委員会記録・調査報告等
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総務企画委員会記録
令和7年 第 5 回 定例会
第 1 号
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開会の日時
| 年月日 | 令和7年9月11日 木曜日 |
| 開会 | 午前 10 時 0 分 |
| 散会 | 午前 10 時 56 分 |
場所
第7委員会室
議題
1 甲第1号議案 令和7年度沖縄県一般会計補正予算(第3号)
2 乙第1号議案 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例
3 乙第3号議案 沖縄県宿泊税条例
出席委員
委 員 長 西 銘 啓史郎
副委員長 高 橋 真
委 員 宮 里 洋 史
委 員 徳 田 将 仁
委 員 島 尻 忠 明
委 員 呉 屋 宏
委 員 島 袋 大
委 員 幸 喜 愛
委 員 玉 城 健一郎
委 員 仲宗根 悟
委 員 渡久地 修
委 員 当 山 勝 利
委 員 大 田 守
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
総務部長 宮 城 嗣 吉
税務課長 平 良 友 弘
税務課副参事 呉 屋 陽 慈
文化観光スポーツ部観光政策課副参事 比 嘉 真 之
○西銘啓史郎委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
本日は、先議案件として甲第1号議案、乙第1号議案及び乙第3号議案の審査及び採決を予定しております。
本日の説明員として、総務部長の出席を求めております。
休憩いたします。
(休憩中に、委員長から、本来であれば議案の順番どおりに審査すべきだが、乙第3号議案と甲第1議案は関連することから一括して審査することとするとの報告があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
まず初めに、甲第1号議案令和7年度沖縄県一般会計補正予算(第3号)及び乙第3号議案沖縄県宿泊税条例の2件を一括して議題といたします。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 ただいま議題となりました甲第1号議案につきまして、令和7年度一般会計補正予算(第3号)(案)説明資料により、その概要を御説明いたします。
2ページをお願いします。
今回の補正予算は、宿泊税の導入に向けた宿泊事業者の支援等を実施するための経費について、補正予算を編成するものであります。
2、補正予算(案)の概要ですが、一般会計で1億329万8000円の増額補正となっております。
その内訳は、全額、宿泊税の導入に向けた事業となっております。
3ページをお願いします。
補正後の改予算額は、8925億5983万5000円となります。
歳入内訳は、繰入金が1億329万8000円となっております。
歳出の主な内容については、後ほど御説明いたします。
4ページをお願いします。
歳入歳出の財源内訳と、参考としまして令和7年度末財政調整基金残高見込額を記載しております。
5ページをお願いします。
今回の補正額を部局別にまとめたものとなっております。
6ページをお願いします。
歳出内訳について、御説明いたします。
1番は、宿泊税条例の9月議会提出に伴う、宿泊税導入に向けた税務トータルシステムの改修に係る経費及び特別徴収義務者に対する周知広報活動に要する経費であります。
2番は、宿泊税導入に向け、システム改修等を行う宿泊事業者への支援等に要する経費であります。
7ページをお願いします。
債務負担行為の追加に関する補正であります。
賦課徴収費については、宿泊税の導入に向けたシステム改修の期間、一般観光事業費については宿泊事業者への支援が、それぞれ令和8年12月までを予定していることから、後年度に要する経費を追加するものであります。
以上が、甲第1号議案令和7年度一般会計補正予算(第3号)(案)の概要となります。
続きまして、乙第3号議案沖縄県宿泊税条例について、御説明いたします。
令和7年第5回沖縄県議会(9月定例会)総務企画委員会(先議)乙号議案説明資料を御覧ください。
5ページをお願いします。
