委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和6年 第 1定例会

5
 



開会の日時

年月日令和6年3月19日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午前 11 時 14

場所


第7委員会室


議題


1 乙第2号議案 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
2 乙第3号議案 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第4号議案 東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第6号議案 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第7号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
6 乙第8号議案 沖縄県税条例の一部を改正する条例
7 乙第42号議案 包括外部監査契約の締結について
8 乙第43号議案 専決処分の承認について
9 陳情令和4年第38号外8件


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 
副委員長  島 尻 忠 明 
委  員  仲 村 家 治 
委  員  花 城 大 輔 
委  員  仲 田 弘 毅 
委  員  山 里 将 雄 
委  員  当 山 勝 利 
委  員  國 仲 昌 二
委  員  平 良 昭 一
委  員  西 銘 純 恵  
委  員  渡久地   修 
委  員  當 間 盛 夫 
委  員  上 原 快 佐


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

総務部長              宮 城   力
 総務私学課長           山 内 昌 満
 人事課長             城 間   敦
 行政管理課事務評価監       花 城 安 博
 財政課長             又 吉   信
 税務課長             前 本 博 之
 保健医療部衛生環境研究所長    渡 口   輝
 農林水産部畜産課家畜防疫対策監  下 地 秀 作
 教育庁義務教育課副参事      横 山 さゆり



〇又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、総務部長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、乙第2号議案地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 それでは、総務部の乙号議案について、御説明いたします。
 2ページをお願いいたします。
 乙号議案一覧表にありますとおり、本日は、条例議案6件、議決議案1件、承認議案1件、合計8件の審査をよろしくお願いいたします。
 説明資料の3ページをお願いいたします。
 乙第2号議案地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、御説明いたします。
この議案は、地方自治法及び地方自治法施行令の一部が改正されたことに伴い、同法及び同令を引用する関係条例の規定を整理する必要があるため、当該条例を改正するものであります。
 改正の概要は、地方自治法及び地方自治法施行令の一部が改正され、同法令の条項が繰り下げられたことに伴い、関係条例で引用している当該条項を改正するものです。
なお、施行期日は、令和6年4月1日を予定しております。
 以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第3号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 説明資料の6ページをお願いいたします。
 乙第3号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、社会経済情勢の変化や業務内容の特殊性等を勘案し、防疫等作業手当の支給要件及び支給額を改める等の必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要は、1類及び2類感染症の病原体等に汚染されている区域において、人事委員会規則で別途定める作業に従事した場合の防疫等作業手当について、日額580円を支給できるように改めるものです。
 また、国の法律改正に伴い、女性相談所に関する社会福祉手当について規定を整備するものです。
 この条例は、令和6年4月1日から施行することとしております。
以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 社会福祉手当についてお尋ねします。
 婦人相談所を女性相談支援センターに改めるということですけれども、この手当そのものに額も含めて変更はありますでしょうか。  
 
○城間敦人事課長 お答えします。
 今般の社会福祉手当を見直す理由としまして、御指摘があったように、売春防止法を根拠として設置していた婦人相談所が、令和6年4月1日に施行される困難な問題を抱える女性への支援に関する法律を根拠として設置されることになるため、その法律の改正に伴い、名称を変更するというようなことでございます。それ以外のことにつきましては、額も含めて変更はございません。

○西銘純恵委員 額とか職種といいますか、多分センターとしていろいろ拡充して、様々な事態に対応していくということになると思うのですが、これが手当にしても職種にしても、体制ですね、それが拡充されていくことは今のところ予定はないとおっしゃったのですが、今後そういうこともあるのでしょうか。やってほしいと声を上げてほしいと思うのですが、いかがですか。

○城間敦人事課長 今回、手当の支給ということになっておりますので、手当の支給につきましては、女性相談支援センターに名称を変更することと、手当の内容、要件ですね、対象となる作業についても法律の規定に基づいて、心理学的判定とされていたところを心理学的な援助ということでこれまでもやっていましたけれども、幅広く対応するというようなことになるかと思います。そういった意味では、手当のほうが現実にやっている業務に追いついてきたということで、従事されるというような内容ではないかと考えております。

