委員会記録・調査報告等
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総務企画委員会記録
令和6年 第 4 回 定例会
第 3 号
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開会の日時
年月日 | 令和6年12月13日 金曜日 |
開会 | 午前 10 時 0 分 |
散会 | 午後 9 時 24 分 |
場所
第7委員会室
議題
1 甲第1号議案 令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)
2 甲第4号議案 令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)
3 乙第1号議案 沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第2号議案 沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する条例
5 乙第3号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
6 乙第4号議案 沖縄県税条例の一部を改正する条例
7 乙第10号議案 沖縄県物品調達基金条例を廃止する条例
8 乙第11号議案 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
9 乙第17号議案 指定管理者の指定について
10 乙第37号議案 当せん金付証票の発売について
11 乙第38号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について
12 乙第39号議案 沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
13 陳情第59号外27件
14 ワシントン駐在について(所管事務調査)
15 参考人招致について(追加議題)
16 閉会中継続審査・調査について
出席委員
委 員 長 西 銘 啓史郎
副委員長 高 橋 真
委 員 宮 里 洋 史
委 員 徳 田 将 仁
委 員 島 尻 忠 明
委 員 呉 屋 宏
委 員 島 袋 大
委 員 幸 喜 愛
委 員 照 屋 大 河
委 員 仲宗根 悟
委 員 渡久地 修
委 員 当 山 勝 利
委 員 大 田 守
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
知事公室長 溜 政 仁
基地対策統括監 又 吉 信
基地対策課長 長 嶺 元 裕
防災危機管理課長 照 屋 陽 一
平和・地域外交推進課長 玉 元 宏一朗
平和・地域外交推進課副参事 川 満 孝 幸
平和・地域外交推進課班長 和仁屋 浩 次
総務部長 宮 城 嗣 吉
人事課長 城 間 敦
行政管理課長 花 城 安 博
企画部長 武 田 真
デジタル社会推進課長 大 城 博 人
情報基盤整備課長 大 嶺 寛
地域・離島課長 島 袋 直 樹
生活福祉部生活安全安心課班長 宮 城 巌
会計管理者 友 利 公 子
会計課長 仲宗根 園 子
警察本部警務部長 田 中 真 実
警察本部生活安全部長 島 尻 哲 也
警察本部交通部長 山 内 敏 雄
選挙管理委員会委員長 武 田 昌 則
○西銘啓史郎委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
本日の説明員として、総務部長、知事公室長、企画部長、会計管理者及び警察本部長外関係部長等の出席を求めております。
まず初めに、乙第11号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、警察本部交通部長の説明を求めます。
山内敏雄交通部長。
○山内敏雄交通部長 おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。 それでは、乙第11号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
乙第11号議案は、道路交通法の一部が改正されたことに伴い、特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定、いわゆるマイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定などが整備され、手数料が新設されたほか、運転免許試験、免許証交付、講習手数料など主に運転免許関連手数料の見直しが行われており、それに合わせて沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正するものであります。
最後に、施行期日につきましては、根拠となる道路交通法施行令の施行日と同じ日の令和7年3月24日を予定しております。
以上で乙第11号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。
○西銘啓史郎委員長 交通部長の説明は終わりました。
これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、公安委員会関係の陳情第72号外9件を議題といたします。
ただいまの陳情について、生活安全部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
島尻哲也生活安全部長。
○島尻哲也生活安全部長 公安委員会関係の陳情に係る処理概要について、御説明いたします。
陳情説明資料の2ページを御覧ください。
陳情につきましては、公安委員会所管の継続案件が9件、新規案件が1件となり、継続案件のうち、1件は土木建築部との共管、1件は生活安全部との共管となっております。
継続陳情9件につきましては、前定例会の処理概要に変更はございませんので説明を省略させていただきます。
続いて、新規陳情について御説明いたします。
資料の14ページを御覧ください。
令和6年第204号名護市安和桟橋での市民による土砂搬入抗議行動を妨害する警備業者及び沖縄県警の行為を禁止すべく厳格に対処すること等を求める陳情の処理概要について御説明いたします。
記事項1について、特定の事案について、警備業者の行為が法に抵触するか否かについては、個別具体的な状況に基づき判断する必要がありますが、県警察では、引き続き適切に対処してまいります。
○田中真実警務部長 記事項2については、現行の法制度において、公安委員会は、警察運営についての大綱方針を定めて事前事後の監督を行うものとされており、警察が行う個々の現場活動について個別的または具体的な指示を行うことは、予定されておりません。
以上です。
○島尻哲也生活安全部長 以上で、公安委員会関係の陳情に係る処理概要の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○西銘啓史郎委員長 生活安全部長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
○当山勝利委員 陳情第72号です。記15、こちらのほうなんですけれども、陳情処理の概要の最後に、村と調整を進めているところです、ということなんですがいつからされていますか。
○田中真実警務部長 この陳情は令和4年から開始をさせていただいております。
○当山勝利委員 調整はいつから進められていますかという質疑なんですが。
○田中真実警務部長 失礼いたしました。
座間味村長からの要請をいただきましたのは平成28年9月からでございます。その頃から調整を始めさせていただいております。
○当山勝利委員 平成28年9月、村長のほうから要請を受けて調整されていると。場所もかなり調整されてきていたように思います。
実際、前々期でしたか、いつかはちょっと覚えてないんですが、座間味村に行って、その概要を委員会として調査したこともありました。なかなかコロナ禍のときもあったので、前期はそういう特殊事情でなかなか進まなかったのかなと思ってはいるんですが、コロナ禍も明けて、観光客の方々が多く来られるのも含めて、やはり安全を確保するためにどうしても必要だという話も聞きました。これなかなか調整ということで進まない主な要因は何ですか。
○田中真実警務部長 どのような施設を設置するかなどにつきまして、まだちょっと決まっていないところがございますので、地元の方の地域課題の把握にも努めながら検討しております。
○当山勝利委員 地元の方の意見というのは、村長を通して聞かれていると思うんですが、それ以外に何か特殊事情でもあるんでしょうか。
○田中真実警務部長 その設置に当たりましてはいろいろな治安情勢ですとか、人口の状況などを考えながら検討させていただいておりまして、特段何か特殊なものがあるというわけではございませんけれども総合的に検討させていただいております。
○当山勝利委員 この事案、なかなかそういうことだとずっと思っているんですよ、皆様方の認識が。向こうが要請しているのは平成28年、かれこれもう8年ですか、ですよね。さっき言ったように、コロナ禍という特殊事情もあったかもしれませんが、またこうやって陳情が出されているとことは、やはりそこは先ほど言ったように観光客の方が多く来られる、村民の方々の安全を守る必要がある、そういうことで要請されているんですね。県警さんのほうにもそういうことで要請があると思います。そこら辺をちょっとどう受け止めているかにもよると思うんですが、実際この陳情が出された後、最初は令和4年とおっしゃっていましたけれども、例えば令和6年とかで座間味村と調整を進めていると書いてありますから、調整されましたでしょうか。
○田中真実警務部長 本年は4月に現地の視察を行わせていただきまして、また夏の観光シーズンには座間味村からの御要望を受けまして、御担当者の方と調整させていただきながら、警察官を派遣しまして移動交番車ですとか、原付を配備して阿嘉島を拠点にパトロールさせていただきました。
そのような活動に取り組みながら、現地の状況というのもしっかり見させていただいたところです。
○当山勝利委員 そういう努力はされているというのは理解いたしました。これ、ついつい、いつまでにというのは言いたくなるんですけれども。多分、村としては、ぜひ置いてほしいというのは前からおっしゃっているので、その意向は強いと思うんですけれども、そこら辺はどう受け止めていらっしゃいますか。
○田中真実警務部長 そのような御要望をいただいておりますので、そこについては真摯に検討させていただければと思っております。
○当山勝利委員 では、ぜひ真摯に対応していただきたいと思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 島尻哲也生活安全部長。
○島尻哲也生活安全部長 私は冒頭で陳情処理の概要について御説明した際、共管について1件が土木建築物の共管、1件が生活福祉部との共管と申し上げるべきところ、生活安全部と申し上げておりました。正しくは1件は生活福祉部との共管となります。
おわびして訂正をさせていただきます。
以上でございます。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
休憩します。
(休憩中に、説明員等の入替え)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、乙第10号議案沖縄県物品調達基金条例を廃止する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、会計管理者の説明を求めます。
友利公子会計管理者。
○友利公子会計管理者 出納事務局所管の条例議案につきまして、御説明いたします。
それでは、ただいま表示しました議案説明資料をタップし、資料の2ページを御覧ください。
この議案は、物品の調達に関する事務の簡素化を図るため、物品の調達方法を見直したこと等に伴い、沖縄県物品調達基金を廃止する必要があることから、基金条例を廃止するものであります。
この条例は、令和7年3月31日から施行する予定であります。
乙第10号議案の説明は、以上となります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○西銘啓史郎委員長 会計管理者の説明は終わりました。
これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員等の入替え)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、企画部関係の陳情第68号外3件を議題といたします。
ただいまの陳情について、企画部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
武田真企画部長。
○武田真企画部長 それでは、企画部関係の陳情処理概要について、御説明いたします。
説明資料の2ページ陳情一覧表を御覧ください。
9月定例会までに総務企画委員会に付託されておりました陳情の多くが、今定例会から新たに設置されました沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会に付託替えされております。
付託替えにより、総務企画委員会における企画部関係の陳情は、継続陳情4件となっており、新規陳情はございません。
また、継続陳情については、経過・処理方針等に変更はございません。
説明は以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○西銘啓史郎委員長 企画部長の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
当山勝利委員。
○当山勝利委員 陳情第72号についてお伺いしますけれども、番号が変わりましたが、一番最後の11番となっています。
この件についてお伺いしますが、西表の北部エリアで携帯電話がつながらないというところなんですけれども。皆様方の認識としても、観光客の方々も訪れる、緊急時に携帯電話の通信手段が途絶えてしまった場合に必要であるという認識の上、取り組んでいますということなんですけれども、ちょっとその取組の状況について伺います。
○大嶺寛情報基盤整備課長 今、西表島の北部エリアで不感地帯があると。ここは住居とか、事業所とかがないといった箇所でしたので整備は遅れている状況と。一方で観光客が訪れるようなロードパークとかもありますので、通信手段が必要ということでございます。今、竹富町と一緒になって、いろいろ事業ができないかということを検討、意見交換させていただいていまして、沖縄総合通信事務所も民間の通信事業者も一緒になっていろいろ意見交換をして、通信事業者のほうも前向きに検討したいというところもございますので、その辺を一生懸命、意見交換をしているというような状況でございます。
以上です。
○当山勝利委員 今のところ、ここで書かれている件も含めて、整備の方向で前向きに取り組まれているという様子は分かるんですけれども。なかなかそういう異常事態と言うのかな、緊急事態というのは時を待たないので、いつになるか分からないじゃないですか。そこを考えると、早めの整備も必要になってくるのではないかな、特にそれは認識されていると思うんですよ。皆さんがそういう認識で一致されているから。多分、どこがこの整備をするの、多分通信事業者だと思います。その費用はどうするのかということになっていると思うんですが、そこら辺はどういうふうな話になっていますか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 この携帯電話につきましては、やっぱり民間通信事業者のほうで主導的役割を担って整備していくということですので、今総務省も沖縄総合通信事務所も一緒になりまして意見交換をしております。
ただ、基地局を整備するに当たっては、この土地とかそういうふうなのが必要ですので、この辺は竹富町にも御協力いただきながらどういったところに建てられるかとか、通信事業者のほうも、どういう箇所に基地局を選定して建てたほうがいいかというところまで意見交換は進んでいますので、この辺を含めて、ちょっと前向きに進めていきたいなと考えているところです。
○当山勝利委員 通信事業者は、大手は3社になるんですか。その全てと今話合いされているということですか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 3つの通信事業者の皆様といろいろやり取りしているというような状況でございます。
○当山勝利委員 先ほども言ったように、非常事態はいつ起こるか分からないので、ちょっと課題は課題としてあるとは思いますけれども、ぜひ早めの整備は必要かなと思いますがいかがでしょうか。
○大嶺寛情報基盤整備課長 国のこの携帯電話の不感地帯の解消事業もございますので、そういったものの活用を含めて、今竹富町ともいろいろ意見交換しておりますので、できるだけ早い形で事業化できるように取り組んでいきたいと考えております。
○当山勝利委員 ではよろしくお願いします。
もう一つ、陳情番号の136号、陳情の一番最後なんですけれど。いろいろ業務負担を軽減してほしいと。特に離島のほうはそうだと思うんですがペーパーではなくてデジタル化、さらにデジタル化だけではなくてDX化というような要請はあるんですが、現状はここに書かれているとおりのことで行われているということでしょうか。
○大城博人デジタル社会推進課長 竹富町からの陳情でございます。実際、竹富町に具体的な調査物などを聞き取りを行いました。具体的な調査名は特に今把握していないということだったんですけれど、例えば国の調査でエクセルをつけて、細かい回答を求める調査物というのは結構ございます。それが、やはり例えば竹富町ですと1課が最終的に取りまとめるに当たって、いろいろな課に回答してもらうように照会をかけるんですが、それは全てエクセルなので、なかなか取りまとめに手間がかかってしまうというところが具体的に話がありました。なので、我々としてはそのアンケートを出す原課のほうにも、例えばエクセルでアンケートを行うのではなくて、県の電子申請システムを使うなどして工夫して調査、アンケートをやっていこうというところで照会もかけてございます。
今、竹富町も具体的な調査はなかったんですけれども、我々としても県としても、原課と一緒に取りまとめやすいやり方というのを検討していきたいなと思ってございます。
以上でございます。
○当山勝利委員 今、竹富町ということでおっしゃっていますけれども、これはどこでも共通している課題だと思うんです。それは場所を選ばず、本当に簡略化できるところは簡略化してほしい、それから効率化できるところは効率化してほしいというのは、それはもう庁内でも同じ考えはあると思うんですけれども。具体的というか、このDX化ということになると、何をもってやるかという、どういうふうにしてやるかとなかなか解はないと思うんですけれども、そこら辺はどう取り組んでいるんですか。国から何かこういうのがありますよとかいうのがあったりするのか、業者さんからこういうアプリが、こういうのがありますよとかあるんでしょうか。
○大城博人デジタル社会推進課長 今、庁内においては、このエクセルを各課に照会してエクセルを1つにする、取りまとめるということをツールを使って行うという研修も昨年度からやり始めています。
一方、今年度、DXアンバサダーということで、手挙げ方式で各課内にDX
を業務の中に取り込んで業務効率化を行う、自主的に職員が応募して100名ぐらい集まって、彼らにツールの研修などもやっていただいているというところですので、少しずつではありますが取りまとめ作業を効率化していきたいと思ってございます。
以上でございます。
○当山勝利委員 ということは、なかなかそういう魔法のようなアプリは、ソフトありませんというのが今の答弁で分かるんですけれど、今のは庁内の話であって、他の市町村、基礎自治体の中でもそういうことが求められていると思うんですね。なかなか体力がないので、そこまでできないとは思うんですよ。
県庁内でできる、できたいい事例というのは、ぜひほかの自治体にもシェアしていただきたいなと思いますけれども。そこはそこの行政の文化があるかもしれないので、ちょっとそれが本当に受け入れられるかどうかは私は分からないんですけれども、でもシェアという意味では必要かと思うんですが、そこら辺の取組はどうなんでしょう。
○大城博人デジタル社会推進課長 市町村に対しては、県のほうで伴走支援という形も取ってございます。定期的に市町村と連絡会を設けてございます。例えば具体的に市町村から上がってくるいい事例がありましたら、横展開するということで各市町村集めていい事例を紹介したり、例えば先ほどありましたけれど、DXツールがあれば、事業者を呼んでこういう好事例がありますよということを紹介させていただいております。
今委員がおっしゃった、やはり小規模自治体は特に複数担当職員がいるわけではないものですから、我々県としては小規模自治体を中心に伴走支援を行っているところでございます。
以上でございます。
○当山勝利委員 県庁内、それから各自治体だけじゃなくて、他の都道府県でも一生懸命やられていますよね。そういうところの情報はどうやって集められています。
○大城博人デジタル社会推進課長 我々ですけれど、全国の担当者会議ですとか、担当課長会議等で当然情報は集めていますけれども、デジタル庁でも共通のプラットフォームがございまして、好事例を発信しているところもございますので、その辺も情報をつかみながら、また市町村に横展開しているところでございます。
以上でございます。
○当山勝利委員 分かりました。
ぜひ、ちょっと難しい課題だと思いますけれど頑張ってください。
以上でございます。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
呉屋宏委員。
○呉屋宏委員 それでは今発表しましたけれども第70号、水源基金の創設についてなんだけれども。これ実はダムができ始めた頃にあそこに水源基金がもともとありましたよね、覚えていますか。
○島袋直樹地域・離島課長 本県においては昭和54年3月、沖縄県水源基金を設立して平成25年3月に解散されるまでの34年間でございました。
○呉屋宏委員 なぜこれは解散をしたんですか。
○島袋直樹地域・離島課長 ダム建設に伴う水源基金ということでしたので、大保ダム以降、今後、新規のダムは建設しないということで解散したということでございます。
○呉屋宏委員 この都市化しているところに水を運んでいるのは北部からですよね。その周辺の、もちろんその施設内はそこがちゃんと整理すると思うんだけれど、そこに至るところというのは、やっぱりその村だとか、ダムを持っているところというのは、それなりのやらなければいけないことが結構あるんですよ。だから僕はなぜこれがまた出てきたかと、実は平成12年、13年にも、どうも打ち切る流れになっているからということで、名護の当時の議長からその話は聞いたことがあるんだけれども、どうしてもダムを抱える以上、そこにお金が出てくるということはもう間違いないんだと。だけど、これを決めるのは都会の皆さんが決めるわけですよ。だからそうではなくて、今ダムがあるところというのはある意味で過疎化したところなんですよね。皆さんは、これ本当に検討しているのかな。
○島袋直樹地域・離島課長 ダム建設後は、国のほうから交付金等がございまして、ダム所在市町村に年間で今、ちょっと年によって凸凹するんですけれど14億円交付されております。それにプラスして北部のダム所在市町村には、県と企業局は1500万ずつ持ち出して保全事業を実施しているところでございます。各6市町村に配分して、様々な事業を実施しているところでございます。
以上です。
○呉屋宏委員 どんな事業をやっているんですか。
○島袋直樹地域・離島課長 ダム周辺道路の、例えば道路の草刈だとか、あとは貴重な生物の調査だとか、マングローブの調査だとか、地域振興に資する事業、他の地元の方々、それ以外の方々と交流する事業にも充てられているところでございます。
○呉屋宏委員 実は、私は随分興味を持ってその話を聞いてたんだけれども。 ダムというところは、皆さん、水をためて送っているというふうな感覚をお持ちかもしれないけれど、実はそこでレクリエーションの広場としてかなり使われている、そういうところも多々あります。だからここへの今後の何て言うのかな、リニューアルをするだとかというのを本当にできるようになっているのかっていうことになると、様々な問題があるんだろうなと思っているんですよ。それはやっぱり事業者が対応すべきだとは思うんだけれども、なかなかそこに行くまでの道のりでいろんな何て言うのかな、プログラムを組みたくてもなかなか市町村で難しいというところがあるので、この基金を何とか使えないだろうか、つくれないだろうか。この6市町村なのかな、そこで集まって何とかこれを市町村なのか、一緒になって話合いをしながらやっていける。そしてまた我々、ここで恩恵を受けている受水側としては、北部から送られた水なんだという部分もやっぱり認識をしていただくということは、僕は大切なことだと思うんだけれど、どう思いますか。
○島袋直樹地域・離島課長 先ほど委員のおっしゃった、北部の6市町村と少し意見交換したときには、やはり受水側の市町村と、例えば交流とかできたり、そういう水の大切さが分かるようなプログラムとかやりたいなというお話は聞いております。そこで県の、うちの事業も先ほどの保全事業でも可能ではあるんですが、また企業局のほうでもそういう使えるメニューがありますので紹介して、具体的には国頭村でしたけれど、そういう取組をしようかなという調整はしているとは聞いております。
以上です。
○呉屋宏委員 分かりました。
じゃそれも含めて、今後少し検討していただきたいと思います。
それと72号、5ページかな、伊平屋の離島振興総合センター。企画部はこれが老朽化しているのは御覧になっているんですか。
○島袋直樹地域・離島課長 伊平屋の総合センターについては、昨年度と今年度も実際、現地に赴いて状況を確認して、今現在管理している村の教育委員会と意見交換したところでございます。
○呉屋宏委員 できたのが昭和57年ということになっているんだけれども、もう何年たっているのか。
○島袋直樹地域・離島課長 40年以上になると思います。
○呉屋宏委員 僕は一般質問でもやったんだけれども、部長はこの状況をよく知っていると思います。今ねえ、もう一度この委員会で言いますけれども、向こうで一般の人たちがお家を建てようとしたら、坪単価がね、建物が280万ですよ。ここで100万から120万ぐらいの間、倍以上しているんですよね。ましてやこれ公共でやったらどうなのかということで村長と話をしたら、大体、公共工事でやるにしても坪単価220万、それぐらいだと。もちろん民間よりは安い、なぜかというと船の運賃の問題があるから。だけど、これ本当に単独でこんなのできるわけがないんだよ、伊平屋で。これも真剣に考えて、1つでもこの陳情を消すような努力をしたほうがいいと思うんだけれどもどうですか。
○島袋直樹地域・離島課長 伊平屋村と意見交換をしたときには、多額の建設費用がかかるというのはもう当然聞いております。当面は補修しながら、使い続けていくという方針なので、その間にどういった国のメニューがあるかとか調査しながら、また過疎債、辺地債とかというような起債もございますので、どういった方法で建てられるかというのを一緒に検討していきたいと思います。
○呉屋宏委員 ぜひそれはやっていただきたい。今220万ぐらいの坪単価だということになると、10坪造っても2000万余りなんですよ。だからそれを考えると、とてもじゃないけれど総合センターなんか造れない。こういう状況が過疎ですから、そこは十分分かってほしいなと思います。
それと6ページ。最後になりますけれど、この久米島の温度差発電に向けての海洋深層水の取水、これ入り口は皆さん企画部からやって、今現在は農林水産部に渡しているのかな。あれは試験的にやったんだよね、違いますか。
○島袋直樹地域・離島課長 現在は、久米島海洋深層水研究所等でクルマエビの養殖についてとか、ほかの魚だとか、いろいろ研究をしているところでございます。その技術を周辺の海ブドウだとか、そういう民間事業者に技術移転しながら、現在も引き続き研究されていると聞いております。
○呉屋宏委員 企画部で着手した海洋深層水、僕はかなりの経済効果があると思っている。海ブドウにしても、当時からするともう4倍、5倍ぐらいの範囲になっているんですね。それと、今そこでかなり試してきたカキの養殖、これが一部までやって、出荷の1か月、2か月前に久米島に持ってくることによって、表層水にあるような雑菌がカキに入らないために、海洋深層水の水を作って、浄化してあたらない牡蠣というのを今つくっている。サーモンなんかもそこで試験的にやって成功を見ている。いろんな部分で養殖に海洋深層水がかなり優位性があるというようなことになっている。それはまだ今、表に出ていないけれども、プロジェクトを聞いてびっくりしたんだけれど、これからウナギの完全養殖を久米島でというような部分も今出てきているんですね。過疎を消すにはそういうところからやっていかなければいけない。そういうのも分かるんだけれども、企画部が今後、もしこれを増水するとなるとどこの事業になっていくのか。
○島袋直樹地域・離島課長 久米島町役場と今年度意見交換したときに、今後の進め方はどうやるのかという話の中で、昨年度までは事業を早く進めるために町主体で小口径の管を整備しようかという考えではあったんですけれど、今年度になって、環境省の補助事業を使って温度差発電をする実証事業を事業者がやり始めていると。その事業者、民間主導で、大口径も今、必要性について検討し始めているそうで、町としては事業者と協力して大口径を目指していきたいという話がありましたので、ちょっと今年度やっている事業者、実証実験ですね。海洋深層水研究所が近くの漁港で実証事業をやっているんですけれど、その実証事業の結果をまた注視しながら、今後どうやって展開していくかというのを関係部局含めて相談していきたいと考えております。
○呉屋宏委員 シラヒゲウニなんかも、もう石川で試験をして完全に養殖ができるようなところまで来ている。それを久米島に持っていくという計画も今準備をしている。本当に町が頑張ってやっている、もう自分たちのノウハウだけでは駄目だからといって、民間とのタイアップが今非常にされている。だから過疎から脱却しようとする努力はしているんですよ。あとは、皆さんがどれだけ背中を押してくれるかというところが勝負だと思っている。民間がやっているからといって民間に全部任すんじゃなくて、我々ができるところはどこにあるんだという部分をしっかりやってほしいなと思います。温度差発電といっても、僕は恐らく温度差発電後の取水、これ日量10万トンと言っているんだけれど、本当に10万トンできるのかなと思ってはいるけれども、しかし徐々に増やすということよりは、もう一気に増やしていったほうがいい。この間水産庁との話をちょっと聞かせてもらったら、随分そこで久米島を養殖の島にしようかぐらいの気持ちで、この海洋深層水を使ってやろうかというところまできているので、あとは県がどうするか、これだけだと僕は思っているんですよ。そこに注目をして、できる分の支援はやってほしいと思います。何とは言わないけれど、そこは真剣に考えてやってください。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員等の入替え)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、選挙管理委員会関係の陳情第171号の審査を行います。
ただいまの陳情について、選挙管理委員会委員長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
武田昌則選挙管理委員会委員長。
○武田昌則選挙管理委員会委員長 それでは、選挙管理委員会に関する陳情案件につきまして、御説明いたします。
ただいまタブレットに通知しました陳情に対する説明資料(処理方針)目次をタップし、資料を御覧ください。
選挙管理委員会関係の陳情は、継続が1件となっており、処理方針の変更はございません。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○西銘啓史郎委員長 選挙管理委員会委員長の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、選挙管理委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員等の入替え)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、乙第17号議案指定管理者の指定についてを議題といたします。
ただいまの議案について、知事公室長の説明を求めます。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 知事公室所管の議決議案について御説明いたします。
乙第17号議案は、平和の礎の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
平和の礎の管理は沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっており、その候補者として公益財団法人沖縄県平和祈念財団を選定しております。
また、指定期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までであります。
以上で乙第17号議案の説明を終わります。
○西銘啓史郎委員長 知事公室長の説明は終わりました。
これより、乙第17号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
高橋真委員。
○高橋真委員 同議案について質疑をさせていただきます。
平和の礎については、代表質問でもまたほかの議員の一般質問でも取り上げられておりました。次年度、終戦80周年ということで非常に重要な節目を迎えるのかなと思いまして、その指定管理に当たって、この平和の礎というのは世界遺産登録を予定されているものか、検討されているのか、まずそこからお伺いしたいと思います。
○和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 委員がおっしゃる世界遺産についてですけれども、まず世界遺産については大きく2つあります。1つが文化遺産、そして2つ目が自然遺産です。もし仮に平和の礎を世界遺産とするのであれば、前者の文化遺産ということになります。文化遺産の登録事例としましては国内ですと広島の原爆ドーム、これは人類の過ちを二度と起こさないという視点からの登録となっています。世界を見るとドイツのナチスドイツが行ったユダヤ人の強制収容施設、そこも文化遺産として同じような視点で登録されています。 今回、平和の礎についても、摩文仁にあるいわゆるこの悲惨な沖縄戦を象徴する場所にありますし、平和の礎は敵味方問わず刻銘しているということで国際的にも評価されております。
これを踏まえますと、登録の可能性についてはゼロではないというふうに思っておりますので、引き続き県としても登録の可能性について研究してまいりたいと思っています。
○高橋真委員 日本ユネスコ協会連盟のホームページに世界遺産登録基準というのが掲載されておりまして、その中において様々な基準がある中で、歴史上重要な段階を物語る建築物とか、また景観を代表するような顕著な見本等々いろいろあると思うんですけれど。今文化遺産ですか、文化遺産として検討が可能なのかなという印象を受けています。こういった取組というのは沖縄県にとってはどういった認識になるのか、この見解についても教えていただけませんか。
○和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 仮に平和の礎が世界遺産登録されるとなると、やはりその国際的な知名度というのが一気に高まるかと思っています。そういう意味では、平和の礎が求めている平和を希求する沖縄の心を国内外に発信するチャンスでもありますし、あと経済面から見ても沖縄に訪れる方々の増につながると思っていますので、経済面からもそして平和を希求する沖縄の心の発信という意味でも大きな意味を持つものと思っています。
○高橋真委員 この施設は世界中の人が来て見ていただいて、様々なメッセージを受け取ったり、また何ていうんですか、私たちが発信したい内容というのもできるところではないかなと考えるんです。なのでそういった国内のみならず、世界に発信していくという意味合いは、非常に重要な意味を持つんじゃないかと考えているんですけれど。それは今後担当課ですか、担当部のほうでは前向きに調査研究をしていくと理解していいですか。それとも今から何か検討が始まるということですか。
○玉元宏一朗平和・地域外交推進課長 御質問ありがとうございます。
今班長のほうから申し上げたように、平和の礎が仮に世界遺産のような形で世界の皆様に広く知られるような形で登録などがされるということになれば、非常に大きな効果があると思うところでありますけれども、世界遺産の要件、先ほど委員がおっしゃったような要件が幾つかございますし、それについてはしっかり真摯に精緻に検証する必要があると思いますので、段階としてはまだ要件について、該当するかどうかというところを精緻に検討するちょっと前の段階と見ていただければいいかと思いますので、今後の課題というふうに受け止めさせていただければと思います。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
呉屋宏委員。
○呉屋宏委員 この地域に来る観光客というか、訪問する人たちって年間どれぐらいいるんですか。
○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 平和の礎を訪れる方々は、毎年御遺族をはじめとした多くの方が国内外から訪れておりまして、今の年間の推計が約100万人となっております。
以上となります。
○呉屋宏委員 皆さんのは地図が載っているんだけれど、黄色で塗られたところだけの指定管理なんですね。全体ではどうなっているんですか。
○川満孝幸平和・地域外交推進課副参事 委員おっしゃいますとおり、黄色で塗られたところが平和の礎のゾーンとなっておりまして、全体は都市公園となっておりますので土木建築部のほうで指定管理を行うところでございます。
以上となります。
○呉屋宏委員 これは指定管理を一体的にはできないですか。
○和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 今、都市公園課のほうでやっているのは平和祈念公園全体なんですけれども、そこが指定管理しているところは平和祈念財団となります。そして平和の礎についても同じ平和財団になります。そういう意味では条例上、異なる形で今なっておりますので、ただ管理自体は一体的に運営を行っているところです。
