委員会記録・調査報告等
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総務企画委員会記録
令和6年 第 2 回 定例会
第 5 号
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開会の日時
年月日 | 令和6年7月23日 火曜日 |
開会 | 午前 9 時 59 分 |
散会 | 午後 4 時 56 分 |
場所
第7委員会室
議題
1 甲第1号議案 令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)
2 乙第1号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
3 乙第2号議案 沖縄県税条例の一部を改正する条例
4 乙第3号議案 沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第7号議案 工事請負契約について
6 乙第14号議案 車両損傷事故に関する和解等について
7 乙第15号議案 車両損傷事故に関する和解等について
8 乙第16号議案 車両損傷事故に関する和解等について
9 乙第17号議案 沖縄県人事委員会委員の選任について
10 乙第18号議案 沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
11 乙第19号議案 沖縄県公安委員会委員の任命について
12 乙第20号議案 専決処分の承認について
13 乙第21号議案 専決処分の承認について
14 乙第22号議案 沖縄県監査委員の選任について
15 乙第23号議案 沖縄県監査委員の選任について
16 乙第24号議案 沖縄県監査委員の選任について
17 陳情第47号外18件
18 閉会中継続審査・調査について
出席委員
委 員 長 西 銘 啓史郎
副委員長 高 橋 真
委 員 宮 里 洋 史
委 員 徳 田 将 仁
委 員 島 尻 忠 明
委 員 呉 屋 宏
委 員 島 袋 大
委 員 幸 喜 愛
委 員 照 屋 大 河
委 員 仲宗根 悟
委 員 渡久地 修
委 員 当 山 勝 利
委 員 大 田 守
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
知事公室長 溜 政 仁
防災危機管理課長 照 屋 陽 一
防災危機管理課班長 當 眞 嗣 夫
平和・地域外交推進課副参事 川 満 孝 幸
企画部長 武 田 真
交通政策課副参事 西 垣 紀 子
交通政策課公共交通推進室長 佐久本 愉
情報基盤整備課長 大 嶺 寛
情報基盤整備課副参事 宮 里 政 規
地域・離島課長 島 袋 直 樹
生活福祉部生活安全安心課班長 宮 城 巌
農林水産部水産課長 七 條 裕 蔵
商工労働部産業政策課エネルギー政策推進監 瑞慶覧 桂 太
警察本部警務部長 田 中 真 実
警察本部生活安全部長 島 尻 哲 也
警察本部交通部長 山 内 敏 雄
警察本部交通規制課長 伊 集 守 隆
警察本部警備部長 川 島 友 喜
○西銘啓史郎委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
本日の説明員として、知事公室長、企画部長及び警察本部警務部長外関係部長等の出席を求めております。
まず初めに、乙第14号議案車両損傷事故に関する和解等についてを議題といたします。
ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。
田中真実警務部長。
○田中真実警務部長 乙第14号議案車両損傷事故に関する和解等について御説明申し上げます。
令和5年3月24日、職員が証拠品として普通乗用自動車を押収し、同年8月18日まで嘉手納警察署内において保管していたところ、適切な保管を怠ったことにより当該車両のパネルスカート等を損傷させる事故が発生いたしました。
県は、本件事故について過失があったことを認め、本件事故による一切の損害賠償金として、相手方に総額31万5000円を支払うことを内容とする和解をする必要がありますので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
以上で、乙第14号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。
○西銘啓史郎委員長 警務部長の説明は終わりました。
これより、乙第14号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第15号議案車両損傷事故に関する和解等についてを議題といたします。
ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。
田中真実警務部長。
○田中真実警務部長 乙第15号議案車両損傷事故に関する和解等について御説明申し上げます。
令和5年10月19日、嘉手納町字嘉手納の国道58号に県が設置した信号機のひさしが落下し、同所を走行していた普通乗用自動車のフロントバンパーを損傷させた車両損傷事故が発生いたしました。
県は、本件事故について、信号機の管理に瑕疵があったことを認め、本件事故による一切の損害賠償金として、相手方に総額7万2164円を支払うことを内容とする和解をする必要がありますので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
以上で、乙第15号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。
○西銘啓史郎委員長 警務部長の説明は終わりました。
これより、乙第15号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
照屋大河委員。
○照屋大河委員 その資料の写真を見ると横断歩道もあって、今回は車の損傷ということですが、通行する人間に対してもその可能性があったというような現場なのでしょうか。
○伊集守隆交通規制課長 場所にあっては嘉手納町嘉手納525番地、国道58号第3通行帯でございます。
○照屋大河委員 この添付した資料を見ると、横断歩道にもかかるのかなというふうな写真があるんですよね。先ほど言ったように、今回は車両への損傷ということですが、もし人がこの横断歩道を渡っていたのであれば、人への被害があったことも可能性としてあるような場所なのでしょうかということです。
○伊集守隆交通規制課長 可能性はあったと思います。
○照屋大河委員 事故以降の対策を取られるはずですが、そういった点についてはどのような取組がなされているのでしょう。この場所も含めて総点検というか、そういった取組はなされているのでしょうか。
○伊集守隆交通規制課長 通常、警察官による常時点検を行っていまして、年2回の定期点検を行ってます。あと台風とか災害があった際の特別点検を実施しております。それ以外にも専門業者による年1回の保守点検業務委託をしていまして、そういった対策をしております。
○照屋大河委員 そういった対策をしながら起こった事故だというふうに認識していますので、先ほど皆さんから答弁あったように、人に対する事故の可能性があるということであれば、改めてこれまでの点検の状況などを再確認して、今後必要な取組が可能なのかというところで、しっかりとした対応をお願いしたいと思います。
以上です。
〇西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
当山勝利委員。
〇当山勝利委員 以前もこの落下物によって車が損傷を受けたというのがありました。今回は別の部品ではありますけれども、落下物によって損傷を受けた車ですよね。車が損傷を受けて表沙汰になるので私たちは分かるのですが、そうでない落下物があるのかどうなのか。要するに、例えばこれまで去年1年間に損害を与えていないけれども、皆様方が管理するべきものが落ちていたというような確認とかはありましたでしょうか。あったのでしたら何件あったのでしょうか。
〇伊集守隆交通規制課長 統計は取っていませんけれど、台風後の落下とかそういった回収は扱っております。
〇当山勝利委員 損害を与えていないので人的な損害、物的な損害、そういうのがなかったのでよかったとは思うんですけれども、当然、上にあるものは落ちてくるわけですから、しっかりと管理しなきゃいけないというのがあります。 沖縄の場合、台風というのは必ず毎年来るということを想定して何かしらやらなければいけないので、ぜひそこはしっかりと管理をしていただきたい。
前のときも総点検しましたということがありました。今回も総点検したか分かりませんけれど、毎年やっていますというのは分かります。こういうことがあるのであれば、さらに頻度を高めるとかいうことをしないとなかなか事故を防ぐというのはできないと思います。ここにあるように上から落ちてくるもので人的被害があるとなると、やはりそれは被害を受けた人にとっては想定もしていないことになりますので、ぜひそこら辺は未然防止というのを、もうちょっとやっていただいたほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。
〇伊集守隆交通規制課長 これまでの業者による年1回の定期点検以外に、特に沖縄は台風とか高温多湿の気象状況がありますので、特に台風通過後、点検はしているんです。けれど、どうしても信号機は高い位置にありますので、今後はやっぱり高所作業車とか使った業者への委託等予算を確保して、そういった点検もやっていきたいと思っております。
〇当山勝利委員 上にあるものは信号機だけではなくて、例えば皆様で管理している表示盤ですか、そういうのもあると思います。ぜひそこら辺も含めてやってください。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
大田守委員。
〇大田守委員 勉強のために教えてほしいのですがすみません。
実際、管理は民間のほうに業者委託でされているのでしょうか。
〇伊集守隆交通規制課長 そうです。
〇大田守委員 全てですね。
〇伊集守隆交通規制課長 はい。
〇大田守委員 その場合、事故が多くなるとどのような形で対応されておりますか。再度事故が起きないように、業者の皆さん方とどのような話合いをされておりますか。
〇伊集守隆交通規制課長 緊急、早期にやらないといけない場合は、補正予算を組んだりして処理しますけれど、基本的には接続部とか金属、あと設置している標識表示の老朽化と腐食の調査になります。
〇大田守委員 その場合、事業者の皆さん方、管理する事業者、委託する先の業者の選定とかそういったものはどういった形でなさいますか。もし事故が多ければ切り替えるとか、そういったものはあるのでしょうか。
〇伊集守隆交通規制課長 毎年入札によって業者を選定しております。
以上です。
〇大田守委員 この事故原因とその発生件数等々がどのように起きたのかどうか、そういったものの話合いを月に何回ぐらいやっていますか。1年に1回というわけにはいかないのでしょうけれども、事故が発生したときだけなんでしょうか。管理状況まで含めて話をされているのか。
〇伊集守隆交通規制課長 毎年入札の際に去年の事故状況、腐食状況とかを説明しまして、その後毎月1回業者と協議をしております。
〇西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
島尻忠明委員。
〇島尻忠明委員 相手方の個人情報もありますので、ナンバープレート等の取扱い、ぜひ配慮していただきたいと思います。いかがでしょうか。
〇伊集守隆交通規制課長 今後気をつけたいと思います。
〇西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はございませんか。
渡久地委員。
〇渡久地修委員 この信号機の落下事故ですけれど、これ交通安全のための信号機から落ちて車両の損傷で済んでいるけれども、まかり間違えば大きな事故につながりかねないですよね。だからそういう意味で、最初の車両の損傷とこれは性質が違うと思うんですよ。
だから今後道路上の落下物、これに関してはもう徹底的に絶対起こらないようにやらないと、これ落ちて、これが交通事故、いろんなものにつながったら人命に関わる事故につながりかねないので、その辺は十分注意してください。 その辺は今後どのようにするかだけ教えてください。
〇伊集守隆交通規制課長 県警では再発防止対策として、職員による目視点検の強化及び信号機フードのないフラットタイプの信号機、信号灯器への取替えの推進を行っております。
以上であります。
〇西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
島袋大委員。
〇島袋大委員 今聞きましたけれども、まさしくこの落下した信号機というのはもう旧式ですよね。今のものとはちょっと違うんじゃないかなと。どんなですか。
〇伊集守隆交通規制課長 平成20年設置でありますので新しくはないです。
〇島袋大委員 では、今そういったカバーがないような形の信号機もありますので、多分予算の問題のはずですから、どんどん予算要求したほうがいいですよ。こういうのを管理するのも大変ですから、新しいものにどんどん変えたほうがいいですよ。そういった予算を要求してください。
私からは以上です。
〇伊集守隆交通規制課長 限られた県の予算ですが、予算獲得に向けて頑張りたいと思います。
以上です。
〇西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第15号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第16号議案車両損傷事故に関する和解等についてを議題といたします。
ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。
田中真実警務部長。
○田中真実警務部長 乙第16号議案車両損傷事故に関する和解等について御説明申し上げます。
令和5年11月24日、浦添市にある整備工場内において、職員が交通事故捜査のため、整備工場に持ち込まれた普通乗用自動車のボンネットを開けた際、同車のフロントガラスを損傷させた車両損傷事故が発生いたしました。
県は、本件事故について過失があったことを認め、本件事故による一切の損害賠償金として、相手方に総額25万3858円を支払うことを内容とする和解をする必要がありますので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
以上で、乙第16号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。
○西銘啓史郎委員長 警務部長の説明は終わりました。
これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、公安委員会関係の陳情第47号外4件を議題といたします。
ただいまの陳情について、生活安全部長等の説明を求めます。
島尻哲也生活安全部長。
○島尻哲也生活安全部長 公安委員会関係の陳情に係る処理概要について、御説明いたします。
陳情説明資料の2ページを御覧ください。
陳情につきましては、公安委員会所管の新規案件が5件となっております。
初めに、令和6年第47号薬物や未成年の喫煙・飲酒に関する陳情の処理概要について御説明をいたします。
資料の3ページを御覧ください。
記事項1、大麻の元を育てている場所を把握し、取り締まることについて、県警察では、県民から広く違法薬物に関する情報の提供を求める活動を推進しており、大麻栽培等の違法薬物情報や捜査の過程で把握した違法薬物事犯について、取締りを強化しております。
記事項2、大麻を売っているアカウントを強制停止することについて、県警察では、大麻を含めた違法薬物の売買に関する情報を把握した際には、SNS事業者への削除依頼を実施しております。
記事項3、たばこや酒を買うときの年齢確認を徹底することについて、20歳未満の者の喫煙及び飲酒の禁止については、二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止二関スル法律及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止二関スル法律において、それぞれ定められております。
これらの法律により、たばこや酒類を販売、供与する営業者については、20歳未満の者の喫煙及び飲酒を未然に防ぐため、年齢確認などの必要な措置を講ずるものと定められております。
県警察では、これらの法の定めに基づき、たばこや酒類を販売、供与する営業者に対し、20歳未満の者へのたばこや酒類の販売、供与の禁止に関する啓発活動を実施しているほか、違反行為を認知した際には、法と証拠に基づき、適正に対処しているところです。
記事項4、未成年の飲酒、喫煙について、本人への罰則を定めることについて、20歳未満の者の健康被害防止及び非行防止の観点から、国において二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止二関スル法律及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止二関スル法律が制定されているところ、これらの法の改正については、原則として立法府である国会において行うものと承知しております。
県警察においては、喫煙や飲酒によって生じる健康被害や非行などのリスクから20歳未満の者を守るため、引き続き喫煙や飲酒行為に及んだ20歳未満の者を発見した際には、適切に補導措置を講じるとともに、児童生徒に対する非行防止教室の開催等によって、少年の規範意識の向上を目的とした非行防止対策などを推進してまいります。
○田中真実警務部長 次に、令和6年第72号、令和6年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の処理概要について御説明いたします。
資料の5ページを御覧ください。
記事項15、座間味村阿嘉・慶留間地域に駐在所を設置することについて、県警察としましては、限られた体制を効果的・効率的に運営して、良好な治安を確保するために、これまでも統廃合を含め、交番や駐在所の適正配置に努めているところあります。
交番や駐在所を新設するに当たっては、既存の警察施設の位置、管内人口の変動、治安情勢などを踏まえて総合的に検討しております。
離島における警察施設の設置を検討するに当たっては、離島の特殊性を踏まえ、地元住民の設置の要望や治安上の不安等についても、確実に把握することが重要と考えております。
