委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
平成30年 第 4定例会

2
 



開会の日時

年月日平成30年6月29日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 2 時 53

場所


第4委員会室


議題


1 乙第1号議案 沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第2号議案 沖縄県税条例及び沖縄県税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例
3 乙第15号議案 沖縄県人事委員会委員の選任について
4 乙第16号議案 沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
5 乙第17号議案 沖縄県公安委員会委員の任命について
6 乙第18号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について
7 乙第19号議案 専決処分の承認について
8 乙第20号議案 沖縄県監査委員の選任について
9 陳情平成28年第37号、同第40号、同第48号、同第55号、同第67号、同第89号、同第155号、同第158号、同第166号、陳情平成29年第10号、同第20号、同第
32号、同第33号、同第45号、同第46号、同第54号、同第70号、同第74号から同第77号まで、同第88号、同第94号、同第106号、同第135号、陳情第12号、第26号、第35号、第44号、第48号、第53号、第58号及び第61号
10 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  渡久地   修 君
副委員長  新 垣 光 栄 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  中 川 京 貴 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  宮 城 一 郎 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  玉 城   満 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  上 原   章 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長                  池 田 竹 州 君
 広報課長                  北 島 智 子 さん
 参事兼基地対策課長             金 城 典 和 君
 防災危機管理課長              上 原 孝 夫 君
総務部長                   金 城 弘 昌 君
 人事課長                  真 鳥 洋 企 君
 税務課長                  小 渡 貞 子 さん
企画部長                   川 満 誠 一 君
 総合情報政策課長              金 城 清 光 君
 地域・離島課長               中 野 秀 樹 君
 市町村課課長                松 永   享 君
 環境部環境保全課長             比 嘉 尚 哉 君
 子ども生活福祉部消費・くらし安全課副参事  奥 間   政 君 
 保健医療部健康長寿課長           宮 里   治 君
 保健医療部衛生薬務課長           玉 城 宏 幸 君
 警察本部警務部長              山 本 将 之 君
 警察本部交通部長              小 禄 重 信 君
 警察本部警備部長              髙 塚 洋 志 君



○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第15号議案から乙第20号議案までの議案8件、陳情平成28年第37号外34件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、総務部長、企画部長、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、警察本部警部部長、同交通部長及び同警備部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第1号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 乙号議案について御説明いたします。
 議案は冊子の、平成30年第4回沖縄県議会定例会議案でございますが、説明はお配りしております平成30年第4回沖縄県議会6月定例会、総務企画委員会乙号議案説明資料で行います。そちらのほうをごらんください。
 説明資料の1ページをお願いいたします。議案書はめくって1ページになりますのであわせてよろしくお願いいたします。
 乙第1号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
 この議案は、地方独立行政法人法の一部改正に伴い、同法を引用する条例の規定を整理するため、所要の整備を行うものであります。
 具体的には、一般地方独立行政法人を定義する規定が、同法第8条第3項から第8条第1項第5号に変更となったことから、一般地方独立行政法人の定義を同法から引用できるようにするものです。
 以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 少し御説明をお願いしたいのですが。例えば、このようにやる中で人事交流もしながらそういう制度をやっていくということなのですが、これ具体的に少し県のこれまでの実績として、こういった権利を受けた方々が役場は何名ぐらいいるのか。そしてまた、どのようにこれを今実績があったのか、その点については御説明をお願いできませんか。

○真鳥洋企人事課長 実際交流で行って、県で退職された方という質問かと思いますけども、それについては数字的には把握はしていないのですが、現時点で、県から国に派遣されている方のお話をさせていただきますと、平成30年の4月1日時点において、県から国へ割愛採用という形で行かれている方が今4名おります。それから研修生という形では―沖縄県の職員の身分を有したまま国に派遣されている職員が14名です。それから県職員が市町村に派遣されている方―割愛ということで、県を一旦退職して市町村に派遣された方なのですけれども―そちらが今、1人です。それから、市町村から県に派遣されている職員というのが、現在市町村を退職して県で割愛採用という形の職員については3名、そのうち1人は奄美市からということになっております。

○又吉清義委員 こういった方々がいる中でこの条例が通ることによって、かなり動きがよくなるのかなと思うのです。今までこういった交流をする中で、この制度がない場合はどのようになっていたかちょっと気がかりなのですが、現状はどのようになっていたわけですか。

○真鳥洋企人事課長 この規定自体はもともとありまして、要は退職手当というのは職員であった期間ということになりますけれども、先ほどお話ししたように割愛退職ということで一旦国の職員になったりすると継続して職員になっていないものですから、その後退職するときに不利が生ずるということもありますので、一旦県を退職して国なり市町村なりに行った期間についても通算してやるという規定で、もともとそういった不利性をなくそうという制度です。今回はそれを引用する条文が移ったのでそれに合わせた改正ということになります。

○又吉清義委員 最後ですが、例えば我が沖縄県で、こういったお互い国を知る、また国が県を知る、県が市町村を知る、また市町村が県を知る意味で、私非常にいいことではないかなと思うのですが。全県的に、日本全国的にそういった県の割合というのは大体このぐらいの人数であるのか、例えば我が沖縄県の取り組みとして多いのか少ないのかですね、私はこれ非常にいいことではないのかなと思って、あえてそれをお尋ねしているのですが、全県的にはどのような感じで。我が沖縄県がこういった人事の活動をしている中身について、多いほうなのか、少ないほうなのか、どのようになっていますかということと、やはりそうすることによってメリット・デメリットもあったかと思いますが、そういった部分等もあればまた説明していただけませんか。

○真鳥洋企人事課長 全国の状況がどうかという把握はしていないのですが、それぞれの行政需要に応じてですね、必要な人材だったりとか、そのとき進めるべきプロジェクトとか、いろいろなパターンがあるかと思います。それぞれの団体の必要性に応じて人材の融通といいますか、そういったことをやっていますので、他県も沖縄県と同様な形で、今のその制度を利用する形でやっているかと思います。

○又吉清義委員 ぜひですね、そういうようなメリット・デメリットもしっかり把握していただくことによってお互いこれからの時代へ向かっての適材適所、また人材育成として私はいいことではないのかなと思っていてですね。実は岩国市に調査で行ったときに、すごいことおっしゃるなと。国とのですね、この予算の獲得に向けて、ああ、なるほどと。なぜそれができるか、あのとき岩国市に行って調査したときはなかなか理解できなかったのですが、皆さんのこの条例を見て改めて勉強してみたらですね、これすごいことだなと思ったものですから。わかりました、以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 私は事前に質問を出してありますので、多分お答えできると思っていますが……。今、又吉委員が質問したことを省いてですね、この制度はですね、今、条例改正をして制度を整理するということに対しては賛成です。働く人に不利益を及ぼさない仕組みをつくるのがこの条例の仕組みだと思っていますので。ただ、今県から国、また県から市町村へとあるのですけれども、市町村から県に来る仕組みもあると思っています。それは退職してから来ているのでしょうか。それとも、市町村職員として派遣されているのか。

○真鳥洋企人事課長 退職して来ている方が3名おります。その3名のうち1人は奄美からということになっています。それ以外に市町村の職員としての身分を有したまま、研修で沖縄県に来ている職員が60名おります。そのうち23名については、県内の保健所に配属となっていまして、それは産廃の不適正処理事案の対応ということなので、専ら県には籍を置いていない方が23名ほどいる現状になっています。

○中川京貴委員 やはりですね、県は今きちっと退職をして退職金を含めた形でやって、国に送ると。戻ってきたらまたその身分を保障するという仕組みだと思いますけれども。やはり、だからといって市町村も同じ制度ということではなくてですね、市町村は市町村の地元の使い勝手があると思っていますので、その辺は市町村と連携をとって市町村が退職してやりたいというのだったら、それは地元で条例をつくればいいだけの話であって、県がやったから市町村も必ずやるという仕組みではなくて、市町村のやりたい仕組みのほうがいいと思っていますが、どうですか。体制です。

○真鳥洋企人事課長 もともと割愛とするか、またそういった身分を有したまま研修をするかどうかというのは、それぞれ市町村と調整してやっている話ですので、その辺は当然、必要性に応じて調整してやっている……。

○中川京貴委員 先ほど説明がありました、県職員が1人退職して市町村に行っているのですよということがありましたけれども、これ答弁はよろしいですので、委員長、後で資料が欲しいと思います。県から出ている職員、県から国に行っている職員ですね。今、答弁した資料をですね、お願いしたいと思います。

○真鳥洋企人事課長 わかりました。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長  質疑なしと認めます。
 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第2号議案沖縄県税条例及び沖縄県税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 資料は2ページ、議案書も同じく2ページとなっております。
 乙第2号議案沖縄県税条例及び沖縄県税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、県たばこ税の課税標準の改正及び県たばこ税の税率等を改定する必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、まず1つ目に、加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法について、旧課税方式では、重量のみを紙巻きたばこの本数に換算する方式であったところ、新課税方式では、重量と価格の要素を紙巻たばこの本数に換算する方式とし、平成30年10月1日から平成34年9月30日までに段階的に導入するものです。
 2つ目に、県たばこ税の税率を、平成33年10月1日以降1000本につき1070円とし、平成30年10月1日から段階的に導入するものです。
 以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 単純に、ことし10月からこのことが段階的に導入されるということなのだけれども、加熱式たばこになると1本当たりどれだけの値上がりになるのか。

○小渡貞子税務課長 1本当たりですと、たばこ税の場合は県と市町村、国のたばこ税がありますので、県だけですと1本当たり0.07円増になります。国・市町村合わせると、13.24円の増になると計算されています。

○當間盛夫委員 愛煙家というか、これを使われている方からすると、1本当たり13.24円上がるということになるわけですか。全体で。5年間で。

○小渡貞子税務課長 1本だと全体として3円の増になる。済みません、今のは1箱当たりの計算になっておりまして。1本当たりだと3円の増になります。国、県、市町村合わせて3円の増です。

○當間盛夫委員 1箱当たりになると13円。これが5年間ということ。5年間で13円増だと。10月から始めたら―今、460円くらいなのかな。これが今年度じゃあスタート時には1箱幾らになって、これが5年間と言っているわけよね。どういう形になるのかちょっと教えてください。

○小渡貞子税務課長 この紙巻きたばこの場合は、3年間かけて増税することになります。5年間かけてやるのは加熱式たばこになります。その場合1年当たり1本当たりですと1円ずつ、1箱だと20円ずつの増になることになります。

○當間盛夫委員 これで大体皆さんが想定する県の税収というの。それを、やめられる皆さん含めて、税収はどれくらいを想定していますか。

○小渡貞子税務課長 やめられる方というのはこちらでは把握しかねますので、今の調定本数のままですと、例えばことしは10月からの増税になりますので5540万円程度になります。これが最終的に引き上げられるのは平成33年なのですけれども、それがちゃんと通年で適用される平成34年には3億9924万円の増を見込んでおります。

○當間盛夫委員 これは県分として大体それくらいを想定しているということでいいわけですね。今、年間で大体3億円の税収になってくる。国のほうでは今、受動喫煙の規制がいろいろとあるではないですか。国としてはこの加熱式たばこを含めたときにその対応策というのは、こういう部分での収入でやるということですか。この指針的なものは何かあるのか。この税収というのは何に使っていくのか。

○小渡貞子税務課長 国としてはこれを禁煙に向けての政策ということではなく、社会保障関係費の増加等―国・県・市町村の予算が厳しい中でたばこ税を―財政事情を踏まえた上でたばこ税の負担水準を見直すと言っていますので、この禁煙対策に向けるという形ではちょっと読めないのかなと考えています。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から答弁訂正の申し入れがあり、再開後に答弁訂正を行うこととした。)