〇又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第4号議案東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城力総務部長。 

○宮城力総務部長 説明資料の8ページをお願いいたします。
 乙第4号議案東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、社会経済情勢の変化や業務内容の特殊性等を勘案し、特定新型インフルエンザ等から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業に従事した職員に対し、特殊勤務手当を支給できるようにする等の必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要は、新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業手当の特例を廃止するとともに、特定新型インフルエンザ等に係る作業について、国の規則改正等を踏まえ、本県においても同作業に係る防疫等作業手当の特例を定めるものです。
 この条例は、令和6年4月1日から施行することとしております。
 以上で、乙第4号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第6号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城力総務部長。 

○宮城力総務部長 説明資料の11ページをお願いいたします。
 乙第6号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、旅券法に基づく知事の権限に属する、一般旅券の発給の申請の受理や一般旅券の交付に関する事務などの事務の一部について、事務の移譲に係る糸満市長との協議が調ったものを糸満市が処理することとする必要があるため、条例を改正するものであります。
 以上で、乙第6号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
  
〇又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第7号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城力総務部長。 

○宮城力総務部長 説明資料の14ページをお願いいたします。
乙第7号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、工業技術センター及び工芸振興センターの使用料等において、その改正手続を迅速化し、弾力的で速やかな料金設定を行うため規定を整備するほか、家畜に注射するワクチンの種類を追加することに伴い、その手数料の徴収根拠を定める等の必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、使用料及び手数料の規定の整備、手数料の新設及び改正等となっております。
この条例は、令和6年4月1日から施行することとしております。
 以上で、乙第7号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。 

○西銘純恵委員 1、2の工芸センター関係ですが、時間単位でやっていたのを使用料規則にする理由の説明をお願いします。   
 
○又吉信財政課長 お答えします。
 時間単位というのは変わりません。ただ条例で規定するか、条例では上限だけを規定して規則に落として時間帯でやるか。これについては条例であると議会に諮るので、一定的なタイムラグが生じるというところでタイムラグをちょっと短くして、サービスの向上に努めたいというところで規則に委任したいというものであります。

○西銘純恵委員 生物同定試験と、もう一つは牛ですか。牛異常産4種混合ワクチン、これは現行は手数料を取っていないのを2000円ということにしていますけれども、牛異常産4種混合ワクチンについて、金額を2000円に設定した根拠、理由をお尋ねします。

○下地秀作畜産課家畜防疫対策監 お答えします。
 今回、4種混合ワクチンの設定ですが、ワクチン原価とそれに伴う注射器等の消耗品、あと人件費から積算して2000円と設定しております。
 以上です。

○西銘純恵委員 積算してというのは、今現在の積算額ということだと思うのですが、2000円が妥当かどうかというのは比較ができないので、金額を算出するときにほかの都道府県と比較をしたことはありますか、どうなっていますか。

○下地秀作畜産課家畜防疫対策監 九州各県の手数料と比較しまして設定はしているところです。
 以上です。

○西銘純恵委員 少し丁寧に説明をお願いできませんか。

○下地秀作畜産課家畜防疫対策監 手数料の設定ですが、今九州各県が平均2182円ということで、設定根拠はほぼ同じだと思っております。沖縄県の設定が2000円ということですが、県で4種混合ワクチンを実施しているのが7県ということで、7県の手数料条例に設置されている金額が2000円ということで、それに倣いまして今回設定しております。
 以上です。

○西銘純恵委員 先ほど九州平均が2182円ということも答えましたので、平均ということも加味していると受け止めたんですけれども、牛異常産4種混合ワクチンのこれまで実績といいますか、年間どれくらい使われてきましたか。要するに無料でやっていたのをやるようになったのか、負担増になるのかというところをお尋ねします。

○下地秀作畜産課家畜防疫対策監 4種混合ワクチンですが来年度から実施するということで、これまでは3種混合ワクチンの手数料を1800円徴収いたしまして接種していたところです。実績といたしましては令和4年度、約2700頭となっております。
 以上です。

