委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和6年 第 4定例会

2
 



開会の日時

年月日令和6年12月12日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 4 時 16

場所


第7委員会室


議題


1 甲第1号議案 令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)
2 甲第4号議案 令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)
3 乙第1号議案 沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第2号議案 沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する条例
5 乙第3号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
6 乙第4号議案 沖縄県税条例の一部を改正する条例
7 乙第37号議案 当せん金付証票の発売について
8 乙第38号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について
9 乙第39号議案 沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 
10 陳情第59号外5件


出席委員

委 員 長  西 銘 啓史郎 
副委員長  高 橋   真 
委  員  宮 里 洋 史 
委  員  徳 田 将 仁 
委  員  島 尻 忠 明 
委  員  呉 屋   宏 
委  員  島 袋   大 
委  員  幸 喜   愛
委  員  照 屋 大 河
委  員  仲宗根   悟  
委  員  渡久地   修 
委  員  当 山 勝 利 
委  員  大 田   守


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

 知事公室秘書課長                崎 原 美奈子 
 知事公室防災危機管理課長             照 屋 陽 一 
 知事公室平和・地域外交推進課副参事       川 満 孝 幸 
総務部長                     宮 城 嗣 吉 
 参事兼総務私学課長               山 内 昌 満 
 人事課長                    城 間   敦 
 人事課班長                   上 原 嘉 彦 
 財政課長                    真栄田 義 泰 
 税務課長                    平 良 友 弘 
 企画部市町村課班長                 佐分利   武 
 生活福祉部生活福祉統括監            大 石 優 子 
 生活福祉部生活安全安心課班長          宮 城   巌 
 商工労働部中小企業支援課長           松 本   一 
 商工労働部企業立地推進課班長          金 城 寛 子 
 商工労働部企業立地推進課班長          金 城 裕 隆 
 文化観光スポーツ部観光政策統括監        山 田 みさよ 
 文化観光スポーツ部観光振興課長         山 川   優 
 文化観光スポーツ部スポーツ振興課長       宮 城 直 人 
 文化観光スポーツ部交流推進課旅券センター室長  當 銘 哲 也 
 土木建築部道路管理課班長            前 堂 達 哉 
 土木建築部河川課班長              大 城 勇 人 
 土木建築部海岸防災課班長            喜友名   禎 
 土木建築部都市公園課班長            安 里 憲 人 
 土木建築部都市公園課班長            前 川 かおり 
 土木建築部住宅課班長              金 城 利 一 



○西銘啓史郎委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、総務部長及び企画部長の出席を求めております。
 まず初めに、甲第1号議案令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)を議題とします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 ただいま議題となりました甲第1号議案につきまして、令和6年度11月補正予算(案)説明資料により、その概要を御説明いたします。
 2ページをお願いします。
補正予算の考え方については、当初予算成立後の事情変更により緊急に対応を要する経費等について、補正予算を編成することとしております。
 2、補正予算(案)の概要ですが、一般会計で、31億8094万1000円の補正増額となっております。その内訳は、全額1の当初予算成立後の事情変更に伴う事業となっております。
3ページをお願いします。
 今回の補正後の改予算額は、8519億4910万円となります。歳入内訳は、繰入金が2億2256万5000円、諸収入が29億5837万6000円となっております。歳出の主な内容については、後ほど御説明いたします。
 4ページをお願いします。
 4ページは、歳入歳出の財源内訳と、参考として令和6年度末財政調整基金残高見込額を記載しております。
 5ページをお願いします。
5ページは、今回の補正額を部局別にまとめたものとなっております。
 6ページをお願いします。
 歳出内訳について、御説明いたします。
 1番は、平和の礎刻銘者インターネット検索システム開発等に要する経費であります。
 2番は、文書管理システム運用管理等に要する経費であり、プロポーザル方式による業者選定の結果、不用が生じたための減額補正であります。
 3番は、税務システムの改修に係る増額変更に要する経費であります。
 7ページをお願いします。
 4番は、県融資制度の需要増が見込まれることから、金融機関への預託金の増額に要する経費であります。
 5番は、国庫補助事業を活用して整備した賃貸工場の売却に伴い、耐用年数に応じた額の国への償還に要する経費であります。
 6番は、WBSC、U-18野球ワールドカップの周知広報等に要する経費であります。
 8ページをお願いします。
 7番は、大阪・関西万博を契機とした沖縄観光推進のための国内外観光誘客プロモーション活動に要する経費であります。
 8番は、沖縄国際海洋博覧会50周年記念事業に要する経費であります。
 9番は、公安委員会における時間外勤務の増が見込まれることから、職員手当等の増額に要する経費となっております。
 9ページをお願いします。
9ページから11ページは繰越明許費に関する補正となっております。
 予算成立後の事由により、年度内に完了が見込めない事業について、適正な工期を確保するため、防災危機管理センター棟(仮称)整備事業など、10ページ合計欄の追加で90億4344万8000円、11ページの変更で20億6598万6000円を計上するものであります。
 12ページをお願いします。
12ページから15ページは債務負担行為に関する補正であります。
 12ページの平和の礎指定管理料から13ページの沖縄県立石垣青少年の家指定管理料までは、令和7年3月末で指定管理期間が到来する施設について、引き続き令和7年4月以降も指定管理者制度により、施設の管理を行うため、債務負担行為を設定するものであります。また、農地整備事業などの公共工事等については、主に適正工期の確保や早期着手を図るため、債務負担行為を設定するものであります。
 15ページをお願いします。
 県融資制度損失補償について、県融資制度の資金需要の増加に伴い、損失補償に係る見込額が増加することから、債務負担行為限度額の増額変更を行うものであります。
 空港管理運営費について、宮古空港及び久米島空港の空港用化学消防車の購入について入札不落となったため、積算額と納期を見直したことに伴い、債務負担行為の設定を変更するものであります。
 以上が、甲第1号議案令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)の概要となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、甲第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 大田守委員。

○大田守委員 12ページの債務負担行為の補正のほうなんですが、平和祈念公園の委託に関するものなんですけれども。こちらのほうですね、事務所内の床とか、老朽化が相当激しいと思うんですよ。コロナ禍前に行ったときには、床が全然もう仕上がってないような状況のままでそのままやるんでしょうか。補修するようなそういった計画はないんでしょうか。

○安里憲人都市公園課班長 平和祈念公園の指定管理業務につきましては、施設の維持修繕を含めて、指定管理者と連携しながら適切な管理運営に努めてまいります。
 以上です。

○大田守委員 努めてまいりますはよろしいんですけれども、あの状況になってからはもう長いですよね。10年以上、あの状況のままじゃないですかね。本来、この施設をしっかりと所有者のほうで、これはちゃんと直してから、指定管理させるのが本来の業務ではないでしょうか。

○安里憲人都市公園課班長 管理事務所のほうにつきましても、指定管理者のほうと現状のほうは把握していますので、今後、委員のおっしゃるとおり、ちょっと対応していきたいということで考えております。
 以上です。

○大田守委員 よろしくお願いします。
 なるべく早急な改修が必要だと思いますので。老朽化が始まったときに、初期の改修でもって建物自体が長期間使える、初期のうちに対応しなければ老朽化が進むんですよ。そういったものをしっかりと見ながら、よろしくお願いいたします。
 あと8ページのほうなんですけれども、7番とあと8番、大阪万博を契機とした沖縄観光推進に要する国内外のプロモーション活動と海洋博の50周年記念事業ですか、こちらのほうが2600万、それと2000万と出ているんですが、この内容はどういった内容なんでしょうか。

○山田みさよ観光政策統括監 お答えします。
 来年、令和7年4月13日から10月13日まで半年間にわたって、大阪・関西万博が開催されることになっております。この万博は2005年以来の国内開催ということで、訪日客の増加も見込まれるということで、世界に向けて沖縄をPRする絶好の機会だというふうに捉えているところです。それで文化観光スポーツ部ではこの機会を捉えて訪日する、特に欧米豪の外国人観光客が沖縄を認知して、実際の誘客につながるような取組をこの補正予算等を活用して、沖縄を発信する取組を実施したいというふうに考えております。まず具体的には、訪日客が来る前から、万博の開始前から、その期間を通して沖縄の自然とか、伝統文化を訪日前の外国人向けにオンラインで情報発信をして、沖縄の認知度の向上に努めるということと、あと今度は旅中ですね、実際に来ていただいた後、訪日の後ですけれども、沖縄観光のPRと機運醸成を図るということで、7月頃に大阪府内の商業施設において文化芸能と空手の披露、それと沖縄物産展の実施を予定をしております。続く8月ごろには、また別の事業にはなるんですけれども、万博会場内で文化芸能と空手の舞台公演を開催するということで進めておりまして、観光、文化、空手、さらに物産、これが一体となって沖縄を発信するというような取組を考えているところでございます。
 以上です。

○大田守委員 これ以前、上海の万博でしたっけ、そのときにたしか九州、沖縄の日という形で沖縄のエイサーと古武道、これをやっていたと思うんですよね。ああいった沖縄の日というような形でやるんですか。

○山田みさよ観光政策統括監 沖縄の日というところではなくて、沖縄県がこの日ということを指定をして、7月と8月に沖縄の文化であったり、エイサーの公演も予定をされていますけれども、そういったものを披露するというような取組になっております。

○前川かおり都市公園課班長 お答えいたします。
 令和7年度は沖縄国際海洋博覧会の開催から50周年を迎えることから、これまでの50年を振り返るとともに、沖縄県の未来への発展に向けて記念事業を実施いたします。
 本事業では首里城公園と海洋博公園を会場として企画展を実施いたします。
具体的には、海洋博覧会を契機として成長した沖縄県の変遷を振り返るとともに、将来の発展に向けて考える機会を創出するため、パネルや当時のグッズ、模型などを活用して企画展を実施いたします。
 以上でございます。

○大田守委員 分かりました、よろしいです。
 ありがとうございます。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 徳田将仁委員。

○徳田将仁委員 今の8ページの番号7番、万博を契機とした沖縄観光推進事業の中で、今、話を聞いたので言ったら、何か僕の中では少し万博を逆に盛り上げていこうという感じの方向性に聞こえたんですよ。沖縄に来てもらうというより、万博を盛り上げて後に沖縄に来てもらうようなPRというか、そんな感じに思えたんですけれど、旅行会社とかこの2か月の間、その前に旅行会社とかと連携して沖縄に来てくれたらというのを、多分そういう万博をしている間でも沖縄に何日は寄ろうとか、外国の方とかも長い期間で日本に来たりとかするので、そのうちはこっちに、沖縄に来てもらおうということを何かやってほしいなと思います。

○山田みさよ観光政策統括監 今回の取組につきましては、5月と11月に観光業界の方と意見交換を実施をしているんですけれども、その中でも取り上げられまして、沖縄観光に対するプロモーションを行ってほしいとようなお話がございましたので、それも踏まえて、今回実施をしようということにしております。沖縄県を訪れるインバウンドの約8割がアジアからの観光客となっておりまして、特に欧米豪のお客様は本当にかなり少ないシェアとなっておりまして、それはやっぱり直行便がないということで、どうしても海外であったり、国内を経由して来られるということで、それで今回この万博にも、特に万博時は訪日の外国人観客客も増えるというような想定が協会のほうでされておりまして、その機会を捉えて、まず沖縄を知ってもらって、沖縄の文化があるんだと、沖縄にはこういう文化がありますよと、こういった食べ物とかそういったものがありますよというのを知ってもらって、それをきっかけに来てもらうということにしてもらいたいというようなコンセプトでやることになっております。 さらにそれを知ってもらって、この協会のホームページがありまして、そこに実際のツアー商品などを市町村であったり市町村の観光協会で、県もですけれど、その他の民間の団体が、実際、このWEBページに商品を載せてもらって、来てもらう前から沖縄を知ってもらって、その商品を買ってもらって、沖縄に来てもらうと。今回だけではなくて、長期スパンで海外、欧米豪の誘客をしたいとそういう取組につなげていければということで考えております。

○徳田将仁委員 今あったように、この欧米豪の人たちは、特に沖縄の情報がないと思うんですよ。アジアは多分、沖縄と言ったら分かると思うんですけれど、同じ日本というくくりで多分思ってしまうと思うので、差別化が少しできるんであれば、頑張っていってほしいなと思います。
 あと6ページの1番を聞きたいんですが、この検索システムの開始はいつ頃を予定しているのか。あと、今後これシステムをつくったとして、その後の総事業費とか、ランニングコストというのはどれぐらいを想定しているのかお聞かせください。

○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 お答えいたします。
 この「平和の礎」刻銘者者インターネット構築システムは、まず事業概要を説明させていただきますが、まず平和の礎につきましては、国籍、軍人や民間人の区別なく、沖縄戦で亡くなられた全ての人々の氏名を刻銘した記念碑となっており、その刻銘の検索については、平和の礎の入り口と平和祈念資料館内に設置している検索機で行っております。
 現状、平和の礎に刻銘されているか否かは検索機を利用するか、もしくは県に問い合わせをするかのいずれかでしかできないとの課題があります。このため機器を購入するのではないんですが、この平和の礎の刻銘者をインターネット上で検索することが可能となるシステムを開発し、時間や場所の制約がなくアクセスできることで、利便性の向上を図ることとしているものでございます。 具体的には刻銘者の氏名、生年月日、出身地等の情報からの検索だとか、あるいは日本語をはじめとした英語、韓国語、中国語といった多言語による検索、スマートフォン、パソコンなどの各種デバイスによる検索などインターネット検索システムを開発して、来年の慰霊の日までに公開する予定としております。
 スケジュールにつきましては、この本会議において、補正予算成立後に速やかに事業者の選定を行いまして、設計、開発テスト、動作検証を経て、来年の慰霊の日の前まで公開することとしております。
 総事業費は委託料になりますが4950万円を予定しておりまして、ランニングコストが大体200万円程度を予定しているものでございます。失礼しました、訂正させてください。委託料は495万円となっておりまして、運営費は毎年200万円程度を予定しているものでございます。
 以上でございます。

○徳田将仁委員 簡単に言ったら、今まで平和の礎を検索するときはその場所でしかできなかったけれど、今後は外からの、例えばお家からでも検索システムで見られるようになるということでよろしいですか。

○川満孝幸平和・地域外交推課副参事 おっしゃるとおりでございます。
 自らのデバイスですね、スマホからでも検索が可能になるというところでございます。

○徳田将仁委員 分かりました。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 今、通知しましたところの5番ですね、5番の国際物流拠点産業集積地域うるま地区対策事業について伺います。
 まず、今回売却することになったということなんですが、その5号棟、5号棟を建築したときの建築費用、それからそのときの予算の内訳について伺います。

○金城裕隆企業立地推進課班長 お答えいたします。
 国際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地区にある賃貸工場につきましては、企業主体の設備投資による事業拡大等を促すことにより、臨空・臨港型の産業をさらなる振興を図る観点から、購入を希望する企業に売却する予定としております。
 今回、売却予定の賃貸工場につきましては、国庫補助金を活用して、平成11年度に整備したものでございます。整備にかかる総事業費は2億9100万円で、財源内訳は国庫補助金が2億3300万円で、県債及び一般財源が5800万円となっているところでございます。
 以上です。

○当山勝利委員 それで今回、業者さんが買い取って、そのうち国のほうに8280万円償還されるということなんですが、この根拠について伺います。

○金城裕隆企業立地推進課班長 お答えいたします。
 償還金の算出根拠につきましては、国の財産処分等の取扱い通知に基づき、工場の消費税を除いた建物売却額1億350万円に国庫補助率10分の8を乗じて算出した金額となっているところでございます。
 以上です。

○当山勝利委員 1億350万円というのは、通常であれば、その耐用年数の年限に応じて算出されると思うんですが、そういうやり方なのか、別のやり方なのか伺います。

○金城裕隆企業立地推進課班長 お答えいたします。
 先ほど申し上げたとおり、国の財産処分、今回は経済産業省のものになりますが、取扱い通知に記載しているところにより、今回の工場の建物の売却額に、国庫補助率を乗じた金額と記されているというところで、算出しているところでございます。
 以上です。

○当山勝利委員 もう一回聞きますが、売却額が幾らで、補助率が幾らなのか。
それと、その売却額というのは耐用年数に応じて決められたのか。それとも違うやり方で決められたのか、伺います。

○金城寛子企業立地推進課班長 お答えいたします。
 建物の売却価格につきましては、不動産鑑定士2名の鑑定を求め、その平均値に消費税を加えたものとなってございます。
 以上です。

○当山勝利委員 額とその率についてもう一度聞きます。今の話だと鑑定士による鑑定のやり方で決めたということなんですけれども、制度上そうなっているということなんですが、もう一度、額と率について伺います。

○金城寛子企業立地推進課班長 お答えいたします。
 今回、売却の価格につきましては、消費税込みで1億1385万円となってございます。今回償還をする国庫償還金につきましては、消費税を抜いた価格1億350万円に国庫補助率10分の8を乗じて算出した金額となってございます。
 売却価格につきましては、先ほど申し上げましたとおり、不動産鑑定士の鑑定を基に算出してございます。
 以上でございます。

○当山勝利委員 分かりました。先ほど、経産省の補助金の場合は、鑑定士がやるやり方で――私の中では、通常こういう償還するときは、耐用年数に応じて総年限で幾ら、あと何年残っているから、その分を償還してねというのが、これまで私が関わってきたものが大体そうだったもんですから、このものに関してはそうではないということですね。

○金城裕隆企業立地推進課班長 先ほど申し上げたとおりでございますが、今回、減価償却等を踏まえた価格ではなく、建物の売却額に補助率を乗じた金額で算出することとなっているところでございます。
 以上でございます。

○当山勝利委員 このやり方だと耐用年数に関係なく、国としていつまででも償還金が取れるのかなと思うんですけれども、これはどうなっていますか。

○金城裕隆企業立地推進課班長 お答えいたします。
 今回の対象となる工場につきましては、耐用年数が31年となっております。耐用年数以内の財産処分につきましては、先ほどの償還金を伴う手続が必要となっているところでございます。
 以上です。

○当山勝利委員 分かりました。ちなみにちょっと関連で聞きますけれども、実際に、この企業に売却される金額は幾らでしょうか。

○金城寛子企業立地推進課班長 お答えいたします。
 建物につきましては、先ほど申し上げました1億1385万円となっております。
 以上です。

○当山勝利委員 売却されるのは建物だけですか。

○金城寛子企業立地推進課班長 今回、工場の建物と合わせて、土地を一括して売却することとしております。
 以上でございます。

○当山勝利委員 土地は幾らになりますか。

○金城寛子企業立地推進課班長 お答えいたします。
 土地の価格につきましては、沖縄県国際物流拠点産業集積地域の分譲価格1平方メートル当たり2万6700円に、面積5253平方メートルを乗じた1億4025万5100円となってございます。建物価格と合計しましたら、2億5410万5100円となっております。
 以上でございます。

○当山勝利委員 この土地に関しては1億4000万ということなんですけれども、これは議会に諮る必要はないですか。

○金城寛子企業立地推進課班長 お答えいたします。
 今回建物につきましては、乙第13号議案で議会のほうにお諮りしてございますが、土地につきましては議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条におきまして、予定価格7000万円以上かつ1件2万平方メートル以上のものが対象となる旨定められております。
 今回、売却予定の土地につきましては、5253平方メートルとなっておりまして、面積の要件に満たないため、議案としてお諮りする対象とはならないものとされております。
 以上です。

○当山勝利委員 最後になりますが、5253平米で1億4000万、これはどうやって決められたんでしょう。

○金城寛子企業立地推進課班長 土地の価格につきましては、沖縄県国際物流拠点産業集積地域、こちらのほうで分譲している土地の価格に合わせまして、1平方メートル当たり2万6700円の面積を乗じた形になっております。
 以上でございます。

○当山勝利委員 もう1個、この売却される場所ってそもそも賃貸されている場所でしたよね。それを今回売却されるということで、賃貸を売却するというところはなぜそういうふうにされたのか、必要があったのかを最後に伺います。

○金城寛子企業立地推進課班長 県のほうでは、企業が立地する際の初期投資の負担軽減を支援して、製造業の集積を促す目的で国庫補助金等を活用して、沖縄国際物流拠点産業集積地域内に48棟の賃貸工場を整備してまいりました。
 入居企業に対しましては、規模の拡大、そういったタイミングで同地区内の分譲地への移転を検討していただくことを想定しておりましたが、用地の分譲が進みましたことにより移転が難しい状況となっております。そこで希望する企業に対して賃貸工場を売却し、企業主体の設備投資と生産体制の強化を促すことといたしました。
 以上でございます。