この議案は、国内外の人々から選ばれる持続可能な観光地として発展していくことを目指し、安全かつ安心で快適な観光の実現、旅行者の受入れの体制の充実強化、その他の観光の振興に関する施策に要する費用に充てるため、地方税法の規定に基づき、宿泊税を新設するため、条例を制定するものであります。
条例の概要としましては、下の表を御覧ください。
納税義務者は、沖縄県内の宿泊施設における宿泊者、課税標準は1人1泊当たりの宿泊料金とし、課税免除は、学校教育法第1条に規定する学校の学生等または当該学生等を引率する者が当該学校の教育活動として宿泊する場合の当該宿泊、または学生等または当該学生等を引率する者が公益財団法人日本中学校体育連盟その他の規則で定める団体が主催する大会に参加するために宿泊する場合の当該宿泊としております。
税率は、定率2%で上限を2000円とし、県と併せて市町村が宿泊税を課す場合は、県の税率を0.8%、市町村税の税率を1.2%としております。
この条例は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしております。
以上が乙第3号議案沖縄県宿泊税条例の概要となります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、甲第1号議案及び乙第3号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、どの議案に対する質疑であるか、議案番号を申し述べるとともに、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
大田守委員。
○大田守委員 この課税免除団体の中で、中体連のほうは免除団体でやっているんですが、スポーツ少年団の皆さんはどうなるんでしょうか。
○平良友弘税務課長 お答えいたします。
課税免除のほうですね、規則で定める団体といたしましては、スポーツ少年団それからバスケットボール協会、野球連盟など、スポーツ協会の加盟団体等を今、想定してございます。
○大田守委員 これは今度の沖縄県の条例のほかに、規約としてつくられるんですか。
○平良友弘税務課長 規則の中にそういった団体の名称等を入れる予定でございます。
○大田守委員 税の徴収については、この1年間は多分、事業者の皆さんに応募していただいて、機器の整備とかそのための補助金も出ると思うんですけれども。施行後、想定1年だと聞いたものでね。万が一、この1年間を過ぎた場合はどうなるんでしょうか。延長があるのかどうか。
○比嘉真之観光政策課副参事 お答えいたします。
宿泊事業者へのシステム改修費等の補助につきましては、補助金の交付申請を総務大臣の同意を得た後の令和8年1月から開始し、システム改修等の完了期限を令和8年12月末とすることを想定しております。そのため、本事業の実施に当たっては先行自治体の状況を踏まえまして、余裕のある申請期間を設けるとともに、宿泊事業者に対する事業の周知や説明会などを丁寧に実施していきたいと考えております。今、委員のほうからお話のありました複数年度の部分につきましては、宿泊税の徴収、このシステム改修補助事業の実施の補助実績等を踏まえまして、支援の在り方を含めその必要性を検討していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○大田守委員 よろしくお願いします。
これ大きな資本力のある宿泊事業者であれば心配ないと思うんですけれども、やはり零細とか中小の場合、いろんなものでこの期間内に地方自治体の様々な補助金制度に申請できない場合もあるんですよね。できれば、その延長も考えるという形で答弁いただけますでしょうか。よろしくお願いします。
○比嘉真之観光政策課副参事 重ねてではございますが、まずはしっかりこの申請期限内に申請いただけるよう周知活動を徹底した上で、さらにその補助実績等を踏まえまして、延長等含めて必要に応じて検討していきたいと考えております。
以上でございます。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
呉屋宏委員。
