委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
平成28年 第 1定例会

5
 



開会の日時

年月日平成28年3月18日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午前 11 時 57

場所


第4委員会室


議題


1 乙第1号議案 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
2 乙第2号議案 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第5号議案 沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例
4 乙第6号議案 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第7号議案 沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第38号議案 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
7 乙第39号議案 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
8 乙第44号議案 車両損傷事故に関する和解等について
9 乙第46号議案 包括外部監査契約の締結について
10 乙第49号議案 沖縄県教育委員会教育長の任命について
11 乙第50号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
12 請願平成26年第3号、請願平成27年第1号、請願第1号及び第3号、陳情平成24年第84号、同第85号、陳情平成25年第8号、同第11号、(同第18号)、同第22号、同第96号、同第97号、同108号、同第118号、同第140号、(同第146号)、陳情平成26年第28号、(同第32号)、同第72号、(同第106号)、陳情平成27年第27号、同第31号、同第41号、陳情第25号及び第26号
※ 陳情( )書きは、共管する企画部の審査において質疑するため件数に含めない。


出席委員

委 員 長  山 内 末 子 さん
副委員長  仲 田 弘 毅 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  翁 長 政 俊 君
委  員  具 志 孝 助 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  髙 嶺 善 伸 君
委  員  吉 田 勝 廣 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  渡久地   修 君
委  員  當 間 盛 夫 君
委  員  大 城 一 馬 君


欠席委員

玉 城 義 和 君


説明のため出席した者の職・氏名

総務部長         平 敷 昭 人 君
 総務統括監       砂 川   靖 君
 人事課長        嘉 数   登 君
 行政管理課長      真 鳥 洋 企 君
 教育庁参事       運 天 政 弘 君
学校人事課長       新 垣 健 一 君
 警察本部警務部長    幡 谷 賢 治 君
 警察本部生活安全部長  梶 原 芳 也 君
警察本部生活安全部   砂 川   淳 君
子供・女性安全対策課長
 警察本部刑事部長    渡真利 健 良 君
警察本部刑事部     深 町 洋 介 君
捜査第二課長
 警察本部交通部長    大 城 正 人 君
警察本部警備部     津 波   彰 君
警備第二課長
警察本部警備部     与那城   武 君
外事課長



〇山内末子委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。

 乙第1号議案、乙第2号議案、乙第5号議案から乙第7号議案まで、乙第38号議案、乙第39号議案、乙第44号議案、乙第46号議案、乙第49号議案、乙第50号議案の11件、請願平成26年第3号外3件及び陳情平成24年第84号外16件を一括して議題といたします。

 本日の説明員として総務部長、警察本部警務部長、警察本部生活安全部長、警察本部刑事部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。

 まず初めに、乙第1号議案地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について審査を行います。

 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

 平敷昭人総務部長。

〇平敷昭人総務部長 乙号議案について御説明いたします。

 議案は、冊子の平成28年第1回沖縄県議会(定例会)議案(その3)及び同(その4)にございますが、説明は、お配りしております平成28年第1回沖縄県議会(2月定例会)総務企画委員会乙号議案説明資料にて行いますので、そちらをごらんください。

 それでは、乙号議案説明資料の1ページをお願いします。

 議案は別冊議案書(その3)の1ページとなっております。

 乙第1号議案地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、御説明いたします。

 この議案は、地方公務員法の改正に伴い分限処分の一つである降給に関する規定を整備するとともに、給料表の級別の職務の内容「等級別基準職務表」等を定めるほか、所要の整理を行う必要があることから関係条例を改正するものであります。

 改正の概要は、沖縄県職員の分限に関する条例に分限処分の一つである降給の種類、事由、手続を規定する。沖縄県職員の給与に関する条例ほか2条例に等級別基準職務表等を定める。沖縄県人事行政の運営等の公表に関する条例に基づく公表事項について人事評価等を加える。その他、地方公務員法の改正に伴う引用条項の改正等を行う等としております。

 条例の施行期日は、改正地方公務員法の施行日と同日の平成28年4月1日としております。

 以上で、乙第1号議案の説明を終わります。

 よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。

〇山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。

 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。

 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。

 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。

 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。

 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第2号議案沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。

 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

 平敷昭人総務部長。

〇平敷昭人総務部長 議案説明資料の2ページをごらんください。

 議案は別冊議案書(その3)の14ページとなっております。

 乙第2号議案沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。

 この議案は、県立学校に勤務する職員及び県費負担教職員の年次休暇の取得促進を図るため、取得期間の特例を定めるとともに、精神性疾患により療養を要する職員に対して付与する病気休暇の期間の特例を定める必要があるため、条例を改正するものであります。

 なお、この条例改正については、職員団体と合意しています。

 以上で、乙第2号議案の説明を終わります。

 よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。

〇山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。

 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 渡久地修委員。

〇渡久地修委員 今回の改正で、具体的にどのように変わるのですか。

〇嘉数登人事課長 まず教職員の年次休暇の起算日について、これは教職員の年次休暇の取得促進を目的としまして、現行の職員の年次休暇の起算日を1月1日から教職員のみ9月1日に改めることが1つです。それから、病気休暇の期間につきまして、これは精神性疾患により病気休暇を取得する職員の円滑な職場復帰及び再発防止を図ることを目的としまして、病気休暇の期間の範囲を拡大することとしております。具体的には、現在90日間の範囲内で付与している病気休暇の期間を、精神性疾患を理由とする場合、職員からの最初の請求に限って連続する180日の範囲内で付与することができるようにするものであります。

〇渡久地修委員 1月1日から12月31日までだったものを9月1日から8月31日までに変えることによって、教職員にとってとりやすさなどが出てくるのですか。

〇嘉数登人事課長 夏休みの期間中に年休が取得しやすいという事情がありますので、9月1日から8月31日までに年休が行使できるようにすると年休の取得の促進につながるものと考えております。

〇渡久地修委員 今までの制度では、とりにくかったのですか。

〇嘉数登人事課長 年休が行使できる期間の途中に夏休みがありますので、不測の事態に備えて、なかなか夏休み期間中に年休が取得しづらかったという事情があるようでございます。

〇渡久地修委員 この年休というのは、例えば1年間で大体何日ありますか。

〇嘉数登人事課長 20日ございます。

〇渡久地修委員 実際、年休の取得については、今までの制度ではみんなとっていましたか。それとも、とらずにそのまま消えていったのか、どちらですか。

〇嘉数登人事課長 平成26年の平均は、知事部局でいえば20日のうち12.8日の消化、平成26年の教育現場では小学校が11.7日、中学校が同じく11.7日、県立学校が13.0日となっております。

