委員会記録・調査報告等
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総務企画委員会記録
平成27年 第 1 回 定例会
第 6 号
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開会の日時
年月日 | 平成27年3月23日 月曜日 |
開会 | 午前 10 時 2 分 |
閉会 | 午後 5 時 1 分 |
場所
第4委員会室
議題
1 乙第1号議案 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第2号議案 沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例
3 乙第3号議案 沖縄県行政手続条例の一部を改正する条例
4 乙第4号議案 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第5号議案 沖縄県特別会計設置条例の一部を改正する条例
6 乙第6号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
7 乙第31号議案 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
8 乙第32号議案 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
9 乙第40号議案 包括外部監査契約の締結について
10 乙第45号議案 糸満市と豊見城市との境界変更について
11 乙第46号議案 沖縄県公安委員会委員の任命について
12 乙第47号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について
13 請願平成26年第3号、同第5号、同第7号、請願第1号及び第2号、陳情平成24年第84号、同第85号、同第122号、同第129号、同第184号、同第185号、陳情平成25年第8号、同第11号、同第18号、同第22号、同第23号、同第25号、同第35号、同第43号、同第46号、同第50号、同第63号、同第64号、同第77号、同第96号、同第97号、同第104号、同第105号、同第108号、同第109号、同第112号、同第114号、同第117号、同第118号、同第126号、同第140号、同第146号、同第147号、陳情平成26年第1号、同第11号、同第14号、同第19号、同第23号、同第25号、同第28号、同第32号、同第39号、同第41号、同第42号、同第58号、同第66号、同第71号、同第72号、同第85号、同第90号、同第106号、陳情第19号、第27号及び第31号
14 閉会中継続審査・調査について
出席委員
委 員 長 山 内 末 子 さん
副委員長 仲 田 弘 毅 君
委 員 花 城 大 輔 君
委 員 翁 長 政 俊 君
委 員 具 志 孝 助 君
委 員 照 屋 大 河 君
委 員 髙 嶺 善 伸 君
委 員 玉 城 義 和 君
委 員 吉 田 勝 廣 君
委 員 渡久地 修 君
委 員 當 間 盛 夫 君
委 員 大 城 一 馬 君
委 員 比 嘉 瑞 己 君
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
知事公室長 町 田 優 君
基地防災統括監 親 川 達 男 君
基地対策課長 運 天 修 君
総務部総務統括監 砂 川 靖 君
総務部総務私学課長 大 城 壮 彦 君
企画部長 謝 花 喜一郎 君
企画調整課副参事 久 貝 仁 君
交通政策課長 嘉 数 登 君
科学技術振興課長 富 永 千 尋 君
地域・離島課長 田 中 克 尚 君
市町村課長 宮 城 力 君
環境部環境政策課長 古 謝 隆 君
子ども生活福祉部県民生活課長 嘉手納 良 博 君
健医療部薬務疾病対策課班長 玉 城 宏 幸 君
警察本部警務部長 幡 谷 賢 治 君
生活安全部参事官兼生活安全企画課長 浦 添 朝 裕 君
生活安全部子供・女性安全対策課長 砂 川 淳 君
警察本部刑事部長 知 花 幸 順 君
警察本部交通部長 渡真利 健 良 君
警備部外事課長 仲 地 隆 穂 君
〇山内末子委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
審査に入る前に、3月20日に審査いたしました乙第4号議案における吉田委員の質疑に対する答弁で、薬務疾病対策課玉城宏幸班長から答弁を訂正したいとの申し出がありますので、発言を許します。
薬務疾病対策課玉城宏幸班長。
〇玉城宏幸薬務疾病対策課班長 去る3月20日の総務企画委員会における乙第4号議案にかかる田勝廣委員の質疑の中で、高度管理医療機器が何種類あるかの質疑に対し、機械器具が84種類、医療用品が6種類、歯科材料が9種類、衛生用品が4種類、動物専用医療機器が12種類と回答しましたが、正しくは高度管理医療機器は1104種類ですのでおわびして訂正いたします。
〇山内末子委員長 薬務疾病対策課班長の説明は終わりました。
御退席ください。
それでは、乙第1号議案から乙第6号議案まで、乙第31号議案、乙第32号議案、乙第40号議案及び乙第45号議案から乙第47号議案までの12件、請願平成26年第3号外4件、陳情平成24年第84号外53件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
本日の説明員として知事公室長、企画部長、警察本部警務部長、警察本部交通部長及び警察本部刑事部長の出席を求めております。
まず初めに、乙第31号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、警務部長の説明を求めます。
幡谷賢治警務部長。
〇幡谷賢治警務部長 3ページ、乙第31号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
地方警察職員の定員につきましては、警察法第57条第2項の規定により、政令で定める基準に従って条例で定めることとされております。
平成27年度に全国で地方警察官が1020人増員されることとなり、そのうち沖縄県警察は、ストーカー事案及び配偶者等からの暴力事案対策の強化、及び我が国を取り巻く国際情勢の変化に対応するための事態対処能力の強化を図るため、63人の地方警察官が増員されることに伴い、条例で定められている警察官の定員を改めるものであります。
なお、施行期日は、平成27年4月1日を予定しております。
以上で、乙第31号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。
〇山内末子委員長 警務部長の説明は終わりました。
これより、乙第31号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
當間盛夫委員。
〇當間盛夫委員 今回、全国では1020名の増員、沖縄では63名ということですが、これは割合としてどうなのですか。
〇幡谷賢治警務部長 全国の都道府県の規模といいますか、制限定数に比較しますと沖縄県への配分は多いと認識しております。
〇當間盛夫委員 ストーカー事案等を含めて我が国を取り巻く国際情勢の変化ということで、沖縄が全国に比べて多いのには、どういう認識をお持ちですか。
〇幡谷賢治警務部長 63名のうち、60名につきましては、尖閣諸島周辺海域での中国公船等による領海侵入が繰り返されているという状況を踏まえ、その対応に万全を期するために、警察官が関係省庁と連携しつつ事態への進展、状況に応じた柔軟な部隊編成を可能とするために設置するものであります。
また、残る3名につきましては、子供・女性安全対策課に配置し、これまで以上に警察署の捜査支援、DVやストーカー事案に係る捜査支援に当たっていくと考えております。
〇當間盛夫委員 60名は尖閣諸島を初めとするものの対応だということで、我が国を取り巻く国際情勢の変化ということがうたわれていますが、国際情勢はどういう変化が起きていると思われますか。
〇仲地隆穂外事課長 マスコミでも皆さん御承知のとおりだと思いますけれどもイスラム国の国際テロ、それから2020年に開催される東京オリンピックに向けての対策、さらに、尖閣諸島において中国公船が恒常的に領海侵犯を犯しているということで、この対応ということになります。
〇當間盛夫委員 イスラム国や5年後に行われるオリンピックという相対的な意味合いのものはわかりますが、今回の60名の増は尖閣諸島の警備ということをおっしゃるわけですよね。尖閣諸島の警備という形になると、海上保安庁もその警備があるわけですが、60名の配備というのはその尖閣諸島に上陸してでも皆さんが尖閣諸島を守るのかというような、その配備の状況がわからないのです。海上保安庁とは別に沖縄県警の船をふやすということなのか、それとも、その近くの石垣市などに配属がふえることになるのか。60名の尖閣諸島に対する配置というものが見えてこないので、その辺を教えてください。
〇仲地隆穂外事課長 尖閣諸島対応につきましては、現在、関係省庁と連携してやっているところですけれども、県警としましても海上保安庁と連携し、海上保安庁が海上での警備に当たる際には県警も部隊を編成しまして、一緒に乗船して尖閣諸島の対応に当たっているところです。
〇當間盛夫委員 これとは別に県警の船というものもあるのでしょうけれども、1つのものとして海上保安庁の船に皆さんも乗船をした形での警備体制をとっているという認識でよろしいですか。
〇仲地隆穂外事課長 そのとおりであります。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
大城一馬委員。
〇大城一馬委員 人身安全関連が3名で、これはストーカー事案等の犯罪を予防するということですが、我が県でのストーカー事案について平成26年では何件ぐらい被害者からの相談があったのか教えてください。
〇幡谷賢治警務部長 ストーカーに係る相談件数は144件でした。
〇大城一馬委員 これは数字的に全国と比較してどういう位置にありますか。
〇砂川淳子供・女性安全対策課長 DVの相談件数については全国比で出してあります。10万人当たりで比較しますと、沖縄県は47.10件で全国で11位という現状であります。
〇大城一馬委員 全国的にも高い数値となっておりますけれども、144件の相談があって、実際にストーカーの取り締まりはどういう結果になっていますか。
〇幡谷賢治警務部長 行為者に対する警察署長による文書警告を11件行っているほか、殺人未遂を含む事件検挙の数が22件となっております。
〇大城一馬委員 全国的にもいろいろな事件が起きていますし、相談してもすぐにストーカー行為に対する的確な対応ができていないという事案もあって、なかなか難しいこともあろうかと思いますが、相談を受けたら即対応するという対策をとるべきではないかなと思いますので、よろしく頑張ってください。
そして、我が国を取り巻く国際情勢の中でこの60人ということですが、これは警察庁の方針なのですか。
〇幡谷賢治警務部長 警察庁から60名の配分ということで受けています。
〇大城一馬委員 主に尖閣諸島の警備だという話がありましたが、これは海上保安庁の警備船に乗って一緒に行動するという認識でよろしいでしょうか。
〇幡谷賢治警務部長 はい。それで結構です。
〇大城一馬委員 中国の問題は何も沖縄県で対応することではなく、全国から警察官を派遣して、もっと沖縄県民の安全・安心な地域づくり等への配分がむしろ警察業務にとってもいいのではないかと思いますが、その点はどうですか。
〇仲地隆穂外事課長 現在、沖縄県警では、公安委員会を通じて大規模都道府県に対して応援をいただいているところでありますけれども、やはり中国公船の領海侵犯が恒常的に頻繁に行われているということで、その体制を強化しているところです。
〇大城一馬委員 先ほど、イスラム国という話がありましたけれども、我が県でもそういう事案が想定されるという認識ですか。
〇仲地隆穂外事課長 先だって那覇空港にモスク―礼拝室ができておりますけれども、イスラム文化圏から観光に来る方、県内にもイスラム信者が滞在しております。そのように沖縄の位置的なものからいろいろな人が訪れるということで、いわゆるイスラム国によるテロが全くないとは言えません。あるという可能性が否定できませんので、沖縄県警としましては、有事に備えて情報収集や分析対策等をとっていますが、今後もその必要性はあると考えております。
〇大城一馬委員 イスラム国への対策人員は何名配置する予定ですか。
〇仲地隆穂外事課長 体制につきまして、詳細は申し上げられません。個別の事案の対象が明らかになってしまうと対応に支障が出るということで、答弁は控えさせていただきたいと思います。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲田弘毅委員。
〇仲田弘毅委員 沖縄県でストーカーの相談件数が144件ということで、全国の資料を見てみますと、大体2万3000件で3カ年連続してふえているということですが、本県において直近の3カ年の推移はどうなっていますか。
〇幡谷賢治警務部長 平成24年のストーカーの相談件数につきましては88件、平成25年が155件、平成26年は144件です。平成25年からは減っていますが、平成24年から平成25年にかけては約2倍にふえているということです。
〇仲田弘毅委員 ストーカーに関する被害者は90%が女性となっていますが、北海道と沖縄県においては離婚率が大変高いという指摘があります。それとの関連もありますか。
〇砂川淳子供・女性安全対策課長 ストーカーの被害者は平成26年中で女性が91%を占めております。ただ、これが離婚率と関係するかどうかというところまでは、まだ分析を行えておりません。
〇仲田弘毅委員 加害者が配偶者であるということが確定される方と、全然知らないという方が5.6%もいるということですが、これは大変厳しいわけですよね。取り締まるためにも、どう取り締まっていいのかわからない。ましてや、本土のように大変残虐な殺人にまで至っているという経緯もあるわけですから、そういった面での取り締まりについて、沖縄県では全国に先駆けて子供・女性安全対策課などを立ち上げて頑張っているわけです。これは大いに評価されることだと思いますが、こういったことも含めて、沖縄県がこういうふうにやっていきたいというものはありますでしょうか。
〇砂川淳子供・女性安全対策課長 県警としましては、今年度からDVストーカーの被害者の方の宿泊費用等を補助するという取り組みを始めております。また、GPS機能がついた携帯電話機を、電話会社と提携をして被害者の方に貸し出していくということも今年度から開始する予定です。
〇仲田弘毅委員 配偶者を含めて、DV、その延長線上にストーカー行為があって、最悪の事態を考えた場合、一番最終的に被害をこうむるのは子供たちだと認識しないといけないと思います。被害者、加害者が大人同士であれば、自分たちがやった行為の結果として納得できるかもしれませんが、子供たちはその間に挟まれた本当に大きな意味での被害者だと思っておりますので、子供たちのことも含めてしっかりと相談に乗っていただきたいと要望しておきます。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
髙嶺善伸委員。
〇髙嶺善伸委員 平成27年度における警察職員の採用ですが、採用試験に合格した後、警察学校に入校して発令するまではどういう流れになりますか。
〇幡谷賢治警務部長 平成27年で言いますと、まず4月1日に警察学校に入ります。A採用とB採用がありますが、A採用は大学卒業程度、B採用は高校卒業程度で、約半々です。A採用につきましては6カ月間の初任科の入校期間があり、B採用につきましては10カ月の入校期間があります。それを終えて早いのはことしの9月末、遅いB採用につきましては来年の1月末に第一線の警察署に配置される予定です。
〇髙嶺善伸委員 本来採用すべき平成27年度の採用枠で合格者が出て、それから警察学校に入るわけですが、今回のように今年度末で63名も増員というように条例が改正された場合、平成27年度の採用職員というのは合格者の中に入っているのですか。
〇幡谷賢治警務部長 平成27年度の4月1日現在は3月31日までの合格ですので増員分は入っておりませんが、県警察では採用を2回に分けて、10月1日にもA採用として既に大学を卒業していて入校に応じられる者について採用をしておりますので、早目に前倒しして、ことし増員が認められた分につきましてはできるだけ多く採用していくつもりであります。
〇髙嶺善伸委員 そうすると、もともと平成27年度に予定していた採用の数及び今回増員した数も含めて、平成27年度に採用できる人員は全て確保されているということですか。
〇幡谷賢治警務部長 平成27年度の合格者数で、平成28年度の春までには増員分を含めて全員が採用できるように努力していきます。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
翁長政俊委員。
〇翁長政俊委員 60名という枠は例年に比べると多いのでしょうか。他県警と比べると配置状況は特段の配慮があったという認識をしているのでしょうか。
〇幡谷賢治警務部長 63名の増員につきましては、全国的に実数で言ってもかなり多い数ですので、特に配慮があったと考えております。
〇翁長政俊委員 特に配慮の部分というのが国際情勢の変化だと理解してよろしいでしょうか。
〇幡谷賢治警務部長 はい。結構です。
〇翁長政俊委員 60名の方は尖閣諸島の警備に当たるのが主要目的だという説明がありましたけれども、事実上県警が尖閣諸島を取り巻く情勢で、実態勤務としてどういうことをされてますか。
〇仲地隆穂外事課長 海上保安庁の船に乗船しまして、海上保安庁の職員と連携をして警戒に当たっております。
〇翁長政俊委員 警戒に当たるのはわかりますが、警備をする以上は何か想定をして警備をするわけですよね。ただぐるぐる回って見るということではなく、警備には警備目標みたいなものがあって、そういったものを想定しながら警備状況をつくり出していくだろうと思うのですが、県警はおおむねどういう状況を想定しながら尖閣諸島の警備に当たっておられるのですか。
〇仲地隆穂外事課長 余り詳細はお答えできませんけれども、過去に台湾、香港から領有権を主張した上陸があり、これにつきましては海上保安庁と連携をして、事前に尖閣諸島に上陸していわゆる不法に入国したということで検挙をしたこともあります。そういった過去の事例を踏まえて、訓練や装備資機材の充実等を行っております。
〇翁長政俊委員 海上保安庁では足りない部分を県警がやるという認識でよろしいでしょうか。
〇仲地隆穂外事課長 足りない分をやるということではなく、尖閣諸島問題につきましては関係省庁が連携してやっておりまして、県警としましても海上保安庁などと連携して尖閣諸島の警戒、警備に当たっているところです。
〇翁長政俊委員 通常は各省庁縦割りですよね。私は、海上保安庁の船に県警が乗り込んでいるというのは、実態として警備上ないことはないだろうけれども、通常であれば縦割りで、県警が持っている資機材を活用して行うというのが通常のやり方だろうと思うのですが、県警の中には海上警察みたいなものはないのですか。
〇仲地隆穂外事課長 海上警察というよりも、生活安全部内の地域課という部署において、警備艇を利用して水難事故の防止や覚醒剤等の薬物の密輸入などの活動に当たっているところですが、県警が現在持っている装備では尖閣諸島まで行く対応能力がありません。海上保安庁は大きな船やヘリなどもございまして、県警とは装備に格段の差がありますので、やはり県警としましては海上保安庁と連携して尖閣諸島警備に対応していくということになります。
〇翁長政俊委員 尖閣諸島の領海では頻繁、恒常的にという説明がありましたけれども、単年度で結構ですので、今年度どのくらい事案があったのですか。
〇仲地隆穂外事課長 領海侵犯の件につきましては、マスコミでも領海侵犯があったということを県警でも承知しておりますけれども、この対応につきましては主に海上保安庁が対応しているということで、県警がその数字を答える立場ではないということで御理解ください。
〇翁長政俊委員 それから、県民の安心、安全の確保を強化するということで3名の配置があります。辺野古の警備については、これも一つの県民の安心、安全の部分だろうと思いますが、例の逮捕者が出たときに、米軍がいわゆる警告ラインを越えて抗議者の身柄を確保するという形になり、それを受けて県警に身柄が引き渡されたということですが、この米軍が行った逮捕するという行為事態の認識は県警としてどのように見ておいでですか。正当性があり、逮捕しても当然だという法的な違法性があったと認識されているのですか。