○呉屋宏委員 これ何ページなのかな、課税免除のところを少し明確にしないと混乱が起きている可能性があります。これ、私のところにも陳情というか問合せがあって困っているんだけれど、うるま市の伊計島にN高等学校っていうのがある。これね、今、たしか全国に在学生が2万人いるんですね。これが1年から3年までの3年間に4泊5日で本校のある沖縄に来なければいけない。年間、大体4000から5000名が来るわけですよ。これが、もちろん伊計島にも経済効果がかなりあって、非常に伊計島もうるま市も助かっているんだけれども。この学生が本校へ登校をするわけですよね。こういう学校の場合、宿泊税はどうなるんですか。
○平良友弘税務課長 お答えしたいと思います。
まず、課税免除の対象範囲について述べさせていただきたいと思います。宿泊税条例の第4条に規定する課税免除の対象となる者として、学校が行う教育活動で宿泊を伴うものとして想定されるものといたしまして、通信制高等学校のスクーリング、それから学校行事や特別活動に係るものとして修学旅行、それから林間学校、臨海学校、その他これらに相当する学校行事として、リーダー研修や自然研修なども想定してございます。また部活動、それから部活動以外による学校代表としての合同チームを含む大会への参加、例えば弁論大会であったりとか、簿記大会、工業高校であれば溶接大会などそういったものも想定してございます。また、学校以外の団体が行う教育的意義を持つ活動として、地域クラブ等の活動において中学校体育連盟など規則で定める団体、先ほど少し申しましたが、そういった団体が主催する大会に参加するための宿泊についても課税免除の対象として取り扱うこととしてございます。
以上です。
○呉屋宏委員 ということは、免除になるということでいいんですね。
○平良友弘税務課長 そのとおりでございます。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はございませんか。
高橋真委員。
○高橋真委員 私も課税免除に関して質疑をさせていただきたいと思います。
この課税免除ということは、各市町村ともいろいろ議論はなされたと思うんですが、今御答弁いただきましたけれど、どのように対象範囲を決めてきたのかちょっと経緯をお尋ねしたいと思います。
○平良友弘税務課長 お答えいたします。
まず課税免除の要件でございますが、第1にまず公益上の事由に該当するかどうか、その上で課税免除に係る証明書の発行者の信頼性であったり、またホテル窓口での証明書の確認が容易であることが必要となります。それを踏まえた上で、県の当初案につきましては修学旅行生のみとしてございました。
ただ、離島市町村議会から部活動等を対象とするよう要請を受け、課税免除の対象拡大の検討を行ったところ、部活動等について他の団体での事例があることや、また学識経験者及び総務省との意見交換において、課税免除が可能との見解を受け課税免除の対象として整理してございます。
また、証明書の発行が課題となっていた小学生のスポーツ大会の参加に伴う宿泊についてですが、沖縄県スポーツ協会と意見交換を行ったところ、大会の主催団体が大会の証明をする書類を参加チームに発行することで、参加チームの代表者は、課税免除の証明書に当該書類を添付することで証明書の信頼性が担保されるとホテル窓口での確認も容易であると整理したところから、最終的な課税免除につきましては、学校教育の活動及び小学生のスポーツ大会等の参加についても対象を拡大したものでございます。
以上となります。
○高橋真委員 教育活動が主になっているということでありますが、例えば離島から本島に来る場合というのは教育目的ではなくて、例えば医療を受けるために人間ドックだったり、健康診断だったり、宿泊を余儀なくされるようなこともあるかと思います。そういった方々は税負担が生じるということになるんでしょうか。この課税免除の対象に含めていない背景というのを教えていただけないでしょうか、お伺いいたします。
○平良友弘税務課長 沖縄県の法定外目的税制度協議会において、学識経験者等から意見聴取それから導入予定5市町村、観光業界との意見交換や宿泊業者へのアンケート等を踏まえて、離島住民への配慮などの対応を決定したところでございます。県の対応方針としてなんですが、具体的には先ほど申したとおり、離島から要望の強い部活動など教育活動に伴う宿泊については、県と5市町村ともに課税免除することと、それから要望の強かった通院に係る宿泊及び部活動など教育活動の宿泊については、県と離島市町村が連携しながら現行で補助事業等を行っておりますので、そういった現行事業の拡充に取り組むこととしてございます。
以上です。