〇又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。 

○当山勝利委員 ただいまの議案の、手数料を規則へ委任するということで、先ほど説明の中でタイムラグが生じていたということであったんです。タイムラグを生じることによってどういうことが起きていたのか、説明できますか。不具合があったのか、それとも何もなかったのか。

○又吉信財政課長 お答えします。
 ちょっと具体的には聞いてないんですけれども、やはり工業技術センターとかであれば機器を導入して、これを事業で使って、事業終了したらそれを民間に開放するというときにできるだけ早めに使わせたい、これがどれだけ需要があるか機器によって違うと思うんですけれども、それをすぐ開放した途端、議会と時期関係なしにすぐ使えるようにしたいというところで、今ちょっと規則に委任したいというところでございます。

○当山勝利委員 議会で手数料等が決まる、もしくは変更になるとか、いろいろ条件が整わないと開放できないので、そこにタイムラグが生じていたということですか。

○又吉信財政課長 そのとおりでございます。
 料金については基本受益者負担の原則という形でそのかかる費用、機器であれば購入費用とか、あるいは電気代とか、そういうかかる費用をベースにして算定しておりますので、規則に委任したからということで勝手に変更するとかそういうことではございません。

○当山勝利委員 あと1点、生物同定試験という名称がありますが、その生物同定試験は何なのか。それから1350円高くなっていますけれども、改正される理由について伺います。

○渡口輝衛生環境研究所長 まず生物同定試験とは何かについてお答えします。生物同定試験というのは住宅内外に発生した害虫類や食品等に購入した異物、昆虫類等の種類を顕微鏡などで調べるような試験でございます。そのことによって発生原因の究明や予防対策、予防策への助言、指導を行うことができます。これが生物同定試験の概要でございます。
 今回、改正して料金を上げることについてですけれども、こちらにつきましては、従来は割かし大きな動物だったのですが、近年はダニ等の非常に細かな動物が同定試験に依頼されることが多くなりまして、それにかかる時間が増加しております。その作業時間に伴う人件費が増加したことから、手数料の算出金額と現行料金に大きく乖離が出てくるため、適正な金額に改めた次第でございます。

○当山勝利委員 民間の企業でもされているということではあったんですけれども、民間企業と比べて、改正後の手数料というのはどうなんでしょう。

○渡口輝衛生環境研究所長 民間につきましては、私どもで県内の民間業者の料金を確認したところと比較しますと、現行の料金を比較しまして、民間のほうが6倍高いというような状況になっております。
 以上です。

〇又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第8号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城力総務部長。 

○宮城力総務部長 説明資料の22ページをお願いいたします。
乙第8号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、地方自治法の一部が改正され、公金事務の私人への委託に関する制度が見直されたことに伴い、条例の規定を整理する必要があるため、条例を改正するものであります。
この条例は、令和6年4月1日から施行することとしており、また、この条例の施行に関し、必要な経過措置等を定めております。
以上で、乙第8号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 現行と改正案の具体的な違いの説明をお願いします。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 現行の地方自治法において、公金の収納に係る私人委託につきましては、原則不可となっておりまして、今般の地方自治法施行令や個別の法律に規定されているものに限って、私人委託が認められておりました。今般の改正によりましてこの施行令の規定ですとか、個別法で規定されていたものが全て廃止されまして、地方自治法のほうに集約されることになります。加えて地方公共団体の長の判断で、全ての歳入について私人委託が可能となる改正となっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 これまで県は何を私人に委託していますか。そして全部できるようになるということは、県としては何々が委託できるようになるのですか。

○前本博之税務課長 恐縮ですが県税についてお答えいたします。
 県税につきましては現行の地方自治法施行令のほうで、もともと私人委託契約ができる旨の規定がございまして、これに基づいて当県ではコンビニ等のほうに私人委託契約してございます。今般の改正で、会計管理者の検査権限が強化されましたけれども、もともと県税に関しましてはこの施行令のほうで規定がございまして、また地方自治法の法律改正に伴いまして、帳簿の保存義務が規定されることになりますけれども、もともと県の場合は、私人委託する際の委託契約書の規定の中に帳簿の保存義務等も規定してございましたので、県税に関しましては、法律改正に伴いまして何ら現行と変わるところはないことになります。
 以上です。