〇渡久地修委員 とらなかったものはどうなるのですか。

〇嘉数登人事課長 繰り越されて、現年度分と合わせて最大で40日までとれることになっております。

〇渡久地修委員 9月1日からに改めることによって、かなりの効果が期待できそうですか。全国の事例等も含めて、あったら教えてください。

〇嘉数登人事課長 年休起算日を変更したのは他県3県ございます。岩手県、愛媛県、高知県の3県でございますが、岩手県では平成18年に変更して0.6日増加したという実績がございます。愛媛県では平成17年に変更して1.5日の増加、高知県では平成17年に変更して0.3日の増加となっております。

〇渡久地修委員 年休が小学校で11.7日、高校で13日というのは、やはりまだ残していますよね。このとらない理由というのはどこに原因があるのですか。学校の現場が忙しいのか、それとも働く人たちの意識の問題のどちらなのか。

〇新垣健一学校人事課長 教員は授業を持っていますので、小学校の場合だと学級担任制なのでやはり休みにくい。そうすると周りの先生に授業をかわってもらわないといけませんので、その辺がとりづらい1つの要因となっているところです。

〇渡久地修委員 教育委員会にお伺いしますが、これを変えることによって他県ではほんのわずか改善されていますが、皆さん方はこれを変えることで可能な限りとってほしいという立場なのですか。

〇新垣健一学校人事課長 私どもとしては、年休の取得促進については、毎年文書等でも計画的にとるようにということで促しているところでございます。

〇渡久地修委員 先生方はかなり忙しくて、疲れている先生がたくさんいるのです。私の周りを見渡しても、本当にくたくたで精神的にも肉体的にも疲労こんぱいの先生方もいるので、この制度改正によって、きちんととれるように、そして先生方にも可能な限り与えられた権利として、それはとるようにということは徹底したほうがいいと思いますが、いかがですか。

〇新垣健一学校人事課長 今回、提案している改正条例が通れば、その周知と合わせて、その分について学校側に通知して周知を図っていきたいと考えております。

〇渡久地修委員 特に日本の場合、私たち総務企画委員会はヨーロッパや他県に視察に行ったのですが、とにかく休暇に対する考え方が全く違うのです。働く人たちの権利について物すごく意識が高いのですが、その辺が日本と違うところなので、そこはぜひ徹底していただきたいと思います。

 次に、病気休暇期間の特例として、精神疾患を理由とする場合、90日から180日に変更するということなのですが、現在精神疾患で休んでいる先生方は何名いらっしゃるのでしょうか。

〇新垣健一学校人事課長 平成26年度で申し上げますと、174人でございます。

〇渡久地修委員 小・中・高校ごとに教えてください。

〇新垣健一学校人事課長 小学校で81人、中学校で59人、高等学校で24人、特別支援学校で10人、合計174人でございます。

〇渡久地修委員 これは多いのですか。少ないのですか。

〇新垣健一学校人事課長 全国比較できるデータということでは公表されておりませんが、本県で文部科学省が出しているそれぞれの統計ごとに算出しますと、教職員の占める割合に対する率では全国的には最も高くなっております。

〇渡久地修委員 私は以前にもこれを調べたことがあるのですが、物すごく高いですよね。約2倍近くになっているところがあると思いますが、その原因は何ですか。

〇新垣健一学校人事課長 非常に難しい問題でございまして、病気休職者等が復職するに当たっていろいろなことが原因になったと推測されます。当然、かなりプライベートなこともございます。御家族の死であったり、子供の問題、家庭の問題であったりしますし、もちろん学校の中での人間関係の問題など、そういったことでさまざまな要因があると考えております。

〇渡久地修委員 では174人のうち、大枠で学校が原因、それとも本当に純粋なプライベートが原因、分けるとしたらどうなりますか。

〇新垣健一学校人事課長 そういった要因別には整理していないところです。

〇渡久地修委員 以前に私が調べたものでは、とにかく沖縄県は精神疾患が多いのです。その原因は、教職員1人当たりの児童数が沖縄県は全国でも1番高いのです。ですから、30人以下学級や少人数学級などを進めていかないと、負担が全て教職員に来ています。そして今問題になっている子供の貧困など、そういったものも沖縄県は全国の倍ありますので、そういったことが学校に反映するわけです。そういう子供たちもクラスに当然たくさんいるわけですから、先生方の苦労は他府県に比べて非常に大きいものがあると思うので、これは総合的に、30人以下学級を進める問題や加配を進める問題など、いろいろな問題がありますので、そういったことは進めてください。

 それで、90日を180日に延ばすということですが、やはり現行の90日間では回復して復帰する先生方が少ないという意味ですか。

〇新垣健一学校人事課長 今回、90日を180日に延ばすことによって、若干休暇期間が延びますので、病気休職までに至る数は減るものと期待しているところです。

〇渡久地修委員 実際に休んで、その復帰率はどうですか。

〇新垣健一学校人事課長 平成26年度に新たに休職発令された者で、平成27年度4月1日現在の状況でいいますと、67.4%が復職をしているということでございます。

〇渡久地修委員 例えば、今まで90日だったのですが、復帰できなかった残りの方々はどうなるのですか。

〇新垣健一学校人事課長 復帰できなかった方は、引き続き休職される方もいらっしゃいますし、精神性疾患が主要因ということではないのですが、中には退職される方もいるということです。統計的には退職という数字が出ますが、当該年度に定年退職を迎える方も含まれておりますし、それぞれ後進に道を譲るということで早期退職を希望される方もいらっしゃいますので、必ずしも精神性疾患が主たる要因ということではないのですが、7%ほどが退職される方もいらっしゃるということです。

〇渡久地修委員 今までは90日で今度は180日になりますが、その期間は病気休暇として一定の保障もされ、それを過ぎたらすぐに退職ではなく、その後も療養する方は療養する方で、病気休暇という保障はないが、いずれそれが過ぎても復職は可能なのですか。

〇新垣健一学校人事課長 病気休暇の期間中で十分療養ができない方は、病気休職という制度がございます。先ほど申し上げました174人という数字は、病気休暇を取得した人数ではなく、病気休職に至った人数でございます。