○呉屋宏委員 ということは平和の礎だけの指定管理で今1億1000万。公園全体では幾らぐらいの管理費が出ているんですか。
○和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 公園全体なんですけれども、令和7年度から令和11年度までの債務負担行為額として18億2350万となっております。失礼いたしました、令和7年度から令和11年度までの金額として2億4110万9000円となります。
○呉屋宏委員 要するに、その周辺の公園を管理するということになると思うので、さっきの18億というのは全体の都市公園の金額でしょう。
○和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 私が先ほど読み上げる場所が間違っておりまして、あそこは県総になります。
○呉屋宏委員 あのね、昨日も指定管理で話をしたんだけれども、100万人来て僕は何らかの自主事業はそこでできるんじゃないかと思っているんですよ。 だから何もこれ1億もここから出すのではなくて、やっぱり自主事業でこういう公園、特に年間に100万人が来るということは、人が集まるところにお金が落ちていくわけだから。それを知恵を使えば、もっと自主事業を展開していけば、こういうところから僕は財政上考えるべきだと思うんだけれど、どうなのこれ。
○和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 平和の礎のゾーンに関しては、いわゆる平和ゾーン、霊域ゾーンでございまして、やはり厳かな雰囲気ということが極めて重要だと思っております。ですので、そこで自主事業的な形でお金を儲けるというような形についてはなじまないというふうに思っているところです。
ただ一方、平和祈念公園全体で申し上げますと、その自主事業の拡大の可能性があると思っておりますので、そこは都市公園課と連携しながら進めていきたいと思っています。
○呉屋宏委員 だから公園も平和の礎も同じところがやっているんでしょう。ということは、何も僕はここの霊域というか、この礎のところで物を売れとは言っていないんだよ。ある日突然、すぐそこから黄色いところに行くわけないんだから、そこは歩いていくわけだから公園の中を通るわけだよね。そこで事業をやれば一体的なものができるんじゃないかと聞いているの。
○和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 平和の礎のゾーン以外のものについては、恐れ入りますが土木建築部の所管になりますので、そこと連携し意見交換を交わしながら取組を進めていきたいと思っています。
○呉屋宏委員 今度の議会で一番痛切に感じているのはこの縦割りだよ。縦割りをするから、あなた方は財政がこういうような状況になるんだよ。同じ事業でありながらここは土建部、ここは知事公室、そういうのは連携してやれば、僕はもっと指定管理料が削減できるんじゃないかと思っている。だからそういうところを、ちゃんとどこかで管理をするということを決めていけば、都市公園を造ったのが土木だから土木がやらなければいけないとことではなくて、これ一体的に全体がそういう場所なんだから、全部知事公室で管理したほうがいいと思う。いや笑い事じゃないよ、真剣にちょっと考えてくれよ。
○玉元宏一朗平和・地域外交推進課長 委員ありがとうございます。
今回の指定管理者の指定また指定管理料の設定についても、知事公室と土木建築部は、日頃から調整をし、連携をしながら進めているところであります。また指定管理者である平和祈念財団とも意見交換をしながら進めているところでありまして、今現状としては平和祈念公園とか平和の礎については、例えば平和祈念資料館のように入場料収入が想定されているような施設ではありませんので、維持管理の予算が中心になって、それを積み上げた形で指定管理料になっているというのが現状でございますので、ただ委員の御指摘もしっかり承って、今後の連携についてまた改めて検討したいと思います。
以上です。
○溜政仁知事公室長 先ほど呉屋委員がおっしゃっているとおり、縦割りの弊害という指摘がございました。
我々、条例や法令等に基づいて、どうしても部局にまたがるということがございますが、そこは同じところに委託するのであれば、やはり委員御指摘のとおり、より一層連携して対応するというのは当然であると思いますので、そこは引き続き一緒になってやっていきたいと思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
大田守委員。
○大田守委員 昨日も委託管理のほうでちょっとお話させていただいたんですけれども、この礎を含め管理をする管理事務所の老朽化が激しいと思うんですよね。あれは何とか早急に私は改修しないと、大きな改修ではなくて、本当に小さなものが出てきたときに改修したほうが建物は長持ちするんですよ。今、床タイルなんかは10年以上そのままの状況だと思います。確かに天井はよろしいです。それも含めて考えてほしいなということを思っております。
でも皆さん方は、やっぱりそこはまた別の管理だということをおっしゃるかもしれませんが、事務所としては一緒なんですよ。朝、職員が補修もされていない事務所に入ってきてモチベーションが上がりますかということなんですよ。それも含めて考えてほしいし、今修学旅行の集客が落ちていますよね。年間50万人以上あったところ、30万人ぐらいしか来ていないと。この平和の礎を私はもっともっと活用すべきではないかなと思っております。各県にまたがって、これもう営業というか、修学旅行の営業はやっていると思うんですが、その中で平和の礎の皆さん方の大先輩方、もしくはお父さん、お母さん、むしろおじいちゃん、おばあちゃん。おじいちゃん、おばあちゃんの兄弟、おじさんたちがこの中で眠っていますよと。県の礎のその拭き清め、こういったものをやりませんかと。沖縄県が平和を本当に発信するのであれば、感受性の強い中学生、高校生に対して、広島と同じように一生に一度は沖縄に来てこういった形をさせていただけませんかと。私はこれが沖縄県の平和外交であれば、それをやる部署じゃないかなと思っております。この点に関してはいかがでしょうか。
○玉元宏一朗平和・地域外交推進課長 委員の御提案ありがとうございます。
私たちの部署としては、今指定管理の業務の中で言うと維持管理が中心でございますが、まさにおっしゃるとおり、この施設の目的は戦争の実態を、実相をしっかり国内外に広めて伝えていくという趣旨からすると、特に修学旅行生は、本土の修学旅行生が沖縄に来る目的のうちの1つとして、平和学習というのは非常に重要なウエートを占めていると聞いております。修学旅行生の側から見たときの平和学習の効果を高めるという意味でも、平和の礎または平和祈念資料館をしっかり活用していくということは重要な視点だと思いますので、観光部署とも連携をしながら、何かできるかということを検討したいと思います。
○大田守委員 その他コンベンションビューローとか、文化観光スポーツ部のほうに任せるんじゃなくて、やはり平和を抱える沖縄県の中の、私は数少ない県の担当部署だと思うんですよね、他府県にない。やっぱそこはしっかりとやっていただきたいなと思っております。
以上でございます。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
島尻忠明委員。
○島尻忠明委員 先ほど、指定管理の中のこの場所は厳かにとかいう言葉があったんですけれど、この内容をもう少し詳しく答えていただけませんか。
○和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 先ほど私が厳かにと申し上げました。その意図としては、やはり遺族の方が6月23日を中心に、例えば親戚や県外から来たときに訪れて、実際この刻銘したのを見て家族が一つになれたという、そういった気持ちを醸し出すところだと思っています。そういう意味では、なるべくここのゾーンにおいては、そういった気持ちがしっかりと何て言うんでしょうか、しっかりできるような環境が必要かなということで厳かと申し上げました。
○島尻忠明委員 まさしくそのとおりなんですよ。そこで慰霊の日にいろんな声が出ておりますよね。やはり慰霊の日というのは大変大事な日でありますが、怒号が聞こえるんですよ。それに対しては皆さんどう思いますか。これ指定管理者としても責任はあると思うんですよ。そういう思いで指定管理を受けているんですよ、管理。そして皆さんも今同意見なんですよ。そこであのような光景って本当に恥ずかしいですよ。この件、今の言葉を私は信じておりますから、そういうふうに遂行してきていると。まずこの件に関してどう思いますか、この現状に対して。
○溜政仁知事公室長 今回は平和の礎についての指定管理で、平和祈念の式典につきましてはまた別なんですけれども、基本的にこういうエリアの中ではやはり厳かなという先ほど班長からもあったんですけれども、静ひつな中で式も営まれる必要があるだろうということは我々も思っております。ですのでそういう式典に当たっては、知事のほうから県民へのメッセージとして、この式典に当たって静ひつの中で行われるようにお願いしますというようなメッセージは発しているところでございます。
○島尻忠明委員 公室長、今の何かその日だけは県が主催ですか、県が管理しているんですか、その日も含めてここが指定管理しているでしょう。今の言葉は間違っていますよ。何か指定管理者はその日指定管理をしていないような話で。たしかその日は主催しています、前段で言ったでしょう。何かその日だけは皆さんが指定管理者は関係ないみたいな話ですが、これは通年で指定管理しているんでしょう。例えば県が主催をするときもある、また別の団体がするときもある、これはいろんな思いを持ってその場所を活用していることは十分承知していますよ。
しかし言いたいのは通年そこが指定管理、5年ですか、5年ですよね。ですから、その5年間はその都度、6月23日というのはあるわけですから、毎回毎回ああいうふうにするといろんな人の信条は分かりますけれど、そこに祭られている人たちも私は本意ではないと思うんです。ですから公室長、僕は前段のこともちょっとおかしいと思いますよ。
○溜政仁知事公室長 説明が不十分で申し訳ないです。
平和の礎の指定管理区域というのと、式典が行われる場所というのがちょっと離れているという意味で申し上げただけで、この日だけとかそういう意味ではないので、そこは御承知おきいただければと思います。
いずれにしましても、特に式典が行われるとき、日々この周辺自態が御霊を祭る場所でございますので、そこは厳かな雰囲気というか、静ひつな空間であるということを踏まえて御来場いただければなというふうには考えております。
○島尻忠明委員 ですから公室長、そこですよ。しっかり平和財団という名前でやっていますので、その式典の場所以外でそこを管理しているのは指定管理者なんですよ。ですから知事のメッセージも了ですよ、いいことです。この管理している団体にも、しっかりと物申すべきものを申しておかないと、何かあったらどうするんですか。それから指定管理者に対しても、そういうことを促したほうがいいのではないかと私は思うんですけれど、それは今までやってきていないということですか。毎回、ああいうふうな行為があっても黙認ですか、まずそこを聞きたいですね。
○和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 今回、指定管理者については、毎回定期的に警備員が園内の見回りを行っております。仮にそういったこの場所にそぐわない行為があった場合についてはその対応を行っております。そして式典については、しっかりとまたここの部分の特徴的ないろんなこともありますので、それを踏まえてしっかり対応していきたいと思っています。
○島尻忠明委員 だから皆さんの認識と我々の――何ですか、特徴って。ああいうのを特徴というんですか。まずその意味を教えてください。
○和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 大変失礼いたしました。
特徴という言葉がもしかするとふさわしくないかもしれません。先ほど島尻委員がおっしゃった、いわゆるこの式典において、例えば大きな声を出すだとか、その場の空気を乱す方ということの意味での特徴と申し上げました。
○島尻忠明委員 気持ちは分かるし思想信条は分かります。ただ全国放送しているんです、あるいはネットで発信されているんですよ。やはり沖縄県民の――ちょっと私はあまりよくないかなと思いますので、しっかり今度また新たに指定管理者、これ多分同じところだと思うんですけれどね、応募も1者しかありませんので。しっかりその辺も含めて、沖縄県の本当に体質というか、ああいうのも問われますよ。多くの来賓そして関係者、遺族の皆さんも来ている中で、やっぱりしっかりとその式典を終えて、それを外でまたいろんな思いはあるかもしれませんが、その時間だけしっかりやっていただかないと、戦後80年も迎えようとしていて離島からも我々宮古からも来ますよ。もう来て、本当に昨日も話をしたんですけれど、もう来られないし、子どもたち孫たちにも多分自分たちの時代で終わるから、それで刻銘も何とか離島にはできないかというお話をさせていただきました。そういう気持ちで来ているのに、こういう光景があると本当に投げ出して帰りますよ。しっかりその辺も指定管理者にもお伝えし、そしてまた公室長、行政としてもしっかりと取り組んでいただきたいと思いますが、もう一度答弁がありましたら。
○溜政仁知事公室長 ありがとうございます。
慰霊の日にかかわらずこの地域一帯として、この地域の持つべき静ひつさといいますか、そういうのが確保できるよう行政、あるいは管理者が一体となって取り組んでいく必要があるというふうに考えております。
○島尻忠明委員 よろしくお願いします。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
質疑なしと認めます。
以上で、乙第17号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、知事公室関係の陳情第71号外11件を議題といたします。
ただいまの陳情について、知事公室長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 それでは、引き続き知事公室所管の陳情につきまして、御説明いたします。
ただいま通知しましたのは、2ページ目の陳情の一覧表でございます。
知事公室所管の陳情は、継続11件、新規1件でございます。
まず、継続審査となっております陳情につきまして、修正した箇所を御説明いたします。なお、修正した箇所につきましては、下線で示しております。
次に通知しました6ページを御覧ください。
陳情第72号令和6年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情でございます。
修正箇所を生活福祉部から説明いたします。
○宮城巌生活安全安心課班長 7ページをお願いします。
生活福祉部の処理方針について、変更のある箇所を下線で示しております。
変更の理由については、令和6年12月12日に、知事から防災を所管する内閣府特命担当大臣に対し、災害救助法適用の弾力的な運用を図ること、について要請を行ったことから、処理方針の一部を変更するものであります。
生活福祉部からの説明は以上です。
○溜政仁知事公室長 次に、新規陳情1件につきまして御説明いたします。
通知しました29ページを御覧ください。
陳情第206号集中豪雨による被害への支援を求める陳情でございます。
次に通知しました30ページを御覧ください。
1について、県では、北部地域における大雨を受け、11月15日に国頭村、大宜味村、東村の3村にリエゾンを派遣、19日以降は応援職員を派遣して、支援ニーズの把握や、村と県との連絡窓口の一元化、被害情報の沖縄県防災情報システムへの入力支援など行っております。
なお、応援職員の派遣は、3村の意向を踏まえ、東村では11月22日、大宜味村では11月26日、国頭村では12月6日に完了しております。
以上、知事公室所管の陳情につきまして処理概要を御説明いたしました。
説明は以上になります。
よろしくお願いいたします。
○西銘啓史郎委員長 知事公室長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
呉屋宏委員。
○呉屋宏委員 これは本会議でも話をしたんですけれども、今ここに書かれている処理方針の中で3村に、東村には22日、大宜味は26日、国頭村で6日ということで完了しているということなんですけれど、これは何を完了しているんですか。
○照屋陽一防災危機管理課長 お答えいたします。
このなお書きの部分に関しては、応援職員を県のほうから派遣してございますけれども、その派遣をそれぞれの日にちで完了しているという意味でございます。
以上でございます。
○呉屋宏委員 だから応援職員って何を応援しているのか。頑張れ頑張れと言っているだけか。
○照屋陽一防災危機管理課長 お答えします。
応援職員というのは、現地の3村における情報収集、併せて3村での要望事項を県のほうに伝える役割をしてございます。
以上でございます。
○呉屋宏委員 今日の新聞でしたか、出ていたんだけれども、昨日も僕は聞いたんだけれど、皆さんが言うこの見舞金なるものが、被災者に届くのは年明けてからと新聞に書いてあったんだけれど、そうなるのか。
○宮城巌生活安全安心課班長 予算のほうが、補正予算が決定しましたら速やかに申請の受付を開始して、できるだけ速やかに支給をしたいと考えております。
以上となります。
○呉屋宏委員 例えば皆さんは自分たちの都合で、よく本会議中にこれはいつまでに決定してくださいと会議途中でもあなた方は予算を決めたりするときがあるよね。何でこれは最後まで持ち越すのか。僕はその辺が分からないと言っているんですよ。つまり、これは補正予算で出してはあるけれども、いつまでに議長と相談して、早々に決定をして、見舞金として配りたいからということはできないのか。これみんなが同じ思いでいると思うよ。あなた方は通常の行政の手続の下でと思っているのかもしれないけれど、被災者の身になってごらんよ。これを20日まで引っ張って、そこから手続をして年明けに配ろうと。被災ってそんなものなんですか、どうなのか。
○宮城巌生活安全安心課班長 応急修理費については予備費で対応させていただきまして、そちらは議会の前に申請の受付を開始し、その前に市町村に対しての説明等も行っております。
今回の見舞金については、新たな制度を立ち上げる必要があったことと、あと予算的な裏づけがなかったものですから、どうしても補正予算で上程させていただくという手続を取る必要がございました。それからまた支給をすることに関しては、被災の状況に応じての支給額となりますので、罹災証明書の発行を待つ必要がございまして、こちらのほうはどうしても1か月程度は時間を要することとなりますので、このタイミングとなってしまっております。
ただし、制度がきちんと整いましたら、できるだけ速やかな支給に努めたいと考えております。
以上です。
○呉屋宏委員 僕がさっきから聞いているのは年明けるのか、明けないのかと聞いているんです。
○宮城巌生活安全安心課班長 年度末の申請が間に合うようであれば、できるだけ速やかな対応を行いたいと考えておりますが、その申請がいつになるかによっても支給のタイミングが変わってくるかと考えております。
以上です。
○呉屋宏委員 ですから、この3村の把握をするのにこんなにかかるのかな。
私はだから本会議でも言ったんだけれど3日も4日も行きましたよ、見させていただいた。それでも分かるのに1か月かかるのか。罹災証明が発行されてまた請求が来る。僕はどう考えても不思議なんだけれども、これそのまま陳情で残るだろうから、次の2月議会でもこれはできるから、中身をもう少し3村と話し合って、実態というのを僕は引っ張り出したいと思っていますよ。こんな1か月かけて、極端に言えば、もうお家の電化製品なんかも全部駄目になっている。昨日も言ったんだけれども、一家で3台の車も流されて使える状態にない。これ1か月待ってどうなる、皆さんだったらどうなる。自分のことのように考えてみて。これ本当に今の生活が全部家庭からなくなると思ったら、一日も早く、そこに見舞金を届けるべきではないのか。これが皆さんの精一杯のペースなの。どうなの、これが精一杯だったのか。
○宮城巌生活安全安心課班長 新たな制度を立ち上げることと、予算の要求をするという手続を踏む関係上、精一杯努力させていただいたと認識しております。
ただ、今後の教訓として、何かしらもっと迅速に対応できるような方法がなかったかということは、今後の反省材料として考えておきたいと考えておりますが、今回の見舞金については、予算が成立しましたら速やかな迅速な支給に努めてまいりたいと考えております。
以上です。
○呉屋宏委員 僕はこの予算についてさっきも言ったけれども、先決できないかとなったら議会は同意したと思うよ。何も20日まで引っ張る必要はないと思う。そこが精一杯だったのかという努力目標なんだよ。僕は10日の日曜日に行きました。だけど、あのときにはもう比地の部落は、掃除は全部終わっているわけよ。夕方行ったんだけれど、全部ではないけれどほとんど終わっていた。 ところが、ここからあなた方がそこに入るのは11月21日でしょう。被災してから10日以上たっているんだよ。これが精一杯だったのかと聞いているのはそういうことを言っているんだよ。だから僕は、皆さんは事務方は事務方でここでやらないといけない仕事もあるだろう。
しかし、皆さんの生活福祉部かな、そこと知事公室の災害かどこかの課が、手分けして対応するということもそこだけの問題ではないと思うんだよこれ。みんなが一緒になって対策しないといけないのに、これは我々の関係じゃない。だからさっきも言ったけれど、縦割りではできないよと言っているんだよ。あなたが悪いとは言っていないよ。やっぱり全庁挙げて、僕は3村の対策をしなければいけなかったと思っている。10日に被災して21日に県庁の職員が入るのは遅い、そう思っています。公室長、どう思うね。
○溜政仁知事公室長 現場の確認で申し上げれば、副知事が北部地域の大雨警報が解除になった11日に現場を視察して、その状況を把握して知事が13日に現場に行っております。
当然、知事、副知事はその際、3村の村長の方々からいろいろな要望を受けております。指示はもう既にその頃はなされていて、結果的にちょっと生活福祉部のタイミングは分からないんですけれども、指示は受けて速やかに作業は着手していたと認識をしております。
○呉屋宏委員 僕が10日の日に比地に入ったときには、総合事務局のバキュームカーかな、あれが3台来ていましたよ。泥を全部吸い上げていた、日曜日にだよ。皆さんの責任者が行ったのは月曜日でしょう。僕が言っているのは、このタイムラグなんだよ。幹部職員が、申し訳ないけれど職員にあなた1泊2日、2泊3日でもいいから、ここに泊まり込んで被害の実態を全部調査してくれという話になれば、もっと早かったんじゃないかと僕は思っている。そういうものを僕は初動が遅いというのは、もちろん災害指定を受けられなかったけれども、それだけじゃなくて動きが、初動が本当に遅い。そこは真剣に考えて、今後の、これはもう終わったことだから。ただ終わっていないことがある。見舞金は絶対に年を持ち越さないでほしい、年内でやってほしい。だからそこは真剣に考えてやってください。要望して終わります。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
島袋大委員。
○島袋大委員 この罹災証明の発行が遅れているということ、その調査に時間がかかっているということなんですか。
○宮城巌生活安全安心課班長 罹災証明の発行には、まず住家の被害認定調査が必要となります。こちらのほうは、各住民の方にアポイントを取って、いついつ訪問して調査をするという形で1件1件調査をしまして、その1件当たりの調査は少なくとも二、三時間は要する形になります。複数名での調査となり数十件単位の調査になります。こちらの罹災証明の発行は市町村の義務となっております。ですので県職員が勝手に行って、その場でやるということはもちろんできなくて、市町村の職員に同行して、応援という形で3村の要請に基づいて11月21日から応援で行っているんですが、役場の職員も非常に多忙な中で、また住民の方にアポイントを取りながらの住家被害の認定調査となりますので、国の指針の方針の中ではおおむね1か月以内という目安は示されております。そういった形で、県も生活福祉部と土木建築部の建築技師がセットといいますか、タッグを組んで、共に協力して被災3村のほうに職員を派遣して、一緒に住家被害認定を行ったところです。
以上です。
○島袋大委員 これ、まだ調査中のところもあるのか。
○宮城巌生活安全安心課班長 おおむね終わっておりますが、ただ住民の方に連絡がなかなかつかなかったりとか、後から申請があって被災の状況が把握されたというような個別の事例については、その都度、追加で村のほうで調査を行っております。おおむねの期間を決めて、この期間に集中的に回るというものは終了しております。
以上です。
○島袋大委員 今初動の話もあったけれども、きちんとした対応策をするために、知事の判断の下でこれから議論すると思いますけれど。今言う罹災証明も含めて、ああいう北部3村とか非常に職員の数が少ない、非常に職員が少ない中でね、僕は土地家屋調査士会とか、こういう災害協定を結ぶとか、実は土地家屋調査士会からも依頼がありました。県として沖縄本島にこれだけの土地家屋調査士会あるんだから、いろんな面で指示をもらえれば協力しますよという話も来ていて。だからそういった災害協定をしっかりとこういった団体と結ぶ。そうすることによって、職員の負担と言ったら失礼かもしれないけれども、いろんな面で専門分野の人たちと広くですね、いろんな面で協力体制ができて、今言う見舞金の支給も早めに手続ができる可能性はないとは言えないんですよね。だからこの辺はかなり広く、そういう災害協定を結べるところをきちんとやっておくべきことが、これから僕は早急な課題だと思うんだけれども。その辺はどうですか、議論する余地はあるんじゃないか。
○溜政仁知事公室長 ありがとうございます。
委員がまさにおっしゃるとおり、このような災害が起こったときに、まず自治体が小規模自治体なものですから、被災者のほうに応援に行ったりして機能しなかったりするので、我々のほうになかなか情報が来ないとかいろんな問題が発生します。ですのでそこは地域の自治体、周辺の自治体との協定とか、今御提案のあった土地家屋調査士会との協定とか、あとはスーパーとか、様々な協定の確認というのが重要だと考えております。
これについては、速やかに振り返りという中で確認をする必要があろうかと考えております。
○島袋大委員 この11月10日、2時半には私はもう比地の現場にいましたよ。知花村長が陣頭指揮を執って、今言う総合事務局にバキュームカーを出してもらって対応していました。地域の皆さん方も、おじいちゃん、おばあちゃんもみんな裸足で、非常に水が引いたところでしたけれども、車もガードレールに引っかかって大変悲惨な状況を目にしたんですけれども。やっぱりリーダーとして迅速な判断というのがすごいなというのは感じました。私たちの顔を見るなり駆け寄ってきて、そういった面で前倒しでもう俺たちの判断の下でやっているけれども、予算的な面を県は対応しますよねと。その時点で我々も対応できるはずだから、どんどんやってくださいという話だったんだけれど、まさかそういう連絡等々が遅れているというのは、我々も分からなかったところであって、そこがそういうふうになっているんだと思ったんだけれども。
我々は地元等の皆さん方から連絡があって、南部はみんな運動会でしたよ。私の地元の小学校は全部運動会で、午前中は運動会もあって、午後に直接行ったんだけれども金武からずっと大雨でしたよ。金武町からですね。だから、地域の皆さん方と我々もネットワークがあるんで、電話があってすぐ駆けつけていったんだけれども。その中で県庁の皆さん方が、その辺の連絡等も含めて同じ行政なのに、その辺の連絡もつかなかったというのが、僕は不思議でならないのが一つあってね。これからそういった形をしっかり立て直す意味でも、きちんとこういった形で災害協定できるものも含めて、おおむね皆さん方が一致団結して、こういった一本化するような組織の体制づくりを早急にしていくのが一番重要だと思っています。そこはしっかりとやっていただきたいなと思ってますし、きちんとまた正月が迎えられるように、この地域の皆さん方に対しての御尽力をお願いしたいと思っていますので、ひとつよろしくお願いします。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から今は知事公室の陳情審査に係る時間であることから、質疑は当該陳情の趣旨を中心にお願いしたいこと、ただ、見舞金等については文教厚生委員会で審査中であるものの、委員長としては関連性があり質疑を認めている旨の発言があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
大田守委員。
○大田守委員 今回の災害の前にも、継続審査となっている陳情の中で災害の陳情がいろいろ出ていますよね。結構、いい回答をされているんですよ。最新設備のスターリンク、そういったものでちゃんとやっていますとか。
でも実際は電話1本ですぐ済むことがなされていないんですよね。スターリンク、衛星のこんな情報をしっかりやる皆さん方が、電話1本で済むものができていないんですよ。だから、こういった陳情に今までしっかりと向き合ってきたのかなという気がするんですよね。それが今回の結果になっているんじゃないですか、どうでしょうか。
○溜政仁知事公室長 委員の御指摘は真摯に受け止めたいと思います。
ただ担当課においては、災害発生の頃から今回北部なんですけれども、北部の市町村とは連絡は取り合いながら進めていたということでございます。ただどうしても小さいところについては、その現場に行ってしまうと、どうしても連絡がつかなくなるという弊害が発生してしまったなというのが、今申し上げたかったところでございます。
○大田守委員 それと災害救助法、この法律も私、立てつけが悪いと思うんですよね。小さな市町村であれば職員の数も少ない、そういった中であればもう現場対応で職員がいなくなる、そういった自治体もあるかもしれません。そしてコンクリートが多い沖縄県では、なかなか被害が出にくい面もあるかもしれません。だからそういった面では対策本部を立ち上げるのが翌日になってしまったと。でも本来救助法の本質からすれば、被害を受けた国民の皆さん方を救助するのがこの法律の基本だと思っているんですよ。これ今回の陳情のほうにも出てはいるんですが。ぜひともこれ知事会でこの法律の立てつけ、こういった悪いところをぜひ改良してほしい。そうしないと大きい県、もしくは大きい自治体と小さな自治体、この差はこれから出てくると思います。
今後、災害はこれからも多くなるので、そこをしっかりとやってほしい。これを知事会のほうでやるということで公室長、どうでしょうか、やっていると思うのですが。
○宮城巌生活安全安心課班長 処理方針にも少し記載してございますが、全国知事会や九州地方知事会を通して、災害救助法の基準の見直し等については、こちら過去にも何度も要請を行っております。
今回の件についてもさらにその懸念といいますか、問題点が顕在化したような形になっておりますので、今後とも、こういった知事会等の場を通して要請してまいりたいと考えております。
以上です。
○大田守委員 じゃそれをよろしくお願いいたします。
それともう一つ、島袋大委員がおっしゃったように、専門家をなぜ使わないのか。やっぱり公務員の皆さん方も優秀な方々かもしれませんが、しかし建物の被災とか、こういったものを考えていくとやっぱり専門家なんですよ。阪神大震災のときに、そこのサービスセンターの所長が2000万までは全て決裁をやっています。全て本社決裁じゃない。これは、その地域のこういった家屋調査士とか、そういった自動車調査士、この地元の人たちを活用して、そこからの調査が入ってきた分は全て決裁をやっているんですよね。自賠責のほうも、人身事故が起きた場合に内払いがあります。これぐらいの期間だったら10万までは認めましょうと、5万まで認めましょうと。
私は今回のものも年度内でやるのであれば、それぐらいのことはやらないと、
これは万が一、専決処分になっても、こういったものに対しては、議会で反対しないと思っております。だから今度、見舞金制度を新しくつくり直すのであれば、そこまでできるような形でやってほしいなと思っておりますけれども、それはいかがでしょうか。
○宮城巌生活安全安心課班長 ありがとうございます。
今回のいろいろ御指摘いただいた点を次に生かして、さらに迅速に対応できるように、また民間との災害の協定というのも県を挙げてどんどん進めておりますので、今回の件も含めてこういった専門の団体等との協定も進めてまいりたいと考えております。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
当山勝利委員。
○当山勝利委員 陳情第72号になります。追加されている部分について伺います。
昨日ですか、池田副知事のほうが要請されて、新聞記事にもなっていましたけれども。まずこの要請の内容の確認ですが、沖縄県の地域特性を踏まえた災害救助法適用の弾力的な運用についてということでありますけれど、まず沖縄県の地域特性というのは一体何を指すのか伺います。
○宮城巌生活安全安心課班長 お答えいたします。
まずこちら要請の中でも述べておりますが、本県の河川は、地理的条件から流域面積が小さく、流路延長が短く、急勾配となっているため、大量の雨が降ると一気に増水し、危険水位に達するまでの時間は本土の河川と比べて格段に速くなるという地域特性がございます。
これがまず1点と、2点目としまして、河川の氾濫により住家に浸水被害が生じているものの、本土と比べて鉄筋コンクリート造りの住家が多いため、全壊を前提とした災害救助法の適用基準には至らない、至りにくいというこの2点を地域の特性という形で、要請の中でその根拠としているところです。
以上です。
○当山勝利委員 河川に関しては、私も以前、県庁OBの河川を管理していた方から聞いていて、大雨が降ると急に増水して、昔はよく河川が氾濫していたそうですけれども、だけど、現場に行くともう収まっていると。すぐ海に流れていってしまって、なかなか現場確認ができなかったというような苦労話も聞いたことがあるので、そういうことはあるんだろうなと。向こうの場合は、川上のほうで全体的に降るとどんどんどんどん川下のほうで水が増えていって、それが何時間も何時間も続くというようなことで、よくテレビ映像で流れているようなものが起こる。そこはもう大きな違いだというのはよくよく分かります。 鉄筋コンクリートの造りが多いということは、何か基準的に差異が出てくるのか、ちょっとそこは説明してください。
○宮城巌生活安全安心課班長 住家被害の認定におきまして、木造住宅と非木造RC鉄筋コンクリート造の住家において、その判定の基準が異なっておりまして、木造住宅は比較的浸水の被害による場合には、被害認定が重くなる傾向にございます。
実際に、浸水することによって腐食等の問題等も出てきますので、それで内閣府が設けている基準の中でも、木造住宅は比較的重たい判定となる傾向にありますが、鉄筋コンクリート造については、同じだけの浸水被害があったとしても、もう少し被害の程度が小さくなってしまうという傾向がございます。
そのために、この住家被害の認定の基準を満たしにくい、特に沖縄県は本土と比べて木造住宅が圧倒的に少なくて、鉄筋コンクリート造が多いものですから、そういったことで災害救助法の適用基準を満たしにくいという傾向がございます。
以上です。
○当山勝利委員 沖縄県は台風被害があって、昔の木造の家だとどうしても被害が大きかった。そういうこともあって、もう自分たちの自己資本でしっかりとそれに耐え得る家を造ってきたいうのが、沖縄県のこれまでの住宅事情だと思うんですよね。その住宅事情で、自己努力によってまたそれが低く見積もられるというのは、ちょっと沖縄県民としてはあまり納得できるものではないと思います。しっかりここは訴えていただいたと思うんですが、この弾力的な運用についてちょっとお伺いします。
○宮城巌生活安全安心課班長 災害救助法適用に関して、今回の要請におきましては、まず例えば4号基準の弾力的な運用というような適用を、もう少し緩やかにしていただきたいというような限定した要請内容にしてしまいますと、仮に内閣府の中で検討していただく段階で、その議論を限定させてしまうというところだけの懸念があったものですから、もう県としましては、もっと4号基準だけ、あるいは1号基準だけに限定せず、広い意味で災害救助法の適用を求めたいということで、弾力的な運用という形であまり限定しないような書き方、要請の仕方をしております。
以上となります。
○当山勝利委員 苦肉の策でそうされたのかなとは思いますけれども、ただ先ほど大田委員からもありましたけれど、法律自体が立てつけがよくない。これは本会議でも私は言いましたけれども、4号規定のときは内閣府が言ったかどうか知りませんけれど、空振りでもいいから申請してくださいみたいな話があって、これが災害発生時、大雨が降っているときだったらまだしきい値は低いんだけれど、それが終わった後だと急に判断のレベルが高くなってしまうということは、被災した側から見るとそれは何なのかと思うわけです。当然、等しくその災害というのは受けているわけだから、それに対するケアというのは等しくあるべきだと私は思っています。なので、そこも含めて先ほどの基準もそうなんですけれども、あっちこっちで水害が起こっているわけですから、同じ思いを持っている自治体はあると思うんですね。そういうものを含めて、しっかりと全国知事会とか、九州とかあると思いますので、特に九州はもう水害が毎年起こっていますよ。本当に大変だと思います、大変な思いをされていると思います。そういうところと一緒になって国の基準、それからその法律の立てつけ、本当にこれで正しいのかどうなのかというのは、一緒になってきちんと訴えてほしいと思いますけれども。これは知事公室長、答弁できますか。
○溜政仁知事公室長 先ほど生活福祉部のほうからもあったように、災害救助法あるいは被災者の生活再建支援制度等については、今までも全国知事会や九州知事会を通して適用範囲の拡大、基準の見直しなどを要請をしております。
今回の問題点、小規模の町村で災害が起こったとき、あるいは沖縄の特有等を踏まえると、もっとこう緩やかなというか、弾力的な運用というのが必要であろうというのが、我々としてははっきりしたと考えておりますので、さらにその取組を強めていく必要があるというふうに考えております。
