委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
平成25年 第 1定例会

3
 



開会の日時

年月日平成25年3月25日 曜日
開会午前 10 時 4
閉会午後 7 時 40

場所


第4委員会室


議題


1 乙第2号議案 沖縄県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第3号議案 沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
3 乙第5号議案 沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例
4 乙第6号議案 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第7号議案 沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例
6 乙第8号議案 沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する条例
7 乙第9号議案 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
8 乙第10号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
9 乙第11号議案 沖縄県税条例及び沖縄県位置境界不明地域内における各筆の土地の位置境界の明確化に伴い取得した不動産に対する不動産取得税の減免の特例に関する条例         の一部を改正する条例
10 乙第12号議案 沖縄県県土保全条例の一部を改正する条例
11 乙第44号議案 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
12 乙第45号議案 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
13 乙第46号議案 沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例
14 乙第47号議案 沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例
15 乙第55号議案 訴えの提起について
16 乙第59号議案 包括外部監査契約の締結について
17 乙第61号議案 副知事の選任について
18 乙第62号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について
19 平成24年第8回議会乙第37号議案 指定管理者の指定について
20 陳情平成24年第84号、同第85号、同第96号、同第112号、同第122号、同第 129号、同第140号、同第147号、同第187号、陳情第8号、第11号、第18号、 第22号、第23号、第25号及び第31号
21 乙第11号議案に対する継続審査を求める動議(追加議題)
22 閉会中継続審査(調査)について
23 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)に関する意見書について(追加議題)
24 4・28主権回復国際社会復帰を記念する式典に対する決議について(追加議題)
25 審査日程について


出席委員

委 員 長  山 内 末 子 さん
副委員長  末 松 文 信 君
委   員  新 垣 良 俊 君
委   員  仲 田 弘 毅 君
委   員  具 志 孝 助 君
委   員  照 屋 大 河 君
委   員  髙 嶺 善 伸 君
委   員  玉 城 義 和 君
委   員  渡久地   修 君
委   員  吉 田 勝 廣 君
委   員 前 島 明 男 君
委   員  當 間 盛 夫 君
委   員  大 城 一 馬 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長  又 吉   進 君
 基地防災企画統括監  古波蔵   健 君
総務部長  川 上 好 久 君
総務統括監  當 間 秀 史 君
総務私学課長  當 銘 健 一 君
人事課長  親 川 達 男 君
行政改革推進課長  砂 川   靖 君
財政課長  田 端 一 雄 君
税務課長  金 城   聡 君
管財課長  前 田 光 幸 君
企画部長  謝 花 喜一郎 君
土地対策課長  上 原   悟 君
科学技術振興課長  具志堅 清 明 君
市町村課長  安慶名   均 君
警務部長  出 原 基 成 君
警務部管理官  瑞慶山   力 君
生活安全部長  前 泊 良 昌 君
生活安全企画課長  梶 原 芳 也 君
刑事部長  石 新 政 英 君
暴力団対策課次席  大 城   剛 君
交通部長  砂 川 道 男 君
交通規制課長  平 松 伸 二 君
交通規制課管制官  野 原   淳 君
 警備部外事課次席  知 念 克 也 君



○山内末子委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 乙第2号議案、乙第3号議案、乙第5号議案から乙第12号議案まで、乙第44号議案から乙第47号議案まで、平成24年第8回議会乙第37号議案、乙第55号議案、乙第59号議案、乙第61号議案及び乙第62号議案の19件、陳情平成24年第84号外15件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として知事公室長、総務部長、企画部長、警察本部警務部長、生活安全部長、刑事部長及び交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第2号議案沖縄県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 それでは、与野党議案説明会でお配りしました資料3、平成25年第1回沖縄県議会(定例会)議案(その3)の7ページをごらんください。
 乙第2号議案沖縄県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額については、平成20年4月1日に改定された額が現行の額となっておりますが、平成20年以降の社会経済情勢の変化並びに国や他の都道府県の特別職の給与の改定状況及び一般職員の給与改定の状況等を踏まえ、沖縄県特別職議員報酬等審議会から知事宛てに、沖縄県議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額の改定額及びその実施時期について答申がされております。
 今回、同審議会の答申を踏まえ、議長、副議長及び議員の現行の議員報酬月額をそれぞれ1万円引き下げて提案するものであります。
 乙第2号議案の説明は以上です。御審査をお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 8ページをごらんください。
 乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、平成24年10月に行われた人事委員会の給与勧告、国及び他の都道府県の状況等を考慮し、県の職員及び県費負担教職員等の給与を改定するため、沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正するものであります。
 改正の概要を申し上げますと、1点目に、給与条例の一部を改正し、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給根拠を定めること。2点目に、平成18年の改正給与条例の一部を改正し、平成18年から実施された給与構造改革に伴う経過措置額については、平成25年4月1日以後、段階的に減額し、平成28年4月1日以後は、支給しないものとすること。3点目に、平成24年の改正給与条例の一部を改正し、知事又は議会の議長が任命権者である現業職員の住居手当に関する経過措置を廃止し、自宅に係る住居手当は支給しないものとすることとしております。
 施行期日は、平成25年4月1日ですが、新型インフルエンザ関係については、公布の日又は新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日のいずれか遅い日としております。
 乙第3号議案の説明は以上です。
 御審査をお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 幾つか質疑したいと思います。新型インフルエンザから3件を一括して出さないといけないのですか。それぞれ個別の一つ一つ出すということはできなかったのですか。

○川上好久総務部長 これは沖縄県職員の給与に関する条例の中に入ってございますので、そういう形で一括して提案させていただいています。

○渡久地修委員 1については当然だということでいいし、3も今の状況からいってやむを得ない措置だと思うのですが、特に2に関して平成18年に給与を下げましたね。そのときに、職員に大きな不利益になるということで、激変緩和措置というのですか、経過措置みたいなことをやりましたね。その経過を教えてもらえますか。

○川上好久総務部長 給与構造改革に伴う経過措置を説明したいのですが、平成18年の給与構造改革では全国で最も民間賃金の低い北海道、それから東北地域の水準を参考にして、全国共通の俸給表を設定すると。その際、民間賃金水準の高い地域は、地域手当で調整を図るということにしたわけです。そのときに、経過措置枠として給与構造改革によって給料表水準の制度的な引き下げ―これはおおむね平均4.8%ということになってございましたけれども、それに伴う激変緩和措置として平成18年3月31日に浮き出た給料月額の水準を保障するということにしたわけでございます。これから、6年間経過をしまして、昨年の人事院勧告の中で、この是正というものが勧告され、全国的にその見直しがされている。今般これについては見直しをして職員団体等とも議論をする中で、こういう形で妥結して提案させていただいているということでございます。

○渡久地修委員 平成18年に給与を下げました。下げたけれども、一気に下げると物すごい影響があるので、その額を一応頭打ちとして保障して、昇級していく分でこれを補っていくというか、これが今6年間たったというのですけれど、頭打ちが1つになるのは何年を予定していたのですか。

○川上好久総務部長 これについては、特に年限はその時点では打っておりませんでした。当時、給与構造改革ということで平均4.8%という非常に大きな金額で、なおかつそれによって全体の75%が影響を受けるという状況の中で、それについては当面こういう激変緩和措置をとるというようにきたわけでございますけれども。あれから6年がたって、全国的にそれはもう廃止していく、それを受けて人事院勧告も出ていく中で県としても職員団体と調整して、それについては廃止をしたということでございます。現時点におきましては、当初75%だったわけでございますけれども、おおむね10%程度に減少してきているということを含めて、職員の理解は得られたと思っております。

○渡久地修委員 人事院勧告とか、職員の理解を得られたとか、これは何度も言わなくても一度でいいですから。それで、当初の平成18年に下げたときに、その分は保障すると言っていましたけれども、実際は人事院勧告で給与はどんどん毎年下がっていっていますよね。今日までそれぞれ幾らずつ下げられたかということを教えてください。

○川上好久総務部長 平成18年以降の職員給与の状況を申し上げますと、まず平成19年にマイナス1%。それから平成20年は改定見送りということがございまして、平成21年にマイナス0.14%。平成22年にマイナス0.15%。平成23年にマイナス0.19%。平成24年度は0.15%の勧告が出ていたわけでございますけれども、職員団体との交渉の中でこれについては、おおむねその半額程度、数字をきれいに出しているわけではございませんけれども、そういうマイナスの引き下げになっているという理解をしております。

○渡久地修委員 この実態を見てもわかるように、もちろん人事委員会の勧告とかいろいろあったにしても、平成18年度に大幅に引き下げた。しかし、それは影響が大きいので、その分は保障しますと。そのかわり、保障するけど給与昇級分で減らされる額は埋まっていくのだけれど、保障しますと言ったのが実際上は減らされていくわけですね。当時の約束からすると。減らされているわけですね。

○親川達男人事課長 当時の激変緩和ということで、経過措置をやりましたけれども、基本的には毎年度人事委員会の勧告を受けます。その給与水準を見て保障するということですので、確かに勧告があった場合にはその分は、それを想定した形で保障していくという制度になっています。

○渡久地修委員 人事委員会の勧告があったとか、職員団体と合意したとか何とか言っているけれども、そのとき平成18年度に大幅に引き下げた。これは大変な影響がありますと。その分は保障しますという約束をしたのにもかかわらず、保障するといったのが毎年どんどん減らされていく。この約束がほごにされてしまったわけです。今度またこれが昇級して上がってくるまで保障しますと言ったけれども、今度これも打ち切りますということになったわけです。当時の約束を、ことごとく踏みにじるものになっているわけです。実際上そうでしょう。

○親川達男人事課長 当時、この激変緩和措置というものは合意したわけです。先ほどの繰り返しになりますけれども、公務員の給与というものは人事院の勧告、それから県におきましては人事委員会勧告制度、そういった制度で運用されています。それはやはり国ですとか、他の都道府県との均衡を考慮するということになっておりますので、この経過措置についても当時はそういった形で給与構造を改革しましたけれども、現時点においてはそういった均衡の原則というものがございましたので、そういった形で運用しているということでございます。

○渡久地修委員 今の答弁にもあったように、要するにいろいろあったにしても、当時の約束は2つともほごにされたということは事実であるわけです。それで、今回の措置に伴う10%と言いましたけれども、職員の実数―何名が影響を受けて、その影響額というものは幾らになるのですか。

○親川達男人事課長 まず、人数としましては平成18年当時、1万5042名でありました。現在、平成24年4月1日現在で申し上げますと、2035名―75.7%から10.7%になっております。次に受給額で申し上げますと、平均受給額ですけれども平成18年当時、平均で1万8949円。これが平成24年4月1日になりますと、1万880円という形になっております。全職員でいいますと、1人当たり平均1万4348円から、平成24年度では1159円という状況になっております。

○山内末子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、渡久地修委員から総職員数について確認がなされた。)

○山内末子委員長 再開いたします。
 川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 数字が混乱いたしました。知事部局全体では、平成24年度4月1日現在で4010名の職員がおります。そのうち受給をしているのが、420名ということになっております。

○渡久地修委員 影響受ける人は420名ですか。全体ではどうなりますか。

○川上好久総務部長 全体は先ほど人事課長が申し上げましたように、2035名です。

○渡久地修委員 その人たちのこれによって削減される額は、総額で幾らなのですか。

○川上好久総務部長 公営企業を除く数字ですけれども、9555万円となっております。

○渡久地修委員 これは補正のときも他の委員からありました。そのときは私も聞きましたけれども、給与を年間約9500万円減らすことで県経済に与えるマイナス影響というか、経済波及効果はどれだけの悪い影響を与えますか。

○川上好久総務部長 これについては特別に計算をしてございません。

○渡久地修委員 こういう公務員の給与というものは、最終的な経済波及効果からいくと、3倍から5倍あたりになっていくだろうという試算もあるのです。そういう意味では、大きなマイナス影響になる。今の安倍内閣がいろいろ言っているけれども、デフレの問題です。なぜデフレになっているのかということで、国政の場でも議論されているけれども、この前の共産党の笠井議員の質問に対しても、今の副総理も安倍首相も給与が上がってこなかったということが、今の日本の経済をやはりデフレに導いていると。給与をどうやって上げるかというのが最大のポイントだということは、国会で認められているわけです。だから、企業は内部留保金260兆円ということでこの間どんどん貯めてきたけれども、これが労働者の間では給料が上がらなくて逆に下がっていくと。これが経済をデフレ、消費力が落ちているということが大問題になっているときに、このような給与引き下げにかかるような、平成18年度に下げるときに約束した2つの約束をことごとく踏みにじっていると。これは人事院の勧告があったからといって、それでよしとするというわけにはいかない問題ではないかと思うのです。だから、公務員が給料を下げる、待遇を引き下げる。そうすると、民間は公務員も下げているのだから、自分たちも下げろ。民間が下げるとまた公務員は民間に合わせて下げるという、今の日本の世の中が下げ競争になっているわけです。そういうものではなくて、きちんと働いた人たちには正当な賃金を保障していく。あるいは、約束はきちんと守るということが大事だということを指摘して終わります。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第5号議案沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 11ページをごらんください。
乙第5号議案沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 知事及び副知事の給料の額については、先ほど説明しました沖縄県特別職議員報酬等審議会から答申がなされており、今回、同審議会の答申に基づき、知事及び副知事の給料の額をそれぞれ1万円引き下げるものであります。
 また、知事の改定の状況等を考慮し、公営企業の管理者等特別職に属する常勤職員を初め、行政委員会の委員等特別職に属する非常勤職員、教育長及び特別職の秘書の給料又は報酬の額等を改めるものであります。
 乙第5号議案の説明は以上です。御審査をお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 もう我々の議員報酬から、職員の給与から、この特別職のということで、我々と特別職の分で1万円という形で出されているのです。この1万円の根拠はどういう形で説明されているのですか。

○川上好久総務部長 これにつきましては、沖縄県特別職議員報酬等審議会、そこに諮問をしてございます。その中で、議論がされて答申の中で出された考え方ということにつきましては、まず国の特別職の俸給月額だとか、あるいはまた他の都道府県の知事と特別職の給料の改定状況、それから一般職の職員の給与の改定状況を考慮しながら、さらに福岡県を除く九州各県、それから財政力の類似した県の状況等を考慮しながら算定をしたということになっております。

○當間盛夫委員 各県のということもあるのでしょうけど、沖縄の県民所得だとか、いろいろな形を考慮してくるとなかなか難しくなってきますね。沖縄の企業という形になってきても。そういった意味で、先ほどもあったのですけれども、景気をよくするためにはそれだけの賃金をという形があるのだけれども、行政側は下げてくる。我々を含めて下げてくる中で、経済にどう影響を与えているかという形になると、皆さんはわからないと。実際、特別職含め我々含め、いろいろな行財政改革の中で削減をしているという点もわかるのだけれども、これは全体で年間どれくらいになるのですか。この3つをやると。先ほど職員の分では9000万円余りの削減という話でしたね。では、特別職もろもろを含めると、全体的にどういうような形での削減になっているのかということを教えてください。

○川上好久総務部長 先ほどの給与構造改革のほうでは、9500万円余りでした。これはざっくりした計算ですけれども、合計で1億1000万円程度の減額になろうかと思います。

○當間盛夫委員 1億円余りの減になってくる。それが沖縄の民間からすると、公務員の給与は高いという向きもある。実際そういう流れになっているのかというと―皆さん、職員含めて過去5年間の平均の給与は把握されているはずでしょうけど、教えてもらえますか。

○川上好久総務部長 職員給与の平成20年、改定前のおおむね4年前を見ますと、1人当たり36万2087万9000円。平成24年が35万37円。これはもう少し、そこまで落ちていないとは思うのですけれども、大体そういうような水準になっております。おおむね1万4000円の減になっております。

○當間盛夫委員 給与的には1万円くらいしか減額されていないのですか。私のもらった資料では5万円くらい減っているのだけれど。大体それくらい減っているはずなのです。現実、5年前に比べて。皆さんも給与削減をいろいろやっているわけですから、決して横並びでやってきてなくて、削減しているほうが多いでしょうから、それからすると経済に与える影響は―先ほどもあったように、デフレがなぜそういう形でなるのかとなってくると、それを今度の政権は脱却するとなっていますね。インフレ2%という形で。やはり、公務員の給与を横にらみにしながら、民間企業も公務員も上がらないのにというところが多々あって、そういった面ではやはり公務員の給与という部分は先導して本来政権がこういう形で担うのであれば、実際自分たちは給与減らしているのに、民間の給与を上げなさいと言っているのは、真逆のことをしていないかということを思ったりするものですから、一概に公務員だけ給与を上げるということも世論的にはどうなのかとも思うのだけれども、でも実際には国は給与を上げなさいと民間に言うのに、現実のお膝元は給与を下げて、非正規雇用の職員をふやしてという形の流れで本当にいいのかというところはありますので、これはまたこれからもいろいろと議論していきたいと思います。提言で終わっておきます。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 田勝廣委員。

○田勝廣委員 先ほどの話と連続しますけれども、例えば退職金も大体減りますね。また今の給与も減る。それからまた夏にも給与が減るだろうと。これは一般質問でやったのだけれども、そうすると、沖縄県における人事院勧告と人事委員会の勧告、このあり方からすると、要するに所得の低い約50名以上の関係を持って、その人事院勧告が出されるわけで、この沖縄県だけのものとか北海道だけとか、そうするとそこにまた賃金格差が出てくる。人事院勧告が違うものだから、それはどういうようにしていますか。人事院勧告は全国一律ですか。賃金上げとかそういうものは。地域格差があるのではないですか。

○川上好久総務部長 国の給与水準をベースにしながら、図られてきますので、それに収れんをしてまいります。

○田勝廣委員 私が言っているのは、人事院勧告の決め方です。要するに100名以上だったのが50名になったとか。またこの地域間を考慮すると。この地域間考慮するということはどういうことかというと、地域を考慮するということは所得が低いところは、それなりにその低さを考慮するわけだから、その勧告も低くなるだろうと。

○當間秀史総務統括監 基本的な考え方は、民間及び国及び他の都道府県の動向を見た上で給与を調査して、その水準を勧告するということです。

○田勝廣委員 だから、東京都と沖縄県は違うでしょう。東京は東京の水準に大体合わせるでしょう。沖縄は沖縄で公務員も民間に合わせるということも考慮に入れるわけでしょう。そうすると、ある意味では下がっていくわけです。やはり東京とかと比べると公務員の賃金も下がってくるでしょうということになりませんかと言っているのです。

○當間秀史総務統括監 同じ人事委員会の東京と沖縄の水準のあり方を比べた場合、当然沖縄県の場合は沖縄県の地域の民間企業の調査をベースにいたしますので、これをやはり東京の人事委員会は東京の企業の水準をベースにしますので、どうしてもそれは差は出てくるということです。

○田勝廣委員 私が言っているのはそこを言っているのです。沖縄というところは、もともと所得が低いわけだから、民間の賃金も低い。それに水準を合わせて人事院勧告が出てくると。そうすると、よそ様よりは低くなりますということが1つ。そして2点目は、その退職金とか給与水準は、ではその人事院勧告に合わせて減っているのかと。例えば、国家公務員の賃金に合わせて100として、地方公務員の賃金を決めて100を超えるかどうのこうのという大体の水準を比較するものだから、そうすると政府は今の退職金の割り方とか、給与の引き下げ方とか、これもそういう人事院勧告とかそういうものも合わせてやっているのかと。例えば、退職金は民間価格差で402万6000円と書いてありますね。沖縄の場合だとするとどうだろうかと、もっとあるじゃないかと。そういう考え方からすると、非常に計算しにくいということと、賃金を余りにも全国ベースで引き下げていくと、沖縄の所得がまた引き下がっていくわけだから、それなりの影響を与えると。この辺はある程度反論すべき部分も出てくるのかという感じはするわけです。民間ベースの給与ベースと全然違うでしょう。要するに所得という場合は、軍用地料もいっぱい入ってくる、よそ様はそれがないわけです。だから、そういうものがあるから、民間の給与ベースで計算をしていかないと、沖縄はそういう上げ方、下げ方含めていろいろ考慮すべき必要があるのではないかということが1つ。次に言いたいことは、全国ベースでやられると沖縄はもっと所得が低くなってくるでしょうと。それで私は一般質問で、退職金もこれだけ低くなって、これから夏の給与も引き下げられますと。そうすると約100億円を超えて、150億円くらい。それを消費経済に比べると、先ほど當間委員が言われたように給与が経済関連指数に与える影響は非常に強いと。大体1.92倍、192%ということで計算値が出ているのだけれども、そういうことを入れると県経済に与える影響は非常に大きいと。GDPを1%上げるためには、約3800億円という答弁をしたわけだから、それがもっと大きくなっていく、そのGDP2%が大変だということを言いたかったわけです。そういうことも考慮してくると、皆さんのほうでもその給与水準を引き下げたものをトータル的に計算をして、そういうGDPに与える影響とか、経済関連指数に与える影響をぜひ出してください。そこから、沖縄の特殊性を政府に、こういうことをすると沖縄の経済は大変ですという反論が出てくるのではないかという思いがしたものだから、その話をしたわけです。

○川上好久総務部長 これは企画部の所管でありますので、その部分については検討してもらうようにさせていただきたいと思います。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 髙嶺善伸委員。

○髙嶺善伸委員 今回の条例改正の中にいろいろな対象があるので、1点だけ。行政委員会の委員の報酬の額及び所要の改正について、どういう行政委員会の報酬を改正するのか資料を先に出して説明してくれませんか。

○山内末子委員長 休憩いたします。
   
   (休憩中に、髙嶺委員から報酬が下がるのか、日額を変更するのか、比較検討用に資料が欲しいという要望があり、山内末子委員長が資料の提供を依頼した。)

○山内末子委員長 再開いたします。
 川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 今回、行政委員の委員の報酬の改定でございますけれども、知事の給料月額の改定があった場合に、行政委員会の委員の報酬についても知事の給料との均衡を図るということで、その従前の知事の給料月額に対する比率をとって算定をしております。今回1万円引き下がったということで、それに応ずる比率が引き下がることになります。ちなみに、行政委員会の会長、それから委員長、監査委員のうち識見を有する委員については2000円の減額措置ということになります。それから、それ以外の委員については1000円の減額という形で統一してまいります。

○髙嶺善伸委員 月額を日額に改める改正分はどうですか。

○川上好久総務部長 それ以外に、今般一部、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会につきましては、これを月額から日額に変更するということになっております。これは、日額に見直す背景ですけれども、非常勤の行政委員の報酬については、地方自治法において条例で特別の定めをした場合を除いて、これは基本的には勤務日数に応じて支給することにされているわけです。この考え方を踏まえて、活動が少ない行政委員の報酬については、月額で支給するものは問題があるのではないかと。これは実は滋賀県のほうで、住民訴訟等がありまして、そういう全国的にそれを見直す動きが出ております。今般そういう目でもう一回行政委員の活動を見直したときに、内水面漁場管理委員会、それから海区漁業調整委員会、この2つについては活動日数が非常に少ないということで、これについては日額に変更するということにしてございます。

○髙嶺善伸委員 行政委員会の果たすべき役割から、これは月額を日額にするということは相当大きな変更の理由になると思うのですが、その日額に変更する基準というものは、具体的に2行政委員会だけに絞ったのはどういう基準ですか。

○川上好久総務部長 先ほど申し上げましたように、この行政委員の報酬の見直しの背景は、基本的には地方自治法の中で原則として日額である。そして、これについて住民訴訟等で争われた経緯があって、全国的にそれについて個別の行政委員の中で活動実績と照らし合わせながら、月額でいくべきか日額でいくべきか、これは各県とも見直しをしてございます。沖縄県もそういう目で整理をした中で、今般の2つの委員会につきましては、年間の活動量が他の委員会と比べて非常に少ないということで、それから他の委員会と比べて命令書案の作成とか、月額で評価するのは非常に難しい活動でもあるということもありまして、そういうことで勤務日数に応じた報酬を支給すると。全国の自治体との比較もする中で、多くの県において日額支給になっております。そういうことも踏まえて、今般この2つの委員会につきましては、日額支給という形で整理をしたということでございます。

○髙嶺善伸委員 最後に、今回2つの行政委員会なのですが、今後他の行政委員会を含めて日当へ移行していくという見直しをするのか、基準を決めてこの2委員会だけにとどめるのか、その辺については今度の取り扱いはどうなりますか。

○川上好久総務部長 一応、今回各行政委員会について検討して、その他のものについては現時点においては月額支給が適当であるという判断をしております。この後事業の変更、変化を生じたときに、再度またそれは検討していくことになろうかと思います。

○髙嶺善伸委員 それで今、海区漁業調整委員など日額に変更することによって、組織代表ではなく、学識経験者とかあるいは受益者代表などの場合は漁を休んで、出席するということで果たして日額相当で委員の責務を十分果たせるのかということなども踏まえて考えた場合に、本当に日額で委員会の機能を果たせるのかどうか、委嘱される委員の立場から検討なさったかどうか、その辺について最後に話してください。

○親川達男人事課長 先ほど行政委員の職務については、総務部長からあったわけですけれども、今回の見直しについて、他県の動向を把握いたしました。お手元の資料にありますように、例えば海区漁業調整委員会でありますと、会長が現行月額が6万8000円。委員が5万5000円になっております。今回提案させていただきましたのが、日額会長が3万円。委員が2万7000円。これはほぼ九州各県も海区漁業調整委員会につきましては、日額のほうになっていますけれども、そちらのほうも確認しましたところ、九州平均では会長が3万円、委員が2万4767円となっておりました。そういったことを念頭に決定しているということと、活動実績というものが大体月平均1回ですけれども、これについては日額となりますと、1日当たり3万円ですとか、2万7000円になりますけれども、2回になりますとその分日額が発生するということになりますので、ほぼ全国の動向を見ましても、これが妥当ではないかと考えているところでございます。

○髙嶺善伸委員 議案処理のための委員会出席以外に、これだけの広大な漁業取り締まり範囲を持っていますので、全国でも第1位です。そういうことを考えると、事前の利害関係者からの意見の聴取、そういうことで委員会に出て審議するだけではない、前後の各委員の責任の果たし方という準備作業などもあるわけです。そういうことの責務の大きさ、それから海洋面積の大きい沖縄県、そして今後広大な海区漁業調整という意味では、果たして日額にしていいものかどうか、他府県に準ずることのみならず本県の特殊性というものから、よく委員の皆さんあるいは委員会の運営を見て、今後どのほうが適切かということをぜひあわせて執行してもらいたいと思います。その辺について最後にお聞きしておきたいと思います。