○比嘉真之観光政策課副参事 今、課税免除の件でお伝えさせていただきましたが、沖縄県におきましては、離島住民の負担軽減を図る取組の中で課税免除のほか、事業による支援を検討してまいりました。
現在、沖縄県においては、離島に住む患者が当該の医療施設への通院等を余儀なくされた場合において、通院に要する経済的負担を軽減するために、交通費や宿泊費の支援を市町村と連携して行う離島患者等通院支援事業を実施しております。
また、離島地域における格差是正、教育機関への機会均衡を図るため、中体連や中文連、高体連等へ参加する生徒の離島から本島への大会派遣費用について、航空、船舶の運賃の一部を補助してきたところでございます。
沖縄県としましては、現在、市町村等関係機関との意見照会を実施するなど、これらの事業の拡充に向け関係各課と調整を行っているところでございます。
○高橋真委員 最後です。確認いたします。
いわゆる、今回観光目的税でありますので、その趣旨は十分理解できるところであります。その課税免除にならない対象、こういった離島からの医療機関への通院の方々もほかの事業で拡充を目指していく方針を沖縄県は持っているということでありますか。部長、最後確認です。
○比嘉真之観光政策課副参事 そのとおりでございます。
○宮城嗣吉総務部長 離島の方々から離島への配慮というところで、離島市町村の議会を中心に配慮を求めるというような要請が上がった形で、これまで検討を進めてきたところでございます。
今般、そういう課税免除拡大するというところ、一部は使途事業を拡充することを引き続き検討するというところで、条例については理解を得られたというところでございますけれど、一部は意見交換なり説明をしていく過程でですね、小規模離島については条例については理解したけれども、離島についての渡航という部分については生活の一部で渡航する部分があるので、その離島の負担の軽減という部分については、引き続き検討をお願いしたいという声も上がっております。そういった部分の声を意見を参考にしながら、具体的な通院の部分について、あるいは部活動の渡航費の支援の部分について、どういった拡充が可能なのか離島市町村の協力も得ながら、その検討を進めながら、当初立案、当初予算の編成過程の中で進めていければと考えております。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
徳田将仁委員。
○徳田将仁委員 今回のこの制度自体は、やはり観光地として発展していくことが目的だと思うんですね。その中で、今回この定率2%の内訳として、市町村が1.2、県が0.8というところで、今時点でもよろしいんですけれど、県の取り分の使途、現時点でどういうふうに考えているか教えてください。
○比嘉真之観光政策課副参事 お答えいたします。
宿泊税につきましては、この使途の部分につきまして6つの柱を立てて、今後使途を整理していきたいというふうに考えております。
1つ目としましては、安全・安心で快適な観光の実現、2つ目、県民・県内観光事業者・旅行者の満足度の高い受入れ体制の充実強化、3つ目、観光地における環境及び良好な景観の保全、並びに魅力ある付加価値の高い観光地ブランドづくり、4つ目、観光の振興に通ずる文化芸術の継承及び発展並びにスポーツの振興、5つ目、地域社会の持続的な発展を観光を通じて促進することによる県民理解と、これを前提とした国内外からの観光旅客の促進などの使途に充てていきたいというふうに考えております。これらの取組を最大限に高めながら、世界から選ばれる持続可能な観光地の実現を目指していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○徳田将仁委員 普通税化の話もあったので、観光のものに使っていくということが確認できればそれでオーケーです。分かりました。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
○渡久地修委員 どうも御苦労さんです。
幾つか質問を確認させていただきたいんだけれど、乙号議案の提出理由に書かれているんだけれど、改めて総論的にこの宿泊税が制定されて施行されると、沖縄にとってどういう展望が切り開かれるんですかということをまずお聞かせください。