○当山勝利委員 これに関連するということなんですけれど、結局、今そのうるま地区の土地がないんですよね。結局、工場進出しようと思ってもその土地がない、ないために賃貸の場所を今度は売らなきゃいけないということになってきているわけですよね。そこら辺は、もうちょっと抜本的に検討していただきたいということを申し上げて終わります。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 8番の海洋博の50周年記念事業の経費なんだけれど。これ企画展と書いてあるけれど、どの規模ぐらいの企画展なのか。

○前川かおり都市公園課班長 お答えいたします。
 今回の企画展は首里城公園と海洋博公園を会場として実施いたしますが、場所、首里城公園は首里杜館を予定しております。海洋博公園については、海洋文化館の中を予定しておりますが、その建物の中での開催ということを予定しております。
 以上です。

○呉屋宏委員 これで恐らく海洋博を開催して、50周年というのが県内で本当に話題になるような企画展なのかという形になると、私は非常に細々としたような感じがするんだけれど、どうなんですか。これは観光客目当てなのか。

○前川かおり都市公園課班長 お答えいたします。
 観光客だけではなく、県民の方にも向けた企画展の実施を予定しております。

○呉屋宏委員 改めて聞きますけれど、首里城公園だとか、海洋博に行く県民ってどれぐらいのパーセンテージいるんだろうか。

○前川かおり都市公園課班長 お答えいたします。
 今、具体的な数値はないんですけれども、海洋博公園でしたら、大体、入場者数の1割ほどが県民の方というふうに認識しております。
 以上でございます。

○呉屋宏委員 その感覚が我々と少し違うんだよね。例えばパレット前で企画展をやるということになると、みんなで海洋博に見に行きたいねという話にはなるけれども。来た人を対象にする、これ、わざわざそこに行くようなコマーシャルまでやるのか。

○前川かおり都市公園課班長 実施に当たっては、ラジオですとか、沖縄県の広報媒体を通じて周知広報を図る予定としております。
 以上でございます。

○呉屋宏委員 パレットくもじ前だとか、何て言うのかな。普通に、そこを通る人が見られるようなところでは企画展はやらないのか。

○前川かおり都市公園課班長 お答えいたします。
 現在はそういう想定はしておりませんけれども、企画展の実施に当たって、より効果の高い方法を検討してまいります。
 以上でございます。

○呉屋宏委員 これね、もう1回、企画をし直したほうがいいと思うよ。別にそこでもやることは別に反対はしませんけれども。ただそこだけでやるというのはどうなのかなと。本当に50年たったんだというのが、県民の中に知れわたるかというと僕はそうではないと思う。中部の1か所、那覇のパレットくもじだとか、あるいは沖縄市の中心地だとか、そういうところで目につくような形でやったほうが、私は今まで国立自然史博物館の企画展をずっと見てきたんだけれども、やっぱり箱の中でしか、そこでしかやらないだよね。広がるかというと広がらないんですよ。だからそういうところを考えていったときに、皆さんの感覚というのがやっぱり違うんだなというのは感じています。それはそれで終わりにしますけれども。
 あとは皆さんの資料の多分12ページになるのかな、債務負担行為の補正について。これ中頃に沖縄県総合運動公園の指定管理料が18億ですか、随分上がっているなと感じはするんだけれども。自主事業というのはどれぐらいやっているんですか。

○安里憲人都市公園課班長 沖縄県総合運動公園の自主事業、大変申し訳ありません。今手元にちょっとは資料ないんですけれども、県総の指定管理者のほうでは、多岐にわたって自主事業を実施しているという認識であります。かなり来園者のほうを増やす手だてとしては、非常に有効なことをやっているのかなということでは認識しているところでございます。
 以上です。

○呉屋宏委員 担当がこんなことでいいのか。私はこの総合運動公園というのは、かなりの集客があると思っているんですよ。そこで自主事業を入れることによって、もっと管理委託費が抑えられるんじゃないかと思っているんだけれども。例えば、今回この中にはないんだけれども、私も中城城址公園が目の前なもんですからよく見ているんだけれど、土日なんかって本当に車が止められないぐらい人が入るんですよ。だけど、前から言っているように、例えばキッチンカーだとか、そういう出店業の皆さんとのやり取りをもっとやったらどうかと。それだけでもそこに来ている人は利便性が物すごいあるし、そして何て言うのかな、子どもたちがかき氷を買ったり、飲物を買ったり、あるいはサンドイッチだとか、そういう物も買ったりって、キッチンカーを10台ぐらいでも入れたら。それから何て言うのかな、そこに置くスペースを貸出しすることでも、多分出店業の皆さんも喜ぶと思うよ。そういうお金をできるだけかけないような形を取ったほうが、私はいいんじゃないかと思うんですけれど、どうですか、都市公園課は。

○安里憲人都市公園課班長 県総のほうにおきましては、自主事業のほうでキッチンカー等を実施しているところです。委員がおっしゃるとおり、もっと活性化することで、そういった収益を上げて管理に還元するということで実施しているところであるんですけれども、もっと活発にほかの公園でもできるような形で実施していけるよう、ちょっと指定管理者のほうと調整していきたいと思っております。
 以上です。

○呉屋宏委員 出店業の皆さんはイベント、祭りがあるときにはかなりドタバタしているんですけれど、普通に月曜日から金曜日まででも、そういうところが出ることによって、僕は経済効果は高いと思うんですよ。小さいことかもしれないけれど、これだけの公園があるんだから、もっと考えれば私はやっていけると思うんだけれども、真剣に検討する気はありますか。

○安里憲人都市公園課班長 今後、検討してまいりたいと思います。
 以上です。

○呉屋宏委員 最後に言いますけれど、都市公園課は土日の状況というのは、土日だから休みかもしれないけれども、少しは回ってみて状況把握したほうがいいと思うよ。皆さん造っては終わりだから、造ればいいということになっているから。だけど、本当に中城城址公園なんか活性化しているし、総合運動公園なんか活性化しているんですよ。だからここに無駄だと言わないけれども18億も打ち込むのかな。もっと考えれば、例えば海側というのは、運動公園というのはかなりそういうのもあるかもしれないけれど、逆に言えばスポーツをやっている側、体育館側、あの辺りでも僕はそういうところに出したほうがいいんじゃないかと思っているし、状況を見ながら、後にスペース代は上げていってもいいし、とにかく儲けさせるためにどうするかというのは、あなた方が考えないといけないと思いますよ。
 次に同じページですけれど、その下から2番目に県営住宅の指定管理というのが15億で入っていますよ。これね、私はこの間、もう1年になりますか、県営の渡橋名団地ですか、あそこの件で少し住宅課と話をしましたよ。あの内側にいろいろ運動ができるものが幾つかあるんだよね。そこの集会所にいる人たちに聞いてみたら、使いたいんだけれども全部壊れていると。県は直すということはしないんですかという話がありました。その辺は、皆さんどう思っているのか。

○金城利一住宅課班長 お答えします。
 管理につきましては、指定管理のほうで、住宅供給公社のほうで管理しているんですけれども、そことも今、随時連携しながら、修繕すべきところも修繕する形で、一応方針は行っているところであります。

○呉屋宏委員 渡橋名団地に行ったことあるね。

○金城利一住宅課班長 はい、ございます。

○呉屋宏委員 そこがどうなっているかというのは、分かっていて放っておくのか。

○金城利一住宅課班長 現場は見たとおりで、分かって言っております。

○呉屋宏委員 直す気はあるか。

○金城利一住宅課班長 管理班のほうと、公社とちょっと協議しながらという形になってくるかなと思います。

○呉屋宏委員 あのね、僕は難しいこと言ってるかな。4つか5つぐらいなんだよね。もっと造るのもいいけれども、ただ今あるものを、もう壊れているものを見ていてそのままにしているって、これ市町村もそうだけれど、県も造りっ放し。後はどうなろうがっていう感じ。僕は市議会議員の頃に、宜野湾市の公園30幾つかあったんだけれど、言われて1件ずつ回りましたよ。全くもう壊れたら撤去して終わり。新しいものを造ろうなんていう考えもない。何でかというと補助金が入らないから。あなた方はいつもこうなんだよ。何のために設置をしたのか。何のために、お金をかけて設置したのということになると、壊れたら修繕するのは当たり前じゃないのか。来年、またそこに行ってみたいと思いますから。そこだけじゃないですよ。県営の団地、俺、団地巡りしてみようかなと思っているぐらいですから。真剣にこれに取り組んでほしいと思っていますから、私はこれで質問を終わります。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 平和の礎の刻銘者インターネット、1番の部分なんですけれど。先ほど説明をいただきました、大変いいことではあると思います。当時そこに行って、なかなか探すというのは大変御苦労でありますので、いいことではあるんですけれど。今もう戦後80年ですか、迎える中で、ちょっと離島の皆さんが、この方たちも大分もうお年を召していますので、なかなか来られないという体力的、年齢の問題でですね。聞くと、私たちは行くんだけれど、孫とか子どもたちも、我々の時代でそこに行くのは厳しいのかなという話も聞くもんですから。こういった時代のインターネットでとかいうのもいいんですけれど、これを例えば宮古とか石垣とか、あそこに出身地も書いていますよね。その部分でそこに何ていうんですか、分けてつくるとか、そういうことができればいいかなというお話もあるもんですから、そういったことは検討はしたことはないのか。また、この高齢化によりなかなか行けない皆さんが出ている中で、そういった遠方もそうですけれど、特に離島の皆さんにはそういう思いもあると聞いているもんですから、その点は検討とかなさったことはないのか、ちょっとお聞きをしたいと思います。

○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 お答えいたします。
 平和の礎につきましては、国籍、軍人や民間人の区別なく、沖縄戦で亡くなられた全ての人々の氏名を刻銘した記念碑となっており、毎年、慰霊の日には多くの御遺族の方々が慰霊活動を行う特別な場所となっております。
 今、委員がおっしゃられました、離島住民や高齢者など、摩文仁までの移動が困難な方々の立場は十分理解しており、今回の「平和の礎」刻銘者インターネット検索システム構築事業におきましては、こうした方々のニーズに対しても、一定程度、応えられるものと認識しております。
 県としましては、こうした方々の声やニーズを十分に配慮し、今後も市町村及び関係部局と連携しながら、どういうふうな対応策があるのかについて、検討していきたいと考えているところでございます。
 以上です。

○島尻忠明委員 そういったニーズの方々にも応えられるという答えなんですけれど、来られない人にどうやって応えられるのか。その辺も含めて、皆さんこれいいことですよ、やっぱり当日行くと待っている方もいますから。厳しいところもあるんですけれど、お孫さんとか子どもさんにやっていいことであるんですけれど。これもいいことなんですけれど、私が言っているのは、いろんな予算とかいろんなのが厳しいと思うんですけれど、そういったこともあるということは、ちょっと関係者に周知してもらって。これからちょっとその辺も含めて、これ歳月を重ねるとだんだんだんだんそういうことが起きて、ただ寂しいというか、もう今の自分たちの時代は何とか行けるんだけれども、多分、自分たちで厳しいのかなという声もあるもんですから、やっぱりそういった先の大戦の思いというのがあると思いますので、その辺も含めて、もし可能であれば、検討でもしてもらいたいと思いますがいかがですか。

○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 市町村のニーズも聞きながら、関係部局とも調整しながら、どういった対応策があるのか、引き続き検討してまいりたいと思います。

○島尻忠明委員 よろしくお願いいたします。

○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 ちょっと訂正させていただきたい点がありますがよろしいでしょうか、この場を借りてすみません。
 先ほど徳田委員への答弁の際に、私、総事業費として、令和6年度の補正額の委託料495万円のみと答弁しましたが、正しくは令和6年度の495万円のみと令和7年度の債務負担行為330万円を合わせまして、825万円となりますので訂正しておわびいたします。
 以上です。

○島尻忠明委員 ぜひ御検討方、お願いをします。
 次に7ページの4番、県単融資事業なんですけれど。ここに内容等が書かれておりますが、コロナ禍において、いろんな報道等も見ますとゼロゼロ金利ですか、いろんなこと、融資をして、何とかコロナ禍をしのいできたんですけれど。終えて厳しい状況でお店を閉めるとかいろんな状況もある中で、そういった声もある反面、こういうふうに融資事業が、これは需要があるから増やすと思うんですけれど、融資をしている中で、県単で厳しいというのもありますが、こういうふうに需要が出てきたというのは、やっぱり県経済というのは、コロナ禍終えて、いろんな業種によって違うと思うんですけれど、よくなっているということで理解していいのかな。

○松本一中小企業支援課長 お答えいたします。
 今、御質問のありました資金需要の部分につきましては、委員がおっしゃられるように、例えば国内外からの旅行者の増加であったりとか、もしくは個人消費、あと設備投資、そういった部分が活発になってきているというところを踏まえて、今回の補正予算を計上させていただいたところでございます。
 以上です。

○島尻忠明委員 でしたらやはりコロナ禍終えて、いろんな融資返済期間が来て厳しいところもある反面、そういったインバウンドも含めて、コロナ禍前のいろんな業界、産業団体が元気になってきたということで、大変県経済として私もいいことだと思いますので理解をしました。ありがとうございます。
 あとその下の5番なんですけれども、当山委員からもお話がありまして、私も聞き取りのときにお話をさせていただきました。内容は当山委員への説明で分かりましたが、私が思うにやはり聞き取りをした方にも話をしたんですけれど、やっぱり耐用年数内にこういうふうに売却するというのは、なかなかこの議会にいますけれどなかったもんですから。私が一番心配しているのは、県の財政的に、国庫返納しても特に影響はないかということをお話をさせていただきましたので、それはもう特にこういう今回の形態でやって、今これまでも県としても5000万ですか、いろんな出資した中で、しっかりとこの今の案件についても、特に県の財政には最終的に影響はないということで理解していいですか。

○真栄田義泰財政課長 お答えします。
 今回の賃貸工場の売上代金については、沖縄県県有施設整備基金条例第2条において、県有施設整備基金へ積み立てることとなっております。
 今回の償還金については一般財源で充当しているものの、将来的には県有施設の整備を行う際には、当該売却代金に係る積立分も含めて、本基金を活用して一般財源の割合を下げることが可能だと考えていますので、今回の償還金の歳出については、一般財源の影響は少ないかなと思っています。本基金を活用して、一般財源の割合を下げることができるので影響はないと考えております。

○島尻忠明委員 あと、最後にタブレット12ページ、債務負担行為。浦添大公園の指定管理の件なんですけれど、これずっと公園の滑り台みたいなの、ちょっと国道330号から見えるところがあって、長いことぐるぐる巻きで使用禁止になっていたんですよ。ちょうど、あそこはいろんなインバウンドのお客さんも結構来るところで、現場も見に行ったんですけれど。去年かな、今年かな、浦添市からもしっかり整備方、ここだけじゃなくていろんなところで不具合があるもんですから、要請というか担当部局に行っているんですけれど。先ほど、ほかの委員からもありましたが、なかなかそこではやっぱりお子さんたちもいるし、いろんなインバウンドのお客さんも来るんですけれど、なかなかそこの本来の目的が達成できてないような状況なんですよ、いろんな不具合があって。そこを先ほどの質疑とも重複はするんだけれど、その辺含めてどうなのかというのが1つと、あとこの指定管理者というのは毎回一緒ですか。これどうなっていますか。まずそこからお答えをいただきたいと思います。

○安里憲人都市公園課班長 まず指定管理者のほうですけれども、浦添大公園につきましては、現指定管理者のほうと、次回のほうも同じ指定管理者になっております。
 あと遊具等の補修等につきましては、順次、一応指定管理者と調整しながら改修しているところでございます。あと国道から見える大型遊具に関しては現在工事中ですので、そちらのほうは今年度で完成して、以前のようにインバウンドの方も含めて、楽しんでいただける施設になるかと思っております。
 以上でございます。

○島尻忠明委員 私は別に指定管理云々ではないんですけれど、ちょっといろいろ聞くと、皆さんもしっかりと審査の下でやっているんですけれど、ほかもそうですけれど、この指定管理者制度が始まってから、ほとんど同じような皆さんが指定管理を受けているんですよ。ですから、これはあまりこういう場所でどうかと思うんですけれど。
 先ほども呉屋委員からもあったんですけれど、なあなあになっていないかなと思う部分があって、言ってもこの指定管理者の人たちは軽く言うんですよ。県に調整しています、県に来たら今のような答弁。やはり何ですか、長いことやるとそういうのもお互いでなるのか、あるいは長いから信頼をして指定管理者に丸投げしているのか。なかなかそこで利用している皆さんの声というのが届かないんですよ。ですから、これはしっかりとした審査の中で、指定管理者の指定はするんですけれど、この辺も含めて、やっぱりこういった声もありますという話をしてくれないと一緒ですよ。ここで遊ぶ子どもたち、この大型滑り台、3年ぐらいなりますよね、もっとなりますか。もう子どもが中学生になっていますよ。その時期に遊べる場所がせっかくあるのに活用できなくて、沖縄県は人材育成ということでいろんな全庁的にお話はしますけれど、やっぱりその幼児のときにですね、いろんな場所ができて、みんなで拍手万雷をするんですけれど、いざ何年かすると不具合がでる。そこも手当てしてくれない。指定管理者に言っても、県と調整しています。調整に3年か4年かかるって初めて聞きましたよ。国道330号から見たらみっともないですよ、ぐるぐる巻きで。ですから、ぜひ指定管理者の皆さんとも、委員会でもこういう声があったということをしっかり伝えて、整えるべきはしっかり整えてやらないと。結構、指定管理費こうやって金額も大きいんですよ。その辺を、ぜひ検討方をお願いしたいんですがいかがですか。

○安里憲人都市公園課班長 委員からの御指摘を踏まえまして、今後、一応指定管理者と調整をしながら対応しているところなんですけれど、やっぱり委員がおっしゃるとおり、なかなかそれがうまく回っていない状況もあるかと思いますので、それを改善できるように各指定管理者ですね、都市公園に関しまして、今、6指定管理あります。今現行でまた残り3つあって、全部で9あるんですけれども、全体的な流れとして、そういった声をきちんと検討、整理して、早めに対応できるような形で実現できるようにしたいと思っております。
 以上です。

○島尻忠明委員 最後になりますけれど、我々が行くとここは県に調整しますと言う。皆さんに聞くと指定管理者に調整しますと言う。ですから、できれば例えばここのブランコとか、遊具、バスケットリングとかいろんなのがいろいろありますよ。ここに我々が行くと、それに関してちゃんと言うんですが、なかなか返ってこないんですけれど、紙でやって調整をしましたという。このようなペーパーで返せるようなことも、できればやっていただきたいと思うので。そうすれば一般市民、県民は、我々に相談が来るんだけれど、先にこの管理棟に行くんですよね。どうして使えないんですか、いつから使えるんですと言うんですけれども、ここも分からない。もちろんそこで管理をしている人は、管理をして組織内の話ですけれどとなる。また我々は返していく。これは指定管理者と、今のように答弁をする。それだと遅々として進まないもんですから、ぜひこの辺も見える化じゃないですけれど、分かるようにしていただきたいと思いますので、この辺もいかがですか。

○安里憲人都市公園課班長 委員からの御指摘の内容に関して、やはり伝達がうまくいってないというのもあるかと思いますので、見える化というか、そういった情報共有を委員の方ともできるような形で、どのような形でできるかちょっと検討しながら、実施できるような形で対応したいと思っております。

○島尻忠明委員 よろしくお願いいたします。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 高橋真委員。

○高橋真委員 6ページの「平和の礎」刻銘者インターネット検索システム構築事業について、お尋ねをしたいと思っております。何名かの委員も質疑をされておりました、非常に現場のニーズが多かったのかなということでよい取組かなと考えていますけれど、この事業の効果というか、期待される今後の展開というのはどういうふうに考えているのか、教えてください。

○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 お答えいたします。
 平和の礎をですね、刻銘者をインターネット上で公開した場合の効果につきましては、まず平和の礎は建設から29年がたつ現在も、刻銘の有無についての問合せが多数寄せられていることを踏まえますと、相当程度のニーズがあるものと考えております。インターネット上での公開で容易に検索できるようになれば、刻銘されていることが判明した御遺族の方の沖縄への訪問のきっかけや、あるいは隣接する平和祈念資料館の入館者数の増加が期待されます。
 また、この平和の礎の認知度の高まりにより、刻銘を希望する遺族の掘り起こしにつながり、国内外から追加刻銘の増加が期待されます。加えて平和の礎の取組を通じまして、平和を希求する沖縄の心を国内外に発信できるものと考えております。
 以上となります。