阿嘉・慶留間地区につきましては、ほかの警察施設のない有人離島とは異なり、これまでも来島者が増加する夏季には警察官を応援派遣していることに加え、令和5年には移動交番車によるパトロールの強化等を行っているところ、派遣される警察官の勤務環境を整える意味でも、警察施設の設置が必要であると判断し、座間味村と調整を進めているところであります。
○山内敏雄交通部長 次に、令和6年第96号、安和琉球セメント出口の交通
事故後の対応と対策に関する陳情の処理概要について、御説明いたします。
資料の6ページを御覧ください。
記事項1について、名護市安和在琉球セメント出入口付近道路において発生した人身事故件数は、令和元年から令和5年までの過去5年間で2件発生しており、いずれも他の車両との事故で、相手方車両のほうが負傷したものです。
1件目は、令和3年3月、大型貨物自動車が安和港出口から国道へ進出して右折する際、左方から進行してきた普通乗用車と出会い頭衝突した事故です。
2件目は、令和4年1月、大型貨物自動車が本部町方面から進行してきて安和港へ入るため右折した際、左方から進行してきた軽貨物自動車と側面衝突した事故です。
県警察では、捜査を行い、この2件の人身事故について、大型貨物自動車の運転手を那覇地方検察庁に事件送致しております。
記事項2について、令和6年6月28日に安和港出口付近で発生した人身事故については、県警察では法と証拠に基づいて必要な捜査を行い、事故原因等の究明を図ってまいります。
○川島友喜警備部長 次に、令和6年第104号、死亡事故につながる(つながった)普天間基地の辺野古移設工事に伴う土砂搬出・搬入場所での危険抗議活動中止及び取締りを求める陳情の処理概要について、御説明いたします。
資料の7ページを御覧ください。
県警察では、普天間飛行場移設工事をめぐる抗議行動に関しては、抗議参加者を含む関係者の安全確保、一般交通の安全と円滑を確保し、住民生活に支障を及ぼさないことに配意しつつ、警察法第2条第1項に規定する個人の生命、身体及び財産の保護と公共の安全と秩序の維持という警察の責務に照らし、犯罪、事故等の未然防止のための各種警察活動を行っているところであり、抗議行動に伴って違法行為が発生した場合には、捜査や取締り等の必要な措置を講じているところであります。
県警察といたしましては、引き続き、適切に警備を実施するとともに、違法行為に対しては、法と証拠に基づき厳正に対処してまいります。
○島尻哲也生活安全部長 次に、令和6年第113号、糸満市における客引き行為等の禁止に関する陳情の処理概要について御説明いたします。
資料の8ページを御覧ください。
県警察では、各種警察活動を通じて、同地域における客引き行為等の違法行為の把握、取締りを強化するとともに、悪質な風俗営業所等に対しては、積極的な行政処分を行うほか、地域住民や関係機関等と連携した安全安心なまちづ
くりに向けた取組を強化することにより、善良な風俗環境の保持に努めてまいります。
以上で、公安委員会関係の陳情に係る処理概要の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○西銘啓史郎委員長 生活安全部長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレット発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
質疑はありませんか。
大田守委員。
○大田守委員 糸満でのキャッチ行為なんですけれども、今沖縄県全体、八重山石垣もそうなんですが、半グレのような集団が入りつつあると聞いておりますけれども、糸満のほうもそうなのかどうか。本島内も多分那覇とか、大きな街に入っていると思うんですけれども、県警のほうでどのような形で対応されておりますか。
○島尻哲也生活安全部長 糸満市の繁華街等において、半グレなどの進出が認められるかどうかというような質問と認識いたしました。
結論から申し上げまして、警察として、今糸満市のほうで半グレが活動しているというような明確な情報はございません。
一方で過去において、そのような集団が進出していたという事例もございますので、今後ともそのような団体が侵入しないように実態把握に努めて、必要な場合については検挙措置などについて的確に対応してまいりたいと思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
島袋大委員。
○島袋大委員 陳情第96号、安和の交通事故の出入口付近ですけれど、そこの再発防止を含めて代表質問、一般質問でもいろいろ県警が議論しているんだけれども、県の土建部との意見が我々と全くかみ合わない状況になっている。
県警としては警備員配備設置については、どういうふうに考えていますか。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、交通部長から質疑の趣旨について確認があり、島袋委員から、事故防止のためのガードレール設置について、県警察としてはどのように認識しているか確認したいとの説明があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
山内敏雄交通部長。
○山内敏雄交通部長 まず道路管理者において適切に安全対策を取っていただくのが第一義だと思いますけれども、当然、道路管理者側から県警に対して、例えば協議等があれば適切に対応してまいりたいと考えております。
○島袋大委員 痛ましい事故が起きたところは安和の搬入出口、トラックの出口ですよね。土砂を入れてトラックが出るところ。この琉球セメント側の入口、ここには全部きちんと歩道にガードレールがされていますよね。
土建部が我々に答弁しているのは、そこはできないと言っておきながら、入口のところには今きちんとバリケードがされているわけですよね。ここは何があったからバリケードができているのですか。
今おっしゃるように、土建部の判断だから、オーケーだからということであそこにバリケード、要するにガードレールができているという認識でいいですか。
○山内敏雄交通部長 ただいまのガードレールの設置に関しては、道路管理者側が設置したものと認識しています。
○島袋大委員 ですから何らかの理由があって土木建築部は許可していると思うんですよ。そこで事故か何かあったということで県警は把握していますか。
○山内敏雄交通部長 人身事故、いわゆる抗議者とそれから業者の人身事故については把握はしておりません。
○島袋大委員 昨日、土木環境委員会が現場視察に行ったそうなんですよ。そこで入口側は強固なガードレールをしているけれども、理由を問いただしたら、何らかの事故が起きたということがあってガードレールをやっていると。出口においては死亡事故が起きたのに、いまだ土建部はそういう判断をしていないわけですよね。これ以上、県警の皆さん方に、深くこの質疑ではどうですかと聞くのもなんですけれども。一般的に考えて、要するに死亡事故が起きた場合には入口ではそういうふうにできているのに、出口で死亡事故が起きた場合にできていないということは一般論で構いませんよ。通常、私はおかしいと思っていますけれど、どういうふうに思っていますか。
○山内敏雄交通部長 すみません、一般論で答弁させていただくんですけれど、当然こういう痛ましい重大な事故が発生していますので、道路管理者側において何らかの安全対策をしていく必要があると思いますし、また当然それに伴って県警に対しての協議があれば、県警としてもその協議に積極的に携わっていきたいなと思っております。
○島袋大委員 以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
呉屋宏委員。
○呉屋宏委員 今の続きなんですけれど、陳情第96号ですか。もう一歩進んで質問をしたいんだけれども、警察としては当然起こったものに対する対処も必要だけれど、未然にそれを防止するということも県警はできますよね。どうなんですか。
実はこの議論というのは、一般質問、代表質問、ずっと通して聞いているんだけれども、今土建部との話になっているんですよね。
だけど本当は事故が起こった以上、こういうふうにすべきじゃないのかというのは、僕は県警側から土木に話合いを持つべきではないのかなと思うんだけれども、その認識はありませんか。
○山内敏雄交通部長 お答えいたします。
確かに事故原因については捜査中でありますので、具体的に何が事故原因になったのかということについてはまだ判明しておりません。
ですから今後この事故原因で、例えば具体的な事項が出てくれば、基本的には県警からも積極的に土建部のほうに話しかけるとか、そういったことも検討してまいりたいと考えております。
○呉屋宏委員 以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員等の入替え)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、乙第7号議案工事請負契約についてを議題といたします。
ただいまの議案について、企画部長の説明を求めます。
武田真企画部長。
○武田真企画部長 それでは、企画部所管の乙第7号議案について、御説明します。
資料の2ページ目を御覧ください。
乙第7号議案は、大東地区情報通信基盤整備工事第2期・海底光ケーブル等の請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第1条の規定により議会の議決を求めるものであります。
契約金額は8億5224万7000円で、契約の相手方は、西日本電信電話株式会社沖縄支店であります。
以上で、乙第7号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いたします。
○西銘啓史郎委員長 企画部長の説明は終わりました。
これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
高橋真委員。
○高橋真委員 この工事について少しお尋ねをしたいと考えております。
前回の資料を見てみますと平成23年と令和3年の敷設工事があって、今回は北大東と南大東をつなぐ工事であると伺っております。
これは沖縄県の中では、どういった計画に基づいて実施をされているのか。まず大本の計画と方針をお伺いさせていただきたいと思います。
○大嶺寛情報基盤整備課長 この整備事業につきましては、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画の中で離島地域の振興、そういうふうな中で情報通信基盤を整備し、ICTの技術を活用して、今後電子自治体もこの自治体DXを進めるということもございます。そういうふうな施策を展開していくというところで、今回ループという形でより強固な基盤を整備していくという形で取り組んでおります。
○高橋真委員 ありがとうございます。
ということは、新・沖縄21世紀ビジョンで示したという大本の計画はあるわけですけれど、沖縄県全体にそういうケーブルをはわすというか、DXを進めていくその全体計画の中の一部であるという認識でよろしいのでしょうか。
また次の計画はどこを予定しているとか、その中で今回、この北大東と南大東をつなぐ工事があると認識してもいいんですか、お願いします。
○大嶺寛情報基盤整備課長 これまで県のほうでは本島と各離島を結ぶ、広域的に離島を結ぶような海底ケーブルを整備しておりまして、例えば久米島とその周辺の離島、先島の離島、南北大島、そういったところをループで結んでございます。
ただこの離島は、主に役場の機能があるような離島をまず中心に整備させていただいたんですけれども、今後は津堅島とか、久高島とか、そういうふうなところもございますので、こういったところも含めて検討していきたいということでございます。
○高橋真委員 分かりました。
では計画や方針それぞれに基づいて、今回の位置づけがあるんだという理解をいたします。
今回契約の議案でございますので、契約についてちょっとお尋ねいたします。
なぜ随意契約でありましょうか。その理由についてお尋ねいたします。
○大嶺寛情報基盤整備課長 この契約につきましては令和4年度に南北を結ぶ海底ケーブルの公募をした際に――令和4年度からプロポーザル公募、企画・提案で公募しまして、令和4年度から7年度までの間に調査、設計・施工までをやっていただく事業者を公募してございます。
その後、令和8年度以降は保守管理もサービス提供も含めて、その事業者にやっていただくことになっておりますが、そういうふうにして一体となって公募してございます。
その辺はやっぱりこの通信の役務提供者、通信事業者とかは、信頼性が高く確実性があること、経済的な観点も含めて、一体で行うことで最終的にサービスを提供していくというところでございますので、そういうふうな一体の形で公募して選定して、その都度、随意契約を結ばさせていただいているというところでございます。
○高橋真委員 分かりました。
その事業者しかいないんだということであります。
では契約金額の8億5200万円の件についてお尋ねをいたします。どのような客観性があるのかという視点でお尋ねしたいと思っております。この契約金額は、どのように決定されたのですか、教えてください。
○大嶺寛情報基盤整備課長 やはり海底ケーブルの敷設工事となると、大規模な工事になってございます。通常、公共事業として、なかなか発注されるケースも少ないところではございます。それぐらい特殊な工事ではございますので、業者側からの見積りを参考にする部分は多いというところでございます。
ただやっぱり積算に当たっては、業者の見積りを採用する際にも、その施工の内容、人工数、1人1日当たりの作業量、そういったものも確認しながら、その辺は県にもこれまでの発注した実績あるいはノウハウもございますので、こういったものも確認させていただきながら、県の積算基準に従って、この見積りの単価を採用する場合には、そういう精査した上で採用しますと。県の単価が使える場合は県の単価に入れ替えて採用します。その積算基準に基づいての諸経費も計算しているというような形で金額を設定していきながら、コンサルタントにも依頼しまして、その内容とか、それなりに妥当であるかというのを確認しながら、事業者にヒアリングをしながら金額を確定しているというところでございます。
○高橋真委員 最後に確認したいと思います。
これいつも私はとても注意して見ているところなんですけれど、いわゆる県と1事業者で契約を結ぶ場合に、その金額の客観性というのがしっかりと担保されている状況か、という視点でお尋ねをしています。
先ほどコンサルを入れたり、また県の単価に入れ替えたりというものでありましたが、そもそもかなり高度な技術で、特殊な工事であろうと。また特殊な公共の発注事業であろうと思いまして、私、正直、県の事務方が積算できるとは思っていないんですね。なのでその客観性、妥当性を担保するというのは、コンサルだけの意見を聞いて担保している。そのように考えていいですか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 コンサルの意見ももちろん参考にさせていただきながら、これまでほかの自治体のものも参考にしながら、県のこれまで敷設してきた実績とかノウハウもありますので、その辺はオーバーするような感じではないというのも確認させていただきながら、決めさせていただいているというところです。
○高橋真委員 少しうがった見方で大変恐縮でありますけれど、最後にこれだけをお尋ねしたいと思います。
言い値ではないですよね。しっかりと客観的な事実に基づいた積算をしている。そのような契約金額と理解していいですか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 そのとおりでございます。
○高橋真委員 以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
呉屋宏委員。
○呉屋宏委員 単純に聞きたいんだけれど、光ケーブルって何を通すの。この中で何が走るのか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 携帯電話もテレビも地デジの情報とかそういったものを全て、この光のケーブルで情報伝達しております。
○呉屋宏委員 ところで、これが未整備なのはどこがあるの。
○大嶺寛情報基盤整備課長 離島につきましては、この近隣では津堅島と久高島、あと竹富町の新城島。あとは宮古島市の大神島、そういったところがまだ整備していないところでございます。
○呉屋宏委員 僕は前期、皆さんにも質問しているところがあるんだけれど、毎月、国頭の安田に行っているんだけれど、安田とか、安波とかって、まだテレビ組合があるんだよ。テレビが見られない。その実態は分かりますか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 この安波、安田地区につきましては、既に整備がされていることは確認していますが、これが映らないといったところまでは今把握はできておりません。
○呉屋宏委員 あのね、そうじゃないんですよ。皆さん、全くこの辺が分かっていないから離島・過疎対策ができていないんだよ。あれはもともとそこに関わっていたから僕は分かるのだけれど、あれは地デジにするときにケーブルを張らなければいけないということで、光ケーブルを通したんだよ、県道75号線沿いに。県道2号線にも通したんだよね。それで安波だとか安田とかと言っているんだけれど、実は通しただけでここから家庭に全部光ケーブルを引いているんだよ。
つまりこの光ケーブルを変えるためには電波じゃないから、ケーブルだから変えないといけないわけよね。ここまでの補助金ないから、結果的には家庭がやるものは6万から7万かかるんだよ。だから光ケーブルを引いていないところは電波では取れないんですよ。だから山2つにアンテナを置けばみんな見えるのに、この簡単なことを、皆さんが前から言っているんだけれど4年たってもまだやらない。こういう単純なことを何でやらないのか私には理解できない。恐らく三、四千万ぐらいあれば、簡単な鉄塔だけでできると思うんだけれど、その辺は全く把握していない。
○大嶺寛情報基盤整備課長 おっしゃるとおり、現状としましては光ケーブルではなくて同軸ケーブルで整備されているということですので、この辺、光ケーブルにつきましては、地元市町村も含めましていろいろ意見交換させていただきながら、ちょっとこの現状を把握させていただきたいなと思います。
