委員会記録・調査報告等

1つ前に戻る



 
総務企画委員会記録
 
令和7年 第 1定例会

5
 



開会の日時

年月日令和7年3月19日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 2 時 6

場所


第7委員会室


議題


1 乙第1号議案 沖縄県公文書等の管理に関する条例
2 乙第2号議案 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理         に関する条例
3 乙第3号議案 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第4号議案 沖縄県職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例
5 乙第5号議案 沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
6 乙第6号議案 沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例及び沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
7 乙第7号議案 沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
8 乙第8号議案 情報通信技術を効果的に活用するための規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例
9 乙第9号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
10 乙第10号議案 沖縄県証紙条例の一部を改正する条例
11 乙第39号議案 包括外部監査契約の締結について
12 乙第42号議案 沖縄県教育委員会教育長の任命について
13 乙第43号議案 沖縄海区漁業調整委員会委員の任命について
14 陳情令和6年第59号外6件


出席委員

委 員 長  西 銘 啓史郎 
副委員長  高 橋   真 
委  員  宮 里 洋 史 
委  員  徳 田 将 仁 
委  員  島 尻 忠 明 
委  員  呉 屋   宏 
委  員  島 袋   大 
委  員  幸 喜   愛
委  員  玉 城 健一郎
委  員  仲宗根   悟  
委  員  渡久地   修 
委  員  当 山 勝 利 
委  員  大 田   守


欠席委員

     なし


説明のため出席した者の職・氏名

総務部長            宮 城 嗣 吉 
 総務統括監          屋 我 はづき 
 参事兼総務私学課長      山 内 昌 満 
 人事課長           城 間   敦 
 行政管理課長         花 城 安 博 
 行政管理課事務評価監     米 須 清 剛 
 環境部自然保護課班長     宮 平 良 成 
 農林水産部水産課班長     井 上   顕 
 商工労働部中小企業支援課長  松 本   一 
 土木建築部都市公園課主幹   仲宗根   馨 
 教育庁総務課室長       東   哲 宏 



○西銘啓史郎委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、総務部長外関係部長等の出席を求めております。
 まず初めに、乙第1号議案沖縄県公文書等の管理に関する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 ただいま通知しました、令和7年第1回沖縄県議会(2月定例会)総務企画委員会乙号議案説明資料を御覧ください。
 概要について、御説明いたします。
 2ページを御覧ください。
 乙号議案一覧表にありますとおり、本日は条例議案10件、議決議案1件、同意議案2件、合計13件の御審査をお願いします。
 3ページを御覧ください。
 乙第1号議案沖縄県公文書等の管理に関する条例について、御説明いたします。
 この議案は、県の諸活動を現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるようにするため、公文書の作成、保存等に係る基本的事項を定め、及び歴史資料として重要な公文書を公文書館へ移管し、利用に供するために必要な措置を講ずる等の必要があるため、条例を制定するものであります。
 条例の概要は、職員は意思決定に至る過程等を合理的に跡付け、又は検証できるよう文書を作成しなければならないことを定めるほか、公文書の適切な保存のルール、歴史資料として重要な公文書の公文書館への移管、移管された公文書の県民利用、適切な利用を確保するための沖縄県公文書管理委員会の設置、職員に対する研修の実施について定めるものとなっております。
 施行期日は、令和8年4月1日を予定しております。
 以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 徳田将仁委員。

○徳田将仁委員 皆さん、おはようございます。
 ちょっと質問させてもらいたいんですけれど、この条例の第2条の部分で4ページですね。実施機関とあるんですけれど、知事、議会、教育委員会、公安委員会など実施機関と書かれているんですけれど、この中に特別職は含まれていますか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 実施機関につきましては、地方自治法で定める県の機関、あるいは公営企業の管理者及び病院事業の管理者ということで規定しておりまして機関を定めております。機関に所属する職員については、一般職、特別職を問わず、全ての職員ということでこの実施機関の職員ということで対象となります。

○徳田将仁委員 一般職も特別職、常勤、非常勤を問わず全ての職員が対象ということでよろしいですか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 そのとおりでございます。
そこで機関そのものである知事のほうは、その職員には該当しないということになります。

○徳田将仁委員 だからそこの部分で、今回、僕たちが言うワシントン事務所関係の問題も含めてなんですけれども、そういったときにメモとか、メールとか、様々な組織共有文書というのがなかなか出てこなかったり、破棄したり、破棄したかどうかは言われてはいないんですけれど、そういったもので今議論する中で様々な弊害が生じているというところがありますので、そこら辺はやはり知事と副知事も含めて、そういった特別職に知事も入れることは検討できないのですか。

○宮城嗣吉総務部長 実施機関の職員には副知事は含まれます。知事等のメモにつきましては知事自身の考えを整理するものとか、意見調整、政策形成の前段階のアイデア的なものなど多様なものが想定されますので、その全てについて条例の対象と取り扱うというのは実務的に困難であるとか、あるいは率直闊達な意見交換、内外における円滑な調整を阻害するというようなおそれもあるかと思っています。知事の指示やメモ等々は実際作成される場面があるかと思いますが、これについてはどのような場面、内容について職員が経緯も含めた意思決定の過程の跡付けや、検証に資する資料として作成するかということについてガイドラインを定めるとともに、このガイドラインに沿って、研修を通して適切に運用できるようにしていきたいと考えています。

○徳田将仁委員 だから、例えばワシントン事務所の話もそうなんですけれど、その意思決定の文書がないとか、そういったものがあるからこのガイドラインとかも、今非常に重要だなと思ってはいるんですけれど。その中でやはり公文書の定義を考えたときにですよ、組織共有文書というのがやはりあるわけですから、起案決裁文書じゃなくても、組織で2名以上が共有した場合はれっきとした公文書だと思うんですよ。だからやはり知事も入れないといけないんじゃないですか。

○宮城嗣吉総務部長 公文書の定義としては県の職員が職務上作成し、または取得した文書で県の職員が組織的に用いるものとして、県が保有しているというふうに定義されております。知事の考え方であるとか、知事が同席した重要な場面での会議録等々については、同席した職員が作るという形になりまして、それを知事が確認した上で、その後の事務に資するということで組織的に共有をされた場合に、公文書として取り扱われるということになります。
 以上です。

○徳田将仁委員 だから、私たちも知事は起案をしないということで、それを担当職員がつくるということは重々承知なんですけれど、今までこのガイドラインをつくるということの大事さっていうのは、やはり知事がこうやったよということが今まで残されていなかったっていうところが、今回ちょっとおかしいなっていう部分がありますので、そういった面はしっかり考えて知事も入れてほしいなと思うんですけれど、再度答弁どうですか。

○宮城嗣吉総務部長 知事は実施機関としてこの条例を運用する立場にあります。直接的な実施機関の職員の中に知事は含まれませんけれども、先ほど申しましたように、知事が同席したような会議とか、面談の場面については職員がしっかり記録を残して、それを組織的に共有された場合に文書として活用するという形になりますし、知事が作成したメモ等々がその後の事務について組織的に方針的なものとしてとか、意思決定の至る過程の部分の指示文書として組織的に活用されるような場合があれば、それは公文書として取り扱う形になるかと思います。なので作成義務という部分では知事は含まれておりませんけれども、結果として知事が作成した文書が組織的に活用されれば、文書として適切に保存し、保存されて活用されていくという形になるかと思っております。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 宮里洋史委員。 

○宮里洋史委員 よろしくお願いします。
 16ページの第6章、第39条の罰則についてなんですけれども、この罰則は公文書管理委員会ですかね、委員会の方が情報を漏らした場合の罰則だと思います。ちょっと教えていただきたいんですけれど、職員がもしですよ、例えばこの情報漏えいとか、隠蔽とか、廃棄とかした場合は、ほかの法令で罰則という形になるんですか。だからここに罰則規定がないのかというのを聞きたいと思います。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 職員が非違行為を行った場合には、懲戒処分の指針に基づいて処分がなされるということになりますが、今般、こういった作成していない例えば文書について、作成していない事実のみをもって非違行為としての処分対象になるかというところは一概に言えない部分となっておりまして、具体的に発生した非違行為の動機とか態様及び結果、そして故意・過失の度合いとか、非違行為を行った職員の職責でありますとか、他の職員及び社会に与える影響や過去の処分歴などのほか適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応も含めて総合的に考慮した上で、この公文書の不適切な扱いなどの非違行為に該当するか否かなど検討して処分が決定されるというところとなっております。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 今般、ワシントン問題を扱っているときに、非常にこの文書がタイミングよく出てきたので気にはなっているんですけれども。例えばこれはいつのものまでがこの中に入るんですか。つまり今、令和6年度が終わろうとしているけれども、これ何年度のものがそこの中に移管されていくのか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 第4条のほうで作成の義務規定がありますけれども、その後、保存等管理の規定がその後にございます。
 これらについては、今の文書についても適用がされるということで考えております。

○呉屋宏委員 だから具体的に何年、例えば今、令和6年だけれど、大体そこにはどれぐらい前のものが移管されるのか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 歴史的に価値がある保存期間を満了した公文書につきましては、現状でも沖縄県公文書は公文書館のほうに引き継いでおります。この条例制定後も同じようにこの条例制定後に作成される文書につきましても、歴史的価値があるものについては、保存期間満了後も引き続き公文書館に移管されて利用に供されるということになります。
 以上です。

○呉屋宏委員 そこですよね、皆さんがいつも曖昧になるのは。このワシントン事務所っていうのは沖縄県にとって歴史的に価値があるのかないのか、ここがまた議論になっていくわけですよ。あなた方はそこに持っていかなかったら、歴史的価値がないっていう判断になるわけよ。これ判断するのは誰なのか。これは歴史的にまず価値があるものなのか、このワシントン事務所っていうのは。どういうふうに皆さん解釈しているのか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 公文書館に移管される公文書については、歴史資料として重要な公文書ということになります。この条例の規定に基づきまして、その移管、廃棄について判断するのは、その事務に関わる職員ということになりますが、具体的に想定している例としましては、県民に大きな影響を与えた災害及び事故、事件への対処ですとか、県行政の新たな仕組み等の構築に関するものなど、そういうものが該当すると考えております。
 今、委員御質問のワシントン事務所の設置などについては、県行政の新たな仕組みということで、新たな組織という創設に関わるような事案であれば、そういうものも移管の対象になるというふうに想定されます。
 以上です。

