委員会記録・調査報告等
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総務企画委員会記録
令和7年 第 4 回 定例会
第 2 号
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開会の日時
年月日 | 令和7年7月4日 金曜日 |
開会 | 午前 10 時 0 分 |
閉会 | 午後 1 時 46 分 |
場所
第7委員会室
議題
1 甲第1号議案 令和7年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)
2 甲第2号議案 令和7年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)
3 乙第1号議案 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第2号議案 沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第3号議案 沖縄県税条例の一部を改正する条例
6 乙第13号議案 沖縄県収用委員会委員の任命について
7 乙第14号議案 沖縄県公安委員会委員の任命について
8 乙第15号議案 沖縄県公害審査会委員の任命について
9 陳情令和6年第59号外11件
出席委員
委 員 長 西 銘 啓史郎
副委員長 高 橋 真
委 員 宮 里 洋 史
委 員 徳 田 将 仁
委 員 島 尻 忠 明
委 員 呉 屋 宏
委 員 幸 喜 愛
委 員 玉 城 健一郎
委 員 仲宗根 悟
委 員 渡久地 修
委 員 当 山 勝 利
委 員 大 田 守
欠席委員
委 員 島 袋 大
説明のため出席した者の職・氏名
総務部長 宮 城 嗣 吉
人事課長 仲 村 卓 之
財政課長 真栄田 義 泰
税務課長 平 良 友 弘
企画部市町村課長 石 井 康 貴
こども未来部長 真 鳥 裕 茂
こども家庭課長 大 宮 規 子
子育て支援課長 仲 里 直 也
保健医療介護部医療介護統括監 山 内 昌 満
保健医療介護部医療政策課班長 又 吉 朋 隆
保健医療介護部健康長寿課班長 上 原 健 司
商工労働部産業政策課エネルギー政策推進監 瑞慶覧 桂 太
教育長 半 嶺 満
施設課長 大 城 勇 人
選挙管理委員会委員長 武 田 昌 則
○西銘啓史郎委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
本日の説明員として、総務部長及び選挙管理委員会委員長外関係部長等の出席を求めております。
まず初めに、甲第1号議案令和7年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)を議題とします。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 ただいま議題となりました甲第1号議案につきまして、令和7年度一般会計補正予算(第1号)(案)説明資料により、その概要を御説明いたします。
2ページをお願いします。
今回の補正予算は、国の令和7年度予算成立に伴い追加措置された事業及び国の令和6年度補正予算で措置された経済対策関連事業を実施するため、補正予算を編成するものであります。
2、補正予算(案)の概要ですが、一般会計で18億8862万3000円の増額補正となっております。
その内訳は、1、国の令和7年度予算成立に伴い追加措置された事業に10億1234万5000円。2、国の令和6年度補正予算で措置された経済対策関連事業に8億7627万8000円となっております。
3ページをお願いします。
今回の補正後の改予算額は8912億4862万3000円となります。
歳入内訳は、国庫支出金が15億9467万4000円。繰入金が1344万9000円。県債が2億8050万円となっております。
歳出の主な内容については、後ほど御説明いたします。
4ページをお願いします。
4ページは、歳入歳出の財源内訳と、参考として令和7年度末財政調整基金残高見込額を記載しております。
5ページをお願いします。
5ページは、今回の補正額を部局別にまとめたものとなっております。
6ページをお願いします。
歳出内訳について、御説明いたします。
1、国の令和7年度予算成立に伴い追加措置された事業として計上した事業は、6ページの4事業でございます。
1番と2番は、高等学校等就学支援金の支援対象世帯拡充に伴い、私立高等学校等に通う生徒及び県立高等学校に通う生徒に対し、授業料に充当するための就学支援金等を支給するための経費であります。
3番と4番は、県立高等学校全日制課程及び県立高等学校通信制課程における就学支援金の支給に係る事務費に要する経費であります。
7ページをお願いします。
2、国の令和6年度補正予算で措置された経済対策関連事業として計上した事業は、7ページから8ページまでの4事業を計上しております。
1番は、患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援に要する経費であります。
2番から4番は、避難所に指定された高等学校体育館及び特別支援学校体育館の屋根の断熱性確保工事に要する経費であります。
以上が、甲第1号議案令和7年度一般会計補正予算(第1号)(案)の概要となります。
御審査の程、よろしくお願いいたします。
○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、甲第1号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
徳田将仁委員。
○徳田将仁委員 それでは甲第1号議案について質問させていただきます。
7ページ、番号1、病床数適正化支援事業の中からちょっとお聞きしたいんですけれど。この病床数の適正化を支援するための補正だと思うんですけれど、この病床数の削減に対して要因というのはどういうふうに考えているのか、お聞かせください。
○又吉朋隆医療政策課班長 お答えします。
この病床数適正化支援事業は、効率的な医療提供体制を図るために、病床数の適正化を進める経営状況が厳しい医療機関に対して支援を行うことにより、入院医療を継続していただくことを目的として実施する事業です。医療機関が今回削減予定としている病床の多くが、現在、人材不足等により稼働していない病床ということで話を伺っているところです。
以上です。
○徳田将仁委員 人材不足でっていうのもあると思うんですけれど、患者さんが少なくなったっていうのも要因の1つだと思うんですよ。例えば医療機関の方々と私たちもお話する中で、急性期だとか、慢性期、入院から看取りまでだったのが、自宅での看取りなど細分化というのが起きて、病院経営が悪化しているという話も受けていて、その中でコロナもあって入院も減って、本来受診するべきだった人たちが、なかなか来ないっていうところが危惧されるっていう話を聞くんですけれど、そういったところをどういうふうに考えていますか。
○又吉朋隆医療政策課班長 今、委員がおっしゃるように、入院患者の減というところは医療機関の方からもお話を伺うことがあるところです。
今回の事業は、入院患者が減っているというところも含めてですね、病院の規模を適正化していくところに支援を行うというものとなっておりますので、現行の地域、入院患者が減っているという状況に対して支援するものとなっております。
以上です。
○徳田将仁委員 県としても、やはりそういった細かい部分までしっかり話を聞いてですね、やっぱり適切な補助をしていってほしいと思うんで、そこら辺をもう少し各病院といろいろ話を進めながらやっていってほしいと思っております。
次の質問に移りたいんですけれど。すみません、番号2番から3、4は関連しますので、これは避難所に指定された高校体育館等の屋根の断熱材の工事だと思うんですけれど、断熱工事の手法についてお聞きしたいと思います。
○大城勇人施設課長 お答えいたします。
今回の補正予算で計画しております5校の断熱性確保に係る工事につきましては、屋根塗装では解決できない経年劣化や雨漏り等の問題を合わせて解決するため、既存の屋根材を撤去せず、その上に新しい軽量の金属素材の屋根材を覆いかぶせるカバー工法を計画しているところでございます。当該工法は、屋根材をそのままの状態で施工でき、主に体育館の屋根での作業となることから、授業、部活、学校行事への影響が少ないものと考えております。
以上です。
○徳田将仁委員 分かりました。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
大田守委員。
○大田守委員 7ページの一番上、病床の支援事業という形なんですが、これ100床、今回削減するということなんですけれども。先ほど人材不足というあれもございましたけれども。この診療科というか、どういった科が多いのか。小児科とか、内科とか、精神科もありますし、それ分かるんであれば、どういった病気の病床数の削減なのか。
○又吉朋隆医療政策課班長 今回、12医療機関から申請があるところですが、こちらの内訳ですが、20床以上要する病院が9か所、19床以下の診療所が3か所となっております。病院の内訳ですけれども、精神科を主体とする病院が7か所、それ以外の病院が2か所、合計9か所です。診療所3か所については、複数科を有する診療所となっております。
以上です。
○大田守委員 精神科というお話もございましたけれども、今、精神科のほうは、そういった入院しそうな方々が困っている状況にもあると聞いているんですが、その点は病床が減らされても大丈夫なんでしょうか。
○又吉朋隆医療政策課班長 地域で整備する病床数の上限となる基準病床数というものがあるんですけれども、これは医療法等に基づき定めております。今、お話のあった精神病床ですが、基準病床数は県全域で定めておりますが、既に存在している病床数が、基準病床数を大きく上回っている状況となっております。
以上です。
○大田守委員 病床数の中にはまだ足りてないというか、マイナスのところもあると思うんですけれども。この削減予定の病床は、この希望できるその地区というか、今多分、病床数は地区ごと、圏域ごとに定められていると思うんですがね。それを圏域をまたがって100床の移動は可能なんでしょうか。
○又吉朋隆医療政策課班長 委員おっしゃるとおり、病床というのは地区ごとに定められております。具体的には、療養病床及び一般病床なんですが、基準病床数は、北部、中部、南部、宮古及び八重山の2次医療圏ごとに定めることとされています。
そのため、削減分を他の圏域に上乗せということではなくて、それぞれの医療圏ごとに、不足する病床数の範囲内で整備をしていくということになっております。
以上です。
○大田守委員 そういった中では、その圏域ごとの様々な要因がございますけれども、そこはまだ県のほうは、診療なさる方々、入院が必要な方々になるべく困難がないようにお願いしたいなと思っております。よろしくお願いします。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
高橋真委員。
○高橋真委員 7ページ、2の学校施設整備補助金事業費特例交付金。3も関連いたします特例交付金・超過負担の部分について、2事業について質疑をさせていただきます。
まず、この特例交付金、そして超過負担、これはどういう意味でしょうか。お伺いいたします。
○大城勇人施設課長 御説明いたします。
今回の補正予算案では、国の空調設備整備臨時特例交付金を活用することとしております。本交付金は、補助対象となる事業費の上限が1校当たり7000万円となっており、上限を超える分は、いわゆる継ぎ足し単独事業として一体となって整備することとしております。補正予算案の2番の学校施設整備補助事業費及び3番の学校施設整備補助事業費(特例交付金・超過負担)は、それぞれ高校の補助事業分及び継ぎ足し単独事業分となっております。4番の施設整備補助事業費の特例交付金は特別支援学校の補助事業分となっており、今回の補正予算案において継ぎ足し単独事業分は生じておりません。
