委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和元年 第 4定例会

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開会の日時

年月日令和元年7月3日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 4 時 12

場所


第4委員会室


議題


1 甲第1号議案 令和元年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)
2 乙第1号議案 沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改正する条例
3 乙第2号議案 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第3号議案 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
5 乙第4号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
6 乙第5号議案 沖縄県税条例の一部を改正する条例
7 乙第12号議案 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
8 乙第28号議案 沖縄県人事委員会委員の選任について
9 乙第29号議案 沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
10 乙第30号議案 沖縄県公安委員会委員の任命について
11 乙第31号議案 沖縄県公害審査会委員の任命について
12 請願平成30年第6号、陳情平成28年第37号、同第40号、同第48号、同第55号、同第67号、同第89号、同第155号、同第158号、同第166号、陳情平成29年第10号、同第20号、同第32号、同第33号、同第45号、同第46号、同第54号、同第70号、同第74号から同第77号まで、同第88号、同第94号、同第106号、同第135号、陳情平成30年第12号、同第26号、同第35号、同第44号、同第48号、同第53号、同第58号、同第61号、同第94号、同第102号、同第120号、同第122号、同第126号、陳情第3号、第8号、第16号、第24号、第37号、第46号、第49号、第59号、第70号、第73号から第75号まで及び第77号
13 閉会中継続審査・調査について
14 視察調査日程について


出席委員

委 員 長  渡久地   修 君
副委員長  新 垣 光 栄 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  中 川 京 貴 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  宮 城 一 郎 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  玉 城   満 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  上 原   章 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長                  池 田 竹 州 君
 秘書課長                  北 島 智 子 さん
 辺野古新基地建設問題対策課長        多良間 一 弘 君
 防災危機管理課長              石 川 欣 吾 君
総務部長                   金 城 弘 昌 君
 人事課長                  茂 太   強 君
 職員厚生課長                潮 平 はづき さん
 財政課長                  武 田   真 君
 税務課長                  小 渡 貞 子 さん
企画部長                   宮 城   力 君
 地域・離島課長               糸 数   勝 君
 市町村課班長                翁 長 富士男 君
 環境部環境政策課長             長 濱 広 明 君
 子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課班長  渡久山 和 之 君
 子ども生活福祉部消費・くらし安全課副参事  奥 間   政 君
 保健医療部健康長寿課長           宮 里   治 君
 保健医療部薬務衛生課班長          平 良 勝 也 君
 警察本部警務部長              山 本 将 之 君
 警察本部生活安全部長            小 禄 重 信 君
 警察本部交通部長              宮 城 正 明 君
 警察本部警備部長              花 岡 一 央 君



○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 甲第1号議案、乙第1号議案から乙第5号議案まで、乙第12号議案及び乙第28号議案から乙第31号議案までの11件、請願平成30年第6号、陳情平成28年第37号外50件、閉会中継続審査・調査について及び視察調査日程についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、総務部長、企画部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、警察本部警務部長、同生活安全部長、同交通部長及び同警備部長の出席を求めております。
 まず初めに、甲第1号議案令和元年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 おはようございます。よろしくお願いします。
 それでは、ただいま議題となりました甲第1号議案について、令和元年度一般会計補正予算(第1号)説明資料により、その概要を御説明いたします。
タブレットのほうに通知しておりますのでタップをお願いいたします。
 今回の補正予算は、公有水面埋立承認取消処分に係る裁決取消請求事件に関する訴えの提起に要する経費について、予算を措置するものであります。
 めっくていただきまして、1ページをお願いいたします。 
 今回の補正額は、歳入歳出それぞれ689万5000円で、補正後の改予算額は7349億5189万5000円となります。
 歳入の内訳につきましては、財政調整基金からの繰入金となっております。
 歳出につきましては、訴訟に要する経費で、弁護士への訴訟委託料となっております。
 2ページは歳入歳出の財源内訳、3ページは歳入の内訳、4ページは歳出の内訳となっております。
 以上が、甲第1号議案令和元年度一般会計補正予算(第1号)の概要であります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、甲第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、質疑に際しては、あらかじめ引用する資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 おはようございます。冒頭より質疑をさせていただきます。
 今のまず補正予算についてなんですが、まず確認からさせていただきます。まず1点目、財源について全て一般財源であることにお間違いないですか。

○金城弘昌総務部長 はい、そのとおりでございます。

○又吉清義委員 財政調整基金から700万円を取り崩して、その補正を組んでいることにも間違いないですか。

○金城弘昌総務部長 はい、そのとおりでございます。

○又吉清義委員 はい、じゃあここから本題に入ります。
 財政調整基金から700万円を取り崩して、689万5000円の予算を補正を組むんですが、残りの10万5000円の予算はどちらに入っているんでしょうか。

○武田真財政課長 取り崩し額自体が689万5000円で、この全てが委託料のほうに執行すると、最終予算のほうは全てその訴訟費用のほうに計上していることになります。差額は特にありません。

○又吉清義委員 いや、違うと思いますよ。皆さん、3ページのほうに主要基金残高がありますよね、見てください。財政調整基金補正による取り崩し700万円になっていますよ。皆さんの。

○武田真財政課長 基金の残高の単位が、百万円単位になっていまして、予算のほうは千円単位のほうで表示してることになります。

○又吉清義委員 ちょっと聞こえづらい。要するに取り崩し額を700万円と書いて、補正残高は700万円確実に減となっているわけなんですよ。減になっている700万円を取り崩したということではないんですか。

○武田真財政課長 はい、取り崩し額はあくまで689万5000円になっております。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 ですから、基金ではこうしたとしましょう。もう少し丁寧にほしいですな。例えば皆さん、同じ説明書の中で補正では千円単位まで書いているわけですよね。であればもう少し説明しないと、私は誤解を招くと思いますが、こちらに百万円単位で書いてあるのは事実ですよ。しかし、そういうのは丁寧に書いてもらいたい。
 じゃあ、実際これ基金としては、残り10万5000円に関しては取り崩しじゃないと理解してよろしいわけですね。

○武田真財政課長 はい、そのとおりです。

○又吉清義委員 じゃあ、この予算をかけて皆さん、訴えの提起をするということなんですが、これで勝てる要素というのは、皆さんどちらにあるのかですね。やはり、予算をかけてやるからには勝ち負けは関係ありませんよと。皆さんとしてこれは正しいという理念としっかりした調査事項があって、これはやるべきことだということに基づいているかと思うんですが、皆さんとしてこれがですね、第三者的立場から見て正しいと思われる要素、ポイント等はどちらにありますか。

○池田竹州知事公室長 はい、お答えします。
 県としては、今回の国土交通大臣の裁決は違法・無効であり、承認取り消しは有効であると考えております。
 その要素としまして行政不服審査法、今回あの裁決は行政不服審査法に基づき行われているんですが、これは本来、一般私人の権利利益の保護を目的としております。沖縄防衛局は一般私人ではないことから、そもそも同法の審査請求の適格を欠く違法なものだというふうに考えております。また、県では軟弱地盤が判明したこと、活断層の存在が専門家から指摘されたこと、周辺の建物が米国防総省の統一施設基準の高さ制限に抵触すること、また軟弱地盤の判明で埋立承認の際の土出条件等と異なるとなり、護岸の安定設計の前提が崩れていることなど、公有水面埋立法の第4条第1項第1号及び第2号の要件を充足していないことなどを、取り消しの事由として訴えているところでございます。

○又吉清義委員 ちょっと説明が非常になかなか理解しづらいんですが。今、知事公室長としてはこの裁判の大きなポイントは、一般私人であるかないかという争いと軟弱地盤が出てきたために、その2つの目的で訴訟をするということなんですか。

○池田竹州知事公室長 まず1点目は、委員御指摘のように、審査請求制度をいわゆる私人として本来国民が利用するべき制度を沖縄防衛局が利用しているというのが1点。あと公水法に基づく要件としましては、今ちょっと軟弱地盤だけではなくて、例えば活断層そして高さ制限など、あと環境保全措置もいろいろと8月31日の取り消しの事由には指摘しているところでございます。公水法上の取り消し事由についても、当然そこは主張していくという形になります。 以上でございます。

○又吉清義委員 今、知事公室長がおっしゃっていることに関しては、皆さん平成27年度からあれこれ裁判しておりますので、ある程度答えは出ているかと思いますが。例えば先ほどのですね、行政不服審査法についてなんですが、不服審査の申し出ができる対象を、一般私人というふうに限定しているんですか。この国や地方公共団体の機関が行政処分を受けた場合、審査請求の申し立てを行うことを認めることについては、一般私人もできるかできないかと争われているんですが、それができるから今まで皆様方は裁判でことごとく私は敗訴したかと思うんですが、また一つ、同じような争いをするということなんですか。

○池田竹州知事公室長 行政不服審査法は、必ずしも自治体あるいは国が、全く利用できないというものではございません。ただ公有水面埋立法に基づく承認と免許は明確に異なっております。国は承認という国でしかなし得ない立場で埋め立てを行っているというところで、本来私人ではないということで、公水法で明確に分かれているという点がまずございます。その意味で私人とはなり得ないということで主張しているものでございます。

○又吉清義委員 私はこの論理は行政不服審査法ではですね、皆様方と立場と解釈の違いで、決してこれは交わることはないだろうと、お互いその立場、立場に立った、また何て言うんですか、そういうふうに法的にも限られていませんよということがあること自体、皆さん方が今までやってきた結果を重んじた場合は、果たしてどうかなという考えがあるもんですから。そしてじゃあ、もっと具体的にお伺いしますよ。皆さんこの裁判を、訴訟して皆さんが勝った場合ですね、皆さんとして基地問題の解決に向けて、一体何がどう変わって進んでいきますか。一日も早い解決に向けて進むことができますか。

○池田竹州知事公室長 今、乙号議案も含めまして、審査をお願いしているところでございます。そのため、勝ったとかいう仮定の御質疑にはちょっとお答えしにくいんですが、私ども辺野古の移設、埋め立てでは、普天間飛行場の早期の危険性除去にはつながらないということで、県外・国外を求めているところでございます。当然今後、政策としてはそういった形で知事は常々対話も呼びかけていますので、政府と対話しながら県外・国外そして速やかな危険性除去に向けてきちんと話し合いをしていきたいと思っております。

○又吉清義委員 ちょっと今、脱線いたします。
 知事公室長、私今、ちょっと疑問に思ったんですが、辺野古に普天間飛行場が移ることによって、普天間飛行場の危険性の除去にはつながらない。宜野湾市民からしたらつながりますよ。那覇市民としたら関係ないですよ、沖縄県庁としても。今、県庁の立場で説明しているんですか、普天間飛行場は県庁の、那覇市民の立場で行ったんじゃないですよ。宜野湾市民、宜野湾市の町のど真ん中にあって危険だからこれ動かそうと言ったんですよ。その考えはおかしいじゃないんですか。本当に宜野湾市の町のど真ん中にある基地が、辺野古に移ることによって、宜野湾市民の危険性の除去にはつながらないですか。

○池田竹州知事公室長 本会議でも答弁させていただいていますが、速やかな危険性除去にはつながらないというふうに考えております。

○又吉清義委員 速やかな危険性の除去とは何ですか。

○池田竹州知事公室長 政府は速やかな危険性除去のためには、辺野古移設が必要だということで、埋立承認願書を出されております。ただ軟弱地盤などが判明したことで、少なくとも地盤改良に数年はかかるということは判明しております。ということはその分上乗せされますので、当然速やかな危険性除去という形にはならないだろうというふうに考えております。

○又吉清義委員 私はそうは思わないもんですから。皆さん、SACO合意から20年間何にも動いていないんですよ。今、動き出したんですよ。だから私は議会で何回も皆様方と議論するんですが、皆様方が協力すれば13年かかりませんよと、10年もかかりませんよと、予算もあんなにかかりませんよと、何で協力しないんですかって。速やかな危険性の除去を邪魔しているのは皆さんじゃないですか。皆さんに責任があるんじゃないの。そんなに宜野湾市民を苦しめたいの、危険性の除去はさらに長引かせて、予算も大きくかけることによって県益になるんですか。私は県益、国益に一切ならないと思いますよ。皆さん、どうして軟弱地盤が見つかった時点でいかに早くできるかを協力するのではなく、いかに反対するしか考えないのですか。そのスタンスの理由は何ですか。

○池田竹州知事公室長 危険性の除去につきましては、仲井眞元知事の時代に5年以内の運用停止ということで、政府のほうはそれに向けて協力するとのことでしたが、残念ながら5年以内の運用停止は実現できなかったところでございます。軟弱地盤の話につきましては、私どもはそれによって地盤改良とかに、かなり時間を要するということで、そこを政府が13年―これはもともと県の協力とは関係なくかかる部分もございます。そういったところからいきますと、そういったものを待っていることなく、直ちに危険性除去について、運用停止は5年以内には実現しませんでしたけれども、それにかわる新たな運用停止に向けた速やかな協議を、今、求めているところでございます。

○又吉清義委員 今の知事公室長の答弁は全く理解できないですが、5年以内の運用停止というのは仲井眞元知事が埋立承認をする、そして埋め立ては9年と11カ月で完了させる。そういった工程のもとで、埋めていく中で、9年と11カ月をそこまでほったらかすよりは、確実に埋め立てを進めていくのであれば、他府県で5年ぐらい何とか引き取ってもらえませんかというのが運用停止でしたよ。これは皆さんが言った条件じゃないですよ、自民党から言った条件ですよ。県は猛反発したんですよ、こんなことができるわけはないと。その中で、総理大臣があらゆる手段で協力をすると言ったもんだから、皆さん、マスコミとともにすりかわっただけですよ。だめですよ、そんなことを言ったら。そしてよく考えてください。わずか6ミリのサンゴ、15ミリの、岩に住んでいるあるサンゴ、稀少サンゴということでレッドサンゴ、普段ならば皆様方はあるべき姿で2週間以内に判断できるのを、6カ月かけても許可できないぐらい工事も引き延ばしたんですよ。そうしたら工事が延びるのは当たり前じゃないですか。県がこういうのは、あるべき姿で協力すれば、6カ月延びるのが6カ月短くなりますよ、工事も早くなりますよ。これをことごとくやっているのは皆さんですよ。軟弱地盤でも、見つかったら、いかに協力できるかじゃなくて、皆さんは許可をしないと、その一点張りですよ。これで早く解決できますか。私はおかしいと思いますよ。
 そこで、伺いますけど、まあ、こういう議論をしてもこれは意味ないですから。今までですね、大切な県民の税金を無駄にして平成31年3月時点で住民の訴訟を含め、どのくらい裁判を行って、どのくらいの予算を今まで使ってきましたか、皆さん。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 はい、お答えいたします。
 平成27年度の承認取り消しに関しましては、代執行訴訟、抗告訴訟というものが、後は関与取消訴訟がありまして、そこあたりその後に和解となりまして、不作為の違法確認訴訟、それから岩礁破砕に関しましての差しとめ訴訟、それから平成31年度の部分になりまして関与取消訴訟というのがありました。ここあたりの訴訟に関しまして、約7734万1000円という形になっております。それ以外に、審査請求、国地方係争処理委員会とか、そういったものがありまして、そこあたりが約7559万6000円という形になっております。合計しますと、これまでに訴訟等ということで1億5293万7000円という形になっております。
 以上でございます。

○又吉清義委員 それプラス―例えば、住民の公有水面埋立承認処分取消事件とか、こういうのも含めると幾らになりますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 仲井眞元知事が平成25年の12月に承認をした際に、この承認の取り消しを求める訴訟が住民側から提起されています。これは海岸防災課と漁港漁場課のほうでやっておりますが、これの費用としまして約1224万7000円となっております。それから、平成27年10月の承認取り消しに関しまして、今度はこれの承認取消処分の無効確認訴訟というのが住民側から起こされております。これも海岸防災課と漁港漁場課のほうで担当しておりますから、これに要した費用が810万円という形になっております。これらの合計が約2037万4000円という形になりますので、これらを全部―先ほどの額と合わせますと約1億7200万円、概略ですけど、そういう形になります。

○又吉清義委員 そうですよね、これが今まで辺野古問題で皆さんが一般財源を使って行った結果なんですよ。その中で訴訟を何回行わせ、何勝何敗か教えてください。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 はい、お答えいたします。
 先ほども言いましたが、平成27年の代執行訴訟、それから関与取り消し訴訟のほうですけども、こちらのほうは和解という形になっております。和解に伴って訴えも取り下げという形になっております。平成27年の抗告訴訟につきましても、この和解に伴って訴えの取り下げという形になっております。それから平成28年の不作為の違法確認訴訟につきましては、最高裁で却下されまして県の敗訴が確定しております。あとは岩礁破砕等の差しとめ訴訟、これも上告のほう、県のほうから申し立てを取り下げましたので、高裁での県敗訴が確定しております。それから、済みません、住民側からの訴訟については今ちょっと、手元に資料がありませんので確認ができませんが、申しわけありません。後ほどそこは、情報提供したいと思います。

○又吉清義委員 ですから、勝ち、負け、引き分け何勝何敗ですかと聞いていますよ。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 住民側はちょっと今、資料ありましたので、先ほどの住民側から起こされました承認の取り消し処分、それから無効確認訴訟ですけれども、これは2つとも取り下げという話になっております。それを踏まえますと、県が国と訴訟になりましたのは先ほどの6件であります。6件のうち3件が和解、それから2件が敗訴という形になります。済みません、取り下げが4件ですね、という形になります。

