委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和6年 第 1定例会

6
 



開会の日時

年月日令和6年3月21日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 0 時 1

場所


第7委員会室


議題


1 乙第1号議案 沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改正する条例
2 乙第2号議案 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
3 乙第3号議案 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第4号議案 東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第6号議案 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第7号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
7 乙第8号議案 沖縄県税条例の一部を改正する条例
8 乙第10号議案 沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
9 乙第11号議案 住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例
10 乙第31号議案 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
11 乙第37号議案 訴えの提起について
12 乙第41号議案 車両損傷事故に関する和解等について
13 乙第42号議案 包括外部監査契約の締結について
14 乙第43号議案 専決処分の承認について
15 陳情令和2年第26号外52件
16 閉会中継続審査・調査について
17 沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求める決議について(追加議題)


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 
副委員長  島 尻 忠 明 
委  員  仲 村 家 治 
委  員  花 城 大 輔 
委  員  仲 田 弘 毅 
委  員  山 里 将 雄 
委  員  当 山 勝 利 
委  員  國 仲 昌 二
委  員  平 良 昭 一
委  員  西 銘 純 恵  
委  員  渡久地   修 
委  員  當 間 盛 夫 
委  員  上 原 快 佐


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長              溜   政 仁
 防災危機管理課班長         中 田   光
 総務部人事課長           城 間   敦
企画部長               金 城   敦
 参事兼デジタル社会推進課長     石 川 欣 吾
 情報基盤整備課長          與 儀   尚
 地域・離島課長           高 嶺 力 志
 市町村課長             真栄田 義 泰
 子ども生活福祉部保護・援護課班長  呉 屋 良 松
 警察本部警務部長          壱 岐 恭 秀
 警察本部生活安全部長        宮 城   貴
 警察本部交通部長          安 里   準




○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、知事公室長、企画部長及び警察本部警務部長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、乙第31号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、警察本部生活安全部長の説明を求めます。
 宮城貴生活安全部長。

○宮城貴生活安全部長 公安委員会所管の条例議案について、御説明いたします。
 乙第31号議案の改正の理由は3点ございます。
 1点目が、デジタル社会の形成を図るための法律改正に伴う手数料の改正となります。デジタル社会形成基本法が制定され、アナログ規制の見直しを実現するため、書面掲示規制を改正しております。
 警察庁関係としましては、警備業法、自動車運転代行業法、探偵業法について、公安委員会が書面を交付する事務が廃止されるため、当該手続に関する手数料を削除するものです。
 2点目は、銃刀法については、地方公共団体の手数料の標準額は政令で定めがあり、定期的に見直しが行われ、このたびの改正に伴うものです。
 改正内容は、猟銃の所持許可更新の際における技能講習手数料が人件費等の積算に基づき、見直しがなされ、政令が改正されることにより、現行の手数料を改定するものです。
 3点目は、沖縄県水上安全条例に基づく、安全対策優良海域レジャー提供業者の指定に関し、指定事務に伴う人件費等の積算の結果、現在の手数料が所要経費を下回っていることから、現行の手数料を改定するものです。
 以上で乙第31号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
 これより、乙第31号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第31号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第37号議案訴えの提起についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。
 壱岐恭秀警務部長。

○壱岐恭秀警務部長 公安委員会所管の乙第37号議案について、御説明いたします。
 乙第37号議案は、令和4年1月27日から同月28日にかけて、沖縄警察署構内及びその周辺において、県が所有または管理する財産に損害を受けた事件について、事件への関与が明らかとなった不法行為者及びその監督義務者に対し、連帯して損害賠償金412万1015円の支払いを求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 なお、不法行為者には少年が含まれるところ、少年法の規定を考慮し、議案書の別表に記載された被告につきましては、知事部局と調整の上、少年及びその監督義務者の氏名、住所等を墨塗りにしております。
 以上で、乙第37号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 警務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第37号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第37号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第41号議案車両損傷事故に関する和解等についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。
 壱岐恭秀警務部長。

○壱岐恭秀警務部長 乙第41号議案車両損傷事故に関する和解等について御説明申し上げます。
 令和5年7月16日、沖縄市中央3丁目の国道330号に県が設置した歩行者横断禁止の道路標識が落下し、同所を走行していた普通二輪車のフロントフェンダーを損傷させた車両損傷事故が発生しました。
 県は、本件事故について、道路標識の管理に瑕疵があったことを認め、本件事故による一切の損害賠償金として、相手方に総額12万8123円を支払うことを内容とする和解をする必要がありますので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 以上で、乙第41号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 警務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第41号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。 

○西銘純恵委員 道路標識の管理に瑕疵があったということですが、数年前にも国道58号の陸橋のほうで事故があったんですよね。ですから、たまたま今回の道路標識の事故については物損になりますか。そういうことで免れたかなと思うのですが、全県的に標識関係は、歩行者、車両の頭上にある形になると思うので点検はされているか。全県にどれだけあって、補修、維持管理をどのように計画されているのか。今後そういう事故が起こらないように取り組んでいただきたいと思うのですがいかがでしょうか。 