〇知花幸順刑事部長 刑事特別法に従う手続でございまして、米軍が逮捕した身柄について、県警はそれを引き継ぎして留置等のを判断しないといけないということになっておりますので、当然、手続上そうせざるを得ないということで御理解いただければと思っております。
〇翁長政俊委員 そうせざるを得ないという判断なのですか。刑事特別法に違反があって米軍に身柄を拘束されて、それが県警に引き渡されたと私は認識しておりますが、その部分を県警がどう認識しているのかというのが大事なのです。そこを私は聞いているのです。
〇知花幸順刑事部長 米軍側の逮捕行為の正当性については、米軍から話を聞き、その状況について裁判所に対して正当性があるかどうかという判断を仰いでから身柄を留置している状況でございます。
〇翁長政俊委員 沖縄県警察の認識としては、違法性があったと認識されたのですか。留置をしたということはそういうことだろうと私は認識しているのですが、そういう認識があったかどうかです。米軍側が勝手に逮捕して、メディアでは不法逮捕だと言われているのです。不法性のある逮捕であれば、人権問題になります。刑事特別法6条に照らし合わせて妥当性がある逮捕だという認識で、米軍から沖縄側に渡されたわけです。そこで沖縄側も、これに正当性があるかどうか判断をするわけです。正当性があるから起訴や留置という行動が出てくるわけです。そこの認識が明確になっていないから不当逮捕であるというようなことが言われるわけです。実際に皆さんはこれは不当逮捕だという認識ですか。
〇知花幸順刑事部長 それは裁判所において判断されているということで御理解ください。
〇翁長政俊委員 当然、裁判所が身柄を拘束するに当たっては判断せざるを得ません。身柄の拘束があったということは、裁判所はそういう判断をしたという認識を私は持っているのです。ですから、皆さん方がどういう認識かということが大事なのです。先日、この委員会で知事公室長にこの問題の判断を聞いてみたのです。県警が行った逮捕について正当性があるのかと聞いたら、私たちは正当性があるかについて認識していないと言うのです。同じ県庁の組織でありながら、県警が行った行為に対して正当性があるかどうか判断できないという認識を持っているのです。沖縄県警は沖縄県の組織の一つです。そういう認識のもとで皆さん方が業務をやっておいでになるということに対して、どう思いますか。
〇知花幸順刑事部長 逮捕と留置は別問題でして、逮捕は令状が出たもの、留置というのは一般的に逃走、証拠隠滅のおそれがあれば留置するということで御理解ください。拘束についてはもう少し精査してからお答えしたいと思います。一般的に言えば、逮捕・留置は逃走や証拠隠滅のおそれがある場合に限られます。
〇翁長政俊委員 一日、二日泊められましたよね。この行為はどうだったのですか。
〇知花幸順刑事部長 拘留というものがあり、拘留は一般的に検察庁の権限でございます。
〇翁長政俊委員 先日の新聞にも米軍の処分の記事が載っていましたが、これとユーチューブやラインの動画がどういう関係を持っているのかきちんと理解はしていませんが、私自身もユーチューブの動画を見てみたのです。逮捕者が盛んにイエローラインを越えて、警備員を手招きしながら挑発しているのです。私が見たら挑発に見えるのです。そして、警備員が身柄を確保しようと押してくると、ラインの外に出るわけです。こういうことを四、五回繰り返しているのです。この動画はどこが配信したのかわかりませんが、これを見ているとこのような行為をやっていたらいずれにしろ逮捕せざるを得なくなるだろうと一般常識的に県民の一人としてそう理解するわけです。皆さんはこの動画を見たことがありますか。
〇知花幸順刑事部長 動画はまだ見ておりませんが、法に従って適切に職務執行がなされたと思っております。
〇翁長政俊委員 そこが大事で、メディアでもいろいろな分析があるだろうし、これだけ情報化社会になるとITの機器を使っていろいろなものが流れてくるのです。こういう行為が行われているのが実際に目の前で見えてくると、誰がどういう形で違反を起こしているというのが見えるわけです。ですから、県警が法と秩序によってきちんとした判断をしっかりやっていくという姿勢が見えないことには、私はいけないだろうと思っています。皆さん方が、違法性があるということでそういう行為に出たというのであれば私は理解いたします。
そういう意味では、県民の安心・安全を確保するために3名の方も増員されて、さらに対外的な問題も含めて63名の方が増員されておりますので、増員される以上、さらに県民の生命・財産を守るために努力をしていただきたいと思っています。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
〇渡久地修委員 63名の増員の中で60名が尖閣諸島ということなのですが、向こうでの警備は合計何名になるのですか。
〇仲地隆穂外事課長 体制について明らかにしてしまいますと、今後、個別の事案に対処するときに非常に支障が出ますので、お答えは差し控えたいと思います。
〇渡久地修委員 現在も警戒をしているわけですから、60名以上になることは確実なのですね。
〇仲地隆穂外事課長 先ほども申し上げたとおり、詳細については個別事案に対処する際に非常に都合が悪いので、お答えは差し控えたいと思います。
〇渡久地修委員 辺野古のゲート前での米軍の拘束について、この前の委員会で私は県警本部長にお尋ねしました。通常は県警が警備していて、警備している中で米軍が拘束したということでしたが、これは米軍が判断したのか、それとも県警が逮捕に値すると判断したのかと聞いたら、県警本部長は、米軍が判断したものだということを言っていました。私はとにかく県警は判断していないのかと確認したのですが、これは米軍が判断したものだという答弁をしていたのです。それで間違いないですか。
〇知花幸順刑事部長 そのとおりです。逮捕は米軍側の判断でございます。
〇渡久地修委員 皆さん方は日常的に警備しているわけですよね。警備をしているもとで、皆さん方はそういう判断をしないで米軍が拘束したのです。その結果は、起訴、不起訴、どちらになりましたか。
〇知花幸順刑事部長 処分保留でございます。
〇渡久地修委員 私は県警本部長にも要望しましたけれども、県民の表現の自由というのは憲法で認められてもいますので、皆さんは警察力で萎縮させたり威嚇的なものにならないように努めてください。これを要望して終わります。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
具志孝助委員。
〇具志孝助委員 先ほどの質疑の中で、辺野古における警備の話が出ております。県民も、これ以上の問題が起こらなければいい、人身に被害が起きて県民同士のトラブルがこれ以上大きくならないようにというように、あの状況には大変心配をしているわけですが、よく言われるように、警察は市民の憲法で保障された抗議権―市民の行動を束縛、排除するという過剰警備になっていないかということで、報道でもキャンペーンのようにされています。画像というのは撮りようによってかなり見方が変わってくるわけですけれども、過剰警備ではないかというように批判をされております。そのことからすると、きちんとした警備に努めなくてはいけないのですけれども、先ほど気になったのは翁長委員からの質疑の中で、あれだけ何度も報道されているインターネットにおける動画を刑事部長がまだ見ていないというような答弁がありました。私は、この取り締まりの責任者でありながら、大抵の人は見ているであろう動画を見ていないというのは、関心がなくて見ていないのか、全く見る機会がなかったのか、少し理解に苦しむのですが、本当に見ていないのですか。
〇知花幸順刑事部長 具志委員のおっしゃるとおり見るべきであったかもしれませんが、この事案に関しましてはいわゆる大衆運動ということで警備部門の所轄でございまして、刑事部門の所轄ではございません。
〇具志孝助委員 あれだけ注目されて、連日のようにメディアは報道しているわけです。そして、あの現場のことは我々にいろいろな写真を市民が持ってきて見せています。過剰警備と言っていますが、あの市民運動の抗議の人たちは、それこそ一般で言う当たり屋のような形で、車の中に潜り込んで阻止行動をしているということからすると、よく事故が起こらないで済むなと、警察もあれでは大変だと、むしろ皆さんに同情する声も相当聞こえます。新聞の報道と全然違うような写真が、我々の目の前に持ってこられるのです。ですから、皆さんも相当そういうことがあるわけですが、大変難儀なことをやっているなと思っております。過剰警備であってはいけないけれども、一番大事なことは、あそこで事件・事故が起こらないように―反対運動も一定の権利を持っての行使ですからやむを得ない部分もありますけれども、皆さん方も公務としてあの現場にいるわけですから、ぜひともそういう二次的な事件に発展しないように、この機会にお願いを申し上げておきたいと思っております。
そこで、議案に戻って質疑します。組織の話ですけれども、これから見ると沖縄県警では巡査、警部補及び巡査部長、それから警部が215名で現行から3名ふえていて、警視が104名で現行から2名ふえたということですが、警視正は沖縄県警にはいないのですか。
〇幡谷賢治警務部長 警視正につきましては国家公務員の身分となりますので、地方警察官としては数えないということであります。
〇具志孝助委員 警視正は配属されているのですよね。ここにおかけの部長の方々は警視正ですよね。
〇幡谷賢治警務部長 そのとおりであります。
〇具志孝助委員 身分としては県警の職員ではないということでありながら、県警に配属されているということですか。
〇幡谷賢治警務部長 地方警察官ではなく、地方警務官という別の名称で県警察に勤務しております。
〇具志孝助委員 警視正は今県警に何名いらっしゃいますか。
〇幡谷賢治警務部長 警視正が8名で、本部長はさらに上の階級ですので9名ということになります。
〇具志孝助委員 本部長は警視正ではないのですか。
〇幡谷賢治警務部長 警視監であります。
〇具志孝助委員 私は、県出身の警察官がどこまで組織の上にいけるのかということに関心があってお尋ねをしているわけですが、今沖縄県警に配属されている警務部長、県警本部長以外は全部県出身ですか。
〇幡谷賢治警務部長 警備課長につきましても警察庁からの人事です。
〇具志孝助委員 沖縄県出身というのは県警で採用されてどこまで上っていけるのかということと、それから、県警本部長と警務部長のお二人は警察庁から派遣されますよね。これは沖縄県に限らず、地方の警察は全てそういうようなならわしになっているのですか。地元出身の方々が上り詰めていって、警務部長、県警本部長に当たるということはないのですか。私が理解する限り、沖縄県は復帰以降ずっとそうかと思っているのですが、この辺はどうなのですか。
〇幡谷賢治警務部長 確かにおっしゃるとおりで、私の知る範囲では、全国の警察本部の警察本部長と警務部長につきましては警察庁の人事で動いていると承知しております。
〇具志孝助委員 47都道府県でそうですか。
〇幡谷賢治警務部長 そのとおりです。ただ、北海道には方面本部というものがありまして、本部長がおります。そこでは警務部長というのは聞いたことがないのでわかりませんが、この北海道の方面本部につきましては、例えば函館や釧路にありまして、幾つかは警察庁の人事で動く人もいますが北海道警察で採用されて方面本部長になる方もいると承知しています。
〇具志孝助委員 これは警察が持っている特有の指揮命令系統からくるもので、県警本部長に限らず警務部長もそうですか。
〇幡谷賢治警務部長 そうです。
〇具志孝助委員 全国でもあって沖縄に限ったことではないということであれば、一つの理解として了解します。それから、県警のプロパーで本県で採用されて警視正まで上り詰めていった方が、他府県に転勤して向こうで頑張っているという事例をわかる方はいらっしゃいますか。沖縄出身で全国の警察庁で活躍されているという方はいますか。
〇幡谷賢治警務部長 警視正の階級になってから警察庁に出向する人は現在おりませんが、警視あるいは警部の階級で警察庁に出向して、2年ないし3年で国の仕事をされてお戻りになるというケースは多々ございます。そのほか、県出身の方ということでは、もうOBになられましたが、キャリアの警察庁採用でされた方もいらっしゃいますが、沖縄県警の本部長はされておりません。
〇具志孝助委員 ありがとうございました。
最後にもう一回確認して終わるのですけれども、県警本部長と警務部長は警察庁からの出向で対応しているということは、沖縄県に限らず東京都も含めて全国一緒だということですよね。
〇幡谷賢治警務部長 はい。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
吉田勝廣委員。
〇吉田勝廣委員 引き渡しは刑事特別法の12条ですよね。その引き渡しの際の問題点だと思います。私もあのとき現場の近くにおりましたので、線を引いただけでどうのこうのという議論はしたくはないのですけれども、いわゆるその意志の問題とか、入るとか、そういうことをどう判断するかということも一つのポイントだと思います。
ただ、その引き渡しの際に合衆国の軍隊に雇用されている警備員は間接雇用で日本の防衛省が採用しているわけですよね。指揮は米軍が持っていて、採用は日本政府がやっています。私が問題視しているのは、その警備員の人たちが拘束をする場合に簡単にできるのかということなのです。目の前には県警もいるのです。県警がやらずになぜ間接雇用の警備員がやるのか、ここに大きな問題があります。
ここはきちんとさせておかないといけないので―この基本的な原則は金網の中です。僕らは、県道104号線のときには深く山の中に入って阻止行動をしたのですが、それを対応したのは警備員ではなく県警なのです。ですから、なぜそこを警備員がやったのかというところが理解できない1つです。そして、日本の沖縄県警がそういうことは現にずっと見ているわけですから、僕もわかりますが、あれは休憩に入ろうとした状況の中で出てきたわけです。そういうことを踏まえて、軍の警備員が拘束をして、周りが対応して名護署へ輸送し、名護署で恐らく刑事特別法12条で相当問答をしながら裁判所に逮捕状を要求して逮捕したということだと思います。
ですから、そういうことに関して代表質問では余り細かくやらなかったのですが、そのときのやりとりは法と正義だとか、法と証拠に基づいて逮捕をしたといつも警察は言っています。そういうときに、その証拠はどこから提供されたのか。それはユーチューブなのか、あるいは軍の警備員がその証拠を照らして沖縄県警察名護署に提供し、それを名護署が判断して逮捕状を請求したのかどうか。僕が聞きたかったのはそういうことなのです。
〇知花幸順刑事部長 一般論としまして、委員のおっしゃるとおりです。あくまでもあの対応は米軍側の裁量であるということです。
〇吉田勝廣委員 これは米軍基地関係特別委員会でやりましょう。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第31号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第32号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、交通部長の説明を求めます。
渡真利健良交通部長。
〇渡真利健良交通部長 続きまして5ページ、乙第32号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
都道府県の運転免許関係手数料につきましては、道路交通法第112条の規定により、政令で定める標準額に基づき条例で定めなければならないとされております。
先般、道路交通法施行令の一部を改正する政令が公布され、運転免許関係手数料の標準額が改められたほか、自転車運転者講習の新設に伴う講習手数料の標準額が定められたことから、今回、政令に合わせて、沖縄県警察関係手数料条例の運転免許関係手数料額を改めるものであります。
なお、施行期日は、運転免許関係手数料につきましては、平成27年4月1日、自転車運転者講習は平成27年6月1日を予定しております。
以上で、乙第32号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。
〇山内末子委員長 交通部長の説明は終わりました。
これより、乙第32号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
當間盛夫委員。
〇當間盛夫委員 今回の自転車運転者講習手数料の講習会というものについて、自転車に関係するどういう方々が対象といいますか、この講習が1時間当たり1900円という手数料もあるのですが、これを受けないと自転車が乗れないという話でもないですよね。
〇渡真利健良交通部長 これは新設の手数料でございますけれども、近年、全国的に自転車による事故が顕著に増加しているという情勢を踏まえまして、道路交通法を改めまして複数回、警告、指導を受けた者については講習を義務づけるということによって安全を確保しようと新設された部分でございます。
〇當間盛夫委員 皆さんから指導なりいろいろな形での警告を受けた方々を対象にやっていくということになるわけですね。
サイクリング含めて、自転車を本格的にやられる皆さんや、以前に比べても通学・通勤で自転車を使用されている方々というのは結構多いのですが、自転車というのは車両ですか。
〇渡真利健良交通部長 車両という概念の中の軽車両という位置づけでございます。
〇當間盛夫委員 車両という位置づけになってくると、歩道は走れませんよね。
〇渡真利健良交通部長 原則的には車両ですので、車道を走るのが原則ですが、道路によって構造が変わって、車道を通ることによって危険が生じるなどといった場合には歩道を通行することも可能です。なおかつ、歩行者に危険を生じさせないような方法で運転してくださいということでございます。
〇當間盛夫委員 もちろん逆走もだめですよね。
〇渡真利健良交通部長 車道の場合にはほかの車両と同じ方向で、歩道の場合は歩行者に妨害、危険を生じさせないような方向での逆走も可ということでございます。
〇當間盛夫委員 そういう方々の講習会というものは、逆走やいろいろな意味で罰則などの規定もあるのですか。
〇渡真利健良交通部長 代表的な違反行為を申しますと、酒酔い運転、信号無視、通行禁止違反などは原則ほかの車両と同じで、罰則も同じであります。
〇當間盛夫委員 講習会をするぐらいですから、県内や他府県でも自動車に歩行者がぶつかって亡くなるケースというのも増加傾向にあるという中での今回の道路交通法の改正になっていると思います。
沖縄県で今言われた罰則については、年間どのくらいの検挙数ですか。
〇渡真利健良交通部長 平成22年は酒酔い運転1件、平成24年は安全運転義務違反で3件、昨年は酒酔いで1件、安全運転義務違反で2件の計3件を検挙しております。
〇當間盛夫委員 検挙数的に取り締まりなどがなかなか沖縄県では他府県に比べて少ないということもありますし、他府県に比べて自転車の走行というものも比べるとそうないはずでしょうが、この講習会というのも今聞いても何名という方々の講習会です。皆さんやられていると思いますが、若年者から自転車に対する講習会をやって認識を持たせるということが大事だと思っておりますので、そういったことを小学校からやっているというのであれば結構ですが、そういう意味での講習会というのは、ぜひ県警に行ってもらいたいと思います。
〇渡真利健良交通部長 御指摘の若年者に対する講習につきましては、各警察署におきまして各小学校等を含めて講習会を実施しております。それを踏まえた上で、自転車安全運転協議会等も催しており、全国大会にも参加するというレベルアップを図っているということでございます。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第32号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、陳情平成25年第18号を除く公安委員会関係の陳情4件の審査を行います。
なお、陳情平成25年第18号につきましては、知事公室及び企画部と共管することから、企画部関係の陳情審査において、質疑することとしております。
ただいまの陳情について、交通部長及び刑事部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
渡真利健良交通部長。
〇渡真利健良交通部長 沖縄県公安委員会の所管に係る陳情の処理経過及び処理方針について、御説明いたします。
お手元の陳情の要旨・処理概要をごらんください。
平成25年陳情第108号公共工事発注に際しての事業用自動車(緑ナンバー)使用に関する陳情並びに、平成26年陳情第71号西崎特別支援学校前信号機設置に関する陳情につきましては、いずれも前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので御説明は省略させていただきます。