○又吉清義委員 私はそこで大事なことだと思いますよ。皆さんは正直言って進めていること、訴訟であり、裁判であり、一回も勝てませんよと。勝ち負けじゃなくて解釈がおかしいじゃないのと、おかしいじゃないのと思いますよ。ですからその中でですよ、私も非常に、またびっくり仰天しておりますが、今までそんなに使った県が一度も法廷争いで勝ったことのない裁判で、このトータルの弁護士費用、そして旅費費用、その2つについて御説明ください。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 はい、お答えいたします。
 先ほど、お話ししました全ての訴訟以外のものと争訟と、そういったもの全て合計して、平成27年から平成30年の合計でいいますと、弁護士への委託料のほうは1億1758万7000円という形になっております。それから旅費のほうが2842万9920円という形になっております。

○又吉清義委員 ですから、お互いこのように、約1億6800万円もかける中で、ほとんどの費用は弁護士の委託料と、弁護士の旅費だと、8割は。皆さんこれは、みんなこう言うと思いますよ。沖縄県は弁護士の仕事をつくっているのと、こういう声も聞かれますよ。残念なことに、私は非常に悲しいですよ。お互い真剣に、こんなに辺野古基地問題に取り組んでいるのに、沖縄県の裁判する理由は―弁護士の仕事をつくっているんじゃないのと、いやいや違いますと私は言っていますが、答弁に苦しみますよ。皆さんそういうふうに誤解を受けませんか、だって一度も勝ったことがないんだから。だから今やろうとしている訴訟も勝てる要素あるんですかと聞いたんですよ。あるんですかと。もう少し行政的立場で、弁護士の言うがままになるんじゃなくて、皆さんもう少し、第三者的立場で考える必要はありませんか。異常だと思いませんか、どう思います。

○池田竹州知事公室長 先ほど、県の今回の訴えの提起で今後主張していく審査請求、行政不服審査法でありますとか、軟弱地盤の存在など述べさせていただいたところでございますが、その点につきましては弁護士だけではなくて、行政法の研究者の方々からの助言もいただきながら、検討を踏まえたところでございます。

○又吉清義委員 ここから、じゃあ一番の本題に入りますが。
 今までこんなに約1億7000万円、今回の裁判費用も含めて1億7000万円近くの予算を皆さんかけます。しかし、勝てる要素の見込みもない、ちゃんとわからない、今まで1億7000万円近くの予算をかける中で、費用対効果、県民に対してどのような効果がありましたか。

○池田竹州知事公室長 はい、お答えします。
 費用対効果という観点でお答えできるか、あれですけれども、私どもは国のほうは工事を違法に行っているということで、今回、訴えの提起をさせていただいているところでございます。過去の承認取り消しにつきましても、公有水面埋立法の承認に瑕疵があったということで行っているところでございまして、いわゆる法律に基づく行政ということで、そのような形で取り組んできているところでございます。以上でございます。

○又吉清義委員 ですから今、知事公室長がおしゃっていることは、何もきのう、きょう始まって皆さん取り組んでいるわけじゃないわけですよ。既に平成27年度から取り組んでいますよと。ですから、ここで地方自治法第2条ですね。②に何と書かれていますか、地方公共団体は。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 ちょっと読み上げて説明させていただきます。第2条の第2項ですけれども、「普通地方公共団体は地域における事務及びその他の事務で法律、又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」と規定されております。

○又吉清義委員 ですから、皆さんは法律または政令により処理をしていないから、私は訴訟なり、裁判で勝てないかと思うんですよ。皆さんがそれにのっとっていたら全て勝っていると思いますよ。そしてその中で、まず第2条の次は、14、何て書かれていますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 では、同条第14項を読み上げて説明いたします。「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」というふうに規定されております。

○又吉清義委員 そうですよね。最小の経費で最大の効果を上げなければならない。皆さんは100%県民の税金で1億7000万円も使う予算の中で、何の効果も実績もない。今の知事は公約で高校生のバス賃の無料もやろうとしている。そして小さな地域支援事業においても、とっても困っている地域がある。1億7000万円もあればみんな生き返りますよ。しかし、皆さんこの1億7000万円もかける、今回もまた約700万円近くかける、何の効果もない。私はこれ、皆さんは勝てないと見ていますよ。皆さんが勝てるという自信があればやってくださいと。ですから、今の地方自治法第2条第14項からするとこれは、この法律に抵触しませんかと、最小の経費で最大の効果を出す。何も出せないじゃないですか、皆さん。何も。ずっと予算の無駄遣いじゃないですか。これに抵触しませんか、裁判で勝てませんよと。皆さんの考え方、岩礁破砕であり、こういうのはおかしいと私たちは議会でずっと指摘をしてきました、おかしいと。まさしくそのとおりになっていませんか。もしかしてこれに抵触しませんか、予算の無駄遣いで、全然第2条の政令にのっとり法律にのっとった地方行政が一切行われていないと解釈できませんか。どう思いますか。私は抵触するものだと思っていますよ。

○池田竹州知事公室長 はい、お答えします。
 公有水面埋立法に基づく埋め立ての承認許可等につきましては、法定受託事務として都道府県知事に権限がございます。私どもその権限に基づきまして埋立承認の取り消し、今回、撤回を行ったものでございます。それに、本来であれば承認を受けた側が従う必要があるんですけれども、そこは国のほうは審査請求という形で、行って工事を進めているということで訴えを提起するものでございます。

○又吉清義委員 私はその解釈は間違えていると思うんですよ。皆さんも知っているかと思いますよ。機関事務なり、何なり、こういった事務委任、防衛に関して一地方がこういうことしていいんですかと、沖縄県内、県庁の自治体だけで県民の安全を守ることができるんですか、その力があるんですか。これは防衛に関する埋め立てであり、大事な―私は皆様方とずれがあると思いますよ。だから私は裁判は勝てないだろうと思いますよ。もちろん何も国のあるがまま、言うがままにやれとは言いません。しかし防衛であり、普天間―宜野湾市の真ん中にあり、非常に危険な状態である。これを一日も早く解決したい。そのために行おうとしている。しかし皆様方は、それを一切理解できていない、単なる反基地闘争だけにしか使っていない。その反基地闘争だけの理念でこういった裁判をするから私は全て負けると思います。皆さんが正しい理念であれば勝てると思います。しかし、こんなのみじんもないです、皆様方には。反米・反基地闘争だけにしか使われていない。宜野湾市民は本当にかわいそうですよ。本当に知事公室長もですね、1カ月くらい住んでみてください。住んでいないからあんた、こんなことを平気で言えるんだよ。アパートを借りてみたらどうです、私が家賃出してあげますよ。どんなに大変であるか。皆さん全く理解しようとしていませんよ。現場を確認してみたいという気持ちもないんですか。だからこういった解釈でいいんですかと、私は疑問ですが。本当に今の私は―
これは地方自治法第2条、この第14項に抵触するだろうというふうに、非常に危惧しておりますが、改めて言いますが、皆さんは、これに抵触を絶対していないという自信はありますか。

○池田竹州知事公室長 先ほども述べましたけれども、いわゆる法定受託事務として、私どもは国の承認願書に従って審査して、その後の事情―軟弱地盤の存在でありますとか、そういったところで、今回、埋立承認の取り消しを行ったものでございます。当然これは承認権者である都道府県の知事として、必要な行政行為であるというふうに考えております。普天間飛行場の危険性の除去につきましては、国も県も市も同じでございます。ただ、それを辺野古移設によるかというのは、2月の県民投票でも投票者の7割以上がそれに反対をしたという、圧倒的反対が県民の民意だというふうに考えております。そういった形で我々は、普天間の県外・国外、辺野古によらない移設、そして何よりも速やかな危険性除去に向けて、今、まずは作業部会を開いていただけるように国にお願いをしているところでございます。

○又吉清義委員 知事公室長が県民投票まで持ち出すものだから、県民投票の中身、新聞に載っていたんですよ。辺野古に反対する方々、新しく基地がふえる、普天間飛行場は動かないと、そう理解している方々、あの辺野古の埋め立てに反対した方々が36%ですよ、琉球新報に載っていましたよ。いかに皆さんが誤解を与え、県民投票の中身が周知されていないか、これ県の皆様方が取り組んできた大失態ですよ。沖縄県民はほとんどだまされているんですよ。普天間飛行場はちゃんと動くんですよ。これは、36%そういうアンケート結果が出ていたんですよ。私はそう理解しておりますよ。補足や答弁は求めませんけど。そして法的根拠もない県民投票ですよ、政治利用じゃないですか。皆さんは政治利用しないと言いながら。本来のちゃんと―普天間飛行場も480ヘクタールから160ヘクタールに小さくなる、普天間飛行場も動く、まちは開発もできる、そういう埋め立てですよということを最初で説明すれば、結果は違うという自信が私はありますよ。これも一切議論されませんよ、新聞には載りませんよ。
 予算をひっくるめた中で、今ありますように、知事公室長が県民投票まで持ち出すから言っただけですよ。私が持ち出したわけではないですよ、知事公室長が持ち出してきたんですよ。
 そういった意味で、再度伺いますよ。予算をかけて、最大の予算をかけて最小の効果も全くないと思っているんですが、もう一度最後に伺います。皆さん、本当にこの訴訟、勝てる自信はあるのかないのか。こんなのは、別に皆さんたちは関係ないという体制であるのか、どちらなんですか一体。

○池田竹州知事公室長 はい、お答えいたします。
 私ども乙号議案も含めまして、今回訴えの提起の審査をお願いしているところでございます。県としましては、国土交通大臣が行いました裁決は違法・無効であり、議決をいただきましたら、しっかりと裁判で県の主張を訴えていきたいというふうに考えております。

○又吉清義委員 ですから、県が訴える意味で、皆さんとして、マルになる要素はあるんですかと。これは関係なく県の訴えをしているだけなんですかと、今までが全てそうですよと、県の訴えだけで自己満足して何の前進もないから聞いているんですよ。前進があれば私は大賛成ですよ。皆さんでやっていた過去の訴訟であり、裁判であり、その他もろもろ何ひとつ前進がないですよ。前進がありましたか。ないから、マルですか、どうなんですかと聞いているんですよ。こんなに多額の予算を使う、困っている方がたくさんいますよと、たくさんいますよと。これでいいですかと聞いているわけですよ。もう一度お伺いします。マルになる要素はしっかりあるのか、ないのか、これは裁判の結果次第というふうにして皆さんは見ているのか、どちらなんですか。

○池田竹州知事公室長 普天間飛行場の危険性除去、そして辺野古移設につきましては、この裁判だけで我々は解決しようとしているわけではございません。玉城知事も常々、民主主義の根源に基づく対話を呼びかけているところでございます。政府ときちんと対話すべきは対話しながら、解決に向けて努力を、発奮していきたいと考えております。

○又吉清義委員 いや、本当に対話というならばですね、知事も議会で答弁してもらいたいですよ、お互い。私、知事と対話したことないですよ。もう嫌われているから仕方がないですけどね。正直言ってこれが本当に対話かなと、皆さんも軟弱地盤が出た、対話してどんなして解決できるかだったら対話ですよ。軟弱地盤が出た時点で、よっしゃ、設計変更を認めないぞと、結論ありきで、これが対話ですか。ぜひ知事公室長、どんなにして本当に解決できるか、どんなにしたら反対できるかじゃなくて、どんなにして解決できるかをぜひやっていただきたいということを申し上げて私の質疑を終わります。ありがとうございます。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今回この補正予算、この訴えの提起の費用だけになっているんですけど。6月で補正がこれだけというのもね、あの旺盛な予算要求があるはずなんだけど、一つの例からすると名護高校の1工区が不落でとまっていると思うんですよ。そういった予算的なものが全く―学校関係ですからね、この1工区の不落の部分で、全体的なおくれが出ていると思うんですけど、その辺は皆さんどういうような処置をされたんですか。

○武田真財政課長 今、具体的に名護高校のお話ですか。既決予算の範囲で執行する形で調整しているところです。不足部分が出てくるという話も聞いていまして、今ここについては額の算定も含めて、次の議会、9月補正のほうで調整する形で進めているところです。

○當間盛夫委員 とにかくこの1工区のものが不落になったということで、この予算がつかない部分で9月にやる予定なの。これは皆さんが悪いとかという話ではなくて、学校関係がとまるということは、それだけこの校舎の部分がおくれてくるわけよね、いろんな意味で。そういった面からすると僕らはもう少し皆さん努力して、その工事自体がおくれないような形をね、ぜひとるべきであって、これはその予算、あれは上回ることになっているわけ。だから9月議会に出さないといけなくなるわけですよ。ある程度のものが、そういったことも含めて皆さん、もう少しこの補正というものを、この当初予算に組めなかったやつも、いろんなのがあるはずなんですよ。そういった部分―まあ9月に皆さん大きくやる部分があるんでしょうけど、そういった公共工事になってくると、9月になってくると10月発注になってくるんですよ。10月発注、11月発注になってくるわけですよ。そういった部分のね、いろんなもろもろも出てくるはずでしょうから、しっかりとその辺は、当初予算に組めないんであれば、いかにこの6月の補正予算で組めるか、まあ皆さんの予算的な部分もあると思うんですけどね。ちょっとその辺はね、もう少し早目に組むような努力をしてほしいなと思っておりますので、これはもう、要望として終わっておきます。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 済みません、知事公室長。ちょっと確認したいんですけども。先ほど、知事公室長がですね、予算の件でね、今質疑に対して、厳しい裁判がこれまで6件で、一度も勝ったことがないと、取り下げを含む敗訴が2件あったと、このことをわかりながらですね、今回また訴訟を起こすということについて、例えばこれまでにかかった費用がですよ、約1億7000万円余り、これも全て一般財源だと思うんですよね。知事公室長を含む県の職員は、知事や副知事がやれと言えばやらなきゃいけない、これ公務員としての定めだと思ってます。しかしながらですね、仕事をやるに当たって、過去にですよ、知事公室長、識名トンネルがありましたよね。識名トンネルで一生懸命仕事をした当時の担当部長や職員が損害賠償で訴えられたという経緯がありましたよね。これについて知事公室長の率直な意見を聞かせてください。

○池田竹州知事公室長 識名トンネルの問題につきましては、職員が工期を偽った工事契約書を作成し、国からも補助金を不正に受給したという事案で、補助金返還に伴う利息相当額が、県の損害になったということで、当時の土建部長等に対して損害賠償請求の住民訴訟だったと思います。その訴訟におきましては、土建部長など所長も含めまして、その現場といいますか、違法な内容の工事契約書が締結されることを防ぐ義務を負っていたというふうにされておりまして、その義務を怠ったため違法な公金が支出が行なわれたということで、その点につきまして裁判所のほうでは、重大な過失があったという判断がされたものというふうに理解しております。どこまで重大な過失で見るかというのは、識名トンネルは裁判所の判断という形で確定していますけれども、やはり私ども法律に基づいて行政をやるということで、やはりそういった工期を偽ったものとかは、本来内部できちんとチェックをして、そもそもそういう返還にならないようにやるべきであったというふうには考えております。

○中川京貴委員 この職員の裁判で支払命令が来た金額は幾らですか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 はい、お答えいたします。
 ちょっと手元に資料がございませんので、ちょっとうろ覚えということで申しわけないですが。7000万円程度だったかなと記憶しております。

○中川京貴委員 知事公室長、実はですね、この識名トンネルについては御承知のとおり百条委員会も設置してね、当時の委員長は、當間委員長ですよ。我々議会議員として審査しました。その中でもですね、百条委員会の中でも、結果はですよ、両論併記ということで問題はなかったという結果だったんですよ。百条委員会まで設置しましたよ。しかしながら、知事公室長、職員はですね、上司から言われたら仕事せんといかないんですよ、上司から言われたら。工事をやり遂げないといけないと思っています。じゃあ、皆さんにあえて聞きますけれども、これまで辺野古埋立問題で何ひとつ職員はミスなく、違法なくこなしてきたと自信を持って言えますか。

○池田竹州知事公室長 少なくとも違法を認識しながら仕事をしていることはないというふうに考えております。ミスがなくと言われますと100%ミスがないかどうかについてはきちんと確認しないとあれですけども、少なくとも違法な状態であることを認識して業務を遂行することは、当然あってはならないというふうに思っております。

○中川京貴委員 知事公室長。職員はですね、公務員として自分たちのやる仕事をしっかりやらなければいけないと思っています。これまで仲井眞、稲嶺県政のときはですね、当たり前のように法律にのっとって進めてきた事業が知事がかわっただけで、全てこれは誤ちでしたと、違法でしたとして従わないといけないんですよ。もしこれ、県の職員が従わなかったら公務員法としてどういう処分があるんですか。

○金城弘昌総務部長 今の正式な法令等は持っていませんけど、基本的には上司の指揮監督下にあってですね、事務を執行するという義務を負っていますので、そのとおりに実行するということになるかと思います。いわゆる事務の上司の命令、法令にのっとって事務を執行していくことになるかと思います。

○中川京貴委員 じゃあ、職員がですね、これはおかしいよと、この手続上、法的にはおかしいという職員が出てきた場合は皆さんは処分するんですか。

○金城弘昌総務部長 今、中川委員がお尋ねの件は違法性があるかということですが、先ほど知事公室長からありましたけど、当然、違法性がないということでですね、事務は執行していますし、違法性のある中で事務を執行するということはないというふうに考えています。

○中川京貴委員 もし、違法性があれば、その職員にその責任を押しつけるのですか。
 
○金城弘昌総務部長 当然、事務の執行に当たってはですね。その組織の中で確認をいたします。当然ながら違法性があった場合には、当然、違法性があったものについて処分がございますけれど、現状、基本的に公務員が事務を執行する中では、いわゆるその違法性を持って事務を執行することはないというふうに認識しています。