○呉屋宏委員 頑張ってやってほしいし、これね皆さん。過疎というところがどういうところかというのを把握していないと思うよ。僕は十五、六年通っているから分かるけれども、こういうのが全部積み上がっているんですよ。だから毎月テレビ組合費というのを払っているんだよ。それを積み立てて光ケーブルが故障するとそれを取り替えている。普通に我々は、皆さんもこっちにいればテレビは見られるかもしれない。あそこに行ったら組合に入らないとテレビが見られないんだよ。なぜこんなことをやっているのかというのが僕には理解ができないし、4年前にも話したけれど、皆さんは担当者が変われば次の人は全く真っ白のところからやるから、だから50年たっても過疎地域というのは発展しないんです。
だから今回はこれついでに質問をしたんだけれど、しっかりと現地調査をしたほうがいいよ。要望だけ出しておきます。来年の今頃、もう一回質問しますから。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から、呉屋委員のアンテナ設置に関する質疑に対する答弁を求める発言があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
大嶺寛情報基盤整備課長。
○大嶺寛情報基盤整備課長 地元市町村とも意見交換をさせていただきながら、検討してまいりたいというところです。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
大田守委員。
○大田守委員 すみません、素人ながら単純に見て、南北間に海底ケーブルを敷設する必要性がどれぐらいあったのか。今でも本島に両方とも直で来ていますよね。その点では南北に新しく引く必要があるのかどうか。本島経由の中では、やはりその情報の量が少な過ぎて、お互い直でできるようにしようという考えなのかどうか、そこをお聞きしたいと思います。
○大嶺寛情報基盤整備課長 この南北大東間を敷設するのは、おっしゃるとおり、現在本島から北、南、それぞれ1本ずつ出ていますが、これをループ化することで途中で切断されても両方に情報が伝わる。災害時でも強いというところでループ化した上で、どこで切断されても切れることがないような状況をまず確保してございます。
今後、自治体DXというのを進めていく中で、役場のほうで住民向けのいろいろなサービスの展開もございますので、そういうような意味で自治体のDXを支援するというところもございます。そういった点で強化させていただいたところです。
○大田守委員 単純に考えた場合、この直で2本が必要だったのかどうか。1本だけ引いて、あと18キロ行けば費用的には少なく済んだと思うんですね。両方とも2本付いているんですよね。
今のお話からすると、もし万が一、片一方が切れた場合にはもう片一方は使えると。その安心感があるということでよろしいでしょうか。
○武田真企画部長 今御覧になっている資料は南北大東村のループ化の話なんですけれど、実は本島と宮古、八重山、与那国も含めて全てループ化されております。どこかが切れても反対側からでも全部つながるようなループ化という形が取られております。
今、唯一ループ化が完成していないのが南北大島になっています。これでもって本島と離島は基本的にはループ化されていくという形で一定の完成の形になろうかと思っています。
ただ一部先ほど御案内したとおり、津堅とか久高とかそういったところは、別の形でまた整備していきたいと考えているところです。
○大田守委員 今回、ある市民からの話を聞きますと、北大東のほうに自衛隊のレーダー基地ができると。その方はそれはいいことだと。そして安全保障上、やっぱり両方ともつないだほうがよかったのだというお話をしていたんですよね。
県とすれば、やっぱりそういった面もあって今回その事業をさせる。やるということでよろしいでしょうか。
○武田真企画部長 レーダーの話とはちょっと直接関わりなく、あくまで民生利用という観点でこの光ファイバー網の整備を進めているところです。
○大田守委員 民生利用ですね、分かりました。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
○渡久地修委員 これは今回でループ化、役場がある離島は全部つながるということなんだけれど。沖縄、宮古、八重山含めて全体で、ループ化事業は何年かかりましたか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 最初に整備開始した平成21年からですので、約15年くらいというところです。
○渡久地修委員 それと県がスターリンクを導入するという報道もありましたけれども、あれもこのいわゆる災害時とか、離島との関係もあるけれども、いわゆるこれと直接は関わりないのか分からないけれども、皆さんのいろんな災害時の対応とかというのも、もっともっと発展していくと思うんだよね。
もしこのスターリンクとの関係で、ちょっとでも話せるのだったらお願いします。
○大嶺寛情報基盤整備課長 スターリンクにつきましては防災の観点もございまして、知事公室長のほうで、いろいろ調達されているというところでございます。新聞報道では、本島、北・中・南部、宮古、八重山に1つずつ置いた上で、本庁のほうには4つぐらい置いてそれで臨機応変に活用できる、移動して活用できるように体制を整えているという話を聞いております。
○渡久地修委員 以上。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
当山勝利委員。
○当山勝利委員 今回、これで完全に2期工事で終わるということですか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 南北のループに係るこの間の整備については、完了ということになります。
○当山勝利委員 この南北の間に電波のやり取りしていたものがありましたよね、南北の間の情報をやり取りするために。これはどうなりますか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 これについては現在も使っているところがございますが、例えば、この設備の耐用年数がある間は、バックアップ機能として残すことを今検討しながら進めているところでございます。
○当山勝利委員 耐用年数だとどのぐらいですか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 耐用年数については、もう既に超過しているような状況ではございますが、設備についてはまだ活用できますので、それを活用していきながら、今後は両村とも相談しながら検討していくというところでございます。
○当山勝利委員 バックアップ機能は分かるんですけれど、そのバックアップする理由がよく分からなくて、ループ化されているわけですから。あと年間幾らか分かりませんけれど、保守管理もお金が出ると思うんですね。まず保守管理って幾らかかりますか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 今手元にはございませんが、保守管理については今市町村のほうで業者に委託している状況でございます。
○当山勝利委員 ということは、南北大東のほうも、これは置いておくということを前提にやられているというところですか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 この辺につきましては、ループが完成するというタイミングもございますので、今後どのような形で運営していくかというところを、今両村と意見交換させていただいているところでございます。
○当山勝利委員 南北大島のそれぞれの行政の考え方もあると思いますので、せっかくループ化したのできちんとそこは話合っていただいて、私はそれ必要なのかなとちょっと必要性が見いだせないものですから。もし必要だというのであれば、そこはきちんと話合いの上で決めてください。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
島尻忠明委員。
○島尻忠明委員 以前、切断された事例があったんですよ。そのときは相手方が不明で県とNTTさんが補償したのかな。今回で1つの形ができるという話なんですけれど、それを踏まえて対応策とかは皆さんやっていますか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 契約上やはり不可抗力で切れる場合というケースがございます。どちらに原因があるか分からないという場合、その場合はお互い協議をした上で負担割合を決めていきますというところで、この事業者のほうとは協議していくということで通知しているところでございます。
○宮里政規情報基盤整備課副参事 お答えします。
切断等、ケーブルに事故が発生するという事例が、主に船とかのアンカーという話がよく聞かれる切断の原因になっていますが、その際は事前に切れるというのは分からないものですから、切れた状況を素早く確認するために遠隔監視でケーブルの状態をモニターするという機械をループ化を施したところには設置をしまして、事業者が24時間このケーブルの状況を監視しています。
例えばそのケーブルの状態に異常があった場合には、すぐさま連絡が来て、今どういう形でこうなっているのかというのを通信事業者と一緒になって原因を調べて、これが例えば外部なのか、維持管理上の何かトラブルなのかというのを確定しながら、お互いにその対応を素早く検討するということを通信事業者との間で行っております。
あと物理的な防護としては、今のところケーブルの構造上、特別にそのケーブルが切れるという状況に対しての具体的な保護というのは、今運用されているケーブルの中では特段ないのですが、そのケーブルのルートとか、そこら辺は通信事業者と我々の間でのケーブルのルートは秘匿したというか、情報開示しないということで一般的には見せないとか、あとはそのケーブルの事故現場の正確な地点を公開しないとかということで、保守的な保安上の情報管理をしながらケーブルの運用をしているというところでございます。
○島尻忠明委員 分かりました。
以前もなかなか情報開示がなくて、要するに監視カメラ等とか言っていたんですけれども、あの当時のほかの委員会もなかなか上がって来ないと話もありましたので、その辺もしっかりとまた監視業務をしながらせっかく整備したわけですから、また県民のいろんな情報通信をしっかりと担っていただきたいと思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員等の入替え)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、企画部関係の陳情第52号外6件を議題といたします。
ただいまの議案について、企画部長の説明を求めます。
武田真企画部長。
○武田真企画部長 それでは、企画部関係の陳情処理概要について、御説明いたします。
説明資料の2ページ陳情一覧表を御覧ください。
企画部関係の陳情は、新規陳情が7件となっております。
それでは陳情の処理概要を御説明いたします。
まず初めに、3ページをお開きください。
陳情第52号沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業の補助拡充を求める陳情について、御説明いたします。
当該処理方針については、4ページの陳情第54号及び7ページの陳情第69号と同内容ですので、恐縮ですが、こちらでまとめて御説明させていただきます。 処理概要の欄の7行目を御覧ください。
県では、定住条件の整備を図る上で、離島住民の交通コストの負担を軽減することは重要と考えております。
このため県では、沖縄県離島住民等交通コスト負担軽減事業において、航路では3割から7割、航空路では約4割の運賃低減を図っております。
本事業の支援拡充については、必要となる予算規模等を勘案しながら、検討を進めていく必要があると考えております。
次に5ページをお開きください。
陳情第64号県内公共交通機関の充実を求める陳情について、御説明いたします。
処理概要の欄の7行目を御覧ください。
1、県では、国、県関係部局、市町村、交通事業者及び公共交通利用者等で構成する沖縄県地域公共交通協議会での協議を経て、沖縄県地域公共交通計画を策定し、基幹バスシステムの導入促進、生活バス路線への欠損補助、ノンステップバスの導入及びバス停整備、運転手確保のための支援等の取組を実施しております。
さらなる利便性の高い公共交通の環境整備については、様々な意見を踏まえながら、同協議会において幅広く検討してまいります。
2、県では、圏域ごとに、地域の実情を踏まえた公共交通の在り方について、市町村及び交通事業者等で構成する圏域別市町村連携交通会議において検討することとしております。
市町村のコミュニティーバスとの連携については、同会議において検討を進めてまいります。
3、県では、公共交通の骨格軸となる鉄軌道とフィーダー交通が連携する利便性の高い公共交通ネットワークの構築に向けて、様々な観点から検討を行っていくこととしております。
骨格軸となる鉄軌道の導入に向けては、構想段階の計画から事業化判断を行う計画段階へ移行させるため、国が課題としている費用便益比等のさらなる向上に向けた調査・検討を行っているところです。
一方、国においても、費用便益比等の調査を継続して行っていることから、県としては鉄軌道の導入に向けて、引き続き国への提案や意見交換を行うなど取組を進めてまいります。
LRT等のフィーダー交通については、導入可能性の調査等を踏まえながら圏域別市町村連携交通会議において検討してまいります。
次に6ページをお開きください。
陳情第68号八重山圏域における5G基地局整備の加速化と通信品質の向上を求める陳情について、御説明いたします。
処理概要の欄の7行目を御覧ください。
第5世代の移動通信システム5Gについては、現在、各携帯電話事業者において基地局の整備が進められているところであり、令和5年7月に事業者共同で沖縄本島、石垣島、宮古島、久米島を結ぶ海底光ケーブルを新設するなど、5Gの根幹となる通信基盤の拡充も行われております。
県においても、このような携帯電話事業者の取組と歩調を合わせて県有海底光ケーブルの通信容量を5G対応に拡充するともに、携帯電話事業者向けワンストップ窓口を設置し、県有施設等を活用した5G基地局の整備促進を支援しているところです。
県としては、国の補助事業活用も含めて、引き続き総務省や関係自治体、携帯電話事業者と連携しながら、5Gエリアの拡大に向けて取り組んでまいります。
次に8ページをお開きください。
陳情第70号水源基金創設に関する陳情の記1について、御説明いたします。
処理概要の欄の7行目を御覧ください。
水源基金創設については、国頭村を含めた北部水源市町村で構成する沖縄本島北部地域ダム所在市町村連絡協議会と意見交換を重ねているところです。
県においては、水源基金創設の要望について、受水市町村への説明に取り組みつつ、受水市町村の意見を同協議会へ情報提供するなどの支援に取り組んでおります。
今後とも、同協議会や受水市町村と意見交換等を行いながら、水源市町村と受水市町村の相互理解が進むよう取り組んでまいります。
次に9ページをお開きください。
陳情第72号令和6年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の記1について、御説明いたします。
処理概要の欄の18行目を御覧ください。
県では、離島住民が住み慣れた島で安心して暮らし続けることができるよう、割高な交通コストを低減し、離島住民の負担軽減を図るため、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業を実施し、航空路では約4割の運賃低減を行っております。
県としては、本事業を安定的かつ継続的に実施することが重要であると考えており、引き続き離島住民等交通コスト負担軽減に取り組んでまいります。
また、離島航空路の維持・確保を図るため、運航費及び航空機購入費用に係る財政支援や航空機燃料税等の公租公課の軽減措置が実施されておりますが、これらの内容をより確実なものとするため、地域航空に関わる都道府県等で構成される全国地域航空システム協議会を通して、新たな法制の整備について、国に対し要望を行ってきたところであります。
県としては、引き続き関係都道府県等と連携して、その実現に取り組んでまいります。
次に10ページをお開きください。
記4について御説明いたします。
処理概要の欄の12行目を御覧ください。
離島の旅館業に係る税制特例措置については、離島の持つ地理的、自然条件等の不利性などから生じる本島との格差や若年層の島外流出、高齢化の進行による地域活力の低下等の課題を解消するため、旅館業等の立地を促進することにより就労の場を創出し、産業の振興を図ることを目的としております。
県としては、引き続き当該制度の活用促進に取り組むとともに、特例措置の延長について、国に要望してまいります。
次に記6について御説明いたします。
処理概要の欄の30行目を御覧ください。
伊平屋村離島振興総合センターは、昭和57年度に当時の沖縄開発庁の離島振興総合センター整備事業により、多目的な機能を有する施設として整備されております。
現在は、伊平屋村教育委員会が管理主体となり、放課後児童の無料塾やデイサービス事業の調理場、地域住民の文化芸能活動の稽古場等に活用されております。
県としましては、同センターの整備について、村の検討状況や意向を確認した上で、災害避難所等想定する施設の機能や内容に応じ、条件に対応する財政制度の情報提供を行うとともに、対応策について村や関係部局等と意見交換を行ってまいります。
次に記7について御説明いたします。
11ページの処理概要欄の9行目を御覧ください。
現在、津堅島では、無線によりインターネットが利用できる環境にありますが、通信速度や容量に制限があることから、より高速で大容量の通信が可能となる光ファイバー網FTTHの環境整備は重要と考えます。
一方、光ファイバー網の整備には、本島と津堅島を結ぶ海底光ケーブルの敷設が必要となることから、整備費用や長期的な保守費用など、その負担の在り方も含めて、より効果的な事業スキームを検討する必要があると考えております。
このため県では、通信技術の進展を踏まえながら、引き続き国やうるま市、民間通信事業者等と意見交換し、連携を密にしながら整備に向けて取り組んでまいります
次に記8について御説明いたします。
処理概要の欄の25行目を御覧ください。
25行目から33行目までの離島住民の交通コストの負担軽減については、先ほど御説明した3ページ陳情第52号と同じ処理概要ですので、説明を割愛させていただきます。