○安里準交通部長 道路標識に関しましては、道路標識を管轄する各警察署が年に2回、上半期、下半期に分けて安全施設の点検を行っているところでございます。また暴風、大雨等の異常気象や地震等の災害が発生した場合にも、交通安全施設の故障や倒壊等の被害状況を把握するために、ほかの点検として特別点検を実施しているところございます。なお中部地区の道路標識に関しましては合計約1万1700本余りあり、定期的に点検を行っているところでございます。なお沖縄警察署管内におきましては約5150件の道路標識がございますが、これも定期的な点検と、あるいは随時点検をして整備等を行っているところでございます。
 以上でございます。

○西銘純恵委員 年に2回点検されているにしては、今回のものは何でということがやっぱり疑問に思うんですよ。特別に設置した、敷設した時期とか年度とかそれが関係しているのか。点検の方法についてもどういう形でやっているのか。目視になるのか、設置の年月日も加味してやっているのか、もっと詳細にチェックをかける必要があると思うのですが、それについては。

○安里準交通部長 道路標識の点検については原則目視で確認しております。業者にも委託しておりまして、随時点検を行っているところでございます。標識の経年劣化等の理由については明確なものはありませんけれど、台風、風水害、塩害等々、様々な要因がございますが、それも含めて点検をしていくというところでございます。
 以上でございます。

○西銘純恵委員 今後、そういう事故を起こさないようにという立場でやっていただきたい。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第41号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、公安委員会関係の陳情令和3年第51号外3件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、警察本部交通部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 安里準交通部長。

○安里準交通部長 公安委員会関係の陳情に係る処理概要について、御説明いたします。
 陳情説明資料の2ページを御覧ください。
 陳情につきましては、公安委員会、総務部共管の新規案件が1件、公安委員会所管の継続案件が3件の計4件となっております。
 継続陳情3件につきましては、前定例会の処理概要に変更はございませんので説明を省略させていただきます。
 次に、新規陳情といたしまして、令和6年第15号交通事故に直結する悪質・危険な公務員宿舎の出入口付近の私有地に駐車された違法駐車(駐車禁止違反)の交通取締りに関する陳情の処理概要について御説明いたします。
 資料の6ページを御覧ください。
 陳情の記事項1から4までに関する処理方針について、御説明いたします。
 陳情者は、令和4年4月から令和5年5月にかけて、浦添市城間に所在する公務員宿舎の出入口付近の敷地に駐車された車両が駐車違反に該当しないことに関する法的根拠の説明を求めた質問書や、質問への回答に対する苦情申出書を送付するなどしておりますが、県警察では沖縄県警察苦情処理要領等に基づいて適切に受理し、事実調査を行った上で陳情者へ回答しております。
 調査の結果、記事項1から4について、駐車違反が成立するには、道路交通法第2条に規定する道路に該当することが条件でありますが、同敷地は財務省が所有する公務員宿舎の一部であり、同宿舎の関係者以外の立入りを遠慮するよう看板が設置されて管理されているほか、同宿舎の出入口から同敷地内の通路を通行して他の場所へ移動するための抜け道や迂回路として利用できるものではなく、同宿舎の関係者以外の不特定多数の者が利用している状況は認められないことから、道路に該当せず、したがって同敷地における駐車違反は成立しないものと判断しております。
 公安委員会においては、関係部署から必要な報告を受けて審議し、決裁後に陳情者に対して、同敷地が財務省の所有地であり道路交通法の道路に該当しないこと。道路交通法の条文を示し駐車禁止場所の適用範囲外であることを内容とする文書を令和4年10月27日付で通知しております。
 また、浦添警察署では、陳情者による駐車違反取締り要望等を踏まえ、同敷地管理者に対する管理の強化と対策を依頼し、現在は同敷地管理者において、黄色の線による路面標示や看板の設置がなされ、敷地と道路との境界がより明確になっているものと認識しております。
 県警察では引き続き交通安全の確保に努めていくこととしております。
 次に、総務部の説明をお願いします。

○城間敦人事課長 新規の陳情第15号の記事項5につきまして、その処理概要を御説明いたします。
 警察法第38条第3項の規定に基づき都道府県公安委員会が行う管理については、大綱方針を定めてこれによる事前事後の監督を行うことを意味し、その監
督は、内部的に警察本部長を通じて適切に行われているものと考えております。
 総務部の説明は以上です。

○安里準交通部長 以上で、公安委員会関係の陳情に係る処理概要の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 交通部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 石垣のほうの信号機設置を求める陳情令和5年第143号ですか。この陳情の中で車両同士の事故も増加しているというところがありますけれども、これについては県警としてどう把握しているのでしょうか。

