委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和元年 第 6定例会

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開会の日時

年月日令和元年12月12日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 3 時 15

場所


第4委員会室


議題


1 甲第1号議案 令和元年度沖縄県一般会計補正予算(第3号)
2 乙第1号議案 沖縄県税条例の一部を改正する条例
3 乙第7号議案 沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第30号議案 当せん金付証票の発売について
5 乙第34号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について
6 請願平成30年第6号、陳情平成28年第37号、同第40号、同第48号、同第55号、同第67号、同第89号、同第155号、同第158号、同第166号、陳情平成29年第10号、同第20号、同第32号、同第33号、同第45号、同第46号、同第54号、同第70号、同第74号から同第77号まで、同第88号、同第94号、同第106号、同第135号、陳情平成30年第12号、同第26号、同第35号、同第44号、同第48号、同第53号、同第58号、同第61号、同第94号、同第102号、同第120号、同第122号、同第126号、陳情第3号、第8号、第16号、第24号、第37号、第46号、第59号、第70号、第73号から第75号まで、第77号、第82号、第90号、第100号、第104号、第108号、第110号、第118号、第119号、第123号、第129号、第130号及び第131号
7 不発弾等対策について(沖縄県不発弾等問題の解決に関する条例(素案)について)
8 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  渡久地   修 君
副委員長  新 垣 光 栄 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  中 川 京 貴 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  宮 城 一 郎 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  玉 城   満 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  上 原   章 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長                     池 田 竹 州 君
 広報課長                     新 城 和 久 君
総務部長                      金 城 弘 昌 君
 財政統括監                    金 城   賢 君
 行管管理課班長                  角 田   徹 君
 財政課長                     武 田   真 君
 税務課長                     小 渡 貞 子 さん
企画部長                      宮 城   力 君
 環境部環境整備課班長               宮 平 良 成 君
 子ども生活福祉部消費・くらし安全課副参事     奥 間   政 君
 保健医療部健康長寿課長              宮 里   治 君
 保健医療部衛生薬務課班長             平 良 勝 也 君
 農林水産部漁港漁場課班長             野 原 孝 則 君
 商工労働部情報産業振興課班長           宮 里   智 君
 文化観光スポーツ部観光政策課副参事        比屋根   勉 君
 文化観光スポーツ部MICE推進課観光施設推進監  大 城 範 夫 君
 文化観光スポーツ部空手振興課班長         佐和田 勇 人 君
 文化観光スポーツ部スポーツ振興課班長       島 袋 琢 司 君
 土木建築部空港課班長               安 里 克 也 君
 警察本部警務部長                 岡 本 慎一郎 君
 警察本部生活安全部長               小 禄 重 信 君
 警察本部刑事部組織犯罪対策課調査官        吉 元   隆 君
 警察本部交通部長                 宮 城 正 明 君
 警察本部警備部長                 花 岡 一 央 君



○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 甲第1号議案、乙第1号議案、乙第7号議案、乙第30号議案及び乙第34号議案の5件、請願平成30年第6号、陳情平成28年第37号外61件、本委員会所管事務調査事項不発弾等対策についてに係る沖縄県不発弾等問題の解決に関する条例(素案)について及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、総務部長、企画部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、警察本部警務部長、同生活安全部長、同交通部長及び同警備部長の出席を求めております。
 まず初めに、甲第1号議案令和元年度沖縄県一般会計補正予算(第3号)について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城弘昌総務部長。

〇金城弘昌総務部長 おはようございます。
 それでは、ただいま議題となりました甲第1号議案につきまして、令和元年度一般会計補正予算(第3号)説明資料により、その概要を御説明させていただきます。恐縮ですが座って説明させていただきます。
 今回の補正予算は、当初予算成立後の事情変更により緊急に対応を要する事
業等について、必要な予算を措置するものであります。
 1ページをお願いします。
 今回の補正額は、歳入歳出それぞれ3億1744万3000円で、補正後の改予算額は7365億497万4000円となります。歳入と歳出の主な内容につきましては、後ほど御説明いたします。
 2ページをお願いします。
 こちらは、歳入歳出の財源内訳となっております。
 3ページをお願いします。
 歳入内訳について御説明いたします。県税の4462万5000円は、自動車取得税の収入増に係るものであります。繰越金の9895万2000円は、平成30年度決算剰余金の一部を補正予算の財源として活用するものであります。諸収入の1億6616万6000円は、国庫返納に伴う補助金の返還金等となっております。県債の770万円は、農地農業用施設災害復旧費に係るものであります。
 以上、歳入合計は下の合計欄のとおり、3億1744万3000円となっております。
 4ページをお願いします。
 歳出内訳について、主な事項を御説明いたします。1番目の総務部の自動車取得税市町村交付金2768万4000円は、自動車取得税の市町村交付に要する経費であり、自動車取得税の収入増に伴う補正であります。
 5ページをお願いします。
 同じく1番目の土木建築部の空港管理運営費1941万2000円は、県管理空港の基本施設及び保安施設等の管理運営並びに特別会計への繰り出しに要する経費であり、新石垣空港国際線ターミナルへの保安検査機器設置費の補助及び係争中の土地所有権確認請求事件の和解に伴う補正であります。
 以上、歳出合計は合計欄のとおり、3億1744万3000円となっております。
 6ページをお願いします。
 6ページと7ページは、繰越明許費に関する補正であります。6ページは新たに追加するもの、次の7ページは9月定例会で計上した事業を変更するものとなっており、予算成立後の事由により年度内に完了が見込めない事業について、適正な工期を確保し契約を早期に締結するため、沖縄振興特別推進交付金(市町村)など追加のほうで85億744万4000円、変更増で7億6839万7000円、合計42事業92億7584万1000円を計上するものであります。
 8ページをお願いします。
 8ページから9ページまでは、債務負担行為に関する補正であります。8ページの一番上の沖縄県総合福祉センター指定管理料から下から6番目の沖縄県立石垣青少年の家指定管理料までは、令和2年3月末で指定管理期間が到来する12施設において、引き続き令和2年4月以降も指定管理者制度により施設の管理を行うため、債務負担行為を設定するものであります。下から5番目の沖縄IT津梁パーク企業集積施設整備事業は、企業集積施設7号棟の賃借に要する経費について、債務負担行為を設定するものであります。その下の東京2020オリンピック聖火リレー推進事業は、令和2年5月に実施するオリンピック聖火リレーに要する経費であります。下から2番目の公共事業施行推進事業(発注推進)から9ページの下から2番目の沖縄振興公共投資交付金事業費(港湾)までは、次年度に予定している公共工事等について、早期着手、平準化を図る目的で、今年度中に発注を前倒しするため債務負担行為を設定するものであります。
 10ページをお願いします。
 地方債に関する補正であります。当初予算で設定した地方債について、変更が必要となる事由が生じたため所要の変更を行うものであります。
 以上が、甲第1号議案令和元年度一般会計補正予算(第3号)の概要であります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
 
○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、甲第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 おはようございます。
 4ページのですね、環境部の産業廃棄物対策費というのがございますが、これ勉強したのですがなかなか意味がわかりづらくてですね、公共関与事業推進費ということで1億1050万が補正で組まれておるんですが、公共関与による最終処分場建設に関する経費ということで、これ既に竣工式も終わりまして工事も完了したかと思うんですが、これどういう意味なのか。

〇宮平良成環境整備課班長 ただいまの御質疑ですが、公共関与事業につきましては、残余容量が逼迫している県内の産業廃棄物管理型最終処分場について、産業廃棄物の適正処理を確保し、県土の生活環境の保全と健全な経済社会活動を支えるため、公共関与による安心・安全でモデルとなる新たな管理型最終処分場を整備するというものであります。場所はですね、名護市の安和になります。そこのほうで先月、落成式を行っております。

〇又吉清義委員 つくってあることは案内が来てますからよくわかりますよ。貸付金ということは―そして工事も終わりました。工事も終わっているんだけど、なぜ補正を組まないといけないかということです。まず1点目、貸付金はどなたが誰から借りるのか。2点目、どなたに払うのか。3点目、この工事費はまだ支払われていないのかということです。それ懸念をしているから聞いているわけです。

〇宮平良成環境整備課班長 貸し付けにつきましては、県から事業主体であります沖縄県環境整備センター株式会社のほうに貸し付けするというものであります。支払いについてですが、同センターへの―まず補助金を出しているんですが県では。補助金のほうについては現在精査中であります。貸し付けにつきましては、今回の補正が採択された後ですね、速やかに支出したいと考えております。工事費についてはまだ精査中ですので、その精査が済み次第ですね、支払いという形になります。

〇又吉清義委員 工事は完了して、支払いがそんなにおくれるものですか、県の工事というのは。普通は契約上、工事が終われば速やかに支払いするものではないですか。

〇宮平良成環境整備課班長 工事が終わりましたら、速やかに支払いをします。その前にですね、この工事がきちんと行われているかどうかというチェックをしたりですとか、額の確定などをチェックしまして、そのチェックをした上で、速やかに支払いという手続になります。

〇又吉清義委員 だからその辺がちょっとわからないんですが。皆さんは既に落成式も終わったわけですよね。処分場を稼働しますと、稼働しますというのはチェックもしないままに、じゃあ皆さんやったということで理解していいんですか。

〇宮平良成環境整備課班長 まず施設の設備につきましては、確認もしておりまして、きちんとつくられております。現在はですね、この施設の額について精査を進めているところでありまして、精査が済みまして、センターのほうから補助金の請求が来た場合ですね、速やかに支出するという形になります。

〇又吉清義委員 いや、そうするとどうも請求が―じゃあこの沖縄県環境整備センターですか、それからそれが来ていないから支払いがおくれているようにしか聞こえないんですが。やはりこの1億1000万というのは半端な額ではないですよね。利息だけで3%と考えた場合、年間300万以上出るんですよ。これがおくれることによって企業は被害をこうむるわけですよ。このお金も―やはりしっかり工事費を精算してもらわないと、私は受けたところはたまったもんじゃないと思うんですが。実際これ貸付金という項目なんですが、貸付金であれば返済はどのようにして行われますか。

〇宮平良成環境整備課班長 まず今回の貸付金につきましては、工事費に係る消費税分の貸し付けになります。貸し付けをいたしまして、次年度のセンターの確定申告において、消費税額が確定し還付されることになりますので、センターのほうにそれが還付されたら、また速やかに県のほうに今回貸し付けた額を返納する形になります。

〇又吉清義委員 だから、その中で利息等々は受託した企業との関係でどのようになりますか。やはり支払いが皆さんおくれることによって、精算がしっかりしないことによって、私はそういうのも発生するんじゃないかと懸念をしてるからあえて聞いているんですが。その辺等はどのようになってますか。

〇宮平良成環境整備課班長 工事の代金につきましては、おくれた場合は遅延利息等も発生しますが、支払いについては、おくれている状況ではないです。今回の貸し付けについては工事費に係る消費税分、これについては補助できないことになってますので、貸し付けしないとですね、センターはまだ営業していないので、資産的に運営がちょっと難しくなりますので、県のほうで一旦貸し付けして、その後センターのほうに消費税が還付されますので、それをまた県に返していただくことになります。

〇又吉清義委員 まだまだ十分理解していないんですが、ぜひですね、そういった精算を、この補助金が控除されるということ、またその分財源に支払いが十分できない場合はですね、やはり早目に対応していただかないと、受けた受注業者はたまったもんじゃないと思うものですからあえてそれを聞いているわけです。ぜひやはり支払い関係、県ですのでしっかりしていただきたいなと。この貸付金の消費税の分ですか、発生しないからこういうことが生まれたということは前もってわかることだと思いますので、わかることをあえてこう補正で組むこと自体、当初の予算で組むべきものではなかったのかなと思います。具体的にじゃあこれはいつまでに支払い云々は完了するわけですか。

〇宮平良成環境整備課班長 工事費につきましては今チェック中ですので、それが確定しましたらですね、速やかに手続のほうを進めていきたいと思っております。

〇又吉清義委員 ぜひですね、一日も早く、また年末でもありますのでぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 次ですね、債務負担行為補正について、細かいことではなくて全体的なことをお伺いしたいんですがよろしいですか。これ多分金城部長のほうがよろしいかなと思うんですが、御指名いたしますけど。中身が云々こうのじゃなくてですね、沖縄県総合福祉センターから沖縄IT津梁パーク企業集積施設整備事業まで資料をいただきました。大変ありがとうございます。非常に気になるのが1点あります。気になるっていうのは、ちょっと金城部長にお伺いいたしますけど、多分これプレゼンを入れて最終的な確定をするかと思いますが、まず1点目、それについて間違いないかどうかです。

〇角田徹行政管理課班長 公表しているものについて、委員会の結果を経て公表しているものになります。申請団体の公募の内容については、審査しているものになります。

〇又吉清義委員 審査になっているのは多分そういうことだと思います。その中で審査期間というのは普通どのくらい皆さんかかってますか、ということをお伺いしたいんですが。

〇角田徹行政管理課班長 運用方針においては、候補者の選定に係る決裁を経た後にですね、選定方法としての運用委員会の構成、審査の経過、選定基準等、そして選定結果として申請団体名、各順位の評価点数、選定理由、それとあわせて運用委員会での審議概要を公表しているところです。

〇又吉清義委員 ですからそのような審査をするに当たって、期間的にですね、県としてどのくらい置いてますかということです。十分な審査のために期間があるかと思うんですが、やっぱり十分なる審査を要するための期間というのはどれくらいを必要としていますかということです。

〇角田徹行政管理課班長 一般的で説明させていただきます。8月から9月をめどに約60日になりますけど、公募を受けて10月ごろですね、制度運用委員会で審議いたします。そして候補者が選定されて10月から11月中旬になりますけども、今回の11月議会への議案提出という運びになります。

〇又吉清義委員 今、班長がおっしゃるように公募する、そして受け付けする、そして審査するまで大体どれを見てもですね、2カ月でできるようなスピーディーなものはないわけですよ、ほとんど3カ月以上かかっております。私はこれが筋じゃないかなと思うもんですから。例えば今、問題となっている会食問題、3週間もかからずにスピーディーなのは非常にすばらしいなと、県はいつから行政改革したのかなって非常に疑問だったもんですから。皆さんのどの債務負担行為を見ても、3カ月以内でこれができた実績は一切ありませんでした。ほとんどですね。これが本来の審査の仕方じゃないのかなと思っているもんですからあえて聞いたわけです。そしてあと2点お伺いしますけど、ほとんどの中身で最低基準が70点以上という事項がございます。これ70点以下は多分私は入札できるものではない、仕切り直しではないかなと思いますが、この最低基準70点以上クリアしているというのはどのような意味ですか。

〇渡久地修委員長 休憩いたします。

〇渡久地修委員長 再開いたします。
 角田徹行政管理課班長。

○角田徹行政管理課班長 最低基準につきましては、各施設で設定されているものでして、今おっしゃった70点とかそういった基準は一般的に打っているものではございません。各施設で設定するということになります。

〇又吉清義委員 いや、多分ほとんどですね、これが本来のプレゼンであり、私は本来の契約事項じゃないかなと。非常に気になるのは例えば1社であれば何点でもいい、やっぱりそれは不可解じゃないかなという疑問があるものですから。やはり皆さんが企画をして、このように指定管理を選定するからには、それなりの基準が私はあってもいいだろうと。ですから、このように最低でも70点以上クリアするということは、当たり前のことじゃないかなと思うものですから。契約書の中には、一つでも不合理があれば、最低基準以下があればこれは要検討ということで再度仕切り直しをすると。私はこれが本来の姿だろうと思うものですから。ですから課によって70点以上記載するもの、記載しないものもあるということなんですが、ぜひその辺は検討して私は統一をするべきじゃないのかなと。やはり、最低基準何点以上というあるべき姿が本来の業務をスムーズに進める公平さじゃないかなと思うんですが、その辺は総務部長はどのようにお考えですか。

〇金城弘昌総務部長 済みません、お答えします。
 指定管理制度これは公の施設の管理ということで、いわゆる箱物ですね、どう管理していくかという話になると思うんですね。その中で、やはり施設の対応であったりとかですね、求められている目的、いろいろあると思います。この申請については外部の有識者で構成してですね、指定管理しています。その中で当然選定の基準であるとか、いわゆる最低のラインとかというもの、いわゆる外部の委員の御意見、これまでこの間、何年間か指定管理を受けた―まあまあ、不採用とするときもありますけど。そのときにどういうところにきちんと力点を置いて見るかということですね、議論はされて、いわゆるこの中身については選定基準をどうするか、委員の意向も踏まえながらやっているもんですから、それで期間もかかっているというものあるんです。ですから一概にそれぞれ施設ごとに何点にしなさいというのはですね、なかなかやはり施設の態様によって全然違うと思いますね。そこは審査会の中でしっかり議論されてて、最低このくらいは保ってないといけないよねという合意が図られれば、それはそれぞれの施設ごとに変わってもいいのかなと思ったりしますので、これは一概にこれだけはというのはやはり施設の状況によっていろいろ違うと思いますので、そこは各部局でやる審査会でですね、定めるべきものなのかなと思っております。
 以上です。