以上です。
○高橋真委員 継ぎ足し単独事業が生じる場合っていうのは、どういうパターンでしょうか、お伺いいたします。
○大城勇人施設課長 簡単に言いますと、体育館の屋根が、今回は大きいか、小さいかというふうに考えていただければ、分かりやすいのかなと思っております。
○高橋真委員 継ぎ足し単独事業が発生するときは、大きい屋根でその特例交付金の範囲に収まらなかった部分は、超過負担という形で対応しているとそういう理解でよろしいですか。お伺いいたします。
○大城勇人施設課長 そのとおりでございます。
○高橋真委員 では、この2と3でありますが、県立高校4校というふうに指定があります。今回、この4校というのはどちらを対象に施行予定ですか。お伺いいたします。
○大城勇人施設課長 今回、予算を計上しました学校施設につきましては、辺土名高校、石川高校、浦添高校、八重山高校、大平特別支援学校の5校の断熱性確保に係る工事を予算計上しております。
以上です。
○高橋真委員 では、この避難所に指定されている高校、特別支援学校というのは何校あって、今回の5校ですね、特別支援学校を入れますと5校を選定した理由についてお伺いいたします。
○大城勇人施設課長 現在、県立学校で避難所指定されているのが、全部で32校です。内訳としましては、大平特別支援学校だけが福祉避難所、残り30校は通常の避難所、指定避難所となっております。
今回、整備する高校4校については、体育館の屋根の劣化損傷状況により、事業や部活に影響があるとの改善要望があったためにですね、優先的に整備することとしたところです。また、繰り返しになりますが、大平特別支援学校は福祉避難所に指定されている唯一の県立学校であるため、最優先で空調設備を整備することとしたところでございます。
○高橋真委員 今回は、改善要望があったところを優先したという話でありました。今後は対象となっている避難所と、対象となっている県立高校は、この空調整備について整備をしていく方針等あるのか、お伺いいたします。
○大城勇人施設課長 すみません、先ほど答弁が漏れておりました。当該特例交付金の対象が令和15年までとなっておりますので、避難所に指定されている、または今後令和15年度まで指定される避難所の学校につきましては、当該特例交付金を活用して整備してまいりたいと思っております。
以上です。
○高橋真委員 しっかり取り組んでいただきたいと思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲宗根悟委員。
○仲宗根悟委員 すみません、今の質疑に関連して令和15年までに32施設を整備する計画というようなことなんですが、この空調設備を使用する場合、実際に避難所として使われた場合にのみ、このクーラーというのは使うんでしょうか。
○大城勇人施設課長 今回の空調設備につきましては、当然、国の方針として避難所指定されている学校ということで、当該学校に整備はするんですけれども、用途について特段制限があるということではありません。
以上です。
○仲宗根悟委員 あのね、僕が聞きたいのは、通常、災害時以外、平時の体育の授業とか、体育館を使用する集会ですとか、朝礼ですとか、いろいろこう使うと思うんですよ。このような体育館の使用の場合にもクーラー使用が可能なんですか。この設備を整えた学校は、クーラーを使用して体育の授業も受けられるのかということを聞きたいんです。
○大城勇人施設課長 沖縄県も他県同様、熱中症対策という面があります。複数の学校の校長先生からも体育の授業、暑過ぎて授業ができないという訴えも届いております。そのために授業ではなく、座学で展開するというときもあるというお話も伺っておりますので、今後、その使い方については検討していくことになるんですが、いずれにしても学校の行事とか、どうしても授業が必要なときっていうのは検討していかないといけないのではないのかなと。そのためにこの空調を災害時だけで稼働してしまうと、実際に起きたときに本当に使えるかどうかっていうのが確認できませんので、そういった機会を捉えながら稼働をしていくのかなと思っております。特にここはまだ整備していませんので、現場と今後の話合いになるのかなと思っております。
○仲宗根悟委員 あのね、教育の平等性っていうんでしょうかね。公平性っていうのかな――公平性じゃないか。32校を15年までに整備をするということなんですが、言葉は悪いんですが、それに漏れた学校というのは当然出てくるわけですよね。この漏れた学校というのは、これは文教厚生で深く議論をしていただきたいんですがね。そういった教育環境の下で、授業を受けられるような整備がやはり必要だと。今回、このメニューなんだけれども、別メニューを要求してもですよ、教育長、全ての学校がしっかりこの状況で整えられるように――今、課長が申し上げたとおり、熱中症対策もあるかと思います。同じような環境の中で教育を受ける全ての子どもたちのためにも、別メニューでも要求してですよ、しっかりとこの辺は整備する必要がないかなということを申し上げたいんです。
○大城勇人施設課長 今回は令和15年まで避難所指定されている体育館ということになっておりますけれども、もともと既存の国の支援策もございますので、まず避難所に注力をさせていただいた上で、併せて学校の普通教室、特別教室の空調等も、今、更新時期にきておりますので、そこも見ながら、できる限り早めに取り組めるように、今後計画していきたいというふうには考えております。
○半嶺満教育長 今、課長から説明ございました。この防災対策の施設設備として取り組むため予算化されておりますけれども、御指摘のあったとおり、毎年高温化しております。特に熱中症対策としましては、学校の中においては特に熱中症の可能性が高いと言われているのは、スポーツの部活動であったり、授業であったりと、そういったことを言われていますので、この体育館の空調につきましても授業あるいは部活動等においても、そういう熱中症の対策が必要な場面において、活用できるように調整していきたいというふうに思っております。
○仲宗根悟委員 必要なその措置といいましょうかね、予算確保にどうぞ努めていただきたいと思います。
以上、終わります。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
当山勝利委員。
○当山勝利委員 同じく7ページですけれども、病床数適正化支援事業について、幾つか質疑がされていますので。100床が対象ですということなんですが、そもそも病院のほうにヒアリングされていると思いますが、全部で合わせて幾ら過剰というお答えがあったんでしょうか。
○又吉朋隆医療政策課班長 今回、事業の活用意向を示した医療機関は、補助対象外となっている県立病院を除くと12医療機関、310床となります。310床の内訳ですが、一般病床が25床、療養病床が13床、精神病床が272床ということで活用意向が提出されているところです。
以上です。
○当山勝利委員 先ほど、精神科のほうが7病院ですか、病院自体7。それ以外は2ということだったかと思いますが、精神のほうが多いので多くされているということなんですけれどもね。要因としては、人材不足ですという御答弁もあったし、それから患者数が少なくなったことも要因ですっていうことがあったんですが、どちらの要因が強く出ていますか。
○又吉朋隆医療政策課班長 これは正確に統計を取ったわけではないんですけれども、医療機関の方から話を伺って一番出て来るのは、やはり人材不足で休床となっている、病床を開けられていないという話が、一番聞かれているところです。
○当山勝利委員 そうすると、患者数が少なくなったので病床数を減らしていきますだったらまだ話は分かるんですけれども、人材不足によって病床数を減らすということにおいて、患者側からすると、利用する患者さんからすると、不利益が出てこないかということが気になるんですね。そこら辺はどう考えていらっしゃいますか。
○山内昌満医療介護統括監 今回、この事業の活用意向があるとしてきた病院については、それぞれが申請した病床の状況について聞き取りをしております。その病床については委員もおっしゃるように、この病院の関係者、従業者の確保が難しいので、そこは今、実際は活用していないと。なおかつ、それがもう長期間続いている状況で、活用されていない状況も引き続いていると。その地域の医療提供体制に、皆さんのこの廃止によって影響が出ないかと考えますかについても、それもいずれも影響はないと考えますということで、個別の医療機関としても、その病床を廃止したとしても、地域の医療体制には影響がないというのは、全ての機関から確認しているところです。
以上です。
○当山勝利委員 分かりました。
実際に減らしてどうなるかっていうのは、また別問題になってくると思いますけれど、そこら辺はしっかり、今後も引き続きウォッチしておいていただきたいと思います。
次に2番と3番、4番。答弁がありました4つの普通高校と特別支援支援学校があります。通常の避難所ということと、福祉避難所の違いがあるということなんですけれども、この福祉避難所というものの性格ですね。通常の避難所と違うところって何でしょう。
○大城勇人施設課長 福祉避難所は主に対象者を通常の避難所より絞りまして、例えばお年寄りとか、障害のある方など、災害時に安心して避難できるような施設物資を備えているものとして、市町村が指定する避難所という形になっております。
○当山勝利委員 対象を絞るということですよね。どこの学校も福祉避難所も地域の中にあると思うんですね。その地域の人は目の前が避難所だと、そこが近くなので、どうしてもそこに行きたいということを思うんですけれども。先ほど言われたように、お年寄りであったり、障害者の方を対象としているということで、そうでない方々は、また別のちょっと違うところに避難してくださいということは、その自治会の中でも広報はされているところではあるんですけれども、なかなかそこを理解していただけないようなところもあるので、そこはやはり、まあ学校側というかちょっと分からないんですけれども。そういう広報ですかね、そこら辺はしっかりやっていただきたいんですよ。地域もやっていますよ。やっているんだけれど、なかなかそこは満遍なく知られているかというと、目の前にあったらどうしてもそこに行こうとしますので、そこはちょっと努力が必要かなと思うんですけれど、いかがでしょうかね。
○大城勇人施設課長 まず福祉避難所とか、避難所の指定は、先ほどちょっとお話させてもらいましたとおり、市町村が設置し、指定をして工事をするという原則になっておりますので、まずは市町村の一般的な市民の広報紙等を活用しての周知が一番かなというふうに思っています。それとは別に、例えば県内でも幾つかのところで、訓練とかされるというのを何となく記憶で覚えてはいるんですけれど。そういう訓練をすることによって、より身近な地域の方々に周知が行き届くのかなというふうに思っています。
この辺りにつきましては、学校と市町村、どのように周知できるかというのは、県教育委員会としても支援できることはやっていきたいと思います。
以上です。
○当山勝利委員 確かにその学校でですね、一度、地域と一緒に避難訓練みたいなことはやったことがあります。そういうこともまた継続的にやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
呉屋宏委員。
○呉屋宏委員 7ページの1番。もう少し詳しく聞かせてほしいんですけれど。これは何か国の法律か何かで制限がかかってこういうふうになっているんですか。