○当山勝利委員 各地域、特徴があると思いますので、いろいろな意味で。沖縄は沖縄の特徴があるからこういうことをしっかりと要請されたと思います。そこら辺は国にも理解していただきながらしっかりと訴えていくというのかな、変えていただけたらと思います。
以上で終わります。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、知事公室関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午前11時56分休憩
午後1時22分再開
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、本委員会の所管事務調査として、ワシントン駐在についてを議題といたします。
ただいまの議題について、知事公室長の説明を求めます。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 ただいま議題となっておりますワシントン駐在に係る対応状況等について御説明いたします。
タブレットに本事案に係る資料を参考として通知しております。
11月25日に、ワシントン駐在に係る対応状況等について、議員の皆様へ説明させていただいたところですが、その後、変更があった部分については、下線を引いてお示ししております。
1ページ目を御覧ください。
1は省略いたしまして、2の調査結果から御説明いたします。
(1)会社設立に係る庁内手続については、駐在が活動するに当たって、何らかの法人を設立する必要性が把握されていたことはうかがえるものの、日本の株式会社に相当する形態の法人を設立することを明確に決定した文書が残されていないことが確認されました。
(2)日本の法令との適合性については、ア、会社設立に伴って取得した株式は公有財産に当たるものであるが、公有財産として管理されておりませんでした。イ、県が出資した団体として、経営状況を議会に報告すべき団体に含まれるかどうかについては、総務省に照会した結果、報告すべき団体に含まれるとの回答があったことから、議会に対して報告を行うこととしております。ウ、駐在がDCオフィス社の役員を兼ねることについて、日本の株式会社と同種または類似する会社に相当することから、営利企業への従事許可を得る必要があるとしております。
2ページ目を御覧ください。
(3)米国の法令との適合性については、ア、コロンビア特別区に基本定款を登記し、法人の成立について認証されております。イ、ビザについては、DCオフィス社が沖縄県の全額出資により設立されたことを明記し、駐在の職務内容を詳しく説明した上で申請し、取得しております。ウ、いわゆるロビー活動については、外国代理人登録法(FARA)に基づく登録を行い、その活動内容を米国政府(司法省)に報告しております。
3、今後の改善についてでございます。
(1)会社設立に係る庁内手続については、改めて追認するための起案を行うなどの方法により、手続上の整理を行い、速やかに是正を図ることとしております。
(2)日本の法令との適合性については、ア、取得した株式は公有財産管理台帳に登録するなど、速やかに是正の措置を講じることとしております。イ、議会に対して、経営状況の報告を行うこととしております。ウ、営利企業従事許可を得るための必要な手続を速やかに行うこととしております。
(3)米国の法令との適合性については、法人の成立や、ビザの申請内容は実態と齟齬がないことが確認され、外国代理人登録法(FARA)に基づく報告もなされていることから、改善を要する事項は認められないものの、引き続き米国の法制度も踏まえ、議会、県民に対して丁寧な説明に努めてまいります。
ワシントン駐在に係る対応状況等の説明は、以上になります。
○西銘啓史郎委員長 知事公室長の説明は終わりました。
これより、ワシントン駐在についてに対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
徳田将仁委員。
○徳田将仁委員 今説明があった委員会に提出されましたワシントン駐在に係る対応状況等についてと題されたこの資料なんですけれども、これは一体どのような趣旨で提出されたのか答弁ください。
○溜政仁知事公室長 ワシントン駐在に係る審査を行うということで、現在判明していることについて説明をしたものでございます。
以上です。
○徳田将仁委員 11月25日議会開会前日に急遽、説明会をセットされたと思うんですけれど、あのとき配付された資料と見比べたんですよ。あのときに配付された資料とで、何か目立った進捗というのはあるんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 11月25日時点からの変更としましては、2(2)イを更新しております。その時点では総務省に照会をしておりましたが、まだ回答が得られておりませんでした。総務省からの回答がありましたので、総務省からワシントンDCオフィス社については、経営状況を報告すべき団体に含まれるという旨の回答がありましたので、その旨を追記しております。それからウになりますが、オフィス社の役員を兼ねることについて、日本の株式会社と同種または類似する会社に相当することから、営利企業への従事許可を得る必要があるという結論に至ったというその2点が大きな変更、修正点になります。
○徳田将仁委員 それから今もう3週間たっているんですよ。3週間たっていて、その間に代表質問だったり、一般質問があって忙しかったのも分かるんですけれど、この営利企業従事許可というのが何でまだ手続できていないんですか。この違法状態を3週間も放置している状態、今、挙げ句に知事はその職員に情報収集を指示、そのような報道も出ましたよね。いつから違法を進める沖縄県になったのか。何で営利企業従事許可というのが出し切れていないのか説明ください。
○溜政仁知事公室長 この問題につきましては、まずは当初の会社の設立に係る意思決定というのが必要になってくるだろうと思います。なので、改めて追認するための起案等を行って、意思決定をした後、速やかに営利企業従事許可を得る必要があると考えております。
○徳田将仁委員 いや、だからそれは分かりますよ。だから何で許可を出していないのかということを答弁ください。
○溜政仁知事公室長 我々としてはできるだけ早くやりたいところなんですけれども、追認する起案等につきましても正確を期す必要があることから、まだ起案ができていない状況ですので、整理ができ次第、速やかに対応いたしたいと考えているところです。
○徳田将仁委員 それで、この違法状態の職員の身分を皆さんは今どう考えているのか。それがいつになったら合法になるのか答弁ください。
○溜政仁知事公室長 営利企業従事許可を得ていないということにおいて、今、法に抵触しているという旨の発言はしておりますが、一方、駐在としての職務というのもございます。その辺については、知事も申し上げておりましたけれども、そこは特に法に抵触しているということではないと考えております。
いずれにしましても、できるだけ速やかに営利企業従事許可を得たいと考えております。
○徳田将仁委員 いや、だから今でも営利企業従事許可を取っていないのは法に抵触していると再三認めているわけですから、だからその件に関して、この職員の身分を皆さんどう考えているんですかと言っているんですよ。まずいと思うのが普通でしょう。
○溜政仁知事公室長 繰り返しで恐縮ですけれども、速やかに営利企業従事許可を取るという方向で調整を進めているところでございます。
○徳田将仁委員 これからいっぱい質問しますので、その中でもひもときながら少しずつ話してくれたらなと思います。
この駐在職員から許可申請は出てきたんですか。申請も出していないのか、申請は出てきたけれど内容を審査しているのか。今手続はどの段階でストップしているのか。まさかこの申請を出すのは待ってくれと誰かが指示しているわけじゃないと思うんですけれど、今何も分からない状態なんですよ。それを早く説明してくださいと言っているんですよ。
○長嶺元裕基地対策課長 先ほど公室長からも答弁させていただきましたが、まずはワシントンDCオフィス社の設立の意思決定を追認をする必要があると。まずはそこがスタートであるというふうに考えております。この意思決定がなされた後、速やかにワシントン駐在職員には、営利企業従事許可の申請を提出するようにしていきたいと考えております。
○徳田将仁委員 この速やかにやると言って3週間もたって速やかにしていないじゃないですか。その前にはもう分かっているんですよ、この事実は。分かっているのに進んでいないから今聞いているんですよ、意味分かりますか。だから誰かが止めているんじゃないかなと思うんですよ。今申請はちょっと待ってくれ、精査してからなと。それを止めているんじゃないのってこっちは考えるんですよ。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在、ワシントンDCオフィス社については、先般の9月議会以降、様々な指摘が委員からなされているところでございますので、その点も含めて改めて総点検といいますか、手続として何が足りなかったのかというところを精査をしてきたところでございますので、時間がかかってしまっているのは、その点あるかと思います。
○徳田将仁委員 だからこの申請が出されるの分かっているじゃないですか。もう3週間前から分かっているんですよ。分かっている状態なのに、何で速やかにやらないのというところが、全然答弁が伝わってこないんですよ。どうしたいという話もないし。
○溜政仁知事公室長 我々も速やかに営利企業従事許可を出していただいて整理をしたいところではあるんですけれども、その前にそもそもまだ県としてはワシントンDCオフィス社についての決裁といいますか、意思決定の文書がないという状況ですので、まずはそれを整理をしたいと。それをしてからでないと先に進めないだろうということで、今、営利企業従事許可というものには進めていないということでございます。
ちなみに営利企業従事許可申請について、駐在のほうから提出している云々というのはないということでございます。
○徳田将仁委員 この申請を多分、駐在は出したいと思うんですけれど。申請がどこで止まっているのか皆さんの答弁では分からないんですけれど。この違法状態をやっぱり是正したいと駐在職員は絶対そう思っているはずなんですよ。それを違法状態を続けさせようとしているんですかね、皆さん。意味分かりますよね、意味分かるでしょう、これぐらいは、そうでしょう。できていないんだから職員は困っているんですよ。分からないふりしないでくださいよ。分かりますよ、絶対これは。だから、これは法令違反を助長しているんですよ、その職員のね。地方公務員法第32条の違反だし、第29条第1項第1号で懲戒処分ですよ。何か間違っていますか、私たちが言っていること。
答弁してください。
○長嶺元裕基地対策課長 営利企業従事許可申請につきましては、誰かが止めているという事実はありませんが、必要な意思決定の追認の手続が終わった後、速やかにその手続も行っていきたいと考えております。
○徳田将仁委員 今出されたペーパーに経営状況報告を議会に行うと書いているんですけれど、これはいつ行う予定ですか。
○長嶺元裕基地対策課長 速やかに手続を取りまして、遅くとも2月議会までには報告をしたいと考えております。
○徳田将仁委員 2月議会までにはというのが皆さん好きですけれど、別に2月まで待たずとも早急にやるべきなのかなと思っているんですけれど、そこら辺はどうですか。
○溜政仁知事公室長 遅くとも2月議会までにはということで、手続が終わり次第速やかに御説明したいと思っております。
○徳田将仁委員 ということは2月まではこの職員は違法な状態で滞在するってことでよろしいですか。
○溜政仁知事公室長 経営状況の説明と営利企業従事許可は別のことですので、それについては、意思決定の手続が終わり次第、速やかに営利企業従事許可の手続は行いたいと考えています。
○徳田将仁委員 先ほどから言っている意思決定の――今話しているのは、これ何ですか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社自体は平成27年5月に法人として設立されております。その一方で、この法人を設立する旨の庁内の意思決定が行われていない、文書として残されていないというのが判明しております。したがいまして、この状態をまずは追認しなければいけないということで、追認の意思決定を行う決裁を取る必要があると考えております。
○徳田将仁委員 庁内の意思決定を行う人は誰ですか。
○長嶺元裕基地対策課長 専決者、決裁者ということだと思いますが、その点も含めて今精査しているところです。
○徳田将仁委員 経営状況報告の内容、どのような資料が提出されるのか教えてください。
○長嶺元裕基地対策課長 地方自治法に基づきます決算に関する資料と事業計画を提出、報告することとなっております。
○徳田将仁委員 DC社の財務諸表、これも全て過去の設立当初の8年分、全部耳をそろえて出し切れるか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在職員に対しては、過去全ての年度分の決算資料を作成するようにということで依頼をしているところです。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、徳田委員から財務諸表の具体的な内容について確認があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社の設立以降の各年度分の財務諸表、損益計算書ですとか、貸借対照表になると思いますが、そういったものは作成するようにということでワシントン駐在職員には伝えているところです。
○徳田将仁委員 提出するということで受け取っていいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 そういう方向で、今駐在職員には依頼をしているところです。
○徳田将仁委員 まずないとおかしい話なんですから、それを提出してと言っているだけなので、できるかできないかじゃなくて提出してください、よろしくお願いします。今できているものとかでも、普通、今すぐ資料として差し替えたり追加提出とか、何でやらないんですか。これだけ今話をずっとやってきて、こう進んでいますよ、ああ進んでいますよ、いろんな追加資料ありますよ。何でこれできないんですか、何週間たっているんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 決算審査、11月1日の総括質疑を踏まえまして、基地対策課内でワシントンDCオフィス社の課題に対する人員を2名張りつけて精査をしてまいりました。
その結果として、まずは11月25日に議会に対して報告をさせていただいたところです。
その後の状況としましては、11月定例会の本会議代表質問ですとか、一般質問の中でも議論されてきたと承知をしておりますので、また本日、所管事務の審査ということで、改めて報告をさせていただいているという状況です。
○徳田将仁委員 この3週間の間にいろんな答弁が出てきて、いろんな話をして、違法状態であるということはそちらも認めていると思うんですけれど、それを今何かを隠そうとしているのか、何かを是正しようとしているのかちょっと分からないんですけれど。だからそれがしばらく待ってくださいとか、そういうところが説明になっていないから、今私たちは指摘しているんですよ。答弁があまりにも不誠実過ぎて、どの部分までは完成しているよとか、何%だと完成ですとか、そういう情報も全くうちらに報告もないし、知らせもしないし、この議会報告事項って何ですか。そういうこともできない、議会報告事項もやらないといけないわけですから、それもやっていなかったのは悪いことですと言ってて、だからそれも含めて、この議会報告事項って何なんですか、何と思っているんですか。
○溜政仁知事公室長 私は冒頭説明したとおり、これまではワシントン駐在に関して株式会社であったということについて調査をしていたというところで、自治法上の問題等があったということが明らかになったということでございます。それについての手当てといいますか、対応についてはこれからやるところなんですけれども、まだ議会中の対応等もございまして、様々対応しているところでございます。ですので、明らかになり次第といいますか速やかに、まずはこのDC社の設置についての文書による手続を進めて、その上で自治法上の手続、あるいは営利企業従事許可の手続を進めていきたいということでございます。
○徳田将仁委員 何度も言っていますけれど、今いらっしゃる人は違法状態でいるわけですから、それを早く救ってあげるためにも、もっとスピーディーにやらないといけないんじゃないですか。総務部長、これは全て関わった人ですよ。この申請も含めて、職員も含めてですね、何らかの懲戒処分に該当するか考えはありますか。
○宮城嗣吉総務部長 営利企業従事許可の必要な手続がなされていないという意味合いで、違法状態というところですけれども、まず大本となる従事させるところの法人、そこの整理をするというところに時間を要しているというところです。その整理がなされ次第、公室のほうから営利企業従事許可が出されると思うんですけれども、仮に営利企業従事許可が出された場合には、営利企業への従事等の制限に関する規則に基づき要件がありまして、許可を得ようとする職員が現に占めている職と営利企業、事業もしくは事務との間における利害関係の有無、1点目ですね。2点目に職務遂行上の支障、3点目に職員の品位の維持など法の精神に反していないかを審査し、事業ごとに判断することとなりまして、知事公室から許可申請が出された場合には、当該基準により審査した上で許可し得るものと考えております。
○徳田将仁委員 僕さっきも言ったんですけれど、地方公務員法第32条の違反、第29条第1項第1号で、これ普通だと懲戒処分なんですよ。そういったことを総務部長は、関わった人全ています。逆に関わった人たちが、どんな処分に値するかも、今のうちこういうのは調べておかないといけないんじゃないですか。
○宮城嗣吉総務部長 営利企業従事許可の申請を怠ったというところから、懲戒に当たるんじゃないかという部分についての御説明ですけれども、これまでの営利企業従事許可の申請を怠り処分をした事例としましては、運転代行業に従事した事例、マルチ商法に該当する営利企業に従事した事例、ヨガ講習を開催した事例といって、いずれも許可が必要だと認識した上で、事業等に従事したものであって悪質性の高いものとなっております。懲戒処分には免職、停職、減給、戒告、その他の懲戒処分に至らない訓告もしくは厳重注意というものがあります。懲戒処分等の判断に当たっては、代表的な事例ごとに標準的な懲戒処分の種類を定めた懲戒処分の指針を参考に、その判断に当たっての基準なんですけれども、非違行為の動機、対応結果、故意または過失の度合い、非違行為を行った職員の職責、他の職員及び社会に与える影響、過去の処分歴等のほか、日頃の勤務態度や非違行為の対応も含め、総合的に考慮して判断することというふうになります。
以上です。
○徳田将仁委員 いいですよ。何かを残したいのか分からないんですけれど、僕も簡潔になるべく用意してきていますから、簡潔に答えてくださいね。そしてなかなか誠意がある答弁として受け取れないんですけれど、なるべくは誠意ある答弁でお願いしたいと思います。あと何十個も質問あるので、よろしくお願いします。
DC株式会社設立手続について、ワシントンコア社からの再委託によって、ダニエル・エス・クレイカー弁護士が担当していますよね。この再委託業務検査を丁寧かつ正確に行っていれば、株式会社設立の事実について把握できていたと思うんですよ。この弁護士とのやり取りは誰が、どのように行っていたのか答弁ください。
○長嶺元裕基地対策課長 設立準備に当たっては、ワシントンコア社を介して、ワシントン駐在員がシャルマンロージャースという法律事務所の企業法務、投資専門の弁護士に相談をしているということです。
○徳田将仁委員 すみません、もう一度お願いします。
○長嶺元裕基地対策課長 設立準備に際しては、ワシントンコア社を介して、
ワシントン駐在職員がシャルマンロージャースという法律事務所の企業法務、投資専門の弁護士に会って相談をしているということです。
○徳田将仁委員 駐在職員がやっていたということでよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 駐在職員がワシントンコア社を介して、相談をしていたということです。
○徳田将仁委員 駐在職員がワシントンコア社を通して対応していたという答弁をもらったんですけれど、そのときの駐在職員はどなたがやられていたんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 当時のワシントン駐在職員は平安山さんとあと山里さん、この2名が調整していたものということです。
○徳田将仁委員 最近、本人は分からないと言っていたじゃないですか、もうテレビでも。進めませんよ、またここからそんな話していたら。
もうそれはそれで受け取っておきます。
決算審査で、県当局はこの弁護士と会ったことはないと言っていたんですよ。
ワシントンコア社が調整を引き受けていたとするんだったら、ワシントンコア社から県に対して、再委託業務について報告する義務があるんじゃないですか。
ワシントンコア社の落ち度であって重大な責任だと思うんですよ。そこら辺はどう考えていますか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンコア社が再委託するに当たっては、再委託承認申請書がワシントンコア社から提出をされており、県としてもそれを承認をしているということでございます。
○徳田将仁委員 これはだから県に対する報告義務があると思うんですけれど、県に対する報告義務があったということでよろしいですか。報告されていたということでよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 再委託後の実績報告におきましては、法人を設立し、事務所を登記したことが明記されているということです。
○徳田将仁委員 全て、これは今の現状での執行部の皆さんの答弁だと思って、理解して受け止めておきます。DC株式会社を設立するという意思決定文書が存在しないということが、今明らかになったと思うんですけれど、そうすると設立時の発起人であった、ダニエル・エス・クレーカー弁護士が、沖縄県の意思によらず勝手に設立したことになると思うんですよ。これは基本定款にあるように、コロンビア特別区法典によれば、不実を記載した場合、1000ドルの罰金または180日以内の労役という罰則が規定されているわけでございます。発起人となったこの弁護士に対して、県は設立の意思を明確に表示していないわけであって、弁護士の責任というのはとても大きいと思うんですけれど、そこら辺はどう考えていますか。
○長嶺元裕基地対策課長 法人の設立に係るこの問題の原因については、再委託先の弁護士の手続というよりも、本来設立する法人の形態ですとか、手続が明らかになった時点で、改めて本庁において、法人設立に係る意思決定を文書で行うべきであったと考えております。これが行われていなかったことに問題があると考えておりますので、速やかに必要な措置を講じていきたいと考えております。
○徳田将仁委員 いや、だからその後の意思決定がないのにまず法人はつくれるんですか。いまだに意思決定できていないと言っていた。速やかにやると言っても8年たって。取りあえず、意思決定がなくても法人設立ができるんですかという質問に答えてください。
○長嶺元裕基地対策課長 法人設立に必要な手続として定款の作成ですとか、そういった手続についてはワシントン駐在職員の署名もございますし、法人としては適切に設立されていると。
ただ一方で、意思決定が欠けているということでそれが判明しましたので、それについては追認をしたいと考えております。
○徳田将仁委員 今のちょっと精査したいんですけれど、この設立の発起人であったダニエル・エス・クレーカー弁護士が、沖縄県の意思によらず、勝手に設立したということでよろしいですか。僕が今質問したのはそこなので、それに答えてください。
○長嶺元裕基地対策課長 当時駐在のほうは、本庁に法人設立について連絡をしていたというところでございます。
一方で、その本庁のほうから何ら返答がないというか、リアクションがなかったということで、それはもう駐在のほうで了解をしたものだということで、手続を進めていったというような形だと推察しております。
○徳田将仁委員 僕が質問したのはダニエル・エス・クレーカー弁護士が、沖縄県の意思によらず、勝手に設立したということで受け取ってよろしいんですかという質問したんですよ。
さっきも質問をしたんですけれど、その辺は8年前と今、同じ話をまだしているんですよ。意思決定は誰が行うんですか。庁舎内でできていないということは、今さっきも言っていたんだけれど、だからこの意思決定というのは誰が行うんですか。そこを今ずっと明らかに言わないんですよ、教えてくださいよ。
○長嶺元裕基地対策課長 今回、追認の起案決裁を得るということで速やかに行っていきたいと思いますが、専決者、決裁者については、これについても今精査中ということでございます。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から、本来誰が決裁すべきであったのかという質疑であり、これに答えるよう指示があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 平成27年当時において、決裁者が誰なのかというところはすみません、私どもも今はっきり申し上げることはできないんですけれども。現在、手続をしようということで進めております追認の起案については、異例に属する内容ということでございますので、知事に決裁していただくということも含めて検討しているということです。
○徳田将仁委員 平成27年だとしても、今現在だとしても、それを意思決定するのは知事だと思うんですよ。それを知事と今答え切れていない、知事を守ろうとしているか分からないんですけれど、そこら辺ははっきり答えてもらわないと前に進まないんですけれど、これ公室長から答弁してください。
○溜政仁知事公室長 課長からも説明があったとおり、平成27年の設立当時も何らかの法人を設立をするということは、庁内においても理解はされていたと考えております。その上で、結果として株式会社になるということについて、どのような決裁といいますか、意思決定のラインが必要かというのは、少し今すぐには即答できないところなんですけれども、今回、それについて問題が発覚といいますか、整理をするという、意思決定をすることについては、知事も含めて今検討を進めているということでございます。
○徳田将仁委員 これ以上、多分何度言っても同じ答弁だと思うんですけれど。
現地の弁護士はダニエル・エス・クレーカー氏だと思うんですけれど、DC株式会社設立についてどの程度、検討、意思疎通がなされたのかが、今の答弁でも明らかでないわけですよ。
現に設立の意思決定が確認できていないという答弁もありました。当該弁護士はワシントンコア社からの紹介だと思うんですけれど、仲介したワシントンコア社も県側の情報をどう伝えていたのかが明らかでないし、委託業務を受注しているワシントンコア社の責任が本当に重大な責任だと思うんですけれど、そこら辺はどう考えていますか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社の設立に係る問題の原因については、弁護士の手続が問題ではなく、本来設立する法人の形態ですとか、手続が明らかになった時点で、改めて本庁において法人設立に係る決定を文書で行うべきであったところ、これが行われていなかったことにあると考えておりますので、速やかに必要な措置を講じていきたいと考えております。
○徳田将仁委員 僕が今質問したのは、ワシントンコア社に今委託していますよね。そしてワシントンコア社がダニエル・エス・クレーカー氏を紹介したわけですよ。そこでワシントンコア社が委託業務を受注している会社として、その責任は重大だと思うんだけれど、どう思いますかと聞いているんですよ。だからもう最初で言ったように、答弁はしっかり簡潔に分かりやすく教えてください。僕たちもしっかりまとめてから来ていますので、まとめて答弁してください。
○溜政仁知事公室長 先ほども答弁させていただいたとおり、この問題というのは委託先あるいは再委託先の問題というよりも、我々県庁のほうでの設立のときの手続であったり、意思決定であったりというところに問題があったというふうに考えております。ですのでワシントンコア社や再委託先の弁護士事務所等々の問題というものではないと考えております。
○徳田将仁委員 今の公室長の話では、県に責任があるという答弁で理解してよろしいですか。
○溜政仁知事公室長 当時の手続に問題があったと理解しております。
○徳田将仁委員 今認めて、県庁が悪かったと言っているけれど、その時から変わっていないんですよ。手続は変わっていないので、今でも悪いということですよというのを今認めたことになっていますよ。同じなんだから、今の状態は。その当時が悪かったという答弁でおかしいですよ。今も悪いということになりますよ、それでよろしいですよね。
○溜政仁知事公室長 意思決定等について文書による手続が行われなかったという問題等がございます。ですので、それについては速やかに改善をしたいと考えているということです。
○徳田将仁委員 DC株式会社の基本定款の話をしたいんですけれど、基本定款によれば、発起人はダニエル・エス・クレーカー弁護士とあるんですけれど、そこでDC株式会社の設立総会において附属定款が決議されていますが、そこには平安山英雄氏、山里永悟氏の両名が設立時、取締役として署名されています。その両名はDC株式会社の設立を間違いなく認識していると思いますけれど、どうですか。
○長嶺元裕基地対策課長 県としましては平安山氏をはじめ、関係者に行った聞き取りを総合した結果、当時のワシントン駐在は弁護士の助言を受けて、ロビー活動に必要なFARA登録を行う手段として株式会社を設立するため、米国の法制度に沿って必要な手続を進めるとともに、本庁にも情報を共有していた。それからワシントン駐在は、本庁から特段の疑義が示されなかったことから、委託先の提案に沿って手続を進めたというものと推察をしております。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から質疑に端的に答弁するよう発言があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 当時の駐在2名が署名をしていることから、当時は認識していたのではないかと思っております。
○徳田将仁委員 だから先ほどから言っているんですけれど、簡潔に誠意ある答弁をお願いします。
駐在職員の給料ですね、給料の話をやっていきたいんですけれど、円建てで支払ったと答弁はしていましたけれど、それでFARA報告のショートフォームに15万ドルとドル表記で書いているのは、おかしいんじゃないですか。円建てでもらっているなら円表記しないといけないんじゃないのか答弁ください。
○長嶺元裕基地対策課長 駐在職員の給与については円建てで支給をしているところですが、FARA報告については、アメリカの司法省に対して提出する書類となっておりますので、ドルに換算して表記をしたということでございます。
○徳田将仁委員 それもちょっと、今の本当にそれでいいのかなと思うんですけれど、いつ時点の為替レートで換算したら15万ドルになるのかが明らかになっていないじゃないですか。ドルと円の為替レートで端数があるじゃないですか、正確にこんなぴったりドル換算になるはずないと思うんですけれど、どうですか。
○長嶺元裕基地対策課長 いつ時点のレートで計算されたものかについては承知はしておりませんが、FARA報告における年収額については、見込み額ということで報告をしており、また端数については切上げなり切捨てなり調整をしたものであると考えております。
○徳田将仁委員 この15万ドルの端数については調整しましたとあるんですけれど、じゃこれ幾ら払ったのですか。この15万ドルって、教えてください。
○長嶺元裕基地対策課長 個人の給与に関する情報については答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○徳田将仁委員 分かりました。15万ドル、今日のレートでいいから、今日本円で金額を出してください。
○長嶺元裕基地対策課長 150円と計算すると2250万円になるところです。
○徳田将仁委員 アメリカへの送金方法なんですけれど、口座振替と明言した答弁はまだ聞いていないので、地方自治法では支出の方法は限定がされていますので、どの支出のどの方法によって給与支払がなされているのか、答弁ください。
○城間敦人事課長 お答えします。
米国への送金方法でございますが、地方自治法第232条の5第2項において、普通地方公共団体の支出は政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払、または口座振替の方法によってこれをすることができるとされております。
○徳田将仁委員 だからどの方法でやったのという質問ですよ。
○城間敦人事課長 地方公務員法第25条第2項において、職員の給与は、法律または条例に特に認められた場合を除き、通貨で直接職員にその全額を支払わなければならないとされております。
このため米国への送金については、ワシントン事務所の駐在職員からの申し出により、職員本人への隔地払として支出しているところでございます。
○徳田将仁委員 隔地払の説明をお願いします。
○城間敦人事課長 隔地払とは、隔地の債権者に支払いをするため支払い場所を指定し、指定金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせ、その旨を債権者に通知して支払う方法でございます。
○徳田将仁委員 そこの口座に円で支払ったということでいいんですか。分かりやすく説明してください。
○城間敦人事課長 送金は円建てで送金しているところでございます。
○徳田将仁委員 口座に支払いを円でやったという認識でよろしいですか。
○城間敦人事課長 金融機関を通して、本人が指定した口座に振り込まれるということでございます。
○徳田将仁委員 本人の口座に振り込んだということでよろしいですか。
○城間敦人事課長 指定金融機関を通して本人の口座に振り込まれているということです。
○徳田将仁委員 分かりました。
ここで経費の話も少ししたいんですけれど、交通費を委託費の中に入れているとか、様々な問題が今議会とかでも出てきていたと思うんですけれど。こうして倫理規定違反の疑いのある行為を委託契約の仕様書に記載するというのは、やはり組織的になされたものであるとはいえ、駐在職員本人のみならず、決裁ルートに関わった全ての人が、やはり責任を問われるべきじゃないのかと思うんですけれど、どう考えていますか。
○長嶺元裕基地対策課長 2024年度の委託業務仕様書においては、業務の内容として事務所の運営支援、現地スタッフの活動支援に関することですとか、米国政府や連邦議会、議員等への働きかけの支援などを記載をしているところでございます。
○徳田将仁委員 答えになっていないです。
だから委託費の中に交通費とか、いろんな倫理規定違反の疑いがある行為があると今議会でもそういう答弁をいっぱいしたじゃないですか。それを仕様書に記載するということ自体、おかしいんじゃないのかと聞いているんですよ。だからそれでオーケーを出した決裁ルートに関わった人たち、みんなも責任があるんじゃないのかと言っているんですよ。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
今回この委託契約については統括監決裁、私のほうで決裁しております。その中身なんですけれども、ワシントン事務所についてはワシントンコア社に対して、ワシントン駐在に係る運営費の支援ということと、活動費の支援というものを併せて委託しております。今の話については、この活動費の支援の中で手当てされているというところでございます。
○徳田将仁委員 統括監にお聞きしたいんですけれど、交通費というのはこれに入っていたじゃないですか。これはオーケーなんですか。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
たしか総務部長からも答弁あったと思うんですけれども、我々の出張であったとしても、例えば那覇空港まで行くときに、通常の旅費規定ではモノレールという形で積算されています。ところが例えばタクシーチケットを使ってタクシーで行ったというときには、そのモノレールの部分について減額するという形で規定上は問題ないというふうに考えております。
○徳田将仁委員 アメリカでもタクシーチケットの移動費がどうたらこうたらも、この前答弁をしていましたよ。それも同じ答弁でいいという考えでいいんですか。
○又吉信基地対策統括監 米国では、たしか精算で対応していると認識しております。
○徳田将仁委員 だから、その答弁は前議会中にもやったと思うんですけれど、アメリカでも移動費、この交通費はこの中から認めているという答弁もらったと思うんですけれど、だからそれで合っているんですよね。
○又吉信基地対策統括監 そのとおりです。
○徳田将仁委員 分かりました。
知事訪米時に食糧費、面談する議員との懇談会費等に要する経費というのは飲食を含むものなのかどうか。また完了実績としてどのような報告がなされていたのか答弁ください。今質問しているのは、皆さんが言った答弁と書いたものから全部質問しているから答えてくださいよ。
○長嶺元裕基地対策課長 令和4年度の事業報告書において、知事訪米時に執行した食糧費としまして、有識者等との面談の際に茶菓子等を購入したということで報告を受けております。
○徳田将仁委員 ワシントンコア社が、委託業務を毎年受注していることについてちょっと聞きたいんですけれど。それを約束するために、知事以下、県職員を対象としたこうした懇談会で、今日の接待を行うというこの公費を使った贈収賄みたいな罪に該当する可能性が出てくるんじゃないですか、答弁してください。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在の活動支援などについては、毎年度公募をかけて募集をしているところでございます。
また、今徳田委員から御指摘のあったようなワシントンコア社との会食というような事実はございません。
○徳田将仁委員 もっと聞きたいんですけれど、ワシントンコアも含めて関係業者との接触に当たっての禁止事項として職員の倫理規程第4条第1項第1号に掲げる会食をすることに、この茶菓子等の会食の流れがあったとか、そういったことが抵触するんじゃないか、懲戒処分の指針において、沖縄県職員倫理規程の第4条第1項及び第2項の規定に違反して関係業者と会食し、遊戯をし、または旅行した職員は戒告とするとなっていますけれど、その辺に該当するんじゃないかどうか聞かせてください。
