委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
平成30年 第 6臨時会閉会中

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開会の日時

年月日平成30年10月10日 曜日
開会午後 3 時 51
散会午後 4 時 43

場所


第4委員会室


議題



出席委員

委 員 長  渡久地   修 君
副委員長  新 垣 光 栄 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  中 川 京 貴 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  宮 城 一 郎 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  玉 城   満 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員

       上 原   章 君


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長     池 田 竹 州 君
 基地対策統括監  渡嘉敷 道 夫 君
総務部長      金 城 弘 昌 君
 財政課長     宮 城 嗣 吉 君



○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 平成30年第6回議会甲第1号議案及び視察調査日程についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、総務部長の出席を求めております。
 これより、平成30年第6回議会甲第1号議案平成30年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)の審査を行いますが、9月20日の本委員会で議案に関する説明は、既に終えていますので、直ちに質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 確認させていただきます。今回の補正予算の歳入科目は繰越金となっておりますが、繰越金とは、どのような予算なのですか。

○金城弘昌総務部長 歳入科目の繰越金でございますが、これは前年度の決算剰余金の一部を計上しているものでございます。決算剰余金につきましては、地方財政法第7条の規定に基づきまして、その2分の1以上の額を財政調整基金に積み立てることを義務づけられておりますが、それ以外につきましては、今後の補正予算の財源といったものに活用できるということで、今回、繰越金を活用させていただいております。

○又吉清義委員 繰越金ですから前年度の不用額から歳出に繰り出したかと思いますが、その中身について説明をお願いします。まず、この繰越金というのは、地方自治法の第233条ではどのようにうたわれていますか。いつまでにやらないといけないのですか。

○金城弘昌総務部長 地方自治法の第233条の2で、いわゆる歳計剰余金の処分という規定がございます。「各会計年度において、決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。」と規定されております。

○又吉清義委員 第233条の2ではなくて、私は第233条についてお伺いしております。

○金城弘昌総務部長 地方自治法第233条は、決算に関する規定でありまして、その第1項で、「会計管理者は毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に証拠類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。」と。第2項で、「普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。」というものがありまして、第3項で、「普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。」という規定になっています。

○又吉清義委員 そこで質問させていただきますが、要するに3カ月以内に普通地方公共団体の長に提出しなければならないということは、出納整理期間は5月いっぱいですから、6、7、8、9と9月までに皆さんは報告したわけですよね。報告していないのですか。

○金城弘昌総務部長 会計管理者から知事に提出がございまして、それを受けて長から監査委員の審査を付して、その審査の結果も受理しているところでございます。決算につきましては10月定例会において議案として、決算の認定について議案を提出する予定となっております。

○又吉清義委員 この決裁をした日付は、具体的にいつですか。

○宮城嗣吉財政課長 出納閉鎖後3カ月以内に会計管理者は地方公共団体の長に提出するということになっておりますので、今、手元にありませんが、その期間内には会計管理者から提出がありました。後ほど確認したいと思います。

○又吉清義委員 大事なことですから確認してもらえませんか。

○宮城嗣吉財政課長 7月20日に会計管理者が知事に提出しております。

○又吉清義委員 7月20日に会計管理者に不用額、要するに繰越金を報告したわけですよね。報告したということは、このように決算資料ができるわけですよね。決算資料ができた後、9月20日にこの繰越金でこれができるのですか。提出した後にこの決算書の中身をいじるというのは、法的に可能なのですか。違法ではありませんか。皆さんは、先ほどこれを前年度の繰越金と言っているのですよ。前年度は7月20日にもう締めたのですよ。どうしてそんなことができるのですか。

○宮城嗣吉財政課長 決算において、平成29年度の実質収支から決算剰余金が確定します。その2分の1については翌年度の補正財源として活用することができますので、決算としては出納閉鎖に伴い確定しましたので、その決算剰余金の2分の1を補正予算の財源として活用させていただいているところです。

○又吉清義委員 ですから、財源として2分の1を活用するのは、その意味ではないでしょう。2分の1は、基金に積み立てるなど、そういうことをしなさいということではないのですか。