〇渡久地修委員 いずれにしても沖縄県は精神性疾患の教員の比率が非常に高い。それは1人当たりの児童数が多いなど、いろいろな要因がありますが、担任を持っている先生方も1人で悩んで1人で対処している人たちはそういうものに陥りやすい。ところが、もともと教員同士の横のつながりといいますか、それを学年全体の先生方でいろいろな問題を一緒に協力して解決していくという制度のあるところでは、きちんと解決できる方向を先輩たちが教えてやっているところもあるので、その辺は十分気をつけて、ぜひ減らしていくように努力してください。

〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

 吉田勝廣委員。

〇田勝廣委員 9月1日から8月31日までということですが、労働基準法上は、自由に年休がとれるという規定があります。これは1月1日から12月31日までも含まれるということですか。要するに、その1カ月間に限定してとりなさいということではないですよね。

〇平敷昭人総務部長 今回の改正は、教職員に対して、通常暦年でとっているものを9月1日から8月31日までの期間で20日間という年休期間を計算しようという特例を設けるものであります。

〇田勝廣委員 要するに、1月1日から12月31日までにとってもいいけれども、長期的にやる場合は夏休みが取りやすいから20日間とってもいいですよという意味ですか。

〇平敷昭人総務部長 夏季休暇が末になりますので、これまで夏季休暇以降、不測の事態に備えて年休をとらないでいたという方もいらっしゃいます。要するに9月1日からぐるっと回って8月末日までということです。

〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第5号議案沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例について審査を行います。

 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

 平敷昭人総務部長。

〇平敷昭人総務部長 議案説明資料の3ページをごらんください。

 議案は別冊議案書(その3)の55ページとなっております。

 乙第5号議案沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例について御説明いたします。

 この議案は、観光や文化などを初めとした多元的な交流に向け、沖縄21世紀国際交流基本戦略に基づく各種施策を効果的に実施していくため、知事公室の分掌する国内外の交流に関する事項に係る事務を、文化観光スポーツ部へ移管する必要があることから、条例を改正するものであります。

 以上で、乙第5号議案の説明を終わります。

 よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。

〇山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。

 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 渡久地修委員。

〇渡久地修委員 文化観光スポーツ部に移すということですが、私は1期目には経済労働委員会に所属していましたが、もともとそこが所管していて、尖閣諸島領有権問題の陳情が出てきたら経済労働委員会に陳情審査が上がってきて、質疑したら、交流と尖閣の問題は格段に違うものですから、部長がなかなか答弁できない。それで、議会でこれは知事公室ではないかということで知事公室所管に移った経緯があると私は認識しています。その辺の知事公室に移った経緯は、今私が言った認識で合っていますか。

〇砂川靖総務統括監 平成25年度から文化観光スポーツ部の交流推進課の一部の業務を知事公室に移したのですが、主たる目的は尖閣云々ではなく、そのときに交流の基本構想のようなものをつくろうということで、文化観光スポーツ部だけに置いておくと、それが観光に特化したイメージになると。そうではなく、人材や幅広い交流の観点から構想をつくろうということで、その部分を中心に知事公室に移したということが実態でございます。

〇渡久地修委員 また文化観光スポーツ部に移したいということですが、私はそれはそれで特に異議はないのですが、問題は、また尖閣の問題やいろいろな問題が起こったときに、文化観光スポーツ部が所管だと言われたらまた向こうで―実際、あれは政治的な問題が大きいですよね。私はそこでは対応できないと思うので、その辺の整理はきちんとやったほうがいいということを言いたいのです。その辺の整理はどうなっていますか。

〇平敷昭人総務部長 尖閣問題も含めての御提言なのですが、例えば尖閣諸島問題に関する事項は危機管理や漁業の安全操業、地下資源、また中国などとの交流など多岐にわたります。その問題の事案によって、これまでどおりそれぞれ担当する部で対応する形になると思います。ですから、例えば、漁業の安全操業であれば農林水産部になりますし、地下資源関係では商工労働部、交流という観点では文化観光スポーツ部になりますが、危機管理的な話や尖閣諸島に対する知事の認識等々に関しては知事公室に担っていただくという形で整理したいと思います。

〇渡久地修委員 では、例えばいろいろな団体から尖閣の陳情が出たときには、以前は経済労働委員会に付託されてなかなか審査が進まなかったのですが、今回移管してもそういった問題は知事公室所管として議会でも総務企画委員会で審査することになるのですか。

〇平敷昭人総務部長 具体的な陳情等の内容によって区分されるべきものだと考えております。

〇渡久地修委員 これまでの経緯を踏まえて、きちんと整理した上でやってください。

〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第6号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。

 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

 平敷昭人総務部長。

〇平敷昭人総務部長 議案説明資料の4ページをごらんください。

 議案は別冊議案書(その3)の56ページとなっております。

 乙第6号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。

 この議案は、法令に基づく知事の権限に属する事務の一部について市町村が処理することとするほか、医薬品医療機器等法の一部が改正されることに伴い、条例で定める事務の一部を削除するものであります。

 以上で、乙第6号議案の説明を終わります。

 よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。

〇山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。

 これより、乙第6議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第7号議案沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。

 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

 平敷昭人総務部長。

〇平敷昭人総務部長 議案説明資料の5ページをごらんください。

 議案は別冊議案書(その3)の65ページとなっております。

 乙第7号議案沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。

 この議案は、労働者災害補償保険法による年金たる保険給付と同一の事由により障害厚生年金が支給される場合に労災年金に乗じる調整率が改められることとなり、地方公務員災害補償法施行令の一部が改正されることを踏まえ、傷病補償年金等と同一の事由により障害厚生年金が支給される場合の調整率を改める必要があるため、条例を改正するものであります。

 以上で、乙第7号議案の説明を終わります。

 よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。

〇山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。

 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第46号議案包括外部監査契約の締結について審査を行います。