○川上好久総務部長 そういう目で個別の行政委員会については、今回日額に移行するかどうかということを検討する中で、そういうような結論に至ったわけでございます。もちろん今後状況の変化等を踏まえながら、個別にさまざまな検討はされていくものと考えております。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第6号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 13ページをごらんください。
 乙第6号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 特殊勤務手当は、勤務の特殊性に着目して支給される手当でありますが、この議案は、社会経済情勢の変化や業務内容等を勘案し、沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正するものであります。
 改正の概要は、1点目に、海上業務手当の支給要件及び支給額を改めること。2点目に、銃器犯罪捜査手当の支給額を改めること。3点目に、防疫等作業手当の支給要件及び支給額を改めることであります。
 乙第6号議案の説明は以上です。御審査をお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今回この3点を挙げられていますね。この海上業務手当の分での括弧書きで、尖閣諸島周辺海域における海上警戒の作業という形でやっているのですけれども、これは県警の船も出ているのですか。それとも、海上保安庁の船に、県の警察官が乗り込んでやっているのか。その辺はどちらですか。

○川上好久総務部長 現在、警察職員は警備艇による沿岸における警備、捜索業務等に従事した場合に日額230円という規定がございます。しかしながら、尖閣諸島周辺海域においては、海上保安庁の巡視船に乗船をして、長期間連続して勤務するなどの困難性を勘案して、手当額を今回増額する必要があるという提案をしたということでございます。

○當間盛夫委員 230円から690円が額的に上がる―日当690円というものがどうなのかということもあるけれども、こういう形で690円に上げた分の根拠は、海上にいる日数が長いからということではなくて、なぜ230円が690円に上がるのだということを教えてください。

○親川達男人事課長 現行の1日当たり230円支給しているところでありますけれども、今回の改正で対象としています業務が、警察官が海上保安庁の巡視船に乗船して、長期間尖閣諸島周辺海域にとどまって勤務するものであります。緊急事態に備えるため勤務時間も現場海域を離れることができず、常にある程度の緊張状態に置かれている状況がございますので、巡視船の運航計画に拘束される個人の体調等により勤務を中断することも基本的にできないという状況がございますので、今回通常230円の特殊勤務手当と大分状況が変わってきたということと、常時海上に勤務するということから、こちらは人事委員会と調整を重ねてきたのですけれども、現行の約3倍が相当ではないかということで、この額に決定しております。

○當間盛夫委員 これは県の職員のということで、沖縄県の分になっているのでしょうけれども、この長期間というものは大体どれくらい海上にいるのですか。

○知念克也警備部外事課次席 長期間ということでございますけれども、その期間については実際に現場で活動している状況等々がございまして、その影響等を勘案して期間については長期間ということで、答弁を控えさせていただきたいのですが。よろしくお願いします。

○當間盛夫委員 いろいろと事情があるのでしょうけれども、消防だと24時間勤務する―1日勤務すると翌日休みだとかなってきますが、この長期間となってくると、例えば2日、場合には2日半、3日という形で、乗るとそのままずっと勤務じゃないですか。乗った中でローテーションということはないですね。この辺はどうですか。

○知念克也警備部外事課次席 通常の勤務をしながら、夜間は緊急事態に備えるような形で、数名を配置して警戒しているという状況でございます。

○當間盛夫委員 中身を聞いても余り出てこないでしょうからいいのですが、間違いなく中国、台湾含めて、尖閣周辺というものは、警戒を常時ふやさないといけない状況も出てくるのかというところもありますので、しっかりと職員が余り日々の対応で疲れることがないような形をどうとるのかということも考えてもらいたいと思っています。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 吉田勝廣委員。

○吉田勝廣委員 海上保安庁の船に乗船するわけだから、海上保安庁と何らかの協定とか、約束事とか、それから指揮系統は誰がやるかとか、そういう取り決め方法はあるのですか。

○知念克也警備部外事課次席 この件につきましては、警察庁と海上保安庁の間に締結された犯罪捜査に関する協定があります。その協定に基づいて相互に連携しながら対処しているというところでございます。

○吉田勝廣委員 船に乗っているときには、やはり海上保安庁が指揮をするということになりますか。

○知念克也警備部外事課次席 基本的には警察、海上保安庁は独立した機関でございます。警察については警察法に基づいた職務行使の権限がございますので、それを警察が行うという形でございます。

○吉田勝廣委員 国境警備だからある意味では大変だと思います。神経も使うし、自分の銃器も構えているわけだから。例えば、台湾かどこかの活動家が尖閣に上陸しましたね。そうすると、そこは警察官が待っていて逮捕したと。そのときももちろん海上保安庁の船に乗船して、海上保安庁の船から尖閣に上陸して、そこで待ち受けたということだったのでしょうか。

○知念克也警備部外事課次席 そのとおりでございます。

○吉田勝廣委員 そうしますと、一番心配なのは突発事故が発生したときに、ここをどうするかということだと思うのです。今、自衛隊がやると大変なことになるので、今やはり沖縄県警と海上保安庁と、また沖縄県警もある意味では警察庁の方針に基づいて活動しないといけないわけですから、そうすると、そのときの突発的事故というか、そういうものを非常に心配するわけです。しかも長時間船に乗っていると。残念だけど中国はいつ上陸するかわからないくらい緊張感を持っていると思うのです。そうすると、海上保安庁の船に常時乗っているわけですよね。

○知念克也警備部外事課次席 常時乗っているかということに関しましても、今後の具体的な体制にかかわってきますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。

○吉田勝廣委員 そこが一番危惧されわけです。沖縄県警には最終的に警察庁からどういう方針に基づいて行動しなさいという指令が出てくると思うのです。国境の警備ですから。そういう状況の中での緊張関係、これは警察官に非常に負担をかけると思うのです。神経も使うし。その辺の要因、人数の確保とか、ここは大変だと思います。その心身的疲労こんぱい、船酔い含めて、その辺の管理体制というか増員体制というものは、これは警察庁にも考えてもらって、増員計画をきちんとしておかないと、そういう緊張関係の度が過ぎて判断を誤る場合もあるわけですから、また国境という難しいことですから、そこはぜひ考えていただきたいなと思いますが、いかがですか。

○知念克也警備部外事課次席 適切に対応できるように、関係機関と連携しつつ対処していきたいと思います。

○吉田勝廣委員 私たちには、常時乗っているか乗っていないかもわからない。そして、何名体制かもわからない。例えば、中国がどういう意図を持って―余り中国、台湾と言いたくないのだけれども、そういう国々がいつ上陸し、いつ何をするのかもわからない。そういういつも緊張関係を強いられているので、そこの体制は今一番警察と海上保安庁に担われているわけだから、そういうことを含めての増員関係をぜひやっていただいて、そういう紛争に発展しないように、第一線の警察官にそういう任務をぜひ考えてやっていただきたい。紛争が発生した後からの処理ということは大変難しので、そこはぜひ心得ていただいて、そのことを警察庁含めてやっていただきたいと思っております。

○知念克也警備部外事課次席 適切に対処できるように、関係機関と連携しながらしっかりとやっていきたいと思います。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 この海上業務手当ですけれども、海上保安庁の船に国家公務員と同じように乗船されるわけですね。国家公務員との手当の関係というものは、差があるのかないのか。同じなのか。

○川上好久総務部長 これについては掌握していないです。

○末松文信委員 同じ仕事だから、手当も本当は同じにしてほしいという思いで言いました。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 3つについてお聞きします。今、議題になっている海上警戒についてですが、一般的にいって警察の担当区域はどこまでで、海上保安庁はどこまでということについて教えてもらえますか。

○知念克也警備部外事課次席 警察法には、警察は管轄権、例えば、領海ですとか領空、地下、地上も含めて警察権が及ぶ。例えば沖縄県であれば、沖縄県警察の警察権が及ぶということでございます。海上保安庁は基本的には海上の治安の維持ということでございます。

○渡久地修委員 今の答弁では、海上も警察の範囲に及ぶわけですか。

○知念克也警備部外事課次席 そのとおりです。

○渡久地修委員 例えば、海上保安庁と消防は区域が明確で、大体砂浜までは消防とかそれ以降は保安庁とかあるのですが、警察はいわゆる海も空も警察の範囲ということでもう一度確認していいですか。

○知念克也警備部外事課次席 警察法の中に、警察の管轄権というものが記載されておりまして、それの中での解釈として、海も空も陸もということでございます。

○渡久地修委員 では、海もとなると実際はどのような活動をしているのですか。例えば、海上警察とかそういった部署があるのか、あるいは空はどのようにやっているのか、実際どのように活動をしているのか教えてください。

○知念克也警備部外事課次席 外事課の担当ではございませんけれども、例えば海上であれば救助業務も入ってきますし、パトロール業務等々も警備艇がございますので、そういう活動でやっております。

○渡久地修委員 では、県警は警備艇も持っているのですか。警備艇はどのようにやっているのか。尖閣とかそういったところにも警備艇は出動するのですか。

○知念克也警備部外事課次席 警備艇は海上保安庁の船と全然違いまして、登録上は沿海という20海里以内の海域の活動をやっております。

○渡久地修委員 これは何隻持っていますか。

○知念克也警備部外事課次席 9隻持っております。

○渡久地修委員 では、例えば1年間でいいですが、どういった事件があって、どういった警戒行動があって、どういうことがあったのかがわかれば教えてください。

○知念克也警備部外事課次席 管轄外でございますので、私のほうでは掌握しておりません。

○渡久地修委員 あと、今出ている尖閣といった場合に、これは手当を支給するということなのですけれども、尖閣を担当する警察署ということは八重山署ということでいいのですか。それともこれは県警の直轄になるのですか。

○知念克也警備部外事課次席 基本的に、管轄警察署は八重山警察署になります。

○渡久地修委員 次に銃器犯罪捜査手当ですけれども、これは銃器を使用している犯罪現場における犯人逮捕の作業に付随して行われる固定配置ということなのですけれども、これについての今までの実績というか実態ということがあったのかどうなのか。

○大城剛刑事部暴力団対策課次席 平成2年の抗争のころに、約42件の抗争事件がありまして、その際に事務所等の固定警戒配置等についております。

○渡久地修委員 では、そういうときは暴力団抗争のときに事務所周辺に固定配置されているときは、配置されている警官はみんな銃器を持って配置していたと。

○大城剛刑事部暴力団対策課次席 そのとおりでございます。

○渡久地修委員 日ごろの交番勤務とかの警官は、見たらホルダーを下げているように見えますが、あれは銃は携帯していないのですか。

○大城剛刑事部暴力団対策課次席 当番員も常に銃は携帯しております。

○渡久地修委員 その銃はいつも弾も込められているのですか。

○大城剛刑事部暴力団対策課次席 そのとおりです。

○渡久地修委員 では、いわゆる日ごろも銃を携帯しているけれども、その人たちは手当はなくて、こういう何らかの犯罪現場になったときに手当がつくということですか。

○大城剛刑事部暴力団対策課次席 今回の特殊勤務の関係は、そういう銃器を使用した犯罪現場におけるというような規定がありますので、暴力団抗争のときの現に襲撃が予想される場合、そういうところでの配置になるということになります。

○渡久地修委員 要するに、そういう暴力団抗争とかそういう銃が使われそうだとか、現に使われたところのものについては手当は発生するけれども、通常のものには手当は発生しないということですか。

○大城剛刑事部暴力団対策課次席 そのとおりです。

○渡久地修委員 この銃を使用している犯罪現場ということで、今、実際暴力団対策課が出てきたのですが―沖縄で平成2年ということなのですけれども、現在この銃に関してのおそれはどうですか。

○大城剛刑事部暴力団対策課次席 暴力団は常に拳銃を隠し持っているという前提で私どもも業務を遂行しておりますけれども、例えばそれが拳銃を持っているという場合にそこに捜索に行くという場合には、相手からそういう反撃を受けることも予想されます。そういうところで事前に固定配置するということも想定されます。

○渡久地修委員 この固定配置というものですけれども、例えば暴力団の事務所を捜索するとしますね。固定配置というものは、周辺ですよね。そこの現場に踏み込んでいく人たちも当然危ないわけです。その人たちは固定配置ではないわけでしょう。この人たちの手当はどうなるのですか。

○瑞慶山力警務部管理官 銃器犯罪捜査手当という名称の中に、幾つかの区分がございまして、今委員のおっしゃった銃器を使用している犯人逮捕等のものにつきましては、日額が1640円という高い金額が設定されております。

○渡久地修委員 では、実際に現場に踏み込んだりする人たちは、1600円あって、固定配置の人たちが820円だったのが固定配置の人たちも危ないからということで、固定配置の分を上げたということですね。これはこの前の九州での暴力団抗争とかがあって、この全国一斉にこういうようにやるわけですか。

○瑞慶山力警務部管理官 全国的に平成10年度の地方財政計画に基づきまして、金額が上がっておりまして、全国的にもその金額等に近い金額になっております。平成10年度に地方財政計画の中で、金額が上乗せになりましたので、各県ともその状況を見据えながら、暴力団情勢等も踏まえて金額を上乗せしてきているという現状にあります。

○渡久地修委員 では、なぜ平成10年に改定しなかったのですか。

○瑞慶山力警務部管理官 平成10年以降、先ほど申し上げましたとおり、平成2年の抗争以降にそういった事案が発生していなかったということもありますし、最近の全国的な暴力団の銃器犯罪情勢、それから暴力団以外にも一般の人間が銃器を使用した犯罪とかが出てきていることを踏まえて、今回全国並みの増額をしていこうというようになったいきさつでございます。

○渡久地修委員 これは全国のことも含めて、平成10年に改定されたものを、その間なかったからということで、その間改定しなかったというものは遅かったと思います。そういう意味では、きちんと出たときに直ちにやるべきであって、そこはぜひ今後改善していただきたいと思います。それから、全国的な銃器犯罪の動向というものは、ふえているのですか。それとも、沈静化しているのか。

○大城剛刑事部暴力団対策課次席 全国的には極端にふえているわけではありませんが、特に九州あたりでは北九州では、警察官や暴力団排除に協力してもらった方々に対する襲撃とか、福岡あたりでも九州誠道会と道仁会の抗争事件が今なお続いているという状況があります。

○渡久地修委員 最後に、九州の抗争が沖縄にも影響を与えているのか、波及しているのかということと、沖縄県での暴力団の動きはどうですか。

○大城剛刑事部暴力団対策課次席 九州の暴力団の事務所等は、現在沖縄にはありません。そして、今沖縄の暴力団と九州の暴力団が敵対しているという事実もありません。そういうことで、今そういう状態に沖縄があるかということは、今のところ想定しておりません。沖縄県内はこれまでに、沖縄旭琉会と3代目旭琉会と2つの組織がありました。それが、一昨年の11月に一本化になりまして、現在は旭琉會という1つの名前で、約520名が一つになって組織化しているという状況にあります。

○渡久地修委員 ぜひ、こういう暴力団対策の条例もつくりましたから、市民に影響がないように皆さん方に頑張っていただきたいと思います。次に、防疫ですけれども、口蹄疫や家畜伝染病の防止のために行う屠殺等の業務に加えてということなのですけれども、これもこれまでの実績というのですか、それがあったのかどうか。

○川上好久総務部長 これは口蹄疫とか、鳥インフルエンザとかが起こるとなかなか大変なことではあるのですけれども、本県ではまだそこまで発生した事案はないわけですけれども、先般宮崎県でそういうものがありました。そういうことを一応踏まえて、その対策としてこういう形で防疫等作業手当の改正の提案をさせていただいています。これは全国的にも今改正の動きがございまして、24団体が改正の動きとなっております。

○渡久地修委員 この業務の対象職員数―例えば発生するとしますね。外国あるいは他府県で起こったときに、まず入ってこないような検疫体制をやりますね。そこから手当が発生するのか、あるいはもう入ってきて屠殺とかやったときに発生するのか、その辺はどんなふうにするのですか。

○親川達男人事課長 今回の改正の事案は、そういった病原性が発生した場合に、屠殺作業を実際に行う場合に手当が発生するということで、宮崎県で県職員にかなりの動員をかけて、そういった対応をしたということがございます。業務はいろいろ資格でできる部分―獣医師でできる部分とかありますけれども、それについては職員が応援で対応する場合にはそういった手当が出るということになります。

○渡久地修委員 例えば、入ってきて今の業務をやったときに、この想定人数は大体どれくらいですか。今の話を聞くと、100名200名規模になるのですか。

○親川達男人事課長 具体的な数字はわからないのですが、例えば鳥ですと、地域全ての屠殺ということになると、かなりの応援を投入しないといけないということがありますので、その状況によるかと思いますけれども、迅速に対応するという意味ではそういったものがかなりの人数の投入が、可能性としてあるかと思います。

○渡久地修委員 今、鳥の話が出たけれども、等と書いているけれども、何々ですか。

○親川達男人事課長 家畜伝染病のうち、まず口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザなどを想定しております。

○渡久地修委員 これは鳥インフルエンザが発生して、口蹄疫も発生したときに、水際で防ぐといって空港でもかなりの検疫、防疫体制をやりましたね。だから、発生したときのいろいろなシミュレーションはやられていると思うのです。何名入ってきたときにはどうなるとか、これは人数わかりませんということではなくて、人数もかなりの人数がシミュレーションとして出ているのではないですか。

○川上好久総務部長 これは、今回の改正の中での家畜の屠殺、家畜の死体の焼却、もしくは埋却、畜舎等の消毒という話でございまして、前回宮崎県で発生したときには水際で防除するという形で、県の災害対策本部を立ち上げてやったわけでございますけれども、そういう家畜の屠殺までは至らないという状況がありまして、実績はないわけですけれども、その具体的にどれだけの規模の被害が発生するかによって、この辺は対応する人間というものは出てくると思います。1つは宮崎県の例をとれば、そういう人間の計算はできないわけではないわけですけれども、あれもかなりの規模だったので、どれだけの規模でそれが発生するのかにわかには数字を出すことはできないですけれども、イメージ的には宮崎県で起こったような状況ですね。あれは地元の獣医師だけでは足りなくて、全国から応援をしたということも聞いておりますので、その辺は今後災害対策本部がございますので、そのシミュレーションをする中で、これについては研究してまいりたいと思います。

○渡久地修委員 手当を増額することは結構だと思うのだけれども、あれだけ大問題になって、空港での検疫体制とかもやって、シミュレーションまでやっているわけです。そして、警戒レベルもいろいろなランクがあるわけです。これは、結構最高レベルの警戒になっていますね。そのときにはどんな体制になるかということは、農林水産部だけに任せないで、今おっしゃったように災害対策本部が立ち上がっているはずだから、文字どおり総務部が先頭に立たないといけないのか、知事公室になるのか。いずれにしても情報を共有して、どのようなシミュレーションになりますかと言ったら、皆さん方が県のシミュレーションではこういうようになりますと、大体何名くらいの動員体制になりますとかということが言えるくらいまで、状態の共有をしておかないとだめだと思うのです。そうしないと、宮崎県とかいろいろなところの教訓を生かせないことになってしまうから、どのくらいの人間が動員されてどういう体制でやるということは確実にあるはずなので、そこをきちんと共有してやってもらいたいと思います。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第7号議案沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 15ページをごらんください。
 乙第7号議案沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、地域における国際社会との多元的な交流を推進し、世界に開かれた交流と共生の島の実現を図るため、文化観光スポーツ部から知事公室に国内外の交流に関する事項に係る事務を移管する必要があるため、条例を改正するものであります。
 乙第7号議案の説明は以上です。御審査をお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 これはなぜ今の時期に移管するのですか。

○川上好久総務部長 昨年の3月、沖縄21世紀ビジョン基本計画の策定をしたわけでございますけれども、その21世紀ビジョン基本計画の基本施策として、世界に開かれた交流と共生の島、これは一つの―全体の5つの将来像の中の大きな項目としてうたっているわけでございますけれども、それを実現するための組織体制の一環として、これは全体的に現在議論している局部制の議論もやっているわけでございますけれども、できるものについては前倒しで現在幾つか作業を進めております。この分については、文化や観光の枠を超える、地域における国際社会等の多元的な交流を推進するということがビジョンの中の考え方でありますので、そういう意味合いにおいてこれを観光の範囲から取り出して、そこに入れ込むという形です。もう一つ、今回組織の見直しの中で、物流については企画部のほうから商工労働部に移して、小さなものについてはそういう形で先行してやりながら、見直しで21世紀ビジョンの計画の推進を図れるよう、できるだけ早目に体制ができるものについては、そういう形でやっていこうということで今回提案を申し上げております。

○渡久地修委員 文化観光スポーツ部から知事公室に移る。これは、尖閣の問題もありますか。

○川上好久総務部長 これは尖閣を意識しているものではありません。もともと国際交流課というものは、随分長いこと知事公室にありました。前回は観光の一環という形で整理をして、向こうに入れ込んだわけですけれども、ビジョンの議論をする中でやはり文化や観光の枠を超えて、地域における国際社会とのいろいろな形での交流は、やはり必要なのだという議論がございました。それは、ビジョンの大きな柱の一つですから、そういう意味合いにおいてはまず一旦取り出して、知事公室に入れ込んでそういう状況づくりをやっていこうということでございます。

○渡久地修委員 国内外の問題とか尖閣の問題は、知事公室に移すのは遅かったと思うのです。なぜかというと、尖閣に関する意見書が出たときに、質疑やったら文化観光スポーツ部長が出てきて尖閣の問題をやると、なかなか答えきれないわけです。議会でも、これは知事公室に移すべきだということで提言もやったわけです。提言もしたけれども、これでいいですということになって、この何カ年間か何度もそれは議論をやってきたのだけれども。ただ、文化の交流について知事公室に移すかどうかということは、皆さん方の議論でいいと思うのだけれども、この尖閣とか、ああいったいろいろな問題含みのものは、知事公室できちんとやったほうがいいと思っていて、これは文化観光スポーツ部でさせるということは、かなり重たいところがあると思うので、それに関してはいいことだと思います。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 この文化交流の部分での21世紀ビジョンの5つの柱でということで、先ほどもあったように尖閣の部分で質疑等をすると、国際交流だということで文化観光部長が出てきたという観点は違うのではないかということが、我々の移すべきだという主張でもあったわけです。今回こういう過程含めて、現実、交流の部分からすると、皆さんから前に知事公室にあったものを観光が主だからということで移したわけです。それをまた今戻すわけです。それになってきたときに、今の知事公室長の仕事的な部分が基地だとか、そういう分での重立った分が多いわけです。交流になってきたときに、そのトップである部分がなかなか出向けないと、交流というわけですから海外に行かないといけないと、今の文化観光スポーツ部長がやっているようなことを知事公室長がやるわけですから、その辺はどういう分け方を考えているのですか。

○川上好久総務部長 ここは当然知事公室長が基本的には責任を持って指揮をしないといけないわけですけれども、職員もおりますので、今回は参事監を―去年からおりますけれども、そういう形での専任の所掌をさせながら、全体のより広い意味での地域交流というものの施策を展開していくという体制をつくっていきたいと思っております。

○當間盛夫委員 これに伴って職員の配置というものはどう変わるのですか。

○川上好久総務部長 基本的には、交流推進課をそこの観光に係る分野を移して、後の部分を知事公室に移管するような形になります。

○當間盛夫委員 何名がどうなるのですか。

○砂川靖行政改革推進課長 文化観光スポーツ部に、交流推進課として職員は12名配置しておりましたが、そのうち11名を知事公室に移すこととしております。

○當間盛夫委員 11名が知事公室のほうに移って、交流等々含めてやっていくと。先ほどの議論の中で、尖閣というものは最も沖縄が管轄している今緊張状態にあるということからすると、しっかりとそのことも対応しなくてはいけないということもあるのだけれども、この11名の皆さんは今まで交流のことしかしていないですね。今、知事公室のほうには新たにつくった調査部門と一緒に入ってのやり方ということはないのですか。

○砂川靖行政改革推進課長 最初に先ほど11名が知事公室に移すと言いましたが、12名です。訂正いたします。それと交流推進課そのものが知事公室は別途独立した課となりますので、交流でやってきたノウハウはそのまま引き継がれて行うことになりますので、特に支障はないと考えております。

○當間盛夫委員 そのまま業務が交流を21世紀ビジョンで中心にやっているからということで、その業務になってくるのでしょうけれども、我々が懸念する部分が尖閣の問題を問うても、なかなか文化観光スポーツ部では適正なものがどうあるということが出てこないから、そういったものはやはり知事公室でしっかりと受けて、その対応をどうしていくのだということをしっかりとやるべきだということが必要だったのです。その辺の整理も、ただ交流推進課の職員を知事公室に送ったから、5つの柱ですからというだけのものでは違うのではないかと思うのですが、業務的なことを含めてもどうなのですか。

○川上好久総務部長 交流推進課は尖閣の話だけをするわけではないので、今持っているいろいろな業務も、地域交流という観点で施策展開をいろいろとやっているものを持っていきます。尖閣の事案については、出てきたときにそれを知事公室という所管しているところでもう一回それを整理をして、どういうような対応を県としての考え方を出すのか、そこはそういう形で出てくるかと思います。

○當間盛夫委員 これは提案でいいのですけれども、間違いなく尖閣というものはそこにある危機になってきているわけです。間違ったら中国はあした、あさってにでも上陸して測量をするような雰囲気も出てきているわけですから、このことは別に、きのう、きょう始まったわけではなく、ずっと指摘して県は県としてしっかりとした対応をすべきだということを言っているわけですから、別としてということではなくて、そのことを含めてこれを知事公室に移したわけですから、そういった分での対応をぜひ早急にとってもらいたいと要望をします。今度、土木が1減になっているのです。新石垣空港課がなくなって、土木が1減されているということ。新石垣空港が完成しているから、それはそれでいいですけど、那覇空港はこれからなのです。県の管轄、国直轄という違いはあるのでしょうけれども、現実には那覇空港の平行滑走路が始まってくるわけですから、その対応等々は今実際には企画部の交通政策課でやっているのでしょうけれども、那覇空港に対する対応等々もしっかりとやるべきだと思うのですけれども、どうでしょう。