○宮城嗣吉財政課長 地方財政法の第7条で、剰余金の2分の1を下らない金額は積み立てなさいということになっておりますので、2分の1未満の部分について、翌年度の補正の財源として活用できるということがございます。

○又吉清義委員 ですから、先ほど2分の1を積み立てなさいと。これを皆さん使用しているのですよ。5億3000万円は積み立てているのですか。流用しているのではないですか。

○宮城嗣吉財政課長 積み立てることとする2分の1の、残りの額の一部を活用させていただいているところです。

○又吉清義委員 ですから、活用したとしましょう。皆さんは7月20日に決算を締めたわけです。締めたにもかかわらず、今回の議案として出てくるこの資料はうそだということですね。7月20日のものを今から議会に議案として提出するわけですよね、違いますか。いつの時点のものを提出するのですか。

○宮城嗣吉財政課長 平成29年度の決算で生じた剰余金を、翌年度になります平成30年度の補正予算に活用させていただいているところです。

○又吉清義委員 ですから、今議会に出てくるのは平成29年度の決算ではないのですか。全く一緒です、何も変わりません。

○宮城嗣吉財政課長 数字も含めて御説明したいと思います。平成29年度の決算剰余金が35億5300万円あります。その2分の1が17億7600万円。これは今後財政調整基金に積み立てることといたしますので、残りの同額17億7600万円のうちの一部を今回、平成30年度の補正予算の財源として活用するということでございます。

○又吉清義委員 いえ、ですから、7月20日にこれだけ剰余金が出ましたよねということでもう決算書をつくったわけですよ。つくった後で2分の1をこのように流用するというのはおかしくないですか。せめて決算を締める前であればわかります。伺いますけれども、歳入に編入するというのは、一旦入れた後に使いなさいということであって、まだ入れる入れないも今から議会に諮るのです。諮る前に前倒しもできるのですか。こういった議案というのは過去にもあったわけですか。

○宮城嗣吉財政課長 繰り返しになりますが、平成29年度の剰余金が確定しますので、その2分の1を翌年度である平成30年度の補正予算に計上したところであります。例年であれば、この時期の9月議会の補正予算であったり、11月補正予算の財源として、繰越金を活用しております。

○又吉清義委員 ちょっとニュアンスが違いますが、使えないと私は言っていません。これだけ剰余金が出ましたと。出た後に承認をして決算書を出してその後しか使えないのではないですか。皆さん出る前から使っているのですが、それでいいのですかと。9月議会にこれだけ出ますよと報告したのであればわかります。ですから、12月からは使えるかと思うのですが、まだそれもない。余るかどうかもまだわからない状態の中でいきなりこれを使うことができるのかと非常に疑問で聞いているわけです。繰越金をそのように使っていいという条例があるのですか。

○宮城嗣吉財政課長 会計管理者で決算は調製しておりまして、決算としては調製した後に、監査委員の審査を受けて議会の認定に付するということになりますけれども、決算自体は調製しておりますので、調製した決算をもとに繰越金の2分の1を活用しているということでありますので、今調べておりますけれども、決算の認定について、決算自体の効力という部分においては、その認定でもって決算の効力が覆るというようなものはないと記憶しておりますので、活用できると考えております。

○又吉清義委員 ですから、私は活用するなとは言っていないのです。順序を間違えていないかと聞いているわけです。7月20日に一旦決算を締めて報告したわけですよね。そうすると、既に流用するということは、この数字は違うのではないのですか。幾ら余ったという数字は違うのではないですか。私は一緒とは思いませんが。余るお金から前倒しで使ってしまったら、この数字は違うのではありませんか。

○金城弘昌総務部長 今回提出しているのは平成29年度の決算で、先ほど財政課長が説明しましたが、歳入歳出の収支の結果、いわゆる剰余金として、平成29年度で35億円余り残っているという話でございます。この35億円のうち、法律上半分については基金に繰り入れることになっているのですが、その残りについてはこれまでも財源として活用させていただいたところでございます。ですから、この数字が動くというわけではなく、剰余金をどう活用するかということを今回、17億7600万円のうちの約5億円を平成30年度の補正予算として活用するということでございますので、誤っているということではなく、あくまで平成29年度の決算の剰余金がそれだけ生じたということで、今回そのうちの一部を活用させていただいているということです。