○宮城嗣吉総務部長 議案の提案理由にありますとおり、国内外の人々から選ばれる持続可能な観光地として発展していくことを目指し、安全かつ安心で快適な観光の実現、旅行者の受入れ体制の充実強化、その他の観光の振興に関する施策に要する費用に充てるため、宿泊税を課するということで宿泊税条例の第1条に目的を書いております。使途については先ほど説明した内容で、この宿泊税は宿泊者に負担していただくという形になりますので、その宿泊者に還元するというところの部分を念頭に置きつつ、今言う世界から選ばれる持続可能な観光地の形成を目指していくという形になります。新たな財源というところになりますので、それを活用しまして、次のステージに行けるような新たな様々な施策展開ができるようになるものと考えております。そういう選ばれるというような部分の中では、もちろん魅力の発信とかそういうものもあるんですけれども、地域住民との理解の促進であるとか、景観の形成であるとか、あるいは魅力の一つであるところの文化の発信であるとか、そういった部分での様々な施策展開が可能になるのかなと考えているところでございます。
○渡久地修委員 次に、皆さん長い間頑張って、市町村との合意形成に努力してきたと思うんですけれども、市町村との合意は得られたというふうに理解していますけれども。今回この条例は先議になったよね。その結果、5つの市町村の議会、あるいは条例制定の日程とか、これも皆さんいろいろ調整してきたと思うんですけれども、この5市町村は9月にやるのか、10月にやるのか、11月にやるのかその辺の具体的な情報があったら教えてください。
○呉屋陽慈税務課副参事 お答えいたします。
宿泊税については、これまで観光振興を図るための税として、業界団体や市町村などと議論を重ね調整を行ってまいりました。宿泊税の導入を目指す5市町村についても、県と同一の制度設計で条例案を策定しております。宿泊税条例について県が早期に議決を得ることにより、県と同じく宿泊税の導入を目指す5市町村の議会への提案時期も早まることを期待しております。
県が先議で条例を早期可決した場合の対応について、5市町村に確認したところ、本部町、恩納村、宮古島市、石垣市は9月定例議会への上程を予定し、北谷町も10月の臨時議会で対応することで早期の可決を目指すということで聞いております。
以上です。
○渡久地修委員 分かりました。
県と市町村が足並みをそろえて、そして一緒になって総務省に調整に行くんですかね、その辺を教えてください。総務省と皆さんはこれまでもやり取りをやっていると思うんだけれども、総務省との調整の結果、見通しというのはもうほぼついているということで理解してよろしいでしょうか。
○宮城嗣吉総務部長 まず、法定外目的税を新設する場合の手続についてなんですけれども、その場合、条例可決後に総務大臣と協議を行って同意を得るという必要がございます。その同意に当たっては、地方税法の第733条で国税または他の地方税と課税標準を同じくする場合で住民の負担が著しく過重となること、地方公共団体における物の物流に重大な障害を与えること、国の経済施策に照らして適当でないことの3つの事由に該当する場合を除き同意しなければならないというような同意基準がございます。
これまで、この同意基準をクリアするようにということで、5市町村と制度を同一となるように調整しております。その固まった制度設計案につきまして事前協議を既に始めているところでございますので、議決をいただければ順次正式協議に移りまして早期の同意をいただけるように、さらに5市町村と協力して調整を進めていくというふうに考えております。
○渡久地修委員 最初の説明にあったかどうか。この施行日、これは具体的に先ほど報告ありましたか。いつなのか、もう一度教えてください。
○宮城嗣吉総務部長 条例の施行日としましては、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内と規定をしております。総務省の協議、同意を得た後に公布するという形になりますので、公布の日から1年3月ということで令和8年度中ということを想定して1年3月という規定をしておりますけれども、可能な限り令和8年度中の早い時期に施行できればというふうに考えております。
○渡久地修委員 これは令和8年度中ということだけれど、報道では11月だったり12月とかという話もあったんだけれど、その辺はまだ見通しは立っていないですか。
○宮城嗣吉総務部長 総務省の同意の調整であるとかあるいは5市町村、それから観光業界との調整を踏まえて、可能な限り早期に施行できるように取り組んでいきたいと考えております。