次に、平成27年陳情第27号バスレーンにおける空車タクシーの乗り入れに関する陳情につきましては、新規案件であります。
バスレーン規制は、交通量が多く、公共交通機関である路線バス等の正常な運行に支障のある道路において、バス等特定の車両の通行帯を指定することによって、交通の安全と円滑を図ることを目的とした交通規制であります。
バスレーンにおけるタクシーの通行については、国際通りのような単線車線においては空車を含めて全てのタクシーの通行を認め、また、国道58号のような複数車線道路においては、乗客のあるタクシーのみ通行を認めております。
空車のタクシーの通行につきましては、国道58号などの複数車線の場合、他に通行できる車線があることや、バスレーンを走行するタクシーの増加により、バス等の走行性に影響が生ずることなどから、バスレーン規制の目的に照らして、現時点での必要性はないものと考えております。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇山内末子委員長 交通部長の説明は終わりました。
次に、陳情第31号について、刑事部長の説明を求めます。
知花幸順刑事部長。
〇知花幸順刑事部長 陳情第31号名護警察署職員に対する苦情申し立てに関する陳情について御説明いたします。
お手元の沖縄県公安委員会の陳情経過・処理方針5ページをごらんください。
警察官は、犯罪捜査規範第61条により、「犯罪による被害の届け出をする者があったときは、これを受理しなければならない。」とされているところでありますが、例外として、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠く場合は、届け出を受理しない取り扱いをしております。
陳情の件につきましては、平成26年11月、名護警察署において陳情者の両親から、平成24年10月23日ころから平成25年7月にかけて、相手当事者の男性から脅迫罪の被害を受けたとの相談を受けた事案であります。
同事案につきましては、相談当日であります昨年の11月28日及び12月24日にも関係者からの事情聴取を実施しておりますが、その聴取結果等からは、脅迫罪の構成要件該当性が認められず、担当の警察官が関係者にその旨を説明したところ、関係者も説明内容に納得し、被害届の受理に至らなかったものと承知しております。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇山内末子委員長 刑事部長の説明は終わりました。
これより各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
當間盛夫委員。
〇當間盛夫委員 新規陳情第27号バスレーンにおける空車タクシーの乗り入れに関する陳情についてです。バスレーンも延長されて、一般質問でもいろいろな方がこの部分を質問されていたのですが、県警としてはタクシー事業者の扱いは公共交通という認識ではないということでいいのですか。
〇渡真利健良交通部長 タクシーにつきましても、県民の足として不特定多数の者に利用されているという現状に鑑みて見れば、路線バスやマイクロバス等までとはいかなくても、それに準ずる準交通機関としての位置づけとなろうかと思います。
〇當間盛夫委員 この陳情の処理概要では、交通量が多く公共交通機関である路線バス等の正常な運行に支障という形になっているのですが、皆さんが言う準公共交通とその公共交通機関は何が違うのですか。準がつくから、バスが優先で準は後だという言い方をしたらそれで終わるのでしょうが、同じ公共交通だという認識があると言いながらこの処理概要なので、その辺をきちんと説明してください。
〇渡真利健良交通部長 我々としましては、公共交通に法律的な線引きは明確には承知していませんけれども、県民を大量に同時に定時通行で輸送するというのがバスレーンの狙いですので、今回の陳情の案件につきましては、空車という県民の足として利用されていないままでの車両の乗り入れについては、従来のバスレーンの規制の対象にはなじまないのではないかという判断でございます。
〇當間盛夫委員 知事部局はバスもタクシーも復帰以来公共交通機関だという認識で政策を進めてきていて、その中で空車の部分が問題になるわけですよね。では、空で走っているバスがあったりしますが、それも空車だからどきなさいということにはならないわけですか。
〇渡真利健良交通部長 御承知のとおり、バスレーンにつきましては、経済活動または登校、通勤等の限られた県民の社会活動に集中的に交通量がふえてくるという中で、多数の県民の足として利用されるバスを優先に通行させようというものでありますので、委員のおっしゃるとおり人が乗らないバスがあるかもしれませんが、バスレーンの交通規制を実施している時間帯においては、そいういうことは想定しておりません。
〇當間盛夫委員 バスレーンというのは交通弱者のためのものなのですよね。この陳情は、基本的に国道58号のように複数線あるところの話なのです。それをバスレーンではなく1車線置いた中で、ドライバーが乗車される方がいるかと気を使いながら見ていく形になると、逆にお客さんがいたときに急に出るほうがもっと危険になるという状況があるわけです。このバスレーンというのは渋滞させるためにあるわけではないのですから、やはり公共交通という認識であればバス・タクシーにはその部分を利用させると。空車のバスがないことはわかりきっている話で、その時間帯を7時まで繰り上げたことで渋滞の緩和は結構できているわけです。それからすると、バスレーンの時間帯に空車のタクシーもそこを走ることによって、もっと現実に今起こっている渋滞の緩和にもなってくるのではないかと思うのですが、その辺の認識はどうなのですか。
〇渡真利健良交通部長 バスレーンの目的は県民の足ということを前提にしているものですから、国際通りなどの単車線については他に通行できる道路がありませんので、全てのタクシーは通行して客を拾っていただけるという考え方です。
〇當間盛夫委員 バスだけが県民の足ではありません。我々はモノレールに乗っても、その移動でタクシーに乗るわけです。ですから、タクシーが公共交通機関だということが県全体の認識なのです。なぜバスだけを優先させるのですか。では、企画部や文化観光スポーツ部などの知事部局も皆さんと同じ認識だということでいいのですか。
〇渡真利健良交通部長 バスレーンの規制につきましては、名称はバスレーンとなっておりますけれども、路線バス以外にも、例えば保育園の送り迎えなどの規模の大きい人数を輸送する事業者についても全て通行可能です。そのことによって一括に大量の足を運ぶことができ、車両が減ることによって交通の安全と円滑化が図れるという趣旨の規制でありますので、先ほど来申し上げていますとおり、県民が利用していない空車タクシーについては、今のところ規制の対象外として通行させるところには至っていないということでございます。
〇當間盛夫委員 もう少し整理したほうがいいと思います。異動になられた當山部長はバスレーンで渋滞を起こすという認識ではなく、渋滞緩和をどうするかということを一番に考えているという答弁だったのです。皆さんも空車のタクシー云々だけの規制ではなく、交通渋滞をどう緩和するのかということが一番の目的のはずです。皆さんは県民の足をどうこうということではなく、渋滞緩和を含めたところをしっかりとやるべき部署だと思っています。
私はバスレーンの時間帯が7時になったことで大分交通緩和が出てきていると思うので、それからすると、タクシーも全てバスレーンを通行できる形になると、もっと一般車両もスムーズにいくのではないかと思います。
皆さんが本来やるべき部分をいろいろな形で話をさせてもらっていますが、これからは大量に運ぶのがいいということではなく、渋滞をどうするのかという認識を持って対応してもらいたいと思っております。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
翁長政俊委員。
〇翁長政俊委員 陳情第27号に関して、統計的にはどうなのですか。空車をバスレーンに入れることによってどれぐらいの混雑になるのですか。そういった数字的な統計というのはとられているのですか。何となくの肌感覚で、多分交通渋滞になるだろうというふうに思っているのですか。
〇渡真利健良交通部長 タクシーと一般車両の区分けの部分はまだデータがそろっておりませんが、我々としては専用レーンに入ってくる車両が増加するので、現状より支障を来す可能性が十分予想されるという認識でございます。
〇翁長政俊委員 一般車両を含めた許可車というものがあって、これが何台あるかはわかりませんけれども、それはオーケーなのですよね。
〇渡真利健良交通部長 現在は許可しておりません。ただ、国際通りのような単車線で、そこに住宅があるなどどうしても通過しなくてはいけないといった車両については許可を与えているということでございます。
〇翁長政俊委員 許可車はないのですね。いずれにしても、タクシー自体も営業活動などいろいろと苦しい場面があるからこういう陳情が出てくるのだろうと思うのです。一般的な本を読むと、沖縄でバスは手を挙げてもとまらないがタクシーは手を挙げなくてもとまるとやゆされるような文章があったりするのです。現実問題として、空車が内車線を走っていて外車線に出るときに、バスレーンがあることによって的確に手を挙げている人の前にとまれない、車線変更をするときに逆にいろいろとトラブルが発生する場合もある、こういった相対的なものを考えたときに、実態としてどうなのかということが正直なところあるのです。空車が走ることによって、どれだけの交通緩和につながっているかということを数字的にもシミュレーションしてみる必要があると思います。そういう合理的な根拠のもとでこういった施策をやっていかないと、合理性が見受けられないにもかかわらず、多分そうだろうという仮定のもとでやられるのはいかがなものかと思っています。ですから、この部分を検証してみるというのはどうでしょうか。
〇渡真利健良交通部長 最近バスレーンの延長をいたしまして、検証期間を設けてその効果を検証しておりますので、あわせてそういった部分についても検証した上で改善すべきところがあれば検討してまいりたいと考えております。
〇翁長政俊委員 皆さん方が判断されたのか、バス会社からの要請があってバスレーンができたのか、そこはそれぞれ言い分があるだろうとは思いますけれども、いずれにしろ、総合的な判断や合理性はもっと追及していきたいと思っています。合理性があればそれはそれでいいというふうに私は思います。ただ、そこはしっかりと検証されて、そういった数字が出せるのであれば、ぜひそういう方向で検討していただきたいと思っています。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。
以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員の入れかえ)
〇山内末子委員長 再開いたします。
次に、乙第45号議案糸満市と豊見城市との境界変更について審査を行います。
ただいまの議案について、企画部長の説明を求めます。
謝花喜一郎企画部長。
〇謝花喜一郎企画部長 それでは、乙第45号議案糸満市と豊見城市との境界変更について、読み上げて御説明いたします。
この議案は、糸満市と豊見城市との境界において、民間業者による宅地開発により従来の地形が変更され分譲予定地の一部が両市にまたがることとなるため、整備予定の道路、筆界等に合わせて両市の境界を変更する必要が生じております。このたび、地方自治法第7条第1項の規定により、糸満市及び豊見城市から両市議会の議決を経て、境界変更の申請があることから、同項の規定により議会の議決を求めるものであります。
続きまして、お配りしました平成27年第1回沖縄県議会(2月定例会)乙号議案説明資料をごらんください。
8ページをお開きください。境界変更部分を円で表示しております。豊見城市翁長と糸満市阿波根にまたがる区域となっております。
9ページをお開きください。これは宅地開発事業の整備予定図面で、変更後の境界を赤い実線で表示しております。また、現在は糸満市で境界変更後に豊見城市に編入される区域を赤色で、同様に豊見城市から糸満市に編入される区域を緑色で表示しております。なお、編入される区域は地権者の合意のもとで、また両市において互いに編入される面積は等しくなるよう調整されております。
10ページをお開きください。これは現在の地積図で、9ページの図面と同様に表示しております。
このほか、2ページにおいて糸満市、豊見城市の両市から知事宛てに提出された境界変更申請書の写しを添付しております。
4ページに糸満市議会、6ページに豊見城市議会において議決された議決書の写しを資料として添付しております。
以上で、乙第45号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇山内末子委員長 企画部長の説明は終わりました。
これより、乙第45号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
翁長政俊委員。
〇翁長政俊委員 民間会社の宅地開発はいつごろされたのですか。
〇宮城力市町村課長 この分譲事業は、平成25年5月に事業を着手しておりまして、平成27年3月、近々完了する予定となっております。
〇翁長政俊委員 従来、この種の大型の宅地開発については、それぞれ道路部分についてはその市町村に譲渡するという対応をずっとやってきていますよね。
〇宮城力市町村課長 通常ですと、道路、通学路等については変更後の境界をもとにそれぞれ管理することになりますけれども、今回の分譲事業において、当該区域の道路部分については全て豊見城市が移管することとして合意がなされております。その理由としましては、豊見城市の幹線道路に分譲地域の侵入路がつながっているという事情がありまして、豊見城市が管理することとなっております。
〇翁長政俊委員 この種のものは、ほかにも事例はありますか。これは特殊な事例として上がってきている問題なんですか。
〇宮城力市町村課長 過去には、農地の土地改良の場合に境界変更等がございました。直近の事例で申し上げると、平成14年に境界変更された事例がございます。
〇翁長政俊委員 両市とも、それぞれ議会の手続を経て上がってきている案件ですから大きな問題はないだろうと思います。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第45号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者の入れかえ)
〇山内末子委員長 再開いたします。
次に、企画部関係の請願平成26年第5号外2件及び陳情平成24年第129号外27件の審査を行います。
なお、陳情平成25年第18号につきましては、知事公室及び公安委員会と、陳情平成25年第146号、陳情平成26年第32号及び陳情平成26年第106号につきましては総務部と、陳情平成25年第147号につきましては環境部と、陳情平成26年第66号につきましては子ども生活福祉部と共管になっております。
ただいまの請願及び陳情について、企画部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情等については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
謝花喜一郎企画部長。
〇謝花喜一郎企画部長 それでは、企画部に関する請願及び陳情案件につきまして、お手元の総務企画委員会請願及び陳情に対する説明資料により、処理方針を御説明申し上げます。
表紙をめくっていただきまして、目次の1ページから4ページ目に請願及び陳情の一覧表がございます。企画部関係では、継続の請願が2件、新規の請願が1件、継続の陳情が26件、新規の陳情が1件となっております。
3ページをお開きください。
新規の請願地権者の利益に反したB1街区・E街区ゲート式駐車場システムの疑惑の解明に関する請願第2号について御説明いたします。
1について、平成20年に竣工したE1街区駐車場のシステムは、施工者により選定され整備したものと聞いております。旭橋都市再開発株式会社では、平成24年のB1街区の竣工に合わせ、B1街区駐車場の所有者の要望等を受けて、B1街区駐車場とE1街区駐車場の相互利用について検討し、E1街区駐車場のシステムを一部変更したと聞いております。
その変更に当たっては、既存システムのメーカーを含めた3社の製品を比較し、機能面及び価格面(整備費、維持管理費)等で最も優れていたシステムを選定したと聞いております。
なお、システムの一部変更に係る経費は、元のメーカーの機材で相互利用を図るより安価であったと聞いております。
また、システム選定は、請願者2名も出席した平成23年2月の取締役会において全会一致で承認されたと聞いております。
C街区の駐車場にはゲート式駐車場システムは導入されておらず、システム変更の事実は確認されませんでした。
2につきましては、同社では、毎年、決算報告書(貸借対照表、損益計算書)を取締役会及び株主総会に報告し、承認されております。
3につきましては、機材は売却を含めて有効活用を検討していると聞いております。
続きまして、陳情の継続審査のうち、主な変更部分について御説明いたします。
5ページをお開きください。
米軍関係者によるタクシー窃盗・暴行事件等に対する防犯対策及び警察機関への協力強化対策におけるタクシー車内防犯カメラの設置に関する陳情平成25年第18号について、御説明いたします。
防犯用カメラの設置率について、次のように変更を行っております。
平成27年1月に県が調査を実施したところ、同協会加盟車両3373台のうち、1642台、約49パーセントの設置率となっております。
11ページをお開きください。
平成25年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情平成25年第50号について、御説明いたします。
5の沖縄振興特別推進交付金について、平成27年度予算、806億円を追加しております。
18ページをお開きください。
軽油価格高騰により危機に瀕するトラック運送業界に関する陳情平成25年第109号について、御説明いたします。
1について、次のように変更を行っております。
3行目の「上昇しております。」を「上昇しておりましたが、」とし、その後に「平成27年3月現在、117円まで下落しております。」を追加しました。また、後段を「高騰等の対策としましては、」に変更しております。
24ページをお開きください。
LPG等燃料価格の急激な高騰に対する陳情平成26年第1号について、御説明いたします。
前段については、「一時高騰し、」と表現を一部変更し、「上昇しております。」を「上昇しておりました。」に変更しております。次の段落では、2月から4月、10月の価格を削除し、次の「12月は570ドルと下落し続け、平成27年3月には470ドルまで下落しております。」を追加しております。また、「高騰等の対策としましては、」に変更を行っております。
後段部分については、「沖縄県タクシー問題対策会議」において、「検討を行っているところであります。」と変更しております。
32ページをお開きください。
燃料高騰対策に係る助成金に関する陳情平成26年第41号については、ただいま御説明しました、24ページの処理方針と同じ変更となっておりますので説明を省略させていただきます。
33ページをお開きください。
平成26年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情平成26年第42号について、御説明いたします。
2の2段落目をごらんください。
次のように変更及び追加を行っております。
当該軽減措置については、適用期限が平成27年5月14日までとなっており、同補助事業の継続実施には揮発油税等の軽減措置の延長が不可欠であることから、平成27年度税制改正要望に当たり、関係機関及び庁内関係部局と連携し、国に対して同軽減措置の延長を強く要望してまいりました。
こうした要望を受け、平成27年1月に閣議決定された平成27年度税制改正の大綱において、要望どおり同軽減措置の5年間延長が認められております。 と変更しております。
36ページをお開きください。
美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情平成26年第66号については、ただいま御説明しました、33ページの処理方針と同じ変更となっておりますので説明を省略させていただきます。
39ページをお開きください。
沖縄の教育に係る緊急対策本部の創設及びアミークス・インターナショナル・スクールの財政監査に関する陳情平成26年第106号について、御説明いたします。
削除及び追加がありますが、追加した部分を読み上げさせていただきます。