○又吉清義委員 ですから、これはすれ違いで、皆さんはそうとしか言わないでしょうが、余りましたと。本来ならば認定された後に使うものであると私は思っているので聞いているのです。皆さんは認定される前に、既にこういった予算につけることができるのであれば、6月の補正予算を組むときにその予算から使っていいではありませんか。6月に繰越予算とか言えますか。繰越予算が使えるのは12月からだと思います。あと、補正予算であれば、この予算はどの款、項、目に属するのか、そしてトータル幾らなのかが出てくるのが、私は筋だと思いますが今回一切ありませんよね。この予算はどの款、項、目に該当するのですか。そして、補正予算を組んでのトータルは幾らになりますか。これは新規の予算なのですか。

○宮城嗣吉財政課長 お手元に平成30年第6回沖縄県議会(臨時会)議案の(その1)がございましたら、その2ページをお願いします。その第1表で歳入歳出予算補正を定めておりまして、歳入として(款)13の繰越金、(項)1の繰越金で5億5100万円、歳出が(款)2の総務費、(項)1の総務管理費で、歳出も同額の5億5100万円という形で整理されております。

○又吉清義委員 大変失礼いたしました。ちょっと私が持っている資料にはありませんでした。項、目に入っているのはわかりましたので、次に、途中から予算を使うことになぜ私がこだわっているかと言いますと、やはり予算を流用する場合、目はできるのですが款、項は流用できないかと思うのです。ですから、一旦これだけ繰り越しが出たということで一般会計に入れてしまえばこれはプールになるからどこに支出してもいいという考えがあるので、あえて聞いているわけです。ですから、どこに入れるか入れないかを抜きにこのようにすぐ流用するということは本当に正しい姿なのかと。この5億5000万円という予算は繰り越しで、不用額とか剰余金をかき集めた予算をプールにして入れているのではないかと思うのですが、本来ならば、かき集めた予算を一般会計に一旦入れてしまって、そこからどの予算かに行くというのが筋だろうと思うのですが、皆さんのこの途中からできるということであれば、この5億5000万円という予算というのは、どこからのどの予算かというのを皆さんは知っているのか知っていないのか。かき集めた予算で、こういうのを全く関係なくチャンプルーでやっているのか、どちらなのですか.

○宮城嗣吉財政課長 平成29年度の決算と平成30年度の予算というところから誤解があるかと思いますが、平成29年度での決算で生じた剰余金が出てきます。その剰余金を翌年度の平成30年度の補正予算の財源として歳入繰越金として計上し、県民投票の実施に係る経費として充てるというような歳入歳出予算を提案しているというところでございます。

○又吉清義委員 ですからこの繰越予算で一般会計に入れてしまえば、これは全ての款、項、目の浮いた予算ですよ、不用額です。例えば、今回使っている皆さんの歳入の(款)繰越金の中に入れるのですが、この5億5139万4000円という予算は、例えば、土木費から集まった予算を入れて、これを歳出で土木費に回すこともできるのですかと。款、項、目は、普通これは(目)しか流用できないと思っているものですから非常に不思議だということで聞いているわけです。

○宮城嗣吉財政課長 歳入は(款)繰越金、(項)繰越金として歳入予算を計上します。歳出予算につきましては(款)総務費、(項)総務管理費の中の県民投票に要する経費として計上します。

○又吉清義委員 今、条例についてもいろいろな議論がなされている中で、これを各市町村に分配するという試算が出ておりましたが、これは各市町村で例えば、賛成・反対になった場合の予算というのはどのような拘束力があるかお伺いします。例えば、市分においては小計で7367万2364円の予算を11市に配分します。その配分をする予算を受け取る、受け取らないということになった場合にこの条例との関係はどうなりますか。

○池田竹州知事公室長 今、条例そして予算案をお諮りしているところでございますが、県議会で条例・予算が可決された場合には、各市町村においてそれぞれの県民投票の事務に必要な予算の議案を出していただいて、事務を行っていただく形になろうかと思います。仮に市町村の議会で予算案が否決された場合には当該市町村では県民投票の事務が執行できなくなるものと考えております。