○呉屋宏委員 いや、だからそこに答えてよ。僕はそれは沖縄県で初めてワシントン事務所をつくったわけだから、歴史的なこれは一歩一歩の歩みだよね。
だって皆さん昨日までワシントン事務所は大事で、基地問題に対してこれだけの貢献があったって言っているわけだから、そうでしょう。であれば、そこに当然保管されると思うけれど誰が判断してそこに入れていくのか、そこを聞きたいわけ。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 先ほど課長からも御説明がありましたように、沖縄県の公文書管理規程において、この公文書館に保存が必要というところは基準を設けて、歴史的公文書として判断を行っていくということになっておりまして、委員がおっしゃっているようなワシントン事務所につきましても、行政制度とか組織の新設、変更、廃止の部分に係る文書でありますとか、基地対策、駐留軍関係文書等の渉外に関する文書というところで歴史的なものに当たるかなというところです。
 また今般、提案している公文書管理条例においては、職員が保存期間の満了前にできるだけ早い時期に保存が満了したときの措置、移管、廃棄を定めなければならないと規定しておりますので、歴史的公文書の判断というのは、先ほど御説明した判断基準に基づいて、一義的には職員が作成、廃棄の段階で歴史的に重要な文書というところを判断することとなりますが、これまでにおいて歴史的重要文書の選別を行っている公文書館の知見も活用しまして、選別に当たっての詳細な考え方や事例など確認して取組を行いまして、また研修により職員への周知徹底を図っていきたいと考えております。
 また廃棄に関しましては、公文書館の審査委員会を今回、設置ということで条例で規定しております。そういった委員会での審査も経ながら、廃棄についても確認していくということになっております。
 以上です。

○呉屋宏委員 だんだん分かってきましたから言いますけれど、結局はこの委員会で判断をしてそこの中に入れる。あるいは僕が言っていることが間違いだったら訂正してくださいね。公文書は管理条例があって、そこに例えば5年保管だとか、10年だとかというのがあると思うんですけれど、その直前にそれは判断されるってことか。

○屋我はづき総務統括監 そうですね、まずは作成段階でフォルダをつくって、職員が一旦そういった移管なのか、廃棄なのかというところで文書のほうを保存していきますが、そういった廃棄の段階においても、もう一度その内容を確認してこれが本当に廃棄するものなのか、業務を行っている間にまた重要度が増してくるというところもありますので、そういったところはまた最終的に判断をしていくということになります。

○呉屋宏委員 具体的に聞きますけれど、このワシントン事務所を設立したときの八年、九年前のものは、例えばこの条例ができた後、どれぐらいしたら見れるのか、そこに移管されるのか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 今の保存期間中であって保存されている公文書につきましては、情報公開条例の規定によりまして、開示請求ができるということになっております。公文書館に移管した後も、これは保存期間を終了しまして、行政としては現用の文書の役割を終えて歴史的価値があるとして残ったものになりますが、移管されたらまたその移管された後に、そういう文書についてはまた利用請求ということで、情報公開条例と同様の趣旨で利用ができるということになります。
 以上です。

○呉屋宏委員 ということは、今そこの公文書館に行っても、これは八年、九年前のものは見れないということでいいのか、そういうことになるのか。まだ保存期間中なんでしょう。

○山内昌満参事兼総務私学課長 文書の保存についての現状の仕組みになるんですけれど、それぞれの課のほうでその当該年度については文書、その後1年保存します。その後、文書によって1年から20年までその内容に応じて保存期間が定められていますが、その間は地下1階の文書保存室、総務私学課で所管しているのがありまして、そこに引き継ぐことということで、そこの中でそれぞれ保存期間の間は保存をしております。開示請求がありましたら、その開示があった文書につきまして、所管課のほうは、その文書保存室からそれを一旦借用をして開示をするという流れになりますので、公文書館に移管する前の段階であっても、それを開示請求することができるという現状の仕組みになっております。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
大田守委員。 

○大田守委員 8ページの第11条の4項なんですが、その中で適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、公表しなければならないという形になっているんですが、これはもう1年に一遍という考えでよろしいんでしょうか。それとも毎回これが決定した時点でやるのか、年に数回であれば年数回、もしくは数年に1回であれば数年に1回なのか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 第11条第4項の趣旨でありますが、保存期間を満了して、特定歴史公文書に該当し公文書館に引き継がれたものについて利用を促進しようという趣旨であります。
 4項につきましては公文書館に移管して保存されている文書が、どういう文書があるのかというものについて目録を作成して公表をすると。利用したい方についてはその目録を参考に、こういう文書がある中でどういうものを利用したいということで、利用の請求について資するという趣旨になっております。今の御質問のどのタイミングで更新されるのかについては、選定された文書1件、1件、ちょっと選定作業というのも人の手で中身を見ながら選定をして、それをまた目録に追加してということでございますので、随時っていうのは難しいと思いますが、少なくとも引き継がれたものについて1年に1回は更新をして、利用に資するようにしていきたいと考えております。
 以上です。

○大田守委員 あと一つ、13ページの第28条ですね。この中で公文書管理委員会というのを置くという形になってはいるのですが、この方々がさっき言ったどの文書を保存するのかという決定をするんですか。それとも別に決定機関があるんでしょうか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 その文書について保存期間が満了した後に、歴史的価値があるものについて公文書館に移管するのか、それとも満了した後は廃棄するのかについては、条例の規定に基づきまして、その事務を担当する職員が保存期間が満了する前のできるだけ早い時期に定めるということになっております。公文書管理委員会の役割の1つとしまして、先ほど統括監から説明がありましたのは、公文書の保存期間を満了して廃棄する際には、公文書管理委員会の意見を聞くということで仕組みを規定しております。こちらの趣旨は、職員が歴史的価値がある公文書館に引き継ぐべき性質の文書を誤って廃棄しないようにという趣旨で、廃棄の段階で公文書管理委員会の諮問答申を受けるという仕組みになっております。仕組みとしましては、事務を担当する職員が満了前のできるだけ早い時期に移管か廃棄を定めるということで規定を置いております。
 以上です。

○大田守委員 ありがとうございます。
 それと先ほど、総務部長のほうがメモとか、話合いの中で出てきた文書も、決裁されていない文書も、物によればガイドラインに沿ってやりたいという趣旨だったと思うんですが、このガイドラインはどのような形で作られているんですか。それとも、段階的に手続をするということでよろしいのでしょうか。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 ガイドラインの作成については、またこれから内容をしっかり議論していくことになりますが、今委員がおっしゃったような、県の意思決定の段階というのは課長、部長、副知事、知事と順次協議を行う場合など、複数段階の手続があるというところでございます。それぞれの段階で複数回の調整も行われるというところになりますので、この課長協議等での修正指示などがあって、結果的に課長協議が2回以上になるという場合も通常あります。そういった協議が複数回ある場合など最終的に確定したものをこの文書として保存するとか、あと部長や副知事、知事との協議段階においても、各段階における最終的な文書を保存するとかというようなところをガイドラインのほうで示していきたいと考えております。
 また職員研修を繰り返して行うことによって、この文書の作成義務について職員の意識啓発を図りまして、歴史的資料として重要な公文書がしっかりと作成、保存されるように取り組んで参りたいと考えております。

○大田守委員 先ほどから多分問題になっているのは、意思決定の下地の時点で、知事が口達して指示を出すというその時点のメモとか、それはこのガイドラインで決定していくという考えでよろしいんでしょうか。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 条例の制定後につきましては、職員は経緯も含めた意思決定に至る過程や、事務事業の実施を合理的に跡付け検証できるよう文書を作成しなければならないということになります。
 今委員が御指摘の知事の指示の場面なども含めまして、この指示内容を確認するとか、判断の内容を確認するなどして職員がどのような場面、どのような内容のものを含めた公文書、経緯も含めこの意思決定の過程の跡付け、検証に資するような文書として作成するのかというところをガイドラインの中で整理を行っていきたいと考えております。

○大田守委員 よろしいです。
 ありがとうございます。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
 先ほどありますけれど、実施機関の中であくまで知事は機関なので含まれていないということと、議会が含まれていますけれど、議会の場合は我々も対象にはなるのでしょうか。特別職だから対象じゃないという認識でいいんでしょうか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 この作成の規定につきましては、実施機関の職員はということで規定が置かれております。
 議会につきましては、職員に該当するのは議会事務局の職員ですので、議会事務局の職員が作成する文書について、この条例の規定が適用されるということになります。
 以上です。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 公文書の管理のところの作成の第4条のところなんですけれども、経緯も含めた意思決定に係る過程、事業の実績を合理的に跡付け、検証できるような文書を作成しなければならないという非常にこちらはすばらしいなと思っていて、これができていればこれまでの政策的な実施だったり、どういった過程でできたのかと透明性が非常に増すところであると思います。
 ただ一方で、こちら作成の部分でどのタイミングでつくっていくのか、誰がつくるのかっていうのが非常に重要だと思うんですけれども、これはどのようにイメージしていますか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 現行でも文書管理規程で今運用しているんですけれど、そこは事務の処理に当たっては、文書によらなければならないということの規定がありまして、そこは我々、職員一人一人が事務処理は全て文書で行政の記録として残して、それは県民が後で検証できるようにすべきというのは現状もそういう認識ではあります。
 ただ、そこについては委員の皆さんからも御指摘ありますように、どの部分のものをどの範囲まで文書を作成すべきかというところで、少し意識のほうがそれぞれ統一しきれなかったという部分で、業務に追われて一部、後で見ると残しておくべきものが残っていなかったというのが、今、御指摘されているような事案だと考えております。
 この条例の立案に当たりましては、国の公文書管理法、それから他県、さっきの19県、公文書管理に関する条例を定めておりますが、そこの条文も全て参照しまして、この抜けていた部分がやはりその意思決定に至る過程、それから事務事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるようにという部分を条例で規定を置くことによりまして、今後、作成すべき文書の範囲というのを明確にした上で、職員が作成していけるようにということで今回、条例を提案しているところです。
 以上です。

○玉城健一郎委員 今現状で作成をしているということで、なかなか今多忙の中で抜けているところがあるとお話がありましたけれども、もちろんこれ徹底していくっていう条例をつくった上で徹底すると思うんですけれど、それに伴い職員の負担というのが非常に大きくなるところというのは認識ありますか。それとも日常業務だったのでそれを徹底させるという認識なのか、これに合わせてやっぱりマンパワーをもう少し増やしたりとか、その辺りというのを考えているんですか。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 先ほど山内参事のほうからお答えしたとおり、現在において文書主義ということで、職員は文書により業務を行わなければならないということになっておりますので、この条例の制定によって、よりその意識を高めるというところになってくるかと思います。
 先ほど少しお話したのですが、ガイドラインの中でもそういった課長、部長、副知事、知事と順次協議を行っていく過程で様々な調整が行われて、それぞれの段階でまた調整の作業というのが往復の業務が出てきます。県のそういった意思決定に係る手順というのは、文書として作成して全て残すというのは、やはり現実的には難しいというところになってくると思います。 
 ですので、ガイドラインの中では、そういった段階、段階の最終的な文書については、きちんと残していきましょうというところをしっかり職員にも示して、そこをしっかりとやっていただくというところで考えております。なので、基本的にそういった部分での業務が増えるというところはないかと考えておりますが、ただ今般、条例を制定して、そういった意識をしっかりと職員に持っていただくということのために、組織体制としては総務私学課のほうに課長級の職員を1名、また班員を1名増員しまして、そういった体制を整えているというところでございます。
 以上です。