 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

 平敷昭人総務部長。

〇平敷昭人総務部長 議案説明資料の6ページをごらんください。

 議案は別冊議案書(その3)の149ページとなっております。

 乙第46号議案包括外部監査契約の締結について御説明いたします。

 この議案は、平成28年度の包括外部監査契約を締結するため、議会の議決を求めるものであります。

 契約金額の上限を1051万9000円と定め、契約の相手方を公認会計士友利健太氏とするものであります。

 以上で、乙第46号議案の説明を終わります。

 よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。

〇山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。

 これより、乙第46号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 當間盛夫委員。

〇當間盛夫委員 包括外部監査はいつごろから始まりましたか。

〇真鳥洋企行政管理課長 平成11年度から始まっております。

〇當間盛夫委員 平成11年度というと、今回で何回目になりますか。

〇真鳥洋企行政管理課長 17回になります。

〇當間盛夫委員 契約金額が1051万9000円ということですが、なぜその金額になるのか教えてください。

〇真鳥洋企行政管理課長 内訳としては、まず基本費用ということで420万円、これは平成16年の公認会計士報酬基準というのがございまして、固定経費ということになっております。それ以外に、包括外部監査人、その補助者の執務費用として、おおむね包括外部監査人が40日、補助者が20日間の3人という計算で全体で100日、532万5000円。それから実費として、旅費や印刷製本費を想定して21万4000円。それに消費税を加えて1051万9000円となっております。

〇當間盛夫委員 選任は弁護士と公認会計士ということで、交互に2回ずつ連続してやっていきますよね。これは以前にもよく言われたのですが、包括外部ですから、その出されたものを県がどのような形で改善しているのかというところはどうなのですか。評価といいますか、この後に皆さんが酌み入れる部分として、何をどうやっているのか。

〇真鳥洋企行政管理課長 この外部監査の対象自体は県知事だけではなく、公安委員会や議会も対象になっておりますので、地方自治法上は包括外部監査を受けた結果、何らかの措置をした場合はこれを監査委員に報告することになっておりまして、その報告された内容を公表するのは監査委員からということで、手続的には公報で登載しているほか、ホームページでも公表しております。

〇當間盛夫委員 これまでもずっと公報で公表されていますが、通常、外部監査報告書が出てくるのです。今言われた、こういう形で変わったという部分は公報にしか出ないと。ホームページにも出るということですが、これは外部監査を含めて、いろいろな形の指摘事項があるのですが、その改善の部分は公報でしか出ないということではなく、こういう形で改善したという部分も出す必要があるのではないかと私たちも思いますが、どうでしょうか。

〇平敷昭人総務部長 今、御提案の改善内容の公表の仕方に関してはどのような方向がより効果的なのか、その辺は少し検討させていただきたいと思います。

〇當間盛夫委員 せっかく外部監査が指摘した部分があるわけですから、別に冊子にして出しなさいということではありませんが、やはりある程度そういう部分の出し方はもう少し工夫をする。外部監査が指摘したのにその後の変わり方が中途半端ではおかしいでしょう。これは議会でもそうです。議会でも政務活動費について外部監査があってのやり方だったはずでしょうから、我々もどのように変わったというところもあるはずでしょうから、やはり県民にわかるような形の広報のあり方をもう少し工夫してもらいたいと思います。

〇平敷昭人総務部長 今、具体的にどういう方法ということは申し上げにくいのですが、結果をわかりやすく出せるような方法を検討してみたいと思います。

〇當間盛夫委員 もう17回も外部監査を行っているわけでして、これからもやはり第三者の目というのは大変大事でしょうから、それでどう変わったということを県民にもっとわかりやすく見てもらう方法は大事だと思いますので、早期に検討してもらいたいと思います。

〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第46号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第49号議案沖縄県教育委員会教育長の任命について審査を行います。

 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

 平敷昭人総務部長。

〇平敷昭人総務部長 議案説明資料の7ページをごらんください。

 議案は別冊議案書(その3)の152ページとなっております。

 乙第49号議案沖縄県教育委員会教育長の任命について御説明いたします。

 この議案は、教育委員会委員である教育長が平成28年3月31日に辞職することに伴い、新たに教育委員会教育長を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

 御提案いたしました平敷昭人氏につきましては、議会の同意を得て、任命したいと考えております。

 以上で、乙第49号議案の説明を終わります。

 よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。

〇山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。

 これより、乙第49号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第49号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第50号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について審査を行います。

 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

 平敷昭人総務部長。

〇平敷昭人総務部長 議案説明資料の8ページをごらんください。

 議案は別冊議案書(その4)の1ページとなっております。

 追加提案いたしました乙第50号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。

 この議案は、法令の改正等に伴い、新規の手数料を設定するほか、既存の手数料の改廃等、所要の改正を行うものであります。

 このうち、新規の手数料は、新法の施行に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る手数料を設定するものなどとなっております。

 また、既存の手数料としましては、長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料の見直しを図るものなどとなっております。

 そのほか、法令の改正に伴う引用条項の整理や、不要となる手数料の廃止等を行うものであります。

 以上で、乙第50号議案の説明を終わります。

 よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。

〇山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。

 これより、乙第50号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第50号議案に対する質疑を終結いたします。

 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入れかえ)

〇山内末子委員長 再開いたします。

 次に、陳情平成25年第146号、陳情平成26年第32号及び同第106号を除く総務部関係の請願平成26年第3号外1件及び陳情平成24年第84号外11件の審査を行います。

 なお、陳情平成25年第146号、陳情平成26年第32号及び同第106号につきましては、企画部と共管することから、企画部関係の陳情審査において質疑することとしております。

 ただいまの陳情等について、総務部長の説明を求めます。

 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。

 平敷昭人総務部長。

〇平敷昭人総務部長 総務部関係の請願及び陳情案件につきまして、お手元にお配りしております総務企画委員会請願・陳情説明資料に基づき、御説明いたします。

 表紙をめくっていただき、請願・陳情一覧表をごらんください。

 総務部関係は、請願が継続2件、陳情が継続12件となっており、新規の請願・陳情はございません。

 これら継続14件の請願及び陳情につきましては、処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。

 以上で、総務部所管の請願及び陳情について説明を終わります。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

 

〇山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました

 次に、請願平成27年第1号について、教育庁参事の説明を求めます。

 運天政弘教育庁参事。

〇運天政弘教育庁参事 それでは、総務企画委員会請願・陳情説明資料の2ページをごらんください。

 請願平成27年第1号PTA車両における自動車税等の改善を求める請願の教育委員会の所管する事項の処理方針について御説明申し上げます。

 教育委員会関連は、記の2及び3に係る事項となっており、処理概要について変更はございません。

 以上で、教育委員会に係る請願の処理方針について、説明を終わります。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇山内末子委員長 教育庁参事の説明は終わりました。

 これより請願及び陳情に対する質疑を行います。

 質疑に当たっては、請願または陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。

 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。

 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。

 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。

 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 以上で、総務部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。

 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員の入れかえ)

〇山内末子委員長 再開いたします。

 次に、乙第38号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。

 ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。

 幡谷賢治警務部長。

〇幡谷賢治警務部長 総務企画委員会関係資料1ページ、乙第38号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。