○又吉清義委員 ですから、予算を受け取らなければ執行できない、これは私もわかります。受け取らない市町村は今後二度と県からの補助金をいただくことができなくなるのですかと聞いているわけです。

○渡嘉敷道夫基地対策統括監 今、知事公室長が申し上げたとおり、各市町村において県民投票の事務を行うための予算を組む必要があるということであれば歳入歳出予算を計上して市町村の議会に諮るわけですけれども、そのときに歳入財源をどう充てるかということですので、自前でできるということであれば受け取らないことも理論上はあり得るかと思いますが、その財源をどうするのかというのは市町村の考えになると思います。

○又吉清義委員 ですから、今おっしゃったように市町村の考えで、今後受け取る、受け取らないもお互いで考えるべきだと思うのです。ですから、受け取らないという市町村に関しては皆さん話したがらないのですが、県として罰則を設けるのですかと。受け取らなかったから簡単に許さないよとか、いや受け取らなくても別に何も関係ないですよとか、従来どおりですよとか、どちらなのですかと聞いているわけです。

○池田竹州知事公室長 先ほど米軍基地関係特別委員会で審査いただきました県民投票条例につきまして、特にそのような罰則規定とかは請求者から設けられてはございません。ですから、仮に投票事務が行われなかったとしてもそういった罰則的なことは行うことはできないものと考えています。

○又吉清義委員 私もそうかと思うのです。受け取らないからということで、県が受け取らない各市町村に罰則をして、ただでは許さないとか、補助金カットとかそういうことではないかと思うのです。ですから、それを確認したくて、だから受け取る市町村、受け取らない市町村、これは各市町村の自由ですと、そして罰則もありませんということで、再度確認しますがそれでよろしいですよね。

○池田竹州知事公室長 受け取らない自由といいますよりも、条例で審査いただいていますが、事務処理特例で市町村の事務とした場合には市町村は当該事務を実施する義務を負います。ですから、受け取らない自由ということには当たらないかと思います。

○又吉清義委員 意味が全くわからなかったのですが。受け取らない自由があってもなくても罰則規定はないですよねと。受け取らなかったからということで、この市町村には今後いろいろな補助金をカットするとか、いろいろな政策をするとかで、そういう圧力はありませんよねと。義務はあっても受け取る、受け取らないは各市町村の自由ですよねということを確認します。それだけでいいです。

○池田竹州知事公室長 先ほども言いましたとおり、事務処理特例の協議を経た後、市町村に県民投票をやっていただく場合には、市町村は投票条例に基づく投開票事務などを行う義務が生じるものと思っております。ですから、義務が生じれば当然やっていただけるものと考えていますが、仮に議会で予算が否決などされて、行えなくなったような場合に何かそういったものにペナルティーを課すかというと、そういったことはないものと考えております。

○又吉清義委員 ペナルティーがないということをちゃんと確認しましたが、あと非常に気になるのが皆さんで県民投票における市町村への交付金等を試算していますが、その基準というのは、例えば、これを行う市町村で、これで100%満たされていると見ているのか、不足した場合、皆さんに請求することもできるのかということについて、いまいちわからないのでこれだけで足りるという根拠はどこにあるのでしょうか。

○渡嘉敷道夫基地対策統括監 条例制定後ではありますが、市町村が処理することとされた事務に係る経費については、地方財政法第28条第1項の規定により県において必要な措置を講じなければならないこととされております。県においては市町村に対して手当てをするということが法律で決められております。県としましては、市町村負担が生じないように今回の積算におきましては沖縄県知事選挙ですとか、前回の平成8年度の県民投票の実績等を勘案しまして、選挙執行経費基準法の規定内容を基準にしまして、投票所経費、それから期日前投票所経費、開票所経費等を適切に計上したところでございます。また、特別の事情によりましてこれらの経費により事務を執行することができない場合に備えまして一部調整費についても県において計上をしているところでございます。

○又吉清義委員 確認した点で、1点目は、いわゆる義務はあってもやる、やらないは各市町村で自由に判断していいと。そして、それに対してペナルティーもないということも十分確認できましたし、そしてもう一つ気になるのは、県民投票は公職選挙法に縛られないのですが、これについて公職選挙法で縛られた場合の予算のあり方と、条例に縛られた場合の予算との関連で何か違いはありますか。全て一緒でしょうか。