○長嶺元裕基地対策課長 先ほど答弁しました知事訪米時の茶菓子につきましては、有識者等との面談の際に購入したもので、軽食、飲物でございます。
また、今徳田委員御指摘のような、ワシントンコア社との会食といったそういった事実というのもございません。
○徳田将仁委員 今の話をまとめて、ワシントンコア社とは会食をしたことがない、知事の訪米時には茶菓子しか出したことがない、それ以外は絶対にないっていう捉え方でよろしいですか。今言ったじゃないですか、今そう言ったのに。
○長嶺元裕基地対策課長 実績報告などを勘案しますと、ワシントンコア社とは会食をした事実というのはございません。
○徳田将仁委員 明確にありがとうございます、そう捉えておきます。
いまだに100%沖縄県の出資としてビザ申請を行っていると。その事実を踏まえれば、子会社である沖縄県DC株式会社が出資者として認識しているものは、沖縄県であることが明らかですよね。とすれば、ワシントンコア社は県が支出すべき出資金の支出事務を委託されたというほかないですけれど、地方自治法に基づく諸手続、例えば指定公金事務取扱者としての指定だったり、告示だったり、会計管理者の検査等があるんですけれど、なされていないのではないかなと思うんですけれどどうですか。
○長嶺元裕基地対策課長 一般的に委託業務の実施においては、委託先は様々な支出を行っており、これらの支出の全てが、いわゆる公金の支出に該当するものとして、指定公金事務取扱者としての指定が必要なものとは解されていないと承知をしております。
またワシントンコア社からワシントンDCオフィス社への送金については、あくまでもワシントン駐在職員の職員活動事業として、県がワシントンコア社を代表する共同企業体と契約した上で、当該契約に係る業務の一環として実施されたものであり、公金の支出には当たらないと考えております。
○徳田将仁委員 今のは明確に答弁を残しておきたいんですけれど。ワシントンDC株式会社は沖縄県の子会社ということは間違いないですよね、100%出資しているんですよ、子会社じゃないんですか。どうなんですか、まずはそこからですよ。
○長嶺元裕基地対策課長 県が100%出資をしているということであれば、通常そうなると思います。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から仮定の話ではなく事実を答弁するよう発言があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 100%出資しておりますので、子会社に該当するだろうと考えております。
○徳田将仁委員 だから、そうだとしたらワシントンコア社は出資を委託されているんだから、地方自治法に基づく手続だから、公金として扱っていないのは何でですかと聞いているんですよ。扱っていないと今答弁されたので、何でそれを公金として扱わないのかという質問です。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
ワシントンDCオフィス社は確かに県が100%出資している会社ではあります。しかしながら株式会社という形態となっておりますので、その株式会社が支出するお金については公金の支出に当たらないと考えております。
すみません、ちょっと補足させてください。この地方自治法で規定されている指定公金事務取扱者としての公金の支出に当たらないと考えております。
○徳田将仁委員 ワシントンコア社がDCに払っているのは公金じゃないんですか。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
午後2時41分休憩
午後3時1分再開
○西銘啓史郎委員長 再開します。
又吉信基地対策統括監。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
本質的に地方公共団体自身が行わなければならないものは別として、それ以外の事務事業については委託して行わせることができるものとされております。本質的に地方公共団体自身が行わなければならない事務としては、例えば行政の企画、立案等を自主的かつ総合的に実施することや、条例や規則の制定などであると認識しております。駐在員の活動支援はこれらの事務とは異なり、委託により行うことが可能な事務であると考えております。
一般的に委託業務の実施においては委託先は様々な支出を行っており、これらの支出の全てが、いわゆる公金の支出に該当するものとして、指定公金事務取扱者としての指定が必要なものとは解されていないものと承知しております。
ワシントンコア社からワシントンDCオフィス社への送金は、あくまでもワシントン駐在員活動事業として、県がワシントンコア社を代表とする共同企業体と契約した上で、当該契約、委託契約に係る業務の一環として実施されたものという認識でございます。
以上です。
○徳田将仁委員 何かちょっと話がややこしくなっているから分からないんですけれど、だから県は、出資金としてワシントンコア社に事務委託をして、事務委託をしたのに、そこが使うお金は公金に当たらないと今言っているんですよ。公金に当たるでしょうと僕たちは聞いているんですよ。公金に当たるから、事務取扱いの事務ができていないから、これおかしくないですかと聞いているだけなので簡潔にお願いします。
○又吉信基地対策統括監 すみません、繰り返しになるんですけれども、委託業務において委託先というのは様々な支出を行っております。その様々な支出を行う委託事業者が、全ての指定公金事務取扱者というふうな形の指定が必要とは考えておりません。
○徳田将仁委員 僕たちが今聞いているのは、皆さんの答弁の中で追加払込資本ということで答弁がされているので、それで払込み資本として委託しているのだったら、その委託金は、県からの出資金に当たって公金ですよねと聞いているんですよ。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
この今の追加払込資本というのはあくまでも税務申告上に出てくる文言です。ワシントンDCオフィス社が税務申告をするに当たっては、ここの項目に入れているのはあくまでもこの赤字補填のために今、沖縄県から払い込まれた経費ですという注意書きを添えて出しているものと承知しております。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、一般質問における答弁と整合性が取れていないとの指摘があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
又吉信基地対策統括監。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
まず一般質問における宮里議員に対する公室長の答弁をちょっと読み上げたいと思います。
委託の支払いにつきましては、毎年度決算をしていますので、それの中で確認をしているというところでございます。それとこの追加払込資本につきましては、やはりちょっと説明が難しいというところでございますので、一旦整理して改めて説明させていただきたいというふうに考えております。という形で答弁をしております。それを受けて今整理したところが、ワシントンDCオフィス社に係るこの税務申告の際に、アディッショナル・ペイドイン・キャピタル、いわゆる追加払込資本という形について同社は、税務申告のほうにワシントンDCオフィス社が書いていることなんですけれども、同社は100%沖縄県が所有するものであって、現在の運営資金を賄うために払い込まれたものであるという旨をですね、記載して税務申告を出しているということを述べたものであります。
○徳田将仁委員 一応分かりました。
今の件に関してただ僕が納得できないのは、ワシントンDCオフィス社に沖縄県の公金が行っているのに、コア社から使うものは公金に当たらないという答弁は少しおかしいのかなって。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
一般的に委託業務の実施においては、委託先は様々な施策を行っており、これらの支出の全てがいわゆる公金の支出に該当するものとして、指定公金事務取扱者としての指定が必要なものとは解されていないものと承知しております。
以上です。
○徳田将仁委員 いやだから書かれていないから公金じゃないよと言いたいんですか、だから分かりやすく明確に答えてくださいよ、どういう意味ですか。
○又吉信基地対策統括監 ワシントンDC社を指定公金事務取扱者として指定する必要がないものというふうに考えております。
○徳田将仁委員 一応、分かりました。
今の話を僕は納得はしていないんですけれど、宮里委員の質問の中にも入っていますので、そのときにちゃんと答弁してもらえたらなと思います。
委託契約の約半額はDC株式会社への追加払込資本の振り込みであると思うんですけれど、委託契約の条項の中に当該規約というのはあるんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 県は2024年度の委託業務仕様書において、業務の内容として事務所の運営支援に関すること、現地スタッフの支援に関すること、米国政府や連邦議会議員等への働きかけの支援などを掲げております。
県としては、支払いの方法やワシントンDCオフィス社における税務申告上の整理の方法を指定して委託しているものではなく、ワシントンDCオフィス社に送られた資金は、現地スタッフの賃金とマーキュリー社への支出に充てられております。
県としては、委託業務は仕様書に従って、適正に行われているものと考えております。
○徳田将仁委員 簡潔にお願いします。
だから、追加払込資本ができるという規約があるんですよねと聞いているんですよ。
○長嶺元裕基地対策課長 仕様書の中に追加払込資本の払込みができるというような条文はございません。
○徳田将仁委員 この規定がない場合、この契約自体、虚偽の契約に当たらないですか。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
今の答弁は明確にそういう項目としては記載していないということなんですけれども、先ほど話したとおり、委託仕様書の中には事務所の運営支援に関すること、現地スタッフの支援に関すること、米国政府や連邦議会議員への働きかけ支援などという形でここについては明記しております。これらに含まれているという考えでございます。
○徳田将仁委員 この委託契約の書類、今多分見ていると思うんですけれど、これをください。ワシントンコア社との委託契約の条項が書かれている契約書をください。
○徳田将仁委員 追加払込資本についてなんですけれど、これは公有財産の購入という認識でいいのか答弁ください。
○長嶺元裕基地対策課長 出資または支出に伴って、株券等の有価証券または出資による権利を取得した場合にはそれらは公有財産であり、沖縄県公有財産規則に基づいて管理する必要があります。ワシントンDCオフィス社の設立時の出資に伴って株券を取得しておりますので、これは有価証券として公有財産であると認識をしております。
一方で、同社の送金に伴って株券や出資による権利を取得していないことから、設立時の出資に伴って取得した有価証券以外に、同社に係る公有財産を保有していないと認識しております。
○徳田将仁委員 今、最初は認めて、最後はじゃないという答弁に聞こえたんですけれど、分かりやすく説明してください。
○長嶺元裕基地対策課長 当初の平成27年度に行った出資株式も取得しておりますが、これについては公有財産であるということで整理をしております。
一方で、今回の追加払込資本については公有財産には該当しないと考えております。
○徳田将仁委員 一応、今言いたいこと分かるんですけれど、でも皆さんが公有財産を私たちに提示もしていなかったし、そういう報告もないから、今まで誰も分からないわけであって、だから早く出してよと言っているのは、もうそこら辺は分かっていると思うのでしっかり明確にしてくださいね。
その場合、事務決裁規程によると、1件7000万以上の委託契約は知事決裁でなければいけないと思うんですけれど、事務決裁規程も教えてもらえますか。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
委託料の1件7000万以上の契約については、執行伺いですね、統括監決裁だというふうに考えております。
○徳田将仁委員 分かりました。
それは事務決裁は統括監が決裁できる、委託料の7000万以上であれば統括監が決裁できると今答弁をもらったんですけれど、この事務決裁規程も提出をお願いしたいんですけれど。あるんですよね、幾ら以上は誰の決裁というものがあるはずなので、その決裁資料も提出をお願いします。
○花城安博行政管理課長 提出させていただきます。
○徳田将仁委員 よろしくお願いします。
今回、出資を委託料として予算計上していますが、委託料ではなくて地方自治法の施行規則の別記で定められている、歳出予算に係る節の区分における投資及び出資金に計上すべきじゃなかったんですか、答弁ください。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
委託料という節については、ほかの例えば消耗品費だったりとか、公課費であったりとか、ほかのそういうふうな形のいくつかの節をまとめて支出するのが委託という形ですので、出資についてもその中の委託ができるというふうに考えております。
○徳田将仁委員 それは沖縄県が、自分たちでどう解釈したのか分からないんですけれど、総務省に確認しましたか。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
総務省には確認していないんですけれども、逐条解説とかいろんな解説文がありますので、それに従ってそういうふうに考えているところでございます。
○徳田将仁委員 しっかり確認してください。私たちも皆さんからの答弁聞いて、総務省にも確認して、結果としてそれは委託料ではなく投資及び出資金というのに該当するという話を受けていますので。もう1回確認してからしっかりとした答弁、今のこれもおかしい答弁になっていたら大変ですよ。だからちゃんと確認して、総務省に確認していないということだったので、この書類を一つ一つ、もう一回精査し直したほうがいいんじゃないかなと思います。
委託先であるワシントンコア社、共同企業体が沖縄県の承諾を得ずに行った支出である場合ですよ、今現にそうなんだから。受託先にある完了実績報告書の偽造に当たって、有印私文書偽造に当たると思うんですよ。虚偽の請求書に基づく沖縄県への詐欺罪にもなってくると思うんですけれど、どう考えていますか。
○長嶺元裕基地対策課長 2024年度の委託業務仕様書においては、業務の内容として事務所の運営支援に関すること、現地スタッフの支援に関すること、米国政府や連邦議会議員等への働きかけの支援などを記載をしているところでございます。県としては支払いの方法ですとか、ワシントンDCオフィス社における税務申告上の整理の方法などは指定して委託しているものではなく、ワシントンコア社からワシントンDCオフィス社に送られた資金は、現地スタッフの賃金、マーキュリー社の支出に充てられているところです。
県としては、委託業務は仕様書に従って適正に行われているものと考えております。
○徳田将仁委員 完了実績報告書はありますよね、それも提出してもらえませんか。
○長嶺元裕基地対策課長 個人情報とかそういったものも含まれている部分があるとは思いますが、その辺は整理して提供したいと思います。
○徳田将仁委員 委託先との委託契約書の中に追加払込資本の払込みの規定を盛り込んでないですよね、先ほどないと言っていたので。それで不正に送金を行った場合、県に対する図利加害の目的、財産上の損害が発生してくることになると思うんですよ。県の担当者には背任罪が成立する可能性も出てくると思うんですけれど、どう考えていますか。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
先ほど、今言ったみたいに、追加払込資本の払込みを明確に規定した文言はないということは申し上げましたが、委託業務仕様書の中において事務所の運営に関すること、現地スタッフの支援に関すること、米国政府や連邦議会議員への働きかけの支援などがあるので、そこに包括的に含まれていると考えているという旨をちょっと答弁したと考えております。
○徳田将仁委員 追加払込資本というのが、僕たちが考えている追加払込資本と、多分そちらで考えている追加払込資本という感覚が多分違うと思うんですよ、感覚がね。それがまたおかしい話になってくるのかなと思うんですけれど、そこも僕たち何度も読み返して、そっちが何回も二転三転もしているから僕たちもおかしくなるんですよ。追加払込資本ですよ、これ資本金として僕たち入れていますという話から、違いますよとなったり、おかしな話ばかり繰り返しているから僕たちも混乱しているんですけれど。
さっき答弁あったんですけれど、設立時の資本金及び追加払込資本を合計した純資産額はどうなっているのか、今現在の純資産額を教えてください。
○長嶺元裕基地対策課長 地方自治法第243条の3第2項に基づいて、決算に関する書類を作成報告する中で提示させていただきたいと考えております。
○徳田将仁委員 設立時の純資産額、今の純資産額を教えてください。
○長嶺元裕基地対策課長 設立時は県から1000ドルの支払いがありますので、資産額については1000ドルということになるかと思いますが、現在の資産額については、今議会へ報告するため準備をしているところでございますので、議会に報告する中で提示をさせていただきたいということでございます。
○徳田将仁委員 それを今言えないというのがまずおかしな話だと思うんですよ。だって毎期毎期の話でもあるし、分かっていないといけない話なので、これ何か精査して、少し考えてみてから答えますというのはおかしいと思うんですよ。しかも僕たち前もって通告して、皆さんにこれを渡して、調べてくださいと言っているのに答え切れないというのもおかしいと思うので。これまでのワシントンDC株式会社の、毎期の純資産額の推移を提示していただきたいと思うんですけれど、それも提示ください。先ほど僕、何枚か資料をお願いしますと言った中で、これも今持ってきてください。
○長嶺元裕基地対策課長 前回も答弁したんですけれども、ワシントンDCオフィス社については決算書を作成をしていないということがございますので、その辺りもきちんと整理しないと、現在の資産状況というのも出すことができないということでございます。
○徳田将仁委員 そうですよね、それを今までやってこなかった。だけど純資産額についてはすぐ分かると思うんですよ。1000ドルだったらそのまま1000ドルなんですよ、していなければね。それぐらい分かるでしょう。決算の細かい内容を今すぐ出してと言っていないですよ。純資産額を答えてと言っているだけなので、それぐらいは答え切れると思いますよ。変わっていないんだったら、変わっていないでもいいですよ、1000ドルから。
○長嶺元裕基地対策課長 すみません、徳田委員、今現在の資本額ということになると思うんですけれども、それについては設立当初の1000ドルで変わりないのではないかと考えております。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から調整して確認した上で答弁するよう発言があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 現在の純資産額については、地方自治法第243条の3第1項に基づいて、決算に関する御報告をする中で提示させていただきたいと考えております。
○徳田将仁委員 資産表をそのとき出したいということですか。
○長嶺元裕基地対策課長 先ほども答弁差し上げましたが、基本的に貸借対照表など必要な書類として報告することになるということになります。
○徳田将仁委員 じゃあもう全ての書類をしっかりと提出してください。
質問は以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
島尻忠明委員。
○島尻忠明委員 まず我が会派の徳田委員がいろいろと皆さんにお聞きをしましたが、これまでの答弁では、歴代の駐在職員はDC株式会社の存在と設立の事実を認識していたと取れるが、これで間違いないですか。
○長嶺元裕基地対策課長 当時の駐在職員については、FARA登録を行うために必要な手続の一環として、株式会社ということは認識していたということで推察をしております。
○島尻忠明委員 これは本人に確認しての答弁ですか、それとも確認をしないでの皆さん方のこれまでの認識の中で、しっかりとこの方が株式会社を設立したということは、もちろん本人は認識しているということでの答弁ですか。
○長嶺元裕基地対策課長 私ども、これまでワシントンDCオフィス社の設立に関わった当時の担当者ですとか、駐在職員だった方、関係者への聞き取りを行っております。それらを総合した結果、そういうことであろうということで推察をしているということでございます。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、島尻委員から質疑に端的に答弁するよう要望があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 当時の駐在職員でありました平安山氏、それから山里さんに聞き取りを行っております。
○島尻忠明委員 これ大きな問題ですよ。本人は12月6日、RBCのインタビューにおいて初代所長の平安山さん、自ら株式会社の役員としての認識はなかった。その答弁で私は認識もなかったので、県議会議員の皆さん、こんな小さいことじゃなくて、もっと何とか云々かんぬんの発言、これは大変なことですよ。委員長、百条で呼んで聞かないといけないぐらいの話ですよ。県議会をもう本当に愚弄していますよ。これもう一度確認します。皆さんが精査をして、しっかりと本人から事情を聞いて、本人もそれに納得して今日の答弁だったということでよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 私答弁させていただいているのは、関係者への聞き取りを総合して、そういうふうに認識していただろうということで御答弁させていただいいます。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、島尻委員から平安山氏に聞き取りを行っているか確認があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 すみません、整理させていただきますが、平安山氏から聞き取りをしたところ、サインはしたと思うが、高度に法律的で書類も膨大であったため、全てチェックすることは難しく、適切な処理だと信用してサインしたという話を聞いております。それで、私先ほど答弁申し上げているのは、平安山氏をはじめとする当時の関係職員に対してヒアリングをして、聞き取りをした結果を総合したところ、そのような状況であっただろうということで答弁させていただいております。
○島尻忠明委員 それでさっき私は念を押しているのに、関係者とちょっとフィードバックするもんだから、私はもう1回、再度聞いているんですから。ですから先ほど申し上げたように、12月6日に本人は、私は何も知りませんとね、今の答弁と全く違うんですよ。その挙げ句、県議会議員はこんな小さなこと云々かんぬんと言っているんですよ。これは委員長、大変なことでありますから、後ほどちょっと申入れをしたいと思いますけれども、平安山さんに関して取扱いをお願いしたいと思います。
次にFARAのサイトには、玉城知事が、これ本会議でもありましたが、サインをした要請文等が掲載をされておりますね。こうしたサインつき文書を決裁するに当たって、再度、知事はDC株式会社の認識があったのかどうかを改めてお聞きします。
○長嶺元裕基地対策課長 一般的に外国代理人登録法、FARAに基づく登録を行って活動するものは、活動内容を報告する際に、活動の一環として配布した資料を含めて報告する必要があり、そのような資料も含めて司法省のホームページで公開されているものと承知をしております。
ワシントンDCオフィス社は、沖縄県の代理人としてFARA登録を行っていることから、知事が署名した要請書を送付等した場合は、その要請書についても報告をしているということでございます。
なお要請書の決裁の際には、ワシントンDCオフィス社について説明したということはありません。
○島尻忠明委員 もう一度聞きます。このサインをしたのは認めているんですよね。本会議でもあった資料に対しては、自らサインをしたということを認めていますか。
○長嶺元裕基地対策課長 本会議で示された資料というのは、連邦議会議員への選挙の当選のお祝いのメッセージだったと理解をしておりますが、それについては知事の署名がなされております。
○島尻忠明委員 これ中身を本人が了としてサインしたということで理解してよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 そのとおりです。
○島尻忠明委員 分かりました。それで先ほど設立当時、徳田委員の中にもあったんですけれど、設立していいですかということで沖縄県に問い合わせがあって、そして皆さんは回答をしていないという答弁がありましたが、それでよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 当時の関係者の聞き取りを総合した結果、当時のワシントン駐在は、弁護士の助言を受けて、ロビー活動に必要なFARA登録を行う手段として株式会社を設立するため、アメリカの法制度に沿って、必要な手続を進めるとともに本庁にも情報を共有をしていたということ、それからワシントン駐在は本庁から特段の疑義が示されなかったことから、委託先の提案に沿って、手続を進めたということで推察をしているということでございます。
○島尻忠明委員 それで本庁から何もリアクションもなくて、オーケーもなくて、返事もなくて、それでも設立したというのは当時の駐在員、平安山所長は黙認決裁に当たると思うんですけれど、この辺の予算の捉え方、考え方をまず答弁いただきたいと思います。これは黙認決裁は当たりませんか。
○溜政仁知事公室長 ここにやはり今回の問題があるというふうに我々も思っているところでございます。
本来であれば、本庁において明確な意思表示をして、それを伝えるべきところが、そこがうまく伝わっていないというところに問題点があるというふうに承知しております。
○島尻忠明委員 公室長、私これは聞いていないですよ。これは最初から皆さんに言っていません、書類もないからいろいろ言っています。私が言っているのは四文字熟語じゃないですけれど、黙認決裁はどうですかということを聞いているだけですよ。これどういうことに当たるんですか、大変なことですよ。
○溜政仁知事公室長 黙認決裁ということが具体的にどういうのかというのは
我々も承知していないんですけれども、本庁側から説明した後に、本庁側から駄目だという話がないことをもって進めたということでございますので、ワシントン駐在としても、何らかの確認というのはあってしかるべきだったであろうとは考えております。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、島尻委員から質疑に端的に答弁するよう要望があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 申し訳ございません。ワシントン駐在、当然、本庁において意思を示す必要があったであろうと考えておりますし、ワシントン駐在においても確認は必要であったであろうと考えております。
以上です。
○島尻忠明委員 公室長、一般論として庁舎内でこういうことがあったらどうなりますか。どういう対応を取りますか、まず一般論ですよ。
○溜政仁知事公室長 なかなか仮定の話なので一般論に置き換えるのは難しいんですけれども、今回の場合としては、やはり問題点を整理して、その問題点を改めるという作業を行う必要があるというふうに考えております。
○島尻忠明委員 公室長、人間ですからいろんなことありますよ。私も長いこと政治を理解していますけれど、いろんなところで行政でもどこでも何かトラブルあるんですよ。だけど、上司の決裁を得ていないとか、そういう場合には皆さん、これまでも処罰しているじゃないですか。これありますよ、多かれ少なかれ。これと一緒だと僕は認識していますよ。ですけれど、皆さんはこの件に関して、私が黙認決裁はいかがなものかと思っていますけれど、皆さんは妥当であるということで理解してよろしいですか、確認だけして終わります。
○溜政仁知事公室長 妥当ということは申し上げておりません。この問題点というのは十分あるところでありますので、そこについてはできるだけ早く適正な処理をしていきたいということでございます。
○島尻忠明委員 さっきのデニー知事のサインに戻りますけれど、沖縄県はデジタルサインを認めているの。
○長嶺元裕基地対策課長 相手方に発出する文書の中でも、儀礼的な手紙のような文書への知事の署名はデジタルでよいものと認識しております。
○島尻忠明委員 このサインは儀礼的な手紙ということで認識していいですか、皆さんが国防省に出した書類が。そこにデニー知事がサインしたのがデジタルだよ。
○長嶺元裕基地対策課長 儀礼的な手紙ということで、デジタルで署名をしているということで答弁しております。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、島尻委員から、知事が署名したのはその程度のレベルの書類と理解してよいかとの確認があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 失礼しました。連邦議会議員の議員への儀礼的な手紙についてはデジタルで署名しております。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、島尻委員から、本会議において仲里議員が示した文書について、知事はデジタルサインで済ませる程度の文書であると認識しているのかとの確認があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 島尻委員のおっしゃる、この報告に添付されている手紙についてはデジタルで署名したものであります。活動報告の一環としてその手紙の写しを添付したものですので、それにデジタル署名でも構わないという認識がございます。
○島尻忠明委員 最初に戻りますけれども、デジタルサインは県は認めていますか。条例化されているんですか。
○宮城嗣吉総務部長 儀礼的な文書にサインをしたと。それをデジタルでサインしたということですので、そこは何らかの法的な効果があるようなものではありませんので、特に条例でそれが公印でなければないとか、そういう条例上の規定はございません。
○島尻忠明委員 そこなんですよ。ですから国防省に、ちゃんとそれなりのところに、ワシントンDC社を介して出しているんですよね。だから私が先ほど言ったその程度のレベルの中身ですか。最初は中身も確認していますから、出すほうもそれぐらいの簡単な気持ちでサインなのかということ聞いているじゃないですか。それでいいと言えばいいんですよ。国防省だよ。
○溜政仁知事公室長 手紙は連邦議会議員への手紙ということで御説明しております。それについてデジタルで署名をしていると。これをFARAに登録を行って活動するものは、活動内容を報告する際に、活動の一環としてその配布した資料を含めて報告する必要があるので、それを添付したということでございます。
○島尻忠明委員 公文書ではないということが、今分かりましたので。ただこれはワシントンDC社を介して送っているんですよね。今そういう答弁ですからそれでいいですか。
○溜政仁知事公室長 この文書は公文書で、ワシントン駐在を介して送付しています。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、島尻委員から、公文書であればサインは条例に基づくものでなければならないのではないかとの確認があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 公文書にも様々ありまして、公印を省略するものもございます。
今回については外国の方への儀礼的な挨拶ということでデジタルでサインをしているということでございます。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から、デジタルサインに関する条例の規定が必要ではないかという趣旨の質疑に答弁するよう指摘があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 今回のその書類は儀礼的なもので、公印等が必要なものではないということです。ですので、儀礼的なものなのでデジタルでサインをしているということでございます。
○島尻忠明委員 公文書と言いながら儀礼的なものじゃない、それに答弁では公文書に押印しなくてもいいと言いながら、ここは公文書と認めて、そしてサインまでお墨つきで与えている。そして私はこれはいかがなものかと思っていますよ。沖縄県はデジタルサインは認めていないですよ。まず最初、沖縄県は今現在でデジタルサインを認めていますか、まずこれから答弁ください。
○宮城嗣吉総務部長 公印の取扱いについては、県では公印管理規程というもので……。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、島尻委員から、質疑に端的に答弁するよう要望があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 今現在、県ではそういう取扱いをしておりません、認めておりません。
○島尻忠明委員 もうこれ意味が――コア社を通してそこに報告が行っていますよね。ということは、デニー知事はサインしてコア社を通すということは、コア社の存在を知っていたことになるんじゃない。だってそうじゃない、そこを介してそこに行っているのに、直接、報告はそこに行っていないのに。
○溜政仁知事公室長 ワシントンの駐在がFARA登録をしていて、そういう活動ができるということは当然承知しているところなんですけれども、株式会社であるということは認識をしていなかったということでございます。
○島尻忠明委員 知事はそういうことも認識しないで軽々とデジタルサインを認める、これも違法の可能性がある。先ほどこれは何て答えましたか、公室長。
○溜政仁知事公室長 公文書ではあるんですが、あくまでも儀礼的なものでありますので、そこは公印を押すようなものには当たらないと考えております。
○島尻忠明委員 相手は公文書で受け取るんですよ。そしたら、これから沖縄県の公文書はみんなインチキだと思いますよ。受け取る側は公文書として受け取っているのに、皆さんそういう思いでありませんでしたって。こんなでたらめな行政ってありますか。これ大変な話ですよ、今の答弁は。私は儀礼的だったからそこに出しました、しかし公文書です。相手は今から皆さんの公文書は信用しないですよ、誰かが書いて出したんじゃない。これ実際、デニー知事がサインしていますか、サインしたのは本人と確認していますか。
○長嶺元裕基地対策課長 FARA報告に添付されていた手紙については、デジタルで署名されたものです。知事のサインであるということです。
○島尻忠明委員 では沖縄県では認められないデジタルサインを知事がしたことということで受け止めます。
公文書となっていて、それにも出すときにはデニー知事で出すんですか、それとも普通、公文書に押すのは玉城康裕ですか。公文書ということですから、いろいろ使い分けもあるかもしれませんけれど。
○長嶺元裕基地対策課長 一般的な話ということですが、文書は様々ありますが、法的効果が生ずるものなどについては、玉城康裕の名前で文書を発出しております。一方で手紙ですとか、軽易な文書については玉城デニーの名前で発信をしていると。
○島尻忠明委員 これは公文書と言ったり、手紙と言ったり、こうすると47都道府県、相手はもう沖縄県から発出する書類は、信用しないですよ。本当これ公文書なのか何なのか、いちいち来た人が電話して公室に電話して本物ですか、偽物ですか、公文書ですか、中身はこれ手紙ですかと確認すると大変なことになりますよ。これ指摘をしておきますので、これはまたこれからのことになりますので。この疑義についても、本当にこういうところで答弁していいものかなと思いますよ。本当に言葉の使い分けというか、全く意味不明ですよ。都合の悪いときは私人、都合のいいときは公人みたいな答弁ってありますか。公文書でありながら文書の中身は違います。初めてですねこういう答弁は。しっかりとこの辺についてもただしていきたいと、皆さんはそれ認めましたのでね。
次に代表質問、一般質問でもそうでしたけれど、米国ビザの免除プログラムいわゆるESTAですよ。玉城知事が訪米をした際に、様々な議会関係者と面会をしております。そして基地問題についても意見や要望の伝達を行っているということでありましたが、これは紛れもなくロビー活動であり、ESTAで許されていない活動ではないかと私は認識をいたしておりますが、皆様方の認識をお聞きいたします。
○長嶺元裕基地対策課長 米国ビザ免除プログラムいわゆるESTAでは、90日以内のビジネスまたは観光の目的での入国が認められております。ESTAを取得して入国する際に認められるビジネスには、地方公共団体が地方公共団体を代表して行う交渉などの活動も含まれるものと理解しております。そのような活動は問題ないと考えております。
○島尻忠明委員 これは本会議でも聞いておりまして、本会議でも問題ないということでありますので、再度委員会でも確認をしましたので、我々はこのESTAを取得する主たる目的に、私は著しく疑義があると思いますので、その辺は申し上げておきます。
DC株式会社の組織の存在や業務として引き継がれていないというのが、極めて不適切であると私は今日まで皆さんの答弁を聞いて思っていました。今日しっかり初代所長も認識をしていた、そして歴代の皆さんもこれは認識していたという答弁をいただきましたので、今現在、そろってそういうことも認識をして活動しているんですよね。そうなると皆さんが答弁をしてここは県の職員、ここはまた会社員ですというんですけれど、ここに駐在している人はもう自分が何者かも分からなくなるんですよ。一歩このラインを越えればそこ、ここってそういう仕事ってありますか。これ大変、仕事をしている職員も私はいかがなものかと思いますよ。2つの人間を――この道を越えてそこに行けば職員、ここに行けば社長ですか。その辺については公室長どうおもんぱかりますか。