 地方警察職員の定員につきましては、警察法第57条第2項の規定により、政令で定める基準に従って条例で定めることとされております。

 平成28年度に、全国で994人の地方警察官が増員されることとなり、そのうち県警察には、ストーカー事案及び配偶者等からの暴力事案等の人身安全関連事案対策の強化として5人、振り込め詐欺などの特殊詐欺対策の強化として2人、我が国を取り巻く国際情勢の変化に対応するための事態対処能力の強化として2人、合計9人の地方警察官の割り当てがあったことから、条例で定められている警察官の定員を改めるものであります。

 なお、施行期日は、平成28年4月1日を予定しております。

 以上で、乙第38号議案の説明を終わります。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇山内末子委員長 警務部長の説明は終わりました。

 これより、乙第38号議案に対する質疑を行います。

 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。

 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。

 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。

 質疑はありませんか。

 渡久地修委員。

〇渡久地修委員 全国的に994名で沖縄県は9名ということですが、3つの強化対策に5人、2人、2人という割合ですが、これは全国ほぼ一律なのか、都道府県ごとに対策する3つの割合が違うのか。その辺はどうでしょうか。

〇幡谷賢治警務部長 一律の比率ではなく、その県の実情に応じた割り振りとなっております。

〇渡久地修委員 それでは、沖縄県はストーカー事案や配偶者等からの暴力事案が多いということで5名の配置になっているのですか。

〇砂川淳子供・女性安全対策課長 昨年中の沖縄県でのDVの相談件数は733件で、人口10万人当たりで見ますと全国平均を大きく上回っている現状になります。一方、ストーカー事案については相談件数が127件で、人口10万人当たりで見ますと全国平均を大きく下回っているという状況です。

〇渡久地修委員 全国平均を上回っているといいますが、例えば全国平均をどれぐらい上回っているのか、数字を示せますか。

〇砂川淳子供・女性安全対策課長 これは県警独自で算出した数字ですが、DVが14位、ストーカーが40位以下という現状です。

〇渡久地修委員 この5人というのは、どういう人が配置されるのですか。新人の警察官なのか、強化ということで経験を持った人が別から配置されるのか。

〇幡谷賢治警務部長 増員が認められた方につきましては、この秋以降の採用ということになりますので、既に警察官として活動している者を配置する形になります。

〇渡久地修委員 それから2番目の振り込め詐欺などの特殊詐欺対策に2人ということですが、今年度の実態はどうなっていますか。

〇深町洋介捜査第二課長 昨年1年間の認知件数は、当県における振り込め詐欺を初めとする特殊詐欺の件数でいいますと33件で、被害額にして約9850万円の被害があったところでございます。

〇渡久地修委員 9850万円の被害ということですが、一番大きい被害額はどうなっていますか。

〇深町洋介捜査第二課長 昨年1年間で最も被害額の大きかったものは約1040万円になります。

〇渡久地修委員 この1040万円の被害を受けた方は高齢者ですか。

〇深町洋介捜査第二課長 高齢者がお幾つからなのかわからないのですが、年齢でいいますと61歳の方になります。

〇渡久地修委員 今はいろいろな特殊詐欺があって、いわゆる自分の息子を名乗るオレオレ詐欺や還付金詐欺など、いろいろな詐欺がどんどん出てきているということですが、最近の特徴としてどのような傾向があるのでしょうか。

〇深町洋介捜査第二課長 まず全国的な傾向についでですが、犯罪手口の割合でいいますとオレオレ詐欺が最も多くなっておりますが、増加率の傾向で見ますと全国的に昨年1年間は架空請求詐欺や還付金等詐欺といわれる類型のものがふえてきております。当県の特徴としては、オレオレ詐欺については全国的に非常に多いものなのですが、当県においては昨年1年間でゼロ件となっておりまして、他方で、先ほど申し上げましたが全国的な流れと一致して還付金等詐欺や架空請求詐欺については非常に大きくふえたところでございます。

〇渡久地修委員 詐欺に遭った人―事例を聞くだけでも腹が立つ状況ですが、この対策を強化するということですが、実際に検挙まで至ったケースはありますか。

〇深町洋介捜査第二課長 昨年1年間の当県における特殊詐欺の検挙ですが、2名3件の検挙がございました。

〇渡久地修委員 県内で2名の検挙ということですが、この733件でいわゆる詐欺グループあるいは詐欺をする人は県内からですか。それとも東京など県外からですか、どちらが多いのでしょうか。

〇深町洋介捜査第二課長 昨年に当県で検挙した事例で申し上げますと、県外からとなっております。

〇渡久地修委員 これはとにかく許せないです。特にお年寄りがためている年金を一夜にして全部詐欺で持っていくということは絶対に許せないので、ぜひこれは全力を挙げていただきたいと思います。

 次に、我が国を取り巻く国際情勢の変化とありますが、この国際情勢の変化とはどういったことを指しているのでしょうか。

〇与那城武外事課長 我が国を取り巻く国際情勢の変化とは、邦人が被害者となるテロ事件の発生、また2020年の東京オリンピック開催を控えていることなどが要因であります。

〇渡久地修委員 ここで国際情勢の変化への的確な対応というのは、主に海外で発生しているテロなどが日本国内で起きるかもしれないので、その対策ということで理解していいのですか。

〇与那城武外事課長 おっしゃるとおりでございます。

〇山内末子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、捜査第二課長から渡久地委員の質疑に対する答弁の訂正を行いたい旨の申し出があった。)

〇山内末子委員長 再開いたします。

 先ほどの渡久地委員の質疑に対する答弁を訂正したい旨の申し出がありますので、これを許可します。

 深町洋介捜査第二課長。

〇深町洋介捜査第二課長 先ほどありました1件での被害額が一番大きいものについて1000万円余りとの答弁をいたしましたが、3800万円のものが1件ありましたので、こちらが一番大きなものとなっております。申しわけございません。

〇山内末子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、渡久地委員から当該詐欺行為の内容、犯人の逮捕状況、被害者の救済のための法律の有無及び救済状況について確認があり、捜査第二課長から宝くじ配当金に関する詐

    欺であること、犯人は未検挙であること、被害者の財産的被害の回復を目的とした振り込め詐欺救済法があること及び当該被害者は救済できなかったことについて説明があった。)