○西銘純恵委員 法で帳簿保存義務ということを言われたんですけれども、実際は民間が収納して、ちゃんと県に収納されるかという担保といいますか、そこはどうなるのかというのはやっぱり気になるわけです。一つは、今言った民間が収納したのが、県にちゃんと入ってくるかということをどのように担保しているかということと、もう一つは、納めた県民の情報保存義務が民間業者にあるということは、個人情報がそこに知られているということになると思うんですよ、これを守秘義務というのか、どのように課しているのか。この2点をお尋ねします。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 まず担保についてでございますけれども、まず委託の過去の実績等は十分に判断材料になろうかと思います。要は例えばコンビニですと、全国的なチェーン店になっている大手とかそういったところに私人委託契約するとか、そういった実績を踏まえまして契約することになるので、まず県に納められなくなるというようなことは想定しておりませんし、これまでもこういった事例はございません。それから個人情報につきましては、当然守秘義務は委託先についても、委託契約書の中できちっと明記しておりますので、まずその情報の取扱いについても検査等で確実にチェックしているところでございます。
 以上です。

○西銘純恵委員 収納の関係は大丈夫だよとおっしゃったんですけれども、契約関係で、例えば大手企業だからということでも万が一倒産とか、そういうことはあり得るわけですから、さっき私担保と言ったんですが、どういう形でやっていますか。

○前本博之税務課長 お答えします。
 仮にでございますけれども、コンビニ等私人から県への払込みができなかった場合、なされなかった場合は損害賠償を請求することになる、そういった手続を取ることになります。
 以上です。

○西銘純恵委員 そういう関係は契約の中で、何らかの不動産とか、そういうものを担保に入れてもらうという契約とかもやってはいるのでしょうか。

○前本博之税務課長 地方税法に基づく滞納処分ではないため強制的に処分はできないんですけれども、さっきお話ししましたように損害賠償請求をしていくことになりますし、現行の契約においても特に担保提供等は求めていないところでございます。
 以上です。

○西銘純恵委員 これまではということでおっしゃっていますけれども、やっぱりそこは、厳格に取れる手だてというのを法務にも相談されてやってほしいなと思います。
 以上です。

〇又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第42号議案包括外部監査契約の締結についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城力総務部長。 

○宮城力総務部長 説明資料の24ページをお願いいたします。
 乙第42号議案包括外部監査契約の締結について御説明いたします。
 この議案は、令和6年度の包括外部監査契約を締結するため、議会の議決を求めるものであります。
議案の内容は、契約金額の上限を1285万円6000円と定め、契約の相手方を公認会計士の嘉陽田洋平氏とするものであります。
 以上で、乙第42号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第42号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 これまでも外部監査をやっていますけど、これまで何回やって、指摘が幾つかの項目があると思うんですけれど、何件の指摘があって、それについて県はどのように対応したのかお願いします。

○花城安博行政管理課事務評価監 お答えいたします。
 包括外部監査は平成22年度から始まっておりまして、令和3年度までの数字で申し上げさせていただきますと、これまで指摘と意見が1136件ございました。それに対しまして改善措置といたしまして1067件の改善がなされているところでございます。

○渡久地修委員 残りの差引きはどうなったのでしょうか。

○花城安博行政管理課事務評価監 引き続き毎年度、今年度になりますけれども改善の取組がなされたかどうかという検証を続けておりまして、現在、未措置、措置がされていないものにつきましては、引き続き改善に向けた対応を各部に促しているところでございます。

○渡久地修委員 外部監査人に指摘とか意見とかがあっても、県と見解が違うのもありますよね、そういったものに対してはどのような対応なさいますか。

○花城安博行政管理課事務評価監 お答えいたします。
 県では包括外部監査制度の運用要領というのを定めておりまして、実際にその改善がされたのを措置済みと言っておりますけれども、実際にその指摘、それから改善に対する意見について各部で持ち帰って実施することが、例えば改善の意図とか、それから趣旨とかを検討した上で改善することが行政上の支障がやはり大きいという場合には、これは措置済みの相違分ということで現状のままにするという判断も一部あるところでございます。