現在、沖縄科学技術大学院大学との連携や、国際バカロレア認定を視野に入れた学習カリキュラムの編成等に取り組んでおります。また、国際バカロレア認定校である福岡県のリンデンホールスクール中高学部への推薦編入学の覚書を締結するなど、中学校卒業後の進路先の確保にも努めております。
41ページをお開きください。
新規の陳情住民の安全・安心を支える国の公務・公共サービス体制の充実を求める陳情第19号について、御説明いたします。
1、2について、沖縄県では、道州制について、自主性・自立性の高い地方税財政制度の構築等を前提とする全国知事会の基本的な考え方や、国民的な議論を踏まえるとともに、本県の地理的・歴史的事情や県民意識などを勘案し、国における道州制の議論の方向性を見据え対応する必要があると考えております。
また、政府は、個性を生かし自立した地方をつくることを目的として、義務づけ・枠づけの見直しや、国から地方への事務・権限の移譲など、内閣を挙げて地方分権改革に取り組んでおります。
県としては、国と地方の役割分担を見直し、地方の自主性・自立性を高めることにより、地域のニーズに応じた政策決定が可能となる真の分権型社会を実現するための改革を着実に推進しなければならないと考えております。
そのため、国、県、市町村等のそれぞれの主体が持てる力を最大限発揮することにより、行政サービスの向上に努め、県民が安全で安心に暮らせる社会の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
以上で、企画部に関する請願及び陳情案件の処理方針の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇山内末子委員長 企画部長の説明は終わりました。
次に、陳情平成25年第18号について、基地防災統括監の説明を求めます。
親川達男基地防災統括監。
〇親川達男基地防災統括監 企画部と公安委員会との共管となっております陳情平成25年第18号につきましては、前回の処理概要に変更はございませんので、御説明は省略させていただきます。
以上、処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇山内末子委員長 基地防災統括監の説明は終わりました。
次に、陳情平成25年第18号について、生活安全部参事官兼生活安全企画課長の説明を求めます。
浦添朝裕生活安全部参事官。
〇浦添朝裕生活安全部参事官 企画部、知事公室との共管に係る陳情平成25年第18号タクシー車内防犯カメラの設置に関する陳情の処理方針については、継続案件であります。
お手元の沖縄県公安委員会の陳情経過・処理方針の6ページをごらんください。
前回以降、タクシーの犯罪発生状況の統計数字について、平成26年中の発生件数に変更しておりますのでの御説明いたします。
平成26年中の県内におけるタクシーでの犯罪発生状況につきましては、34件発生しており、罪種別では強盗2件、傷害5件、暴行7件、窃盗7件、詐欺(無賃乗車)11件、器物損壊2件であり、米軍構成員等を被疑者とする事件の発生はありません。
また、過去5年間におけるタクシー稼働中の乗務員を被害者とし、米軍構成員等を被疑者とする事件の発生状況につきましては、12件発生しており、罪種別では傷害1件、暴行2件、窃盗4件、詐欺(無賃乗車)1件、強盗1件、強盗致傷2件、偽造通貨行使1件であります。
県警察におきましては、タクシー乗務員に対する防犯対策として、各地区で開催されるハイヤータクシー協会の講習会等において防犯指導や強盗対処訓練等を実施しております。
今後も引き続き協会等と連携を密にし、各種防犯対策を推進していきたいと考えております。
〇山内末子委員長 生活安全部参事官の説明は終わりました。
次に、陳情平成25年第146号、陳情平成26年第32号及び陳情平成26年第106号について、総務統括監の説明を求めます。
砂川靖総務統括監。
〇砂川靖総務統括監 企画部との共管に係る陳情平成25年第146号、陳情平成26年第32号及び陳情平成26年第106号につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、御説明は省略させていただきます。
以上、処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇山内末子委員長 総務統括監の説明は終わりました。
次に、陳情平成25年第147号について、環境政策課長の説明を求めます。
古謝隆環境政策課長。
〇古謝隆環境政策課長 環境部関連の陳情について、御説明いたします。
23ページをお開きください。
企画部と共管となっております陳情1件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
以上、処理概要を御説明いたしました。
よろしく御審査のほどお願いいたします。
〇山内末子委員長 環境政策課長の説明は終わりました。
次に、陳情平成26年第66号について、県民生活課長の説明を求めます。
嘉手納良博県民生活課長。
〇嘉手納良博県民生活課長 企画部と共管となっております陳情平成26年第66号につきまして、主な変更部分について御説明いたします。
37ページをお開きください。
陳情平成26年第66号美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
3段落目をごらんください。
変更がない部分もあわせて読み上げさせていただきます。
当軽減措置については、適用期限が平成27年5月14日までとされていることから、延長については、沖縄県婦人連合会、沖縄県石油商業組合、沖縄県離島振興協議会などからも要請を受けております。
沖縄県としては、これらの要請も踏まえ、平成27年度税制改正要望において5年間の延長を要望し、政府及び自民党、公明党など各政党への要請活動を行ってまいりました。
その結果、ことしの1月に閣議決定された平成27年度税制改正の大綱において、要望どおり当軽減措置の5年間延長が認められております。
以上、処理概要を御説明いたしました。
よろしく御審査のほどお願いいたします。
〇山内末子委員長 県民生活課長の説明は終わりました。
休憩いたします。
休憩 午後0時0分
〇山内末子委員長 再開いたします。
これより請願及び各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、請願及び陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
吉田勝廣委員。
〇吉田勝廣委員 請願第2号の旭橋都市再開発株式会社と県とのかかわりについて、株式を何%持っているとか、役員を送り出しているとか、その経緯を説明してください。
〇謝花喜一郎企画部長 旭橋都市再開発株式会社に県が出資している経緯ですが、まず、旭橋都市再開発株式会社はモノレール旭橋駅周辺地区の再開発の事業を行うために、県も出資してつくられたところでございます。当該地区は約8割が県有地となっております。県としましては、再開発事業の権利返還によりこれらが共有化されるため、県有財産の権利保全を図る観点から、県は同社へ最初に30万円出資して、それから455万円に追加出資し持株比率50.5%を取得したということでございます。
〇吉田勝廣委員 役員の関係はどうですか。
〇謝花喜一郎企画部長 常勤取締役として1人県庁のOBを送り出しております。それから、嘱託員として県のOB職員がおります。県のOB関係は2人出ているということでございます。
〇吉田勝廣委員 そのOBを送り出す根拠は何ですか。
〇謝花喜一郎企画部長 県有地が8割を占めており、再開発事業の権利返還によって共有化されるため、県有財産の権利保全を図る観点から県は同会社に対して過半数相当額を出資しているということが根拠でございます。
〇吉田勝廣委員 役員の任期はどれぐらいですか。
〇謝花喜一郎企画部長 2年と記憶しております。
〇吉田勝廣委員 今のOBの送り出しは何代目ですか。
〇久貝仁企画調整課副参事 今の福治社長は4代目となっております。
〇吉田勝廣委員 社長は任期何年目ですか。
〇久貝仁企画調整課副参事 平成24年度から2回目の任期となっております。
〇吉田勝廣委員 請願書には、例えばE1街区駐車場やB1街区、C街区カフーナ駐車場などと書かれていますが、皆さんの調査ではE1街区が平成20年に竣工されているのは間違いないですか。
〇謝花喜一郎企画部長 E1街区は駐車場だけの施設でございまして、施工者が駐車場システムをつくって平成20年10月に竣工しているということでございます。
〇吉田勝廣委員 E1街区駐車場は青空駐車場と理解していいのですか。
〇久貝仁企画調整課副参事 単体の2階建ての駐車場となっております。建物は2階ですけれども、自走式の駐車場です。
〇吉田勝廣委員 要するに屋内ではないということですね。
〇久貝仁企画調整課副参事 はい。
〇吉田勝廣委員 B1街区駐車場はどのような形ですか。
〇謝花喜一郎企画部長 B1街区内にはいろいろなテナント業者が入っている建物がございまして、駐車場も設置しています。ただ、当時B1街区は全体としては県内のJV業者が分割発注してつくっていますが、駐車場システムについては所有者が区分所有者など共有であり、運営方法が工事発注の段階で定まらなかったということで、そのシステムの部分を除外して平成21年11月に発注し、平成24年3月に竣工しているということでございます。
〇吉田勝廣委員 平成21年に発注して平成24年に竣工というのはかかり過ぎていますね。建物と一緒につくったから、そうなっているのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 全体でそうだということです。
〇吉田勝廣委員 その駐車場は屋内ということで理解していいですか。
〇謝花喜一郎企画部長 そのとおりでございます。
〇吉田勝廣委員 それではカフーナC街区駐車場はどういう駐車場ですか。
〇久貝仁企画調整課副参事 C街区駐車場はゲート式の駐車場システムは導入されておりません。ここは南部合同庁舎や自治会館が入っている街区になっております。
〇吉田勝廣委員 ここを管理しているのは誰ですか。
〇久貝仁企画調整課副参事 C街区の床の所有者がそれぞれ持ち分を持って管理をしています。
〇謝花喜一郎企画部長 C街区というのは、南部合同庁舎や自治会館、それから事務所などがあり、彼らの組合所有のものになっておりまして、その駐車場は組合員のみが利用可能なものとなっております。この請願内容は少し事実と異なるもので、そもそもシステムは導入されていないということでございます。
〇吉田勝廣委員 そこは県の旭橋都市再開発株式会社とは関係ないということですか。
〇謝花喜一郎企画部長 ここは組合員のみが利用可能な駐車場となっておりまして、今回問題となっているゲート式駐車場システムに関する請願の内容とは異なっております。
〇吉田勝廣委員 旭橋都市再開発株式会社と今のC街区カフーナ駐車場は関係ないということですか。
〇謝花喜一郎企画部長 その地区は旭橋都市再開発株式会社が一体的に再開発ということで整備をしております。今請願者が請願している内容は、駐車場システムを変更したことについて、いろいろ問題があるのではないかという趣旨のものだと思いますけれども、そもそもC街区は建物自体が南部合同庁舎、自治会館、事務所等の区分所有となっておりますので、当該駐車場もその区分所有者のみが利用できる駐車場となっております。
〇吉田勝廣委員 ですから、旭橋都市再開発株式会社とその駐車場の管理運営は関係ないのかと聞いているのです。
〇謝花喜一郎企画部長 現時点で、このC街区の駐車場の管理は旭橋都市再開発株式会社の手から離れております。
〇吉田勝廣委員 そうしますと、E1街区駐車場は平成20年に竣工されて平成23年6月ごろに株式会社の承認を得て新しくつくりかえたという認識でよろしいですか。
〇謝花喜一郎企画部長 B1街区はその駐車場システムをどうするかという議論の中で利用者等からいろいろ要望を受けて、旭橋都市再開発株式会社において相互乗り入れが可能な駐車場システムにする必要があるということで、新たな駐車場システムを導入したということでございます。
〇吉田勝廣委員 私が聞いているのは事実関係だけなのです。E1街区の駐車場というのは屋外で平成20年ごろに竣工してできたということですが、B1街区の駐車場をつくるかどうかは別として、要するにE1街区の駐車場は3年半ぐらいで取っ払って、B1街区と同時にそのシステムつくったのかと聞いているのです。
〇謝花喜一郎企画部長 そのとおりでございます。
〇吉田勝廣委員 今、C1街区は関係ないと言ったのですが、ゲート式の駐車場システムとは別として、C1街区の駐車場もかえられているということなのですが、それは県としては認識していないのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 先ほど来申し上げていますように、そこは南部合同庁舎、自治会館、事務所などの区分所有者専用の駐車場になっているということですので、当該システムとは関連ございません。
〇吉田勝廣委員 県が承知していないというのは、この請願については関係ないということですか。
〇謝花喜一郎企画部長 そのように御理解いただきたいと思います。
〇吉田勝廣委員 このゲート式駐車場システムの耐用年数はどれぐらいですか。
〇久貝仁企画調整課副参事 一般論ですが、10年程度と言われております。
〇吉田勝廣委員 青天井と屋内は違うと思いますが、屋内も屋外もそういう認識でいいのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 基本的に当該施設はいずれも1階部分にありまして、E1街区も屋上がありますので耐用年数に大きな差はないと理解しております。
〇吉田勝廣委員 E1街区は3年半でゲート式駐車場をかえて、その耐用年数が仮に10年とすると6年半は耐用年数が残っているわけです。工事費が大体1000万円から2000万円と言われているそうですが、それを変更するメリットはどこにあったのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 B1街区というのは民間企業等が入っているのですが、そこでは、例えば事業を行う場合やテナントの利用者の方には無料駐車券を配付したりなどいろいろなことを行うのですが、そのB1街区の駐車場が満杯になりE1街区駐車場も活用したいというときに、システムが別々で使い勝手が悪いという入所者等からの要望等がございまして、旭橋都市再開発株式会社においてそのシステムを扱っている会社3社の見積もり、それから金額や機能性、価格性、維持管理といったものを一覧にしてシステムの比較表をつくり、取締役会で議論して現在のB1街区の駐車場システムを選定したと伺っております。
〇吉田勝廣委員 耐用年数というのは10年と言われていても減価償却を含めていろいろあるので、延びる可能性もあるのですが、そういうことをやってまでそのシステムを導入しなくてはいけなかったのか、別の方法はなかったのか、そのような検討はどうだったのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 この駐車場システムの検討を開始して、機能面、価格面、それから今後の管理といったものを3社を一覧表にした結果、確かにE1街区は耐用年数が残っていますが、それを活用するよりもはるかに新しいシステムでやったほうが効率がいいということが取締役会で確認されて、請願者の2名も含めて全会一致で承認されたと伺っております。
〇吉田勝廣委員 県としては50.5%の株式を持っているわけですが、株主総会に出された資料や課題を見ることはできますか。
〇謝花喜一郎企画部長 株主総会で出された資料は見ることができますし、取締役会に出された資料も会社に御協力をいただいて見させていただいているというところです。
〇吉田勝廣委員 それでは、その3社の整備や維持費の計算書なども当然見ることができるのですよね。
〇謝花喜一郎企画部長 今回、陳情処理方針を作成するに当たりまして見させていただきました。
〇吉田勝廣委員 それで、そのとおりだということですか。
〇謝花喜一郎企画部長 私もじかに見ましたけれども、そのとおりだと理解いたしました。
〇吉田勝廣委員 もう一つは、この請願者2名も出席した平成23年2月の取締役会では本人たちも全会一致だと書かれていますが、本人たちはそういうことはなく、議事録もなかったと言っています。この辺がよくわからないのですが、この内容はどうなのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 議事録は作成されておりまして、そこに御本人の押印もあるということです。
〇吉田勝廣委員 拇印ですか。署名ですか。
〇謝花喜一郎企画部長 押印でございます。
〇吉田勝廣委員 押印というのは印鑑という意味ですか。
〇謝花喜一郎企画部長 そのとおりでございます。
〇吉田勝廣委員 それは三文判なのか、実印なのかはわかりますか。
〇謝花喜一郎企画部長 その取締役会には欠席者もおりまして、欠席者の欄には欠席として空欄になっております。氏名は印刷されたもので、その上に押印がなされていますが、この押印自体は恐らく認印だろうと思います。
〇吉田勝廣委員 これは平成23年2月の取締役会で間違いないのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 今も議事録を見ましたが、間違いございません。
〇吉田勝廣委員 次に、株主総会には議題が出され、その議題に基づいて質疑が行われます。普通だと株主はその議題に基づいて議論するのですが、このゲート式駐車場はある意味システムの変更ですし、お金がかかることですから大きな議題になります。しかもたくさんの会社が入札するわけですから、どういう方法で入札が行われて、入札価格がこうだったということも取締役会を含めて株主総会の中で報告されると思うのですが、その辺の事実確認はどうですか。
〇謝花喜一郎企画部長 当該E1街区の変更は280万円なのですが、株主総会の議決事項ではないということで開かれておりません。
〇吉田勝廣委員 取締役会の中では、E1街区とB1街区を改良工事するということは議論されましたか。普通は入札をしたり大きな変更があれば、皆さんがこちらに書いてあるように、既存メーカーを含めて3社の製品を受け比較検討してこうなったということを、取締役会で報告しないといけないのではないですか。
〇謝花喜一郎企画部長 今回の件については、2月23日の取締役会において報告されて承認されているということでございます。
〇吉田勝廣委員 本人たちも出席した取締役会で決定されたと書いてあるのでそれはわかります。ですから、どういう議題があってどう議論されたかということは取締役会の議事録に当然あると思うので、そう聞いているわけです。
〇謝花喜一郎企画部長 この3社のメーカーの比較表をつくっておりまして、管理システムの妥当性、要求条件の実現性、提案内容の妥当性、他パーキングとの連携、B街区とE街区のシステムの連携性、メンテナンスの体制、ランニングコストのB1街区とE街区それぞれの計、イニシャルコストのB1街区とE街区それぞれの計、消耗品まで単価を比較し、それから沖縄での実績も比較評価しまして、最終的にマル、バツ、三角で対照表をつくり、現在の決定になったということです。取締役会ではこの部分についても示されて、確認されたということでございます。
〇吉田勝廣委員 私が聞いているのは、取締役会に議題を出して、その質疑応答でどういう意見があって決定をしたという過程なのです。もちろん出すのは自由ですから、検討は2人でやったのか、3人でやったのか―取締役会が最高決定機関ですから、それを聞いているのです。皆さんは五十何%の株式を持っているわけなので、その議事録がないのであればなぜないのかということを聞いてください。要するに、不明確な決定なのか、それとも取締役会で決定したのかを私は聞いているのです。
〇山内末子委員長 休憩いたします。
(休憩中に、謝花企画部長から資料を探すのに時間がかかるので、後ほど提出したい旨申し出があり、了承された。)
〇山内末子委員長 再開いたします。
吉田勝廣委員。
〇吉田勝廣委員 次に、この製品を比較して機能面や価格面において非常にいいのでシステムを変更したということですが、E1街区で使っていた耐用年数が6年半ある製品はどうしたのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 現在、有効活用を含めて検討し保管していると報告を受けております。
〇吉田勝廣委員 3年6カ月間保管しているということですが、平成20年につくり平成23年に設置をして、それから壊して、今はもう平成27年になっているのです。4年間保管していてまた有効利用したいと書いてありますが、ではこの4年間は何だったのですか。耐用年数は10年なのであと3年しかありません。ですから、これを信用するのは少し変だと思うのです。その辺はどうですか。