○安里準交通部長 お答えいたします。
 同陳情に関する事故でございますが、八重山警察署のほうで把握してもらっておりまして、過去5年で数件の物件事故及び1件の人身事故が確認されております。また、その路線についての交通量の確認等を行いまして、あと道路管理者と連携いたしまして、道路の施設等整備による安全確保が可能なのかを検討した上で、さらに信号機の設置を見据えた対策を進めているところでございます。
 以上でございます。

○國仲昌二委員 地元等の新聞によりますと、先月、車3台が絡む事故があって、地元では魔の交差点というふうに言われているということなんですよ。これは地元の議会からの陳情となっています。この処理概要についても、必要性を含めて検討して取り組んでいきたいというようなことですけれども、現状はどういう方向で検討しているのでしょうか。

○安里準交通部長 お答えいたします。
 同交差点におきましては、県道と石垣市道が交差する交差点となっております。それぞれの道路管理者に対して、安全対策等を考慮した道路インフラの整備等を行っていただきまして、それを踏まえた上で交通信号機の設置等も含めて検討しているところでございます。
 以上でございます。

○國仲昌二委員 地元等のほうでは、非常に危険でスピードが出やすいというような状況にあるというのもありますので、ぜひ実態を見極めてしっかり対応していただきたいなと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)   

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第10号議案沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、企画部長の説明を求めます。
 金城敦企画部長。

○金城敦企画部長 それでは企画部所管の条例議案について、御説明します。
 お手元の乙号議案説明資料を御覧ください。
 乙第10号議案沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 2ページを御覧ください。
 この議案は、個人番号を必要な限度で利用することができる事務に生活保護法の規定に準じて外国人に対し行う被保護者健康管理支援事業に関する事務を加える等の必要があることから、改正するものであります。
 この条例は、令和6年4月1日から施行する予定であります。
 ただし、一部の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する予定であります。
 乙第10号議案の説明は以上となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 ただいまの下の囲み2、3その他所要の改正のところで、利用特定個人情報を同一機関内で利用することができることとするとありますけれども、利用特定個人情報というのは具体的にどのような個人情報でしょうか。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長 利用特定個人情報になるので、基本的には法によって定められるものになりますので、例えば学校に関するものであったり、医療に関するものだったり、それぞれの保険者だったり、特定個人情報を持った方に対する連携等を行う事務になりますが、そういった趣旨でよろしいでしょうか。

○西銘純恵委員 医療という具体例を話されたんですけれども、もう少し具体的に、今利用される部分についてほかにも言えませんか。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長 今回、例えば新たに加わる独自利用事務になりますと医療保険者が登録するような健診情報、こういったものも対象になるかと思います。

○西銘純恵委員 新たに医療という話をされたんですけれど、ほかにも特定できる、利用できるという部分が、今どこまでいっているのかということをお尋ねしたかったんですよね。ですから今日お答えできたらお願いしたいのですが、できなければ後日でも。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長 今の趣旨で申しますと、今までは税だとか、社会保障だとか、それから防災、災害対策、こういった分野にあったものが今回の法改正によって、例えば国家資格のところだとか、あとは一部が拡大されているものでございます。

○西銘純恵委員 社会保障といったら全般にわたっていくのが、既に特定個人情報は知事が必要な限度で利用できるという形で、今国家資格が入ってきたとおっしゃったんですけれど国家資格は結構な資格があるわけですよね。結局は医師にしてもいろんな資格については、既に知事の必要な限度内で個人情報として利用できるということでよろしいのでしょうか。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長 知事が独自に定めるといいましても、やはり法から逸脱するわけにはいかないということと、あと情報連携するに当たっても、個人情報保護委員会で情報連携する事務というのがリスト上で定められていますので、その範囲内でしか情報連携ができないという定めになっております。

○西銘純恵委員 気になっているのが個人情報をどのようにして保護するかという立場を持っていまして、それで今度、生活保護法の規定で、外国人に対してもそういう事務を個人番号に利用することができるということは、外国人本人が個人番号を持っていたら利便性が高くなるということもあるかもしれませんけれども、やっぱり個人番号というのは個人情報をどのように保護するかというところがとても大事なものですから、県としてはこの個人情報をどのように保護するかという観点で、どのような取組をされているか、お尋ねします。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長 例えばシステム面でいいますと、県の事務ネットワークのうちの番号利用事務に関するものというのは、番号系として独立したネットワークになっていますので、セキュリティー上も厳格に運用しているところでございます。あと制度面においては国だとか、個人情報保護委員会、こちらが示す手順に沿った定期的な点検だとか、報告だとか、訓練だとか、こういったものを実施しているほかに、あとは個人番号利用事務などについてセキュリティー監査を毎年実施しているところでございます。
 以上です。