○渡嘉敷道夫基地対策統括監 今の御質問は、一般の選挙と県民投票の経費の違いということだと思いますが、県民投票におきましては立候補者という概念がありませんので、それに伴いまして選挙運動に係る経費というのが不要になります。具体的に言いますと、候補者のポスター作成ですとか、ポスター掲示、演説会、選挙公報に係る経費などについてはこの県民投票では必要のない経費となります。

○又吉清義委員 私は現場を見ていないのですが、この県民投票でよく聞くのが、公職選挙法ではないから違反がないのだということを聞くのですが、これは皆さんとしてそういうのは把握していますか。例えばそこに商品券をあげようがどうしようが県民投票には全く関係ないよと。受け取ろうがどうしようが、公職選挙法にかからないということをよく言われるのですが、条例案においても全く一緒なのでしょうか。そう理解していいですか。

○池田竹州知事公室長 条例案の第11条におきまして、「県民投票に関する投票運動は自由とする。」と。「ただし、買収・脅迫等により県民の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない。」とありますので、そういった買収的なことを行うことは、この条例上は想定していないものと考えております。

○又吉清義委員 ですから、私もこれを見てあってはならないとなっているものですから、あってはならないということはあってもいいわけですよ。だからそんなことを聞いているわけです。だからこういった条例のものでいいのかと思うからあえて聞いているだけであります。実際、県民投票をしたところから電話などで聞いてみるとこういうことがあると。ですから、県もこれをどのようにして取り締まりをするのか。公平・公正にするためには大事な点だと思いますからあえて聞いている次第ですが、以上で終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 今、知事公室長の説明を聞いて確認したいのですが、この県民投票の予算をこれから審議するわけですが、条例が本会議で通った場合、条例が制定されて、市町村には義務はありますという答弁でしたが、それでよろしいですよね。

○池田竹州知事公室長 中川委員のおっしゃるとおりだと思います。

○中川京貴委員 市町村は県の条例が決まると、どこの市町村でも県が決めたからと、自治体は議会に諮るのです。しかしながら、知事公室長も御承知のとおり、県の条例もあれば、市町村にも条例があります。もちろん、県の条例が優先される場合や市町村が厳しくしている条例もあると思うのですが、やはり離島や小さな町村では、自分たちの村・町では、賛成・反対で意思の確認をしたくないという自治体も出てくるかもしれません。そこで、県が無理やりに押し込んで、先ほど又吉委員からありましたように、義務があるんだと、やらなければいけないんだということで市町村におろしてくると、市町村は困ると思うのです。そういった意味では、きょうの米軍基地関係特別委員会でも審査されたとおり、恐らく県民の皆さん、市町村の皆さんはあの審査は見ていないと思うのです。ただし、県議会が条例を制定すると市町村はやらなければいけない義務があると言われると、絶対にしなければいけないという誤解があると思います。今の知事公室長の説明では、義務はあるけれどもペナルティーはないですよと、各市町村の判断に任せます、委ねますということでよろしいんですよね。確認です。

○池田竹州知事公室長 地方自治法の規定に基づいて事務を移譲する場合には、やはり法律に基づいて県は市町村と協議をすることが義務づけられております。その協議を今やっているところでございまして、35市町村から投票事務について同意をいただいているところで、不同意というところはございません。6市町村が県議会での審議あるいは議決の状況を見てから判断するということで保留という形になっております。この地方自治法に基づいて移譲した場合には、市町村は投票事務を行う義務が生ずるものと考えております。その義務をどう捉えるかですが、やはり地方自治法で間接民主制を補完する直接請求制度として認められた制度でありますし、それが全ての市町村で署名を集めて、有効署名2万3000筆を大きく超える9万3000筆という署名が集まっているというその趣旨を考えると、投票を実施するという義務についてはかなりの重みを持つものと考えております。

○中川京貴委員 ではお伺いしますが、これまで県条例が制定されて市町村でそれを制定されなかった例というのはあるのですか。

○金城弘昌総務部長 基本的には地方自治法に基づく事務処理特例条例でこれまでやっておりますので、まだ詳細は把握しておりませんが、そういう事例はなかったかと思います。