○川上好久総務部長 今回、事業化のための予算がついたのですけれども、基本的には国直轄事業ということで、国のほうで事業主体としてやっていると。あちらのほうから既に県のほうからの職員の派遣を含めて、いろいろ連携してやる応援体制といいますか、そういうような体制も徐々にできつつあるのですけれども、今、委員の言われている話もある意味沖縄県の玄関口、生命線でもあるわけですから、県として何かやるべきものがあれば、それはそういう体制も含めて検討していく余地はあろうかと思いますけれども、所管が企画部なのでそちらのほうからそういった話があれば、総務部としては検討していきたいと思います。

○當間盛夫委員 県が携わる余地があるのではなくて、県が携わらないと7年という期間を5年10カ月に短縮できないわけです。県が携わって初めて環境アセスの部分だとか、事務手続だとかということの短縮がある中での5年10カ月というようなことを出しているわけです。ですから、県がそのことの携わる部分というのは大きな部分があるわけです。もう一方で、5年10カ月に短縮する中での2000億円という工事の部分で、果たして沖縄の県内の企業がどれだけどうとれるのかと。どれだけどういう事業が県内の企業ができるのかということも、相当に懸念される部分になっているわけです。では、土砂はどういうような形の―県産で使えるのかということだとか、大型船を持ってきての埋め立てをするのだとか、そういった形をとっているわけですから、県内の企業がどうあるかという対応も皆さんが、この分は国直轄ではあるけれども、分割して県が一定のそのことは受けて県がそういった形はやるのだといういろいろな方法が那覇空港にはあると思うのです。そういったことも踏まえて、1減となっている部分に皆さんがどう那覇空港に対応していくか。国直轄だからいいですと。2000億円という予算的な部分もあります―まだ130億円という単年度でしかやっていないわけですから、平成26年度からの予算というものは全くそのことがついていないということも現実ですから。これが長期国債になっているなら別だけど、そうじゃないという現実もあるわけですから、その対応を県はどうするのだということを、明確に出してこないと中途半端に終わってしまいませんかという懸念があるのですけれども。

○川上好久総務部長 滑走路の一定の計画は2700メートルでできています。そういうものはあるにしろ、今後具体的に事業を進める中で、県としてやはり物言いをしていく場面場面は出てくる可能性もないとは言えない。要望という形ですね。今、それから県内の企業に受注を多くやってもらいたいと。これは既に要望は出しているわけでございますけれども、それを事業の進を見ながらやはり国のほうに要望していく。そういうものが必要であれば、そこはそこで議員の御提言を踏まえて検討していきたいと思います。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第8号議案沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 16ページをごらんください。
 乙第8号議案沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、那覇市が中核市へ移行することに伴い、沖縄県中央保健所を廃止するとともに、同保健所の所管区域を沖縄県南部保健所の所管区域に加えるため、条例を改正するものであります。
 乙第8号議案の説明は以上です。御審査をお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と叫ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第9号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 17ページをごらんください。
乙第9号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、法律等に基づく知事の権限に属する事務の一部について市町村が処理することとするほか、那覇市が中核市に移行すること及び水道法の一部が改正されたことに伴い、条例の規定を削除するため、条例を改正するものであります。
 乙第9号議案の説明は以上です。御審査をお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第10号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 39ページをごらんください。
 乙第10号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、工芸技術支援センターの機器の使用料等又は薬事法等に基づく許可等の申請に係る手数料について徴収根拠を定め、額の適正化を図り、又は廃止するほか、都市の低炭素化の促進に関する法律が定められたことに伴い発生する新たな事務に要する手数料の徴収根拠を定める必要があることから、条例を一部改正するものであります。
 なおこの条例は、低炭素建築物に関する認定手数料関係は、公布の日から、その他の改正については、平成25年4月1日から施行することとしております。
 乙第10号議案の説明は以上です。御審査をお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 この低炭素建築物というものはどういうものですか。

○田端一雄財政課長 低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物となっておりまして、低炭素建設物新築等計画に適合した建築物となっております。これによりまして、省エネルギー化、環境負荷低減を図るということをやっていくというものであります。

○當間盛夫委員 例えばどんな建物であるかを教えてください。

○田端一雄財政課長 例えば、従来のエネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく省エネルギー基準に比べて、消費量が10%以上マイナスになるというもので、例えば天井の断熱を施したり、あるいは外壁の断熱、あるいは南窓にひさしを設けたりとかといった、エネルギーの消費量が極力少なくなるような建築物のことを指すということであります。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   休憩 午前11時59分
○山内末子委員長 再開いたします。
 次に、乙第11号議案沖縄県税条例及び沖縄県位置境界不明地域内における各筆の土地の位置境界の明確化に伴い取得した不動産に対する不動産取得税の減免の特例に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 55ページをごらんください。
 乙第11号議案沖縄県税条例及び沖縄県位置境界不明地域内における各筆の土地の位置境界の明確化に伴い取得した不動産に対する不動産取得税の減免の特例に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、地方税法の一部改正に伴い、地方消費税の税率を改めるほか、県税の減免に関する規定を整備する等のため、沖縄県税条例等の一部を改正するものであります。
 具体的には、まず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、現行100分の25としている地方消費税の税率を、平成26年4月1日から63分の17に、平成27年10月1日から78分の22に改めることとしています。
 次に、県税の減免等について、条例の規定を整備することとしています。1つ目に、納税義務者の利益拡大を図るため、法人県民税均等割、不動産取得税及び自動車税の免除又は減免に係る申請の提出期限をこれまでの納期限前7日から納期限に延長することとしています。この減免の申請期限に係る改正については、沖縄県税条例のほか、沖縄県位置境界不明地域内における各筆の土地の位置境界の明確化に伴い取得した不動産に対する不動産取得税の減免の特例に関する条例にも該当規定があることから、あわせて改正することとしています。2つ目に、天災その他特別の事情により資力を喪失して納税困難と認める者に係る減免等の要件を明確にするため、これらの者に対し減免をする場合の要件等の定めを規則に委任することとしています。3つ目に、特別の事情がある者による不動産の取得に対して課する不動産取得税の減免、納税義務の免除、徴収猶予等の根拠を定めることとしています。4つ目に、公益財団法人沖縄県体育協会がスポーツの普及及び振興を目的として開催する競技会に参加する者のゴルフ場の利用に課するゴルフ場利用税について課税を免除することとしています。5つ目に、中古商品自動車の販売業者が所有し、展示する自動車の自動車税について、税額の12分の3に相当する額を減額することとしています。 これらの県税の減免等に関する規定は、条例の公布の日から施行することとしています。
 以上の改正のほか、地方税法の一部改正に伴い、個人県民税について年金所得以外の所得を有しない者が寡婦(寡夫)控除を受ける場合の申告書の提出を不要とする改正を平成26年1月1日から施行することとしています。
 乙第11号議案の説明は以上です。御審査をお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 今回の議案は、消費税を10%にするというものから来ていますけれども、この8%になった場合、10%になった場合のいわゆる県民の負担額と地方消費税分が幾らなのか。

○川上好久総務部長 8%引き上げのときの沖縄県の1所帯当たりの負担増でお答えしますけれども、現行5%の段階で11万6895円というように計算されているわけです。これが8%引き上げ時には、1所帯当たり18万1836円、10%引き上げ時には22万3163円という試算が出ております。

○渡久地修委員 そのうち地方消費税分は。

○川上好久総務部長 地方消費税分は、現行が11万6895円の25%になります。8%の18万1836円の場合には、これの63分の17。10%引き上げ時の22万3163円の場合には、78分の22相当分が県分の消費税となります。

○渡久地修委員 1所帯当たり10%で22万3163円は、国と地方消費税合わせてなのですけれども、県民全体では幾ら消費税が取られることになるのですか。

○金城聡税務課長 10%の段階で、県民全体で2176億円になると見込んでおります。

○渡久地修委員 一括交付金は幾らでしたか。

○川上好久総務部長 ソフト交付金が803億円、ハードが810億円。合計で1613億円です。

○渡久地修委員 では、一括交付金で1600億円が来るけれども、消費税では2176億円吸い上げられていくということでは、県民の生活は大変になると思うのですけれども、この消費税というものは低所得者も高額所得者も税率は同じですね。

○川上好久総務部長 そのとおりです。

○渡久地修委員 低所得者ほど負担が重くのしかかるという意味では、税の原則である累進課税に反するものだと思うのですが、その辺は部長はどうお考えですか。

○川上好久総務部長 これについては、もともと消費税導入されてから消費税の持つ逆進性の議論は、いろいろ出ているわけでございますけれども、今般の引き上げについては低所得者層の対策として、8%に引き上げたときには簡素な給付を実施するということと、それから10%に引き上げる場合には軽減税率を導入するということ等で、対応をしていくということになっております。

○渡久地修委員 そういういろいろな対策があったにしても、消費税が逆進性だと、低所得者ほど重くのしかかると。県民に対して2176億円が10%になったら吸い上げられると。これは一括交付金をはるかに上回るという点で、沖縄にとっては相当な打撃になるというように思って、そういうような消費税増税はやるべきではないことを指摘して終わります。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 吉田勝廣委員。

○吉田勝廣委員 川上好久総務部長、申しわけないけれども、こういうときはデータを出してもらったほうがいいです。影響は幾らになって、総額幾らという、今、税務課長が言ったように。これは資料がないとわからない。2176億円という消費税を取って、今みたいに総務部長が説明したように、軽減でやるとかいろいろあるじゃないですか。これが医療費に幾ら行って、年金とか取って、社会保障費が幾らということは計算されているのですか。国がその消費税を取るときに、いろいろな社会保障に転換するのだという話をやっていましたね。例えば2176億円の配分方法はどうなのですか。こういうこともやると、ある程度理解もできるのだろうと思うのだけれども。そういうことはすべきだと思うのですが。

○川上好久総務部長 田委員がおっしゃるように、これは、税と社会保障の一体改革という意味合いでありますね。徴収した消費税については、社会保障の財源に充てるということになっています。10%引き上げたときの5%の増分のうち、まず1%相当分についてはこれは社会保障の充実として、例えば子供子育て対策だとか、あるいは医療介護、それから年金制度の改善とかに充てるという話と。それから、あとの4%相当については現在の社会保障の安定化として、年金国庫負担2分の1への引き上げとか、あるいはまた消費税引き上げに伴う社会保障支出の増とかに充てていくということで、この部分は結局のところ県民のそういう社会保障の支出に充てられていくということで、歳出として返っていく形になってまいります。

○吉田勝廣委員 例えば沖縄では年金に幾ら充てられているかとか、それから今言ったように軽減税率は幾ら充てるかとか、10%は幾らかとか。そうすると国全体で見る場合と、沖縄全体で見る場合とどうなのだと。消費税は結局2176億円と計算されているわけなので、そのうちこうなりますという細分化して、そういうように説明されるとここはこういくのだと。今の場合は抽象的だから、額にあらわすとわかりやすいと。そこが一番大事なことであって、整理の仕方としてぜひ出していただきたいと思います。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 髙嶺善伸委員。

○髙嶺善伸委員 この11号議案、なぜ県税条例と減免の特例に関する条例と分けて議案としないのですか。

○金城聡税務課長 今回の税条例の改正に当たって、減免の申請期限について納期限前7日とあるものを、納期限までという改正を改正動機としています。今回の改正動機の一つに不動産取得税の減免などをする場合に、減免申請書の提出期限を納期の7日前までにというものを、納期限までにという改正をすることがあります。この改正動機に基づきますと、沖縄県条例の中で2つの条例が関係するものですから、県税条例と沖縄県位置境界不明地域内における各筆の土地の位置境界の明確化に伴い取得した不動産に対する不動産取得税の減免の特例に関する条例についても、該当規定があるものですから、あわせて2つの条例を改正するということで提案させていただいております。

○髙嶺善伸委員 分けたほうが県税の内容についてよりわかりやすいものですから、分けられたらと思いました。地方税の税率改正に関連するのですが、皆さんの最初の説明は地方税法の一部改正に伴い、地方消費税の税率を段階的に改めるというような最初の説明にありましたが、地方税法の一部改正に伴いということはどういうことですか。

○金城聡税務課長 平成20年8月22日付で、社会保障の安定財源の確保等に係る税制の抜本的改革を行うために、地方税法及び地方交付税の一部を改正する法律が公布されております。この法律が来年の4月1日に施行されますので、そうしますと地方税法の一部が改正されることになります。今回の沖縄県条例の地方消費税の税率改正については、その法律に基づく地方税法の一部改正に伴って税率を改めるものであります。

○髙嶺善伸委員 その来年4月から新しい消費税法は施行されるわけだから、それに伴って地方税法の施行もあるので、なぜ条例だけ今議会の3月に施行日より1年も前に条例を改正しないといけないのか。そこについてはどうですか。

○金城聡税務課長 沖縄県条例で定めております地方消費税の税率は、地方税法に規定があって、条例の規定を整備しているところでありますけれども、地方税法の規定が来年4月1日に改正されるということが今法律として確定しておりますので、その法律が施行する前に税条例の改正も必要になるところです。税務当局としましては、地方税法の改正に伴って地方消費税の税率が変わることについて、県民への周知活動なり、周知措置が必要だと考えております。このことについては、他の都道府県においても同じような手続を講じておりまして、今現在、他の都道府県におきまして半数以上が条例改正をしているところ、もしくはして終わっているという状況にあります。

○髙嶺善伸委員 では、残りの半数は今議会での扱いはどうなっていますか。

○金城聡税務課長 他県の状況について詳しく説明をさせていただきますが、他県の地方税法に基づく税条例で地方消費税の改正が済んでいる都道府県が15あります。2月議会に提案をしているところが19あります。改正を要しないという都道府県もあるようでございます。その都道府県につきましては、地方税法の地方消費税の税率が一定税率という仕組みになっておりますので、その都道府県においては一定税率ということは、都道府県の歳入がない税率でございますから、税条例には規定を置かないという考え方で税率を書いていない関係から、条例を改正する必要がないという報告を受けております。それ以外に、6月以降の提案をしたいというところが5つほどあるというように聞いております。

○髙嶺善伸委員 消費税法が改正されて、施行が来年4月。それに伴って、平成25年度中に、地方税法も改正されるわけです。ところが、沖縄県税条例だけは、平成24年度中に改正して、地方消費税率を改正しておくということは唐突だというか、なぜこんなに急ぐのかという気がしました。先ほどの答弁でもまだ条例改正していないところも、また6月に予定をするところもあるというので、今議会でなくてはならないという必然性というものはあるのですか。

○川上好久総務部長 地方税については、大もとの地方税法で地方税の税目の詳細について定めて、それを条例で再度定めなければ実効性を持たないようになっているわけです。そういう意味では、大もとの地方税法が見直しをされたときには、それが裁量の余地がないものについては、基本的には各自治体とも住民への周知をなるべく早目に図るということでこれは改正をしてきております。先ほど、税務課長からも説明がございましたように、6月以降の提案というものは5県だけです。残りは今回2月までに全て終わるわけです。沖縄県が特に早いわけではなくて、これが普通の流れであると理解しております。

○髙嶺善伸委員 来年4月から施行するかどうかについては、ただし書き条項もあるわけだから、まだ景気の動向等先行き不透明のところもあるので、それも見計らいながら地方税法の改正を見越して、地方消費税をどうするか県税条例を考えればいいのであって、そういう状況判断も国すらまだやっていないのに沖縄県は競って県税条例を改正しなければ周知徹底に間に合わないとか、そういうことではないと思うのですが。そういうことで今回提案した必然性というものにまだ5県は6月議会以降に提案する予定だということで、とりわけ急ぐ必要はなかったのではないかと感じはしておりますが、最後に川上好久総務部長どうですか。

○川上好久総務部長 今の提出条例、条項といいますか、景気の動向というものは、そういうようなことで国がそういう形で決めるのであれば、そういう手続をせざるを得ないわけです。少なくともこれは法律でもって、地方税法を改正していく中で、自治体として県民にやはり周知をしないで済むかというと、そうではないわけです。個人の事業所もございますけれども、法人の事業者というものから考えてみると、年間を通してさまざまな準備も必要でしょうし、そういう意味では沖縄県のみならず、各県ともおおむね2月議会までには大体条例の改正をそういう趣旨で今やられているというように理解しております。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 概要の部分の備考を説明してほしいのですが、「地方消費税の税率は、地方税法に定めている税率以外での税率によることができない。一定税率である」ということなのですけれども、単純に言ってこれは何なのですか。これは国に決められている分だから、そのままさわれないということなのか。

○川上好久総務部長 税率の定め方は、一定税率というものとか標準税率というものがあります。例えば法人事業税、県民税とか5.5%がこれを上回って、県の裁量でもって動かすことができるものと、それでは一定税率でこれ以外に動かしようがないものとか、そういう定め方が地方税法の中にあるわけです。今般の地方消費税については、一定税率、これはそれ以外には動かしようがないという性格のもの。そういうような趣旨でございます。

○當間盛夫委員 国が決めたわけですよね。来年の4月1日、景気の動向によってということで8%、10%という形の流れで持っていって、消費税でこういう形になる、地方税でこういう形になるということになった。県税条例を変えないといけないということになって、皆さんは出してきて議会が否決したらどうするのですか。だめですというような代物でもないのではないですか。先ほども一定税率ということで、県税条例の中に数字を入れないでそのまま出てきたときには変えているというところもあるのだというような形になると、これは地方議会がこのことで否決したからといってそれがどうこうなれる代物じゃないでしょう。

○川上好久総務部長 地方税というものについては、県税も市町村税もそうですけれども、自主的な財源というような性格のものになっております。地方税法で県や市町村が徴収できる税の範囲を定めているわけですけれども、これについて地方団体の意思でもって条例で打たなければ、それは実効性を持たないようなことが地方税の趣旨としてつくられているわけです。したがって、今の場合にもしこれを否決したらどうなるか。これは沖縄県は消費税が引き上がっても、国が引き上げているわけです。引き上がってもその分は取れないということになるわけです。取れないとなるとどういうことになるのかというと、これはまた地方財政法の世界で、本来取るべき税収を取れない場合については、いろいろペナルティーが発生するような仕組みになっております。それも一つの判断であるわけですけれども、基本的にはそれぞれの議会の意思に委ねるという手続があるということです。

○當間盛夫委員 だから、僕らがさわれる代物じゃないわけですよね、現実。地方税法のものを言うのだけれど、先ほどあったように今条例案を出しました。その分で周知期間があるからということもあるのだろうけれど、景気動向を見て、間違うと来年の4月施行じゃないかもしれない。1年先送りになるかもしれないと。またそれを皆さん出してくるのですかということを考えると、一定税率という部分での変え方をこの消費税に関してはやる必要がないかと。

○川上好久総務部長 確かに當間委員が言われるように、現在、条例改正をする必要があるかとの照会に対して、改正する必要がないというところが7県あるわけです。それは恐らく条例の中では、地方税法の税率を読みにいくような規定の打ち方をしています。これはどうしようもない、一定税率ですから。それ以外の標準税率を打っているものについては、これは実は地方団体の意思によって、超過税率を掛けることができるものがあるわけです。例えば、法人関係の県民税などの場合は、沖縄県もそうですけれども超過税です。それはまさしく沖縄県の意思が反映されます。一定税率の場合はそれができないというようなことで、条例にそういうような打ち方をしている場合もあるということです。それは當間盛夫委員の言われたとおりです。

○當間盛夫委員 その一定税率というそういった他府県でそのことをやっているのであれば、そういった部分を直していくとか、先ほど言ったように段階的に景気を見てということで、今、国は次年度という形のをやっているわけですから、その分の時々で流れたときに皆さんが出しているものを改めてやるということにならないはずでしょうから、それをもう少し工夫する必要があるのではないかと思いますので、ぜひ検討してください。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第55号議案訴えの提起について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
川上好久総務部長。
 
○川上好久総務部長 576ページをごらんください。
 乙第55号議案訴えの提起について御説明いたします。
 沖縄県は、県有土地貸付料を長期にわたって滞納している債務者らに対して、貸付料及び延納利息を支払うよう再三にわたり請求してきましたが、当該債務者らがこれに応じないことから、那覇地方裁判所に提訴するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。
 訴えの主な内容については、1点目に、県有地上の被告所有建物を撤去し、土地を明け渡すこと、2点目に、未納の土地貸付料及び損害賠償額を支払うこと、3点目に、訴訟費用は、被告らの負担とすることとしております。
 乙第55号議案の説明は以上です。御審査をお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第55号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 これは件数は何件ですか。

○川上好久総務部長 4件になります。

○渡久地修委員 その4件のうち、それぞれ滞納年数と額をお願いします。

○前田光幸管財課長 まず4件のうち、那覇市久米の件につきましては滞納が平成11年度から平成24年度までとなっております。滞納金額は合計で、562万4744円となっております。続いて那覇市寄宮2丁目に係る分については、滞納が平成3年より始まっておりまして、貸付未納と延納利息を合わせますと、192万1863円となっております。続きまして、3件目の那覇市天久の事案につきましては、平成13年度より滞納がございます。滞納合計額が、140万9647円となっております。最後に那覇市楚辺の事案につきましては、平成5年度より滞納が始まっておりまして、合計額は112万8468円となっております。

○渡久地修委員 これらはかなり長期ですよね。この方々は地代を払う力は持っている方々なのですか。その辺の判断はどうなっていますか。

○前田光幸管財課長 県有地の賃貸借契約を結んでおります。ある意味民民の関係でございまして、私どもが支払い能力があるかどうかということについて、調査する権限は持っておりませんので、正確には把握できないところがございます。

○渡久地修委員 この一番長いもので20年間なのだけれども、それまでどんな努力をしてきましたか。

○前田光幸管財課長 まず、この4事案がなぜ長期の滞納になったかということについて御説明申し上げます。4事案のうち3事案は、借地人の死亡後に滞納が始まっております。借地権が子らに相続されておりますが、その相続関係で当事者間で一定問題を抱えていたことなどがございまして、それで沖縄県としましては、そういった問題を解決しながら滞納の整理を行ってほしい旨、この間継続して働きかけをしてまいりました。

○渡久地修委員 今度訴えますよね。訴えて、皆さんの訴えは建物を撤去し、土地を明け渡すこと、あるいは損害賠償を支払うことなど3つになっていますけれども、これを訴えて全部そのままやるのか、あるいは相手方との和解なども視野に入れているのか、その辺を少し説明してください。

○前田光幸管財課長 今回の事案は、県有地上の建物が老朽化等により居住困難なものや、現に居住しているものなど個別の事情は異なります。和解については、裁判官から一定勧告、あるいは被告からも申し出が想定されます。そういった場合については、具体的に検討していきたいと考えております。

○渡久地修委員 部長、これは初めての訴えのケースですか。いずれにしても、やむを得ない事情もあると思いますけれども、そういった相手側からのきちんとした申し入れとか、あるいは方向性とか提案されたり、裁判所から和解とかが出されたら、誠意を持って対応するということは答弁してほしい。

○川上好久総務部長 今、管財課長のほうから説明がありましたとおり、これは、今般、特に大口で長期のものについて滞納整理に取り組んできて、それは大部分は応じていただいたのですけれども、その4件だけ相当の問題があったとか、いろいろな問題があってここに至ったわけなのですが、これについて裁判官から勧告、被告からも申し出があれば、それはそれとしてまた検討していきたいと考えております。

○渡久地修委員 今後、長期にわたって、500万円あるいは600万円近くとなってくると払うほうも大変です。そういう意味では、早目にきちんと相談して対応していただくということは、他のケースにもあると思うのですけれども、その辺はどうでしょうか。

○川上好久総務部長 今、まさにこれに取り組んでいる最中でございまして、担当課のほうで県有地貸付料滞納整理事務処理要綱というものを見直しもしながら、精力的に滞納整理に取り組む結果として今回こういう対応も出てきております。今後とも、長期化しないような形できめ細かく働きかけをしながら、滞納の縮減というものに努めていきたいと思います。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 皆さんから届いている資料で、平成23年度の滞納件数、滞納額というものがあるけれども、これは近々のものは平成23年度の分だけですか。

○前田光幸管財課長 これは先ほど申し上げました滞納が始まった時期から、平成23年度までの合計額になっております。平成23年度末における滞納件数が157件、滞納額が7388万1000円となっております。

○當間盛夫委員 この7300万円というものはどうなっているのですか。過去5年を見て、減っている状態なのですか。皆さん強化月間をいろいろとやっているということがあるのですけれども、どういう状況ですか。

○前田光幸管財課長 滞納額の推移につきましては、長い傾向で見ますと、少しずつふえている傾向にございます。

○當間盛夫委員 強化していってもふえていると。先ほどもあったように、金額がふえるとなかなか返し切れないという経済状況、いろいろな形でやってもそうなのでしょうけれど。貸付件数で1600件余るわけですね。その民間の貸し付けがほとんどだと。民間の貸し付けというものはどういうものが主なのですか。例えば、住宅なのか何なのか、内容的なものを。

○川上好久総務部長 民間への貸し付けというものは、これは他県にはない沖縄県に特徴的なものです。復帰と同時に米軍民政府から沖縄県は帰属したものが大部分を占めておりまして、おおむね1500件くらいございます。そういうものを戦後67年、復帰後40年経過するわけですけれども、借地人の高齢化だとかそれから経済問題、そしてまた相続の問題とか込み入って、今日、滞納整理も随分強化をして、民間の債権回収専門会社の委託もやりながらここまできているのですけれども、今まだ全体として大きく縮減するような動きにはなっておりません。今回、こういう形で法的措置まで至ったのは、やはり長期的滞納して大口化しているものについては、一定の歯どめはかけないといけないということで、それの一環としてやってきております。税とかそういうものと違って、県がみずから強権力を行使できるようなものではないのです。そこのところは少しやりにくい面もあるわけですけれども、部としてはこれの縮減に向けて取り組みを強化していっているところであります。

○當間盛夫委員 基本的に貸している場合、借地の分になるから、売却することも、皆さん、平行してやるわけでしょう。その辺はどうなのですか。

○前田光幸管財課長 民間に貸し付けている土地につきましては、県のほうでも県有地の利用計画の中で、借り主に可能な限り売却していくという方針を立てておりまして、例えば更新時期であったり、それから年間を通じていろいろなお知らせをする場合等に、そういった購入について要請、呼びかけを行っているところであります。