○高橋真委員 先ほど、各種デバイスは多言語で表現していきたいというお話がありました。多言語はどのぐらい想定しておりますか、お尋ねいたします。

○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 まず英語と中国語、韓国語、日本語ですね。4か国語を予定しております。

○高橋真委員 この4か国語を選んだ根拠は何ですか、お尋ねします。

○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 刻銘者の地域といいますか、国がこの4か国になっているというところでございます。

○高橋真委員 ありがとうございます。
 では御遺族関係というのは、例えば世界のウチナーンチュと言われているので、そういった世界の南米とか、様々な地域に御遺族とかがいらっしゃると思うんですけれど、そこは公用語はスペイン語であったり、ポルトガル語であったりという言語があって、世界中から検索をしてくるという可能性というのはないものなんでしょうか、お伺いいたします。

○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 場合によっては、そういったポルトガル語などの言語で検索することもあり得ると思いますので、今後、この検索システムの中で言語を拡張できるかどうかということにつきましては検討させていただきたいと思います。
 以上となります。

○高橋真委員 この平和祈念公園に訪れる海外の方というのは調査したことはございますか、お伺いいたします。

○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 平和の礎の入場者数についてのデータはありますが、国別について、そこを細かく統計データを整理しているかどうかについては、ちょっときちっと指定管理者にも確認する必要ありますが、今、私の記憶ではないものと理解しております。
 以上となります。

○高橋真委員 ありがとうございます。
 これはしっかりとインターネットを活用して、世界に発信をして、そして世界中から検索ができるようにしていくということであると思いますので、しっかりとその可能性を踏まえて、言語というものも追加をするというのは今後できるものなんでしょうか、お伺いいたします。

○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 言語の拡張につきましては、プロバイダーともちょっと相談をして拡張性があるかどうかについて、あと予算の兼ね合いもありますので、そういったところも今後の検討事項としたいと思います。
 以上となります。

○高橋真委員 あと一つです。音声はないですか。読み方とか、そういうふうに音声をつけて御案内をするということはないでしょうか。これは情報のバリアフリーの観点からです。お伺いいたします。

○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 今、現時点のシステムで音声データで読み上げるような形での機能は持ち合わせておりませんので、この点につきましても、そういったシステムの拡張性ができるのか、拡張機能をつけることができるのかということについても、インクルーシブの観点から検討していきたいと思います。

○高橋真委員 検討するんですか。もう一回、確認いたしたいと思います。

○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 そうですね、この機能を付与することができるかについて検討させていただきたいと思っております。
 以上となります。

○高橋真委員 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 確認したいんですが、私の資料は6ページの2番です。文書管理システムの経費が減額補正されるというようなことなんですが、当初の補正前が4億3500万余り。補正後が2億10万1000円、2億3500万余りが補正減をされると。内容を見てみましたら、公募型のプロポーザル方式によって、この調達残が生じたことによっての減額補正と。公募型といいますか、説明ではこのプレゼンをしていただいて、その中でこの業者がいいだろうというような決定の仕方をされたというような内容だったんですけれども。当初から、半分以上というんでしょうか、これだけ残が残るような公募型のプロポーザル方式というようなことで、理由はそうらしいんですけれども、これもう少し内容を御説明いただけませんか。この方式で、これだけでできるんだというような内容でしか読み取れないものですから、その額についてもう少し詳しく御説明いただければと思うんですが。

○山内昌満参事兼総務私学課長 お答えします。
 今の資料のほうでは金額が4億3500万とありますが、この事業の内容につきましては、現行の文書に関する事務処理を行う文書管理システムの運用の保守費用ですかと合わせて、令和7年度以降に運用するシステムの更新を行うという金額になっております。
 この新文書管理システム構築に関する経費としましては、当初の予算額について3億6400万余りを当初予算で組んでおりました。プロポーザルの結果によりまして、1億2950万の契約となって、こちら記載の補正減の額2億3531万円が不用となりますので減額補正するというものです。
 この当初予算の金額につきましては、現行で都道府県レベルの文書管理システムを構築、運用を提供している事業者のほうから見積りを取りまして、これの平均額で計上していたところです。実際に、各社プロポーザルへの参加を呼びかけしつつ、結果応募があったのは2者でありました。そのうちプロポーザルの審査によりまして選定された事業者が、結果として現行システムを提供いただいている事業者のほうに決定いたしました。
 現行システムの事業者につきましては、沖縄県が今後10年間利用する機能として、こういうのがほしいということで提案しているものについては、全てについてもほとんど備えている状態で、例えばパッケージということでほかの県さんに利用させている機能。基本パッケージも入っているんですけれど、オプションで追加になる分はまた費用がかかる分。この分が、今回沖縄県としましては、追加にしている分が電子決裁を導入するということで、電子決裁機能を備える分だけはカスタマイズ費用として追加になったんですけれど、トータルとして新たにカスタマイズする費用が少ないということで、安くなった部分と、あとシステムが変わりますと、これまでのデータを新しい事業者のシステムに移行するデータ移行費用がかかると予算を組んでいたんですけれど、この部分が不用になったということで、結果として、予定していた額より半分以下に収まったという状況であります。
 以上です。

○仲宗根悟委員 特別にこのプロポーザル方式でもって、これだけの差が出てきたんだよということではないということだけ確認できればいいんですがね。
今、いろいろこの額面になった理由はよく分かりましたので。

○山内昌満参事兼総務私学課長 公募型プロポーザル方式につきましては、単に価格だけの面ではなくて、機能要件が優れた面で、あわせて、また価格の点も両方考慮してということでより10年間使える、よりいいものを選ぶ選定の方法としてその方法を取りました。
 結果として不用になったのは、現行の事業者が10年間、またシステム点検事業者になったという部分が大きいと考えております。
 以上です。

○仲宗根悟委員 すみません、議題からそれるんですが。その参考的にこの方式で、部長、今回総務私学課が提案をされているんですが、そういった形の方式で、提案型ですから、いろいろ価格も予定よりももっと軽減できるのかなと思うんですが、その辺いかがですか。もっと別にあるのか、これからまたこういう形を進めていきたいと思っているのか、その辺いかがですかね。

○宮城嗣吉総務部長 今の御質問の契約に当たって、プロポーザル方式を今後も活用していくというか、推奨していくのかということだと思うんですけれども、それぞれ契約の内容によって競争入札にしたり、総合評価方式にしたり、こういった形の総合プロポーザル方式にしたりとか、そういう契約の内容によるかと思います。
 プロポーザル方式の場合には、一定の上限額を定めるのと併せて、公募要領の中でこういった性能を求めますという部分とか、事業者さんからの提案とか、そういった一定程度の水準を確保できるような要件も定めていると思いますので、価格だけで落札するということはないかと思っています。
 以上です。

○仲宗根悟委員 分かりました。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 幸喜愛委員。

○幸喜愛委員 ありがとうございます。
 事業の6番目、国際スポーツ交流拠点形成事業なんですけれども、事業の内容を教えてください。

○宮城直人スポーツ振興課長 御質問ありがとうございます。
 国際スポーツ交流拠点形成事業ですけれど、2年前にFIBAのバスケットボールワールドカップとか、そういった国際大会を誘致して開催しました。そういった感じで、今後もFIBAで培ったノウハウとかレガシーを生かしていって、沖縄へ全国あるいは世界一規模のスポーツの大会を誘致して、スポーツコンベンションを推進していきたいということで国際スポーツ交流拠点形成事業ということでやっております。
 以上です。

○幸喜愛委員 ありがとうございます。
 今回、野球のワールドカップをということであるみたいなんですけれども、この広報活動について、具体的にどういったことを予定していらっしゃるかをお聞かせください。

○宮城直人スポーツ振興課長 今回、補正予算で509万円、それから債務負担行為で1790万円辺りをやって、合計で2400万円ぐらいでやっております。
 まず補正予算で上げた理由としては、今後、年が明けましたらプロ野球キャンプで県内に9球団が来ます。そういったところで、非常に野球に関心の高いお客さんが見えますので、そういったところに広報をしていきたいと。具体的にはこれから公募していきますけれど、FIBAワールドカップの場合ですと、モノレールで全面にラッピングをしてそういった車両を走らせるとか、バスにそういったのを走らせるとか、それ以外にもまた各球場にですね、各球場というか場所は限られますけれど大会の広報の幕をやるとか、そういったことで周知を図っていきたい。それから、また高校野球も春の大会とか、夏の大会とか県大会もありますが、そういったところでまた高校生を対象とする世界大会ですので、そういったところにも周知をしていって、それからまたノベルティーグッズそういったのもまた配って、広く県内、それから県外から来るお客さんにも周知を図っていきたいと、そういったふうに今考えているとこであります。
 以上です。

○幸喜愛委員 ありがとうございます。
 高校生が対象ということになりますので、ぜひSNSの活用なども御検討いただきたいんですが、その点はいかがでしょうか。

○宮城直人スポーツ振興課長 これから公募はしていきますので、その中で委託の内容にそういったのも含めるかどうか検討していきたいと。SNSとかも最近は非常に効果も高いツールとなっておりますので、ぜひ検討させていただきたいと思います。

○幸喜愛委員 ありがとうございます。
 ちなみにこの大会の会場はどこを予定されていますか。決まっていらっしゃいますでしょうか。

○宮城直人スポーツ振興課長 那覇市のセルラースタジアム那覇、そこはメイン会場として考えております。
 ただ、世界から12チーム来て10日間でこなしていきますので、もう1会場、今、調整しているところであります。セルラースタジアムから近いとこですね。選手の移動に時間がかからないところ、そういったところであります。

○幸喜愛委員 ありがとうございます。
 それでしたら、ぜひFIBAも開催されました沖縄市、高速でのアクセスもよろしいので、コザしんきんスタジアムを御検討いただければなと思います。
 ありがとうございます。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 宮里洋史委員。

○宮里洋史委員 6項目ぐらいあるんですけれども、まず7ページの4番、融資事業。すみません、これ融資の名前、お聞きできますか。

○松本一中小企業支援課長 お答えいたします。
 こちらの予算事業名としましては、県単融資事業費となっておりますけれども、一般的に企業に使われる際は、沖縄県融資制度という形になっております。その中に例えば経営振興資金とか、小規模企業対策資金とか、そういった個別の資金が、今13入っているとこでございます。
 以上でございます。

○宮里洋史委員 ありがとうございました。
 次の質問に行きます。6番ですね、こちら2014年10月4日に決定したと思います。素早い対応だと思うんですけれども、これから公募をかけるに当たって、どのような業者とか、何社ぐらい公募に出てきそうとか分かる範囲でお願いします。

○宮城直人スポーツ振興課長 この議会で議決されてからのスタートですので、まだ公募は一般でありますので、何社が手を挙げているかちょっと分からないところですけれど、なるべく多数の優れた提案があればよろしいかと考えております。

○宮里洋史委員 年度末も近づいた中で、今回、今年度公募するのが多分3種類ぐらい出てくるのかなと思うんですが。かといっても、担当課は今まで事業をされていますので、大体、対象事業者とか、どれぐらい来るとかというのはお答えできますか。

○宮城直人スポーツ振興課長 ちょっとまだ過去に実績があるところとか、そういったところに予定価格を検討するに当たって、どれぐらいできそうかといったそういった話は聞きますけれど、具体的に何社来そうかというのはちょっと今のところは分からないです。

○宮里洋史委員 今答弁がありました大体どれぐらい必要かというサウンディングというか、事前にお聞きすることは全然あると思うんですけれども、何社にお聞きしましたか。

○宮城直人スポーツ振興課長 2社、聞いているそうです。

○宮里洋史委員 分かりました、ありがとうございます。
 それでこういった野球とか、スポーツのイベントに際しましては、小学生から高校生まで何か招待とかすると思うんですけれども、その辺の検討は今どのようにお考えですか。

○宮城直人スポーツ振興課長 今のところ、招待とかそういったことをちょっと検討はしてないんですけれど、そういうところです。

○宮里洋史委員 先ほどワールドカップのお話もされていました。そのときも招待された中学生とかいたかと思うので、こういった野球とかそういった大会も、沖縄の子どもたちが触れる機会をぜひ創出していただきたいんですけれど、その点の検討も今後できるかどうか、お聞かせください。

○宮城直人スポーツ振興課長 この大会は県も那覇市もそうですけれども、開催地の支援という立場になっております。この大会の主管はWBSCという国際的な野球の機構だったりとか、そういう日本もNPBエンタープライズとか、それからあと日本野球協会などとなっておりますので、そちらとどういったことができるかということは、ちょっと意見を聞いて確認したいと思っております。

○宮里洋史委員 ボランティアも含めて、関わる児童生徒が増えるような取組もぜひお願いしたいと思います。
 次の質問に行きます。8ページなんですが7番、沖縄観光推進事業。これ万博が開催されるのは以前から決まっておりまして、今年の夏頃に観光事業者と話して、このような事業ということの説明だったんですけれども、もっと事前にできなかったのかなというのと、これは補助事業なのかどうかもこの2点お聞きしたいと思います。

○山川優観光振興課長 お答えいたします。
 本事業につきましては、令和6年度当初予算のときには、少しまだ万博と観光の内容がまだ定まっていない状況でございました。文化観光スポーツ部におきましては、業界の方々と日々意見交換させていただいておりまして、その中でぜひ万博について、万博を契機にインバウンド、特にインバウンドを誘致してほしいという話がございました。
 内容につきましては、基本的にそのプロモーションとあと文化情報の発信等になっておりまして、補助事業等は入ってございません。
 以上です。

○宮里洋史委員 こちらも同様の質問になるんですが、何社ぐらいに、この予算を計上するときにお話をお伺いしましたか。

○山川優観光振興課長 プロモーションがございまして、そこは海外のグローバルメディアとあと海外、関西、沖縄に路線を持っている航空会社というのを想定しておりまして、その海外グローバルメディアのほうは1社、航空会社のほうは2社から聴取しているところでございます。

○宮里洋史委員 今回補正に上がっているということは、3月までに完了させるものだと思っております。通常、要は令和7年度の事業で、令和6年当初予算ではちょっと企画が練れなかったということで、補正も致し方ないと思うんですけれども、やっぱりこういった県が事業発注委託するときに、事前に地元業者が知っているか、知らないかって相当大きいことだと思いますし、企画によっては知らぬ間に予算が通るというか、事業者が決まったりすることが往々にしてあると思うんですね。だからやはり、なるべく、できればもちろん同じ気持ちだと思う。できれば当初予算に乗せて、こういうことをやるから皆さんどうですかと聞いて地元企業を育てたりとか、いろんなネットワークを構築してもらったりとかという取組は県としてはとても大事だと思うんですよ。細かいようで恐縮なんですけれども、何社に聞いたかって相当大事なことだと思うんですよ。情報が偏ってないかというところももちろんありますし、債務負担行為までする事業もあるわけじゃないですか。なので、何かそこら辺は、特に事業年度が分かっているものに関しては、もっと地元の人が分かるように取り組んでいただきたいなと思うんですが、そこら辺はいかがですか。

○山川優観光振興課長 地元業者が分かるようにということですけれども、我々も日々、業界の方々と意見交換させていただいておりまして、その辺、御指摘の点につきましては、どういったことが可能なのかというのを検討してまいりたいと思います。

○宮里洋史委員 次に行きます。
 こちら8番、国際海洋博覧会50周年記念。こちらもさっきと同様、補正で上がってきております。こちらこそ、もっと前もって分かっていた事業だと思うんですけれども、何でこれ補正に上がったんですか。当初で乗せることはできなかったのですか。

○前川かおり都市公園課班長 お答えいたします。
 令和7年度が海洋博覧会から50周年という年度でありますので、その年度に実施するために、企画展に係る企画物の作成を前年度に行うということでございます。
 以上でございます。

○宮里洋史委員 そうなんですけれども、ではなぜ前年度の当初予算に上がってないんですか。

○前川かおり都市公園課班長 令和6年度当初予算を作成する昨年度の夏頃にはそういう認識がなくて、そのあと今年度に入って、次年度、そういう年度であるということを海洋博公園のほうの指定管理者の辺りと協議、調整をしまして、令和7年度、こういう事業をやろうということの方向性が決まりましたので、令和6年度、今回の補正に計上をしているものでございます。
 以上です。

○宮里洋史委員 ではなぜ9月じゃなかったんですか。

○前川かおり都市公園課班長 お答えいたします。
 9月補正計上の時点では、まだ具体的に何をするということが詰められておりませんでしたので、今回の11月補正になったものでございます。
 以上でございます。

○宮里洋史委員 それでは想定事業者、このプロポーザルとかに出てくる事業者は、もう大体この事業者と決まっている感じなんですか。要するに管理している事業者が受けるような感じで進めているということで認識してもよろしいですか。

○前川かおり都市公園課班長 現在は、水族館等の指定管理者としている一般財団法人沖縄美ら島財団のほうと随契をする予定でございます。理由としましては、海洋博閉幕後から一貫して管理運営をしている団体でございますので、当時のグッズや資料とかを保存している団体でございますので、その資料を活用しながら企画展を実施するということでございます。
 以上でございます。

○宮里洋史委員 分かりました。
 では、次に行きます。12ページをお開きください。沖縄県総合運動公園の事業報告書をできれば資料としていただきたいんですが、例えば指定管理料が幾らで、修繕費が幾らで、自主事業で収入が幾ら上がってという決算書みたいなものが、二、三年分もらえたらいいなと思うので、これ資料提供いただけますか。

○安里憲人都市公園課班長 すみません、多分提供することは可能だと思いますけれど、ちょっと申し訳ないです。一度ちょっと課のほうに戻って確認をさせてもらってもよろしいでしょうか――はい、委員のおっしゃった3年分、提供したいと思います。

○宮里洋史委員 よろしくお願いいたします。
 すみません、最後です。県営住宅についてなんですけれども、最近、那覇の市営住宅でアスベストの問題が出て、すぐ補正で対応していると思うんですが、これ那覇市のことなんですけれども。県営住宅の耐用年数、耐震、アスベスト等の問題についてお聞きしたいんですけれども、たくさん場所がありますのでその資料等もあればいただきたいんですが、いかがですか。

○金城利一住宅課班長 課に戻って、また資料を集めたら、提供に伺いたいと思います。

○宮里洋史委員 資料提供よろしくお願いします。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、甲第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
 次に、甲第4号議案令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)を議題とします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 ただいま議題となりました甲第4号議案につきまして、令和6年度11月補正予算(第5号)(案)説明資料により、その概要を御説明いたします。
 2ページをお願いします。
補正予算の考え方につきましては、令和6年11月の沖縄本島北部における豪雨被害への対応、人事委員会勧告に伴う給与改定に係る経費等について、補正予算を編成することとしております。
 2、補正予算(案)の概要ですが、一般会計で、39億2340万6000円の補正増額となっております。その内訳は、1、災害への対応等に6億2291万5000円、2、人事委員会勧告に伴う経費等に33億2049万1000円となっております。
 3ページをお願いします。
 今回の補正後の改予算額は、8526億9156万5000円となります。
 先ほど、御審査いただきました一般会計補正予算第4号、31億8094万1000円を合わせますと、改予算額は8558億7250万6000円となります。
 歳入内訳は、分担金及び負担金が1億2000万円、国庫支出金が2246万9000円、繰入金が35億1633万7000円、県債が2億6460万円となっております。
 歳出の主な内容については、後ほど御説明いたします。
 4ページをお願いします。
 4ページは、歳入歳出の財源内訳と、参考として令和6年度末財政調整基金残高見込額を記載しております。
 5ページをお願いします。
5ページは、今回の補正額を部局別にまとめたものとなっております。
 6ページをお願いします。
 歳出内訳について、御説明いたします。
 1、災害への対応等に計上した事業のうち、1番は、北部豪雨における被災者の生活再建支援に向けて、県独自の見舞金を支給するための経費であります。
 2番は、北部豪雨により被害のあった河川、その他緊要性の高い河川において、今後の浸水被害防止対策として、河道内の土砂しゅんせつ等を実施するための経費であります。
 3番は、北部豪雨により破損した道路護岸の復旧・機能強化を実施するための経費であります。
 4番は、北部豪雨により被害のあった道路等において、応急対応に予算を執行したことに伴い、今後の災害に備えるため、被災を最小限に抑止するための緊急的な対応に要する経費であります。
 7ページをお願いします。  
 5番は、集中豪雨等による県管理道路の冠水を未然に防止するための道路維持防災対策等の実施に要する経費であります。
 6番は、本島北部の豪雨被害等への対応に、予備費を充用したことから、今後の不測の事態に備えるため、予備費を追加するものであります。
 8ページをお願いします。
 2、人事委員会勧告に伴う経費等に計上した事業について御説明いたします。 8ページの1番から11ページの15番までは、人事委員会勧告に基づく給与条例等の改定に伴う、職員の給与・手当等に要する経費となっております。
 12ページをお願いします。
12ページは繰越明許費に関する補正となっております。
 今回補正予算を計上する緊急自然災害防止対策事業(道路防災)について、適正な工期を確保するため、1億9000万円を計上するものであります。
 以上が、甲第4号議案令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)の概要となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、甲第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 まず、今回災害指定を受けていないということに対して、皆さんの繰入れで随分入れていますけれども、これ国へは一切、支援の依頼というのはやらないんですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 災害救助法の適用のことについてかと思いますが、そちらについては、実は本日副知事のほうが、内閣府のほうに災害救助法の適用の弾力的な運用に関しての要請を行っております。午前ですので、この時間だともう終わった頃かと思われます。
 以上です。