○西銘純恵委員 県内で個人情報が漏えいしたとか、トラブル関係はこれまで起こっていると思うんですけれども、どのように掌握されていますか。セキュリティーとおっしゃったんですけれどもお願いいたします。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長 漏えいといいますとここ数年は私どもは把握していないので、ここ数年間、私たちのデジタル社会推進課になってからはないというところでございます。ただ総点検の中で何件か漏えいではないんですけれども、ひもづけの誤りというのは発見されておりますので、そういったところを踏まえて、今後も運用をしっかりとしていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 やっぱり個人情報をどう保護するかという観点はしっかり押さえてやっていただきたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 聞き取りに来たときもお話しをさせてもらったんですけれど、今回、外国人に対して被保護者健康管理支援事業というのがあるんですけれど、それと併せてこれまでも生活保護の皆さんにはそういうのがなかったということで、これも併記して今出しているんですよね。これは聞いたんですけれど、今まで出されていなかったのはどういう経緯ですか。

○呉屋良松保護・援護課班長 今回の条例に関しましては、外国人につきましては生活保護法にのっとった措置ではないものですから、生活保護にのっとっていない外国人についてマイナンバーで確認できるようにする仕組みで、今回条例を上げているというところでございます。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、島尻委員から改めて質疑の趣旨について説明があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
呉屋良松保護・援護課班長。

○呉屋良松保護・援護課班長 お答えします。
 令和3年10月からマイナンバーカードによるオンライン資格確認が運用されまして、マイナポータルで本人の特定健診情報等を確認することが可能となっております。ただ外国人を含めた被保護者に関しましては、令和6年4月以降からの健診データを確認することが可能となっておりますので、併せて今回、外国人について確認できるような条例改正案を上程しているところです。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、島尻委員から改めて質疑の趣旨について説明があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
呉屋良松保護・援護課班長。

○呉屋良松保護・援護課班長 外国人を除く通常の被保護者につきましては生活保護法にのっとり、令和6年4月からオンライン資格確認が運用開始されることになっておりますので、外国人ではない被保護者に関しましても、令和6年4月以降のデータはオンライン資格確認ができるということになっております。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、島尻委員から改めて質疑の趣旨について説明があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
呉屋良松保護・援護課班長。

○呉屋良松保護・援護課班長 被保護者に関しましては今回の法改正で、令和6年4月からのオンライン資格確認が運用されることとなっておりますので、外国人以外の被保護者につきましても令和6年4月から運用可能と、資格確認が可能ということになっております。一般の人は令和3年10月から可能となっておりますが、被保護者に関しましては令和6年4月からの運用開始となっているところです。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、島尻委員からこれまでの対応で不具合はなかったのか確認があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
呉屋良松保護・援護課班長。

○呉屋良松保護・援護課班長 オンライン資格確認はこれまではできなかったところですが、大きな不備とか不具合等はございませんでした。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
   
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第11号議案住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、企画部長の説明を求めます。
 金城敦企画部長。

○金城敦企画部長 それでは乙第11号議案住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 乙第11号議案は、住民基本台帳法の一部が改正されたことに伴い、戸籍の附票に記載されている氏名、住所等の附票本人確認情報の開示に要する費用の徴収根拠を定める等の必要があることから、改正するものであります。
 この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する予定であります。
 乙第11号議案の説明は以上となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします 

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 これまで本人確認情報の開示を行うときには手数料が出ていたと。そこに附票も入れていくということですけれども、これまでの本人確認というのはどのようなものですか。それに附票が入ったということでよろしいですか。これまでのものをお尋ねしたいです。

○真栄田義泰市町村課長 お答えします。
 これまでは本人確認情報が載っていまして、今回の住民基本台帳法の改正により、附票本人確認情報の処理も今回の条例で追加手続が出てきたというところで、本人確認情報に付随する手続が加わったという認識でよろしいかと思います。

○西銘純恵委員 本人確認情報というのは本籍、住所、氏名――何が本人確認情報と言われているのですか。

○真栄田義泰市町村課長 お答えします。
 本人確認情報は氏名、住所、生年月日、性別、住民票コード、マイナンバーのことを言っています。

○西銘純恵委員 本籍は入っていないでよろしいのですか。

○真栄田義泰市町村課長 入っておりません。

○西銘純恵委員 それに附票が入ったと、住所の変遷が交付できると。本人が申請をすれば手数料を払ってという条例改正ということでよろしいのでしょうか。

○真栄田義泰市町村課長 おっしゃるとおりです。

○西銘純恵委員 議案の概要の3番です。この情報通信技術の活用というところで少し部長は話されたのですが、どういうことを意味するのか具体的にかみ砕いて説明をお願いします。

○真栄田義泰市町村課長 議案概要の3の部分ですが、この条例はの次から始まって3行目の、法律等の一部を改正する法律までが法律の名前で、その後に規定の施行の日から施行するという説明をしております。

○西銘純恵委員 具体的には、法律改正、何でしょうか簡潔に説明――情報通信技術と書いているので。今話されるこれまでの本人確認申請は役所に行って行う手続だと思っているのですが、その情報技術が何なのかということでお尋ねします。