35行目を御覧ください。
また、離島の物流コスト低減に向けて、沖縄本島から県内離島に輸送される石油製品の輸送費補助等に取り組んでいるところです。
離島の生活コスト低減に係る補助につきましては、平成30年度まで離島食品・日用品輸送費等補助事業を実施しておりましたが、各離島により生活物資に係る状況が異なることから、有識者等による検討委員会の提言に基づき、平成31年度以降は各市町村が主体となって、事業展開していくこととなったところです。
このため、県では、市町村が円滑に事業展開できるよう沖縄本島の食品・日用品の価格等についての調査及び情報提供を行っているところであり、引き続き市町村と連携して生活コスト低減に取り組んでまいります。
次に記10について御説明いたします。
12ページの処理概要の欄の18行目を御覧ください。
離島航路の確保・維持のため、県は、国、市町村及び航路事業者との協議で決定した沖縄県離島航路確保維持計画に基づき、国及び市町村と協調して運航に伴い生じた欠損額を補助しております。
県としては、離島住民の生活に不可欠な離島航路の確保・維持のためには、今後とも国、県及び市町村と連携して支援していくことが重要であると考えております。
次に記11について御説明いたします。
処理概要の欄の28行目を御覧ください。
南北大東エリアにおける超高速ブロードバンド環境の整備については、防災など強靱化の観点から、地下埋設による光ファイバー網の整備に効果がある一方で、多額の整備費用や通信サービスの提供開始までにある程度の期間を要することから、現在県においては、より効果的な整備手法について、民間通信事業者と意見交換しているところです。
引き続き南大東村、北大東村とも連携を図りながら、早期整備に向けて取り組んでまいります。
次に13ページをお開きください。
記13について御説明いたします。
当陳情は、商工労働部との共管となります。まず、企画部より御説明いたします。
処理概要欄の6行目を御覧ください。
久米島町が事業主体として取り組んでいる海洋深層水取水施設の新設については、離島の特色ある資源を活用した地域振興という観点で重要であると認識しております。
このため、町が主催するプロジェクト推進会議に県から関係部局職員を派遣し、町の計画に対する意見交換を重ねてまいりました。
令和5年12月、県は企画部を中心とする関係部局で、町から防衛省の補助金を活用した全体計画概要版の説明を受けました。
計画内容には、一部解決すべき課題があり、現在、町が課題の整理を行っているところです。
県としましては、引き続き様々な観点から意見交換を行うなど、技術的な支援を行ってまいります。
次に商工労働部の説明をお願いいたします。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 当該陳情の記事項13のうち、海洋温度差発電設備の整備について、御説明します。
23行目を御覧ください。
海洋温度差発電について、県では、平成24年度から平成30年度にかけて技術的実証事業を行い、連続自動運転の実現等の成果を得た一方、同技術の実用化に向けては、発電効率の向上や採算性等に課題があることが明らかになったところです。
現在、同設備を久米島町に貸与するとともに、実証事業の成果を提供しており、同町において産学官が連携して、発電規模の拡大等に向けて取り組んでいるところです。
以上で説明を終わります。
○武田真企画部長 次に14ページをお開きください。
記16について御説明いたします。
処理概要の欄の2行目を御覧ください。
こちらの処理概要は、先ほど御説明した11ページの記7にある津堅島への対応と同内容であることから、説明を割愛させていただきます。
次に記17について御説明いたします。
処理概要の欄の17行目を御覧ください。
県では、揮発油税等の軽減措置を前提に課税する石油価格調整税を実質的な財源として石油製品輸送等補助事業を実施しており、同事業において、沖縄本島から県内離島へ輸送される石油製品の輸送経費の実費相当額を補助し、離島における石油製品の価格の安定と円滑な供給を図っております。
現在、補助対象外となっているタンクローリー、計量器等の法定検査費等については、令和5年度に調査を実施したところであり、同調査の結果を踏まえ、補助対象経費の拡充について検討してまいります。
次に記18について御説明いたします。
処理概要の欄の29行目を御覧ください。
伊良部・多良間FM中継局の施設更新については、宮古地域のラジオ放送を維持する上で必要不可欠であり、県においても重要であると認識していることから、これまで宮古島市や関係機関と意見交換してきたところです。
一方、国の補助事業については、機能性の向上や地域課題の解決に寄与すること等が求められていることから、引き続き内閣府や総務省の補助事業が活用できるよう同市との連携を密にして、取組を支援してまいります。
次に15ページをお開きください。
記20について御説明いたします。
処理概要欄の7行目を御覧ください。
県では、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業を実施し、航路については約3割から7割の運賃低減を図っております。
県としては、当事業を安定的かつ継続的に実施するとともに、竹富町が実施する高速船向けの竹富町民等船賃負担軽減事業と連携して、離島住民の交通コスト低減に取り組んでまいります。
また、燃料サーチャージ料金への支援については、町の既存事業を含めて竹富町と意見交換をしてまいります。
次に記21について御説明いたします。
処理概要の欄の19行目を御覧ください。
県では、総務省の調査等により、西表島北岸エリアの一部に携帯電話の不感地帯があることは把握しておりますが、当該エリアについては、住居や事業所がないことから、携帯電話事業者による整備が進んでないものと認識しております。
一方、当該エリアには、観光客等も訪れることから、緊急時等に携帯電話などの通信手段が必要であると考えております。
このため県では、総務省、竹富町、携帯電話事業者と連携を図りながら、通信環境の確保に取り組んでまいります。
説明は以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○西銘啓史郎委員長 企画部長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
当山勝利委員。
○当山勝利委員 陳情番号第64号です。1は置いていて2番なんですけれども、コミュニティーバスなんですが、コミュニティーバスというのは市町村がやるべきものということでしょうか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 一義的にはそのような認識でおります。
○当山勝利委員 その理由は何でしょうか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 地域公共交通につきましては、地方公共団体が維持に取り組むべき必要があるという意義が法律上定められておりまして、これは市町村、県それぞれ責任を持っているということでございます。
コミュニティーバスは、通常市町村のエリア内で運行しているという事情がございまして、その部分は市町村のほうで責任を持って対応されているのが通例ということでございます。
○当山勝利委員 コミュニティーバスはそれぞれの市だったら市の中だけという、町だったら町だけ、村だったら村だけという考えもあるのでしょうけれど、もう少し広域になった場合はどうなるのでしょうか。そういうのは可能なのでしょうか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 例えば複数の市町村で連携して、同じような形態で走らせるということも可能かと認識しております。
以上です。
○当山勝利委員 コミュニティーバスの連携について、県はどのような関わりを持つべきものと理解されていますでしょうか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 沖縄県におきましては、各市町村で地域公共交通会議という組織を設けまして、そこで交通事業者様、それから各市町村、交通利用者の皆さんが集まりまして、会議を開きましてコミュニティーバスの運行ルートですとか、形態等を議論する場があるんですけども、県また国のほうもそういう会議に参加いたしまして、県は主に広域的な観点から積極的に意見を申し上げる必要がある際には助言という形で対応しております。
○当山勝利委員 基本的には市町村だということは、そういう立てつけになっているということは理解しましたが、今の公共交通、いわゆるバス路線というのは縦軸が主ですよね。結局、那覇と都市間を結ぶ縦軸が58号であったり330号であったり、それ以外の線だったり、基本的には縦軸が多くて横の連携が少ないということになっては、どうしてもコミュニティーバスというのがないと、この高齢化社会において、市町村民の足にならないというものが大きいのですが、皆様方としては、そこら辺はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 県におきましても、まさに地域住民の皆様方の足の確保という面で、コミュニティーバスの意義は大きいだろうと同じように認識いたしております。したがいまして、県のほうでは沖縄本島の北部、中部、南部のそれぞれの単位でございますけれども、圏域別の市町村連携交通会議という組織を市町村の交通会議とは別で設置いたしたところでございます。そこで北部、中部、南部の市町村の皆様にお集まりいただきまして、今お話のありましたお互いのコミュニティーバスの連結、連携をいかにしてうまく取れるかというような議論を始めているところでございます。
そういったところで、各圏域の市町村の皆様と一緒に検討して、よりベターな交通形態のほうを引き続き議論してまいりたいというところでございます。 以上です。
○当山勝利委員 分かりました。
これについては、また勉強させていただきたいと思います。
3番なんですけれども、鉄軌道について現状を教えてください。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 お答えいたします。
県のほうは平成30年度に鉄軌道の導入につきまして構想段階の計画というのを定めたところでございます。
それに基づきまして、県は国のほうに事業化の加速化をお願いいたしているところでございますけれども、国のほうでは鉄軌道導入事業につきましては費用便益比、便益とコストの関係の比なんですけれども、これの便益の数字がコストに対して小さいと。つまり導入しても、なかなか数字的にプラスが見込めないということで課題が指摘されている状況でございます。
したがいまして、この点につきまして、県のほうではここをこのように工夫すればより費用便益比が上がるのではないかと。便益のほうの数字が大きくなるのじゃないかというようなことを毎年調査をいたしておりまして、その調査をもって、国のほうに早期の事業化を要請し続けているという状況でございます。
○当山勝利委員 もう5年前ですか、一応県がこういうふうにとおっしゃったところがありました。そうすると費用便益比、ビー・バイ・シーが1を超えますよとおっしゃっていましたよね。
それはどの要素を変えれば便益が1を超えるということになりましたでしょうか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 主に観光入域客数、これがその当時の試算でいいますと1400万人ベースという数字を採用いたしまして、結果的に、県の調査では費用便益比1.04という数字1を超えた数字が出たという状況でございます。
○当山勝利委員 観光客数だけでしたか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 観光客数と、あと細かいところでコストが削減できるところがないかどうかといったようなところの積み重ねで、そのような数字になったということでございます。時点修正をしてそうなったということでございます。
○当山勝利委員 私の記憶に基づくと、たしか幾つかのルートを示してこのルートが最適であるというもの。あともう一つはいわゆる新幹線方式というもの。それを採用すると費用便益比が1を超えますよということではなかったでしょうか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 ルートにつきましては、県の場合で行きますと那覇から名護まで。主に国道330号を使った場合、それが数字になったところでございます。
○武田真企画部長 上下分離方式はビー・バイ・シーと言うよりは採算性のほうに影響を与えるというところで要望したところです。従来の在来線並みの運営でいうと、より上下一体になってしまうと採算性が合わないので、上下分離で高い補助率でもって下のほうを整備して上のほうは運営してもらう。そういう上下分離方式はビー・バイ・シーではなくて、あくまで採算性に効くという形です。
○当山勝利委員 分かりました。
採算性のほうは上下分離方式のことですね。たしかルートを大きな都市間で結ぶというやり方にすると、1を超えますというようなことの報告が5年前ぐらいにまとめのところでそれがあったと思うのですが。今はそれから変わっているのですか、変わっていないのですか、どうですか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 県の現在の構想段階の計画におきましてはコースは変更ございません。
以上です。
○当山勝利委員 県が策定したコース、国に申請は出しているのですね。国と調整しているということなんだと思うんですけれど、これは国は採用しないということなのですか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 国におきましては、県のほうと違うルートで積算をしているという現状がございます。
国のほうは糸満から名護のルート、県は那覇から名護のルート、さらに国のほうは那覇の旭橋近辺だと思うんですけれど、そこから空港までの支線もプラスした路線で算出しておりまして、県と若干の相違があるという状況ではございます。
○当山勝利委員 5年間ぐらいずっとやっていますよね、ずっと。これ調整が難航している最大の理由は何ですか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 やはりビー・バイ・シーが、国の調査におきましては最新の数字が0.75という数字でございまして、一方県の最新は令和元年の数字なんですけれど、1.04ということで数字に開きがあると。
国の調査結果でいいますと、費用便益比が1を割るというところが何とかもう少し1を超えるようにできないかと。これが1を超えないようでは、なかなか国のほうも前向きな御返事をいただけていないというところの状況が続いておりまして、国のほうも毎年調査を行っているんですけれども、鉄軌道の上に走らせるモードをいろんな場合分けして、この場合では数字はどれぐらいになるのかとか、あるいは駅数をこれぐらい減らしたり増やしたりしたら、どれぐらい数字が変わってくるのかといったいろんなパターンを毎年調査していただいている状況ではございますけれども、残念ながら国のほうの数字は、最も費用便益比が高い段階で0.75にしかならないよね、というお話をいただいているという状況が続いているところでございます。
○当山勝利委員 県が示している数字と、国が示している数字というのはそもそも立てつけが違うんですよね、国の設計と県の設計。そこら辺の突き合わせとか調整とか、お互いが何かお互いのことを言っているだけで、全然進まないという感じがするんですよ。そこの調整をどうするかなんですけれど、そこら辺はどのように向き合っていますか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 県のほうでは、毎年内閣府のほうと調整をさせていただいております。その中で、県の考え方に沿った検討もぜひお願いしますというスタンスで要望はいたしておるところでございます。
それも踏まえまして、国のほうでは最新の調査の中で、あくまでも参考という扱いになってございますけれども、那覇-名護間プラス、ここでもまた空港の接続線は残っているんですけれども、国のほうは従前から糸満-名護間で数字を出していたものを参考という扱いで、那覇-名護間プラス空港までの線ということで数字を出されておりまして、そこでの費用便益比の数字が0.82になったという参考状況を示してもらっているところまでは行っているという状況でございます。
○当山勝利委員 まとめます。何かここでやり取りしてても、お互いがお互いのことを言っているだけでうまくこのすり合わせができているのか、できていないかよく分からないんですよ。ですので、またこちら勉強させてください。
以上で終わります。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
大田守委員。
○大田守委員 今の鉄軌道等、LRTの要請についての件なんですけれど、それについて国のほうは最初、糸満-名護のほうの案を出していたと。県のほうは最初から那覇-名護という形になっておりますよね。
私は沖縄戦で壊滅した鉄軌道のこの復興の在り方を、県が全く知らないんじゃないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 今現在、県が想定しています那覇-名護間のルートでございますけれども、これは平成26年度から3年半ほどかけまして、県民の皆様に様々なアンケート等を行って集まった6万件余りの意見を踏まえ、さらに採算性とかの数字で調査等も加味いたしまして最終的に決まったルートでございまして、この検討段階におきましては、那覇から南の糸満のルートのほうについても検討はいたしたところでございますけれども、結果として、現在の那覇-名護間というルートとなったという経緯がございます。
○大田守委員 県のほうは、この鉄軌道の歴史を全く考慮していないのかなという気はしているんです。
初代沖縄開発庁長官である自民党の山中先生のほうが、沖縄戦で壊滅した鉄軌道は国の責務として、義務として絶対復活させるとおっしゃっております。私はそれが出発点だと思っているんです。