○當間盛夫委員 これはなぜ強化できないのですか。

○前田光幸管財課長 やはり県有地を借りて、借地をしておられるわけですけれども、その方々が経済的にそういった可能な状況である場合には、そういった申し込みを受けることができると思いますが、なかなかそうでない状況にあるのかと考えております。

○當間盛夫委員 県有地は県民の財産なのです。それからすると、安い借地料を払っておけば買わなくても、その分で使えるわけだから。それは、先ほど言ったように別に県有地といっても、県民の財産という観点から考えてくると、先ほど民民のいろいろなことがあるからということではなくて、もっとそういった部分で強化する分は強化する―年々少しではあるけどもふえていっているということの問題の前に、そういった土地というものはしっかりと売却の方向で強化していくのだと。ただ、その中で安い部分をいつまでもそういう形にさせておくこと自体も問題ではないかと思うのですけれども、どうなのですか。

○川上好久総務部長 こういう県が持っている財産の賃借料の滞納というものは、これだけではなくて、かつては県営住宅とかもあったわけです。そういうものについて、やはり法的措置とか、そういうようなものも手法として入れながら、やはり県民の財産だという考え方から、適正に借地料というものを払っていただくような対応を強化していくという一環として今回初めて出したということで、今回の場合は初めて4件ということになっているわけです。今後、順次対象者の範囲というものも拡大をしていくことも含めて、それとあわせながらまた借地をしている方々に対する周知活動も強化をして、今後そういう滞納額の縮減に努めていきたいと考えております。

○當間盛夫委員 最後に1点なのですが、今度この19万円の欠損金3件という分も出ているわけですから、全体的にこれだけ滞納件数も157件で滞納額が7300万円という額は、決して小さい数字ではないという認識も持っておりますので、しっかりと強化してください。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第55号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第59号議案包括外部監査契約の締結について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 587ページをごらんください。
乙第59号議案包括外部監査契約の締結について御説明いたします。
 この議案は、平成25年度の包括外部監査契約を締結するため、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額の上限を、1022万6000円と定め、契約の相手方を、弁護士 宮國英男氏とするものであります。
 乙第59号議案の説明は以上です。御審査をお願いいたします。
 
○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第59号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第59号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第61号議案副知事の選任について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 589ページをごらんください。
 乙第61号議案副知事の選任について御説明いたします。
 この議案は、上原副知事、与世田副知事が退任されることに伴い、後任の副知事を選任するため、地方自治法第162条の規定により議会の同意を求めるものであります。
 御提案いたしました高良倉吉氏及び川上好久氏両名につきましては、議会の同意を得て選任したいと考えております。
 乙第61号議案の説明は以上です。御審査をお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第61号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 副知事お二人ですけれども、お二人の事務分掌というのか、分担というか、大体今までありますね。どなたがどういう部署をやるかということは、お決まりですか。

○川上好久総務部長 正直なところ、きょうこれをやっている最中で、はっきりと決めていないのですけれども、おおむね上原副知事の後を私が、与世田副知事の後を高良倉吉氏が、ただ、内容について多少入り繰りがこれから出てくると思います。例えば沖縄振興との関係であれば、土木とか病院とか、そういうようなものをこちら側に移すとかそういった話は出てくると思いますが、基本的にはそういう形で調整していきたいと思っております。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 人事のときに思うのですが、私らは同意でしかないわけです。同意でしかないというか、同意案件ということしか出てこないものだから、概要で豊富な知識と経験を有しているとか、行政手腕が出されているのだけれども、わからない部分があるわけです。ましてや、通常の教育委員だとかそういったものとは違って、副知事というポストになってくると、県知事をサポートする部分、県知事の次に来るものからすると、選挙もない中でこういう人事案件が出てくるものからすると―議会のことにもなるのかもしれないのでしょうけれども、多少なり皆さんから副知事に関しては、その人が出てきてどういうことがあるのだというような部分だとか、その副知事に対して我々がどういう手腕を持っているのかということを、我々がみずから聞けるようなそういった部分の制度というか、仕組みがそういったものはつくれないものですか。

○川上好久総務部長 これは、これまでの慣例で御提案申し上げたのですけれども、今のお話については、ここはこれでまた検討の余地もあるのかと思います。この場でこうという話はできない話なので、これまでこういう形で提案をさせていただいて、また今提案をしている方々について、もしどういう人かということが質問としてございましたら、それはそれでお答えしていきたいと思っております。

○當間盛夫委員 これがなぜそのことになるかというと、埋立申請だとかいろいろなものが出てきた。その基地問題というものは、これから法的にもいろいろなことで大事な時期に、副知事がかわるわけです。かわるのであれば、副知事自体が基地に関して、どういうスタンスを持っているのだという部分をそこのことをしっかりと示してもらわないと。推進派だったのか、それとも以前は辺野古を推進していたのだけれども、知事の今言われるとおり実現不可能なのだというような部分に変わっているのだとか、私は以前と同じですとか、辺野古がベターだと思っていますとか、基地政策だとか、副知事に当たってのみずからの考えはどうなのだということは、示す必要があるのではないかと思うのです。例えば、国の中で日銀総裁決めるときには、国会でやるわけです。いろいろと質疑も受けながら。その中でどうあるかということを、国会のほうがこう決めていくわけですから、我々も単純にこのペーパーを1枚、概要のものを出されて、大学教授ですと、知識が豊富ですと説明を受ける、私は高良倉吉さん知らないです。それで同意せよと言われても、どうなのかということを考えると、ましてや副知事というポストということであれば、皆さんもしっかりとそういう制度的なものを持って、きちんと議論を尽くしてもらうということは大事な部分があると思うのですけれども、検討してください。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第61号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第62号議案沖縄県教育委員会委員の任命について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 590ページをごらんください。
 乙第62号議案沖縄県教育委員会委員の任命について、御説明いたします。
 この議案は、教育委員会委員1人が平成25年3月31日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。
 御提案いたしました諸見里明氏につきましては、議会の同意を得て、教育委員会委員に任命したいと考えております。
 乙第62号議案の説明は以上です。
 御審査をお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第62号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第62号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、山内末子委員長から川上好久総務部長の乙第11号議案の答 弁に対してもう少し整理をして提示するよう要望があり、その後、補 助答弁者の入れかえを行った。)

〇山内末子委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情5件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、総務部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 ただいま議題となりました総務部関係の陳情案件について、御手元にお配りしております総務企画委員会陳情説明資料に基づき御説明します。
 資料2枚目の陳情一覧表をごらんください。
 総務部関係の陳情は、継続2件、新規3件となっております。
 陳情平成24年第84号地方自治体で働く非正規職員の均等待遇を求める陳情の処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 陳情平成24年第85号社会保障の充実を求める陳情につきましても処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 陳情平成25年第8号地方財政の充実・強化を求める陳情について、御説明いたします。
 地方財政の充実・強化については、従前から全国知事会を初め地方6団体と連携して国に働きかけているところです。
 具体的には平成24年度補正予算及び平成25年度予算に係る要請―平成25年1月8日などを通じて、補正予算に伴う地方負担について、十分な地方財源を確保すること、また、平成25年度予算について、1点目に、地方一般財源総額は、実質的に平成24年度の水準を下回らないこと。2点目に、東日本大震災からの早期復興や原発事故対策に必要な予算を確保すること。3点目に、国から一方的に給与削減を強制することなく、地方交付税総額の確保に配慮いただくこと。4点目に、税制改正に当たっては、地方の財政運営に十分配慮して制度設計を行うことなどを政府に対して要請いたしました。
 一方、政府においては、平成24年度補正予算で、後年度に地方交付税が措置される補正予算債のほか地域の元気臨時交付金を交付するなど、補正予算に伴う地方負担への財政措置を講じることとされております。
 平成25年度予算案では、地方一般財源総額が、平成24年度地方財政計画と同水準で確保されております。また、東日本大震災からの復旧・復興に当たっては、東日本大震災復興特別会計として、通常予算とは別枠で確保されたほか、復旧・復興事業の地方負担分等を措置するため、震災復興特別交付税が確保されております。
 自動車取得税については、安定的な財源を確保して、地方財政への影響に対する適切な補塡措置を講じることを前提に、平成26年度税制改正で具体的な結論を得ることとされたほか、固定資産税及びゴルフ場利用税の見直しは行われておりません。
 なお、平成25年1月27日に発表した地方6団体の平成25年度地方財政対策・地方公務員給与についての共同声明で、政府に対し、国と地方の協議の場等において十分協議することを求めています。
 県としては、今後も全国知事会を初め地方6団体と連携を図り、地方財源の確保・充実等について国に働きかけてまいりたいと考えております。
 陳情平成25年第11号消費税率の引き上げ中止を求める陳情について、御説明いたします。
 消費税については、少子・高齢化がますます進展する中で、国、県、市町村の安定財源の確保等のためその役割は重要だと考えております。
 平成24年8月に社会保障と税一体改革関連法が成立しましたが、県としては、今後も引き続き、低所得者対策などの検討事項について、政府の対応を注視してまいりたいと考えております。
 陳情平成25年第22号労働契約法改正に伴う琉球大学の人事規定等の見直し(案)に関する陳情について、御説明いたします。
 国立大学の運営については、国立大学法人法に基づき、国立大学法人が自律的に管理運営を行う権限を有しております。
 琉球大学の人事規定等の見直しについては、同法人において、労使間の協議も含めた検討の上、労働契約法の改正の趣旨に鑑み、適切に決定されるものと考えております。
 以上、総務部所管の陳情について説明を終わります。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました
 これより各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 休憩いたします。
 
○山内末子委員長 再開いたします。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 陳情第22号ですが、県は琉球大学に対しての分は何かあるのですか。国立、今、法人名は変わっているのですけど。県が琉球大学にかかわっていることは何か教えてください。

○川上好久総務部長 大学については、公立・私立問わず文部科学省が所管をしております。国立大学については当然これは国の所管になっているわけでございます。それで大学の設置認可それから助成、これは国が行っておりまして沖縄県はこれに関与する権限がないということになっております。

○當間盛夫委員 よろしいです。かかわりないものを話しても仕方がない。

○山内末子委員長 ほかに質疑ありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 今の陳情、答弁で沖縄県はかかわりがないから権限を有していないと。一般的に言ってですよ、例えば、私学で沖縄県が補助金を出しているとかがあった場合、補助金を出している私学とかそういうところに関してのいろいろなトラブルとかこういったのがあった場合にはかかわりはあるわけね。

○川上好久総務部長 大学以外の小中高それから各種学校については県が関与する部分はございます。

○渡久地修委員 例えば、きょう陳情が出されたというところで、僕らのところにアミークスインターナショナル、そこの中の理事長の更迭を求めるとかっていうこと、いろいろ来たのですけれども、皆さんのところにも来ているのですか。

○當銘健一総務私学課長 総務部長宛てに来ております。

○渡久地修委員 直接この陳情第22号とは関係ないけれども、今、あそこは県が相当お金を出しているよね。そうなると皆さんも関与して要請内容について県としてもいろいろな対応はやるわけですよね。それだけ聞かせてください。

○當銘健一総務私学課長 アミークスインターナショナルに限らずですね、例えば私立の幼稚園から―補助金等につきましては主に高等学校までなのですが、それの全般にかかわらない一般的な事項としてお話し申し上げたいのですが、例えばその中で学校教育法ですとか、諸法令が私学も適用されますので、その中で法令に抵触するような内容があれば調査をして、対処するということになります。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 陳情第22号ですね、先ほどかかわりがないということだったのですが、その沖縄の雇用の環境というのですかね、非正規雇用が多いとか、あるいは大学に通う多くが県内の学生だと思います。そういう意味では、県もこの問題をしっかりと捉えていくべきではないのかなと私は考えております。4月からスタートする労働契約改正法ということも踏まえて、これの問題点をどういうふうに捉えておりますか。どういうものがあって、陳情が出されていると県はお考えですか。

○山内末子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、照屋委員が質疑の趣旨について説明。)

○山内末子委員長 再開いたします。
 川上好久総務部長。

○川上好久総務部長 まずは、労働契約法改正の趣旨というのは、議員も御承知のとおり雇いどめの不安の解消というような観点から、これについては見直しはされたということは聞いております。一方、琉球大学の今般のことについては新聞報道等からしか我々も情報がないわけですけれども、これによりますと琉球大学には収入の7割を占める文部科学省からの運営費交付金が毎年度減少してきていると。そういうふうな流れの中で全員を無期の契約にするというのが難しいということで、このような話になっていると聞いております。県として、これに対して何かできるかという話ではございますけれども、これは基本的には琉球大学の経営方針にかかわる話だというふうに承知はしておりまして、これに対して県として、そこについて何らかの見解を述べるということがちょっと難しいというふうに思っております。

○照屋大河委員 この改正法―今、部長の言った不安の解消等が法の趣旨の中にあるということですが、一方で雇いどめにつながるのではないかという指摘もあるようです。その辺はどういうふうに把握されておりますか。

○川上好久総務部長 これは、琉球大学の経営方針の話もございますけれども、基本的には労働条件のことでもございますので、これは原則としてはやはり琉球大学の労使間で内容について調整がされるべきものというふうに理解しております。

○照屋大河委員 ちょっと琉球大学とは別にしてですよ、この改正法の中でこの雇いどめの可能性も出てくるのだという、この法の改正の趣旨のとりよう、運用の仕方によっては、先ほど言ったような非正規雇用の割合が非常に大きいという沖縄の現状もありますし、そういう意味では今回のことを前提としたときに、今回示される琉球大学の運用については、他の沖縄の雇用の現状にも現場にも非常に影響を与えかねないという意味で申し上げています。少しそういう意味でのかかわり―沖縄県として何か言う立場にないということですが、この職員の数も含めて、大変心配をしているのです。この点についてもう一度お願いできませんか。

○川上好久総務部長 基本的には先ほど申し上げたとおり、琉球大学労使の問題であるとは思っておりますけれども、やはりそうは言いながらも、非常勤講師の労働条件等について、ここもやはり労使ともしっかり話し合っていただきたいなというふうに思っております。

○照屋大河委員 沖縄県は琉球大学を含めて幾つの大学がありますか。

○川上好久総務部長 8つございます。

○照屋大河委員 各大学の非常勤講師の実態というのは、県のほうでは把握されていますか。数というか。

○當銘健一総務私学課長 新聞報道での記事でございますが、県内6大学で働く非常勤教員という説明ですけれども、新聞の表記のみを御説明したいと思います。県内6大学で働く非常勤教員は1002名、正規教員を合わせた総教員数に対する割合は45.8%という報道がございます。

○照屋大河委員 45.8%、ほぼ半数が非常勤講師の皆さんで、運営を支えていると、しかも1002名もいるわけですね。今回の雇いどめ等が起こった場合に、この学生に与える影響とか、あるいはこの問題に端を発して本当に非常勤講師として誠意を持って、志を持ってやっていく人たちが出てくるのかという心配もあると思うのです。その点についてはいかがですか。

○川上好久総務部長 確かに議員の言われるようなことも、それぞれ個々のそれを目指している方々には気になる部分はあろうかとは思いますけれども、ただこの件については、ここはやはり組織として琉球大学の中で、労使の間で話し合わなければいけない内容のものだと理解しております。それで県としては、できる限りそういう非常勤講師の労働条件等を考慮しながら、解決を図れるように、そういうような形でその対応を注視してまいりたいと思います。

○照屋大河委員 かかわりがなかなかない、県としてなかなかそういう立場にないということも先ほどありましたが、今言ったように、しっかりと労使で話し合うというような意見をお持ちだといういうことで、それ前提でですね、ぜひ注目をしていただきたいなと思います。ただ、1点聞かせていただきたいのですが、先ほど県としては補助等も学校法人法で運営管理されるべきだということで、県として副知事が琉球大学の理事会に入っているということはありませんか―そういう事実というのは。

○當銘健一総務私学課長 現在の副知事が、琉球大学の中であります経営協議会という協議会がございまして、その中に委員として、学長から選任された委員として位置づけされております。これにつきましては、構成をお話ししますと、学内の理事とか―学長が筆頭になるのですが、副知事等につきましては学外委員ということで、大学に関し広くかつ高い見識を有する者ということで、識見者という意味で選任されてございます。

○照屋大河委員 副知事として行っているわけではないのですか。先ほど運営については物を言うことができないと。この経営協議会の委員というのはどういうことを話し合われるのですか。

○當銘健一総務私学課長 先ほど御説明しました、副知事としての職を指定した選任ではなくて、あくまでも高い見識を有する者という意味で副知事を学長側が選任したということでございます。それで、経営協議会は琉球大学経営協議会規程という琉球大学の規程がございまして、その中の審議事項として、一つの事例なのですが、例えば予算、経営に関する代表的なものですと、予算の作成ですとか、執行及び決算とか、そうした経営に関する事項について審議を行う協議会と聞いております。

○照屋大河委員 副知事としての選任ではないということではあったのですが、これ受けたわけですから副知事として、そういう意味では雇用の問題、経営にかかわる問題だと思います。この今回の雇用どめの不安についても、労働法の改正によるそういう方針が示されたということについても、大きく経営にかかわるものだと思っておりますので、先ほどこの協議会の委員としてでもしっかり言えるだろうし、しっかり県としてですね、県全体の雇用とか子供たちの教育の問題とかそういう意味からも、この問題については強く関心を持ってやるべきであると思うのですが、この点をもう一度、お聞かせください。

○川上好久総務部長 この会議で副知事も、非常勤講師の労働条件等について、労使間で十分話し合ってほしいと意見を述べたと聞いておりますけれども、まさにそのような感じですね。注視をしていきたいと思います。

○照屋大河委員 他の大学への影響、他の産業への影響も含めて、ぜひ今後も、しっかり関心を持っていただきたいということを申し上げて終わりたいと思います。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大城一馬委員。

○大城一馬委員 1つだけ教えてください。先ほどから大学の非常勤講師の問題が出ています。約半数が非常勤だという。それで陳情平成24年第84号ですけれども、この種の団体から地方公務員の件で出てくるのは初めてではないかなと思っておりますが、いわゆる非正規職員の均等待遇を求めるということなのですけれども、県内自治体となっているわけですよね。これは県も含めてそして県内41市町村の自治体の非常勤、臨時の職員の待遇改善という形で陳情が出されていますけれども、数は把握しているのでしょうか。例えば、県はもちろんわかると思いますが、41市町村ね、要するに県内の公務員の正規・非正規が今何名対何名になっているのか。

○親川達男人事課長 県で申しますと賃金職員、臨時的任用職員等になりますけど、県で申し上げますと平成24年6月1日現在、非正規職員―嘱託員ですとか、賃金職員等の職員数が1487名となっております。これは全職員の占める割合で申し上げますと、26.3%という数字になっております。市町村については手持ちでは持っておりませんが、市町村課のほうでは把握していると思っております。

○山内末子委員長 休憩いたします。
 
   (休憩中に、川上総務部長より市町村における全職員に占める非常勤職員の割合は県より若干高い数字になっていること、非常勤職員を雇用する際の県の方針等の補足説明がなされた。)

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 吉田勝廣委員。

○吉田勝廣委員 今の陳情平成24年第84号において、決められた定員を確保しないで非正規職員を雇うかということが問題だと。そこを調査しないと。県はどうですか。

○川上好久総務部長 先ほど休憩中にお答えしましたけれども、県は育休に入っている方々に対する対応として臨時的任用職員をやっているとか、あるいはまた補助的な業務については賃金職員、それはいずれも地方公務員法の規定に従って任用しております。それ以外に嘱託職員については専門的な知識を要するとか、基本的には人間が足りないからそれをやるというような形での対応はしていないということでございます。

○吉田勝廣委員 私が聞きたいのは、定員が10名ならば10名採用していますかということを聞いています。大体何名ぐらいですか。定員を満たしているのか、満たしていないのか。各市町村を含めてやると違ってくるのではないか。

○川上好久総務部長 欠員人数ですけれども、今90名ぐらいの欠員が出ているという話です。市町村のほうは掌握していません。

○吉田勝廣委員 そういうのがあって、それが地方交付税で大体補塡されるわけでしょう。そういうことも考えながら、正規に持っていける職員は正規に持っていくとか、それは順当にしておいたほうがいいですね。
 それから陳情第22号について、改正労働法の一番のポイント、これが満期のときの雇いどめですよね。ここをどうするか。私もテレビでNHK女史の小宮山さんといったかな、女性の大臣になった。彼女も雇いどめをどうするかと言う。せっかく長年勤めてきて、やっぱり5年以上やる場合には、当然この職場がその人たちを必要としている、だから雇用しないといけないのではないのかと。非正規の雇用を置くこと自体問題があるのではと、大臣はお話ししていたわけですよ。今度の琉球大学の問題は恐らくそこを逆手にとったかどうかはわからないけれども、雇いどめというのは今後大きく起こる可能性が大きいと思います。特に沖縄県では、ここのところをある程度きちんと整理しておかないと、こういう問題が至るところで起きてくるのではという不安があるのですよ。そうすると、この法律は本当は非正規雇用のために、労働条件の悪い労働者のためにつくった法律が逆にそういう働く人たちの身分を制限すると、首切りと。こういうことは基本的には法の趣旨に反すると思います。だから、その立法の趣旨を踏まえながら対処することが大事だと思います。そうすると、総務部長、どういう関係があるのか―商工労働部の問題と思ったが、総務企画委員会に陳情が付託されているものだから。私は余りわからないけれども。そういう法の趣旨の精神を持たないと、ここを広く使用者側にも徹底しておかないと、このような事例がたくさん出てくるのではないかと。これはやっぱり国家公務員、国の行政を預かるものだから特に大学が法の趣旨を認識してこの問題を解決すべきではないのかと思います。逆に言って、皆さんのこの回答を読むと、「琉球大学の人事規定等の見直しについては同法人において労使間の協議を含めた検討の上、労働契約法の改正の趣旨に鑑み、適切に決定されると考えております。」それはそういうことではないのでは。改正の趣旨ではなくて、それに反している、私に言わせれば。

○川上好久総務部長 この労働契約法改正についての意見という話ではなくて、琉球大学に働きかけることと、そういう個別の事案として出てきたことですからこのような答えにならざるを得ない。

○吉田勝廣委員 「労働契約法の改正の趣旨に鑑み、適切に」と書かれているから。こう言うのだったら労使関係で協議してくださいと言うのですよ、普通は。本件は趣旨に反しているから。この契約法は誰のためにつくったかということが原則で、正規・非正規雇用が多いものだから、これを何とか労働条件を改善していくべきだといろいろ議論していく上でこの法律ができたと。法律の趣旨はやっぱりこういうことだから、そこをきちんとしておかないと。

○川上好久総務部長 そういう意味では「労働契約法の改正の趣旨に鑑み適切に決定されると考えております。」というような整理をさせていただいたわけでございます。当然、趣旨を踏まえてこの琉球大学労使間で決定をしていただけるものと。

○田勝廣委員 誤解されるのよね、これは。私も誤解したわけだから。そこはやっぱり誤解のなきように。要するに陳情の趣旨は労働契約法改正時における趣旨、目的、この目的があってそれを生かされるように使用者も労働者も考えてください。特に使用者側に言っている。なるべく雇う側は5年以上働いている人たちは正規にしてくださいよ、という趣旨なのですよ。ぜひ、そのことも踏まえて今後検討していただきたいという思いであります。ここはまた、県庁内のさまざまな分野でいろいろ議論してやってください。これは、恐らく沖縄の労働界でたくさん持ってくることになってくると思いますよ。

○川上好久総務部長 労働共済を担当している部署もありますので、この御意見を届けて検討してまいりたいと思います。

○吉田勝廣委員 法の趣旨にのっとって、ぜひ解決していただきたいと思います。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 どうぞ御退席ください。
 休憩いたします。

   (休憩中に説明員の入れかえ)

○山内末子委員長 再開いたします。
 次に、乙第44号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、警務部長の説明を求めます。
 出原基成警務部長。

○出原基成警務部長 御説明の前に3月11日付で沖縄県警察の警務部長を拝命いたしました出原基成と申します。御指導のほど、よろしくお願い申し上げます。沖縄は本当にエメラルドグリーンの海に象徴されるようなすばらしい自然環境に本当に感動しておりますし、沖縄県警察の職員が県民の皆様の安全・安心のために仕事をしやすいような環境づくりであるとか、基盤整備のために全力を尽くしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。560ページ、乙第44号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例(案)について、御説明申し上げます。
地方警察職員の定員につきましては、警察法第57条第2項の規定により、政令で定める基準に従って条例で定めなければならないこととされております。平成25年度に、全国で545人の地方警察官が増員されることとなり、そのうち県警察は、サイバー犯罪の取り締まりの強化及び暴力団排除活動の推進を図るため、9人の地方警察官が増員されることに伴い、条例で定められている警察官の定員を改めるものであります。
 なお、施行期日は、平成25年4月1日を予定しております。  
 以上で、乙第44号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○山内末子委員長 警務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第44号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 大城一馬委員。

○大城一馬委員 サイバー犯罪の取り締まりで7人増員となりますけれども、なかなか私はこのようなハイテクな犯罪には精通していないものですから、サイバー犯罪とは簡単にどのようなことで起きるのか、どのような状況なのか、御説明お願いします。

○出原基成警務部長 私もなかなか要領を得ない説明になるかもしれませんが、インターネット利用の犯罪もございますし、あと不正アクセスということで人に成り済まして、いろいろなものに―データとかそういったものにアクセスして改ざんしたり、そういうこともございます。あと、サイバー空間では情報をとってくるとか、もしくはいろいろな重要なデータを盗み見たり、そういう情報活動等にもかなり幅広いものがございますので、そういったものを総称してサイバー犯罪と呼んでおります。

○大城一馬委員 なかなか理解できないのですが、これはたしか去年ですかね、どこかの県で大きな事件が発生しましたよね。そのぐらいの知識しかないのですが、本県ではこのようなサイバー犯罪というのは今日まで発生した状況はあるのかどうか。

○前泊良昌生活安全部長 昨年、県内ではサイバー犯罪は97件検挙しております。ネットワーク利用の犯罪が多いのですが、先ほど警務部長が説明した犯罪ですね。インターネットを利用した犯罪が多いのですけれども、不正アクセス行為の禁止等に関する法律というものもありまして97件検挙しております。