〇謝花喜一郎企画部長 私も保管している現場を確認したことはありませんが、請願者からすると倉庫に放置しているということなのですが、旭橋都市再開発株式会社としては売却も含めて有効活用を検討しているという報告を受けておりますので、そのとおりだろうと理解しております。
〇吉田勝廣委員 向こうから言えばそのとおりだろうと私も納得はしたのですが、実際には減価償却します。例えば、平成20年につくるときのE1街区の管理システムの値段が1000万円とすると、それを壊して結局有効利用ができず4年の月日がたち、あとわずか2年半ぐらいしか耐用年数がない、そしてこれを有効利用すると言っても、これは信用しがたくて、なぜこうなったかということを株主としては追及するのが自然だと思うのですが、いかがですか。
〇謝花喜一郎企画部長 E1街区のシステムは、申請者は2000万円となっていますが、我々が受けた報告では数百万円単位の値段になっておりまして、今回導入した際にも280万円という報告を受けております。そのようなものをほかの事業者が有効活用できるのであれば確認してやってもらうということは、旭橋都市再開発株式会社としては、これをかえたとしても経費がもろもろの面で安く上がり、しかも相互利用が図られてB1街区の方々だけではなくほかの利用者にも便益になるという判断で変更がなされたということですので、県としては特に問題はないと考えております。
〇吉田勝廣委員 この2000万円というのは私もよくわかりませんが、聞くところ1000万円という話もありますし、今言ったように1000万円切っているのではないかということもあったのですが、それにしても、あと2年半しか耐用年数がなく、しかも保管状況によってはさびついているのではないかというものをこれから有効利用するというところが問題なのです。それを現場で調査していてもらえれば一番ありがたいのですが、請願者としてはそういうことがうやむやに付されることはおもしろくないし、やはり県が株を50%以上持っていて職員も出向されている、また、これから県のさまざまな施策が旭橋を中心として投入されるという意味では、やはり透明な経営運営、そして今後は経営がうまくいくように指導監督する県の立場として、今後の方針をお聞きしたいと思っています。
〇謝花喜一郎企画部長 我々としては旭橋都市再開発株式会社は大変よく機能していると思っております。南地区の施行は完了して100%の入居になっていますし、北地区の再開発事業も始動し事業は順調に進展しているということで、県が旭橋都市再開発株式会社に求める再開発事業は効率的で特に大きな問題もなく、むしろ利用者の方からも好評を得て新しく北地区の再開発事業に移行することができたと評価しているところでございます。
委員から御指摘の個別のシステム変更の経緯は先ほど来答弁しているとおりで、E1街区の取り外したシステムの有効活用については、県が株主としてどうするかというよりも、会社としてしっかり―会社としては大きな利益を出すような趣旨の会社ではないですけれども、やはり一定程度の利益を上げて地権者の方々に再配分するというのが、この旭橋都市再開発株式会社の趣旨だと理解しておりますので、そういった観点から、有効活用についてはしっかり対応してもらいたいということを、株主の一員として申し上げてまいりたいと考えております。
〇吉田勝廣委員 今、実際に三菱のゲート式駐車場システムに変更しているということですが、三菱と前にE1街区を受けていた会社との沖縄におけるシェアについてはどのように分析されていますか。
〇謝花喜一郎企画部長 シェアは確認できておりませんが、沖縄で普及しているシステムについては、3社とも丸がついていたということでございます。
〇吉田勝廣委員 メンテナンスやシェアの関係というのは会社の信用にかかわる問題ですので、そのシェアについても後で報告してください。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
當間盛夫委員。
〇當間盛夫委員 陳情平成25年第18号について、タクシーのドライブレコーダーの設置率が49%―約半数ぐらいに上がっているということで、陳情処理方針を見ると支援推進事業等を活用して導入支援をしているということなのですが、どれぐらいの予算をタクシーの事業者に出しているのですか。
〇嘉数登交通政策課長 これは沖縄総合事務局の陸上交通課が補助金を持っておりますけれども、平成25年で国の補助金を活用した事業者は2社ということになっております。
〇當間盛夫委員 どれぐらいの金額ですか。
〇嘉数登交通政策課長 平成25年度で2社、124万8720円ということになっております。これは補助対象経費で、うち補助金が41万6240円となっております。
〇當間盛夫委員 今度、平成27年度のタクシー事業者等の実態調査で約700万円近くの予算がやっとつくという形になるのですが、バスレーンも延長が行われて、従来からバスは赤字路線や買いかえ促進、バス停の設置、バスレーンの延長等を含めて、公共交通としてのバスということでやっているのですが、皆さんはタクシーも公共交通だということをずっとおっしゃっています。このバスレーンに関して、県警がとっている部分の認識はどうお持ちですか。
〇謝花喜一郎企画部長 本会議でも質問がありましたけれども、タクシー事業者は地域の公共交通の活性化及び再生に関する法律で、公共交通事業者というものは何かという部分でいわゆるタクシーは公共交通事業者と位置づけられていますので、我々はタクシーもバスやモノレールと同様に公共交通を担う機関として重要視すべきだと考えております。
県警の対応についてですが、今回バスレーンの延長につきましては県警との連携協力なくしてはできなかったということもありまして、我々としては県警に感謝しているところでございます。ただ、一方で公共交通の担い手であるタクシー事業者から空車時のバスレーンの乗り入れの可能性について強い要望があるということは我々もよく承知しております。
今後、来年11月にバスレーンの延長の効果を検証する予定ですけれども、その翌年―年明けぐらいに検証を行わせていただきまして、その際に空車タクシーの乗り入れについても議論していければと考えているところです。
〇當間盛夫委員 タクシーについては皆さんの管轄の部分もあるわけですから、空車のタクシーがバスレーンに乗り入れるとどのような支障が出るのか、空車のタクシーがバスレーンを走るときの渋滞の状況がどう変わるのかということも、県警やタクシー事業者としっかりと連携していただいて、観光立県の沖縄からするとレンタカーもそこは走れないでしょうし、バスレーンは決して渋滞を起こすためのものではないわけですから、沖縄の車社会における渋滞緩和をどうするのかということについては、しっかりと対策をとってもらいたいと思います。
〇謝花喜一郎企画部長 ハイヤー・タクシーの国民1人当たりの年間利用回数は12.0回というデータがありますが、これが沖縄県は31.8回で全国一となっております。これだけ沖縄県においてタクシーというのは県民の足になっているということです。確かに走行距離自体は全国平均の3.6キロメートルを下回る3.0キロメートルですけれども、タクシーが大変身近な交通手段になっているという裏づけだと考えております。
委員から御指摘のありました件はぜひ参考にさせていただいて、検証してまいりたいと考えております。
〇當間盛夫委員 ぜひよろしくお願いいたします。
続いて陳情平成26年第106号アミークス・インターナショナル・スクールについて、今度の新一年生がこれぐらいで、卒業生が中学校にどのような形でいくのかという現状を教えてください。
〇富永千尋科学技術振興課長 アミークス学園ですけれども、平成27年2月現在で児童数が496名となっております。平成27年の入学予定者は、現在聞いている段階で123名ということで、OISTの子弟もふえる見込みだということを伺っております。
〇當間盛夫委員 数字を持ち合わせていないのですが、496名の在校生、そして123名の新入生というのは、アミークスの当初目標の黒字ベースでは数字的にはどうなのですか。
〇富永千尋科学技術振興課長 アミークスの定員数は、平成27年の目標として690名という数字を持っています。それに対して、現状としては597名の予定となっております。
〇當間盛夫委員 アミークス自体が私立ですから、赤字の公立とは違ってみずから黒字化していかないといけません。実際に690名の目標に対して597名ということですし、校長先生もまたかわったという話も聞いたのですが、その辺の経営状況というのはどうなのですか。
〇大城壮彦総務私学課長 アミークスの開学から2カ年が経過したところですが―アミークスは幼稚園から小中学校という設定なのですが、中学校が去年から開学したところでございまして、その経営状況が安定に向かっているかどうかについては、今しばらく検証が必要だと思います。
〇當間盛夫委員 経営的に安定しているかどうかは、まだ総務私学課ではわからないということですか。
〇砂川靖総務統括監 経営指標から見ますと、例えば消費収支比率は平成23年から平成24年に比べて改善されております。流動比率も若干よくなっているということで、経営指標的には上向きに見えるのですが、次年度に繰り越す支払い資金などが若干減っているということもありますので、もう少し様子をしっかり見ていく必要があるだろうというふうに考えております。
〇當間盛夫委員 実際にはどういう状況なのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 まず保護者との関係は、昨年3月にPTAが設立されまして、そのPTA会長を評議員に選任して、保護者の方々から言われていたアミークスの経営状況についてもっと公開すべきではないかということについては大分クリアされてきていると思っております。また、保護者の方から大変信頼の厚かった初代の校長先生がアミークスの顧問に就任しており、12月には保護者に対して財務状況を閲覧請求手続なしで開示するなど、保護者との意思の疎通が図られるようになってきていると思っています。教職員との関係もありましたけれども、平成26年12月に就業規則の賃金規定を改定しまして、混乱の要因でありました年俸制から基本給制へ平成27年4月から移行するということでございます。
一番、県に求められました国際バカロレアやOISTとの連携についてですが、国際バカロレアについては評議員を5名増員してカリキュラム改革検討委員会が設立されておりまして、検討結果をもとに学習ガイドラインが策定されております。カリキュラムはIT認定の申請ができる形で編成していきたいということで、この件についても保護者や教員と意見交換を行っているということです。OISTとの連携についても、去る2月27日にOISTの上席副学長であるジョージ・イワマさんにアミークスを視察していただきまして、今後の連携の方向性についても意見交換をするということで、また、OISTの子弟編入希望者に対しては編入試験を随時実施するということも申し入れするなど、委員から御指摘のあった件については我々もしっかりアミークスにお伝えして、徐々にではありますがいい方向に向かっていると思っております。
学生の数については、まだ目標に達していない部分がございますので、この件については、アミークス側にもしっかり取り組んでもらいたいと個人的には考えております。
〇當間盛夫委員 これからまた問題点があればいろいろな形で出てくるでしょうし、県は私学ができないものをインターナショナルやOISTの関係でアミークスの支援をやったわけですから、監督責任がどうあるかというところもしっかりと持ってもらいたいと思います。理念は、もっと明確に持ったほうがいいと思います。この陳情で国際バカロレア認定校である福岡県のリンデンホール中高学部に推薦編入学ができるとありますが、沖縄県内にも国際バカロレアに認定されている私立の高校もあるわけですから、このアミークスの理念がわかりません。ですから、それを推し進めてきた企画部としては、アミークスが沖縄のためにどうあるかということをしっかりと認識してアミークスにかかわってもらいたいと思っておりますが、どうでしょうか。
〇謝花喜一郎企画部長 何度もこの委員会でこのような御指摘を受けて、そのような方向で取り組まなければならないというふうに考えております。県としましては、国際バカロレア認定に向けた取り組みもようやく動き始めておりますので、今後ともその認定がしっかりできるよう、それからOISTとの連携、そして保護者の方々からは進学関係の話がありましたけれども、県内でも沖縄尚学高等学校が国際バカロレアの認定を一部受けられたということもございます。アミークスも設立理念に基づいて、まずは英語ベースの認定校に接続をしながら、沖縄尚学高等学校とも意見交換を始めているところです。我々もいろいろな形で保護者の希望にも十分応えられるように、アミークスに対してしっかりと提言したいと考えております。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲田弘毅委員。
〇仲田弘毅委員 先ほど當間委員からアミークス・インターナショナル・スクールについて御意見がありましたけれども、私が毎回委員会で申し上げているのは、沖縄県も肩入れをし、OISTの1つの提携校としてつくった我々にも責任が大いにあります。その中で在籍の目標は達成していないと言われているのですが、496名の在校生がいらっしゃるわけです。その親御さんが今どういった気持ちで見守っているかということを考えた場合に、将来の進学の問題も含めて学校の存続に対して大変危惧していらっしゃいます。ですから、やはり答弁もアミークスをしっかり存続させて、県はこういうふうにバックアップしていくというような体制をつくっていく必要もあるのではないかと思いますが、いかがですか。
〇謝花喜一郎企画部長 まさしく委員のおっしゃるとおりで、我々もそういう思いでこれまでもお叱りを受けながら取り組まさせていただいたところでございます。実際、保護者の方々から意見交換をしたいという話があれば、私もその機会をいつでも開かせていただく気持ちは今も継続しておりますし、アミークスの校長を初め、事務局長や役員の方々とも意見交換を繰り返し行って、先ほど仲田委員からもありました存続ということも当然ですけれども、それ以外に進学の話にも切実な思いがございますので、そういったものをしっかりできるように、まだ十分ではございませんけれども先ほど答弁させていただいたような形で、少しずつ動き始めているというところでございます。
〇仲田弘毅委員 ぜひそのことを一生懸命努力していただきたいと思います。
陳情平成26年第19号と陳情平成26年第85号について、部長に確認をしておきたいのですが、仲井眞弘多前知事は沖縄県の米軍基地の整理・縮小を全面的に訴えて、しかもこれから返還されていく米軍基地の跡地利用をしっかり考えてきたわけです。その中において、今新聞等でも西普天間住宅地区の具体的な返還について報道されているわけですが、具体的には大体いつごろの返還と考えればよろしいですか。
〇謝花喜一郎企画部長 西普天間住宅地区の返還は今月の31日と確定しております。
〇仲田弘毅委員 もうすぐですよね。しかし、今国会の沖縄及び北方問題に関する特別委員会の中で、沖縄北方担当の山口大臣を中心として論議されているのは、沖縄県出身の宮﨑政久委員の質問の中において、沖縄振興のためには沖縄県の公共用地、特に先行取得のための従来の法律を改正しなければならないと訴えているわけですが、そのことに関してはどのようにお考えですか。
〇謝花喜一郎企画部長 この件につきましては、県も強く求めてまいりまして、先週、衆議院の委員会は通過したと聞いております。これは法律の条文のつくり込みもそうなのですが、公共用地を先行取得できるための特定跡地―定義は正確ではありませんが、これまでは返還までしか公共用地の先行取得ができなかったのですが、今月末で返還されますと公共用地の先行取得が間に合わないという事態が出てまいりますので、これを引き渡しまでという形で改正を要望しまして、今法案では特定返還跡地の指定ができるようにしております。条文のつくり込みの関係で、3月31日に返還されるまでにはこの法案を成立しないといけないということで、先週も軍用地主会は関係要路に要請に回っていると伺っております。我々も内閣府と情報交換を密にしながら、年度内に参議院の沖縄及び北方問題に関する特別委員会も通していただいて、年度内成立を強く求めているところでございます。
〇仲田弘毅委員 前政権でできあがった沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の改正案ですよね。これがもし今国会で成立しないと、今後の返還跡地利用に大きく響いてきますし、沖縄振興に大きな被害を与えていく可能性もありますので、ぜひ沖縄出身の自由民主党の国会議員の先生方にもお願いをして、この法案が無事に通り、なおかつ沖縄振興に大きく寄与できるような体制づくりを執行部の一員として頑張っていただきたいと要望します。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
翁長政俊委員。
〇翁長政俊委員 陳情平成26年第19号キャンプ瑞慶覧(西普天間住宅地区)の跡地利用に関する陳情について、3月31日が返還日になっていて、国、県、宜野湾市もかかわっていると思いますが、返還引き渡し式はいつごろの予定ですか。
〇謝花喜一郎企画部長 4月4日土曜日を予定していると聞いております。
〇翁長政俊委員 このセレモニーでは、どういったことがされる予定なのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 まず式典と祝賀会に分かれますけれども、式典では沖縄防衛局、宜野湾市、米軍の司令官の3者による引き渡し式が行われると聞いております。祝賀会はそれぞれの関係機関が集まって祝賀を行うということでございます。
〇翁長政俊委員 これに沖縄県はかかわっていないのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 当初、式典ではなく祝賀会に県知事への案内がございましたが、やはり沖縄県もかかわるべきだろうということで、沖縄県も式典に出席して知事の挨拶ができるよう先週申し入れを行ってきたところでございます。
〇翁長政俊委員 これには政府側も含めて防衛省の関係者で、大臣が来るということもあり得るのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 現時点では沖縄防衛局の主催だと聞いておりますけれども、やはり大臣が出席するには本省主催の式典にするべきではないかということで申し入れを行っております。
〇翁長政俊委員 いわゆる式典は、防衛省の主催になるのですか。
〇謝花喜一郎企画部長 今の時点で沖縄防衛局の主催です。
〇翁長政俊委員 いずれにしろ、大型の返還地ということで、今後いろいろな形で返還が加速していって整理・縮小が進むことが望ましいあり方ですから、そこはきちんとやってもらいたいと思っています。ましてや、政府関係者と知事が会えるかどうかについては、今、冷遇されているなどの問題もあるので防衛大臣が出席されれば、ここで会う可能性があるのではないですか。
〇謝花喜一郎企画部長 今の時点では沖縄防衛局の主催という形になっておりまして、主催者挨拶は沖縄防衛局長となっております。防衛大臣がいらっしゃるということについてはまだ情報を入手しておりません。
〇翁長政俊委員 実際、沖縄防衛局長でとまるのですか。要するに、私はもう少し上位クラスの政府関係者がお越しになるだろうという認識を持っています。局長が全て対応するという話になるのかはわかりませんが、いずれにしろ、県と宜野湾市、さらには米軍、沖縄防衛局、国が一体となって返還作業がスムーズに進むように、その入り口が返還であり、この式典であろうと思っています。詳細については今述べた程度の話ですか。
〇謝花喜一郎企画部長 この式典の規模については私どもも気にしておりましたので、確認したところ、例えば直近ではギンバル訓練施設が返還されましたが、やはり沖縄防衛局主催でやったということが一つのモデルになっているようでございます。ただ、西普天間住宅地区については跡地利用推進法が制定されて返還される初めてのケースで、国におきましても返還のモデルにしたいという発言もありましたので、これまでの返還跡地と同様な取り扱いではおかしいのではないかと問題提起しております。先ほど申し上げましたように、先週、企画部の担当が内閣等に行き、そういった申し入れを行っております。内閣府もそのような認識がございますので、これから少しずつ調整が進むことを期待しているところです。
〇翁長政俊委員 皆さん方が内閣府に要請したということになると沖縄担当大臣という話になりますけれども、関係者は沖縄担当大臣、防衛省、さらには整理・縮小という意味においては官邸も入ります。そういった調整もあるでしょうから、望ましい形でできるような方向で模索されてください。こちら側から要請するということも大事なことですので、いい形でセレモニーができるように努力をしていただきたいと要望しておきます。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