○溜政仁知事公室長 ワシントン駐在の職員については、沖縄県のDCオフィス社の職員としての身分というのも併せ持っていると考えております。これについては、この業務はこの性質というふうに本人たちが分けて活動しているわけではなくて、あくまでも株式会社にした経緯というものは、FARA登録をする上で必要である、要はいわゆる連邦議会あるいは連邦政府に対して沖縄の状況を説明する、いわゆるロビー活動を行うために取ったものであるので、職員としてはここが県の職員としての業務で、ここは駐在株式会社としての業務というふうに分けているというふうには考えておりません。
○島尻忠明委員 ですから皆さん方は指示する側ですから、それじゃなくて、今そこで違法状態でいて、自分も何の身分なのか分からない。ここからここは本当に職員なのか、ここに行ったら会社員なのかと、僕は葛藤していると思うんですよ。だからその人たちの気持ちはどうおもんぱかっていますかと聞いていますから、何も思っていなければ思っていなくていいですよ。私はそれを聞いているんですよ。今、職員は大変葛藤していると思いますよ。
○溜政仁知事公室長 今回の調査に基づいて営利企業従事許可が必要だということが判明しました。ですので、そこについては最初の意思決定をした後に速やかに営利企業従事許可の手続を踏むという状況でございますので、そこは理解していると承知しております。
○島尻忠明委員 これ聞いたら駐在員はどう思うか、本当に理解していますか。大変ですよ、いろんなことを御心配していると思いますよ。じゃ歴代社長を含めて駐在員ですか、この会社の存在を知っているということでありますので、今まで皆さんは、業務が引き継がれているかどうかも確認をしますと言っています。時系列に見れば、しっかりと業務は引き継がれているんでしょう。先ほど答弁がありましたのでね。今公室長が言う中で業務はしっかり分かっていて、このワシントンインク株式会社ですよ。その身分でやっていますので、私は今までの皆さんの答弁は虚偽だと思いますよ、本人たちは認識しているんですよ、DC株式会社の社員というのは。今まで皆さんは、いかにも昨日、今日決算委員会で発覚したからという答弁をしていますが、本人たちは堂々と名刺は持っていっているんですよ。その辺についてどうですか、今までこれ虚偽ですよ。今日答弁して最初から認識したと言っているじゃないすか。普通、一般の会社では、こういう仕事に従事しなさいと発令するんですよ。県庁というのは、はい今日は宮古行きます、石垣に行きます、どうぞ勝手にやってください。白紙委任状で行かすのですか、それなりの業務で行かすじゃないですか。業務は内容もこれやりますよしっかりと。ただ紙だけ渡して、はいワシントン行きなさいということですか。僕はこれ違うと思うんですけれど、いかがですか。その辺の整合性から僕はおかしいと思いますよ。
○長嶺元裕基地対策課長 先ほど来、答弁申し上げていますが、本庁側でも株式会社という形態であるということは、なかなか承知をすることができなかったということです。ワシントンへの人事異動発令後の、本来必要な手続についても説明はしておりませんし、そういうこちらから引継ぎですとか、ワシントンへ行く職員に対する説明の中でも、そういったことはこれまで説明はしてきておりません。
○島尻忠明委員 人事は発令して、何をするって使命感もなくて行かせて、ただ向こうに行きました、歴代社長の皆さんはこれは分かっていました。分かるということは、前任者から引継ぎをしているということですね。帰ってきたらこの業務報告もしないんですか、普通やるでしょう。だってやらないといけないことですよ。何回も言いますよ。はい今日はどこどこ、今回は宮古行きなさい、どこ行きなさい、東京事務所行きなさい、帰ってきても報告はいらないですか。向こうで切れたたこみたいにいろいろ回ってきてもいいんですか、いちいち報告もしなくていいですか、そんなことないでしょう。普通、半分県の職員だったら常識として日報でも送るじゃないですか、皆さん一般常識から外れていますよ。外れているからわざと誰かに忖度してそうやってきたのか。明らかに違法状態を黙認してきたのか。これ歴代の関係者の皆さんもアウトですよ。何で素直に話をしてくれないんですか。我々見て、これみんないろんなことがあります、間違いもいろんなことも、これ素直に言えばいいんですよ。いろんなことを言うから税法上もおかしくなりますよ、今の公文書も47都道府県相手に発送しても、沖縄県の表は公文書だけれど、中身は必ずも返信しなくてもいいねとなるんですよ。これ見ている人はみんなそう思いますよ。県民にはインターネットで発信されているわけですから。今日の話は、皆さんの答弁は我が沖縄県の評価を本当に大変なレベルまで落としていますよ。どうなの今の答弁でいいですか。私たちは発令してもどういう業務に従事しなさいもなくて、ただワシントンに2年間行ってきなさい。帰ってきても報告も受けない。普通常識で考えられないですよ。
○長嶺元裕基地対策課長 すみません、先ほどの答弁の補足をさせていただきたいんですけれども、ワシントン駐在職員として、担当事務というのは駐在員設置規程に当然定められておりますし、彼らは基地対策課あるいは辺野古新基地建設問題対策課などといった課の業務の情報収集ですとか、情報発信などの職務を担っているところでございます。そういったことを説明した上で、ワシントンに行ってもらっているということでございます。そして沖縄に帰ってきたときの報告という点でございますが、例えば一時帰国の場合もありますが、そういったときは当然、知事公室長、あるいは場合によっては知事、副知事にも業務報告というようなことを行っておりますが、それはあくまでもワシントン駐在職員として行っております。また任期が終わって帰ってきたときには、これについては必ずしも報告の義務というのはないと承知しておりますが、帰ってきた際にはそういった引継ぎといいますか、本庁の所管課に対する報告というのは口頭などでされているところでございます。
○島尻忠明委員 人事の発令者は総務部長、発令するときにどういう形態で発令するんですか。これじゃなく一般論でです、どこどこに行かすときもこういう業務でどうですかとあると思うんですけれど。最高責任者ですから総務部長が説明してください。
○宮城嗣吉総務部長 職員を海外に勤務させるに当たっては、海外の駐在を所管する所属課への異動と併せて、駐在を命ずる発令を行っております。その駐在を所管する所管課への異動という形になりますので、その所管課の業務という部分を事前に説明して、自分の役割というところを理解していただいて、駐在員として駐在させているというふうに理解しています。
○島尻忠明委員 さっき答弁があったんですけれど、一時帰国したら駐在員としての報告を受けるというんですけれど、皆さん答弁では向こうでは駐在員と社員ですよと、社長ですよと議会でも言っているんですよ。普通、これ片落ちで、ここだけ皆さんは都合のいい報告を受けているかもしれませんけれど、出資をして、そして答弁でも向こうでは株式会社の社長なのか、社長という名刺がありますからそうですけれど。そこの職員としても活動するために、そういうテクニックじゃないですけど、そういうあれでやっていますと言いながら、帰ってきたときにそれを聞かなというのは――駐在員、社長の給与は税金から支払われるわけですよ。僕は聞いていると思うんですよ。これ聞いていなくて、株式会社があったなんて分からないのは、僕は全く通らないと思いますよ。皆さんの答弁は向こうに人が2人いるような話をして、帰ってきたときは日本のこれを超えたら1人になりました、この身分も名刺も1つになりましたって。そういう意味で会社を設立したと言って、そこでそのときは身分も置く、またある意味で駐在の役割も置く、2つもやっていいことですよこれ。だけど素直に報告しないから今の事態になっているでしょう。我々そこは何もとがめていませんよ。立てつけ上、おかしいからという話なんですよ。ですから皆さんの今日の答弁は、僕嘘だと思いますよ。だって向こうでは名目上は株式会社の社長、プレジデントの社長ですけれど。そこで原資もここから出して活動させていて、帰ってきたときもわざと聞かないんじゃないですか。株式会社って我々は昨日、今日まで知りませんでした。こんなのが世間一般で通りますか、僕はおかしいと思いますよ、どう思いますか。
○溜政仁知事公室長 駐在が帰ってきた際は、向こうの活動報告ということで様々な報告を受けるわけですけれども、それにつきましては、例えば連邦議会議員との接触の概要だとか、あるいは連邦政府との話、あるいはワシントンDCの県人会、ワシントンDC会との話とか、そういう実際の業務の内容の報告があります。ワシントンDCオフィス社の話というのは、その際には報告がないということでございます。
○島尻忠明委員 ないということですか。
○溜政仁知事公室長 ワシントンDCオフィス社として、こういう活動をしましたという報告ではなくて、駐在が向こうでやっている業務の報告があるということです。
○島尻忠明委員 今公室長が言ったのはロビー活動ですよ。ロビー活動するためにワシントンDC社をつくったんでしょう、何を言っているんですか。ワシントンDC社の業務活動報告を受けていないって、これロビー活動ですよ。それをやるためにワシントンDC社をつくったんでしょう。だったらこれ違反ですよ。職員の公務員の――今の答弁のとおりでしたらこれはアウトですよ。移民局に言ったら。ロビー活動しているのに堂々と、職員として今の答弁だったら国内法的にもアウトですよ。ちょっとだから答弁は考えてやってくれと言っているんですよ。活動するためにDC社をつくって登録したんでしょう。今の話はロビー活動ですよ、もう議事録に載ったから削除はできないけれど。
○溜政仁知事公室長 ワシントンDCオフィス社の設立については、従来説明をしているとおり、FARA登録をするために株式会社の形態を取らないといけないということでつくっております。ですので、それは本来、沖縄県が目的としていた業務を実現するためにやったものですので、その業務の報告を受けているということです。
○島尻忠明委員 さっきの答弁と違うよ、さっきはワシントンDC社の報告じゃないと言ったんだよ。今報告って言っているんだよ。だから報告を受けているんだったらDC社があることを知っているじゃないですか。本当に違いますよ。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から県職員と株式会社社員の身分の使い分けについて、整理するよう指摘があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 説明が分かりにくくて申し訳ないです。
ただFARA登録について、沖縄県はもともと念頭にあったということは、そのために株式会社を設立しなければならなくて、株式会社をつくったというところはそこの意思決定が明確になっていなかったということで、それで我々が明確に知らなかったというところでございます。
ワシントンの職員が県に報告するものは、そもそも彼らは情報収集、情報発信を目的として派遣していますので、FARAというかロビー活動の内容も含めて報告をしているいうことです。
○島尻忠明委員 情報収集は分かるんですけれど、だから情報収集するためには県の職員じゃないでしょう。DCの職員として行っているんでしょう。何を言っているんですか。皆さん、公室長の認識で、職員としてロビー活動している、これアウトですよ。駐在している方、大変な苦労をしているんですよ。
○溜政仁知事公室長 FARA登録がされているというのは認識していますので、FARA登録をすればロビー活動はできるというふうに認識しています。
○島尻忠明委員 ですからこの登録というのは、職員だとできないから皆さん会社をつくったと言っているでしょう。この会社にいるから活動できるってことでしょう、何を言っているんですか。分かっていたということではないですか。
○溜政仁知事公室長 株式会社をつくったという認識が我々にはなかったということです。
○島尻忠明委員 じゃ何をつくったんだよ。ここまで来て通らない。だったら皆さん、受入れ先も分からないで後は野となれ山となれで行かせたのか。
総務部長にもう1回、質問します。県庁は法人があるだろうと思うけれど、何も分からないどこに法人があるのかも、株式会社なのかも分からない、ということは所在地も分からないわけですよね、だってそうなるじゃないすか。所在地も分からない、何も分からないところに職員に行ってくださいとできるの、今の答弁はそのとおりですよ。何か法人をつくらないとできない、法人をつくることは分かっていたけれど、これが株式会社だったか分からないから、これを8年間皆さんやってきたということですよ。皆さん、会社も分からない、住所もない、じゃ宿もないんですか。こんなこと普通できますか。分からないところに行ってくださいって、かわいそうですよ。
○宮城嗣吉総務部長 先ほど答弁しましたとおり、発令に当たってはその所属課への転任の辞令とそれから駐在としての辞令を出します。沖縄県職員の駐在等に関する規程第2条で駐在場所等という規定がありまして、駐在させる職員の駐在場所、担当区域等は別表のとおりとするとありまして、別表のほうで所属機関知事公室、駐在場所ワシントン、担当区域アメリカ合衆国、担当事務沖縄の基地問題に関連する情報収集、情報発信等に関することというふうに規定されております。
○島尻忠明委員 このワシントン事務所はどこにありますか。ワシントンDCの中にありますか、どこですか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCの中にあります。
○島尻忠明委員 こんないい加減な話ってあるね。ワシントンDC株式会社の中を、言わば間借りしているんですよ。どこから皆さんはワシントンDCは分かりませんとなるの、本当にとんでもない話。
○溜政仁知事公室長 不明だったというのは株式会社の設立についてでございます。場所、住所等については当然把握しているところでございます。
○島尻忠明委員 再度聞きます。いろんな職員、そして社長、皆さん答弁ではワシントンDC株式会社に出資もしています。それでその存在を分からない。どこに対して金を出資しているんですか。委託する、百歩譲ってもそこで仕事させているわけですから、この存在を知らないというのは、いろいろうるさく言っている人もいますけれどこれ通りますか。とんでもない話だよ本当に。答弁でもいっときは職員、ここのロビー活動はそこのプレジデント。社長ですと言っているんですよ。ここに名刺もありますよ、これもあるしこれもあるんですよ。2024年、エープリル、という英語はあまり分からないけれど4月ですか、これ何とかインクと書いていますよ。ここまで言わすの、本当はこの職員のあれがあるから言いたくなかったんですけれど。これインターネットに載っていますよ、大変だよこれ。皆さん本当に職員がかわいそうだと思いますよ。写真入りですよ、はいどうぞ。別にこれは載っているから公表してもいいですけれど、これインクと書いてあるんですよ。2022年、エープリル、4月ですか。本当にこれでも皆さんは知らなかったということでいいですか、その確認だけ。知らなかったら知らないでもいいですよ。
○長嶺元裕基地対策課長 すみません、今島尻委員のお持ちの名刺というのは
……。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、島尻委員から、これまでの経緯の中で本当に法人の形態が株式会社であるということが分からなかったのかどうかについて確認があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィスが法人である株式会社の形態であるというのは、私どもは今まで承知しておりませんでした。
○島尻忠明委員 溜公室長にも同じ質問です、答えをいただきたいと思います。
○溜政仁知事公室長 同じで、説明を受けるまでは承知しておりませんでした。
○島尻忠明委員 総務部長にも確認をお願いします。
○宮城嗣吉総務部長 説明を受けるまでは承知しておりませんでした。
○島尻忠明委員 次に、兼業許可についても常識を有した公務員であれば、疑問を持ち、所属長に確認をするというのが普通であるんですよ、一般常識。そこで駐在や発令が内示された職員には、先ほどとちょっと重複するところがありますが、勤務環境、勤務条件の説明をしたのか、そして説明資料の提出とともに本人へは当たり前にヒアリングはなされたのかお聞きをします。
○長嶺元裕基地対策課長 地方公務員法第38条では、職員は任命権者の許可を受けなければ、商業、工業または金融業、その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、その他人事委員会規則で定める地位を兼ねることはできないとされております。
そのため営利を目的とする会社、その他の団体の役員を兼ねる場合は、営利企業従事許可が必要となります。ワシントンDCオフィス社は、事業で得た利益を株主である沖縄県に配当する目的で活動しているということではありませんが、その設立の根拠法であるコロンビア特別区の事業組織法上の営利法人として設立をされているところです。今般、改めて調査する中で、事業の実態とは別に、会社の設立根拠となる法律によって、手続の要否が決まることを確認しましたので、今後その手続を進めたいと考えております。
以上です。
○島尻忠明委員 公室長、皆さんはいろんなところで、この目的を遂行するために会社をつくると言ってはいるんですけれど、もう一度だけ、確認をします。
さっきも公室長から答弁ありましたので、公務員がロビー活動、政治活動することは禁じられているんですよ。そして地方公務員法第36条第2項の各号があるんですけれど、その中でもしっかりとそれがうたわれているんですよ。だけれどこれまでの答弁等も、後で議事録あれしますけれど、もうあるところでは公務員の身分でありながら、政治活動、ロビー活動をさせている。ここでは株式会社ですと、その挙げ句の果てには、法人をつくるということは聞いていたけれどそれがどうなったかも後追いもしない、それで年間約1億近くですか。今日はこの委員会でずさんなですね、これも出てきているということは、ぜひ認識をしていただきたいというふうに思っております。
○溜政仁知事公室長 FARAが定義する政治的活動は、米国政府の機関、もしくは職員またはその米国内の公衆に対し米国の国内政策、または外交政策の策定、採用もしくは変更等に何らかの影響を及ぼすと信じ、または影響を及ぼすことを意図して行う活動ということが定義されております。
一方、地方公務員法が禁じている政治的行為は、政党、その他の政治的団体の結成に関与し、もしくはこれらの団体の役員となることのほか、公の選挙のまたは投票において投票をするように、またはしないように勧誘運動をすること。署名運動を企画し、または主宰する等これに積極的に関与すること、寄附金、その他の金品の募集に関することなどでありますので、地方公務員法上の政治的行為というものと、FARAが定義する政治的活動というのは内容が異なると承知しております。
以上です。
○島尻忠明委員 公室長の言うとおりなんですよ。
だけれどさっきの答弁では職員であり、駐在員でありながらロビー活動したと明るみになっているから、その辺を踏まえて答弁をいただいておりますので、あなたが言っているのもごもっともでありますよ。だけど、さっきの答弁は私はいかがなものかと思いますよ。
じゃ次に、これは先ほど徳田委員からもありましたけれど、追加払込資本は、我々は資本剰余金であるというふうに思っております。そしてこれは先ほどもありましたが純資産に位置づけられている。我々はそういう認識であります。これは逆に県のほうから見れば、公有財産に当たり、この管理にも私は瑕疵があったのではないかなと思いますが、その辺についても、先ほどこれは徳田委員からありましたので端的に答弁をいただきたいと思います。瑕疵があったか、なかったかだけでいいです。
○長嶺元裕基地対策課長 追加払込資本につきましては、現地の会計士に確認をした上で、このような取扱いがなされているものですが、米国の会計制度についても引き続き確認していきたいと考えております。
○島尻忠明委員 これはですから本会議でもやっているんですけれど、これもいまだに確認はできていないということで理解してよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 様々な疑義が呈されておりますので、確認をしていきたいと考えております。
○島尻忠明委員 設立時の払込資本金、そしてそれからの各年度における追加払込資本、これももちろん本来は県が支払うべきものであることは当然であります。そうでなければ、ワシントンコア社が出資の名義人となってしまうからであります。だとすればワシントンコア社は、いわば一時預り金として受け取っているんですよ、これは地方自治法第243条の2第6項に規定する私人に対する支出事務の委託に該当すると言うほかないと思いますが、皆さんの見解を伺います。
○長嶺元裕基地対策課長 一般的に委託業務の実施においては、委託先は様々な支出を行っており、これらの支出の全てがいわゆる公金の支出に該当するものとして、指定公金事務取扱者としての指定が必要なものとは解されていないと承知をしております。
ワシントンコア社から、ワシントンDCオフィス社への送金はあくまでワシントン駐在員活動事業として、県がワシントンコア社を代表とする共同企業体と契約した上で、当該契約に係る業務の一環として実施されたものであり、公金の支出に当たらないと考えております。
○島尻忠明委員 先ほども言いました、皆さんがいろんなところに委託費を払っているの分かるんですよ。私が聞いているのはこの件ですから、この件に関してだけ答弁をお願いします。余計なものはいらないです。当たり前の話なんです皆さん、県も各市町村もいろんなところに委託していますよ。いろんなところはどうでもいいんです、今私が聞きたいのはここなんですよ。この件に関してしっかり答弁ください。ワシントンコア社と書いてあるんですよ。どこにその他と書いていますか。
○長嶺元裕基地対策課長 払込資本金については、契約に係る業務の一環として実施されたもので公金の支出には当たらないと考えております。
○島尻忠明委員 この答弁でよろしいですよね、再度確認します。
○長嶺元裕基地対策課長 公金の支出に当たらないと考えております。
○島尻忠明委員 あと、これまた再度確認ですけれど、これからのこともありますから何度も確認をしますけれど、県とワシントンコア社との委託契約において、沖縄県DC株式会社への追加払込資本の支払いを委託するという条項は入っていないということで答弁がありましたが、それもそれでよろしいですか。
○又吉信基地対策統括監 追加払込資本の支払いを行うという文言はありませんが、その仕様書の中において事務所の運営支援に関すること、現地スタッフの支援に関すること、米国政府や連邦議会議員等への働きかけの支援という項目がありますので、これらの中に包括的に入っていると考えております。
○島尻忠明委員 私が聞いているのは委託契約の話ですけれど、それについて答弁をもう一度お願いします。仕様書って皆さん幾らでも書けるでしょう、まずは本来の委託契約に入っているかどうか聞いているんですよ。
○又吉信基地対策統括監 委託契約に入っていることを承知しています。
ただこの委託契約については、その仕様書で細かいこういうことというふうに書いて……。
○島尻忠明委員 ですからそれはいいんですよ。仕様書は後からお互いで決めるんだよ、商取引というのは。まずはこの委託契約に入っているかどうか聞いているんだよ、入っていないんでしょう。
○又吉信基地対策統括監 委託契約書の中には細かいこれこれに支払うとかそういう文言は一切ございません。
○島尻忠明委員 ワシントンコア社はどの勘定科目でですね、沖縄県DC株式会社へ送金をしておりますか。
○長嶺元裕基地対策課長 委託先がどのような勘定科目で整理しているかについては、県が委託料の額を確定する上で必要な情報ではないため確認はしておりません。
○島尻忠明委員 これはなぜ確認できないんですか、さっきは払込資本と言っていますよ。払ったのが確認できないというのは、どこにどうやっているんですか。さっき払込資本金と答弁しているんですから、我々はこれからのこともあるから二重三重で今確認しているんですよ。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
さきの島尻委員からのものについては、ワシントンコア社はどの勘定科目で支払っているかという趣旨の質問だと思っております。
それについては確定検査のときに支払ったかどうかという金額は確認します。それは領収書含めて確認しますが、ワシントンコア社の支出科目でどの勘定から支払ったかというところまでは把握しなくても委託費の確定はできるということで、支出科目については確認をしておりませんが、額については確認しているということでございます。
○島尻忠明委員 分かりました。
これはしっかり確認をしてほしいと思います。これは僕は当たらないと思います。
最後にこれも確認なんですけれど、県が設立時に払い込んだ資本金、毎年の追加払込資本は出資による権利として認識をしているのか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社の設立時の出資に伴って株券を取得しておりますので、これについては有価証券として公有財産であると認識をしております。
一方、同社への送金に伴って、株券出資による権利を取得していないことから、設立時の出資に伴って取得した有価証券以外に、同社に係る公有財産を保有していないと認識をしております。
○島尻忠明委員 これ総務省にも確認済みでよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 総務省には確認はしておりません。
○島尻忠明委員 今の時点で確認していないで自信を持った答弁ですが、皆さんの見解としてそれでよろしいですね。
○長嶺元裕基地対策課長 県の考え方ということで説明をさせていただいております。
○島尻忠明委員 会計管理者に聞きます。
ドル建てとか円建てとか、議会で大分混乱をしたんですよ。それまでは公室長が答弁した中では、ある意味で公室長も大変だったなと思います。それで職員かどなたかそういうことでやっていたんですけれども、結局は会計管理者が答弁をしたら、見ててみんな集まってそうじゃないですよとバタバタバタバタしていたんですけれど、そこを1つ見てもこのワシントンの件に関して、皆さんこの意思疎通もできているのかなと思いますが、その辺はずっと公室長が答弁してて、その件についての違和感はなかったんですか。
○友利公子会計管理者 すみません、12月9日の答弁ではドルで送金しているという誤った答弁をしてしまいました。
外国送金というのが県全体で100件以上あるんですけれども、外国勤務手当や委託料等の送金がありまして、その送金でも円建て、ドル建てというのがあったので、私は手元に書類がなくて、ちょっと思い込みで答弁をしてしまったのは大変申し訳なかったなと思っております。
○島尻忠明委員 そうじゃなくて、これまでずっと公室長はそういう答弁をしてきたんですけれど、普通、僕の考えですよ。会計管理者の皆さんがこの職員たちはちょっと別の話、要するにずっと違ったわけですよね。答弁しているのと。だけど会計管理者がやると、いやこれ今間違っていますと、ちょっとざわついて意思の疎通がなかったのかなと思うんですけれど、その辺、ある意味では僕は公室長が大変だったなと思います。それでちょっと答弁してきましたから。ですから、あまりこの件については意思の疎通がなかったような気がするんですけれど。それはなかったらなかったでいいですけれど、私が感じたもんですから、しっかりと答弁、訂正も、その件に関しては、何も言いませんので、要するに皆さん執行部として、やっぱりワシントンに対する意識、認識が違うのかなと思っているので、それをお聞きしていますのでそれを答弁をいただきたいと思います。
○友利公子会計管理者 今回のワシントン事務所の件に関しては、私たちもすごく意識をして対応しているところなんですけれども、ドル建てで支払っているという答弁を聞いたときに、すぐ書類等を確認すべきだったと思うんですが、そこができていなかったところが発端なのかなと思っています。そこは自分で反省をしているところでございます。
○島尻忠明委員 総務部長が予算のあれだと思いますから、このワシントンの予算は本会議場でお話しました民生費、土木費、いろんな項目がありますがワシントンの予算は何費ですか。
○宮城嗣吉総務部長 知事公室が所管する款は総務費の中で計上されております。
○島尻忠明委員 知事公室がということでよろしいですね。知事公室長、これは私は本会議場でも言ったが、政策予算だと思うんですよ。これはいいことですよ、やっぱり民意を受けてきて、私はこれやりますということでそれに伴って執行するわけですから、その政策によって。ただ皆さんは当選をしてきたトップが、こういう政策をやるということで政策を進める中で、この政策、あらゆる政策予算があると思うんですけれど、それに対して職員または支える側はどういった取組みをしますか。普通の民生費、土木費あるいは経常経費、あれみたいなもんですけれど。やっぱり首長が変わると、いろんな政策で政策予算というのは私たちも理解しますので、その政策をしっかりと前に進めるために、やっぱり皆さんいろんな御尽力が必要だと思うんですけれど、どういうふうに今まで対応していますか。
○溜政仁知事公室長 一般的な話になると思うんですけれども、まず当選された知事の公約と沖縄県の計画であるビジョン計画との整合、あるいは法律関係の整合を取りながら業務を進めていくということでございます。
○島尻忠明委員 その時々の選ばれた首長がいろんな政策を打ち出しますね。
県民のいろんな課題等々もあるのは認識をしますが、その政策というのはしっかり県民に訴えて選ばれてくるわけですから、この政策に当たる予算というのは僕は大分重いと思うんですよ。これは皆さんはどう考えていますか、この政策予算に対する思いですよ。
○溜政仁知事公室長 当然、当選された知事が掲げた公約ですので、そこは重いというふうには考えております。
○島尻忠明委員 確かに重いですよ。でも今日を見てみますと、この一番重いそれも私は一丁目一番地だと思うんですよ。基地問題をしっかりと解決とするという、これは了ですよ、いいことですよ、もちろん遂行する。
ただ立てつけが悪くて、こういうふうにやってまで――私は政策予算やってもいいと思いますけれど、私は全くこれを訴えてきた知事の政策予算に対する、このワシントンに対する思いは薄いと思います。そうじゃないともっと精査するべきですよ。普通自分の政策予算は後ろを向いてでもしっかりと固めながらいきますよ。ワシントンに行くための予算かなと私は思いますよ。県民にPRするための中身は全くないじゃないですか、いろんな疑義だけがあって、これは皆さんにはあれですけれど、私はただ皆さんはそれをしっかりと政策として職員を配置しているという、その責任者の部署でもありますので、私はこれはいただけないと思いますよ。やっぱりこれをやるんだということで選ばれてきているんですから、また皆さんも一生懸命支えていると思います。これは私は玉城デニー知事は、何となくこの思いがあるのかなというふうに逆に今度は疑義を感じますよ。もう本当に私は皆さんが、ずっと追認をしていく、直しますと言っているんですけれど。まずその当時の書類もないのに、何を追認して何を直していくんですか。そのときの書類がないんですよ。何を追認する、追認という言葉を何回も言っていますけれど。紙もないと言っているのに、どうやって皆さんは書類がないものを追認したり何したりで。この追認という言葉が合っているのであれば、僕は皆さん書類があると思いますよ。この意味が分からない。まずこれだけ本当に最後に答えて、納得のいく答弁をいただけますか。書類がないのに追認ってどの日本語がありますか。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
株式会社という形態に対して、それが内部で意思決定がなかったということでございます。
今回、先ほど言った知事決裁を想定はしているんですけれども、知事までいった上で、株式会社であるということを正式に認めるという手続を取りたいと考えております。
○島尻忠明委員 あとは何を追認するのかということ。
○又吉信基地対策統括監 ワシントンDCオフィス社が株式会社であるというものを決裁でもって、県として確認したいということでございます。
○溜政仁知事公室長 まずはその設立についての確認を行った後に、速やかに法的な瑕疵といいますか、問題点を地方自治法上の問題であるとか、地方公務員法の営利企業従事許可などについて速やかに改善をしたいということでございます。
○島尻忠明委員 ありがとうございます。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
午後5時11分休憩
午後5時29分再開
〇西銘啓史郎委員長 再開します。
ほかに質疑はありませんか。
宮里洋史委員。
〇宮里洋史委員 さきの質問に関連して、改めて質疑いたします。
当初、株式会社設立に当たっては、駐在所が本庁に連絡したけれども、連絡がないから決裁したということなんですけれども、いわゆる黙認決裁というのは背任行為には当たらないんですか。
〇又吉信基地対策統括監 お答えします。
まず、当時のワシントン駐在は、米国の弁護士の助言を受けて、ロビー活動に必要なFARA登録を行う手段として、株式会社を設立するために、米国の法制度に沿って、必要な手続を進めるとともに本庁にも情報共有してきたと。 一方、ワシントン駐在は、情報共有した本庁から特段の疑義が示されなかったことから、委託先の提案に沿って手続を進めたというところで、ここで明確に文書による決裁というのは行っていないということでございます。
〇宮里洋史委員 ですから、それが問題だというお話で今質問しているんですけれども、執行部はこれを公有財産ですと再三答弁しておりますし、それを議会に報告する義務があるというお話もされております。目的は全然否定しているものではないんですが、確認をしたけど返答がなかったではなくて、通常、確認するときは、返事を待ってからやるのが普通じゃないですか。それを黙認決裁となってしまうと、それこそ背任じゃないですかと聞いている。手続論ですよ。いかがでしょうか。8年間知らなかったと言っているので、知らなかったというこれだけ大変な事件になっているわけですよ、今議会でも。それを黙認決裁して、当時はしようがなかったんだと言えるのかなということなんですよね。私たち沖縄県、県民の税金を預かっている県庁ですよ。そこです。お願いします。
○溜政仁知事公室長 しようがなかったというわけではなく、当然、担当していた本庁側も意思表示を明確にする必要もありますし、駐在側も返事についての確認というのは取るべきであったと思っております。
〇宮里洋史委員 それでは懲戒対象になりませんか。両方ですよ、両方。県民の財産ですから。
〇宮城嗣吉総務部長 懲戒に当たっては、非違行為の動機、態様及び結果、故意また過失の度合い、非違行為を行った職員の職責、他の職員及び社会に与える影響、過去の処分歴に加え、日頃の勤務態度、非違行為への対応等も含め、総合的に考慮の上判断することとなります。
以上です。
〇宮里洋史委員 総合的に8年間報告義務が全く果たされていないし、違法行為です。それに対して懲戒事由に当たりませんか。よろしくお願いします。当初の黙認決裁も含めて背任に当たりませんか。
〇溜政仁知事公室長 懲戒に当たるかどうかというのは、先ほど総務部長が申し上げたとおり、様々なことについて検討する必要があると思います。
今回関わった職員が懲戒に当たるかどうかというものにつきましては、我々が今調査をしているものについて取りまとめを行った上で、この行為自体がどうなのかというのは判断されるものなのかなと考えております。
〇宮里洋史委員 今、現時点でお聞きします。
今、何個か公務員法、地方自治法、様々出ておりますけども、今回の件で懲戒はゼロだと考えておりますか。想像できますか。
〇溜政仁知事公室長 先ほど答弁したとおり、今後判断されるものだと理解しております。
〇宮里洋史委員 精査のほどよろしくお願いいたします。兼業規定についてお聞きしたいと思います。
本日、総務部長が細かくお話しされておりました兼業規定について、これもっと前から説明していただきたかったなと思うんですけども、こちらに兼業規定の従事等許可申請書というものがあります。その裏面の(5)、(6)とあるんですけれども、兼業する場合に、駐在職員、いわゆる公務員として働いていた時間と、いわゆるビジネス――株式会社に勤めていた、兼業していた、働いた時間を分けないといけないですよね。今現在、ワシントン事務所に駐在じゃないですね、株式会社の役員として行っている職員は、兼業規定の割合は今どう考えていますか。
〇又吉信基地対策統括監 お答えします。
ワシントンDCオフィス社は、ワシントン駐在が沖縄県職員の駐在等に関する規程に示す担当事務を遂行するために必要なFARA登録を行う手段として設立したものであることから、DCオフィス社の役員としての勤務時間を区別して管理する必要はないと考えております。
〇宮里洋史委員 あくまで公務員として従事していた、株式会社の社長として従事していたという認識でよろしいですね。
〇又吉信基地対策統括監 繰り返しになりますが、この駐在に関する規定の担当事務を遂行するために、手段として設立したものですから、例えば役員会でありますとかそういう本来の株式会社としての業務が、多分公務員の業務ではないのかという御質問だと思いますけれども、手段としてやったものですから、これも向こうの法制度にのっとってやるからには必要な業務だと考えております。
〇宮里洋史委員 手段としてやるのであれば、身分をたがえてもいいという答弁でよろしいんですか。公務員としてやっているのか、株式会社の役員としてやっているのか、その差を教えてくださいと言っている。全部公務員なら公務員でいいんですよ、どちらなんですか。
〇又吉信基地対策統括監 お答えします。
ロビー活動等については、ワシントンDCオフィス社の身分として活動しているものだと認識しております。
〇宮里洋史委員 今答弁で、ロビー活動の最中はワシントンDC株式会社の役員として活動していると。じゃ、その時間は月にどれぐらいなんですか。
〇長嶺元裕長基地対策課長 すみません、月何時間というような形でお示しすることはできません。
〇宮里洋史委員 おおよその業務の割合でいいです。
〇長嶺元裕基地対策課長 業務の割合で示すのもちょっと難しいところです。
〇宮里洋史委員 今の答弁はおかしいです。
先ほど、さきの答弁では、こういう活動をするときはDCオフィス社として行っていますとして答弁もらったのに、分けられないと言いました。一致しているのか、分かれているのか、どっちですか。明確にお願いします。分かれているときもあるなら、分かれているときもあるでいいです。
〇又吉信基地対策統括監 お答えします。
駐在等に関する規程の中の担当事務の中にロビー活動、米国の情報発信・情報収集という業務がありますので、それも含まれているものだと理解しています。それが米国の法律の手続をやるときにはFARA登録をしないといけないということがありますので、それはDCオフィス社としてFARA登録をしているということで、米国の制度との整合を図るためにやっている。そして、目的は、県職員としてこの駐在等に関する規程に示された担当事務を行っているということでございます。