○渡久地修委員 ぜひ、早期にできるようにやってください。
あと、この税の使途の問題だけれど、5市町村以外の配分はどういうふうになりますか。
○比嘉真之観光政策課副参事 お答えいたします。
税を導入しない36市町村に対しましては、当該年度の市町村区域からの税収見込額の2分の1に相当する額を交付金として配分することを検討しております。各市町村への配分に当たりましては、宿泊施設が少ない市町村では税収が多く見込めませんが、県全体の観光の底上げを図る観点から、最少交付金額を設定している他県の事例なども参考に引き続き検討してまいります。
○渡久地修委員 宿泊施設がない、あるいは少ないところの自治体への配分を今はちょっと触れていたけれども、その辺の配慮というのが必要だと思うんだけれど、どういうふうに考えていますか。
○比嘉真之観光政策課副参事 この交付金の最少交付金額につきましては、他県で既に福岡県が実施しておりますが、福岡県によりますと最少交付金額を50万円として設定をしております。
沖縄県におきましては、これらも参考に整理してまいりますが、各市町村において一定規模の観光関連事業が行えるよう適切に配慮しながら検討していきたいと考えております。
以上でございます。
○渡久地修委員 この配分、特にいわゆる一番少ない、最少のところの配分額の決定については、沖縄県は福岡県の50万円以上なのか。いろいろ配慮するとかと言っているけれども、その協議は市町村と一緒に決めていくんですか。それともこれは県が決めるのか。
○比嘉真之観光政策課副参事 基本的にはこの実績額の1対1、徴収額の1対1を配分するという方針は、これまでも市町村と調整してまいりました。今後、この最低金額を決定するに当たっては、基本的には県の予算規模、その補塡する部分もありますので、事業規模、予算規模も検討しながら県において決めてはまいりますが、その際には、よく市町村とも意見交換をしながら実施していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○渡久地修委員 その点でも、ぜひ全体の合意が得られるように頑張ってください。そして、これ今回、特定財源として徴収しますよね。会計処理上、これは一般会計に入るのか特別会計をつくるのか、あるいは基金を設置してやるのか、その辺しっかりと徴収する以上、明確にならないといけないよね。そこはどういうふうに考えているのか、特別会計になるんですか。
○比嘉真之観光政策課副参事 お答えいたします。
宿泊税の税収は、適切な管理執行の観点から基金を設置し、他の歳入と区別した上で管理するものとし、各事業の実施時には積み立てた基金から特定財源として充当する予算編成の仕組みを検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○渡久地修委員 基金ということなんだけれど、今回、基金条例は出ていないですよね、これはいつ出る予定ですか。
○比嘉真之観光政策課副参事 この宿泊税を管理するための基金につきましては、新たに基金を設置し既存の観光振興基金を廃止する方法のほか、既存の観光振興基金で引き続き管理する方法などが考えられます。具体的な方法につきましては、今後関係部局などとも調整の上、検討していきたいと考えております。
○渡久地修委員 どうも御苦労さんでした。皆さん長い間かかってね、やっとここまでこぎ着けているので、ぜひこれが成功するように頑張っていただきたいと思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
玉城健一郎委員。
○玉城健一郎委員 私からちょっと何点か。資料の宿泊税の制度概要のところで税収規模試算77.8億円とありますけれども、こちらは税率2%の中で市町村税の定率1.2%の部分を含めた総額ということでよろしいでしょうか。
○平良友弘税務課長 そのとおりでございます。
○玉城健一郎委員 では、この5市町村の定率1.2%の部分というのは、大体77億円の部分のどれぐらいの規模になるんですか。
○平良友弘税務課長 市町村のほうで試算した分の合計で言いますと、市町村分が約20.3億円となります。
以上です。
○玉城健一郎委員 残り57億ぐらいを1対1でほかの市町村に交付しながら、県でも事業としてやっていくという認識でよろしいでしょうか。
○平良友弘税務課長 そのとおりでございます。