○玉城健一郎委員 しっかりいいものをつくった上なので、それがしっかり運用できるように対応していただきたいと思います。
 あともう一点。先ほどもほかの委員からもありましたけれども、知事が実施機関ということで省かれているというところに対して、やはり沖縄の知事というのは米軍基地の問題だったりとか、どうしてもこの国政に関わる、国に関わる問題というものを取り扱わないといけないという状況がある中、過去の歴代の知事もやっぱり公文書として残しておくべきだったというそういったお話もある中、知事自体の意思決定の考え方、どういったものだったのか残すべきだと思うんですけれども、そういったものはどのようにして担保していくというイメージでしょうか。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 玉城知事におかれても、知事等の意思決定に係る記録は当然に公文書管理条例の対象であり、保存公開の対象になるという認識でございます。ですので、職員が同席をしない知事と外部との協議などにつきましても、政策的な決定の場面において、知事の指示や判断を確認しながら、職員がどのような内容のものを残していくのかというところも含めて、どのような形でガイドラインで示していけるかなというところをまた検討して参りたいと考えております。

○玉城健一郎委員 ぜひよろしくお願いします。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 よろしくお願いします。
 先ほどの部長の答弁で少し気になったんですけれども、知事のメモですとか、メールですとかそういうのは対象外だと。そして組織的に活用されれば、後々公文書として活用するというような内容なんですけれどもね。知事が公務でやりとりするのはこれ非常に大事な、後々非常に重要な財産になり得るような事柄だと私たちは認識しているんですね。どういった経緯でここにたどり着いたのかというようなプロセスの段階も、これは後々にその職員が読み取るとか拝見するときにでも、非常に参考になるような事柄が残されているんじゃないのかなというような気がしてならないんですね。組織的に活用されるものと、そうでないものの区別というのがあったとしたら、されなかった部分の大事さというのもこれは重要視しなければいけないのかなと思っているんです。一つ一つを知事のファイルということで保存しておいて、これ非公開にするか、あるいは非開示にするかは皆さんが後々判断すればいい話だと思うんですが、その辺についてはどういうお考えでしょうか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 委員御質問の知事が関係する様々な場面、様々なメモ等の文書ということでの御質問につきまして、この条例につきましては公文書の定義を置いております。これは職員が職務上作成し、また取得した文書で組織的に用いるものとして県が保有しているもの、この定義につきましては平成3年から設定しております。情報公開条例、定義一緒です。それから国の公文書管理法、国の情報機関、情報公開法で、それからほかの自治体のそういう条例等の公文書の定義と全く一緒です。御質問の中でそこを整理するに当たって、職員がその職務をする上で作成取得という場面で、職員がこの公務として知事と関わっている場面の業務であれば、それを作成して、これを職務上の必要な文書として認識されるものについては、明らかにこれ公文書として作成されるべきものです。そうでない部分については、職員はどういうふうに公文書として残すべきかというところは、まさに整理が必要なものでありますので、そこの部分をガイドラインで、この公文書管理条例でいう公文書として残すべき場面ですとか、文書については整理をして、それをガイドラインで示して公文書として残していきたいということで考えております。
 以上です。

○仲宗根悟委員 何でもかんでも残せというようなことを言っているわけではなくて、部長が先ほど言ったような、組織に活用されない部分というのが残されないんだというような捉え方しかしていないものですから、それも重要じゃないですか。皆さんが定義、定義とおっしゃるんですけれども、この定義のつくり方、ありようも、ぜひ考えていただきたいなと思います。全て公務に関わった会話ですとか、メモ書きですとか、いろいろ公務である間はこれは重要で当時こうでしたよねという部分からしても、非常に重要な事柄が導き出されるんじゃないのかなというような資料になり得るというふうに実は私、思っているんですよね。だから先ほど言ったように、これは知事ファイルということで保管しておけばいい話であって、これを後々に活用をできるものと僕を信じているんですね。それを1つの線を引いてこれは活用できたか、組織的にできたか、できるもの、あとはもう廃棄だと、残さないものだというふうな捉え方の定義をつくってしまうと、これは後々にいい参考にならないんじゃないのかなという気がしてならないんですよ。その辺のところも、皆さんしっかりと議論なされて検討されていただきたいなと思います。
 あと予算委員会の概要のほうで触れたんですが庁舎の修繕がくると、それで一番心配しているのが、誤って廃棄をされるような重要な書類が含まれているんじゃないのかなというような懸念があるんですよね。そこで今、この間も答弁していただいたんですが、その所管課が保管している公文書の量というのは、ものすごい量だと思うんですけれども、皆さんそれは把握してどういうふうな対処の仕方、処理の仕方、それから残すべきやつとかいうようなことを、今計画されているんでしょうかね、いかがですか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 庁舎改修が予定されておりまして、上の階のほうから順次、外部の施設に一時移転しながら改修してということで、今、その際に誤って文書が廃棄されてしまうのではないかというところで御質問を前にいただいたところです。これにつきましては文書主管課としましても、やはりそういう防止の対応が必要ということで令和7年度のほうで予算計上しております。その内容につきましては所管課のほうに、今ある文書についてどういうのがあるのか、そこの中で保存期間、誤って廃棄をしないようにとまず文書の基本事項をお伝えしつつ、そこの中で歴史的価値があるものとして、これはいずれ公文書館に引き継ぐものだよというのも分かるように、公文書館におりますアーキビストのほうを活用しまして文書の指導をしつつ、それから令和7年からの文書につきましても紙決裁から電子決済に移行するというのも4月から予定しております。それに伴って業務の参考文書につきまして、これを電子化いわゆるPDFファイルにして、文書の減量化というところも1つの支援業務として、アドバイスもしながらやるという予算を計上しております。これはモデル的に実施しまして、総務私学課のほうで文書の適正な管理、適正な移管、それから満了期間後の適正な措置ですとか、文書の減量化、そのノウハウを蓄積しまして、それぞれまた所管課でできるように、それを広めていきたいということで取り組んでいくこととしております。
 以上です。

○仲宗根悟委員 今の話は、誤廃棄が発生しないようなセーフティーネットが考えられているというような認識でよろしいんでしょうか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 誤廃棄については一番の懸念事項ですので、そういうことが起こらないようにということで今、対応しております。
 条例のほうでも、この満了期間後の廃棄については外部の委員の視点を取り入れるということで、廃棄の際は公文書管理委員会に全て諮った上で、確認の上、廃棄についての承認をいただくという仕組みをすることとしております。
 以上です。

○仲宗根悟委員 ありがとうございます。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 高橋真委員。

○高橋真委員 第2条の実施機関について質疑をさせていただきます。
 これはいわゆる海外の駐在とかも含めて対象となり得るのでしょうか、お伺いいたします。

○山内昌満参事兼総務私学課長 この実施機関というのは、この条例での定義につきましては、地方自治法で定める地方の執行機関、知事というのはいわゆる知事部局、議会、あと教育委員会とかあります。海外事務所につきましては、知事部局にその組織として部局の下に設置されている海外事務所ということであれば、これについても当然にその機関の中に入ってくるということになります。
 以上です。

○高橋真委員 確認であります。では商工労働部が所管している、公社の海外事務所というのも知事部局になるという認識でよろしいんでしょうか、お伺いいたします。

○城間敦人事課長 お答えします。
 海外事務所の職員については、県の職員に駐在という位置づけで置かれているものでございます。駐在として置かれている職員でございまして対象となるものと考えております。

○高橋真委員 ということは、同じようにワシントンDCオフィス社に派遣されている職員も対象になるということですね、確認です。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 委員おっしゃるとおり、対象になるというところでございます。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 提案理由は理解はするんですけれど、今この条例を提出することになった背景は、どういうことが要因で今回この条例を提案しているんですか。

○屋我はづき総務統括監 この条例を制定する背景というのは、令和2年度のコロナでの対応において、そういったコロナに係る議事録等がなかなか示しきれていなかったというところで、その公文書の管理の在り方が問題視されまして、令和4年度に知事のほうから条例の制定を行うという意思表示を行ったというところで、この取組につながっているというものになっております。
 以上です。

○島尻忠明委員 ですから、今回、提案した時期も含めて、どういうことがあったのですかということを聞いていますから。

○山内昌満参事兼総務私学課長 今ありましたように、新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議の議事録の不存在というのがかなり報道されました。それからその後も開示請求をしたところ、公文書が作成されていないというような記事がございました。その時点から、国においては平成21年に公文書管理法が制定されて、沖縄県につきましてはこれまでどおり文書管理規程、それぞれの任命権者、実施機関の規定で運用されてきていたところですが、やはりそういう報道等もありまして、公文書管理条例を制定すべきではないかということで議会の代表質問、一般質問等で質問を受けてきた状況です。
 令和4年11月の県議会におきまして、知事が条例制定に向けて取り組むということで表明されまして、その後、総務私学課におきましては、条例の立案に向けて本格的に取組を進めてきたところです。令和4年11月以降、条例立案に向けていろいろ情報収集したり、検討したりとかして、その必要な期間を経て、所管課としましては条例提案をできるだけ11月議会を目指してということで、令和5年度の議会の答弁に際してはそういう気持ちで答弁書を書いていたところです。何とかこの2月議会に間に合わせて提案ができるというところまできましたので、それで提案したという趣旨でございます。

○島尻忠明委員 これまでの答弁を踏まえてなんですけれど、ただコロナと言っていますけれど、これまでも皆さん、いろんな資料というですか、この公文書ですか、議会でも再三再四出ているのに、その辺は全く皆さんそれに触れないで、ただ単にコロナだけということで済ませているんですけれど、その辺は何も考えていない。これまでも度々ありませんでしたとか、歴史的とか、格好がいいことで理由は出していますけれど、この歴史的というのはどういう意味なんですか。今の答弁はコロナだけのせいにしていますけれど、これまでの議会でも、何回も資料を出してくれということでしっかりとした判断ができるような資料もなくて、それを全く勘案しなくて、ただコロナだけでこの条例を提案しているということで理解していいですか。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 先ほど御説明したのは、条例を制定するきっかけになった出来事として、コロナの対応というところがきっかけになって、このような条例制定ということでございますが、確かに島尻委員がおっしゃっているように、ワシントン関係の文書でありますとか、辺野古の埋立て関係文書についてなど新聞でも取り上げられておりまして、そうした文書について、なかなか作成のものがちょっと見当たらないというところは、大きな反省点になってくるのかなと考えております。
 これまで文書管理の中では、そういった作成を義務づけるという部分については、当然に文書管理規程上、文書主義で業務を行うとなっておりましたが、今般の条例でそういった経緯も含めて検証できるように、現在、将来の県民への説明責任を果たすというところをしっかりと規定しまして、文書の作成義務というところで規定をしております。
 そういったところで、まずは職員の意識改革をしっかり行っていくというところが大事であろうというところで、今回、条例の提案をさせていただいているというところでございます。