〇又吉清義委員 部長、何も誤解をしないでください。やはりそういった基準点というのはですね、各部によってこういった委託事業によって、あってもいいものではないのかということを私はお願いしたいということです。そうすることによって、よりしっかりした業者を選定することができる。非常に気になるのは、例えば1社しか応募がない場合に点数は何点でもいいというのはちょっとやり過ぎじゃないのかなと、それでも皆さんやるんですかとお聞きしたいんですよ。それでも1社しかなければ、極端に言えば何点でもいいんだと、能力なんかなくてもいいと。これじゃ県に対する税金を使って、おかしくないのかなと。やはり皆さんとしても、それなりのこの項目を出すからには、最低これだけクリアしていただきたいというですね、業者を指名することによって、これがしっかりするもんだと思いますが。1社であれば、じゃあ今の考えからすると点数なんか関係なく、皆さんそういうふうな体制で選ぶ場合もあるんですか。

○角田徹行政管理課班長 指定管理について御説明させていただければですね、1社でも選定基準を満たすようであれば選定しているということになります。

〇又吉清義委員 ですから、今班長からあります1社でも最低基準満たすようであれば、そこが大事だと思うんです。だから各部局ごとに最低基準というのがあってもいいんじゃないかということを私聞いているわけです。先ほど点数を何点と決めるのは各部で違うからこれはできないと総務部長が言っておりましたが、1社であっても最低基準をしっかりと設けることによって、これができますよということは大事なことじゃないですかと。私さっき聞いたのは1社でも最低基準がなしでもやるんですかということを聞いたら、今班長はそうじゃないということを明確におっしゃっておりますから、それが本来の筋じゃないですかということをお聞きしたいということです。 

〇金城弘昌総務部長 お答えします。
 班長のほうから言ったんですが、最低基準というわけではなく選定の基準ですね、そこをきっちり委員会で議論をされてそこをクリアすれば、当然1社であろうと選ばれる。いわゆる選定の基準が決められますので、そこを決めた上で当然応募されてきているところが、説明をされて、その選定基準まで満たしているかどうかをしっかり委員会で判断をするという中身になっています。そこは当然ながら、どこの施設であっても守っていくというのは当たり前だと思っています。

〇又吉清義委員 総務部長とは何回やっても多分意見は合わないだろうと思いますが、その基準というのはいろんな要件を満たして、これを選定委員会がその企画力であり、行動力であり、財源の内訳をどうするか、そういったものを見て判断して何点、何点とつけるわけですよ。だからそこに点数制が出てくるわけですよ。今、部長の話をするとこの選ぶ基準どのように選んでいるか、さっぱり私はわからないんですが、そういった中身を見て、この会社のこの企画がこれ何点ですね、これ財政力を見てこれ何点ですねって、そしてこれこう改善する、これすばらしいこれ何点ですねと皆公平にちゃんと専門家の方が見て点数つけるわけですよ。ですからそこに基準点というのが発生するだろうと思うから聞いているわけですよ。まあそういった意味でですね、総務部長もおっしゃったようにしっかりとした企業に指定をする、業務を任せるからにはやはりこれ時間がかかる、3カ月くらいはかかったりもするが、私はこれが本来の姿だろうと思うから聞いているわけですよ。それでもよろしいかと思いますので、ぜひそのように頑張っていただきたいのと、それについてあと1点お伺いいたしますけど。この同じ債務負担行為をするのにほとんど、令和2年から6年までの4カ年、5カ年になっておるんですが、この万国津梁館と沖縄空手会館に関しましては同じ指定管理でも、2年度から4年度ということで非常に短いですよね。この2つだけなぜ短くしないといけないのか、ぱっと変わらないといけないのか、その点御説明お願いできませんか。

〇大城範夫MICE推進課観光施設推進監 お答えいたします。
 まず指定期間の基本的な考え方のほうから御説明いたしますが、公の施設の指定管理者制度に関する運用方針におきまして、業務に高い専門性があり人材の育成の確保、事業の確保に期間を要する指定期間は5年と定められております。また一方ですね、同方針におきまして、将来のあり方の見直し等が見込まれる施設につきましては、その見直し等が行われるまでの期間を指定期間として設定することができると定められております。万国津梁館につきましては、平成30年度から既存MICE施設の運営のあり方を検討しているところでございまして、その中でPFI法に基づく公共施設等の管理者が施設の所有権を有したまま施設の運営権を設定する制度、いわゆるコンセッション制度の導入可能性を調整しているところでございます。同制度の導入開始はですね、今後の判断となるわけですが、導入する場合には、自主方針の策定や事業者選定等一連の手続を行うという必要がございまして、これらに要する期間として3年間程度を見込まれるということでございます。そのためですね、前回の指定期間は万国津梁館につきましては5年でございましたが、今回はこのあり方の見直しのですね、検討を行う期間として3年間というふうに考えております。

〇又吉清義委員 済みません、内訳を聞いてちょっとわかりづらい。前回は5年だけど今回短くなったと。もう一回端的に、何かPFIを活用するからその調査期間でという言い方、もう一度端的に御説明をお願いいたします。

〇大城範夫MICE推進課観光施設推進監 お答えいたします。
 今回はですね、現在この万国津梁館の施設の運営のあり方を今後どうしたらいいか検討中ということでございまして、今後見直す可能性があるということで、その運営のあり方を検討する期間として3年程度見込まれるということで3年間としたということです。

〇又吉清義委員 あのちょっとごめんなさいね、理解しづらいっていうか、万国津梁館の運営のあり方を今後見直すという説明で3年間となっておりますが、これは運営のあり方を見直さないといけない理由は何があるんですか。

〇大城範夫MICE推進課観光施設推進監 お答えいたします。
 国の方針もございますが、公の施設の管理運営につきましては、民間を活用した効率的な運用をできないかということでですね、検討するということにしておりまして、その検討の期間が3年間ということでございます。

〇又吉清義委員 いや皆さん、これおかしくないね。皆さんは指定管理を3年間やっているものを、5年前に単価が安くなるからということで5年間に全て切りかえたのよ、いきさつはそうでしょう。指定管理はほとんどが5年になったんでしょう。教育委員会もこれを単価が安くなるということで5年間に切りかえたし、なぜ万国津梁館だけがこれになるのか。何で海軍壕にしろ、沖縄総合運動公園にしろ、平和祈念公園にしろ、バンナ公園にしろですね、全部中身が違いますよ。何でこの2つだけが、この民間委託をしているのをあえて3年間にする実験をやらないといけないか不思議でならないわけですよ。逆行しますよということですよ。とにかく五、六年前にこれは5年にするべきだということで皆さんが言ったことですよ。今度また3年にするべきだと皆さん言うわけですか、ちぐはぐじゃありませんか皆さん。

〇大城範夫MICE推進課観光施設推進監 お答えいたします。
 近年の状況としてですね、公の施設の運営制度としまして、先ほど御説明しましたコンセッション方式を導入するという考え方が進んでおりまして、全国的に見ますと空港とか下水道、そしてまたMICE施設につきましても採用されている状況です。特にMICE施設につきましては、県外でも事例が出てきておりまして、国のほうで作成しましたアクションプランでもですね、コンセッション事業の重点分野ということで位置づけされております。それでですね、今年度からその導入の可能性を調査をしている状況でございます。

〇又吉清義委員 いいですよもう、聞けば聞くほど疑問がさらに膨れてきてしまってですね、これ1日でも終わらないくらい続きそうですから、時間がもったいないですので改めてまた担当の皆さんとお話ししましょう。あの那覇空港なんかも5年ですよ。管理は皆さん、短くはなっていないですよ。聞けば聞くほど全く私こんがらがって中身がわからなくなってきたんで。やはり大事なのはこういったPFIにしろ、指定管理をするというのは、やはりこの管理の仕方を向上させる、コストを下げるというのが大きなもとだと思いますので、市民サービス、県民サービスをいかにするかというのが大事なことだと思いますので、そういう理念に落度がなければ別に大いに賛成ですので、ですからあえて聞いてみたかったんですが、こういうのは一切ないような感じのものですから、余計疑問に思っているというのは、皆さんにあえて述べておきます。はい、一旦はこれでじゃあ引き下がります。
 ありがとうございました。

〇佐和田勇人空手振興課班長 沖縄空手会館に関しましてお答えいたします。 県の公の施設の指定管理制度に関する運用方針においてですね、沖縄空手会館のような業務に高い専門性があって、人材の育成や確保、事業の企画に期間を要する施設については、先ほどお話のある5年を基準とするとされておりますけれども、当施設につきましては新規の施設ということから、施設の設置による成果や課題についての実績を蓄積するための期間として、第1期指定管理
期間を平成29年3月から令和2年3月まで約3年間と設定しました。今回の沖縄空手会館に係る指定管理を上限額算定時において、供用開始から実質2年余りの運営でありますので、今後必要な経費を正確に見込み、施設の成果や課題について検証等を行う必要があることから、第2期指定管理期間についても令和2年4月から令和5年3月までの3年としたものであります。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 宮城一郎委員。

〇宮城一郎委員 おはようございます。よろしくお願いします。
 資料4ページのですね、一番上、総務部の自動車取得税市町村交付金というところなんですけども。内容は自動車取得税の収入増に伴う補正ということで、いわゆる当初、例年のサンプルからことしもこのくらい車が売れるだろう、それによって得られる取得税がこのくらいと予想していたけれども、思った以上にたくさん売れて、税収がふえましたっということの理解でよろしいんでしょうか。

〇小渡貞子税務課長 お答えいたします。
 半年分なんですけれども、昨年度よりも課税台数がふえているということも理由の一つではあります。はい、売れている。

〇宮城一郎委員 もくろんでいた台数といいますか、額に対して大体何%くらいふえてますか。

〇小渡貞子税務課長 率としまして、対前年度比にしまして約1.8%ということになっております。

〇宮城一郎委員 ということは、まあ1.8%増ということなんですね。

〇小渡貞子税務課長 そういうことです。

〇宮城一郎委員 ふえた要因とかって考えてますか。例えばなんですけど、僕がぱっと思いついたのは、消費増税があって駆け込み購入とかがあったのかなとか、思いつき程度で考えているんですけど、その辺はどのように考えていらっしゃるのか。

〇小渡貞子税務課長 自動車取得税なんですけれども、毎年増加傾向にあるんですね。その増加傾向にあるものが、そのまま引き続きふえているということも考えられるんですけども、それで大体予算を上乗せしていくんです。ことしに限りましては年度途中で自動車税に関して税制の大幅な改正がありましたので、それで見込みが結構難しくなりまして前年度同額ということで予算を見込んでおりました。

〇宮城一郎委員 済みませんちょっと私勉強不足で、もし御存じでしたら教えてほしいんですけども、Yナンバー車両ってありますよね。これって購入したときに軍人・軍属の方は自動車取得税を払っているんでしょうか。

〇小渡貞子税務課長 Yナンバー車両だからということではなくて、自動車を取得した場合には自動車取得税は課税されるんですけれども、免税点というのがあります。50万以下は免税点ということになりますので、購入価格というか、この車体価格がどれだけあるかによって、かかるものもあればかからないものもあるということになります。これは一般の車両についても同じでございます。

〇宮城一郎委員 Yナンバーが特別―まあ僕が思ってたのは、消費税のような―直接税というのは払ったけど、間接税はほとんど減免されているのかなと思ってたんですけど、そういうわけではないのか。

〇小渡貞子税務課長 そういうわけではございません。
 
〇宮城一郎委員 ありがとうございます。この質疑は以上です。
 同じページのですね、農林水産部関係の2つ目、漁村地域整備交付金なんですけども、内容は伊平屋村からの補助金返還に基づく国庫返納に伴う補正ということなんですが、ちょっとあらあらで結構ですので概要を教えていただけたらなと思っています。

〇野原孝則漁港漁場課班長 質疑にお答えします。
 平成30年度の漁村地域の整備交付金事業にて、伊平屋村が事業主体としてマイナス3.0メートル航路しゅんせつ工事等を行う事業を実施しておりました。しかし、年度内にしゅんせつ工事等を完了することができないとして、繰越手続を行っております。その際に平成30年度完了分を全体の67.6%、1億1018万4000円と村から県に報告を行い、村は補助金を受け取っております。しかし、実際に30年度にて完了したのは、全体の11.5%、1881万7053円であったことが確認されたため、その差額分を村が自主返還するものであります。なお、現場がおくれた理由としましては、モズクの収穫時期が2月から3月まで延びたため、モズクの影響を考慮して工事の進捗がおくれたものによるものです。

〇宮城一郎委員 新聞報道等を見ると、8680万の返納というふうにあるんですが、ここの歳出内訳では6852万6000円、差額というのはこれどこかにいっちゃっているのか、ちょっとその辺の組み立てを。

〇野原孝則漁港漁場課班長 補助金の返還対象額につきましては、国庫、県費、村費合わせて9136万7347円です。ただ村からですね、県へ返還してもらう額は、村費を抜いた額、国庫、県費を合わせて8680万円になります。県から国に返す分については、村費と県費を抜きまして、国庫分だけになりますので6852万6000円になります。

〇宮城一郎委員 つまり、これは国に返すものが6800万ということなんですね。全然関係ない話かもしれないんですけど、伊平屋村については何か以前にも補助金返還が何かあったということで、内容は漁協の目的外使用みたいな感じなんですね。同じ自治体で同じ漁港整備について―漁港整備じゃないのかな前回のは―補助金返還がちょっと散見されることに対して、県のほうから助言・指導とか、そういったものって一般的になさるものなんでしょうか。

〇野原孝則漁港漁場課班長 今回の補助金の自主返還に関しましては、去年からの引き続きということもありまして、村のほうにですね、再発防止策の報告書の提出のほうを求めまして、その提出をしていただいております。

〇宮城一郎委員 ありがとうございました。この部分については以上です。
 隣のページの5ページですね、土木建築部の空港管理運営費の2つに分かれてる下段のほうなんですけども、係争中の土地所有権確認請求事件の和解に伴う補正という部分で、こちらもちょっと粗く概要を御説明いただいてもいいでしょうか。

〇安里克也空港課班長 本件につきましては、下地島にあります空港以外の土地について、県がこれまで取得を進めてまいりましたが、その土地に関しまして、平成28年11月に所有権確認訴訟が提訴されまして、対象土地13筆が原告の土地であるというような訴えがございました。この件に関しましては、昭和46年11月から琉球政府が下地島空港の建設に伴う用地買収について、地元地主会と確認書により、私有地の全戸一括買い上げの合意をいたしまして、所有権取得に努めてきたところであります。これらの土地につきまして、一部所有権移転登記手続が完了していないものがありまして、今回のような訴訟になっております。この件に関しまして、県としては県の所有であるというような主張を続けてまいりましたが、裁判所の心証としては県のほうが敗訴の可能性があるというような話もありまして、ただ県としては、所有権は県にあるというような主張をこれまでずっと訴えてまいりましたが、その中で裁判所から今回和解の勧告が提案されまして、この和解の勧告に関しましては原告についても同意をいたしておりまして、県としてもこの和解を受け入れたいと考えております。和解の内容につきましては、原告に450万円を支払うこと、それと原告以外に利害関係人が今回おりますので、利害関係人にも250万円を支払うこと。これに対して原告は当該土地13筆の土地について、それから利害関係人は登記名義を有する2筆の土地について、県に所有権の移転登記手続をするというような内容となっております。

〇宮城一郎委員 確かに当時の地主会と下地島の私有地の一括買い上げを合意したが、移転登記というのは行えてるものと行えていないものがあって、今回の13筆と2筆は行えていないものだったわけですよね。県は移転登記はできていないけども、合意のみによってここは県有地だという主張を昭和46年以来してきたということなんでしょうか。
 
〇安里克也空港課班長 地元地主会との合意ということでありまして、別途個人の土地所有者との契約になるんですが、契約をすることによって所有権は移転してると考えておりまして、ただ登記手続が完了できなかったということでありました。その理由として考えられますのが、現在の住所と登記簿上の住所が異なっている場合には登記移転ができないものですから、そこら辺では土地所有者側の協力をいただけないと所有権移転手続はとれないということがありまして、その当時どのような経緯があったのかというのは、残された資料からは推測するしかないんですが、そのようなことが原因の一つではないかなと考えております。

