでいいのか確認であります。
○長嶺元裕基地対策課長 株式会社、DCにおける会社法人については、現地の法律にのっとって、設立の適用がなされているということでございます。一方でこの本庁での意思決定、会社を法人を設立するという意思決定がなされていなかった点に問題があったということでございますので、この点を今回追認の決裁をしたということでございますので、それで手続的には足りるというふうに認識をしております。
○高橋真委員 現地の法律では、適法だったというのはいいんですけれど、国内法での会社設立に関するこういう法律行為というのも見ていく必要はないでしょうか。そういう見解は省略してもよろしいんですか、お伺いいたします。
○長嶺元裕基地対策課長 今回については、アメリカ国内に設立した法人についての件でございますので、何かしらほかの国内法が関係するということは考えておりません。
○高橋真委員 そういうことを言うのであれば、ただ行政手続上は不備があったと。意思の決定についての不明確な部分があるわけであります。しかしながら実態として、株式会社が設立をされているわけであります。だから、それはいわゆる現地の法人に基づいて、しっかりとそういう対応を取る必要はないんですか、ないと言い切れるものなんでしょうかお伺いいたします。法律が違うと思うんですよね。
○長嶺元裕基地対策課長 繰り返しになりますが、現地の法律にのっとって、適法に設立されたということで認証を受けております。一方で国内法ということでいう意味では、地方自治法に規定する議会の報告等がなかった点については、また改めてそれは手続をしているところでございますが、その他の国内法が何かしら関与している、関係しているかというところについては、その点は現地の法人ということもありますので、クリアされているというふうに考えております。
○高橋真委員 もう次移ります。財務について1点だけ少しお伺いいたします。 今回の資金の流れについて総務企画委員会でも議論が多々ありました。特にですね、今回ワシントンコア社からDCオフィス社に向けてのこの運転資金を賄うために払い込まれたというものが、追加払込み資本という旨を掲載して税務申告をしているという説明がございました。これというのは企業会計の原則と整合性が取れるんでしょうか、お伺いいたします。
○長嶺元裕基地対策課長 設立当時、県から受入れる資金をどのように処理するべきかということで、現地の会計士が弁護士に相談をしたところ、アディショナル・ペイド・イン・キャピタルとして処理するのが適当ということの見解を示されたため、そのように処理をしているということでございます。
○高橋真委員 ありがとうございます。
では今県が、いわゆる経営状況に関する議会の報告としては、決算書は毎期作成されており、2月議会までに報告できるという見込みでありました。これは作成されていたということでありますけれど、その決算の内容というのは確認をされていたんでしょうか、お伺いいたします。
○長嶺元裕基地対策課長 決算に関係する書類については、過去作成をされていなかったということでございますので、今般2月議会までには過去の分も含めて決算に関係する書類を提出できるように、今作成をしているというところでございます。
○高橋真委員 ということは、この3の説明は間違いですね。県が今回、1月31日付で出している(3)に、県が出資した団体経営状況に関する議会への報告として、ワシントンDCオフィス社は、県が出資した団体としてその経営状況を議会に報告すべきだが報告されていなかった、ここは当たっていますね。
このため設立初年度からの経営状況報告書を作成しており、2月議会開会までに報告できる見込みと。ではこの経営状況報告書というのは決算書ではないということでいいんでしょうか、お伺いいたします。
○長嶺元裕基地対策課長 経営状況報告書の中には、決算書も当然含まれるものですし、また次年度の事業計画といったものも含まれるものと考えておりまして、今その報告書を作成をしているということで報告をしているところでございます。
○高橋真委員 分かりました。なるほど作成しておりというのは、過去に作成していたわけではなくて、今現在作成をしているという認識なわけですね。分かりました。ということは、決算報告がなされていなかったということは、そういった資金の流れが不透明であったということであろうかと思います。その点について、こういう課題があると認識したのはいつですか。
○長嶺元裕基地対策課長 きちんと把握したのがいつかということでございますが、9月議会以降ですね、様々指摘を受けて職員としても調査する中で、そういった資金の流れがあるということは把握をしたところでございます。
○高橋真委員 副知事、今の答弁聞いて私はがっかりいたしました。何とお粗末な行政事務の流れなんだろうということで、副知事は副知事も同じ時期ですか、この決算報告を作らなければいけないと認識されたのは。それについての見解をお伺いいたします。
○池田竹州副知事 事務方による議会の指摘を受けての調査、検証、報告を受けて、まず必要な手続が取られていなかったというのを把握した次第でございます。今お粗末という厳しい御指摘がありましたけれども、その点については真摯に受け止めて対応していきたいと思っております。
○座波一委員長 ほかに質疑はありませんか。
本日は、質疑なしと認めます。
以上で、ワシントン駐在問題についてに対する質疑を終結いたします。
休憩します。
(休憩中に、委員長が公務員のFARA登録の許可に係る根拠の資料、手段としてのFARA登録ができるかを整理した資料、ワシントン駐在から本庁への報告があったことを確認できる資料、ESTAでロビー活動ができることを確認できる資料の提出について確認を行った後、執行部は退室した。)
○座波一委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
記録の提出を求めることにつきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり、ワシントン駐在問題について調査を行うため、百条委員会の調査権に基づき、2月7日までに提出するよう知事に求めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○座波一委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
休憩いたします。
(休憩中に、次回の日程について協議した結果、2月7日午後1時から委員会を開催し参考人招致を行うこと。また、2月7日以降の委員会の日程や調査の進め方等については、参考人からの意見聴取の内容等を踏まえ検討することで意見の一致を見た。)
○座波一委員長 再開します。
お諮りいたします。
今後の日程等につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり、決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○座波一委員長 御異議なしと認めます。
よってさよう決定しました。
以上で予定の議題は終了いたしました。
次回は2月7日金曜日、午後1時から委員会を開きます。
委員の皆さん大変御苦労さまでした。
本日はこれをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委員長 座 波 一