○島尻忠明委員 今答弁があったので、義務づけると言っているんですけれど。ワシントンに関しほかにも多々あるんですけれど、これ義務以前の問題でね、例えば会社を設立するとか、金払った領収書がないとかですね、これ義務づける以前の問題なんですよ。この答弁は僕はいかがと思うんですよ。これ至極当たり前の話なんですよ。これもなされていなかったということで皆さん認識をしているということで理解していいですか。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 委員がおっしゃったようにこれ義務以前と、当然、私どもは文書によって業務を行うという、これも私ども当たり前のこととしてこれまで業務を行っておりまして、全て公務員につきましては、文書に始まって文書に終わるという文書主義の原則に基づいて業務を行っております。
 ですから、当然にそういった必要な文書については作成されているべきだったと考えております。将来の県民にも説明できるように検証に資するような文書を作成する必要があるというところを今回条例の中でしっかりと明記して、それを再度確認しながら、ではどういったものが検証に資するような文書になるのかというところもガイドラインの中で規定しながら、県民に対する説明責任を果たし得るようなものにしていきたいというところで、条例の提案をさせていただいているというところでございます。

○島尻忠明委員 先ほど、時期のことを尋ねて、総務私学課長の答弁があったんですけれど、私が期待したのは、皆さんいろんな業務で多忙を極めていると思うんですけれど、少し時期がずれたのはやはり去年から文書がないとかいろんなこともあって、その辺も勘案をしてやったのかなという答弁があるのかなと。それはもう皆さん全く気にしなくて、この問題点があるのも全く皆さんは意に介さず、ただ作成したのかなという答弁で大変残念であります。やはりその辺はしっかりと受け止めてやってほしかったなということが私の考えなんですけれど。それも皆さん総務部長含めて、職員もその辺は全く気にしないということで理解をしておりますので、私はちょっとその辺はいかがなものかなというふうに思っております。そして歴史的と言っていますけれど、この歴史的定義とは何ですか。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 沖縄県の公文書館の文書管理規程におきまして、公文書館において保存を必要とする沖縄県文書について基準を定めておりまして、これが歴史的な文書という考えになるかと思います。具体的には13項目の基準があるんですが、主だったものにつきましてちょっと御説明したいと思いますが、行政制度並びに組織の新設、変更及び廃止に関する公文書でありますとか、条例、規則、訓令、要綱等の例規に関する公文書と県行政の総合計画、総合調整並びに重要な事業の計画及び実施に関する公文書、それから国際交流、基地対策、駐留軍関係文書等渉外に関する文書、それから審議会、調査会等の重要な議事に関する文書、そのほか住民の権利義務に関するようなものでありますとか、重要な事件、行事の県政及び社会の情勢を反映するような文書などが歴史的な公文書というような位置づけになっております。

○島尻忠明委員 所管課、総務私学課長が答弁しておりますので、これ総務企画委員会でもいろいろと学校教育の問題とかいろんなものがあって、皆さんの所管がいかがなものかなという質疑もあったと思うんですけれど、なぜ皆さんが今、所管になっているのですか。

○屋我はづき総務統括監 公文書管理に関するものについては、知事部局においては総務私学課が所管というところになっております。

○島尻忠明委員 総務私学課が所管しているのは、そのほかに何がありますか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 総務私学課につきましては、総務部の主管課、総括的な役割の班としましては、総務班とか、予算経理班がございます。それから先ほど私学については私学法人班、学校以外に法人ということで宗教法人ですとか、公益法人業務をしております。それから文書法規ということで文書の総括の役割と、あと法規としまして条例規則等の審査の業務、それから課の中に行政情報センターが設置されておりまして、行政情報センターのほうでは情報公開に関する事務、あと個人情報に関する事務ということで業務としてはかなり幅広に所管しております。
 以上です。

○島尻忠明委員 総務企画委員会でも以前にお聞きしたんですけれど、やはり沖縄県というのは歴史的背景もいろんなことをはらんでいて、公文書管理というのは大分多岐にわたっていくと思うんですよ。だからそういう中で、先ほどの学校法人とかいろんなのも所管する中では、これぐらいの肝煎りでやるんですから、今の部署が云々ではないんですけれど、私はやっぱりそこを管理するのはしっかりと対応できるような部署もあってもいいのかなと思うんですけれど。これはちなみにほかの46都道府県ありますけれど、他県の事例とか、そういったのはどういうふうになっているのか、もし分かりましたら、お聞かせいただきたいと思います。

○山内昌満参事兼総務私学課長 全体を調べたものはございませんで、所管について他県につきましても、大体、文書と法規については同じような課所が両方持っているというような状況は聞いております。これについては、沖縄県の場合は総務部の総務私学課という主管課でやっていますけれど、また別途、総務的な課とは別に文書法規に関して課を別に設けたりとか、そういうのがあると思います。
 今回、先ほど統括監からもありましたけれど、今後、文書管理については条例も制定したのに伴って、やはり今後の所管課への文書指導については強化しないといけないというところもございます。それから条例を制定しましたらこれ基本ルールですので、それぞれまた知事部、各実施機関、文書管理規程で具体的に条例の内容の文書管理事務を全面改正して定めることになります。この業務の拡大に伴いまして、新たに総務私学課の課長以外に公文書管理審査監として、課長級クラスの職員を新たに配置し、文書の事務の担当者について1名増員ということで、その辺は配慮をしているところですので、4月から新体制でこの文書に関する事務を強化して、しっかりと取り組むというような体制については、そこは手当がされていると認識されており意識しております。
 以上です。

○島尻忠明委員 やっぱり47都道府県いろんなその地域の歴史的背景とかあってですね、やっぱりそういうところはしっかりと独立までもいかないんですけれど、今課長が答弁したように、やはり歴史的な、特に何度も言いますが沖縄はいろんなのがありますのでね、もしこれを条例制定するのであれば他県よりもしっかりと。この内容を聞いたのは、課長が答弁で所管している事務も多々あって、それで対応できるかなということで聞いていますので。やはりほかの都道府県もそれなりの体制でしっかりやっていますので、負担になっていなければいいんですけれど、私はその辺はしっかりと配慮をしてやっていただきたいと思っております。
 次に、先ほどから知事は対象ではなくて副知事という統括監の答弁があったんですけれど、知事が何か判断するときは同席する職員と言っていますけれど、いろんな政策を判断するときには、そこに僕は三役も入っていると思うんですよ。副知事が同席をしたとき、要するに副知事も対象ですので、そのときも知事が入っている中で、この公文書の対象になるんですか。その件をお聞かせください。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 先ほどから、職員の対象になる部分というお話をさせていただいておりまして、副知事以下の職員がこの公文書の作成というところでの対象になってくるというところでございますので、副知事、三役、四役調整を含めて、そういった場において、また職員のほうでどのような場面で、どのような内容のものをしっかりと残していくかというところを整理しながら、条例の施行に合わせて周知をしていきたいというふうに考えております。

○島尻忠明委員 この議会でもいろいろ取り扱われて職員の判断という話を再三しているんですけれど。職員っていうのは多分、上司の判断を仰ぐと思うんですよね。1つはいろんな文書の、公文書の中でも我々が聞いても職員だけ、上の人は分かりませんというんですけれど、もしこれをやると例えば私が職員でこれこうしますと言えば、やっぱり上の決裁をもらうわけですよね。それもしっかり残していくということで理解していいですか。職員1人の判断だけでこれ残すということですか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 公文書、期間満了後に廃棄するのか、それとも引き継ぐのかという部分……。

○西銘啓史郎委員長 休憩します。

   (休憩中に、島尻委員から文書保存の要否に係る決定の過程について答弁するよう要望があった。)

○西銘啓史郎委員長 再開します。
山内昌満参事兼総務私学課長。 

○山内昌満参事兼総務私学課長 作成の場面で職員が作成したものにつきましては、これ当然に組織共有の段階で決裁が必要な文書であれば決裁に回す中で、その班であればその班の職員を経由して課長と上司の決裁を経ますのでその中で共有されます。決裁がされない文書につきましても、これも組織共有ということでいわゆる一定以上の職、課長等が、こういう文書がこの業務に関して作成がされたということで認識した時点でここから公文書となりますので、そこはその担当職員だけではなくて、その上司で関係する課の職員が、これはこういう文書があるというのを認識した上で適切に保存がされていくというものになります。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 休憩します。

   (休憩中に、総務部長から質疑の趣旨について確認があり、島尻委員から文書保存に係る組織上の意思決定の有無及び保存について確認したいとの説明があった。)

○西銘啓史郎委員長 再開します。
宮城嗣吉総務部長。 

○宮城嗣吉総務部長 文書の作成については、その段階段階の意思決定が後で確認できるように作らなければいけないという形になりますので、例えばその意思決定の最初の段階は、課長調整の段階であればこの課内のメンバーで共有され、意思決定に至るまでの過程の部分について作成されるということで課内のメンバーが共有される形になると思います。それから物によっては部の判断でということで、部長で決定される部分についてはまた部長以下の担当の職員間で共有されてそれが保存されていくと、物によっては三役、知事という形でですね、この文書についてはどの場面で作成された文書かというところが分かるような形の作成を今後、徹底させる必要があるのかなと。そういうような形で文書を保存して管理していくという形になるかと思います。

○島尻忠明委員 部長がお話ししたの、これごもっともな話なんですよ。ただ、これが昨今の議会ではなされていないということで百条でも呼ばれて、一生懸命沖縄県のために尽くしてきたのに何だったのかという参考人からのお話もありますので、やはり統括監、職員は一生懸命頑張っているので、それは職員だけじゃなくやっぱり組織ですから、後々何もなければいいんですけれど、いろんなところでいろんな話があって、なぜこうなったかということになるときもありますので、やはりそれは一番現場に近いのは職員というか、その担当がいるわけですから、今回、この条例を制定するのであれば、それをしっかりと期しておかなければ、なかなか仕事がしにくくなるのかなと。昨今、いろんな情報社会ですからいろんなのがありますから。ぜひそれは、私が今話をして部長から答弁いただきましたので、これちゃんと可として、可ではなくてちゃんと了として印鑑を押すのか、何を押すのか分かりませんので、みんなで共有してやるわけですから、そこをやっておけば、今回のいろんな議会でもそういうことが僕はなかったのかなと思いますので、それはぜひ徹底してやっていただきたいと思っております。
 次に9条なんですけれど、知事に、もちろん行政の長ですから知事にお伺いを立てるのは当然ですけれど。これは議会の報告とかそういうのはちょっと見たところないんですけれど、それは皆さん、いろんな根拠があると思うんですけれど、それをお聞かせいただきたいなというふうに思っております。

○山内昌満参事兼総務私学課長 この9条を設けた趣旨についてなんですけれど、これにつきましては内部でどういうふうに文書管理がされているのかというものは定期的にチェックする必要があるということです。総括については知事部局になりますが、実施機関は毎年度、その管理状況について報告を求めまして、2項のほうでこれを県のホームページで公表すると。それを想定したのは、それを見ていただくことによって、県民の皆様が、行政のほうでどういう文書がその年に何件ぐらい作成され、どういう管理状況であってというのをお知らせするという趣旨で規定を設けているところです。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 休憩します。

   (休憩中に、島尻委員から議会への報告の要否とその根拠は何か確認する趣旨であるとの説明があった。)