〇宮城一郎委員 この間、契約はしたけど移転手続はしてない中で、例えばこの県有地になったと思っていたものについて固定資産税とか県は払っていたんですか。

〇安里克也空港課班長 この所有する土地の所有者が地元宮古島市、あるいは当時の伊良部町に固定資産税を納めていたかどうかにつきましては、申しわけございませんが把握しておりません。

〇宮城一郎委員 少なくとも、県が払ってなかったのであれば、いわゆる何ていうんでしょう、ここが県有地だという主張の根拠としては大変もろかったとは思うんですよね。いわゆる脇をすり抜けられたというか、やられちまったというようなものだとは思うんですけども。ここに至ってこの原告と利害関係者というのはもともとこの地主会のしかるべきこの土地を持っていた方から、いわゆる相続等で継承してきたものなのか、あるいは例えば島外の方が登記目的とかで購入されたのかというところについてはどのように承知していますか。

〇安里克也空港課班長 本件この対象土地15筆につきましては、売買により所有権移転が行われておりますので、相続等ではないということであります。

〇宮城一郎委員 合計で700万ですか。700万の和解金なんですけども、下地島含めて宮古島、今、土地が高騰していると思うんですが、この15筆は地価の評価額700万と比較してどういう状態ですか。評価額のほうが明らかに高くて和解したほうがお得な状態なのか、あるいはそんなに変わらなくてほぼ購入するのとイコールくらいの金額なのか。

〇安里克也空港課班長 今回この裁判所から和解勧告を受けました700万につきましては、裁判所から700万ではどうかというような提示を受けたところでありまして、この額につきまして県はことし3月に不動産鑑定を入れておりまして、対象土地の一部についてなんですが、その鑑定評価額をもとに試算した結果、裁判所の提示額のほうが低く出ています。逆に県の試算のほうが高く出ていましたので、鑑定評価額は適正な価格だと思っておりますので、それ以下の内容となっているものと考えております。

〇宮城一郎委員 じゃあ、和解することがべらぼうにお得という感じじゃないともとれると思うんですが。今後この15筆以外に同様のおそれ、懸念がある土地というのはこの私有地幾つか想定されているんでしょうか。

〇安里克也空港課班長 現在下地島内で県有地となっていない国有地、市有地は除きまして県有地となっていない土地につきましては97筆ございます。その中で今回15筆の和解が成立しましたら県に所有権が移転しますので、残り82筆ということになります。

〇宮城一郎委員 今回の和解によって、残り82筆は今後また同様のケースになるおそれっていうのが係る場合ですね、一つの先例になると思うんですよ。ですのでそれをやっぱり予防する観点の県としての方策を同時に進めておくべきではないのかなというふうに考えるところでして、これは当然されるとは思っていますので、鋭意予防策というのを構築していただきたいなというふうにお願いして質疑終わります。
 以上です。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

〇當間盛夫委員 今のこの下地島の空港の件なんですけども、和解をする部分のものが、皆さんが考えてるのが県が敗訴するかもしれないと、だから和解やったというお話なんだよね。今回15筆ありました、残り82筆の部分がまだある。この82筆の皆さんが、これはね裁判やったら勝てるよとなってくると、さっき言ったように今度の和解額は評価額より安かったと、この82筆―その分で出た分での評価額で。例えばこの今回のものでもいいわ、例えば評価額でその分でのものになったら、どれくらいの金額になるの。鑑定入れたわけでしょう、鑑定入れて、皆さん鑑定入れて今度の15筆から700万より700万の―鑑定より700万のほうが安いと、だからこの和解をのんだわけよね。だったらこの評価額を入れた金額になるとどれくらいになるんですかということ。

〇安里克也空港課班長 今回取得する土地の面積に、その一部の土地につきましては県は共有持ち分を有しておりましたので、今回取得する共有持ち分をもとに算出したところ、約720万余りとなっております。

〇當間盛夫委員 20万くらいしか差がないの、その分は。べらぼうに地価が高騰しているから、そのことでの何かべらぼうにその差額が出てくるのかなと思ったら20万くらいしかない。何でだろうな、後でまた違ったってならないようにしないとね。考えると皆さん、もうこの82筆も今回出てる和解の部分のあり方で進めていかないといけなくなるわけですよね。県は主張できないさ、裁判でこういう和解を一度こういうことでやるということは、残り82筆に関しても同様にやるという手続的なことを早めたほうがいいんじゃないですか。どうなんですかその辺は、この82筆に関してはどう考えているのか。

〇安里克也空港課班長 今後、所有権確認訴訟を起こされた場合には、委員今おっしゃられたように、同様に県の土地所有権を主張するほか、当該土地に係る事実関係を整理しまして、売買契約の経緯の確認などを行いまして、現在の土地所有者への聞き取り等を行うことで解決策も考えていきたいと思っております。

〇當間盛夫委員 これ、所有者がわかる皆さんもいる、全くそのことがなかなか出てこないという皆さんもいるということになってくると、残る皆さんが出てくるわけよね。僕が懸念するのは、この県有地、三菱地所さんが下地島空港を開設しました。沖縄県自体がこの用地を今、皆さんどれだけの企業がどういう形で公募をかけているのかと、どういう事業をしようとしているのかということを我々にも示してくれんかと言ったら、協議の内容は示せませんと言って2年なるわけさ。僕らは遅々として進んでいるのかもわからない。現状この82筆のものが虫食いとは言わないけど、こういう分で残ってるということになってくると、このことがこの下地島の再開発っていうの、そういった部分に影響を与えるということはないのか。

〇安里克也空港課班長 利活用事業の候補者に対しましては、未登記県有地等についての情報提供をしまして、当該用地等を避けた形での利活用事業計画とするような調整をしております。

〇當間盛夫委員 意味わからん。何、そこの土地を除いてやることができるということ。

〇安里克也空港課班長 まだ県が所有していない土地もありますが、ただこの県の未登記の土地につきましては、おおよその面積で約2%程度となっておりまして、それ以外の県有地というものが一固まりの土地といいますか、まとまった土地もあり所有権を持っておりますので、その中での計画での調整を行っているところであります。

〇當間盛夫委員 この利活用事業が停滞しないようにね、進めてもらいたいということはあるんだけど。部長これね、この利活用をしようとした企業が、調べたらこういうふうになっているよということで、県は当初全くこれを理解していなかったでしょう。僕らも最初これね、下地島空港のそのもの―いや、県有地ですという話しかなかったのよ、当初からそのことは。その中にこういう問題があるということは、出てなかったはずなんだよ。だから皆さんは、いろんな分でこの事業のこういう形でやりますということをやって―ゴルフ場の中にも実際にはあるはずなんだよ。ところがあれ、それをそのまま使ってるというような状態だと思いますので、それからすると利活用する中でやっぱり企業はこういう部分での未登記のものがあるとなかなか開発的なものが進まないということがならないように、早期にやっぱり整備すべきだというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。これについては以上です。
 次ね、同じこの空港管理運営費のもので、今回、石垣国際ターミナルの保安検査機器設置ということで約1900万ですか、2000万のものがあるんだけど、この石垣空港の国際ターミナルは増設するということが以前からあるんですけど、これの進捗状況はどうなってるのか。

〇安里克也空港課班長 新石垣空港の国際線旅客施設につきましては、平成28年度から平成30年度までに入札を3回実施いたしましたが、いずれも不調となっておりました。その後、現在は3回目の入札説明会に参加しました事業者と随意契約に向けての話し合いを進めておりまして、今現在まだ締結には至っていないところであります。

〇當間盛夫委員 随意契約もう3回目になるからもうなかなか厳しいということになると、やっぱり不調になるってことは金額の折り合いがつかないわけよね。この随契するってことは、金額の折り合いをつけてやるということなんですか。

〇安里克也空港課班長 見積もり採用方式などを活用しまして、契約ができるのかどうかというところで調整を行っております。

〇渡久地修委員長 休憩いたします。

〇渡久地修委員長 再開いたします。
 安里克也空港課班長。 

〇安里克也空港課班長 積算基準等に基づきまして、工事契約額を見積もっておりましたが、その中の一部の工種につきまして、業者の見積もりとの比較において、その見積もりを採用するというような方式ですり合わせは行うということであります。

〇當間盛夫委員 なかなか、要するに皆さんの言い回しというのは、上がるのか下がるのかっていう話し聞いてるんだけど、わかりました。じゃあ、それはいいです。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 8ページのですね、債務負担行為補正のほうから質疑をさせていただきます。この沖縄空手会館の指定管理なんですけども、これに関して何社の応募があったのかですね、お願いいたします。

〇佐和田勇人空手振興課班長 お答えします。
 1社のみの応募となってます。

〇新垣光栄委員 前回はコンベンションビューローさんで指定管理をなさっていたと思うんですけど、今回は1社ということは、沖縄空手振興ビジョン推進パートナーズさんだけの応募っていうことで理解してよろしいですか。

〇佐和田勇人空手振興課班長 おっしゃるとおりです。

〇新垣光栄委員 そしたらですね、次、この中にですね、結構今回指定管理の部分でいろんな施設が指定管理になっているんですけども、このコンベンションセンターはこの中に入ってないんですけども、なぜかなと思っているんですけども、答えられないですか。

〇大城範夫MICE推進課観光施設推進監 お答えいたします。
 沖縄コンベンションセンターにつきましてはですね、本議会において別途指定管理者の指定の議案を提出させていただいています。管理者の指定の委員会のほうに事業計画書を提出していただいて選定しているわけですが、指定管理料はいただかなくてもですね、管理運営は十分できるという提案でございましたので、それを了承したという形でございます。

〇新垣光栄委員 こちらも今2社の応募になっていてですね、今回は指定管理料6600万余り、約7000万足らずの予算を計上している。これが要らないと。ゼロでできるということで、今回、予算措置がなかったということで補正予算に入ってないと思うんですけど、それで理解してよろしいですか。

〇大城範夫MICE推進課観光施設推進監 そのとおりでございます。

〇新垣光栄委員 その2社というのは、コンベンションリンケージさんは東京ですよね。そのほかに沖縄からあと1社、どこかっていうのは教えることはできないんでしょうか。

○角田徹行政管理課班長 指定管理者制度に関する運用方針においては、選定結果として推薦団体名と各順位の評価点数を公表しているところです。このとき1位については団体名と点数を明確に公表していますけれども、2位以降はどこが2位だったかではなくて2位が何点だったかという表示をしております。これはですね、指定管理者の選定において、申請団体がそれぞれ何点で何位だったかというよりも、この1位から何位かまでの点数の並びを見せることで手続の公平性・透明性を確保できる。あわせてですね、申請いただいた団体のその後の事業活動にも競争上の地位を保護できるものと考えていて、そういうふうにしています。ただ、2社だった場合、例外として2位の団体と点数が特定される事態となることから、今回コンベンションのように2位の団体名を伏せているということになっています。

〇新垣光栄委員 それでですね、この2位を公表できないのは規定があるのか。なぜ2位がですね、氏名を公表できないのか。今そういう規定で公表できないということで理解してよろしいですか。

○角田徹行政管理課班長 繰り返しになりますけれども、申請いただいた団体のその後の事業活動における競争上の地位を保護できると、保護しないといけないということで設定しているものです。

〇新垣光栄委員 今ですね、空手会館も1社、そしてコンベンションセンターも2社ということで公表できないということであれば、これは私の思いかもしれないですけど、コンベンションビューローさんは指定管理から手を引いたのかなと。公募にも応募しない、何か方針がえをやったのかなという、こう思いも出てくるわけですよ。会長がかわったからそういう判断したのかなという思いも出てくるわけですね。そういうふうに応募もしないで、今までやっていた業務の運営方針も全部変えたのかなという思いも出てくるもんですから。本来であれば公表してほしいな、いただきたいなと思うんですけども、部長どうでしょう。

〇大城範夫MICE推進課観光施設推進監 コンベンションビューローの事業の方針といいますか、運営方針につきましては、県のほうでは承知していない状況でございます。

〇新垣光栄委員 これはほかのですね、委員会でやっていただきたいと思いますので理解します。こういうふうに今コンベンションセンターがゼロ入札で管理ができているということは、利益が出るということで理解していいですか。

〇大城範夫MICE推進課観光施設推進監 お答えいたします。
 沖縄コンベンションセンターにつきましてはですね、過去4年間の収支の実績を見ているんですけども収益が上がっているという状況でございます。それでですね、今回の指定管理料の上限額も、過去5年間よりも下げているという状況がございます。その状況の中で指定管理候補者のほうからですね、指定管理料はいただかなくても運営できますということでありましたので、収益は上がるものと考えております。

〇新垣光栄委員 コンベンションがそういうふうに黒字に展開したってことは、取り残しの分も出てきているということで、事業や企画部分でですね、本来は沖縄でやりたいんだけどできないとか、こうダブったりブッキングして、そういう事業がやりたいんだけど期間的なものが重なってできないとかっていう、そういうものも出てきているのかなということをお聞きしたいんですけども。

〇大城範夫MICE推進課観光施設推進監 お答えいたします。
 現管理者の状況など報告を聞いたところによりますと、やはり施設の規模ですとか、施設の内容によっては対応できないというようなことでお断りする場合もありますということで、もちろんブッキングするような形でお断りする場合もあると聞いております。

〇新垣光栄委員 それを考えますと、やはりですね、大型MICEは東海岸にぜひ必要だと思っておりますので、観光課のほうはぜひ早目に東海岸への大型MICE施設の誘致を着工できるようにお願いいたします。
 以上です。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲田弘毅委員。

〇仲田弘毅委員 債務負担行為の8ページ、IT津梁パーク関係についてですね。集積施設の整備事業が債務負担行為で15億、これは再来年から5年間このような予算が含まれておりますけども、この内容について教えていただけませんか。

〇宮里智情報産業振興課班長 質疑にお答えします。
 沖縄IT津梁パーク企業集積施設整備事業は、IT企業の要望に沿ったオフィスを民間の不動産開発業者の資金やノウハウを活用して早期に整備し、県が不動産開発事業者から借り上げ、IT企業から使用料を徴収して貸し出すことにより、IT関連企業の集積を図る事業であります。この事業については県の負担を抑えて効率よく施設整備を行うことができるとともに、IT企業にとっては、初期の設備投資を抑えて希望に沿ったオフィスへ早期入居を実現することができます。今回の補正予算では、IT企業から新たに企業集積施設7号棟の整備要望があり、その整備を行う不動産開発事業者から施設を15年間借り上げるための賃借料として、債務負担行為の設定を求めるものであります。

〇仲田弘毅委員 今、実際その施設棟がありますよね、県所有のこの施設棟は今何棟ぐらいなのか。

〇宮里智情報産業振興課班長 お答えします。
 県が所有している施設は4棟なんですが、この企業集積施設は5棟、今5号棟まで建っておりますので計9棟ですね。

〇仲田弘毅委員 今、計9棟が実際動いているわけですけども、その充足率というか稼働率ですね、これ本土企業も中には入っていますけども、どのような状況になっているか。

〇宮里智情報産業振興課班長 充足率についてお答えします。
 沖縄IT津梁パークでは、これまで企業集積施設を5棟整備しておりまして、県有施設も4棟建っております。令和2年3月には6号棟の供用開始も予定しております。1号棟から5号棟までの企業集積施設の入居状況を申し上げますと、令和元年10月末現在、入居企業数は9社、入居率は100%、全て埋まっている状況にあります。就業者数は約1500名となっており、IT津梁パーク内の雇用創出に大きく寄与している状況にあります。

〇仲田弘毅委員 このIT津梁パーク等含めたあの海域は、うるま市と沖縄市の両市が協力し合いながら、企業立地推進事業課も含めてですね、今頑張っているわけですけども。うるま市とどういうふうな協働体制で企業立地行われているか、そこのところちょっと触れていただけますか。

〇宮里智情報産業振興課班長 県のほうではですね、うるま市を初め各市町村と企業誘致に協働で取り組んでいるところです。特にIT津梁パークにつきましては、うるま市の御協力もいただきましてですね、県外で誘致活動も行い、誘致セミナーも行って企業誘致に努めていくところであります。