〇宮里洋史委員 答弁が変わっています。先ほどは、株式会社の役員として働くときもありますと言ったのに今、どういうことですか。どっちですか、はっきりしてください。次の質問に行けないです。
〇又吉信基地対策統括監 ロビー活動しているときの身分としては、このDCオフィス株式会社の身分としてやっているんですけども、実際、情報収集とか情報発信については、この駐在に関する規程の中に入っていますので、そのときは……。
○宮里洋史委員 そのときですか、ちょっと意味が分からない。どっちですか。もう1回お願いします。簡潔に言ってくださいよ、お願いします。
〇又吉信基地対策統括監 ロビー活動について、活動している者については、身分としてはDCオフィス社の身分を使っているんですけども、目的としては県の公務――この駐在に関する規程に定められた事務を遂行していると考えております。
〇宮里洋史委員 それでは全て公務員の業務ということでよろしいですね。
〇又吉信基地対策統括監 駐在に関する規程に示されている担当事務と考えております。
○宮里洋史委員 何で明確に答えてくれないんですか。全て公務員の業務としてやっているでいいんじゃないですか。
〇又吉信基地対策統括監 繰り返しますが、沖縄県職員の駐在等に関する規程に示す担当事務ですので、公務としてやっているということでございます。
〇宮里洋史委員 それではLビザを取得してビジネスマンとして渡航してやっていること、ワシントンDC株式会社がやっていることは全て公務という認識でよろしいですね。そうでしょう、今言っていたじゃないですか。はっきり確定させたいだけですよ。
〇又吉信基地対策統括監 情報収集・情報発信含めて、向こうの県人会とかの役割含めて公務としてやっているという認識です。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、宮里委員から明確な答弁を求める旨の発言があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
又吉信基地対策統括監。
〇又吉信基地対策統括監 お答えします。
ロビー活動という行為は1つなんですけれども、ただそこで身分としては県の職員の身分も持っているし、DCオフィス株式会社の身分も持っているということでございます。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、宮里委員から明確な答弁を求める旨の発言があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
又吉信基地対策統括監。
〇又吉信基地対策統括監 お答えします。
先ほど言ったように、2つの身分を持っていますので、1つの行動に対してもそれぞれでやっているということですので、公務だけかと言われたら100%公務なんですけれども、じゃ、その何ですか、DCオフィス社……。
○宮里洋史委員 ですから、公務と言っているじゃないですか。
〇又吉信基地対策統括監 DCオフィス社の業務をやっていないかというと、これは重ねてやっていますので、その業務にも従事しているということでございます。
〇宮里洋史委員 本当に明確に答えてほしいんですけれども、DCオフィス社の業務をやっているって言った場合に、この報酬に関してはDCオフィス社が払う内容も出てくるんですか。兼業規定ってそういうことだと思うんですけれど。
〇又吉信基地対策統括監 お答えします。
このワシントン駐在は、沖縄県職員の駐在等に関する規程に示す担当事務を行っていますので、全て県から給与を支払っているということでございます。
○宮里洋史委員 業務の中身を聞いているんです。兼業規定はあります。(5)、収入額については、月収総額及び給与等の支払い方法、1時間につき何円、1日につき何円等を記載すること。収入がない場合、なしと記載のこととか書いてあるんですよ。だから何に従事しているか、分けると書いてあるんです。兼業なんでね。専ら公務員なら公務員と答弁してくださいと、だから言っているんですよ。はっきりしてください。分けられないなら分けられないでいいです。
〇又吉信基地対策統括監 お答えします。
ロビー活動については、ここに定めた業務でもありますし、DCオフィス社の業務でもあるということでございます。
〇宮里洋史委員 兼業許可というのであれば、DCオフィス社から駐在職員の給料を一部は払うべきじゃないですか。
〇又吉信基地対策統括監 お答えします。
あくまでもやっていることは沖縄県職員の駐在等に関する規程に示す担当の業務をやっているということですので、県から全額支払っているということでございます。
〇宮里洋史委員 じゃ、それでは100%公務員の仕事をしているから、県から全額で間違いないですと答弁してください。
〇又吉信基地対策統括監 繰り返しになりますが、1つの行動に対して県としての業務もやっていますし、ワシントンDCオフィス社の業務としてもやっているということでございます。
〇宮里洋史委員 じゃ、分けないといけないんじゃないですかと言っているんですよ。どういうことですか、分けなくていいなら分けなくていいでいいですよ。
〇又吉信基地対策統括監 すみません、沖縄県職員の駐在等に関する規程に示す担当業務を遂行していると考えていることから、分けなくていいものと考えております。
〇宮里洋史委員 分けなくていいということでした。
ただFARA報告では、役員報酬ということで15万ドルと書いてあったんですね、これで通りますか。
〇長嶺元裕基地対策課長 報告の中では、サラリーという表現になっております。
〇宮里洋史委員 報告の主体はワシントンDC株式会社と思っているんですけれど、当たっていますか。
〇長嶺元裕基地対策課長 報告の主体はワシントンDCオフィス社でございます。
〇宮里洋史委員 それでしたら、サラリーはDC株式会社から支払われたという報告で間違いないじゃないですか。
〇長嶺元裕基地対策課長 申請書の中では、どこから受けるべきサラリーというような記述はございませんので、沖縄県から受けている給与額を記載しているということでございます。
〇宮里洋史委員 これワシントンDC株式会社の報告だと認識しております。
そこにサラリーと書いてあったら、通常ワシントンDC社から支払われたと思うと思います。でも実態は沖縄県が支払っていますと。これ司法省に対する偽装はありませんか。
〇長嶺元裕基地対策課長 FARAの報告につきましても、専門の弁護士とも相談して、弁護士が作成したものをワシントン駐在が内容を確認して提出をしていると認識しておりますので、内容について何か虚偽とかそういうものがあるとは考えておりません。
〇宮里洋史委員 しかし先ほどの答弁では、駐在役員の、駐在職員の方に対しては、県が100%給料を払っているとおっしゃっていました。でも、それをFARA報告書にサラリーとして載せているというのは、では虚偽でなければ誤りですか。
〇長嶺元裕基地対策課長 ロビー活動を行っているということでございますので、基本的にはどこか外国の団体を代理して活動を行っているということでございますので、その代理をしている沖縄県が支払っているという旨を記載しているんだと理解をしております。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、宮里委員から、FARAの報告書に県が支払っていると記載されているか明確な答弁を求める旨の発言があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
〇長嶺元裕基地対策課長 沖縄県が支払っているということは明確ではございませんが、その金額を記載しているということで理解をしております。
〇宮里洋史委員 皆さんも感じていると思いますけれども、これはFARA報告書に記載されているのが当たっているのか、公金の支出が公務員としての給与で当たっているのか、この2つだと思っているんですね。FARA報告書が適法に処理されている、いわゆるDC株式会社の役員として支払われているよという報告書になっております。であれば、これは先ほど言った100%公務員として従事している、公金を支払う人物に該当しないんじゃないですか。いかがでしょう。
〇長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在職員については、県職員としての身分とワシントンDCオフィス社の役員としての身分を併せ持っておりますので、こちらに記載されたサラリーというのが虚偽ということには当たらないと考えております。
〇宮里洋史委員 おかしいですよ。株式会社から払ったとFARA報告書なんですよ。ただ、それは誤りじゃないんですかと、払ったと書いてあるじゃないですか。DC株式会社の報告書で、サラリーとして払ったと書いてあることに対して、その報告は県から払ったと読み取れなかったら、間違っているんじゃないですか。アメリカに対して適法で全部処理していますと言っているけど、これ適法って言えますか。ここはしっかりしてください。除くべきなんじゃないかな。
〇長嶺元裕基地対策課長 このFARA報告についても先ほど申し上げましたが、弁護士と相談をした上で、弁護士がフォームを作成した上で、駐在職員が内容確認をして提出をしておりますので、これについては適正に処理をされているものと理解をしております。
〇宮里洋史委員 弁護士は関係ないんですよ。書いてあることが当たっているかどうか、当たっているなら当たっている、当たっていないなら当たっていないしかないんじゃないですか。
〇長嶺元裕基地対策課長 FARA報告書の中では、サラリーというのが、どこから受け取ったということは記載はございませんので、それについては沖縄県から受け取った給与額を記載しているということでございます。
〇宮里洋史委員 それでは、FARAの報告書ではDC株式会社の社員は、これだけのサラリーを受け取っていますよと報告書に記載しているけれども、それはそれで適法で、でもこのお金は沖縄県から支払われているとFARA報告書には書いていないけれど、それは問題ないという認識でよろしいですね。
〇長嶺元裕基地対策課長 現地で弁護士と相談の上で適切に処理されているものと理解をしております。
〇宮里洋史委員 それではFARA報告書に、DC株式会から給与が支払われていますと書いてあるんですけれども、実態は沖縄県庁の職員として沖縄県が給与を払っていると、沖縄県の税金で。それは給与支払いとして不正には当たりませんか。公務員としてここではカウントされていないのに、こっちで公務員とカウントできるんですか、お願いします。
〇長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在職員については、ワシントン駐在への異動の発令の通知を受けて、駐在設置規程に規定する基地問題に関する情報収集、情報発信等の担当事務に従事をしておりますので、沖縄県から給与が支払われるのは当然であると考えております。
〇宮里洋史委員 こちらの理屈は分かりました。それでは役員の報酬が書かれているFARA報告書、これは誰が判断をして、誰がどういう理由でオーケーですと言ったんですか。誰が判断されたんですか。
〇長嶺元裕基地対策課長 FARA報告に記載のサラリーの額については、駐在職員が見込み額としてドル換算した上で記載をしているものと理解をしております。
〇宮里洋史委員 でもそれは公務員として給与を書いただけであって、DC株式会社の給与ではありませんよね。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社からは報酬は受け取っておりませんので、全て沖縄県から受け取った金額がこちらに見込みとして記載をされているということになると思います。
〇宮里洋史委員 それではこの資料というか、後で文書でもいいんですけれども、この15万を書いていいよという法的判断、そしてそれを判断して司法省に提出した人を教えてほしいです。後日でもいいです。
公務員としての給与をDC株式会社のサラリー報告書に載せているということを、載せていいんじゃないかと言ったのは誰かということと、その根拠を教えてほしいです。
〇長嶺元裕基地対策課長 今宮里委員から求めのあったことについては、整理して提出したいと思います。
〇宮里洋史委員 それでは、次に行きます。
税務申告を行っているという答弁が再三あります。8年間されているんだろうと思いますけども、この税務申告の8年間の書類をいただきたいんですけれどよろしいですか。
〇長嶺元裕基地対策課長 これについては提供可能ですので、万一、個人情報などあるかもしれませんので、その辺り少し精査に時間が必要かとは思います。
〇宮里洋史委員 いつ頃いただけますか。
〇長嶺元裕基地対策課長 来週中には提出したいと思います。
〇宮里洋史委員 よろしくお願いします。
税務申告に対して、決算書が要らない旨の答弁を再三されておりますけれども、アメリカの申告においてはファイナンシャルレポートという提出が必要だと思います。それは日本語で言うと財務報告書でございます。財務報告書はそれに入っていますか、お聞かせください。
〇長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社については非上場ということもありまして、決算報告書は作成をしておりません。現在、議会に報告するため、決算に関する書類は準備をしているところでございます。
〇宮里洋史委員 答弁変えたほうがいいと思うんですけれども、非上場だから決算書を提出しなくていいというのは、どこの法律にもありません。そこは間違っているので正していただきたいのと、アメリカにおいても非上場でも財務報告書は出すべきとあるんですよ。そこはどうなんですか。誰がどの法律にのっとって出さなくていいと言ったのですか。上場企業とか関係ないですよ、非上場は出さなくていいとどこに書いてあるんですか、教えてください。
〇長嶺元裕基地対策課長 今般、ワシントン駐在を通じて様々確認をしているところでございますが、その辺りの根拠も含めて、いま一度確認をしたいと考えております。
〇宮里洋史委員 それでは、次に行きます。
僕の一般質問から続いているんですけども追加払込資本。これは沖縄県からワシントンコア社に7000万の委託料を払って、そこからワシントンコア社からDC株式会社に支払われていると。その支払いはDC株式会社の経費、駐在員の職員の給与とかに使われていると。それ間違いないですか。
〇長嶺元裕基地対策課長 追加の払込資本金については、ワシントンDCオフィス社から共同企業体のもう一方の当事者であるマーキュリー社への支払いと、あとDCオフィス社のほうで雇用しています従業員の給与などに充てているということでございます。
〇宮里洋史委員 もう少し丁寧にお願いします。お金の流れを改めて確認したいので。沖縄県から委託料でワシントンコア社に払ってというような説明をお願いいたします。
〇長嶺元裕基地対策課長 今申し上げましたワシントンDCオフィス社から支払う経費については、沖縄県が委託料として委託事業者でありますワシントンコア社とマーキュリー社の共同企業体に払い込まれて、その払込先はワシントンコア社になりますが、ワシントンコア社からワシントンDCオフィス社のほうに一旦経由しまして、マーキュリー社への支払いに充てられていると、あと従業員の給与の支払いに充てられているということでございます。
〇宮里洋史委員 令和6年度は、ワシントンコア社からDCオフィス社に幾ら支払われる予定なんですか、1年間で。
〇長嶺元裕基地対策課長 すみません、今年度の数字が確定的なものはないんですけれども、2023年の1年間については、ワシントンDCオフィス社から22万4000ドル余りの支出がございます。
〇宮里洋史委員 日本円でいうと幾らになりますか。
〇長嶺元裕基地対策課 1ドル150円で換算しますと、3360万円となります。
〇宮里洋史委員 この金額から、駐在員職員の給与とマーキュリー社に支払っているとあるんですけども、これはDCオフィス社の経費ということで間違いないですよね。
〇長嶺元裕基地対策課長 DCオフィス社として支払うべき経費ということで支払っているところでございます。
〇宮里洋史委員 改めて確認します。この3360万からマーキュリー社に外注費か分かりませんけれどお支払いをして、人件費にお支払いをされているというDCオフィス社の直接的な経費ということでよろしいですよね。
〇長嶺元裕基地対策課長 マーキュリー社に対する支払いと現地で雇用しております従業員の給与への支払い経費ということでございます。
〇宮里洋史委員 すみません、令和6年は期中なので難しいと思うんですけれども、追加払込資本で経費の支払いというのは平成27年、平成28年ぐらいからやっているんですか。これは令和5年だけなのか、過去はどんな感じですか。過去もこの支払い形式でやっていますか。
〇長嶺元裕基地対策課長 先ほど申し上げました2023年の税務申告に関しては確認できているんですけれども、ちょっとそれ以外の年については、少し確認に時間をいただきたいと思います。
〇宮里洋史委員 分かりました。
令和5年、日本円でいうと3360万円ぐらいがDCオフィス社に入って、その分経費を使っているということなんですけども。この会社は売上げないですよね、確認します。
〇長嶺元裕基地対策課長 売上げはありません。
〇宮里洋史委員 会社ができてスタートしたのは2015年、平成27年ですよね。でも年末だったので翌年のほうが経費がかかっていると思うんですけども。毎年どれぐらいの金額を運営費に入れているんですか。おおよそ令和5年と変わらない金額なのかどうか教えていただきたいですけれど。
〇長嶺元裕基地対策課長 すみません、この点についても確認して報告いたしたいと思います。
〇宮里洋史委員 令和5年が3000万円で、おおよそほかが2000万円だとしても、9年間やっておりますので、1億円以上の赤字は出しているという認識でよろしいですか。
〇長嶺元裕基地対策課長 税務申告では赤字ということで報告をしているところです。
〇宮里洋史委員 公室長にお聞きします。
我々県民の財産でつくった株式会社、その株式会社が億を超えるような赤字を出していて、これ問題じゃないんですか。億超えているんですよ、億。2億行っているかもしれない。これ問題じゃないんですか。
〇溜政仁知事公室長 税務申告上は、収入が、売上げがないということで赤字で申告しておりますが、それについては、沖縄県のほうから支出をしているという手続になっているということでございます。
〇宮里洋史委員 皆さん、ここは本当に重要なポイントだと思います。我々行政マンが仕事をするに当たって、職員に対して支払います。でも税収入しかないから収入がありません。それ1部門を切り取ったら赤字かもしれません。でも、それは公に認められた議会を通してやっているわけですよ。税金はこれに使っていいんだと。それを通さないまま、子会社が1億も超えるような赤字を垂れ流している現状を県民はよしとすると思いますか。それは駐在じゃないんですよ、だって形態が株式会社なんですから。これいかがですか。
〇溜政仁知事公室長 繰り返しになりますが、DCオフィス社は売上げがないということなので、税務報告上は、事務申告上は赤字になるということでございます。それについては沖縄県のほうから追加してというか、資金が行っているということでございます。
〇宮里洋史委員 多分ざっと見ても2億円以上出ていると思うんですけれども、その認識で間違いないですか。2億円を超える赤字だという認識で間違いないですか。
〇長嶺元裕基地対策課長 これまでの活動が9年間ありますので、トータルの金額については、税務申告上の赤字の額については、確認して報告させていただきたいと……。
〇宮里洋史委員 答弁は気をつけていただきたいんですけども、申告上ではなくて赤字なんです。その認識をもう一度お願いします。書類上はみたいな言い方はしないでください、県民の子会社が大赤字ということです。よろしくお願いします。
〇長嶺元裕基地対策課長 今、手元にある税務申告の書類での赤字が確認をされておりますので、その数字で答弁をさせていただいております。
〇宮里洋史委員 それでは、改めて行きます。
この追加払込資本なんですけれども、これはDCオフィス社にお金が入るわけですよ。でも、それはDCオフィス社の純資産に入ります。通帳、入金と純資産という科目で入ります。追加払込資金を入れたのは誰ですか。入金したという行為じゃないです。実態として誰のお金ですかということです。権利のほうですね。
〇長嶺元裕基地対策課長 県が委託しておりますワシントンコア社、マーキュリー社の共同企業体、正確にはワシントンコア社を通じてDCオフィス社に払い込まれているというものでございます。
〇宮里洋史委員 それでは県のお金ということでよろしいですね。
〇長嶺元裕基地対策課長 出どころといいますか、元は県が支出した金額ということになります。
〇宮里洋史委員 やはり答弁がちょっとぼやっとしているなと思うんですけども、追加払込資本を改めて説明してください。
〇長嶺元裕基地対策課長 2024年度の委託業務の仕様書においては、業務の内容として、事務所の運営支援に関すること、現地スタッフの支援に関すること、米国政府や連邦議会議員等への働きかけの支援などを掲げているというところでございます。
県としては支払いの方法ですとか、ワシントンDCオフィス社における税務申告上の整理の方法を指定して委託しているわけではございませんが、ワシントンコア社からDCオフィス社に送られた資金は、現地スタッフの賃金、マーキュリー社への支出に充てられているということでございます。
〇宮里洋史委員 さきの答弁で、税務申告書を確認するとDCオフィス社は2億円を超える赤字の会社です、という答弁がございました。追加払込資本でお支払いしているとありました。それは資本純資産の部に載ってきます。それは間違いありません。追加払込資本は、資本金と別の資本剰余金か資本準備金になりますので純資産に乗ってきます。ということは、2億も赤字を出している会社は、何をもって2億円を払えたのかとなりますので純資産は2億を超えます。ということは、その2億円は沖縄県が払っているのであれば、沖縄県の公有財産に入ります。そして毎年増えていきます。いかがでしょうか。
〇長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社の税務申告の際には、このアディッショナル・ペイドイン・キャピタルについては、同社は100%沖縄県が所有するものであり、現在の運営資金を賄うために払い込まれてあるものである旨を記載して、申告をしているというところでございます。この会計については、現地の会計士に確認した上でこのような取扱いがなされているというところでございますし、県としても、このワシントンDCオフィス社への送金に伴って株式、何らかの権利を取得しているというような認識はありません。
〇宮里洋史委員 これは認識がありませんじゃなくて、それが間違っているから僕は指摘しているんです。追加払込資本というものは、資本金と別で純資産に入れられる科目なんです。皆さん、2億円赤字と言ったじゃないですか、そのお金を支払っているわけですよね。その支払った原資は何かと言ったら、県からのお金です。だから僕は売上げですか、県から借りているんですかと聞きました。そうしたら資本ですと言いました。それは資本金でなくても純資産に入る、資本金と類するものなんですよ。だからこれは公有財産に当たります。その確認をちゃんとしないといけないんじゃないですか。だって県民の税金ですよ、いかがですか。
〇長嶺元裕基地対策課長 先ほど申し上げましたが、現地の会計士に確認した上で、このような取扱いがされているというところではございますが、アメリカの会計制度については、引き続き確認していきたいと考えております。
〇宮里洋史委員 すみません、簿記は世界共通なんですよ。アメリカの会計制度とか関係ないんですよ、アメリカの会計士に聞いたとか関係ないんですよ。これ税務申告書上にそんな何とかキャピタルと書いて、BSはまだつくっていないと言っているからBSには入っているんですよ。ただそれを書いただけじゃないですか。このお金で支払いましたと書いているだけで、明らかに貸借対照表上に消えたわけじゃないんです。そこを何でそんな答弁をするんですか、簿記は世界共通ですよ。
〇長嶺元裕基地対策課長 今宮里委員の御指摘の点も含めて、2月議会に税務諸表を含めて報告できるように、過去の分も含めて、貸借対照表なり損益計算書などについて作成をしていきたいと考えております。
〇宮里洋史委員 今回の質疑で、沖縄県の委託料から払ったお金でワシントンDCオフィス社の経費を払っている。そして2億を超える赤字になっていて、純資産も沖縄県が入れているということが分かりました。
それでなんですが、これ毎年委託料から入れているわけですよ、これって当たっていますか。毎年資本を入れる、10年も資本金を入れる会社ってありますか。
〇長嶺元裕基地対策課長 委託料の流れについてもう一度説明させていただく形になりますが、ワシントン駐在員活動事業の委託料につきましては、県は共同企業体の代表者であるワシントンコア社に全額を支払っているところでございます。一方、マーキュリー社は、県の代理人としてFARA登録を行っており、ワシントン駐在のロビー活動の支援をしているところでございます。そのため同社も、FARA報告に際して、県を代理した活動資金の原資が県から提供されたものであることを示す必要があることから、ワシントンコア社は、県から受け取った委託料の中からマーキュリー社に支払う金額をワシントンDCオフィス社の口座に送金し、当該口座からマーキュリー社に支払っているというところでございます。
〇宮里洋史委員 僕が言っているのは、今の状態だと毎年追加払込資本をしないといけない状態。県がつくったとはいえ株式会社なんですよね。赤字を垂れ流している現状、これ県民が理解すると思いますか。
○長嶺元裕基地対策課長 当該資金については、沖縄県がワシントン駐在員の活動支援のために、委託契約を結んでいる中の一部が赤字という形で出てきていると認識をしております。
○宮里洋史委員 ちょっと答弁をもう一度、県民の理解を得られると思いますか、赤字でという部分です。
○溜政仁知事公室長 ワシントン駐在員活動を支援するため委託をしているところでございまして、活動支援の一環としてマーキュリー社に委託をする必要性が生じているということでございますが、そのお金の流れについては、DCオフィス社を経由して、赤字を出すというような形で処理せざるを得ないような状況ではございますが、その原資につきましては、県の当初の委託契約に基づくものですので、それについてはきちんと説明をして理解を得ていきたいと考えております。
○宮里洋史委員 しっかりとその辺の説明をよろしくお願いします。そして出資というのは、本質的に地方公共団体が行うべきものにほかなりません。他社が沖縄県の名義で出資をした場合、公正証書原本不実記載罪に該当するのであって、例えばニューヨーク州法では文書が公的に発行されるもの等である場合は、第2級偽造罪、1年以上7年以下の不定期拘束刑、または500ドル以下の罰金である。したがって、委託の性質にかなうものとは言えないと思うんですけれど、いかがですか。ワシントンコア社ができるんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 本質的に地方公共団体が行うべきものとは、条例の提案ですとか、規則の制定、計画の立案または様々な処分などを指すものと考えております。一方で、出資自体は地方公共団体しか行えないものではないというふうに承知をしております。
○宮里洋史委員 しかしその出資の覚書とか、委託料に付随するとか、今沖縄県はそういったもろもろの整備がされていませんよね。追加払込資本も出資ということですよ、毎年やるんですよ。だって税務申告に書いてあるんだもの。
○長嶺元裕基地対策課長 追加払込資本につきましては、委託業務仕様書において記載しております事務所の運営支援に関することということで処理をしているということで、仕様書に従って適正に行われているものと考えております。
○宮里洋史委員 この出資というか、追加払込資本とかもろもろあるんですけれども、振り返ると税務申告しているときに、DCオフィス社と書いてあると思うんですけど、やはり駐在員は株式会社と認識していたんですよね。答弁お願いします。
○長嶺元裕基地対策課長 駐在職員についてはそのような認識はあったであろうと考えております。
○宮里洋史委員 税務申告で、やはり株式会社ですからサインが必要だと思うんですね。いろんな申告書は代表取締役の名前を書くと思うんですけども、今お手元の税務申告書も当時の駐在の社長の名前は書かれているんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 今確認できる限りでは、ワシントンDCオフィスインクの名前はありますが、プレジデントが署名をしたというところは手元にある書類から確認はできません。
○宮里洋史委員 じゃ会計事務所とやり取りしているのはどなたで、これでいいですかと会計事務所は必ず確認します。いいですよというのは誰ですか、権限者は誰ですか。
○長嶺元裕基地対策課長 誰が了解したかというところは確認が必要ですので今、ちょっと推測で答弁するのは差し控えたいと思います。
○宮里洋史委員 決裁権限は誰がお持ちですか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社の名前で申告をするのであれば、そのプレジデントが権限を持っているということだと考えております。
○宮里洋史委員 税務申告書類は8年間提出してくださいとお願いしました。
個人情報があるので黒塗りかもしれませんと言っていました。今名前がないと仰っていました。名前はない書類なのか、ある書類なのか、いかがですか。
○長嶺元裕基地対策課長 すみません、私自身、全て隅から隅までチェックをしたわけではありませんので、そういう可能性があるかもしれないので、少し確認する時間をいただきたいということで答弁いたしました。
○宮里洋史委員 今回、DCオフィス社、これを誰の名前でと公表するつもりはありませんが、我々は調査権限がありますので、税務申告書を誰の名前で出したかの名前の部分は黒塗りしないでほしいんですけど、いかがですか。ここ大事なんですよ、駐在員の職員なのか、誰なのかということ、お願いします。
○長嶺元裕基地対策課長 私ども議会に提供する資料につきましても、情報公開条例ですとか、そういった規定と照らし合わせて、開示できない情報というのは黒塗りにした上で提供しているというところでございますので、この税務申告書についても、内容を確認した上で提出をさせていただきたいと思います。
○宮里洋史委員 今回問題になっているのは、当初、誰が決裁したか設立の経緯が分からないというところから始まっているんですよ。だから分かるものは全て提示していただきたいです。じゃないと責任とか、流れとか、今後の対策とか考えられませんからよろしくお願いします、いかがですか。
○長嶺元裕基地対策課長 関係条例などを確認しながら、適切に判断していきたいと考えております。
○宮里洋史委員 次に行きます。
米国に事業進出する、会社設立するに当たっては、子会社の法人格が否認されるケースとして、会社とは名ばかりで子会社が親会社の単なるダミーである場合、法人格否認の法理が適用されます。この法理によれば、親会社が子会社の責任を負うことになります。例えば子会社が売上げ税を支払っていない場合に、会社の経営に重大な権限と支払いを有する株主が個人責任を負う場合がある。県には何らの法的責任は生じないと断ずることはできますか。簡単に言うとダミーではありませんよということです。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社は、ワシントン駐在が米国でFARA登録を行って活動するに当たり、その受け皿となる法人が必要だったことから、コロンビア特別区の法令に基づいて設立をしております。
当初は非営利法人としての設立を目指し、現地の弁護士を介して、国務省及び内国歳入庁に相談しましたが、ロビー活動を行うのであれば、非営利法人ではなく株式会社が適しているとの助言があったことにより、株式会社の形態で設立し活動しているものでございます。
○宮里洋史委員 子会社がしっかりしてダミー会社ではありませんよという認識でよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 実際活動をしておりますし、その活動内容もFARA報告などをしておりますので、ダミー会社に当たらないと考えております。
○宮里洋史委員 米国での株式会社設立のマニュアルを見ながらお話をしているんですけども、日本本社の人事部による米国子会社の従業員の管理や指示など、過剰のコントロールが法人格の形骸化とされるリスクとなるので注意する必要がありますとされております。
今回の株式会社は実質的に県の人事異動によって、しかも駐在発令という行政行為によって左右されております。法人格否認に十分該当するんじゃありませんか、いかがでしょうか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在職員は、県職員としての身分を保有し県の事務に従事しておりますが、米国の法制度との適合性を確保するために設立をしたワシントンDCオフィス社の役員としての身分も保有していることから、2つの身分を併せ持っております。目的を達成するための法人であり、法人格否認には当たらないものと考えております。
○宮里洋史委員 今の言っていることは違いますよ。米国で法人格否認されるのは、圧倒的にコントロールされているか自主独立でやっているかとの意味なんですよ。今のことを言うと、沖縄の指示をめっちゃ聞いてやっていますと聞こえるんですけれど、それでも法人格は適法だと言えますか、人事権もない。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在職員については、個別の事項について沖縄県庁、本庁側からの指示を受けることも当然ありますが、駐在職員の判断により、連邦議会議員やシンクタンクなどの関係者と面談するなど活動しているところでございます。
また人事に関しましても、従業員を雇用しているという点から考えても、ダミー会社に当たらないというふうに考えております。
○宮里洋史委員 否認に当たるかどうかも、今後、確認のほどしっかりとお願いいたします。
次に行きます。県のホームページに掲載されている沖縄県ワシントン駐在活動状況報告には、国際政策研究所の調査によるロビー活動のランキングとして、DC株式会社を堂々と米国内で日本の代理人となった期間の中で1位として紹介されております。本報告資料及びホームページ管理を担当する職員は、DC株式会社の存在を知っていたということではありませんか、いかがでしょうか。
○長嶺元裕基地対策課長 本来、設立する法人の形態や手続が明らかになった時点で、改めて本庁において、法人設立に係る決定を文書で行うべきでしたが、これが行われていなかったために、その後の担当者にも引き継がれなかったものと考えております。報告資料を作成した職員は、株式会社であることは把握はしていたものの、設立時に適切に処理、整理されているものと認識していたということでございます。
こうしたことが原因となって、法令に定める手続がなされていない状況、状態が続いたことについては重く受け止めており、速やかに必要な措置を講じていきたいと考えております。
○宮里洋史委員 今ホームページを作成した職員は株式会社と知っていたという答弁でしたけれども、この方はいつ知ったんですか。ホームページはいつ作成したんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 令和2年か3年頃であったということです。
○宮里洋史委員 今、令和2年か3年頃、職員はホームページを作成したときに株式会社と知っていたという答弁がありましたけれども、何で上司に報告しないんですか。今いる人で、その方の上司はどなたですか。
○溜政仁知事公室長 当時、私が課長をしておりました。
○宮里洋史委員 その方は当時の課長に報告されなかったんですか。
○溜政仁知事公室長 当時の話ですけれども、私は株式会社であるということは把握しておりませんでした。
○宮里洋史委員 ということは報告がなかったと認識しますけれども、報告がない職員でいいんですか。政策案件って知事の一丁目一番地の政策の中で、こういったことも報告できない職員、これって大変な問題じゃありませんか、いかがですか。
○溜政仁知事公室長 当時、作成した職員は、設立時に適切に処理されていたという認識であったということでございます。
○宮里洋史委員 その職員の方は、令和2年から3年に株式会社と知っていたと答弁ありますよ。県庁職員は知っているわけじゃないですか、なぜ上司に報告しないんですか。なぜ知事公室長、当時課長なのに10月に知ったと言っているんですか。設立関係ないですよ、令和2年か3年知っていたんでしょう。この職員は何で報告してない、この人が悪いんですか。当時の課が悪いんですかどっちですか。
○溜政仁知事公室長 当時の職員については、株式会社であるということは把握していたんですけれども、設立時に適切に処理されているだろうという認識でいたということでございます。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から、質疑に対する答弁となっていないとの指摘があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 失礼しました。
その職員は株式会社であるということは把握していたものの、設立時に適切に処理されていたという認識であったので、その件について上司には報告はしなかったと理解しております。
○宮里洋史委員 本日の質疑の中で、駐在職員は帰ってきても報告しなかったとおっしゃっていました。ホームページを作成した職員も、令和2年、3年に株式会社と知っていたけれども上司に報告してこなかった。この方々、処分に値しませんか。公有財産ですよ、公有財産、県民の財産ですよ。報告義務があるのにしなかった、これ処分に値しませんか。職員が勝手にやっているみたいな答弁ばっかり。
○溜政仁知事公室長 先ほど、報告書を作成した職員については株式会社であることを把握していたと。しかし、設立時に適切に処理しているだろうという認識でいたということでございます。それが処分に当たるかどうかというのは、規定に基づいて判断する必要があろうかと考えております。
○宮里洋史委員 これは2つの可能性があるんです。駐在職員もホームページ担当職員も知っていたけれど言わなかったという答弁があります。