○中川京貴委員 今、せっかく、知事公室長、総務部長が答弁していますので、これは議事録に載ります。職員も聞いているだろうと思っています。内部告発が起きないことを願っております。そういった意味ではですね、職員に押しつけるのではなくて、最高責任者が責任をとるくらいの気持ちで事業をしないと、これまでの事業はうまくいかないと思っています。識名トンネルも百条委員会までかけました。予算も執行しました。結果的には両論併記ということで報告を受けて終わりです。ただ、それを一生懸命仕事をした職員だけに押しつけられて、損害賠償があった。僕はそれはあってはいけないと思っています。その時点で対策は―しかるべき対策はあったと思っていますけれども、知事公室長は、どうですか。

○池田竹州知事公室長 識名トンネルは私どもで所管しているわけではないので、どの時点でどういう対策がとれたかについては、ちょっとお答えすることは差し控えたいと思いますけれども。一般論としては、仮にこの手続がおかしいとなれば速やかに上司に報告するなり、そういった手続をとってできるだけ、早い段階できちんとした対策をとるということが必要だというふうに考えております。

○金城弘昌総務部長 知事公室長が述べましたとおり、そういう形でですね、事務は執行すべきだと思っています。

○中川京貴委員 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 訴訟の件、私からもちょっと確認させてください。
 予算689万円の訴訟費用ということなので、先ほど又吉委員から、むやみやたらな訴訟だったら私も無駄遣いだと思います。ですが今回の訴訟、私は必要性があっての訴訟だと思うので理解をするところです。ただ、確かに県民から見ればですね、この間、6つの裁判が行われてきたけれど、今回の裁判は何が違うのかというところが、まだまだ、なかなか議会でもですね、深まっていないんじゃないかなと思い、質疑させていただきます。何が違うのか、私が理解するに、確かに県は2つ敗訴しましたが、この敗訴の中身、この1つ、その最高裁で負けたときは、あのときは翁長前知事が埋立承認を取り消しをした。この取り消しのことを裁判で審理をしてほしかったんだけれども、実際、最高裁の判決というのは、その取り消しの中身には入らずに、仲井眞元知事の承認を適法だというような判決だったと思うんですよね。そういった意味では、県が行った取り消しについて、裁判で実質な審理はされていないと思います。
 もう一つ今回の理由にもなっている、行政不服審査法を国が私人と同じ立場であると主張して利用していることについても、この間どうだったのか。国地方係争処理委員会でこのことが判断されると、県民は期待していたんだけれども、県は期待していたけれども、結局その委員会でも国が私人と同じ立場ということについての結論は、私は出ていないと思うんです。そういった意味で、今回の裁判がこれまでの裁判と違うのはどこなのかをお聞きしたい。特に、国が私人と同じ立場と主張して行政不服審査を用いたこと、もう一つ沖縄県が行った埋立承認の取り消し、あるいは昨年8月の撤回。この中身についてこれまで裁判で、実質審理はあったのでしょうか。

○池田竹州知事公室長 3年前の訴訟でも、国は行政不服審査法を用いて執行停止決定という形で国土交通大臣が立ちました。ただそちらにつきましては、その後和解が成立したということで、関連する訴訟は国、県側双方とも取り下げたところでございます。ですので、あの行政不服審査法に基づく今回の裁決について、裁判所できちんと審理をお願いするのは、今回が実質的には初めてになろうかと思います。また、3年前の承認取り消しに際しては、私ども委員おっしゃるように翁長前知事の承認取り消しの中身をきちんと審査するべきだというふうに主張したのですが、最高裁におきましても仲井眞元知事の承認時の、その承認に取り消し得べき瑕疵があるかというところで、審理が行われたと。私ども、今回はその承認取り消しの取り消し後に生じた新たな事由に基づきまして、昨年の8月31日に埋立承認の取り消し―撤回を行ったものでございます。その撤回事由につきまして、いわゆる訴訟で判断が行われる内容を主張していくという形に、今回、抗告訴訟におきましては考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員 終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、甲第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、乙第2号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 それでは、総務部の乙号議案について御説明いたします。 本日はサイドブックスに掲示されております乙号議案説明資料により、御説明いたします。また、条例議案については新旧対照表も掲載しておりますので、適宜御参照ください。
 乙号議案説明資料の目次を通知していますので、御確認ください。
 それでは、ただいま青いメッセージで通知いたしました乙号議案説明資料をタップし、資料をごらんください。
 今回、総務部から御提案いたしました乙号議案については、条例議案4件、同意議案4件の合計8件となっています。
 それでは、右から左のほうにスクロールしていただき、説明資料の1ページをお願いいたします。
 乙第2号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、我が国で豚コレラの発生が確認されたことに伴い、国及び他県の状況等を考慮し、防疫等作業手当の支給要件を改める必要があるため、沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正するものであります。
 改正の概要は、職員が家畜の防疫等作業に従事したときに支給される防疫等作業手当の支給対象となる家畜伝染病の種類を改め、その他、人事委員会規則で定める家畜伝染病を追加するものであり、施行期日は公布の日としております。
 以上で、乙第2号議案の説明は終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 1つだけ。過去にですね、口蹄疫、牛でいうBSE、ヤギはTSEでしたけれども、発生したときにですね、水際対策として県もこの口蹄疫の対策をしたと思うのですが、そのときにこれを取り組まなかったですか。

○茂太強人事課長 お答えいたします。
 まず口蹄疫についてはですね、条例のほうで定めておりまして、ただ実績がないという形になります。
 以上です。

○中川京貴委員 これも実績ないでしょう、ちょっと整理―いや、実績がないじゃなくて、やらないと条例改正して―そのときに条例改正していなかったのですか、確認なんですよね。今回、条例出ていますよね、この条例、そのときに普通は改正すべきではなかったのですか。実績ではなくて、もちろんこれらも実績ないでしょう、沖縄で。なぜあのときに対策していなかったのですかという素朴な質疑です。

○金城弘昌総務部長 これまでは、口蹄疫とか、他県もしくは国外であったものですから、この手当として記述していました。ただ今回、豚コレラ、初めて国内で、岐阜等で発生いたしましたので、それに備えて今回、豚コレラも含まれた形で、この防疫等作業手当のほうにですね、支給できるように改正するということで、その都度、その都度やっていたんですけど、新たな伝染病がどんどん入ってくる可能性があるものですから、記述の仕方についてもこれまでと違って人事委員会規則で定めて速やかに対応できるような形で今後の―その防疫等のですね、体制を強化したいということで改正しているところでございます。

○中川京貴委員 じゃあ、確認しますけどね、新しい伝染病が発生したらそのたびに条例改正するの。普通、条例改正というのは全てのこういったものに対応できるように、改正すべきじゃないかということが疑問なんですけどね。

○金城弘昌総務部長 委員御指摘のとおりですね、そういうような形にすると、どうしてもタイムラグが出るものですから、今後は、いわゆるその人事委員会規則でですね、伝染病については定めることで、速やかに対応できるような形で整えていくということで、今回の条例改正を提案しております。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第3号議案不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の2ページをごらんください。
 乙第3号議案不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、御説明いたします。
 この議案は、工業標準化法の一部が改正され、日本工業規格が日本産業規格に改められたことに伴い、関係条例の規定を整理するものであります。
 なお、施行期日は、公布の日としております。
 以上で、乙第3号議案の説明は終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
  
○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の3ページをごらんください。
 乙第4号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、関係する6件の手数料の額を改めるものであります。
 なお、施行期日は、改正政令の施行期日と同日の令和元年10月1日としております。
 以上で、乙第4号議案の説明は終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
  
○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第5号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の4ページをお願いいたします。
 乙第5号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、沖縄県税条例を改正するものであります。
 改正の概要について、1つ目は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税の税率を改めるものであります。
 2つ目は、自動車税の環境性能割について、税率の適用区分を見直すとともに、令和2年9月30日までの間に取得した自家用の乗用車の税率を1%軽減する措置、路線バス事業者等がバリアフリー車両を取得した場合の課税標準の特例措置等を講ずるものです。
3つ目は、自動車税の種別割について、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車の自動車税の種別割の税率を改めるとともに、初回新規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対する税率を重くする特例措置、電気自動車等の環境負荷の小さい自動車に対する税率を軽減する特例措置等を講ずるものです。
 4つ目は、住民税申告書における記載内容を簡素化するものです。
 5つ目は、個人の県民税における住宅ローン控除について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住開始した場合における適用期間を、令和15年度まで延長する措置等を講ずるものです。
 6つ目に、その他所要の改正を行うものです。
 なお、施行期日は、その一部を除き令和元年10月1日としております。
 以上で、乙第5号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 済みません、確認ですけども、この地方税の条例の改正は、消費税10%に伴う条例の改正ということで理解してよろしいですか。

○小渡貞子税務課長 消費税10%引き上げに伴いまして改正する部分と、そうではない部分と、両方に分かれております。
 今、概要の中のですね、まず1番、2番、あと3番もそういう形になります。1、2、3です。

○中川京貴委員 ということは、消費税10%に伴う国からの地方税関係のアップと理解していいんですね。改正しなければならないということですね。

○小渡貞子税務課長 はい、その部分も入っております。

○中川京貴委員 はい、以上です。確認です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。  

○當間盛夫委員 まず、この1番目の法人事業税の件なんですけど、まず基本ね、これは附則の部分が従来あって、それを今回改正後にこれを本則としているわけよね。何で国は本則をとらないの、まずそれから聞かせて。今、本則があるわけでしょう。皆さん、これを見ると、例えば外形課税のもので400万円以下が本則は1.9%さあね、それで軽減するということで0.3%なんだよね。それを今回0.4%にするわけでしょう。何で1.9%の本則をとらないのという基本的なものを知りたい。

○小渡貞子税務課長 この本則の部分につきましては、もともとの地方の法人事業税になっておりまして、これまで特例措置ということで、地方法人、あの……。

○當間盛夫委員 何で1.9%の本則をとらないのかという、これは政治的な、優遇策を附則でやっているさあね、現実。何で本則をとらないのかという。それをやったら、景気が……、それもやる、余りにも法人の企業の皆さんの負担が大きいからということなのかね、どっちなの。

○小渡貞子税務課長 法人が負担する税金としましては変わりはないです。その中でこれまで法人事業税、つまり地方の法人事業税としていたものも、一部国税化しまして、地方の偏在性是正のための財源として使っております。そのために1.9%から附則で0.3%、この一番上の表でいうと1.9%から0.3%という形にやっておりまして、法人が負担する税金としましては同じですので、これが経済対策のためということではなく、地方の財源の偏在是正措置のためというふうに考えていただければよろしいかと思います。

○當間盛夫委員 わかったようでわからない。1.9%あったら、この0.3%附則
の分は県が…。まあ休憩、休憩。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 當間盛夫委員。 

○當間盛夫委員 皆さんからいただいた資料で、平成30年度の部分でこの県税の法人事業税というのが、大体280億円が見込まれるということなんですけど、この改正によって0.1%上がるじゃないですか。改正によってどれだけの―減にはならないと思うけど、どれだけ税収になっていくんですか。

○小渡貞子税務課長 現行の法人事業税に基づく税収は、先ほどおっしゃいましたように平成30年度で280億円になります。平成30年度の税収をもとにですね、この事業の年度によりまして、この申告月が変わってきますので、それが平年度化するといいますか、ならされてきますのが、令和3年度になります、そのとき、平年度化されたときに、この平成30年度の280億円をもとに試算しますと、約295億円になると、その差額15億円は増収になるというふうに見込んでおります。

○當間盛夫委員 ちなみにこの平成30年、今沖縄の経済、企業を含めて好調ではあるんですけど、この推移的なものある。この今皆さんが出している280億円というのがあるさあね、じゃ29年度、28年度でどういう上がり方してるかというのは、数字的なもの持ち合わせはない。ない、ないんだったらいいよ。いや、わかる範囲でいいから、間違いなくこの法人事業税も上がっているのか、下がっているのか、それだけでも教えていただける。この5年間で。

○金城弘昌総務部長 法人事業税の決算値ですけど、27年度が202億円、28年度が259億円、29年度が257億円ということで、3年前と比べると大分上がっていますけど、先ほど税務課長が説明したように上下、法人の経済状況は変わりますけど、増加傾向にあるのかなと思っています。

○當間盛夫委員 はい、あの消費税も上がる分でのことで、この2つ譲与税含めると、よく皆さんから出された分で、24億円という部分の税の増収になるというようなところがありますので、我々しっかりと沖縄の企業を含めて元気にしてさ、あの税をしっかりと払ってもらってと、いうことでのあり方をね、しっかりやらないといけないなと思っていますので、はい以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質擬はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第28号議案沖縄県人事委員会委員の選任についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の5ページをお願いいたします。
 乙第28号議案沖縄県人事委員会委員の選任について御説明いたします。
 この議案は、人事委員会委員1人が、令和元年7月18日に任期満了することに伴い、その後任を選任するため、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 議案の概要の2に記載してありますように、今回御提案いたしました島袋秀勝氏は、弁護士として法曹会で活躍され、沖縄弁護士会会長や沖縄県行政不服審査会会長を歴任するなど、法律や行政に関する幅広い知識を有し、人格、識見ともすぐれており、人事委員会委員に適任であることから、議会の同意を得て引き続き選任したいと考えております。
 なお、6ページに、提案した候補者が選任された場合の委員一覧を掲載しておりますので、御確認ください。
 以上で、乙第28号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第28号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第28号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第29号議案沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の7ページをお願いいたします。
 乙第29号議案沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について御説明いたします。 
 この議案は、収用委員会委員2人が令和元年7月24日に任期満了することに伴い、その後任を任命するほか、現在欠員となっている予備委員1人を任命するため、土地収用法第52条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 今回、収用委員として御提案しました野崎聖子氏と赤嶺真也氏、予備委員として御提案しました高橋大地氏は、いずれも弁護士として活躍され、すぐれた経験と知識を有しており、収用委員会委員として適任であると考えております。
 なお、野崎氏と赤嶺氏が任命されますと再任となります。
 また、8ページに、提案いたしました候補者が選任された場合の委員一覧を掲載しておりますので、御確認ください。
 以上で、乙第29号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第29号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 収用委員会のいろんな方々の意見だとか、法曹界からこうね、ある部分としてもほか、ほかと言ったらおかしいんだけれども、今度この赤嶺さんと野崎さんは3期目になるよね、皆さんからいただいてる資料見ると。これ3期となってくると、この1期の期間は4年、5年、3年。3年になるの、3年としても普通大体3期くらいやるんですか。

○茂太強人事課長 収用委員会についてはですね、任期は3年となっていますけれども、期間は特に定められていません。大体3期くらいやっているというのが、通常になります。

○當間盛夫委員 ある程度、収用委員会なもんでしょうから、知識的なものが必要だと思うんですけど、この収用委員会の皆さん振り分け的には弁護士が何名で、あとその他は何名。

○茂太強人事課長 弁護士がですね5人。それと経済界から2人、7名の構成になっております。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第29号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第30号議案沖縄県公安委員会委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。
 
○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の9ページをごらんください。
 乙第30号議案沖縄県公安委員会委員の任命について御説明いたします。
 この議案は、公安委員会委員1人が令和元年7月24日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、警察法第39条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 御提案いたしました知念公男氏は、昭和40年に合資会社琉球ゴーレックスを設立後、昭和62年に公益社団法人北那覇法人会副会長、平成12年に沖縄経済同友会副代表幹事を歴任するなど、長きにわたって経済界で活躍されており、組織運営の手腕及び活動の実績は高く評価されていることから、公安委員会委員として適任でありますので、議会の同意を得て、引き続き任命したいと考えております。
 また、10ページに、提案いたしました候補者が選任された場合の委員一覧を掲載しておりますので、御確認ください。
 以上で、乙第30号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第30号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第30号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第31号議案沖縄県公害審査会委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 金城弘昌総務部長。
 
○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の11ページをごらんください。
 乙第31号議案沖縄県公害審査会委員の任命について御説明いたします。
 この議案は、公害審査会委員11人が令和元年8月8日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、公害紛争処理法第16条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 御提案いたしました安里英治氏など11人の方々は、いずれも公害紛争処理に関し法律、医療、公衆衛生、環境問題についてすぐれた知識と経験を有しており、公害審査会委員として適任であることから、議会の同意を得て、任命したいと考えております。
 なお、御提案いたしました11名が任命されますと、そのうち5人が再任となります。
 また、12ページに、御提案いたしました候補者が選任された場合の委員一覧を掲載しておりますので、御確認ください。
 以上で、乙第31号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第31号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 我々が、人事の部分でいろいろと審査するものからすると、皆さん、提出するものがさ、もう少し丁寧にやってもらいたいなというのは、名前だけが列記されていて誰が法律だとか、医療だとか、公衆衛生、環境問題にかかわる部分のね、あるのかというのが、全く見えないわけですよ。ちょっとその辺は提起しておきますので、これどこかにあるの、何か、資料のものにある、これしか見ていなかった。ごめんなさい。はい、以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 この審査会なんですけど、11人の皆さんすぐれた知識と経験を持っているということなんですが、実際にこの審査会にかかったこの紛争事件というのは、これまで実績はどうなっていますか。
 また、そのうち、調停が成立した件数というのを教えてください。

○長濱広明環境政策課長 公害審査会は騒音・悪臭など、公害に係る民事上の紛争が生じた場合に、あっせん、調停等を行い、迅速かつ適正な解決を図ることを目的としております。過去の事例ですけれども、17件ございまして、例えば資材置き場からの騒音・粉じん等被害請求事件であるとか、自動車修理工場の騒音・悪臭等に関する被害防止請求案件などとなっております。
 実際の取り組みとしては、例えば工場等から機械とか騒音そういった資材運搬の大型トラックの騒音とか粉じん・排気ガス等でその住宅のサッシが汚れるとかですね、そういった影響がある場合に、工場の移転等を求める場合もございます。そういったのを公害審査委員がですね、現場を確認したりして、例えば調停案としてダンプのタイヤの清掃の設備とか、あるいは資材搬入を住宅街から別のところに移すとか、ルートを変更するとか、そういった調停案を示しています。裁判より経費が低く抑えられて具体的解決のための、委員の識見、専門的な視点からの助言等を受けられるというような委員会の構成でございます、目的でございます。
 調停成立したのはですね、17件なんですけど、16件が終結といいますかもう終わっておりまして、1件は継続中のものがあります。16件のうち9件が調停が成立しております。調停が打ち切りとなったものなんですけども……。