〇山内末子委員長 再開いたします。

 ほかに質疑はありませんか。

 吉田勝廣委員。

〇田勝廣委員 全国で994名の警察官が増員されるということですが、この増員というのは国が決めるのですか。

〇幡谷賢治警務部長 警察庁と総務省の間で協議されると承知しております。

〇田勝廣委員 例えば沖縄県警が何名増員したいと要請をすることは可能なのですか。

〇幡谷賢治警務部長 それは毎年しております。

〇田勝廣委員 毎年しているとすると、9名で事足りたのか。例えば、人間の数から、あるいは米軍基地の関係などからすると少ないような感じがするのですが、大体何名の増員を要請して何名配属されるかということに関してはいかがですか。

〇幡谷賢治警務部長 今、委員のおっしゃったような米軍基地関係も含めて、要求としては150名余りを出したのですが、結果的に認められたものとしては9名ということであります。

〇田勝廣委員 もう一つ、国が警察官を増員したり減員したりすると思いますが、職員の給料など財政的な支援は、もちろん総務省が決定をしているので人件費は国から直接皆さんのところにいくのですか。

〇幡谷賢治警務部長 国から直接もらっているのは地方警務官というようなメンバーで、それ以外の地方警察職員につきましては県からですが、国からも一部補塡があると聞いております。

〇田勝廣委員 これは調べてもよくわからないものですから、なるほどと思っています。そうすると、県警本部長など五、六名は国から直接報酬をいただいていると。これは皆さんの場合、給料というのですか。

〇幡谷賢治警務部長 給料表を俸給表といいますので、俸給というのか、報酬というのか、正式には……。

〇田勝廣委員 それから、皆さんは国家公務員で、県警の職員はいわゆる地方公務員ということで理解してよろしいですか。

〇幡谷賢治警務部長 そのとおりでございます。

〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第38号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第39号議案風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について審査を行います。

 ただいまの議案について、警察本部生活安全部長の説明を求めます。

 梶原芳也生活安全部長。

〇梶原芳也生活安全部長 資料2ページ、乙第39号議案風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明申し上げます。

 平成27年6月24日、客にダンスをさせる営業に係る規制の見直しを盛り込んだ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が公布されたことにより、沖縄県風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律施行条例の一部が改正され、同法及び同条例の条文を引用している沖縄県青少年保護育成条例等関係5条例の整備を行うほか、沖縄県風俗案内業の規制に関する条例に定める風俗案内を規制する時間を整備するものであります。

 なお、施行日は平成28年6月23日を予定しております。

 以上で、乙第39号議案の説明を終わります。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇山内末子委員長 生活安全部長の説明は終わりました。

 これより、乙第39号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第39号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、乙第44号議案車両損傷事故に関する和解等について審査を行います。

 ただいまの議案について、警務部長の説明を求めます。

 幡谷賢治警務部長。

〇幡谷賢治警務部長 公安委員会所管の議案について御説明いたします。

 お手元の資料3ページをごらんください。

 乙第44号議案車両損傷事故に関する和解等について御説明いたします。

 本事案は、平成27年6月19日、交通違反取り締まり中の警察官が、積載制限に係る道路交通法違反の事実を確認中、違反車両であるキャリアカーの荷台上部から落下し、荷台下部に積載されていた軽自動車のルーフ、フロントガラス等を損傷させた事故につき、警察職員に過失があったことを認め、損害賠償金として、車両所有者に26万7948円を支払うことを内容とする和解について、議会の議決を求めるものであります。

 以上で、乙第44号議案の説明を終わります。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇山内末子委員長 警務部長の説明は終わりました。

 これより、乙第44号議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 吉田勝廣委員。

〇田勝廣委員 これは違反車両に登って、自分が落ちたということですか。

〇幡谷賢治警務部長 そのとおりでございます。高さ制限に係る違反なので、実際に高いところに乗ってはかろうとしたということであります。

〇田勝廣委員 このキャリアカーを営業している関係者に対する賠償金などはないのですか。例えばお互いの主張が対立したときに、応分の負担をするということはないのですか。原因は高さ制限を超えていたということでしょう。原因をつくったのは向こうですよね。そう理解していいですか。違反車両であるキャリアカーの荷台上部からはかろうとしてということですから、原因をつくったのは向こう側ですよね。今は和解条項などでイーブンや6分の3などもよくあるでしょう。そういうことはないのですか。原因をつくったのは向こうであって、その積載車両をはかろうとして落下してしまった。そうすると、その車両の持ち主や運行している会社などには何も影響はないのですか。

〇幡谷賢治警務部長 違反の責任としてはあるかもしれませんが、落ちて下の車両を壊してしまったということについては警察官の過失だったということであります。

〇田勝廣委員 では、その持ち主に対しては何らそういうことについての賠償がないということですね。

〇幡谷賢治警務部長 そう解釈しております。

〇田勝廣委員 何か片手落ちのような感じがしますが、終わります。

〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 よって、乙第44号議案に対する質疑を終結いたします。

 次に、陳情平成25年第18号を除く公安委員会関係の請願第1号外1件及び陳情平成25年第108号外4件について審査を行います。

 なお、陳情平成25年第18号につきましては、知事公室及び企画部と共管することから、企画部関係の陳情審査において質疑することとしております。

 ただいまの陳情について、警察本部警務部長、警察本部生活安全部長、警察本部刑事部長及び警察本部交通部長の説明を求めます。

 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。

 まず初めに、請願第1号外1件及び陳情第25号について警務部長の説明を求めます。

 幡谷賢治警務部長。

〇幡谷賢治警務部長 公安委員会所管に係る請願第1号名護警察署瀬嵩駐在所の存続を求める請願及び陳情第25号名護警察署瀬嵩駐在所の存続を求める陳情については、処理方針が同一であることから一括して御説明します。

 お手元の沖縄県公安委員会の請願及び陳情処理概要をごらんください。

 県警察におきましては、限られた陣容を効果的・効率的に運営して、良好な治安を確保し、安全で安心して暮らせる沖縄県の実現に向け、各種施策を実施しているところであります。

 交番・駐在所につきましては、既存施設の位置、管内人口の変動、治安情勢等を踏まえ統廃合を随時検討し、適正配置に努めているところであります。

 特に駐在所については、例えば辺戸岬近くにある奥駐在所や座間味島にある座間味駐在所など、警察署や隣接交番等と距離が遠く、移動に時間がかかる場所については駐在所を継続することとしておりますが、警察署や隣接交番等との距離が近く、管内の警察事象が少ない施設、人口の増加や道路交通網の整備など、都市化に伴い、駐在所としてなじまない施設等は、総合的に判断し、24時間対応可能な交番の管轄区域に見直しを行うなどしているところであります。