髙嶺善伸委員。
〇髙嶺善伸委員 陳情平成25年第104号について、処理方針に変更はないようですが改めて認識を伺いたいと思います。離島振興財源ということで、恒久法並びに恒久的な財源を確保してぜひ離島振興を継続してほしいという趣旨が含まれています。そういう意味で、海域面積をどのように交付金あるいは交付税算定の対象にするかについて、全国47都道府県の中で沖縄県が当事者としてモデル的な取り組みをする必要があると思うのですが、今の沖縄県の考え方をお聞かせください。
〇宮城力市町村課長 交付税の算定に向けて、サンゴ礁海域を算定の基礎項目にするということですけれども、現在サンゴ礁海域をどの範囲にするかという客観的な基準の設定、そして財政需要がどの程度あるのか、この2点について検討を進めているところです。竹富町におきましては、町内で検討するための調整会議を開催しておりまして、県の市町村課の職員も立ち会いの上、検討を進めているところでございます。
〇髙嶺善伸委員 これは県議会としてもどのように財源措置を国に訴えるかということで各派代表者会議で確認をして、やはり全国的な運動に展開して海域面積を考慮した交付金の創設などを訴えるべきだということになりました。そして全国の離島県議会の代表で構成する協議会で、自民党の離島振興特別委員会事務局長の宮腰さん、それから公明党の遠山清彦さん、民主党の打越さんなどの各国会議員をお呼びして海域面積を交付税や交付金の対象にすることについて御意見をお伺いしましたら、3政党とも、従来の枠組みにない海域面積を対象とした交付金創設については絶対に必要で、政党としても応援をしていきたいとのことでした。そして、全国議長会で海域面積を考慮した交付金の創設について、沖縄県の交付金を念頭に全会一致で決議をして総務大臣に要請してきたわけです。ですから、政治的には一定の布石は積み上げられつつあります。しかし、いつも答弁を聞くたびに全く誠意が感じられないのです。今フェリーを運航させて、離島と沖縄本島を結ぶ海の国道、あるいは光ファイバーで南北大東島から沖縄本島もつなぎましたし、これから与那国島も含めて周辺離島の情報伝送経路が全てつながります。また、飛行機、それから生活物資の流通コストの支援、特産品の支援などいろいろな形で離島のハンディを克服するための行政経費が既に生まれていて、それを念頭に沖縄振興一括交付金を使っているわけです。こういうことを考えると、いつまでも財政需要がどうなのか、対象となる海域がどうなのかということで立ちどまっていてはいけないと思います。全国に27ある湖は全て交付税の対象になっていて、近隣の市町村の範囲が決まり、対岸の市町村との申し合わせができれば国は交付税を交付しているのです。ですから、交付税となると場合によっては47都道府県の奪い合いになるので、46都道府県は沖縄のひとり勝ちで交付税は反対だと言うのですが、交付金なら賛成だと言っています。これは沖縄振興一括交付金の要求の大きな根拠にすべきだということで、これまで訴えてきました。そういう意味で、今後806億円の交付金の確保、及び今後の沖縄振興予算を3000億円以上にするためにも、根拠のある要求の仕方という意味で沖縄の海域が貢献している国益ということを考えたら、もっと沖縄県が強く具体的に要請していくことが必要だと思いますが、どうですか。
〇宮城力市町村課長 新たな交付金制度の創設についてですが、先ほど委員がおっしゃったように、沖縄県における沖縄振興一括交付金―沖縄振興特別推進交付金が創設されて、離島振興においても活用ができるということになっております。加えて、離島振興法が適用される沖縄以外の離島については、平成25年度から新たに離島活性化交付金というものが創設されております。これら全国の制度と、沖縄に特例的に活用される沖縄振興一括交付金との整合性を踏まえて検討されるべきではないかと考えております。ただし、沖縄振興一括交付金については今度制度創設4年目を迎えますので、これまでの活用例、効果等を検証した上でこれらの整合性を踏まえて検討すべきだと考えております。
〇髙嶺善伸委員 以前、議会事務局の職員にお願いをして全国の湖沼並みに交付税を算定すると、年間約5000億円との試算になりました。したがって、今離島振興で課題となっているのは、この10年間の沖縄振興特別措置が切れたときに果たして沖縄振興一括交付金、あるいは復帰特別措置などが残るかどうかによって、今行っている離島振興策の原資が全てなくなる可能性があるのです。ですから、今のうちから広大な海域面積を交付金算定の基礎としてきちんと要求できるような理論武装が必要だと思います。私はかつて内閣府の沖縄振興審議会で、沖縄へ毎年5000億円は海域面積を念頭に置いた特別な交付金を出す必要があるということを訴えました。そのときに仲井眞前知事は、5000億円もらえるならいいが、せめて3000億円ぐらいでどうかとおっしゃって、職員にはこういう交付金を要求する根拠についてきちんと積み上げてもらいたいという話をしていたのです。ですから、今のように過去10年間を平均して3000億円という計算ではなく、海域面積をどう考えるかという国の責任をしっかりと求めていくぐらいの根拠にしないといけません。そうしないと、今後、原資や復帰特別措置がなくなったのでこの事業は終わりだということになったら、本県の離島振興は解決しないのです。ぜひ、今だからできる離島振興の財源ということで、美ぎ島美しゃ圏域の振興発展に対する思いを―いつも処理方針の変更がないということではなく、次回の委員会のときにはもう少し踏み込んだ市町村との調整や国との協議が前に進むような取り組みをしてもらいたいのです。
〇謝花喜一郎企画部長 委員からは常々サンゴ礁海域を算定に入れた交付税の話がありますが、交付税というのは全国でパイが限られているので一方が伸びれば一方が下がるという形でほかの都道府県からはいろいろな意見があるということで、我々としてもこれがハードルの高い要因だと思っています。一方で沖縄振興一括交付金、沖縄振興特別措置法の期間の終了後どうなるのかはまだ見通せるような段階ではないのですが、ただ、行政を預かる者として具体的な財政需要がどうあるべきかという研究は必要だろうと認識しております。美ぎ島美しゃがおっしゃっている地方交付税の観点から言及ができるのか、我々はこれと少し離れて新たな沖縄振興のあり方、予算の確保の仕方について調査研究という観点から、今からでも議論を進める必要があるのではないかと考えているところでございます。
〇髙嶺善伸委員 これは陳情平成25年第50号の5と8も関係して、懸案の課題ですのでぜひ積極的な取り組みをお願いして、質疑を終わります。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
具志孝助委員。
〇具志孝助委員 陳情平成25年第35号社団法人沖縄県対米請求権事業協会に関する陳情は、平成25年3月21日に受け付けて、継続になっておりますが、この陳情書の内容を見ますと、復帰後9年後に日本政府から土地関連戦災に対する米国政府への請求権放棄に伴って、沖縄県に対して120億円の基金と10億円の見舞金を交付し、そして土地関連戦災に対する被害補償を行う目的で協会が設立されたとのことですが、これは今どういう状況になっているのですか。沖縄では復帰9年後にこのような解決に向けた動きがあったとのことですが、終戦から27年間アメリカの支配下にあって、沖縄県に対する補償がおくれたために結局今ごろやっているということになったのですか。まず最初に、本土ではこのような戦災の被災者に対して、一人一人の国民に対する補償、あるいは市町村に対する補償が、どのような形で実施されてきたのか、説明していただけますか。
〇謝花喜一郎企画部長 まず、対米請求権問題ついて経緯も含めて御説明いたします。米軍は米軍占領直後から日本国との平和条約―いわゆる4月28日の講和条約の発行までの講和発行前損失補償問題というものが議論されておりまして、昭和41年以降に2104万ドルの講和前補償を行って一応は決着を見たという形で整理されております。ただ、補償漏れや未解決事件の存在、沖縄県の場合は本土との事案に比べて不十分な補償であるなど、沖縄県内において多くの課題が出されました。講和発行後から請求権放棄までの損失補償に係る未解決事件や不十分な補償案件について、日本政府は対日平和条約、そして沖縄返還協定においてこれを放棄したために、県民が米国政府に対して請求権の法律の根拠を失ったということに端を発しております。このため、対米請求権はこれを放棄した日本政府の責任において解決されるべきだということで、県民が声を上げて国内問題になったということです。復帰後の沖縄では、その請求権問題は緊急かつ重要な課題として取り上げ、再三、屋良、平良、西銘3知事にわたって要求がなされ、また全市町村長も一丸となって要請を重ねました。政府はその要請を受けて、漁業関係事案、人身関係事案、土地関係事案等の各請求事案についてそれぞれ特別組織による措置を講ずることによって請求権問題は解決するに至りました。これが簡単な請求権問題の流れでございます。
〇具志孝助委員 この対米請求権事業協会は土地関連戦災に対する補償を行うことが目的というのですが、例えば家屋など、それ以外の補償は済んだということなのですか。
〇田中克尚地域・離島課長 部長からも答弁がありましたけれども、補償の種類としましては、漁業関係、人身関係、それ以外の土地関係の大きく3つに整理されておりまして、漁業と人身については見舞金の支給などによって解決しています。最後に残っていたのが土地関係事案ということなのですが、家屋なども含めたものだと思っています。
〇具志孝助委員 土地関連というのは、家屋も含まれているということで理解していいですか。
〇田中克尚地域・離島課長 おっしゃるとおりだと思います。
〇具志孝助委員 確かに、救護事業というのは今も引っ張っていて、白保なんかはまだ全く解決の見通しが立っていません。この事案をやっている中でわかったことは、本土では軍に接収された土地はほとんど民間に返された、あるいは払い下げを受けたのですが、沖縄はそれができなかったということでした。今をもって嘉手納基地の地主は国を相手に所有権回復の裁判を起こしていて、たしかまだ終結していないのです。そこで、処理方針を見てみますと、県としては今後とも協会の設立経緯・目的を踏まえ、時代に即した事業の実施をやっていきたいと言っているわけですが、この協会はこれまでどのような仕事をやってきたのですか。この120億円という基金はまだ十分あるのですか。
〇田中克尚地域・離島課長 設立の経緯は先ほど申し上げたとおりなのですが、なぜ団体に一括払いという方法なのかというと、先ほどの人身に関する被害のように被害そのものが認定しづらく、ある土地の被害に対して幾ら支払うという関係が全て整理できないという経緯がございます。結果的に120億円という基金を受けて、その果実運用という形でやっておりますので120億円はそのまま今も残っております。それから、どのような事業をしていたかということなのですが、設立した当初は、例えば国や県の補助事業の対象とならないような生活道路や排水施設の整備など主にハード事業に充てておりました。これも土地関係の事案を解決する一つの考え方として県民全体が被害者であるということから、そういったインフラを整備することが土地関係の補償につながるというふうに整理することで事業をしてきたと聞いております。平成6年ごろに一度そういった事業も一定程度成果を上げて、これ以上新しい事案も出てこないのではないかという中で事業の見直しが行われ、ハード事業からソフト事業への転換がございました。今現在もソフト事業を中心に展開しておりまして、地域づくりをする団体への支援や市町村を介した地域活性化に資するような事業に対する補助事業を実施しております。
〇具志孝助委員 県知事を中心にして、市町村の首長がその協会の理事ということになっているのですか。この協会は今どのような形で運営されていますか。どのような事業をやっていくかということはどう県民に知らされて、あるいは県民の声をどう反映する形をとっているのですか。
〇田中克尚地域・離島課長 年に2回総会、そして理事会も開いて、事業年度に係る事業計画や前年度の決算の認定というのはその理事会、総会を通じてやっていただいております。そこには県知事、それから各市町村の首長に出席いただいて議決をしていただくということになっております。それから事業の募集等々については、当協会のホームページから募集の開始やどのような事業を行っているのかという発信はしております。
〇具志孝助委員 ちなみに直近の平成26年度の予算は、120億円という基金はそのままおいておいて、基金から生じる果実で運営しているわけですよね。平成26年度の総事業費はどれぐらい執行していて、主な事業としてどのようなことをしているのですか。
〇田中克尚地域・離島課長 平成26年度は決算自体確定していないのですが、平成25年度で申しますと、事業費の総額が約2億5000万円です。大きく分けて4つの事業から成っておりまして、市町村等振興助成事業―こちらは市町村に対して地域づくりに資するような事業に対する補助を行うものでございます。それから地域活性化助成事業―こちらはNPOや地域づくり団体に対する助成となっております。人材育成事業―こちらは、いわゆるユイマール塾というものを運営している地域があるのですが、この運営に対する補助となっております。最後が地域振興研究助成事業―沖縄の地域振興や文化の高揚に寄与するという、事業協会の目的に資するような調査研究を行っている団体に対する助成を行っております。
〇具志孝助委員 ほとんど市町村や県ができるような仕事をやっていることになると思っているのですが、この事務局の体制としては職員がどれぐらいいて、どういう役員がいらっしゃるのですか。
〇田中克尚地域・離島課長 大きく申し上げますと、事務局は5名体制となっておりまして、県から派遣されている専属の専務理事が1名、部長級で市町村から派遣していただいているのが1名、それからいわゆるプロパー職員が3名ということになっております。
〇具志孝助委員 事務所はどこに置いてあるのですか。
〇田中克尚地域・離島課長 自治会館の中にございます。
〇具志孝助委員 今後もこれが解散するというような話は全くないのですか。120億円の基金がそのままあるのですよね。
〇田中克尚地域・離島課長 原則的には元本を取り崩して何かをするということは考えていないということがありますし、この設立の経緯というのはまさにそういうことで、一生終わるものではなく半永久的に続けるべき事業であろうということを踏まえて、この陳情にあるような解散をする議決ということは考えておりません。
〇具志孝助委員 やっている事業がほとんど市町村や公共団体が行っていけるような事業だと思っております。設立の経緯からして今日まであると思っていますが、120億円の基金は大事にしながら運営をしているということで、事務局運営費というのは年間どれぐらい要しているのですか。
〇田中克尚地域・離島課長 手元に資料がございませんので、後で御報告させていただきます。
〇具志孝助委員 わかりました。また、続けてやっていきたいと思います。
〇謝花喜一郎企画部長 先ほど、具志委員からどこの市町村でもできるような事業というお話がありましたが、特に沖縄振興一括交付金が導入されてからそういった議論があるということは承知しております。昨年度から、外部有識者の方々を入れて、今までのような形の事業のあり方でいいのかということについて議論させていただいております。これから、そういった提言を受けて、少しずつ活用の仕方を検討してまいりたいと考えております。
〇具志孝助委員 確かに戦後70年、そして復帰から勘定しても四十数年ですから、事業の内容もほとんど市町村でできるようなことということからすれば、改めて検討する時期ではないかと思っております。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
〇渡久地修委員 今の陳情平成25年第35号社団法人沖縄県対米請求権事業協会に関する陳情ですが、これは戦災による被害が対象ですか。
〇田中克尚地域・離島課長 土地関係は何かということなのですが、米軍統治下におけるそういった被害を捉えていると認識しております。
〇渡久地修委員 米軍統治下というと、戦後27年間もですか。
〇田中克尚地域・離島課長 先ほど部長からも答弁があったのですが、講和前の補償については一度解決しているという整理で、その後の補償についてどうするのかということが復帰のときに議論があったと聞いております。
〇渡久地修委員 これは嘉陽議員も本会議で聞いていましたし、私もたしかこの委員会で聞いたことがありますが、戦後27カ年の米軍統治下で、県民が米兵に殺されたり被害を受けたりしたことの実態把握ができているかということについて、たしかできていないという答弁だったのです。この把握はどこがやるのですか。
〇親川達男基地防災統括監 米軍統治時代の事件数については本会議でも何度か質問いただいております。これについては知事公室が答弁しておりますが、その中では何度か調査をしたけれどもしっかりした資料が出てこないということで、今の時点でそういったものが把握できないということになっております。
対米請求権についても、恐らくいろいろな事案があったのですが、これがしっかりした形で補償ができていないという議論が復帰当時にかなりあったということを聞いております。それを整理する必要があるということで、一括した対米請求権という制度を持って解決しようということの中には、土地問題やこういった犯罪もあったと聞いております。
その事件数については、渡久地委員や共産党の方々から何度かありましたので、調べているのですが、確かに公式に発表できる資料がないのです。県のOBの方が出版したものはありますが、それが果たして公式かということについては、なかなか難しい問題ではないかということで答弁させていただいているのが現状です。
〇渡久地修委員 公式にわかるのは何件ですか。
〇親川達男基地防災統括監 公式には、実際に何件というのがありません。
〇渡久地修委員 そんなことないのではないですか。例えば宮森小学校にジェット機が落ちて児童が17名亡くなっていますよね。それもわからないのですか。
〇親川達男基地防災統括監 過去の重大な事案、宮森小学校ジェット機墜落事故、それから国場くん事件や由美子ちゃん事件といったものは、新聞等で個々に資料がありますので、重立った事件というのは把握しております。それについては、公表として報告書があったものは報告書、それから当時の新聞から把握できるものはありますが、これが全体として公式なものかということとはまた違うものだろうと思います。
〇渡久地修委員 前から指摘していますが、確かに戦争あるいは米軍統治下で資料がないものもあるはずです。しかし、県が把握できたものでは何件の事件があって幾ら被害に遭っているということを、わかるものだけでもやる必要があります。そうしないと、統治下の人が亡くなっていくと余計わからなくなります。
〇親川達男基地防災統括監 これについては議会で答弁しておりますが、沖縄の米軍基地にも復帰前の重立った事件がございます。それををまとめたものは今手持ちにはないのですが、お答えできますし、一度答弁させていただいた実績もあります。
〇渡久地修委員 要するに、宮森小学校事件など上から落ちてきたものに押し潰されたというような事件だけではなく、新聞に載っているものも皆さんは公式ではないということもあるのですが、証言やいろいろなものを掘り返して、可能な限り近づけていくという努力をするべきではないですか。今やらないとできなくなります。そして、現在わかっているものはこれだけで、あとは新聞報道にはあるけれども確認できないなど、そのようにどこかでけじめをつけないといつまでもわからないということになると思いますので、そこはぜひ努力してほしいのです。文字どおり、この対米請求権の事業の中ではできないのですか。
〇田中克尚地域・離島課長 対米請求権の事業で協会としてできるかどうかは、マンパワーの話も少しありましたが、今は直接的な事業をやっていないということがありますけれども、先ほど御説明した地域振興研究助成事業というのは、いろいろな研究機関が主体となってそういった調査をすることができます。助成限度額としては200万円となっているのですが、こういった事業を活用していただくということであれば十分実施可能だと考えております。
〇渡久地修委員 助成事業というのは、どこかがやるのであれば助成するということなのですか。
〇田中克尚地域・離島課長 大学などの研究機関が手を挙げていただければと考えております。