○玉城健一郎委員 あともう一点、すみません、予算のところですけれども。今回、ホテルとか事業者に対する導入のものだったりとか、あとは県税に関してのシステムの改修費用が入っていますが、これは今回、市町村税の1.2%に該当する5市町村、こちらの5市町村のホテルのものも含まれている予算なんでしょうか。
○比嘉真之観光政策課副参事 今回の民間事業者のシステム改修につきましては、全県的な対象として考えております。
○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
今後、徴税コストが4.6億円かかるということなんですけれども、これは5市町村のものも含めた上での全体の市町村税の徴税コストいう認識でいいですか。それとも市町村は、この5市町村に関しては別途徴税コストをかけていくということなんでしょうか。
○平良友弘税務課長 徴税コストにつきましては、5市町村のほうにつきましては県の分も市町村税と一緒に徴収していただきますので、その分に係る徴収コストにつきましては、県のほうから徴収取扱費としてお支払いをするという予定でございます。
○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
最後になりますけれども、今回宿泊税を新たに導入していくということで、やはり多くの県民がこういったものがあるっていうこととか、先ほど渡久地委員からもお話ありましたけれども、宿泊税に関して、用途、使途というものを県民に見えやすくするためにも、いろいろ少し県としても工夫していただきたいなと思いますけれど、いかがでしょうか。
○宮城嗣吉総務部長 先ほどありましたように、会計区分は基金を設置して得られた税収について明確に区分するということと、その得られた税収でどのような形で活用しているかという部分については、県民あるいは負担していただいた宿泊者のほうにしっかり伝えるような形で、こういった形で使っていますというような形でのPRをするとともに、観光業界の意見を聞きながら活用し実施した事業については不断のPDCAによる検証をしまして、次の事業の改善につながると。そういった仕組みも検討しているところでございます。
○玉城健一郎委員 今、沖縄県はウェルカムんちゅだったりとか、この受入れに関して力を入れている中で、ちょっと観光客が増えてきてどうなのかなっていう声が出てくる可能性もありますので、やはりしっかり税を取りながら、沖縄県に還元しているという仕組みづくりをしっかり広報できるようにやっていただきたいと思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
島尻忠明委員。
○島尻忠明委員 それでは冒頭、委員長からありましたので、甲第1号議案と乙第3号議案の中の、まず一般会計補正予算の説明資料6ページと乙号議案説明資料の5ページですか、一括して質疑をさせていただきたいと思います。
まず、最初にこれいろいろと紆余曲折ありまして、離島のほうから、沖縄県は多くの離島を抱えておりますのでね、いろんな税についての優遇措置等もあったと思うんですけれど、税の公平性の負担ということでこういう形になりまして、大変御苦労したと思っております。その中からいろいろと課税免除の方策も出ておりますが、先ほどもほかの委員からも質疑があったんですけれど、やはりその辺配慮はされておりますが、私、質問取りに来たときもお話をさせていただきましたが、どうしても離島で難病を持っている方々とか、どうしても島内で治療が厳しい方々がいるということについてお聞きしましたら、それについてはほかの部局でもそういった手当、制度があるということは聞いたんですけれど。先ほど部長からもありましたように、まだその辺はしっかりとしたものが出ていないと感じておりますので、その辺は従来からもともとそういう制度設計によって、離島の皆さんがどうしても頼らざるを得なかった部分のある制度ですので、しっかりといま一度、精査をしていただきたいと思いますが、まず総務部長の見解をお聞きいたします。
○宮城嗣吉総務部長 今回の検討の中で通院に係る負担という部分について軽減、配慮してほしいというような大きな声がございました。そういう中で既存の通院費補助の部分について、どういった形で拡充できるのかということを今、検討しているところですけれども、そこの検討の方向性としては、離島市町村もこの拡充については前向きでございますので、離島市町村と連携の下、今ある制度について疾病の種類をどこまで拡充できるのか、あるいは補助対象経費をどういうふうな形で見るのか、あるいは補助率をどう見るのかとか、そういった部分を具体的に所管部局のほうで関係市町村と確認しながら、検討を進めていければなというふうに思っておりますし、そこはまさしく予算編成過程の中で具体的に詰めていければと思っています。