○大城一馬委員 そうすると、逮捕者も出ているのでしょうか。

○前泊良昌生活安全部長 そうです。

○大城一馬委員 これも97件ですか。

○前泊良昌生活安全部長 手元に逮捕者がうち何名かということについては数字がありませんけれども、40名検挙しております。もちろん中には本土に居住している者もいまして逮捕してきた者もおりますけれども、事案の性質によって逮捕するか、あるいは不拘束、書類送致にするかということを判断しております。

○大城一馬委員 これは97件といいますと、1県としては比較的多いということなのか、今はそれが普通だという状況なのか。

○前泊良昌生活安全部長 これは全ての実態を把握しているわけではありませんけれども、これは一部だと思います。

○大城一馬委員 97件で一部ということは、県内でも相当数そういうのが発生するという認識でよろしいわけですよね。

○前泊良昌生活安全部長 沖縄県警ではサイバー犯罪捜査室という対策室を設けて対応しているわけですけれども、沖縄県警におきましても捜査専門の者が常にインターネットの検索をしており、また、全国では協働捜査方式というものがありまして、これについては一部の団体に委託をしまして、それでもってインターネット上の違法有害情報を専門的に見つけ出すということをやっておりますけれども、県内の者が違法に行動していると認めた場合には県内に通報が来るという状況であります。

○大城一馬委員 サイバー犯罪の深刻化ということで、私ども手元の概要資料にありますけれども、どのような範囲の深刻さがあるのか。サイバー犯罪が及ぼす深刻さというのは。

○前泊良昌生活安全部長 今、ユビキタス社会といいますか、インターネット利用はいつでもどこでもという社会になっておりまして、これが例えば悪い大人が少年に成り済まして児童・生徒に交遊を持ちかけるというのもございます。ですから、インターネットを通じた児童・生徒の児童買春も児童ポルノの被害も出ているのが実態であります。

○大城一馬委員 いろいろとマスコミ報道等で出会い系サイトとかそういった関連で性犯罪が発生するとかいうことで非常に社会的な深刻な問題という認識はしているのですが、県内でも97件、ましてやまだ潜在化していると実数が把握できないという状況の中で、この7人の担当は現在もいるわけですよね。7人プラスして何名か。そしてしっかり対応できるのかどうか。

○出原基成警務部長 現在7名で新たに7名ということで、14名に倍増いたします。それで対応できるかということにつきましては、きっちりと増員させた人たちの力量も、さらに培って対応していきたいというふうに考えております。特にサイバー犯罪というものは、県境とか国境を越えてどんどんとターゲットを求めてやってまいりますので、やはり深刻に受けとめて沖縄県警察のほうもしっかりと県民を守っていきたいと考えております。

○大城一馬委員 人数の強化、担当員の強化というのはしっかり今後もやっていただきたいと思いますけれども、これに伴う犯罪防止のために対応できる機材といいますか、そういったものは今回予算化されていませんでしたよね。それは十分機材の強化はちゃんとしたものになっているのかどうかですね。

○出原基成警務部長 特にサイバー犯罪の捜査というよりも、技術支援を沖縄県の情報通信部のほうがいろいろと対応して、協力してもらっているという部分もございます。そういったところの機材を活用するということも一つやっております。あと、沖縄県警察としても今あるものを更新したり、機能を高めていくということには、今後、最大限努力をしてまいりたいと思います。

○山内末子委員 ほかに質疑はありませんか。
 前島明男委員。

○前島明男委員 まず県民の生命と財産を守るために、そして安全・安心の確保のために日夜頑張っておられるなと前もって敬意を表したいと思います。そこで質問なのですが、全国で545名の増員の中で沖縄はたった9名、率にすると1.65%でしかないわけなのです。多くの基地、尖閣列島問題、あるいは普天間移設の問題等々、それから米軍人・軍属の事件・事故等も多発しておりまして、そういうことを考えると、もっとこれは増員してもいいのではないかと思うのですが、沖縄県警のほうでこれは何十名要求されたのか。要求した分はたった9名ですから、何割確保できたのかその辺から謎を解明したいと思います。

○出原基成警務部長 要求した人数については49名でございます。

○前島明男委員 これは全国でですね、一番要求人員が多いところ、1位と最下位わかりますか。

○出原基成警務部長 大変申しわけありませんが、今はちょっと手元にございません。

○前島明男委員 我が沖縄県は大体下のほうなのか上のほうなのか、その辺はわかりませんか。

○出原基成警務部長 実際に増員できている数等からも確認しますと、恐らく九州管区の中で4番目、真ん中ぐらいというふうに認識しております。

○前島明男委員 沖縄の置かれる環境を見ますと、もっともっと増員要求していいと思うのですよ。その辺は特殊事情というのを強く訴えてもらって人員をもっと多く確保して、より安全・安心な快適な生活が送れるように、皆様方また沖縄県警本部長初め、一丸となって人員確保に努めてもらいたいと思います。少し皆様方の要求が弱いのかなと思ったりもするのです。沖縄はこういう状況なのですよと、事情が他府県と全然違うわけですよ、はっきり言ってね。なので、その辺をもっと強く訴えて次年度の人員の確保に努めていただきたいというふうに思います。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 先ほど97件というのがあったのですが、これは主に不正アクセスという、中身的には何ですか。振り込み詐欺の部分が多いのか。

○前泊良昌生活安全部長 不正アクセス禁止法違反については2件ございますけれども、ネットワークを通じて他人のIDパスワードを盗み出す、そしてそれを利用するという行為でありまして、それについて2件検挙しております。

○當間盛夫委員 サイバー犯罪ということになると、最近韓国でサイバーテロということで、金融機関から国家機関から全部ダウンしたということがあって、物すごい戦争するより大きな影響なのですよね。北朝鮮の例を挙げると、年間で1000名近くのハッカーを育ててサイバーテロをやるという形をとってくる。韓国の事例を見ると、我々例えば沖縄に基地がある等々含めると、ああいうところから国家自体に―沖縄県そのものをハッカーがサイバーテロをやるという形になってくると、これ皆さんは14名という話があるのですけど、どう対処できるのでしょうか。

○前泊良昌生活安全部長 サイバーテロというものは一段と高いレベルといいますか、例えば国家機密もそうです、あるいは軍事の設計図を盗み出すとかそういうふうなものでございます。これにつきましては沖縄県警では警備部門が担当してやるわけですけれども、国の所轄の機関と一緒になって対応しているというところであります。

○當間盛夫委員 認識的にはそういうことではなくて、ただ、今、サイバーテロの部分は単なる国家機密をどうこうというわけではないわけですよね。最近の韓国の事例を見ると、銀行の取引の部分に入っていったり、いろいろな意味で我々もネット社会になっているわけですよね。そういった面では、そういった部分をダウンさせるというのは、もう簡単に操作ができてしまっているというものに対して、いや、国家機密は我々はそのこと関係ないからということではなくて、社会的にこれだけインターネットが接続されている部分からしての対応的な部分は、皆さんちゃんとその辺はお持ちなのですか。この14名で万が一そういった形があったときにどうあるのですかということを聞いているのです。

○前泊良昌生活安全部長 サイバーテロにつきましては、警察庁としても人員を政府官房に派遣して対策をとっているというふうに伺っております。沖縄県警では、主にサイバー犯罪についての捜査をしておりまして、対策室を設けて、人をふやして強化をしてサイバー犯罪について対応しております。

○當間盛夫委員 成り済ましで警察が誤認逮捕とかがありました。だから難しいですよね、このサイバーのものというのは。なかなか賢い人たち、そのことも駆使してる人たちが他人に成り済ましていろいろな文章を送り出してくるという形のほうに、今現実的になるわけですよね。先ほど、大城一馬委員が言うように中身は何なのかと、我々の知らない世界の中でこういう部分が起きているということの現状があるわけですよ。それで、この7名の皆さん―今度増員する7名、今いる皆さんの計14名の皆さんというのは、何か資格的にどういったものを持っているとか、何か特殊的なものはあるのでしょうか。そういった特殊的なものを持っている人を7名採用するという何かあるのでしょうか。

○前泊良昌生活安全部長 実際のところ7名の捜査専従班がありまして、そのほかにも分析したり、各警察署を指導したりする担当がおりまして、現在、合わせて11名おります。それにことし7名の増員があるわけですけれども、その捜査専従員につきましてはコンピューターの技術にたけた者を各署から異動させて、専従させております。また先ほどの7名以外に4名いますけれども、その中には企業から中途でヘッドハンティングしてきた者が2人おりまして、情報通信部―いろいろな解析する部門ですけれども、そこと連携しながら、あるいは警察庁とも全国の実態を交換しながらそういうような活動をしているところでございます。 

○當間盛夫委員 ハッカーだとかそういった部分にやってくる皆さんとは、オタクでそれ以上に能力がある方々、そういう犯罪者がこういう形の犯罪をしてくるわけですから、それにしっかりと見合う、それ以上の、ハッカー以上の能力を持っている対応が―サイバー犯罪の皆さんを取り締まるわけですから、必要になってくるだろうなというところも認識を持ちながらですね、ぜひまた対応等と、先ほどの国家機密いろいろなものがというものからすると、戦争するよりも、今もうその部分で情報を混乱させたほうが早いわけですから、そういった部分でのものがいち早く対処できたのだということがあるようにですね、ぜひその対応しっかりとお願いします。以上です。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 先ほど97件の検挙と言っていましたけれども、これの被害額というのはわかりますか。

○前泊良昌生活安全部長 金銭的な被害額というのは今把握しておりません。中には恐喝があったり、脅迫であったりということもございまして、はっきり把握していないという実態であります。

○渡久地修委員 架空請求というのがありますよね。要するに、インターネットを使った、何をやった、架空請求がボンボン送られてきて、これは今テレビでも宣伝していますね―架空請求は水に流しなさいと宣伝もやっていますけど、架空請求というのは、携帯電話とか、スマートフォンとか、そういったものの架空請求もサイバー犯罪のカテゴリーの中に入るのでしょうか。それで、県民生活消費生活相談室にもいろいろ相談がいっぱいあると思います。そういったものの把握はされているのでしょうか。

○前泊良昌生活安全部長 インターネットオークションも一形態でありまして、その金銭的な被害が伴うものについては把握しております。

○渡久地修委員 皆さん方の部署が動き出すときに、先ほどいろいろな監視とかもやっていると言っていましたが、警察は基本的には一般的な事件の場合は被害届があって動くとかありますよね。このサイバー犯罪というのも被害届があって動くのですか。それとも、日常的に飛び交っている情報をずっと監視してそれで動くのか。両方あるかもしれませんが、基本的にはどのような動きなのでしょうか。

○前泊良昌生活安全部長 両方でございます。委員がおっしゃるように事件というのは、警察が認知する場合はほとんどが被害届でやりますけれども、サイバー空間につきましてはいろいろな違法情報、それから犯罪の情報が飛び交っていますので、それを見つける、いわゆるサイバーパトロールというのを警察は常時やっておりまして、自分たちで見つけていって犯罪を検挙するということもやっております。

○渡久地修委員 このようないわゆるインターネットという空間の中でパトロールカーみたいに走っているわけですね、白バイみたいに、日常的に、イメージ的には。それで、先ほどありましたけれども、これは沖縄県警だけの範疇でやる部分と、言ってみれば沖縄県警がやっていたら遠く北海道だったり、あるいは韓国だったりするわけですよね。ある意味では管轄はないわけですよ、ネット社会の中では。それはどのようなふうに統合されているのですか。全国とあわせて。

○前泊良昌生活安全部長 そのとおりでございまして、サイバー空間というのは全国、あるいはもう世界に広がっておりますけれども、警察における捜査というものは、去年の4月1日から全国協働捜査方式というのがとられておりまして、各県サイバー空間のパトロールしております。また先ほど申し上げましたけれども、インターネットホットラインセンターというのがありまして、そこでもって専門的にずっとパトロールしている。これは警察庁から委託を受けてやっている方もおりまして、一旦、インターネットホットラインセンターで発見されたものについては―情報は、警視庁に上がるようになっております。警視庁に上がっていって警視庁がある程度捜査をして、被疑者はここ付近にいるのではないかということを見つけ出したらそこで通報するという形で、ですから沖縄県にも及んでいる、あるいは北海道にも及んでいるということで、そういう場合は両方が合同捜査を組みます。そういうことで被疑者の検挙に結びつけているということであります。

○渡久地修委員 これは相当大変な仕事になると思うのですけど、多分、警察のこれからの組織のあり方も、これまたがらっと変わって、サイバー犯罪というのは人数も相当大きくなっていくかと思うのですけど、特に学校の子供たちとの間に飛び交っているインターネットによるいじめというのですか、そういったものがかなり大問題となって、これが自殺に結びついたりいろいろやるのですけど、それの対策はこれも皆さん方の対応になるのか、教育委員会とどのような連携をやっているのか、その辺を教えてください。

○前泊良昌生活安全部長 学校が開設しているサイトには、学校自体が開設しているものもあるし、あるいは部活でやっているものもあるのですけど、裏サイトと言われているものだと思うのですけど、そこには子供たちが特定の子を名指しして誹謗中傷すると、悪口を言ったりということはあります。その対象については、沖縄県警がそれを把握した場合には教育委員会に連絡をしまして、こういうのがあると。それで、教育委員会からありましたら警察に必ず来てこれを削除依頼しております。あるいは、警察が直接書き込んだ人がわかった場合にも警察がやるのではなくて、教育委員会を通じて指導するということをやっています。

○渡久地修委員 実際に裏サイトというのを皆さん方がいわゆるパトロールで発見をして、対処したというのはありますか。

○前泊良昌生活安全部長 学校裏サイトによる誹謗中傷、いじめのことについて犯罪として検挙したことはありません。ありませんけれども、昨年沖縄県警に寄せられた相談件数は5件ありました。前年に比べて1件の増加でございます。大体5件前後で沖縄県警が相談を受けているという状況であります。

○渡久地修委員 あと、特に裏サイトとかですけど、その辺の対策をぜひ強めてほしいと思うのです。先ほどもありました去年の誤認逮捕、冤罪、あれは本当にそれの難しさと同時に、警察の名誉にもかかわった問題で、これから相当慎重にしないといけないと思うのです。ああいったものはどうやって防いでいくのかという問題と、これはある意味ではプライバシーの侵害、それをして、逆にいろいろな個人のところに皆さん方が入り込んでいくということもあるかもしれませんね。個人情報保護、いわゆる一般の人たちの情報を侵害しないという、その辺の対策はどんなふうにやるのですか。

○前泊良昌生活安全部長 昨年、大阪県警と三重県警で遠隔操作による誤認逮捕がございました。これについては、警察の力不足でありました。この事件の捜査はいろいろありますけれども、個人識別の符号IPアドレス、そこから介入していって被疑者検挙に結びつけていったというのが実態であります。今後は遠隔操作というものが出てきた関係で、より慎重に捜査をしなければならないといけないということで、裏づけ捜査なり、あるいは実際は書き込みしていないけれども、成り済ましによって被害を受けた者が話していることと、実際に供述が合うのかどうかということも吟味をしながら対応しないといけないし、また警察の捜査能力を高めるために大きな企業の方、あるいは民間の方から技術を学ぶということを今やって対応しているところであります。

○渡久地修委員 いわゆる県民、国民の人権侵害にならないようなやり方といいますか。例えば、一般の事件だったら捜査にはきちんとした手続がありますよね。これはパソコン上でやりますから、その辺の侵害が起こらないかどうかです。その辺はどのようにプライバシーの保護、情報の保護、国民の人権の侵害にならないようにと、今の制度の中でどのように担保されていますか。

○前泊良昌生活安全部長 現在は、刑事訴訟法の手続にのっとって捜査を進めているわけですけれども、先ほど申し上げましたような遠隔操作、遠隔ウイルスの感染によって被疑者になってしまったという実態がありますので、これについてはより慎重にこれまでの捜査手法、個人識別のIPアドレス、この特定のみによっては被疑者の特定はしないという方針で、より人権に配慮し、より適正な慎重な捜査をやっていくということにしております。

○渡久地修委員 これからサイバー犯罪というのは、物すごくふえると思いますけれども、それに大いに対処しながら県民の人権の侵害にならないようくれぐれも十分気をつけていただきたいと思います。それともう一つ、暴力団排除活動の推進のためにお二人増員なのですけれども、先ほども銃器使用携帯の固定配置の場合の特殊勤務手当のもので、暴力団の取り締まりの話を聞きましたけれども、ここで暴力団排除活動の推進と特定されていますよね。いわゆる、暴力団担当をふやすということなのか、排除活動というものは何を指しているのでしょうか。

○石新政英刑事部長 暴力団担当の刑事を2人ふやします。どのようなことをさせるかといいますと、まず沖縄県暴力団排除条例―暴力団排除条例ができたために暴力団の威力を利用して、それを期待して資金を提供するとか、そういうものを暴力団排除条例で規制することができるようになりました。それを知りながら資金提供をした企業に対しては、勧告や意見聴取とかができるようになっています。そのために企業からこの人は暴力団関係者ですかという照会が、暴力団排除条例ができる前に比べて数倍にふえております。この要件がまず1つ。それから、暴力団は年々減っております。いわゆる後継者育成のために暴走族であったり、非行少年に触手を伸ばしてきたり、そこでこのような少年を暴力団に勧誘させないための活動、教育、それから福岡県であったように暴力団排除活動をしている市民が拳銃で撃たれた、そのようなことがあってそういう者を保護する活動、そのようなことをさせるための要員であります。

○渡久地修委員 ちなみに、先ほど520名の暴力団がいると言っていましたが、暴力団排除条例ができて相談がふえているのか。そして、この暴力団排除条例に基づいてどのような実績を上げたのか、教えてください。

○石新政英刑事部長 暴力団排除条例によって勧告したのが1件あります。これは去年、暴力団が飲食店の従業員に、えとの置物を法外な値段で売りつけた。この経営者もこれが暴力団関係者であり、なおかつ5000円しかしないものを2万円とわかりながら買った。ということで、このお店に対してこのようなことはするなという勧告を出したのが1件であります。

○渡久地修委員 先ほどあった暴力団予備軍、いわゆる後継者。暴力団予備軍はどれぐらいいると認識していますか。

○石新政英刑事部長 暴力団予備軍というのは正式な言い方ではないのかもしれませんが、まず暴力団構成員が520名おります。いわゆる周辺者または準構成員または分析対象と言われる暴力団の周辺にいる人が約200名であります。ただ、今、後継者の数―暴走族のことをおっしゃっているのかもしれませんが―把握しておりません。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣良俊委員。

○新垣良俊委員 数、14名とか話があったのですが、これは2585人から2594人。全体で9人増員ということですよね。

○出原基成警務部長 そのとおりでございます。

○新垣良俊委員 さっき14名の増員というのは。

○出原基成警務部長 サイバーがそのうち7名ということでして、現在7名がおりまして、合わせて14名になるという御説明をさせていただきました。

○新垣良俊委員 211人が212人となって1人増員なのですが、これは何を指しているのか。それから、1490人から1496人と6人増員になるのですが、これは何を指しているのか。

○出原基成警務部長 御指摘のところにつきましては、階級別の人員の変化を示させていただいております。211人というのは警部でございます。1490人というのは警部補と巡査部長合わせた数になっております。

○新垣良俊委員 これは技術職といいますか、例えばITの専門家、そういう方を増員したということになりますか。

○出原基成警務部長 警察官でございます。

○新垣良俊委員 これは普通、サイバー犯罪ですから詳しい人でないと、今、ツイッターとかありますよね。そういうのは普通の警察官の研修の中で対応することはできるのでしょうか。

○出原基成警務部長 そのとおりでございまして、研修で専門的な素養を高めていくというのも取り組んでおります。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 吉田勝廣委員。

○吉田勝廣委員 先ほど特殊勤務手当で海上保安庁のことを質問したのですが、例えばこの定員数の増を全国的に見てみますと、福岡が暴力団関係で100名、全国の約20%。海上保安庁と尖閣列島関係で特殊勤務手当という形で計上されていますが、尖閣列島に関係する警察官の増員というのは、これまで増員を行っても大体それでいいのだとか、これから増員する計画はあるのかとか、また49名の増員計画の中に尖閣列島の問題が含まれていたかどうか、教えてください。 

○出原基成警務部長 今お話しのあったところにつきましては、今後もいろいろな選択肢があるのかなと思います。現実に北九州の暴力団の対策も全国から警察官の応援、派遣を得て行っているという実情もあったりしますので、そういったことが沖縄県についても考えられないかとか。他県にない特殊事情ということでございますので、引き続き沖縄県警察としてもそういったところの充実が図られるように要求等の中身については、しっかりと詰めていきたいと思います。

○吉田勝廣委員 私のイメージは、石垣の港から出て尖閣列島までかなり時間がかかる、また海が荒れている。そうするとかなり疲労もあり、交代勤務も行わないといけない。そうすると八重山警察署管轄ですから、八重山署の職員をまずふやすと。そしてなぜ心配するかというと、疲労こんぱいのときには思考力が低下しますから判断能力が低下するということです。そうしますと何が起こるかわからない、何か起きた場合には国際紛争に発展していくという非常に重大な問題を沖縄県警は抱えていると思います。その辺を警察庁に増員要求をして、先ほど言った49名の中にそういうものが含まれていて、それがサイバーと暴力団の2人が入って9名になったのか、ということをお聞きしたかったのです。

○出原基成警務部長 先ほど申し上げた49名の中にはそのような人員も中に入っております。

○吉田勝廣委員 結局、要求が認められなかったということですよね。まことに残念です。そうしますと、今後、これは恐らく日常的な事案ですから、6月なのか9月なのか、そういう増員要求はしていかないと、とてももたないのではないかという感じはします。それはまた、今後その対策も含めて一所懸命頑張っていただきたいと思います。

○出原基成警務部長 しっかりとそのような点にも配慮して検討を進めてまいります。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第44号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第45号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、生活安全部長の説明を求めます。
 前泊良昌生活安全部長。

○前泊良昌生活安全部長 561ページをごらんください。
 乙第45号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例(案)について、御説明申し上げます。
 風俗営業許可関係手数料は政令で定める額を標準として条例を定めなければならないとされております。
 今回、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が本年4月1日から施行されることに伴い、沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正し、風俗営業許可関係の手数料の額を改めるものであります。
 改正案の概要につきましては、風俗営業許可申請手数料、遊技機変更承認申請手数料、遊技機の認定等に関する手数料の額を改めるものです。
 なお、施行期日は、本年4月1日を予定しております。
 以上で、乙第45号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。

○山内末子委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
 これより、乙第45号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第45号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第46号議案沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、刑事部長の説明を求めます。
石新政英刑事部長。

○石新政英刑事部長 565ページをごらんください。
 乙第46号議案沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例(案)について、御説明申し上げます。
 初めに、改正の必要性について御説明いたします。
 当県におきましては、平成23年10月1日に沖縄県暴力団排除条例が施行され、県、県民及び事業者による暴力団排除活動を推進しているところでありますが、より暴力団排除活動を効果的に推進するため、同条例第18条の報告徴収及び第19条第2項の勧告の行為対象者を現行の行為をしている者から、行為をした者に改正し、さらに同第19条第2項の行為がある場合を、行為があった場合に改正する必要があります。
 次に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、条例第4条、県の責務の沖縄県暴力追放運動推進センターに関する規定に条ずれが生じたことから、改正の必要があります。
 なお、同改正案の施行期日につきましては、第4条は公布の日から施行を予定しており、第18条及び第19条第2項につきましては、周知期間を勘案し、本年6月1日施行を予定しております。
 以上で、乙第46号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。

○山内末子委員長 刑事部長の説明は終わりました。
 これより、乙第46号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 吉田勝廣委員。

○吉田勝廣委員 先ほど暴力団構成員は500人ちょっとという話だったのですけれども、暴力団の統合はなぜ統合したのかということがまず1つと、それから暴力団の年齢構成、特にどの辺に住居を構えてその年齢が若年化しているのか、高齢化しているのか、3点目はどのように収入を維持しているのか、教えてください。

○石新政英刑事部長 まず統合の経緯は、平成2年9月から分裂していた4代目旭琉会並びに沖縄旭琉会が、平成23年11月27日に一本化し、旭琉會となっております。現在把握しておりますのが520名です。統合の理由は組織固めということです。沖縄旭琉会が4代目を吸収した吸収合併であります。年齢構成でありますけれども、後継者が非常に少ない状態が続いております。したがいまして、高齢化。平均年齢が、見た目ですけれども、50代。それから収入源ですが、合法、非合法がありまして、飲食店からの情婦からの収入、それから覚醒剤の密売、土建業いわゆる分析対象者、共生者からの上納などであります。

○吉田勝廣委員 暴力団がよく市町村の入札制度に土建業者を名乗って入札をしている。それでかなり市町村が警戒をしながら厳しい対処をとっているが、なかなか難しいということで、沖縄県では余り聞いたことがないのですが、このような事例はございますか。

○石新政英刑事部長 沖縄ではそのような事例はございません。それを阻止するために県の暴力団排除条例、それから各市町村にこのような公共施設に参入させないという条例をつくっておりますので、入り込めないという実態もあるのかと思いますけれども、沖縄では把握したことはありません。それで照会が多いわけです。もし照会かけた時点で暴力団関係者ではなかった、だがしかし下請、孫請にそのような者がいたという時点でも、解約、解除できる条例にしていますので参入することはできないと思います。この暴力団排除条例の効果は参入できないようになっています。

○吉田勝廣委員 それで旭琉会が平成23年に一つにまとまったという意味からすると非常に残念だと思います。それは組織防衛ですから、組織を解体するためにはまとまらないほうがいい。また、県民によると、また内部分裂を起こして県民に迷惑をかけるときもあるけれども、ある意味では一つにまとまるということは長続きをするということですから。そういう意味で、組織暴力団の高齢化があって、それを解体するためにどうすべきかという方法論ですよね。50歳、それと、いわゆる暴力団予備軍―要するに若い人たちが暴力団に入りにくい環境をつくり出す、それで若者の雇用関係をつくり出す。あらゆる社会現象から含めてやらないといけないと思いますけれども、そういう手だてを警察と、よくいう青少年何々団体と関係を結んでいるとは思いますけど、この辺は沖縄の現象としては今後どうすべきだと思いますか。