沖縄戦で壊滅した沖縄鉄軌道は、基本的に東のほうは糸満から与那原、西線は糸満から那覇を通過して嘉手納なんです。もし本当に沖縄戦で壊滅した鉄軌道を復旧させるのであれば、私は糸満市を抜かすということは考えられないと思うのですが、その点は県として歴史的なこういった考えも含めて、採算性だけで切り捨てるのかどうか。そして今後、新しく枝線として考えていかれるのかどうか、その点も含めてお聞きしたいと思っています。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 現時点におきましては、県といたしましては平成30年度の構想段階を計画書で定めました那覇-名護間というルートを、やはり採算性の点から、その線で進めていくスタンスでおります。
なお那覇から南のほうですとか、あるいは名護からさらに本部とか、周辺につきましては鉄軌道に接続する形で各種バスとかその辺の連結・連携をよくしまして、地域公共交通をよりよいものにしていきたいという現在のスタンスでございます。
以上です。
○大田守委員 私はぜひとも鉄軌道は復旧であれば、やっぱり糸満を抜きにしては考えられないと思いますし、今糸満から那覇までの朝夕の交通渋滞を考えますと、国道331号含め県道7号線、大体この2本なんですよね。その2本とも相当な混雑なんですよ。糸満市の結構遠いところ、糸満からまた南のほうはほとんどバスも通っておりません。そういった中では赤嶺駅、そこまで家族の誰かが連れてきて、そこからモノレールに乗るというものもあるんですよね。そういったものを考えていくと、やはり糸満まで伸ばしていただきたいというものはありますしね。
やはり山中先生がおっしゃった、沖縄戦で壊滅した鉄軌道を国の義務として復旧するというその言葉を、私は県はもう少し大切にしてほしいなと思っております。
そして今県の平和祈念資料館がございます。そこに同じ南部なんですけれど、那覇から平和祈念資料館に訪問するだけで半日以上かかるんです。帰って来るのにもう1日ですよ。そういったのも含めて考えていくと、やはり定期的に運行できる、そういった鉄軌道、あとは各線のやり方いろいろあると思うんですけれども、バスの皆さん方に県がどう指導するのか。
沖縄県内の既存のバス会社が、なかなか南部のほうでもうこれ以上増やさないという中で、東京バスさんが成功していますよ。これしっかりとした路線でやっているから成功しているんです。朝は結構いっぱい乗って来ます。
やっぱりそういったものを含めていくと、今まで県がやってきたバス会社の路線の在り方等を含めて、もう少し考え直すべきではないかなと思っております。
その点に関しましてはいかがでしょうか、2つですね。
○佐久本愉交通政策課公共交通推進室長 2ついただきましたけれども、南部のほうに限らせてお話をいたしますと、先ほど少し申し上げました圏域別の市町村連携交通会議というのを設けておりますけども、その中で南部圏域の交通がどのようであればベターなものになるのかということを交通事業者さんを交えて、各市町村さんもお集まりいただいて検討していくことにいたしております。
その中でこれら交通について、どうすべきかというのは検討してまいりますけれども、繰り返しになりますけれども、鉄軌道については現在のところ、那覇より南のほうに伸ばすということは、なかなか採算性の点から厳しいかなと認識している状況でございます。
以上です。
○大田守委員 採算性で考えていくとそうなるかもしれません。
しかし沖縄のモノレール事業も黒字は厳しいのじゃないかという中で、実際にやってみると黒字になっていますよね。そして乗客数も増えて、2両編成はもう無理だと3両編成に増やしていますよ。これをやっていけば、考えていけば、私はまだまだ特に赤嶺駅から南側は南部の人口の半分、豊見城、糸満を抱えておりますし、そしてそこに来る観光客も今増えております。そういった中ではこれから採算性はどんどんよくなっていくと思います。
それも含めて、もう一度、県に鉄軌道の復旧の在り方を含めて考えてほしいなと思っております。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
呉屋宏委員。
○呉屋宏委員 それでは陳情第70号、水源基金創設というのが届いていますけれども、これどういうことですか。
○島袋直樹地域・離島課長 国頭村議会から陳情にありますとおり、水源地域の環境保全事業と、助成によるものではなく、永続的な水源地域の振興策を講じるため、水道使用量1立方メートルにつき1円を負担して、これを原資として基金を創設してくださいと理解しております。
○呉屋宏委員 これ前にやりましたか。
○島袋直樹地域・離島課長 水源基金の創設につきましては昭和50年に創設されておりまして、水源地域の対策事業だとか実施しております。
当時は生活環境や産業基盤整備と約35年間で約100億円を助成したというところでございます。基金については平成25年3月に解散しております。
以上です。
○呉屋宏委員 これは実はあの頃の水源基金とはちょっと中身が違うんじゃないかなと思うんだけれど、これやっぱり受益者が開発しているヤンバルの皆さんの地域に対して、その周辺を整備してほしいという部分で受益者に負担をさせようというものではないのですか。
○島袋直樹地域・離島課長 国頭から来ている要望というのは、水道料金に1円上乗せして、それを原資とした水源基金をつくってほしいというのが希望であります。
○呉屋宏委員 だから僕が聞きたいのは、これは各市町村から取れということなのか。それとも原資は県から取れということなのか。
○島袋直樹地域・離島課長 企業局から配水されている市町村の住民の方、使った水道料金に1立方メートル1円を負担して、最終的に県民が負担するということになります。
○呉屋宏委員 これ前に北部市町村会、たしか当時平成10年ぐらい、10年、11年ぐらいだったと思うんだけれど、北部市町村長が結構運動してきた経緯があったんですよ。1回潰れたんだよね、これ。だけどもう1回復活してきている。でも国頭だけでは弱いのかなという感じもしていますけれども、県はこれは話合いするつもりはあるんですか。
○島袋直樹地域・離島課長 水源基金の創設につきましては、これまでも国頭村ほか大宜味村や東村の要請もございました。今回また国頭村が新たに基金の創設について要望しているというところでございます。
○呉屋宏委員 あのね、これ十分に議論をしてほしいと思っているんですよ。
やっぱりその地域であれだけのダムを造って、水は送り出しているだけで、その整備については全く我々は知りませんよというようなのは、県全体の中からすると、僕はやっぱり彼らが言っているのがバランスが取れているという感じはするので話をよく聞いてほしいと思います。
それと陳情第72号の4番、離島の旅館業の税制措置と書いてあるんだけれど、令和7年3月31日に失効するというのは中身は何が失効するのか。
○武田真企画部長 税の軽減措置が沖振法のほうで令和6年度末までになっております。
○呉屋宏委員 だから失効する中身を教えてくれと言っているんです。
○島袋直樹地域・離島課長 この旅館業の特例措置については、対象地域としましては15離島市町村のほか、本部町の水納島、うるま市の津堅島、南城市の久高島が対象となりますが、一定額以上の旅館業の施設を新設などした場合、最長5年間、固定資産税等の課税免除等の措置を受けることができる特例措置となっております。
○呉屋宏委員 久米島も入っているか。
○島袋直樹地域・離島課長 対象地域でございます。
○呉屋宏委員 これ措置を受けているかもしれないけれど、何床以上とかあるの。旅館だけ、ホテルも加わるの。
○島袋直樹地域・離島課長 旅館をはじめ、ホテル営業、簡易宿所営業の用に供する施設となっております。
○呉屋宏委員 課長、今久米島の大型ホテルというか3つあるんだけれど、そのホテルの金額が幾らぐらいなのか把握しているのか。
○島袋直樹地域・離島課長 申し訳ございません、手元にはございません。
○呉屋宏委員 ピーク時に4万から5万です。通常のときで1万8000円ぐらいです。これ前まで7000円から8000円ぐらいだった。例えば久米アイランドなんかでもそうだ、イーフビーチホテルなんかもそうだ。
しかし久米アイランドは地元がやっていたものが本土企業に変わった。それで一気に上がっていくのだけれども、久米島でスポーツ大会、中体連、高体連もできません。10月に久米島では毎年久米島マラソンをやっている。これもどこに泊まるのという話になっているわけ。
だから離島活性化しようと思っているんだけれど、離島がこういうような状況では本当にお金を落とせるのかというと、僕はいかがなものかなと思っている。もう一つは今のこの対策も分かるので失効するのも分かるんだけれど、これも町長、副町長と話していて空いているホテルがあると、今使っていないホテルかな、これもう買い取ったらどうかと。そこまでしないともう人を迎えられないよと。もうホテル経営もやるべきじゃないのかというところは感じています。それは運用は別にさせるとしても、離島・過疎対策か何かでそれができるのか。
○島袋直樹地域・離島課長 ちょっと形態とかいろいろあると思いますが、離島・過疎地域の起債とかもございますので、そういう条件が市町村から話が出ましたら少し検討したいと思います。
○呉屋宏委員 これぜひ検討してください。
そこからはじかれた部分がどうなっているかというと、旅館なんか工事人と観光客が部屋の取り合いをしている。こんな状況です。だから行かないと分かりませんよというのはそこなんですよ。
もう一つ、これは8番かな、11ページ。
生活コストの低減というんだけれども、これ35行目ぐらいから書かれている、あるいは38行目に書かれている生活コストの低減を図るための補助、離島食品・日用品というんだけれど、これ皆さん、ガソリンがものすごい高いことは前から僕は言っているんだけれど、170円台前半のときには離島は198円なんだよね。
これ皆さんそこに補助しているというんだけれど、全然措置が図られていないんだけれど、大体平準化するためにその費用は出しているんじゃない。一体どこが上がっているのか。このお金20円、25円も高いところ、どこがこれはもらっているのか。
○島袋直樹地域・離島課長 石油製品の輸送補助については、沖縄本島から離島に運ばれる石油製品の輸送費について補助しているところでございます。
沖縄本島から久米島に輸送する事業者がこの補助を受けているということになります。
○呉屋宏委員 補助を受けても25円高いというのはどういうことか。
○島袋直樹地域・離島課長 昨今の石油製品の価格の上昇というのは、久米島も含めて高いというのは承知しております。
この県内の大手石油販売事業者と少し意見交換したところ、全国的な補助があるんですけれど、それが想定以上に上がっているというので、特に最近、価格が上昇しているというのは伺っております。
○呉屋宏委員 言っていることはよく分かるけれど、これは本島と同じような目線で捉えるために補助は行っていると僕は思っているわけね。それでも25円あるいは高いときは200円超えているところもあったから、それを考えていったら立てつけが悪いんじゃないかと、システムが。だからこの差額をどうするのかというのはもっと真剣に考えるべきだと思うし、話合いをすべきだと思う。いつ行っても198円。これ皆さんだったら耐えられるね。離島だからと諦めているんだよ。島民は。それはしっかりここで言っておきますから、きちんと答えを出してください。
それと13番の温度差発電。これもう実証実験は終わっているんじゃない、どうなの。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 お答えいたします。
県が実施した技術的実証事業につきましては平成30年度で終了しております。
しかし、現在久米島町において大学、それから民間研究機関、民間の事業者の皆様が、発電設備の大型化に向けた取組を環境省の事業を使って実施しているという状況でございます。
以上でございます。
○呉屋宏委員 実証していないでしょう。大型化しようとしているけれども県が認めないでしょう、どうなの。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 お答えいたします。
現在久米島町において行われている事業につきましては、環境省の事業を民間事業者が活用して実施している事業となっておりまして、県としては、その実証の内容について教えていただきながら取組を注視しているところでございます。
○呉屋宏委員 言っていることは分かるけれど、久米島町が海洋深層水を取っているのは、日量1万3000トンかな。この水量をもっと増やさなければ実用化できないと言っているわけだよね。県は温度差発電の実用化をやるつもりあるのか。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、産業政策課エネルギー政策推進監から質疑の趣旨について確認があり、呉屋宏委員から、増水の必要性について確認したいとの説明があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 現在、県のほうで実施した技術的実証試験につきましては、発電規模としては100キロワットで実証したという形になっております。
委員がおっしゃるとおり、海洋深層水を大量に取水をして発電をするといった場合におきましては、その発電設備自体の大型化に向けた研究開発も必要ですし、さらに海洋深層水の取水管の大型化といったところの課題もまだございます。
ですので県としましては、すぐさま現在実用化できる状況にはないものと認識はしております。
○呉屋宏委員 これは皆さん、本当に大型化しようとして、その研究をしているの。
○瑞慶覧桂太産業政策課エネルギー政策推進監 繰り返しになって恐縮ですけれども、先ほど申し上げた久米島町において行われている大学、それから事業者の皆様が実施しているものにつきましては、具体的に海洋深層水の発電設備の大型化、今200キロワットアワーに大型化をするという実証を行っていらっしゃいます。
以上です。
○呉屋宏委員 あなたと話しても答えは見つかりそうもないから次に行きましょうね、11ページの8番。
交通政策のこれも離島ですけれど。久米島に行くと、那覇から久米島に高速艇が走るような横幕が出ているんだけれど、この件はかんでいるの。
○西垣紀子交通政策課副参事 この高速艇の件については、基本的には国の許認可となっておりまして、県は久米島町から情報をいただいている状況となっております。
○呉屋宏委員 久米島では、さも来年からのような話になっているんだけれども、県はこの相談を受けたことはないのか。
○西垣紀子交通政策課副参事 事業者からは、こういった事業計画というところはお聞きしておりますが、許認可というところはやはり国で実際に審査されるものと考えております。
○呉屋宏委員 めどが立っていないというふうに受け取らざるを得ないと思いますけれども。前からそうですけれども、僕は離島・過疎地域はあっちこっち回っている。特に企画、これは離島・過疎地域を皆さんが見ているわけだから、本当に県の一押し二押しぐらいでこれは活性化するなと思うんだけれど。どうもそこに集中しているような、そんなところが見えない。だから新しく部長も変わったところなのでぜひ頑張って。もう12時過ぎていますから終わります。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午後0時06分休憩
午後1時27分再開
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、知事公室関係の陳情第71号外6件を議題といたします。
ただいまの陳情について、知事公室長の説明を求めます。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 それでは、知事公室所管の陳情につきまして、御説明いたします。
ただいま通知しましたのは、2ページ目の陳情の一覧表でございます。
知事公室所管の陳情は、新規7件でございます。
次に3ページを御覧ください。
陳情第71号不発弾等処理事業における磁気探査事業の予算増額に関する陳情でございます。
陳情処理方針を読み上げます。
さきの大戦で県内に多量に残された不発弾等を探査・発掘し、処理を促進することは、県民の生命・財産を守るためには、非常に重要であると認識しております。
県におきましては、県が直接実施する広域探査発掘加速化事業の早期発注・早期執行に取り組み、民間工事の磁気探査費用を補助対象とする住宅等開発磁気探査支援事業につきましては、補助金申請の事前調整等を丁寧に行う等、適切な補助金交付手続に努めているところです。
県としましては、これまで、不発弾対策は戦後処理の一環として、国の責任において実施されるべきものと考えていることから、県内の公共工事や民間工事に要する不発弾探査費の全額国庫負担と必要な予算額の確保などについて国に要望してきたところです。
今後とも必要な予算額の確保について、国に強く要望してまいります。
次に5ページを御覧ください。
陳情第72号令和6年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情でございます。
まず、2について、御説明いたします。
災害復旧制度の見直しについては、全国でも要望が多く、全国知事会から積極的に国への要請を行っており、平成22年度の激甚災害制度における局地激甚災害指定基準の緩和など一定の成果が得られております。
県としましては、災害復旧制度を活用した早期の復旧が行えるよう関係大臣等に対し求めてきたところであり、引き続き全国知事会とも連携し、要請してまいります。
続いて、生活福祉部が説明します。
○宮城巌生活安全安心課班長 2について、生活福祉部の処理概要としましては、本県では、コンクリート構造など堅固な住宅が多いことから、他の都道府県と異なり災害の規模の割に住家被害が小さくなる傾向にあり、災害救助法等
の適用基準には達しない状況となっております。
ただし、災害救助法第2条第1項第4号は、多数の者が生命又は身体への危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、多数の者が避難して、継続的に救助を必要とする場合は、住家被害の程度にかかわらず知事の判断で災害救助法を適用できる規定いわゆる4号基準となっていることから、近年、国は4号基準による積極的な法適用を推奨しており、令和5年台風第6号においても、4号基準による法適用を行ったところです。
また、災害救助法や被災者生活再建支援制度等の見直しについては、全国知事会や九州地方知事会を通して適用範囲の拡大や基準の見直し、救助費の対象の拡充、自治体負担の軽減等を要請しているところです。
今後とも、災害救助法の適用については、迅速かつ柔軟に対応し、制度の適用基準の見直しについても、国に働きかけてまいります。
生活福祉部からの説明は以上です。