○比嘉瑞己委員 まあ、あのすばらしい仕組みだと思うんですよね。実際に調停も成立している件数も多いということで、いい制度だと思うんですけれども、この17件というのは資料をいただいて見てみると、古くは昭和49年で去年までで四十数年間でわずか17件なんですよ。もったいないなと思ってですね、これは九州各県にもあるそうなんですけど、そこの実績はどうなっていますか。

○長濱広明環境政策課長 平成21年度から30年度までの10年間でございますけれども、九州、沖縄を含め33件となっております。その中で福岡県それから熊本県、沖縄県がそれぞれ8件と最も多くなっておりまして、その他の県は3件から1件、0件の県もございます。県もですね、やはりそういった広報が重要だと認識しておりまして、県のホームページにその公害苦情に係る相談についてその役割であるとかですね、取り組みの内容の詳細、それからQ&Aも掲載しておりまして、周知に努めるとともにまた、様式の一覧等も掲載しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 これは総務部長になるんですかね。近年、その民泊の騒音問題だったり、あるいはごみ山の問題とかですね、かなり公害問題ふえていると思うんですよ。こういったことも対象になると聞きました、今担当からは、その広報は課題だとあるんですけれども、そういった身近な問題、最初市町村の窓口に行ったり、保健所に行ったりとあると思うんですけれども、これだけすばらしい人材がいる審査会があるんだったら、もっと積極的に活用をやるべきだと思うんですけれども、最後にお聞かせください。

○金城弘昌総務部長 先ほど、環境政策課長からも答弁ありましたけれども、県民のほうにですね、広報制度というんですかね、審査会の意義も含めて周知することは大切と思いますので、そのように市町村等にもこういうのありますよというのをしっかり伝えながら、県民への周知、取り組みを進めていきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 わかりました、終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 はい、前の質疑に関連して、この公害審査会のですね、これだけの優秀な人材を確保している中で、専門性の立場から助言を受けることができるということなんですけども、今、米軍基地を中心とした発生しているPFOS等の公害問題についてもですね、本来であれば、助言をいただきたい、この壁になっているのが日米地位協定なのかですね、その条例の中身について、ちょっとお伺いしたいんですけれども、よろしくお願いいたします。

○長濱広明環境政策課長 公害審査会のですね調停に関しましては、公害審査会の委員の中から3名の委員を委員長が指名して、この3人が担当―事案に担当していくことになります。公害審査会はもちろん専門の知識を―高い知識を有する専門の知識を持っている方の意見等、助言等を踏まえて調停を進めるのですけれども、その汚染の原因をですね、究明する機関ではないということで、ではございません。PFOS等の調査、原因究明を公害審査会で行うことはできないということです。

○新垣光栄委員 なぜできないの。

○長濱広明環境政策課長 被害を受けている方と、原因者がわかっていて双方に解決策に関する意見の不一致がある場合、その解説策をあっせんする、例えば両方が解決したいという意思があってですね、そこにはそれを調停するという機関であって、原因を究明するという機関ではないということでございます。ですからPFOS等については、汚染源がはっきりしていないことから公害審査会の受理ができないということでございます。

○新垣光栄委員 この公害審査会にですね、米軍基地関係に関するそういう審査はできないという項目もあるのかどうかですね、この要綱の中に。

○長濱広明環境政策課長 公害紛争処理法第50条において、防衛施設に関しましては別に法律に定めるところによると規定されております。

○新垣光栄委員 やはりその辺のですね、せっかくある組織も、日米地位協定の問題等で、できないというのは、沖縄県にとっては損失だと思いますので、その辺の観点からもですね、ぜひ日米地位協定の改定に向けてですね、公害審査会のほうからも提案していただきたい。そういう助言をですね、そういう改定にですね盛り込んでいただきたいなと思っていますのでよろしくお願いします。
 いや答弁いいですよ、提案だけです。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第31号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情平成28年第40号外9件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、総務部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 それでは、総務部関係の陳情案件について御説明いたします。
 ただいま、青いメッセージで通知いたしました、陳情説明資料の陳情一覧表をタップし、資料をごらんください。
 総務部関係の陳情は、新規陳情2件、継続陳情8件の合計10件となっております。継続審査となっております陳情のうち、1、4、6及び7の4件につきましては、処理概要の変更はございませんので説明を省略させていただき、処理概要の変更がありました2、3、5及び8の4件の継続陳情と、9及び10の新規陳情について御説明いたします。
 それでは、初めに継続陳情4件について御説明いたします。
 2ページをごらんください。
 陳情平成28年第158号県有施設等の敷地内全面禁煙に関する陳情につきまして、処理概要に変更がございます。変更いたしました箇所は、下線に示したとおり最後の段落の追加となります。それでは追加した段落を読み上げて御説明いたします。
 「加えて、健康増進法の一部改正が令和元年7月1日に施行されたことから、本庁舎においては、敷地内全面禁煙を同日より実施しているところです。」
 陳情平成28年第158号の説明は、以上となります。
 次に、3ページをごらんください。
 陳情平成30年第58号社会福祉主事に関する陳情につきましても、処理概要を下線で示したとおり変更しております。修正箇所は2段落目の下、全体のちょっと数字が入っていると思いますが、28行目及び3段落目34行目から35行目となっており、2段落目の修正は元号の変更ですので読み上げは省略させていただき、3段落目から読み上げて御説明いたします。
 「なお、現状の任用資格のない職員の配置に対しては、社会福祉職の代替として配置する一般行政職等の職員の資格要件について厳格に精査して配置をしており、今年度は、御指摘の状況について大きく改善しております。」
 陳情平成30年第58号の説明は、以上となります。
 続きまして5ページをお願いいたします。
 陳情平成30年第94号福祉に関する事務所において社会福祉主事でなければならない所員について、速やかに社会福祉法違反状態を解消するよう求める陳情につきましても、下線部のとおり処理概要の一部を変更しております。修正箇所につきましては、1の2段落目33行目以下を読み上げて御説明いたします。
 「その配置に当たり、平成30年度の人事異動においては大学の成績証明書により、任用資格に必要な履修科目を厚生労働省通知による科目名読みかえも含めて厳密に確認した上で社会福祉主事の任用資格を持つ職員を配置したところですが、平成29年度以前において読みかえまで確認していないなど精査に不足があったため、一部で資格を有していない職員が配置されている状況がありました。令和元年度は御指摘の状況について大きく改善しております。2、平成31年4月1日現在、指導監督を行う所員と現業を行う所員の合計58人のうち、社会福祉職は41名、社会福祉主事任用資格を持つ職員は16名となっております。残りの1人については、社会福祉職1人の育児休業に伴い、任用資格のない一般行政職員を代替として配置しており、現在、社会福祉主事資格認定通信課程研修を受講予定であり、今年度中には任用資格を取得する見込みです。」
 陳情平成30年第94号の説明は、以上となります。
 続きまして9ページをごらんください。
 陳情第24号児童福祉司の適正な配置等に関する陳情につきましても、下線部のとおり処理概要の一部を変更しております。修正箇所について、1の2段落目26行目から読み上げて御説明いたします。
 「平成31年4月1日から人口による配置基準が4万人に1人から3万人に1人と改正され、その経過措置期間が、令和4年3月31日となっております。平成31年4月1日現在における各児童相談所の児童福祉司の必要数と、児童福祉司の任用資格を有する社会福祉士等の職員の配置数については、中央児童相談所が必要数21人に対して配置数30人、コザ児童相談所が必要数16人に対して配置数20人となっており、基準上適正な配置となっております。今後とも、配置基準の変更に対応できるように職員の採用及び配置を行っていきたいと考えております。」
 陳情第24号の説明は、以上となります。
 次に、新規陳情2件について、御説明いたします。
 10ページをごらんください。
 陳情第37号健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう社会保障制度の拡充を求める陳情につきまして、御説明いたします。
 この陳情は、要旨の記1にありますとおり、2019年10月に予定されている消費税10%への引き上げを中止するよう国へ要請することに関する陳情ですので、継続の陳情第8号と同じ内容の処理概要としております。
 次に、11ページをごらんください。
 陳情第70号伊是名村振興発展に関する陳情につきまして処理概要を読み上げて御説明いたします。
 「沖縄振興予算の中でも、沖縄振興一括交付金(沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金)は、沖縄振興計画に基づく沖縄が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等の実施に要する経費に充てるため創設された制度であり、その増額は県及び市町村の切実な要望であると考えております。県といたしましては、同交付金を含め沖縄振興予算の所要額の確保に向けて、市町村等と意見交換を行い、内閣府沖縄担当部局と一層緊密に連携するとともに、これまでの取り組みの成果や喫緊に講ずベき課題への対応など、県や市町村等のさまざまな意見を沖縄の声として関係要路に丁寧に伝え、所要額が確保されるよう取り組んでまいります。」
 以上が、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 それじゃあ、陳情第70号この伊是名村振興発展に関する陳情ということで。あの陳情の中身は予算が減らされているので、減らされないようにお願いしたいということなんですけど、これ伊是名村から来ているからこの5年間の推移わかる。

○武田真財政課長 ハード交付金だけならわかるんですが、ソフト交付金はちょっと資料を持ち合わせていないので。ハード交付金、平成28年度以降当初予算ベースで伊是名村が事業主体となったものですが、28年度が3億8000万円、29年度が2億6000万円、平成30年度が4億円、令和元年度が3億5000万円、いつもそういう予算額になっています。おおむね3億から4億くらいの配分額という形になっています。

○當間盛夫委員 わからないでいいですので、ソフト交付金は減額されているの。我々の認識では、市町村にそういう迷惑かけないようにということで、県のそのものを市町村にというような配分の仕方をしていると思うんだけれども、この陳情を見るとそうじゃないんだと、減らされているんだという陳情だけど、概要それでいいんですか。

○渡久地修委員長 休憩いたします。
○渡久地修委員長 再開いたします。
 翁長富士男市町村課班長。

○翁長富士男市町村課班長 委員御指摘の伊是名村の配分額の昨年度と今年度の比較なんですが、伊是名村ですね、ことしが2億1400万円のソフト交付金配分となっておりまして、平成30年度につきましては2億2400万円ということで、1000万円の減となっております。

○當間盛夫委員 ハード、皆さんに聞いても仕方ないけど、このハードにしても3億円から4億円そう大幅に減ってるわけではないわけよね。このソフトに関しても、元年のほうが多少あれではあるけれど、そう減額されているわけではないけど、これを出されている意味合いというのは皆さんどう捉えているんですか。新たな振興策をしっかりと皆さん頑張ってもらわないと、この離島における我々の財源的なものは厳しいですよと、だから一括交付金を含めてね、次なる振興策しっかりと皆さん獲得してくださいよという捉え方なのかね、その辺はどうなんですかね。

○武田真財政課長 今回の伊是名村の陳情の内容自体もですね、総額の確保をしっかりやるのが重要だというふうな受けとめ方をしておりまして、今そういう処理方針を書いております。ソフト交付金の県・市の配分でいいますと、平成30年の比較で元年度は総額として約60億円、ソフト交付金としては50億円近く減ったのですが、その旨の減額は全て県のほうで引き取るような形で対応させていただきました。やはり、特に小規模な市町村のほうでは、市町村の配分の総額が減ると減額の影響も大きいものですから、そういったものを配慮しまして、市町村の部分は減額せずに県分で全て減額を対応したというような流れになっています。

○當間盛夫委員 まあ、振興策議論すると長くなりそうですから、長くなるとみんなに怒られそうだから、もういいです。次にします。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 9ページの陳情第24号、この陳情の内容と処理概要が少し、何かマッチしていない感じがするんですけど、陳情は児童福祉司の資格を持たない正職員が児相にいらっしゃるという、そこは改善してほしいということなんですけど、それに対する処理概要になっていないんですけど、児童福祉司の資格を持たない正職員がいるということは、何ら問題ないということでいいんでしょうか。

○茂太強人事課長 今回、児相のこのケースワーカーとあるものが、社会福祉士、精神健康福祉士というのが現在いまして、今、平成31年4月1日付のこの児童福祉法施行令の一部を改正する政令、それによりまして、いわゆる3万人でした。この所管する……。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 渡久山和之青少年・子ども家庭課班長。

○渡久山和之青少年・子ども家庭課班長 児童福祉司として任命される者は、その資格を持つ者が全て配置されているので、児童福祉司として資格を持たない者が配置されているということはありません。

○上原章委員 じゃあ、この陳情のこの資格を持たない正職員がいるということは、そうではないということでいいんでしょうか。

○渡久山和之青少年・子ども家庭課班長 はい、そうです。

○上原章委員 それじゃあ、処理概要については今おっしゃるように、人口の見直しで厚く資格を持った方を配置するということになると思うんですが、処理概要では、この中央児童相談所には21人の必要な数に対して30人。それからコザ児相については16人の必要数に対して20人。非常に適正に配置、それを上回ることが処理概要だという受けとめになるんですけど、それでいいんでしょうか。

○渡久山和之青少年・子ども家庭課班長 はい、そのとおりです。 

○上原章委員 今、非常に児童虐待いろいろ全国でも痛ましい事件が多いんですけども、本会議でも相当議論があります。皆さんは、今の児相の体制について、確かにこの人口の部分で見ると適正だと、しかし沖縄県の今の現状を見るとですね、一番子供の多い県でもありますし、ましてや貧困の子供の問題も大きいわけですけども、今の体制で十分今の沖縄県内のこの一時保護を含めたその受け皿、またその家庭訪問等そういった体制は十分だというのが、今の県の認識ですか。

○渡久山和之青少年・子ども家庭課班長 はい、本会議でも答弁させてもらいましたが、この改正された児童福祉法等のですね、措置によって、今後3人以上の児童福祉司の増が必要となっておりますので、あの経過措置の間に必要人数を確保するために努力してまいりたいと考えております。

○上原章委員 よろしくお願いします。終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 2ページの県有施設の敷地内全面禁煙に関する陳情でお聞きしたいんですが、今回処理概要が健康増進法の一部が改正されたことから、敷地内全面禁煙を実施したというふうにありますが、この健康増進法がどういうふうに改正されてこう全面、敷地内全面に至ったのかですね、こちらを教えていただけないですか。

○潮平はづき職員厚生課長 はい、お答えします。
 改正健康増進法の一部がですね、令和元年7月1日に施行されたことによりまして、行政機関の庁舎や学校・病院等の第1種施設について原則敷地内禁煙というふうになりますが、受動喫煙の防止措置を講じた屋外喫煙所を設置することも認められております。また1種施設以外の第2種施設については、令和2年の4月1日からの屋内禁煙となります。沖縄県においては、第1種施設である本庁舎において4月1日から敷地内の全面禁煙を実施しているところです。

○仲宗根悟委員 わかりました、以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
次に、乙第1号議案沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、知事公室長の説明を求めます。
池田竹州知事公室長。

○池田竹州知事公室長 よろしくお願いいたします。
 それでは、知事公室の乙号議案について御説明いたします。
本日はサイドブックスに掲載されております乙号議案説明資料により、御説明させていただきます。
また、議案につきましては、新旧対照表も掲載しておりますので、適宜参考にごらんください。
それでは、乙第1号議案について御説明いたします。
ただいま通知しました、提出議案の概要をタップし、ごらんください。
乙第1号議案沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、消費税及び地方消費税の引き上げに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことを踏まえ、消防法に基づく貯蔵所の設置許可申請に対する審査及び危険物取扱者試験の実施に関する事務に係る手数料の一部を改正する必要があるため、条例の一部を改正するものであります。
この条例は、令和元年10月1日から施行することとしております。
以上、乙第1号議案の概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 知事公室長の説明は終わりました。
これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
次に、知事公室関係の請願平成30年第6号及び陳情平成28年第37号外23件の審査を行います。
ただいまの請願及び陳情について、知事公室長の説明を求めます。
なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
池田竹州知事公室長。