○西銘啓史郎委員長 再開します。
山内昌満参事兼総務私学課長。

○山内昌満参事兼総務私学課長 この管理状況の報告等につきましても国の法律ですとか、他県の条例等を参考に規定を検討したところです。これにつきまして仕組みとしましては、総括するところの知事部局におきまして各実施機関から報告を求めて、これは総括するところの知事部局に報告していただくという仕組みにしております。
 議会につきましては実施機関の1つとしまして、議会のほうからもその実施状況の報告をいただいて、それを取りまとめて2項の規定により県民に公表するという仕組みで考えております。
 以上です。

○宮城嗣吉総務部長 9条についてはこの公文書の管理の適正性を確保する手段ということで、各実施機関、議会事務局等々、任命権者も含めて、総括する知事に報告するということで、この報告の手法については国の公文書管理法であるとか、他県の状況を参考にしながら知事に報告すればいいということで制度設計しております。

○島尻忠明委員 分かりました。
 あと3ページかな、3ページの議案の概要なんですけれど、これちょっと先に質疑すればよかったんですけれどごめんなさい。ちょっと気になっていて、6の職員に対し、公文書の管理を適正かつ効果的に行うためにとあるんですけれど、もうちょっと言葉はきついかもしれませんけれど、職員はやっているんですけれど、これ報告したけれど報告は受けていないということが多々あったもんですから。これにあえて職員と入れる理由は何なんですか。ほかに職員という言葉の代わりに何か入れられなかったのかな。全課長、部長、皆さんを含めてのことだと思うんですけれど。それ今の状況に鑑みて、やはり職員は一生懸命やっているけれど私は知りませんでした、何でしたとか、答弁もこの議会を通じてあるものですから、あえてここに職員と明記する理由、皆さん、上から含めて職員は、職員は、職員はといろいろ1番目に書いてあるんですけれど、県庁全体とか分からないですけれど、下はやっぱり行政ですから伺いを立ててそれに基づいて、私はいろんなお仕事をすると思うんですよね。
 だけど今の県庁というのは、ちょっと厳しい言葉ですけれど、職員は上げていますけれど私たちは知りませんでした、書類はありませんでした、聞いていませんとか、こういうのが多々あるものですから、そこは何か職員のせいにしたらかわいそうでさ。今までの経緯を含めて、なぜあえてそこに職員を入れるのかとちょっとクエスチョンなんですけれど、その辺はいろんな議論をして、いろんな調整の中で所管委員会に提案をしていると思いますので、そこを分かりやすいようにちょっと答弁をいただければなと思っております。

○宮城嗣吉総務部長 ここの概要のほうの6番の部分は、この条例に即応するに当たって効果的に施行するために、知識、技能習得、意識の向上というところの必要な研修を行うということで、条例の施行に当たって実施機関の職員に作成の義務であるとか、保存とかということを課しておりますので、条例の運用を適正に行うのは職員ということで、この職員の部分については副知事以下の実施機関も含めて県庁全体の職員という形になりますので、そういう意味合いで職員と使っております。
 また知事につきましては実施機関そのものですので、当然にその知事も含めて文書の管理について適正に質の向上が図られるように運営していきたいと、運用していきたいとそういう趣旨でございます。

○島尻忠明委員 部長、6番もそうですけれど、僕は1番が一番気になるんですよ。職員は経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務事業の実績の跡付けとか、または検証することができるように文書を作成するとあるんですけれど、職員は作るんですよ。さっき聞いたのは職員が判断をして、これを公文書、いろんな歴史的、いろんな意味で重要な意味合いを持つ文書は1人ではできないですよと僕は質問をして、そして皆さんもこれは課でやる、必要であれば部でやるとかいろんな話をしました。そこはやっているんですよ、今。だけど、やっているけれど分かりませんという答弁があるもので。さっきも総務部長ね、6番を見て僕は1番も大変気になるんですよ。この過程でいろいろあって僕は職員が文書はしっかりと作っていると思うんですよ。だけど何かいろんなことが起きた場合には、今のままでは上が分かりませんでした、聞いていませんということがあるから、僕はそれも冒頭聞いたように、背景があるからこの公文書の提出に至ったのかなと期待をしたんですけれども、それはないとのことなんだけれど。
 しかし、それは僕は一義的にあって当たり前だと思うんですよ。その上司にこれ経緯としっかり書いて出している。なぜあえてここで職員なのか。だからその辺は、これを皆さんがいろんなことを勘案して出していると思うんですけれど。あえて入れた理由というのが、ちょっと私には理解できないんですけれど。部長、その辺1番も含めた提案をした根拠を答弁いただきたいと思います。

○宮城嗣吉総務部長 これまでの議論の中で、御理解も深まっている部分もあるかと思うんですけれども、実施機関として、実施機関の職員にいろいろ義務を課しているということで職員と書いております。
 今委員おっしゃる部分については、この職員の中には特別職であるところの副知事も含まれるということで、副知事を含めた実施機関の職員に、もろもろ公文書の作成から管理について義務を課すという内容になります。
 今、特別職であるところの知事の部分について、その知事も含めた職員という表現にしたらどうかという趣旨かなというふうに受け取っておりますけれども、知事は実施機関として適切にこの条例を運用していくという形になるかと思いますし、また知事が同席する場面での文書等については先ほどのやり取りのように、職員がまずどのような場面で、どういった文書を作るのかというところを適切にガイドラインで定めながら作成していくと。知事自身が作成する文書、指示文書等もありますので、それらの文書の部分については組織的に活用されるというか、知事が作成したメモ等について、こういう趣旨ですというところを職員と知事との間でやり取りをしながら、確認をしながら、その確認された後の文書が組織的に活用されれば、それが公文書として適正に管理されていくと、そういうふうな形になっておりますので、そういう趣旨という意味で職員と書いてあると御理解いただければと思います。

○島尻忠明委員 やっぱり最終的には知事がやります、また、その部がやりますので、そこを僕は明確にしていただきたかったなと思ってはいるんですよ。
 それがあれば我々が質疑しても、もちろん知事の了解をもらわないと資料も提出できないとかそういうのありますので、やはり過程過程でしっかりとした責任者が明確にできるような公文書であったらよかったのかなと思っております。ほかの委員会もありますから知事を外していることが、ちょっとこれは100点満点ではないのかなというふうに思っております。
 以上です。 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいまの公文書の条例について質疑させていただきますけれども、まずこうあるべきだろうなという思いでちょっと質疑させていただきますが、例えば来訪者が来られた場合、非公開での面談というのがあると思います。そのときに事後にマスコミ等々にブリーフィングされる内容というのは要約文だと思うんですね。その際、その面談の中身というのは、公文書として当然作られると思うんですが、どういうことが話し合われたか。そこら辺は、もっと細かい内容をちゃんと記録されるということで理解してよろしいでしょうか。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 玉城知事におかれても、そういう外部との会談も含めて、知事等の意思決定に係る部分については、当然に公文書管理条例の対象で保存公開の対象になるという認識でございますので、職員において、そのような場面のどのような内容について残していくかというところを知事の指示、判断を仰ぎ、確認しながら文書の作成をしていくというようなことになるかと思います。そうしたところについてもそのガイドラインの中で、このような場面についてという例示をしながら示していくというところになるかと考えております。

○当山勝利委員 同じことを聞きます。往訪した場合、要は東京に行ったりどっか外国に行ったりという場合は、やはり非公開で面談という場合もありますけれども、それも同じような形で、先ほど言われたようなガイドラインに沿って残されていくということでしょうか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 職員の職務に関して業務として文書、それを記録として残さなければいけないっていうのが基本になりますので、一緒に外遊等の事務を担当する職員が、それに関する記録としてはしっかり作成して、そこは残されるべきものです。
 この内容について、また公文書の開示については、情報公開条例に基づきましてそこで判断されるんでしょうけれども、そのお相手の方、先方がその会談の内容について、公開することについて業務に支障があるとか、そういうもろもろの確認をして記録としてはありますから、これについてどの部分まで公開されるかどうかというのを、情報公開の手続の中で判断されるということになると考えております。

○当山勝利委員 これも聞こうと思っていたんですけれど、今お答えがあったんですが、よく相手との信頼関係があるのでお答えできません、情報開示できませんということもないことじゃないですよね。これらに関して、やはり記録としては残しておきますということでよろしいでしょうか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 職員は担当する業務について、文書により行政公務の記録として残すというのが条例の趣旨ですので、記録としてはしっかりと残されていくべきものだと考えております。

○当山勝利委員 この条例より前の過去の文書に関して公文書館に移管されたものもあると思うんですが、こういうものに関しては、いわゆる特定歴史公文書ですかというのは指定はされるのでしょうか。過去のものについてそういう作業はされるんでしょうか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 この条例の規定が施行されまして、それからの文書については、特定歴史公文書として引き継がれていくということになりますが、今現在、公文書館にある文書につきましては、附則の2項のほうで、この条例の施行の際、現に公文書館が保存する歴史資料として重要な文書、その他の記録のうち、規則で定めるものは特定歴史公文書等とみなすという規定を今置いております。この規則で定めるものというところにつきましては、昭和47年の復帰後の沖縄県が作成した文書であって、現に公文書館に引き継がれているものについては、この特定歴史公文書として取り扱うということで今検討しているところです。
 以上です。

○当山勝利委員 そうすると、これを検討されてそうするとなった場合は、目録は作られるんでしょうか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 規定で公文書館のほうで所蔵しているものは目録を作りますので、それも当然に目録のほうに、こういう文書がありますというのは登載されるということになります。

○当山勝利委員 ということは、この条例でいうとそれは公開されるという理解でよろしいですか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 ホームページのほうで、一覧で見られるように公開されることになります。

○当山勝利委員 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 今の関連ですけれど、復帰以後の沖縄県の文書は公文書館にどれぐらいあるんですかね。すぐ分からなければ分からないでもいいから。

○屋我はづき総務統括監 お答えします。
 渡久地委員、大変申し訳ないんですが、復帰後の引き継いだ文書の量というのはちょっと今手元になくて、公文書館でちょっと確認してもらわないとお答えができないということになりますが、ちなみに令和5年度について、沖縄県のほうから公文書館に引き渡した文書というので大変申し訳ないんですけれど、枚数でというよりは保存箱で引継ぎを行っておりまして、その箱数としてこれは知事部局も、以外も含めた全沖縄県の文書としては4739箱の引渡しを行っております。その中で公文書館が選別を行って、全部廃棄とか、一部保存、全部保存というような選別を行いまして、最終的に保存に至ったものが1480箱となっております。これは当該年度のものをその年度に全て処理できるということでもございませんで、前年度から引き継いでいるもので内容をもう少し見ないといけないとかと保留しているものもありますので、そうしたものも含めて、令和5年度に保存という形になったものが1480箱というところになっております。
 以上になります。

○渡久地修委員 復帰の時点からと言っていたけれど、このいわゆる琉球政府時代のね、復帰に向けての激動のものがありますよね。その辺は保存されているのか、今後はどういう扱いになるのか。