○石新政英刑事部長 まず暴力団の解体をどのようにするかという質問でありますけれども、暴力団を解体するためにはまず3つあります。まず、暴力団の大量検挙、いわゆる幹部を含む大量検挙、それから資金源の枯渇、それから暴力団排除活動の徹底。この3つで暴力団を枯渇させていくわけでありますけれども、今現在、取り締まりは徹底しておりますし、暴力団排除活動も徹底しておりますし、資金源の取り締まりもやっておりますので、それは奏功してきているのかなと。というのは一時期1200名ぐらいいた者が半分の520名に減っていますので、これはこれで効果が出ているのではないかと思います。それから予備軍が入りにくい環境づくり、または予備軍となる可能性のある者の受け皿ということでありますけれども、少年の暴力団への加入を阻止し、暴力団の弱体化、壊滅を達成するために、県内の全ての中学校や高校に対して暴力団排除活動を実施しております。それから受け皿でありますけれども、一つの名護の事例、名護のある企業が、将来そのまま放置すれば暴力団になる可能性のある不良少年をあえて引き取って更正させるという、あれは若ワシの会とかなんとか言っておりましたけれども、そういう会があるわけですね。何名か既に私が名護署の刑事官をしていたころに―今もですけれども、雇用し更正させていると、こういうことがあちこちでできれば受け皿はできるのではないかなと思います。

○吉田勝廣委員 その資金源を枯渇させるという目的というのは、例えば、今、暴力団を証券とか不動産とか貸し家、賃貸とか貸金業とかいろいろやっていると思います。そういうところを入りにくいというか、なかなか警察が入りにくい部分もあるのではないかと、ある意味ではよくわからないというか、探しにくいとか、その辺の実態はどうでしょうか。

○石新政英刑事部長 暴力団は昔は昭和52年―私が警察官になったのが昭和47年でありますけれども、その当時、暴力団は金の背広をつけて前島の特飲街を歩いていました。警察官の姿を見るとわざとぶつかってきてけんかを売るというふうな時代があったわけですけれども、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律ができた後は、暴力団と認定されないために地下に潜ったという。実際は520名と説明しておりますけれども、未把握の暴力団がいることは間違いないと思います。それは先般、宮古で発生した暴力団の関係者による殺人事件、この被疑者も暴力団でした。だがしかし、警察が把握していない。このことからすると、未把握の暴力団がいるかもしれない、暴力団であることがわかりにくくなっていることはおっしゃるとおりであります。暴力団というのは昭和四十七、八年ころ全盛時代でした。しかし、今は下火になっています。当時は暴力団であることを誇示したわけですね。小指がない、入れ墨を見せる、一般人がビビって何でも聞く時代がありましたけれども、今は暴力団であることを誇示することによって警察に認定されるので、小指も切らない、入れ墨も見せないという時代になってきたわけですね。質問である貸金業とか金融業、不動産、当時は暴力団といっても人権はありますよと我々は言っていました。暴力団も人間ですよと。暴力団だからといって殺すわけには、捕まえるわけにいかないですよと言っておりましたけれども、今は暴力団に人権はほとんどありません。いや、一部あります。このない理由を説明しますと、銀行はお金を貸しません。暴力団とわかれば貸し家組合は家を貸しません。ゴルフ場はゴルフをさせません。サウナは入れません。そういう実態からして暴力団の人権はほとんどなくなった、だから暴力団ですよと威張っている時代がなくなったわけです。

○吉田勝廣委員 それで恐らく50歳になっていますから、新しく入る人がいなければ淘汰されていくと思いますから、これから新しく入る若い人たちをいかに入れないか、ここに頑張ってください。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 表に見えなくなってきているというのが現実ですよね、520名まで減少してきていると。その裏には地下に潜ってという形で今言われているように人権がほとんどない状態、暴力団という形になってくると。逆を言えば怖い分になるわけですよね、表上わからないわけですから。結果的に構成員だったり、舎弟だったりだとかそういう企業であったという形になるわけですから、実際沖縄で旭琉會構成員以外にそういった部分の準構成員が200名近くいるということがあったのですけれども、その辺の把握は例えばこの会社がこういう分があるとか、その辺の把握はされていますか。

○石新政英刑事部長 周辺者、共生者、分析対象者と言われる約200名については全て把握をしております。ただ問題なのはそれにも把握されていない、今回宮古で事件を起こした被疑者は暴力団関係者であったと、しかし極端に多いとは思いません。

○當間盛夫委員 例えば東京だとか都会になってくると、中国マフィアだったり、韓国マフィアとかいわれる外国の外人の皆さんの暴力行為というところがあって、これは沖縄においてはどうなのでしょうか。

○石新政英刑事部長 ほぼゼロです。私は実は警察庁の薬物対策課というところで勤務したことがありまして、実際にイランの麻薬密売人であったり、中国の爆窃団あたりを目の当たりにして見てきましたけれども、沖縄で定住して暴力団または平和活動しているやくざはおりません。ただ、ヒットエンドランで中国の爆窃団が沖縄に来て、沖縄で倉庫を盗んで戦果を上げて逃げようとするところを沖縄県警が捕まえたという事例はあります。これは中国の爆窃団でありましたけれども、沖縄に定住しているというのはゼロです。

○當間盛夫委員 これは外国のそういった組織というのは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律でいきますとどうなりますか。

○石新政英刑事部長 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の適用範囲というのは指定暴力団といわれる団体でありますので、右翼、マフィア、それからイランの麻薬密売人、暴力団と同じようなことをしますけれども残念ながら指定暴力団ではありませんので、例えば中止命令とか暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による措置はできません。

○當間盛夫委員 現実、最近韓国に仏像が盗まれて韓国で捕まったけれども、戻すことができないとか、いろいろもろもろが出ていって犯罪もグローバル化してきて、先ほどもサイバー犯罪の件もあったのですが、そういった面では地下に潜っての怖さというのもありますので、しっかりと対応を県民にもよく告知してもらいたいなと思っております。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 暴力団排除条例に戻ってお聞きしますけれども、行為をしている者から行為をした者に、あるいは、行為がある場合をあった場合にということで文章上はわかるのですが、現行で皆さん方が実際に暴力団排除活動で支障があったから今回改正していると思うのですが、これまでどんな支障があったのか、これを改正することによってどうなるのかという点を教えてください。

○石新政英刑事部長 一言で申し上げますと、している者というのは、現に犯罪行為を行っている者に対する警告しかできないという、した者というのは、現在犯罪を行っていても、被疑者または暴力団が1カ月前から昨日まで継続してやっていても、現にやっていても構いません。1カ月前から昨日までのことを捉えて、した者と。している者で支障があった理由、事例があるわけですけれども、暴力団と知りながら家を貸し、それを呼んで意見聴取をし、わかったと。その後に警告をしようとしたら翌日家を解約をしたと。だから、している者ではなくなってしまったわけですね。それで警告できなかったという事例が1件あります。

○渡久地修委員 当然した者というのは、さかのぼってやっているのはわかるので。後、実際に条例改正しますよね。行為をしている者から行為をした者にそれから行為がある場合をあった場合に変わりますよね。どこまでさかのぼっていくのでしょうか。

○石新政英刑事部長 これは一言で言いますと、ケース・バイ・ケースということでありますけれども、例えば、先ほど説明した家等を買った者に対してはことしの正月に向けて家等を買ったということは、来年も可能性があるので1年ぐらいですねということです。だからケースによって、長いのもあれば短いのもあるということでございます。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第46号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、退職される石新刑事部長、前泊生活安全部長の挨拶があった。)

○山内末子委員長 再開いたします。
 次に、乙第47号議案沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、交通部長の説明を求めます。
 砂川道男交通部長。 

○砂川道男交通部長 
 続きまして、566ページの乙第47号議案沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例について、御説明いたします。
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)の施行により、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の一部が改正されております。この改正により、主務省令である国家公安委員会規則で定めておりました交通安全特定事業として設置する信号機等に関する基準が、都道府県の条例に委任されたため、当該基準を条例で定める必要が生じたものであります。内容としましては、国家公安委員会規則の基準を参酌し、信号機、道路標識及び道路標示の基準を定めたものであります。なお、県の独自基準はございません。この基準につきましては、バリアフリー法に基づき市町村が自主的に定める基本構想により指定される重点整備地区内の主要な生活関連経路上に設置される信号機等に対して適用するものであります。現在までのところ、沖縄県内においては、バリアフリー法に基づく基本構想を策定した市町村はありませんが、現在、宮古島市がその策定に向けた作業を行っているところであり、平成25年度には基本構想が定められる予定であります。今後につきましては、市町村が策定した基本構想に基づき、重点整備地区内の主要な生活関連経路上に設置される信号機等について、本条例の基準に適合するようバリアフリー化事業を計画し、実施していくこととなります。なお、本条例の施行期日については、公布の日を予定しております。
 以上で、乙第47号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。

○山内末子委員長 交通部長の説明は終わりました。
 これより、乙第47号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 前島明男委員。

○前島明男委員 この条例によって現在ある信号機がどのように変わっていくのかということの説明をお願いします。

○野原淳交通規制課管制官 今回の基準の制定によりまして、信号機、道路標識及び道路標示の基準が定められます。その中で具体的に御説明を差し上げたいと思います。信号機に関する基準でございますけれども、まず1つ目が、音響式信号機というものがございます。これは視覚障害者等が、青信号になっている時間がわかるように音響を鳴らす信号機でございます。いわゆるピヨピヨやカッコーなど音の鳴る信号機と呼ばれるものでございます。2つ目が、高齢者等感応式信号機と申しまして、通常歩行者が青信号で渡る速度というのがありますけれども、高齢者あるいは障害者の方とういうのはそれよりも歩くスピードが遅くなっております。それに合わせた青信号の時間を確保するための信号機というものでございます。3つ目が、経過時間表示機能付歩行者信号機というものでございますけれども、これは青信号の残り時間をカウンターで表示する機能をもった信号機でございます。その残りの青時間がどのくらいあるのかということが通常の信号機ではわからないものですから、残り時間がどのくらいあるのか、自分が渡り切れるだけの時間があるのかというものを、それを見て判断していただくようになっている信号機でございます。4つ目が、歩車分離式信号機といいまして、歩行者が青信号で横断歩道を渡っている際に車両と交錯しないような信号表示を出す信号機になっております。具体的に申し上げますと、通常、例えば東西南北に交差点が交差している信号を思い浮かべていただけたらと思うのですが、まず南北の車の信号が青の場合、通常ですとそれに平行しております歩行者の信号機も青になっております。南北の信号が赤になれば今度は東西の信号が青になるというような信号をあらわすのが通常の信号でございますけれども、この場合は南北を走っている車が左折あるいは右折をした場合に、その平行して渡っております横断歩道は青信号なのですが、そこを歩行者が渡っております。それに対して、左折の車がやってきたりあるいは右折という車がやってくる、交錯する可能性があるという歩行者と車両の事故が発生する可能性があるものでございますが、この歩車分離式信号機というものは、車が青の際は歩行者は赤でとめます。まず南北の車が青のすきに南北の歩行者は赤です。次に東西の信号を青にする際もそれと平行する歩行者の信号も赤にしております。それが終わったときに、今度全ての横断歩道に対して青信号を与えるという形で―これは一つの例でございますが、そういった形で歩行者と車両が交錯しない信号表示をあらわす信号でございます。信号機については以上でございますが、道路標識につきましては視覚障害、弱視の方にも見えやすいような反射材料を使った標識にするといった基準になっております。あるいは、夜間になれば自分でLED素子を光らせたり、自分で発光するような道路標識にするという基準にしております。道路標示につきましては路面に表示するものでございますけれども、先ほどの標識と同じですが反射材料を使ってあるいは反射の装置を使って道路標示をするという基準になっております。最後にエスコートゾーンというものがございまして、これは横断歩道上に設置するもので視覚障害者の方々、音の鳴る信号機で誘導はするのですが、それをさらに横断歩道を歩きやすくするために、点字誘導ブロックといったものを横断歩道上に設置して、さらに歩行がしやすくなる横断歩道を設置するという基準になっております。

○前島明男委員 細かく丁寧な御説明ありがとうございます。私も県民から相談を受けまして障害者やお年寄りが国道の場合、幅が広いものですからどうしても一回で渡り切れないと。特に牧港の高架橋の下などですね、一回では渡り切れないので途中で立ち往生するのだということで、この時間を延ばしてくれないかということで、沖縄県警の交通課に要請したことも、これは浦添警察署を通してそういう要請をしたこともございます。今回の画期的な改革で歩行者を最優先した道路行政だなと思っております。最後にこの条例とは余り関係ないかもしれませんが、暴走族ですね。今一番地域の皆さん方が頭を痛めているのは暴走族の暴走行為なのですよね。そのことに関して現状と抜本的な対策があればそれをお聞きしたいと思います。

○砂川道男交通部長 暴走族については一昨年から非常に社会問題といいますか、迷惑を受けている者が多いとかなり警察に対しても強化要請がありました。それを受けまして、二輪車に対しては二輪車による取り締まりが有効であるということを踏まえて、多少危険ではありますけれども、白バイの導入を決定しました。4台の2個班を加えて四輪を含めて合計9名体制で、昨年の5月から本格的な取り組みを実施しました。その結果110番通報が半分以下に激減しているところであります。引き続きこの取り締まりを強化して現場による現行犯逮捕、これまではビデオ等で半年後に捕まえるということで、かなり温度差があって少年に対する効き目がないと、離脱集合する即効性がないということでしたが、現場逮捕ということでかなりその効果が出まして今半減しております。今後は23グループの暴走族がおりますので、これを解体していくということで―離脱支援の非常勤職員の女性がおりますけれども、それから所轄の署、それから学校に対する講話を通じて暴走族に加入しない、離脱していくということをやっていけばもっと減ると思っております。今後ともいろいろな御支援と御提案があればよろしくお願いしたいと思います。

○前島明男委員 よく聞くのですが、雨後のタケノコみたいにできてはまた消滅を繰り返すようなのですが、現在は23グループあるようなのですが、主に夜間の取り締まりになると思うのですが、これは2個班の4台ということなのですが、少ないような気もいたしますが、その辺をふやす計画はないでしょうか。

○砂川道男交通部長 そのほかに白バイが21名、交機隊におります。必要に応じて21名を投入しておりますので必ずしも4台だけではありません。常時白バイ21台あるのでそれを主に昼間の運用で、この4台は暴走族だけで、合わせて25台が投入できるということであります。

○前島明男委員 最近私も夜遅くまで歩かなくなったせいか、夜間の取り締まりの回数が減ってきているような気もいたしますが、その辺はどうなのでしょうか。

○砂川道男交通部長 検挙件数は増加しております―継続してやっておりますので、大丈夫です。

○前島明男委員 今後も市民が安心・安全に生活できるように沖縄県警の皆さんの御努力をお願いしたいと思っております。

○山内末子委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 公共交通施設や建築物の部分で新設改良時は適合義務となっていると、既存の施設に関しては努力義務となっている。これを簡潔に教えてください。

○野原淳交通規制課管制官 信号機につきましては、新設改良につきましても、今回提示いたします基準に適合するように整備をしていくつもりでございます。なお、公安委員会の整備目標といたしましては、現在、国の指針でも示されておりますけれども、平成32年度までに100%整備するということが示されておりますので、交通安全施設については100%の整備を目指してまいりたいと考えております。

○當間盛夫委員 もう一つ、この地域の重点整備地区というものがありますよね。平成25年度は宮古島市ということになっている。重点整備地区となってくると那覇市がいち早くそのことをやらなければいけないと思うのに、必要としているところではなくて―那覇市が必要としているはずなのにどうして那覇市が中心でやらないのでしょうか。沖縄県が押しつけるわけにはいかないはずでしょうが、これを見ると市町村が作成する基本構想ということで、我々がこうするということがないと始まらないのでしょうけど、現実問題としては、いろいろな部分で那覇市の重点地域のことは大きいはずですよ。人口、高齢者、障害者、そういった部分を含めて。那覇市が中心になってやっていかないといけないのでしょうけど、那覇市ができない理由は何かあるのでしょうか。

○平松伸二交通規制課長 那覇市に直接確認したわけではございませんが、仕組みとしましてどうしても主と従といいますか、市町村が重点整備地区を整備した場合に、信号機に関して対応していくというような構成になっておりますので、そういう意味ではなかなか那覇市が云々という委員のお話、よくわかるのですけれども、原因としては、私どもとしても正直つかみかねているところではございますが、ただ逆に那覇市が重点整備地区というものを定めれば、私どもも対応して動くということになります。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第47号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、陳情第18号を除く公安委員会関係の陳情2件について審査を行います。
 なお、陳情第18号につきましては、企画部関係の陳情審査のときに一括して説明を求め審査を行いますので、御協力をお願いいたします。
 ただいまの陳情について、交通部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 砂川道男交通部長。

○砂川道男交通部長 お手元の沖縄県公安委員会の陳情処理概要をごらんください。
 処理経過及び処理方針について、御説明いたします。
 まず初めに、公安委員会所管に係る陳情平成24年第96号那覇市松山において生活空間としての道路の規制を求める陳情につきましては、継続案件でありますが、前回委員会から現時点まで、同陳情に関する要望は把握しておりません。
 なお、処理方針に変更はありませんので、御説明は省略させていただきます。
 次に、同じく継続案件であります、公安委員会所管に係る陳情平成24年第187号信号機設置に関する陳情につきまして、前回以降の処理経過及び処理方針について、御説明いたします。
 お手元の沖縄県公安委員会の陳情経過・処理方針をごらんください。  その他の箇所につきましても、県内の他の要望箇所と同様、道路の構造、事故形態、事故発生の頻度や危険性、交通量等を調査・検討し、信号機設置の必要性を総合的に判断してまいりたいと考えております。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○山内末子委員長 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 田勝廣委員。

○田勝廣委員 先ほどの陳情平成24年第96号ですけれども、これは現場に行ったら現場のタクシーの運転手さんがこういうお話をしていたのですよ。客引きの車が松山一帯に駐車をして警察が来ると逃げる、それでタクシーは客をせっかく呼んでも駐車できないと。そこをタクシーの運転手さんは改善してもらいたいと、そういう話をしていて、私は現場で運転手さんから聞いたのですよね。客引きの車がいて、警察官が来ると客引きの車はその車を運転してサッとどこかへ行くと。そういう話をしていたのですが、そういった実態はあるのでしょうか。

○砂川道男交通部長 あります。生活安全部と那覇署は客引きを取り締まる際は駐車違反もやります。それはタクシーから要望のあったタクシーがとめられないというところについて駐車違反も検挙しておりますので、それと同様の問題で起きてきていると思います。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に説明員の入れかえ)

○山内末子委員長 再開いたします。
 次に、乙第12号議案沖縄県県土保全条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、企画部長の説明を求めます。
 謝花喜一郎企画部長。

○謝花喜一郎企画部長 59ページをごらんください。
 乙第12号議案沖縄県県土保全条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、県土の開発規制における許認可等の対象について、農業振興地域の整備に関する法律等との重複する適用を見直し、事務の効率化を図る必要があるため、改正するものであります。
 この条例は、平成25年4月1日から施行する予定であります。
 乙第12号議案の説明は以上でございます。
 御審査のほど、お願いします。

○山内末子委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 簡潔に言えば何ですか、2カ所にまたがって、農業振興もかぶさって農業振興の部分でのものがあるのだけど、皆さんの土地利用の部分で農林水産部にも行かないといけない、企画部の皆さんのところも行かないといけない、この1つをかぶさっているのであれば皆さんのところは要らないだろうということだと思うのですが、なぜこういう形にやろうとしたのかということを教えてください。

○謝花喜一郎企画部長 この県土保全条例は、昭和48年に施行された条例であります。復帰直後の急激な県外資本による開発、それを何とか防いで県土の秩序ある発展を図ることを目的として、3000平方メートル以上の開発行為については知事の許可を受けなければならないとされた条例でございます。ただ、一方でそのときに既に都市計画法ですとか、宅地造成等規制法とか砂防法、地すべり等防止法に規定する地すべり工事、そういったものについての規制法がございまして、こういったものは例えば都市計画法のものであれば、建築物を目的とする開発行為を規制しているため条例で規制する必要はないとか、それから地すべり等防止法とか砂防法、そういったものは災害防止のために厳しい規制があるということで適用除外にされていたわけでございます。そういったものについては、法律に基づいて許認可を行うと。また一方で、復帰直後の農業振興地域とか森林法、自然保護法、そういったものはまだ開発行為の規制も一定程度、二重にかける必要があるということで、県土保全条例とあわせて森林法、自然公園法などの手続も必要としていたわけでありますけれども、今般の例えば赤土防止条例が平成6年にできました。それから環境影響評価法も平成9年にできるなど一定程度環境保全についての認識が高まっていると。一方、土地行政が開発規制から有効利用へ転換されたというような流れの中で、二重行政の簡素化を図る必要があるだろうという声が大分高まりまして、今般条例の改正案を出しました。今委員からも御指摘のありましたように、この条例改正が通りましたならば、その関係法令、重複する分については関係法令のみの規制によって行われる、そういうような改正になっております。

○當間盛夫委員 一つには、各部署ある中で皆さんが最終的に歯どめをかけるというか、そういった部分になっていたところもあったはずですよね。それが現実としてなくなって、各部署そういった分でちゃんとできているという認識のもとで、そのことを進めていくという方向でいいのかなと思いますが、どうでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 この条例改正案をやるに当たりまして、関係課のほうとも調整いたしまして、課のほうからもそういったことで構わないだろうというような意見もいただいたので、今般、条例改正を確立したということでございます。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 今の質疑との関係で確認しますが、この県土保全条例が目指したいわゆる乱開発とかを防止するといった趣旨が、今回の改正によって損なわれるということはないのでしょうか。これまで目指してきたものは十分これからも確保できる、そこは明言できますか。

○謝花喜一郎企画部長 そういったダブる部分につきましては関係法律でもってチェックできますので、それは十分対応可能だというふうに明言できます。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣良俊委員。

○新垣良俊委員 開発行為関係ですよね。これは今までの流れというのはどういうふうになっていますか。

○謝花喜一郎企画部長 これまで申請者は土地対策課のほうに申請を行います。土地対策課はそれを土地開発審査会のほうに諮問しまして答申を受け、許可また不許可の処分をやるわけですが、一方でまた、関係法令の手続がございますのでこれは関係課のほうに紹介をいたしまして、関係課の許認可手続を必要とするような二重の手続が必要になっておりました。

○新垣良俊委員 例えば市街化調整区域で農家とかが分家をつくる場合は、開発行為が要りますよね。これからは土木建築課の中の開発行為だけで許可を得ればいいということですか。

○謝花喜一郎企画部長 今回は、農業振興地域の整備に関する法律の適用をかぶっているものについて、県の条例の審査を省略しようということですので、これは農林水産部の手続になろうかと思います。

○新垣良俊委員 農振白地のほうでしょうか、これは。農振農用地区域の開発行為、それについては土地対策課の許可は得ないでいいということですよね。

○上原悟土地対策課長 今回のは農業振興地域の中でも、農業振興地域という網のかぶっている場所があるのですけれども、その中でも農用地区域というところを重複していますので省きますと、それ以外の農振白地については従来どおり土地対策課の許可と両方でカバーするということになります。

○新垣良俊委員 農振白地の開発行為については、企画部の土地対策課の許可も得ながら、農林水産部の農政経済課のほうもしないといけないということでしょうか。

○上原悟土地対策課長 そのとおりです。

○新垣良俊委員 理由のほうに重複する適用見直し、事務の効率化を図る必要があるということでやっていますが、今までどおりということになった場合、何も一部の効率化にはならないのではないでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 補足で説明させていただきますけれども、今般の59ページも見ていただければと思いますが、「農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の許可を要する同項に規定する開発行為」、これはどういったものかと言うと、宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物、その他の工作物の新築、改築もしくは増築、こういったものは手続がダブりますので農業振興法の手続、許可だけでよろしいですよということであります。先ほど来―委員からもございましたけれども、全てにおいて全くこの県土保全条例の網から外すということではなくて、一定の開発行為、この保全条例と似たような趣旨の開発行為については、農業振興地域の整備に関する法律第15条の2の開発行為、農業振興地域内の開発行為については手続がダブっておりますので、これは除外しましょうということでございます。

○新垣良俊委員 ということは今、部長が重複する関係といいますと、例えば農家の分家が農振白地につくる場合は、土木建築部の開発行為の許可はいいということですよね。

○山内末子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、土地対策課長から市街地調整区域の中で建物を伴う場合、建物を伴わない場合においての手続の違いについて補足説明があった。)

○山内末子委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、平成24年第8回議会乙第37号議案指定管理者の指定について審査を行います。
 なお、本議案につきましては、11月定例会において提案されましたが、なお慎重に審査及び調査する必要があるとの理由で継続審査となった議案であり、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 ただいまの議案について、企画部長の説明を求めます。
 謝花喜一郎企画部長。

○謝花喜一郎企画部長 資料2の3ページをごらんください。
 企画部が平成24年第8回定例会に提出し、継続審査となっている乙第37号議案指定管理者の指定についてでありますが、委員から、県内業者の育成や人材が育つように配慮すべきではないかなどの意見があり、継続審査となったところであります。
 それを受けまして、指定管理候補者に対し、特殊なノウハウを必要とする高度な研究施設等を維持管理することができる県内業者等の育成、創設につきまして調整を行いました。
 その結果、指定管理候補者から、1当該施設並びに施設内に設置する各種機器のメンテナンスを行う業者については、沖縄県に本社を置く事業者及び職員については、沖縄県出身者の採用に努める。2当該施設の管理運営にかかわりたい意向を持つ沖縄県内の企業に対しては、その社員を対象とした研修機会を設ける等、管理ノウハウの提供に努める旨の回答をいただいたところであります。
 乙第37号議案については、以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○山内末子委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、平成24年第8回議会乙第37号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 これが継続審査になったいろいろな理由がありますけれども、なぜ県内企業にさせなかったのかということが一番大きなものだったと思います。時間がたっているのでここが指定管理の指定、皆さんが決めた理由をもう一度教えてください。