○池田竹州知事公室長 それでは、知事公室所管の請願及び陳情につきまして、御説明いたします。
ただいま通知いたしましたのは、請願及び陳情の一覧表でございます。通知をタップし、ごらんください。知事公室所管の請願は継続1件、陳情は継続21件、新規3件となっております。
まず、継続審査となっております請願及び陳情につきまして、修正した箇所を御説明いたします。なお、修正した箇所につきましては、下線で示しており、読み上げて御説明いたします。ただいま通知いたしましたのは、陳情平成28年第48号放射能公害被害者に人権の光を求める陳情でございます。ただいま修正箇所を通知いたしましたので、ごらんください。記の3の2段落目後半部分を、「令和元年6月1日現在で263名」に時点修正しております。
次に、ただいま通知いたしましたのは、陳情平成29年第20号石垣市振興に関する陳情でございます。9ページでございます。スクロールしていただき、次のページをごらんください。記の2につきまして、「新県立八重山病院を中心とした、半径約470メートルの区域において、平成28年度から実施した磁気探査は、既存住宅地等一部を除き平成30年8月末に完了し、以降は外周の磁気探査に取り組んでいるところであり、これまでの発見弾総数は107発、処理総量は5.6トンとなっております。」としております。
次に、ただいま通知いたしましたのは、陳情平成29年第70号消防防災ヘリとヘリ基地の整備に関する陳情でございます。17ページでございます。2段落目後半から4段落目にかけて、「平成30年度より市町村への説明会や意見照会等を行い、導入の方向性等について説明、協議を行っております。平成31年3月には、全市町村に対し、沖縄県消防防災ヘリコプター導入及び導入推進協議会(仮称)の設立に係る意思確認を行い、その結果、「協議会設立前に協議すべき事項がある」などの意見があり、この段階では全市町村の賛同を得ることができませんでした。県としましては、全41市町村の参加が必要であると考えており、引き続き市町村の賛同を得られるよう協議を重ねてまいります。」としております。
次に、ただいま通知いたしましたのは、陳情平成29年第75号沖縄県主催で国民保護計画に基づく避難訓練の実施を求める陳情でございます。スクロールしていただき、次のページをごらんください。1段落目の2行目から、「平成31年3月31日時点で国共同訓練が29回、地方単独訓練が435回実施されており、今後も各地域で同様の訓練実施を呼びかけています。」としております。
次に、ただいま通知いたしましたのは、陳情平成30年第12号沖縄県住宅等開発磁気探査支援事業に関する陳情でございます。2行目の後半部分から、「執行体制については平成30年度に改善を図っており、申請状況を踏まえた適正な執行管理に取り組んでまいります。」としております。
次に、ただいま通知しましたのは、陳情平成30年第102号美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情でございます。スクロールしていただき、次のページをごらんください。2段落目から3段落目にかけまして、「令和元年6月より文部科学省が南海トラフ地震に備え、宮崎県沖から四国沖にかけて、南海トラフ海底地震・津波観測網の整備に事業着手しております。本県周辺においては、海底ケーブル式地震・津波観測システムは整備されておりませんが、南海トラフ地震のような海溝型の巨大地震が起きる可能性が示されたことから、令和元年6月に開催された九州地方知事会を通じ、国へ検証・評価を求めているところです。」としております。
次に、ただいま通知しましたのは、陳情平成30年第122号宮古島における陸自ミサイル基地建設から住民生活を守るため県議会の実効性のある対応を求める陳情でございます。34ページになります。スクロールしていただき、次のページをごらんください。記の2(3)につきまして、「沖縄防衛局によると、平成31年1月29日に回答を行ったとのことです。」としております。
次に、新規の陳情3件につきまして、処理概要を御説明いたします。ただいま通知しましたのは、陳情第73号沖縄県民が日本人か先住民族かを問う県民投票の早期実施を求める陳情でございます。記の1及び2につきまして、処理概要は陳情平成28年第55号に同じであります。ただいま、陳情平成28年第55号を通知しましたので、御確認ください。
次に、ただいま通知しましたのは、陳情第74号海外の人権機関に沖縄の人々が先住民族という前提で人権の保護を訴える際、保護対象の構成に対する誤解を回避する条例の制定を求める陳情でございます。38ページになりますが、記の1及び2につきまして、処理概要は先ほどの陳情平成28年第55号に同じでございます。
次に、ただいま通知いたしましたのは、陳情第75号「国連の沖縄の人々を先住民族とするこれまでの勧告は、沖縄県民の民意を反映していない」という決議の国連各局への送付を求める陳情でございます。40ページになります。処理概要は、陳情平成28年第55号に同じでございます。
以上、知事公室の所管に係る請願及び陳情につきまして処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 知事公室長の説明は終わりました。
次に、陳情平成28年第48号の記の1について、子ども生活福祉部消費・くらし安全課副参事の説明を求めます。
奥間政消費・くらし安全課副参事。

○奥間政消費・くらし安全課副参事 子ども生活福祉部消費・くらし安全課、奥間でございます。
ただいま通知いたしました、知事公室との共管となっております陳情平成28年第48号の記の1につきまして、処理概要は前回と変更ございません。
以上、処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 消費・くらし安全課副参事の説明は終わりました。
次に、同陳情の記の4について、保健医療部健康長寿課長の説明を求めます。
宮里治健康長寿課長。

○宮里治健康長寿課長 保健医療部健康長寿課、宮里でございます。
ただいま通知しました、知事公室との共管となっております陳情平成28年第48号につきまして、処理概要を御説明いたします。
記の4の「被爆関連健康診断を全県民を対象として実施すること。」についてであります。処理概要につきまして、前回と変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
以上、処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 健康長寿課長の説明は終わりました。
次に、同陳情の記の5について、保健医療部薬務衛生課班長の説明を求めます。
平良勝也薬務衛生課班長。

○平良勝也薬務衛生課班長 保健医療部薬務衛生課、平良でございます。
ただいま通知しました、知事公室との共管となっております陳情平成28年第48号につきまして処理概要を御説明いたします。記の5についてであります。処理概要は、前回と変更ございません。
以上、処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 薬務衛生課班長の説明は終わりました。
これより、請願及び陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、請願または陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。 
質疑はありませんか。
花城大輔委員。

○花城大輔委員 新規の73号から75号の件で関連してちょっと質疑をさせてもらいたいと思います。
今、全国でこの沖縄県民が先住民族だという扱いを受けていることに対して陳情が出されていると聞いていますけれども、どの都道府県で、どの程度この陳情がその議会に出されているのかというのを、県は把握していますか。

○北島智子秘書課長 お答えいたします。令和元年6月13日付で、青森県大間町議会から外務省、内閣府、総務大臣及び沖縄県知事に対して、国連各委員会の沖縄県民を先住民族と認めて保護すべきとの勧告の撤回を求める意見書が提出されております。
また、新聞報道によりますと、日本沖縄政策研究フォーラムから提出された沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求める意見書の提出を求める陳情書について、6月21日までに青森県大間町議会、秋田県上小阿仁村議会など、3議会で採択されていると。
また、このほか東京都清瀬市議会など2議会でも採択される見込みと伺っております。

○花城大輔委員 全国の市町村議会に至るまでこれが出ているという、そのような理解でいいんですかね。

○北島智子秘書課長 はい、お答えいたします。全国でそのようなことが起こっているということでよろしいです。そのとおりでございます。

○花城大輔委員 これ実は一般質問でも2回ほど取り上げたことがありますけれども、その中で、先住民族であるかどうかの議論は沖縄ではなされていないというような処理概要ですよね。
これ一般質問で取り上げたことに関しては、議論がなされていることにはならないんですか。

○池田竹州知事公室長 はい、お答えいたします。沖縄の歴史認識につきましては、県民一人一人の考え、あるいは思いなどさまざまなものがあるかと思います。
そのような意味で、先住民の議論はまだ十分に深まっていない。また、県としても、政策的に調査等は行ったことはないと考えております。

○花城大輔委員 私の立場からすると、深まっていないのではなくて、県がこの問題と向かい合うことを避けているのだと思っているのですね。
例えば一般質問で取り上げても答弁をほとんどしない。知事も政治家としての自身の考え方を発言しない。
そのような状態で、沖縄側が答えを出す前に、全国的にも議論が今、起こっているということなのですよ。
しかもそれは採択する市町村が出てきている。
また、もう一つは、これ私の知り合いがいる議会ですけれども、自民党多数与党の議会では否決されています。
この否決された理由としては、沖縄県がみずからの意思を発信していないのに、よその議会である我々が発言することは好ましくないという判断が働いたということを聞いています。
なので、県はもうそろそろこの問題について真正面から向かい合って答えを出すべきだと思っています。
間違いなくこの処理概要に書かれている沖縄県の自己決定権をないがしろにしているのは、この場面では間違いなく国連ですよ。
これどう思っていますか。

○池田竹州知事公室長 国連におきまして、そのような決議が何度か行われていることは私どもも承知しております。
ただ、それが国連がないがしろにしているかどうかにつきましては、ちょっと私どもの立場からは述べることは差し控えたいと思います。

○花城大輔委員 むしろ積極的に発言するべきだと思いますね。
国連が沖縄側の誰からそんな話を引き継いで、国連で発言して、決議にまで持っていって日本政府に勧告を出したのか。
これ本来であれば、県がこんなことは許されないと思って動くべき案件だとも思っています。
そして今、全国の市町村でこれが議論をされているわけですよ。
そして先週、同じく国連の人権理事会の中で、沖縄にゆかりのある日系米国人がこの沖縄の歴史について発言をしたそうであります。
太平洋戦争以前は日本の植民地が数多く存在したと。でも、日本が敗戦したことによって、この植民地化された国は全て独立を果たしたけれども、沖縄に関してはこの戦時中に日本軍が県民を大量虐殺したから独立が果たせなかったという報告がなされたそうです。
これは沖縄県が今まで黙っていた結果出てきた悪影響だと考えますが、どう思いますか。

○北島智子秘書課長 やはり沖縄県では、これまで沖縄県民が先住民族であるかどうかの議論をしておらず、また、県全体においても大きな議論となっていないことから、このことについては沖縄県としては意見を述べる立場にはないと考えておりますので、県といたしましては先住民族かどうかという議論もあるとは思いますが、沖縄県の民主主義や地方自治のあり方について、より議論されるべきであろうと考えておるところでございます。

○花城大輔委員 課長に答弁させるのは酷だと思いますよ。
だからここに書かれている沖縄の自己決定権や民主主義についても、これをないがしろにしているのは国連ではないですかということ。
そして、この状態を放置していた結果、沖縄の歴史認識までおかしいような発信がされているということをどう思いますかと聞いているのですよ。

○池田竹州知事公室長 先ほどのちょっと報告者の記事が今、手元にないということで、課長に答弁をお願いしたものです。
いわゆる先住民族か否か、また、国連の決議につきましては、繰り返しになりますけれども、県としてこれまで沖縄県民が先住民族であるか否かについて、まだ十分な議論をしていないというところでございます。
そのようなことから、国連のその対応等については、私どもから発言することは控えたいと思います。

○花城大輔委員 この先週の沖縄にゆかりのある日系の米国人の報告によって、多分6回目の勧告も出されるのだろうと予想はされます。
その中で、県はもう何もしないと言っていること自体、私はもう機能停止していると思っています。非常に残念です。
あと、国連でこのような扱いを受けているということは、世界水準ではもう我々は先住民族として認定されているのと同じなのですよ。
この状況は、このまま私、県議会議員の一人でありますけれども、放置しておくことは絶対にならないと思っています。
引き続き議論をしていきたいと思いますし、また、全国の都道府県の議会で、市町村の議会で採択されたものがまた県に届くこともふえてくると思います。そのときの対応も、私しっかりと求めていきたいと思いますので、この問題準備していていただきたいと思います。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
上原章委員。

○上原章委員 17ページの防災ヘリに対する処理概要なんですが、41市町村にその導入推進協議会(仮称)の設立の意思確認を行った結果、設立前に協議すべき事項があるなどの意見があり、この段階では賛同を得ることができませんでしたという処理概要なんですが、41市町村のうち、どのぐらいの市町村が賛同をし、どのぐらいの市町村がまだ踏み切れないのかちょっと教えてもらえますか。

○池田竹州知事公室長 まず、消防防災ヘリの導入そのものに反対する市町村は一つもありませんでした。
協議会設立となると、実際に事業着手になりますので、その協議会の設立の前にもう少し整理すべき課題があるというふうにおっしゃっているところが8市町村ございました。
それを踏まえまして、ことし6月18日に本年度1回目の市町村との意見交換会を実施したところでございます。

○上原章委員 具体的に設立前に協議すべき事項という、具体的にどういった事項があるのか教えてもらえませんか。

○石川欣吾防災危機管理課長 まず、離島についてそのメリットがあるのか、必要性があるのかという議論が一つ。
それから、県と市町村の費用負担の問題、それから消防職員の派遣の問題ですね。
あとは市町村の間での費用案分の問題、こういったところをもう少し整理した上で次に進んだほうがいいのではないかという意見が、その8市町村から出された。8市町村それぞれ言うことはあるのですけれども、総括するとその4つの意見を事前に整理すべき事項として意見が上がったところです。

○上原章委員 非常にもっともな意見だと思います。
ぜひ一つ一つ丁寧に意思の確認をやってほしいんですけれども、特に離島の―このメリットがあるかという、この議論は、防災ヘリについては先島も対象範囲だというのを私も認識しているので、十分メリットはあると思っているのですが、この辺は県はどう説得されているのでしょうか。

○石川欣吾防災危機管理課長 離島も含めて全圏域が我々の防災ヘリの行動範囲だと認識しておりますので、その中で例えば、よく中で出てくるのが、急患搬送がよく上がってくるのですけれども、実際に我々が導入しようとしているのは消防防災ヘリですので、消防だとか救急以外に、救出だとか遭難の捜索だとか、そういったところにもメリットがある部分ですので、そこばかりに目を―急患搬送だけに目を向けるのではなくて、それ以外にもちゃんと行きますよと、そういったところを今、説明して回っているところでございます。

○上原章委員 確かに救急、災害の内容によってはいろいろな救出の出動があると思うんですけれども、私はその救出の部分と、あと実際、内容によっては医師も乗って救助に行くということも理解しているのですが、それは間違いないですよね。

○石川欣吾防災危機管理課長 必要によってそういう活動もありだと考えております。

○上原章委員 ぜひ、1週間ほど前にちょっと大宜味に行くことがありまして、向こうの3村、国頭村、大宜味村、東村と、やっぱりそれぞれも陳情出ているのですけれども、そこに消防をずっとやってきた方からもちょっと意見がありまして、いざ遭難した方が地域の役所に、役場に一報あって消防、皆さんで救助に行くけれども、やっぱり地上から行くともう数時間、内容によっては5時間かかるような場所もあって、それでいろいろドクターヘリとか今、ありますけれども、自衛隊、本当に感謝しているとはおっしゃったんですけれども、どうしても緊急な時間との勝負という、その辺が本当に命を助けられるかというところがやっぱり向こうの方はとても感じているということもあって、どうしても自衛隊等は承認がおりるまでのそういった時間がかかりますので、県の防災ヘリというのが本当にあれば、いろんな意味で非常に観光客さんも含めて対応できるということでありました。
実際この今、全国では沖縄県だけが今、ないという形でしょうか、導入計画はあるとしても。

○池田竹州知事公室長 沖縄県と佐賀県がなかったところですけども、佐賀県はもう既に機材発注して、もう導入が間もなく行われるということで、実質的には沖縄県が最後、唯一都道府県では配備されていない県になろうかと思います。

○上原章委員 先ほどの8カ所の地域から少し、事前の協議をしたいということも理解できますし、41市町村がこれは非常に広域的に、これは必要だということで、ぜひ導入実現を示してほしいですけれども、具体的に今、そういった6月18日に第1回やったと聞きました。
今後どういう形で協議を進めて、県が今、導入計画、ある程度どの辺で導入を目指しているかというのを最後にお聞かせ願えますか。

○池田竹州知事公室長 反対している市町村は一つもないということで、その8市町村の懸念をなるべく早期に解消して、できることならば今年度中にその協議会の設立に向けたところまでの合意が図られればと思っております。
それが図られれば、実際の機材の選定でありますとか、基地の選定とか、そちらの実務的な作業に着手することができると考えています。

○上原章委員 ですから、具体的に実現のめどというか、目標というのはありませんか。

○池田竹州知事公室長 今年度中にその協議会、41市町村で導入に合意した場合にヘリの発注とか、3年程度かかるということで、実質的に活動を開始できるのは令和5年ぐらいになるのかなと思っています。

○上原章委員 これは導入に当たって国の補助が必要だと思うんですけど、その補助の制度、そういった事業をしっかり見据えての対応だと理解していいですか。

○池田竹州知事公室長 消防庁の補助金と、あと緊減債という、緊急防災・減災事業債という非常に交付税の補填が高いのがございます。
ただ、この緊減債が令和2年度までという起債の期限がですね。
今、九州知事会にも今後諮っていくのですけれども、この緊減債の期間延長はちょっと県としても必要だと思っていまして、これはヘリコプターだけではなくて、いろいろと消防設備とか、そういうところにも非常に更新に役に立ちますので、その緊減債がもし延長できましたら、まず、それの活用を前提に考えていきたいと思っております。

○上原章委員 その辺の制度的なものも、我々も議会からサポートしたいと思っていますので、ぜひこの沖縄のこの防災・減災、本当に大事な取り組みだと思いますので、実現目指して頑張っていただきたいと思います。終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。

○又吉清義委員 先ほど大輔委員が聞いた先住民についてなのですが、ちょっとびっくり仰天しているんですが、73号についてちょっと確認なんですが、この中身を見てみると、国連の人権関係委員会では、平成20年の自由権規約人権委員会が琉球、沖縄の人々を公式に先住民族と認めて保護すべきとの勧告を出していると書いてありますが、平成20年からこの勧告を出されていたというのにちょっとびっくり仰天しているんですが、これ県のほうは把握をしておりましたか、知らなかったですか、どちらですか。

○北島智子秘書課長 勧告が出されていることは把握しております。

○又吉清義委員 ぜひ資料要求したいのですが、平成20年度からそういった勧告、国連が出した勧告、文書、そしてどなたがそれを国連で訴えてやったかと。
5回勧告を出したということですから、その文書は、皆さんのお手元にあると理解してよろしいですか。

○北島智子秘書課長 手元には、あいにくございません。済みません。

○又吉清義委員 ぜひ委員長を通して、その文書をいただきたいのですが、お願いできませんかね、委員長。要求したいんですが。

○渡久地修委員長 休憩いたします。
○渡久地修委員長 再開いたします。
又吉清義委員。

○又吉清義委員 ぜひ資料としていただきたいものですから、こんな10年以上も前からこれがあったのかと。
先ほど、公室長が、沖縄先住民族とは認められているかどうかはいまいちではないような答弁をしていたものですから、これ見ると、もう認めて保護すべきと、かなり強行ですよ。認めて保護すべきですから。これびっくり仰天ですよ。私は自分たちを先住民族と思ったことないもんですから。
具体的に県でこのように、我々を、沖縄県民を先住民族と決めた、例えば決定した場所もあるのか、それもあるんですか。