○呉屋宏委員 委員会は明日までですから、どこかの場面でそれがどうなったかというのは報告をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 今回1番、災害援護費5800万ですか。これ何世帯分になるんですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 世帯数については、現在、市町村のほうから実際に申請が上がってこないと、具体的な世帯数についてはまだ分からない状況とはなっております。

○呉屋宏委員 何さんか分からないけれど、被災して1か月になるよ。まだ分からないのか。何でこれ予算が入っているのか。

○宮城巌生活安全安心課班長 お答えいたします。
 予算要求額については、11月25日時点の被害状況をベースとして、仮に算定したものとなりますが、こちらのほうでは算定額の内訳としましては、全壊世帯2世帯、大規模半壊6世帯、中規模半壊12世帯、半壊24世帯、準半壊31世帯でプラス5を予備として追加しておりまして、合計75世帯を仮に想定して予算要求の試算を行っております。
 以上です。

○呉屋宏委員 75世帯は、もう被災が決定しているってことですよね。被災者として、そうじゃないのか、仮の数なのか。

○宮城巌生活安全安心課班長 市町村が罹災証明書を発行し、その罹災証明を基に準半壊以上の世帯が対象となりますが、この罹災証明書発行のためにまず住家被害の認定調査を行います。その認定調査を基に、例えば全壊とか大規模半壊、中規模半壊等といった判定を市町村のほうで行いまして、罹災証明書を発行し、その罹災証明を基に申請していただくという手順になっております。
 以上です。

○呉屋宏委員 いや、だから僕の質問に答えてくださいよ。この75というのはもう既に決定をしている数なのか。これからさらに増えるってことなんでしょう。増える可能性があるってことなんでしょう。

○宮城巌生活安全安心課班長 こちらのほうは予算要求のための仮の試算でありまして、決定したものではございません。

○呉屋宏委員 いいですか、11月8日、9日、10日に災害があった。今日何日ですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 12月12日でございます。

○呉屋宏委員 被災者が何名かもまだ分からないのか。だからそこが問題なんですよ。例えばおととい、僕は夕方のテレビを見たときに、県からの対応が一切ないというのが被災者がコメントしていたわけですよ、テレビに出てね。ということは、1か月たっても何にも入ってこないと。いわゆる不安だ。これのどこが被災者に寄り添っているというのか。彼らがどういう思いでいるのかということを知っているんですか、答えてみてください。

○宮城巌生活安全安心課班長 お答えいたします。
 まず住家の被害については、発災直後に市町村のほうで床上浸水、床下浸水何件ということで、つかみで数字を把握して報告することになっておりますが、実際の罹災状況については、その後、詳細な調査が必要となります。この調査が国のほうの基準と申しますか、方針としてはおおむね1か月以内に調査をして、罹災証明書発行という目安が示されております。こちらのほうは実際に住家の被災者の方にアポを取って、そこで1件1件確認して被災の状況を判定する形になりますので、どうしてもある程度、一定の期間が必要となります。
 この調査を現在、被災市町村において進めておりまして、県のほうも3村からの調査の派遣要請を受けまして、県からも職員を派遣して応援し、11月21日から12月3日、4日でしたか、までの期間、応援を派遣して、一緒に調査を行っております。それでその結果に応じて罹災証明書の被災状況の判定を行い、罹災証明書の発行のほうを、今、被災市村のほうで進めている段階となっております。
 以上です。

○呉屋宏委員 僕も11月21日から県が入って来て、市町村の職員と一緒になって被災者のところ、罹災証に準じて調べているというのも聞いています。だけどもう12月12日ですよ。恐らく今週もできないんでしょう。僕は皆さんが何て言うのかな、議会を通さないで、あなた方たまに支出するときがあるでしょう。一時金だとかっていうことを考えたこともないのか。完全に固まってからやるつもりでいるのか。
 もう一つ、続けて質問しますけれど、この1番の災害援護費というのは、金額は幾らから幾らまでの話なのか。

○宮城巌生活安全安心課班長 まず最初の一時金につきましては、こちらのほうは、今回の見舞金については補正予算という形で上程、提案させていただいておりますが、予備費のほうで応急修理費として対応させていただいております。こちらのほうは、もう既に申請の受付を開始しております。
 また2番目の金額についてですが、こちらは今の段階では、まだ予算が決定していないので正式なものではございませんが、こちらのほうの予定としましては、まず準半壊世帯に対して50万円、半壊世帯に対して75万円、中規模半壊世帯に対して100万円、大規模半壊世帯に対して150万円、全壊世帯に対して200万円の支給を検討しているところでございます。
 以上です。

○呉屋宏委員 皆さんが従来の災害本部というのかな、それを設置をして、あなた方が通常、国の部分でやった、やる。それ以外に、皆さんも見舞金として持っていくよね。これ通常は幾らなのか。

○宮城巌生活安全安心課班長 県の従来の見舞金でしたら、通常だと最大で5万円となります。
 以上です。

○呉屋宏委員 5万円が最大これ200万、最低でも50万、見舞いで持っていくんだよね。僕はこれに反対ではないんですよ。今の状況からしたら、これでも足りないのかなとは思ってはいるんだけれど。あなた方これをやった場合に、次回からの災害はどうなるのか。国から指定されなかったからこれだけ出すんであって、通常5万ですよと。次からそういうふうになりますか、どうなのか。――ちょっと待ってください。総務部長、これ予算を担当するあなたが言わないとおかしくなるよ。次からの災害も、見舞金でこれだけの金額を出すんだよね。

○大石優子生活福祉統括監 お答えいたします。
 今回の見舞金につきましては、従来の見舞金、最大で5万円という形で支給する制度になっておりますけれども、今回、被災者の生活の再建を支援するということで、今回の災害に特化した県独自の見舞金ということで、新たに既存の見舞金の金額を大幅に拡充しております。
 また、基本としましては国の被災者生活再建支援制度というものがございまして、これは全国的な相互扶助の制度でして、国と県のほうでお金を出し合って、市町村の中で10世帯以上の全壊の世帯があった場合に適用されるという形になっています。沖縄県の場合は、強固なコンクリート造りの住宅ということでなかなかこの制度に合致しない、合致しないというか対象になるのは難しいというところになっています。
 今回の見舞金につきましては、この被災者生活再建支援制度を参考にしながら、先ほど班長のほうからありましたけれども、全壊の場合で200万円、大規模で150万円、中規模で100万円、半壊で75万、準半壊で50万円ということでの支出になっております。そして生活再建者支援制度、国の制度につきましては大規模な、かなり大きな工事の修繕を要するということで、中規模半壊以上を対象にしているところを、今回、県のほうでは、半壊と準半壊まで広げて支給をするという形で決定をしております。
 あと、先ほどすみません。呉屋委員のほうから災害の認定はどうなっているかという形の御質問があったと思うんですけれども、12月11日現在でこちらのほうで集計というか、情報を収集したところ、準半壊以上の1市4村の被害状況につきましては、認定が確認された61世帯となっております。今、61世帯につきましては、県の見舞金の対象になるというふうに考えております。

○呉屋宏委員 僕が質問をして、答える人が違ったら数字も違うの。何でそれ分っていながらそばから答えないのか。さっきは75と言っていたんだよ。何でこんな答弁者、人が違ったら数字が違うという話があるのか。
 それに僕が聞いたのは、そういう答えを求めたんじゃないよ。今回だけがこれ適用されるんですか、今後も適用されるんですか、ということを僕は聞いているんだよ。

○大石優子生活福祉統括監 大変失礼しました。
 今回のものにつきましては、県独自のということで、この災害に特化した形の見舞金と考えています。
 ただ今後、昨年度の台風6号の際にも、庁内でいろいろ県が既存の見舞金を持っている制度についての拡充をということで調整させていただいたところではございますが、今後も災害の際の見舞金の拡充について、関係部局のほうと調整していきたいと考えております。

○呉屋宏委員 あのですね、あなた方が言う50万から200万のこの部分は新聞にも載っているんだよ。もう県内全員が知っているんだよ。だけど、今まで5万だったということは誰も知らないわけさ。だから50万から200万が載っている以上、あなた方は今後もそれやるんだよねということを聞いているんだよ。本当にそこに持っていくためにできるのか。これ例をつくってるんだよ、前例をつくったの。僕は反対じゃない、これは。反対ではないけれど、あまりにも違い過ぎるから。これは俺、選挙運動なのかなと思ったりもするんだよ、どうなのこれ。県がやるんだったらできるけれども、災害指定したらこんなのはないと、5万円で終わるということになるのか。どっちなの、はっきりしてくださいよ。県民はこれを待っているんだよ。これをそのまま続けてほしいんだ。にもかかわらず、5万で済まされたら困るんだよ。

○大石優子生活福祉統括監 先ほど、見舞金を積算する形の上で参考にしたという制度が、国の制度である生活再建支援法という形になりますけれども、それ自体というのは、最大で300万という形で、住家滅失が10世帯以上の市町村があった場合に適用されるという形になっております。
 委員がおっしゃるように、今回、見舞金について拡充という形でこちらのほうでは計上しておりまして、今後についてもこの方向で調整させていただきたいという形のものでは、庁内のほうでの相談をさせていただいているところでありますけれども、今現在、予算に計上できるのかということにつきましては、県庁内のほうでの調整という形になるのかなと思っています。
 ただ、国と他府県で相互扶助という形で、災害救助法の適用の有無にかかわらず、住宅の再建等で、そういった公助という形での支援制度があるということでありますけれども、沖縄県においては先ほども少し御説明しましたけれども、住家の造りが一般的な日本国内の木造であるとか、鉄骨であるとかという形のものでつくられた制度においては、若干やっぱり災害の認定とかでも、少し評価が低くなっているのかなと思っております。
 ですので、沖縄のほうでの独自といいましょうか、そういった災害に特化した見舞金については、こちらのほうではもう考えているところでございます。

○呉屋宏委員 あなたの部がそれを考えても、出す側の部が、積算をする総務部長はこれをどう考えているの。

○宮城嗣吉総務部長 今回の見舞金は先ほど説明がありましたように、国の生活再建支援法、その制度に中規模半壊未満のですね、半壊、準半壊も独自に加える形で見舞金として制度設計しているものでありまして、今回の災害に限った形での見舞金というような制度になっております。
 一方、委員がおっしゃるように、今後の災害に対しての見舞金をどうするのかというところにつきまして、これまで従来5万円でありました。
 他県につきましては、国のこの制度との均衡で200万とか300万円とかの見舞金を今、制度として持っている県が幾つかありますので、そういった他県の事例、それから市町村と県とで役割分担をしながら費用負担しているという事例もございます。そういった他県の状況を勘案しながら、関係部局と調整してまいりたいと思っています。

○呉屋宏委員 のらりくらりやるのか、やれないのかよく分からないけれども、ただ1つだけ、皆さんに言っておきますけれど、これは事例をつくった。前例をつくったということはこれが基準になっていく。これは間違いない。これ以下になって、また見舞金制度が5万ぐらいになっていくと、また議会で追及されるよ、間違いなく。だから、この答えを出したことは非常に評価をするけれども、この見舞金の中でお金がまだ届いていないという部分。
 それとこの金額をつくったのは評価はする。しかし、これが今後続いていくかというところは、非常に我々は不安である。皆さんが言っているイメージというのは、川でお家が流されたりするのを僕は本土の部分で見ている。だから沖縄はそういう事例がないからということを言っているんだろうけれども、だけどこれは今後そのようになるということだけは分かっていてください。
 ただ見舞金の内容の算定は、どういうところを算定しているんですか。完全に住宅の部分、例えばここに一番被害が多かったお家はですね、1世帯で車3台持っていてこれが全部流されて、もちろん車は残ってはいるけれどもう使えない。こういうものもその対象になるのか。

○宮城巌生活安全安心課班長 今回の見舞金制度については、その使途を限定しておりませんので、生活再建であったり、車の購入費であったり、そういったものに御利用いただいても大丈夫な制度となっております。
 以上です。

○呉屋宏委員 違う、違う。僕が聞いているのは、もちろん使途はあなた方が自由にしていいよと言うかもしれないけれど、算定するときにお家の基準ばっかりで判定しているのか。それとも、そこにテレビだとかいろんなものが、あるいは車なんかが全部流されて、何も使えないという、お家の判断じゃなくて中にある家具、家電、車、こういうのも算定の基準に入っているのかと。基準だよ、使うのは当たり前のように自分たちで使えるけれど、その算定基準になっているのかということよ。

○大石優子生活福祉統括監 今回の算定の基準につきましては、住家被害がどれぐらいあるかということでの算定となっております。ですので、住家被害で準半壊以上の世帯についてという形で見舞金の算定を行っております。

○呉屋宏委員 もうね、イエスかノーかで答えて、こんな難しい話じゃなくて。車だとかそういうのも見ているのか、どうなのか。

○大石優子生活福祉統括監 基本的な考えとしては、災害救助法で負担する部分と考えております。ですので、住家の被害であったりということになります。私的な所有のものというか、災害救助法の対象とならないものについては算定の基礎として入れておりません。

○呉屋宏委員 僕はもう本会議でも言ったんだけれど、3回も4回ももう通っていますよ、そこにね。国頭村はどこまで腹をくくっているかというと、皆さんが見舞金を持ってきてそれでも足りない。これは全部、村で何とかしなければいけないという責任を持っている。そこまでの覚悟をしている。だから、皆さんがこれを早く出さないと向こうも議会にかけられない。臨時でやるということも当然可能ではあるんだけれども、早く議会を通して、早く支援金を持っていきたいと思っているんだよ。特に目の前で起こってる村だから。国頭村は目の前で住民を見ているわけだから。皆さんから見えないよね、行かないと。被災された皆さんは、そこの市町村の職員なんかがどういうふうな目で見ているかということなんだよ。だから僕はこの議会でかかっているのも遅いんじゃないかなと思っているぐらいです。そういうことは今から指摘をしておきますから、理解をしてください。僕はさっきも言いましたけれど、これ前例になったということは確認をしておきますからね。
 それと、次2番。この豪雨災害で一番問題になったのは、被災者をたくさん出したのはしゅんせつをしていなかったからなんだよ。これ何回も言ったって言うけれど、皆さんに届いているのは何回ぐらい届いているのか。河川にたまった土砂を取り除いてくれという要請は。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 比地川については、国頭村のほうから過去3回、北部土木事務所長宛て要請書が提出されております。
 以上です。

○呉屋宏委員 一番最初はいつで、最後の3回目はいつなの。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 第1回目が令和4年12月1日、第2回が令和6年2月29日、第3回が令和6年10月21日の合計3回となっております。

○呉屋宏委員 これだけ近々に赤信号を皆さんが伝えようとしているのに、何でこれに対応できなかったのか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 県管理河川においては、氾濫や危険性及び緊急性の高い箇所から、順次しゅんせつを行っているところでありますが、県内の河川でしゅんせつが必要とされている河川が32河川ございまして、その中から優先度の高い河川を順次、事前防災の観点でしゅんせつしているところであります。
 比地川についても、氾濫前においては令和8年度以降、しゅんせつする計画ではございましたが、ほかの河川の優先度がありまして、報得川とか、あと小波津川とか、比謝川とか、そういう河川をちょっと優先していたところがありまして、今回、比地川については氾濫が発生したことで、ちょっと補正で急遽計上したところでございます。
 以上です。

○呉屋宏委員 地元に行くと何て言われているかというと、こう言っているんですよ。呉屋さん、これは自然災害じゃないですよと。これは人災です。我々が言うとおりにしゅんせつしていればこうはならなかったんですよ。自然を甘く見過ぎたんじゃないですか。だから、今回のは僕は本当に彼らが言っているとおり人災じゃないかと思っている。しゅんせつしていれば、今言われるような、今現在、出されている生活被害5800万と出ているけれど、これなかったんだよ。僕はそう見ているんですね。一生懸命頑張っているのは分かるけれども、この辺はしっかりやってほしいということと、この委託費1億9400万。これは何の費用か。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 今回の補正については、比地川を含め8河川について、しゅんせつ工事を行うための補正予算となっております。この工事におきましては、緊急浚渫推進事業債を活用して、堆積土砂及び雑草木の除去を行う費用として計上しておりまして、令和7年1月下旬頃にしゅんせつ工事に着手して、3月末の完了を予定しているところでございます。

○呉屋宏委員 これのことを委託費というのか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 委託費で計上しているものとしては、実際、伐開とかの作業を委託の形態で発注して、業務委託として発注する今計画をしておりまして、それで委託費として全て計上しているところでございます。
 以上です。

○呉屋宏委員 これ3番にも出てくるけれども、委託料と工事請負費というのは分けるべきではないんですか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 通常、土木事務所が行う維持管理に類する内容については、委託で発注しているものがございまして、それの延長線上で今回委託として、しゅんせつの伐開、過度に繁茂した草木を撤去したりとか、土砂を撤去するものをちょっと業務として発注する計画としております。
 以上です。

○呉屋宏委員 皆さん頑張っているから、そこまでもう強くは言わないつもりでいるけれども。5番、県単の道路維持費。僕はこの間、最初に回ったときに、あれは東村の慶佐次、いわゆる6班というところがあるんだけれど。いわゆる有銘から慶佐次に向かっていくと、慶佐次の部落の手前、下り坂になっていますよ。右側が6班というんだけれど。この左側、国道331号に半分埋まっているような土砂を皆さん片付けたんだよ。これは分かる、頑張ってもう全部どけたんだな。ところがこれは村道とT字路になっているわけさ、T字路に。村道のT字路に、皆さん国道の土砂は全部取って、この村道から下りてくるところ、Tになっているところ、ここにトン袋を5つか6つ置いて、この村道も一緒になって、国道の部分は取るけれども村道の部分は取っていないんだよ、僅か10メーターぐらいなの。これは私たちのものじゃないから取りませんよ。これね、こんな縦割りの災害対応ってあるか。これ何でこんな考えになるのかちょっと教えて。

○前堂達哉道路管理課班長 災害時においては、委員御指摘のように、管理区分にこだわらず対応することも必要と考えております。こういった形で、御指摘については災害時における柔軟な対応として、出先機関のほうへも共有してございます。
 以上です。

○呉屋宏委員 そうしてくださいよ、もう情けなくてさ。あんなに大きな1トンの袋を置いて、村道に入れないようにしているんだよ。今度は村が工事をやろうと思ったら、まずこの袋からどかさないといけない。それから土砂を取らないといけない。この崩れているものは一体になっているわけだから、そういうようなことをやっていたら、あなた方心がないと言われるよ。だからこれね、しっかり対応してください。いっぱいあるけれども、12時過ぎているからもうこれ以上言いません。終わります。
 ありがとうございます。

○西銘啓史郎委員長 休憩します。

   午後0時21分休憩
   午後1時40分再開

○西銘啓史郎委員長 再開します。
 午前に引き続き、甲第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 宮里洋史委員。 

○宮里洋史委員 2点質問させていただきます。災害対応予算に6億ついておりますけれども、予備費を除いて5億6660万円ということで、これ災害救助法をもし受けられていた場合は、県が出す予算は幾らだったのですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 お答えいたします。
 今回の見舞金の制度については、災害救助法等の制度とは別になりますので、救助法が適用されていたとしても、同じように国からの補助金等はなく、県の負担となります。
 以上です。

○宮里洋史委員 すみません、質問と答えがちょっと……。

○大石優子生活福祉統括監 今回の補正の5800万円については、県単のほうで見舞金という形で整理させていただいていますけれども、予備費のほうで災害救助法と同等な、住宅の準半壊以上の住宅被害に対する応急処理ということで、3460万8000円予算化しているところですが、その分につきましては、災害救助法が適用された場合……。