○謝花喜一郎企画部長 指定管理者の公募に際しましては、事前に幾つかの県内企業に対してもこの応募を流しております。ただ今回の沖縄ライフサイエンス研究センターにおきましては、一定程度の外部との空気の遮断を必要とするP2レベルの空調機器の設備の維持管理ですとか、入居者に対する安全管理などにおいて特殊なノウハウを必要とするというようなことがございまして、沖縄県からいろいろ参加を促した業者からは、自分たちは今回は見送りたいというようなことがございまして、結局、今般提案させていただいておりますバイオ・サイト・キャピタル株式会社、1社のみの応募になっており、結果として乙第37号議案のような提案になった次第であります。

○渡久地修委員 この前の議会では、もっと県内企業を見詰めていけば可能ではないかと、あるいはJVではできないかと、いろいろなことが出されましたけれども、今日まで皆さん継続審査となって、県内企業育成の立場からどんな努力をやってきたのでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 お手元にお配りいたしました資料の5ページを見ていただけますでしょうか。先ほど、御説明でも申し上げましたけれども、県内企業の育成などについてバイオ・サイト・キャピタル株式会社と意見交換を行いました。その結果、バイオ・サイト・キャピタル株式会社のほうから可能な限り人材育成やノウハウの移譲に努めるというような回答があったわけですけれども、我々は総務企画委員会に対しましてきっちり説明をする必要があるということで文書でいただけないかと申し入れをしましたところ、平成25年3月4日付でバイオ・サイト・キャピタル株式会社から沖縄県知事宛てに文書をいただきまして、メンテナンス業者については、沖縄県に本社を置く事業者の採用に努めるとか、沖縄県出身者の雇用に努めるとか、そういった回答の文書をいただいたということでございます。

○渡久地修委員 それは皆さん方は指定管理者はそこだということを決めての向こうとの交渉なのだけど、前回の委員会で出されたのは県内企業が本当にできないのかと、もっと県内企業をできるようにやってみたらどうかということを私は言ったと思いますが、その辺はどうだったのでしょうか。県内企業は実際どうなのかと、あなたたちはやれませんかということで当たって、それでもだめだった結果がこうなったのか、今は向こうに対して求めてきたものであって、県内企業に対してはどのような努力をやってきたのでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 これは手続論になって恐縮なのですけれども、実は指定管理者につきましては公募を行って外部有識者の選考を終えて議案として議会に提出させていただいております。そして、継続審査になっているということでこれを変更するということは議会の手続の関係でできないものですから、さらに追加というような作業はしておりません。ただ、委員会からの継続審査の趣旨を踏まえて、県内業者への育成という形で協力を求めたところ、先ほど御説明したペーパーをいただいたということでございます。

○渡久地修委員 もう一つ確認しますけれども、現時点で皆さんがやろうとしている沖縄ライフサイエンス研究センターの指定管理、実際運営するには現在の沖縄県内の企業にはそれをできるところがないということでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 先ほども申しましたけれども、我々県内企業へ申請を促したわけですけれども、彼らからの説明では、自分たちでは今のところできないというようなことがあったということでございます。

○渡久地修委員 指定管理についてはできるだけ直営でという方針を持っているのだけれど、こういう特殊なものについては沖縄県ができないものもありますよね。その際には県内企業というのが当然重視されなければならない、県内企業がない場合―これは何年ですか。次回までにはちゃんと県内企業を育成してこういったところは―沖縄県がやるものは、沖縄県の県内企業が担っていくという立場をきちんとここで表明できるかどうか、部長、見解を聞かせてください。

○謝花喜一郎企画部長 この指定管理の期間は3年間となっております。この3年の間に―先ほどのペーパーの2番目を見ていただきたいと思いますが、管理運営にかかわりたい意向を持つ沖縄県内の企業に対しては、その社員を対象とした研修機会を設けるなど管理ノウハウの提供に努めるというような申し入れを受けていただいておりますので、それにぜひ努めていただいて県内業者にもノウハウを培っていただいて、ぜひ次は応募をしていただきたいというふうに考えております。

○渡久地修委員 これはあくまでも向こうの意向であって皆さん方の意向としてはどうですか。

○謝花喜一郎企画部長 私どももそういった意向を考えておりまして、彼らにそういった調整を行って、そういったペーパーをいただいたということでございます。我々の意向でございます。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 継続になったのは先ほど渡久地委員が言われたもので終わりましたので、その中で向こうから出されている分で、メンテナンスは県内に本社を置く事業者―県内にそれができる事業者ってどれぐらいあるのでしょうか。職員を採用すると―沖縄県の出身者の職員は何名の採用があるのでしょうか。

○具志堅清明科学技術振興課長 一応今のところ、専属職員として2人常駐、所長を入れて3人を予定していると聞いております。

○當間盛夫委員 あれだけライフサイエンス含めてバイオをいろいろな形で、沖縄県は向こうを中心にこれから持っていこうという中で、どうしてそのものの中核をなす部分も全部県外なのかという指摘の中で、それからするとやっぱり県内の企業育成も含めて、しっかりとそのこともやるのが皆さんの使命ではないかというところだったものですから、そのものからすると我々の指摘から皆さんが返してきて、職員を採用したとか採用させるとか、地元企業にメンテナンスをさせるとか、次のノウハウのためにそういった研修をしっかりとさせるのだとかいうことが新たに追加されたという形を我々は認識すればいいのでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 おっしゃるとおりでございます。今般、この沖縄ライフサイエンス研究センターには、もう既に3月末現在で県内のバイオベンチャー企業2社、県外のバイオベンチャー企業1社の3社、入居の申請があって、今、選考委員会で審査をしているところでございます。また、これとは別に県内のベンチャー企業1社、県外ベンチャー企業1社、県外の大手製薬会社1社の3社が入居に向けた具体的な調整を行っているということで、さらにまた4社が入居に向けて検討を行っているということです。これだけの施設を管理いただくというのは一定程度の施設の装備といいますか、仕組みがないといけないということで、我々もある意味県内業者が出なかったのは残念ではありますけれども、こういった形で結果として入居の業者が出て、これによって沖縄の生命科学的な産業が創出されるということについては、我々の考えている目的には合致してくるのかなと思っております。今後も先ほど渡久地修委員からありましたけれども、3年後のものについてぜひ県内の業者が指定管理を受けられるように我々も努めてまいりたいと考えております。

○當間盛夫委員 甘やかすわけではないのだけれども、現実全部沖縄の皆さんでやれるということではないというのも我々も理解もしながらやっておりますので、そういった面でしっかりまた頑張ってください。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、平成24年第8回議会乙第37号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   
   (休憩中に、補助答弁者の入れかえがあった。)

○山内末子委員長 再開いたします。
 次に、企画部関係の陳情8件の審査を行います。
 なお、陳情第18号につきましては、知事公室、公安委員会と共管になっております。
 ただいまの陳情について、企画部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 謝花喜一郎企画部長。

○謝花喜一郎企画部長 企画部に関する陳情案件につきまして、お手元の総務企画委員会陳情に対する説明資料により、処理方針を御説明申し上げます。
 表紙をめくっていただきまして、目次の1ページに、陳情の一覧表がございます。企画部関係では、継続の陳情が4件、新規の陳情が4件となっております。
 継続審議になっている陳情については、変更はございませんので説明を省略いたします。それでは、新規の陳情について御説明いたします。
 5ページをお開きください。
 米軍関係者によるタクシー窃盗・暴行事件等に対する防犯対策及び警察機関への協力強化対策におけるタクシー車内防犯カメラ設置に関する陳情第18号について御説明いたします。
 県内のタクシーへの映像記録型ドライブレコーダー、いわゆる防犯用カメラの設置状況については、平成24年12月4日現在、社団法人沖縄県ハイヤー・タクシー協会―ハイヤー・タクシー協会に加盟する車両3360台のうち1440台、約43%に設置されており、平成24年3月末現在の全国ハイヤー・タクシー連合会に加盟する車両への設置率約50%に比べ若干低い設置状況となっております。県としては、地域公共交通の機能を担うタクシーの事件・事故を未然に防ぎ、安全運行を図るためには、交通事故防止策並びに防犯対策の促進が重要であると考えており、タクシー業界に対し、防犯用カメラの設置を促すとともに、国庫補助事業である事故防止対策支援推進事業等の活用を含め、導入に係る支援策について、引き続き関係機関と協議していきたいと考えております。
 続きまして、8ページをお開きください。
 防災対策など住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める陳情第23号について御説明いたします。
 地方分権改革は、地方公共団体がみずからの判断と責任において行政を運営することを促進し、個性豊かな活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的に行われるものであり、法令による地方への義務づけ・枠づけの見直しや基礎自治体への権限移譲の取り組みがなされているところであります。道州制については、自主性・自立性の高い地方税財政制度の構築を前提とする全国知事会の基本的な考え方や、国民的な議論を踏まえるととともに、本県の地理的・歴史的事情や県民意識などを勘案し、国における道州制の議論の方向性を見据え対応する必要があると考えます。県としては、国、県、市町村等のそれぞれの主体が持てる力を最大限発揮することにより、行政サービスの向上に努め、県民が安全で安心に暮らせる社会の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
 続きまして、9ページをお開きください。
 沖縄における枯れ葉剤汚染の真相解明を求める陳情第25号について御説明いたします。
 平成24年4月1日に施行された沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法―跡地利用推進法において、国は、日米合同委員会で返還が合意された駐留軍用地の区域の全部について、汚染等に関する調査の範囲、調査方法、調査に要する期間、調査結果に基づき国が講ずる措置に関する方針等を定めた返還実施計画を、県、市町村、所有者等の意見を聞いた上で策定し、返還後、所有者等に土地を引き渡す前に、駐留軍の行為に起因するものに限らず、土壌汚染等の支障除去措置を講ずる制度が定められております。今後は、同制度に基づき、返還後、国の責任において、所有者等に土地を引き渡す前までに汚染等の除去が徹底されるものと考えております。県としては、国に対し、支障除去の実施に当たっても、地元市町村と緊密に連絡をとり、県及び地元市町村に対し適切に情報提供を行うよう働きかけてまいりたいと考えております。
 続きまして、10ページをお開きください。
 TPP交渉への参加阻止に関する陳情第31号について御説明いたします。
 沖縄県ではこれまで、政府からの情報提供が少ないこと、また、国内農業へ重大な影響を与えるおそれがあることなどから、国民合意のないまま、TPP交渉への参加を行わないことを国に対し求めてきたところであります。しかしながら、去る3月15日、具体的な対応が政府においてなされないまま、安倍総理大臣がTPP交渉への参加を表明されたところであります。沖縄県といたしましては、今後とも引き続き、農林水産分野等の懸念について国に対して強く訴えてまいります。また、政府における交渉の進展に応じた十分な情報提供と、交渉に際しては、農林水産分野等の聖域が確保できなければ脱退も辞さないとすることを求めてまいります。
 以上で、企画部に関する陳情案件の処理方針の説明を終わります。

○山内末子委員長 企画部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第18号について、基地防災統括監の説明を求めます。
 古波蔵健基地防災統括監。

○古波蔵健基地防災統括監 資料の6ページをごらんください。
 陳情第18号米軍関係者によるタクシー窃盗・暴行事件等に対する防犯対策及び警察機関への協力強化対策におけるタクシー車内防犯カメラの設置に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 県はこれまで、米軍人等による事件・事故が発生するたびに、米軍を初め関係機関に対し、実効性ある再発防止策を求めてきました。去る2月13日及び15日に、在日米軍における新たな勤務時間外行動の指針等が発表されておりますが、その後も住居侵入事件が発生するなど、実効性の確保は不十分であると考えております。県としましては、事件・事故が皆無となるよう、より実効性ある再発防止策を求めてまいりたいと考えております。
 以上で、知事公室の所管に係る陳情1件につきまして、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○山内末子委員長 基地防災統括監の説明は終わりました。
 次に、陳情第18号について、生活安全企画課長の説明を求めます。
 梶原芳也生活安全企画課長。

○梶原芳也生活安全企画課長 説明資料の7ページをお開きください。
 企画部、知事公室との共管に係る陳情第18号タクシー車内防犯カメラの設置に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 平成24年中の県内におけるタクシー内での犯罪発生状況につきましては、全体で18件発生しており、罪種別では暴行8件、窃盗5件、詐欺―これは無賃乗車でありますけれども4件、傷害1件を認知しており、うち1件が米軍構成員による窃盗であります。また、過去5年間の米軍構成員等によるタクシー乗務員に対する刑法犯の発生状況につきましては、合計28件発生しており、うち窃盗については6件、暴行については3件を認知しております。県警察におきましては、タクシー乗務員に対する防犯対策として、各地区で開催されるハイヤー・タクシー協会の講習会等において防犯指導や強盗対処訓練等を実施しております。今後も引き続き協会等と連携を密にし、各種防犯対策を推進していきたいと考えております。
 以上で、御説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い致します。

○山内末子委員長 生活安全企画課長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 陳情第18号ですが、3部署またがっているということなのですけど、皆さんの陳情処理方針の数字と陳情文書表で出ているものが合わないのですが、陳情文書表で出てるカメラの設置率ですが、26%しかないということでの陳情が出ているわけですよね。皆さんの陳情処理方針を見ると1440台について43%設置されていると。この数字の違いは何でしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 この陳情処理方針を策定するに当たりまして、私ども実はハイヤー・タクシー協会のほうに設置台数、最新の情報をいただきたいということで申し出しました。陳情の際には平成24年3月31日現在の数字を出しておりましたけれども、その後我々が提供を受けたのは平成24年の12月4日現在ということで、9カ月後ですか。それから、その間で伸びたと思いますけれども、1440台約43%という数字が出ているところでございます。時点の違いだというふうに御理解いただきたいと思います。

○當間盛夫委員 これは確認したのでしょうか。これは法人タクシーということで26%になっているはずなのですよ。その部分が皆さんが今言うように時期がずれているからこうなっていると。23%も法人がそのことで入れられているはずがないはずですよ。

○謝花喜一郎企画部長 この陳情はハイヤー・タクシー協会からの陳情でございまして、法人のみの陳情でございます。我々が平成24年12月4日に求めたものも同じくハイヤー・タクシー協会のほうに求めまして、その数字をいただいたところでございます。それぞれ支部ごとの南部・中部・北部・宮古・八重山ごとに台数をいただきまして、それの集計結果が3360台中1440台設置されているという回答でございます。

○當間盛夫委員 これだけ20%近く上がった要因というのは何でしょうか。これは皆さんが別に支援したわけでもなく、設置的には、我々からすると、今沖縄県の法人タクシー含めてそんなに余裕があるものではないと思っています。だからこういう形で防犯カメラの設置を沖縄県としても、しっかりとバックアップしてくれないかという陳情を出してきているはずですけれども、この9カ月か何カ月かの間で20%もふやすことができるということであれば、別に陳情を出す必要はないはずですよね。

○謝花喜一郎企画部長 この9カ月の間に20%伸びた理由ということなのですが、先ほどの答弁の繰り返しになって恐縮ですけれども、ハイヤー・タクシー協会に車内防犯カメラの設置状況についてという照会をいたしましたところ、ハイヤー・タクシー協会のほうから例えば南部支部が844台、中部支部が352台、北部支部が58台、宮古支部が19台、八重山支部が171台、合計1440台設置されていますという回答をメールでいただいたということであります。

○當間盛夫委員 これは私も確認しますが、現実、今の法人タクシーを見てもそれだけの余裕があるとは思わないのですよ。だから皆さんにその部分での陳情を出していたところがあって、現実に私もタクシー乗っています。タクシーに乗る中で50%近く防犯カメラがついているというふうに思わないのですよ。タクシーそういった部分でふえたね、カメラ設置されているタクシーがふえてきたねというふうにも思わないものだから、それだけ皆さん上がっているよというものがどうなのかなというところもありますし、皆さんが何も措置をしてないのに一気に9カ月間で、別に国庫補助も何かの補助があったわけでもないのに20%もふえる要因ということを、皆さんが何もつかんでいなくてただ数字的にこうやって上がっていましたということが、どうも数字的な部分が納得できないわけなのですよ。もっとその辺を慎重に数字が何でこういう形で上がっているのだということも出してこないと、その分でのもので出したら、いや、こういう形で数字が上がってきていましたということではなくて、何で上がっているかということを皆さんきちんとやるべきだと思うのですが。

○謝花喜一郎企画部長 先ほど来の数字はハイヤー・タクシー協会からいただいたものですが、ただ當間委員から実感がないというような御発言がありました。再度確認をさせていただきたいと思います。

○當間盛夫委員 この陳情文書表に出ているように零細企業が多く占める経営環境下において、事業者に導入費用を捻出できる状況にないと彼らは言っているわけですから、そこで皆さんがこれだけふえたという要因というのは何かというのは皆さん調べる必要があって、これをただ問い合わせしたらこうなっていました、ということにはならないと思いますので、ちょっと私もその辺はまた協会のほうにも確認しながらやっていきたいと思います。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 具志孝助委員。

○具志孝助委員 たくさんありますので、関連しますから言わせていただきたいと思います。これは仮に数字43%設置されたと、いずれにしてもまだ半分はなっていないとこういうようなことなのですが、先ほどから公安委員会それから知事公室からもこの件についてはコメントがあったわけですが、このタクシーに対する犯罪防止の一環として、防犯カメラを設置する必要性についてはどうなのでしょうか。

○梶原芳也生活安全企画課長 タクシーに限らず防犯カメラにつきましては、そのカメラがあることにより悪いことをしようとしている皆さんについては犯罪を思いとどまる、防止するという非常な効果があると思います。また、不幸にしてそういう犯罪が発生したときに、その防犯カメラの映像をもとにして犯人を検挙に至る、あるいはその映像を使うことによって二次被害を防ぐことができる等々ということで、非常な効果があるということを考えております。ですから、警察としましては、できましたら防犯カメラについては設置していただきたいというふうに考えております。

○具志孝助委員 今、公安当局の必要性に対するコメントがありました。これを受けて企画部長はどのように考えますか。この陳情に対してですね、まだ50%に至っていないと、この事実を本土、他府県との比較はともかくとして、沖縄県においては特に米兵の犯罪等々、他府県との違う状況下にあると思って、私は大いに必要性があると考えているわけですが、いかがでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 この陳情処理方針の中ごろにも沖縄県としてはという部分で書かせていただいているのですが、沖縄県としては、地域公共交通の機能を担うタクシーに事件・事故を未然に防いで安全を図るためには、交通事故防止策並びに防犯対策の促進が重要であるということで、タクシー業者に対して防犯カメラの設置を促すということで、実は沖縄総合事務局のほうに補助メニューがございます。これは上限40万円を限度として補助額を交付するというようなものがございますので、そういったものをいろいろ活用を促したりしているところございます。また沖縄総合事務局においても、沖縄県からのそういった申し出に対して、自分たちからもタクシー業界に働きかけていきたいというような御回答もいただいているところであります。

○具志孝助委員 もう既に防犯カメラの設置に対する支援はやっているということでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 はい、そうです。沖縄総合事務局の補助メニューを活用して入れたところも幾つかございます。

○具志孝助委員 これは直接沖縄県がかかわるのではなくて、国のほうでやっていると。国の直轄事業としてやっているということでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 防犯という視点ではなくて、沖縄総合事務局の場合には事故防止ということですが、事故防止というのは外のほうに向かってやるわけですね。ただ、一般的に兼機能といいますか、その機械は内部のものにも映すようなものが大体がセットされておりますので、事故防止とあわせて防犯機能も備えているということで、沖縄総合事務局の主張は事故防止という形ですけれども、協会からの申し出の防犯機能も補助メニューを活用して一応対処できるということでございます。ただ、これがなかなか進みにくいということの要因が、実は我々聞き取りしてございまして、彼らの考えているものが若干高価で十数万円かかるということがあって、実際に入れているところのものは五、六万円のものを入れているわけで、それは補助の対象にならないということでちょっと進まない部分があるかと思いますけれども、これにつきましても今後ハイヤー・タクシー協会と沖縄県で意見交換をしていきたいと考えております。

○具志孝助委員 ちょっと整理しなくてはいけないことですけれども、防犯用のカメラと事故防止のカメラ、それぞれあってあるいはそのいずれにも対応ができると、3種類あるということですか。1つの種類でいずれにも対応ができるということでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 いわゆる事故防止と申しましょうか。事故が起こったときにどういった原因で起こったかの外に向かっているわけでございます。急にブレーキを踏んだときにずっとどういった原因で事故になったかというものが映せる、それともう一つ、車内も映せるような機能があるわけですね。これは大体セットで販売されているということであります。沖縄総合事務局の、我々が書かせていただいた映像設定型ドライブレコーダーというのは双方使えるということであります。ただ若干金額が張る。一方でタクシー業界からは6万円ぐらいでできるものでいいので、沖縄県からの支援ができないかというのが彼らの要望だというふうに私も理解しているところであります。

○具志孝助委員 私は早急に先ほど来の當間委員から指摘のあった数字が、余りにも乖離があり過ぎるのではないかということですが、この辺のところに若干のお互いのミスマッチがあるのではないでしょうか。五、六万円のものがあるし、十数万円するのがあって、その上をいずれかで安いほうはどんどん設置されているけれども、でもこれでは間に合わないと、こういう部分があろうかと思うのです。いずれにしましても早目に支援をするというのであれば、支援方針をきちんと整理をして一斉にやらないと、もう既に50%も達しているということになると、じゃあ終わったところはもう知らない顔しておいて、これからのところは支援の対象になりますよというようなことであっても、これは不公平だと思います。そういうようなことがありますから、早目の支援策に対する基準というものを設けて指導をやっていかないといけないと思うのですが、この辺のところについての計画といいますか、考え方といいますか、お聞かせください。

○謝花喜一郎企画部長 実は企画部におきましては、一括交付金の活用も含めて内々では議論はしております。ただ、やはりこの事業者に対して考慮してあげるということで、その特殊事情を説明しないといけないということがございます。それをどういう形でやるか、例えば夜間の米兵などを相手とする車両に限るのか、それとも、今一般的にもっと広げるのかといったときにいろいろ議論が出てまいりますので、その辺のところを実は内々では研究し、またハイヤー・タクシー協会とも議論を行っているところであります。引き続き研究していきたいというふうに考えています。

○具志孝助委員 これは明確にいつごろまでにはやるというような方針を示すことによって整理がしやすくなると思っておりますけれども、この辺の目安というのは今答えられませんか。

○謝花喜一郎企画部長 もう年度末でございますけれども、新しい組織体制になって、これを一つの我々企画部のほうに与えられた宿題ということでしっかり対応させていただきたいというふうに考えております。

○具志孝助委員 ぜひ早目にお願いします。
 次に、継続の陳情で処理方針の4ページですね。海上輸送のサーチャージですね。燃料の価格変動調整金、これは陳情平成24年第147号です。平成24年8月から継続しているものでありますけれども、「今後、引き続き慎重に検討してまいりたいと思っております。」と、こういうようなことですが、これはどうなのでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 これは9月議会に出されていたと思います。そのときにもいろいろ説明させていただいたのですけれども、いわゆる燃料サーチャージの補助をやることによって、個々の消費価格が消費者にどのように転化されていくかということを見きわめなければ、なかなか事業のスキームをつくるのは難しいのかなということが一つございます。この中古車販売業者に幾らで―この部分は本土で卸しで受けて、幾らで売ったかということを実際に我々補助事業として仕込むときには、これを求めなければいけなくなるわけですけれども、この価格の確定を本当にできるかどうか、どこまで追跡できるかというところが一つの大きなネックになっておりまして、実は9月以降我々は何度か沖縄県中古自動車販売協会のほうとも意見交換しているわけですが、作業がちょっと停滞している状況にございます。

○具志孝助委員 今の説明は解せないのですけれども、陳情者はこの燃料油の価格変動調整金―彼らは専門用語でバフと呼んでいるそうです。航空運賃はサーチャージと言っていますよね。船の場合はバフという呼び方をしていまして、このバフについては陳情の中身、真ん中ら辺にありますように1台当たり1万5990円と、海上輸送費に占める割合が35.5%余りになると言っているわけです。これは大変な負担なのですよ。当たり前のいわゆる船賃、運賃にプラス35.5%も追加、いわゆる料金を請求されているわけです。恐ろしい負担になっているということがわかるわけですが、今言っている35.5%、これは固定したものではないわけですけれども、1万5000円余りのバフは、毎回3カ月ごとに船会社から請求がきちんと来るそうです。船主に対して請求してくれと。だから、このバフ料金を何とか負担してくれませんかということですから、個々の商品の仕入れ価格が輸送費に及ぼす影響とか、こういうものではないと思っています。当たり前の料金に燃料の著しい高騰によってこれは船会社も負担できないと、これ荷主に負担してもらわないといけないというものに対して請求が来ていて、恒常的にそういう請求が来るものだから、経営が死活問題になっていると、何とか助けてくれと、こういうような訴えがありますので、陳情処理方針にありますように、「個々の商品の仕入価格、輸送費、販売価格を把握し、その効果を検証することが必要になります」ということはちょっと違うのではないかと思います。

○謝花喜一郎企画部長 処理方針に書いてあることは、我々補助金を扱う者としてはやはり必要だと考えております。実は、平成23年度にどれだけのトン数をやっているかというと約400万トンあります。それをいろいろ計算しますと、68億の経費がかかってきます。この68億の予算を使ったときにこの経費がしっかりと沖縄県の消費者に転化されて、それがいかにして沖縄の経済の振興につながったかというと我々はどうしても検証し、求めなければいけないのですが、実際にこれを補助するとなると、幾らで仕入れたものを我々が補塡した分がしっかりと値引きされて幾らで売ったと、この売るときの値段もどういった根拠でやったかという説明をしてもらわないといけないのですが、そこら辺のところがいろいろな相対取引なもので、いろいろな要因が入って単純にサーチャージの分を引いているということで説明ができるかどうかというところが、大変我々としてもちゅうちょしているところで、ここら辺のところを先ほど言いました沖縄県中古自動車販売協会のほうとも意見交換したところ、彼らも昨年11月にやっておりますけれども、結論はまだ我々も彼らも出し切れないというような状況でございます。