○池田竹州知事公室長 それは沖縄県ということですか。

○又吉清義委員 はい。沖縄、琉球が書かれていますよね。

○池田竹州知事公室長 県、あるいは琉球政府はちょっと私、資料がないんですけど、復帰後の沖縄県としてはそういうふうに、先住民族であるというような議論そのものが行われて―県庁としては行われていないというふうに考えております。

○又吉清義委員 資料を見ればわかるからもういいんですが、ぜひですね私は、これはいい迷惑ではないかなと思うんですよ。人を勝手に先住民族と決めたり、これ大問題だなと。これこそ皆さん、訴訟して訴えるべきだと思いますよ。沖縄県民は迷惑ですよ。
ぜひ資料をお待ちしております。ありがとうございます。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 先ほど上原委員からもありました消防ヘリに関することなんですけど、進まない一つの部分に、広域化の議論があるよね。
消防ヘリ、どれだけのものをどういう形でやるのかという議論の前に、この広域化が進まないとなかなかそういう議論に踏み込んでいけないのじゃあないかなと思うんだけども、その広域化の進展はどうなっているの。

○池田竹州知事公室長 広域化につきましては、今年度、消防庁からの補助金を受けまして、具体的に広域化するときのメリットについて数字で示せるように、もともと広域化は委員よく御存じのように、全県一消防というのが頓挫した経緯がございます。やはり消防長会さんなどの話を聞いても、全県一つというのは少し抵抗があるのかなと。
一方で、例えば南部ですと、隣の市町村あたりでも広域化できるところは図って、少しでも設備の更新とかに有利な補助金であるとかを使いたいという相談も寄せられています。
幾つかそういった声も反映しながら、やはり二、三の市町村での広域化とか、あるいは圏域の広域化とか、幾つかのパターンをつくって、実際のメリットを―金額、人の配置のメリットでありますとか、消防設備の更新についてのメリットなど、そういったところを今年度できちんと提示できるように持っていきたいと考えています。

○當間盛夫委員 令和にかわってなんですが、平成36年までにいろいろそういったものをやりなさいだとか、消防力のそういったものとか、その部分での広域に対する、広域とか、設備に対する予算とかということで、もろもろ出てきているところがあるのですが、ちなみにわかるんでしたらでいいんだけども、この整備率があるでしょう。
この沖縄県全体のこの消防職員の整備率でどれだけなのか。

○池田竹州知事公室長 充足率ですか。

○當間盛夫委員 整備率というのがあるんだよな。
だから充足率になるのか、全国的に、消防職員が、資料を見ると77.4%というものがあるわけさ。
ちょっとその辺、沖縄県の状況を教えてくれる。

○石川欣吾防災危機管理課長 消防職員の充足率になるんですけれども、これは国が3年ごとに調査をしているもので、最新の状況はまだ平成27年時点で61.9%となっていて、今年度また次の調査が行われることになっております。それが、全国の状況が77.4%です。

○當間盛夫委員 公室長、この全国的な部分でも、77.4%でも低いと言われているわけですよね。
本当は、いろいろと消防の交付金だとか出しているんだけれども、それを100%やらないといけないけど、なかなかそういうものを達していないというのが、今、いろんな委員の質疑でも出たりするのがあるんだけど、結構、その辺が我々のこの感覚というの、台風の被害だとか、なかなか地震に対する部分の僕らの感覚というのかを含めてなんだけど、今もそうなんだけど、九州の今、最も危険度が増している災害、雨の部分も間違いなく毎年のようにあるわけね。去年も西日本のものがあったし。ことし、今回も九州の全域がそういう状態になっているというようなときに、この消防力のものを本当に真剣に考えないと、我々は離島の中の離島県だと常々言われている中で、他府県からもそういう救助の部分というのはなかなか厳しい状態での整備、しっかりと災害における整備というのをちゃんとやらないと、消防ヘリも大事でしょうと。
ところが、一方で我々本当に、またその災害に対する消防力というのは脆弱じゃない、その点弱いわけさ、全体的に。
その辺をどうしていくのかということになってくると、もっと皆さん、この消防の広域化も含めながら、消防職員の充足率だったり、消防水利の設備の整備のあり方をもっと上げてくるということをやらないと、今、多分ね、県内のものからいうと、大規模と言われるのは那覇ぐらいだと思うんだよね。
あとはほとんど小規模の部分で、設備的な部分の補助とかもなかなか違うと思うわけさ、持っている部分もね。
その辺の認識はどう捉えられているのか、県としては。

○池田竹州知事公室長 消防職員の充足率が全国と比べて低いのは事実ですけど、それでも一応、各市町村確実に条例定数を改定したり、実際の採用職員をふやしたりしております。平成24年度と比べると、3.1ポイント充足率も上がってきております。
また、広域化によって、いわゆる事務部門でありますとか、予防部門など、必ず置かないといけない一方で、規模によってそれほど人数を必要としないところが統合すれば実質、現場に戻せる職員がふえていくという広域化のメリットもございます。
その辺につきましては、消防長会はかなり専門の方々の集まりですので、認識は共通しております。
あとは、市町村長の部局ですね。そこにきちんと必要性を訴えていけるように私どももいろいろと市町村長を対象としたセミナーを開いたり取り組んでいるところでございます。

○當間盛夫委員 本当に広域化はどれぐらい進んでいるのか。
これを見ると、基本、那覇が大規模だからなかなかそういう部分でのものがかみ合わなかったというところもあるんだけど、それとしてもブロックごとにやるというところもあるわけだから、そういう議論まで進んでいるんですかという。

○石川欣吾防災危機管理課長 今の段階では、まだそういう議論まで進んでいなくて、実際に平成23年ですかね、その全県一消防で、ちょっと頓挫してしまったというときから、やはり各市町村の方々、それぞれにここまでという思いがあって、次の議論に進みづらい状況があったので、そのために今年度の事業として、調査事業をちゃんとやって、例えば近隣でやったらこんなメリットがあるんじゃないか、またはブロックでやったらこういうメリットがあるんじゃかというデータを示しながら、次の議論に進めていければいいなと考えているところです。

○當間盛夫委員 もう終わりますけれども、皆さんにこれからもう少し県全体の消防の水利含めた消防の整備、その整備数のものをちょっとまた聞かせてもらいますので、ぜひ僕は、公室長、この広域化云々というよりも、災害に対して我々沖縄県がどういう形の県民の安全・安心を守る体制をつくっていくのか、そういう整備をどれだけ上げていくのかということはこれから大事だと思っていますので、その認識はもうお持ちだと思いますので頑張ってもらいたいなと。
我々、また、バックアップ、それもしっかりとバックアップしていきますので頑張ってください。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
以上で、知事公室関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
次に、乙第12号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例の審査を行います。
ただいまの議案について、警察本部生活安全部長の説明を求めます。
小禄重信生活安全部長。

○小禄重信生活安全部長 では、資料をごらんください。
乙第12号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例について、説明申し上げます。
今回の条例改正は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたこと、古物営業法の一部が改正されたこと等に伴うものであります。
政令の一部改正に基づく条例の改正は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、政令で定める手数料の標準額が改正されたことを受け、条例で定める7件の手数料についても見直しを行い、政令の標準額と同一額として改正を行います。
また、古物営業法が一部改正されたことに伴い、同法を引用している条例の規定を改める等の所要の改正を行います。
最後に、施行日については、手数料の変更に係る改正は本年10月1日、古物営業法に係る改正は古物営業法の一部を改正する法律の施行の日、その他所要の改正は今回改正する条例の公布の日を予定しております。
以上で、乙第12号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
次に、公安委員会関係の陳情平成28年第166号外6件について審査を行います。
ただいまの陳情について、警察本部警務部長、同交通部長及び同警備部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
まず初めに、陳情平成28年第166号の記の2及び陳情平成29年第46号の記の2について、警務部長の説明を求めます。
山本将之警務部長。

○山本将之警務部長 本日、よろしくお願いいたします。公安委員会所管に係ります陳情の処理方針について説明申し上げます。
ただいま通知をいたしましたサイドブックス、または資料の陳情の処理方針をごらんください。
1ページの陳情平成28年第166号機動隊や警察の市民弾圧の中止に関する陳情の2につきまして、修正箇所に下線を引いておりますので、ごらんください。
今、通知したと思いますが、他府県警察からの沖縄への特別出向者100人につきまして、段階的に沖縄県警察採用者に振りかえて出向者を縮小させておりましたが、本年4月1日をもちましてその振りかえが終了いたしまして、増員された100名につきまして全て沖縄県警察採用者となりましたので、その旨記載をさせていただいております。
以上が、修正点でございます。
続きまして、3ページの陳情第46号平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に係る陳情の2につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 警務部長の説明は終わりました。
次に、陳情平成28年第166号の記の2を除く部分及び陳情平成30年第120号について、警備部長の説明を求めます。
花岡一央警備部長。

○花岡一央警備部長 続きまして、1ページの陳情平成28年第166号機動隊や警察の市民弾圧の中止に関する陳情の2を除く部分につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので、説明は省略させていただきます。
次に、5ページをごらんください。
陳情平成30年第120号キャンプ・シュワブ及びその周辺における沖縄県警察の対応についてその是正を求める陳情につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので、説明は省略させていただきます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 警備部長の説明は終わりました。
次に、陳情平成30年第48号、同第126号、陳情第46号及び陳情第59号について、交通部長の説明を求めます。
宮城正明交通部長。

○宮城正明交通部長 続きまして、4ページをごらんください。
陳情平成30年第48号単身高齢者が安心して暮らせる社会の実現を求める陳情につきましては、処理方針に変更がありませんので、説明は省略させていただきます。
次に、8ページをごらんください。
陳情平成30年第126号違法駐車の是正に関する陳情につきましては、処理方針に変更がありませんので、説明は省略させていただきます。
次に、9ページをごらんください。
陳情第46号自転車の歩道走行の取り締まりに関する陳情の処理方針につきまして、説明させていただきます。
県警察では、自転車の安全対策として街頭における自転車の指導取り締まりを実施しており、法令違反のあった自転車に対し、平成30年中は1万4868件の指導警告書を交付しているほか、悪質・危険なものとして、ブレーキを備えていない自転車を運転した者や、交通事故を起こし他人にけがを負わせたとして5名を検挙しております。
このほか、小学生から高校生までを対象に、自転車の正しい乗り方や交通ルールに関する交通安全指導を実施しており、指導取り締まりとあわせ、関係機関と連携した交通安全教育や広報啓発を図ってまいりたいと考えております。
駐車違反の取り締まりに関しては、違法駐車が交通の安全や円滑を阻害するおそれがあることから、警察官はもとより、駐車監視員も活用した取り締まりを実施しているところであり、駐車禁止または駐停車禁止違反として2446件を、運転者のいない放置駐車違反として9685件を検挙しております。
引き続き、悪質・迷惑性の高い違反について取り締まりの強化を図ってまいりたいと考えております。
次に、10ページをごらんください。
陳情第59号名護市宮里地区内信号機の撤去・移設の撤回を求める陳情の処理方針につきまして、説明させていただきます。
名護市宮里地区内信号機(通称:宮里そば前信号機)でありますけれども、これにつきましては、国道58号及び名護市街地バイパス等の整備に伴い、通行車両の減少等交通環境の変化により、信号機以外の対策により交通の安全が図られるものと判断したことから、信号機を撤去するものであります。
信号機の設置・撤去につきましては、交通事故の発生状況、交通量、交差点形状等を調査分析し、真に必要性の高い場所を選定して設置しており、また、交通量の減少や利用頻度が低下した信号機については、信号機以外の対策による代替が可能であると判断される場合は、信号機の撤去を行っているものであります。
なお、信号機の撤去に際しては、地域住民及び道路利用者に配意し、車両の速度抑制等の安全対策について、道路管理者等と連携しながら進めてまいりたいと考えております。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 交通部長の説明は終わりました。
これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 それでは、陳情の第46号離島・過疎地域に関する要望事項にということの中で、駐在所の部分であるんですけど、その離島を含めた、その地域の安全・安心をどのように確保するかという部分での大変大事な陳情でもあると思うんですよ。
それと別ではないのですけど、先ほども知事公室のほうで、消防力のものがどうかということでお話をさせてもらったんですが、今、九州で大雨の状況が続いていると。
災害的な部分というのは、いろいろな異常気象等々含めて増加というのかな、増加傾向にあるといったら気象のものはいつどうなるかわからないというところもあるのですけど、せんだって、このパトカーの部分で、大雨が降ってということで、冠水した道路に突っ込んだという―突っ込んだといったらニュアンスはあれなんですけど。
今、現在この離島においてのものを含めて、災害用のミニパトカーではなくて、災害用に―例えば台風でも、以前に上原委員が、この質疑で大型の四輪駆動のものを離島に配置というお話もあったと思うんですけど、その辺はどう対応をされて、今、現状どうなっているんでしょうか。

○山本将之警務部長 御指摘のとおり、大雨、台風等に備えて、どのような対応をとっていくかというのは大変重要な課題だと考えておりますけれども、特に離島という御指摘でありましたけれども、やはり浸水、今回浸水した地域であったり、あるいは台風等による暴風雨の中での警察活動において、やはり車高が高く、そして重量のある車両、四輪駆動車等というのは非常に有効であるという認識を我々としては持っておりまして、上原委員からも以前御指摘をいただいておりましたが、宮古、八重山につきましては、平成28年、平成29年にそうした四輪駆動車を既に整備をさせていただいておりまして、沖縄本島においては、機動隊等にランドクルーザータイプの車両を数台整備しているところであります。
さらに、水位がそれ以上上がって、そうした車両でもなかなか難しいという状況になった場合には、各所に整備をしておりますゴムボート、船外機ついているもの、ついていないものございますけれども、合計で約30そうぐらいございまして、そうしたものや、あるいは場合によってはヘリコプターというもので救出、救助活動を行うことになります。
また、こうした浸水が比較的高くなった状況においても活動できる車両として、これは国費で全国的な整備が進んでいるものとして、メルセデスベンツのウニモグと呼ばれている多目的な作業車、これも四輪駆動でございますが、あるいはアーゴという、これも水陸両用の八輪駆動車というのがございまして、これは国費により我々は警察庁等にもお願いをしておりまして、本年度中にはウニモグとアーゴが沖縄県警察にも整備される予定となっております。
こうした豪雨、台風等による災害対策に遺漏のないよう、車両も含め各種対策に万全を期していきたいと考えているところでございます。
以上です。

○當間盛夫委員 パトカー、今、通常の多機能のパトカーというのもほとんど国費で賄っているんですよね。
今、部長からあったアーゴだとか、これ本年度導入する予定というのが、ちょっと詳細までわかりますか、このアーゴというのが1台なのか。

○山本将之警務部長 1台です。

○當間盛夫委員 アーゴが1台、何か、詳細。
アーゴ1台しか入らないのですかみたいなことになるのか。ベンツのお話もありましたでしょう。

○山本将之警務部長 これ以外にも―これは車両というお尋ねでしたので、そういうお話させていただきましたが、それ以外にも―先ほどのウニモグ、アーゴのほか、災害対策用の資機材を運搬する車両であったり、あるいは、既にこれは県費で整備していただいていますけども、災害対策車両の、これはハイエースタイプの資材の運搬を行うもの、あるいは、そのほかにも災害活動用の床が高いバン、こうしたものを国費で整備、順次沖縄県においても整備が進んでいるという状況でございます。

○當間盛夫委員 これは国費ということではなく、全国的な部分で、これは何か割り当てでもあるんですか。
全国で、この警察車両の、国費ですから。
災害時のものがそう多く、予算、今まだ配備されていないと思うんだよね、その辺は。

○山本将之警務部長 警察庁においては、警備活動用の車両というものについてかなり多く国費で全国的な整備を図っているところでございまして、各県の状況であったり、あるいは体制、我々におきましては、警備部の機動隊に広域緊急援助隊というのを設けて、また、平成29年にその中に特別救助班という、さらにレベルの高い災害救助に特化したスペシャリストを設置したと。
そうしたものの設置があったということを受けて、順次こうしたかなり高性能の災害救助用の車両が整備されているというものだと認識をしております。
特に、特別救助班というのは、ほかの県ではかなり前に設置をされている部分がありまして、その県には、まず優先的にそういう車両が順次―例えば警視庁であったり、大阪であったりというところに配備がなされ、今回、沖縄にも配備がなされるというものでございます。
かなり多くの車両を、国費整備を災害救助という部門においてはなされていると認識しております。

○當間盛夫委員 これは去年西日本の部分で、大雨降ったときにそういう救助願いというんですかね、住民からあったときに、もう行けないということもあったというようなことも踏まえて、消防とは違う意味での警察の中での部分だと思っていますし、ニュースでも警視庁でしたかね、特殊整備の部分での災害における何かチームプロジェクトのものがあって、全国から来て、また戻ってやっているというところもありますので、最後はしっかりと、また、県民の安全・安心を守る意味での警察の災害時における整備力をもっと強化していただければありがたいと思っていますので、よろしくお願いします。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
中川京貴委員。

○中川京貴委員 私の質疑は、1ページの第166号機動隊や警察による市民弾圧の中止に関する陳情と、もう一つ、120号と絡みますので、第120号はキャンプ・シュワブ及びその周辺における沖縄県警察の対応についてその是正を求める陳情が出ておりますが、この中でですね、辺野古高江での機動隊による市民への弾圧をとめる、働きかけてくださいとありますが、私は基本的には県警察ではですね、法と証拠に基づき逮捕しており、不当逮捕には当たらないという処理概要のとおり、私もその認識を持っていますが、法と証拠に基づかないで逮捕したことはあるんですか。

○花岡一央警備部長 御指摘のとおり、事件の捜査を行うときには、法と証拠に基づいて行っておりますので、法と証拠に基づかないで―恐らく御質疑は、具体的に逮捕ということだと思いますが、逮捕することはございません。