○中川京貴委員 だからこそ質疑をしておりますが、ここで委員会審査している議員団の中には市町村議員の経験者もいます。これまで県が条例を制定したら、市町村で反対したりといったことは、市町村議員の経験者としてはなかったと思っています。しかしながら、今回の県民投票というのは普天間飛行場の問題に賛成か反対か、2つに1つしかないのです。それで我が町、我が村を二分することがないようにするために、条例の中で、投票したくないという選択肢もあっていいと思うのです。それを無理やりに県が押しつけるということにならないかということでの質問なのですが、ペナルティーがなければない、これを明確にして紳士的に市町村におろすべきではないのかということですが、いかがですか。

○池田竹州知事公室長 今回の条例制定請求は地方自治法の直接請求に基づき、請求代表者が有効署名を集めて県に対して条例制定請求が行われたものです。県としては条例制定請求を受けて、法律で20日以内に議会に提案することが義務づけられております。そこで今、審議をお願いしているところでございます。一方で、投票事務につきましては、資格者名簿の調整など、市町村でしかできない部分もありますので、そこにつきましては「市町村の事務とすることとする。」という形で修正の意見を述べさせてもらっております。ただ、もともとの条例案でも市町村の事務として想定はされている部分で、それははっきりさせておりますが、いずれにしても事務処理特例に基づく事務の移譲をする場合には市町村と協議をきちっとやっていくということで、それについては引き続きまだ保留しておられる6市につきましては、議会でもし可決されましたら、速やかに経緯なども説明して理解を得られるようにしていきたいと思っております。

○中川京貴委員 知事公室長、内容を理解してください。条例が制定されると、市町村は投票事務が出てくるわけですよね。我が町、我が村では二分することなく賛成・反対ではないと。賛成もいるでしょう、反対もいるでしょう、意思表示したくないという村も出てくるかもしれない。もし、県が条例制定をして、市町村が拒否して議会が否決した場合、実際これが1件、2件と出てきた場合、県は問われますよ。県の条例が決まったんだからそれを無理やりやりなさいと県が押しつけるのか、又吉委員はそれをさっきから言っているのですよ。そういうことがあってはいけませんという質疑なのです。それを理解してほしいのです。それをペナルティーはないですよ、もしそういうことであれば拒否もできますよというようなことをしないと、もう上から目線でこれは義務があるんだというやり方をされると市町村は県に従うしかないのですよ。それを今、質疑しているのです。

○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、地方自治法上、事務処理特例で市町村に移譲する場合には法令に基づいて協議を行うこと、移譲する事務については、市町村はそれを執行する義務が生じるということになっております。ですから、丁寧に協議をして理解を得るように努めていきたいと思っております。

○中川京貴委員 今、知事公室長が説明しているとおりであればいいですよ。一件でも市町村から否決された場合は責任問われますよ。うちではやりたくないという自治体が出てくるはずなのです。そういうことが予測されるから今こういう質問をしているのですよ。そういうところは否決される前に、うちはやりたくないというところには罰則はない、ペナルティーはないですよということはあってもいいんではないですかと。県が条例を制定したら沖縄県の市町村全部に押しつけるのかと聞いているのですよ。そうしなくてもいいでしょうと。

○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますけれども、地方自治法に基づいて協議を行っております。決して押しつけているわけではなく、法律に基づいて手続を進めておりますので、そこは御理解いただきたいと思います。

○中川京貴委員 法律にのっとって、質問しますけれども、法律にのっとって市町村が拒否してもペナルティーはないということですよね。

○池田竹州知事公室長 この県民投票条例、特に罰則等の規定はございませんので、やらない場合に何らかのペナルティーを条例に基づいてやるということはできないものと考えております。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長  質疑なしと認めます。
 よって、平成30年第6回議会甲第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、視察調査日程を議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局から視察調査日程案についての説明があり、協議し    た結果、日程案のとおり行うことで意見の一致を見た。)

○渡久地修委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察調査日程につきましては、先ほど事務局から説明のあったとおりの案で決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本日の議題は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  渡久地   修