○真栄田義泰市町村課長 この長い法律の名前についてはいわゆるデジタル手続法という略称がありまして、その法律は令和元年に公布されております。でも施行がまだ明示されていなくて今そういう表現になっていると。ただ5年以内に法律は施行されるとうたっていますので、その期限が令和6年5月末時点、30日となっているという説明がこの概要の3になるというところです。

○西銘純恵委員 個人情報、本人確認はされていますよね。デジタル情報とおっしゃいますが、これから法が施行されるというときに、個人として確認をする方法が具体的にどう変わるか、何がどうなるのかというところも説明をお願いします。

○真栄田義泰市町村課長 そもそもこの住民基本台帳法の改正というのは、外国転出者によるマイナンバーカードの利用実現に向けた改正が令和元年度で行われております。その際にマイナンバーカードは国内に住民票がないと取得できない状況があって、国外で長期的に滞在する方は、住民票がないためにマイナンバーカードを取得できないという状況でした。そのために住民基本台帳法で戸籍の附票という情報の項目を追加することにより、この確認をもって外国でもマイナンバーカードが取得できるように法改正をしております。その法改正に伴い、県の条例のほうで手続等の詳細な規定が定められていますので、この住民基本台帳法の改正に伴う条例の改正を提案しているというところです。

○西銘純恵委員 3条の本人確認情報保護審議会の仕事内容をお尋ねします。

○真栄田義泰市町村課長 お答えします。
 本人確認情報保護審議会は基本台帳法第30条の40第1項に基づいて都道府県に設置するものであります。審議会の担任する事務については大きく2つに分けられていまして、住民基本台帳法により審議会の権限に属された事項、もっと具体的に言いますと住基法が禁止する違反行為者に対し、知事が中止命令を発する際に意見を述べること、これが審議会です。もう一つは、その他知事の諮問に対して本人確認情報の保護に関する事項を調査審議すること、この2つが役割となっております。

○西銘純恵委員 これまで審議会が何か稼働したというのか、使われたことはありますか。

○真栄田義泰市町村課長 お答えします。
 これまで審議会は過去に4回開催されております。平成14年の条例制定後から平成19年度までおよそ年1回開催し、主に住民基本台帳法ネットワークシステムに関する情報提供や報告を行う運用をしておりましたが、審議会の実績や住民基本台帳ネットワークシステムの安定が図られたことなどを踏まえて、当面審議会事項が見込まれないと判断し、平成20年度以降、現在に至るまでは審議会は開催されていないという状況です。

○西銘純恵委員 審議会は設置されているということでよろしいですか。

○真栄田義泰市町村課長 その理解でよろしいかと思います。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、企画部関係の陳情令和2年第26号外15件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、企画部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 金城敦企画部長。

○金城敦企画部長 それでは、企画部関係の陳情処理概要について、御説明いたします。
 説明資料の陳情一覧表を御覧ください。
 企画部関係の陳情は、継続陳情が15件となっており、新規陳情が1件となっております。このうち、前回の処理概要から変更のある陳情及び新規陳情の処理概要を御説明いたします。なお、変更のある陳情につきましては、下線で示している変更箇所を中心に御説明いたします。
 始めに、21ページをお開きください。
 陳情令和5年第97号公共工事に関する陳情の記1について、御説明いたします。
 処理概要の欄の3段落目を御覧ください。
 令和5年12月、県は企画部を中心とする関係部局で、町から防衛省の補助金を活用した全体計画概要版の説明を受けました。計画内容には、一部解決すべき課題があり、現在、町が課題の整理を行っているところです。
 県としましては、引き続き様々な観点から意見交換を行うなど、技術的な支援を行ってまいります。
 次に22ページをお開きください。
 陳情令和5年第110号令和5年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情の記1について、御説明いたします。
 処理概要の欄の2段落目を御覧ください。
 本軽減措置が令和6年5月14日に適用期限を迎えることとなっていたことから、現在、関係機関等と連携し、措置の延長を国に要望してきたところ、令和6年度税制改正大綱において、適用期限の3年延長が決定されました。
 また、タンクローリー、計量器等の法定検査等にかかる費用については、小規模離島特有の費用負担等に関する調査を実施しているところです。
 次に25ページをお開きください。
 こちらは新規の陳情になります。
 陳情第8号ふるさと納税制度における経費50%規制に対し見直しを求める陳情の記1について、御説明いたします。
 処理概要を御覧ください。
 ふるさと納税制度は、寄附者がふるさとやお世話になった地方団体に感謝し、若しくは応援する気持ちを伝え、税の使途を自らの意思で決めることを可能とすることを趣旨として創設された制度であり、本制度の適切な運用を確保するため総務大臣により指定基準が定められております。
 現行制度においては、総務省告示第179号(令和5年度6月27日最終改正)第2条第2項の規定により、寄附金の募集に要した費用は、寄附金額の100分の50に相当する金額以下とされております。
 これは、寄附者の意思を尊重し、寄附の少なくとも半分以上が自治体の地域振興に資する施策に充当されることを意図したものであります。
 県としましても、県内自治体に対して、制度の趣旨を丁寧に説明するとともに、制度が健全に運用されるよう連携して取り組んでまいりたいと考えております。
 説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします
 