○宮里洋史委員 僕、見舞金の質問をしていません。
 5億6660万円の事業を今回予備費を除いてやるわけですから、災害救助法が適用されていた場合、この5億6660万円は幾らだったんですかと聞いているんですよ。

○宮城嗣吉総務部長 今回、その5億、予備費除いた額の事業全てについて、もともと災害救助法が適用されていたとしても、国庫が充当されるものではなかったということで、災害救助法が適用されていたとしても、同額の県の負担だったということでございます。

○宮里洋史委員 分かりました。
 災害救助法が適用されていても、今回の事業は適用外の事業だということですね。今回出されている事業は。

○宮城嗣吉総務部長 そのとおりです。

○宮里洋史委員 それではお聞きします。災害救助法が適用された場合の県が行う事業とは、どういったものがあったんでしょうか、あるんでしょうか。それとも今から出てくるのか教えてください。

○大石優子生活福祉統括監 災害救助法が適用された場合におきましては、住家の被害の応急修理ということで、先ほどちょっとお話しました予備費として予算化している3160万8000円、これが国庫補助の対象となります。その3160万円のうち国庫としては2分の1が入りまして、特別交付税として災害救助費の10分の4、トータル約10分の9が後で補塡されるという形になります。

○宮里洋史委員 それでしたら、災害救助法が適用されて県を通じてお支払いするというか、適用されても予備費分の金額しかなかったという認識ということでよろしいですね。

○大石優子生活福祉統括監 すみません、今市町村のほうで災害救助に係る応急修理、避難所の設置であるとか、応急救助の対象になりますので、それは今後、数字が確認次第、その部分については国庫補助の対象にはなります。

○宮里洋史委員 県は災害救助法を適用されたとみなして、予算を組んでいきますというのをマスコミでも今まで言っております。今回補正で出たから、そこら辺の精査はされているのかなと思ったら、災害救助法の適用がもともとされない事業を今県がやっていますという答弁がありました。であれば、県民が気にするのは、じゃ災害救助法が適用されていないから市町村が、市町村も直接国から受け取れないから、県が補塡するのは幾らですよというのが気になると思うんです。結果幾ら使うんですかというのが気になると思うんです。そこら辺は、今回の補正予算をつくるに当たって、積算とかそういったことをされているんですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 災害救助法が適用された場合には、市町村が行った救助に要した費用が県の負担となります。今現在、被災市村のほうで、救助が続いている段階ですので、まだ具体的に総額で幾らという数字を県が把握しているわけではありませんが、今後市町村のほうから、県に対して幾らかかりましたということで報告なりがあれば、調整していきながらその分の県の負担が今後発生すると考えております。
 以上です。

○宮里洋史委員 分かりました。
 今回の災害に当たっては、やはり個人の住宅なので、うちの地元も河川の氾濫とか今までありますから、やはり実費負担とか出てくるのは、いろんな災害の中でしようがない部分もあるのかなと思います。その中で、やはりお家が被害を受けてリフォームをしないといけないとなったときに、融資が必要になってくると思います。1000万、2000万円ぽんと出せるお家ってほとんどないですので。その中で民間の融資制度があります。自然災害復旧支援資金とか、地方銀行がやっているものがあって、それは変動金利で10年までというのがあるんですね。これもう提案になるんですけれども、3年分の利息を免除だったりとか、お家にかかることですから支払い期間を10年と言わずに、10年間、20年とか、そういった部分でも県は補助とか、新しい事業提案とかできるのかなと思うんですが、そこら辺いかがですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 県は災害救助法と同等の支援を行うこととしております。また、それを超えた部分については、ちょっと今回の予定しているところには入っていないんですが、金融機関の融資であったり、あるいは償還の延長であったり、そういったものについては各金融機関の判断になるというふうに認識してございます。実際に、沖縄公庫さんであるとか、JAさんのほうは、今回の災害でのホームページを確認しますと、相談窓口を設置したり、あるいは先ほどお話がございました災害復旧貸付金等の制度も準備しているようですので、そういったところで個別に御相談いただけたらと思っております。 県の制度としては、今のところ、そういったものを予定しているものはございません。
 以上です。

○宮里洋史委員 なので、そういったものも検討していただきたいという質問なんですよ。10年で例えば800万円かかって、10年で払うって結構大変じゃないですか。それは多分、分かると思うんですよ。今復旧もできていない状況で住むために直さないといけないから、かかるお金はみんな払うんですよ。だけど融資を受けられる、受けられない、頑張って受けたとしても払い切れない。でも、それを10年、20年延ばせば、払えるかもしれないというキャッシュフローの話をしている。家計の話をしているので、そこも県として寄り添うべきじゃないですか。民間金融機関で相談できる、そうなんですけれど。もう10年って民間で設定されていますから。何でかやっぱり営利事業でやらないと民間もボランティアできない。だからそのボランティアでできない部分を、県がサポートしていく方向性も金融機関とお話してフォローできるんだったら、コロナのときとかもあったじゃないですか。そういった動きができないのかなという相談です。

○宮城巌生活安全安心課班長 そのような御意見があったことを踏まえ、内部で共有して、何かしらできる方法があるかどうか、ちょっと調整していきたいと思いますが、ただ既存の制度として、ないものを新たに立ち上げるというところは、非常にハードルは高いと考えておりますので、そこは御意見として承っておきたいと思います。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑ありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 幾つか質疑したいと思います。
 まず、今回の緊急浚渫推進事業ですけれど、その前提として河川の基準というのか、僕ら地域防災計画と言ったり、河川の設置基準とかあるよね。その基準が、最近のこの線状降水帯とかで、もう現実的でなくなっているというのが言えると思います。例えば那覇にある金城ダム、これも氾濫防止のため。それから真嘉比遊水地も氾濫防止のため。そこもその下流はいつも増水、床上浸水とか氾濫があったんだけれどね。その対策を求めたときも、50年に一度の雨に対応するように設計していますという答弁だったのよね。今までは50年に一度の雨が毎年、あるいは年に二、三回も起こるような事態になっているんですよ。
 だからその辺、根本的に見直さないといけない時期に来ていると思いますけれど、その辺はいかがですか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 委員御指摘のとおり、安里川とか、真嘉比川については計画年雨量は、50年に一度の大雨に対応する整備計画となっておりまして、これは地域防災計画ではなく河川整備計画というものに基づいて整備を行っているんですが、この整備計画を立てるときに計画雨量だとか、あと河道、河川の幅だとかを決めて整備するんですが、今おっしゃっている氾濫の危険性がある安里川とか、真嘉比川についてはちょっと未改修区間もございまして、そこがちょっと今、氾濫の危険性がある河川になっております。そこについては整備するまで時間がかかるものですから、緊急浚渫推進事業債とか、しゅんせつを適宜やっていって氾濫防止に努めていきたいと考えております。

○渡久地修委員 今僕は、例えば真嘉比遊水地、金城ダムという例を挙げたんだけれど、今回の北部の河川の氾濫含めて今までの、そこもそうだと思うよ。そういう基準に沿って全部整備していると思うんですよ。だから、今後大幅な見直しをこれは県がやるのか、国であるのか。やらないともう対応できないんじゃないですか、どうですか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 県が策定する河川整備計画については、国の基準に基づいて策定しておりまして、まず国のほうの基準が変わればそれを適用させて、県の整備計画も国の基準に基づいて変更していくのは可能かなと考えているんですが、今のところ国の基準がまだ変わっていないものですから、状況を今注視しているところでございます。

○渡久地修委員 国は今、そういう動きはないですか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 国も50年に一度の雨量では、河川が今の状態ではよく氾濫するというのは認識しているようで。現在の考え方としては流域治水という考え方で、河川だけではなくてその周辺の民間施設だとか、下水道だとか、あとソフト対策だとかそういうのを複合的に対策して氾濫を防いだり、あと氾濫しても被害が出ないように、人命救助を優先するために避難経路を設定したりとか、そういう複合的な対策をもって、今対策を進めているところと聞いております。
 以上です。

○渡久地修委員 いわゆる、例えば今回の比地川、しゅんせつの要望があったけれどなかなかできていなかったとかというのがまずあったとするよね。いずれにしても、県河川というのは、国の基準に基づいて皆さんこれまで整備してきたわけよ、国の基準に基づいて。これが最近の大雨で、全国各地で、沖縄でももう氾濫がわっと起こったと。国の基準自体そのものが、もう今のこの気候変動に対応し切れなくなっているわけよね。だからそういうものに対しては、しっかり見直しを求めると同時に、国の基準に基づいて整備してきたけれど、今回こういうのもあったと。だからしっかりとしゅんせつの費用、あるいは今後の整備、あるいはさっきあった被害に対する災害救助法の遡った適用とか、そういったものは国の基準に基づいて整備してきたけれど、こうなっていると。だからしっかり国も今後の災害、あるいはこれからのものについてはしっかり支援してほしいというのを、これは土木だけではなくて、災害救助法のところも、皆さん方も、そういうことでしっかり国にも要請すべきだと思うけれど、どうですか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 河川の基準とかの見直しについては、国の動向を注視するとともに、適宜、国交省と意見交換の場とかがございますので、そういう場で現状を説明して、見直しが必要と感じているということで、都道府県の意見として伝えていきたいと考えております。
 以上です。

○渡久地修委員 次にしゅんせつですけれど、皆さん今度もしゅんせつの事業を出していますけれど、この起債を令和2年度からやられて、これまで何か所取り組んできましたか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 県管理河川においては、現在13河川で事業を実施しておりまして、そのうち1河川は完了しております。今回の補正で8河川、議会に上げさせていただいているんですけれど、これを合わせると21河川となっております。

○渡久地修委員 今回の補正では、何か所やっていますか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 今回の補正においては8河川を上げておりまして、氾濫被害があった比地川をはじめ、主に北部の河川を7河川やりまして、あと10月に与那国の田原川のほうでちょっと氾濫があったものですから、それも踏まえて合計8河川、今回補正で計上しております。
 以上です。

○渡久地修委員 それでこの起債というのは、今年度いっぱいという期限があるのかな。次年度以降はどうなりますか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 河川課のほうで、今、補正予算を計上している緊急浚渫推進事業債におきましては、令和2年度から令和6年度までの5か年の事業になっているんですが、全国的にも緊急浚渫推進事業債の延長要望が上がっておりまして、沖縄県の河川課としても、制度の延長を要望しているところでございます。
 今、国としては延長を検討していると聞いておりますが、状況についてちょっと今後も注視していきたいと考えております。
 以上です。

○渡久地修委員 これ見通しはどうですか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 ちょっと正式な発表はないんですが、全国知事会からも要望が上がっておりますので、国としても延長に向けて、積極的に動いていると認識しております。
 以上です。

○渡久地修委員 緊急浚渫推進事業ということなんだけれど。緊急なんだけれど、7年度皆さんからもらった資料では、10河川の予定を入れているんだけれど、これが延長されなかったら、10河川はどうなるんですか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 緊急浚渫推進事業債以外にも、河川維持費という河川を維持する予算があるんですが、それでしゅんせつを行っていくことになると思うんですけれど、その河川維持の予算がしゅんせつの要望箇所に対して足りていないものですから、可能な限り緊急浚渫推進事業債の延長を要望して、これを活用して定期的なしゅんせつとか、あとたまった河道の土砂を速やかに撤去していきたいと考えているところでございます。
 以上です。

○渡久地修委員 この制度の延長を次年度以降、皆さんは求めているけれども、それがもしできなくても、別の制度でやるということでいいですね。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 仮に制度が延長できなかった場合でも、今、緊急浚渫推進事業債が創設される前に行っていた河川維持費の予算があるんですけれど、それの予算確保に努めていきたいと考えております。
 以上です。

○渡久地修委員 有利な起債ができるように、ぜひ頑張ってください。そして、今ある次年度以降の計画もしっかりやると。そして今度の大雨で、新たにまた発生しているところがあったら、そこもしっかり対応するようにしていただきたいと思います。
 そして次に何番目かな、先ほど来、議題になった県独自の見舞金がありますよね。今回、最高200万ということで、これは去年の台風6号のときにも、私はこの委員会で全国的には見舞金は300万が最高だよと、沖縄県は5万円だよと、これを見直すべきだということをこの委員会でやって、皆さんは検討を約束、いや、検討すると言った。2月議会でも本会議で取り上げて知事は研究すると言った。今度の6月議会でも、僕はこの300万のことは提起したんですよ。皆さんずっと検討、検討だったけれど。これまで、みんなからいろんな要求もあって、被災した方からも要求もあって、残念ながらまた発生してしまったんだけれど。今回、私は県が全国の最高300万だけれど、大体平均が200万。そこまでいったというのは、僕は一歩踏み出したと思う。
 ただ先ほどあったように、あとはこれを、これ県独自なんだよ。全国的にも大体、県独自のものなのか。だからそれを制度化する。しっかりと今回の教訓も踏まえて、制度化するという方向をしっかり検討してほしいんだけれど、そこはそれでいいですよね。

○宮城巌生活安全安心課班長 午前中も呉屋委員からも御指摘いただきましたし、これまでの議会などでも度々御指摘いただいておりまして、この制度の恒久化については、こちらとしてもその必要性等を認識しているところでございますので、関係機関と調整しながら、今後も検討を進めていきたいと考えております。
 今回は従来の5万円を大幅に引き上げたというところも、そういったところで県独自制度の必要性を認識しており、そのために、今回こういう形で見舞金という形で立ち上げております。ただ今回のものはもう急がないといけないという事情がございましたので、これの恒久制度化までには至っておりませんが、この課題については、今後も引き続き検討していきたいと考えております。
 以上です。

○渡久地修委員 この沖縄県独自の見舞金は、復帰のときに創設されて、そのあと5万円に引き上がって、あれ以来ストップしているわけよ。ところが、ずっと我々も指摘してきて、今、必要性を認識しているという答弁が出たのは、今までになかったのよ。だから、僕はぜひこれは絶対必要だということで、先ほど来、みんなからも指摘されているので、これはしっかり2月議会で知事も答弁したし、6月議会でも取り上げました。これは恒久的なものにしていくという大前提で、これはしっかりやってほしいと思います。総務部長、どうですか。

○宮城嗣吉総務部長 先ほども答弁申し上げましたけれども、所管部局において各県の事例を研究しておりますので、それと県と市町村の役割分担も含めて、そういった総合的に立案していると承知しておりますので、その立案を総務部としても調整に応じたいと思っております。

○渡久地修委員 これはぜひ検討してほしいんだけれど。災害救助法もそうなんだけれど、救助法の1号だっけ。あれはいろんな数があるよね、被災した数とか。10戸であろうが、1戸であろうが被災した人は同じなのよ。みんな大変苦労しているわけよ。被災した1戸の人はもう大変なのよ。だからその辺も踏まえてしっかりとやってください。これはもう今答弁あったけれど、これは被災者のみんなの痛切な願い、県議会でもこれは与野党関係なくみんなから出ている。県もそうしたいと皆さん思っているはずですから、しっかりこれは今回のことを教訓にして、速やかに制度化できるようにしてください。統括監、いいですね。

○大石優子生活福祉統括監 県独自の制度の恒久化につきましては、いろいろ課題はございますけれども、今後、市町村との意見交換等も含めまして、検討を進めていきたいと考えております。

○渡久地修委員 市町村との意見交換も、もうこれあるでしょうけれど、県がそういう立場で意見交換するかどうかというのは、全然違ってくるのよ。消極的なのか、積極的なのかによって全然違ってくるので、県はそういう立場でやってください。これ要望しておきます。
 そして最後に罹災証明、これ台風6号のときにもこの委員会で取り上げましたけれど、罹災証明について各市町村、台風6号のときは広範囲だったから、A市、B市、それぞれやっぱり担当によって認識が違うのよ。これは全壊です。全壊になりません、半壊ですとかね。屋根は全部なくなっているのに柱が残っているからと言ってさ、これは半壊にもならないですと言ってみたりするようなところがあったので、それも含めて、私は県が市町村の担当を集めて、しっかり研修会をやってくださいねということをこの委員会でも提案しました。皆さんはやりますと言っていました。そういった罹災証明の共通認識、全市町村にやるとかね。それから救助法についても、市町村の担当を集めて、講習会もやりますということも答弁して何回かはやったはずなんだよ。その辺ちょっと教えてください。

○宮城巌生活安全安心課班長 今回の災害を踏まえて、被災市町村のほうでの住家被害認定については、その前に内閣府を講師としてのウェブ説明会という形で実際に研修を行っております。
 また、県は応援職員、生活福祉部とあと土木建築部の建築技師を、被災3村からの要請に応じて派遣しておりますが、その派遣職員も含めてのウェブ説明会、研修会を行っております。
 また、その前に何月ぐらいでしたか。五、六月ぐらいでしたか、ちょっと具体的な日にちはちょっと定かではないんですが、そのときにも市町村の担当職員を対象に住家被害認定の研修会を行っております。これは毎年行うような形で、今後とも連携して対応していきたいと考えております。
 以上です。

○渡久地修委員 災害救助法に詳しい識者から意見があったんだけれど、自治体、県も含めて市町村、この災害というのは、通常の業務に加えて、突発的な新たに加わった業務というふうにみなしたら駄目ですよと。災害のときにすぐに動けるのが自治体の役割ですよと。だからこれは自治体の仕事の大きな柱ですよと、こういう認識に変えないと駄目ですよと。通常の業務に、また新たな業務が加わったというような認識では駄目ですよと言われて指摘されたんですよ。その辺の考え方はどうですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 御指摘のとおりだと思います。
 災害対応については、日頃からの備えが大切で、それは職員のスキルアップについても同様ですので、毎年、市町村の担当職員に災害救助法やその他関連法や制度に関しての研修会を実施しております。またその前に、国からの都道府県担当者に向けての研修もございます。そちらのほうも丸々2日かけての研修になっておりますが、そういったものを受けて、今度県のほうが市町村を対象に研修を行っております。そういった形で、毎年これを実施してスキルアップであったり、あるいは体制づくり、そういったものを市町村と連携しながら取り組んでおり、今後とも今回の教訓も踏まえて、さらに充実させるような形で実施していきたいと考えております。
 以上です。

○渡久地修委員 これも何度も言ってきましたけれど、沖縄は台風常襲地帯でもあるので、今回こういう大雨もあったので、県の担当として警報が発令されたら、まず災害救助法が適用されるんじゃないかということを大前提に動くと。されなかったらされなかったでいいわけよ。そして市町村が避難所設置しますよね、設置したら救助法を直ちに適用するとか。そういう前提で私は動くべきだと思いますが、その辺はこれまでも何度も言ってきたんですけれど、どうですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 今回、災害救助法の4号適用が遅れたことが非常に問題視されて、多くの御指摘をいただいているところです。空振りでも構わないということは、内閣府は申し上げているところですので、ちゅうちょなく4号適用についても検討していくような形で。また生活福祉部だけではなく、知事公室との連携が必要になりますので、そういった連携体制を強化しながら災害救助法の適用。4号基準等の適用については、同じようなことが起きないような形でしっかりと連携して取り組んでいきたいと考えております。
 以上です。

○渡久地修委員 災害救助法4号適用の問題。これは非常に、僕は沖縄県も、各市町村ももっと熟知する必要があると思うので、先ほど言ったその研修会、講習会をうんとやりながら、これ年に1回やるかどうか。例えば真夜中の、さっき言ったような集中豪雨が降ったある町で、氾濫が起こったそのときにこうするというような訓練、災害訓練。県がやっているよね、あれほとんど地震とか、そういったものでの訓練だと思うんだけれど、今回からこういう大雨災害の訓練なども、僕は今後検討する必要があるとも思うので、これちょっと検討していただきたいんですがどうですか。

○照屋陽一防災危機管理課長 お答えします。
 委員御指摘のように、今回、本会議でもお話させていただいておりますけれども、振り返りを行いまして、その振り返りに基づいて図上訓練等を考えてございます。
 以上でございます。

○渡久地修委員 もう終わりますけれど、ぜひ今回のものを教訓にして、絶対繰り返さないと、次はもう直ちに県が動いたと。県だけじゃなくて市町村も動いたということでやれるようにして、そして今回のこの被害の下で、県独自の見舞金も、もう抜本的に見直したと言えるようなものになっていけるように、ぜひしてください。
 これ要望して終わります。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 高橋真委員。