○溜政仁知事公室長 続いて、3について、御説明いたします。
尖閣諸島周辺海域については、中国海警船による接続水域の航行や領海侵入が繰り返されており、また、海警船の大型化、武装化、増強も進んでいるとされております。
県としては、尖閣諸島をめぐる問題が、エスカレートし、不測の事態が生じることは決してあってはならないと考えております。
このため、機会あるごとに国に対し、尖閣諸島が日本固有の領土であることを国際社会へ明確に示すこと、同海域における安全確保について、さらなる海上保安体制の強化等適切な措置を講ずること、冷静かつ平和的な外交対話によって中国との関係改善を図ること等について、要請を行っております。
続いて、農林水産部が説明します。
○七條裕蔵水産課長 3について、農林水産部の処理概要としましては、尖閣諸島周辺海域においては、中国海警船による日本漁船への追尾等、威圧行為が繰り返されており、本県漁船の安全操業に大きな影響を与え、操業を自粛せざるを得ない事態が生じております。
このため、県は機会あるごとに国に対し、当該海域における安全操業の確保を求める要請を重ねてきたところであり、去る令和6年2月8日にも漁業関係団体と連携し、違法操業を行う外国漁船への取締の徹底、中国海警船による威圧行為等の排除、及び我が国漁船の安全確保を求める要請を行ったところであります。
県としましては、引き続き当該海域における漁業者の安全確保について、国に対して強く求めてまいります。
農林水産部からの説明は以上です。
○溜政仁知事公室長 続いて、9について、うるま市消防本部においては、平日の日中に津堅島へ職員を派遣し、地域の消防防災に関する体制強化を図られていると承知しております。
市町村の消防につきましては、消防組織法第6条で、市町村は区域における消防に関する責任を有するとされているところであり、市町村の消防費については、経常経費として交付税措置されています。
県として、市町村の負担軽減を図るため、様々な機会を通して、引き続き国に対し、より一層の地方交付税の所要額確保等を要望するとともに、各地域の消防力の向上に活用可能な事業等の紹介や情報収集に努めてまいります。
次に8ページを御覧ください。
14について、沖縄県平和祈念資料館は、全戦没者の追悼と恒久平和の祈念、平和の発信と創造、平和教育の場としての役割を担っております。
沖縄戦当時は、全市町村が戦禍に巻き込まれ、被害を受けましたが、現資料館において沖縄戦の実相と教訓を継承することを目的に、座間味村を含む各市町村から沖縄戦に関する資料が集められております。
このことから、現状どおり、沖縄県平和祈念資料館へ機能を集約させることで、県内外に平和を発信する拠点としての役割を果たせるものと考えます。
今後も引き続き、沖縄県平和祈念資料館における企画展示や巡回展等を通して、国内外に平和を希求する沖縄のこころを発信してまいります。
次に、19について、御説明いたします。
地域住民の生命、身体及び財産を保護するための消防業務、救急業務、それに必要な施設・設備の整備は、一義的には、地域を預かる市町村が行うものであり、県としては、市町村の消防が十分に行われるよう市町村との連絡及び市町村相互の連絡協調を図りながら、充実強化に努めているところであります。
現在、竹富町には竹富島、黒島、小浜島、西表島東部大原地区、西表島西部住吉地区、新城島上地、鳩間島に計7か所の急患輸送用場外離着陸施設があります。
県としては、急患ヘリコプターが安全に離発着できるよう、急患輸送用場外離着陸施設改修に充当事例のある起債メニューなど有利な財政支援措置について、竹富町宛て周知してまいりたいと考えております。
次に10ページを御覧ください。
陳情第90号台湾・尖閣有事の際、先島諸島住民の避難経路の安全を確保するために早急に県内の地対艦ミサイル部隊に長射程ミサイルの配備を求める意見書の提出を求める陳情でございます。11ページを御覧ください。
政府は、各種スタンド・オフ・ミサイルの配備地については、今後検討を進めていくこととしているため、現時点では具体的な配備先は決定していないとしております。
県としては、地元に与える影響が大きい自衛隊の運用については、速やかに県、関係市町村及び住民に情報を提供するとともに、地元が意見表明ができるよう、必要な協議を行うこと、反撃能力を有する装備の本県への配備は行わないこと等を政府に求めているところです。
12ページを御覧ください。
陳情第91号県内及び県議会で合意形成を図るため、一旦、沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求める意見書の提出を求める陳情でございます。
13ページを御覧ください。
沖縄県では、これまで沖縄県民が先住民族であるかどうかの議論をしておらず、また、県全体においても大きな議論となっていないことから、このことについて意見を述べる立場にないと考えております。
沖縄に関する歴史認識や個人のアイデンティティーについては、県民一人一人の考えや思いなど様々であり、それぞれが尊重されることが重要であると考えております。
県としては、先住民族かどうかの議論よりも、沖縄の民主主義や人権の尊重、地方自治の在り方について、より議論されるべきだと考えております。
次に14ページを御覧ください。
陳情第92号国民保護の特殊標章について、早急にテレビ、ラジオ等のメディアを活用し、その存在と重要性を啓発することを求める陳情でございます。15ページを御覧ください。
国民保護法第43条において、政府は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するための措置全般に関して、国民への啓発に努めなければならないことと規定されております。
県におきましても、沖縄県国民保護計画において、国民保護に関する啓発の在り方等について定めており、県ホームページにて国民保護法のポイントや取組方針、内閣官房が運営している国民保護ポータルサイトへのリンク等を掲載しているところです。
また、国民保護法第158条において、国、県、市町村等において、国民保護措置を行う職員やこれに協力する者に対し、特殊標章又は身分証明書を交付し、又は使用させることができること等が規定されております。
県としては、特殊標章を含む国民保護の意義や仕組みについて、国や市町村等と連携し、啓発に努めてまいりたいと考えております。
次に16ページを御覧ください。
陳情第93号大規模災害時の災害対策本部の通信手段確保、災害現場のデータ転送手段の確保、避難者向けの通信環境提供のためにスターリンク衛星通信サービスの導入を求める陳情でございます。17ページを御覧ください。
沖縄県地域防災計画では、災害時の通信の確保を図るため、代替手段等の確保、冗長性の確保等を行い、大規模災害時にも重要通信を確保できるよう措置することとしており、県では、令和5年度に低軌道通信衛星を使った高速通信スターリンク機器を導入しており、令和6年度から運用を開始したところです。
次に18ページを御覧ください。
陳情第103号映画「OCCUPIED OKINAWA」による沖縄の認識は誤りであるとの決議を求める陳情でございます。19ページを御覧ください。
御指摘のドキュメンタリー映画については、県として、制作者の考え方や表現に対し、意見を述べる立場にないと考えております。
以上、知事公室所管の陳情につきまして処理概要を御説明いたしました。
説明は以上になります。
よろしくお願いいたします。
○西銘啓史郎委員長 知事公室長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
徳田将仁委員。
○徳田将仁委員 陳情第72号に関してちょっと質問したいんですけれども、2、台風被害の支援策についてのところなんですけれども、その部分で今災害救助法の話も出て、今回台風で市町村が災害救助法を適用する、適用しないと、どんどん多くの市町村が出せるようにはなっていいことではあるんですけれども、この罹災証明書を出すときに災害救助法を適用する、適用しないときに、今回この陳情書にも書かれていて、沖縄県の処理方針にも書かれているんですけれど、沖縄県はコンクリート住宅が多いからあまり被害は少なくて済んでいるということもあるんですけれども。
その罹災証明書を例えば市町村で発行するときに、沖縄県独自のもともとのですよ、長屋とか、ああいった場所というのは、本土の基準で法律が適用されている。例えば上の屋根の部分は木造なんだけれども、沖縄の場合は全て木造ではなくて壁はコンクリートだったりするんですよ。そういったときには、屋根もなくなって、全部駄目で、全壊状態なのに、要は罹災証明書の全壊に値しないんですよ、罹災証明書が発行できないです。それで沖縄県全体の多くの人たちが今困っているんですよね。
そういったところも沖縄県の実情に合わせた適用ができるようにしっかりと訴えてほしいのですけれど、そこら辺はどう考えているかお聞かせください。
○宮城巌生活安全安心課班長 罹災証明書の発行についてですが、こちらのほうは全国で基準が一様に決まっておりまして、沖縄県独自というものはなかなか難しいのですが、ただし罹災証明書を発行されたことによって様々な支援等もあります。
災害救助法の適用もそうですが、被災者生活再建支援制度などもございまして、そちらのほうの適用基準を柔軟に対応できないか、もうちょっと拡大・拡充できないかということは、全国知事会等を通してこれまでも国に対して要請していたところであり、今後もその方針でおります。
以上です。
○徳田将仁委員 いや、だから今そうおっしゃってくれたように、本当に沖縄県の独自の文化でそういった建物が多いと分かっているのであれば、そういったことは一律に罹災証明書の内容って決まっているはずではあるんですけれど、それで法律つくって救えていないのだったら意味はないので、それをしっかりと、また沖縄県独自だったら独自でこの予算を取りに行くとか違った形でもいいので、救えるような方法をしっかりと考えてほしいと思っています。どうですか。
○宮城巌生活安全安心課班長 御指摘のとおりいろいろと問題がございます。
災害救助法の適用だけに限らずですが、罹災証明についても沖縄県独自というのはなかなか県の制度として難しいではあるんですけれど、ただそれをフォローできるような形で何らかの支援制度、例えば災害救助法の適用ほどではないのですが、沖縄県独自として見舞金の制度等もあって、そういったところをもうちょっと拡充等ができれば、それ以外の方法でも何らかの被災者の支援ができれば、そういった方法がないかということを検討していきたいと思っております。
ただ全国の制度を変えるというのはなかなかちょっと難しいものですから、何か行政としてできるような方法がないかは、今後の課題としたいと思います。
以上です。
○徳田将仁委員 全国の制度を僕も変えてほしいとは言っていませんので、しっかりとした実情に合った沖縄県なりの対策をしっかり調査して、本当に県民のためになるような制度をしっかりつくり上げてほしいと思っていますので、そこら辺は要望したいと思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑ありませんか。
呉屋宏委員。
○呉屋宏委員 陳情第71号。不発弾についてですが、これ私は前期も陳情を受けたんですけれども、民間も含めて新築をしたりする場合に、不発弾のための調査をしたいということになると100%できることになっていますよね、どうですか。まずそこから入りましょう。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 住宅につきましては住宅等開発支援事業ということで100%、その対象としております。
以上です。
○呉屋宏委員 にもかかわらず、不発弾処理をしている磁気探査の皆さんの話を聞くと、どうも年度末ぐらいになってくると予算がなくなっていくと。そうすると、申請をしてもなかなか受け取れないというような状況があることは、県は承知していますか。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 取りあえず予算のある範囲で申請順番で手続を進めております。
以上です。
○呉屋宏委員 そしたら2月、3月から手がけるところというのは、不発弾処理、探査をしなかったということになるんじゃない、どうなの。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 取りあえず2月、3月に予算のある範囲でしか支援できないものですから、できれば4月以降にすぐ交付できるようにということで申請の手続等の案内をさせていただいております。
以上です。
○呉屋宏委員 これはたしか3月だったか、12月だか忘れているんだけれど、当時の島袋大幹事長の一般質問か何かでもやった。覚えていると思うんだけれど、これは皆さんが政府に対してその申請をすれば、すぐにでも出せる準備はできていると言っているわけよ。
皆さんのところから枯渇しそうなときに申請がないからそういうふうになっていると。皆さんは、当初予算で組んだ分だけしかやらないと言っているんでしょう、追加はやっていないってことでしょう。どうなの。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 取りあえず、私どものほかの事業と合わせまして、不発弾処理事業費全体で予算を流用とかしまして手続をいたしているものですから、その需要が完全になくなるまでは補正はないということで考えております。
以上です。
○呉屋宏委員 いや、だからさ。これは、じゃ皆さんは、これからも今年度も、これが枯渇しようとしたときでも、政府にその要請をしないということで考えていいの。
○溜政仁知事公室長 昨年のお話なんですけれども、住宅について令和5年10月ぐらいまでは例年どおりで進んでいたんですけれども、11月に入って大型の大規模マンション等の申請があって、それが急激に何億という金額になったものですから、そこで予算額がほぼ満額に達したという状況がありました。
なかなか通常、先ほども班長から説明があったように、ほかの事業から流用したりして、できるだけ対応しているところなんですけれども、昨年かなり大きい金額だったので、もうほかの事業からも回せなくなって予算がなくなったと。そのため内閣府と調整して補正をしてもらったということです。
去年初めて補正をしたところなんですけれども、今後も状況、基本的にはある予算を流用しながらやっていくんですけれども、足りなくなったら速やかに国と調整をするという体制は取っているというところでございます。
以上です。
○呉屋宏委員 この件で僕が問題にしているのは2つ。
まず申請をして着工するという段階でこれができないということになると、この建物を予定しているところは磁気探査をやっていないわけだから、またその次のものにかかるわけだよね。建てた後にまた壊して、次建てるときまではそのままになっているわけだよ。だからこういうことを起こさないためには必ず磁気探査をさせるということが第1。
もう一つは、去年僕らが陳情を受けたときには、やっぱり枯渇して申請ができなかったというその磁気探査の皆さんの思い、これもあったから我々協力はするけれども、こういう事例があったら、実態があったら困ると。この2つだけが問題になっているわけね。
だから我々、皆さんが、枯渇しそうになったら内閣府とすぐにでも詰めて、それを要請するということが分かればいい。それだけはやってほしいと思うんだけれどどうですか。
○溜政仁知事公室長 住宅磁気探査事業というのは、なかなかぎりぎりまで出てこないと分からないという性質のものがあって、年間予算配分というのが公共事業と違って組みにくいという性格がございます。
ですけれども、去年補正予算をいただいた実績がございますので、この状況が分かれば速やかに対応していきたいと考えております。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
○渡久地修委員 陳情第72号の記2ですけれど、先ほど救助法の適用、4号基準、これは去年の台風6号のときに私たち災害救助、直ちに適用するようにと申し入れまして、県も相当動いてかなりの市町村が受けましたよね。
休憩中に説明のあった台風について、与那国のような相当大きな被害が予想されるというようなのもあるので、心構えとしては皆さんその準備はちゃんとやっていますか。
○宮城巌生活安全安心課班長 現在近づいている台風におきましても、各市町村、離島の市町村に対しては今朝注意喚起を行っておりまして、被害状況等があれば速やかに報告するよう求めております。
また実際に被害が発生し、大規模な被害になった場合には、直ちに災害救助法適用等も含めて対応を検討することになるかと思います。
以上です。
○渡久地修委員 去年、この4号基準での適用という点で、県も市町村も不慣れだったから、最初はスムーズじゃなかったのよ。だから去年ああいう動きがあったので今後は速やかに。これにも書いてあるけれども、国もどんどんやりなさいということを言っているわけだから、積極的に今から心構えとして準備して、そして各町村、役場にも連絡して、向こうも不慣れなところが多いからしっかりやってほしいと思います。
前回、与那国は適用を受けたか。
○宮城巌生活安全安心課班長 前回というのは、去年の台風6号のことかと思いますが、そちらのほうでは与那国は災害救助法の適用の対象にはなっておりません。
以上です。
○渡久地修委員 対象にならなかったというのは、この台風がそこは行かなかったということで対象にならないの。それとも向こうが断ってきたの。両方あるのでどっちね。
○宮城巌生活安全安心課班長 すみません、個別の市町村でどういった理由かまでは、今現在、手持ちの資料では分かりませんが、ただ適用されていない7市町村ございまして、そちらのほうの事情については、まずそもそも継続して救助の必要がなかったという場合と、もう一つは首長の判断で救助法適用を見合わせたケースがあります。
与那国についてはどちらのほうかはすみません、ちょっと確認してみないとこの場では即答できかねるところです。
以上です。
○渡久地修委員 今おっしゃるとおり、要するに台風が来ないところは適用されないわけさ。
ところが台風は来たけれども、救助法を受けるよりも自治体の保険に入っていて、保険を活用したほうが自分たちは有利だからといって申請しないところもあったと聞いているんだよね。だからその辺もあるんでしょう、どんなね。
○宮城巌生活安全安心課班長 おっしゃるとおり、全国市町村会及び全国町村会で保険がありまして、そちらのほうで災害救助法が適用されなかった災害についてはこの保険の対象になります。