○渡久地修委員長 再開いたします。
 税務課長より、発言を求められていますので、それを許します。
 小渡貞子税務課長。

○小渡貞子税務課長 先ほど、たばこの1本当たりの引き上げについてということで説明を求められましたが、その中で値上げ幅とトータル幅を再度説明させていただきたいと思います。紙巻きたばこ1本当たりの税額については、1年間で1円増になりまして、これまでの12.24円から13.24円になります。これは国・県・市町村セットのものになっております。これが先ほど、13.24円というのが1箱当たりとちょっと勘違いされるような発言になってしまっていないかなということが気になりまして。今回1本当たりの税額が1円増の13.24円になりまして、最終年度につきまして、3円増になりまして、そうすると1本当たり15.24円―つまり国・県・市町村合わせて15.24円になるという説明でした。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第15号議案沖縄県人事委員会委員の選任についての審査を行います。
 ただいまの議案について総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 それでは説明資料の3ページをお願いします。議案のほうは38ページをお願いいたします。
 乙第15号議案沖縄県人事委員会委員の選任について御説明いたします。
 この議案は、沖縄県人事委員会委員1人が、平成30年9月28日に任期満了
することに伴い、その後任を選任するため、地方公務員法第9条の2第2項
の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 御提案しました、金城稔氏は、平成27年6月に沖縄県電気工事業工業組合理事長、平成28年6月に沖縄県中小企業団体中央会理事、平成29年6月に全日本電気工事業工業組合連合会理事などの要職を歴任しております。また、平成20年6月には沖縄県社会福祉協議会評議員、平成26年6月に公益財団法人那覇市育英会評議員、平成28年6月に技能五輪選手育成専門委員会委員に就任するなど、その幅広い経歴及び実績は高く評価されるとともに、組織運営や人材育成に理解が深く、人格、識見ともすぐれており、人事委員会委員として適任であることから、議会の同意を得て選任したいと考えております。
 以上で、乙第15号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第15号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第15号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第16号議案沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 それでは説明資料の4ページをお願いいたします。議案は議案書の39ページになります。
 乙第16号議案沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について御説明いたします。
 この議案は、収用委員会委員2人が平成30年7月31日に任期満了するほか、予備委員1人が平成30年7月31日に辞職することに伴い、その後任を任命するため、土地収用法第52条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 収用委員として御提案しました宇久信正氏は、不動産鑑定士として活躍され、不動産に関し、すぐれた経験と知識を有しております。
 また、同じく収用委員として御提案いたしました平良卓也氏、予備委員として御提案いたしました髙良祐之氏は、弁護士として法曹界で活躍され、法律に関しすぐれた経験と知識を有していることから、収用委員会委員として適任でありますので、議会の同意を得て、任命したいと考えております。
 なお、今回提案した宇久氏が任命されますと再任となり、平良氏は予備委員を辞職し、改めて委員に任命するものであります。
 以上で、乙第16号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第17号議案沖縄県公安委員会委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 それでは、説明資料の5ページをお願いいたします。議案は、議案書41ページでございます。
 乙第17号議案沖縄県公安委員会委員の任命について御説明をいたします。
 この議案は、公安委員会委員1人が平成30年7月31日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、警察法第39条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 御提案しました、與儀弘子氏は、平成12年に那覇市健康福祉部長、平成19年には那覇市副市長を歴任し、平成22年には久茂地都市開発株式会社代表取締役社長、平成23年には公益社団法人沖縄被害者支援ゆいセンター理事長に就任するなど、行政施策を通じて、県民の福祉の向上に取り組んでこられた実績があります。
 また、平成24年8月には、公安委員会委員に就任し、現在まで中立的な立場を堅持して、県民の代表として警察運営に対する適切な提言を行ってきたところであり、その幅広い活動実績及び手腕は高く評価されていることから、公安委員会委員として適任でありますので、議会の同意を得て、引き続き任命したいと考えております。
 以上で、乙第17号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第17号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第17号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第18号議案沖縄県教育委員会委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 説明資料の6ページをお願いいたします。議案は議案書42ページをお願いいたします。
 乙第18号議案沖縄県教育委員会委員の任命について御説明をいたします。
 この議案は、教育委員会委員1人が平成30年7月14日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 御提案しました、上原勝晴氏は、座間味小学校長、伊良波中学校長、教育庁生涯学習振興課長、島尻教育事務所長を歴任するなど、長きにわたって学校現場や教育行政に携わっております。また、定年退職後も、平成22年4月に島尻教育研究所長、平成29年1月に沖縄県社会教育委員に就任するなど、県教育行政への発展に貢献され、その豊富な経験と知識及び実績、教育に対する熱意は高く評価されており、人格が高潔で、教育に関しすぐれた識見を有していることから、教育委員会委員として適任でありますので、議会の同意を得て、任命したいと考えております。
 以上で、乙第18号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第20号議案沖縄県監査委員の選任についての審査を行います。
 ただいまの議案について総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 説明資料の8ページになります。
 乙第20号議案沖縄県監査委員の選任について御説明をいたします。
 この議案は、沖縄県監査委員4人のうち、議員選出の委員1人が平成30年6月15日に辞職したことに伴い、その後任を選任するため、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 御提案いたしました座喜味一幸氏については、去る平成30年6月18日に県議会議長から推薦をいただいております。
 以上で、乙第20号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第20号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第20号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第19号議案専決処分の承認についての審査を行います。
 ただいまの議案について総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 説明資料は、戻りまして7ページをお願いいたします。議案は議案書43ページでございます。
 乙第19号議案専決処分の承認について御説明をいたします。
 この議案は、地方税法の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布され、原則として平成30年4月1日から施行されることに伴い、沖縄県税条例の一部改正について、平成30年3月31日に地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したことから、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。
 専決処分により改正した沖縄県税条例の概要は、まず1つ目に、ガス供給業のうち、ガスの製造及び小売に係る法人の事業税については、収入割額によらず、所得割額により課することとするものです。
 2つ目に、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した後6月以内に耐震改修を行った場合における当該住宅の用に供する土地の取得に係る不動産取得税について、減額措置を講ずるものです。
 3つ目に、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率を4%から3%に軽減する特例措置の適用期限を平成33年3月31日まで延長するものです。
 4つ目に、自動車取得税の免税点を15万円から50万円に引き上げる特例措置の適用期限を平成31年9月30日まで延長するものです。
 5つ目に、先進安全性自動車の取得に係る自動車取得税の課税標準の特例措置についての要件を見直すものです。
 6つ目に、軽油引取税の課税免除の特例措置を平成33年3月31日まで延長するものです。
 以上で、乙第19号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより乙第19号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第19号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
 
○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情平成28年第40号外3件の審査を行います。
 ただいまの陳情等について、総務部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 総務部関係は陳情新規が2件、継続が2件の合計4件となっております。
 陳情の継続2件につきましては、処理概要の変更はございませんので、説明を省略させていただき、新規の陳情について御説明いたします。
 それでは3ページをお願いいたします。
 陳情第58号社会福祉主事に関する陳情につきまして、その処理概要を御説明いたします。
 各福祉事務所の指導監督及び現業を行う所員については、社会福祉法第15条の規定により社会福祉主事でなければならないことから、その配置に当たっては、社会福祉士または社会福祉主事として任用資格を有する社会福祉職の職員を中心に配置しているところです。現状では、本来の社会福祉職の配置定数に対して、社会福祉職の職員数が少ないため、定数と配置数の差分は、一般行政職等の職員を配置せざるを得ない状況にありますが、当該職は福祉分野の人材育成方針において、これまで計画的に採用してきており、平成34年度までには解消できる見込みです。今後も、各福祉事務所の指導監督及び現業を行う所員の配置に当たっては、その資格要件について同法第19条の要件に照らして厳格に精査し、適切な人事配置を行ってまいります。
 次に、4ページをお願いたします。
 陳情第61号不動産取得税の課税に関する陳情につきまして、その処理概要を御説明いたします。
 共同取得した場合の不動産取得税の課税に係る税額計算方法については、地方税法において明確に規定されていません。平成29年度の他県からの調査をきっかけに、当該計算方法について九州各県において取り扱いが異なることが平成30年1月に判明したことから、県では見直しの必要性について議論を行っていました。平成30年2月に還付申請がなされた際には、当該計算方法の見直しについて結論が得られておらず、納税者に対して速やかに対応する必要があることから、課税庁である那覇県税事務所において還付したものです。その後、平成30年4月に当該計算方法について全国に照会し、当該照会結果をもとに総務省に確認したところ、沖縄県の計算方法と類似する過去の逐条解説・行政実例が示されたことから、沖縄県の計算方法について見直す必要はないと考えています。
 以上、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 陳情第61号ですが、沖縄県は結局、国税等への照会においては一致しているということですか。

○小渡貞子税務課長 説明をする前に、今回何が違っているかということを、この計算方法の違いがありますので、ちょっとその計算方法について説明させてもらってよろしいですか。まず、きょうお配りしている資料の5ページに説明図というのがついているかと思います。カラーで刷られております。それを見て説明していきたいと思います。これを具体的な事例として挙げておりまして、まず上に沖縄県の取り扱い、下に陳情者の主張について書いております。まず具体的に土地の価格が99万9900円である1つの土地をAとBの2名で持分2分の1ずつ共同取得したとします。沖縄県の取り扱いでは、共同取得であっても1つの土地を取得したことに着目して、土地の価格99万9900円の―計算する場合1000円未満を切り捨てることは規定されておりますので、1000円未満を切り捨て、課税標準額を99万9000円とします。その課税標準額に3%を掛けて、100円未満を切り捨てると税額が2万9900円となります。一方、陳情者の主張では、一つの土地であっても取得者の持分2分の1ずつに分けて計算するべきではないかということで、土地の価格99万9900円の2分の1の1000円未満を切り捨てた1人当たりの課税標準額が49万9000円となります。その課税標準額に3%を掛けて百円未満を切り捨てると1人当たりの税額が1万4900円となり、AとBの2名分を合わせて、合計税額が2万9800円となります。比べると、課税標準額の端数処理の計算過程の違いにより100円の差が生じることとなっています。相違点としては、1つの土地として税額計算するのか、それとも持分ごとに税額計算するのかということになります。今回の場合、九州はどうかというと、それぞれ県によりちょっと対応が違っているということがありまして、沖縄県の場合は1つの土地として考えて計算しているという取り扱いになっております。

○仲田弘毅委員 税法というのがあって、全国どこにおいても一律決まった額の税金が徴収できるようなシステムでなければいけないと思うのですが。たったの100円と言えばそれで終わるかもしれませんが、額が大きくなれば、大変な額になると思うのです。そういった意味ではどういう対応になりますか。

○小渡貞子税務課長 税法上は、一つの土地で考えないといけないとか、持ち分で計算しないといけないとか明確な規定がされておりませんので、これについてはどういった形で計算するかということになります。ただ、1000円未満の端数の問題ですので、一応は土地が―金額がすごく大きくなってもですね、端数計算の関係で2人だと100円、3人だと200円、もしくはもしかしたら端数によってはこうした差額が出ない場合もあるという計算になっております。

○仲田弘毅委員 九州は九州で、その当該担当者がそういったことについてやはり前向きに検討していく必要があるのではないですか。

○小渡貞子税務課長 九州の取り扱いについて、差が生じていましたので、この計算については実はこれまでずっとこの計算をやっておりまして、沖縄県が昭和47年に条例をつくったときに、ほかの県のものをもとにつくっている計算方式でして、おかしいということを―つまり違いがあるということに気づいていなかったわけです。今回の場合、これに関して逐条解説とかありますけれども、全国照会とかもかけまして、どのほうが、つまりこの辺については法律で規定されていないものについては、県が考えていかないといけない部分になりますので、全国にも照会をかけて、全国的にも実は沖縄県の計算の方式のほうが多数を占めている状況にありますので、これについては現時点で変更するための根拠が乏しいかなと考えております。

○仲田弘毅委員 特例としてですね、沖縄県の場合は軍用地という他府県には余りなじまない土地があって、その軍用地そのものを共同で購入あるいは共同で転売をするということもあり得ると思います。そういった類いの物件に関しても同じ取り扱い内容になるのですか。