○高橋真委員 総括的にお尋ねしたい部分がありまして、対象のページは3ページになりますかね。ほかの委員からも質疑が重ねてありましたが、再度確認をさせていただきます。
 今回、災害救助法と同等の支援を行うということを県は言っております。今回の補正予算で、この法適用と同等と言われる部分というのは、どれぐらい反映されているんでしょうか。もう一度確認させてください。よろしくお願いいたします。

○真栄田義泰財政課長 お答えします。
 先ほどもちょっと答弁させていただきましたが、今回の補正の災害対応の部分については、災害救助法適用の有無にかかわらず、全部県単独の事業、県の財源を使った事業となっております。

○高橋真委員 ということは、災害救助法の4号適用があっても、これだけ県は支出していたということで理解してよろしいんでしょうか。それとも負担がもう少し軽減されたと理解していいんでしょうか。よろしくお願いします。

○真栄田義泰財政課長 適用されたとしても、今回この事業の規模感で支出があったということで理解していいと思います。

○高橋真委員 では、今後はもし適用されていたのであれば、県負担はこれからまた様々な事業、補正が組まれると思うんですけれど、そういったものというものは県負担は軽減されたと考えてもよろしいでしょうか。

○大石優子生活福祉統括監 市町村が設置する避難所であるとか、救助費用につきましては、まだ数字が確定しておりませんので、今後数字が確定次第、また県の負担という形で出てくるかなと思っています。

○高橋真委員 ということは、今統括監が答弁いただいた部分が、本来であれば県負担が軽減される部分であったと理解してよろしいでしょうか。

○大石優子生活福祉統括監 そのとおりでございます。
 すみません、補足で説明させていただきます。軽減される部分というところですけれども、予備費で対応した部分につきましては、災害救助法が適用されれば、半分については国庫負担という形で適用されるところでございます。

○高橋真委員 では、今回予備費のいわゆる財政出動した部分が軽減された部分であったと、適用されればということでありますけれど、予備費の活用について、部長どうですか。この活用については、当然そういう使い方はあっていいものなのか、そもそもの認識を教えてください。

○真栄田義泰財政課長 お答えします。
 予備費については、地方自治法に基づいて、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、当初予算において5億円を今年は計上していくものであります。なので、今回の災害については急を要する部分であることとか、そういった予算外の支出という部分であれば、支出は適正だったと認識しております。

○高橋真委員 適正であるとか、その支出という部分は分かるわけでありますよ。そもそもそういう予備費の活用の在り方というのは、何か反省はないものなんですかとお尋ねしています、いかがでしょうか。

○真栄田義泰財政課長 お答えします。
 こういった災害の復旧に要する予算については、各部局において応急対応費ということで、過去の支出実績を踏まえた形で調整しながら予算措置しているところです。
 今回の部分については、そういった予算以上の災害が起きて、さらに緊急を要する部分であったというところであったので、その辺は予備費を活用して支出したというところです。

○宮城嗣吉総務部長 補足させていただきます。
 予備費の活用としては緊急性であるとか、あと議会にも補正予算を計上するということを待たなくても、充用していくという部分の理解が得られるだろうという内容で、過去にも災害等についてはそういう予備費を充用しております。
 今委員の指摘のですね、本来は災害救助法が適用されれば、その対象経費、災害救助費の2分の1が国庫、10分の4の特別交付税が措置されるということでありますので、そういった財源が活用できなかったということについては反省すべきだと思っております。

○高橋真委員 緊急性があって予備費を活用しなければいけないというのは、議会側もよく理解しているところだと思いますし、県民一丸となって支援をしなければいけない。その部分は考えは一致でありますが、ただ今回のこの予備費の活用の在り方というのは、今部長が言ったように反省がなければいけないと私は考えておりますので、しっかりと災害救助法が適用できなかったという反省の下、予算の支出をしていただきたいなと思っております。当然と思ったらいけないと思っています。そこを指摘させていただきたいと思っています。
 今回、災害救助法の適用が遅れたわけなんですけれど、そもそも災害対策本部が立ち上がった経緯が、これまでの議論を見てもあまりよく分からないんですね。誰がこういうふうに知事等に災害対策本部を立ち上げようと提言をして、そして月曜日に立ち上げたのか。そこをもう1回教えてもらえませんか。これ担当部が、課が絡んでいるかなと思ったのでお尋ねしています。

○照屋陽一防災危機管理課長 お答えします。
 11日に災害対策本部を設置した経緯でございますけれども、我々も当然9日、10日と職場にいまして、各市町村の状況を収集してございました。
 ただ、その市町村での情報がなかなか上がってこないと、当然現地では非常に苦慮されているということから、上がってこなかったことであるんですけれども。そうするうちに気象情報とか、あの日新聞等で非常に河川が氾濫しているという状況がありまして、防災危機管理課側から知事にその辺のお話をしまして、11日に知事の指示の下に立ち上げたということでございます。
 以上でございます。

○高橋真委員 課長、この経緯はもう本当に代表質問、一般質問、様々な経緯で聞いているんですけれど、では知事や副知事にそういう情報を提供できたのが11日の月曜日ということになるんですか。警戒体制も立ち上げてなく、いきなり災害対策本部が立ち上がっているというところが、何か急すぎて、すごくなんか分かりづらいんですね、土日の経過がよく分からなくて。これは要するに、担当課として知事、副知事にしっかりと情報を渡して、判断を仰いでいたのか。それとも月曜日の平日に出勤したときに提案をして、初めて情報を入れて対策本部を立ち上げましょうとやったのか、この辺が、最終的には知事、副知事の責任にはなるんですけれど、事務方の動きがあまり分からないんです。もう一回、この辺の動きを教えてもらえませんか。

○照屋陽一防災危機管理課長 お答えします。
 随時、定時に知事、三役も含めて、収集した情報というのは提供してございました。
 ただ、先ほども少しお話したように、その段階ではなかなか対策本部の設置をするような情報というのは、夜の段階では上がってきてなかったということから、こちら側の非常に甘い認識ではあるんですけれども、そういうことで三役には立ち上げに係る情報が上げられなかったというところが非常に反省しているところでございます。

○高橋真委員 大いに反省してください。
 では、次行きます。6ページになります、番号2、緊急浚渫推進事業。この1億9460万の補正についてお尋ねをいたします。
 今回、事業対象等の河川を選定されております。その選定した河川、根拠をちょっと教えていただきたいなと思っております。その中に、私が今得ている情報の中では名護市の喜知留川、そしてこれは3級になるかもしれませんが源河川等々あるんですがそれが入っていない。なぜそれが入ってないのか教えてください。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 今回、11月補正予算に計上している8河川については、北部の大雨で浸水被害があった箇所以外にも、浸水の恐れがある河川を北部で7河川、与那国で1河川を上げております。
 委員の御指摘の喜知留川なんですけれど、これは我部祖河川という2級河川がございまして、それの支川に当たる普通河川になっておりまして、普通河川においては市町村のほうでしゅんせつをすることになっておりまして、仮に喜知留川をしゅんせつするのであれば、名護市さんのほうが緊急浚渫推進事業債を活用して、主体となってしゅんせつする制度になっておりますので、県が補正で上げるのはあくまで県が管理している2級河川という認識であります。
 あともう一点、源河川なんですが、こちらについては河川の氾濫が原因ではなくて、河川からちょっと離れた地域での浸水でございましたので、河川氾濫が原因の被害ではなかったものですから、まずは内水氾濫対策を地元の自治体のほうでやっていただくのが先という考えの下、こちらについては今後、令和7年度以降という整理をしております。そういう整理で氾濫で浸水被害があった箇所とあと土砂が堆積して、今後、同様の雨が降って氾濫する恐れがある河川を8河川選定しております。
 以上です。

○高橋真委員 ありがとうございます。分かりました。
 ではもう一つ、今回、事業対象になっている比地川の件であります。恐らく担当課にも情報が入っていると思いますが、昨日、国頭村長と上流の視察をしているのではないかと。私、代議士の秘書からも連絡があったので、今質疑をさせていただいているんですけれど。比地川上流のところに行きますと、もうのり面も崩壊して、かなり大変な状況になっているということで、国頭村長自ら、このしゅんせつも含めてここも早期に改善しなければいけないということもありました。今回、事業対象に比地川900メーターとありますけれど、こういった事業の内容も入っているんでしょうか、お伺いいたします。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 比地川については、比地集落の上流側に長根橋という橋がございますが、そこから上流側については土砂堆積を確認していて、あとここは比地川の河川区域になっておりますので、こちらについては河川課が所管する緊急浚渫推進事業債のほうを活用して、予算が措置され次第しゅんせつをする計画としております。それよりさらに上流側については、砂防ダムの区域になっておりまして、そちらを昨日、北部土木事務所と代議士さんの秘書の方が、現場視察したという情報は事務所のほうからいただいております。

○喜友名禎海岸防災課班長 お答えします。
 比地川砂防ダム周辺の被災については、アクセスするための村道の土砂崩れがあって通行不能となっておりましたが、その解消に伴い確認したところであります。被災状況としましては、砂防ダムより下流側の護岸破損、護岸背後の洗掘などとなっております。
 今後応急対応を行いまして、早期の復旧に向けて取り組んでいくこととしております。
 以上です。

○高橋真委員 分かりました。ぜひ現場の声をしっかりと受け止めて、県として頑張っていただきたいと思います。
 今回のしゅんせつの件に関しては、様々な御指摘が皆さんからあると思うんですけれど、要望があるところ、やはり優先しなければいけないところというのは、しっかりと早めにやっていくことがすごく重要だろうと思っております。
 今回もそうなんですけれど、補正を組んでいただいて早くやっていただけるというのはいい取組だと思いますが、そもそもそういう被害があった後に、やっぱりこういう対応策を組むということは、担当課として何か認識とか、やっぱり今後の対応も含めて、どういうふうに受け止めて事業をやっていくのか教えていただけませんでしょうか。

○大城勇人河川課班長 お答えします。
 県管理河川においては、雑草とか土砂が堆積している河川でしゅんせつすべき河川が32河川ございまして、その中から人家が多い箇所とか、あと土砂の堆積状況だとか、公共施設の状況とか判断したときに、交通機能が麻痺してちょっと生活がストップするというのを避けるため、そういうのを優先基準の判断として河川を選定しております。75河川のうち32河川と、結構、多くしゅんせつする箇所がありまして、そのうちの28河川が市町村等から要望が上がっていて、しゅんせつすべき箇所が非常に多数あるものですから、その中からちょっと優先順位を今までやってきたところなんですけれど。委員がおっしゃるように、起こってからではなくてなるべく可能な限り事前防災できるように、引き続き予算確保に努めて速やかな執行に努めていきたいと考えております。
 以上です。

○高橋真委員 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大田守委員。

○大田守委員 今まで様々な答弁いただいているんですが、その中でやはり矛盾するのがちょっとあるなと思いまして、災害救助法が適用されていればよかったんでしょうけれども、それが適用されてないと。
 ただ、その場合も実際適用されていた場合、県の見舞金であれば、その適用額と大体同額しか出ませんよというお話もございましたよね、答弁の中で今。同等のものぐらいしか対応できませんと。ただ、でも今回違いますよね。今回相当な大きな対応額になっております。これは今までにないことだと思うんですよね。これまでの災害に関して、今までにないことだと思っておりますけれども、これだけ大きな見舞金をこれまで県は出したことはありますか。

○宮城巌生活安全安心課班長 県の従来の見舞金制度では2万円から5万円となっておりますが、それとは別で平成27年に与那国のほうで、独自制度で立ち上げて支給した事例はございます。ただこれも50万円程度のものですので、今回はそれよりもかなり大幅に拡充した形となっております。
 以上です。

○大田守委員 そうであれば、先ほどから呉屋委員そして渡久地委員がおっしゃるように、これは皆さん方も制度化ですよねと。そこに明確な答弁がないんですよね。今回、その明確な答弁がないということは、本来人災で起きた今回の災害に対して、県のほうはこれで責任をもう取りましたといった形になるんでしょうか。今の皆さん方の、この災害対応に関しましては対策ではないんですよ、もう対応なんですよ、今回のものですよ。対策本部ではないです、対応本部なんですよ。それも踏まえて、しっかりとした責任の明確な所在がないと、私は今後とも同じようなことが起きると思っております。知事公室長は那覇にありますよね。ごめんなさい、知事公舎は。本来、これぐらい大きなものが起きそうな場合には公邸のほうにいらっしゃって、公舎にいれば何があっても連絡はできると思うんですよね。当時、知事は公舎のほうにいらっしゃったんでしょうか。

○崎原美奈子秘書課長 災害の10日目に関しましては、知事公舎のほうにいらっしゃいました。

○大田守委員 10日の日だけか。8、9日は。

○崎原美奈子秘書課長 お答えします。
 9日の土曜日に関しましては倫理法人会の記念式典ですとか、あと島豆腐の表彰式に出席後、公舎のほうに戻られております。10日に関しましては先ほど申しましたとおり、終日知事公舎にて待機しておりました。

○大田守委員 そうであれば、まず県のほうに9日に国から電話があって、その連絡がなぜ知事まで行ってないんでしょうか。公舎にいらっしゃるんであれば、そういった対応になっていないんですか、沖縄県の場合は。

○宮城巌生活安全安心課班長 内閣府から県の生活安全安心課のほうに連絡、電話があったときには、こちらのほうは自宅待機の状況でして、そのため電話を受けていないものですから着信といいますか、電話を受けていないので知事のほうにも連絡はいっていない形になっております。
 以上です。

○大田守委員 そうであれば、沖縄県の全庁体制がおかしいということですよね。防災危機管理課は、たしか24時間体制でいると聞いているんですが、24時間体制でもそういった対応ができなかったと。まずそこは国が電話した先と別個だという答弁もあったんですよね。ただ本来、お互い横連携でやるのが、この災害の対策ではないでしょうか。

○宮城巌生活安全安心課班長 今回、災害救助法が適用できなかった反省点は多々ございますが、その中の一つとして、内閣府からの連絡を受けることができなかったということが挙げられます。これについては委員御指摘のとおり、災害救助法を所管している生活安全安心課のほうでは24時間対応ではなかったというところが反省としてございますので、現在は24時間体制の知事公室のほう、防災危機管理課のほうに窓口を一本化する形で対応し、内閣府にもその旨お伝えしていて、こちらについては改善が図られたところでございます。
 以上です。

○大田守委員 これは3党で知事に要請文を出したときに、知事に少し話をしたんですが、台風の常襲地帯である沖縄県で災害に対する危機感が薄いと。薄いから今回の結果になったんではないですかというお話もしました。熊本県ではそこをしっかりとやられているんですよ。向こうは地震もいろいろあります。そういった中では、自衛隊のレンジャー部隊のOBの方が、災害の対策本部のほうで、本部長は知事でしょうけれども、そこでちゃんと担当しております。そして各市町村に同じように、自衛隊OBの皆さん方が何かいらっしゃるらしいんですよね。何かあれば、すぐ県庁のほうに全ての情報が集まる。知事は対策本部長ですけれども、もう全て現場のことは皆さん方に任せると。あとの決裁部分だけ知事がしっかり責任を取るという対応をしているらしいです。
 私は沖縄県が今のままでは駄目だと思います。やはりそういった場所にしっかりと視察しに行って、今後何があっても、今回のようなものを起こさないという、これは必要だと思っております。そのためにも責任の所在、私は最終的には執行部だと思いますけれども、執行部の責任の所在、これだけはっきりしないといけないと思っております。これに関しましては、今後どのような形で話をされるのか。そういうことを総務部長、お聞きしたいと思っております。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、総務部長から、本件に関しての所管が知事公室になることから、答弁を差し控えたいとの発言があった。)

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
 大田守委員。

○大田守委員 今、市民の皆さん方のお話の中で、今回のこの対策の仕方、これやっぱりどこかに隙があると。これは首里城が燃えたときの沖縄美ら島財団、そこの責任を明確しないまま来ているその体質が、県庁の中のどこかにあるんじゃないかと。市民や県民の皆さんはそうおっしゃっておりますよ。これを払拭するためにも知事はしっかりと説明して、どう責任を取るかしっかりしないと私は県民の了解は得られないと思っております。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 徳田将仁委員。

○徳田将仁委員 何点か質問したいんですけれど。ただ先ほどから皆さん質問があったと思うんですけれど、僕もちょっとおかしいなと思うのが、これの非を認めていますと。災害救助法が適用されなかった、この本部、立ち上げ切れなかった、私たちの責任で申し訳ないという気持ちは分かりはするんですけれど。
 ただ、何でさっきから災害救助法が適用されてもされなくても、県として予算、今回支出したのは金額は変わりませんよという答弁は全く誠意がないと思います。それは何でかと言ったら、災害救助法が適用されたときに受けられたものというのもいっぱいあるじゃないですか。それを受けられたときに入ってくるお金があるじゃないですか。それの話は全く別に置いて、当たり前に支出は一緒ですよ。その後に今でも現にホテルに泊まっている人もいるんだし、そういったことで予算も充てられたわけですよ。こっちで作業の予算も全部充てたわけですよ。そういった予算のことは申し訳ないと思わないのかなと思うし、何でそれが一緒ですよって、支出は一緒です、それはそうですよ。その考え方自体が振り返らないといけない皆さんの反省点だと思いますけれどね。
 では質問に入ります。だから今の話で言ったら、もともと見舞金が上限5万円あると。今回、特例で200万までのこんな予算措置なんて、今まで見たこともないし聞いたこともない。それは自分たちの法律が適用されなかったことに対して申し訳ないと思ってそこまで上げたと思うんですよ。それがあるんだから、ただこの災害救助法の、今の話で国庫で賄えた予算というのは、賄えた予算で支援できる部分というのは、どれがあったのかまず答えてください。

○宮城嗣吉総務部長 整理して説明しますと、今回の補正の中で災害救助法が適用されたとした場合に、国庫が入ったというのはなかったという意味合いで同額ということでありました。それに加えて、先ほど高橋委員にお答えしたところではあるんですけれども、本来、災害救助法が適用されていれば予備費で充用しました応急修理費、これの10分の9。それから今後、額が確定したら予算措置でするであろう市町村が避難所を設置した等々の経費、そういった分の同じく10分の9が国庫であったり、特別交付税で措置されるという形になりますので、その分は県の持ち出しであるということで、活用できる財源が活用できなかったというところは、所管部局含めてそこは大いに反省すべきだと思っておりますし、我々財政運営をする立場からすると、活用できる財源というのは最大限活用するというスタンスでございますので、そういった情報をあるいは対応を速やかにやるというような部分は、今回大いに反省すべきだと思っています。

○徳田将仁委員 その金額というのは速やかにやるということで、幾らぐらいかと、出るのはいつ頃ですか。

○大石優子生活福祉統括監 災害救助法と同等の支援ということで少し繰り返しになりますけれども、住家の応急修理、被災者の方の住家応急処理については、今回、3460万を予備費という形で予算措置はしておりますけれども、市町村が賄っている経費につきましては、今後積算をして、また補正等も含めて対応を考えていくというところになっております。めどは2月補正で上げられたらと思っております。

○徳田将仁委員 何かいろいろとはややこしくなるので、わけがわからなくなってくると思うので、今テレビで見ている皆さんも含めてですよ。取りあえず、災害救助法を適用した場合に受けたであろう金額というのは明確に出してくださいね、その金額を出してください。それが一番分かりやすい言葉だと思います。その金額は受けられたはずだったんだから、それが受けられないものが県のために出ていくわけだから、それは明確に出してください。それはお願いします。

○大石優子生活福祉統括監 すみません、先ほどから少し説明させていただいていますけれども、住宅の応急修理に係る支援金につきましては、金額が3460万という形でその中の10分の9という形で出ていますと。市町村が対応する経費につきましては、今市町村から情報を集めているところでございます。その分については災害救助法の限度額の範囲内で対応させていただくところでございますので、額が確定次第、示させていただきたいと思っています。

○徳田将仁委員 あと今回、初動の遅さで災害救助法も、先ほどから被災者生活再建制度というのもなかなかやっぱり適用には至らなかったと思うんですけれど。被災者生活再建制度を参考に、今回支援金を決めたと先ほど答弁があったんですけれど、通常、罹災証明書の発行とか、証明の基準とか金額を決める時間がかかるし、なかなか思っているほどの金額が支給されないとか、認定が難しかったりするんですよ。罹災証明書を出すときにですね。台風のたびに罹災証明書をお願いしますと僕たちも役場とかでもよくやっていましたよ。なかなか難しい、基準が満たないという部分もいっぱいあります。今回は準半壊とかからも出していくよという話があったんですけれど、罹災証明書というのは全員に出せそうですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 対象になる世帯については、今市町村のほうが順次、調査を行って出しております。順調に進んではいるんですが、ただ連絡がなかなかつかない方であったりとか、そういったのは後々、個別で順次対応しているような状況になっております。
 また、建物の被害はあるんですが、これが空き家なのか、住まわれているのか、つまり住家なのかどうかもまだよく分からないようなケースもあって、そういったものについては調査しながら進めている状況だと聞いております。
 以上です。