○又吉朋隆医療政策課班長 今回、この病床数適正化支援事業は、昨年、令和6年12月に成立した国の令和6年度補正予算に、新規事業として立ち上げられた事業となっております。国のほうからは、経営状況が厳しい医療機関というものを優先して支援するようにということで、ある程度、支援の考え方が示されております。例えば3年連続経常赤字のところをまずは優先して支援しなさいとか、そういったことが国から示されているところです。
以上です。
○呉屋宏委員 これ、例えば今、精神科のほうが圧倒的に多いような感じがしますよね。そうしますと、ここまでは入院できるけれども、これ以下のものは通院でやってくれとかっていうような、その方針的なものが変わったわけではないのか。
○又吉朋隆医療政策課班長 その点は変更ありません。
○呉屋宏委員 だとしたらですね、僕が疑問に思っているのまず1つ。なぜ、これが補正なのかっていうのが分からないんですよ。これ、通常の予算の中でやるべきではないのかなっていうのが1つ。これどうなんですか。必ずしも去年の12月からそういう適正化に向けてやって、2月に間に合わなかったということで考えればいいのか。
○山内昌満医療介護統括監 病床の適正化等につきましては、そこはまた全体的ないわゆる需要と供給といいますか、実際の将来を見越しての基準病床数と、既存がどれだけあるかということを見ながら整備していくというところで、まだそこの施策を進める上で、そこについては現行で地域医療介護基金のほうで、そういう取組できますよっていうことで、国からそういう取組はまた別途あります。
今回、国のほうで、令和6年度補正予算の経済対策として打ち出されたこの事業の趣旨につきましては、先ほども言いましたが、患者の減少等により経営の状況、急変に直面している医療機関への支援というので国のほうも要望を受けておりまして、国のほうとしても医療機関の支援としまして、今回、病床を廃止するという機関に対して、1床当たり410万4000円の補助をするというメニューを創設しまして、そこに意向調査で応募するところに対して、財政的な支援をするという観点の事業でございます。
将来を見越しての病床必要性のものについては、これまでの医療介護確保基金のほうでそちらのメニューで別途あります。
今回、応募があったのは、あくまでも経済対策としての事業に対しての支援ということで対応するということになっております。
以上です。
○呉屋宏委員 だとしたら、3年連続赤字が続いているとか、要するに50床あるところが、実際埋まっているのは、いつも40だというような形で3年こういうふうに来ているから減らすと。それは分かる、それ分かる。
しかし、減らすのに1床当たり410万という。これどういうことなのか、僕はよく分からないんだけれど。増やすのに410万かかるっていうんだったらまだ分かるんだけれど、単純にベッドを変えるわけではないんですよね。なぜ、それが400万必要なんですか。そこの説明が聞きたいんだけれど。
○又吉朋隆医療政策課班長 国の資料では、効率的な医療体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化、病床数の削減も含めて進める医療機関は、診療体制の変更、人員の配置とかですね、そういったことで様々な課題に際して負担が生じるということが示されております。その生じる負担に対して国のほうで410万4000円という単価を設定して、今回、示されているところです。
以上です。
○呉屋宏委員 いやいや、国というんだけれど、例えば皆さん、3名体制で医者がいたら、この病床が少なくなることによって2人でいいと。だから1人は削減するんだ。だからそこに対する手当なんだとかっていうんだったら分かるけれども、中身が分からないんだよ。どういうことなの、これ。もう少し分かりやすく言ってくれないか。
○又吉朋隆医療政策課班長 病床数ですね、今、医療従事者が確保できない等の理由で休床している病床の適正化に当たっては、病室等の構造設備や人員配置、診療報酬など様々な変更の必要があることから、その負担に対して一定の額410万4000円を給付するということとなっております。
以上です。
○呉屋宏委員 別に僕は病院に対してとやかく言うわけじゃないけれども。普通に考えて、増やすのにお金を使うってのは分かるけれど、減らすのにお金を使うっていうのは50名の定員を40名にする書類を変えるだけじゃないのか。そこはもう幾ら話したって平行線だろうからそれ以上言いませんけれど。これ減るのは圏域ごとにどこが一番多いのか。
○又吉朋隆医療政策課班長 今回、申請のある病院は、中部及び南部地区の病院及び診療所からです。数が一番多いのは、南部地区となっております。
以上です。
○呉屋宏委員 以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
○渡久地修委員 今の1番、病床数適正化支援事業というもの。今までの質疑を聞いてはっきりしたのは、病床を減らすのは患者がいないからではなくて、人材不足だから患者を受け入れられないっていうのが大きな原因だということでよろしいですかね。
○又吉朋隆医療政策課班長 医療機関からは、長期にわたって稼動をさせることができていない病床である、今回申請が上がっている病床については、そういった病床が大半であるということとなっております。
以上です。
○渡久地修委員 こういう答弁するとまた同じこと繰り返すわけさ。じゃ何で病床が空けられないのかその理由を聞かせてくださいということよ。さっきまでは皆さん、人材不足って言っていたでしょう。
○又吉朋隆医療政策課班長 病床を空けられていない理由は委員がおっしゃるように、看護師等の人材が確保できないことが多いというふうに聞いております。
以上です。
○渡久地修委員 患者はいるけれど人材不足で空けられないというのがあると思うんですよ。この人材不足の要因というのは、どこに一番大きな原因があるんでしょうか。
○又吉朋隆医療政策課班長 お答えします。
医療従事者の不足というところについては、主に看護師不足という話をよく伺っているところです。
以上です。
○渡久地修委員 だから、看護師不足の理由は何ですか。
○山内昌満医療介護統括監 医療機関でそろえるべき必要なスタッフについて、看護師という有資格者を病院のほうが必要としているもの、有資格者の絶対数が少ない。あるいは応募がないということで、そちらの病院のほうでは不足と認識していると考えております。
○渡久地修委員 こんな答弁をすると、じゃ何で応募ないのってまた聞かんといけなくなるわけさ。要するにね、看護師は待遇が非常に悪いわけよ。そこをはっきりさせないと。何でじゃ応募ないんですかといったらね、看護師の手当が他のところより低い。そして激務、夜勤がある。もう耐えられないということで応募者が少ない。それで病床が埋まらないということになっているわけよ。今、全国の病院の7割は赤字だと言われています。これ、この前も代表質問で聞きました。沖縄県内も赤字という表現じゃなかったけれど7割近く、6割以上が経営が大変だという医療機関、そういう陳情も出ているんでしょう。経営上、その辺どうですか。
○又吉朋隆医療政策課班長 渡久地委員がおっしゃられたようにですね、県医師会が調査した令和6年度に県内病院に対して実施した調査では、74%の医療機関で営業利益が減少傾向にあるというふうに伺っております。原因は物価高騰や人件費の増加等が医療機関の経営に大きな影響を与えていると考えております。
以上です。
○渡久地修委員 このいわゆる看護師不足、いわゆる人材不足。ほかの職種と比べて手当、待遇が悪いとかね。そういったものに加えてこの物価高騰で、もう本当に病院は大変なのよ。だから、これまでも県に対して何とか支援してほしいというのは何度も陳情も出ていると思うんですよね。それで何ていうの、先ほどあった400万やって病床は閉めなさいと。僕は逆立ちしていると思うよね。
人材不足だったらどうすれば人材確保できるかということで、人材確保のための支援を行うというのが筋だと思うんだけれど。これは県議会でも、観光業だったり、保育所だったり、いろんなところに人材確保のための支援をやっているんですよ。そういうところに目を向けるべきじゃないですか、どうですか。
○山内昌満医療介護統括監 今回の補正の計上の内容につきましては、国の経済対策の一環で経営の支援ということでの事業となっておりますが、看護師の要請等につきましては、また保健医療部としましても、養成校への運営費支援ですとか、そういうことでまた別途対応していますので、その看護師の養成についても、引き続き部としても注力して取り組んでいきたいと考えております。
○渡久地修委員 今、答弁があったように国の方針よね、これね。100床だけれど、沖縄県には数字としてどれぐらい削減してくださいというような目標を示されていますか。
○又吉朋隆医療政策課班長 県に対して申請が上がってきたのが12医療機関から310床ということで、今、提出があるところです。この結果を国に報告したところ、4月に内示がありまして、その内示で沖縄県は100床というふうに内示があったものですから、今回、補正予算として100床削減分の計上をさせていただいているところです。
以上です。
○山内昌満医療介護統括監 すみません、補足します。国のほうから幾ら削減しなさいとかそういうものについてはなくて、国としてはこういうメニューがあるので、その活用の意向がある機関数について報告してくださいということで報告したという経緯でございます。
以上です。
○渡久地修委員 今、政府のほうはこの病床削減、これは全国で進めているわけよ。その一環であるんですよね。だから、僕はそれがそもそも間違いだと思う。だから、人材不足をどうやって確保していくかっていうところに方針を変えないとね。今のままだったら病院経営さらに悪化して、患者はいるのにもしコロナのときのようになったらね、もう医療機関大変なことになるんだよ。そういうことで僕は本末転倒だと思う。その病院経営が悪化している一番大きいのはね、診療報酬がどんどん引き下げられてきていることだと思うんだけれど。その辺については、皆さんどう思いますか。
○又吉朋隆医療政策課班長 診療報酬につきましては、全国知事会を通じて国に臨時的な改定と、また令和8年度の報酬改定では、引上げについて適切に対応するよう要望を行っているところです。
以上です。
○渡久地修委員 僕はね、このように病床どんどん削減していくっていうのは本末転倒だと思う。だから人材確保のための支援を行うべきであって、さらに診療報酬をやっぱり引き上げるということしかない。今のままではね、病院の経営はもっともっと悪化していくので、診療報酬をやっぱりしっかりと引き上げていくということが必要だと思いますので、その辺は引き続き努力してもらいたいんですが、最後に統括監どうですか。
○山内昌満医療介護統括監 医療機関が提供する医療行為に対して支払える報酬が医療機関の主な収入となりまして、これでもって診療、治療、検査などの医療行為に係る費用全て賄わないといけないということでは、診療報酬が柱ということで認識しております。
先ほど班長からもありましたように、全国知事会としてもその診療報酬、適正な額を確保するという重要性を認識しておりまして、令和7年5月15日に、緊急的に診療報酬の改定も行うべきだということで知事会のほうで要請しております。引き続き国に対して、診療報酬について検討するよう働きかけてまいります。
以上です。
○渡久地修委員 すみません、もう一つ。診療報酬改定と同時にやっぱり人材確保のための県としての支援もね、僕は検討してもらいたいんだけれど。これは先ほど他の委員からもあったけれど、やっぱり人材確保のために、県としても支援策を検討するということを要望したいんですけれども、これいかがですか。
○山内昌満医療介護統括監 医療を提供するに当たっては、医師、看護師、その他医療関係者を確保するということが大事なことですので、これまでも部としましては、医師確保、看護師確保等に取り組んできたところです。引き続きその人材確保について取り組んでまいります。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