〇仲田弘毅委員 まずこの7号棟、相当数予算もつくわけですが、これまでの集積事業施設とこの7号棟との違いみたいなものを考えていらっしゃいますか。

〇宮里智情報産業振興課班長 まず、企業集積施設についてはですね、入居を希望するIT企業の要望に沿ったオフィスを民間の不動産開発会社のほうで整備していただいて、それを県が借り上げて貸し出すという形をとっております。企業集積施設7号棟ではですね、県外のIT企業が他社の人事や経理といった業務処理を受託するビジネス・プロセス・アウトソーシングの事業を行う予定と聞いております。既存の企業集積施設では、2号棟にて株式会社NTTデータが、4号棟にてトランスコスモス株式会社が同様なビジネス・プロセス・アウトソーシングの事業を実施しております。その他の企業集積施設ではですね、コールセンター事業やソフトウエアの開発研究事業などを実施しております。7号棟の供用開始につきましてもですね、令和3年の4月を予定して手続を進めているところでありまして、将来的には400名程度雇用を生みだす予定と聞いております。

〇仲田弘毅委員 民間投資、民間事業をフルに活用していくということ、これはもう間違いなく民間関係からも大きな期待で注目されているということですから、ぜひうるま市や沖縄市に雇用がたくさんふえるように頑張っていただきたいなと思っております。
 そして次に国体九州ブロックについてであります。九州ブロック大会の開催、これ基本的には何年の何月からどれくらいの期間で行われるということか。

〇島袋琢司スポーツ振興課班長 お答えします。
 九州ブロック大会につきましては、国体の本大会のですね、九州地区の代表を選出することを目的に九州各県持ち回りで毎年開催されておりまして、次年度の令和2年度が沖縄県で開催となっておりますが、8年に1度の割合で開催されることとなっております。

〇仲田弘毅委員 従来、沖縄県の海邦国体までは全国一巡ということで、各県のほとんど単独事業で、1県あるいは1都道府県でやってきたという経緯がありますが、今現在はブロック大会ですよね。例えば、沖縄県単独での国体ではなくて、南九州とか北九州とかっていう大会が開催されるんじゃないかと思うんですが、どうですか。

〇島袋琢司スポーツ振興課班長 お答えします。
 国体に関しましては、従来のやり方は引き続き行われておりまして、都道府県の対抗方式でですね、47都道府県持ち回りでされており全種目を開催県で実施することとなっているということです。今回の九州ブロック大会はですね、その本大会に選手を送り込むための予選会として九州ブロックで行われているというものであります。
 
〇仲田弘毅委員 これは、もう全国の国体の本大会に向けての九州での予選大会みたいな捉え方で構わないですか。

〇島袋琢司スポーツ振興課班長 そのとおりであります。

〇仲田弘毅委員 その中でですね、補正の中で備品購入というふうな説明があるんですが、当初予算では組めなかったのですか。

〇島袋琢司スポーツ振興課班長 お答えします。
 今回の備品についてはですね、馬術競技に係る障害物の器具一式とかですね、あと得点板の購入費用や競技エリアを区画する柵などを購入予定しております。この備品についてはですね、当初沖縄県で過去に開催された大会の発注状況を参考に馬術連盟のほうと調整した上で、次年度の当初予算で計上する予定としておりましたが、その馬術競技用の備品を扱っている事業者から近年の発注・納品までの状況として、約5カ月かかるという状況が出てきました。となると馬術競技のほうが7月の開催を予定しておりますが、次年度の発注ではそこまでに間に合わないということでですね、実施の前年度となります本年度中に発注するために、債務負担行為補正を行うというものであります。

〇仲田弘毅委員 まあ国体もブロック大会もそうだと思うんですが、これはもう冬期大会以外は沖縄県単独の大会は可能ではあるんですが、そうでないものに関しては、やっぱりいろいろ工夫もしながら、今答弁がありました馬術なんていうのは沖縄県ではそんなにメジャーなスポーツではない。そういったことも含めてこれからの子供たちがあらゆる種目、あらゆるスポーツそういったことに頑張っていけるような体制づくり、ぜひ頑張ってください。
 以上です。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

〇当山勝利委員 お願いします。
 4ページなんですけども、先ほどもありました伊平屋の補助金返還に関することでお伺いしますけども、経緯はわかりましたけども、結局このしゅんせつ工事っていうのは結論はどうなったのですか。行われたのか、行わないでそのまま事業は中断しているのかどういう状況になってますか。

〇野原孝則漁港漁場課班長 お答えします。
 しゅんせつ工事に関しましては、7月31日に工事の完了をしておりまして、8月6日に完成検査を行っております。工事としては完了しております。 

〇当山勝利委員 この本年度やられた工事に関しては、国、県の補助金はつけられてやったんですか。

〇野原孝則漁港漁場課班長 繰り越した事業に関しては、国、県の補助がついて完了しております。

〇当山勝利委員 一旦これは返したけども、また補助金をきちんともらってそのしゅんせつ工事は終わりましたということの理解でよろしいですね。

〇野原孝則漁港漁場課班長 はい、そうです。

〇当山勝利委員 わかりました、以上です。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 私も確認したいんですけども、今年度は当初、工期内にはさっきの説明で67%との報告があったけれども、実際には11%だったっていう報告だったと思うんですが、ちょっとその辺の経緯もう少し詳しく教えてください。

〇野原孝則漁港漁場課班長 当初はですね、しゅんせつ工事のほうを67%程度工事が進捗するということだったんですけども、モズクの関係でですね、工事に着手できなかったということで、それで出来高のほうが11.5%と低い値になっております。

〇比嘉瑞己委員 当初からしゅんせつは67%しか進まないという計画だったのですか、100%が契約の内容だと思うんですけど。

〇野原孝則漁港漁場課班長 モズクのほうがですね、2月末に完了するということで3月分は工事できる量としまして、67.6%ということになっております。

〇比嘉瑞己委員 年度の初めに契約が調って工事が始まりますよね。3月までには終わるっていう契約だという理解だったんですけど、契約の時点から年度内にはなかなか間に合わない中身で契約しているのか。

〇野原孝則漁港漁場課班長 当初はですね、年度内に工事が完了するということで契約を行っていたんですけども、工事発注後に地元の漁協からですね、しゅんせつ工事に対する影響が懸念されるということで、地元のほうとですね、調整のほうを行いまして、繰り越しの手続というふうになっております。
〇比嘉瑞己委員 本来であれば、そういったことも含めて契約に至るべきだったと思うんですけども。今回、再発防止策も出してもらったということなんですが、毎年モズクの収穫っていうのはあるのかなって思うんですけども、防止策っていうのはどういうふうになったんですか。

〇野原孝則漁港漁場課班長 基本的に、防止策につきましては事業の進捗の確認と繰り越しの手続のやり方ということで、県のほうもですね、進捗状況のほうを四半期ごとに村のほうから報告をしていただいて、工事の進捗を確認するということにしております。

〇比嘉瑞己委員 今回のこと教訓にして、ないようにお願いしたいと思います。 終わります。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、甲第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

〇渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、乙第1号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城弘昌総務部長。

〇金城弘昌総務部長 それでは、総務部の乙号議案について、乙号議案説明資料により御説明させていただきます。まずは、条例議案については新旧対照表も掲載しておりますので、適宜、参考にしていただきたいと思います。
 ただいま通知しました乙号議案一覧表にありますとおり、今回、総務部から御提案いたしました乙号議案については、条例議案1件、議決議案1件、同意議案1件の合計3件となっています。
 それでは、説明資料の1ページをお願いいたします。
 乙第1号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。この議案は、法人の県民税の法人税割の税率の特例について、その特例により得られる収入を引き続き社会福祉の充実及び中小企業の育成に要する経費の財源に充てるため、その適用期限を延長する等の必要があることから、条例を改正するものであります。改正の概要を申し上げますと、1つ目に、法人の県民税の法人税割の税率の特例の適用期限を令和7年5月31日まで延長することとしております。2つ目に、農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除に関する地方税法の規定が改正されたことに伴い、条例の規定を整理し、3つ目に、その他所要の改正を行うこととしております。なお、施行期日は、一部の規定を除き令和2年6月1日とし、必要な経過措置を定めることとしております。
 以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

〇當間盛夫委員 今回、この社会福祉、中小企業育成に関する経費ということの分での超過課税のさらなる5年間延期ということでやっているわけよね。大事な財源だわけさ、今の沖縄の。例えばこの資本金1億円超で法人税1000万の部分で約3000社、3115社という形で全体の10%ということが出ている。沖縄の経済、そういった面で好調を維持しているというようなものを考えてくると、僕はこの1%というものを0.8%上乗せしてやる分のものは、これ上限的に何か規定でもあるのか。この0.8%を超えちゃいけないとか1%以内にしなさいだとか、状況によってはその1%超えてもいいんだよというような形は法律的に条例でも何かあるんですか。

〇小渡貞子税務課長 お答えいたします。
 この沖縄県は超過部分を0.8%としておりますけども、地方税法の中で上乗せしていい上限を1%というふうに定められております。

〇當間盛夫委員 部長、だから我々沖縄県は、中小企業っていうか零細企業のほうが多いですよ。そういう分の育成で―その一方でその福祉関係に対するその財源ということで、この平成30年までに30億あるわけね、平均で約6億という形があるんだけど。さっき話したように、これ僕は今の経済状況を考えると1%にしてもおかしくなかったんじゃないかと思うんだけど、どうなんですか、その辺は遠慮したのか。

〇金城弘昌総務部長 まず、このいわゆる1%にしているところは東京と大阪というふうになっております。それ以外の県は0.8%というふうになっております。1%にした場合ですね、例えば我々がやはり懸念しているのは、沖縄の場合、企業誘致、企業立地を求めている中でですね、これが逆にほかとの競争する中で、企業立地の面で支障が出てくるんじゃないかなという懸念もあって、東京、大阪以外とはいわゆるしっかり足並みをそろえて、素地は整えておくべきなのかなということで、0.8%を引き続きということになりますけど、採用したということでございます。

〇當間盛夫委員 僕は逆だと思うんだよね。沖縄は観光がリーディング産業で観光の好調の中でいろんなホテルだとか、いろんな我々―皆さん21世紀ビジョンということでアジアに向かうということで、いろんな企業立地をやってきたわけですよ。それで沖縄で起業するという皆さんもいるわけですから、僕は大阪はまだこれからだと思うんですけど、東京とかに比べても―我々の税収的なものを見るとね、全く違うよ。ところが企業のこれだけの資本金1億だとかさ、そういった部分の皆さんからするとそう0.2%の上がりの部分というものが相当に響くとは思わないわけさ。それよりは沖縄の零細企業の育成のために、我々ね、基本的に7割の財源依存をしているわけよね、自主財源なんてさ、まだ4割にも届かないわけさ。それからするとそういったものを上げて、みずから福祉なり、零細企業―県内のその事業者の、零細企業の育成の財源に充てるということは、僕は大事なことだと思うんだけど、やっぱり無理ね。無理ねって言ったらおかしいんだけど、皆さんもう少しその辺は自信持ったほうがいんじゃないかと思うよ。

〇金城弘昌総務部長 やはり税を求める側としてはそういうこともあります。一方でまた、逆にそれをやることによる懸念も考えられるもんですから、やはり東京、大阪以外の都道府県とはやはり足並みをそろえたほうが競争力という意味ではですね、いいのかなということで0.8%にしてますけど、どういうことができるのか研究はさせていただきたいと思います。

〇當間盛夫委員 今度またいろいろと自主財源ということで、宿泊税とかね、やるわけさ。本来この質疑は、普通だったら瑞己さんがやる質疑だよ。それで皆さん沖縄の自分たちの自主財源をどういうふうな形でかち取るのかということは、何かそれで企業誘致がとまるとかさ、そういうことじゃないと思うんだよね。やはり、僕らの沖縄の経済というのはそれだけの好調さ、そういった部分の見合いがあるということをしっかりと自信を持って―一方で沖縄の9割以上が零細企業であるわけですから、その皆さんの稼ぐ力、その育成にどういうふうな形でね、振り分けていくかということは僕は大事な視点だと思うわけさ。その辺をしっかりと踏まえてやってもらいたいと思っておりますので、答弁はこれ以上のことはないでしょうからいいです。
 後は瑞己さんに上げます。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 當間委員ありがとうございます。
 私も税金はやっぱり能力に応じて納めるのが、民主的なあり方だと思います。この沖縄における資本金1億円以上で法人税額1000万超えの法人が3115社ってことなんですけど、この内訳をですね、詳しく調べていらっしゃいますか。外資系が幾らで、県内企業は幾ら。ほかにもいろんなカテゴリーあると思うんですけど、内訳がわかれば詳細を教えてください。

〇小渡貞子税務課長 済みません、こちらのほうで資本金がどれだけということについては調べているんですけども。例えば1億円超の資本金を持っているところがどれだけとか、1億円以下がどれだけ、あとこの法人税をどのくらいっていうことで、この法人数の内訳は調べてはいるんですけども、これが外資系であるとか、あと本県本店法人であるとかいうその細かなものまでは、済みませんがこちらのほうでは今資料を持ち合わせておりません。

〇比嘉瑞己委員 企業誘致の話も出るくらいなので、そういったのも踏まえた上で考えていく問題じゃないかなと思います。次期振興計画を今からつくるときに沖縄がどういう姿を目指していくのかというときに、とても大きな問題だと思うんですよね。県民にとってもなかなか観光産業が伸びているっていってもまだまだ県民所得に実感が湧かないっていうところもあると思うので、こうしたその沖縄で―私はこの大企業の皆さんを敵視するわけではなくて、この方たちがこれだけ税金多く払って中小企業のためにやっているんだよってあれば、県民も喜んで応援していくっていうふうになると思うんですよね。そういった意味で東京、大阪だけじゃなくて沖縄も1%っていうのは、検討する必要があると思うんですが、部長、最後にお願いします。

〇金城弘昌総務部長 税収を上げるという観点は確かにあるのかなと思いますけど、一方でやはり状況もしっかりですね、研究しながらその辺については考えていかないといけないかなと思っているところでございます。御参考までにですけど、外資とか何とかとはわからないところではございますけど、一応超過課税の状況としますと、3115社の中身としては、県内が1026社、県外が2089社というふうなところにもなってます。そういったものがどういうふうに影響が出てくるかもですね、いわゆる対象外のところもございますので、そういったところもしっかり考えていかないといけないのかなと思います。
 以上でございます。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第30号議案当せん金付証票の発売についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

〇金城弘昌総務部長 次に、説明資料の2ページをお願いいたします。
 乙第30号議案当せん金付証票の発売について、御説明いたします。この議案は、令和2年度において本県が発売する当せん金付証票、いわゆる宝くじの発売限度額について、当せん金付証票法第4条第1項の規定により議決を求めるものであります。なお、発売限度額は143億円としております。
 乙第30号議案の説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第30号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

〇当山勝利委員 この当せん金付証票なんですけど、年々売り上げが伸びているという資料をいただきましたけども、次年度ですね、令和2年度はどの程度の売り上げを見込んでいらっしゃるんでしょうか。

〇武田真財政課長 直近でいいますと、平成30年度の議決額が143億に対して、実際の販売額は129億でした。その前の平成29年度は同じ議決額143億に対して、115億程度でした。県内の今の発売の状況から、実績からいうとですね、少し上り調子というか、少し上昇傾向にあるんですが、その枠の中に一応おさまるような形でできれば多く売っていきたいなと思っているところです。

〇当山勝利委員 わかりました。じゃあ、そのまま伸びがあれば次年度、次々年度かわからないけど、この当せん金の限度額をふやす可能性も出てくる場合もあるということですか。

〇武田真財政課長 その可能性はあると思っております。

〇当山勝利委員 この当せん金なんですけども、当せんされた方々はお金をいただくということになると思うんですが、お金をもらわない方も毎年、毎年出てくると思うんですけども、大体平成30年度ですかね、わかるのは、どのくらいそういう方がいて―どのくらいというか、お幾らお金をもらわなかったかというのはわかりますか。

〇武田真財政課長 時効金に当たると思うんですけど、大体県内で毎年2億5000万程度くらいが時効金となっております。

〇当山勝利委員 じゃあ、この2億5000万のお金は時効は1年でしたかね。ちょっと、時効の年限と時効後に2億5000万のお金はどのようにされているんでしょうか。

〇武田真財政課長 時効金についても、県のほうに収益金と同様に入ってきまして、その額を県の施策の財源として活用させていただいております。

〇当山勝利委員 このお金は、公共事業、市町村振興事業等ってあるんですけど、そのお金もその目的に使われるということでよろしいですか。

〇武田真財政課長 市町村に配分するものは、いわゆるサマージャンボ、オータムジャンボ、そこの収益金、時効金に関連するものが市町村のほうの事業に行きますけど、それ以外のものについては県のほうで活用できますので、そこについては、総務省の省令のほうで12分類の分野がございまして、その12分類の事業に充てるという形になっています。公共事業とか社会福祉とかですね、そういったものに充てております。  