災害救助法が適用された場合には、この保険の対象外になるのですが、ただ災害救助法を適用した場合が有利な場合と保険を活用した場合が有利な場合がございますので、首長の判断で、どちらのほうがより有利かという判断によって救助法適用をするという形なります。
以上です。
○渡久地修委員 去年の台風6号でこれが出たんですよ。
だから保険で人件費とかやりたいために断ったところと、災害救助法適用されたために保険がもらえなくなって、自分たちは損したというところが出てきたわけさ。
だからその辺は国も含めてやっぱりこの救助法の制度設計をしっかり調整しないと、受けたほうがいいのか、受けないほうがいいのかというのが首長の判断に任されるというのは、僕はちょっとおかしいと思う。そこはしっかりとできれば救助法でも支援を受けて、保険の支援を受けるというのが一番いいと思うんだけれども、その辺をしっかり整理するほうがいいと思うんだけれど。ここは国とも相談して、しっかりやってもらえませんか。
○宮城巌生活安全安心課班長 御指摘のとおりだと認識しております。
そのため各市町村には、まずあらかじめどういったケースの場合には保険が有利か、あるいは救助法適用したほうが有利になるか、そういったところを整理して、あらかじめ速やかに対応できるような形で考えたいと思っており、また市町村説明会等でもその旨は話をしているところでございます。
以上です。
○渡久地修委員 あと、今あった市町村の災害救助法の4号基準適用については、なかなか今までの経験とかが少なくて、担当者もどんどんどんどん変わっているものだから、そこはしっかりと市町村に対して県が毎年毎年説明会を開いて、速やかにできるようにしてもらえませんか、どうですか。
○宮城巌生活安全安心課班長 そのように対応したいと思います。
以上です。
○渡久地修委員 沖縄は台風常襲地帯と言われているので、この災害救助法適用について去年の例があるから、今後も速やかにやっていくようにしてください。
それと同じこの救助法との関係で先ほど出ていた罹災証明。去年各地で浸水被害とか、半壊、全壊となったけれども、全国一律の基準というけれども、市町村、担当者によってこれが全く違ってくるわけよ。
特に明確に全壊とかしているところは速やかに罹災証明が出るんだけれども、ぎりぎりのところは担当者によって、すぐ機械的にこれ駄目と言って全部蹴るところと、被災した側の立場に立って柔軟にぎりぎりのところでしっかりと住民の側に立って罹災証明は出さないといけないというところが分かれているわけよ。
そこは県としてもしっかりと各市町村で説明会など開いて、やっぱり僕は住民の側に立った法の適用ができるように、罹災証明の適用ができるようにこれはやってほしいと思うんです。受けられないところに受けさせるようにしなさいとは言っていないよ。しっかりと被害を受けた人たちの立場に立った判定ができるように、判定の基準を正確に、そして可能な限り住民の立場に立ったやり方をやるようにということをしっかり僕は徹底してほしいと思うのですが、いかがですか。
○宮城巌生活安全安心課班長 統一した基準でということなので、なかなかその範囲を超えてというわけにはもちろんまいりませんが、ただ御指摘のとおり、境界線のラインにあるような場合については、それで例えばもう全壊ではなく半壊になりましたというようなそういったぎりぎりのラインについては、もうちょっと見られるんじゃないかとか、そういったところで対応は可能だと思いますので、そこはある程度柔軟に対応できると思っております。
また実際に、大分前にはなるんですけれど、私が以前同じ職場で担当していたときにも、実は同じような事例がありまして、それで実際にちょっとケースが増えて法適用になった事例もございますので、そういったところは裁量と言いますか、できる範囲内で、できるだけ住民側に寄り添ったような対応を心がけたいと思っております。
以上です。
○渡久地修委員 これ市町村に徹底してくださいね。
○宮城巌生活安全安心課班長 市町村に対しても、その旨伝えていきたいと思います。
以上です。
○渡久地修委員 あと津堅島の消防職員の増員についてというのがあるんだけれど、市町村消防というのは当然市町村のものだけれど、この給与額を措置して支援してほしいというのは僕の知る限りは初めてだと。今まであまりないんじゃないかなと思うんだけれど、どうですか。
○照屋陽一防災危機管理課長 委員がおっしゃるように、そういったケースはございません。
ただこれに関しては、前回の陳情も同じ内容で出てございました。
○渡久地修委員 沖縄県内の市町村の消防職員の充足率というのは何%ですか。
○照屋陽一防災危機管理課長 少し古くて、令和4年4月1日現在で64.1%となってございます。
以上です。
○渡久地修委員 これは全国何位。
○照屋陽一防災危機管理課長 全国42位でございます。
○渡久地修委員 今回、消防の充足率、ずっと一貫して指摘してきているんだけれど、今回こういう津堅島の職員を増員してほしいというのも出て、とにかく消防職員の充足率というのは沖縄はとっても低いわけ。これ全国も低いんですよ。消防の職員は今市町村の予算で措置している。これ地方交付税措置されているということで、地方交付税でその分が100%来るかといったら、交付税だからもともとパイが小さいから、100%措置されていると言っても、実際来るお金は全体分はないということになると思う。
それで僕は警察と同様に市町村消防ではあるけれども、定数に関してはしっかり政令定数で国が予算措置するという方式に改めないと、全国的に消防の職員を100%充足することは難しいんじゃないかということを前から提起しているんだけれども、皆さん方の答弁は、九州知事会に要望するとかしないとかという答弁だけれど、あれからどうなったか教えてください。
○照屋陽一防災危機管理課長 今おっしゃったとおりの答弁にはなるんですけれども、これまで県は国に対して都道府県消防防災・危機管理部局長会を通しまして、一層の地方交付税の所要確保について要望はしてございます。
令和5年8月8日には同じくこの都道府県消防防災・危機管理部局長会会長名で、消防庁長官等に対して、その拡充等について28項目、地方交付税措置の確保についても含めて要望を行ったところでございます。
以上でございます。
○渡久地修委員 僕は政令定数にして国がしっかりと100%お金を出しなさいと、それで運営は市町村でやるということを言っている。このことを聞いているのよ。交付税の確保を言っているんじゃない。
○照屋陽一防災危機管理課長 お答えします。
今委員のお話があった件に関しましては、沖縄県消防長会の総会後に意見交換を行ってございます。各市町村で同様な意見、要望はそのときは確認されてございません。
ただ今後ともその辺の意見交換を踏まえて、政令定数について検討していきたいと思ってございます。
○渡久地修委員 公室長、県警の定数は政令で定められているんですよ。だけど沖縄県に予算が100%来るわけ。これは全部県警の人件費に回る。だから消防もそういうふうにしないと僕は100%確保は無理だと思うわけよ。
だからこれは大きな制度の転換が必要だからしっかり議論して、もう何年も前から言っているよ。しっかり議論してやらないと、消防防災ヘリの問題でも各市町村、人を出すのが困難だというのがありますよね。64%の非常に少ない中でこういう状況があるから、しっかり消防の職員を確保するためには定数を政令で定めて、国が100%お金も出す。ただし市町村が運営するというふうにやったほうがいいと思うので、ぜひこれは取り組んでほしいのだけれど、沖縄は低いほうだから沖縄から言わないと。
○溜政仁知事公室長 政令定数という話になってくると、沖縄だけが要望してもどうにもならない話なので、少し整理をして、また各所と相談をさせていただきたいなと思っております。
また消防の充足率につきましても、近年能登の地震だとか、去年の台風6号が長時間沖縄にい続けたこととか、市町村自体も防災に対しての意識というのは、徐々に高くなっていると我々は感じております。
そのため今後は充足率も上がっていくのではないか。我々としても、そういうふうに市町村に対して要望しているところでございますので、引き続き充足率が高くなるように取り組んでいきたいなと考えております。
○渡久地修委員 要するに充足率を向上させる。そのためにはしっかりとした予算がなければいけない。名前を政令定数にするかどうかというのは別にしても、警察みたいにしっかり国に見てもらうということをやらない限り、僕はなかなか進まないと思うので、そこをしっかり取り組んでください。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
大田守委員。
○大田守委員 分かりやすいように、今の陳情第72号の9番のほうから行きましょうね。
まず県が地域の消防本部の職員に対して、給与を出すわけにはいかないでしょうから、でも今の状況は津堅島だけではなくて、あちこち起きていると思うんですよね。
これの根本的解決方法は、やはり消防の広域化、これしかないと思うんですよ。各消防本部が同じような機材、これを二重、三重に配置しているんですよ。
南部のほうで言えば4つの消防本部があるんですが、13階まで届く消防はしご車、これが1億円余りかかるんですけれども、これ4台もあるんですよね。この10年間で出動したしたことがありますかと言ったら、糸満のボウリング場での1回しかないんですよ。
ただ13階まで上げないで、あれは長く伸ばして、そこから消火するという形でとなると南部に4台もそれが必要なんですかと。それが4台もあるんだったら1台でいいんですよ。1台で残額を人件費に充てればいいんですよ。
だから根本的解決は消防の広域化しかないと思うんですよね。これに対して、私は今回のこの答弁の中にも、県はそこまで踏み込んで答弁してほしいなと思っているぐらいなんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
○照屋陽一防災危機管理課長 消防広域化についてなんですけれども、この広域化の方向性としまして、まず実現可能性のある組合せから広域化を行うこととしております。近隣または圏域など、県内で波及的に広域化の機運を高めまして、段階的に広域化を進めていきたいと考えてございます。
以上でございます。
○大田守委員 近隣から考えてほしいという形でおっしゃっているのですが、これ消防庁のほうも、各市町村ともに広域化を進めているはずなんですよ。沖縄県も一時期それで動いていました。一番大きな消防本部を持っている那覇市が、やはり那覇市民がどこの場所に行っても、どこの場所でも、救急体制が受けられるようであれば広域化でいいということで、那覇市消防本部も動いていたはずなんですよね。
それが、ついばらけてしまってこういう状況になっているのですが、でもそれ以後、私は県の消防の広域に関しまして、主導的に、主体的に、各市町村に訴えながら動いていますかということなんですよ。その点はいかがなんでしょうか。
○照屋陽一防災危機管理課長 令和5年度の取組についてお話しいたしますけれども、中部ブロックは、沖縄市、うるま市の消防本部と意見交換を実施するとともに、小規模離島町同士の消防広域化を実現している与論町の視察を行ったところでございます。
以上でございます。
○大田守委員 中部のほうでは会議をしたということなんですが、しかし本気になって、私は沖縄県が主体的に動かないとちょっと厳しいかなと思うんですよね。
各消防本部とも、やはり直近の自治体の市長の下で消防本部があって、なかなかそこは、お互いの縄張り争いという言い方はおかしいかもしれませんが、行政の管轄の範囲内で、なかなか話合いができないというのが現状だと思うんですよ。
そういった中では、やはり県として、私は指導できる立場にあると思っております。そこはしっかり指導して、今後この四、五年の間にこれができなければ、各消防本部とも最終的には疲弊していくと思います。
これ広域化すればさっき言ったように、同じような機材を集約化できるんですよ。その分だけ人員に充てることできます。消防、救急自動車も一緒です。救急車がたくさん出ている地域もあれば、それなりの場所もあります。こういったものを平準化するのも、やはりこの広域化しかないと思っておりますので、ぜひとも県の指導をお願いしたいなと思っております。これは答弁はいりません。
陳情第71号の磁気探査のほうなんですが、今私もなかなかこの磁気探査の費用が少ないんじゃないかなという気はしていたんですが、最初から予算枠があって、これがなくなればそこでストップするという話を聞いて、今びっくりしました。
磁気探査については、これ糸満市のほうで不発弾の爆発事故がありました。そういった中で、やはりこれは駄目だということで探査費用を出そうということになっているはずなんですよ。
不発弾に関しましては、これはやっぱり当時の日本国とアメリカの国同士の争いなんですよね。その争いの結果、負の遺産として残ってしまった不発弾で、私たち沖縄県民がやはり損害を受けているんですよ。私たちはそのときに国は賠償したほうがいいと。
しかし、これも見舞金程度の制度で終わっています。見舞金と賠償制度、全然違います。これも今後どうしていくか県は考えてほしいんですけども。
でも今のままの予算の範囲内、制度でやっていけば、これで満杯になったからもう打切りだと。万が一、この不発弾で県民が被害を受けた場合、県としてどうするんですかと言われると思うんですよね。
私予算の在り方に関しましても国としっかり話をして、不発弾に関しては県が要請したらすぐ出す。もしくは県は予備費対応をすぐする。こういった制度をつくっておかないと、最終的に県民が被害を被ると思うんですけれども、これに対していかがでしょうか。
○照屋陽一防災危機管理課長 お答えします。
委員御指摘のとおり、県としましては不発弾の対策案を戦後処理の一環としまして、国の責任において実施されるべきものであり、国の責務で不発弾処理に必要な予算額を確保する必要があると考えてございます。
このため今後も国に対して、不発弾の早期処理のために必要な予算額を確保するよう要望していきたいと考えております。
以上でございます。
○大田守委員 マタイ幼稚園の事故もありました。その後、僅か10年ちょっと前ぐらいに糸満市の事故もありました。そういったもので亡くなった方もいらっしゃるし、後遺症が残っている方もいらっしゃるんですよね。あと1度事故が起きないと、国に対してもっと強く言えないのかどうか、そこだと思うんですよね。
私は1度事故が起きてからでは遅いと思います。起きない前にこの予算制度の処置の在り方、私は国ともっとしっかりと話をすべきだと思っておりますけれども、これは要望です。後で考えてほしいなと思っております。
そして陳情第72号の3番目なんですが、尖閣諸島の漁場の安全性、これも、今自分たちの領海にありながら、そして日本国の経済圏の中にありながら、そういった中では自由に漁業ができない。この状況は続いているんですよ。
糸満の漁業協同組合もこの尖閣が問題になる以前は、ここはイカの好漁場であって、そこで相当な釣り上げをやっていたという話も聞いております。それができなくなっていると。今1日幾らかお金を頂いて監視船が交代交代で行っているという状況らしいんですがね。
本来、漁業をしている方は、やはり自分が堂々と、その仕事として上げた対価でもって暮らしていきたいというのが、本来願いだと思っているんですよ。
そういった中で、何年前かの新聞か分からないんですけれども、県知事が、あれは海上保安庁に言ったお話ですか。中国海警局の船に対しまして、あまり刺激してほしくないというお話されておりましたよね。本来知事は、自分たちの庭先に入った不審者であれば、警察官にお願いして追い出してほしいと。そうしないとこっちに住んでいる人が不安で不安でたまらないと。私はこういったしっかりとした答えを出すのが、沖縄県知事の立場だと思っているんですよね。
今沖縄県としては、玉城デニー知事がおっしゃった、あの言葉どおりあまり刺激してほしくないということなのでしょうか。今回の答弁の中にも、中国を刺激しないようなという内容になっておりますけれど。
私はそうではなくて、やはり断固たる姿勢を示すときは示す。友好にすることは友好にする場所でやる。これを示すのが県知事の立場だと思うんですけれども、その点に関しましてはいかがでしょうか。
○溜政仁知事公室長 お答えいたします。
県としては陳情処理方針にも書いてありますとおり、この尖閣諸島をめぐる問題がエスカレートし、不測の事態が生じることは決してあってはならないと考えております。
機会あるごとに国に対し、尖閣諸島が日本固有の領土であることを国際社会へ明確に示すこと。同海域における安全確保について、さらなる海上保安体制の強化等、適切な措置を講ずることで、冷静かつ平和的な外交、対話によって中国との関係改善を図ること等について要請を行っているというところでございます。
以上です。
○大田守委員 もしそうであれば、私は県も国と一緒になって尖閣のほうで調査してもいいと思うんですよ、管轄する石垣市も含めて。やはりこういったものを国、県、そしてこの当事者である石垣市と一緒になって尖閣の調査、こういったものをやることによって安全性は保たれると思うんですよね。 その点に関しましては、そういったことも念頭に置いているのかどうか、ちょっとお聞きしたいなと思っています。
○溜政仁知事公室長 尖閣諸島の調査、石垣市がやっているということは当然承知しているわけなんですけれども、現在沖縄県が尖閣諸島の調査を行うということは考えていないということでございます。
以上です。
○大田守委員 私は管轄する石垣市だけに任せるのではなくて、やはり県も一緒にやられたほうがいいと思っています。そこにはちゃんと国、県、そしてこの管轄当地である石垣市、その三位一体で協力しながらやらないとどうしようもならないと思うんですよね。石垣市にお任せしましたというそういった県の態度では私はおかしいと思うんですよ。むしろそこを考え直してほしいなと思っております。今後の対応を見てまいります。この件に関してはこれでおしまい。
あと1つ、陳情第72号の14番、平和祈念資料館のお話になっていますけれども、そこのほうで、沖縄戦に関しまして実相を教えていくというそういった答弁になっているんですが、ただ今の沖縄平和祈念資料館を平和の発信の地とするのであれば、もう少しやはり内容を考えたほうがいいんじゃないかなという気はします。
先ほど出ました不発弾に関しましても、沖縄戦以後、私の近くでもそうなのですが、不発弾で傷ついた方、亡くなった方、結構いらっしゃるんですよ。一番直近が10年ちょっと前の糸満市の事故なんですけれど。これも含めて、やはり戦いが終わった後も、それぐらい残っているんだというものも含めて展示をし直す。それとともに、今世界に対する平和発信と考えていけば、沖縄戦だけに限るのではなくて、現在世界各地で起きている紛争まで含めて、この平和祈念資料館で発信できる、そういった場所が必要だと思うんですよ。