玉城健一郎委員。
○玉城健一郎委員 おおむねとてもいいと思うんですけれども、質疑の中で少し気になったのがあって。先ほどの2番の県立学校ですね。7ページの2と3のほうなんですけれども。学校施設整備補助事業ということで、空調設備を導入するというところで、屋根の断熱性を上げて空調設備を整えてっていうことで、令和15年までにその施設をやっていくって話なんですけれど。今のところは、まだ高等学校のほうでは、県立の高等学校のほうでエアコンがついているとこはないということか。
○大城勇人施設課長 高等学校において、体育館の空調を整備している学校はございません。
○玉城健一郎委員 ごめんなさい、知っていたらでいいんですけれども。小中学校でエアコンを設置しているところは、どれぐらいありますか。
○大城勇人施設課長 令和7年5月1日現在、文部科学省が調査いたしました公立学校体育館における空調設備状況調査というのがございます。この中で県内学校数ではなく棟数で、425棟のうち9棟が空調の設置をしているという調査結果が出ております。
○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
全国的にも、2.1%と非常に低い比率だと思うんですけれども。学校の施設の中で、例えば教室とかだったら何度から何度までにしないといけないっていう基準がありますけれども、体育館とかそういったところはそういった基準がないですか。
○大城勇人施設課長 体育館についてはすみません。明確な基準があったかというのは、ちょっと所管課が異なります。
○玉城健一郎委員 分かりました。
○大城勇人施設課長 体育館につきましては、これまで空調を前提とした構造で建築されていない体育館が全国もほとんどでございます。もともとそういう構造にあったものですから、体育館に空調を整備するときというのはどこかのタイミングにはなるかと思うんですけれど。基本的に沖縄県の場合は、まず普通教室、特別教室を非常に優先してきていた、気候上、そういう環境にございましたので、今、全国よりも普通教室、特別教室は高い状況にあると。一方、体育館については全国の設置率22.7に対して2.1%になっているのは、そのような状況があったんではないかなというふうに捉えています。
○玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうございます。
僕、地元が普天間なので、小学校からエアコンがついているのは当たり前の感覚だったんですけれど、ほかのとこに行ったらそれがなくて、今は全県的にエアコンがついているのが当たり前となっている中で、ちょっと不思議なのが、先ほど教育長の答弁の中でも、熱中症というのが体育館とかそういったところで起きているじゃないですか。文科省も熱中症のマニュアルっていうのを出していて、それって今、例えば今日30度ですけれども、ちょうどこのマニュアルの中で危険度がかなり高いという状況の数値になると思うんですけれども。今、現場の方はいらっしゃらないですね。こういった状況の中で、今、県立の学校、高等学校の中で、体育の指導というのは、体育館での授業というのは通常、普通に行われているんですか。
○半嶺満教育長 通常、体育館の中で行われておりますが、やはり今、熱中症警戒アラートというふうなことも出されますので、そういった状況のときには、判断して控えるというようなことも、適時、柔軟に対応しております。
○玉城健一郎委員 すみません、教育長にお尋ねしますけれども。例えば10年前、20年前だと、気温ってこんなに高くなかった状況にあると思うんですけれども。今例えば運動場にしても、体育館にしても10年前、20年前と同じような体育の授業、子どもたちに適した体育の授業というのができる環境にあると思いますか。
○半嶺満教育長 正直に申し上げまして、この気温の状況によっては非常に厳しい時間帯もあるというふうに考えております。
○玉城健一郎委員 そういう状況であれば体育館とか変えられる状況ですので、今後、令和15年までにしっかりエアコンを設置していくっていうことですけれども。先ほども他でやりながら体育館の補助をしていくということなので、ぜひ強力に前に進めていただきたいと思います。
○大城勇人施設課長 ちょっと補足にはなるんですけれども。今回の空調整備に伴いまして、小中学校につきましてはこの空調稼働に伴う光熱費についてはですね、普通交付税の対象になっておりますので、小中学校は今後、空調設備を整備することによって、大分、改善されていくのではないかなというふうに思っております。一方で、高校につきましては対象になっておりませんので、この辺りは、全国都道府県教育長協議会に要望しているところではございます。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
幸喜愛委員。
○幸喜愛委員 7ページの今の体育館の空調設備の件なんですけれども。今、御答弁いただきましたように、空調使用時の電気料についてのお支払いの件なんですが、これから先、授業であったり、学校の行事でもし体育館を使うときと、あと避難所として使用するときの電気代の負担というのは、どのようなすみ分け、整理がされているのか。今の段階でお分かりでしたら教えていただけますか。
○大城勇人施設課長 すみません、まず県立高校は整備しておりませんので市町村の状況になるかと思うんですけれども。恐らく、単独事業でこの光熱費は運営しているのではないかというふうに思っております。
○幸喜愛委員 ありがとうございます。
空調設備を導入後に、その費用負担がどこになるかっていうことで使用できたり、できなかったりというようなことがないように、もし授業であったり、学校の部活動であったりということで使う場合においても、非常時で使う場合においても、そこに使いにくさが生じないような方向性で整備をしていただければと思います。
ありがとうございます。
○大城勇人施設課長 今回の臨時特例交付金で整備する空調につきましては、必ず防災で使ってください、それ以外で使っていけませんよという制限はございませんので、今、先ほど教育長からもお話ありましたとおり、天候等も含めて、子どもたちがより熱中症等にならないような教育環境を保つ、教育環境の改善っていうのはとても重要なことだと思っておりますので、その辺りについては、引き続き県立高校におきましても重視していきたいと思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、甲第1号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者の入替え)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、甲第2号議案令和7年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)を議題とします。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 ただいま議題となりました甲第2号議案につきまして、 令和7年度一般会計補正予算(第2号)(案)説明資料により、その概要を御説明いたします。
2ページをお願いします。
今回の補正予算は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援するため、新たに予算措置が必要な事業について、補正予算を編成するものであります。
2、補正予算(案)の概要ですが、一般会計で12億791万4000円の増額補正となっております。
その内訳は、1、物価高騰に係る重点支援地方交付金事業に12億791万4000円となっております。
3ページをお願いします。
今回の補正後の改予算額は、8905億6791万4000円となります。この資料に記載はしておりませんが、先ほど議論いただきました第1号、18億8862万3000円を合わせますと、改予算額は8924億5653万7000円となります。
歳入内訳は、国庫支出金が9億9671万8000円、繰入金が2億1119万6000円となっております。
歳出の主な内容については、後ほど御説明いたします。
4ページをお願いします。
4ページは、歳入歳出の財源内訳と、参考として令和7年度末財政調整基金残高見込額を記載しております。
5ページをお願いします。
5ページは、今回の補正額を部局別にまとめたものとなっております。
6ページをお願いします。
歳出内訳について、御説明いたします。
1、物価高騰に係る重点支援地方交付金事業として計上した事業は、6ページの3事業を計上しております。
1番は、子どもの居場所への食料品提供に要する経費であります。
2番は、保育所等における食材費高騰への支援に要する経費であります。
3番は、国の一律支援の対象とならないLPガス受給契約者に対する負担軽減に要する経費であります。
以上が、甲第2号議案令和7年度一般会計補正予算(第2号)(案)の概要となります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、甲第2号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
徳田将仁委員。
○徳田将仁委員 すみません、2点だけ聞かせてください。補正予算の甲第2号の中の6ページ、番号1番の沖縄こどもの未来県民会議負担金事業なんですけれど。これは補正でほぼ倍額になっているんですけれど、この理由と根拠をお聞きしたいと思います。そして番号3番、電気・LPガス価格高騰対策事業の中で、補正を入れてこの内訳として報償費、委託料とあるんですけれど、それで実際に県民に対して1世帯毎月300円、3か月分というのはあるんですけれど、報償費と委託料というのがちょっと分からなくて。実際、この全てが県民に行くのか、それともガス屋さんに対する利益もこれに入っているのかとか、県民に対して行く金額はこれぐらいですよとかあるんであれば教えてほしいです。
○大宮規子こども家庭課長 まず、1番のこどもの未来県民会議負担金事業についてお答えいたします。
今回の補正予算につきましては、こどもの未来県民会議に対して、負担金を交付して子どもの居場所等へ食料品を配布する事業となっております。当初予算のほうでは、基本的に、こどもの未来県民会議が実施するランチサポートという食支援の事業になります。ランチサポートにつきましては、基本的には、企業さんから寄附をいただいた食料品を子どもの居場所に届けるという事業になっておりますが、最近、物価高騰の影響で企業さんからの寄附の食料品が減少しているという状況にあります。子どもの居場所を安定的に運営するために、食料品を購入して居場所へ届けるということで、今回補正予算を計上させていただいております。この積算としましては、自主事業で運営している子どもの居場所のうち、食支援を行っている居場所、231居場所に対しての支援を行うということとしております。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 LPガス支援の内訳について答弁させていただきます。
LPガス支援の経費のうち報償費についてでございますけれども、今回の支援に当たりまして、LPガスの小売事業者におきましては、県の補助金を活用して料金値引きを行う形となりますが、その際の事務処理経費というものは事業者の負担になります。そのため、値引きした契約者1件当たり50円を協力金として支給することとしていて、報償費として計上させていただいております。
続いて委託料の内容でございますけれども、LPガス支援の申請を円滑に進めるためにWebサイトの運営ですとか、補助金申請システムの運営、それから補助金申請の1次審査、問合せ対応等の事務処理について委託するものでございます。残りの補助金の額が、そのままLPガス需用家への支援という形になってございます。