○小渡貞子税務課長 土地の種類によって変わるということはありませんので、この中から共同で売却するという場合には、今言ったような形の1つの土地という考え方で計算していくことになります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 同じく陳情第61号不動産取得税の課税に関する陳情について、県としては、なぜこのような陳情が出たのか理解して処理概要を書かれているのか。今、要するに不動産取得税に関する陳情が出ていますが、これを例えば県としては一括して税を徴収するというのですが、この陳情者は2人だったら2人、3人だったら3人で分けてやればいいという陳情なのです。なぜ、この陳情が出たと思いますか。

○小渡貞子税務課長 陳情者がどういった意図でというのはちょっとこちらではわかりかねるのですが、計算の方法としまして、例えば1人で取得した場合には2万9900円。これが2人で取得した場合には2万9800円。そこで100円の差が出てきて、そこでも差が出てくる。実はこれたくさんで取得すればするほど、この一つの土地であるのに税額に差が出てきてしまうわけです。着目するところが違えばこうやって変わってくる。ただ、この土地がそれぞれ利用されるのかと考えると、一つの土地として利用されているのであれば、公平性を考えると一つの土地としての利用形態をそう考えるべきではないかなとは考えています。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、中川京貴委員から質問の意図について説明があった。)

○渡久地修委員長 再開いたします。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 陳情第61号不動産取得税の課税に関する陳情が出ておりますが、この件についてはやはり県としては登記簿謄本上、たとえ3名であろうが4名であろうが複数であっても登記簿謄本上にのっとって課税をしていると思います。しかしながら、税を納める側にしてみれば払いたくても一方が払わないということになった場合、県は、完全な税金がまとまった形で納められなければ受理しないということですか。

○小渡貞子税務課長 希望があれば分けて納付書を送ることはできます。ただ、計算方式は先ほどのとおりなのですが、一応これ共同行為というのが前提になっていますから。ただそのときに、分けて納めることはできるのですが、共同行為であることから連帯納税義務がなくなるわけではありません。

○中川京貴委員 では、それでいいと思います。理由はですね、税金を納めたくても、一方が納めないがために―県の延滞金はたしか十何%あったのが最近は9%まで下がっているということですが、これは延滞金が高過ぎてですね、納税義務のある納税者に対して負担がかかっているという話もあります。ぜひですね、この陳情者の要望に沿った形で、払いたい人には払わせると。そういう人たちには、そうしない仕組みをつくらないと、納税者が少なくなると思っていますので―今、課長が答弁したとおり進めていただきたいと思っています。

○小渡貞子税務課長 共同行為で取得した場合には、連帯納税義務というのが外れるわけではありませんので、その連帯されている方に対しては請求が行きます。

○中川京貴委員 では部長、この件はぜひ預かっていただいて、これが果たして公正公平な仕組みか、税金を納めても一方が納めないからといって納めた方にその延滞利息が来るような仕組みが果たしていい課税のあり方なのか。公正公平なのか。ぜひこれ部長が引き取って審議していただきたい。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、中川京貴委員から質問の意図について再度説明があり、     その質問に対して、税務課長から補足説明の申し出があった。)

○渡久地修委員長 再開いたします。
 小渡貞子税務課長

○小渡貞子税務課長 補足で説明させていただきますと、例えば今共同行為でなければ、つまり土地を購入した場合に、どうしても分筆が難しい場合というのも多々出てきますので、そのときにこの2分の1ずつを別々に購入しましたという契約書があったとします。ちゃんと対外的に示される契約書があった場合には、共同行為ではありませんので、その場合には別々に計算して、別々に納付書を送るので連帯納税義務も発生しないということになります。

○中川京貴委員 課長が今言っている説明はわかります。ただ、取引というのは土地を売る側は10名に分筆して売りたくないと。一括で買わなければ売りませんという、これ売り買いの条件があるのです。売り買いの条件は、売り主がいて、買い主がいて、それで契約成立します。今、この陳情者は、税のあり方として「不公平でしょ」と言っているのです。県は納税者に対してもこの延滞利息の納税義務があるということを言っているのですが、でもなぜ、2分の1であろうが3分の1―3名の所有者であろうが、自分の持ち分の税金を納めたい人に対して延滞利息をかけるのですかということを聞いているのです。私の質問は、それを運用で、部長、組織で何とかこの解決策ができないのですかということなのです。

○金城弘昌総務部長 税の公平公正な課税ということがございますので、一方には、商取引上、沖縄での状況もあるということがございましたので、少しどういう方法ができるのかを含めて研究をしたいと考えております。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 陳情第61号について、もう一度確認したいのですが。陳情者が不公平だというような言い方を……。同じケースで、例題で挙げていて、陳情者は課税額の求め方が不公平だというおっしゃり方をしているのですよね。とすると、個人でその一筆を持っている人たちの税額の求め方、この一筆の共同購入者からその税額の求め方というところで、中身の計算方法が違うと、誤差が生じてくると。一体全体、1人で持っている人、2人で持っている人たちの公平性ってどうなのですか。計算方法がこうあるべきですという部分、ここは掛ける1ですとか、ここは掛ける数名が出てくるわけです。そうなると、この税額を求める計算方法がこう違いますということで陳情者は不公平ではないですか、このように求めるべきではないですか、というようなことを言っているのですが―さて、単独で持っている方々からするとこれはどうなのですか。

○小渡貞子税務課長 どちらのほうから見るかという形の御質問だと思うのですが、1人で所有している方からすると、2人で所有した場合には100円安くなるというのは、やはり同じ土地を買ったのになぜ違うんだということで、そこら辺は不公平という形になるのかなと考えます。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 陳情第58号なのですが、県としては社会福祉主事でない職員の方がいらっしゃるというのはきちんとわかっていて、これを平成34年までに解消するということなのですが、現状、社会福祉主事が必要な人数、今現在足りない人数、それを平成34年までにどのように解消していくのか御答弁をお願いします。

○真鳥洋企人事課長 平成3年度から社会福祉職の採用というのを開始しておりまして、平成30年4月1日現在で153名になっております。それで県で平成24年度に策定した福祉分野の人材育成方針ではですね、平成34年までに福祉事務所、それから児童相談所、若夏学院等の福祉分野に従事する社会福祉職の採用目標数ということで182名と定めていて、現時点で84.1%の達成状況にあります。平成29年度も採用試験では社会福祉職は9名、それから若夏学院を主に勤務する児童自立支援専門員というのを1名、それから心理職1名の合計11名を採用しているところです。

○当山勝利委員 今84.1%充足しているけれども、現時点で153名でいいんですね。そうすると、あと29名必要ということで、それを平成30年、平成31年、平成33年、あと3年で採用される計画だということですけれども。それぞれ年度ごとで何名ずつ採用される予定なのです。

○真鳥洋企人事課長 まず、平成31年度ですが予定としては9名。これは社会福祉職と児童自立支援員を含んだ数字になっています。平成32年が9名、平成33年が3名、平成34年が4名ということで、29名の予定になっています。

○当山勝利委員 現時点でそういう募集というんですかね。そういう方々はきちんと採用できそうですか。というのは、人材としてきちんと採用できる環境にあるのかどうなのかということが聞きたいのです。それはどうなのでしょうか。採用したいが足りないとか、来ないとかという現象がないのかとか。それは処遇面もあると思うのですが、そういう状況はありますでしょうか。

○真鳥洋企人事課長 受験者数の数字自体は今手元にないのですが、特に採用困難職種ということではないので、毎年予定している人数は採用されています。例えば、平成27年は11名、平成28年は10名、平成29年は10名ということで採用していまして、今後の平成31年度以降も9名、9名、8名、3名という計画がありまして、そのとおり採用は問題ないと考えています。

○当山勝利委員 この方の陳情内容では、社会福祉法第15条では……ということで、いないとだめでしょうとなっているわけです。これは法律上、必ずそうしなければならないものなのかどうなのか。要するに、今時点で少ないということは、その法律を守っていないということになるのか。基本、こうでなければならないとかという場合もありますよね。どうなのでしょう。

○真鳥洋企人事課長 社会福祉主事、社会福祉法の第18条ですね。社会福祉主事を置くということになっていますが、これは義務になります。

○当山勝利委員 でしたらですね、先ほど9名、9名、3名、4名という計画をおっしゃってはいるのですが、義務を果たしていない状況にあるということですので、せめて、平成29年であれば、11名枠で採っているのであれば、なるべく短い期間でそういうことを解消するということも検討は必要ではないでしょうか。

○金城弘昌総務部長 少し補足させてください。今、法律上置かなければならないとなっております。ただ、一方でこの法律では何人配置するというのは決められていなくて、いわゆるその職をする者はこの資格を有さないといけないと。ただ現実的には、やはりケースワーカーの数によってできる量があるものですから、どうしても結果として量をこなす、いわゆる業務をこなすためには、その職でない者も現状ございますが、県としてはできるだけそういうような状況を早めに解消するということで、いわゆる人材育成方針をつくって計画的にやっています。ただ一方で、やはり大量に採った場合にはその年齢層に偏るというのもあるものですから、それをならしながらしっかり専門職員を充てていくというような方針で取り扱っておりますので、今、計画どおりに作業が進んでおりますので、そういう形で―できるだけ早く、計画的に採りつつ、人材育成をしていくということで、県は取り組んでいるところでございます。

○当山勝利委員 県はそういう計画を立てているということはわかるのですが、せめて平成33年3名、平成32年4名というのを、平成33年を7名にして3年で解消するとか、そういう努力はしていったほうがいいのかなと思います。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん大変ご苦労様でした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえ)

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、知事公室関係の陳情平成28年第37号外18件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、知事公室長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 池田竹州知事公室長。

○池田竹州知事公室長 ただいま議題となっております、知事公室所管に係る陳情につきまして、お手元の陳情説明資料知事公室に基づき御説明いたします。
 知事公室所管の陳情は、継続18件、新規1件となっております。
 まず、継続審査となっております陳情18件につきまして、修正した箇所を御説明いたします。修正した箇所につきましては、下線で示しており、読み上げて御説明いたします。
 説明資料1ページをお開きください。
 継続となっている陳情平成28年第37号集団的自衛権を容認する「平和・安全保障関連法」の廃止を求める陳情につきまして、処理概要の時点修正を行っており、上から3行目の数値を「約70.3%」に修正しております。
 続きまして説明資料の2ページをお開きください。
 陳情平成28年第48号放射能公害被害者に人権の光を求める陳情につきましては、説明資料の4ページをお開きください。
 項目2の後半部分を「申請のあった165世帯に対して、4月24日までに商品券提供を完了しております。」に修正しております。
 また、後段に「県民会議は、県民一体となって県内避難者支援に取り組むという当該会議の目的をおおむね達成したとして、平成30年6月5日に開催した総会をもって解散となりました。県民会議は解散となりましたが、県としては、本県への避難を継続する方々については、被災県の施策と連携しつつ、県事業等による福祉・生活支援サービスを活用することで、切れ目のない支援に取り組んでまいりたいと考えております。」を加えています。
 続きまして、項目3の2段落目後半部分を、「平成30年6月1日現在で332名」に時点修正しております。また、3段落目の1行目に「去る6月5日に解散した県民会議においても、」を加え、後段については、「取り組みました。」に修正しております。
 続きまして、説明資料の8ページをお開きください。
 陳情平成28年第155号「石垣島川平湾沖に座礁した外国漁船撤去に国と県の支援を求める要請決議」につきましては、3段落目について、「県としては、「座礁放置された外国船の処理」等に要する経費は、国負担により取り組む必要があると考えており、全国知事会が平成30年4月に取りまとめた「平成31年度国の施策並びに予算に関する提案・要望」に追加するよう働きかけ、認められたところであり、引き続き全国知事会と連携して新たな国の支援制度の構築を求めてまいります。」に修正しております。
 続きまして、説明資料の9ページをお開きください。
 陳情平成29年第20号「石垣市振興に関する陳情」につきましては、説明資料の10ページをお開きください。
 項目2の2段落目前段部分について、「平成29年度も」に、また、後段部分について、「発見弾数は32発、処理量は2.4トンと平成29年度の不発弾処理量3.5トンの約7割を占める成果となっており、半径470メートル内の磁気探査は、平成30年8月末を完了予定としております。」にそれぞれ修正しております。
 続きまして、説明資料の14ページをお開きください。
 陳情平成29年第45号北朝鮮の暴発から県民を守るために必要な措置をとることに関する陳情につきましては、説明資料15ページをお開きください。
 項目2の3段落目について、「これまで年に2回実施していたJアラートによる全国一斉情報伝達訓練を平成30年度から年4回へと訓練回数をふやすなど、情報伝達機器の不具合の未然防止に取り組んでいるところです。県においても引き続き国及び市町村と連携し、情報伝達体制に万全を期してまいります」。に修正しております。
 また、項目3について、16ページをお開きください。
 3段落目を「なお、住民避難訓練については、去る6月22日の官房長官記者会見で、ミサイル発射の可能性が低下したとの判断により、当面見合わせるとの政府方針が示されたことを踏まえ、県としては、引き続き事態の推移を注視し、適切に対応してまいります。」に修正しております。
 続きまして、説明資料の20ページをお開きください。
 陳情平成29年第75号沖縄県主催で国民保護計画に基づく避難訓練の実施を求める陳情につきましては、説明資料の21ページをお開きください。
 項目1の3段落目についても、先ほど説明しました陳情平成29年第45号の項目3、3段落目と同じ修正を行っております。
 続きまして、説明資料の26ページをお開きください。
 陳情平成29年第94号南部離島町村における平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の項目3につきましては、4段落目後段について、次の27ページにかけて、「平成30年4月末に当該整備は完了し、供用開始されております。」に修正しております。
 続きまして、説明資料の29ページをお開きください。
 陳情第12号沖縄県住宅等開発磁気探査支援事業に関する陳情につきましては、「平成30年度の住宅等開発磁気探査支援事業については、内閣府と調整の上、平成29年度当初予算の約1.4倍となる14億7千万円を計上しており、今後は申請状況を踏まえた適正な執行管理に取り組んでまいります。」に修正しております。 
 次に、新規の陳情につきまして処理概要を御説明いたします。
 説明資料の32ページをお開きください。
 陳情第53号石垣島への陸上自衛隊配備について、反対意思を表明することを求める陳情につきましては、「陳情平成29年第20号項目3に同じ」であります。
 以上、知事公室の所管に係る陳情につきまして処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 次に、陳情平成29年第32号の記の2について、環境部環境保全課長の説明を求めます。
 比嘉尚哉環境保全課長。