〇当山勝利委員 わかりました。以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
當間盛夫委員。

〇當間盛夫委員 この宝くじ当せん金の割合っていうことで、収益金が38.2%ということなんですけど、この38.2%が丸々沖縄県に入ってくるのか。

〇武田真財政課長 県内で売れたものの38.2%相当が県のほうに入ってくるという形になっております。

〇當間盛夫委員 この全国自治宝くじ事務協議会だとか、西日本の協議会とかあるじゃないですか。そこにはどういう支払い、そこには何も、支払いは何もないのか。

〇武田真財政課長 今お手元の資料のほうにある宝くじ当せん金との割合のところがあると思いますけど、全国のほうの運営費的なものは一番下の宣伝費等の15.3%の中に入っていることになっています。

〇當間盛夫委員 ちなみになんですけど、よく社会貢献ということで、全国自治宝くじ事務協議会のほうから、例えば検診車だったりだとかいろいろなそういう社会的なものがあるわけよね。この宝くじのその事務局のそのものをリンクしたら、2県にまたがるというのがあるわけですよ。僕は皆さんにこの分での事業をと言ったら、いや、沖縄県でそういった事業はやったことがありませんということでやったら、今言うものがあるわけよね。2県にまたがるものじゃなければだめですということは、これどういう意味よ。沖縄はじゃあそれには該当しないということですか。

〇武田真財政課長 今、委員がおっしゃるとおり公益財団等に対するそういう支援というのが全国宝くじ協会のほうが行っているものがございます。全国で大体27億ぐらいそういう形で活用されているようです。実はですね、平成22年までは県内でもそういう形で―公益的ということではなくて、沖縄県についても、例えば医療機関の―県の学校でいうと特支学校のマイクロバスとか、そういったものにも配分されてというものがございましたけど、22年に当時の政権で事業仕分けがございまして、そのときの配分の仕方で、その配分先にいろいろ疑問があるというふうなことがあったようで、23年からその公益というところで、普及宣伝活動を行う形で配分を見直されて、額も相当圧縮された形で宣伝効果が高いというところを捉えて、公益的なというところで改正されたというふうな流れがあるようです。

〇當間盛夫委員 沖縄にとってはマイナスなんだよね。だって沖縄はつながっているわけじゃないわけですから。鹿児島と例えばそういうことをね、検診、例えば検診車両にしてもやるっていっても、なかなか与論とやりますよというような理屈をつけてやるのかということになるんだけど、実際にこれをそのことで申請しようとしたら、ここの事務局のほうから沖縄は申請しないでくれと、2県にまたがってないから、最初からそれは要件に該当してませんからと申請すらするなというようなことだわけさ。これどうするのか。

〇武田真財政課長 申請までするなというのは、ちょっと直接言われてるわけではないので。まず先ほど公益に変わったというお話をさせていただいたんですけど、結局その部分で宣伝効果が低いもともと配分された額、かなり圧縮されていて、その部分で逆に各都道府県に対する収益金の割合が上がったっていう、要するに全国に配分するものを逆にふやして、自分たちの公益法人とかに配分するものを落としたという形になってきますので、全くもってその沖縄県に恩恵がなかったかというと、そうではないのかなと思っています。ただ公益法人に対するというところについて、委員がおしゃる指摘については理解できるところはあります。

〇當間盛夫委員 だから、収益は圧縮したからそのことのものがね、予算的なものが減ってるから出せないではなくて、他府県はできるわけさ。九州にしても、四国にしても、もちろん本州にしても。ただ北海道は該当していないのかと、北海道と沖縄だけは該当―こういうね、公益事業のものは該当していないのか。間違ったら北海道は該当してるかもしれない、鉄軌道が走ってるってことでその分は。青函トンネル通ってるから北海道は別にそのことは。ところが外れているのは沖縄だけというような形はね、やはりこれはね、僕はこれだけこういう形で沖縄県でも143億ってことで、宝くじに対しての貢献はあるわけですから。それを見直してくれということはやっぱり、取れる取れないは別にしても、沖縄県だけそういうことでは、いかがなものかということは、皆さんから言う必要はあるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。

〇武田真財政課長 御提言を受けとめて、できることをやっていきたいと思っています。

〇當間盛夫委員 はい。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第30号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第34号議案沖縄県教育委員会委員の任命についての審査を行います。 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城弘昌総務部長。

〇金城弘昌総務部長 乙第34号議案沖縄県教育委員会委員の任命について御説明いたします。この議案は、教育委員会委員1人が令和元年12月31日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により同意を求めるものであります。
 御提案しました候補者は、人格が高潔で教育行政への高い識見と実績があり、教育委員会委員として適任でありますので、議会の同意を得て任命したいと考えております。
 また、提案に係る履歴を掲載した議案説明資料履歴書もございますので、御参考にいただきたいと思います。
 以上で、乙第34号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第34号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第34号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情平成28年第40号外11件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、総務部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
金城弘昌総務部長。
 
〇金城弘昌総務部長 それでは、総務部関係の陳情案件について御説明いたします。
 ただいま通知しました陳情説明資料の陳情一覧表をごらんください。
 総務部関係の陳情は、継続陳情11件、新規陳情1件の合計12件となっております。継続審査となっております陳情11件につきましては、処理概要の変更はございませんので説明を省略させていただき、ナンバー12の新規陳情1件について御説明いたします。
 よろしくお願いします。
 それでは、14ページをごらんください。
 陳情第131号宿泊税(観光目的税)の導入及び施行に関する陳情につきまして、処理概要を読み上げて御説明いたします。
 県では、宿泊税の導入及び施行に関する諸問題について協議するため沖縄県法定外目的税制度協議会において、制度設計等について検討を進めております。1、税導入の目的については、宿泊税の納税義務者に対して税導入の目的をよりわかりやすく説明することが重要であり、具体的な例示を記載することが望ましいと考えております。2及び3、宿泊料金は幅広い価格設定が設けられていることから、一律定額の税率を設定する場合、宿泊単価が低額な宿泊者ほど税負担が重くなる逆進性の問題が生じます。また、島嶼県である本県において、病院への通院、子供の進学に伴う行事、冠婚葬祭などのため本島に宿泊せざるを得ない離島住民に対して、一定程度の配慮が必要であると考えておりますが、離島住民であることを理由とした特例措置を設けることは、税負担の公平性の観点から課題があります。
 以上のような課題を解決するため、担税力に応じた課税となるよう段階的税率を導入するとともに、一定金額を基準とする免税点を設定することを検討しております。
 なお、当陳情については、16ページから18ページに補足説明資料を提出しております。
 以上、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員みずから通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 宮城一郎委員。

〇宮城一郎委員 よろしくお願いします。
 多分今、皆さんが開いている宿泊税の処理概要の部分ですね。そもそもこの宿泊税と一般的に言われているやつなんですけど、議論が始まったときは観光目的税というふうな、必ずしも課税客体を宿泊によるものではないという観光目的に使う徴収というところから始まったと思うんですけども。ちょっと資料を見る中で―どの資料だったか覚えていないんですが、観光目的税が観光振興目的税って書かれているときもあったような気がするんですけど、違いがありますか。

〇小渡貞子税務課長 当初―この宿泊税の検討を始めた一番最初がですね、文化観光スポーツ部のほうで検討委員会というのを設けておりまして、その中で観光目的税という仮称を使う形で議論が進められておりました。その中で、宿泊する方の中には観光目的ではない方もいらっしゃいますし、その方たちに対する説明の中で、観光目的税というだけではちょっと疑問を招くのではないかという意見もありました。じゃあなぜ観光目的かというと、沖縄県が観光を振興する中で、観光資源として文化であったりとか自然環境、あと県民性とか、そういったものを観光資源として考えている。その観光を振興するということで観光振興目的税でもいいのではないかということで、観光振興目的税という名前も議論の中で出てきた経緯があります。その途中の資料の中で出てきたものが観光目的税と観光振興目的税という名前になっているかと思われます。

〇宮城一郎委員 今現時点では、まだ観光目的税のままですか、それとも観光振興目的税になってしまったんでしょうか。

〇小渡貞子税務課長 これはですね、税の名称としては宿泊税。今回、議会にもし条例案を提出するとしますと、沖縄県宿泊税条例という形になるというふうに事務局のほうでは考えております。

〇宮城一郎委員 今回、陳情者の要望の中の一つに、税導入の目的というところで3行くらいにわたっている文章の中で―赤文字の部分は行わないでほしいというところですね。これについて業界団体のほうとちょっと意見交換させていただきました。この観光目的税の話が出たときに、そもそものスタートはいわゆる受益者―観光客が沖縄に来県したときに受益するための支える原資ということで始まったんだが、るる検討なされている中で検討委員会、分科会等々を経た上で、いつの間にか使途対象とかがですね、いわゆる振興というところの言葉を交えることによって、非常に多岐に拡大されているというところが、陳情者の何というんですかね、疑問であったようなんですね。したがってこの観光目的税が観光振興目的―まあ条例の場合は宿泊税になるんでしょうけども、目的がいつの間にか業界団体とすり合わせがないままに拡大されてしまっていて、さまざまな用途に使われてしまう。自分たちの業界が徴税義務者になって負担を負うんだけども、我々がちょっと置き去りにされてて、この言葉が入ることに非常に疑問を感じているというところが団体の要望でございました。陳情処理方針では、税の目的を明確にするためにというところがあるんですけども、受益者と徴税義務者の立場の違いで、この言葉に大変こだわりを持っているというところなんですけども、その部分の業界団体との意識のずれを解消する努力というのを、県のほうでどのくらいなさってきたのかというところをちょっとお尋ねしたいところでございます。

〇小渡貞子税務課長 この制度協議会の後の観光団体とのすり合わせなんですけども、まずある程度の素案がまとまりましたときに、元検討委員会の皆様向けに、今、制度協議会の中で議論している内容について、観光団体の皆様に対して説明を申し上げております。この中でどうしても折り合いがつかない部分が出てくるかもしれないんですけども、これにつきましては、今後とも団体の方向けに説明をしてまいりますし、その後も、個別に何人かと会いまして説明を続けているところでございます。今後、パブリックコメント等も実施しますので、それに向けての意見の中でも、また集約されました意見をもとに、また説明を続けてまいりたいというふうに考えております。

〇宮城一郎委員 ぜひこの業界団体と密にですね、考え方、乗り越えなきゃならないところを解消していっていただきたいと思います。恐らく、まだ条例議案が出ない中で、こうやって陳情が出てきたということは、業界団体はそれに対して危機感を持ってて、議案が出る前にですね、議論を活性化させたい意図がおありだと思いますので、ここに陳情が出てきていることを真摯に受けとめてほしいと思います。陳情書の要望の中で、税率を一律200円としてほしいというところで、いわゆる2万円以上と2万円未満ですかね、ここで徴収金額の差が出てくる。現場としては、大変煩雑な作業に追われるわけですね。もし、一律に幾らということであれば、宿泊人数だけで、まさにエクセルなんかを使ってでもできるような計算なのに、こういう分岐点をつくることによってシステム改修―基幹ソフトの改修が出てくる。財政力に差があるホテルにとっては、ソフトのシステム改修というのは、ほぼ同じような金額がかかるんですけど、大きいところのホテルと小さいところのホテルでは、やはり負担が大きいというところだと思うんです。これについては、分科会を経て検討委員会に答申したときに全会一致とならなかったというふうに理解しておりまして、当時の状況というのはどうだったのかっていうのを教えていただけたらと思います。

〇比屋根勉観光政策課副参事 お答えします。
 当時―去年ですね、この分科会、検討委員会を文化観光スポーツ部に設置しました。そのときにですね、やはり定額化―段階的な定額で、多数決で決めたという経緯がございます。

〇宮城一郎委員 何対何でしたか。

〇比屋根勉観光政策課副参事 たしか3対6だったと思いますが。

〇宮城一郎委員 3のほうが―この金額差による徴収額を変えることについて、3のほうが反対だったということですか。

〇比屋根勉観光政策課副参事 はい、そのとおりです。定額にしてほしいという。

〇宮城一郎委員 この3の中―まあ検討委員会の委員、いろんな業界の方がいらっしゃると思うんですけども、3の中にいわゆる業界団体であるホテル界の業界の方々がいらっしゃいましたか。

〇比屋根勉観光政策課副参事 はい、いらっしゃいます。

〇宮城一郎委員 ということは、さまざまな観光業界、あるいは識者がいる中で、徴収義務者になる業界のほうから反対が出てるんだけども、今、賛成多数でこの案に集約してるという現状なんでしょうか。

〇比屋根勉観光政策課副参事 私どもの検討委員会ではですね、検討委員会まとめる段階で、意見が統一しない場合は多数決で決めていこうということです。ただし、すぐにそういう多数決に持っていったわけではなくて、いろんな面から検討を重ねた結果ですね、結果的に統一はできなかったということで、そういう結果になりました。

〇宮城一郎委員 課税対象の金額についてお伺いしたいんですけども、宿泊施設に泊まる場合に、いわゆるお部屋代―ルームチャージですね、それから食事を交えた1泊朝食つきの料金ですとか、1泊2食つきの料金ですとか、いろいろあると思うんですけども、今回の課税っていうのはどのようなケースでもかけられるんですか。それとも宿泊代金にだけかけられるのか、その辺教えてください。

〇比屋根勉観光政策課副参事 これについては、税務の部分になりますので、ただ去年の検討委員会の中ではですね、素泊まり、部屋代ってことになっています。

〇宮城一郎委員 となると、課税額が2万円以上か以下でなのか判断するときに、食事つきの料金だと、ホテル側はそれをまたブレイクして今回のお客様が課税対象なのかそうではないのか、あるいは幾らなのかというところを判断しなければならないということですね。

〇比屋根勉観光政策課副参事 そのような議論がされております。

〇宮城一郎委員 この辺の確認というのは、どういうふうに考えてますか。ホテル任せなんですか、それとも、どこかがチェックをされるんでしょうか。

〇小渡貞子税務課長 このあたりは、税のほうで実際に課税する場合は、申告制を考えているんですけども、申告されたものにつきまして、価格帯につきましては、申告後に調査を入れることもあるかと。つまり一般的に素泊まりで―今、ホテルの宿泊料金とかですとネット等でも検索できますので、それと余りにも乖離がある場合、あと徴収した費用の中に食事代の占める割合が多い場合等、こういった部分については、課税後に調査していく形になるかというふうに考えております。

〇宮城一郎委員 以前、ゴルフ場利用税というのが存在していたときに、ゴルフ場が税を逃れるためにグリーンフィーとカートフィーとかっていうもののブレイクダウンですね。これを組みかえてグリーンフィーを過少にすることによって、ゴルフ場利用税の課税を逃れるというふうなケースがありました。しかし、実際ゴルフ場がこうなんですというふうに説明してですね、それは違うだろうというところをチェックすることができなかったというふうに考えています。この辺は私、同じようなことが起こり得るんじゃないかなと思うんですけども、どうお考えでしょうか。

〇小渡貞子税務課長 ゴルフ場の場合はですね、今、グリーンフィーとかカートフィーの問題が大分出てましたので、その部分については基準を設けておりますし、それに関しましては、最低、年に1度はゴルフ場へ検査に入っております。同じようなことを宿泊施設に対しても実施しなければいけないとなったときに、このときに段階税率、あと免税点の問題にも波及していくかと思うんですけれども、それに係る徴税吏員のコストですかね、そのあたりも考えていかないといけないのかなと考えています。ちょっと、課税対象の点数が大分変わってきますので、そのあたりはやはり考えていかないといけないというふうに考えています。

〇宮城一郎委員 あと、パッケージツアーといいまして、いわゆる宿泊代金と往復の航空運賃が組み込まれて、全部で幾らという旅行代金表記があります。これについては、旅行会社さんに年間どのくらいの販売数を目標にということで、僕らは握りって言ってるんですが、握った―いわゆる表示価格より安い金額で調達して料金をつくっていきます。このときの宿泊代金が幾らだったのかというところも、ホテルの申告によるものになるんでしょうか。

〇小渡貞子税務課長 済みません。これは先行自治体の例で申し上げますと、ホテルだけを特別徴収義務者とするのではなくて、旅行会社等も特別徴収義務者のほうに指定させていただいております。パック料金とか発生した場合は、そちらのほうで、ホテルに支払うべき金額をもとに宿泊代金を算定していくような形になろうかと思います。