○山内昌満参事兼総務私学課長 公文書館につきまして設置以来、沖縄に関係する公文書、その他の記録を収集して、利用に供するということをやっております。今現在も琉球政府時代のもの、琉球政府から引き継いだ書類は置かれておりまして、これは利用に供しているというところになります。

○渡久地修委員 特に琉球政府時代から復帰していくこの激動、そして戦後80年間の沖縄の歴史というのは、相当、激動のものがいっぱいあるのでね、これ残していくってのはとても重要ですから、僕はとても大事な仕事だと思うので、そして例えば何年たったら廃棄とかじゃなくて、永久保存しないといけないのもあるよね、戦争被害の問題とかね。だから、その辺も含めてしっかりこれはやってください。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第2号議案刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 乙第2号議案刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、御説明いたします。
 この議案は、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律により刑法の一部が改正されること等に伴い、関係条例の規定を整理する必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、刑法の一部が改正され、懲役及び禁錮が廃止されるとともに、これらに代えて拘禁刑が創設される等の改正が行われたことに伴い、関係条例の規定を改正するものであります。
 施行期日は、令和7年6月1日を予定しております。
 以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第3号議案沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 27ページを御覧ください。
 乙第3号議案沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正されたことを踏まえ、人事委員会の報告並びに国及び他の都道府県の状況を考慮し、義務教育終了前の子の看護のための休暇を取得できるようにする等の必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、時間外勤務の免除の対象を3歳に満たない子を養育する職員から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員へ拡大し、子の看護のための特別休暇について、休暇の取得要件を改めるとともに、家族の看護等のために取得できる休暇とするほか、介護離職防止のため任命権者が講ずべき措置を定め、その他所要の改正を行うものです。
 この条例は、令和7年4月1日から施行することとしております。
 以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 30ページを御覧ください。
 乙第4号議案沖縄県職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部が改正されたことに伴い、職員の日当及び宿泊料の特例を定める等の必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、1つ目に、沖縄県職員の旅費に関する条例の一部を改正し、職員の日当及び宿泊料について、当分の間、現行の旅費制度を維持する特例を定めることとしております。
 2つ目に、沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正し、同様に、旅費の特例について定めることとしております。
 3つ目に、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正し、同様に、一般の派遣職員に対する旅費の支給の特例について定めることとしております。
 この条例は、令和7年4月1日から施行することとしております。
 以上で、乙第4号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第5号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 33ページを御覧ください。
 乙第5号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、令和6年10月に行われた人事委員会の給与勧告、国及び他の都道府県の職員の給与の状況等を考慮し、県の職員及び県費負担教職員の給与を改める等の必要があることから、条例を改正するものであります。
 改正の概要について、説明欄を御覧ください。
 給与制度のアップデートのため、令和7年度からの給料表について、主査級以上の各級の初号の額を引き上げるとともに、扶養手当や通勤手当等の手当の見直し、再任用職員に対する住居手当等の支給を拡大するものなどとなっております。
 この条例は、令和7年4月1日から施行することとしております。
 また、この条例の施行に関し、必要な経過措置等を定めております。
 以上で、乙第5号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
当山勝利委員。

○当山勝利委員 概要の中の2番、人材確保や組織パフォーマンスの向上の観点から給与体系を見直しますということがあるんですが、人材確保とか、組織パフォーマンスの向上とかあるんですけれども、詳しい説明をしていただけませんか。

○城間敦人事課長 お答えします。
 まず国は人事委員会や人事院にありますけれど、人事院は多様で有為な人材の確保、職員の成長支援と組織パフォーマンスの向上、あるいはウェルビーイングの実現に向けた環境整備などが、公務員人事管理をめぐる重点課題というふうに位置付けて対応をしたところでございます。
 こういったところを受けまして沖縄県の人事委員会も、本県も同様に有為な人材の確保、組織パフォーマンスの向上等の課題に対応するため、今般の改正になったものでございます。
 人材確保の処遇につきましては、採用時等の給与水準の上昇を含めた給与の在り方を多様で有為な人材にも遡及し得るものにする初号の切り上げ等でございます。それから組織パフォーマンスの向上のために、職務上の役割や能力、実績等をより反映した給与上、処分を実現するという観点で、今回の給与アップデートの改正をしていきたいというところでございます。
 以上です。

○当山勝利委員 分かりました。
 それでこの人材確保、組織パフォーマンスで給与のアップデートっていうのは分かるんですけれども、答えられる範囲内でいいんですけれど、それと同時に職員の働き方改革、ここら辺も同時にやっていかれていると思うんですね。
両方がうまく回らないとなかなか人材確保とか、パフォーマンスアップできないと思うんですよ。そこら辺は今どのようになっているか、答弁できる範囲内で構いませんのでお願いします。

○城間敦人事課長 お答えします。
 委員御指摘の件につきましては、職員の負担等が増加していて、そういったところには公務員として働く環境の整備が必要だというような観点かと思います。そういう中で、今職場の改善に向けた取組として、業務効率化の推進及び時間外勤務の縮減あるいは職員のモチベーションの向上、安定的な公務人材の確保、それから多様な働き方ができる職場環境の改善というところで取り組んでいるところでございます。例えば業務効率化の推進及び時間外勤務の縮減につきましては、定時退庁日の設定や県庁ライトダウンなどの実施、それから職員のモチベーション向上につきましては、若手職員から自由で独創的な発想による政策や業務改善に関する提案を募集するなど、やりがいを創出するような取組を進めているところでございます。それから安定的な公務の人材の確保につきましては、インターンシップの受入れを強化したり、あるいは合格者向け説明会、現役職員との座談会を通じて県での働きがいを伝えたり、そういった取組をしているところです。それから特別枠の試験の実施、再採用の試験の実施などにより公務人材の確保に努めているところでございます。
 最後に多様な働き方ができる職場環境の整備としましては、年次休暇や夏季休暇の取得促進、育児休業、時差通勤、それから在宅勤務制度の活用など、多様な働き方が可能となる職場環境の整備に取り組んでいるところでございます。
 以上です。

○当山勝利委員 働く職場というのはとても大切だと思っておりまして、時代時代ごとにやっぱり働く方々のニーズというのかな、というのもいろいろ時代とともに変わってくるということをよく聞きますし、目にもします。ですので、そこら辺にもしっかり対応できるようによろしくお願いします。
 以上で終わります。 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第6号議案沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例及び沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 86ページを御覧ください。
 乙第6号議案沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例及び沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、期末手当の支給割合を改定する国の特別職及び沖縄県の一般職の職員との均衡を考慮し、知事等及び特別職の秘書の期末手当の支給割合を引き上げる等の必要があることから、関係条例を改正するものであります。
 改正の概要は、知事等及び特別職の秘書の期末手当について、その支給割合を年間0.05月分引き上げることとしております。
 条例の施行期日は、公布の日とし、期末手当の引上げは令和6年12月1日から適用しますが、知事及び副知事の令和6年12月期の期末手当の支給割合については据え置くこととしております。
 以上で、乙第6号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
宮里洋史委員。

○宮里洋史委員 この報酬に関しまして連動することももちろん理解をしていて、職務に対しての敬意を払う気持ちはとてもあるんですけれども。病院事業局についてでございますが、100億を超える過去最高の赤字という報道がされまして、やはり職員の給与を下げるべきではないと思いますが、今後改革する必要があるっていうのは、昔から皆さん共通認識であると思います。その中で、やはり管理者である報酬につきまして、どのような議論がされたのかお聞きしたいと思います。

○城間敦人事課長 お答えします。
 知事等の特別職の期末手当につきましては、県の一般職、それから国の特別職及び他の都道府県の特別職の期末勤勉手当の均衡を考慮して設定するということになっております。
 国の特別職につきましては、昨年の臨時国会において、期末手当の支給割合の引き上げ改定を含む特別職の給与に関する法律案が提出され、12月に可決成立しているところでございます。
 県としましてもこの知事等特別職については、国や他県の改定状況を確認し、均衡を踏まえた改定とする必要があるというふうに考え、今般、条例を提案させていただいているところでございます。
 なお、九州各県においては国と同様に0.05月分引き上げているということとなっておりまして、こういった点からも国や他県の特別職との均衡を踏まえ条例改正の提案をしたところでございます。
 以上です。

○宮里洋史委員 今の答弁ですと、病院事業局が今置かれている現状につきましては、特にお話はされていないということですか。

○城間敦人事課長 お答えします。
 今答弁しましたのは、基本的な特別職の報酬に対する考え方でございます。委員御指摘のとおり、厳しい経済状況であるかと考えておりますが、まずはそういったこれまでの特別職の報酬の設定の仕方にのっとり、まずは県の一般職それから国の特別職、あるいは他の都道府県の特別職の期末勤勉手当との均衡を図っていきたいと考えているところでございます。

○宮里洋史委員 今回の提出議案を否定するものではございませんけれども、今ある沖縄県の現状はそのような議論をされる必要があると思います。
 やはり僕も先ほどお伝えしたんですけれども、改革は必須だと思っているんです。今後、報酬改定また出てくると思いますけれども、皆さんはこういった、要するに職員がたくさんいらっしゃるわけです。この事業を運営するため本当にたくさん職員がいる中で改革するときに、やはりトップが模範を示していかなければいけないと思うんですよ。背中を見せていかなければいけないと思うんです。その部分に対して、今後どのような話合いがされるのかお聞きしたいと思います。

○宮城嗣吉総務部長 公営企業の管理者を含めた特別職の期末手当の水準という部分については、先ほど御説明したとおり、国の特別職それから県の一般職、他の都道府県の特別職との均衡ということで、今回はこの均衡を考慮して引き上げということの提案をさせていただいております。これ各県の状況も確認しながら提案させているところでございますが、委員御指摘のように、病院経営が非常に厳しいというところの部分を重々承知しておりますし、病院事業局のほうでも経営改革について経営改善計画を策定したりとか、その専門の部署を設置して取り組んでいるということも承知しているところでございます。
 また今年度につきましては、病院事業局の職員についても、その他の知事部の職員と同様な改定がなされるというふうにも承知しているところであります。そういう背景もあって、今回そういう提案させていただいておりますけれども、経営状況について公営企業の管理者の給与をどうするのかということについては、公営企業の管理者が自ら判断するものであると考えております。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

   午前11時58分休憩
   午後1時20分再開
 
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、議案についてを議題といたします。
 次に、乙第7号議案沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 89ページを御覧ください。
 乙第7号議案沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正されたことに伴い、条例の規定を整理する必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、同法を引用する条文の条ずれを改めるものです。
 この条例は、令和7年4月1日から施行することとしております。
 以上で、乙第7号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第8号議案情報通信技術を効果的に活用するための規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。 

○宮城嗣吉総務部長 91ページを御覧ください。
 乙第8号議案情報通信技術を効果的に活用するための規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例について、御説明いたします。
 この議案は、沖縄県アナログ規制の点検・見直し方針に基づき、県民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点からデジタル技術を効果的に活用することができるよう、関係条例の規定を整備する必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、沖縄県都市公園条例及び沖縄県希少野生動植物保護条例において、書面を特定の場所に掲示して行うこととされている公示等について、インターネットを利用する方法により行うことを可能とするため、規定の整備を行うものです。
 以上で、乙第8号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
 