○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 23ページ、伊良部・多良間FM中継局の機器の整備についてというところで、処理概要としては、沖縄離島活性化推進事業費等を活用して整備できるよう取り組むということになっていますが、現状はどうでしょうか伺います。

○與儀尚情報基盤整備課長 お答えいたします。
 宮古島市においては、現在、沖縄県離島活性化推進事業費補助金を活用して、令和6年度から事業着手できるように事業内容等のエントリーを内閣府のほうにしております。現在、その中身についての調整を進めている状況となっております。

○國仲昌二委員 ということは、令和6年度からその事業に着手していくということでよろしいんですね。

○與儀尚情報基盤整備課長 今内閣府からの問合せに対して、県も支援をしながらやり取りをしている状況でございますので、6年度から実施計画が着手できるものと認識しております。

○國仲昌二委員 よろしくお願いします。
 ありがとうございます。 
 終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 陳情令和5年第97号の久米島町における公共工事に関する陳情ということで、この処理概要で海洋深層水の取水の調査を防衛省の補助金を活用してとあるんですけれど、全体計画の概要版の説明を受けたというのは、どういうようなことがこの調査で出て、皆さんはどのような説明を受けられたのでしょうか。

○高嶺力志地域・離島課長 概要版のほうでは取水管をどのような形で整備するかというような工法などの検討がありまして、それは小口径の取水管を36本というような形で整備するのか、大口径の取水管を整備するのか、それと小口径を併わせて整備するのかとか、そのような工法の検討であったりというような内容について説明を受けています。
 主な内容は以上です。

○當間盛夫委員 計画内容を一部解決すべき課題ということで、今、町が課題の整理を行っている、この一部解決すべき課題とはどういうことですか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、企画部長から当該調査結果については、久米島町ホームページで公表されているが一部黒塗りされているため、詳細については、答弁を差し控えたいとの申出があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。

○當間盛夫委員 皆さん、この事業で防衛省の補助金を活用して取水管の増設が可能かどうかの調査をやっているんですね。調査を踏まえて事業が実施できるのかどうか。町がどういう調査結果を出したのかは私もちょっとまだ確認できてはいないんですけれど、今後、事業実施といった段階になると、防衛省の補助金を使ってはいるんですけれど、防衛省のそういった予算関係を使うことができて、この事業実施ができるという方向性で町は考えているのでしょうか。

○高嶺力志地域・離島課長 一部課題が残っているものについて町のほうが整理をしておりまして、そのあとに県のほうとも意見交換をするというようなことになっております。その中で補助金の活用とか、その辺りについても意見交換しながら、どこまで適用できるのかとか、どういった事業計画のどういった内容であれば補助金の活用がしやすいのかとか、その辺の意見交換を今後していく考えでいます。
 以上です。

○當間盛夫委員 なかなか難しい課題が山積しているということは理解しております。しかし、コロナ禍後、久米島自体がまだまだ観光の課題もあるということで、やっぱりこういう二次産業は――島々の活性化なくして沖縄の振興策はなしということで最重要政策として県はうたっているわけですから、やっぱりそういう二次産業を生む海洋深層水の在り方というのは、今後とも技術的協力というだけではなくて、民間資金を活用してでも、どのような形でできるのかということも、県はぜひ町に助言もしながら積極的に、そういった方向性を持って在り方を示してもらいたいなと思うんですけれど、その辺はどうでしょうか。

○高嶺力志地域・離島課長 今はまだ一部課題を整理中ですので、それの一定の整理がつきましたら、まずその辺の事業計画のスケジュールや国庫補助事業採択に向けた事業計画への助言、それから裏負担等に関しての有利な財政制度の情報提供、その辺を意見交換しながら助言などを行っていきたいと考えています。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。
 次に新規の陳情が今帰仁村議会から出されているんですけれど、経費50%を見直してくれという、これは国が変えないとなかなか県ができる分ではないんですけれど、現実に今沖縄の41市町村でふるさと納税の返戻金というのかな、そういったことをやられてる市町村はどれくらいあるのですか。

○真栄田義泰市町村課長 県内の41市町村、全部返礼金を出しております。

○當間盛夫委員 全部返戻金をやっている。

○真栄田義泰市町村課長 失礼しました。
 返礼品を41市町村で出しております。

○當間盛夫委員 みんな返礼品やっているわけですね。

○真栄田義泰市町村課長 そのとおりです。

○當間盛夫委員 何でじゃあ沖縄県はやらない。

○真栄田義泰市町村課長 沖縄県のふるさと納税返礼品について、総務部のほうで所管しておりますので、我々のほうから少しそういう理由は答えづらい状況です。

○當間盛夫委員 分かりました。
 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明の皆さん大変御苦労さまでありました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第1号議案沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、知事公室長の説明を求めます。
 溜政仁知事公室長。