〇宮城一郎委員 今回、沖縄県のケースでもそういう方向性をお持ちになっているってことですか。

〇小渡貞子税務課長 沖縄県の場合でも、旅行業者のほうもできれば特徴義務指定していきたいと考えております。

〇宮城一郎委員 ありがとうございます。もう一つ、業界からの陳情要望で、いわゆる免税点をつくってほしくないというところはかなり強い要望で、しかも業界のほぼ一致した要望という形で、陳情とは別に要望が県にも上がっていると思うんですけども、この部分についてはどのようにお考えですか。

〇金城賢財政統括監 免税点の設定につきましてはですね、資料にありますところの18ページをちょっとごらんいただきたいと思いますけども。ここに租税原則というのがございますけれども、1つは公平の原則ということでですね、陳情者にあっては、宿泊料金の多寡にかかわらず、観光インフラだとか同じように利用するので、一律に差を設けずにですね、課税をすべきだということなんですけども。執行部といいますか、総務部としては、まずは税の基本原則で、担税力にですね、税の負担能力に応じた税っていうのをまず考える必要があるだろうということが1点ですね。もう一つは陳情にありますけども、例えば免税点はなしとした場合ですね、例えば2000円のところで宿泊税を負担するといった場合、200円―10%になりますけれども、ここ2万円以下といったところでいくと1%ぐらいの税負担というところで、逆進性のところの議論が出てきましてですね、こうしたところの配慮が必要であろうと。3点目として、沖縄県島嶼県でございますので、離島住民への配慮、15市町村ありまして、13万人ぐらいいらっしゃいますけど、こうした方々が例えば釣り目的でですね、沖縄本島にいらっしゃる場合でありますとか、子供の進学関係ですね、それから冠婚葬祭といったところで一定の配慮が必要であろうと。特に意見聴取では、例えば先島とかで長期の作業員の方、建設作業員の方がですね、いらっしゃった場合の宿泊について一律200円の形で徴収すると1カ月で6000円。そういった形で発生しますので、こういったところについては税制上の一定の配慮が必要であろうということで、今回、免税点という形で―一方で全ての離島住民を一律免除になりますと、県外からの宿泊客との間で税負担の公平性の観点から課題があるということで、この前委員に御説明いたしましたけれども、現時点では5000円という免税点を設けさせていただいているところでございました。

〇宮城一郎委員 今、おしゃられた離島の方、あるいは長期―観光目的ではない長期滞在の部分で、おっしゃるように1カ月で6000円とかなってしまうということは、それはそれで大変問題で、解消しなければいけない課題かなっていうふうに思いますけど。一方で、やはりホテル事業者が懸念しているのは、この免税点の近辺のもともとの料金帯、このときに税を払わないで済むように宿泊代金の廉売化ですね、いわゆるここをくぐってしまえば払わなくていい。するとそのホテルさんはほかの同業ライバルに対して優位性を持てるというふうな中で、そうしてしまうとライバルもまた追随する。ほかも追随するってところで、これから県のほうでは、さらに宿泊客室数は必要だというふうなお考えを持っているようなんですけども、オリンピックの後のいわゆる供給過剰についても、業界のほうからかなり声が出てきている中で、この免税点のボーダーラインが廉売の引き金になる―実際に大阪でしたか、この部分でボーダーを下げちゃいましたよね。そういう事例とかも鑑みて―先ほど言った課題の解決のために必要な部分はわかります。でももう一方で懸念される課題っていうのを今後業界とですね、じゃあどういう形で、これを両方とも解消できるような形で持っていけるのかっていうところを鋭意、継続して議論いただく、そして解決していただくという県のお考えをちょっと聞かせていただけたらなと思います。

〇金城賢財政統括監 今、委員からありましたところのですね、大阪府につきましては、1万円から7000円に下げたと。ここは非常に価格競争も厳しくてですね、下がっていく中で免税点を下げた経緯がございますけれども。あわせて県からも確認はしておりますけども、この価格を下げたことによってですね、委員が御指摘のところの、ボーダーのところの業者において、料金を下げたという状況がどれくらいあるかってことを確認してますけれども、業者からそうしたことに対しての苦情等も出てないし、見たところですけれども、全体としてそういう形での価格に引き下げっていうのは、少し感じられないという回答も得てるところでございます。

〇宮城一郎委員 いずれにせよこの件ですね、我々もやはり財源の―沖縄県の税収増というのは必要だと思ってますので、これはやはり実現させなきゃいけないと思うんですけども、徴収義務者を宿泊業界に定めてしまったのであれば、宿泊業界の方々の意見というのはぜひ軽んじることなく受けとめていただきたいなというふうに思っておりますので、この件については鋭意努力のほうをお願いして質問のほうを終わりたいと思います。
 以上です。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

〇上原章委員 陳情第131号、宿泊税についてお聞きします。まずこの運用開始はいつ予定してるのか。

〇金城弘昌総務部長 これは行政運営プログラムで位置づけてまして、令和3年度ということなんですけど、この辺については昨今のいろんな状況の変化等ありますので、時期については必ずということではなくてですね、そこについては慎重に対応したいなと。ただ一方では、令和3年度を目標に行政運用プログラムで設定していますので、そこもしっかり意識しながら、開始の時期についてはもう少し時間が必要になるのかなと思ってます。

〇上原章委員 対象はホテル、旅館。民泊は入らないってことでしたっけ。

〇金城賢財政統括監 民泊も対象になります。

〇上原章委員 それと長期滞在と短期滞在型があると思うんですけど、これはもう全て入るんですか。

〇小渡貞子税務課長 旅館業法に登録している―つまり旅館業法の対象の宿泊であれば課税対象になるということです。長期の中には外れてる部分もあるかと思いますけれども、旅館業法から外れてる分については、対象外ってことになります。

〇上原章委員 ハワイとかは、短期ホテル税とかいろいろちょっと線を引いていると聞いたことがあるんですけど、今回、沖縄県が導入する一つのモデルっていうのはあるんですか。

〇小渡貞子税務課長 モデルというか、先行自治体がありますので、東京であったり大阪であったり、あと京都市、金沢市が先行しております。

〇上原章委員 先ほどの皆さんの資料では、年間42億という一つの試算が出てるんですけども、これはそれぞれ活用の優先順位ということで、資金使途との柱も資料にありますけど我々総務企画委員会ですが、これ観光スポーツ部も議論をしていく部分があると思うんですけども、今回の委員会―観光スポーツ部もそれぞれこれについては議論されているんでしょうか。

〇小渡貞子税務課長 この陳情は、実は1から4までありまして、4のほうで使途事業に関する陳情になっております。その部分については本日、経済労働委員会のほうで議論されているところでございます。

〇上原章委員 部長、財政課を持つ総務部が最終的には―こういう資金使途をいろいろ観光業界の人と話すとですね、これが本当に何に使われるか非常に注視している声が多いんですよね。例えば観光満足度向上とか受け入れ体制整備、いろいろあるんですけども、観光に特化した予算の資金使途になるのか、景観整備とかいろいろ環境にもかかわってくるのもありますし、教育にもかかわってくるのがあるのかなと思いますけど、その辺部署を越えてのいろんな使途の方向性になるのか。そうなった場合、総務部がこの予算を一元化していく予定なのか、それとも観光スポーツ部にこの予算の資金使途の裁量を任せるのか。部長の見解を伺えないですか。

〇金城弘昌総務部長 委員御指摘のように、我々はいわゆる歳入っていうんですかね、法定外目的税ということで歳入として受け入れます。一方で当然歳入があるから歳出がございまして、その使途については、文化観光スポーツ部を中心にやっていくことになるのかなと。また、これについてはやはり公平性とか平等性という観点もありますので、委員会を立ち上げてそういうふうな事業についても選択する方法もですね、検討しているというふうなことを聞いていますので、最終的に懐に入るのは県財政ですので、歳入としては総務部で管理いたします。また歳出についても当然財政当局で管理はいたしますけど、ただやはり最初の入り口のほうでは文化観光スポーツ部で、いわゆる税の導入、歳入をどこに充てているかについては、しっかり各部の意見も聞きながら、いろいろ沖縄が世界水準の観光地となるようなもので、既存の事業じゃないところに―新規であったり、さらに拡充するような事業に充てていくという基本的な考えを持っていますので、そういったものをしっかりにらみながら、やはり県全体で事業については展開していくことになるのかなと思っていますので、そこの音頭取りは文化観光スポーツ部でやるということですけど、総務部は財政の歳入歳出の面からもしっかり見ていくというふうな関係性になるのかなと思っています。

〇上原章委員 結構、海外でもハワイもそうですけど、そういう目的税とかあるのかなと思うんですけど、それで例えばハワイは世界のハワイですから、非常に多くの理解をいただいて、長年こういう観光に特化した目的税を―いろいろ話を聞くとですね、そこまではなかなか沖縄は、またこれからの取り組みだと思うんでけども。観光、環境、教育と、その多くの宿泊者からいただいた税の使い方をですね、いろんな形で―今のハワイがつくられたと聞いているんですけど、率も高いんですけど。私が聞いたところによると、要するに一般会計の持ち出しがない中で、観光予算はそういった宿泊税等で賄っているようなレベルまできているのをちょっと聞いたときにですね、沖縄はこれから一歩ずつ歩むんですけども、ぜひこういった目的税という名がつく税ですから、資金の使途の、また窓口のしっかりした一元化を持ってですね、県民やまた多くの訪問の方々に知らしめる意味でですね、これは不透明なことがないことが大事かなと。可能な限り沖縄の観光資源また環境教育とそういったところにしっかりと効果的に使えるようにしていただきたい。最後にお聞かせ願えますか。

〇金城弘昌総務部長 委員御指摘のとおり、税の使途ですね、しっかりそこについては御指摘も踏まえて、当然ながらここにある資料のほうにもございますけど、持続的な観光づくり以外にも受け入れ体制であったりとか、利便性・満足度の向上、また県民の理解促進といったようなことを考えていますので、それをもう少しわかりやすくですね、県民のほうにお示ししながら、当然ながら納税義務者にもそこはお示ししないといけないと思います。それをしっかりやっていきたいと思います。

〇上原章委員 終わります。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 先ほどの上原委員とちょっと重複するかもしれませんけど。皆さんの宿泊税の制度設計について案がありますが、これ見たときに、陳情者
と違う部分が赤色で塗られている部分で、沖縄の自然環境や地域環境の保全、伝統文化の未来への継承、安全・安心で快適な旅行環境の質の向上などをこれから発展させていくという目的でこれを導入したいということなんですが、これを具体的にどのように―こういった趣旨目的で取り組むんですが、この宿泊税をどのように配分していくか、どう生かしていくかはまだ計画はないわけですね。

〇小渡貞子税務課長 使途の部分になってくるかと思いますけれども、これにつきましては、今、実際やっている事業で、これから芽出ししていく事業につきましては、文化観光スポーツ部のほうで洗い出しをしているところで、使途を明確に決定するのは、今後の作業になっていくというふうに考えています。

〇又吉清義委員 やはり必要なことだし、これ明確にぜひですね、議会にも示すことによってまた非常にいいんじゃないかなという考えもあるんですが、例えば沖縄の街路ですが、ほとんど草ぼうぼうしか生えていないもんですから、多分これも予算がなくてなかなかできないだろうと。観光立県を目指す意味で、予算もないというのも大変だし、そしてまたいろんな外国から来た場合に、ごみを落として帰るという苦情も実際あるもんですから。これをその島民であり、地域の方々がその清掃費を出す。やっぱりそういうのを考えた場合には、こういうのも私は必要かなと個人的には思っているんですが。そこでちょっといまいちわからないのが、これ宿泊をしてるその場所からそれを取るんであって、実際そこに来た人から、直接旅券であり旅費に換算して取るということとは違うわけですか。

〇小渡貞子税務課長 これは宿泊に伴う宿泊行為について課税しますので、こちらに来て、すぐ帰るような方に課税できるものではありません。

〇又吉清義委員 ですから、その税金の課税、徴収の仕方というのは、例えば旅館業法にも該当する―旅館から何名泊まりましたから、何人分といただく方法なのか、沖縄に当初から飛行機や船で来た方々から、沖縄に島の中に入った時点で、例えば航空運賃に換算されているのか、船賃に換算されているのか、どちらの方法ですかということです。

〇小渡貞子税務課長 ホテル、旅館等に宿泊される方に課税しますので、宿泊した宿泊料金にオンされる。もしくは旅行代理店等も課税しますので、旅行で例えば1泊する2泊するというふうに決まった時点で、その部分にオンしてもらうような形の制度設計になっております。

〇又吉清義委員 ですから、そういうふうに宿泊される方について、その料金は前もって納めてもらってそこのツーリストからいただくのか、泊まったホテルからいただくのか、どちらの方法を考えていますかということです。

〇小渡貞子税務課長 特別徴収義務者として指定された旅行業者がいた場合には、そちらのほうで徴収していただくこともありますし、ただ基本的に考えられるのはホテルであったり、旅館であったりのホテル事業者等が特別徴収義務者になりますので、そちらのほうで徴収していただくという形になります。

〇又吉清義委員 ですから案ですが、例えばホテルとしても余計な業務がふえてくるし私は抵抗感が大きいのかなと。それよりはこうやはり宿泊する料金に当初から含んでもらって、そこ受けた業者がやっぱり何名来たそういったものを県に納める形にすると徴収がスムーズにいくのかなということと、そういうふうに思うものですから、その辺もやはりどちらがいいかぜひ検討していただきたい。次、陳情書のほうで載っている―例えば離島から沖縄本島に来る方も、そうすると宿泊した場合はこれも対象になるのか対象外になるのか、いま一度これが明確でなくて、皆さんのこのコメントではこれについて考慮しないといけないということなんですが、これはやはり離島から沖縄本島に来る、沖縄から離島に行かれる方というのは、一切免除という考えなのか今後検討して決めるのか、どちらの考え方ですか。

〇小渡貞子税務課長 離島から沖縄本島、沖縄本島から離島のほうに行った方でも宿泊を伴うのであれば課税対象になります。

〇又吉清義委員 ですから、これはせめて離島から来る―やはり皆さんのコメントにありますように、例えば修学旅行で来る子供たちはまず最悪別としても、本当に病院の看護、医療を受けに来る方々、そういった方々からこれは取るべきなのかなと。観光と全く違うし、そういった何ていうんですか、病院に行く方とか、そういった方々というのは特別な制度があってもいいのではないのかなと。特に沖縄県内でもともと住んでいる方であり、何ら変わりない状態ではないのかなと、同じ生活圏の中ですので。しかし、県外から来る方はほとんど生活圏が別で、観光であれいろんな事情が全く違うと思うんですけど。再度伺いますけど、このように医療に来る方も取るという方針をしっかり持っているということなんですか。

〇小渡貞子税務課長 例示になりますけれども、以前に―今現在、伊是名、伊平屋、座間味あたりで、環境協力税というのが徴収されていると思います。そちらの方で、実際にそちらに住んでいる方についてもこの税は徴収されております。もともとは、この方たちを免除するということで総務省のほうに協議も上げておりますけれども、地元住民を課税対象外にするということは、それ以外の地域の方から徴収するということで、域外課税という言い方をするらしいんですけども、そういう形になり、税の公平性の観点からそこの地域を対象とした課税免除はできないというふうになっておりますので、今回の場合離島住民であるということを理由に課税免除するっていうことはできない。そのかわりの方策として何らかの方策がとれないかということで、免税点の設定ということを考えております。

〇又吉清義委員 従来、今までの生活圏の枠内で―とにかく趣旨・目的が少しは異なるのではないのかと考えるもんですから。そしてもう一つお尋ねいたしますけど、この約42億の試算が出ているんですが―まあ案ですから別に何億出てもいいんですが、この42億の案というのは、例えば1泊につき200円、500円とありますが、これ2泊をすることによって、200円は400円に上がるのか500円は1000円になるのか、2泊3日であっても200円なのかということ、これはどちらですか。

〇小渡貞子税務課長 これ1泊につき200円というふうに考えておりますので2泊しますと400円、500円対象のところであれば1000円という形になります。 〇又吉清義委員 なるほどね。そしてもう一点お伺いしますけど、200円と500円の内訳というのは、例えば1200万人観光で、具体的に割合は何対何で皆さんは計算していますか。

〇小渡貞子税務課長 500円が5%、95%が200円ということになっております。

〇又吉清義委員 95%が200円とした場合、こんなにたくさん集まるかなと懸念をするんですけどね。1泊につき200円ということですから、2泊すると400円ですから、最終的には400円になるのかと思いますけど。はい、わかりました。これは先ほど部長もおっしゃってましたけど、令和3年度ぐらいをめどに立ち上げようという計画だということで理解してよろしいですね。