〇渡久地修委員 やはりこれは県が中心になって、委託するなりしてどこかがやらないといけません。今は県警察や基地対策課、企画部も資料がないと言って手をつけていないのです。唯一手をつけたのは、先ほど基地防災統括監が言いましたが、そこに勤めていた方が出した本なのです。しかし、それについては信憑性がありませんと言ったらもうどうしようもないのです。これを読んでいたらかなり信憑性が高いと思うのですが、委託したらできるということもあるので、その検証も含めてこの機会にどうですか。早目にやらないと、これはずっとできなくなります。
〇親川達男基地防災統括監 この調査に関する重要性については委員から何度も御指摘を受けているところですが、その際に例えば公文書館や県警にも確認をとっていますが、そういった中で我々が把握するのは公的にしっかりした資料ということで、これまで説明してきています。今委員がおっしゃっているのは、恐らく地元紙や新聞などを積み上げてはどうかということなのでしょうが、それはできても県の公式なものとして発表してほしいという要望については、一度検討したのですが、県としてなかなか難しい公表のやり方ではないかということで整理をしています。ただ、それについてはどういった形でできるのか、もう一度内部で検討させていただきたいと思います。
〇渡久地修委員 私は、新聞や皆さんが公式なものとして認定できないものまで数に入れなさいとは言っていません。それはそれでいいのですが、27年間で県として公式にこれだけの人たちが被害に遭っているとまとめられるものは、まとめないといけないのではないかということなのです。公文書館にも警察にも残っていて、こういう資料があるという公式なものについて、一つ一つの事例ではなく、公式にわかっているだけでこれだけの県民が被害に遭っているということはやらないといけないのではないですか。まだ公式に確認できないものもありますが、それまで県が公式に認めなさいとは言っていません。しかし、それはきちんとやらないとだめではないかということです。
〇親川達男基地防災統括監 まさに公式と言われる場合は、そういった公的な部門のものだと思いますが、改めてもう一度確認して、そういったことでやってみたいと思います。
〇渡久地修委員 戦後27年間の沖縄県民の苦しみというのは、我々はきちんと後世に引き継いでいかないといけないので、県がわかるだけでもまとめないと永遠に闇に葬られますので、そこはぜひ努力してください。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。
以上で、企画部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員の入れかえ)
〇山内末子委員長 再開いたします。
次に、陳情平成25年第18号を除く知事公室関係の陳情14件の審査を行います。
なお、陳情平成25年第18号につきましては、企画部及び公安委員会と共管することから、企画部関係の陳情審査において、質疑は終了しております。
ただいまの陳情について、知事公室長の説明を求めます。
継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
町田優知事公室長。
〇町田優知事公室長 ただいま議題となっております知事公室所管に係る陳情につきまして、お手元の陳情説明資料に基づき御説明いたします。
知事公室所管の陳情は、継続の15件となっております。
そのうち、継続の陳情平成25年第18号につきましては、先ほど企画部及び公安委員会との共管として御説明いたしましたので、説明を省略させていただきます。
継続審査となっております14件につきまして、前回の処理概要から変更のありました内容について、御説明いたします。
資料19ページをお開きください。
陳情平成26年第90号久部良レーダー基地建設に関する陳情について、御説明いたします。
同年(平成26年)10月27日には、与那国町長から沖縄防衛局長に対して、レーダー施設の影響等について説明を求める要請書が提出されており、これを受けて防衛省は、去る1月16日に外部識者を招聘し、町民を対象とした説明会が開催されております。
以上、知事公室所管に係る陳情につきまして、処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇山内末子委員長 知事公室長の説明は終わりました。
これより各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
翁長政俊委員。
〇翁長政俊委員 陳情平成26年第90号について、処理方針で斜線部分を取り消してありますが、取り消す理由は何だったのでしょうか。
〇町田優知事公室長 削除した部分につきましては、与那国町長から沖縄防衛局長に対してこの影響について説明を求める要請書が提出されておりましたので、与那国町と連携して防衛省に十分な説明を求めていきたいと答えておりましたけれども、その後1月16日に実際に防衛省が説明会を開催しておりますので、その事実の変更に伴う修正でございます。
〇翁長政俊委員 これは私は重要な文章だと思いますけれども、県としては与那国町と連携し防衛省に十分な説明を求めていきたいと考えているという文章は、何か変え方があるのではないですか。与那国町と連携し、というのは皆さん方は県の立場として常に市町村の意見を大事にし、さらには市町村と連携をとっていくという答えをずっとやってきたので、この部分を全部消してしまうのは―説明というところは現実にされているので除いてもいいですが、文言の書き方があるのではないですか。
〇町田優知事公室長 御指摘のとおりでございます。私どもとしては、今後とも与那国町と連携して進めていくという方針に変わりはございません。
〇翁長政俊委員 そのようにされてください。
次に、陳情平成26年第39号琉球独立を求める陳情です。処理概要を見てみますと、沖縄県として政治的独立を求める考えはありませんとなっていますが、政治的以外のものとはどういうことがありますか。
〇町田優知事公室長 例えばですけれども、経済的独立などを考えております。
〇翁長政俊委員 経済的な自立はわかりますが、経済的独立というのはないのではないですか。自立というのは、一生懸命頑張るということなのでわかるのですが、経済的独立というのは日本国から離れて経済構築をするという話になります。言わんとしている意味は自立ということだろうと思いますけれども、これは文化的というのもそうですか。
〇町田優知事公室長 そうです。特に政治的という言葉に意味を持たせた文章ではなく、強いて言えば経済的あるいは文化的という意味ではないという程度の意味しかありませんし、置きかえるとすれば、例えば独立という言葉をそのまま使っても趣旨として変わりはございません。
〇翁長政俊委員 この処理概要を読むと、政治的独立を求める考えはないということが、非常に構えて書いているように見えるのです。なぜそういうことを言うのかといえば、今、マスコミ報道も含めて琉球独立のようなものが報道されていて、この文においては私自身は危惧しているのです。特に、新しい知事が出てきてイデオロギーよりもアイデンティティーだということを言っておられますし、それも一部理解できるところがありますけれども、このアイデンティティーというのはどういう部分だと思いますか。私が理解するには、郷土愛という言い方をしているのではないかと思ったりもするのですが、実際にこの部分はどのように理解されていますか。
〇町田優知事公室長 知事がさきの議会で答えた文章を読み上げますと、「沖縄のアイデンティティーとは豊かな自然、歴史、文化や伝統、万国津梁の精神を共有するとともに誇りを持ち、未来を担う子や孫に引き継いでいくことだ。」と答弁しております。
〇翁長政俊委員 そういう法理が正しいかはわかりませんが、このアイデンティティーとは地域においては郷土愛のようなもので、国においては愛国心だろうと私は思っているのです。取り方によっていろいろ違うと思います。この愛国心という問題に触れますけれども、翁長知事が言われるように郷土愛を発展させていくといわゆる愛国心につながっていきますし、さらにはそのような問題については個々の思想信条の部分にまで入り込む可能性があるので、そこは踏み込むべきではないだろうという意見を持っている方々がたくさんおいでになるのです。特に、これが政治をやっていく上で知事が沖縄県民にアピールする大きな要素の一つになっているということになると、これはなかなか看過できません。知事が言うアイデンティティーとは何かという部分を、もう少し県民にわかるように明確に説明する必要があるのではないかと思います。
〇町田優知事公室長 知事は、沖縄の自然や歴史、伝統文化というものを大事にして、そういうものに誇りを持ちたいという趣旨で申し上げていると私は理解しております。
〇翁長政俊委員 歴史的な判断もよく出てくるのですが、いわゆる廃藩置県から、あるいは琉球処分と言われるようになって―この琉球処分という言葉の使い方も差別的な意味になっていますが、沖縄だけが処分と言われているのではなく、幕藩体制がなくなったときには他府県も全て処分という言い方で物事が進んだのです。ただ、沖縄だけは特別に沖縄だけが処分という言葉が使われたというような、違う形での流布のされ方になっているのではないかということが一つあります。こういう経緯の中からさきの大戦の被害の問題等々、県民はかなり厳しい現状に立ち向かってきたことは私どももよく共有して理解するところなのですが、近年、独立問題と沖縄のアイデンティティーやナショナリズム―私はアイデンティティーとナショナリズムは同義語だと思っています。ナショナリズムを政治の場に引き出してくることは、大変危険なことだろうと思っているのです。ややもすると排他的になります。沖縄に駐在している他府県の方々と私たちはいろいろな意見を交わすことがあり、そこでよく沖縄県民は排他的ではないかと言われているのです。ウチナーンチュとばかり言って、本土の人たちが入ってくると沖縄との問題で壁があって踏み込めない部分があるというようなことを聞かされてくると、この独立運動とこういった問題が全て相関的にかかわっていて、沖縄の将来、特に若い人たちにおける日本の中の沖縄のあり方というものに、こういった問題が禍根を残すのではないかと非常に心配しているわけです。沖縄にいるヤマトンチュの皆さん方は、沖縄は排他的で逆差別を受けているという認識を持っておられます。ですから、もう少し県などが指導をして、こういう言葉が躍らないような形のものを政策的につくっていくことが必要ではないかと思っているのですが、そこはどう思われますか。
〇町田優知事公室長 知事はイデオロギーよりアイデンティティーという言葉を使っておりますけれども、当然ながらナショナリズムあるいは排他的などという言葉とはむしろ別の立場にいらっしゃると思っています。むしろ知事はオール沖縄という言葉を使っているぐらいですから、委員の御指摘のような懸念は恐らくないのではないかと私は理解しております。
〇翁長政俊委員 オール沖縄というのはウチナーンチュがみんな固まるという話で、ヤマトンチュも入れた話ではありません。議論の定義のあり方として、今言うイチャリバチョーデーの精神で、他の地域から移り住んできた方々も全て受け入れて和合するような県のあり方を模索するのであれば、それは大変理解しますし、そうあるべきであろうと私自身も思っています。ですから、他の地域にも独立といった類いの話が、ややもすると可能性がある、特に沖縄はヤマト対沖縄という構図になりつつあるのです。ヤマトの代表が何かといえば、国家権力という話になるわけです。歴史的な問題も含めてこういう風潮が出てくると、私は沖縄の行く末を非常に心配します。今あなた方が書いている、琉球独立のための陳情の処理方針として政治的独立は考えていないということはそのとおりだろうと思いますし、そうあるべきだと思っていますが、文化の特色といったものは大いに生かしながら、経済の自立も一生懸命やっていく必要があります。ただ、トータル的にヤマト対沖縄という状況をつくることを、極力県としては対応方を慎重にしながら、沖縄の将来―沖縄21世紀ビジョンの中にそれを描いていって、精神的にも物質的にもそういう沖縄をつくり出していくという努力をすべきであろうと私は常々思っていますが、どうですか。
〇町田優知事公室長 委員のおっしゃるように、最近、例えば自己決定権あるいは構造的差別といった言葉がマスコミなどでよく出てくる状況になっていると思います。ただ、沖縄県としては沖縄21世紀ビジョンでも交流あるいは共生といったことを高く目標として掲げておりますので、そこは県外の方々ともいろいろな意味で沖縄の状況などを訴えていきながら理解を求めていく、あるいは交流をしていくという立場に変わりはございません。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
休憩いたします。
(休憩中に、田中地域・離島課長から具志委員の質疑に対し、保留していた答弁を行いたいとの申し出があり、了承された。)
〇山内末子委員長 再開いたします。
先ほど、企画部関係で具志孝助委員の質疑に対し答弁の保留があった件について、地域・離島課長から答弁の申し出があるので、発言を許可します。
田中克尚地域・離島課長。
〇田中克尚地域・離島課長 先ほど具志委員から御質疑のあった、対米請求権事業協会の運営に係る部分の経費についてその場でお答えできず大変失礼いたしました。平成25年度の実績としまして、事業全体で2億9800万円ある中で事業費が2億4400万円とお答えしましたが、その残りの約5400万円が運営に係る経費ということでございます。専務、プロパーの給料等々です。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
花城大輔委員。
〇花城大輔委員 陳情説明資料2から5の尖閣に関する陳情について、いずれも答え方が外務省、農林水産省、海上保安庁に万全な対策を講じるよう機会があるごとに要請しているということですが、県知事と習近平氏が旧知の仲であるという話を聞いたことがあるのですが、直接こういうことはやめてほしいというお願いはできないのですか。
〇町田優知事公室長 申しわけありませんが、知事が習近平氏と旧知の仲であるということは私どもは聞いたことがありません。
〇花城大輔委員 平成27年度の目玉にもなっているワシントンの件を考えると、同じように問題を解決するために知事が直接働きかけるというのは有効ではないかと思っています。ぜひ御検討いただければと思います。
もう一つ、陳情平成26年第25号です。本会議や委員会を通じていろいろと憲法の話題が出てきます。今回も、この件については知る権利や報道の自由というような権利条項についてうたっている部分があります。県としては、そのような権利についての質問や要請があった場合には、答弁がないまま終わることが多いと私は理解しているのですが、この権利というものに対して公共の福祉をどう考えるかということを御答弁いただきたいと思います。
〇町田優知事公室長 権利にもいろいろございまして、例えば憲法上の権利、基本的人権というものがありますし、それから公共の福祉についても内在的な制約として憲法などにも規定がございます。ただ、その両者がどういう関係なのかということは、いろいろな学説などというところで議論していただく内容かと思いますので、私どもで直接それにコメントするのは適当ではないと考えております。
〇花城大輔委員 私もここで憲法論議をするつもりはございませんので、次回、また同じ質疑をいたします。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
當間盛夫委員。
〇當間盛夫委員 陳情平成25年第114号、陳情平成25年第117号は処理概要が大体似通っているところがあり、尖閣を含む南西諸島の安全保障について我が国の主権を行使する上、必要な防衛力を配備されるべきだと考えておりますという文があるのですが、県として自衛隊はどういう位置づけなのですか。
〇町田優知事公室長 自衛隊の活動につきましては、例えば緊急患者の搬送や不発弾の処理、災害派遣などいろいろなことをしていただいております。そういう活動につきましては、私どもとしても極めて重要な活動であると考えております。一方、自衛隊の配備につきましては国防あるいは緊急事態などの対応の観点から、政府において適切に判断していただくべきものと考えております。
〇當間盛夫委員 では皆さんは国がその旨適切に配備をすれば、沖縄県としては何も物を申さずに、これは国の事項だという認識をお持ちなのですか。
〇町田優知事公室長 国において適切に対応すべき事項ではありますが、地元に対してはしっかりと理解を求める丁寧な説明が必要だと考えております。
〇當間盛夫委員 それでは、必要な防衛力が配備されるべきだというところがあるのですが、与那国島には陸上自衛隊の配備が住民投票においても開始されて、今、粛々と工事が進んでおります。その南西諸島の防衛ということなのですが、これから沖縄本島以外の自衛隊の配備、増強というのはどのようなところがあると皆さんは捉えているのですか。
〇運天修基地対策課長 沖縄本島以外では、与那国島に監視部隊の配備の工事が進められているという状況です。それから、初動担任部隊の配備については南西諸島ということで、国で検討が進められております。沖縄では昨年6月に防衛副大臣が宮古島市を訪れて現地調査に協力を求めているという状況でございますが、現時点で具体的な内容について決定したものはないということでございます。
〇當間盛夫委員 今、宮古島市においても増強していくという話も出たのですが、例えば、この専権事項は向こうだということで、南西諸島の防衛に関して必要なので下地島空港を使いたいというものが出てきたら、屋良覚書、西銘覚書がある中で、皆さんはどのような対応をとられますか。
〇町田優知事公室長 下地島空港につきましては、かつて屋良覚書あるいは西銘確認書がございまして、現在、県としては土木建築部で答弁しているように、それを堅持するという立場だと思います。
〇當間盛夫委員 では国からそのような提示があっても、それは否定するということなのですか。先ほど皆さんはそれは国がやることだということだったのですが、そういった提示があったときには屋良覚書、西銘確認書があるのでまかり通らないという考えなのですか。
〇町田優知事公室長 何分、土木建築部が所管ですので直接は答えにくいのですが、少なくとも県としてはそういった覚書、確認書を堅持するという立場でございますので、その方針に沿って対応することになろうかと思います。
〇當間盛夫委員 そうなると、ちぐはぐになると思います。そういう配備は国が決めることで、それをもって皆さんは協議をしたり、市町村がそうなるとその市町村と連携をして、与那国島のときも県は与那国町と連携して云々という形だったわけですから、例えば宮古島に500人規模の陸上自衛隊の配備として下地島空港を使うということになると、防衛省というのはやはり宮古島に対してのものを先にやるはずです。ですから、本来であれば皆さんが云々ではなく、皆さんはその関係市町村と連携をしてそういったことをやるというような対応しかできないのではないですか。皆さんが決められるのですか。
〇町田優知事公室長 下地島空港につきましては県の管理している空港ですので、そこは県の方針というのがまず出てくるべきかと考えております。
〇當間盛夫委員 この辺はよく宮古島市でも自衛隊配備の陳情を上げるといった話も出てくるわけですから、やはり受け入れる側の市町村とよく協議をしながらやっていかないといけないのではないかと思います。ただ、皆さんがこれは国だからということでやっていますが、そうであればなぜ那覇空港に皆さんはもっと物を申さないのかと私は再三言っています。国が1個飛行隊を2個飛行隊にする中期防衛力整備計画に決められたということで、皆さんは終わったではないですか。
〇親川達男基地防災統括監 配備については国の判断があるということで御説明していますが、それはそれとして、まずは地域の理解と説明がありますし、さらにはその配備によってさまざまな影響が懸念される場合には、県は当然その解決を求めていくような調整が必要になってきます。宮古島については、今の段階では調査ということで具体的な状況がまだはっきりしておりませんけれども、一方で下地島空港の利活用については、土木建築部がさまざまな手続を進めております。そういった状況もありますので、下地島空港かどうかも別ですけれども、そういった具体的なことが出た段階で県もその地域への影響については当然関与させていただきますし、一義的には宮古島の地域の方々の意見が重要であろうかと考えています。
〇當間盛夫委員 私は決して自衛隊反対論者ではありません。自分たちの国は自分たちで守るべきだということをもって皆さんがどう対応するのかというところがあるのですが、現実はこういう形で与那国島や宮古島、石垣島にも海上などでいろいろなことが出てきます。南西諸島の防衛ということでありながら、米軍基地はどうなるのかということを皆さんは別個で考えるものですから、こういう自衛隊のいろいろな意味での増強があるということを踏まえながら、米軍基地の今のあり方がどうなのかということをやれるのは皆さんのところしかないのです。ですから、せんだって自衛隊の増強で米軍基地の削減がどうあるべきかということになっても、皆さんに別個の話だと言われると、それは違うと思うのです。今、米軍の海兵隊や空軍など在沖米軍基地は、尖閣諸島を含む南西諸島の安全保障にかかわってきますか。