 今回、請願及び陳情で存続が求められている瀬嵩駐在所については、昭和60年に建てかえられた施設で、管内治安が安定していること、国道331号線のバイパスが整備され、辺野古交番から、車両による通常走行で約10分での移動が可能であることなどを総合的に検討し、警察官詰所へ用途変更を計画しているところであります。

 現在、名護警察署が地域住民の方々に対して説明会等を実施している最中との報告を受けておりますが、瀬嵩駐在所が管轄する地域の方々が安全で安心して暮らせるよう、新たに担当することとなる辺野古交番には警察官の増員配置を予定しております。

 引き続き地域住民の方々に対して丁寧な説明を行い、御理解を得ていきたいと考えております。 

次に、お手元の資料の2ページをごらんください。

 請願第3号の記1につきましては、県警察といたしましては、安全に最大限配慮した形で、法令に基づき、適切な措置を講じております。

 また、県公安委員会では、キャンプ・シュワブゲート前での警備を含め、県内のさまざまな警察事象に的確に対応するために必要があると認め、東京都公安委員会に対し、援助の要求を行ったものであります。

 次に、記2につきましては、その時々の情勢に応じて判断を行うこととなりますので、現時点でお答えすることはできません。

 次に、記3につきましては、県警察では、現場において、けがや体調不良を訴えた方を把握した場合には、その都度、安全な場所へ移動させた上で、救急車を要請するなどの必要な措置を講じているほか、取り扱い警察官等からの状況確認も行っておりますが、これまで警察官がけがをさせたということは把握しておりません。

 次に、記4につきましては、県警察は、安全に最大限配慮した上で、必要最小限度の範囲において、安全な場所に移動するなどの措置を講じております。

 なお、その際には、常に冷静沈着に対応するとともに、抗議行動参加者1名に対して、複数の警察官で移動させるなど、慎重な対応を行っているところであります。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇山内末子委員長 警務部長の説明は終わりました。

 次に、陳情平成25年第108号及び陳情平成27年第27号について交通部長の説明を求めます。

 大城正人交通部長。

〇大城正人交通部長 沖縄県公安委員会の所管に係る陳情の処理経過及び処理

方針について御説明をいたします。

 お手元の請願・陳情処理概要をごらんください。

 平成25年陳情第108号公共工事発注に際しての事業用自動車(緑ナンバー)使用に関する陳情、並びに平成27年陳情第27号バスレーンのタクシー空車乗り入れに関する陳情につきましては、いずれも前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので御説明は省略させていただきます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇山内末子委員長 交通部長の説明は終わりました。

 次に、陳情平成27年第31号について刑事部長の説明を求めます。

 渡真利健良刑事部長。

〇渡真利健良刑事部長 沖縄県公安委員会の所管に係る陳情の処理経過及び処理方針について、御説明をいたします。

 お手元の請願・陳情処理概要のページをごらんください。

 平成27年陳情第31号名護警察署職員に対する苦情申し立てに関する陳情につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので、御説明は省略させていただきます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇山内末子委員長 刑事部長の説明は終わりました。

 次に、陳情第26号について生活安全部長の説明を求めます。

 梶原芳也生活安全部長。

〇梶原芳也生活安全部長 沖縄県公安委員会の所管に係る陳情の処理方針等に

 ついて御説明いたします。

 お手元の請願・陳情処理概要の8ページをごらんください。

 陳情第26号沖縄県内で活動するマリン事業所に関する陳情の記1につきましては、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例第27条第2項第1号で、10万円以下の罰金に処する旨の罰則が規定されております。

 次に、記2につきましては、同条例第24条に基づき、警察職員による立入調査を実施しております。

 次に、記3につきましては、同条例第20条に基づき、水難救助及び潜水に係る知識や能力の向上を図るため、水難救助員等に対する講習を実施しているところであります。

 次に、記4につきましては、同条例では、海域レジャー提供業者は、事業の届け出をすることや事故防止等の措置をとることが義務づけられており、より制約的な規制を設けることは慎重に判断されるべきものと考えております。

 次に、記5につきましては、沖縄県は、自然環境の保全と利用の両立を図るため、事業者による自主的なルールである保全利用協定の締結を促進してきたところであり、これまで白保サンゴ礁地区など6地域で協定が締結されております。

 沖縄県としましては、自然環境の保全と利用の両立を図るためには、事業者みずからが地域の事情等を踏まえたルールを定め、それを継続して実施することが重要であると考えており、引き続き、協定の締結を促進してまいりたいと考えております。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇山内末子委員長 生活安全部長の説明は終わりました。

 これより請願及び陳情に対する質疑を行います。

 質疑に当たっては、請願または陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。

 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。

 質疑はありませんか。

 吉田勝廣議員。

〇田勝廣委員 請願平成28年第3号について。現在、県と国との平和条項というか、いろいろなことがあって、現場は少々落ちついてきていると思いますが、まだまだいろいろなことが起こっているので、一番最後の「常に冷静沈着に対応する」ということが実行されているなら非常にいいなと思っています。しかし、見ていて現場はなかなかそうはいかないなと。

 そこで、これまで警察で救急車を要請したのは何件ぐらいありますか。

〇津波彰警備第二課長 警察で把握している救急車で搬送されていた人数は、現在11人でございます。

〇田勝廣委員 去年の1月から、警備関係からいうと大体30件以上40件程度、名護市の消防署が救急車を派遣をしたと思っていますが、警察が消防に要請したのは11件ですか。

〇津波彰警備第二課長 そのとおりです。

 

〇田勝廣委員 これはゲート前の警備を強化してからですか。この期日は何月何日から何月何日までということを言ってもらえれば、なお、理解しやすい。

〇津波彰警備第二課長 訂正します。平成26年7月1日から平成27年11月3日までの間に警察が把握しているのは26件であります。特別派遣部隊いわゆる警視庁が現場で活動してるのが、平成27年11月4日から始まっていますけれども、平成28年の2月5日までに18件のけが人を把握しております。

〇田勝廣委員 今救急車を11件と述べたが、警察官あるいは当事者が呼ぶかは別として、やはりけが人とか気分が悪いときは救急車を呼んで適切に対処するということは大事なことです。