○渡久地修委員 今言った、現状のままの判断を下したという代表的なものを幾つか紹介してもらえますか。

○花城安博行政管理課事務評価監 お答えいたします。
 例えば観光誘致の対策事業の中の成果指標として、観光客の1人当たり消費額掛ける観光客数ということで、観光収入の総額で成果指標を設定、改善するべきだという御指摘があったところでございますが、これを検討をさせていただいた結果といたしまして、21世紀ビジョンの実施計画の中では1人当たりの観光消費額ということで定められているところでございましたので、これは現状のままでということで措置済相違として整理をした事例などがございます。

○渡久地修委員 最後に部長、この外部監査制度、これはやっぱり制度を取り入れて義務づけられているけれど、これはやっぱり県政の、行政の改善とか、県政運営に大いに役立っているということでよろしいですか。

○宮城力総務部長 包括外部監査については、ある特定のテーマについて、ほぼ1年かけてじっくり様々な職員からのヒアリングを基にして指摘をいただいているところで、その指摘事項については必要な措置をするということをこの20年以上続けてきたわけでございます。必要な制度で、今後とも包括外部監査人と連携の下、様々なテーマについて深掘りしていきたいと考えます。

○花城安博行政管理課事務評価監 失礼いたしました。
 先ほど申し上げました22年度からの数字でございますが、包括外部監査制度自体は平成11年度から入っておりまして、数値として措置済みとか、そういったカウントがなされている22年度の数字でお答えさせていただきました。
 失礼いたしました。訂正いたします。 

〇又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第42号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第43号議案専決処分の承認についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城力総務部長。 

○宮城力総務部長 説明資料の26ページをお願いいたします。
 乙第43号議案専決処分の承認について御説明いたします。
 この議案は、住宅等開発時における不発弾等の探査に要する経費を早急に予算補正する必要がありましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により令和6年1月31日付で専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により議会にこれを報告し、その承認を求めるものであります。
補正予算の内容は、不発弾等による災害の未然防止に要する経費であり、総額5243万1000円を計上しております。
 以上で、乙第43号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第43号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第43号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

〇又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情令和4年第38号外8件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、総務部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城力総務部長。    

○宮城力総務部長 それでは、総務部関係の陳情案件について、御説明いたします。
 陳情説明資料2ページにありますとおり、総務部関係の陳情は、継続8件、新規1件となっております。
 件名に下線を引いております継続陳情1件、新規陳情1件について、陳情の要旨は省略し御説明いたします。
 資料6ページをお願いいたします。
陳情令和5年第25号会計年度任用職員の不安定雇用問題に関する陳情で、下線で示しておりますとおり変更しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 さらに、地方自治法の一部が改正されたことを踏まえ、条例を改正して、令和6年度からは勤勉手当を新たに支給します。
 陳情令和5年第25号の説明は以上となります。
 次に、説明資料の16ページをお願いいたします。
 陳情第23号珊瑚舎スコーレ東表中学校市町村教室開設に関する陳情について、総務部及び教育庁の共管となっておりますので、まず、総務部より処理概要を読み上げて御説明いたします。
 陳情者である学校法人においては、現在、夜間中学校の設置認可申請中であり、私立学校審議会の答申を踏まえ、学校設置が認可された場合は、令和6年4月から同学校法人による夜間中学校が開設されることになります。
 本件陳情における市町村教室の設置主体が学校法人である場合は、設置計画の内容に応じて、私立学校法等の法令にのっとり、必要な手続を行うこととなります。
 続きまして、教育庁より処理概要を御説明いたします。

○横山さゆり義務教育課副参事 教育庁の処理方針について読み上げます。
 1、5及び6について、県教育委員会では、戦中戦後の混乱期に義務教育を受けることができなかった方々に対し、学習権の保障という観点から、学習機会を提供する事業所への補助事業を実施しております。
 また、公立夜間中学について、市町村に対し設置検討を依頼しているところです。
 教育庁の説明は以上です。