ただし、今回、株式会社と明るみになって、トップが知らなかったと言ったから、みんな知らなかったと言っているだけじゃないかという疑問もあるわけですよ。どっちなんですか。今聞いていると、帰ってきた駐在職員とホームページを作成した職員は相当悪いですよ。だって株式会社は県の財産なんです。公務員として、なぜちゃんと報告しないんですか。税金使っているんですから大切なことですよ、いかがですか。
○溜政仁知事公室長 駐在職員につきましては、帰国の折々に活動の報告は適切になされているということでございます。その株式会社の形態については、設立当時の話というふうに理解していたのかということで、そのことと活動報告というのは別に考えていたのではないかと理解しております。
○宮里洋史委員 報告されなかったことに対して、どのようにお考えですか。
○溜政仁知事公室長 それぞれといいますか、これまでの駐在の職員が株式会社への認識というのを、どのように持っていたかというのはそれぞれあろうかと思いますが、仮にこの株式会社が正式に当初の手続を取っていないという話が分かっているのであれば、やはりその手続を行う必要があったので、報告はしてもらう必要があったのではないかというふうに考えております。
○宮里洋史委員 今、公室長から報告してもらう必要があったんじゃないかなと答弁がありました。今回、決算特別委員会で分かって、議会が相当荒れていますよ、それは認識していると思います。言わなかった人に対して言うべきだったかなと思うと答弁ありましたけどもちゃんと指導しましたか、それから話しましたか、何でお前言わないと言いましたか。
○溜政仁知事公室長 私が直接当時のというか、これまでの駐在職員に対して聞き取り等を行ってはいないということでございます。
○宮里洋史委員 ちょっと待ってください、知事公室長。
今回、僕も知りませんでしたと言って、株式会社と聞いて大変な問題と思わなかったんですか。
○溜政仁知事公室長 重大な問題だと認識しております。
○宮里洋史委員 今まで引き継がれなかったことに対して怒りを覚えませんか、憤りを覚えませんか。何でやらないのかと。
○溜政仁知事公室長 やはり当初にしっかりした手続を踏むべきであっただろうと考えております。
○宮里洋史委員 では、そうであれば職員に指導しましたか。知っていたであろうホームページを作成した職員と駐在の職員に指導しましたか。ちゃんと報告すべきと指導しましたか。
○溜政仁知事公室長 関係する職員についての聞き取りは担当課のほうで行っているということです。
○宮里洋史委員 ここが疑問なんですよ。本当に重要なことだと認識して、本当に知らなくて寝耳に水という感じで、これだけ議会で追及されたら、相当指導するはずなんですよ。しかし指導した経緯の話もされないし、聴取もちゃんと行っているように聞こえない。県はどうしたんですか。大変な事態と思うんだったら、もっと徹底的に調べるべきじゃないですか、いかがですか。知っていたんじゃないですか、いかがでしょう。
○溜政仁知事公室長 今回の経緯については、しっかり調査をして、経緯を報告させていただきたいと考えております。
○宮里洋史委員 もしかすると、今後百条委員会ができた場合に、この点もしっかり聞かないといけない内容になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に行きます。DC株式会社設立に当たって、株主の同意書の資料についてなんですけども、僕の居室に来て必要なかったという答弁だったんですけれど、これ必要ないでよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 駐在職員のほうに確認をしましたところ、コロンビア特別区の制度上は、初回の取締役会の記録に県からの申入れに基づき、株を発行する旨の記載があるため、別途株主の同意書を必要としないというような回答がありました。
○宮里洋史委員 今答弁のありました県からの申入れは何で判断するんですか。口頭ですか、文書ですか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン事務所役員会創立総会に係る合意書の中で以下のような記述がございます。日本の沖縄県は1株当たり、額面価格1ドルである同法人の普通株の購入を提案をしたというような記述がございます。
○宮里洋史委員 それ誰から確認したんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 この内容にあります沖縄県はDCオフィス社の普通株の購入を提案したという記述についても、本来であれば、本庁の側で意思決定の手続を文書で行うべきものであったと考えておりますが、それがなされていなかったということでございます。
○宮里洋史委員 文書を作ったのは多分発起人だと思うんですけれども、これ発起人に、株式会社が設立されたと分かった3週間前から1か月前ですか、確認しましたか。これ誰が申入れしたんですか。今からでもいいです、確認できますか。
○長嶺元裕基地対策課長 本人には確認は取っておりません。
○宮里洋史委員 これからでもいいので確認取れますか。
○長嶺元裕基地対策課長 9年も前の話になりますので、同じ方が同じ会社に所属しているのかどうかは分かりませんが確認はしていきたいと思います。
○宮里洋史委員 これこそ本当に公文書なんですよ。米国に対してしっかり届出はやらないといけないので、その原始資料というベースの資料は残しておかないといけないんじゃないですか。ないというにしても、確認はもっとちゃんとやるべきじゃないですか。正直、この期間、それを怠っていると思うんですけれども、改めてしっかり確認するという答弁をいただいてもよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 宮里委員おっしゃるとおり、文書で記録なり残すべきところでございます。それがために、以後の手続についてもいろいろと問題が見つかってきているということで認識をしておりますので、これについては改めて確認をしていきたいと考えております。
○宮里洋史委員 よろしくお願いいたします。
次に行きます。国税庁が公表している外国子会社合併税制に関するQ&Aによれば、活動の実態がない外国関係会社、すなわちペーパーカンパニーが定義されております。2つの基準のうち、実体基準として外国関係会社が主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場、その他の固定施設の存在という物的な側面から独立した企業としての活動の実体を有するのかであります。DC株式会社の事務所家賃は、ワシントンコア社がルビノアンドカンパニー社と契約をして支払われており、DC株式会社は賃貸借契約の当事者ではありません。したがってこの実体基準に適合しないのは明らかではございませんか、いかがでしょうか。
○長嶺元裕基地対策課長 国税庁の基準ということで、今お示しいただいているところでございますが、地方公共団体が親会社になっている場合にも、そのとおり当てはまるかその辺は分かりませんが、ワシントンDCオフィス社については事務所を構えまして職員が活動しており、実態を有しているところでございます。また事務所の賃料については、運営支援の一環として、ワシントンコア社がピービーシー1101コネティカットアヴェニュー社に支払っておりますが、第三者が賃料を支払うことについては問題はないものと考えております。
○宮里洋史委員 また管理支配基準として、外国関係会社が本店所在地国において、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることがあります。
しかしながら、DC株式会社の役員は、親会社である沖縄県庁の非管理職員であり、課長、統括監、公室長、副知事、知事のラインの指揮命令によって活動を行っております。とすれば、DC株式会社は、管理支配基準に適合しないのは明らかではございませんか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在職員は設置規程に規定される事務、米基地問題に関する情報収集・情報発信等を遂行する責務を有しているところでございます。個別の事項について、本庁側から指示を受けることも当然ありますが、駐在職員の判断により、連邦議会議員やシンクタンク等の関係者と面談するなど幅広く活動しているところでございます。その活動自体はワシントンDCオフィス社の法人の目的と合致するものであり、管理支配基準を満たしていると考えております。
○宮里洋史委員 今回僕の質疑で2つの側面で、この会社が正当かどうかっていうことなんですね。アメリカの法律で言うと法人格が否認されませんか、日本の法律、国税庁の法律で言うとペーパーカンパニーに該当しませんか。その明確な答えがほしいんですけれども。この基準に準じて、それを調べて報告することはできますか。
○長嶺元裕基地対策課長 今お示しいただいています国税庁の基準に関しても
特定関係会社の基準だと理解しておりますが、ペーパーカンパニーには、今申し上げました実体基準、管理支配基準のいずれにも該当しないといいますか、要件は満たしていると理解をしておりますので、ペーパーカンパニーには該当しないということで答弁させていただいております。
○宮里洋史委員 我々は行政機関であります。なので、財務省とか国税庁に大丈夫ですかと確認は取れませんか。さきの答弁でもありました、午前中ですか、総務省の確認を取りますとありましたよね。説明責任を果たすためにこういったのもちゃんと確認すべきじゃないですか。
○長嶺元裕基地対策課長 私どもとしては活動実態、様々な活動面から事務所を構えている、あるいはFARA報告もしておりますように、活動実態もまずあると考えておりますので、ペーパーカンパニーに該当しないとは考えているところでございますが、委員からいろいろ御指摘もございますので、しっかり確認していきたいと考えております。
○宮里洋史委員 国税庁のQ&Aには次のような記載もあります。外国関係会社からの報酬の支払いが認められない場合には、役員が責任を負い、裁量をもって事業を執行していることの証明には乏しく、ひいては外国関係会社自らが事業の管理、支配及び運営を行っていないと判断される重要な要素となり得ますとの記載があります。そういった部分でも、改めてワシントンDCオフィス社が、沖縄県の子会社であってペーパーカンパニーではないというのを財務省、もしくは国税庁に確認を取っていただくことは可能ですか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在は県職員としての身分を保有し、県の事務に従事しておりますが、アメリカの法制度との適合性を確保するために設立したワシントンDCオフィス社の役員としての身分を保有していることから、2つの身分を併せ持っているところでございます。
今、国税庁の基準のお話がありますが、先ほど申し上げましたように、私どもとしてはペーパーカンパニーに該当するということではないと考えておりますが、その点も含めてしっかり確認していきたいと考えております。
○宮里洋史委員 今の確認ですけれど、改めて国税庁に確認するという認識でよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 国税庁に確認していきたいと考えております。
○宮里洋史委員 よろしくお願いいたします。
次の質問に行きます。米国でDC株式会社の駐在、役員ですね、役員報酬はDC株式会社から支払われてはおりませんが、外国において収入を得ていることに変わりはありません。外国というのは米国以外でという意味です。米国での納税義務が生じないというのは、ともすれば米国における脱税の可能性もあり得ると思うんですね。本当にこの取扱いでよいのかどうかは検討しなければなりませんけれども、いかがでしょうか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在職員は毎年の所得をアメリカにおいて申告をしているところでございます。同駐在による申告に当たっては、日米租税条約第18条の規定が適用され、日本においてのみ課税されることとなるため、アメリカにおいては課税されておりません。
○宮里洋史委員 こちらも名前のほう黒塗りでいいので、米国でどのように申告されたか資料をいただけますか。
○長嶺元裕基地対策課長 申告自体は個人で行っているものですので、開示できる公文書に該当するかどうかというところは確認が必要だと考えております。
○宮里洋史委員 それではその個人の方のではなくていいので、我々に日米租税条約の部分も含めて説明資料を作ってほしいです。我々の認識は外交官とかそういった方ではなくて、アメリカでの居住者であれば、外国で収入を得てもアメリカに納税する義務があると思っているんです。そうじゃないという資料を作成して提示してもらえますか。だからアメリカで申告はしているけれども、納税は日本だけでいいんですという部分を教えてほしいんですよ。よろしくお願いします。
○長嶺元裕基地対策課長 今申し上げました租税条約第18条の解説という点かと思いますが、その辺りは確認して提供したいと考えております。
○宮里洋史委員 我々にも分かりやすい資料でお願いいたします。
やはり県民からいろいろ言われます。何でアメリカに住んでいるのに納税しなくていいのと言われるので、その理由を明確に教えてください、よろしいですね。
○長嶺元裕基地対策課長 県民の理解が得られるよう説明していきたいと考えております。
○宮里洋史委員 次の質問に行きます。DC株式会社が各社と契約をして、一般管理費として計上すべきもの、例えば家賃とかです。ワシントンコア社が肩代わりをしている実態が明らかとなりましたけれども、なぜこのようなスキームを取っているのかお聞かせ願えますか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在員活動支援事業は、米国政府や連邦議会議員への働きかけや有識者への情報発信など、ワシントン駐在職員が行う活動の支援、また駐在職員の保険、確定申告等の運営に関する支援を委託をしております。本質的に地方公共団体が行わなければならないものは別として、それ以外の事務事業については、他の機関または特定の者に委託して行わせることができるとされており、不当な支出には当たらないと考えております。
○宮里洋史委員 分かりました。
我々が議会の代表質問とか、一般質問でFARA報告書に基づいたパネルを作ったんですけれども、その送金が実際違うんじゃないかなといろいろありました。なので、実際のDC株式会社の銀行口座の入出金の明細を確認したいんですけれども、それ資料提供できますか。
○長嶺元裕基地対策課長 これもワシントン駐在のほうに、提供できるかどうかも含めて確認したいと考えております。
○宮里洋史委員 今まで我々は委託料を払っていたという認識なんですよ、沖縄県民も県議会も県の職員も。だけどいろんな会社が出てきました、FARA報告書も出てきました。今日の答弁でもワシントンコア社からDC株式会社にお支払いをしています。やはり税務申告とか今後いただくんですけれども、仕訳帳や元帳、会計帳簿とか入出金明細とかはあると思うんですよ。特に入出金明細は確実にあるし、支払ったときの領収書とか請求書は必ずあるじゃないですか。そういった会計資料の基の資料があればいいんですけれど、そこら辺は提示できますか。
○長嶺元裕基地対策課長 そこも確認していきたいと考えております。
○宮里洋史委員 今回、これは通常、本当は業績報告をもらうだけなので、そこまで請求しないことではあるんですけれども、あまりにもイレギュラーでお金の流れも分からない。ドルなのか円なのかいろいろ疑義があるので、ぜひ議会にしっかりと提示してほしいんですけれども、改めてよろしいですか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在のほうに確認して提供できるものは提供していきたいと考えております。
○宮里洋史委員 よろしくお願いいたします。
以上です。
○西銘啓史郎委員長他 ほかに質疑はありませんか。
呉屋宏委員。
○呉屋宏委員 僕はすぐ終わると思いますので、御期待いただければなと思います。昼からずっと話を聞いているんだけれども、聞いてみての所感は、何かうそをついてどんどんそれが膨れ上がって、重なってきて、どこから手をつければいいのかというのが分からなくなっているようにしか見えないんですよ、これは僕の感想。これ本当にうその連鎖にしか見えないんだけれども、皆さん、これだけ優秀なメンバーがですよ、本当にこれ隠せると思っていたのか。僕はこれね、およそ信じられないんだけれど10月に聞いたとか、11月に分かったとかと皆さん言っているんだけれども、公室長、本当に今年にしか分からなかったのか。
○溜政仁知事公室長 当初答弁したとおり、資料の確認の説明があったときに、その存在を確認したということでございます。
○呉屋宏委員 親会社である沖縄県がDC株式会社の定時株主総会、これにどういうふうな意思表明をしてきたのかを説明してください。
○長嶺元裕基地対策課長 株主総会については駐在職員が株主としての立場で参加し、駐在職員2名を役員に選任しておりますが、本来、知事の権限に属する株主としての議決権を駐在職員に行使させるための手続はなされておりません。このような取扱いが行われてきた理由、経緯については確認しているところですが、駐在職員以外に役員に就任し得るものがいないため、形式的な手続と認識し、処理されてきたものと推察をしております。
今後、追認及び手続を整理するための起案を行う中で、議決権の行使についても整理し改善を図っていきたいと考えております。
○呉屋宏委員 知事がそこに入ってないということは誰がトップか分からないけれど、株主総会の議事録は残っているんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 議事録は存在しております。
○呉屋宏委員 じゃその議事録を提出してください。それと本来、親会社である沖縄県が、議事録に対して最終的な署名をするのは知事の役目ではないの、どうなのか。
○長嶺元裕基地対策課長 株主総会においては、駐在職員が署名をしているところでございます。
○呉屋宏委員 駐在職員と知事との関係はどういう感じなのか。
○長嶺元裕基地対策課長 駐在職員が代理として署名をしているということです。
○呉屋宏委員 代理って、代理させた本人は代理させたと分かっているのか。代理というのは、本人が代理させるという意思表示をしているのか。
○長嶺元裕基地対策課長 株主総会についても知事の権限に属する議決権の行使に当たりますので、本来であれば、委任なり手続が必要になるところですが、そのための手続がなされていないというところでございます。
○呉屋宏委員 これさ、アメリカの法律にはこういうのは抵触するものがないのか。これ犯罪じゃないのか。代理させている本人は代理させている意思はなくて、勝手に自分が代理だと書いて――これ議事録に残しているのか。
○長嶺元裕基地対策課長 今までこのような取扱いが行われてきた理由、経緯については、今確認をしているところでございます。
○呉屋宏委員 去年も同じようなことをしているわけね。
○長嶺元裕基地対策課長 株主総会については、役員の改選というようなタイミングで開かれているということでは聞いております。ちょっとすみません、去年は人事異動はなかったはずですが、何らかの機会に開催しているかどうかも含めて確認をしているというところです。
○呉屋宏委員 私は何を聞きたいかというと、株主総会で議事録を作成する最後の署名人は、親会社の知事である玉城デニーさんが署名をしなければいけない。
しかし議場で、こういうことは株式会社で運営したというのは初めて聞きましたと言っている以上、これまで知事が就任している間は、全て署名がないとことになるよね。これ全部、議事録出してくださいね。
次行きます。12月11日の琉球新報、沖縄タイムスに掲載された米空軍のオスプレイ運用停止に関する情報収集をワシントン駐在職員に指示をしたという報道がなされました。これは事実ですか。
○長嶺元裕基地対策課長 報道はおおむね事実でございます。
○呉屋宏委員 これだけ本会議でワシントンコア社が問題になっていて、すぐにでも引き揚げないといけないような状況にあるときに、こういう指示が出せるか。知事の本心はどこなの、これ。脱法行為と言えるかどうか分からないけれども、とにかく違法性があるということが、非常に本会議で議論されてきたわけですよ。そのさなかに、問題になっているワシントン駐在の職員に、こういう指示が出せるんですか。どういう意図でやったか皆さんは知らないのか。
あの事務所がどういう立場にいるか分かっているか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在は県職員としての身分と、ワシントンDCオフィス社の役員としての身分を併せ持っているところでございます。
オスプレイの飛行停止に関する情報収集については、駐在に関する規程で規定されております担当事務に含まれるものとして、県職員としてのワシントン駐在職員に指示したものであります。
○呉屋宏委員 課長ね、これ何で問題になっているか分かっているか。何でこんな調査のための委員会を開いているか分かるか。そもそもワシントン事務所が存在できるかどうかの問題なんだよ。彼がその身分で動けるかということなんだよ。そのさなか、普通指示を送れるか。少し考えたほうがいいんじゃないのかな、そういうようなものはもっと真剣に取り組むべきだと思う。今自分がどういう立場に立たされているのか、今この事務所がどういう立場に置かれているのかということはトップである以上、そこはあなた方が、基本的にアドバイスをしてあげないと駄目だよ。本人はそういう問題意識は持っていないと思うよ。今の指示はどういう指示の仕方をしたのか。口頭で電話でやったの、文書、メール、あなたが言うようにこれが所管事務だというんだったら、ワシントンの職員に何で指示したのか。
○長嶺元裕基地対策課長 当課の担当からメールを送信するとともに、電話でその指示の内容を伝えたところです。
○呉屋宏委員 そのメールを出せるね。
○長嶺元裕基地対策課長 メールについては提供はできると考えております。
○呉屋宏委員 出してくださいね。それと12月9日、仲里全孝議員の一般質問への答弁において、ワシントン駐在職員は現状において地方公務員法に抵触し、違法状態であると知事公室長は答弁したが、再度認識は間違ってないかお伺いします。覚えていますか、公室長。
○溜政仁知事公室長 営利企業従事許可の手続がなされていないという点において、違法であるという旨を一般質問の答弁において申し上げたところでございます。
○呉屋宏委員 地方公務員法に抵触をしているおそれがある、あるいは抵触しているにもかかわらず、知事は11日に指示を送ったということか、おかしくないか。高校生に聞いてもおかしいと思うはずだけれど。
○溜政仁知事公室長 オスプレイの飛行停止に関する情報収集というものは、駐在に関する規程で示された担当事務に含まれると考えておりますので、県職員としても情報収集はできるものと考えております。
以上です。
○呉屋宏委員 違法状態で活動している駐在職員に対して、その活動を促進するような指示ができるというのは、どのような法的根拠に基づくものなのかを教えてください。
○溜政仁知事公室長 営利企業従事許可がなされていない場合であっても、県職員であるということには変わりはないということでございます。駐在に関する規程で示された担当事務に含まれている業務ということで指示したものと理解しております。
○呉屋宏委員 あなたは12月9日に、仲里全孝さんの一般質問で地方公務員法に抵触をしていると、法律に抵触をしていると。抵触をしている状況の中で指示ができるのか。
○溜政仁知事公室長 繰り返しになりますが、営利企業従事許可がなされていない場合でも、県職員であることには変わりはないということでございますので、駐在に関する規程で示された担当事務に含まれる業務として指示することは可能であると考えております。
○呉屋宏委員 僕は今の公室長の答弁には納得できませんから、これはそのまま追っかけていきますのでそこはしっかりと聞いてください。地公法に抵触をしていながら指示を受けられる、この人が動けるということ自体が私には理解ができない。これ知事は、本件の指示は違法ではないと思っていらっしゃるんだね。
○溜政仁知事公室長 特に違法性はないというふうに理解しております。
○呉屋宏委員 この指示を受けて本職員は動かないと、それを行使しないという、従わないということは可能なのか。
○長嶺元裕基地対策課長 地方公務員法第32条において、職員はその職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないと規定されております。このため、正当な理由なく従わないことは認められないと考えております。
○呉屋宏委員 ということは、皆さんは地公法に抵触しているおそれがありながらそれを行使させて、その職員もそれに従わなければいけないというような答えなんだね。それでよろしいですか、ちゃんと答えておいてよ。
○長嶺元裕基地対策課長 正当な理由なく従わないということは認められないと考えております。
○呉屋宏委員 地公法に抵触しているのは正当な理由ではないのか。
○溜政仁知事公室長 繰り返しになりますが、営利企業従事許可がなされていない場合でも県職員であるということには変わりはございません。ですので、駐在に関する規程で示された担当事務に含まれる業務として指示することは可能であるということでございます。
○呉屋宏委員 最後に近くなってきますからしっかりと聞いてください。本件指示を受けての情報収集活動は公務員としての活動なのか、それとも沖縄県DC株式会社の役員としての活動になるのか、どっち。でも今の話を聞いていると、知事公室長は職員としての答えをしているよね。ということは、DC株式会社の役員としての活動ではなくて、今活動を指示したのはそういうことなんだね。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在は県職員としての身分を保有し、県の事務に従事しておりますが、アメリカの法制度との適合性を確保するために設立をしましたワシントンDCオフィス社の役員としての身分も保有していることから、2つの身分を併せ持っております。この2つの目的というのは合致するものと考えておりますので、そのような立場で活動しているということでございます。
○呉屋宏委員 どのような立場なのか。役員の立場ね、職員の立場ね。どっちで活動しているのかを聞いているんだよ。
○溜政仁知事公室長 知事としましては、県職員に対しての指示ということになると考えております。
○呉屋宏委員 それが聞ければいいです。それと、先ほどからちょっと書類を見ていると、2015年に、全く違う話であるんだけれども、初年度の社長というのかな、そこの長というのかな、この人の給料は幾らだったのか。
○長嶺元裕基地対策課長 給料の額については個人情報に当たるものですので、お答えはできません。
○呉屋宏委員 僕は持っているけれど。隠す話なのか、名前は言わないでAとかBとかでやるか。どうなの、名前を言っちゃいけないのか、いいのか、答えを出して。
○長嶺元裕基地対策課長 2015年12月のFARA報告においては、15万ドルということで報告されていることは承知をしておりますが、これが平安山氏に、こちらから県が支給した給与に該当するかどうかというのは、お答えすることはできないという趣旨で答弁しております。
○呉屋宏委員 出しているじゃない。もう1人は誰、幾らもらっているのか。
○長嶺元裕基地対策課長 繰り返しになりますが、個人情報についてはお答えを差し控えますが、FARA報告では12万5000ドルと記載されているということでございます。
○呉屋宏委員 これね、15年の給料でいくとお一人が2250万、150円でのレートだよ。もう一人の山里さんが1800万。だけど、皆さんの報告書の中で、この給料が上がったり下がったりしているのよ。その2年後の2017年、Aさんは16万1000ドル、日本円にして2400万。B氏は10万1000ドル、日本円にして1500万。2年後の2019年には日本円で1770万。その次は2100万、これ2020年。2022年は今度1800万。これ何で給料が変動するのか、皆さんの県庁職員も変動するのか。県庁の職員の変動に合わせて変動しているのか。
○長嶺元裕基地対策課長 個人の給与については答弁は差し控えますが、一般的には給料を期末勤勉手当と、外国勤務手当については、職員の職務の級により支給額が変わるほか、配偶者ですとか、18歳未満の子を伴い赴任する場合には、外国勤務手当が増額されるといういうことになっております。
○呉屋宏委員 これさ、この給料、名前書かなくてもいいけれども、この名前を押さえて、こうやってワシントンに派遣された職員は、これだけもらっているんだよと言って県民に報告したら納得すると思うか。どう思う、アメリカだからしようがないのか。
○長嶺元裕基地対策課長 県職員の給与については給与条例ですとか、特殊勤務手当といった条例に基づき、適切に支給をしているということで考えております。
○呉屋宏委員 僕は今5年分を出したんだけれども、これだけでも今の答弁に合致しないと思っている。ABでいいから細かく出してください。AさんBさんでいい、名前は書かなくてもいい。我々はこれでは納得できません、こんな逃げ方ってあるのか。
○長嶺元裕基地対策課長 繰り返しになりますが、個人の給与については個人情報に当たりますので、その内容を提供することはできないというふうに考えております。
○呉屋宏委員 何でできないのか。個人名は押さえていいと言っているんだよ、黒塗りでいいと言っているんだよ。誰がもらったかは特定されないんだよ。
○城間敦人事課長 お答えします。
どのような給与の内容になっているかと、それから手当等あるいは給料の算出方法ですね、そういったものについて資料を提供していきたいと考えています。
以上です。
○呉屋宏委員 算出方法はいいよ、全部出して。委員長これは出させて、これは隠す話じゃないよ。
○宮城嗣吉総務部長 一般的に個人情報に当たるものについては、本人の同意がなければ公表することはできないです。それで、個人名を隠して開示するという部分についても、年度とか他の情報から個人情報が類推されると、個人が特定されるという部分については、また出せないというふうに解釈されています。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、呉屋委員から委員長へ一任するとの発言があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
呉屋宏委員。
○呉屋宏委員 以上です。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
午後7時50分休憩
午後8時00分休憩
○西銘啓史郎委員長 それでは再開いたします。
高橋真委員。
○高橋真委員 それでは集中審議の質疑をさせていただきます。
決算特別委員会の総括質疑でも確認をさせていただきました、今回のワシントン駐在に係る委託費の中での法人設立をした件について、お尋ねをしたいと考えております。
特に委託内容についてでありますけれど、ワシントン事務所設置に関する支援ということは明示されているようでありますが、法人設立ということは明記されておりません。まずそれは事実でしょうか、お伺いいたします。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在は2015年当時、アメリカにおいて沖縄の基地問題に関する情報収集や情報発信などを行うことを目的として設置をしております。ワシントン駐在がアメリカにおいて、安定的かつ適法に活動するため、平成27年度、沖縄県ワシントン駐在員設置及び活動支援事業として、まず1つ目、外国代理人登録法、FARAをはじめ必要と判断される登録業務の支援、2つ目にワシントンDC内への事務所設置の支援に関すること、3つ目、駐在員のビザ取得の支援に関すること。4つ目、事務所の運営支援に関すること、その他ございますが、そういったことを委託事務として発注をしているところでございます。
○高橋真委員 質疑にだけ答えていただければと思っています。
法人設立ということは明記されておりませんね、これは事実ですかということです。
○長嶺元裕基地対策課長 法人設立というところまでは明記はされておりません。
○高橋真委員 そのような委託事業の中で法人設立をしたことについて、意思決定が確認できる文書も不存在でありまして、不明確な中で、なぜそれが可能になったのかお伺いいたします。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
平成27年度の委託契約を行うに当たって、業務委託仕様書の中で、例えば先ほどあったんですけれども、事務所設置の支援に関することとか、あるいはその他駐在の設置及び活動の支援に関することというのがあって、そういうことから、この委託契約を起案する段階、その決裁をする段階は26年度に行っているんですけれども、その段階では何らかの法人が設立されるということは想定はされていたと。
ただし、27年度になって執行する段階で相談していくと、非営利法人としての登録はできませんよという形になって、そこで米国の関係省庁と相談して株式会社が適当だという助言を受けたものですから、そのときに本来であれば、本庁のほうで何らかの法人を想定されたんですけれども、株式会社として設立する手続を取らないといけなかったところを取らなかったというところで、このような結果になっているというふうに考えております。
○高橋真委員 では、それは地方自治法では何に抵触をしている、どこの条項に抵触をしている行為でしょうか。
○又吉信基地対策統括監 すみません、意思決定の部分では特に地方自治法上に抵触しているということはないとは思いますが。ただその結果、例えば公有財産に当たるものであれば議会への報告とか、あるいは株式会社とかであれば経営状況報告をしないといけないという部分が地方自治法に抵触していると。それと営利企業に従事するという手続の点については、地方公務員法に抵触していると考えております。
○高橋真委員 具体的に何条ですか。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
まず公有財産としては地方自治法の第238条、それと同法の243条の3第1項、議会への経営状況の報告については地方自治法の第243条の3第2項、営利企業従事許可については、地方公務員法の第38条でございます。
○高橋真委員 分かりました。私はもう1つ考えております。例えば意思決定をするときの起案の中で、予算の支出や財産の取得が関わってくるときには、必ず支出負担行為というものも起案をしなければいけないということは、地方自治法第232条の3のこの部分にも抵触をしてはおりませんか、お伺いいたします。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
この執行伺自体は前年度の平成26年度の平成27年2月27日に執行伺が行われております。支出負担行為については平成27年4月1日に行われているというところでございます。
○高橋真委員 では何かしら財産を取得するような調定等、起案を起こすべきではなかったんですか。株式の取得がございますよね、株式会社の設立。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
先ほどもお話しましたが、まず執行伺で契約する段階では、何らかの法人が必要であるというところは想定されておりました。
ただし、それが株式会社かどうかというのは4月1日の契約を受けた後、それから手続を進めていって出てきたことなので、執行伺とか支出負担行為の段階では、そういう財産の取得というものについては特に明記されていないということでございます。
○高橋真委員 ちょっとずれています。いわゆる設立をするときの意思決定が不明確であると、そのときの文書がないと認識をしているわけであります。
ではこれは何の法律に基づいて、何の起案が足りなかったということで、今そういう答弁をされているんですか。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から、次の質疑を先行し、答弁の準備が調った時点で答弁を行ってはどうかとの提案があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
高橋真委員。
○高橋真委員 では行政事務手続についての質疑をさせていただきます。11月25日に説明会がありました。そのときには、改めてこういった追認するための起案を行うなどの方法によって、手続上の整理を行い、速やかに是正を図るというふうにしていたものですけれど。このDC株式会社の設立の意思決定についての追認の起案、決裁を行うことによって、果たして瑕疵は治癒されるのか、まず見解をお伺いいたします。
○長嶺元裕基地対策課長 一般的に申し上げますと、行政法上、追認によりこれらの瑕疵といいますか、手続がそろっていなかったところについては治癒されるものと承知しております。
○高橋真委員 ではもう1回、法的根拠を教えてください。
○長嶺元裕基地対策課長 法律上の明確な根拠があるわけではございませんが、行政法の考え方ではそのようになるということで理解をしております。
○高橋真委員 では、つまり現状は違法状態であると認識してよろしいですか、お伺いいたします。
○長嶺元裕基地対策課長 当初の意思決定がなかったために、例えば営利企業従事許可の手続がなされていなかったことなど様々ございますが、それ以外の部分について、今違法ということではっきりちょっと申し上げられるかどうかはすみません、ちょっと私のほうでは何といいますか、はっきりと言えるようなところがございません。
○高橋真委員 ちょっと確認でございますけれど、これまでの答弁を見ていて、今違法状態と認められているものというのが3つぐらいの法律あったと思うんです、それは何でしたか。
○長嶺元裕基地対策課長 会社設立に伴って取得した株式が公有財産に当たるものであるんですけれども、それが管理されていなかった点、それから出資した法人として経営状況を議会に報告すべき団体であったという点、それからDCオフィス社の役員を兼ねることについて営利企業従事許可を得る必要があるという3点においては、現状、法律には適合していないということでございます。
○高橋真委員 分かりました。
少しまた変わります。この前、歴代の知事公室長についてですけれど、いろいろ概要の説明を受けてきたということを答弁でもおっしゃっていただいておりました。
しかしながら、現知事公室長は決算特別委員会ぐらいで初めて認識をしたというところがあったので、いわゆるどの程度の説明を受けてきたのかというところが非常に疑問でありましてね。そういった、実際に知事公室長や、また知事や副知事に説明をされていくというのは、どういった方々が説明をしてきたのか。またワシントンDC会社の存在というものを、どうやって認識をさせるというか、報告をしてきたのかというのが非常に大きな課題だろうなと考えております。そういった中でもどの程度説明をされてきたんでしょうか。そしてまた知事公室長としてどういった形で受け止めてきたのか、少し教えてください。