 ただ、ここに沈着冷静に抗議行動参加者1名に対して複数の警察官でありますが、現場を見ている者としてはそういうときもあるし、そうでないときもある。現場の指揮者がどういう形で対処しているのか。ほとんど対処できなくて、そうじゃない場合も多々見受けられる。だから大変なのだと思います。ですが、この文面を読むと現場では何もないような気がしてならないのです。実際にけが人もたくさん出てるし、逮捕者も出ている。皆さんはいつも法に従って措置しているという言い方をしているので、それはそれなりの皆さんの理由があるでしょう。だけれども、この必要最小限の範囲や最大限配慮をした上で、それから冷静沈着にする等、現場を見ている者としては、余りにも一方的な感じがしてしようがない。

 そこで、現場の指揮官、あるいは東京都の機動隊の皆さんに対して、やはり現場のこの統制のあり方です。私たちも現場を見ていて、これは本会議でも述べましたが、いわゆる逮捕者を出させない、けが人を出さない、冷静沈着に対処すると、それで非暴力で行う、そして、諦めない。こういうことは大衆運動の原則ということで、常日ごろ、私たちも現場でその話をしております。ですから、この現場の対応の指揮官はそれなりの指揮権と人権意識と、それから必要最小限度の範囲においてということを徹底的に学習する意識がないとなかなか対処できないのではないか。若いこの機動隊員、お巡りさん、この若い人たちの言動はとてもたえられない。孫だとか、子供たちに、50代から80代のじじい、ばばあに、そういうことを言葉で発している。これは聞き捨てならない言動です。そういう意味でぜひ県議会におかれてもそういうことをお互い理解しながら対処していきたいと思っています。私も現場に行ってそういうことを常に頭に置きながら皆さんと話をしているつもりですので、今後、県と国も和解しましたので、現場もそういう方向でぜひ進めていっていただきたい。

〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

 髙嶺善伸委員。

〇髙嶺善伸委員 新規の陳情第26号についてお聞かせください。現在マリン事業者の登録数はどれくらいありますか。

〇梶原芳也生活安全部長 昨年末現在ですが、届け出がなされておりますのは、海水浴場で61件、プレジャーボート提供業799件、潜水業878件、マリーナ業8件、合計で1746件の業者が届けております。

〇髙嶺善伸委員 この陳情者の陳情文にあるような実態については、警察は実情を把握しておられますか。

〇梶原芳也生活安全部長 5つの点が挙げられていますけれども、まず無届け業者については基本的には把握していないということになります。無届けであることを把握いたしますと、当然私どもでは届け出るように指導します。

 2番目ですが、冒頭でも御説明しましたけれども、条例に立ち入りすることについても書かれていますので、私どもでは毎年1事業所に1回以上は立ち入りしたいということを目標に立ち入りを行っています。ちなみに昨年1年間では合計1459カ所に対して行っています。1746事業者ございまして、その中の1459カ所に対して昨年は立ち入りを行っています。

 それから講習につきましても先ほど御説明いたしましたが、一般社団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューローというのがございまして、そこに委託して講習を行っています。なお、これ以外に、例えば海上保安庁とか日本赤十字社とか、それぞれの各機関でまた別途の講習は行われていますので、必要な講習は行われているものと認識しています。

〇髙嶺善伸委員 この陳情の要旨にあるように届け出をしないで、船や店も持たずにインターネットの中だけで営業をしている事業所があるという実態は御存じですか。

〇梶原芳也生活安全部長 これにつきましては先ほども申し上げましたけれども、もしそのような情報を私どもが立ち入りして把握すれば、当然届け出を促します。一方で、それ以外の業者の皆さんから情報をいただければ、そこの業者について当然私どもで調査を行いまして、必要な指導を行っていきたいと考えております。

〇髙嶺善伸委員 ちなみに沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例第27条第2項の第1号で、罰金刑に処された無届け業者の件数はあるのですか。

〇梶原芳也生活安全部長 過去には無届けで罰金刑を受けたという者は1件ございます。 

〇髙嶺善伸委員 実はマリンレジャーやマリンスポーツ関係の事故は沖縄観光の大きなダメージになります。安全、安心で快適なマリン事業者が育つためには無届けを把握していないというような条例の管理では不十分だと思います。特にダイビングには事故がつきものです。その事故が起きたときに軽い減圧症から始まっていろいろなケースがあるわけです。そのケースに対応するためには保険に入らないと安全が確保できないので、届け出業者等はきちんと安全を保障するために保険に加入して万が一の対応に備える。つまり事故が発生したら、病院にもお届けし、治療の経過も十分見て、回復した上で帰っていただくというところまでやるのです。しかし、無届け業者にどれだけの義務が生じているのかは、わからないのです。そういう意味では、保険適用しないそういう事業者はダンピング商売ができるんです。安ければということで、集客して、そこに飛び込んでしまう客もいるわけですよ。したがって今後この陳情の趣旨から、県警としては、届け出ることが必要だから、届け出なければわからないではなく、できるだけ周知して、こういう無届け業者が問題を起こさないように平常時からの監視やいろいろな情報収集、そういう指導の徹底などに取り組む必要があるのではないでしょうか。

〇梶原芳也生活安全部長 今、委員からございましたように、届け出されている事業者の皆さんは条例に基づきまして、事故防止に対するさまざまな対策を行っております。もし、委員がおっしゃったような無届けの者がおりましたら、やはり情報を集めまして、条例に基づく指導等を行っていきたいと思っています。

〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

 休憩いたします。

   (休憩中に、警備第二課長から𠮷田委員の質疑に対する答弁の訂正を行いたい旨の申し出があった。)

〇山内末子委員長 再開いたします。

 先ほどの𠮷田委員の質疑に対する答弁を訂正したい旨の申し出がありますので、これを許可します。

 津波彰警備第二課長。

〇津波彰警備第二課長 先ほどの𠮷田議員の質疑に対し、県警察で把握している救急車で搬送された人員について11名という答弁を訂正いたします。

県警が把握している平成26年以降にキャンプ・シュワブ付近でけがや体調不良を訴えた方は44名になりまして、そのうちの26人に訂正いたします。

〇山内末子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇山内末子委員長 質疑なしと認めます。

 以上で、公安委員会関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。

 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 どうぞ御退席ください。

 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員退席)

〇山内末子委員長 再開いたします。

 次回は、3月22日 火曜日 午前10時から委員会を開きます。

 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 本日の委員会はこれをもって散会といたします。

沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

委 員 長  山 内 末 子