○宮城力総務部長 以上、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

〇又吉清義委員長 総務部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。 

○西銘純恵委員 ただいまの第23号、お尋ねします。
 最初に珊瑚舎スコーレから出されている学校設置ですね、認可された場合はということでやりましたけれど認可はまだですか。

○山内昌満総務私学課長 設置認可の手続につきましては、現段階で私立学校審議会への諮問・答申は終えまして、最終的に知事の判断ということで認可の手続中でございまして、来週中をめどに今作業を進めているところです。
 以上です。
 
○西銘純恵委員 来週といいましてももうぎりぎりで、法人の皆さんからすれば準備がいろいろあると思うんですけれども、やっぱりここまで来たら一日も早くやってほしいなと思うんですけれども、知事の認可ということを話されましたが、知事はそこまでちゃんとつかんでいらっしゃいますか。審議会で答申が出されたということについては、知事のほうには行っているわけですよね。

○山内昌満総務私学課長 これまでの状況につきましては知事もこの案件に関しては、前の申請について知事自ら文部科学省の要請等で対応しておりますので、そこは状況として知事のほうも把握していると認識しておりまして、認可に向けての手続を進めるというのも知事のほうにも確認して進めてきているところです。

○西銘純恵委員 来週早々にできたらと期待をしております。
 次、教育庁にお尋ねしますけれども、戦中戦後の皆さん、珊瑚舎スコーレが那覇にあるときからずっと受入れをして補助も出されてきた。県が補助を出して、どれだけの補助金を総額で出されてきたのか。そして卒業された、受講された、戦中戦後の皆さんは累計で何名いらっしゃるのか、お尋ねします。

○横山さゆり義務教育課副参事 すみません、手元にちょっと資料が足りていなくて、分かる分でお答えしてもよろしいでしょうか。
 金額について累計はちょっとございませんが、令和5年の当初予算では490万となっております。あと人数なんですけれども、こちらも平成30年からしか今数字がなくて、平成30年から令和5年まで合わせて7名となっております。

○西銘純恵委員 当初、那覇にあるときには結構な皆さんが通われて、私の身近でもいらして、文字が分かるようになって本当に社会が開けたという感想を寄せていらっしゃるんですよね。結構な予算をこれまで県が単費で出してきている事業なので、そこはしっかりと引継いでいただきたいなと思います。
 それで今、戦中戦後の皆さんは戦後79年になるので、本当にもう減っていくだろうなというのをとても気にはしているんです。それで今現在、陳情者は令和2年の国勢調査の結果で義務教育未修了者がいるという数字を出していますが、両方で未修了者がどれだけいるということはつかんでいらっしゃいますか。戦中戦後と分けてちょっと数字的なものをお尋ねしたいと思うのですが。

○横山さゆり義務教育課副参事 令和2年の国勢調査における未就学者及び最終卒業者が小学校の者の数は全部で合計1万8329人となっております。そのうち戦中戦後混乱期の方は3311人でございます。それ以外の方は1万3018人となっております。

○西銘純恵委員 戦中戦後の方も3000名余りまだいるということは、やっぱりこの事業、夜間中学、公立ももちろんですけれども、設置を急ぐ必要があるだろうなと思うんですけれども、今教育庁が市町村に対して公立要請をされていることについて、見通しはどうなっていますでしょうか。

○横山さゆり義務教育課副参事 県教育委員会では通学の利便性の観点から、公立の夜間中学についてまずは市町村に設置検討を依頼しているところです。
 令和5年度の市町村への設置検討状況調査では3市町村が現在検討中であると伺っております。県教育委員会としましては、検討中の市町村の取組状況を踏まえ、今後の対応を検討してまいります。