○溜政仁知事公室長 それでは、知事公室所管の条例議案について、御説明いたします。
 ただ今通知しました乙号議案説明資料を御覧ください。
 2ページでございます。
 乙第1号議案沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、消防法に基づく貯蔵所の設置許可申請に対する審査に関する事務等に係る手数料の一部を改正する必要があるため、条例の一部を改正するものであります。
 以上で、知事公室所管の条例議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします

○又吉清義委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。
  
○島尻忠明委員 貯蔵所、タンクは西原とかうるま市に大きいのがあるんですけれど、12町村が当該施設なしとあるんですけれど、消防を含めての設置だと思うんですけれど、各設置されている市町村でどういったものが――どこに設置されているかというのを教えていただきたいと思います。

○中田光防災危機管理課班長 それではまず危険物の貯蔵所、タンクになるんですけれども、こちらはまず消防法上の危険物を指しておりまして、それ自体が発火とか、引火しやすい液体を入れるような入れ物というところになっております。その種類が今委員のおっしゃられた、石油を貯蔵するような大きなタンク、こちらが屋外タンク貯蔵所といいまして、うるま市と西原町のほうに大きいものがございます。そのほかにも貯蔵所というのは幾つか種類がございます。その中で例えば地下タンク貯蔵所と呼ばれるものはガソリンスタンドです。ガソリンスタンドは商品であるガソリンを地下に入れておりまして、地下タンク貯蔵所というものがありますので、ガソリンスタンドがあるような市町村というのは地下タンクの貯蔵所があったりいたします。あとは移動タンク貯蔵所ということで、タンクローリーなども実は貯蔵所の一種となっておりますので、そういう意味では各市町村、結構、数的にはあるというところになります。
 以上です。

○島尻忠明委員 地下に給油所を設置して何年に1回とか多分点検があると思うんですよ。事業所の問題もありますけれど、あるところではそれがちょっと不具合があって、今営業していないところもあるんですけれど、その辺、この点検の手法ですか。どういうことをやっていて何年に1回とか規定があれば、答弁できるのであればお願いをしたいと思っております。

○中田光防災危機管理課班長 すみません、今ちょっと詳細な資料は手元にございませんので、事業者のほうで十数年に1度というようなところで点検をするということでございます。

○島尻忠明委員 皆さん、行政としては関わっていないということで理解していいですか。

○中田光防災危機管理課班長 ガソリンスタンドの点検は事業者自らが行うものとなっております。

○島尻忠明委員 それは理解をしますけれど、不具合があって、まだ設備自体はあるけれど稼動していないところがあるんですよ。やはりそれは地下のいろんなことで地域にも厳しいところが出てくると思いますので、それは皆さん、所管外であれば、その辺、今私が申し上げたのをちょっと勘案していただいて、所管にも伝えていただければと思っております。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、知事公室関係の陳情令和3年第166号外29件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、知事公室長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 溜政仁知事公室長。

○溜政仁知事公室長 それでは、知事公室所管の陳情につきまして、御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは、2ページ目の陳情の一覧でございます。
 知事公室所管の陳情は、継続26件、新規4件でございます。
 まず、継続審査となっております陳情につきまして、修正した箇所を御説明いたします。
 なお、修正した箇所につきましては、下線で示しております。また、時点の修正など、軽微な修正は説明を省略させていただきます。
 次に通知しました6ページを御覧ください。
 陳情令和3年第166号重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止と臨時的対応を求める陳情でございます。
 通知しました7ページを御覧ください。
 修正箇所を御説明いたします。3段落目になります。
 また、令和5年5月12日及び同年12月26日には内閣府から、沖縄県の区域を含む注視区域等の候補地が示され、関係する地方公共団体に対して意見照会があったところです。
 県は、同法の施行前と意見照会の機会を捉え、これまでに3度、内閣府に意見を提出し、機能阻害行為を明確に示すことや、指定の区域は真に最小限度とすること、指定に係るパブリックコメントを行うこと、注視区域はもとより特別注視区域も必要な最小限度のものとなるよう範囲を見直すこと等を求めております、としております。
 次に通知しました15ページを御覧ください。
 陳情令和4年第25号台湾・尖閣有事の際、先島諸島の全住民を安全に避難させるための課題を洗い出すため、早急に政府、沖縄県及び市町村が連携した図上訓練を行うことを求める陳情でございます。
 通知しました16ページを御覧ください。
 修正箇所を御説明いたします。3行目後半からになります。
 令和5年3月17日及び令和6年1月30日には、武力攻撃予測事態を想定した図上訓練を実施したところです、としております。
 次に通知しました33ページを御覧ください。
 陳情令和5年第60号石西礁湖に座礁したXIN HAI ZHOU 2(シンハイズ-2)の早期撤去を求める陳情でございます。
 修正箇所を御説明いたします。2段落目になります。
 また、現地における説明会を開催するとともに、作業状況の報告を求めているところです。撤去事業者によれば、令和6年4月に船体の撤去が完了、その後の環境調査等を含め同年6月に全作業が完了する見込みとのことです、としております。
 次に、新規陳情4件につきまして御説明いたします。
 通知しました52ページを御覧ください。
 陳情第34号日本政府に憲法改正をするよう県から意見書を出すように要望する陳情でございます。処理概要としまして自衛官の待遇については、国において適正に措置されるものと承知しております。
 次に通知しました53ページを御覧ください。
 陳情第36号災害時の災害対策本部の通信手段確保、災害現場のデータ転送手段の確保、避難者向けの通信環境提供のためにスターリンク衛星通信サービスの導入を求める陳情でございます。
 まず、企画部から説明させます。