○徳田将仁委員 あくまでも市町村の判断があると思うんで、しっかり連携を取りながらやってほしいんですけれど、この場合、現物になるのか現金になるのか。支給ってどんなふうになるんですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 現金になります。

○徳田将仁委員 それはいつ頃支給というスケジュールってあるんですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 今回、補正予算で提案させていただいている予算を可決いただきましたら、速やかに制度化して案内をかけ、募集をかけるような形を考えております。申請の期限は令和7年度末を想定しております。
 以上です。

○徳田将仁委員 令和7年度。

○宮城巌生活安全安心課班長 令和7年3月末となります、失礼しました。

○徳田将仁委員 年度内に支給するという話、令和6年度内ですね。6年度内に支給するという話を受けたんですけれど、遅くないですか。こんなに時間がかかるんですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 申請があり次第、もちろん速やかに支給します。
この受付の期間が今年度予算ですので、今年度予算で支給できる範囲ぎりぎりまでということで考えております。
 以上です。

○徳田将仁委員 とにかく、今待っている方たちは早くほしいと思うので、これはもうどれだけでも早くできるように要望したいと思います。
 あと、そのままこれに関連して聞きたいんですけれど、災害援護資金貸付金というのがありますよね。それは知っていますか――今うなずいているので、じゃ知っているということで、この据置き期間が3年で、3年間は無利子であるという貸付金があるんですけれど、今回救助法適用がされたと同等の支援をしていくと、先ほどから皆さんずっと答弁で言っていますので、今回もその同等の支援をするんだったら、この貸付制度もしっかりとやってほしいんですけれど、どうですか。

○宮城巌生活安全安心課班長 こちらのほうはまた災害救助法とは違う法律になっておりまして、今回、災害救助法が適用されたことによって行うべき救助に対しての支援を考えておりますが、災害援護資金貸付金についてはまたちょっと制度が別になるものですから、今回の想定の中には今のところは入ってございません。
 以上です。

○徳田将仁委員 今言ったのは災害救助法があったら、適用されたら災害救助法と同時に、同じようにこれ同時に進むじゃないですか。同じように、今困っている人たちにこういう制度があるんだったら、見よう見まねでできるんですよ。金融機関から借りて、その利子の部分を補填するだけだから、それぐらいの後処理もアフターケアもできるのかという話です。そういった制度を考えてくれんかという……。

○宮城巌生活安全安心課班長 県費で貸付けを行う形になりますと、その後の未収金の発生であったり、未収金といいますか、そういった後々の管理の問題も発生しますので、こちらのほうは県の独自制度として、法律の根拠に基づかない貸付けを行うに当たっては、非常に慎重にならざるを得ないかなと考えております。これは私の立場で、すぐ前向きに検討できますというようなお答えができるような問題ではございませんので、これはちょっと内部に持ち帰りという形で答弁させていただけたらと思っております。
 以上です。

○徳田将仁委員 法律の根拠も分かりますけれど、もともとから、前提として法律の根拠がないんですよ。だって今まで見舞金5万円だったのが、いきなり200万まで上げているんですよ。この法律の根拠も出してないじゃないですか。この被災者生活再建制度をまねして、今回もこうやって同等にやっていくと言っているんだから、こういったアフターケアの支援制度もあるんだから、それもまねして同じようにできないかと言っているだけなんです。だからそれをしっかり考えていってほしいなという質問です。

○大石優子生活福祉統括監 公的支援制度等につきましては様々なものと、あと民間のほうでも罹災証明書等があった場合には、いろいろな対応はやっていただいているのかなと思っていますけれども。
 今回、先ほど御案内のあったものにつきましては、内部のほうでも少し検討させていただきたいなと考えております。

○徳田将仁委員 よろしくお願いします。

○西銘啓史郎委員長 休憩します。

   (休憩中に、災害援護資金貸付金は災害救助法とは別の制度であるが、同法が適用された災害で被災した世帯が対象となる制度であることに鑑みれば、貸付金制度が同法と別の法律に基づくとする答弁と、同法と同等の支援を行うとする答弁は矛盾するのではないかとの指摘があった。)

○西銘啓史郎委員長 再開します。
 宮城巌生活安全安心課班長。

○宮城巌生活安全安心課班長 失礼しました。法律が別、災害救助法と同等な支援ということは、災害救助法だけを限定したというものではないということで、先ほどの発言は訂正させていただきたいと思います。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、甲第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
 次に、乙第1号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 ただいま通知しました、令和6年第4回沖縄県議会(11月定例会)総務企画委員会乙号議案説明資料を御覧ください。
 概要について、御説明いたします。
 2ページをお願いします。
 乙号議案一覧表にありますとおり、本日は、条例議案5件、議決議案1件、同意議案1件、合計7件の審査をよろしくお願いします。
 3ページをお願いします。
 乙第1号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、雇用保険法の一部が改正され、就業促進手当が安定した職業に就いた者に限り支給されることとなったことを踏まえ、及び国家公務員の退職手当との均衡を図るため、失業者の退職手当の支給対象者に係る規定を整備する等の必要があることから、条例を改正するものであります。
 改正の概要としまして、特別の退職手当である失業者の退職手当のうち、就業促進手当に相当する退職手当について、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる等の安定した職業に就いた者に対し支給することとするものであります。
 また、雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定した地域内に居住している特定退職者に対する失業者の退職手当の支給日数を延長する暫定措置を令和9年3月31日まで延長するものであります。
 雇用保険法等の施行に合わせて、就業促進手当に相当する退職手当に関する改正は令和7年4月1日から、その他所要の改正は公布日から施行することとしております。
 以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第2号議案沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 乙第2号議案沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、農林土木に関する事務の効率的な執行体制を構築するため、農林土木事務所及び農林水産振興センターの分掌する事務の一部について所管区域を改める必要があることから、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、1点目に、沖縄県南部農林土木事務所が所掌する農業農村整備に係る事業の実施や財産管理等の業務を沖縄県中部農林土木事務所に移管するため、沖縄県中部農林土木事務所の所管区域を改めるものであります。
 2点目に、各農林水産振興センター及び各農林土木事務所が所管する事業計画等の業務を沖縄県南部農林土木事務所に集約するため、沖縄県南部農林土木事務所の所管区域を県一円に改めるものであります。
 以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第3号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 8ページをお願いします。
 乙第3号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 旅券法施行令の一部が改正されたことに伴い、一般旅券発給手数料の額を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、現行では、書面申請、電子申請の区別なく、手数料は2000円となっております。ただし、旅券発給の申請をしたものの、旅券を受け取らずに失効させてから5年以内の申請の場合は4000円となっております。
 改正後は、書面申請の場合は2300円、失効後5年以内の申請の場合は4300円となります。また、電子申請の場合は1900円、失効後5年以内の申請の場合は3900円となります。
 この条例は令和7年3月24日から施行することとしております。 
 以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 大田守委員。

○大田守委員 旅券の場合、今、各市町村でも発行できるようになっていますよね。その場合もこの手数料は同じと考えてよろしいでしょうか。県の窓口だけか。

○當銘哲也交流推進課旅券センター室長 お答えします。
 各市町村でパスポート申請して受け取る場合も手数料は同じであります。
以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 乙第4号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、法人の県民税の法人税割の税率の特例について、その特例により得られる収入を引き続き社会福祉の充実及び中小企業の育成に要する経費の財源に充てるため、その適用期限を延長する必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、令和7年5月31日に期限を迎える法人の県民税の法人税割の税率を1.0%から1.8%とする特例について、その特例により得られる収入を引き続き社会福祉の充実及び中小企業の育成に要する経費の財源に充てるため、その適用期限を令和12年5月31日までの5年間、延長するものであります。
 施行日は令和7年6月1日となっております。
 以上で、乙第4号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
当山勝利委員。

○当山勝利委員 質疑をさせていただきます。
 この特例税と本則税、合わせて令和5年度でいいですよ。どのぐらいやって、この特例税が幾らあるのか分かりますか。

○平良友弘税務課長 お答えします。
 特例分の税額につきましては、約7億、全体で法人県民税法人税割は約17億円ございまして、そのうちの特例分が約7億、正確に言うと6億8900万円となっております。本則の1%で課税している対象法人ですけれども、3万2998社となっております。
 以上です。

○当山勝利委員 特例税の対象となる会社の数と対象となる条件について伺います。

○平良友弘税務課長 特例の対象法人の数ですが、こちらのほうが3541社となっております。対象はまず資本金が1億円を超える法人。もしくは法人税額が1000万円を超える法人となっております。
 以上です。

○当山勝利委員 それだけの何だろう、資本額の大きい、もしくはきちんと儲けているというのかな、売上げのあるところだと思いますけれども。この7億円ぐらいの収入を社会福祉の充実及び中小企業の育成に要する経費に充てているということになってはいるんですけれども、これは目的税ですか。それともどういう形でそういうふうに充てていると理解したらいいんでしょうか。

○平良友弘税務課長 こちらのほうは目的税ではなくて、普通税のほうになりますので、一般財源として満遍なく福祉の充実や中小企業の育成の費用に充てられているというところでございます。
 以上です。

○当山勝利委員 この7億円よりも当然、福祉の充実や中小企業の育成に資する経費の額が大きいというふうに理解していいということでしょうか。

○平良友弘税務課長 そのとおりでございます。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はございませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 この3000幾らかあるというのを、もう一度、数を教えてもらえますか。

○平良友弘税務課長 対象法人のほうですね、3541社になります。
 以上です。

○呉屋宏委員 これ純粋な県内企業というのは、どれぐらいあるんですか。

○平良友弘税務課長 3541社のうち県内法人の対象法人が1097社、約3%となっております――失礼いたしました。全体の3%になりますので、3万6539社全体の申告法人件数のうちの3%ということでございます。県内法人対象法人が1097社。構成比としては、県内法人は31%という形になります。

○呉屋宏委員 例えば今、説明の中では資本金額が1億、もしくは1000万円以上の法人税を払っているというんだけれど、これ対象になるのはどちらのほうが多いのか。

○平良友弘税務課長 資本金1億円超の法人につきましては1344社で、法人税額が1000万円を超える法人数が2197社ですので、この1000万円の法人税額を超える法人のほうが上回っております。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 すみません、聞き取りに来た半分はやっています。1つだけ聞きたいんですが、これやっぱり延長するということなんですけれど、効果がしっかりとあったということでよろしいですか。

○真栄田義泰財政課長 お答えします。
 県税等の自主財源の割合が低い一方で、社会保障関係費の増加に伴って、今後も継続的に収支不足が生じると見込んでおります。
 このため将来にわたって、中長期、継続的な取組が求められる分野、今回は福祉と中小企業の支援について、一般財源の安定的な確保が必要なことから引き続き超過課税を実施したいと考えております。効果については、例えば社会福祉の充実の分野については、母子家庭等医療費助成事業とか、重度心身障害児医療費助成事業等を実施して、ひとり親家庭や重度心身障害児の生活の安定と福祉の増進に寄与していると。この事業を継続して続けられているということと、あと中小企業の育成の分野については、また県内県外における沖縄フェアや物産展等を通じた県産品の販路拡大の取組、あとは新商品開発の新たなサービスの提供を行う事業者の経営改革の承認などなど、こういった事業で一定の効果が出ていると認識しております。

○島尻忠明委員 これまでの経緯を見ても、しっかりと効果が出ているという認識であると受け止めますけれど、それでよろしいですか。

○宮城嗣吉総務部長 貴重な財源として有効に活用させていただいております。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第39号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 乙第39号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、令和6年10月に行われた人事委員会の給与勧告、国及び他の都道府県の職員の給与の状況等を考慮し、県の職員及び県費負担教職員の給与を改める必要があることから、関係条例を改正するものであります。
 改正の概要は、令和6年度の給与改定のため、給料月額については、高卒初任給を2万1400円、大卒初任給を2万3800円引き上げるとともに、若年層に重点を置いた上で全体の水準を引き上げることとしております。
 また、期末手当及び勤勉手当については、年間の支給割合をそれぞれ0.05月分引き上げること等としております。
 条例の施行期日は、公布の日とし、給料月額の引上げ等については令和6年4月1日から、期末手当及び勤勉手当の引上げについては令和6年12月1日から適用すること等としております。
 以上で、乙第39号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第39号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
当山勝利委員。

○当山勝利委員 まず説明の1の(1)、高卒初任給2万1400円、大卒初任給2万3800円を引き上げるということですが、結果、それぞれ初任給は幾らになるのでしょうか。

○城間敦人事課長 お答えします。
 給料月額について、高卒初任給は2万1400円増額されまして18万8000円、それから大卒初任給は2万3800円増額されまして22万円となります。
 以上です。

○当山勝利委員 これは令和6年4月に遡ってということの説明がありました。
 例えば、令和5年に大卒の方が入庁されて、その方々のお給料はその前の年の給料になると思うんですが。そういう方々が何て言うかな、不利にならないような給与表になっているのかどうか、ちょっと確認させてください。

○上原嘉彦人事課班長 お答えいたします。
 県職員の給与は1級、2級、3級とか、級ごとにまた号給が定められております。昨年度、大卒で採用された場合には1級25号給ということになるんですけれども、この1級25号給の金額が先ほど申し上げました19万6200円から2万3800円上がりまして、22万円という形に今回引き上がることになります。 
 ですので昨年度、採用された方についても同じように引上げがなされるというような形でございます。

○当山勝利委員 あと確認なんですけれども、今回の引上げは若い人たちの引上げ額が高くて、それなりに働いた方の引上げ額は低いというような形で平均2.76%ですかね。引上げになっているというようなことで御説明を受けましたが、それでよろしいでしょうか。

○城間敦人事課長 そのとおりでございます。

○当山勝利委員 分かりました。結構、大卒初任給22万円というのは本土の大企業、そこそこの大企業でもこれぐらいの額なので、すごい引上げかなと思います。了解いたしました。
 終わります。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大田守委員。

○大田守委員 期末手当のほうも0.1ですか、上がるようなんですけれども遡及はされますよね。

○城間敦人事課長 御指摘のとおり遡及されまして、令和6年12月1日から適用ということでございます。

○大田守委員 この場合、年度の任期付職員の臨時の皆さん方も同じか。

○城間敦人事課長 基準日に職員として在籍していれば、あと勤続期間とかございますが基本的には適用されるものと考えています。

○大田守委員 その場合、やり方は県のほうでその方を追っていって、支給するという形でよろしいんでしょうか。

○上原嘉彦人事課班長 お答えいたします。
 具体的な追給の流れについては、給与システムのほうで、実際に在籍していた方々の差額給遡及分を計算しまして、一人一人追いかけて追給するというような流れになっております。
 以上でございます。

○大田守委員 この場合、県のほうは人勧に基づいて遡及してやるかもしれませんが、市町村によって、任期付職員に関しては遡及までしませんという自治体も見受けられるんですが。この場合県としては指導はするんですか、しないんでしょうか。

○西銘啓史郎委員長 休憩します。

   (休憩中に、総務部長から、本件については企画部の所管ではあるが、市町村においても人事委員会または公平委員会の勧告及び総務省からの指導に従った形の助言は行うものと思われる旨の説明があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
大田守委員。

○大田守委員 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 私はこの給与が上がるという条例の一部の改正についてはともかくとして、今実際、農林水産部だったかな。募集してもなかなか人が来ないという話を聞いていたんだけれども、人事課はそういう感覚はありますか。

○城間敦人事課長 お答えします。
 今御指摘のとおり農林といいますか、農業土木かと思いますが、今、県の上級の共通試験を実施、採用試験をするんですけれども、一部、農林土木職等につきましては受験者数が減っていって、採用がなかなか難しいというような現状は認識しているところでございます。
 そのために、今年から共通試験の中でなかなか採用が難しい、今お話しました農業土木、あるいは土木、電気、建築職、そういった職種に対して、特別枠の試験ということで実施しております。そういう職種に対して、特別枠という試験をまた別で実施しまして、採用人数を確保するように努めているところでございます。

○呉屋宏委員 課長に伺いますけれど、この要因はどこにあるのか。募集してもなかなか来ないということについて、どういうふうに分析しているのか。

○城間敦人事課長 お答えします。
 現在、やはり民間の雇用情勢というのが大変活発になっておりまして、公務部門の採用というのは、都道府県だけではなく国、それから市町村において、大変厳しいというな状況はあるところでございます。そしてそういう中で、沖縄県を退職した職員に対してアンケート調査を実施してございます。そのアンケートの中ではやっぱり業務負担が大きかったという回答が一番多いことがございました。そういうところから、今、働き方含めて時間外の縮減であったり、あるいは休暇の取得促進だとか、働きやすい職場環境づくりに取り組んでいるところでございます。そのほかには人事委員会と協力しながら、受験者数を増やすために、大学3年生あたりをターゲットにしたガイダンスを実施したり、あるいは土木部におきましては独自に大学のほうに説明会に行ったり、あるいは総務部のほうで県庁の仕事に興味がある学生をですね、インターンシップとして受入れて、県の業務に理解を深めてもらうというような取組などをしているところでございます。

○呉屋宏委員 この状況を見ていて、ほとんど技術職なのかなという感じがするんだけれど。そこと、それを支えていく、例えば高等学校の工業系とかとの皆さんのマッチングというのは、そこから教育委員会を通していくとかということはやっているんですか。

○城間敦人事課長 総務部のほうでは、なかなかそこまで手が回らないんですけれど。先ほどお話したように人事委員会と連携しながら、大学生とは言っておりますけれども、一般に向けてガイダンスの周知をしていたり、あるいは土木部のほうでは大学を中心に回っていたりというような、教育機関との連携というのも一部でやっているところでございます。

○呉屋宏委員 大学でやるというのもいいんだけれど、高校から1回引き上げて県庁に入れて、そこから出先機関で鍛えていくだとかということをやっていかないと、なかなか僕は何て言うのかな、その課題は解決しないと思うんですよ。だから、皆さん本当にこの差というのは――何で好まないかというと、僕は給料もあるんじゃないのかなと思うんだけれど、それはどう考えているのか。

○城間敦人事課長 先ほど来、今般の給与改定につきましては、人事委員会のほうの勧告を受けましてというような御説明をさせていただいております。
 この人事委員会の勧告につきましては、国あるいは他の都道府県、それから民間の給与も調査しながら、そういう中で社会情勢との適合というところで、均衡を図っているというもので毎年行われているものでございます。そういう趣旨からすると、民間との格差というのはそういうところで解消されているものではないかと考えております。

○呉屋宏委員 最後にしますけれども、たださっき少し話をした、退職した人たちにアンケートを取ってみたらというところが少しありましたけれど。僕はやはりやっていてもその対価が受けられない、というかここまで残業しているのにこれだけかというのもあるだろうし。あるいは一生懸命やっても、何か仕事をして充実感が得られないとかというところも、そこにあるのかなという感じはしますよ。だから給料だけがもちろん問題ではないんだけれども、そこをしっかりと職場内の環境を変えていくという、何ていうのかな。方法というのは少し考えるべきだと思いますよ。特に技術系が多いというのは、ちょっと理解ができないんですよね。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 今の初任給の給与引上げがありましたけれど、関連で、さっき終わった中部農林事務所のいろいろありましたよね。あのときにいろいろ聞き取りやったんだけれど、以前は公務員というのは、僕らの若い頃は非常に安定していてということでの魅力があったんですよね。
 ところが、今の時代はそういうもので人が集まるという状況じゃなくなっている。そして農林、特に農林土木のところで退職者が多いというのは転勤が多い、長い、家族と引き離されるとか、そういったのがあるとも聞いたわけよ。だから初任給も大事だけれど、今、県も一生懸命やっているはずだけれど、もっと県庁の職員というのは魅力のある、ぜひ行きたいというのはやっぱりつくらないといけないよね。それはだから現役の皆さん方も一緒になってつくっていかないと、現職の職員を見ていて、県庁の職員になったら大変だよ、行かないほうがいいよというイメージが広がったら来ないと思うのよ。だから東日本大震災の以前と以後では公務員に対する見方、やっぱりがらっと僕は変わったと思っているわけよ。それまでは公務員に対するいろんなことがあったけれど、もう本当に公務員の大事さというのが、世間的にも僕はとても認知されてきていると思うんだけれど。そういう意味でもっと輝くようなものをね、給料も含めてつくっていくことはとても大事だと思うので、その辺はしっかり取り組んでいただきたいと思うんですけれど。その辺、ちょっと要望なんだけれど、感想的な意見でも教えてください。