○宮城嗣吉総務部長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
当山勝利委員。

○当山勝利委員 この第8号なんですが、都市公園条例、希少野生動植物保護条例の公示ということなんですけれども、どういう事案のものが公示されるのか、もしくはこれまでされてきたのかでもいいんですが、御答弁いただけたらと思います。

○花城安博行政管理課長 お答えいたします。
 対象となりますまず1点目に沖縄県都市公園条例関連で申し上げますと、都市公園区域内に許可を得ずに工作物でありますとか、それから物件、施設を設置した場合にそれを除去をしていただく際に、その対象者が分からない場合に、それを公示するものをインターネットを通じて公示に持っていくというところが1点と、それからもう一点、希少野生動植物保護条例の関連で申し上げますと、こちらのほうは希少動植物の保護のために指定外来種、こちらを防除する際に立ち入ろうとする土地の所有者、相手方が知れない場合の公示の場合が対象になるということでございます。
 以上でございます。

○当山勝利委員 この公示の期間は何日になりますか。

○仲宗根馨都市公園課主幹 お答えいたします。
 都市公園についての答弁になりますけれども、都市公園においては現行条例では14日間の公示になっておりますけれども、都市公園法の法令を正しく反映させるという形にしておりまして、6か月という形で改めることとしております。

○宮平良成自然保護課班長 掲示を始めた日、もしくは公報で告示した日のいずれか遅い日から14日経過した後には、外来種の防除に入れるというものになっております。
 以上となっております。

○当山勝利委員 希少生物のほうはもう14日公示したらすぐ入れるということが分かりました。都市公園さんのほうは、6か月公示した後もすぐ工作物等は撤去できるというふうに理解していいんですか。

○仲宗根馨都市公園課主幹 公示から6か月経過してもなお工作物等が返還できない場合は、当該工作物等の所有権は工作物等保管する公園管理者に帰属するという形で整えております。

○当山勝利委員 結果、それを取り除くことはできないということですか。

○仲宗根馨都市公園課主幹 今想定している工作物等というのは、例えば構造が不安定とかそういったベンチであったりとか、公園内に放置された資材であったりとかというものを想定をしております。そういったものについては撤去しながら、その価額を公園管理者に帰属できるような形にするというふうに整理しております。

○当山勝利委員 ということは、公示後帰属、要するに誰のものか分からないからその公園管理者に所有権を渡す。その上でその管理者がどうするか決めると思うんですが、その6か月が終わったらすぐ動くことができるかっていうことを聞きたいんですけれど。

○仲宗根馨都市公園課主幹 6か月の間、公示という形を取っておりますけれども、その間に所有者が確知できない場合は、この辺りは今の段階では運用等で行っておりますけれども、今後、所有権等を帰属させる際には、取扱要領等を定めて適切に対応するものと考えております。

○当山勝利委員 今の答弁だとまだそこまでは決められていないので、これからしっかりと整えていくという理解でよろしいんでしょうか。

○仲宗根馨都市公園課主幹 現時点、都市公園においては、こういった事例がまだ確認されておりません。今回、こういうふうに条例で位置付けておりますけれども、具体的な事例が出てきた場合は、委員がおっしゃるとおり規定等を定めて適切に対応していきたいと考えております。

○当山勝利委員 こういう事例がないとおっしゃっているんですけれど、ないんですね、そこだけ確認させてください。

○仲宗根馨都市公園課主幹 今までこういった事例は確認されておりません。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
 徳田将仁委員。

○徳田将仁委員 1点だけ確認させてください。
 今回の議案は、利便性向上のためにインターネットによる公表を追加していると思うんですよ。その中で、この掲示場での書面掲示をしなくなるものというのは、どういったものが挙げられるのか教えてください。

○仲宗根馨都市公園課主幹 都市公園の例でいきますと、従来は公園の事務所の掲示板に掲示という形を取っておりました。ただし、今回インターネットの利用ということで条例に位置付けていますけれども、ただ従来の書面であったり、掲示については重要であったり、利便性というのがまだあると思われますので、そういった従来の内容はそのままに掲示は残して、加えてインターネットの利用というふうに両方で活用することを想定しております。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第9号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 94ページを御覧ください。
 乙第9号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部が改正され建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の対象の範囲が拡大されたことに伴い、手数料の徴収根拠を定めるほか、工芸振興センターの使用料の額の適正化を図る等の必要があることから条例を改正するものであります。
 改正の概要は、説明欄を御覧ください。
 1つ目に、法令等の改正に伴う新たな事務の追加により建築物エネルギー消費性能向上関係手数料の新設を行うものです。
 2つ目に、使用料及び手数料の定期的な見直しによる額の適正化を図るものとして、工芸振興センター関係、家畜関係、漁業関係の使用料及び手数料を見直すものです。
 3つ目に、事務の見直しにより衛生環境関係手数料の廃止を行うものです。
 4つ目にその他所要の改正として、法令等の改正による適用条項のずれ等に伴う規定の整理を行うものです。
 この条例は、令和7年4月1日から施行することとしておりますが、適用条項のずれ等に伴う規定の整理については、公布の日から施行することとしております。
 以上で、乙第9号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第10号議案沖縄県証紙条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 125ページを御覧ください。
 乙第10号議案沖縄県証紙条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部が改正されたことに伴い、規定を整理する必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、当条例において引用する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の題名が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に改められたほか、法令の改正による適用条項のずれに伴う規定の整理を行うものです。
 この条例は、公布の日から施行することとしております。
 以上で、乙第10号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第39号議案包括外部監査契約の締結についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 127ページを御覧ください。
 乙第39号議案包括外部監査契約の締結について御説明いたします。
 この議案は、令和7年度の包括外部監査契約を締結するため、地方自治法第252条の36第1項の規定により議決を求めるものであります。
 議案の概要は、契約の目的として、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告とし、契約の期間を令和7年4月1日から令和8年3月31日とし、契約金額の上限を1285万6000円と定め、契約の相手方を弁護士の折井真人氏とするものであります。
 以上で、乙第39号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第39号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 この乙39号議案ですが、そもそもよく理解ができないんだけれど、この契約金額の1285万円余り、これは弁護士っていう資格を持っている方が監査をするということになっているんだけれど、こういう立場の人がどれだけいるんですか、何名ぐらいいるのか。

○米須清剛行政管理課事務評価監 包括外部監査につきましては、毎年度実施することになっておりまして、監査人として弁護士または公認会計士が1人、通常例年ですと、補助者として4名から5名程度のチームで実施しているところです。
 以上です。

○呉屋宏委員 これは例えば弁護士とか、公認会計士の組合か協会かよく分からないんですけれど、そこに打診をしてそこからの推薦になるのか。

○米須清剛行政管理課事務評価監 お答えします。
 令和7年度につきましては、弁護士会に推薦依頼して、弁護士会のほうから折井真人先生のほうを御推薦いただいて御提案しているところでございます。

○呉屋宏委員 僕はこの包括外部監査と、今回注目をしている宜野湾港マリーナの件が非常に密接に関与しているような感じがしてならないわけ。23年間、利用料金を上げていないというのは、そもそも包括外部監査が問題ではないのか、どうなのか。これが23年ぶりに指摘を受けて、そこから初めてこの宜野湾港マリーナの件については出てきたんだけれども、これどういう関係性があるのか。

○米須清剛行政管理課事務評価監 令和5年度の包括外部監査のテーマとして、包括外部監査人が自己の見識と判断に基づいてテーマを設定する。その際、令和5年度の包括外部監査においては、特別会計に係る事業について監査を行ったと、それに伴って今回の宜野湾港マリーナのバース料の問題が指摘されたということでございます。
 以上です。

○呉屋宏委員 それではもう少し聞きますけれど、これは例えば23年ぶりに特別会計の宜野湾港マリーナの監査をしたってことか。それまで1回もやっていないってことか。

○米須清剛行政管理課事務評価監 包括外部監査につきましては、監査委員が実施します定期の監査がございます。これを補完する形で平成11年から包括外部監査が実施されているところです。その包括外部監査の中で、特別会計の監査というのが令和5年に実施されたところでございますが、定期監査においては、これまでも特別会計についても定期の監査が行われているというところでございます。
 以上です。

○呉屋宏委員 僕が聞いたのは23年ぶりの監査なのかと聞いているんだよ。あなた方は定期的に定期監査でやって、これは引っかかっていたけれども、一切問題にならなかったっていう認識でいいのか。外部監査が指摘したからこんなふうになっているってことか。監査体制を教えてよ。

○花城安博行政管理課長 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたとおり、監査のテーマにつきましては自治法上、包括外部監査人が選定する仕組みになっております。これまでちなみに監査をいたしましたところをちょっと読み上げさせていただきますと、例えば未収金の回収でありますとか、それから振興計画の事務の執行の在り方とかですね、貸付金の回収、公共用地取得の事務の執行の在り方でありますとか、公社の運営の仕方とか、そういったそれぞれの年度の問題点について外部監査人がテーマを選定して、それから外部監査を行うというような仕組みになってございまして、特別会計に関する監査は令和5年度がこれまでで初めてのテーマということでございます。
 以上です。

○呉屋宏委員 これまでの県政で、この特別会計の監査というのはやったことがないって、今、言い方をしているんだけれどそれでいいのか。

○花城安博行政管理課長 これも恐縮です、繰り返しになってしまうんですけれども、毎年県の監査委員が実施する定期監査につきましては、一般会計、特別会計、毎年チェックをされているというところでございます。それとは別途で外部の監査を実施することが都道府県については義務づけられておりまして、先ほど申し上げました弁護士でありますとか、公認会計士を含めたチームとして毎年1回、監査人の権限でテーマを設定して実施するという2本のスキームがあるということで御理解いただければと思います。
 以上でございます。

○呉屋宏委員 再度聞きますけれど、これは包括外部監査にかかったからこういう利用料金の増になったってことなのか。いわゆるあなた方の通常の監査の中には、22年間、23年間、引っかからなかったってことで見ていいのか、聞いていいのか。今の答えになるとそうなるけれどそれでいいのか。これ総務企画委員会の議事録に載るんだよ。22年間やらなかったけれど、初めて23年目にして包括外部監査が指摘したから、宜野湾港マリーナの利用料金が上がりますと。土木環境委員会でもそう言っているんだよ。包括外部監査に引っかかったから使用料金を上げるという理由になっているわけさ。僕はそれは間違いではないと思うよ。ところが、この在り方というのが、これでいいのかっていうのを誰も問題視することなく議案に上がってくるっていうこと自体おかしくないか、どう思うのか。この監査の事務局の在り方ってどうなのか。

○花城安博行政管理課長 恐縮です、監査委員の定期監査、これまでどういった指摘がされたかというところは現在、持ち合わせてはないんですけれども、委員がおっしゃるとおり、令和5年度に特別会計について実施をした包括外部監査の中でそういった御指摘があって、今回の改正につながっているというところで理解をしております。
 以上でございます。