○西銘純恵委員 3か所、お答えできますか。

○横山さゆり義務教育課副参事 3か所は那覇市と伊江村と石垣市でございます。

○西銘純恵委員 一番那覇市のほうが人口も多いし、そういう皆さんも多いのかなと思っていますので、ぜひ公立についても実現できるように取り組んでいただきたいと思います。
 あと今の陳情者の要望ですけれども、夜間中学の通信制、沖縄方式によるとかいろいろ要望がたくさんありますけれども、これについては課長どうでしょうか。陳情の内容について新たな要求がたくさん出ているんですけれども、この要望についてはどのように受け止めていらっしゃるのか、お尋ねします。

○山内昌満総務私学課長 本件陳情の提出に際して、特に御説明とか受けておりませんので書面で見る限りでお答えしますが、この記5のところですと県や市町村が施設、設備、人件費等の運営費を出して市町村が委託者、同学校法人が受託者として、いわゆる公設民営での市町村教室を指しているのかなというふうに見ております。総務部としましては私立学校に基づく事務を所管しておりますので、これは所轄庁としての役割がありまして、ここの中で運営費の10%を学校法人が受け取るということになると、そこはいわゆる収益を生みますので収益事業ということになります。
 これにつきましては私立学校法上、その収益事業によって本来の学校運営に支障が出ないかということでの審査手続とかが出てまいります。ただ中身につきましては、学校法人のほうで具体的な設置計画がどうなのかによっていろいろ手続が変わってきますので、これについては陳情者の今後の計画の中身について注意して見ていくというところですが、まずは総務部としましては新設する夜間中学、まさにその運営のほうに注力していただきたいと考えております。
 以上です。

○西銘純恵委員 戦中戦後が3300人余り、そして1万3000人以上がやっぱり若い世代ということで、本県が全国と比べても不登校とか人数も多く推移をしているということから考えたら、やっぱりそこら辺も含めて、教育というところでしっかり修了させていく手続というのは、ある意味では重点的に取り組む課題ではないかなと思っています。ですから、この問題について3市町村が開設に向けて検討されているということではあったんですけれども、分かれば市町村ごとのそういう人数も掌握された上で、例えば市部においては1校ずつでもやっていくとか、県教育庁としてそういう計画そのものも立てていくということも大事ではないかなと思うんですよ。離島とか村のところは1人もいないということもありますから、県が広域的にどうするかとか、教育庁が計画を立てる仕事ではないのかなと思うんですが、そういう未修了者についてどう取り組むかというのを具体的に今計画されているのでしたらお尋ねしたいし、これからということであれば、ぜひその計画を持っていただきたいと思うのですがいかがでしょうか。

○横山さゆり義務教育課副参事 夜間中学校の計画につきましては設置検討委員会を平成30年度に持ちまして、そちらの検討結果を基に計画案をつくっておりまして、設置主体案もまとめておりますので、教育委員会としてはそちらを基に、公立の夜間中学校の設置検討について進めてまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 以上です。
 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 1点だけお願いします。4ページの離島・過疎地域振興に関する要望事項の5ページの記3のほうで、軽油引取税の課税免除についてですけれど、宮古のほうでなかなかそれを活用する件数が少ないということで以前指摘したことがあって、申請手続がどうも複雑だというような声もあったのでこの話をしたんですけれど。その後、宮古のほうでもいろいろ取り組んでいますというような話だったと思うんですけれども、現状どうなっているかというのをちょっとお聞きしたいと思います。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 まず申請については令和4年度よりも令和5年度のほうが増えているというふうに宮古事務所のほうからは聞いておりまして、あと取組としましては、農業関係者と農協の方々も含めて説明会を開催して周知広報に努めていると聞いております。また個別にも一覧表等を作成しまして、必要な資料を一つ一つきめ細かく丁寧に農業従事者の方々に指導しているところでございます。
 以上です。

○國仲昌二委員 以前の資料を見たら、宮古のほうは活用する件数がかなり少ないということでしたので、ぜひしっかり取り組んで、宮古のほうでもこの課税免除を活用するように、また取り組んでいただきたいと要望して終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。

○渡久地修委員 先ほどと関連して確認させてください。
 珊瑚舎スコーレ夜間中学校の件を8日の予算審査のときにも聞きましたけれど、多分3月の中旬以降かな、末かな。あのときは審議会を開くという答弁だったんですけれど、もう審議会は開催したのですか。