以上でございます。
○徳田将仁委員 番号1番の、沖縄こどもの未来県民会議のところの今の説明を受けた中で、今、企業からの食料品の寄附がなくなっているっていう状況で5200万ですか、今回入れているんですけれど。通常、次に予算を組むときに1億ぐらいの予算になるって中で、企業からのこの寄附がないということになれば、それをこの単年、単発的に行っていってはやっぱりまずいと思うんですね。そういったものをどう継続していくつもりなのか、お聞かせください。
○大宮規子こども家庭課長 現在、ランチサポートの事業において、令和5年度から企業を訪問してこの食料品の寄附を協力していただける企業の開拓にも努めているところです。令和5年度からそういう取組を行った結果、令和5年度はかなり企業さんの寄附が増えている状況にございました。令和6年度につきましても増えるものと見込んでおりましたが、やはり物価高騰の影響で少し減少しているという状況にあります。
県としましては、引き続きこういう企業さんから協力いただけるように、また企業の開拓にもちょっと力を入れて進めていきたいというふうに考えております。
○徳田将仁委員 この子どもの居場所、こういう子ども食堂とかですね、いろんなこういう会議に参加したことあるんですけれど。そういったところの皆様と僕も何度も話をしているんですけれど。その時に大量の寄附をいただくことは本当にうれしいことだ。だけど倉庫、保存しておく場所がなかなかないとか、狭くてこれができないんだ。だから社協さん、ちょっとお願いしますとか、そういった声ってそちらに上がったりしていますか。
○大宮規子こども家庭課長 居場所の規模も様々ですので、やはり、そういった保管できるスペースがあるところないところがあるかと思っております。
今回の補正で購入する分につきましては、一気に購入するというわけではなくて、何回かに分割して購入をするということを予定しております。まずは、このランチサポートにある倉庫で保管をして、居場所の要望に応じて調整をしながら配布をするということを考えております。
○徳田将仁委員 私が言いたいのは、大量にこうやって企業の皆さんも渡したいけれど、倉庫がないから困るんですよと、その当事者同士ではこういった話も上がっているんですよ。そういった声も聞きながらどういうふうに対応していくかは、この5000万もどんどん膨らんでいく一方になってしまっても困るんで、企業も寄附したいんだけれどできないっていう状況もあるんで、そこら辺も精査しながらしっかり頑張っていってほしいなと思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
○渡久地修委員 どうも御苦労さんです。
まず今回、物価高騰に係る補正予算だけれど。これまで2月補正かな。そして当初予算、物価高騰、結構取り組んできたと思うんだけれど。簡単に2月と当初予算、そして今回は今回で2月の特徴と額、当初予算の特徴と金額。そして、今回合わせると合計幾らの金額なのか、教えてください。
○真栄田義泰財政課長 お答えします。
令和7年度、今現在の物価高騰対策ということで、県においてはこれまで国の交付金とか、一般財源等を活用して教育、福祉、医療、交通、農林水産業などに様々な分野に対する支援に取り組んでおります。
今年度の重点支援地方交付金を活用した支援は、令和6年度2月補正分が約38.7億円。令和7年度当初予算分が約42.6億円。今般の6月補正予算では2号追加提案では約12.1億円を計上しています。その3つを合わせると総額約93.4億円となっております。
今後も国の交付金や一般財源等を活用しながら、物価高騰が県民生活に与える影響を注意しながら、必要に応じて適切な支援対策、対応を検討してまいりたいと考えております。
以上です。
○渡久地修委員 それでちょっと具体的に確認だけしたいんだけれど。6ページの1番、子ども居場所。これは食事の現物提供かな。食料品の提供という231施設なんですが、これはいわゆる、そこを利用している子どもたちの人数というのは何名ぐらいになるんですか。
○大宮規子こども家庭課長 居場所を利用する子どもたちの数は、約8000人ということを想定しております。
○渡久地修委員 1施設当たり1日、大体幾らぐらいの支援額になるんですか。
○大宮規子こども家庭課長 居場所に対する支援となりますので、1居場所の1日当たりの食材料費の物価上昇額を1300円と見込んでおります。それで年間の開所日数に応じた金額の食料品を配布するということとしておりまして、例えば年間120日間開所する居場所につきましては、1300円掛けるの開所日数。120日で15万6000円分の食料品を配布するということとなります。居場所の開所日数に応じて、配布する食料品の数は調整するということを予定しております。
○渡久地修委員 次に、この2番の保育所等食材料費物価高騰分の支援だけれど、これは金額での支援になるんですよね。どうですか。
○仲里直也子育て支援課長 今回、各施設ごとの補助単価を設定しまして、その支援額、単価と児童数及び給食の提供日数を乗じて決定いたします。
以上です。
○渡久地修委員 ここも先ほどの1番の質問と同様、支援する対象の総人数、幾らになりますか。
○仲里直也子育て支援課長 今、予定している本事業の支援の対象となる利用人数については、約8万8000人を想定しています。
以上です。
○渡久地修委員 あと、この1人当たりの単価というの、それは分かりますか。
○仲里直也子育て支援課長 補助単価につきましては、令和3年から令和7年の4か年間の食材料費に係る消費者物価指数の上昇率から試算し、各施設の1食当たりの単価は市立保育所及び認可外保育施設は64円、私立幼稚園は75円、放課後児童クラブはおやつ代となっておりまして、若干低くなりますが17円となっております。
以上です。
○渡久地修委員 あと3番、これ県の単費だっていうんだけれど。ここにあるLPガスは約59万戸だけれど、都市ガスというのは、利用者はどれぐらいいるんですかね。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 お答えします。
沖縄県統計年鑑によりますと、令和4年度の都市ガスの数は約6万1000戸となっております。
以上です。
○渡久地修委員 この都市ガスに関しては、今回県の補助はないけれど、これは国の補助事業になるんですか。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 お答えいたします。
都市ガスにつきましては、国が経済対策として7月から9月までの使用量に応じた値引きを実施することとなっております。
一方、県では国の支援対象とならないLPガス等の需用家に対し、県の独自支援として7月から9月までの3か月分について月額300円、最大900円の値引きを実施することとしております。
以上です。
○渡久地修委員 結論としては、全県民が支援対象になるということでいいですね。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 都市ガスの需用家、それからLPガスの需用家が対象になるということでございます。
○渡久地修委員 あとLPガス事業者というのは、県内ではどれぐらいあるんですか。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 代表質問のときにもお答えいたしましたけれども、59万6000世帯という形になっております。失礼いたしました。今回、その値引き支援をする事業者数については約230社を見込んでおります。
○渡久地修委員 以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
宮里洋史委員。
○宮里洋史委員 よろしくお願いいたします。
6ページの3番、私もLPガスの部分で質疑したいんですけれども、事業者数は230社とありました。今回、この委託料でホームページ等々って申込みフォーマットだと思うんですけれども、これは事業者に対してのものですよね。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 委託料につきましては、今回の事務処理をする委託といたしまして企画提案公募をして、それで選定された民間事業者に対して委託料を支払う形としております。
以上です。
○宮里洋史委員 先ほどの答弁で委託者が処理はするんですけれど、委託者がこの事業者に呼びかけるっていう意味ですか。それもホームページとかでってことですか。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 おっしゃるとおりでございます。
○宮里洋史委員 それですと、やはり事業者も多いわけですから補助が受けられない。要するに事業者が、ホームページとかもあるので全員が申込みするかどうか分からないので、もしかするとこの補助金について減額されない県民も出てくるのかなと思うんですが、そこら辺はいかがですか。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 県内には沖縄県高圧ガス保安協会といったところがございまして、そちらのほうが法定義務講習等の教育事業、それから指定保安検査等の検査事業等を行っている団体がございます。この団体の皆様の御協力をいただきまして、会員であります各小売事業者への積極的な呼びかけと周知に協力していただいているところでございます。
○宮里洋史委員 230社が多いかはどうかはちょっと難しいところなんですけれども、ホームページを作ってやるより、もしかするとペーパーベースで動いたほうが拾えるのかどうかっていう検討はされたのかという質問ですね、まずそこを聞きます。お願いします。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 お答えいたします。
ホームページにつきましては、どちらかというと県民向けのPRということでありまして、今回、その請求書に、各小売事業者から出てくるLPガス料金の請求書には、県の支援を受けて値引きしてありますということは書かれてはいるんですけれども、やはり気づかれない方が多いということもありまして、ホームページでの周知、それから新聞広告等での周知というのをさせていただいているところです。それから、そのホームページとは別に補助金申請システムをつくっておりまして、そのシステムに230社の方々が申請をすることで事務の簡素化を図っているということでございます。
以上でございます。
○宮里洋史委員 この広報宣伝費みたいな部分が、今、答弁としてありましたけれど、この中身の予算はどれぐらいなんですか。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 大変申し訳ございません。ちょっと手元に内訳を持ち合わせておりませんので、後で提供させていただきます。
○宮里洋史委員 すみません、ありがとうございます。
水道料金とか、ガス代とか、電気代は何かこの請求というか、毎回お家に届くときに、括弧で幾ら値引きしていますとかがあったので、新聞とかで広報する予算とかもお金がかかるわけなんで、少し気になったなっていうだけですみません。
ただ、この予算全体の中の、いわゆる県民に届く補助金の額が、大体総額の半分ぐらいに見えているものですから。確かに事業者も多くてやはり手間がかかるから、ある程度インセンティブをとは思うんですけれども。この予算全体の中でもう少し県民に、例えば300円の補助が350円なるとか、400円なるとかの検討はされたか、最後にお伺いしたいと思います。また、このスキームをつくるのも大変だと思うんですけれど。この県民に対しての還元率っていうんですかね、もっと、この直接落ちるようにということについてどのように内部でお話しされたのか、お聞きしたいと思います。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 お答えいたします。