○城間敦人事課長 お答えします。
 委員御指摘のとおり、先ほどもお話しましたアンケートを実施したところ、業務の負荷がやっぱり大きいというところがございましたので、時間外の縮減に取り組んでいったり、あるいは休暇取得の促進を進めたり、またやりがいというところでは、今、総務部と企画部のほうで、若い職員からの提案を受けて、それを実現させていくというような取組もしながら、職員として働く魅力だとか、やりがいの創出みたいなことも取り組んでいるところでございます。引き続き職員が働きやすい環境、あるいはやりがいを持って公務を続けられる環境について、研究して取り組んでいきたいと考えております。
 以上です。

○渡久地修委員 僕は県庁の職員、それから教員とかね。それから看護師とか、いろんな本当にマンパワーというのはとても大事になっていると思うので、そういう人たちが輝けるような職場、それをどうやってつくっていくか、皆さん方も大事。そして、それは県議会の我々も一緒につくり上げていかなければならないと思いますので、今後、ぜひみんなで一緒に取り組んでいけたらなと思います。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第39号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第37号議案当せん金付証票の発売についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 乙第37号議案当せん金付証票の発売について御説明いたします。
 この議案は、令和7年度に県が発売する宝くじの発売限度額を160億円とすることについて、議会の議決を求めるものであります。
 以上で、乙第37号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第37号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 この議案ですけれども、皆さんのほうから頂いた市町村への配分についてという資料を基に、ちょっと質疑をさせてください。サマージャンボ、それからハロウィンジャンボを2つ、県それから市町村に振り分けられるというような形になっていますけれども。まずサマージャンボなんですが、令和5年度の売上げ。県に入ってきたお金と言ったらいいのかな。それと沖縄県市町村振興協会積立と書かれている部分に入った金額、それから市町村に行った金額、それぞれ御答弁ください。

○佐分利武市町村課班長 お答えいたします。
 サマージャンボ宝くじ、こちら市町村分になりますけれども、こちらの収益金でございますが、令和5年度の実績ですけれども約4億7500万円でございます。このうちの沖縄県市町村振興協会の積立てに当たるものが7割となりますけれども、約3億2300万ほどになります。
 また市町村のほうに配分されるものが2割となっておりまして、こちらが9500万ほどになります。残り1割のほうは全国市町村振興協会のほうに納付されるというような実績になっております。
 以上です。

○当山勝利委員 ハロウィンジャンボは令和5年で幾らで、それは市町村に幾ら行ったのか。

○佐分利武市町村課班長 お答えします。
 ハロウィンジャンボの令和5年度の実績ですけれども、こちらのほうは2億3000万ほどございまして、こちらは全て市町村のほうに配分されております。
 以上です。

○当山勝利委員 ということは、市町村はサマージャンボとハロウィンジャンボで合わせて3億2000万ぐらいですかね、行っているということなんですけれども。ちなみに沖縄県市町村振興協会積立と書かれている部分なんですが、毎年残余は出ているというふうに考えていいんでしょうか。

○佐分利武市町村課班長 お答えします。
 こちらは毎年積立てと取崩しがそれぞれございまして、その差引きで残高が増減しておりますけれども、近年は基金の残高が増加しておりまして、令和5年度末で約50億円の残高がございます。
 以上です。

○当山勝利委員 この約50億円の積立てがあるということなんですが、これは何か将来的に使う予定があるお金なんでしょうか。

○佐分利武市町村課班長 お答えします。
 こちらの基金でございますけれども、一番この基金の役割としまして大きいのが、市町村の地方債の資金として貸し付けるという役割が最も多くなっておりまして、こちら令和5年度の貸付けの実績で言いますと、市町村に対して6億5000万ほど新規で貸付けされております。こうした形で毎年市町村に貸付けしておりますので、一定規模の基金残高が必要になっているものと考えております。
 以上です。

○当山勝利委員 そうするとそこの注意書きというのかな。書かれている貸付け財源のために、それなりの金額を蓄えてあるというふうに理解しますけれども。これはそこに書かれているものだけなのかな、貸付けされるべき対象事業というのは何でしょう。

○佐分利武市町村課班長 お答えします。
 基本的に、市町村が実施する公共事業等に対して資金が供給されるということで、用途としてはかなり幅広く貸付けができるものと承知しております。
 以上です。

○当山勝利委員 この財源50億というのが適正かどうかはちょっとよく分からないんですけれども。これだけ必要だという根拠というのは何かありますか。

○佐分利武市町村課班長 お答えします。
 こちらのほうは沖縄県市町村振興協会のほうで、有効な運用方法というのを検討されていると思われますけれども。市町村振興協会ですね、市長会、町村会が母体となっている団体でございますので、市町村のニーズを踏まえて、こういった運用方法は検討されているものと考えます。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第37号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第38号議案沖縄県教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 乙第38号議案沖縄県教育委員会委員の任命について御説明いたします。
 この議案は、沖縄県教育委員会委員1人が令和6年12月31日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものであります。
 提案に係る履歴を掲載した議案説明資料の3ページから4ページも参考に御覧ください。
 今回委員として提案しました小濱守安氏は、再任となります。同氏は小児科医として活躍され、沖縄県立南部医療センター・こども医療センター副院長、院長を歴任されております。
 また、沖縄県小児保健協会常任理事を務めるなど、その豊富な御経験に基づく小児医療や療育分野での高い識見と実績を有するとともに、人格が高潔であり、教育委員会委員として適任であることから、議会の同意を得て任命したいと考えております。
 乙第38号議案の説明は以上です。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第38号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第38号議に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情第59号外5件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、総務部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 総務部関係の陳情について、その処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しております総務企画委員会陳情説明資料の2ページにあります陳情一覧表を御覧ください。
 総務部関係の陳情は、継続4件、新規2件の合計6件となっております。
 継続陳情2件につきましては、前議会における処理方針と同様の処理方針となっておりますので、説明を省略させていただき、沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会に付託替えのあった項目及び同委員会への付託替えに伴い事項番号に変更のあった項目のある継続陳情2件について、御説明いたします。
 なお、当該2件についても、処理方針に変更はございません。
 修正のある箇所は、赤字、取消し線及び下線により表記しております。
 10ページ6行目を御覧ください。
 陳情第72号令和6年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情18行目を御覧ください。
 沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会への付託替えに伴い記事項番号が9月定例会での5から3に繰り上がりとなっております。
 11ページ16行目を御覧ください。
 9月定例会での記事項番号12については、沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会への付託替えとなっております。
 12ページ6行目を御覧ください。
 陳情第136号令和6年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情21行目を御覧ください。
 沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会への付託替えに伴い記事項番号が9月定例会での8から4に繰り上がりとなっております。
 次に、新規陳情2件について、御説明いたします。
 陳情の経過・処理方針等につきまして、読み上げて説明とさせていただきます。
 14ページ6行目を御覧ください。
 陳情第196号沖縄県の私学助成に関する陳情22行目を御覧ください。
 当該陳情①については、令和3年の法改正により私立学校においても障害のある生徒への合理的配慮が義務化され、それぞれの学校に応じた対応を検討しなければならない中、国の将来に大きな影響を与える人材育成には先行投資が不可欠であり、教育現場を支える諸条件整備・充実を図ることを求めるものです。
 15ページ1行目を御覧ください。
 続きまして当該陳情②については、高・大接続改革の推進や、私立学校の特色を生かした多様な教育内容の実施に向け十全な準備をする予算が必要であるとともに、先端技術活用を推進するための財源確保、教職員の働き方改革を実現するための教職員配置加増のための財源と教員不足の解消、生徒が家庭の経済状況等にかかわらず公私立の学習・進学が選択できる資金援助制度等の増額が求められる中、財政環境が整わない状態で制度のみが導入され、生徒や学校現場に混乱を生じさせないように配慮することを求めるものです。
 14ページに戻り22行目の右側を御覧ください。
 ①及び②について、県においては、私立学校の健全な発展に資するため、県内に私立学校を設置する学校法人に対して運営に要する経費を支援しております。
 また、各私立学校が、建学の精神の下に実施する特色ある教育を推進するため、障害など配慮を要する生徒に対する取組に対して特別支援教育に係る活動の充実、先端技術活用の推進に向けた取組に対してICT教育環境の整備推進、教職員の働き方改革を進めるための取組に対して外部人材活用等の推進等の様々な支援メニューを設けて支援しているところです。
 家庭の経済状況にかかわらず全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、高等学校等の就学支援については、支援の対象世帯や支援額の拡充など、国による支援をより一層充実させるよう全国知事会を通して引き続き要請してまいります。
 15ページ16行目を御覧ください。
 当該陳情事項③は、給食費については、全国的に無償化する自治体が急増し格差が広がっている中、沖縄県の私立学校においても給食は生徒の健全育成が目的であることから、自治体や公私立間で生じる食の格差について、早期解消及び無償化に向け財政支援措置を求めるものです。
 右側に移りまして、私立学校における給食費の支援につきましては、公立学校における給食費無償化に係る取組との均衡を考慮して、引き続き検討してまいります。
 16ページ6行目を御覧ください。
陳情第197号令和7年度私立高等学校等関係政府予算に関する陳情。
 17ページ18行目を御覧ください。
 当該陳情事項1については、私立高等学校等経常費助成費補助金の一般補助について、専任教職員給与費を含む教育に必要な経費の膨大化等への対応、特色教育の充実等のため、拡充強化することを求めるものです。
 右側に移りまして、県においては、私立学校の健全な発展を支援するため、県内に私立学校を設置する学校法人に対し、教職員の人件費、運営等に要する経費について支援を行っております。
 国が定める財源計画における生徒1人当たりの補助単価は年々拡充されているところであり、県としましても、その補助単価に基づき私立学校への支援の充実に努めてまいります。
 18ページ1行目を御覧ください。
 当該陳情事項2については、私立高等学校等経常費助成費補助金の特別補助について、教員が本来の役割を十分に発揮できるよう教員業務支援員や特別支援教育など様々な支援員の補助に対し公立学校同様に補助するよう拡充強化することを求めるものです。
 右側に移りまして、県においては、魅力ある私立学校づくり推進事業補助金を設ける中で、国と連携して、教員の負担軽減を図るための学習指導員の配置や障害を抱える生徒対応のコーディネーター配置等、様々な取組に対して支援を行っているところです。
 9行目を御覧ください。
 当該陳情事項3については、私立中学高等学校等の就学支援金等を拡充強化することについて、(1)高等学校等就学支援金制度について、地域間格差の解消に向けた補助額の大幅な増額など抜本的な制度拡充を行うこと。(2)国として中学校等就学支援制度を創設すること。(3)専攻科生徒への修学支援について高等学校教育上の一貫教育として、高等学校等就学支援金制度の枠組みでの年収基準及び上限額の引上げを行うこと。以上の(1)から(3)を求めるものです。
 右側に移りまして、高等学校等就学支援金については、国が定めるところにより、年収約590万円未満の世帯には39万6000円、年収約590万円以上910万円未満の世帯に対しては県立学校と同額の11万8800円を支給しております。
 また、私立中学校生徒への授業料支援については、令和4年度から生活保護世帯及び入学後に家計が急変した世帯に対する支援を行っております。
 県としましては私立の中学・高等学校等の就学支援金等について、補助対象世帯や支援額の拡充など、国による支援をより一層充実させるよう全国知事会を通して引き続き要請してまいります。
 19ページ1行目を御覧ください。
 当該陳情事項4については、現行の就学支援金制度等では負担が十分に軽減されない保護者の負担軽減を図るため、教育費を税額控除する教育費減税制度を創設することを求めるものです。
 右側に移りまして、教育費を税額控除する教育費減税制度の創設については、税負担の公平確保の理念や租税法律主義に基づき国において立法措置を含む税制改正の手続を取る必要があることから国の動向を注視してまいります。
 8行目を御覧ください。
 当該陳情事項5については、私立高等学校等におけるICT環境の整備(端末及び通信環境)に対する補助を拡充強化し、DX加速化推進事業を継続して実施することを求めるものです。
 続きまして当該陳情事項6については、私立高等学校等施設の耐震化及び高機能化に対する補助を拡充強化することを求めるものです。
 右側に移りまして、5及び6について、私立高等学校等におけるICT環境整備、学校等施設の耐震化及び高機能化については、ICT教育設備整備推進事業、DX加速化推進事業、私立学校施設整備費補助金等の国の補助メニューにより支援がなされております。これらの国庫補助の拡充強化については全国知事会を通して引き続き要請してまいります。
 18行目を御覧ください。
 当該陳情事項7については、私立高等学校等生徒の海外留学、研修・修学旅行等経費への支援を拡充強化することを求めるものです。
 右側に移りまして、国の海外留学支援事業であるトビタテ!留学JAPANや国費高校生留学促進事業における支援の拡充については、国の教育未来創造会議が取りまとめた、未来を創造する若者の留学促進イニシアティブに基づき検討されるものと考えており、今後の国の検討状況を注視してまいります。
 20ページ1行目を御覧ください。
 当該陳情事項8については、外国人生徒受入れのための支援等を拡充強化することを求めるものです。
 右側に移りまして、国は、日本人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会の実現を目指し、外国人がキャリアップしつつ国内で就労して活躍できるようにするなど、日本が魅力ある働き先として選ばれる国となるよう環境を整備することとしております。
 その一環として行われる拡充強化については、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議が決定した外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に基づき検討されるものと考えており、今後の国の検討状況を注視してまいります。
 15行目を御覧ください。
 当該陳情事項9については、日本私学教育研究所研究事業費等に対する補助を拡充強化することを求めるものです。
 右側に移りまして、私立学校の教職員のための各種研修会の実施や研究事業等を行っている日本私学教育研究所に対する国の補助の拡充強化については、今後の国の予算の措置状況を注視してまいります。
 以上、総務部関係の陳情に係る処理概要について御説明いたしました。
 よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 196号とその次の197号、これ併せてちょっと話をしますけれども。そもそも僕は、この私学についての考え方にちょっと疑問があって、なぜ同じ教育なのに総務部が扱っているのかな。全国的にそうなっているというのは分かるけれども、専門的なものをこれ総務で指摘できるのか。どうなんですか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 今所管については法令に基づいて、知事の所管ということで、これまで総務部のほうで支援を行ってきたところです。
 専門という点につきまして、現在の総務部においては、教育庁にいらっしゃる指導主事という配置はありませんが、教育委員会のほうから経験した事務職員が、総務私学課のほうにおりまして、その知見も活用しながら事務を運営してるところです。
 以上です。

○呉屋宏委員 これ教育委員会に統合するということはできないんですか。教育委員会の中に私学課というのをつくることはできないのか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 教育委員会が私立学校を所管する都道府県は、全国の中で、大阪府、秋田県及び茨城県の3府県というのがあるのは承知しております。
 沖縄県につきましては、法令の規定の趣旨を踏まえて、私立学校の自主性を尊重し、独自性や多様な教育をより一層、推進させるため、引き続き事務部局において、私立学校を所管して様々な支援を行っていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 今言う独自性とかということになると、教育委員会ではできないという判断だということで理解していいのか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 制度の変遷の中で、公立については直接、例えば県立学校ですとか、学校を設置しているところの設置者としての指導の部分というのがあるので、それについては、また直接学校を設置したりの指導をしていないところの知事部局のほうで、それぞれの私立学校の理念に基づいた教育のほうをするのが適当ではないかという議論があって、今の所管については、私立は知事部局になったという経緯がございます。
 その趣旨を踏まえまして、沖縄県についても復帰の時点から、総務部において引き続き所管してきたところです。
 以上です。

○呉屋宏委員 実はこの間、一般質問でも少し触れたんだけれども、僕はもう不登校の学生だとか、あるいは教育機関のメンタルヘルスの問題だとかを考えていっても、もうこれは実は我々の義務教育、小学校、中学校においてはもう限界にきているんじゃないのかなという感じはしているんですよ。
 ですから、もうそろそろ小学校、中学校においても、私学課を真剣に考えていかなければいけないんじゃないかな。そういうときに総務部の中でいいのかなというのを非常に感じています。
 それと七、八年前に関わって、私、うるま市のN高等学校というところをつくるときに一緒になってやってきたんだけれども、もう全国にN校の生徒が2万人いるんです。
 ところがここから難関大学に行っている学生たくさんいるんだけれども、実は、沖縄県はこれをカウントしていないんですよね。だからこういうものも含めて、この私学の在り方というのはどうすべきなのか。あれだけ六、七年で、もう3年前から東大生を出したり、難関大学にかなりの数を送っているけれども、要はこれがどうも私学だからという形ではじかれているのかなということを考えていくと、情けないんだけれどどう感じていますか。皆さんは私学の立場で、管理する立場で。

○山内昌満参事兼総務私学課長 大学進学率の今のお話につきましては、学校基本調査の中で、通信制高校N高等学校の実績が含まれていないという御指摘だと認識しますが、これについては別途調査がありまして、通信制高等学校卒業後の状況調査については、私たちも把握をしておりまして、そこの中で、通信制高校の卒業後の状況についても把握しつつ、必要な学校への助言についてそこはやっていっているところです。
 以上です。

○呉屋宏委員 実は、ここの高校というのは、2年生になると沖縄県に7000名が1週間来るんです。1週間ではないけれど4泊5日で来て、本校で必ず学ぶという形になっているので、年間7000名が4泊をして、そしてこの学校で、伊計島自治会というのは弁当はそこを通して発注をしたりしているので、非常にこれで潤っているわけですよね。こういうやり方が私は地域づくりに、過疎化に対して非常に何ていうのかな、効果を出しているんじゃないかと思っていますし、教育の部分では小学校、中学校の今の在り方、あるいは高校の在り方では、僕はどうもリンクできないんじゃないか。なんかこう固まった形の公務員になるのでなかなか自由度がない。そんなふうな感じがして、僕はならないんだけれども。これ皆さんが、今までの今日もそうだったけれども、縦割りで物事を考えるんだよね。横の連携というのが全く感じられない。そういう部分というのは、今後、皆さんのこの考え方を変えない限り、今ある沖縄県の課題というのは、なかなか私は解消できないんじゃないかなと猜疑心を持っている。だから、私学から見る義務教育の在り方、あるいは義務教育をどうすべきかということもやっぱり議論をしていかないと。皆さん、私学は私学、公務員は公務員という分けた教育の在り方というのは、果たしてどうなのかなという限界を僕は感じているんじゃないかなと思うんだけれど、そこら辺は最後にどう思いますか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 私立学校法等々の規定につきましては、県のほうは学校を設置する学校法人について、そこの組織の在り方等について認可をして、そこが設置する学校教育の実施の内容については、設置者の教育理念ですとか特色で、学校法人の責任で運営していくというところで、私立の自由にできる部分が担保されていると思います。
 公立との関係で言いますと、私立学校法に基づく学校につきましては、当然ですけれど、義務教育段階におきましては、学習指導要領と公立と同じ内容の教育を実施しつつ、そこの中で一定程度、その学校の特色の教育の部分を盛り込んでいくという仕組みの中でやっております。公立の取組とかで必要な部分、例えば部活動の部分の指導ですとか、コロナのときにはコロナの過程における学校での対応、あるいは部活動の活動の一時停止の考え方とか、そこについては教育委員会のほうから、私たちその周知した文書を頂いて、これについて各私立学校も参考までに公立の取組を送りますので、これに基づいて適切な対応をお願いしますということで促したり、公立の指導内容との均衡も図られるように、そこは支援していっているところで、引き続きそういう形で私立の学校についても、公立の取組を紹介しながら、均衡を図っていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 質問ではありませんけれど、皆さんに伝えておきますけれども、中学校のいわゆる不登校児、不登校の学生。ここも実は、N校は中学校の通信で落ちこぼれた子どもたちをそこで拾い上げているということも、あなた方は知らないと、実際に今の状況ではもう何ていうのかな、不登校児もどんどん増えているような状況ですから、これは今の形で本当にできるのかなというのは感じています。ですから通信教育の行い方、中学校まで義務教育なわけだから、引きこもっているんじゃなくて、そこにどうやって教育をしていくかということは、次のフェーズで私立が恐らく中心になっていくと思いますよ、このひきこもり対策は。多分、今の教育委員会では、通信でやる教育というのは僕はできないんじゃないかと思っているので、そこは頭の中に入れながら教育委員会とタイアップしながらやってください。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明12月13日金曜日午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  西 銘 啓史郎