○呉屋宏委員 そこは今後の在り方をもう少し考えるべきだと思うし、そこは指摘をしておきます。さらにこの包括外部監査報告書を僕は読んでいますよ。読んでこれねえ、この件について48ページぐらいから10ページぐらいある。僕は逆にこれ聞きたいんだけれど、ここで指摘されたものはどれだけ政策に反映されるのか。あなた方は上げるというところだけに焦点を当てているんだよ、これどうなのか。

○花城安博行政管理課長 その年度の御指摘をいただきました指摘事項につきましては、翌年度以降にそれぞれ関係課のほうからどういう措置をしたかという報告をしていただくことになっておりまして、措置の結果につきましては、私ども知事部局のほうから監査委員に報告をして、監査委員のほうで公報登載をするよう形になってございます。ちなみに平成25年度から令和5年度までの指摘事項に対する実際の改善した率ですね、措置済みの率といたしましては約83%の改善につながっているという数値がございます。
 以上でございます。

○呉屋宏委員 いや、僕はそういうことを聞いているわけではなくて、この監査報告を隅々まで読んでいるとこういうことが書かれているわけ。主にプレジャーボートやクルーザー等の置場使用料がある。利用者のほとんどが県外の方々であり、クルーザー等は高額の代物で富裕層が保有しているケースが多いと考えられるにもかかわらず、特に宜野湾港マリーナにおける使用料収入については、直近の値上げから約20年間価格改定がされていない。
 一方で、富裕層が来沖することで観光産業への波及効果、経済効果は貢献の一貫として使用料収入を安くしている考えもあるかもしれないが、1人当たりの県民所得が全国最下位である沖縄県で、主に富裕層向けのサービスに対してこのようなことでいいのかっていうことが指摘されているわけだよ。この指摘を見るんだったら、本来だったら土木建築部は本土用の価格と県内用の価格を分けるべきではないのか。これを誰が施策転換するのか。上がってきたらこれをどこがチェックするのか。議案の最終チェックは総務部じゃないのか。土木から持ってくればそれは通すのか。そういう細かいことができていないんだよ。だから今問題になっているんだよ。これはね、あなた方、これだけ1人のために1285万も入れて、これを政策に反映できないっていうのは問題じゃないのか。この人がどうのこうのではないんだよ。これだけのものを投下するんだよ、1200万を。であれば、よりよいものに持っていかなければいけない。この包括外部監査を誰がチェックしているのか、そういうところが問題なんだよ。そこはしっかりとやってもらわないと、僕はこの人を問題視はしていないですよ。そこは分かって監査の在り方はどうなんだと聞いている、これ恐らく分からないと思うけれど、随分、特会はあるんでしょう。特会が3年に1回とか、5年に1回チェックできるような体制づくりになっているのか。あなた方、定期監査でやっているけれど、定期監査で気づかないから23年ぶりの値上げになっているわけでしょう。そういうところは今後もしっかりとやってもらわないと、僕は別にこの人に文句を言うつもりはないですよ。そこだけは指摘をしておきます。
 以上。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
   
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第39号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第42号議案沖縄県教育委員会教育長の任命についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 129ページを御覧ください。
 乙第42号議案沖縄県教育委員会教育長の任命について御説明いたします。
 この議案は、教育委員会教育長が令和7年3月31日に任期満了するので、その後任を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)の3ページ及び4ページも参考に御覧ください。
 提案しました半嶺満氏は、具志川高等学校校長のほか、県立学校教育課長、教育指導統括監など要職を務めた後、令和4年4月から教育委員会教育長に就任し、特別支援教育の推進、第3期沖縄県教育振興基本計画の策定、学校現場における働き方改革の推進等に取り組まれるなど、その実績及び手腕は高く評価されております。
 また、人格が高潔で、教育行政に関し優れた識見を有していることから、教育委員会教育長として適任でありますので、議会の同意を得て、引き続き任命したいと考えております。
 以上で、乙第42号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第42号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
宮里洋史委員。

○宮里洋史委員 教育長人事について2つほど御質問させていただきたいと思います。令和6年、令和7年から始まる給食費の半額補助についてでありますけれども、令和6年度、県内市町村、沖縄県の教育長として県内市町村に関わる事業について行ったことは、タブレット端末以外でなかなかないのかなと思いますし、市町村の声を教育長としてたくさん受け止めたと思うんですね。それに対して知事に教育長はどのようにお話していたのか、お聞きしたいと思います。

○東哲宏教育庁総務課室長 委員申し訳ありません、給食費の無償化に関して市町村との具体的なやり取りとか、そのあと意見等について、知事等に伝えたかということについて、具体的な資料等を持ち合わせていないので、ちょっと答えが厳しいところであるんですけれども。就任以来の教育長の業績としまして教育委員会として説明できるのは、目下、就任当初からの教育的な課題である例えば働き方改革の推進であるとか、教育DXの推進であるとか、そういったものにつきましては例えば働き方改革推進課であるとか、教育DX推進室である組織化とかそういったものに尽力して、あと具体的な施策等を提示するというふうなものは進めてきてはおります。一応、そういうところで答弁については以上でございます。

○宮里洋史委員 先ほどの件は別でまた教えていただければと思います。このように県の教育長が各市町村とやり取りするということはなかなかないことだったと思います。そういったいろんな説明の中で、より市町村の連携について教育長はどのように考えているのか、最後お聞きできればと思います。

○東哲宏教育庁総務課室長 お答えします。
 県教育委員会と市町村教育委員会との関係としては、直接、教育長同士でお話する機会というのは、公式的に何回か定期的にやるというイベントというのは特に設けてはいないんですけれども、その内容とかに応じて我々事務局も含めて頻繁に人事とかもありますので、市町村教育委員会のほうとは連携を取っているというふうな形で考えております。

○宮里洋史委員 よろしくお願いします。
 以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
   
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第42号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第43号議案沖縄海区漁業調整委員会委員の任命についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城嗣吉総務部長。

○宮城嗣吉総務部長 131ページを御覧ください。
 乙第43号議案沖縄海区漁業調整委員会委員の任命について御説明いたします。
 この議案は、海区漁業調整委員会委員15人が令和7年3月31日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、漁業法第138条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 提案に係る履歴を掲載した議案説明資料履歴書の5ページから34ページも参考に御覧ください。
 今回御提案しました赤嶺氏など15人は、いずれも漁業に関する識見があり、海区漁業調整委員会委員として適任でありますので、議会の同意を得て、任命したいと考えております。
 なお、御提案しました15人が任命されますと、そのうち9人が再任となります。
 以上で、乙第43号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第43号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
大田守委員。

○大田守委員 確認だけお願いしたいんですが、委員の皆さん方の推薦というか、それは各漁業協同組合、市町村のそういった水産関係から上がってきているんでしょうか。

○井上顕水産課班長 お答えします。
 沖縄海区漁業調整委員会委員候補者評価委員会において、漁業法第139条の規定により委員として推薦を受けた者及び応募に応じた者の評価を受けた上で提案しております。構成についてですけれども、漁業者及び漁業従事者が9名、資源管理及び漁業経営者に関する学識経験者を有する者4名並び委員会の所掌に関する事項に関し利害関係者の有しない者の2名の合計15名で組織されております。
 以上になります。

○大田守委員 ありがとうございます。 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
   
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第43号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情令和6年第59号外6件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、総務部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城嗣吉総務部長。 

○宮城嗣吉総務部長 それでは、総務部関係の陳情について、その処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しております総務企画委員会陳情説明資料の2ページにあります陳情一覧表を御覧ください。
 総務部関係の陳情は、継続6件、新規1件の合計7件となっております。
 継続陳情6件のうち5件につきましては、前議会における処理概要と同様の処理概要となっておりますので、説明を省略させていただき、変更のある1件及び新規陳情1件について、御説明いたします。
 変更のある箇所は、赤字、取り消し線及び下線により表記しております。
 14ページ6行目を御覧ください。
 陳情令和6年第196号沖縄県の私学助成に関する陳情15ページ22行目を御覧ください。
 当該陳情事項③ですが、追記更新しました箇所を御説明いたします。
 私立中学校における給食費の支援につきましては、公立中学校における給食費無償化に係る取組との均衡を考慮して、令和7年度から私立学校給食費支援事業において保護者が負担する食材費相当額の2分の1を支援することとしております。
 次に、新規陳情1件について、御説明いたします。
 22ページ6行目を御覧ください。
 陳情第25号消費税の適格請求書等保存方式インボイス制度に関する陳情。
 陳情の処理概要につきまして、読み上げて説明とさせていただきます。
 23ページ14行目を御覧ください。
 当該陳情事項1については、令和元年10月1日から複数税率が導入されたことに伴い、仕入税額控除が適切に行われること等を目的に、課税事業者である
売り手が取引に係る正確な税率、税額等が記載された適格請求書(インボイス)を発行し、売り手と買い手の両方でこれを保存する制度が導入されております。
インボイス制度の円滑な運用の観点から、国において、制度移行後の6年間は免税事業者からの仕入れであっても、仕入れ税額控除を認める等の経過措置を設けているほか、小規模事業者に係る税額控除(2割特例)等の緩和措置や、IT導入補助金及び持続化補助金による支援が行われているところです。
 県としましては、引き続き国の動向を注視するとともに、インボイス制度が中小企業者等に与える影響等を踏まえながら、その理解を得つつ、制度の円滑な運用のため、事業者におけるデジタル化や価格転嫁の促進など、引き続き必要な支援等について、全国知事会を通して国に要望しているところであります。 18行目を御覧ください。
 続きまして、当該陳情事項2については、総務部及び商工労働部の共管となっております。
 まず、総務部より御説明いたします。
 中小零細企業や個人事業主への実態調査については中小企業庁において、インボイス制度導入に係る取引実態調査が行われていることから、県としましては、その結果について注視しているところです。 
 次に、商工労働部に説明を求めたいと思います。

○松本一中小企業支援課長 続きまして、商工労働部より御説明いたします。
 25ページ2行目を御覧ください。
 当該陳情事項2について、県ではインボイス制度について、商工会や商工会議所、よろず支援拠点、県中小企業支援センター等と連携しながら、窓口相談や専門家派遣、講習会の開催等によるインボイス対応に向けた支援を行っているほか、国や県の支援施策の活用により、インボイス対応の会計ソフト等の導入促進に取り組んでいるところです。
 中小企業からは、適格事業者への登録の必要性や事務手続、免税事業者への対応に加え、インボイス対応の会計ソフトや活用可能な補助金等について相談を受けております。
 また、中小企業庁において、インボイス制度導入に係る取引実態調査が行われていることから、県としましては、その結果について注視しているところです。
 県では、事業者のインボイス導入における負担軽減に向け、関係機関とも連携しながら、相談対応や事業者支援に引き続き取り組んでまいります。
 以上で説明を終わります。

○宮城嗣吉総務部長 以上、総務部関係の陳情に係る処理概要について御説明いたしました。
 よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 総務部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
   
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、3月21日金曜日午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  西 銘 啓史郎