今回の補正予算の金額が5億8000万余りということでございますけれども、県民の直接支援に当たる経費は補助金となってございまして、内訳としては5億3600万ということで、9割程度は県民への支援に要する経費という形になってございます。県民に対してより効率的に、それから手間なくということを考えまして、小売事業者を通しての補助というような事業スキームにしているところです。
以上でございます。
○宮里洋史委員 以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
大田守委員。
○大田守委員 6ページの1番のほうをお願いしたいんですが、子どもの居場所づくり266か所という形になっておりますけれども、その次に自治体が直営する又は委託するに対しては除くという形になっていますけれども、なぜそのような形になっているんでしょうか。
○大宮規子こども家庭課長 自治体が直営または委託により運営している居場所等につきましては、各自治体からも何らかの補助等があるというふうに聞いておりますので、今回、こちらの補正予算で支援する居場所につきましては、自主運営をしている居場所のうち、食支援を行っている居場所を対象としているところです。
○大田守委員 各自治体のほうでやっている可能性があるということなんですけれども、それは自治体の財政状況によって全然違ってくると思うんですよね。そういったものを含めて、やはり一緒になってやるべきではないかなという気はしますけれども、その点はいかがでしょうか。
○大宮規子こども家庭課長 今回の支援につきましては、自主運営を行っている居場所というのを優先して支援対象とさせていただいたところです。
○大田守委員 自主運営されているというところということなんですけれども、おきなわこども未来ランチサポート事業、こちらのほうにまず登録していないとこれはできないということですよね。登録されていない事業所はあるのか。自主でやっている事業者は、全て登録されているんでしょうか。
○大宮規子こども家庭課長 基本的には、登録している居場所を対象としておりますが、登録していない居場所につきましても、そういった要望があれば配付はしているところです。今回の補正予算で購入する分につきましても、その登録と合わせて配付をするということを予定しております。
○大田守委員 この未来ランチサポート事業は、大きな会社が何社かで運営していると思うんですけれども、ここに登録するようにという形の、そういった周知はされているんでしょうか。
○大宮規子こども家庭課長 登録につきましては、実施団体のほうから周知、広報は行っております。今回も配付の要望があった団体につきましては、登録をしていただくということでそのように対応はしております。
○大田守委員 この事業のですね、そこの主たる事業主の中にマスコミ関係の事業所もあると思うんですけれども、そこはそのマスコミを通して、そういった登録の促しとか、やられているんでしょうか。
○大宮規子こども家庭課長 このランチサポート事業につきましては、ランチサポートコンソーシアムということで、琉球新報さんもそのメンバーになっていただいております。琉球新報さんのほうでも、周知、広報活動というのは行っております。
○大田守委員 以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
当山勝利委員。
○当山勝利委員 同じく6ページの保育所等食材料費に関しての質疑をさせていただきますが、この補助はどこに対して――どこに対してっていうのは私立認可とかここに書いてありますけれども。その施設に対してなのか、保護者に対してなのか、どちらでしょうか。
○仲里直也子育て支援課長 今回の事業の目的は、保護者に新たな負担を課すことなく、これまでと同様の給食費を提供することを目的としていまして、今般の交付金の国の通知におきまして、生活者支援の推奨事業として、エネルギー食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援が掲げられています。
今回、この交付金の目的に合致したということで、この予算を計上させていただいています。
以上です。
○当山勝利委員 内容としては、保育所等に対しての支援ですというふうに見て取れますよね。結局、何が聞きたいかというと、例えばそこの保護者が払っている給食費等に関してそれを値下げするというわけではなく、保育所等の施設の食材費高騰の対応をするためにやる事業ですということなんですかねっていうことを聞きたいんですけれど、どうなんですか。
○仲里直也子育て支援課長 今回の補助について、今、考えている要件なんですけれど、給食費を値上げすることなく実施した施設を要件としています。
以上です。
○当山勝利委員 そうなるとこの4月で――例えばですよ、分からないですけれど、実態は調べていらっしゃるかどうか聞きたいんですけれど。この4月で値上げしましたとかいう施設もなくはないわけですよね。これ、調べていらっしゃいますか。
○仲里直也子育て支援課長 まだ調査まではしておりませんが、今回、実施している市町村までは把握しているんですけれど。今後のスキームについて過年度実施した課題等もございますので、市町村との意見交換を踏まえてちょっと検討していきたいと考えております。
以上です。
○真鳥裕茂こども未来部長 ありがとうございます。
実はこの保育所への給食支援につきましては、前年度も実施しております。年度末のほうに、アンケート調査という形で各保育所に値上げをしたのか、しなかったのかということで効果検証をしておりまして、これは令和5年度のアンケート調査なのかな。その結果、一応、値上げを行わなかったというのが91.8%。残りはさっき委員がおっしゃったように、もう既に値上げをしていたとか、そういった事情があるところは、それ以外という形の数字になっていますので、今後とも効果検証をやる予定にしております。
○当山勝利委員 結構、認可保育園でも、そうでないところもそうだと思うんですけれども、物価高でなるべく安い食材をその中で作っているところは、食材を求めて探していらっしゃる、努力されているところも知っています。私立幼稚園なんかは、給食提供の場合は、恐らくケータリングが多いと思うんですよ。この場合、外部に発注していますから、既にその値段が決まるわけなんですよね。ケータリングなんで。だから、物価高で、やはりもうこれじゃできないので値上げしますって言ったら、その分、親は負担しなきゃいけないんですよ。そこら辺はきちんと調べていただいて、その親の負担を減らすのか。要するに給食費を減らすのか、施設の食材費を減らすのかというのはそれぞれによって違うので、そこはきちんとやっていただきたいんですけれど。
○仲里直也子育て支援課長 おっしゃるとおり、その辺については今後、しっかり調査をして、事業のスキームに組み込ませていただきたいと思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、甲第2号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者の入替え)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、乙第1号議案沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 ただいま通知しました、令和7年第4回沖縄県議会(6月定例会)総務企画委員会乙号議案説明資料を御覧ください。
2ページを御覧ください。
乙号議案一覧表にありますとおり、本日は、条例議案3件、同意議案3件、合計6件の審査をよろしくお願いします。
3ページを御覧ください。
乙第1号議案沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、国及び他の都道府県の状況を考慮し、妊娠、出産等についての申出をした職員に対して任命権者が講ずべき措置を定める等の必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要は、妊娠、出産等についての申出をした職員や3歳に満たない子を養育する職員に対して、仕事と育児との両立に資する制度等の周知など、任命権者が講ずべき措置を定めるとともに、その他所要の改正を行うものです。
この条例は、令和7年10月1日から施行することとしております。
以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
玉城健一郎委員。
○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
今、沖縄県職員の男性の育休の取得率ってどれぐらいですか。
○仲村卓之人事課長 令和6年度の実績で申し上げますと、84.3%となっております。
以上です。
○玉城健一郎委員 これ令和5年、6年、もしあれば過去の数値でどれぐらいの推移になっているのかという説明と、あともう一点、県がこういった条例を提案していますけれど、それ以前にいろいろな施策をやっていますけれども、それについての説明もお願いします。
○仲村卓之人事課長 まず1点目の男性職員の育休取得率の推移なんですけれども、令和2年度から申し上げます。令和2年度27.2%、令和3年度35.1%。令和4年度53.4%、令和5年度77.6%、令和6年度84.3%でございます。
出産、育児を支援する制度としまして、年々様々な制度が改善されてきておりますけれども、まず出産のときには妊産婦に対する休暇ですとか、あと業務軽減、それから深夜勤務の禁止とか、時間外の制限ですとか、妊娠障害休暇ですとか、そういう休暇が女性職員にはございます。それから、産前産後休暇は以前からあるんですけれども、それが終わって男性職員は、出産に合わせて出産補助休暇、それから育児参加休暇というものも年々整備されてきておりまして、育児に関しても、男性職員も子が1歳になるまで育児休暇が取れますし、それから子が3歳になるまで産後パパ育休というものが取れることになっております。それから、育児のための部分休業や育児短時間勤務、早出遅出勤務、子の看護休暇、それから時間外勤務の制限等々、職員がライフスタイルに合わせて様々な制度を組み合わせることによって、育児に参加していくという体制となっております。
以上でございます。
○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
上原快佐議員が民間のほうの話をしたんですが、県のほうもしっかり進めていただき素晴らしいと思います。
今、様々な制度の改善が行われてきて、育休を取りやすい状況というのをつくられている中で、総務部がいらっしゃいますので、ちょっとお尋ねしたいんですけれども。今、育休が取りやすい環境は職場としてつくって、社会的にそういう流れはつくってきているんですけれども、そういった中で取りやすい環境をつくるために、課題というのは少しずつ出てきていると思うんですけれども。その辺りってどのような御認識でしょうか。
○仲村卓之人事課長 昨年度、働き方改革に関するアンケートというのを実施したんですが、その中で育児休業制度についてもアンケートを取っておりますが、例えば、男性職員が育児休業を利用した際に不安だった点ということで、無給ですので収入が減ってしまうこと、業務が繁忙であったため、職場の事務の引継ぎがうまくいっているか不安だったことなどが挙げられております。それから、育児休業の取得を検討するに当たって、男性職員が考えた要素というのが、上司や同僚の理解・協力ですとか、業務への影響、収入への影響度合いなどの声が上がっております。
以上でございます。