その点に関しましていかがでしょうか。
○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 お答えいたします。
沖縄県平和祈念資料館につきましては、2000年に開館し1度も展示内容の更新が行われてない状況でございますので、現在有識者から構成する監修委員会での検討を踏まえまして、リニューアル作業を進めております。
その中において今1階の展示場と2階の常設展とあるんですが、世界に向けての発信ということであれば、1階のほうにそういった展示コーナーもございますので、そういったところのリニューアルも含めて検討を行いまして、DX等も使いまして世界に発信していきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○大田守委員 それも踏まえて今後見守っていきますのでしっかりとお願いします。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑ありませんか。
島袋大委員。
○島袋大委員 僕も不発弾、確認事項です。
年間、建築確認申請は5000件あるのに、不発弾処理したら250件しかないんだよ。だから今話を聞いても予算がどうたらこうたらと言っているけれど、県はどう考えているのですか。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 すみません、先ほども御答弁しましたけれども、今予算がある範囲で流用とかして、住宅の支援の決定をしているところでございます。
以上です。
○島袋大委員 だから毎年大体25億出しているでしょう。25億ぐらい大体予算求めて今実際どうですか、25億円ぐらいでしょう。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 大体国費として25億近く。県予算として27億、全体でいただいている、計上させていただいております。
以上です。
○島袋大委員 だから住宅開発の磁気探査支援事業と、広域探査発掘対策の支援事業と2つに分かれて磁気探査事業になっていると思う。皆さん方、住宅開発の申請が少なかった場合には広域の予算を活用したりするけれど、離島を含めた広域関係は、農地関係等の不発弾の申請は多いと思うんだけれども、この辺のバランスの取り方ですよ。要は住宅等開発の磁気探査が多くて予算なかったら広域の予算を使って、広域をやりたいときにはこの予算がないとか、各種団体から我々に来ているいろんな要請、要望はそういった形になっているんだけれども、実際皆さん方は毎年どういった形の整理をしているのかなと思ってですよ。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 すみません、私ども防災危機管理課におきましては過去の事例とか、予算計上に基づきまして、あるいは広域につきましては要望調査、住宅につきましては前年度の申請状況を見ながら予算要求をしております。それにつきまして内閣府のほうで査定を受けまして若干削られていると。その範囲内で今流用とかさせていただいて、執行しているということになってございます。
以上です。
○島袋大委員 国は全額負担で不発弾磁気探査の事業をやると言っている中で、建築確認申請が5000件あって、磁気探査事業が250件ということは、これは何が原因ということですか。予算がないということ。あるいは担当部署の職員が足りないってこと。ということは延々と不発弾は解消できないってことですよ、今の状況は。不発弾を全部撤去しないと戦後は終わらないとか言っているけれど、延々とあと何十年、この事業をすればいいかという話ですよ。
だから僕からしたら建築確認申請が5000件あるのに、何で不発弾の磁気探査事業が250件ということなのか、私はありえないと思っているんだけれど。予算がなければないで要請すればいい話じゃないですか。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 取り込みが少ないと言いますか、予算もあるんですけれども、その磁気探査業者の技術者がいないとかいうことで、住宅の着工件数に比べて申請者、あるいは受ける業者のほうの数が足りていないというのも一因かと考えております。
○島袋大委員 活用策について聞きますけれど、要するに磁気探査を申請した場合には、印鑑をもらうまでの処理が大体2週間かかりますよ。今資材高騰に伴って建築費も上がって、建築確認申請を取ったところは早めに磁気探査の調査を入れて、建築工事を始めたいというのが多いんだけれども、この2週間という時間が余りにも長過ぎて、工事が待てないという声もあるんですよ。それにより磁気探査事業をしていないというところもないとは言えないんですよね。だから、この場合の簡素化はどうなっているかなというのを聞きたいんですけれど。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 住宅の支援事業の申請の前に情報をいただきまして、申請書類を作っていただくと。
その審査を前もってやって、手続の短縮を図ってございます。実際、その書類が整った段階から交付決定までを、早くて2週間程度ということで見込んでおります。
以上です。
○島袋大委員 ですから2週間かかるから、要するに工事が非常に時間がかかっているとあるんだけれど、実際そういう声は聞いていませんか。班長のところは。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 すみません、実際住宅の磁気探査を着工する1か月以上前から調整をしてくださいということで申請書類の作成を依頼しております。
実際、その手続とか書類をぎりぎりに持ってくる申請者の方が、中にはいらっしゃる場合がございます。
○島袋大委員 今、まさしくそこの点です。ですからこれ年度繰越しになる場合、要するに、早めに出したけれども、時間がかかってなかなか許可が下りないということで年度をまたぐ場合があるんですよ。年度の繰越しというのはできないの。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 すみません、年度繰越しにつきましては、現地で着手して何か磁気異常点とかいう事例がございましたら、繰越しを国に対して申請をしているということで、その年度末であれば、年度当初に交付できるように、事前に申請書の手続のチェックとかいうことを進めさせていただいております。
以上です。
○島袋大委員 だから今まで、要するに年度繰越しがなかなかハードルが高いということで、いろいろ回答はもらったのだけれども。要するに国の示す事業に該当する、何らかの形で理由があるということでの繰越し願いということになったら、繰越しは認めるということも聞いているんだけれども、こういう事業で、要するに年度をまたいででもやってほしいというのは、要するに次の工事を待っているんですよね。工事を待っているものだから、もう年度を越してでもやっていただいて、すぐ着工したいということも多々あるんだよな、こういう案件が毎回、いろいろ要請が来ているんだけれども、その辺のクリアの仕方というのはどうなんですか。
大体、この年度越しでもできるという理解でいいですか、どうですか。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 前年度の実績で行きますと、その事業の工区を分けまして、その年度内で完了する分を前年度で磁気探査。
次年度しか施工できない磁気探査の場合は、4月早々に交付決定できるように調整をさせていただいている状況になってございます。
以上です。
○島袋大委員 締めますけれども、大体推移で毎年25億ぐらい、公室長、予算を組んでいると思うんだけれども、令和7年に向けて、要するにもう概算要求の詰めの段階に入るんだけれども。私ももう16年、17年、この仕事させてもらって、毎回この磁気探に関しては最終的に予算が足りないとなるんだよね。なかなか余っていますということを聞かないんだけれども。要するに若干上乗せ、補正は組むのも大変時間がかかるかもしれないけれども、これだけ建築確認件数が5000件あって、実際磁気探事業が二百五、六十件しかしていないんだから、もっと率を上げるために対応できるように、新年度の予算要求額は上げてもどうかなと思うんだけれど。過去の実績が大前提になるかもしれないけれども、実際いろいろ繰越しや待ちを考えた場合にも、おおよそ出るからということで、僕は予算要求もすべきじゃないかなと思うんですけれど、どうですか。
○照屋陽一防災危機管理課長 お答えします。
例えば令和6年度の国庫要請額というのが約32億円やっております。それで内示された額というのが、先ほど来出ている27億ということになっていますので、沖縄県としては上積みして要請は行っているという状況でございます。
○島袋大委員 改めて8月上旬に代表質問、一般質問でも知事が上京して要請行動ができるということですから、この不発弾の事業も32億ぐらいを求めて25億になるのであれば、40億ぐらい求めてやってください。それならば後押しは我々考えてしっかりやりますよ。私どもはしっかり汗かいてやるのだから、その覚悟で私、今質問していますから。僕はきちんとできるような体制を要請する場合やってもいいと思いますし、お互いその辺は協力し合いながら、我々政府に求めることはきちんとやりますよ。そういった形ではどうですか。
○溜政仁知事公室長 ありがとうございます。
不発弾対策については、先ほど来、説明しているとおり、国において実施されるべき事業だと我々は考えていて、これまでも常に一番交付額が高かったものを要求しているところでございます。
今後も需要が高まると思っておりますので、その辺の積算を十分やりまして、できるだけ多くの額が取れるように頑張っていきたいなと思っております。
よろしくお願いいたします。
○島袋大委員 以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
島尻忠明委員。
○島尻忠明委員 今の陳情第71号の件なんですけれど、先ほどこの磁気探事業者も、大きくない企業が多くあって、といったことが答弁にあったんですけれど。つい最近かな。要するに磁気探査した成果物の提出について、今いろんな成果物の資料も提出物も増えているということで、この事業をしている方の不備もあったというふうに聞いているんですけれど、皆さんはその団体とも話合いをして、そういう結果も出ているという話なんですけれど。
この原因というのは、何があって、こういうふうになったということが分かれば、答弁いただきたいと思います。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 前年度、5年度の住宅等支援事業におきまして、ある事業者さんが磁気探査の実施要領に基づかない事例といいますか、それにつきましては、性能審査が未実施な機械で探査をした、あるいは安全確認をしないままボーリング調査をしたということで、これは探査の実施要領に基づかない施工方法だったということで、それがないようにということで、今年度から管理の徹底ということで、現地でやっているものを写真管理とか、きれいにして提出してくださいよということになってございます。過去にも似たような事例がありまして、ちょっと私、年度は分からないんですけれど、数年前は同じ例でその管理を厳しくしたということを聞いております。
以上です。
○島尻忠明委員 それは相手方と皆さんとでしっかりと対処方法の話をして、今の形にしていると思うんですけれど。その後、お互いキャッチボールしながら。今は組合ですか、組合とも話をしているということなんですけれど。どのような対応で今話合いをしているか。もし進展があれば教えていただきたいと思います。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 ちょっと厳しくなったという委員の御指摘なんですけれども、取りあえず新しい管理を4月から始めたばかりなものですから、実際それがどう運用していくかまだ始まったばかりということで、今のところまだその実施している最中ということで、今後検討をする必要があるかとは考えております。
以上です。
○島尻忠明委員 すみません、これ当たり前の話で、やっぱりしっかり不備は不備で厳しくやるのはごもっともであります。
ただ私が冒頭申し上げたように、なかなかこの磁気探査業務というのは、結構新規も増えているようでなかなか周知というか、仕事するからにはそれに責任を持ってやらないといけないんですけれど、一生懸命また頑張っている事業者さんからのいろんな声がありますので、事業をする会社の責任でやるんですけれど、監督している皆さんもしっかりと対処するものは対処する。
やはりしっかりとこの探査業務をしないと生命にも関わることでもありますので、その重みもしっかりと探査業務に携わる人たちにも話をしながら、また皆さんでやっぱり厳しい対応もしながら、そしてまた相手方とも相談して、しっかり業務が遂行されるようにやっていただきたいというのが思いなんですけれど、いかがでしょうか。
○當眞嗣夫防災危機管理課班長 委員御指摘のように、今後その管理の方法につきましても、協会あたりと調整させていただきたいと考えます。
以上です。
○島尻忠明委員 最後になりますが、やはりどういう業態にも一生懸命、また真面目に取り組んでいく方もおりますので、しっかりとその人たちの思いもありますから、皆さんまた監督業務、これはしっかりとやっていきながら健全な探査業務ができるように希望しております。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、知事公室関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等の採決の順序等について協議した。また、島尻委員から、甲第1号議案に附帯決議を付すことについて提案があり、附帯決議案を各会派で持ち帰り検討した結果、案のとおり決することで意見の一致を見た。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
まず、 乙第1号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例、乙第2号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例及び乙第3号議案沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案から乙第3号議案までの3件は、原案のとおり可決されました。
次に、乙第7号議案工事請負契約について、乙第14号議案車両損傷事故に関する和解等について、乙第15号議案車両損傷事故に関する和解等について及び乙第16号議案車両損傷事故に関する和解等についての4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案4件は、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第7号議案及び乙第14号議案から乙第16号議案までの4件は、可決されました。
次に、乙第17号議案沖縄県人事委員会委員の選任について、乙第18号議案沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について、乙第19号議案沖縄県公安委員会委員の任命について、乙第22号議案沖縄県監査委員の選任について、乙第23号議案沖縄県監査委員の選任について及び乙第24号議案沖縄県監査委員の選任についての6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案6件は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第17号議案から乙第19号議案まで及び乙第22号議案から乙第24号議案までの6件は、これに同意することに決定いたしました。
次に、乙第20号議案専決処分の承認について及び乙第21号議案専決処分の承認についての2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第20号議案及び乙第21号議案は、これを承認することに決定いたしました。
次に、甲第1号議案令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
甲第1号議案令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)に対しては、別紙のとおり附帯決議案が提出されております。
なお、附帯決議案は、お手元に配付してあるとおりであります。
休憩いたします。
(休憩中に、附帯決議案の趣旨説明及び質疑の実施について協議がなされ、いずれも省略することで意見の一致を見た。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
この際、甲第1号議案に対する附帯決議を議題として提出者から趣旨説明及び質疑を省略の上、これより直ちに採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。
(意見、討論等なし)
○西銘啓史郎委員長 意見・討論等なしと認めます。
以上で、意見、討論等を終結いたします。
これより甲第1号議案に対する附帯決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本附帯決議案は可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、甲第1号議案に対する附帯決議は可決されました。
次に、陳情の採決を行います。
陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等採決区分表により協議)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情19件と、お示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次にお諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された議案及び陳情の処理は全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 西 銘 啓史郎