○比嘉尚哉環境保全課長 知事公室との共管となっております陳情平成29年第32号記の2につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 環境保全課長の説明は終わりました。
 次に、陳情平成28年第48号の記の1について、子ども生活福祉部消費・くらし安全課副参事の説明を求めます。
 奥間政消費・くらし安全課副参事。

○奥間政消費・くらし安全課副参事 説明資料3ページをお開きください。
 知事公室との共管となっております陳情平成28年第48号の記の1につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 消費・くらし安全課副参事の説明は終わりました。
 次に、同陳情の記の4について、保健医療部健康長寿課長の説明を求めます。
 宮里治健康長寿課長。

○宮里治健康長寿課長 説明資料4ページをお開きください。
 知事公室との共管となっております陳情平成28年第48号の記の4につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 健康長寿課長の説明は終わりました。
 次に、同陳情の記の5について、保健医療部衛生薬務課長の説明を求めます。
 玉城宏幸衛生薬務課長。

○玉城宏幸衛生薬務課長 資料4ページをお開きください。
 知事公室との共管となっております陳情平成28年第48号の記の5につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 衛生薬務課長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 2ページの陳情平成28年第48号、放射能公害被害者に人権の光を求める陳情について伺います。県が今年度も独自の施策として家賃補助1万円を継続したことは関係者に大変喜ばれています。一方で、県民会議がその役割を終えたということで解散となりました。関係者の皆さんは来年以降、どういった支援が継続されるかということを心配されております。この陳情で求めている、3番目の原発事故避難者の実態の把握をすることを読むと、これまでアンケート調査などをやってきたと、取り組んできたということで、県民会議の終了とともに終わるような記述になっていますが、どういった方針でしょうか。

○上原孝夫防災危機管理課長 避難者については毎月市町村から報告を求めて、復興庁に報告しております。あと、避難者について、生活保護とかそういったサービスが必要な方については個別に対応していくということにしております。

○比嘉瑞己委員 このアンケートは今後も続けていくのか。もう今はやっていないのか。どちらですか。

○上原孝夫防災危機管理課長 アンケートについては、今後はやりません。

○比嘉瑞己委員 せっかく県の皆さんが独自の支援策をやって喜ばれているところなのですよね。この実態も把握しないままに打ち切るというやり方、私ちょっと乱暴ではないかなと思うのです。本当にこの人たちが震災から7年たって、この地で本当に自立できているのかというところがわからない限り支援を打ち切るということは難しいのではないかなと思うのですが、いかがですか。

○上原孝夫防災危機管理課長 避難者につきましては、帰宅支援ということで、旅費とかを確保していたのですが、そういったニーズがないということもありまして、平成29年度、平成30年度に避難者に対して商品券を配る事業ということを行っております。そういった支援をしてまいりました。あと、避難者に対する支援というのは、県民からの義援金を使っておりまして、当時6800万円ほど集まっていたものを使って、そういったいろいろな事業をやっております。そういった浄財についてももうなくなってきたということで、県民会議としての支援は終了するということを幹事会で決定して、総会で報告した次第でございます。

○比嘉瑞己委員 これまでやってきた取り組みは本当に評価されるものだと思うのですが、その浄財がなくなったからこの平成30年度で全て打ち切るということでいいのかという問いかけなのです。本当にそれができるのは、実態を把握していたらまだわかるのですが、実態の把握もきちんとなされないまま終わるというのはいかがかと言っているのです。この点はいかがですか。

○池田竹州知事公室長 実態の把握―避難者の人数等については、引き続き把握をしていく形になるかと思います。被災県ともさまざまな支援のメニューについて連携していきたいとは思っております。もともと県民会議の発足の発端は、かなり大勢の避難される方が出て、その緊急的な対応を中心に全県的に取り組むという各団体―180を超える団体の声で発足したと聞いております。7年ということで、その期間の長短はいろいろ御意見もあるかもしれませんが、ある程度一区切りはついたのではないかということで解散したところでございまして、今後は、例えば生活保護等が必要な方には当然県のさまざまな行政サービスがございますので、そういった形での対応に切りかえていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 国や被災県も帰還のためのいろいろな手だてをやっているのですが、やはり心配で帰りたくないという方が大勢いらっしゃるわけです。そのことは皆さんもアンケートの中でつかんでいる。それなのに、一方的に県民会議が役割を終えたという評価は、当事者の声がないまま終わっていると思いますので、このアンケートは少なくとも続けるべきだと思います。今回は指摘をしておきまして、次の議会でも聞きますので、ぜひこの取り組みについては検討していただきたいと思います。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 29ページの陳情第12号の磁気探査について、もう少し説明をお願いしたいのですが、対前年度1.4倍に予算もふえたということで非常に喜ばしいことなのですが、対前年度で現時点の執行状況、受け付け件数、どのような推移なのか、その辺を説明していただけませんか。

○上原孝夫防災危機管理課長 不発弾対策事業については主に6事業ございまして、まず不発弾処理工事というものがございます。これは面積100平米未満、どこそこに不発弾があったというような情報に基づいて処理する事業ですが、その事業につきましては、昨年、一件もそういった情報がなくて、事業はやっておりません。執行状況としては、予算215万5000円を確保しておりましたが、ゼロ%になっております。広域探査発掘加速化事業は面積100平米を超えるようなところで、当分の間、建物を建てないというところで4メートルほどまで掘って探査を面的にやっていくという事業でございまして、これについては昨年度、16億1435万9000円の予算を確保しており、執行率は93%になっております。あと、不発弾等保安管理等事業は不発弾が見つかったときに保管庫に持っていくという事業でございまして、これにつきましては93%執行しています。あと、額が大きいのは住宅等開発磁気探査支援事業、10億8600万円予算をとっておりましたが、かなりニーズがございまして、当初予算よりも予算をふやしまして、11億749万円までふやしました。これにつきましては96%の執行率となっております。あと、市町村の支援事業、市町村の公共事業等で不発弾を探査する事業がございますが、これにつきましては91%になっております。あと、特定処理事業―これは不発弾が見つかったとき、その現場で処理ごうをつくって処理する事業がございまして、これにつきましては7995万7000円計上していたのが、執行率は68%になっております。

○又吉清義委員 非常に御苦労さまです。皆さん頑張っていることはよくわかりました。今年度は前年度と比べて1.4倍に予算がふえていますが、それだけ周知徹底も事業ペースもその分進まないと、せっかくお互い努力して予算を獲得したのに、対前年度でこれまた執行できるのかなというのがある。6月現在の事業の進みぐあいというのはどのような感じなのかと。この6月現在で、去年よりもやはり事業ペースが進まないとちょっと執行できるのかなということを思うものですから。その点を6月現在の対前年度でわかる範囲で、どのような感じですか。

○上原孝夫防災危機管理課長 去年と今の6月現在の比較というのは特にやっておりませんが、去年いろいろ執行状況がまずかったということもありまして、ことしはかなり住宅等開発磁気探査支援事業につきましては力を入れており、職員は銀行とかを回って営業をしております。住宅をつくる方にPRしてくれというようなところでパンフレットもつくったりしてお配りして、執行状況は順調ということで報告しておきます。

○又吉清義委員 ぜひですね、やはりふやした分だけその分事業ペースも進んでもらわないと、これまた執行残が残ると余りよくないなと思うものですから。今、各事業所に去年みたいに―去年の年末くらいに多分集中したかと思うのですが、これはないように反省を踏まえて早目早目に段取りをしていると理解してよろしいわけですね。

○上原孝夫防災危機管理課長 はい。昨年の反省を踏まえ、ことしはかなり工夫しておりまして。去年までは、申請をする予定があるというような情報を、名前だけしか知らなかったと。どこそこの誰それが申請したいといった情報を今回見直しまして、どこそこでどのくらいの大きさの建物をつくる、幾らくらいの磁気探査費用がかかるとか、かなり細かなデータを申請受付票ということでもらっていて、いつごろ着工するという情報をとって執行状況を管理しております。

○又吉清義委員 申請した方がスピーディーにできるように、そういう努力と改善をお願いいたします。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 陳情平成29年第70号。消防防災ヘリの導入の件なのですが、平成30年度、調査検討報告書をもとに市町村とも合意形成を図るとの内容なんですが、取り組み状況をちょっと教えてもらえますか。

○上原孝夫防災危機管理課長 この事業につきましては、県の地方交付税措置ということでいろいろ手当てがございまして、そのインフラとか、ランニング費用につきましても国からいろいろ面倒を見てもらっている―ただ、消防防災ヘリに搭乗する隊員につきましては市町村の消防職員ということもございまして、市町村の了解が得られないと、この事業はできないということもありますので、7月4日に市町村会の幹事会がございますので、そこに出かけて説明をしていきたいと。今後、市町村会とか、そういった首長にも直接説明して了解を得ていくと。3回くらいに分けていろいろやっていきます。あとは県民に対する理解も得られるように、シンポジウム―これも9月の敬老の日にやるということで動いています。

○上原章委員 特に国頭の3村から具体的に陳情が出ているわけですけど、特に離島を抱えて、ないほうがいいのですが、いつそういった想定外の自然災害が起きてもおかしくないときですから、ぜひこれはしっかり市町村の合意もいただいて実現していただければと思いますが、この見通しはどうですか。

○池田竹州知事公室長 先ほど防災危機管理課長からもありましたが、今年度は市長会、町村会等の会合に出向きましてやるのと、あと事務レベルでの意見交換をやって、まずは市町村のコンセンサスづくりにきちんと取り組みたいと思っております。方向性としては、理解はいただけるものと思いますが、やはり隊員を派遣するのは市町村ということで、その辺は丁寧に進めていきたいと思っています。