○玉城健一郎委員 ぜひ、そういった実際に取得した方だったりとか、そういった声をしっかり生かしながら、これ働き方改革の一部だと思うんですけれど、職員のライフ、環境をよくする一部だと思いますので、ぜひとも、県全体としてしっかり取り組んでいただきたいと思いますけれども。部長、もし何か答弁がありましたら、よろしくお願いします。
○宮城嗣吉総務部長 おっしゃるとおり、働きやすい職場環境の一環としてですね、男性も女性も、特に男性のほうの育児への参加を促進させるという意味合いで、育児休業の取得を促進しているということになります。
先ほどありましたように、不安というところの部分については無給というところもありますし、また取る側の職員が職場に迷惑をかけるんじゃないかというようなところの部分も気にされているところもあって、それが期間に影響したらいけないこともありますので、休んだ後の代替職員、臨任の職員であったりとか、育児短時間勤務であったりとかというのも準備しておりますので、そういった部分で取得しやすい環境という部分ですね、そういった職場環境の雰囲気づくりというのも大事かなというふうに思っております。
○玉城健一郎委員 総務部長からこういった答弁が聞けて、職員も少し安心していると思いますので、ぜひ引き続き頑張ってください。
ありがとうございます。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第2号議案沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 6ページを御覧ください。
乙第2号議案沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正され、部分休業制度が拡充されたことに伴い、部分休業の承認に係る規定を整備する等の必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要は、1つ目に、部分休業をすることができない職員の要件を改めるものです。2つ目に、現行の部分休業を第1号部分休業とし、新設する1年につき10日相当を超えない範囲内で職員が請求する部分休業を第2号部分休業とするものです。3つ目に、第1号又は第2号部分休業の請求を申し出る1年の期間について、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とするものです。4つ目に、選択した部分休業の形態を変更することができる場合の特別の事情を定めるものです。この条例は、令和7年10月1日から施行することとしております。
以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
玉城健一郎委員。
○玉城健一郎委員 すみません、1点だけなんですけれども、今回現行のものから改正後、取れる職員が増えてきたと思いますけれども、対象になる職員というのはどれぐらい増えてきたのか、もし分かれば教えてください。
○仲村卓之人事課長 今回の改正により、1日当たりの勤務時間数が6時間15分未満の職員についても、新設する第2号部分休業の取得が可能となります。
令和7年6月1日時点の知事部局における週3日以上勤務する非常勤職員のうち、1日当たりの勤務時間が6時間15分未満の職員数については、会計年度任用職員が50人、任期付短時間の職員が11人となっております。
以上でございます。
○玉城健一郎委員 今回の改正で取りやすくなって、対象が増えたということは非常にいいことで、取るか取れるかどうかは置いといて、取りやすい環境になったというのは非常にいいことですので、ぜひよろしくお願いします。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 9ページを御覧ください。
乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、個人の県民税における所得控除として特定親族特別控除を加えるほか、加熱式たばこに係る県たばこ税の課税標準の特例を定める等の必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要としては、1つ目に、法人県民税の納税義務者について、マンション建替組合をマンション再生組合に、マンション敷地売却組合をマンション等売却組合に改め、マンション除却組合を追加し、当該組合も収益事業課税の対象とするものです。2つ目に、個人の県民税について総所得金額等から控除するものとして特定親族特別控除を加えるものです。3つ目に、加熱式たばこに係る県たばこ税の課税標準の特例を規定するものです。その他、条項ずれ等に対して、所要の改正を行うものです。
この条例は、改正の1点目及び3点目について令和8年4月1日、改正の2点目について令和8年1月1日、その他所要の改正については条例公布の日から施行することとしております。
以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
当山勝利委員。
○当山勝利委員 1点、たばこ税なんですが、たばこ税、国と市と合わせて1箱約40円の増税ということで2段階ずつで、最終的には80円の増税になるんですかね。具体的には、どのぐらいの増税になるのか分かりますか。
○平良友弘税務課長 お答えします。
税収の増額部分ということなんですけれども、こちらの紙巻きたばこと加熱式たばこの内訳というのが、申告の際には特に申告していただいていない部分がございますので、今回、加熱式たばこの増額に伴う増収額というのが、ちょっと今試算できない状況にございます。
以上です。
○当山勝利委員 1点だけ確認ね。今、市のほうで税金が入りますよね、タバコ税入って。ある一定額以上になると、県のほうにその部分が入ってきますよね。この額は変わらないんですか。分かりますか、言っている意味。
○平良友弘税務課長 今、お尋ねのものは、県たばこ税交付金の話かと思われます。今回の増収に伴ってそれが幾ら増えるかっていうのは、少しこちらのほうでも、今のところでは試算できない状況でございます。
○当山勝利委員 今回のこのたばこ税の増税によって県に入ってくるたばこ交付税っていうんですかね。たばこに関する県交付税ですか。これは増える可能性があるということでよろしいんでしょうか。
○平良友弘税務課長 市町村から県に来る県たばこ交付金ですね、そちらのほうは増える可能性はありますし、もちろん通常の県たばこ税、たばこ税の税収も増える可能性はございます。
以上です。
○当山勝利委員 以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
○渡久地修委員 この今のたばこ税についてですけれど。いわゆる、たばこ1箱大体幾らで売られていて、これのたばこ税っていうのは幾らなのか。まず教えてください。
○平良友弘税務課長 たばこ税ですね、県たばこ税、市町村たばこ税、それから国たばこ税、国特別税でございまして、それを合わすと紙巻きたばこであればですね約304円ぐらいの税額になります。
以上です。
○渡久地修委員 たばこは吸わないから分かんないからさ。
○平良友弘税務課長 おおむね、たばこ自体の販売価格は銘柄によって異なると思うんですけれど、平均して大体540円とかそれぐらいの値段。そのうちの税として、国、県、市町村で合わせて約304円ぐらいが税としているというところでございます。
○渡久地修委員 半分以上が税金。この県内でのたばこ税の税収合計と、国の分もあるんでしょう。国、県、市町村で県が幾ら、市町村が幾らというのを教えてください。
○平良友弘税務課長 令和5年度の数字になりますけれども、たばこ税の税収につきまして、沖縄国税事務所管内の国のたばこ税は約69億3000万円。それから県のたばこ税は約20億5000万円。市町村たばこ税が約125億8000万円となっており、合計しますと約215億6000万円となっております。
○渡久地修委員 県が20億って言ったかな。
○平良友弘税務課長 県が20億5000万となっております。
○渡久地修委員 一番多い市はどこで幾らですか。
○平良友弘税務課長 那覇市で49億4300万円となっております。
○渡久地修委員 これだけ、たばこの税収が入ってくるんだけれど、この使い道、使途について教えてください。
○平良友弘税務課長 県たばこ税の使途につきましては、特定の目的に限定せず、一般財源として様々な行政需要に対応するための財源として幅広く活用されてございます。
○渡久地修委員 これ市町村も一緒ですね。
○平良友弘税務課長 市町村も一緒でございます。
○渡久地修委員 ちょうど先日、たばこで苦情を相当言われまして、特に国際通りとか路上喫煙禁止区域条例で定められているんだけれど、観光客、インバウンドが増えて、夜になったりするとたばこ吸う人がいっぱいいるし、ポイ捨てをするし、受動喫煙が大変だと。条例もあるのに何しているんだということで、相当苦情を言われまして。海外を行き来している人だったんですけれど、罰金は取られるしね、もうほかの国ではありえないと。条例はつくったということだけれど取締りは何しているんだと。いわゆる受動喫煙防止とかね、そういったものにこの税金を皆さんは一切使っていない。これは使われてはいないということでいいのかな。
○上原健司健康長寿課班長 受動喫煙対策について回答いたします。
県のほうでは健康増進法に基づき、受動喫煙を防止するため、受動喫煙に関する知識の普及や受動喫煙防止に関する意識の啓発、また県民からの相談、受付などを実施しているほか、食品衛生協会の協力の下、飲食店ですね、飲食店等を巡回し、店内での禁煙状況などを調査して望まない受動喫煙、分煙対策について、指導、助言等を行っております。今、委員のほうからもございました那覇市国際通り等におきましてですが、那覇市におきましては、今お話もありました那覇市路上喫煙防止条例、これを制定して、国際通り及び沖映通りでの路上喫煙の防止に取り組んでいることをこちらとしても承知しております。実際にまた相談があった際には、県のほうから那覇市保健所等に連絡を取って一緒に動いているところです。
県としましては、引き続き那覇市を含めた市町村などの関係機関と連携し、受動喫煙の防止に取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。
○渡久地修委員 部長、もうこれ終わるけれど、これだけ多額の税金が入ってくるから、やっぱりこの受動喫煙防止っていう点でね、最近増えているらしいのよ。インバウンド、観光客がどんどん増えて、だからしっかり県としても市町村と協力して対策を進めてほしいという思いがあるんですけれど、いかがですか。
○宮城嗣吉総務部長 県たばこ税は一般財源という形になりますので、その財源を活用したらどうかという御提案だというふうに思います。
今、所管部局の保健医療介護部のほうで説明がありましたけれども、受動喫煙対策につきましては、所管部局のほうで市町村とか、関係団体等と意見交換等を行いながら必要な立案をしてくるかと思いますので、この立案に対して県と市町村連携して役割分担、必要性、効果等を踏まえながら、提案がありましたら調整していきたいと思います。
○渡久地修委員 しっかりやってくださいね。これは苦情あった人に、ちゃんと部長がやると言っていたよと報告しておきますから、ぜひ取り組んでください。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午後0時3分休憩
午後1時24分再開
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、乙第13号議案沖縄県収用委員会委員の任命についてを議題といたします。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 13ページを御覧ください。
乙第13号議案沖縄県収用委員会委員の任命について御説明いたします。