○中川京貴委員 これまでに県警が逮捕、また、そういった関係者が何名いて、そして起訴された方、また、起訴保留、起訴猶予を含めてどれぐらいの数の方々がいますか。

○花岡一央警備部長 辺野古への移設に関連した事件でありますと、平成27年以降でありますが、延べ72名を逮捕しております。
本年に入っても、公務執行妨害で男女2名を逮捕しております。

○中川京貴委員 その中で起訴された方と、また、起訴保留というんですか、起訴猶予ですかね、その方々、もしわからなければ後で、資料提供でよろしいのですが。わかればお答えください。

○花岡一央警備部長 はい、お答えいたします。72名のうち、起訴、同じ者が複数回捕まっておりますので、そういったものは延べでカウントいたしておりますけれども、起訴された者につきましては3名となっております。

○中川京貴委員 基本的に、我々一般の考え方からすると、本来犯罪を犯したり、また逮捕されたらですね、ある程度自粛というか、反省をしたり、業界でいうと執行猶予みたいのがあってですね、そういった期間中は自粛するのが当然だと思いますが、なぜ同じ方々が同じようなそういった、皆さんが言う犯罪を起こすことになるのか。

○花岡一央警備部長 はい、お答えいたします。まず、訂正をさせていただきますが、72名のうち、起訴、公判請求ではなくて、略式の罰金も含めた起訴をされている方は計5名になります。
そのような処分を受けた上でなぜ繰り返すのかという今の御質疑でありますが、その理由は必ずしも明らかではございませんが、県警察としましては、先ほどの御指摘にあったとおり、法と証拠に基づいて、そういう違法行為があれば繰り返し検挙をしているという状況でございます。

○中川京貴委員 実は、僕はこの委員会でも本会議でも何度か質疑して答弁を受けた経緯があります。
沖縄の県民は、これまでそういった基地問題でも、またいろいろな対立問題でも争いごとは好みません。
そういった意味では抗議行動、シュプレヒ行動をしても警察に逮捕される方々はこれまでいなかったと記憶しております。
普天間辺野古問題、キャンプ・シュワブ問題や高江の問題等が出てきて、急にこういった逮捕される方が七十数名も出るということは、私は、これ異常だなと思っていますし、また、過去に本会議の一般質問、代表質問の中でですね、警察本部長の答弁で、極左暴力集団という発言が出た経緯があります。
極左暴力集団というのは何ですか。どういった方々を極左暴力集団として県警は位置づけているのでしょうか。

○花岡一央警備部長 極左暴力集団とは、社会主義革命、共産主義革命を目指して平和な民主主義社会を暴力で破壊することを企図している集団とされております。

○中川京貴委員 今、県警としてはこの間本会議でもそういった方々が沖縄に入り込んで、そういった団体等を指導しているということも話がありましたけども、どれぐらいの方々が入っているか、県警としては把握しているのでしょうか。

○花岡一央警備部長 極左暴力集団の活動状況については、お答えは差し控えさせていただきます。

○中川京貴委員 じゃあ、そういった方々が全国的にいるということだけは認識をしてよろしいんでしょうか。

○花岡一央警備部長 全国で極左暴力集団は存在していると理解しております。

○中川京貴委員 ぜひ自信を持って、県民の生命、安全を守る立場から法と証拠に基づいて、機動隊ももちろんそうですけど、県警もですね、人権を否定されるような暴言や、また、バッシング等もありますが、そういった意味では、やっぱり部下の公務に対する、仕事に対しては上司が叱咤激励をして、仕事のしやすい環境をつくっていただきたいと思います。いかがでしょうか。
両部長答えていただきたいと思います。

○花岡一央警備部長 警察の部隊員が現場において適正に自信を持って活動できるように努めてまいりたいと考えております。

○山本将之警務部長 我々といたしましても、現場で数々の厳しい勤務を行っている部隊員が自信を持って、そして活動できるようしっかりとサポート、いろいろな面、厚生面等でのサポート等も引き続き行ってまいりたいと考えております。

○中川京貴委員 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
上原章委員。

○上原章委員 陳情第46号、新規ですけども、この自転車の処理方針で悪質な危険な者として5名検挙したとあるのですけど、具体的に交通事故を起こして他人にけがを負わせたのは5件の中で何件ですか。

○宮城正明交通部長 自転車の事故につきまして、平成30年中の事故で、自転車と歩行者の事故があったのが3件ございました。
あとは自動車との事故という形です。

○上原章委員 この5件は、保険には入っていますか。

○宮城正明交通部長 基本的には自転車を購入する際に、自転車保険という形で入っていようかと思いますけれども、ただ詳細には全て一件一件入っていたかどうかというのは把握しておりません。

○上原章委員 ということは、県内で自転車を所有している方の保険加入率とか、そういう数字はないですか。

○宮城正明交通部長 はい、そのとおりです。

○上原章委員 実は最近同じようなケースで、高校生が女性をちょっとぶつけてしまって、たまたまそのときには保険に入っていたということで、一切その治療費、入院費賄ったと聞いているんですけども、私、県内でやっぱり自転車を乗る方々の責任は、先ほど陳情者もその走行の取り締まり、駐車の取り締まりも大事なんですけども、保険加入というのは非常に大事かなと思っているんですが、この辺は、県警は余り指導というか、そういう役割ではないんですか。

○宮城正明交通部長 やはり交通事故防止に絡んで、当然、被害者の方々の補償とかというものも視野において県警は取り組んでいるところでありますので、当然、自転車の協会とか、その辺とはよく連携をとりまして保険加入の促進、そういった形でですね。また、販売業者は量販店等で結構大量に販売しているところとかいろいろございますので、そういったところで利用者に対して、そういう周知を図っていきたいと考えております。

○上原章委員 あと、この処理方針の中で、小学生から高校生までを対象に正しい乗り方、交通ルールの安全指導を実施しているということなんですが、実は私も車運転する機会が多いんですけども、スマホを見ながらというか、あと、音楽を聞きながら自転車で走っている。
歩きながらの方もいますけれども、私、自転車でそういう危険を察知するときに、こういったスマホの利用をしながらの自転車というの、非常に車を運転している側から見ても怖くて、この辺はしっかり学校現場で交通安全ルールの指導の中でもスマホのながら運転というのはもう徹底して、警察の安全指導の中にしっかり強化していただきたいと思うんですが、今現状どうですか。

○宮城正明交通部長 当然、交通安全教育の中での指導もしておりますけれども、例えばこの自転車の指導取り締まりの中で、こういう違反等がある場合に警告書という形で指導をしております。
県内全体で、昨年でありましたら1万4868件の指導警告をしているという状況でありますけれども、この中に例えば携帯電話の使用、あるいはイヤホンをして音楽を聞くのですけれども、イヤホン等使用という形でやっているものについて指導警告、この警告書を交付しているという状況です。

○上原章委員 大人がしっかり模範を示さないといけないんでしょうけども、やはり小中高という学校現場ではしっかり子供たちが学んで、そういった事故に巻き込まれないようにしていただきたいなと思っております。
それから、先ほどの保険も含めてですけども、ぜひちょっと県内の自転車をお持ちの方々に県警としてしっかり交通安全に対する保険も含めた啓蒙というか、そういうのは私しっかりある程度期限を、キャンペーンを張ってやるぐらいの力を入れてほしいんですが、いかがですか。

○宮城正明交通部長 自転車交通事故防止に向けてですね、当然、体験、実践型の自転車の教室を開いたりとか、あるいは街頭での点検、整備、先ほど話しした、自転車の販売業者、整備業者、これとタイアップした自転車教室、これを実施しておりますので、これも今後も継続してこれに力を入れてまいりたいと思います。

○上原章委員 ちょっと確認なんですが、先ほど指導警告書というのを1万5000件近く、平成30年度はやったというんですけど、雨の中で傘を差す行動とか、あと、暑い中、特に御婦人の方が日傘を差す、あれは違反だと私聞いたことがあるんですけども、これは間違いないですか。

○宮城正明交通部長 はい、そのとおりです。

○上原章委員 その辺も含めて、県民なかなかその辺、違反とは思っていない、そういう声もあるとは思うんですけど、いろんな意味で皆さんのほうでしっかり啓蒙をして、交通安全、本当に大事な取り組みだと思いますので、よろしくお願いします。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
次に、企画部関係の陳情平成28年第67号外12件の審査を行います。
ただいまの陳情について、企画部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 それでは、企画部に関する陳情案件につきまして、総務企画委員会陳情に対する説明資料により、処理方針等を説明申し上げます。
表紙をめくっていただいて、陳情の一覧がございます。企画部関係は、継続が11件、新規2件となっております。
前回の処理方針に変更のない陳情につきましては説明を省略し、変更のある陳情について御説明いたします。
13ページでございます。
陳情平成30年第44号平成30年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、処理方針に変更がございます。
変更した箇所につきましては下線で示しております。
2段落目について、修正を行っておりますので、読み上げて御説明いたします。
「特例措置の延長につきましては、平成31年度税制改正において、現行制度で2年の延長(令和3年3月31日まで)が認められたところであり、県としては、引き続き、当該制度の活用促進に取り組んでまいります。」に修正しております。
次に、新規陳情について御説明いたします。
18ページでございます。
陳情第49号平成31年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、処理方針を読み上げて御説明いたします。
 1、県では沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づく揮発油税等の軽減措置(7円/リットル)を前提として、県内で販売される揮発油に石油価格調整税(法定外普通税)を課税(1.5円/リットル)を行い、その税収を実質的な財源として、石油製品輸送等補助事業において、沖縄本島から県内離島へ輸送される石油製品の当該輸送経費に対し補助を行っております。
本軽減措置(7円/リットル)については、適用期限が令和2年5月14日までとされておりますが、一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響が大きいため、県としましては、市町村、関係団体等と連携し軽減措置の延長を国に要望するとともに当該財源を活用し、引き続き石油製品輸送等補助事業において、離島地域における石油製品の価格の低減と安定的かつ円滑な供給に取り組んでまいります。
2、過疎地域の市町村は、過疎地域自立促進法に基づいて過疎地域自立促進計画を策定しており、さまざまな施策を展開しています。その中でも、財政上も非常に有利な制度である過疎債を活用し、生活基盤の整備、産業の振興を図っています。
しかしながら、依然として過疎地域では、財政基盤の脆弱さ、人口減少、高齢化等による地域活力の低下など、解決すべき課題が残されていることから、(1)引き続き新たな過疎法の制定を国等に要望してまいります。(2)過疎地域が地域の実情に応じて指定されるよう、国等に要望してまいります。
3、辺地対策事業債は、元利償還金に対して交付税措置がなされる非常に有利な制度であり、さまざまな事業に活用されております。
同事業債については、国において策定する地方債計画の範囲内で、都道府県の要望に対する同意が行われており、平成31年度地方債計画における辺地対策事業債の額については、全国の総額で昨年度に比べ25億円(5.2%)の増となっております。
県としては、同事業債を活用することによる辺地地域の振興は重要であると考えていることから、各市町村への要望額については、引き続き事業内容の精査と執行率を勘案した額の最適配分に努めてまいりたいと考えております。
また、陳情の趣旨につきましては、他県の動向を踏まえながら今後の対応を検討していきたいと考えております。
次に、20ページでございます。
陳情第77号石油製品輸送等補助事業の補助単価見直しに関する陳情につきまして、処理方針を読み上げて御説明いたします。
石油製品輸送等補助事業は、沖縄本島から県内離島に輸送される石油製品について、本島並みの価格の安定と円滑な供給を図るため、石油製品の販売事業者及び輸送業者等が負担する輸送経費に対し、補助を行っているものであります。地方自治法第2条では、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとなっております。このことから、沖縄県では輸送費等補助に当たって、最も低廉な輸送費を補助の対象経費とすることを基本原則としておりますが、陳情者の輸送に係る取引の実態について、確認してまいりたいと考えております。
また、燃料調整金につきましては、四半期ごとに変動することから、どのような対応が可能か、今後検討してまいります。
以上で、企画部に関する陳情案件の処理方針等の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 企画部長の説明は終わりました。
これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
中川京貴委員。

○中川京貴委員 まず、18ページの陳情第49号平成31年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情とですね。20ページ、陳情第77号石油製品輸送等補助事業の補助単価見直しに関する陳情、これ両方絡みますので答弁もそのようにお願いしたいと思っています。
御承知のとおり、これは国のですね、過疎地域による国の補助事業によって燃料補助がされていると思いますが、この補助事業対象企業ですね、離島の燃料補助の。何社ありますか。県が補助している企業です。

○糸数勝地域・離島課長 34社です。

○中川京貴委員 各社の輸送事業の収支はどうなっていますか。
また、県は把握していますか。黒字か赤字か含めて。

○糸数勝地域・離島課長 各事業者の経営状況については把握しておりません。

○中川京貴委員 やはり把握する必要はないでしょうか。
理由はですね、やはり離島振興といって県は燃料補助をしているわけですから、その補助を出していて、実態が黒字なのか赤字なのかわからないというのはいかがなものかと思いますが、部長はどう思いますか。

○宮城力企画部長 石油製品輸送費補助事業は、本島から離島に輸送する際の海上輸送費であったり、あるいは離島の港からガソリンスタンドまでの経費であったり、いわゆる輸送コストを補助して、本島並みの価格を実現しようという趣旨で行っているものであります。
ですので、経営的な支援とはちょっと違う視点で支援をしているものですから、実際に幾らどういう経費がかかっているのかを確認した上で補助を行っておりますので、経営の収支まではなかなか、どの程度の売り上げがあって、どの程度の利潤があるかというのは経営実態調査で確認はしているんですけれども、毎年全体的な収支を確認しているものではございません。

○中川京貴委員 我々総務企画委員会もですね、そういったことも含めて県が補助金を出してもなかなか離島の、こういった油が安くならないという要望等もありました。
それで実態調査をしてまいりましたけれども、やはり県としても補助金を出すからにはですね、運搬する34社の経営実態を把握しながら、弱いところは助けると、そういった形での離島振興費は必要ないでしょうか。

○糸数勝地域・離島課長 平成30年度で全事業者ではないんですが、ピックアップしました。
離島については一応、全事業者にお願いしました。
本島も幾つかピックアップしまして、補助に当たってのですね、さまざまな売り上げの金額とか、総量とか、そういったことは調査しました。

○中川京貴委員 平成28年度から平成30年度の予算、県がこれまで出した決算について御報告願います。

○糸数勝地域・離島課長 補助した金額で、総額で平成28年度が10億1649万5000円、平成29年度が9億6923万2000円、平成30年度が9億8342万2000円です。

○中川京貴委員 予算の算定方法について、補助単価の決め方はどういった決め方をしていますか。

○糸数勝地域・離島課長 これは海上輸送費に、それと倉入料といいまして、離島のですね、ドラム缶とかコンテナ、あるいは港におけるそういった使用料とか、そういったのを加味して単価を設定して、離島ごとに設定しております。

○中川京貴委員 今、説明があったとおり、ドラム缶とかですね、例えばタンクとか、そういうものによっては率が違うと思うんですよね、補助率がですね。
そういった意味では、また皆さん方が基準を定めたときに、1年通して、例えば高い低いでやりますけれども、燃料を運搬する業者にとっては、恐らく3カ月か4カ月ごとに、新聞を見てもわかるとおり値段の格差がありますよね。この格差によっては、業者は赤字になる場合が出てくるというような要請だと思っているのです、この陳情の趣旨が。
それに対して、県の認識を伺いたいんですよ。

○糸数勝地域・離島課長 これまでは陳情の趣旨にありますとおり、我々の方針にありますとおり、最も低い単価を設定しておりましたけど、ただ、実情を聞きますと使えない日もあると、天候とかですね。そういったことで、実情がちょっとわかりましたので、その辺はですね、これから検討はしていきたいと考えております。

○中川京貴委員 この処理概要にもあるようにですね、陳情者の輸送に係る取引の実態について確認してまいりたいと。
また、燃料調整基金につきましては、四半期にと、先ほど質疑したとおりでありますが、県としては、やはり単価決定の方法をですね、実費精算してほしいという要望に対して、そういう方向でということで考えてよろしいのですか、実費精算で。

○糸数勝地域・離島課長 まずはその陳情者の、我々も十分把握していない部分あるので、調査の上ですね、どのような方法が可能かということで検討させていただきたいと思っております。

○中川京貴委員 燃料調整基金というのはどういう基金ですか。

○糸数勝地域・離島課長 船の原油高に伴う上げ下げというのでしょうか、そういったものです。
燃油サーチャージと、一般的に言われているものです。

○中川京貴委員 ぜひ、先ほど答弁があったとおり、34業者がですね、離島振興に貢献をしていながら、赤字が出ない仕組みをつくっていただきたい。それがこの陳情書だと思っています。
ぜひ離島振興はみんなでやらなければいけない、知事もそういう方針ですので、そういったいいところは伸ばしながら、赤字は改善しながら取り組んでいただきたいと思います。
部長、答弁最後にお願いします。

○宮城力企画部長 陳情者は海上輸送を行っている事業者でありますので、実は見積もりをとった一番安い業者以外に使わなければいけない事情があるということを確認できました。
ただ、具体的にどういった取引の実態があるのか、どういう場合に一番安くない事業者さんを活用するのか、そのあたりをまずは確認したいと思っています。
それから、燃料サーチャージの部分については、半期ごとに単価が変わるというお話ですので、どのようにして精算が可能かどうかですね、そのあたりを検討させていただきたいと思います。

○中川京貴委員 ぜひこの海上輸送費、運賃燃料調整基金、BAFというのですかね、それも含めて、先ほど申し上げたとおり34業者がですね、赤字を出さない仕組みを県はつくっていただきたい。これは要望申し上げて終わります。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。