○上原章委員 先ほど地方交付税―国のそういった手当てがないと難しい事業だと思うのですが、これも期限があると思うのです。この辺のタイムリミットというのは大体どの辺で見てますか。

○上原孝夫防災危機管理課長 国庫補助で一番率がいいのは緊急防災・減災事業債で、これが平成32年度までで、ちょっとタイミング的にぎりぎりのところもありますので、もしその辺間に合わなければまたそれを延長とか、国に要望してまいりたいと考えております。

○上原章委員 今のところ全国でヘリがないのは沖縄県だけですか。

○上原孝夫防災危機管理課長 ないのは、佐賀県と沖縄県ということですが、ただ、佐賀県につきましては、もう平成32年度の導入に向けて今、実質作業をやっているところです。

○上原章委員 毎年、国内外から多くのお客さんも来ている沖縄県ですので、その辺のしっかりした体制は重要だと思います。前倒しで、早目早目によろしくお願いしたいと思います。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 宮城一郎委員。

○宮城一郎委員 9ページの陳情平成29年第20号と、13ページの陳情平成29年第33号です。石垣島への自衛隊配備の件についてお尋ねさせてください。
 33号は陳情処理方針は20号と同じということで、処理方針の最後のほうで、「県としては、自衛隊の配備について、地元の理解と協力が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うとともに、住民生活の安全、安心に十分配慮をすべきであると考えております。」とあります。もう一度33号に戻って、要旨のところの始まりのほう、「昨年10月28日に石垣市主催の公開討論会で実施されたアンケートの回答は、反対46%、賛成27%、その他29%であり、さらなる情報開示や議論を尽くすべきという結果であった。」という陳情者の申し分です。先ほどの処理概要にあった、「政府は丁寧に説明を行うとともに」というところと関連するのですが、この2回の公開討論会ですとか、それまでのいろいろな説明が丁寧にあったとは思うのですが、その丁寧な説明が、石垣市民、島民のほうに実際に理解として浸透しているかという観点において、県の感想をお聞かせください。

○金城典和参事兼基地対策課長 これまで防衛省におきましては、宮古・八重山地方含めて説明は何度か行っております。その中で、平成29年6月11日に地元住民約250名に対して、防衛省の主催で説明会を行っております。最近では、石垣市の主催にはなりますが、平成30年5月16日に地元の開南、於茂登地区の住民を対象にした意見交換会、5月31日には川原及び嵩田地区を対象とした意見交換会、さらには、同年6月11日に全市民を対象とした意見交換会を開催していて、私たちの認識としては、地元には鋭意説明しているという認識を持っております。

○宮城一郎委員 この丁寧な説明の目的というのは、やはり理解の深化だと思うのです。石垣の方々がどれだけ受けとめてくれるか、理解してくれるか。そのための丁寧な説明だと思っていまして、今のこのアンケート結果を見る限りでは、丁寧な説明はなさっているにしても、まだまだ島民の中にはアレルギーを持っていらっしゃる方がいると私は見ているのですけれども。そういう意味で、丁寧な説明を今後も求めていく考えということになると思うのですが、より一層理解を持っていくための丁寧な説明が必要であるという考え方に至るのかどうかというところで、県の所見をお伺いさせてください。

○金城典和参事兼基地対策課長 先島への自衛隊配備につきましては、地元の方々の十分な理解が得られない限り、配備に当たってはいろいろと問題が生じる可能性がございます。そういうことでは、地元住民の意見をちゃんと把握し、さらにそれにどう対応するか、そういった内容的なものも含めて、十分細かい説明をしていただいて、地元住民の方々の御理解をいただくということは鋭意努めていきたいと考えております。

○宮城一郎委員 継続して丁寧な説明が必要だということでよろしいですか。

○金城典和参事兼基地対策課長 はい、そのように考えております。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、宮城一郎委員から事務局に対し、陳情第35号は分割してほ    かの委員会に付託されているのか確認があり、事務局からこの場では    確認ができない旨の回答があった。)

○渡久地修委員長 再開いたします。
 宮城一郎委員。

○宮城一郎委員 確認がとれないということで仮定の話にはなると思うのですが、県では請願権についてホームページ等々で啓蒙を図っていくというふうな処理だと思います。ただ、私前回この陳情が上がっていろいろと勉強をする中で、やはり一般の県民がこの請願権について余り承知していないところは否めないのかなと思っています。そういう中でこの文書の中にあります、教科書で取り扱いが少ない点など、これを広めていく使命というのは知事公室にあると思うのですが、やはり、もし教育委員会と協力・連携がとれるようであれば、やはり県民が学童の時分から、副読本等々によって、啓蒙を図っていくというような、知事公室と教育委員会との連携・協力とかが図れないかどうか。あるいはホームページ以上の啓蒙方法を県として進めていくことができないかというところをちょっとお考えをお聞かせいただけないでしょうか。

○北島智子広報課長 現在沖縄県知事部局では、陳情等の処理規程を設けて、陳情に関する手続を行っておりますけれども、教育委員会とも連携いたしまして、今後この周知に関しては検討していきたいと思います。

○宮城一郎委員 そこに至る私の思いなのですが、地元の緑ヶ丘保育園の事故とかでですね、非常に親御さんたちがいろいろな思いがあって、現実としては八方塞がりというんですか、何も答えに帰結できないという中で……。でも、本当は県民、国民にはいろいろな権利があって、わからなくて八方塞がりになっているところもあるのですね。そういう中で請願権というのは非常に大切で各行政庁に親御さんたち―ママさんたちが直接いろいろな行為をしていく権利を持っているということをもっと広めていくべきではないかなと思いまして。ぜひ所管が違うとは思うのですが、それを乗り越えて県民の権利を拡大していけるように少し努力をしていただきたいなと願って終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室関係の各陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

  午前11時53分 休憩
   午後1時30分 再開

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、企画部関係の陳情平成28年第67号外8件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企画部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 川満誠一企画部長。

○川満誠一企画部長 それでは、企画部に関する陳情案件につきまして、お手元の総務企画委員会陳情に対する説明資料により、処理方針等を御説明申し上げます。
 表紙をめくっていただきまして、陳情の一覧表がございます。
 企画部関係は、継続陳情が8件、新規陳情が1件となっております。
 なお、継続陳情8件に係る経過・処理方針等につきましては、前回の2月定例会時点から変更はございませんので、今回は説明を省略させていただきます。
 新規陳情についてのみ、御説明いたします。
 13ページから14ページにかけて、新規陳情1件の要旨及び経過・処理方針等を記載しております。
 13ページをお開きください。
 陳情第44号平成30年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、処理方針を読み上げて御説明いたします。
 1、離島の旅館業に係る税制特例措置については、離島の持つ地理的、自然条件等の不利性などから生じる本島との格差や若年層の島外流出、高齢化の進行による地域活力の低下等の課題を解消するため、旅館業等の立地を促進することにより就労の場を創出し、産業の振興を図ることを目的としております。
県としましては、引き続き制度の活用促進に取り組むとともに、特例措置の延長等について、国に要望してまいります。
 2、3、4、5について沖縄県では情報格差の是正に向けて、順次、離島地区等における情報通信基盤の整備を図るとともに、民間通信事業者の離島地区等への進出も促進してきたところであります。
 このような取り組みを進めてきた結果、阿嘉島、慶留間島、小浜島、黒島及び波照間島は、超高速ブロードバンド環境の整備が完了し、順次、民間通信事業者によるサービスが提供される予定となっております。
 西表島の一部地域は現在整備中であり、下地島及び竹富島については、計画に基づき、今後、整備を進めていく予定であります。
 下地島空港につきましては、民間通信事業者による法人向け光サービスが提供されております。
 津堅島、南・北大東島、久高島、西表島船浮地区、新城島及び鳩間島については、県として、関係自治体及び民間通信事業者と連携し、今後ともさまざまな方法によって情報格差の是正に取り組んでまいりたいと考えております。
 以上で、企画部に関する陳情案件の処理方針等の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 まず、新規の陳情第44号になるのですが、この離島の旅館業に係る税制の特例なのですが、現在、この2年間でこの特例を受けた件数は何件ですか。

○中野秀樹地域・離島課長 この2年間ということでございますが、税制の件については、過年度に適用されたものということですので、直近のデータとしては平成28年度までのデータがございまして、平成28年度については、それぞれ国税の優遇措置、それから地方税は3種類―事業税と不動産取得税と固定資産税と、それぞれあるのですが―国税についても実績は1件ございまして、各地方税につきましては、平成28年度については合計93件ほどの適用実績は上がっております。

○當間盛夫委員 平成29年度はまだ出ない。国税で1件しかないというものを―今度もうこれ切れるのですよね。で、皆さん延長するという形になるのだけれど、国からまたこの指摘を受けることはないか。県税に関してのものはこの93件あるのだけれど、国税に関して平成28年度1件というものになってくると、この延長はどうなのかということを含めてどう見ているのですか。

○中野秀樹地域・離島課長 適用実績の件なのですが、この旅館業に関する特例措置というのは、今、沖縄振興特別措置法―沖振法に基づくものなので、これ沖縄の特例なのですが、ほかに似たようなものとして離島振興法に基づく全国的な制度、これについても同様に旅館業のこういう税制優遇措置があるのですが、こちらについても全国ベースで申し上げまして、大体年平均、全国で2件から4件程度というような状態でございまして、要は1県で大体毎年1件あるかというようなところで、必ずしも全国と比較して極端に少ないということではないのかなと……。それから先ほど申し上げましたとおり、地方税については100件近くの実績がありまして、ニーズとしては確実にございまして、それについては着実に上げてきているところですし、これからも活用促進を働きかけまして、制度の周知と、より活用しやすいような取り組みをやっていきたいと思っております。

○當間盛夫委員 今度陳情でも出されているこの取得価額の要件の1000万円を、500万円超ということに緩和してもらいたいということは、この500万円にすることでどれだけの件数が出るというのを皆さんは想定しているのか。皆さん今度の延長の中で、500万円超ということを想定してこれから国と調整をしていくのか、ちょっとその辺を聞かせてください。

○中野秀樹地域・離島課長 その500万円の件でございますが、私ども昨年度にこの制度を実際に運用―協力してやっております離島市町村でありますとか、そういったところにアンケートを行っておりまして、そういった中で、国税の効果につきまして、効果があるとする市町村がある一方で、効果が少ないと答えられた市町村もあります。その理由としてはやはりその1000万円という要件が少し高いというような意見がありました。こういったところを踏まえまして―市町村の意見なのですが、そのほかにもですね、企業に対しても、市町村を経由して所在する市町村内の企業に対して旅館業をやられている企業に対してアンケートをとりましたところ、昨年11月時点で新築・増築以外の案件を含めた投資予定については1000万円以上―今の要件では今後どういう予定がありますかというところで5件ほど回答が出てきたのですけれども、これを500万円超にした場合については―完全に新築・増築それから改修を含めた細かいところはあるのですが、それが11件程度の回答になったりということで最大で2倍程度の変化というのはあるのかなと考えております。

○當間盛夫委員 新たな分をまた要請していくわけですから、ぜひこの500万円超というのはぜひかち取ってもらいたいなと思っております。
 次、情報格差の部分なのですが、この部分で皆さんの陳情処理のもので、津堅島、久高島は沖縄本島と隣接するところなのだが、南・北大東島は今後もさまざまな方法によりということがあるのだけれど、南・北大東島は予算的に民間事業ではなかなか難しい事業費になるということですか。

○金城清光総合情報政策課長 私どもで試算をしましたところ、60億円を超える整備費になる見込みでございます。やはり離島の方々の利便性というところでそういう予算というところですが、事業者としては採算性の問題からなかなか参入しがたいという状況がありまして、当方と南・北大東両村、それからそういった事業者を含めて、どのような形であれば継続的に運用ができるのかということも含めて今いろいろ検討をしているところでございます。

○當間盛夫委員 この60億円というのが余り想像がつかないが、海底ケーブルを含めたらそれだけで済むのかなと思ったりはするのだけれど―南・北大東島の60億円の部分について、何か詳細を説明できますか。