○溜政仁知事公室長 私も含め歴代の公室長は、在職職員のビザの申請あるいは更新の手続に必要な書類について、県職員であるということを証明するものである旨の概要説明を受けて署名をしているところでございます。
またワシントンDCオフィス社につきましては、特段、これまで説明を受けていないわけで、先ほども申し上げましたけれども、駐在職員が帰ってきたときなどは業務説明はありますが、その会社についての説明というのはなかったところでございます。
以上です。
○又吉信基地対策統括監 先ほどのものに答えてよろしいでしょうか。
○西銘啓史郎委員長 又吉信基地対策統括監。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
先ほどの関係法令の何に根拠があるか、何に違反しているかということでしたけれども。まず地方自治法の第238条では公有財産の範囲及び分類という形で、公有財産とは普通地方公共団体所有に属する財産のうち、次に掲げるものということでそこに株式が入っているというところで、まずここの株式が入っているというところを誤認して、その後、県の中のものとしては、沖縄県公有財産規則というのがありますので、それに従った手続を取らないといけないということです。その後、地方自治法の第243条の3では、今、財政状況の公表となっていますけれども、まず第1項において普通地方公共団体の長は予算執行とか、執行状況とか、地方債とかを年2回以上公表しないといけないとあるんですけれども、その公表に関してこの手続が取られていない。これについては、事務決裁規程における知事決裁の手続が取られていないということでございます。それと第243条の3については、普通地方公共団体の長は、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならないということで、議会に提出することですね、これも知事決裁を取らないといけないということで、この中の事務決裁規定には反しているというところでございます。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、答弁していない部分があるのではないかとの指摘があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
又吉信基地対策統括監。
○又吉信基地対策統括監 先ほど話したのは、これまでの調査結果において判明したところでございます。株主についてはすみません、どの法律に当たるかそこをちょっと精査させていただきたいと思います。
○高橋真委員 ありがとうございます。
またお尋ねいたしたいと思います。今回、DC株式会社の設立の手続に当たっては、このワシントンコア社からこの出資があるわけでありますけれど、これは再委託でありますか、まず再委託という事実が今回のものであるんでしょうか、お尋ねいたします。
○長嶺元裕基地対策課長 弁護士には、設立の支援について再委託をしていたということです。
○高橋真委員 分かりました。
再委託仕様書を拝見しました。再委託は承認が必要であるようであります。
この再委託の承認決裁は誰が行ったのでありましょうか。また本契約の決裁権者は当時の統括監になりますか、統括監は現副知事の池田副知事でしょうか。決裁に当たって、どのような説明を受けてきたのかお伺いいたしたいと思います。
○長嶺元裕基地対策課長 再委託の承認については当時の課長の専決決裁で行われております。当時の統括監がそれに関わっていたことはないと思われます。
○高橋真委員 課長専決で再委託だったということであります。これはまた後で確認します。そしてもう1つ質疑なんですけれど、今沖縄県のDC会社という部分のものでありますが、1000ドルということから、課長決裁でもできるんだというふうな答弁が議会のやり取りの中でもありました。実際に事務決裁規程の第4条によりますと、重要事項等の専決留保というところがありまして、専決者は訓令の定めるところにより専決することができる事項であっても、次の各号のいずれに該当するときは、上司の決裁を受けなければならないと。この場合において、決裁を求められた者がさらに上司の決裁を受ける必要があると認めたときは、その決裁を受けなければならないというふうにあります。
これが何個かパターンがありまして、その第2号に取扱上異例に属し、または重要な先例になると認められるときというものがございます。これは、これまでの県が100%子会社を設立したことということで、当てはまるのではないかと考えるんですけれど、本規定を適用すべき事案であるということではないでしょうか、お伺いいたします。
○西銘啓史郎委員長 長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 答弁の訂正があります。平成27年度のワシントン駐在の活動支援に関しましては、再委託の承認については統括監が専決をしているということでございます。
○西銘啓史郎委員長 又吉信基地対策統括監。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
今回、改めて起案して追認するという手続なんですけれども、その内容については、平成27年度に設立された会社について追認するという異例に属する内容であると考えておりますので、今のところ、知事決裁になるんじゃないかということで想定はしていますけれども、その辺りを含めて今検討しているところでございます。
○高橋真委員 次に、議論されておりました定款についてお尋ねいたします。
沖縄県はDC株式会社に対して、1000株を1株1ドルで購入したいという申込みをしていたということで英文での記載がありましたけれど、この当該申込みに係る庁内の決裁文書というのは存在しているのか、お伺いいたします。
○長嶺元裕基地対策課長 御指摘の申込みに係る庁内の決裁文書は確認されておりません。そのため追認の起案を行い、手続上の整理を行いたいと考えております。
○高橋真委員 では意思決定がまた不明確であるということであれば、この附属定款の記載というのは、信憑性はどのように考えているのかお伺いいたします。
○長嶺元裕基地対策課長 内部の意思決定の手続を欠いていたということではございますが、外部に対しては有効に法人は成立したものと理解をしております。
○高橋真委員 ありがとうございます。
いろいろ整理しなければいけない部分だと思います。そして、これもあと1つお尋ねをしたいんですけれど、今回は一般的にいわゆる事務のミスではなくて事務決裁規程の違反も散見されるなど、いわゆる本来決裁をしておかなければいけない、また決裁をいただく意思決定をしておかなければいけないという起案文書等々も全部なかった場合もありますので、そういった規程に違反をする決裁がなされていたとした場合に、この起案者から決裁者に科せられる懲戒処分というのは、どのようになるのか教えてください。つまりは決裁をしなければいけなかった、起案を上げなければいけなかった、そのときの決裁文書が不存在であるということは、そのとき決裁をする方に対しては、しっかりとやっておくべきだったということで、しっかりと科せられる部分ではないんでしょうか。
○城間敦人事課長 お答えします。
懲戒処分等の判断に当たりましては、非違行為の動機、態様及び結果、故意または過失の度合い、非違行為を行った職員の職責、他の職員及び社会に与える影響、過去の処分歴等のほか、適宜日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断しているところでございます。
○高橋真委員 いいです、終わり。
以上。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
大田守委員。
○大田守委員 質問させていただきます。
まず知事も含めて、そして執行部が10月にしか株式会社の存在を知らなかったということを答えているんですが、たしか在職証明書にはちゃんと決裁権者が署名されているんですよね。この決裁文書の中で知らなかったというのは説明がなかったのか、そしてこの文書の日本語訳が全くなかったのか、これはいかがでしょうか。
○長嶺元裕基地対策課長 歴代の知事公室長は、駐在職員のビザの申請や更新の手続に必要な書類について、県職員であることを証明するものである旨、概要の説明を受けて署名したものと考えております。
○大田守委員 このビザが何のために必要なのかということまでは説明を受けていなかったということでよろしいんでしょうか。
○長嶺元裕基地対策課長 ビザの申請に必要であるということの説明を受けて署名をしているということでございます。
○大田守委員 県のアメリカにおけるワシントン事務所として、それとも沖縄県DC株式会社、どちらのほうのビザでというそういった認識はなかったのでしょうか。民間企業のままのビザなのか、そして公務員としての身分のままのビザなのか。
○長嶺元裕基地対策課長 ビザについては設立以降、主にL1ビザを取得してアメリカに駐在をしていた経緯がございますので、当然、L1ビザの申請に係る書類であるということで認識はあったと考えております。
○大田守委員 一般質問の中で、L1ビザでもできるというお話もございました。ほかの自治体がそういった状況もあるということがあったんですけれど、
その自治体の具体的な名前が、もし分かるのであれば教えていただきたいんですが。
○長嶺元裕基地対策課長 アメリカ国内に事務所を設置している兵庫県、横浜市及び神戸市においては、職員はL1ビザを取得をしているところでございます。
○大田守委員 これらの自治体は、沖縄県のDC株式会社みたいな形の形態、そして政治活動、ロビー活動、そこまでもやるような形の事務所なんでしょうか。
○長嶺元裕基地対策課長 先ほど答弁いたしました自治体においては、ロビー活動のような活動は行っていないと承知しております。
○大田守委員 分かりました。
あと1つ確認したいんですが、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び条例によって、本来であれば退職派遣となるんじゃないんですか。これまで本県は、この退職派遣のない事例があったんでしょうか。民間企業ですよ。
○城間敦人事課長 お答えします。
沖縄県公益的法人等への職員の派遣等に関する規則に基づき、株式会社等の特定法人に派遣する法人が定められておりまして、その法人は那覇空港ビルディング株式会社、沖縄県環境整備センター株式会社、株式会社沖縄県物産公社、
久米島空港ターミナル株式会社、石垣空港ターミナル株式会社、沖縄都市モノレール株式会社がその対象となっております。
以上です。
○大田守委員 今の質問は違います。
○城間敦人事課長 御指摘のとおり、今申し上げた法人は、株式会社ですので退職して派遣ということになります。
○大田守委員 なぜ今度、沖縄県DC株式会社にはそういった退職辞令でしなかったんでしょうか。今回の問題の根本はそこにあると思うんですよね。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントン駐在職員については先ほども答弁しておりますが、基本的に2つの身分を併せ持っているということで、県からはワシントン駐在を命ずる旨の発令をしているということでございます。
○大田守委員 ちょっと分かりづらいです。それはさっきの答弁の中で何対何の割合とか、要は公務員としての時間、そして民間の社員としての時間、これの管理もできていない、そういった中でやはりこういった答弁するというのは、基本的に退職辞令からやっていない、それが問題だと思っているんですね。この件に関しましては、また次の機会に質問しようと思っております。
先ほどの宮里委員への答弁の中で、報酬はDC株式会社からではなくて、県から出ているというお話がございました。そうであればDC株式会社というのはペーパーカンパニーではないんですか。アメリカのそういった司法の目をそらすための幽霊会社、ペーパーカンパニー、もしそうであれば大変重要な問題になってくると思うんですよ。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社については、事務所を構えて、職員が様々な活動を行っている実態があるというふうに認識をしておりますので、ペーパーカンパニーには該当しないと考えております。
○大田守委員 しかし、さっきの答弁であれば、その会社からは1円も報酬が出ていないですよね。だから報酬が出せない会社というのは、ある一定の目的を持って、そこの法律の目をそらすためのカムフラージュするためのペーパーカンパニー、幽霊会社、私そんなふうにしか映らないと思うんですがこの点に関していかがでしょうか。
○又吉信基地対策統括監 お答えします。
ワシントンDCオフィス社は、ワシントン駐在が沖縄県職員の駐在等に関する規程に示す担当事務を遂行するために、必要なFARA登録を行う手段として設立したものということで、ロビー活動についてはワシントンDCオフィス社の業務にも該当しているということで活動実態があるというふうに考えております。
○大田守委員 手段としてですか、時間がないものでまた次の機会に詳しい質問をやろうと思っております。
県のほうには、たしかこういった営利企業に従事する許可の規程がありますよね。営利企業への従事制限に関する規則、規約でしたか規則でしたか。この第3条の中で、そこに行かすためには特別な利害関係がないこと、職務遂行に支障がないこと、法の精神に反しないこと、これは全て満たされる必要があるとたしかうたわれていると思うんですが。今回のDC社に関しましては、まず県とDC社は親子関係ではないでしょうか。これは利益の相反となるおそれが生じてくると思います。
2番目の職務遂行に支障がない、これに関しましては駐在職員の日中の業務、公務員としての勤務時間もしくは会社役員としての勤務時間なのか、それが明快にされていませんよね。先ほど宮里委員のときに出されました、こういった申請書もあるんですよね。しっかりと割り振りを変えて出すようにということで、これに反しないのでしょうか。
そして3つ目です。先ほどいろいろ問題が出ました法の精神に反しないのか。これは日本国内の法律はもちろんアメリカの法律も含めてです。もし法の精神に反するそういった会社であれば、犯罪の請負、そして明確な背任行為、これをしている会社はどこの国も許可をしないと思うんですよ。そしてまた、公務員はそういった会社に本来派遣してはいけないと思っております。
この3点に関しまして、御意見を伺いたいなと思っております。最後の質問です。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社は、駐在職員が米国の法制度と適合性を確保して継続的に活動するために設立した法人であり、その業務は、県職員としての駐在職員の担当事務を行う上で必要な業務の範囲内であります。そのため県の駐在職員としての職と、ワシントンDCオフィス社の事業との間に特別な利害関係はないと考えております。
また同社の事業に従事しても、県職員としての職務の遂行に支障はないということで考えております。
その他、法の精神にも反しないものと考えているところでございます。
○大田守委員 分かりました。
今回のこの答弁をいただきまして、次また考えていろいろ皆さん方に質問しようと思っておりますので、よろしくお願いします。
私は大変残念なことは退職辞令をしっかり出す、そして本来これがおかしいと分かった時点でなぜそれを是正しなかったのか、これ一番の問題だと思っております。この8年間の中で、もしかしたら2年目に分かったかもしれない、
3年目に分かったかもしれない。分かった時点で防げていればこういった形にならないんですよ。これは有能な県職員も含めて、執行部の皆さん方がなぜそこに思い至らなかったかと、私はこれが大変残念です。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑ありませんか。
島袋大委員。
○島袋大委員 給与の支払いについて少しだけ確認させてください。
駐在職員の給与の支払いは、隔地払いで行っているという答弁が先ほどありましたけれども、説明がよく分からなかったのでもう一度説明をお願いします。
○城間敦人事課長 お答えします。
米国への送金については、ワシントン事務所の駐在職員からの申出により、職員本人への隔地払いとして支出しているところでございます。この隔地払いとは隔たりのある地、遠隔地の隔地ですね、離れたところの債権者に支払いをするため、支払い場所を指定し、指定金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせ、その旨を債権者に通知して支払う方法を言います。
以上です。
○島袋大委員 地方財務実務提要第2巻の3537ページに隔地払いの支払い方法がありますけれども、その中には隔地支払いの方法は、他店払い及び郵便局払いを予定しているものと解されていますと書かれているんですよね。駐在職員の給与は他店払い、郵便局払い、どちらだったのですか。
○仲宗根園子会計課長 債権者が外国にいる場合の送金方法として、隔地払いの制度があります。こちらも実務提要の3558ページに記載がございます。隔地払いの場合は所管課のほうから、外国送金依頼書兼告知書支出調書をいただきまして、私ども会計課のほうで、支払いデータと外国送金依頼書のほうを取引銀行、指定金融機関のほうに提出して、指定金融機関のほうから、外国の取引先銀行のほうに資金を送金していただくという仕組みになっております。
郵便局ではないです、銀行になります。
○島袋大委員 同じ箇所ですけれど小切手を振り出すこととなっているようですけれども、小切手の振出しを行って、債権者である駐在職員はどこの銀行の支店で受取りを行ったんですか。
○仲宗根園子会計課長 現在では小切手のほうを振り出しているわけではございませんで、御本人たちが申し出た受取銀行の口座のほうに、指定金融機関のほうから外国の取引先銀行に資金を送付して、そちらで受け取れるような仕組みになっております。
○島袋大委員 どこの銀行で受け取ったんですか、どこの銀行の支店でと言えますか。
○長嶺元裕基地対策課長 駐在職員本人が申し出た銀行の口座ということでございます。
○島袋大委員 それは公表できないということ。
○長嶺元裕基地対策課長 その点も公表してよい情報かどうかは確認が必要だと考えております。
○島袋大委員 2015年5月当時、基地防災統括監の地位にあったのは池田竹州現副知事でありますけれども、池田副知事が当時DC株式会社設立の事実を認識していたのかどうなのか、設立時の資本金が含まれた委託料に係る支出負担行為の専決者であったことから、本人に確認する必要があるんですけれども。加えて知りうる立場にあったはずの担当統括監としての責任をどう感じているのか。問題発覚以降、一切コメントしていない姿勢を批判されて当然だと思うんだけれども、実際どうなんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 池田副知事は平成27年度以降、基地防災統括監、知事公室長としてワシントン駐在を所管をしておりました。池田副知事は本会議において、その間ワシントン駐在のスキームについて詳細な報告が行われておらず、結果的に地方自治法等に定める手続がなされていない事態になっていることについては、当時の情報の共有体制に問題があったと深く反省しておりますと答弁をしております。
○島袋大委員 だから公室長は、当時この広報担当の課長として、池田副知事は、当時知事公室の統括監として、いろんな面でホームページにもそういった形で職員が分かるような形の公表をしていて、2人が一番身近でこの状況の内容を一番分かっているんじゃないのか。お二人がちゃんと説明すれば済む話だと私は思うんだけれどね、どうですか池田副知事いないけれど、統括監。
○溜政仁知事公室長 私は2015年当時は、おそらく秘書課の班長と秘書課の課長のどちらかでおりました。そのときは直接的に基地問題に関わってはいなくて、中身について最適な株式会社、あるいは法人の設立等については知り得る立場にはなかったということでございます。
以上です。
○島袋大委員 ぜひとも池田副知事、議会でちょこっとしか答弁していませんから、皆さん方この報告書を出すに当たって、お二人の立ち位置も含めて、しっかりとこの辺のコメントも含めて出していただきたいなと思っています。
もう1点は当時のホームページとかの広報に関わった職員も含めて、職員はどの職員で、今どの地位にいるのかも含めて、しっかりとその辺は提出できるようにしていただきたいなと思っています。委員長、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
次、議会及び県民への公表について、なぜ来年2月議会をめどにしているのかが不明ではないか。ちょっと不思議に思うんですけれど。また必要な措置とはおそらく決算不認定に係る地方自治法第233条第7項に基づくものと思われます。監査請求のスケジュールもありますけれども、自発的な説明では信用に値せず、どこまでが事実なのか明らかになるのは分からないような状況ですけれど、実際どのように考えているんですか。
○長嶺元裕基地対策課長 地方自治法第233条第7項において、決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じた場合は、速やかに当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならないと規定をされております。
このような規定も踏まえ、今後速やかに必要な措置を講じ、遅くとも2月議会開会までには報告、公表したいと考えております。
○島袋大委員 遅くとも、最終的にケツが2月議会までに提出すると言っているけれども、ここが遅れた場合にはどう責任を取るんですか。
○溜政仁知事公室長 我々としましては、遅くとも2月議会開会までに報告するよう鋭意努力してまいりたいということでございます。
○島袋大委員 ケツが2月議会までにしっかりと出すということですから、その辺は前もって早まれば早めに出すということの理解でいいですよね。
○溜政仁知事公室長 そのとおりでございます。
○島袋大委員 今日7時間、8時間近く議論しているんですけれどこれだけ二転三転答弁をする、一般質問、代表質問を通して、今回の委員会でこういう状況なっているんだけれども。2月議会の結果報告を見るにも値せず、今すぐにでもワシントン事務所をこの期間、結果の発表があるまではクローズするべきだと思っているんですよ、我々は。この間の新聞紙面でも、知事はワシントン事務所がどうたらこうたらと言っているけれど、県民には理解できませんよ。県民は、ワシントン事務所はまともな仕事をしていると思っているんだよ。そうじゃなくて、今疑義が生じているんだから、そこはしっかりと結果を公表するまでに、一旦クローズするというのが当然じゃないですか。我々県民の血税を使っているんだったら。どうですか。
○長嶺元裕基地対策課長 ワシントンDCオフィス社設置に係る庁内の事務手続等について調査を行った結果、意思決定に係る庁内の事務手続及び地方自治法等の日本の法令等との適合性については、改善する点が見つかったことから、速やかに必要な措置を講じていきたいと考えております。
ワシントン駐在については、沖縄の基地問題の解決はもとより、観光等の情報発信や在米県人会等との連携に重要な役割を果たしていることから、今後も活動を継続することができるよう、一層丁寧な説明を心がけ、県民や議会の皆様の御理解をいただきたいと考えております。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から、質疑に対する答弁となっていないとの指摘があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 失礼しました。
今基地対策課長から話がありましたように、今問題となっているものにつきましてはできるだけ早く対処したいと考えております。
一方、ワシントン駐在は基地問題をはじめ、地元の北米の県人会あるいは観光と重要な役割を担っておりますので、現在も活動を続けている状態でございます。引き続き活動ができますように鋭意取り組んでまいりたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。
○島袋大委員 ワシントン事務所での活動内容を、私は何一つ否定はしていませんよ。その辺の職員は頑張っていると、皆さん方から8年間ずっとそういった形で言っていますから、それに対して私はどうこう言うつもりもないですよ。
違法性があるんじゃないかということでずっと永遠と言われている中で、皆さん方ははっきりした答弁もしないものだから、ここはちょっと違うでしょうと、一旦立ち止まってするのも当然じゃないかと言っているんだけれども、それでも活動を重視するということの理解でいいんですか。
○溜政仁知事公室長 繰り返しになりますが、様々な問題は指摘されているところでございます。それにつきましては、できるだけ速やかに対処したいというふうに考えているところでございます。
○島袋大委員 FARAへの報告書やビザ申請に当たって、知事公室長や県知事がサインをしているけれども、デジタルサインに係るシステム整備は行われているのか。サインは直筆であり、画像データを貼り付けるなど偽造行為はなされていませんかということですけれど、どうですか。
○長嶺元裕基地対策課長 相手方に発出する儀礼的な手紙のような文書への知事の署名については、デジタルでいいものと認識をして、そのように処理をしてきたという経緯がございますが、先ほど、デジタルサインについては、認められていないというような答弁がございましたので、その点も改めていきたいと考えております。
すみません、先ほどの答弁を訂正させていただきたいと思います。FARAへの報告書に知事や知事公室長が署名している事実はありません。ビザ申請の際は、添付書類に知事公室長が署名を行っており、写しの提出が認められる場合はPDFで提出をしているというところでございます。相手方に発出する、儀礼的な手紙のような文書への知事の署名はデジタルというものと認識をしております。
○島袋大委員 違法状態を認め、監査請求も出されている中で、ワシントン駐在活動事業の継続を前提とする説明をしようとする姿勢は許されないですよ。
何度も言いますけれど、兼業許可を得ていない職員の駐在発令を速やかに解いて活動を中止させるべきじゃないですか。ここはもうどう説明しても僕はおかしいと思うんだけれどね。
○溜政仁知事公室長 繰り返しになりますが、現在指摘されている問題等につきましては、速やかに整理を行って改善をしていきたいと考えております。
一方、ワシントン駐在につきましては、基地の解決はもとより観光あるいは県人会等の活動において重要な役割を担っておりますので、引き続き活動が認められるよう県民や議会の皆様に御理解をいただきたいと考えております。
以上になります。
○島袋大委員 懲戒処分の指針によれば、兼業の承認等を得る手続の懈怠として営利企業の役員等の職を兼ね、もしくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続または報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業もしくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は減給または戒告とするとあり、駐在職員がこれに該当することは明らかじゃないですか。
○城間敦人事課長 お答えします。
先ほどもお話しましたが、懲戒処分の判断に当たりましては動機あるいは態様結果、故意・過失の度合い、あるいは非違行為を行った職員の職責、他の職員及び社会に与えた影響、過去の処分歴等のほか、適宜日頃の勤務態度や非違行為への対応等も含め、総合的に考慮の上、判断しているところでございます。
○島袋大委員 これ何度も何度も繰り返しだけれど、これもうちょっと深く議論していきたいと思っています。
あるときは公務員、あるときは社長、ワシントン駐在という公務員の身分は色で言えば白ですよ。DC株式会社の社長の身分が赤ということになれば、執行部の理論は白と赤を合わせてピンクで活動しているから問題ないよと言っているわけですよね、皆さん方は。地方自治法は白と赤を合わせて管理せよいうのが兼業という意見ですよ。きちんと色を分けなさいという話ですよ。皆さん方は2つの色を混ぜてやっているんですよ。これが通るかということですよ。あなた方の解釈は無理くりの違法な解釈ですよ。私はそう思っています。
今日、歴代の所長、社長というの、この2つの職の皆さん方はいろいろやっているけれども、帰ってきてから報告もあまりないと言っている。海外にいるときはいろんな面でメールでやり取り、帰ってきたときは報告受けているというけれども。この人事は2年間で、帰ってきたその後は、ちょこっとしか報告はないというけれど、確かですか。何も聞いていないんですか。2年間駐在にいて、何らか最後に2年間のまとめのレポートとかもないのか。
○長嶺元裕基地対策課長 歴代のワシントン駐在職員が、沖縄に帰ってきたタイミングで報告しているかどうかという点でございますが、私は、詳細を存じ上げておりません。例えば知事に報告をするとか、そういったことは口頭で、そういったことがもしかしたら行われていることはあるかもしれないです。
○島袋大委員 2000万近くも給与、報酬を出してさ、口頭で私は2年間頑張りましたよ、毎日ステーキでしたねって、こんな話。
○西銘啓史郎委員長 休憩します。
(休憩中に、委員長から、謝花前副知事の過去の答弁内容と齟齬があるので、過去の記録を確認の上、慎重に答弁を行い訂正がないよう指摘があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
長嶺元裕基地対策課長。
○長嶺元裕基地対策課長 島袋委員の御指摘の点については整理して報告したいと考えております。
○島袋大委員 我々は約8年間、このワシントン事務所に対しての予算、適正的な面で中身も分からない。今回初めてこういった形で二転三転する。初めて中身に入ったんですよ。なぜなら、当時は与党の皆さんの数がありまして、一切蓋をしてきたんですよ。中身も絶対教えない。ワシントンコアに委託しているから全く分かりません。監査の皆さん方もワシントンコアに委託しているから中身すら分からないんですよ。だから監査委員の皆さん方、今慌てているんですよ。これが沖縄県の今までの実態ですよ。
その中で私は反対討論をずっとしてきた中で、どのように人事の適材適所をしているのか。中には英語もしゃべれない所長が行って、語学の勉強、人材育成をして、しっかりと基地問題の対策に精通するような人材をつくっていくと言っておいて、彼が2年間終わってきたときに知事公室の基地対策の部局には行かなかったよ。畜産振興の理事長で帰ったんだよ。あなた方、これだけ2年間英語学んで、いろんな面で沖縄の基地問題をしっかりとクリアするといって行かせておきながら、戻ってきて歴代の皆さん方の人事や配置はどうなりましたか。どこに行きましたか、説明してください。初代はそのまま外部だったからいいよ、二代目からどうなりました、帰ってきて基地対策に入りましたか。私はずっとこれ討論の中で言ってきたよ。
皆さん方はしっかりやりますと言って全部逃げてきたんだよ。中身すら我々は分からない。今回、初めて野党が数取ったからこうやって資料請求もできるようになったんだよ。恐ろしいですよ、この県政は、やりたい放題。与党の皆さん方も反対しないから、ワシントン事務所を基地みたいに使っていたんだよ。与党の議員もこういう内容は分かっていたはずよ。訪米のときは那覇空港で行ってらっしゃいとやって、帰ってきたらお帰りと言ってね、議員もみんな中身は分かっていたということでしょう。
○長嶺元裕基地対策課長 歴代の職員でということでございますが、1名は帰庁後、本庁に戻って以降、交流推進課というところで国際交流などの担当をしていたということでございます。
○島袋大委員 歴代は何名いましたか、その中で基地問題で行っているんだよ。
ワシントン事務所は9割9分基地問題で行っているんだよ。そこで何で基地関係の部署にも張り付けない、戻ってこない、国際交流、無理くり言っていないか。我々は決算のときもそう、反対討論もそう、皆さん方は真剣に適材適所でちゃんとやっているとずっとそう言ってきたんだよ。今頃になって二転三転、報告は口頭、こんな話ありますか、違うでしょうが。
公室長、しっかりと歴代の所長の帰ってきたところの部署、どこに就いたのか、なぜそこの部署に行ったのか、我々はずっと言ってきたよ。こういったことを学んだなら基地に精通する部署に行くんだよね、行きますと。皆さん方全然違うところに行かせている。何ら基地の整理縮小につながっていないよ。何のために人間のパイプをつくって、皆さん方は米国政府とパイプつくりに行っていると言っているでしょうが。何らそれやっていないよ。皆さん方、今までこんなふうにやってきたんですよ。
○溜政仁知事公室長 駐在職員は、現地において様々な連邦議会議員と補佐官を中心に意見交換を行ってきて、ネットワーク等を広げているというところでございます。帰ってきた後の人事というのは様々あるとは思うんですけれども、その現地においてはネットワークを広げて、その活動の幅も広げているということでございます。
○島袋大委員 人のつながりというのは、皆さん大事だろうと言っているじゃないですか。現地ではそうやったけれど、帰ってきてこの人は長年2年間付き合ってきたパイプは崩れるの、また新しく来た人がゼロベースでやるわけ。
こんな人事のやり方もおかしな話ですよ。皆さん方はどういう意味でやっているか分かりません。これしっかりと歴代の所長が帰ってきて、どの部署に行ったかというのは全部出してください。そしてこれは今日総務企画委員会でやっていますけれど、この内容はまかり通るものではないよ。皆さん方、百条だったらアウトですよ。徹底的にやりますか。大変なことですよこれ。どれだけ8年間予算を出していますか。成果あると言いながら、成果を聞こうとしてもこれ中身の問題ですよ。皆さん方は活動云々の前に法的な問題があるんですよ。ここはしっかりと我々は総務企画委員会でクリアできるかなと思ったけれど、到底、まかり通らないですよ。しっかりとその辺はもうちょっと深く議論しなくちゃならないと思っています。ひとつ委員長、よろしくお願いします。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、ワシントン駐在についての質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
まず、乙第1号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、乙第2号議案沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する条例、乙第3号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例、乙第4議案沖縄県税条例の一部を改正する条例、乙第10号議案沖縄県物品調達基金条例を廃止する条例、乙第11号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例及び乙第39号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の7件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの条例7件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案から乙第4号議案まで、乙第10号議案、乙第11号議案及び乙第39号議案の7件は、原案のとおり可決されました。
次に、乙第17号議案指定管理者の指定について及び乙第37号議案当せん金付証票の発売についての2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第17号議案及び乙第37号議案の2件は、可決されました。
次に、乙第38号議案沖縄県教育委員会委員の任命についてを採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第38号議案は、これに同意することに決定いたしました。
次に、甲第1号議案令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)及び甲第4号議案令和6年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、甲第1号議案及び甲第4号議案の2件は、原案のとおり可決されました。
次に、陳情の採決を行います。
陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等採決区分表により協議)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情28件と、ただいまお示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次にお諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、参考人招致についてを議題に追加することについて協議した結果、議題に追加することで意見の一致を見た。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
ワシントン駐在についてに係る参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
ワシントン駐在に係る参考人の招致についてを議題といたします。
ただいまの議題について、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いします。
休憩いたします。
(休憩中に、沖縄県ワシントン事務所初代所長を参考人として出席を求めることについて協議した結果、参考人招致を行うこととし、日程等詳細については委員長に一任することで意見の一致を見た。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
ワシントン駐在について、本委員会に沖縄県ワシントン事務所初代所長を参考人として出席を求め、意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程等の詳細については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された議案及び陳情の処理は、全て終了いたしました。
委員の皆さん、本当に長時間御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 西 銘 啓史郎