この議案は、沖縄県収用委員会委員2人が令和7年7月24日に任期満了するので、その後任を任命するため、土地収用法第52条第3項の規定により議会の同意を求めるものであります。
議案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)の3ページから6ページも参考に御覧ください。
履歴書3ページをお願いします。
今回委員として提案しました髙橋大地氏、西端裕子氏はいずれも再任となります。両氏とも弁護士として活躍され、法律に関し優れた経験と知識を有しており、収用委員会委員として適任であることから、議会の同意を得て、引き続き任命したいと考えております。
乙第13号議案の説明は以上です。
御審査のほど、よろしくお願いします。
○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第14号議案沖縄県公安委員会委員の任命についてを議題といたします。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 15ページを御覧ください。
乙第14号議案沖縄県公安委員会委員の任命について御説明いたします。
この議案は、沖縄県公安委員会委員1人が令和7年7月24日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、警察法第39条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。
議案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)の7ページ及び8ページも参考に御覧ください。
今回委員として提案しました當間秀史氏は、再任となります。同氏は、県の総務部総務統括監、環境生活部長、代表監査委員を歴任され、行政施策を通じて、県民の福祉の向上に取り組んでこられた実績があります。
また、令和4年7月には、公安委員会委員に就任し、現在まで中立的な立場を堅持して、県民の代表として警察の運営に対する適切な提言を行ってきたところであり、その幅広い活動実績及び手腕は高く評価されていることから、公安委員会委員として適任でありますので、議会の同意を得て、引き続き任命したいと考えております。
乙第14号議案の説明は以上です。
御審査のほど、よろしくお願いします。
○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第14号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第15号議案沖縄県公害審査会委員の任命についてを議題といたします。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 17ページを御覧ください。
乙第15号議案沖縄県公害審査会委員の任命について御説明いたします。
この議案は、沖縄県公害審査会委員11人が令和7年8月8日に任期満了するので、その後任を任命するため、公害紛争処理法第16条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。
議案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)の9ページから30ページも参考に御覧ください。
今回委員として提案しました天久和正氏など11人の方々は、いずれも公害紛争処理に関し法律、医療、公衆衛生及び環境問題について優れた知識と経験を有しており、公害審査会委員として適任であることから、議会の同意を得て任命したいと考えております。
なお、提案しました11人が任命されますと、そのうち4人が再任となります。
乙第15号議案の説明は以上です。
御審査のほど、よろしくお願いします。
○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第15号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第15号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者の入替え)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、総務部関係の陳情令和6年第59号外10件を議題といたします。
ただいまの陳情について、総務部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 それでは、総務部関係の陳情について、その処理概要を御説明いたします。
ただいま通知しております総務企画委員会陳情説明資料の2ページにあります陳情一覧表を御覧ください。
総務部関係の陳情は、継続7件、新規4件の合計11件となっております。
継続陳情7件のうち5件につきましては、前定例会における処理概要と同様の処理概要となっておりますので、説明を省略させていただき、残る2件及び新規陳情4件について、御説明いたします。
追記・修正のある箇所は、赤字、取消し線及び下線により表記しております。
4ページ7行目を御覧ください。
陳情第59号公共サービス労働者の適正な人員確保及び配置、会計年度任用職員の処遇改善を求める陳情。
当該陳情事項1について、6ページ2行目から6行目を御覧ください。
追記した箇所を含め、御説明いたします。
職員の採用に当たっては、技術職の人材確保に係る取組として、令和6年度から特別枠の上級試験(電気、土木、建築及び農業土木)や退職した元職員を対象とした再採用選考試験を実施しております。
次に、17ページ7行目を御覧ください。
陳情第197号令和7年度私立高等学校等関係政府予算に関する陳情。
19ページを御覧ください。
当該陳情事項3について、22行目を御覧ください。
追記しました箇所を含め、御説明いたします。
令和7年度は国の支援拡充を踏まえ、高等学校等就学支援金で所得制限となる年収910万円以上の世帯を対象に、年額11万8800円を支給することとしております。
次に、新規陳情4件について、御説明いたします。
27ページ7行目を御覧ください。
陳情第66号副知事3人制と女性副知事の登用を求める陳情。
28ページ20行目を御覧ください。
当該陳情事項1について、副知事の定数については、地方自治法において、普通地方公共団体が自らの判断で適切なトップマネジメント体制を構築できるよう条例で任意に定めることとされております。
沖縄県副知事定数条例においては、人口規模や職員数などを総合的に勘案した上で、昭和48年の制定以降、これまで2人体制を継続してきたものと認識しております。
副知事3人体制については、副知事が担う職務内容や他県の状況も踏まえながら、慎重に検討してまいります。
続きまして、30ページ7行目を御覧ください。
陳情第71号令和7年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情。
18行目を御覧ください。
当該陳情事項3については、令和6年陳情第136号に同じですので、説明は省略いたします。
続きまして、32ページ7行目を御覧ください。
陳情第81号次世代を二度と戦場に送らないために日本国憲法及び子どもの権利条約の遵守を求める陳情。
33ページ8行目を御覧ください。
当該陳情事項3について、大学の運営については、教育基本法第7条第2項により、自主性、自律性が尊重されなければならないとされており、大学を設置する法人は自律的に管理運営を行っているところです。
県内大学に確認したところ、令和元年度から令和6年度において学生を暴力的に排除する事例や構内に機動隊が立ち入るといった事例は生じておらず、大学構内における集会の開催、印刷物の配布、看板等の掲示等の学生の表現については、大学に対して事前に届け出ることにより認められるものと聞いております。
県としましては、引き続き、県内大学において、学生の思想・良心の自由等が不当に侵害されないよう適切に管理運営がされていくものと考えております。
続きまして、35ページ7行目を御覧ください。
陳情第82号門中法人(非営利団体)への法人県民税均等割の免除に関する陳情。
当該陳情は、総務部及び企画部の共管となっております。
まず、総務部より御説明いたします。
36ページ7行目を御覧ください。
当該陳情事項1について、沖縄県税条例に規定する法人の均等割の免除の対象は、収益事業を行わない(1)公益社団法人及び公益財団法人、(2)地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、(3)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人となっております。
この免除は、広く社会一般の利益の増進を目的として活動する法人の公益性を鑑みた税制上の特例措置であります。
法人の公益性については、行政庁からの公益認定や、市町村からの認可、所轄庁からの設立認証を受けた法人を免除の対象として判断しております。
一般社団法人門中は、行政庁から公益認定等を受けていない法人ですので、免除の対象には該当しないことになります。
次に、企画部に説明を求めたいと思います。
○石井康貴市町村課長 続きまして、企画部より御説明いたします。
37ページ6行目を御覧ください。
当該陳情事項2について、地方税法第323条により、市町村長は特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができることとされており、法人市町村民税均等割の減免については、各市町村において当該法人の事情を考慮して、判断されるべきものと考えております。
企画部からは以上でございます。
○宮城嗣吉総務部長 以上、総務部関係の陳情に係る処理概要について御説明いたしました。
よろしくお願いいたします。
○西銘啓史郎委員長 総務部長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員の入替え)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、選挙管理委員会関係の陳情令和6年第171号の審査を行います。
ただいまの陳情について、選挙管理委員会委員長の説明を求めます。
武田昌則選挙管理委員会委員長。
○武田昌則選挙管理委員会委員長 それでは、選挙管理委員会に関する陳情案件につきまして、御説明いたします。
ただいまタブレットに通知しました陳情に対する説明資料(処理方針)目次をタップし、資料を御覧ください。
選挙管理委員会関係の陳情は、継続が1件となっておりますが、処理概要に変更がありましたので御説明いたします。
なお、変更した箇所につきましては、下線で示しております。
4ページを御覧ください。
5につきまして、選挙運動用ポスターの品位保持については、公職選挙法の一部を改正する法律により、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として公職選挙法が改正され、令和7年5月2日から施行されたところです。
県選挙管理委員会としましては、改正内容の周知等について適切に対応してまいりたいと考えております。
選挙管理委員会所管の陳情に対する処理方針は以上となります。
御審査のほどよろしくお願いいたします。
○西銘啓史郎委員長 選挙管理委員会委員長の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、選挙管理委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
次回は、7月7日月曜日午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 西 銘 啓史郎