○金城清光総合情報政策課長 これは、平成28年度に委託事業で調査をした時点のイニシャルコスト―整備費として、南北間でおおむね19億円、それから北大東島から本島間で48億円の整備費というような積算となっております。

○當間盛夫委員 離島振興を我々は沖縄の振興計画の中では柱にしているところですが、離島振興という中で情報格差というのは早目に解消しなければいけないという観点からすると、今言う数字が、僕は民間ではなかなか厳しいだろうなということからすると、やはり県がある一定の方針というのは持たないといけないと思っているのだけど。この連携をとってやるということではなくて、基本しっかりとどういうふうにしてやりたいのだということは部長から答弁なり、説明してもらえればと。

○川満誠一企画部長 御指摘のとおりでありまして、沖縄本島はもとより先島地区、宮古・八重山も含め周辺離島についてもループ化と申しまして、冗長性というか、万が一のときに断線しても大丈夫というレベルにもっていきたいわけでございます。そういう意味で申し上げますと、南・北大東2島につきましては、本島から南までは光ケーブルが入っていますが、南北間は無線ということで、北大東島と本島間がつながればループ化ができるということでありまして、そこを目指しているわけですが、今現在はサービスがまるでできないというわけでございませんが、万が一のためにもっと強靱さが求められるというところがございまして―非常に大きな金額がかかるものですから、財源の確保について今後とも努力してまいりたいと考えております。

○當間盛夫委員 ぜひ国に対しての要請の中でもですね、頑張ってもらいたいと思います。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 継続の陳情平成28年第67号、西原町の新田自治会長から県のほうに要請書出されていますが、県の処理概要には、「県としての支援のあり方を検討してまいりたい。」ということがもう2年くらい継続しているのですが、今後の県の対応についてお伺いしたい。

○松永享市町村課長 沖縄県自治会連合会でございますけれども、組織の現状からまず御報告させていただきますと、まずこの陳情が出された当時は今おっしゃっていた西原町の平園自治会の会長、新田会長でございました。それが昨年の6月から会長が交代になっておりまして、浦添市の仲西自治会の会長、島田新会長に昨年の6月からかわってございます。それを受けまして県としましては、昨年の8月にこの島田会長を含めました現理事の皆さんと意見交換をしております。その中ではこの陳情に関する意見交換もいろいろとしたのですがやはりお互い、意識としまして加入率が一番課題ということで一致しております。まずはこの自治会連合会への加入を広げていきましょうということで一致しており、当時は41市町村のうちの5団体が加入という状況でございました。あと、それぞれの各単位自治会に関しましても加入率が今課題になってございますので、各自治会の加入率も上げていきましょうということで一致しており、それに取り組んでいきますというお話でございました。それ以降ですね、現状としましては、島田会長のもとでいろいろ取り組まれているようでして、自治会連合会の会員数もふえてございまして、5団体から新たに宜野座村が加わり、41市町村のうち6団体になったという報告を受けてございます。では県としては何をやっていくかということですが、県としてもやはり自治会の活性化というのは重要だと考えてございまして、できる限り可能な支援はやっていきますということでお伝えしております。具体的にどういうことをやっているか昨年の実績でお伝えしますと、毎年1回この自治会連合会の中で大規模な研修会というのを11月ごろにやってございます。やはりそういう取り組みをほかの自治会の皆さんにも見ていただくというところが大事であろうと我々も考えているものですから、41市町村通じまして全ての自治会―1000余りありますけれども―全ての自治会にこの開催通知であるとか、参加を促すというようなことをやってございます。それと、総務省のほうから、総務大臣表彰というのがございます。自治会等支援による団体功労者表彰というのがございます。こちら総務省から原則として2名までの推薦ということで各都道府県に推薦依頼が来ます。我々としてはこういう機会を通じて、できる限りその支援をしたいということで、昨年度で言いますと7名を推薦したところ、それが認められまして、7名の総務大臣表彰を受けていただいたということでございます。自治会の活動というのは重要と我々認識しておりますので、このように補助金は処理方針の状況ですが、それ以外のいろいろな面で今後も支援をやっていきたいと考えているところでございます。

○中川京貴委員 今、説明があったとおりですね、私もこの件は2年前からちょっと携わっていまして、やはり各市町村の中に自治会があるわけですから、やはりそこに県が後方支援することによって41市町村の中から6団体、また7団体とふえていくと思っています。県とですね、やはり市町村の自治会が一つになることによって加入率も高くなると思っております。そういった意味ではぜひ部長、市町村とも連携をとって全県自治会長会を立ち上げていただいて、後方支援をしていただきたい。そうすることのメリットが大きいのは今、各市町村まだ連携とりながら―議会もありますけれども、そのやはり基本となるのは自治会だと思っています。その自治会の中に敬老会、またいろいろな婦人団体、女子会とか、また子供会とか入っていますので、その敬老会、青年会は全県的な組織はあるのに、自治会はないというのはいかがなものかという指摘もあるとおりで、ぜひ県からの後方支援をしていただきたい。部長どうですか。

○川満誠一企画部長 自治会の活動は、地域の活性化等々、重要な役割を果たすものであると認識しております。市町村課長から御説明申し上げましたとおり今後とも重要性を鑑みて取り組んでまいりたいと考えます。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえ。)

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、公安委員会関係の陳情平成28年第166号外2件について、審査を行います。
 ただいまの陳情について警察本部警務部長、同交通部長及び同警備部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 まず初めに、陳情平成28年第166号の記の2及び陳情第46号の記の2について警務部長の説明を求めます。
 山本将之警務部長。

○山本将之警務部長 沖縄県公安委員会所管に係る陳情の処理方針について、御説明いたします。
 お手元の陳情等の処理概要等をごらんください。
 1ページの陳情平成28年第166号機動隊や警察の市民弾圧の中止に関する陳情の2につきまして、処理概要に変更のございました部分につきまして、御説明申し上げます。処理概要中、ほかの都府県警察からの出向者数について、前回の総務企画委員会での御指摘を踏まえ、2ページのなお書きを、「なお、増員された警察官100人は当初全員が他府県警察からの出向者でありましたが、段階的に沖縄県警採用の警察官に振りかえており、現在の出向者数は6都県警察からの26人となっている。」に変更しております。
 3ページの陳情第46号平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の2につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので、御説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 警務部長の説明は終わりました。
 次に、陳情平成28年第166号の記の2を除く部分について警備部長の説明を求めます。
 髙塚洋志警備部長。

○髙塚洋志警備部長 同じく公安委員会所管に係る陳情の処理方針について、御説明いたします。お手元の陳情資料1ページの平成28年沖縄県公安委員会所管に係る、陳情の処理方針について御説明いたします。
 お手元の陳情等の処理概要等をごらんください。
 1ページの陳情第166号機動隊や警察の市民弾圧の中止に関する陳情の1、3、4につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 警備部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第48号について交通部長の説明を求めます。
 小禄重信交通部長。

○小禄重信交通部長 沖縄県公安委員会所管に係る陳情第48号単身高齢者が安心して暮らせる社会の実現を求める陳情について、御説明いたします。
 お手元の沖縄県公安委員会の陳情経過・処理方針の4ページをごらんください。
 道路標識及び道路標示につきましては、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令により、標示板や表記文字の寸法のほか、図柄や表記内容、色彩等が統一的に定められております。
 なお、道路標識のうち規制標識及び指示標識の一部を除いたもの、並びに区画線以外の道路標示につきましては、公安委員会が設置・管理し、それ以外のものを道路管理者が設置・管理しております。
こうした道路標識、道路標示のうち、公安委員会の設置・管理に係るものにつきましては、道路の形状や交通の状況により必要がある場合において、基準寸法の2倍まで拡大した道路標識を設置することで、道路標識の見落とし防止を図っているほか、反射材料を用い、または夜間照明装置を施した高輝度標識や自発光標識反射材料を用い、または反射装置を施した高輝度道路標示等を設置することで、特に夜間における視認性を向上させるための整備を進めているところであります。
 県警察といたしましては、今後も道路管理者等の関係機関と連携しながら、高齢者を初め、全ての道路利用者が安全・安心に利用できる道路交通環境の整備に努めてまいりたいと考えています。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 交通部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 陳情平成28年第166号警察の市民弾圧の中止に関する陳情をお願いします。本会議でも質問いたしましたが、もはや私はあそこのゲート前で行われている警備はちょっとやり過ぎではないかなと思っています。冬場もそうだったのですが、今、炎天下でああいった形で排気ガスを吸わせるような形で長時間も拘束するというのは幾ら何でもやり過ぎだと思います。それで、日本国憲法の第34条。これは戦前の警察のあり方を反省されて、新しく日本国憲法で書かれていることですが、「何人も理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留または拘禁されない。」というような中身なのですが、そこに照らすとゲート前での皆さんのやり方はこの第34条に反するのではないですか。

○髙塚洋志警備部長 まず大前提として、ただいまのキャンプ・シュワブ周辺での状況について御説明を申し上げさせていただきたいと思います。県警察といたしましては、現場での抗議活動を適法、適正に行われている限り関与するものではございません。これまでも申し上げてきているとおりです。しかし、キャンプ・シュワブ周辺で、抗議に参加している方々が道路上で座り込んだり、工事車両の前に飛び出したり、立ち塞がったりという危険かつ違法な行為が行われているという実態がございまして、これによって抗議参加者御自身も含む関係者の危険あるいは交通渋滞が発生していると。一般住民の生活にも大きな支障を来たしているという現状であると承知しております。このため、県警察としてはこういった状況を踏まえて抗議活動の過程で法律に違反している行為を認めた場合には抗議参加者らを含む関係者の安全の確保、抗議参加者と工事関係者との間のトラブルあるいは事件事故の防止、一般交通の安全と円滑の確保、住民生活に対する支障の回避、こういった観点から必要な警備措置をしているということでございます。その上で、先ほどの御質問であります憲法との関係でありますけれども、私どもですね、抗議参加者の方々に対しまして道路交通法に違反する状態で交通の支障になる方法で座り込んでいる方々に対して、再三警告をさせていただいて、その上で安全な場所に移動していただいていると。さらに工事車両の出入りがございますので、それが終わるなど、交通の円滑あるいは皆さんの安全が確保されるまでの間、安全な場所にとめ置くという必要な措置を講じているところと考えております。したがいまして、警察といたしましては、法律に違反する行為に対して法令に基づいて適切に対応しているものと考えておりまして、ただいまの委員御指摘には当たらないと考えております。

○比嘉瑞己委員 今、部長は皆さんの行為をあれはとめ置いていると。なので第34条ではこの抑留や拘禁はやってはいけないと書いてあるのですが、それには当たらないという認識でよろしいのですか。

○髙塚洋志警備部長 とめ置いているということでありますので、もちろんおっしゃるような拘禁・抑留には当たらないと考えています。

○比嘉瑞己委員 とめ置くという行為なのですが、これは皆さん法的根拠はどこに持っていますか。

○髙塚洋志警備部長 危険行為、あるいは違法な行為が行われているという大前提の中でありますが、まさに犯罪が行われようとするときの制止ということで警察官職務執行法第5条、これが法的根拠に当たると思います。また、そのほかに、既に犯罪が行われていて、違法状態が発生しているという場合に、その違法状態を解消するために警察官がとり得る、有形力の行使といいますか、措置については警察法ですとか、警察の職務執行法のただいまの条文ですとか、刑事訴訟法等の関係規定の全体の趣旨から、現行犯罪を制止するための一定の有形力の行使―まあ強制力というとあれですが、許容されるということで、これは裁判例も確立しているものと承知をしております。ただ、抗議参加者の体調等も踏まえまして、工事車両の出入りの途中でありましても、抗議行動の状況に応じて抗議参加者の方に再び違法な行為をしないようにということで説明した後にとめ置き措置を解除するというようなことを柔軟にしているところでございます。