○又吉清義委員 あと少し、ちょっとお願いします。
今、揮発油税、燃料とかについて、本島から離島に持っていく、離島と本島が同じ価格になるようにということで、そういった補助事業をしている、非常にいいことだと思います。
そして次じゃあ、もう少し詳しく、本島から離島へ持ってきました、離島からまた小さい島に持っていくのも結構ありますよね。これについてはどのようになっていますか。

○糸数勝地域・離島課長 それも補助の対象にしております。

○又吉清義委員 これの補助の対象というのは、石油製品だけでありまして、ほかには補助はないですか。

○糸数勝地域・離島課長 石油の4種類ですね。ガソリン、重油、軽油、灯油です。4種類です。

○又吉清義委員 たしか沖縄本島から宮古、石垣の大きい島に持っていくのはそれで構わないかと思うんですが、ぜひここにも陳情者が書いているように、例えばこの市町村単位のみではなく、旧市町村単位等や、地域の実情に応じた過疎地域指定というものですね、これについてもう少し皆さん頑張っていただけないかなと。
なぜかというと、例えば宮古島から、例えば小さい大神島に行くときに、そこに住んでいる地域の方々というのは、食料品とかもかなり支障を来すわけですよ。しかし、そこに住んでいるわずかな住民の方々がしっかりと離島に住んでいるから国土が守れる。私とても大切なことだと思うんですよ。
そういった意味でも、地域の実情に合わせた制度にやはり改革するべきじゃないのかなと。
例えば、そこに住んでいる方々がどのようにして買い物に行くかというと、船に乗って宮古に行って、買い出しをしてきて島に戻るわけですよ。明らかに日常生活の製品、値段は変わります。一緒じゃないです。石油以外にもですね。
その辺も皆さん、再度、検討していただけないかなと。
そこに住んでいる方というのは正直言って、二、三十名ぐらいの人間なんですが、しかしこの二、三十名の人間が住んでいるだけで、こういった島が一つ守れるというのは、私はすごいことだと思いますけど、こういう島が何もそこだけじゃなくて、宮古、石垣周辺に多々あると。
金額にしても、そんなにかかる金額ではないと思うんですが、その辺も皆さん、精査して検討していただけないかなということを、私は過疎地域指定というのは、地域の実情に合ったということはこういうことを述べていないのかなと思いますが、その辺については皆さん検討したことはないですか。

○糸数勝地域・離島課長 今、この過疎法の延長についてですね、過疎の市町村と勉強会、研究会と言っていますけど、それを行っておりまして、その中でもやはり沖縄は若干、ほかの県に比べて人口の減少率が低かったり、あるいはふえていたりするとこころがあるんですね。
そういったことから、ちょっと過疎法に対しての危機感があるものですから、その中で聞き取りの中では、やはり複数の離島で成り立っている市町村もあると。
あるいは、広域行政の補完ができないとか、あるいは、みなしの過疎地域があって、そこは中心部に多くの方が流入して、逆に旧町村部はちょっと振興面でおくれてきているというようなことで、さまざまな沖縄特有の課題がわかってきましたので、それをですね、国等に要望していけたらというふうに考えております。

○又吉清義委員 済みません、勝手な解釈ですが、やはり地域に合った実情も、皆さんでもう一度精査をして、また改めるべきところは改める、必要なところはやっていくということで理解してよろしいですか。

○糸数勝地域・離島課長 そのように努力したいと思います。

○又吉清義委員 ぜひそういったようにして、再度ですね、今までやっている事業も本当に感謝申し上げます。いい事業です。
そして、さらにまだ末端にもあるということを再度、深く掘り下げて、そこまでぜひ検討していただくよう、部長、よろしいでしょうか。

○宮城力企画部長 具体的な事業、今ちょっと承知していないんですけれども、離島過疎地域の振興は県政の重要課題でありますので、しっかり取り組んでまいりたいと思います。

○又吉清義委員 ありがとうございます。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 今のものに関連してなんですが、この陳情49号の2ですね、過疎法がやがて期限を迎えると。新たな過疎対策法の制定を国に働きかけてほしいとあるのですが、現在今、県内の過疎に指定されている市町村はどのくらいあるんですか。

○糸数勝地域・離島課長 18市町村です。

○比嘉瑞己委員 今、この期限を迎えると、この18市町村が外れる可能性があるという理解でいいのですか。

○糸数勝地域・離島課長 まだ過疎指定の要件が決まっていませんので、そこは何とも言えないと思います。

○比嘉瑞己委員 この要件というのはどんどん変わってきていると。
その要件が変わることで、外れる可能性のある市町村があるからこうやって上がってきていると思うんですけれども。
実際、その18市町村のうち、新たな要件がもしつくられたとしたら、外れる市町村というのは、皆さん把握していますか。

○糸数勝地域・離島課長 正式な要件が決まっていないんですが、我々のですね仮の試算、これは最も直近の要件というのがございます。これを当てはめた場合、6市町村が該当しなくなるおそれがあるということです。

○比嘉瑞己委員 これはやっぱり国の動向をちゃんと情報を取りながら、早目、早目にやらないと大変なことになりそうなんですけれども。
今、国の動向の情報というのはどこまでわかりますか。

○糸数勝地域・離島課長 国においてもですね、さまざまな地域での勉強会とか、あるいは自民党、あるいは公明党さんでも、それぞれプロジェクトチームをつくったりして、さまざまな地域の意見等を収集しているところです。

○比嘉瑞己委員 委員会としてもですね、注目して、今後、取り組んでいきたいと思います。終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今の過疎債というか、これ関連してなんですが、6市町村がもしかするとということ。この6市町村はどこ、どこどこ。

○糸数勝地域・離島課長 あくまでも前回の、仮試算ということで、宮古島市、本部町、渡嘉敷村、座間味村、北大東村、竹富町、以上6つです。

○當間盛夫委員 これは、宮古島市は以前、上野だとか、いろんなところが合併して市になったというところがあって、その辺は理解する部分もあるんですけど、この渡嘉敷、座間味、北大東というのは人口が―皆さんからもらっている資料に、座間味と竹富、与那国は人口増加というのがあるんですけど、渡嘉敷だとか、そういったのも人口増加の部分で、もしかするとということなの。

○糸数勝地域・離島課長 ふえている以外に、若干、減少率がそんなに低い場合でも、外れる場合があります。
ふえているだけじゃなくてですね、人口の減少率というのを見るんで、そこの減り方が少ないと外れるという可能性があるということです。前回もそういった基準になっていましたので。

○當間盛夫委員 そういう解釈からすると、本部は減りが少ないと。
間違うと本部も、これからクルーズ船の部分がくる、今、沖縄の好調な観光の部分からすると、あそこも結構、分譲マンションだとかいろいろな部分で本部町も景気がいい、本部町自体が上がってくるということになってくると、外れる可能性があると。

○糸数勝地域・離島課長 人口の減り方、ふえ方であります。
もう一つは、財政力指数というものと、あと、高齢化率、若年者比率と、こういった要件がほかにもございます。

○當間盛夫委員 皆さんが説明しに来たときに、ちょっと私も聞いたんですけど、これは全国的なものですよね。
我々沖縄県は、この振興策の中で一括交付金だとか、沖縄の部分がありますよね、各市町村。
皆さんからもらった資料の中で、この過疎債を使っての起債同意の状況を見ると、平成26年度から上がっています。
急激といったら語弊があるのかもしれないけど、平成25年度までは大体よくやっても20億円、平成24年度が突出して34億円とかになっているんだけど、大体20億円とかそれぐらいなんです。
ところが平成26年度からは40億円、その要因というのは何ですか。

○糸数勝地域・離島課長 平成22年度からソフト事業にも適用できるようになりまして、それが大きいかなと思っています。
もう一点ですね、市町村負担分の一括交付金とか、裏にも充てることができるので、それもあるのかと思います。

○當間盛夫委員 過疎債の起債の部分で裏負担分を使えるわけだ。
では、この18市町村からすると、この過疎債は本当にありがたい話にはなっているわけね。なるほど、わかりました。
もう一つ、この部分で、先ほども石油の輸送のものがあるんだけど、7円の軽減で全体的に平成30年度、平成31年度はないから、平成30年度でこの7円の軽減はどのぐらいなの。
7円の軽減というのがどれだけで、税のその分。これで1.5円というのが、11億円だったか、7億円だったか。

○奥間政消費・暮らし安全課副参事 お答えします。揮発油税軽減措置の減免額なんですけども、年間約48億円ほどの減免となっております。
直近のデータといたしましては、平成29年度がございまして、47億8700万円となっております。

○當間盛夫委員 この1.5円課税の分は。7円でしょう、軽減しているわけでしょう。1.5円は課税をかけているわけでしょう、その課税分。

○糸数勝地域・離島課長 約10億円です。

○當間盛夫委員 これも再三、前々から言われるんだけど、10億円、この部分で輸送費の補助に充てる、その分が。1.5円とっているんだけど、この輸送費の補助に対するものも10億円ですか。

○糸数勝地域・離島課長 99%以上は充てております。

○當間盛夫委員 この輸送費というのは、船舶で限られている分があるんでしょうけど、これは何社。3社、2社、この割合はわかりますか。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
糸数勝地域・離島課長。

○糸数勝地域・離島課長 それまで分けてはいないですね。海上費プラス陸の部分ということで。

○當間盛夫委員 部長、これ決してね、この出されているものが大事ですよという前に、これをやっている基本的なものは、離島のガソリンを本島並みにするというのが本来の目的なんだよね。
じゃあ、今、本島と離島の燃料のガソリン―レギュラーでいいんだけど、格差的というか、差はどのぐらいありますか。

○糸数勝地域・離島課長 約16円くらいあります。

○當間盛夫委員 以前から指摘されている分で、この16円は皆さん、下がったという認識でいるの。

○糸数勝地域・離島課長 平成24年度と比べますと下がっております。

○當間盛夫委員 平成24年度はじゃあ幾らだったというのをちょっと教えてちょうだい。

○糸数勝地域・離島課長 お答えします。平成24年度、平成25年度から補助額を拡充しまして、平成24年度、拡充前の差が25円でした。それが16円になったということです。

○當間盛夫委員 もっと頑張らんといけないな。これ皆さん、今度、切れるから、この分を延長してくれということを国に求めるわけよね。
国からは、これだけの7円やって、1.5円かけて、こういう形をやっているのに、国が16円、ああ頑張っているねというふうな見方をするのか。
先ほども、どうして経営状況というのを皆さん把握しないんですかと。間違ったら、経営者自体がぼろもうけしていることもあるかもしれないさ、そうじゃないかもしれない。そうじゃないという根拠を皆さん持たないといけないはず。
経営者自体が、経営している皆さんは、本当にぎりぎりの経営状態なんですよというものをもってやらないと、皆さん、この7円、1.5円というものの根拠を示せと言われたら、そこまでは私たちは把握できていませんでは話にならないと思うよ、その辺は。
だから、それをしっかりとやってもらいたいというのと、例えば部長、これもね、基本的に沖縄の特殊的な振興策のものなのよね、この7円という。これ、離島のものは別にしても。
じゃあ、この沖縄の7円というものがなくなったときに、本土との差はどれだけになると予想していますか。

○奥間政消費・暮らし安全課副参事 軽減措置が廃止された場合のガソリン価格なんですけども、揮発油税等軽減措置が廃止された場合、現在の軽減額は小売価格に転化されるものと思われます。
その場合、沖縄県平均で6.6円上昇するものと試算されております。

○當間盛夫委員 僕は、まさにこれだと思います。
僕らなくても、我々本島と、その本土のそのものは6.6円になっている。
ところが、このことをやっていても、離島とはいまだに16円の差があるというものを、これをどう見るかだと思うんだけど。
これは部長が答えたほうがいいんじゃないの。

○宮城力企画部長 今回、税制関連の期限を迎えるということで、平成30年度に全ての離島を含めて経営の実態調査を行いました。先ほど課長が申し上げたとおりですね。
要因としてわかったのが、人件費が高い、あるいは設備投資に一定の所要額がかかる等々もありますが、なかなかスケールメリットが働かないような市場規模であるということで、利益率を少し上げないといけないという部分がある。
もう一つは、競争的な市場環境にないというのも要因となっているということがわかりました。
それで、県では今後、例えば離島で競争性があるような、ガソリンスタンドが何カ所かある島にあっては、例えば小売価格が幾らであるという表示するとかですね、あるいは市町村の役場に広報誌に毎月、本島価格と、それぞれの島の市町村の単価を表示する等によって競争性が働くような取り組みをするということで、今、石油協会ですかね、そのあたり、あるいは市町村と今後、話を詰めるところです。
価格差が縮まるように今後も取り組んでまいります。

○當間盛夫委員 部長、本当に心配したほうがいいと思うよ、この件に関しては。
本島内のこの7円というのは、もうそろそろ、その分が本当に必要なのかというようなことは、もう議論されているはずです、多分ね、いろんな意味で。
だって6.6円ということは、企業努力でカバーできるんじゃないかというようなことも出てくるだろうし、じゃあ、それをやらない中で、単純に1.5円かけて、離島は大変だからとなったときの部分のものを皆さんどう持っていくかと。
今度の振興策の―今度、富川さんがいろいろと議論はされたんだけど、その辺は皆さん絞ってやられたほうがいいよ。
今、沖縄全体の部分での振興策の話をするけど、もうそろそろ本島、そのことは置いても、やはり離島における振興策の部分で、新たにじゃあそういうことを含めてね、この振興策、離島に対する部分だとかというものを含めたものを皆さんしっかりとそのことをやる、ボトムアップさせるということを全面にこれから、今度のもので出してこないと、国は嫌がらせで、全部振興策という部分でカットする、ところが離島も同じようにということにはならないはずでしょうから、この離島振興ということを県が本気になってどういう形で持っていくかということを、新たなもので僕は考えないとだめだと思うんですけど、この辺はどうですか。

○宮城力企画部長 委員おっしゃるとおり、石油製品の輸送費補助だけではなくて、例えば交通コストの負担軽減事業もございます。
その他もろもろ離島であるがゆえにかかる負担ですね、これを低減するために、これをどう持続的に展開できるか、その視点で新たな沖縄振興計画のあり方の中で―もちろんそれも大事なんですけれども、あり方の中で、離島振興に向けてどのような手が打てるか、どのような制度が必要なのか、このあたりも総合的に考えていきたいというふうに考えます。

○當間盛夫委員 はい、ありがとうございます。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 1点だけお願いします。
せんだって、我々会派自民党、勉強会をさせていただきました。これは来たるべき次期振計に向けての、税制の改正に向けての勉強です。
その中でも、揮発油税についてはありました。これはやっぱり離島振興という観点から考えるんですね。絶対に継続していかなくちゃいけない税制である。
その中で、中身の問題をどうするかという話なんですが、これ7円、従来どおりの7円でそのまま、またお願いしに行くのかですね、その件についてはどうですか。

○宮城力企画部長 今は2年間の単純延長という方向で考えているところです。

○仲田弘毅委員 従来どおり7円でということでお願いをしていくということでしょうか。

○宮城力企画部長 はい、そのとおりです。

○仲田弘毅委員 離島振興に関しては、交通コストの負担軽減等も含めて、離島になぜ県民が住まわなくちゃいけないのかという観点を考えると、もっともっと離島を振興に基づいて、離島の定住性も考えながらしっかりやっていく必要があると思うんですが、いかがですか。

○宮城力企画部長 まさしく、繰り返しになりますが、離島振興は県政の重要な柱ですので、いつであっても今後とも強化する方向で考えていきたいと思います。

○仲田弘毅委員 これは、やはり島チャビという言葉がよく使われるんですが、その島で生活する人しか経験できない御苦労というのがあるわけですね。
沖縄県には三十幾つかの有人離島があると言われるのですが、特に国境に接したところ、与那国、それから、波照間とかですね、そういった地域の方々のことを考えると、農業政策も含めて、こういうふうな揮発油税、あるいは交通コストのことも含めてですね、この人たちがいるから国境が守っておられると。
例えば農業政策においては、なぜ与那国にいても、波照間にいても子供の教育ができるかということを考えると、そこにはしっかり換金作物であるサトウキビが国策でもって講じられている。そのことで波照間も与那国も生活ができている。
ですから、そういったことを考えた場合、もっともっと来たるべき次期振計に向けて、知事も含めて離島に目を向けていただきたい。こういった要望をして終わります。
以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
以上で、企画部関連の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
○渡久地修委員長 再開いたします。
これより、議案及び陳情等の採決を行います。
まず、乙第1号議案沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改正する条例、乙第2号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、乙第3号議案不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、乙第4号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例、乙第5号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例及び乙第12号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例の6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案6件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案から乙第5号議案まで及び乙第12号議案の条例議案6件は、原案のとおり可決されました。
次に、乙第28号議案沖縄県人事委員会委員の選任について、乙第29号議案沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について、乙第30号議案沖縄県公安委員会委員の任命について及び乙第31号議案沖縄県公害審査会委員の任命についての4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案4件は、これに同意することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第28号議案から乙第31号議案までの同意議案4件は、これに同意することに決定いたしました。
次に、甲第1号議案令和元年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)の採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。

○渡久地修委員長 意見、討論等なしと認めます。
以上で、意見、討論等を終結いたします。
これより、甲第1号議案令和元年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。
本案は、挙手により採決いたします。
なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

○渡久地修委員長 可否同数であります。
 よって、委員会条例第14条の規定により、委員長が本案に対する可否を裁決いたします。
委員長は、甲第1号議案令和元年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)については原案のとおり可決と裁決いたします。
次に、請願及び陳情の採決を行います。
陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議願います。
休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
陳情等については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願1件及び陳情51件と、本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、視察調査日程についてを議題といたします。
休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
視察調査日程につきましては、案のとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
以上で、本委員会に付託された議案等の処理は、全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。



沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  渡久地   修