○與儀尚情報基盤整備課長 企画部情報基盤整備課の與儀でございます。
 企画部の処理概要としましては、沖縄県では、市町村や防災関係機関等を結ぶ沖縄県総合行政情報通信ネットワークにおいて、有線回線の冗長化を図るとともに無線回線や衛星回線など、様々な回線により構築し、災害時でも通信可能な環境を確保しております。
 スターリンク衛星通信サービスは、被災現場等において迅速に通信環境を構築できることから、有効な手段であると認識しております。
 今後とも、災害時に有効となる情報通信手段の確保のため、様々な通信システムの導入について関係機関と連携しながら取組を進めてまいります。
 企画部からの説明は以上です。

○溜政仁知事公室長 続いて、知事公室です。
 沖縄県地域防災計画では、災害時の通信の確保を図るため、代替手段等の確保、冗長性の確保等を行い、大規模災害時にも重要通信を確保できるよう措置することとしており、県では、低軌道通信衛星を使った高速通信(スターリンク)の導入に向けて、手続を進めているところであります。令和5年度中に機器を調達し、令和6年4月の運用開始を予定しております。
 次に通知しました55ページを御覧ください。
 陳情第38号自衛隊訓練場設置計画の白紙撤回を求める陳情でございます。
 1及び2について、うるま市における自衛隊訓練場整備計画について、去る2月11日に防衛省が実施した説明会では、参加された多くの住民から計画に強く反対する意見が相次いだと承知しております。
 また、2月16日に、うるま市石川地区自治会長連絡協議会から知事に対し、計画の断念を求める要請があったところです。
 このため、2月17日の防衛大臣との面談において知事から、政府においては、近隣住民の様々な不安を真摯に受け止め、地元の意向を尊重する姿勢を示すこと、計画を一旦白紙に戻し検討することを求めたところです。
 次に通知しました57ページを御覧ください。
 陳情第41号陸自勝連分屯地への12式地対艦ミサイル配備と連隊本部創設反対に関する陳情でございます。
 政府は、令和5年度末に勝連分屯地において、第7地対艦ミサイル連隊(仮称)本部及び本部管理中隊のほか、1個地対艦ミサイル中隊等の配置を計画しており、同駐屯地へのミサイル搬入が進められていると承知しております。
 県としては、米軍基地が集中していることに加え、自衛隊の急激な配備拡張による抑止力の強化がかえって地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを懸念しており、ましてや沖縄が攻撃目標となることは、決してあってはならないと考えております。
 このため、去る2月17日の防衛大臣への要請において、今後の自衛隊配備の予定及び検討状況等について、事前に丁寧に説明を行うことや反撃能力を有する装備の本県への配備は行わないこと等を求めたところです。
 以上、知事公室所管の陳情につきまして処理概要を御説明いたしました。
 説明は以上になります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 知事公室長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
   
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情の採決の順序等について協議)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情の採決を行います。
 まず、乙第1号議案沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改正する条例、乙第2号議案地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、乙第3号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、乙第4号議案東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例、乙第6号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例、乙第7号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例、乙第8号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例、乙第10号議案沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例、乙第11号議案住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例及び乙第31号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例の10件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案10件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
  よって、乙第1号議案から乙第4号議案まで、乙第6号議案から乙第8号議案まで、乙第10号議案、乙第11号議案及び乙第31号議案の10件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第37号議案訴えの提起について、乙第41号議案車両損傷事故に関する和解等について及び乙第42号議案包括外部監査契約の締結についての3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、可決することに御異議ありませんか。
   
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第37号議案、乙第41号議案及び乙第42号議案の3件は、可決されました。
 次に、乙第43号議案専決処分の承認についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、これを承認することに御異議ありませんか。
 
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第43号議案は、これを承認することに決定いたしました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情令和5年第60号、同第118号、同第143号、同第145号及び陳情第38号を採択することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 お示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に協議した結果、沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求める決議の提出についてを議題に追加することで意見の一致を見た。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
 沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求める決議の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求める決議についてを議題といたします。
 議員提出議案として決議を提出するかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、決議の提出について協議した結果、意見の一致を見なかった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求める決議の提出については、休憩中に御協議いただきましたが、意見の一致を見ることはできませんでした。
以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

委 員 長  又 吉 清 義