○比嘉瑞己委員 部長、幾つか法の名前出ましたけれども、警察法はあくまで組織法であって、権限とかは書かれていないわけですよね。皆さんがおっしゃった警察官職務執行法、この第5条には確かに書かれています。この第5条をちゃんと読んでいただけますか。

○髙塚洋志警備部長 申し上げます。第5条です。「警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。」とあります。

○比嘉瑞己委員 今読んでいただいたように、あくまで予防や制止のことが書かれているのです。ここにはとめ置くという言葉はないのですよね。とめ置いて予防や制止をしているつもりだと思うのですが、部長はそこでとめ置いている人たちの安全が大切だということで釈放もしているみたいな話があったのですが、この間、新聞の投稿には幾つもゲート前に関する投稿が寄せられています。全部紹介したいくらいなのですが、時間もありますので1つだけ私が紹介したいのは、タイトルは「機動隊は非道、辺野古監獄」ということで、ゲート前に座り込む人々を暴力的にごぼう抜きし、拘束した辺野古監獄。数台の大型警察車両を重ねて国道の歩道を囲い込んだ急造の監禁所。出入り口を固めている機動隊へ幾人かが男女がトイレに行かせてくれと要請したときの対応ということで書かれているのですね。その対応の中でですね、これは私も現場で何人の方からもこのお話聞きました。囲い込まれた後に、トイレに行きたいと言ったら、県警の皆さんが何と言ったか。「5人は行っていいですよ。だけどこの5人が戻らなければそれ以後の方々は行くことは認めません。」こうした説明をして5人を行かせたそうなのです。これは警察官職務執行法の第5条に照らしても、トイレに行きたいという生理現象まで皆さんそういうふうにとめることできるのですか。

○髙塚洋志警備部長 トイレの話でありますけれども、トイレにつきましてはそのとめ置いた場所から抗議参加者の方からトイレの申し出があった場合につきましては、その都度、危険かつ違法な行為に戻らないように指導した上でトイレには行かせているものと承知をしております。また、そのような話があったということも承知はしております。恐らくトイレに行くと言って出た方もですね、いわばトイレを口実に、とめ置きの場所から再びまたその違法・危険な場所に戻られるということもあると承知をしております。ただ、委員がおっしゃったような、例えば5人行かせるが戻らなければ次は行かせないとか、そういったことは言っておりませんし、そういった指示、そういった方針もないというところであります。

○比嘉瑞己委員 一応否定しましたけれども、私たち現場に行くとこういった報告かなり聞いております。トイレに行かせてほしいと言ってもすぐには絶対に行かせてくれない。トイレだけではなくて、暑くて苦しいから向こう側のテントのほうに行きたいから出してくれと言っても出してくれないのです。これはもう職務執行法の範囲も超えていると思うのですがこれを正す必要はないですか。

○髙塚洋志警備部長 方針として、そういった方針がないということはただいま申し上げたとおりです。そういった声があるということは私どもも承知はしておりまして、どういった対応を現場でしているのかということについても確認をさせていただいております。その中では、先ほど申し上げたような、トイレを口実にとめ置きの場所から離れて交通妨害など違法な行為を繰り返す方もいらっしゃるということで、そういったことを繰り返さないようにしていただかないと結局とめ置きそのものが長引いてしまいます。本当にトイレに行きたい人、あるいは暑くてテントに戻りたい方、当然いらっしゃるのだろうと思いますけれども、そういった方々についても結局トイレを口実に、あるいは別の口実で再び違法な行為に戻るということが繰り返されますと、結局そのとめ置きの時間が長くなってしまうということで、そういう趣旨の注意を促しているということは聞いております。

○比嘉瑞己委員 部長はそういう方針はないと言っているが、現場で起きている。この統率のあり方も問題ですし、また、ごく一部の人がそういった行為に及ぶからといって、本当にトイレに行きたい人までとめているという実態もあるわけで、うちもそのことを心配している。そうであれば改善すべきですよ。

○髙塚洋志警備部長 ですので、基本的な方針として、もちろんトイレについて申し出があった場合には戻らないようにということを申し伝えて行っていただいているということが実情でございます。

○比嘉瑞己委員 全くかみ合いません。皆さんのその方針が現場では全然徹底されていないということを指摘したいと思います。それでもう一つ、ビデオ撮影の件なのですが、いま一度その目的を聞かせてください。

○髙塚洋志警備部長 まず大前提として繰り返しになるかもしれませんけれども、キャンプ・シュワブ周辺で違法な行為が行われているということでそれに対処するために必要な活動を警察として行っているということでありまして、警察としては捜査上必要な場合にカメラ撮影をすることがあるということでございます。その目的ということでありますが、犯罪の客観的な事実を疎明する捜査資料として活用するということを目的として行っているところでございます。

○比嘉瑞己委員 ことしの1月に高江での警備をめぐって、那覇地裁で判決が出ました。県警のあの警備は違法だという判決です。その判決の中にもこのビデオ撮影が書かれているのですよね。ビデオ撮影も犯罪行為に及ぶ蓋然性がなく、必要性も相当性も肯定できないと裁判所は判定しています。皆さんがあえてずっと撮り続けていることは、参加者の皆さんのプライバシーの侵害に当たると思いますがいかがですか。

○髙塚洋志警備部長 高江の1月の判決は承知しておりますけれども、今回おっしゃっている辺野古での必要なときのビデオ撮影というのはまさにそこに違法な行為が行われている状態があって、その行為を客観的に疎明する目的で行っているものでございますので、その判決とは趣旨が異なるものと考えております。

○比嘉瑞己委員 表現の自由も憲法で保障されて、最大限尊重されないといけないわけです。参加者の皆さん、きちっとした形で抗議したいのに、その歩道も皆さんが鉄板を敷いたり、あるいは警察車両がずっととめられていて、その中でできないわけですよ。むしろ道路交通法―道交法に違反しているのは皆さんだという指摘もあります。そういった中でああいったビデオ撮影というのは抗議の参加を萎縮させることにもつながると思いませんか。

○髙塚洋志警備部長 カメラの撮影につきましては、最高裁判例においてもですね、捜査の目的を達成するために必要な範囲において、かつ相当な方法によって行われる限り捜索活動として適法とされていると承知をしております。したがって、御指摘のようなことには当たらないと考えております。

○比嘉瑞己委員 高江での判決を教訓にして、参加者の皆さんの表現の自由、また基本的人権を守るような形に改めるべきだと思います。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 今のところでちょっと確認したいのですが。陳情平成28年第166号ですか。警備の数というのは、皆さん十分だと思いますか。

○髙塚洋志警備部長 機動隊というのは全国にあるわけですが、沖縄県警の警察官の規模などに照らして、沖縄県の機動隊員がどれぐらいかというと単純に比較すれば多いほうではないかと思っております。他方、当県には米軍基地問題から派生することへの対応など、ほかの県にはない対応も求められていることも事実でありますし、辺野古での警備ばかりしているわけではありません。災害救助とか、爆発物処理とか、そういったこともさまざまな役割を担っている機動隊であります。出動がふえればこうしたほかの訓練の頻度が減るか、超過勤務がふえるかとかそういったことになるわけでありますが、現状としてはこの訓練が極端に減っているとか、全然休みがとれないとか、そういう状況ではないと認識をしております。けれども、機動隊員も当然人間でありますので、ワークライフバランスも重要かと思います。どのような対応が必要かというのはその時々の情勢によって変わってくるわけですが、必要なときに必要な体制を構築して今後も対応をしていきたいと考えております。

○又吉清義委員 僕も現場をよく見に行くのですが、こういう現状がよくあります。反対派の皆さんが夢中になり過ぎて、僕の目の前で車にひかれそうな場面がよくあります。これ警備をもう少しふやしたほうがいいと。近々本当に反対派の方がひかれます。車が急ブレーキを踏む場面とかも多い。そしてまた警備が不十分なものですから、皆さんが休憩するすきを狙って道の真ん中に座るというのは私は本当に驚きます。小学生でもわかるのですよ。車が通る道の真ん中に座ってはだめですよ。赤信号みんなで渡れば怖くないということで、皆さんがいないすきを狙って座るのです。1車線丸ごと潰します。あれは皆さんの中にキュレーターの車を持っていかないと2車線丸ごと潰れますよ。本当に迷惑ですよ。バスも通れない、一般車両も通れない。そしてこの若い警備の皆さんも本当にかわいそうだなと思うのが反対派の皆さんがスマホでどんなに写真を撮っているか、一人一人を。こんなにくっつけて写真を撮るのですよ。「おまえの顔を写そうな。おまえがどこに住んでいるかわかる」とか。かわいそうですよ。あれそばで見ていてもう本当に情けないし、警備の皆さん御苦労さんだなと思うのは彼らの暴言です。何と言われているか一度皆さんに教えたほうがいいです。新聞記者がいても一行も書きません。新聞社が何社いるか御存じですか、皆さん。毎日現場に。数えたことありますか。まずそれからお聞きしましょう。

○髙塚洋志警備部長 そういったことについては承知をしておりません。

○又吉清義委員 新聞社だけで60くらいいるのよ。マスコミ、テレビも。一切報道しないです。もう私がそばで聞いていて悲しかったのは、反対派の皆さん反対運動していいですが大人の行動をしなさいって。小学生でもわかる、道の真ん中に堂々と座る、寝転がる、警察のすきを見てこういうことをするというの本当にこれ許されていいのかというのが辺野古の地域が私は無法地帯だと思っています。そして警備の皆様に何と言っているかというと、「ポンカスー、ばかやろう、イッター チブルハー ヌーナトンガー アンシェー。」などと平気で言っているのを警備の皆さん何とも言いませんよ。こんなこと平気で言っているのです。証拠写真と録音を皆さんに渡しましょうか。私はあえて言いません。あれ見た場合に警備の皆さんあんな暑い中をよくやっていると。反対派の皆さんの命まで守っているんだということを、皆さんどうぞ言ったほうがいいです。だから警備を逆に私はふやしたほうがいいのではないかと僕は言いたいです。目の前で女性がひかれそうになるのを2回見ています。これ警察がとめたのですよ。後ろから。夢中になっているからわからないのです、彼ら。真ん中に座っている方々にしても、これ道路交通違反だからやめてくださいと、皆さん何十回言っているから。9時から言い始めて11時半まで言っても彼ら動かないのです。警告をしても。こんなお願い聞き入れない大人、多分沖縄県民にはいないと私は見ていますけどね。これが現状ですよ。だから、もしも皆さん警備をもっとふやすし、本当に皆様方に、この「ポンカス、ばかやろう」とか、「イッター チブルハ チガトーネエー」とか言われている言葉ですね、あれに耐えている皆さん僕は感心します。それ見た場合には、とにかく反対するのもよくわかります。せめて大人の行動をしてくださいと。あんな行動に対して私は那覇でやってごらんなさいと、あれを見た子供たち、一般の方が何と思うかですよ。嫌なものは何でもかんでもやっていいのだなと。あれは大人の行動ではないです。やはり大人の行動をしてもらいたいと思います。ぜひ皆様方にも言いたいし、皆さんも本当に警備はですね、逆に僕はもう少しふやしてもらいたいなというのは、本当に切にお願いいたします。みんなの安全を守るためにですね。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 陳情平成28年第166号。ただいまもいろいろ質疑出ていますけれども、あえて確認させてください。先ほど委員から質問がありまして、部長の答弁では、例えばトイレの話を聞いて感じたのですが、やはり一部こういうトイレに行きたいと言っても行けなかったという質問がありました。その中で、部長の説明ではトイレに行くと言ってうそをついて、また道路に出て妨害をするという説明でしたけれど、それでよろしいでしょうか。

○髙塚洋志警備部長 そういう方もいらっしゃるということではあります。

○中川京貴委員 そのやりとりの中で、たとえ一部の人がいたとしても、残りの人にはトイレに行かせるべきだという質疑が出て、部長が答えておりましたが、私としては、ただ一人でもいてほしくないというのが現状です。目の前に、そういった犯罪もどき、犯罪に近い、道交法を守らない人がいたために、先ほど又吉委員から話がありましたとおり、もう目の前で万が一事故、ましてや死亡事故につながる可能性があることに対して、県警はその市民の安全を守る立場に立って行動していると思っております。それを目の前で事故死させるわけにはいかない、そういった意味での行動だと思っていますがいかがでしょうか。

