委員会記録・調査報告等
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総務企画委員会記録
平成30年 第 3 回 定例会
第 1 号
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開会の日時
年月日 | 平成30年2月14日 水曜日 |
開会 | 午前 11 時 15 分 |
散会 | 午前 11 時 28 分 |
場所
第4委員会室
議題
1 乙第2号議案 沖縄県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例
出席委員
委 員 長 渡久地 修 君
副委員長 新 垣 光 栄 君
委 員 又 吉 清 義 君
委 員 中 川 京 貴 君
委 員 仲 田 弘 毅 君
委 員 当 山 勝 利 君
委 員 仲宗根 悟 君
委 員 玉 城 満 君
委 員 比 嘉 瑞 己 君
委 員 上 原 章 君
委 員 當 間 盛 夫 君
欠席委員
花 城 大 輔 君
宮 城 一 郎 君
説明のため出席した者の職・氏名
総務部長 金 城 武 君
人事課長 真 鳥 洋 企 君
○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
乙第2号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
なお、ただいまの議案については、本日開催された本会議において先議案件として本委員会に付託されております。
本日の説明員として、総務部長の出席を求めております。
乙第2号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の審査を行います。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城武総務部長。
○金城武総務部長 議案は冊子の平成30年第3回沖縄県議会定例会議案(その3)にございますが、説明はお配りしております平成30年第3回沖縄県議会総務企画委員会乙号議案説明資料で行いますので、そちらをごらんください。
1ページをお開きください。
乙第2号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例について説明いたします。
この議案は、人事院が実施した民間退職給付の実態調査に基づき、国家公務員の退職手当支給水準が引き下げられたことを踏まえ、県においても沖縄県職員の退職手当の支給水準を引き下げる等の改正を行うものであります。
具体的には、退職手当条例の本則で算定した退職手当の基本額に、公民の均衡を図るために乗じる調整率について、現行の100分の87から100分の83.7に引き下げることとし、平成30年3月中の退職者については調整率の引き下げ幅を2分の1とすることとしております。
なお、施行日は平成30年3月1日としております。
以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
又吉清義委員。
○又吉清義委員 あと少し詳しく説明していただきたいのですが、例えばそのようにやるべきだという指令といいますか、これは何月ごろに国からそういった指示が来たのですか。
○真鳥洋企人事課長 11月です。
○又吉清義委員 11月に来て、12月は定例会があるわけですよね。そのときには出さずに、これを2月定例会に出す理由は何ですか。
○真鳥洋企人事課長 退職手当の引き下げに関連して、労働組合にこれを提案して交渉をするという作業がありまして、当初は組合サイドにも国がやっているような率で1月1日からやりたいということで提案をして交渉を始めたところでありますが、どうしても11月議会にかけるとなるとなかなかそれまでに議論をして合意をとる時間がないということで、11月定例会には上げておりません。
○又吉清義委員 要するに、組合が納得する条件とするためにこのようにおくれたと理解してよろしいですか。本来ならば1月から施行しないといけないものを組合との調整で時間がかかって12月いっぱいではそれができなくて組合との条件闘争といいますか、そういうものを納得させるためにこのように長引いたと理解していいですか。
○真鳥洋企人事課長 11月中旬ごろに閣議決定がありまして、それを受けて国に準じてやるようにというような依頼がありまして、それを受けて11月下旬ごろにテーブルにのせましたが、既に議会自体が―当初では当然間に合わないので追加提案をするかどうかということになりますが、そうなると12月上旬ぐらいまでには交渉を重ねて合意を得ないといけないという作業もありまして、現実的にも物理的にもちょっと厳しいということがありまして、11月定例会には上げずに今回ということになったということです。
○又吉清義委員 今、1月から施行している県もあって、沖縄県は3月1日から施行するということですが、他府県というのは、流れ的には1月から施行している県が何県あるのか、そして沖縄県と同じ条件で3月1日から施行する県が何県あるのか。その割合はどのようになっていますか。
○真鳥洋企人事課長 今現在、1月31日時点で確認している中身ですが、1月1日から実施したところが14団体、2月に実施したところが6団体、それから沖縄県も含めてですが3月に実施したところが8団体。あと平成30年4月1日からというのが18団体となっております。
○又吉清義委員 ばらばらで余り歯切れがよくないという感じがします。1月1日からもいて、2月1日からもいる、そして3月1日、4月1日からもいて他府県それぞればらばらです。現に沖縄県の流れとして3月1日からこれを施行した場合、例えばこの条件で退職する方、2月で退職する方、流れ的に皆さんとしてはどのように把握していますか。この条件にすることにより、もしかして退職する方がふえるのか、現行どおりなのか、3月も一緒なのか、時間どおり定年退職するのか、どのような感じになりますか。
○金城武総務部長 4月1日施行であれば今年度退職する人は影響がないわけです。今回は3月1日施行ということで、今年度退職する方については激変緩和ということで今回2分の1の緩和措置をとっているところでございます。要するに、一気に七十数万円の影響があるということで―実は、3年前の退職手当の見直しのときにもこういう緩和措置をとったという経緯もございまして、そのときも3月1日ということで施行をしていると―済みません、5年前です。
○又吉清義委員 予定どおり定年退職をする方が、早まるとかこういった現象はないですねということをお聞きしているわけです。
○金城武総務部長 確かに早期退職―駆け込み退職といいますか、これが出ることが懸念される部分も一部あったというところですが、3月1日で施行するということは、要するに1カ月間給与が入らないわけです。今回の2分の1という額が1カ月分の給与に大体見合うような形になっていますので、そういう意味では駆け込み退職者の防止にもつながるのかということになっております。
それから全体としてはどうしても国が年度内施行ということで、早期の成立を通知として求められたというところもありまして、今議会で提案して施行という意味では3月1日が一番直近の施行に適切かということで、今議会で提案しているところであります。
○又吉清義委員 多分、3月1日以降、早期退職をする方がそうふえるわけでもないだろうという感触もあるものですから、これは組合が納得してのことだと思いますが、最後に伺います。
1点目に、組合が納得してのこういう条件なのかということと、そうであればそれでよろしいですし、またほとんど変わらなければ4月1日でもよかったのではないかと。別にこれで早期退職をする方がふえるとか、ふえないとか、把握もできない状態だというのであればですね、改めてそれを思ったものですから。まず、組合としてはこの条件でよろしいということで、十分納得して了解の上だということで理解していいですね。
○金城武総務部長 いろいろ議論がございまして、4月1日施行という要望もかなりございました。ただ我々としては、やはり国との均衡といいますか、給与決定の均衡ということもございまして、できるだけ年度内施行をしたいということで、組合との交渉の過程の中で、3月1日に施行して駆け込み退職者の防止という意味で2分の1の緩和ということで、お互いで合意をしたところでございます。
○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
○新垣光栄委員 4月1日ではなくて、満期を迎えずに途中で退職した場合、再任用にも影響するのですか。
○真鳥洋企人事課長 再任用の制度は、例えば早期退職をした人でも定年の年齢を60歳超えた時点で再任用できるので、これとは直接関係はありません。
○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退室)
○渡久地修委員長 再開いたします。
議案の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、議案の採決方法等について協議)
○渡久地修委員長 再開いたします。
これより、議案の採決を行います。
乙第2号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第2号議案は、原案のとおり可決されました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された先議案件の処理は、終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 渡久地 修