〇金城弘昌総務部長 先ほども答弁させていただきましたが、行政プログラム上は令和3年度をめどにと考えておりますけど、時期については急ぐことなくですね、今回も御指摘というかいろんな御助言ありましたので、しっかり意見を聞きながら、時期についてはしかるべき時期に導入したいなと考えております。

〇又吉清義委員 ありがとうございます。
 以上です。

〇渡久地修委員長 漁港漁場課班長から発言の申し出がありますので発言を許します。
野原孝則漁港漁場課班長。

〇野原孝則漁港漁場課班長 先ほどの当山委員の説明の中でですね、説明が足りなかったところがありますので補足で説明させてください。
 伊平屋村の漁村地域整備交付金事業についてなんですが、平成30年度の事業費が1億6300万の事業費であります。そのうち平成30年度で完了するものが67.6%、31年度で完了するのが32.4%という手続をとっておりました。31年度で完了する32.4%に関しましては適正に工事が終わりましたので、国費と県費を充てております。ただ30年度で完了するとされていた67.6%について、実際には11.5%しか終わっていなく、差額の56.1%を国庫・県費合わせて8680万に関しては返還をするという手続のほうとなっております。

〇渡久地修委員長 休憩いたします。

〇渡久地修委員長 再開いたします。
 当山勝利委員。 

〇当山勝利委員 先ほども説明受けましたけども、3月時点で伊平屋村がこんだけ終わりますよということで繰越分を30何%にしたと。しかしモズク漁が長くなってしまったために、結局工事はできないで8600万余は伊平屋村がかぶったというようなことなんですが、それってどうしても、その自然的な作用じゃないですか。要するに漁が長引くとか長引かなかったとかいうのは、なかなか推しはかりにくい部分であったと思うんですね。そこに瑕疵がなければ何とかそれは担保できなかったのかなというのがあるんですが、どうなんでしょうか。

〇野原孝則漁港漁場課班長 お答えします。村のほうから3月7日にですね、県に補助金の交付申請のほうがありまして、その時点でわかっていれば返還ということにはならなかったんですけども、その請求したあとにですね、わかっても請求されて支払いのほうがもう済んでおりますので、これに関してはどうしても返還をせざるを得ないということになっています。 

〇当山勝利委員 先ほどの理由がですね、モズクが寒さのせいで成長が遅くてモズク漁が延びたということでの工事ができなかったということですよね。それに対して3月7日時点でわかってないことが起こったとするならば、もうちょっと考慮、配慮すべきところもあったんじゃないかなと思うんですけども、そこら辺は何とか国とは交渉できなかったんですか。

〇野原孝則漁港漁場課班長 今回の補助金返還については、国とも相談しまして、出来高不足に関しては全国の事例等を確認していただきまして、やはりできた分でしか支払いができないということでしたので、その分の考慮は難しいということでした。

〇当山勝利委員 わかりました、以上です。終わります。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

〇渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、乙第7号議案沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、警察本部生活安全部長の説明を求めます。
 小禄重信生活安全部長。

〇小禄重信生活安全部長 お手元の資料をごらんください。
 乙第7号議案沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 今回の条例改正につきましては、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、不当に差別されないよう関係法律の改正があったことを踏まえ、沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正するものであります。
 改正内容につきましては、風俗案内業を営むことができない欠格事由の規定から成年被後見人及び被保佐人を削除し、新たに心身の故障により風俗案内業を適正に行うことができない者として公安委員会規則で定めるものという規定を追加しております。
 なお、施行日につきましては、本議案が本会議で可決された後、今回改正する条例の公布の日に施行する予定です。
 以上で、乙第7号議案の説明を終わらせていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、公安委員会関係の陳情平成28年第166号外11件について審査を行います。
 ただいまの陳情について、警察本部警務部長、同生活安全部長、同交通部長及び同警備部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 まず初めに、陳情平成28年第166号の記の2及び陳情平成29年第46号の記の2について、警務部長の説明を求めます。
 岡本慎一郎警務部長。
   
〇岡本慎一郎警務部長 沖縄県公安委員会所管にかかる陳情の処理方針について御説明いたします。
 お手元の陳情の処理方針をごらんください。
 1ページの陳情平成28年第166号機動隊や警察の市民弾圧の中止に関する陳情の2及び3ページの陳情平成29年第46号平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の2につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はございませんので説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 警務部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第118号、第119号、第129号及び第130号について、生活安全部長の説明を求めます。
 小禄重信生活安全部長。

〇小禄重信生活安全部長 続きまして公安委員会所管に係る陳情第118号、第119号、第129号及び第130号について、一括して御説明いたします。
 まず最初に、陳情第118号「嫌がらせ犯罪」の撲滅を求める陳情について御説明いたします。
 お手元の沖縄県公安委員会の陳情説明資料13ページをごらんください。
 県警察では、恋愛感情、ねたみ、うらみ等の感情の充足を目的とする特定の者等に対するつきまとい行為につきましては、ストーカー行為等の規制等に関する法律、沖縄県迷惑行為防止条例等を適用して検挙するとともに、被害者の安全確保や必要な助言を行うなど、適切に対応しているところであります。県警察といたしましては、引き続き、被害者の安全確保を最優先とした取り組みを推進するとともに、関係法令を適用して行為者を検挙するなど、適切に対応していく考えであります。
 続きまして、陳情第119号「テクノロジー犯罪」の撲滅を求める陳情について御説明いたします。
 14ページをごらんください。
 県警察では、事件化すべき事案につきましては、法と証拠に基づいて検挙するとともに、被害者の安全確保や必要な助言を行うなど、適切に対応しているところであります。県警察といたしましては、引き続き、被害者の安全確保を最優先とした取り組みを推進するとともに、関係法令を適用して検挙するなど、適切に対応していく考えであります。
 続きまして、陳情第129号マリンレジャー事業者に関する条例等の見直しを求める陳情について御説明いたします。
 15ページをごらんください。
 陳情第129号マリンレジャー事業者に関する条例等の見直しを求める陳情の1につきましては、許認可制について、許可とは、法令による特定の行為の一般的禁止を公の機関が特定の場合に解除し、適法にこれをすることができるようにする行為をいい、認可とは、ある人の法律上の行為が公の機関の同意を得なければ有効に成立することができない場合に、その効力を完成させるため、公の機関の与える同意を、通常、認可というとされております。例えば、マリンレジャーに関する営業を許可制にするとした場合は、通常、県内全域または一部の地域においてマリンレジャーに関する営業を罰則をもって禁止することが前提となるものと考えられます。他方、憲法においては公共の福祉に反しない限り職業選択、営業の自由を保障していることから、その営業を禁止することは行政目的を推進するために、より制約的ではない他の手段がないかといった点の検討を含め、慎重に判断すべきものと考えております。したがいまして、県警察といたしましては、許認可制にすることについて、その必要性や相当性を説明することは現時点では難しいものと考えております。次に、2及び3の体験ダイビングのインストラクターとゲストの人数比の見直しと、シュノーケリング事業者を対象とした規定につきましては、条例や規則のあり方に改善すべきところはないか検討していきたいと考えております。次に、4の沖縄マリンレジャーセイフティービューローと沖縄観光コンベンションビューローが連携して実施しているSDO認証制度の普及につきましては、県警察としてどのような支援ができるのか検討するとともに、引き続き関係機関・団体と連携して水難事故の防止等を推進していく考えであります。
 続きまして、陳情第130号海域での安全基準に関する陳情について御説明いたします。
 17ページをごらんください。
 陳情第130号海域での安全基準に関する陳情の1につきまして、ガイドダイバーが1人で案内し、指導できるダイビング客の人数比の見直しや、シュノーケリング事業者等の規定につきましては、条例や規則のあり方に改善すべきところはないか検討していきたいと考えております。次に、2の沖縄マリンレジャーセイフティービューローと沖縄観光コンベンションビューローが連携して実施しているSDO認証につきましては、県警察としてどのような支援ができるのか検討するとともに、引き続き関係機関・団体と連携して水難事故の防止等を推進していく考えであります。
 以上で陳情第118号、第119号、第129号及び第130号の御説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
 次に、陳情平成30年第48号、同第126号、陳情第46号、第59号及び第82号について、交通部長の説明を求めます。
 宮城正明交通部長。

〇宮城正明交通部長 続きまして、4ページの陳情平成30年第48号単身高齢者が安心して暮らせる社会の実現を求める陳情、8ページの陳情平成30年第126号違法駐車の是正に関する陳情、9ページの陳情第46号自転車の歩道通行取り締まりに関する陳情、10ページの陳情第59号名護市宮里区地内信号機の撤去・移設の撤回を求める陳情及び11ページの陳情第82号那覇市開南のバスレーンに関する陳情につきましては、継続案件でありますが、処理方針に変更がありませんので説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 交通部長の説明は終わりました。
 次に、陳情平成28年第166号の記の2を除く部分及び陳情平成30年第120号について、警備部長の説明を求めます。
 花岡一央警備部長。
  
〇花岡一央警備部長 続きまして、1ページの陳情平成28年第166号機動隊や警察の市民弾圧の中止に関する陳情の2を除く部分につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので説明は省略させていただきます。
 次に5ページをごらんください。
 陳情平成30年第120号キャンプ・シュワブ及びその周辺における沖縄県警察の対応についてその是正を求める陳情につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 警備部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員みずから通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 宮城一郎委員。

〇宮城一郎委員 お願いします。
 15ページの陳情第129号マリンレジャー事業者に関する条例等の見直しを求める陳情、これ八重山ダイビング協会から出てる部分なんですけども、こちら陳情趣旨にあるように―こちら確認です。ことしに入り既に5名が犠牲となりとあって、その後死亡事故が発生しているのは全て当協会に所属していない事業者の事故であるというのは、これは実際警察としても事実として覚知しているところですか。

〇小禄重信生活安全部長 八重山警察署管内の水難事故発生状況について、御説明申し上げます。八重山署管内におけることしの水難事故につきましては、本年11月末現在で発生12件、死者8名となっており、昨年同期比で発生3件、死者4名の増加となっております。その中で業者に絡む事故は発生5件、死者4名、昨年同期比で発生4件、死者4名の増加となっております。
 以上です。

〇宮城一郎委員 処理方針を見ると、この許認可制ではなくて、届け出制っていうのが現状のようなんですけども、これは条例を鑑みて許認可制にすることを今必要性が難しいというところなんですか。どの辺に難しさがあるんでしょうか。

〇小禄重信生活安全部長 先ほどの御説明の中で、相当性とか必要性についての現時点の説明が難しいということを説明させていただきました。現在は届け出制で必要な措置は講じられているんじゃないか。例えば無届けであれば届け出させ、違反行為や不備な点があれば指導し、場合によっては勧告し、場合によっては事件化すべきは事件化するということで対応可能ではないかと考えているところであります。

〇宮城一郎委員 実際、このゲストとインストラクターの数の何対何っていうのは、特に基準を設けなくても、協会の基準だけで十分というふうにお考えなんでしょうか。

〇小禄重信生活安全部長 本条例踏まえた規則がございまして、規則の第18条の中で、例えばガイドダイバーが1人で案内し指導できる潜水者の人数の基準というのがあります。それによりますと書きぶりですけど、初級潜水者、つまり水中において自己管理ができずガイドダイバーの補助がないと潜水できない者をいうんですけど、この者を案内し指導する場合にはおおむね6人。2つ目が中級の潜水者、つまり水中において自己管理ができ、ガイドダイバーの指示に従って潜水できる者とされておりますけど、この者を案内し指導する場合にはおおむね8人。さらに上級潜水者という基準がございまして、水中において自己管理ができガイドダイバーの必要のない者を指すんですが、この者を案内し指導する場合には、当該ガイドダイバーが認めた範囲内の人数という基準が設けられております。

〇宮城一郎委員 陳情の文章の最後のほうに、記書きの前の前段ですね。気になる文章で、加えて石垣島への反社会的勢力の進出も近年目立ち始めというところがあるんですが、まあ、私も新聞報道で知る程度しか知識はないんですけども、いわゆるこれは半グレと呼ばれる人たちで当たってますか。

〇吉元隆刑事部組織犯罪対策課調査官 お答えします。
 先ほど八重山の件なんですけど、半グレとよく言われております。半グレについてはですね法律上の用語ではなくて、暴力団に所属せず犯罪行為を行う集団を示すものとして、新聞また雑誌等でいろいろ書かれていることがあるんですけども。なお、警察としては特に悪質性とか組織性を勘案しまして、組織犯罪対策の観点からそれを対応する必要がある集団を、法的ではないんですけども取り締まりをする観点から、準暴力団として実態解明とあらゆる法令を駆使して取り締まりを強化している次第であります。

〇宮城一郎委員 ここにある石垣の反社会的勢力というのは、今おっしゃったイコール半グレと解釈していいかどうかです。

〇吉元隆刑事部組織犯罪対策課調査官 ですから半グレというのは、法的な根拠がなくてですね、ばしっとこれが半グレというのが言えないというところが半グレになるんですね。何ていうんですかね、石垣のが半グレですよとは言えないんですけども、警察としてはですね、それを繰り返す悪質性、組織性を勘案しそういう組織を実態解明して、さらにあらゆる法令を駆使して取り締まってはおります。

〇宮城一郎委員 今、おっしゃられた部分で、いわゆる暴力団ではないですけども、監視体制を強めるっていうか、そこに今犯罪の危険性をしっかり認知して警察としては取り組もうとしているというところですよね。

〇吉元隆刑事部組織犯罪対策課調査官 はい、そのとおりです。ですから今、石垣って言ったんですけど、必ず石垣ではなく、県内全域において具体的には実態解明の徹底とかですね、あと違法行為の取り締まりの強化、そしてそれを情報共有してですね、その3本柱の対策を進めることによってそういう組織の弱体化とか壊滅に向けた取り組みを警察としては行っております。

〇宮城一郎委員 今、解明中というか調査中であろうと思うんで、どこまでの話しできるかわからないんですけども、いわゆるこの石垣島にそういう集団がですね、合法的な事業を運営しながらいわゆる営利を収入を得ているという現状もあると思うんですけど、実は、この石垣島のマリンレジャー業者の中で、この事業者はおおむね―先ほど言った定義上言いづらいところはあると思うんですけど、準犯罪組織だなというふうに目星をつけている事業者もおられるんですか。

〇吉元隆刑事部組織犯罪対策課調査官 これについてはですね、少し回答しにくいところなんですよね。文字どおり暴力団以外の犯罪集団の実態について、警察としてお答えすることは、警察の情報収集体制そしてその能力を推知されるおそれがありますので、それについては回答を控えさせていただきたいと思います。先ほどから繰り返しているんですけども、県警察としては、不法行為を繰り返す集団については日ごろから実態解明を進めるとともに、あらゆる法令を駆使して強化しております。

〇宮城一郎委員 いずれにせよ、この石垣島でそういうマリン事業をする中で死亡事故が起こっている。その業者がおおむね協会には加盟していない。先ほど言った準暴力団グループかどうかは別にして、いわゆる営利さえ得られれば今あるポリシーっていうんですかね、安全基準上のポリシーを協会の人たちは、さらに自分たちで自助努力で厳しいものにして安全を強化している中で、そこには余り興味を持たずに、収入さえ得られればというふうな業者がもし存在しているとしたら、これはゆゆしきことだと思いますので先ほどおっしゃられた調査とか、確認とかそういったものをぜひ鋭意努めて前に進めていただきたいなというふうにお願いいたします。

〇吉元隆刑事部組織犯罪対策課調査官 今ありましたけども、このSDO認証制度があります。その趣旨にはダイビング業者から反社会的勢力の排除がうたわれております。その認証制度を受けようとするガイドダイバーそして店舗については、反社会的勢力に属していないことを証明することが義務づけられております。具体的には暴力団等反社会的勢力と関係ない旨の誓約書を作成させ提出させることによって、暴力団と反社会的勢力と関係ないことを表明させ、直接本人に暴力団と反社会的勢力でないことを確認することができ、入り口の段階で反社会的勢力を排除する効果があります。
 以上です。

〇宮城一郎委員 以上です。 

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。 比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 同じく陳情129号、130号でお聞きしたいと思います。処理概要のほうでは、条例や規則のあり方に改善すべきところがないか検討していきたいとあるんですけども、この関連条例や規則というものはどういうものがあるんでしょうか。

〇小禄重信生活安全部長 まず、条例が沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例でありまして、それに関する規則が沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例施行規則というのがあります。