○髙塚洋志警備部長 まさにおっしゃるとおりでございます。警察としては、これが一番重要だと思っておりますけれども、抗議参加者を含みます関係者の安全確保、それから交通の円滑、住民生活に支障を及ぼさないということを目的に警備を行っているところでございます。

○中川京貴委員 あえてお聞きしますけれども、そうした方々を、余りにものときは逮捕したり起訴しますよね。よく新聞に書かれている、起訴猶予、起訴保留というのはどういうことなのでしょうか。

○髙塚洋志警備部長 起訴する、しないという話については検察の処分でありますので、警察の立場からはお答えはしかねるところでございます。

○中川京貴委員 例えば現場で県民の生命・財産を守る立場から県警が逮捕したとしても、その後新聞を見たら、起訴猶予だとか、起訴保留ですと。保留中に再度逮捕された方もいると思うのですが―こういった保護監察というのですか、その間に、2回逮捕されても起訴できないのですか。

○髙塚洋志警備部長 大変恐縮で、繰り返しになりますが、起訴する、しないということに関しましては検察官の処分でございますので、警察としてはお答えしかねるところでございます。

○中川京貴委員 それでは、角度を変えてお聞きしますけれども、今、高江あるいは辺野古で、国道・県道でブロックを積んだり、道路に飛び出して寝転がったりすることを、那覇のど真ん中でやった場合はどうなりますか。県警としては。注意して、それでも聞かなければ逮捕しますか。

○髙塚洋志警備部長 おっしゃるようなことも含めて、違法な行為、犯罪、法令に抵触するようなことがありましたら、それ自体の対応ですとか、悪質性とかに応じて法と証拠に基づいて適切に対処するということになろうかと思います。

○中川京貴委員 しかしながらですね、今、答弁があったとおり、要するに法と証拠に基づいて県警はその法律の中で対処すると。しかしながらその場所によっては、起訴保留になったり、また起訴猶予になったり、あるいは那覇だったら逮捕されてそのまま裁判所に……。これはあってはならないと思っています。例えどこであれ、やはり安全性を確保するためには、これを継続させてはいけないという立場から私はこの法と証拠に基づいたきちんとした対応が裁判所にも必要だろうと思っております。それともう一つお聞きしたいのは、我々本会議でも、この総務企画委員会でも何度も議論しましたけれども、これまでのこういった基地の反対集会、反対行動、もう20年、30年昔からあります。私たちが小さいころから見てきましたけれども、我々沖縄県民はこれまではある意味でいろいろな反対集会ありますけれども―シュプレヒコールもあります。また、そういった基地を人の鎖でつなごうという行動もこれまでありました。しかしながら、法律とルールを守った抗議集会だったのです。でも、この五、六年といいますか、約十年くらいは、余りにもそれが過激化されて、その中で我々が代表質問、一般質問で取り上げたときに、警察本部長、また部長は、我々の「極左暴力集団が沖縄県に入っているのではないか」という質問に対して、本会議でも本部長はきちんと答弁しておりました。総務企画委員会でも部長は答弁しておりましたけれども、やはりそういった団体が過剰な抗議集会をあおっているのではないかという質問がありまして、そこでも答弁しておりましたが、現在はどうなっているのでしょうか。

○髙塚洋志警備部長 辺野古の現場におきましては、いわゆる極左暴力集団の参加を確認しているところでございます。

○中川京貴委員 ちなみにあえてお聞きしますが、極左暴力集団とはどういう団体でしょうか。

○髙塚洋志警備部長 極左暴力集団とは、警察庁のホームページ等で発表されている表現といたしましては―いわゆる過激派でありますけれども、社会主義、共産主義革命を目指し、我が国の民主主義社会を暴力で破壊することを企てている集団であります。

○中川京貴委員 ぜひですね、部長。そういった極左暴力集団の関係者に沖縄県民が巻き込まれない形での県警の取り締まりを強化していただきたいと思います。

○髙塚洋志警備部長 御指摘も当然踏まえまして、必要な警察活動を行ってまいりたいと考えております。

○中川京貴委員 次に、陳情第48号、4ページです。この陳情が出ておりますが、この中にですね、道路標識の文字の大きさとか、道路標識を見やすくするということがありますが、これ私が本会議でも委員会でも何度も取り上げたことがあって、特に国道・県道・市町村道路もそうですが、横断歩道や白線等が消えていて、子供たちが手を挙げて渡りたくてもどこが横断歩道でどこが白線かわからない状態が続いているという質問をしましたら、県警としては段階的にこういう白線のメンテナンスをしていると。では何年後をめどにしているかと聞きましたら5年をめどと聞きましたが、今、予算がこれ伴っているのでしょうか。

○小禄重信交通部長 標識表示に係る予算状況でございますが、例えば平成29年度が3億40万円余り、平成30年度が2億7100万円余りとなっております。

○中川京貴委員 済みません、平成29年度が3億円。平成28年度は。

○小禄重信交通部長 2億7200万円余りですね。

○中川京貴委員 本年度の当初予算は幾らとなっていますか。

○小禄重信交通部長 平成30年度が2億7291万4000円となっています。

○中川京貴委員 この予算の範囲内で今答弁しておりましたこの白線等、消えかかった横断歩道等のメンテナンスは完了するのでしょうか。
 それともう一つ。これは何年越しに―5年でメンテナンスしているのか、10年でメンテナンスしているのか。

○小禄重信交通部長 横断歩道の高輝度に関してですが、特定事業1億1754万2000円中の4226万3000円となっております。5年というのは、めど、目安になっておりまして、現状においては確認等してその都度必要に応じて補修しているというのが実態でございます。

○中川京貴委員 これは前回も答弁一緒ですが、現状は5年越しをめどにやっていますが、もう横断歩道が完全に横断歩道の機能をしていないと。完全に消えている状況のものが調べてもらいましたら結構ありました。ですから、これ予算の範囲内では横断歩道をもとの現状に戻すことは不可能に近いということで、予算増額を私は要求しましたが、先ほどの説明では、かえって平成30年度の当初予算は2億円台に減らされているのではないかと思っております。そういった意味では、県警としては必要な財源や必要な予算を去年要請すべきだったと思いますが要請したのでしょうか。それとも、要求したが削られたのか。

○小禄重信交通部長 実態を把握いたしまして、県警といたしましては必要な予算を確保してまいりたい、進めてまいりたいという考えでございます。

○中川京貴委員 ぜひですね、部長、子供たちの安全対策、いろいろな対策があると思いますけれども、いろいろな予算、いろいろなメニューがあると思いますが、まずもって、目に見える形、横断歩道が消えていて、そこで子供たちが手を挙げても、ドライバーは知らないのですよ。白線が消えているところもあります。これは僕、四、五年前に提案をしまして、たしか仲井眞県政だったと思いますが、その都度予算は確保しますということで、予算が確保されていたはずなのですが、本年度の当初予算を減らされていることに対してちょっと不満を持っております。そういった意味ではぜひこの安全対策―これが例えば横断歩道で事故が発生した場合、県警の責任になるのか、どこの責任になるのかと問われかねません。横断歩道でありながら、現状は白線が消えているということになった場合ですね。そういったものでは必要な予算はきちんと要求をしていただいて、横断歩道、白線、それを予算化していただきたい。
 それともう一つお願いしたいのは国道・県道にある歩道橋。歩道橋はですね、恐らくあれは沖縄総合事務局の管理かなと思ってはいるのですが、余りにも沖縄の国道・県道、特に58号の砂辺あたりは、もうさびて落ちてもおかしくない状況になっております。ぜひ県警からも、沖縄総合事務局、国とも協議しながら国道・県道の修繕や確認を事故が起きる前にそういった点検作業も県警から要請すべきだと思いますがいかがでしょうか。

○小禄重信交通部長 道路管理者の皆様方とは平素から必要な情報交換等をしているところであります。まあその機会に必要性がありましたらそういったものについても触れていきたいと考えております。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 4ページの新規、陳情第48号。処理概要で高齢者を初め全ての道路利用者が安全・安心に利用できる交通環境の整備をされると。部長、私も議会で何度か取り上げているのですが、県内の交差点がやはり相当事故が起きる確率が高いと思うのです。ときどき高齢者のドライバーが立ち往生している交差点がいっぱいあるのです。それは信号が交差するところに、時差信号というのですか、もしくは右折信号とか、そういうのがなくて、一台も右折ができないところに、直進で信号がかわって入ってくる。県内にはまだ結構あるのです。ああいうのはやはり黄色の中で突っ込んでくるところで、高齢者の皆さん結構曲がれなくて、余裕がなくて、すぐ信号がかわる―これ一度総点検をして、私は特に往来が激しいところには、ぜひ、一、二台は手当てすべきではないかなと思うのですが、いかがですか。

○小禄重信交通部長 高齢者の皆様方の対策といたしまして、交通信号機につきましては高齢者と感応信号機。つまり歩行者を感知して時間をちょっと調整したりする方式の信号があるのですね。押しボタン式になっているのですけれども。現在県内で52カ所程度整備してございますけれど、引き続き……。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、上原章委員から、質疑の対象は歩行者ではなく、高齢者を    含めた多くのドライバーについて質疑しているとの指摘があった。)

○渡久地修委員長 再開いたします。
 小禄重信交通部長。

○小禄重信交通部長 交差点の規模に応じて信号機のサイクルと申しますか、赤とか黄色はある程度決まっているのです。ですから、それを随時調整等してやっていくのですが、あとはまたしっかりと警察としてそういった取り締まりをやって、交通の円滑化と申しますか、そういうのを図っていく考えであります。

○上原章委員 取り締まりは大事なことなのですが、私たち多くのドライバーが到底曲がれない交差点があるのです、本当に。センターに1台入って、その1台が曲がれない交差点があるのです、信号機。お互いが青になれば直進するわけですからね。これをぜひ総点検してほしいと言っているのですが、いかがですか。

○小禄重信交通部長 先ほどもお答えしたのですが、交通信号機につきましては定期的に、まあそういった要請・要望もあったりして、係官が現場で点検して、場合によっては信号サイクルを変えたりしているところがあります。ですから引き続き、そういった確認、点検と申しますか、それに努めてまいりたいと考えております。

○上原章委員 まとめます。要望として、我々議員もやはり地域から相談を受けて、その都度県警のほうにつないで手を打ってもらっています。ただ、それは地域の声ですからしっかり受けとめてもらうのですけれど、ぜひパトロールを、いろいろ皆さん担当がいると思うので、各署の担当地域はしっかりとここが危ないなと。これは皆さんはプロですからしっかり確認して、事故が起きる前に手を打つことが大事なことだと思いますので、要望としてお願いします。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

○渡久地修委員長  質疑なしと認めます。
 以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 議案・陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情等の採決の順序等について協議)

○渡久地修委員長 再開いたします。
 これより、議案の採決を行います。
 まず、乙第1号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例及び乙第2号議案沖縄県税条例及び沖縄県税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案及び乙第2号議案の条例議案の2件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第15号議案沖縄県人事委員会委員の選任について、乙第16号議案沖縄県収用委員会委員及び予備員の任命について、乙第17号議案沖縄県公安委員会委員の任命について、乙第18号議案沖縄県教育委員会委員の任命について、及び乙第20号議案沖縄県監査委員の選任についての5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案5件は、これに同意することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第15号議案から乙第18号議案まで及び乙第20号議案の同意議案5件はこれに同意することに決定いたしました。
 次に、乙第19号議案専決処分の承認についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、承認することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第19号議案は、承認することに決定いたしました。
 次に、陳情等の採決を行います。
 陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議願います。
 休憩いたします。

   (休憩中に、陳情等の取り扱いについて議案等採決区分表により協議)

○渡久地修委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長  御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情33件とお手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理は、全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  渡久地   修