○具志孝助委員 私は今業界が言っている航空貨物、特にJAを通した農林水産物の那覇-鹿児島間の運賃については沖縄県が支援をしていますよね。あれと比較をして直接沖縄県内の生産物ではないけれども、間違いなく沖縄県民が消費しているものなわけですから、これは県民側から受けるのはひとしく公平でなければいけないと、そしてまた業界においてもどうして農林水産物に対してはこれだけ手厚く支援するのに、我々に対してはそういうことを検討してくれないのだというようなことで―検討はしているということであればいいわけですが、今ここで言っていることは、バフというのはきちんと数字は決まっていますから、この分に対する支援はしっかりやるべきではないかというふうに思っています。そのバフに対する支援は検討していかなければいけないと基本的には考えているということは言えるのですか。

○謝花喜一郎企画部長 沖縄県内の課題として、離島県であることゆえの輸送コストということは我々も十分認識しております。そういった流れの中で、委員からもございました農林水産物の輸送コストの低減化事業というものをやっているわけですが、これも大変生み出すのに苦労したと聞いております。この補助品目をいろいろどういった分野にするのか、実際に出口としてどれだけのものが効果があるのかというのを、検証をできる仕組みをつくり出すのに苦労したと。いわゆる戦略品目に限ってやっているというふうに聞いておりますけれども、こういったことをやることによって、結果として沖縄県が目指すこの戦略品目を育成しているというような出口の成果みたいなものがあるわけです。そういったものを陳情者からの要請にあるような形で、ひいては沖縄県の産業の振興につながるということの出口戦略が見えれば、我々もこれを支援するのにやぶさかではないのですけれども、まだ今時点においてそれを見出しきれないというところでございます。

○具志孝助委員 それは業者とも話し合っている、その責任は業者側にあるのですか。

○謝花喜一郎企画部長 責任は双方にあると思っております。

○具志孝助委員 ある業者の話ですが、国際物流拠点産業集積地域うるま地区で琉球アジアンビバレッジ株式会社という会社があるのですが、そこは沖縄でできている果樹―シークヮーサー、タンカン、アセロラのジュースあるいはさんぴん茶だとかを出しているわけですけれども、ここでも結局はバフの負担、海上輸送費の負担で本土の業者と競争できないと。一時期大変はやっていたのが今は四苦八苦してもう倒産の危機に瀕しているというわけです。これらも農産物と同じような形で支援をやれば十分にやっていけて、しかもヤンバルのそのような生産物を有効に商品化して競争ができてやっていけるものを、農協が扱っている商品と比較してこれらに対する支援がないものですから、目の前で潰れていこうとしていると、こういうような状況なのです。その他の船舶を使っての生活用品にもたくさんの問題があると思われますので、特に今の一括交付金というものは、こういうような離島であるがゆえに大変不利をかこっているものに対してはしっかりと支援ができると、こういうような状況がありますし、原資も十分にあると考えています。ただ、その仕組みや今部長が説明するような出口の部分できちんとつかめないというためにこれができないということは、やはり行政側の努力がどうしても望まれる、あなたたちが一生懸命頑張ることによって、このような業者を助けていくというようなことにつながりますから、早急にこれらの問題の解決策を見出していただきたいと考えますが、いかがですか。

○謝花喜一郎企画部長 引き続き研究してまいりたいと思っております。

○具志孝助委員 ぜひ早目の対策をお願いします。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 陳情第18号で、このハイヤー・タクシー協会が米軍関係ということで特定していますよね。先ほど、南部、中部とか言ってましたけれども、米軍基地相手のベースタクシーというのは今は主に何台ありますか。

○謝花喜一郎企画部長 申しわけございません。今の時点では数字を持ち合わせておりません。

○渡久地修委員 それでは米軍相手のタクシーのうち、防犯カメラを設置しているのは何台でしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 これも恐らく米軍といろいろやりとりをして、申請をして個々で基地内への入構を認められたタクシーだと思いますけれども、これについても全体の数字は持ち合わせておりません。

○渡久地修委員 この陳情の趣旨が、主に米軍関係者ということで指定をしているのですよ。なのでそこに対する防犯カメラを設置してほしいという陳情なのですよ。だから、ここが要請しているのは全体的なものもあるのかもしれないけれども、特に沖縄では米軍基地が集中して米兵犯罪があるから大変だから、その部分は急いでやってくださいという陳情なので、特にそこを相手にしているベースタクシーとかが何台あって、防犯カメラの設置率が何台かというのは把握しないとこの陳情には答えられないのではないですか。

○謝花喜一郎企画部長 私どもも最初そういったくくりかなと思ったのですが、最初のほうは米軍の事件・事故の話があるのですが、最後の結論部分については、県下タクシー全車に車内防犯カメラを設置するというような陳情になっているものですから、先ほども答弁したような形になっております。

○渡久地修委員 これがきょう採択されるか、継続されるかどうかわかりませんけれども、次回までには米軍関係を相手にしているタクシーが何台あって、その中での防犯カメラの設置率は何台なのかということを十分調査していただきたいのですが、いかがでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 先ほども少し述べたところがあるのですが、タクシーに対する窃盗とか、暴行事件等が沖縄県が極めて高いというような事情があるかどうかとか、また一方で米軍基地というのは沖縄の特殊事情だと思います。それで一括交付金を活用する場合にそのような特殊事情の観点からいいますと米軍の事件・事故の防止のためという観点であれば一括交付金としては絞りやすいということもありますので、ぜひそういったところも実態も把握した上で対応させていただきたいと思っております。ただ、ハイヤー・タクシー協会のほうから全県的にと言っているものですから少し我々もちゅうちょしている部分があるのですが、そういったことも踏まえて研究をしてみたいなと考えているところであります。

○渡久地修委員 6月議会までにはきちんと実態を把握して議論できるようにしてほしいのですが、それはいいですか。

○謝花喜一郎企画部長 そのようにさせていただきます。

○渡久地修委員 先ほどの国の補助事業の事故防止対策支援推進事業があるのですが、上限40万円とおっしゃっていましたが、これは1台当たり40万円でしょうか。それとも1事業所当たり40万円どちらでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 1社当たり40万円でございます。

○渡久地修委員 ではこの1社当たり40万円とすると、これは何%の補助になるのでしょうか。そして、これで設置できる台数というのは大体何台ぐらいになりますか。

○謝花喜一郎企画部長 3割補助になっております。なので、10万円としたときには3台設置できます。

○渡久地修委員 ではやっぱりこれでは事業者としては、不十分だからもっとやってほしいということだと思いますので、ぜひ、特に米軍関係ものは急いでやるということも含めてやっていただきたいと思います。
 次に、新規のTPP交渉参加阻止に関する陳情ですけれども、これはこれまでも議論して県議会でも意見書を上げてきましたけれども、農林水産部はきちんとこれを反対だと明確に言っているのだけれども、企画部の皆さんあたりになってくると少しトーンダウンしているような感じがします。それで沖縄の離島振興に関しての担当部署はどちらでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 企画部の地域・離島課で地域離島の振興を図っております。

○渡久地修委員 そうですよね。沖縄はこれだけ離島を抱えていて沖縄の農業、特にサトウキビとかが壊滅状態、全滅、この前の部長は1万7000戸の農家が壊滅するというふうに言ってました。そうなると、沖縄の離島というのは存在自体がまさに成り立たなくなるのではないでしょうか。それを離島振興する部署としてはこれは見逃せないのではないでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 そのとおりだと思います。

○渡久地修委員 特に南大東村。すぐ答えられるかどうかわからないですけれども、南大東村の村内純生産額、皆さんが出した資料を見ていますけれども、農林は何%かわかりますか。

○安慶名均市町村課長 南大東村の農林の純生産高は構成比で28.1%、金額にしますと13億5600万円ということになっております。

○渡久地修委員 ちなみに北大東村はどうなりますか。

○安慶名均市町村課長 北大東村は金額にしまして4億6900万円、構成比で15.5%でございます。

○渡久地修委員 南大東村と北大東村は先ほど言ったように産業の中心ですよね。これらのサトウキビとか、農業が壊滅したらもうここには住めなくなるのではと危惧するのですけれども、部長どうでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 私も全くそのような懸念を持っております。この離島である沖縄県にとってやはりサトウキビは基幹産業でして、このサトウキビをもとにまた製糖工場などもやって、そこで数少ない第2次産業をやっております。雇用も生んでいると思っております。そういったことで離島県である沖縄にとって砂糖は大変な重要な産業だということで、今般の国のほうも聖域という言葉を使っておりますが、砂糖も聖域の一つに入れ込んでいるという考えでございます。ですから、砂糖の聖域が確保できない場合は、撤退も辞さないとすることを求めていくというような陳情処理方針にさせていただいております。

○渡久地修委員 農業分野と書いておりますが、離島が大変になるということです。あと、沖縄の産業の中心である建設業がありますよね。識名トンネルはWTO関連でしたよね。23億か、21億か。今度TPPになるとこの政府調達で沖縄県、市町村が発注する公共事業というのは7億円まで海外に開放されるのですね。それで海外に開放されるということは、国内のゼネコンも入ってこれるというわけで、沖縄県の大方針である地元企業優先発注というのができなくなってしまうと。これはISD条項というものもありますよね。それが全部禁止されるという、そうしますと特に海外というより本土ゼネコンがどんどん入ってきたら沖縄県の建設業協会は太刀打ちできなくなるのではないでしょうか。その辺はどう認識していますか。

○謝花喜一郎企画部長 我々は各界、各層のTPPに関してのいろいろ意見を聞いておりますが、建設業協会からは、TPPによる非関税障壁の撤廃で公共工事と地元企業の優先発注がなくなれば県外大手ゼネコンが入り込むと業界へのダメージを警戒しているというような発言もございました。そのとおりだと思っております。

○渡久地修委員 とにかく県内産業、建設業も大変なことになってくるのですよね。それで部長のところは聖域が確保できなければと言っていたのですが、この政府が言っていた全ての関税を撤廃することを、あらかじめ約束することを求められるものではないと確信したと言っているのだけれども、同じこの声明の中で全ての関税、全ての非関税障壁は交渉の対象であるということも確認されていますよね。その辺はどうでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 日米共同声明では委員がおっしゃったとおり、一方的に全ての関税を撤廃することを、あらかじめ約束することを求められるものではないというような発言がある一方で、基本的には交渉すると。一見矛盾するのではないかということがあるわけですが、一方でこの政府といいますか、自民党のほうでは、6分野においてしっかり守らなければならないというようなことも言っておりますので、それについてそういったことも踏まえて政府において交渉がなされるものと考えております。

○渡久地修委員 要するに、日米合意で全ての関税と非関税障壁が交渉の対象だということが確認されたのですよ。全部が対象になるのです。それともう一つは高い水準の協定を達成するということが確認されているのです。だから守るべきものを守るというのは、これでは守るべきものは守れない。それと、これまで交渉に先行していた9カ国にカナダとメキシコが入るときに3つのことを約束しているのです。1つは、現行の交渉参加国が既に交渉した条文は後から来るところは全て受け入れるということ。2つ目は、将来ある交渉分野について現行9カ国が合意した場合、拒否権を有さずその合意に従うと、後から入ったところは従いなさいよということ。それから交渉打ち切る権利は9カ国にあって、後から入るところにはありませんよということを認めた上でカナダとメキシコは入ることを認められたのですよ。それはつかんでいますか。

○謝花喜一郎企画部長 おっしゃっていることは承知しております。そういったこともあって、おくれればおくれるほどなかなか条件が厳しくなるということで政府は急いでいたというのもまた承知しております。

○渡久地修委員 離島が大変になると言っておきながら、余り政府のことを擁護しないほうがいいですよ。だから、こういうふうに、もう守るべきものが守れないというのが今のTPPなので、だから農業団体、医療団体、建設業と皆さん怒っているのですよ。なので、これは交渉参加表明をしたけれども、本格的に参加するかどうかはこれからですよ。だから、私は交渉に参加すべきではないという立場を持っていますけれども、部長、もう一度見解をお聞かせください。

○謝花喜一郎企画部長 私どもの考えは陳情処理方針に書いたとおりでございます。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 吉田勝廣委員。

○吉田勝廣委員 部長は協定についてどう思いますか。協定の文字でもいいですし、協定についての認識。国際条約なのか何なのかという、法律をどうするかという、憲法とか、この法律の関係で上位法なのか、同等なのか。

○謝花喜一郎企画部長 これは多くの国々でさまざまな―貿易に限らずいろいろな面の人・物・金、全てにおいて障壁を取り除こうというような形であります。この協定がいわゆる何が上位か、下位かというのは恐らく条約とどこを優先するかという話だと思います。これは条約ではないのかもしれませんけれども、やはり協定という形で結ばれた以上はそれを守る国際間の遵守義務といいますか、ある意味それに基づいて関係法令も改正されていくのではないかなというふうに今の時点での推測ですが、そういうふうに考えております。

○吉田勝廣委員 これは企画部としては聞いたことないでしょうか。今の推測ということより、いわゆるTPPを結ぶと条約になるのか。例えば、日米安保条約に基づいて地位協定がつくられましたと。その地位協定といえども、国際条約なので改定できないわけですよね。米国の議会の承認を得ないといけないとか、国の承認を得ないといけないとか。TPP結んだ場合どうなるかというのが大きな争点だと思います。

○謝花喜一郎企画部長 定義の話になろうかと思いますけれども、条約というのは国家間の間の約束事ですね。批准が行われると。協定の場合も批准が行われますので、それはその約束事として拘束力が出てくるのかと思います。

○吉田勝廣委員 だから慎重にしないといけないと。今まで日米地位協定も何十年も存続していましたよね。幾らこうやっても改定できないのですよ。これがまたTPPに参加する国がたくさんいるわけだ。これはまた一国と一国との条約ではないものだから余計大変だよと。そうして、条約に基づいて―例えば日米地位協定から一つ見ると、いわゆる憲法から税から全部改定されているわけです。御存じのように。だから国内法をまだTPPに基づいてみんな改定していくわけですよ。そこまで分析をしてやるのだったらよくわかりますが、今のところそこまで分析されていないのですよ、今のところ。そこが大きな問題があるということなのですよ。そこを企画部はやっぱり不退転の決意で調査しないといけないですよ。日米安保条約に基づいて日米地位協定がつくられた、日米地位協定に基づいて国内法も全部いっぱいありますよね。これを見ただけでも。しかし、TPPは大変なことになるのですよ。国内法の改正は。皆保険
からあるいは砂糖から貿易から関税から、全てですよ。極端にいうとそういう大事業なのですよ。だから、そういう未定とか言わないでそこをきちんとしてもらいたいと思います。いかがでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 そういったこともあってですね、やはり国民的な合意形成というのが十分必要だと、情報開示が必要だということで我々もずっと申し入れをしてきたところであります。やはり国民に大きな影響があるというのは沖縄県のほうも認識しておりますので、引き続きこの情報の開示などを求めてまいりたいと思っておりますし、また、この聖域についてはしっかり守るようにということは今後も求めていきたいというふうに考えております。

○吉田勝廣委員 私は沖縄が農業が壊滅になりますよとか、あるいは建設業界だめになりますよとか、あるいは皆保険がだめになりますよとかみんな言いますよね。けれども、これは何に基づいてだめになるのか。関税だけなのか、それとも国内法が改正されてそうなるのか。そこをプロジェクトチームをつくってがっちり固めないと、砂糖なんて切り捨てられますよ。これはもうなぜか。つくっている人がいっぱいいるから砂糖なんかは特異性がないですよね。また生産量が小さいから。そういう意味からやってプロジェクトチームをつくって、そのTPPにもしこれが批准された場合はどうなるかというのをやるべきだと思います。そうしないと、理論的に官僚と戦えない。あるいは各国と戦えないからそいういうことをきちんと今から準備しておかないと立ち向かえないよと。だからプロジェクトチームをつくってそういう業界からも農協からも建設業界からも、あるいは医療関係からも全部集めて議論すればいいのではないでしょうか。どうでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 先ほど渡久地委員からもありましたように情報の提供が後から日本が入ろうとしている、今どういった状況なのかなかなか情報の提供がもらえないと、そういった中で政府においては100名体制で官僚を集めてチームをつくるということで、情報収集はこれからだというふうに考えております。我々も当然国に対しては徹底した情報の提供開示を求めてそれに応じて組織体制は考えていきたいと思っております。

○吉田勝廣委員 ぜひプロジェクトチームをつくってください。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 髙嶺善伸委員。

○髙嶺善伸委員 陳情第31号なのですが、先ほど部長は態度はどうかというと、陳情処理方針に示したとおりですということでありました。陳情処理方針では、「交渉に際しては、農林水産分野等の聖域が確保できなければ脱退も辞さないとすることを求めてまいります」と答えております。これは知事の考え方を企画部が代表してきょうは説明していると思うのですが、沖縄県はTPPに交渉に参加することは認めたということでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 こちらにも書いておりますが、既に政府におかれては参加の表明をされたということが事実としてあります。沖縄県としてはまず参加の前に十分な情報提供行ってくださいということを求めてきたわけですが、3月15日に政府が表明をされたということで、これについてはこちらには書いておりますが、沖縄県としては残念に思っているところです。ただ、参加の表明をされたからにはしっかりと聖域を守っていただきたいということを沖縄県の意志として出させていただいたということであります。

○髙嶺善伸委員 大変残念です。3月15日に、農協中央会から受けた陳情第31号の趣旨は、TPP交渉参加を阻止すること。それで、県議会は参加表明を阻止するために意見書を採択することという陳情の趣旨になっております。沖縄県はこれに対して、真っ向から政府が表明したことだから沖縄県も参加表明は認めますと。こういうふうな沖縄県の態度を表明したことになりますよ。この処理方針というのは。

○謝花喜一郎企画部長 知事コメントでは参加表明したことは残念であるというふうに書いてあります。ただ、この処理方針の中で―これは陳情の処理方針ですので残念とかというような表現は入れておりませんけれども、沖縄県の知事コメントとしては残念であるということはしっかりと表明させていただいていると。これが沖縄県の考えであります。

○髙嶺善伸委員 私が残念なのですよ。参加表明を認めて交渉参加については、沖縄県としては賛成しますという処理方針をはっきりきょう示したものだから、これは今回の陳情に対して真っ向から阻止はできませんよ、阻止はしませんよ、と沖縄県ははっきり言ったことになるのですよ。これは農林水産部あたりとも調整をして沖縄県の最終的な見解であるのか、改めてこれに対する考え方を整理してください。

○謝花喜一郎企画部長 この陳情は今委員がおっしゃったように3月15日に出されたものですが、このときに既に実は参加表明をされてしまっているわけですね。それを受けて我々は合意のないまま参加を行わないことというのは常々申し上げてきたにもかかわらず、3月15日に内閣総理大臣が参加表明したことは残念であるということをきっちりと知事コメントとして出しているわけであります。これについては恐らく委員と考えを同一にしていると思います。ただ、そう言いながらも参加表明をした中で沖縄県は了承するのかというと、そうではなく強い意思として農林水産分野等との聖域が確保できなければ脱退も辞さないこととすることを求めてまいるということで、強い沖縄県の意思をこの中にも表明させていただいていると考えております。

○髙嶺善伸委員 堂々めぐりなのですが、要はTPP交渉参加について沖縄県は賛成したのだなと、このことが残念でならないわけです。まだまだ参加阻止のために沖縄県も議会も一緒になって動いてくれるものだと期待していたのだけれども、これが見事に交渉参加は沖縄県としては認めましたというふうな答弁の内容になるものだから、これは特に影響を受ける農林水産部とも調整した結果でしょうと、このことをはっきりしてください。

○謝花喜一郎企画部長 少し堂々めぐりということですが、私の趣旨はTPP交渉への拙速な参加表明を阻止することというのを陳情者は求めているわけですね。県議会においても意見書を採択するということと求めているわけですが、実際にも3月15日にそういった参加表明がされたと。それについては沖縄県は極めて残念であると。ただ、これをそのまま黙認することではなくして、聖域を守らなければ脱退も辞さないということを引き続き求めてまいるということですので、決して沖縄県が何もしないというような処理方針にはなっていないのではないかというふうに考えているのですが。

○髙嶺善伸委員 政府はまだ交渉に参加していません。これから残った6月までの間に交渉参加撤回に向けて沖縄県は動きますか。

○謝花喜一郎企画部長 当然、情報開示などを求めてまいりますし、その状況に応じて、例えば最後のほうに書いてありますけれども、聖域が守れないような状態であれば脱退も辞さないということを求めるというのが沖縄県の考えであります。

○山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に説明員の入れかえ)

○山内末子委員長 再開いたします。
 次に、陳情第18号を除く知事公室関係の陳情2件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、知事公室長の説明を求めます。
 継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 又吉進知事公室長。

○又吉進知事公室長 ただいま議題となっております知事公室所管に係る陳情につきまして、御説明いたします。
 知事公室所管の陳情は、継続2件、新規1件の合計3件となっております。新規の陳情につきましては、先ほど企画部との共管として御説明いたしましたので、説明を省略させていただきます。継続審査となっている陳情につきまして、前回の処理概要から変更しました内容について御説明いたします。
 資料3ページをお開きください。
 陳情平成24年第140号美ぎ島美しゃ圏域の振興発展に関する陳情について、処理概要を御説明いたします。
 多良間村の同報系防災行政無線設備につきましては、現在のところ、屋外スピーカー、戸別受信機、Jアラートからの自動起動装置等を整備し、有効に機能しているところでありますが、同村では、同設備のさらなる整備を図るため、平成25年度の沖縄振興交付金での事業実施を予定しているところです。村が同交付金を利用して防災行政無線の整備を行った場合、市町村負担分となる20%については過疎対策事業債にて充当することが可能であり、これにより村の実質負担率は総事業費の6%になります。県としましては、離島の防災体制の強化を図るため、情報通信設備の整備が急務であることから、同事業の事業化及び機器整備に関する技術的な助言等を含め、支援してまいります。
 資料2ページの陳情平成24年第122号については、処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上、知事公室所管に係る陳情につきまして、処理概要を御説明いたしました。御審査のほど、よろしくお願いいたします。
 
○山内末子委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 どうぞ御退席ください。
休憩いたします。

   (休憩中に説明員等退席)

○山内末子委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情等の採決などについて協議)

○山内末子委員長 再開いたします。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 乙第11号議案については、継続して審査する必要があるので、継続して審査することを動議として提出いたします。

○山内末子委員長 ただいま乙第11号議案に対し、照屋大河委員から継続審査の動議の提出があります。
 よって、この際、乙第11号議案に対する継続審査の動議を議題といたします。
これより、本動議を採決いたします。
 本動議は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

(挙手)

○山内末子委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第11号議案を継続審査とすることは可決されました。
 次に、乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○山内末子委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第3号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第2号議案、乙第5号議案から乙第12号議案まで、乙第44号議案から乙第47号議案までの条例議案12件を一括して採決します。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案12件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
 
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第2号議案、乙第5号議案から乙第12号議案まで、乙第44号議案から乙第47号議案までの12件は、原案のとおり可決されました。
 次に、平成24年第8回議会乙第37号議案指定管理者の指定について、乙第55号議案及び第59号議案の議決議案3件を一括して採決します。
お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、可決することに御異議ありませんか。
 
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、平成24年第8回議会乙第37号議案、乙第55議案及び第59号議案の3件は、可決されました。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 平成24年第8回議会乙第37号議案に関しては、継続審査とした理由が県内企業に対してしっかりと育成することでありましたので、「今後の指定管理者公募に関して、県内事業者育成に向け人材育成やノウハウ移譲に努めること」を附帯決議としていただきたい。

○山内末子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、附帯決議について協議)。

○山内末子委員長 再開いたします。
 次に、ただいま可決されました平成24年第8回議会乙第37号議案指定管理者の指定についてに対しては、當間委員ほか委員全員から別紙のとおり附帯決議が提出されております。
 なお、附帯決議案は、お手元に配付してあるとおりであります。
 よって、この際、平成24年第8回議会乙第37号議案に対する附帯決議を議題として、提出者からの趣旨説明を省略の上、これより直ちに質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、質疑を終結いたします。
 これより平成24年第8回議会乙第37号議案に対する附帯決議の採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。

(「意見、討論等なし」と呼ぶ者あり) 

○山内末子委員長 意見・討論なしと認めます。
 以上で、意見・討論等を終結いたします。
 これより、平成24年第8回議会乙第37号議案に対する附帯決議を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本附帯決議は、可決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、平成24年第8回議会乙第37号議案に対する附帯決議は可決されました。
次に、乙第61号議案副知事の選任について採決いたします。
 議案のうち、まず高良氏についてお諮りいたします。
本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 高良氏を副知事に選任することに同意する諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○山内末子委員長 挙手多数であります。
 よって、高良氏を副知事に選任することについては、同意することに決定いたしました。
 次に、川上氏についてお諮りいたします。
 川上氏を副知事に選任することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、川上氏を副知事に選任することについては、同意することに決定いたしました。
 次に、乙第62号議案沖縄県教育委員会委員の任命についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第62議案は、これに同意することに決定いたしました。
 次に、陳情等の採決を行います。
 陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議願います。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○山内末子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものと決定した陳情14件とお手元に配布してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま採決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 先ほど、採択いたしました陳情第31号TPP交渉への参加阻止に関する陳情は、意見書を提出してもらいたいと要望の陳情でありますので、議員提出議案として意見書を提出するかどうかについて御協議をお願いします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、意見書の提出について協議を行う)

○山内末子委員長 再開いたします。
 意見書を提出するということで調整されましたので、お手元に配付いたします決議の案文の内容を含め提案の方法等について、御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に、意見書の文案調整について協議を行った結果、持ち帰り検討し、3月27日に再度委員会を開催して決定することで意見の一致を見た。)

○山内末子委員長 再開いたします。
審査日程の変更について協議いたします。
 3月27日、特別委員会終了後に委員会を開催することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 委員長、4・28主権回復国際社会復帰を記念する式典に対する抗議決議についてを議題に追加し、協議をお願いいたします。

○山内末子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、議題に追加するか協議)

○山内末子委員長 再開いたします。
4・28主権回復国際社会復帰を記念する式典に対する抗議決議についてを議題に追加することは、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、3月27日の委員会で協議を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 次回の委員会は、3月27日 水曜日 特別委員会終了後開催いたします。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。













沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。


委 員 長  山 内 末 子