〇比嘉瑞己委員 この条例ができたのはいつで、また改正が最近行われたのかどうか、どうでしょうか。

〇小禄重信生活安全部長 本条例につきまして、平成5年10月27日に制定され、平成6年に4月1日から施行されております。ただ罰則につきましては、平成6年8月1日から施行されているものであります。

〇比嘉瑞己委員 もう25年ほどたつわけですけども、この陳情にもあるように今マリンレジャーもいろいろ多様化していて、この間いろんなこともあったと思うんですけれども。一方でその条例に定めているインストラクターとこのゲストの比率とかいうのもその協会のほうが先進的になっていますが、これ全国でこのような条例は他県にもあるのか。その中ではその比率とか安全基準について、沖縄県の条例と比較してどうなのか調べたことありますか。

〇小禄重信生活安全部長 まず幾つかお答えしますけど、水上安全条例を制定している都道府県数につきましては、北海道以下18都道府県。これこちらで調査した、確認した数であります。加えて、届け出制を採用している都道府県につきましては、北海道、岩手、福島等々13都道府県。それから潜水業、ダイバー等に係ることですけど、潜水業の届け出を行っている都道府県につきましては、和歌山県、長崎県加えて沖縄県の3件のみと把握し認識しております。

〇比嘉瑞己委員 その認可制の条例を持っているところもあるのでしょうか。

〇小禄重信生活安全部長 当県警が把握した限りにおきましては、許可制を導入しているものにつきましては、海水浴場について神奈川県が導入しているものと認識しております。

〇比嘉瑞己委員 皆さんが述べているように、憲法上の関係もあると思うので慎重な検討が必要だとは思うんですが、ただ陳情がとても具体的でですね放置できないと思うんですね。皆さんも条例を持っているわけですから、せめて現条例に基づいて実際にそのとおりされているかどうか、実態把握がまず大事だと思うんですが、この点は検討されていますか。

〇小禄重信生活安全部長 事故が起きますと、やはりガイド1人に対してお客さん何名であったりどういう状況だったとかですね、そういった分析とか、他県のまた事例がありましたらそういったものを研究させていただいております。それから加えてですね、これ人数比の規定があるのは沖縄県のみの基準、規定でございます。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 事故が起きてからの調査ではなくてですね、実際、現地に行けばそういうショップを開いているところあるわけですから、その立入調査、その届け出はちゃんとされているのか、そういった実態調査のつもりなんですがこれを行う予定はないですか。

〇小禄重信生活安全部長 当県警では年1回以上ですね、この立入調査確認等を行うように努めております。それからガイド1人が複数人を案内した場合における危険性ということになろうかと思うんですけど、これについては一概には言えないものと考えております。つまりこの事故が発生する危険性については、個々具体的な状況、つまり案内する場所であったりお客様の状況であったり、例えばその場所が浅瀬なのか深いところなのか、波が穏やかかどうかさまざまあると思うんですけど、案内する客の年齢や経験、練度、健康状態等々についても差異が生じるものと考えております。ですから、この人数比と表現しているんですけど、つまり人数基準の見直しを検討する際にはさまざまな要素とか要件等踏まえるとともに、幅広く意見を拝聴しながら検討していく必要性があるものと考えております。

〇比嘉瑞己委員 逆に観光客、利用者の立場に立てばですね、そういった本当に、もし認可制ができて、そういうショップですよというほうが安全面でも信頼が持てると思うんですよね。ちょっと戻るんですけど、今の条例の中でこの保険に入ることは条件として条例に定めているんですか。

〇小禄重信生活安全部長 先ほどお話ししました指導とか講習とか、もろもろ規定はあるんですけど、保険に関する規定については織り込んではおりません。

〇比嘉瑞己委員 最後ですが、制定から25年たって状況も大分変わってきている。これだけ観光産業が伸びていく中で、よりこの問題は今後も出てくると思うので、まず実態調査そしてその条例、規則の改正ですね、真摯に検討していただきたいと思いますので、最後にその点述べていただけますか。

〇小禄重信生活安全部長 先ほどの陳情に対する考え方、処理方針等々の中でも織り込んで御報告したんですけど、必要性とか相当性含めその人数の見直しのあり方等について改善点はないか、検討を進めてまいりたいと思います。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。
 
○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、知事公室関係の請願平成30年第6号及び陳情平成28年第37号外26件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、知事公室長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情等については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 池田竹州知事公室長。   
  
〇池田竹州知事公室長 それでは、知事公室所管の請願及び陳情について御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは請願及び陳情の一覧表でございます。通知をタップしてごらんください。知事公室所管の請願は継続1件、陳情は継続25件、新規2件となっております。
 まず、継続審査となっております請願及び陳情につきまして、修正した箇所を御説明いたします。なお、修正した箇所につきましては、下線で示しており読み上げて御説明いたします。
 ただいま通知いたしましたのは4ページ、陳情平成28年第48号放射能公害被害者に人権の光を求める陳情でございます。2回スクロールしていただき、6ページをごらんください。
 記の3の2段落目後半部分を令和元年12月1日現在で257名に時点修正しております。
 次に新規陳情につきまして処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは44ページ、陳情第110号竹富町及び与那国町等(離島)の医療患者搬送におけるヘリポート設置を求める陳情でございます。処理概要については、県立八重山病院に隣接するヘリポートは、海上保安本部ヘリコプター等による石垣島を拠点とした先島地域の救急搬送体制を確立するため、国庫による基金を活用した平成25年度事業として、県から石垣市へ交付した補助金により整備されております。このため、県はこれまで、継続使用や代替施設に係る対応などについて、庁舎建設に伴う施設の配置・影響や新空港の利用による搬送時間、現行都市計画等を確認しながら石垣市を含め関係機関との調整を行ってきました。しかしながら、石垣市新庁舎建設工事に伴い、12月6日以降は新石垣空港において、ヘリによる急患搬送が行われているところです。県としては、八重山圏域住民の安心・安全の確保は重要であると考えており、都市計画の変更の可能性を含め、関係機関において対応案を検討してまいります、でございます。
 スクロールしていただき次の45ページをごらんください。
 陳情第123号八重山圏域離島及び沿岸海域の急患発生時の迅速対応と沖縄県立八重山病院急患搬送用ヘリポート設置を求める陳情でございます。処理概要はスクロールして次の46ページをごらんください。
 これは先ほど御説明しました陳情第110号に同じでございます。
 以上、知事公室の所管に係る請願及び陳情につきまして処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 次に、陳情平成28年第48号の記の1について、子ども生活福祉部消費・くらし安全課副参事の説明を求めます。

〇奥間政消費・くらし安全課副参事 ただいま通知いたしました説明資料の5ページをごらんください。
 知事公室との共管となっております陳情平成28年第48号の記の1につきまして、処理概要は前回と変更ございません。
 以上、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇渡久地修委員長 消費・くらし安全課副参事の説明は終わりました。
 次に、同陳情の記の4について、保健医療部健康長寿課長の説明を求めます。
宮里治健康長寿課長。

〇宮里治健康長寿課長 6ページをごらんください。
 知事公室との共管となっております陳情平成28年第48号につきまして、処理概要を御説明いたします。記の4についてであります。処理概要につきまして、前回と変更はございませんので説明は省略させていただきます。
 以上、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
   
○渡久地修委員長 健康長寿課長の説明は終わりました。
 次に、同陳情の記の5について、保健医療部衛生薬務課班長の説明を求めます。 
平良勝也衛生薬務課班長。

〇平良勝也衛生薬務課班長 同じく6ページをごらんください。
 知事公室との共管となっております陳情平成28年第48号につきまして、処理概要を御説明いたします。記の5についてであります。処理概要につきまして、前回と変更はございませんので説明は省略させていただきます。
 以上、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 衛生薬務課班長の説明は終わりました。
 これより、各請願及び陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、請願または陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員みずから通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 上原章委員。

〇上原章委員 新規の竹富町及び与那国町の県立八重山病院のヘリポートの件なんですが、処理概要の最後のほうに対応案を検討するというんですけど、具体的に現時点で対応案はあるんですか。

〇池田竹州知事公室長 お答えします。
 今、処理概要でも御説明しましたが、平成25年度に整備されたものにつきましては庁舎建設が済んでいるということで、進入路の安全が確保できないということで、海上保安庁さんのほうから新石垣空港にやらざるを得ないという形でやっております。ただ、今、私も八重山のほうの要請を受けまして、やはり15分かかるというのは、少しでも―今、2分で行くということで、何とかならないかというような御相談をいただいているところです。ちょっと今、日程調整をこれからするんですが、石垣市のほうに私も行きまして、石垣市とまずはちょっと率直に意見交換―石垣市だけでなくて、消防でありますとか、保安本部の航空隊の方とかですね、聞きまして少しでも対応できる方法―今、具体的にちょっと、どうこうというのがあるわけじゃないんですが、ヘリポートを近隣に整備しようとした場合には、やはり都市計画区域の変更が必要になってくるだろというのは、保安本部の方から進入路の高さ制限などがあってですね、今の商業地域とかがあるままではいずれ使えなくなると。今は何もないんですぐということではないんでしょうけども、そういった将来的な計画も含めましてきちんと意見交換をしていきたいというふうに考えております。

〇上原章委員 最終的には、新庁舎建設工事の中でこのヘリポートを近隣に確保できるということでいいんですか。

〇池田竹州知事公室長 近隣にすぐ―旧石垣空港の跡地に確保できるかは、都市計画も絡んできます。それ以外でも確保できるところがあるのか、ちょっと広く情報を集めながらですね、対応していければと思います。要請を受けた際に保健部長のほうからランデブーポイント―ドクターヘリはそういう形で県内200カ所くらいですかね、なるべく近くでピックアップできるような対応もとっているという話もありますので、例えば、緊急的にそういうランデブーポイントみたいな活用ができる場所がないかとか、そこら辺をですね、きちっと確認しながら話を進めていきたいと思います。

〇上原章委員 私、本会議場で―南部医療センターもですね、今、ヘリポートが敷地内になくて、結構、救急車で迎えに行くにしても医者を乗せないといけないというのがあります。それでぜひこの今回の陳情もですね、可能な限り病院の近くに確保しないと大変じゃないかなと思っております。全国的にですね、やっぱり病院の屋上、構造的に非常に進んでいると聞いてますので、いろんな意見も集約してですね、現地に行くときに可能な限り地元の思いに対応していただきたい。いかがでしょうか。

〇池田竹州知事公室長 八重山病院に隣接しているヘリポートは、今、2分程度。恐らく県立病院の中でも最も近いほうのヘリポートだと思います。それが15分かかるということで、もともと急患搬送される患者さんは、一分一秒争うってことで急患搬送される方が多いと思っております。すぐ横の隣接地に確保できるかは今後意見交換しながらですけども、少しでも懸念が払拭できるように石垣市、消防本部、海上保安庁と連携しながら取り組んでいきたいと思います。

〇上原章委員 終わります。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 宮城一郎委員。

〇宮城一郎委員 済みません、お願いします。
 28ページ、陳情平成30年第35号なんですけども、昨年3月に上がってます「請願権」の行使に係る県内在住者向けの趣旨解説及び手続等の改善を求める陳情という中で、陳情者の求めるところは、いわゆる陳情とかとは専ら県議会で受けるところというふうに世間一般では解釈されているけれども、県とか行政でも受けることができると。それをホームページ等でもしっかり啓蒙してほしいというところで、処理方針についても広報課ホームページ内で掲載するなど見直しを実施いたしますと言っているんですが、ちょっと見つけ切れないんですね。どんな感じになっているのか教えていただけますか。

〇新城和久広報課長 お答えします。
 現在の進捗状況ですが、ホームページに掲載するに当たってですね、どういうふうにわかりやすく、また、正確に表示すればいいか今検討中でございます。あわせてですね、全国の調査もしているところでございまして、精査でちょっと時間がかかっている状況でございます。

〇宮城一郎委員 もう、去年の3月からですから約20カ月くらいたっているのかなというところで、少し歩みが遅いような気がしてて。まあぶっちゃけこれがなさっていただければ採択できると思ってはいるんですよ。そういう意味で、できたら来年2月までに頑張っていただけるとありがたいかなと思っているんですけどいかがでしょうか。

〇新城和久広報課長 はい、鋭意進めて実現したいと思います。

〇宮城一郎委員 以上です。

〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、企画部関係の陳情平成28年第67号外13件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企画部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城力企画部長。

〇宮城力企画部長 よろしくお願いたします。
 それでは、企画部に関する陳情案件について御説明いたします。
 ただいま青いメッセージで通知しました説明資料の陳情一覧表をタップし、資料をごらんください。
 企画部関係の陳情は目次1ページ、2ページにありますように、継続陳情が12件、新規陳情が2件となっております。前回の処理方針に変更のない陳情につきましては説明を省略し、変更のある陳情について御説明いたします。
 ただいま通知しました説明資料の18ページをタップしてごらんください。
 陳情第77号石油製品輸送等補助事業の補助単価見直しに関する陳情につきまして、処理方針に変更がございます。変更した箇所につきましては下線で示しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 「燃料調整金については、これまでの年1回の補助単価設定を、四半期ごとの設定に見直すことといたしました。」に修正しております。
 次に新規陳情について御説明いたします。19ページをタップしてごらんください。
 新規陳情の要旨及び経過・処理方針等を記載しております。陳情第104号水源基金創設に関する陳情につきまして、処理方針を読み上げて御説明いたします。
 沖縄県では、平成28年度から、水道水や工業用水の取水を行う多目的ダムや取水堰等の施設が所在する市町村に対して、企業局と協調し、当該市町村が実施する水源涵養機能の維持を目的とする事業を助成対象に予算総額1000万円の水源地域環境保全事業を実施しております。さらに令和元年度からは、対象事業にヤンバルの環境保全対策事業及び水源地域の振興に関する事業を追加し、予算額も3000万円に拡充したところであります。また、事業実施に当たっては、毎年度水源地の市町村長を委員とした水源地域環境保全事業実施委員会を開催し、支援事業の決定や効果検証を行うなど、市町村の意向を踏まえた形で実施しております。県としては、今後とも当該事業を通して、沖縄本島の水の安定確保、水質の保全を図るとともに、水源地域市町村の振興発展につながるよう取り組んでいきたいと考えております。
 20ページをタップしてごらんください。
 陳情第108号八重山会館(仮称)設置に対する支援、協力を求める陳情につきまして、処理方針を読み上げて御説明いたします。
 県では、離島・島嶼地域の負担軽減を図るため、離島航路・航空路の運賃低減や、患者等の渡航費用、生徒の派遣費用等に対する支援などを行っております。また、患者等への支援については、離島市町村等の要望を踏まえ、充実・改善に向けて取り組んでいるところです。八重山会館(仮称)の設置に係る県有地の優先的な提供については、県有未利用地の利活用等を十分検討し、将来にわたって保有すべきでないと判断した場合には適正な価格で処分することとしており、石垣市の求めがあれば那覇市内等の県有未利用地の情報提供を行ってまいります。また、沖縄振興特別推進交付金等の活用については、石垣市の意向に応じて助言するなど支援してまいります。県としましては、同会館の設置主体となる石垣市等の検討状況を踏まえ、対応してまいりたいと考えております。
 以上で、企画部に関する陳情案件の処理方針等の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをブレットの通知機能により委員みずから通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。
○渡久地修委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。
   
○渡久地修委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず、乙第1号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例及び乙第7号議案沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案及び乙第7号議案の条例議案2件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第30号議案当せん金付証票の発売についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第30号議案は、可決されました。
 次に、乙第34号議案沖縄県教育委員会委員の任命についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第34号議案は、これに同意することに決定いたしました。
 休憩いたします。
〇渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、甲第1号議案令和元年度沖縄県一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。 
○渡久地修委員長 再開いたします。
次に、請願及び陳情の採決を行います。
 陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議願います。
 休憩いたします。
  
○渡久地修委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情等については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願1件及び陳情62件と本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、本委員会所管事務調査事項不発弾等対策についてに係る沖縄県不発弾等問題の解決に関する条例(素案)についてを議題といたします。
 去る11月5日に開催しました総務企画委員会において、沖縄県不発弾等問題の解決に関する条例(素案)の取り扱いについては、各会派の意見の一致を見なかったことから、今後、委員会内での協議は終結することで決定いたしましたが、その後、複数の委員から全会一致できるよう総務企画委員会で協議を継続してほしいとの要望があったことから、再度、当該条例についての取り扱いを協議したいと思います。
 休憩いたします。
○渡久地修委員長 再開いたします。
 沖縄県不発弾等問題の解決に関する条例(素案)の今後の取り扱いについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理は、全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。



沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  渡久地   修