○山内昌満総務私学課長 私立学校審議会につきましてはもう開催しております。

○渡久地修委員 3月の中旬以降に開催するって何月何日に開催して、どういう結論に達したか教えてください。

○山内昌満総務私学課長 令和6年3月7日に私立学校審議会を開催しまして、そこの中で設置に係る申請の内容については妥当であるという旨の内容でありました。ただ審議会の内容につきましては、委員のほうからこの設置につきましては全国初となる私立の夜間中学ということで、全国でも関心が高い事例になるので、実際、今計画段階の教育課程がきちんと機能しているかということも事後確認を行う必要があるという指摘ですとか、また今回、校舎等の面積基準をそのまま基準どおりは満たしていなくて、教育上支障がないという判断で妥当ということになっている部分についても、実際の運営状況について所轄庁としてしっかりそこは確認していくようにということで、委員から助言、指摘等を受けたところです。
 以上です。

○渡久地修委員 審議会としての結論はどうなったのですか。認可すべき、どちらになりますか。

○山内昌満総務私学課長 結論としては、審議会は設置を認可することについて妥当という結論でありました。

○渡久地修委員 審議会が妥当という結論を出した。あと最終判断をするのは総務部そして知事ということになるのですか。今、どの段階まで来ているのだろう。

○山内昌満総務私学課長 法令上、知事が認可するとなっておりまして、今決裁文書をこれから回す前段階にあります。 
 以上です。

○渡久地修委員 決裁文書を回すということは、要するに皆さん方の審議会が妥当と。皆さん方もこれまでいろんな助言とか支援をやってきたわけですよね。
そして審議会で妥当となったと。決裁を回すということは認可という方向で今やっているということでいいんですよね。

○山内昌満総務私学課長 その前提で手続を進めているということであります。

○渡久地修委員 これまでいろいろ紆余曲折あったけれど、県もしっかりと議会でも支援してくださいよということで、向こうからいろいろ待ちではなくて積極的に支援してくれということでやってきましたよね。皆さんも支援していると思うので、ぜひいろんな問題をこれからもどんどん早めに認可して支援もやってほしい。そしてこの前も聞いたけれど、これ認可されたら私学助成の対象になりますよね。

○山内昌満総務私学課長 学校教育法1条で定める学校、小・中・高では私立の小・中・高につきましても運営費補助金、いわゆる一般補助ということで運営費の補助がなされております。沖縄県でも令和6年度の予算で国が示す財源計画で必要額を予算措置しているところですが、これにつきまして東表中学校に係る分につきましても、積算に含めて総額を確保しているところです。
 以上です。

○渡久地修委員 ちょっと確認だけれども、既に新年度予算でしっかりと予算措置する、額は確保しているということですか。

○山内昌満総務私学課長 東表中学校の分につきましても積算で入れております。ただ実際に交付額につきましては各学校に応じて生徒数のほか、教員数とかそういうのも勘案して、規模によってやはり運営費の負担額というのは違いますので、実際に積算上で確保した当該学校分の数字の額と交付される額というのは違ってきますが、そこについては総額確保しましたらルールに基づきまして、運営費の補助をしていくことになります。

○渡久地修委員 部長、さっき答弁あったけれど全国で初めて、ここも4月から始めてということで、やっぱり申請してから動くとかではなくて積極的に支援をしていく。だから私学助成についても、それから4月以降のものについても、県から何か支援を積極的にやっていくという決意を最後に聞かせてください。

○宮城力総務部長 今、私立の夜間中学校で認可手続を進めている東表中学校については委員がおっしゃるように、様々な手続について不慣れな部分もあるかと思いますので、その点にあっては県からもいろんな様々な助言をしていきたいと思います。ただ陳情の中身につきましては、あくまでも設置者が学校法人であれば、その場合は私立学校法に基づいた手続が必要になるというところでございます。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

〇又吉清義委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、3月21日木曜日午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

委 員 長  又 吉 清 義