〇町田優知事公室長 日本と米国は当然ながら安全保障条約を結んでおりますので、その範囲でかかわってくると考えております。
〇當間盛夫委員 その辺はもう少し整理すべきだと思います。本当に今の在沖米軍基地がどのような役割を担うのかというところも含めながら、皆さんがその所管ですので―尖閣諸島に万が一があったときに、海兵隊が日本の自衛隊と一緒にやるかといったら、現実にはやらないのです。海兵隊がどのような形でローテーションしているかということも皆さんはよくわかるわけですから、そういったところも含めながら、米軍基地と南西諸島の防衛強化という意味での自衛隊との兼ね合いということはよく研究したほうがいいと思っています。決して沖縄は基地の強化だけという話ではないので、沖縄21世紀ビジョンに向かってアジアへの云々という話もして、辺野古をつくらせないという形で進んでいるわけですので、そういった部分をもう少し整理してわかりやすいように、沖縄が米軍基地、自衛隊基地の整理縮小をどうするということはしっかりと持たれたほうがいいと思っておりますが、意見がありましたらお願いします。
〇町田優知事公室長 安全保障の問題、自衛隊の問題、あるいは米軍の問題は県民にもさまざまな意見があり、かなりナイーブなところもございます。その中でいろいろな理論武装をして、地域安全政策課にも研究員がおりますので、そういうものも活用しながら研究を進めていきたいと考えております。
〇當間盛夫委員 ナイーブな問題ではないのです。今、県は政権がかわって、基地はつくらせないという意味合いを持ったわけですから、その厳守をもってどうするかということも早急にやらないといけないでしょうし、戦後70年という中で県が何を発信できるかという大事な節目に来ていると思っていますので、ナイーブな問題だからさわらないということではなく、そういう大事な局面であるからこそ皆さんがしっかりやっていくということが大切だと思うのですが、どうですか。
〇町田優知事公室長 ナイーブな問題だからさわらないのではなく、ナイーブな問題ですが研究していきたいということでございます。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
髙嶺善伸委員。
〇髙嶺善伸委員 陳情平成26年第90号久部良レーダー基地建設に関する陳情の対応について確認させてください。陳情の趣旨は、「レーダー基地建設に関して建設計画の実態を調べるとともに、地元住民に対して国が丁寧な説明を行い、住民の生活が守られるよう配慮してもらいたい。」ということです。処理方針の中でも「不安を感じている住民がいることは承知しております。」ということになっております。新たに処理変更した部分を見ると、「去る1月16日に外部識者を招聘し、町民を対象とした説明会が開催されております。」で終わっているのです。これについては、説明会の開催の仕方や内容等に関してまだ不安を感じたままの住民が大勢おられます。住民投票の結果は出たのですが、そういう不安を解消するために引き続き国に丁寧な説明を求めたり、住民の生活や健康を守るためにはどうすればいいのか、県は今後も引き続き地元の方々に向き合う姿勢が大事だと思っています。ですから、この処理方針の変更は言葉足らずで終わっているのではないかと思っているのですが、これについて県の認識をお聞かせください。
〇町田優知事公室長 先ほど翁長委員とのやりとりでもありましたが、今後とも与那国町と連携して、防衛省に対しても必要な部分はしっかりと説明を求めていきたいと考えております。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
具志孝助委員。
〇具志孝助委員 与那国の件ですが、幾つか陳情が出ております。陳情平成24年第184号、陳情平成24年第185号の問題、それから、同様に石垣市議会からも出ております陳情平成25年第43号、陳情平成25年第46号は尖閣諸島における中国公船あるいは中国の空港からの旋回飛行など、漁民が脅威を覚えて安心安全な漁業ができないので、何とか対策をしてほしいということです。先般、与那国島における離島防衛のための、沿岸警備部隊の配置の問題が問われる住民投票が行われました。これは反対派の議会議員から提起されて、住民投票が実施されました。結果は配備賛成が多数を占め、しかけた側が負けたわけです。この結果について皆さんはどのように受けとめていらっしゃいますか。
〇町田優知事公室長 与那国町における住民投票の結果は、まさに住民の意思のあらわれだと理解しております。しかしながら、引き続き自衛隊の配備については防衛省においてしっかりと地元に対して丁寧に説明をして、住民の理解を得られるように努力するべきだと考えております。
〇具志孝助委員 これは当然の話ながら、これまではややもすれば自衛隊の配備について、皆さんは抵抗の姿勢を示してきたのではないですか。基本的には新しい自衛隊の基地はつくらせないという姿勢であったのではないですか。自衛隊の島嶼配備について、基本的にどのように考えておりますか。
〇町田優知事公室長 去年以前もずっとそうだったのですが、今回の議会でも一貫しているのは、自衛隊の配備については我が国の防衛などさまざまな観点から、政府において適切に検討されるべきものと認識しているということで従来から答弁しております。
〇具志孝助委員 政府において適切に判断して対処すべきだということは、石垣市の行政圏域にあって我が県が有する財産であり、そして我が県、特に石垣市では漁業協同組合を中心に漁場として操業をしています。その県民の安全な操業を確保するためにはもっと積極的に関与すべきではないか、政府においては適切に対処してください、あなたはどう思うのかと言ったら、私の考えは特に申し上げないということになっているわけです。それで果たしていいのかと私は思っているのです。石垣市議会あるいは石垣市長も、もっと県は積極的に発言すべきではないかということを常々報道してきたのです。ところが今言うように、これは政府の問題だということでなるべく関与しないという態度をとってきたと思うので、それではいけないのではないかと申し上げているのですが、いかがですか。
〇町田優知事公室長 尖閣諸島に関しての県のこれまでの方針というのは、日中両政府の冷静かつ平和的な外交によって解決されるべきということを従来申し上げてきております。私ども地方公共団体としては、これまで中国との長い交流の歴史がございますので、そういった交流を通じて日中関係の改善に努めたいというのが県の立場でございます。
〇具志孝助委員 平和的な外交によってというのはよくわかります。外交というのは当然国の外務省がやっているわけです。ところが、自衛隊の任務として万が一に備えて警備を強化しようとしている中で、この警備を強化するという自衛隊の行為についてどのようにお考えですかとお尋ねしているわけです。
〇親川達男基地防災統括監 南西諸島の防衛力の強化については、現在沿岸監視部隊ということで与那国島への配備が進められております。これは与那国町と連携をしまして、県も説明会といった情報をやりとりしながら実施しております。尖閣諸島につきましては、当初からこの問題が起こった際には地域の漁業者への影響が大変懸念されておりましたので、その点を中心にその安全について求めていたところ、例えば海上保安庁の船舶の増強、それから人員の増強が今かなり進んでいる状況です。それから自衛隊関連では、最近スクランブル発進がかなりふえてきているという状況がありまして、恐らく南西諸島の防衛力の強化ということで、先ほどありました航空自衛隊那覇基地のF15の配備がまたあろうかと思います。そういったものについては、随時防衛省から県にも情報が入っておりますので、配備については国の判断ですけれども、その地域で、例えば騒音などが発生した場合には改善を求めていくような形も必要であろうと思います。そういった中で連携していきたいと考えております。
〇具志孝助委員 私が聞いていることは、外交上仲よくお互いに理解を深めていく、特に沖縄の歴史的な経過から見ても中国とは長い歴史でできた信頼関係があるので、その立場で接していくということも当然の話なのです。しかし一方では、あれだけ挑発行為が盛んにあるわけです。今の自衛隊というのは、専守防衛で万が一に備えて警備を強化し防衛力を高めようということでやっているわけですし、尖閣諸島を含めた石垣市―八重山地域の安全のために備えを強化していくということですから、これには当然理解を示して、県として協力するときには協力していくというような基本的なスタンスをとっていく覚悟はあるのかということを聞いているのです。このことについてはいかがですか。
〇町田優知事公室長 理解や協力をすることはできないかという御質疑でしたけれども、私どもは今まででも、例えば自衛隊のいろいろなイベントや市町村に対する説明会にも協力をし、理解してきたつもりでございます。今後自衛隊が我々にどのような理解や協力を求めてくるかわかりませんので、それが出てきた時点で個別に考えて対応したいと考えております。
〇具志孝助委員 自衛隊から協力を求めてきたらやぶさかではないと理解してよろしいですか。
〇町田優知事公室長 やぶさかではないという意味が少し違うかと思うのですが、個別の内容に応じて私どもができることとできないことがあろうかと思いますので、その時点で判断していきたいと考えております。
〇具志孝助委員 これは当然の話ではないですか。そういう言い方をするから、このような質疑が出るのです。地域の安全のために、協力すべきであれば協力していくというのは行政として当然の話です。その当然の話を、私はあえて質疑をせざるを得なくなるわけです。特に、今回住民投票であれだけの住民が、しかも中学生まで含めて投票させてああいう結果が出たという状況で、改めて尋ねているのです。これを受けて、今後はしっかりと県も協力すべきであれば協力していく、あるいは協力できないことが出てきたらそれは我々の仕事ではないということになるのは当たり前の話だと思っています。ですから、そこでそういう言い方ではなく、住民の投票結果にも出たことですし、地域の安全のために必要であれば協力すべきところは協力をしていく、これは当然の話ですのでもう一度お尋ねします。そういうものに対して協力を求められれば協力していくということでよろしいですね。
〇町田優知事公室長 今後とも与那国町と連携して、協力できるところは協力していきたいと考えております。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
〇渡久地修委員 尖閣諸島の問題で確認をしたいのですが、戦後70年ですから、沖縄の行政に携わる者、あるいは沖縄の政治に携わる者は、70年前の沖縄戦、そして戦争を絶対に繰り返してはならないということを大前提に行政あるいは政治にかかわらなければならないと思っていますけれども、知事公室長はどのような認識をお持ちですか。
〇町田優知事公室長 戦争を繰り返してはならない、これは当然そのように思っております。
〇渡久地修委員 私は、地上戦が戦われ、二十数万人のとうとい命を奪われた沖縄で、これは大前提にして当然のことだと思います。そういう意味で、尖閣諸島の問題として、尖閣諸島は日本の領土だという立場ははっきりしています。かといって、現に中国と紛争状況にあることに武力、戦争で解決したらだめだと思うのです。そこはきちんと平和的な外交努力によって解決するという立場を政府はとるべきだと思いますし、そういう意味では、私たちの立場からすると政府は外交的な努力が不足していると思います。それはあえて知事公室長には聞きませんけれども、やはり沖縄県としてもきちんと平和的な外交的努力で解決するべきだという立場を強く堅持すべきだと思うのですが、いかがですか。
〇町田優知事公室長 平和的な外交で解決されるべきということは、まさしくそのとおりだと私どもも考えております。
〇渡久地修委員 ことしは戦後70年で、やがて6月23日もやってきますけれども、そういう立場は一貫して堅持して頑張っていただきたいと思います。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
吉田勝廣委員。
〇吉田勝廣委員 陳情平成24年第184号について、その処理方針はよくわかりました。1つ問題なのは、例えば、先ほど當間委員からも中国が攻めてくるというときにアメリカはどういう態度をとるかという話がありましたが、日米安全保障条約第6条で共同の敵に向かってやるのかと、そういう判断は研究段階で考えたことはありますか。
〇町田優知事公室長 日米安全保障条約にそういう記述がございますけれども、実際の場合にどうなるかということについては、私どもで研究したことはございません。
〇吉田勝廣委員 日米軍事同盟―日米安全保障条約がありますが、例えばアメリカはもちろん台湾や韓国、オーストラリアともいわゆる安全保障条約を結んでいるわけです。そうすると、韓国を例にとってみますが、韓国の軍人が沖縄の米軍の基地を使って演習あるいは共同訓練をするということについてはどう考えていますか。
〇町田優知事公室長 私どもでは韓国軍が沖縄の基地を使って訓練をするといった事例については把握しておりません。
〇吉田勝廣委員 教育訓練もですか。韓国軍が沖縄に来て、制服を着て何らかの形で軍事訓練や強化訓練をやったことは掌握していないのですか。
〇町田優知事公室長 委員御指摘の強化訓練、もしくは視察も入っているのかもしれませんけれども、研修などといった事例についても、私どもにはそういう情報は来ておりません。
〇吉田勝廣委員 それは残念です。キャンプ・ハンセンでやっていますし、これは前にもあるのです。韓国の兵隊が制服で我が町を闊歩していますので、そこは今度ぜひ防衛省に聞いてください。
それから、周辺事態というのはどういうことかということです。周辺の事態を取り去ろうと言っているので、ですから、アメリカの安全保障条約に基づいて他国との訓練をする、その中に沖縄がキーポイントとして置かれたときは大変なことです。ですから、恐らく今後の安全保障法制におけるさまざまな議論は皆さんも注視をして、どういう形で沖縄が組み込まれるのか、どういう形で米軍や他の国と関与するのかというところは、非常に注目をしていただきたいということが1つです。
2つ目に、島嶼防衛とよく言いますが、これは極端に言うと自衛隊が強化されることになるのですよね。片方では米軍基地の整理縮小、これ以上の基地負担はだめだとうたっていますが、自衛隊は島嶼防衛という形で強化されます。今年度予算でこれから強化されるであろう計画は掌握していると思いますが、どういう形で強化される予定ですか。
〇運天修基地対策課長 まず、次年度進められるのが、築城基地から那覇基地にF15戦闘機の1個飛行部隊が最終的には10機増になり、人員が300名ふえるという内容でございます。宮古島については今のところ確定したものはないということでございます。
〇吉田勝廣委員 恐らく将来に向かって―F15が10機とは大変なことですよね。例えば、普天間基地からその哨戒機が岩国基地に行くのと、沖縄に自衛隊のF15が10機やってくるのはどちらが比重が大きいと思いますか。F15のほうがずっと大きいのです。岩国基地に飛んでいくのは哨戒機です。ですから、そういうことはいかがなものかと思います。例えば、私がその話をしたとき又吉前知事公室長は、これだけ過重な基地負担があるので自衛隊であれ米軍基地であれ、これ以上の基地負担はだめだと言ったのです。それは当たり前だと思います。先ほど言ったように、今度は那覇市が自衛隊基地に10機来ることに対して、騒音などがあるということや、これだけ観光立県として700万人を超える観光客が来ていることと同時に那覇空港で10機の飛行機を使うというのはどういうことかと―沖縄21世紀ビジョンを含めて、そういうことが基地の過重負担になるというということを考えないで、国の政策だからオーケーだというわけにはいかないでしょう。那覇市民あるいは沖縄県全体から見ても、民間空港といわゆる戦闘機が飛び交う軍事基地と共同というのは誰が考えてもよろしくありません。そこを今後、観光立県と沖縄21世紀ビジョンを含めてぜひ考えていただきたいと思います。島嶼防衛ということからすると、揚陸艦は上陸強襲艇も配置できるようなものを言いますが、それを沖縄に配備するかもしれませんし、それは当然だと思います。沖縄にとってそれがどういう影響を与えるかということを、今後ぜひ研究課題として考えていただきたいと思います。
〇町田優知事公室長 私どもの基本的な方針としましては、過重な基地負担の軽減というのが中心にございます。そういう意味では米軍であれ自衛隊であれ、その軍の活動、運用によって、例えば騒音あるいは事件や事故がふえるということがあってはならないというのが私どもの基本的な立場ですので、那覇空港につきましても、今後どういう影響が出てくるのかはしっかりと見きわめていきたいと考えております。
〇吉田勝廣委員 最後にもう一つ。自衛隊基地は国内法であり、米軍基地は日米地位協定上で守られているという件も理解をしながら、研究課題として進めていっていただきたいと思いますが、どうですか。
〇町田優知事公室長 それも踏まえて研究していきたいと思います。
〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶものあり)
〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。
以上で、知事公室関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
どうぞ御退席ください。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員退席。その後、議案及び陳情の採決の順序等について協議)
〇山内末子委員長 再開いたします。
これより、議案及び陳情等の採決を行います。
まず、乙第1号議案から乙第6号議案まで、乙第31号議案及び乙第32号議案の条例議案8件について一括して採決を行います。
お諮りいたします。
ただいまの条例議案8件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇山内末子委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案から乙第6号議案まで、乙第31号議案及び乙第32号議案の条例議案8件は、原案のとおり可決されました。
次に、乙第40号議案及び乙第45号議案の議決議案2件を採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議決議案2件は、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇山内末子委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第40号議案及び乙第45号議案の議決議案2件は、可決されました。
次に、乙第46号議案及び乙第47号議案の同意議案2件を採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの同意議案2件は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇山内末子委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第46号議案及び乙第47号議案の同意議案2件は、これに同意することに決定いたしました。
次に、陳情等の採決を行います。
陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議願います。
休憩いたします。
(休憩中に、陳情等の採決方法について議案等採決区分表により協議)
〇山内末子委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
陳情等については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇山内末子委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願5件及び陳情52件とお手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇山内末子委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇山内末子委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 山 内 末 子