○島尻忠明委員 ぜひ今後、宿泊税が導入されて施行されると同時に、同じように足並みをそろえてやっていただきたいと思います。
次に、担当者は各離島のいろんなところを回られて、いろんな御説明をしたということをお聞きしましたが、まず大小、いろんな大きさの宿泊施設があると思いますが、そこに対するシステムは大体どれぐらいかかると試算をして、今予算計上をしているのかをお聞きしたいと思います。
○比嘉真之観光政策課副参事 今回の予算編成に当たりまして、このシステムを扱っている事業者さんとも意見交換を行っております。今回、補助の条件を200万として設定をさせていただいておりますが、200万につきましては他県の先行している自治体を参考に設定をしております。さらに、事業者さんとも意見交換をする中で、おおむね数十万程度というふうには伺っております。そういった中でしっかり対応していければなと考えております。
以上でございます。
○島尻忠明委員 各地域を回られて感じたと思うんですけれど、やはり冒頭に申し上げましたように、税の公平性、負担ということであるんですけれど、離島に行くと、やはりほとんど家族経営であるというのがありまして、そういうシステムとか、またいろんな提出書類等々もありまして、なかなか厳しいところも多々あると思うんですけれど、その辺も含めて、やはりしっかりと皆さんがそういったところにも手当てをして、一緒にスタートできるようなことが一番望ましいと思うんですけれど、そういった地域を回られて、そういった話は受けられなかったでしょうか、お聞きをいたします。
○比嘉真之観光政策課副参事 離島を回る中で小規模事業者のほうにも何件かヒアリングもさせていただきました。実質、システムといいますか、電話で予約を受け付けしたら、ノートや、中にはカレンダーに記入しているというような事業者もございました。そういった事業者、システム改修の対象という形にはもちろんならないんですけれど、県としましては、まずは今回の補正予算の中で実態を把握させていただきたいと思っております。そういった小規模事業者を含めた事業者の実態を把握させていただいた中で、適切な支援のツールというものを検討していきたいというふうに考えております。具体的には場合によってはアプリであったり、またエクセルシートですね、簡易なそういったもので徴税から税の申告まで、そういったものがしっかり管理できるようなものを検討できればというふうに考えております。
以上でございます。
○島尻忠明委員 やはり何度も言いますけれど、これ施行されましたらどうしてもなかなか自分たちで処理できないところもありますので、そこをぜひしっかり丁寧にやっていただいて、それが処理できなくなると、後で徴収となると大変、皆さん徴収義務がありますから。その辺も危惧するところありますので、どうぞ丁寧に説明していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○比嘉真之観光政策課副参事 まず条例可決後、また総務省の同意を得た後、制度が確定します。そういった場合には、速やかに各離島を含めまして全県的な区域で説明会を丁寧に開催していきたいと思っております。その中でこういったシステムの助成、支援というのも実施することもお伝えしながら、さらに関係の商工会議所や税理士協会の協力も得ながら制度や様々な部分を周知していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○島尻忠明委員 離島に行くと商工会というのがありますので、その辺も含めて、ぜひしっかりと進めていただきたいと思います。そして、もう先に進めている自治体もあるんですけれど、例えばこの5市町村の徴収の仕方は、市町村で徴収をしてから0.8%を県へ戻すという方法になるのか、従来どおり、県が徴収をしてその市町村にまた戻すというんですか、徴収の仕方というのはどうなりますか。
○平良友弘税務課長 お答えいたします。
税を導入する5市町村につきましては、その市町村の宿泊事業者が2%で徴収する形になります。県分と市町村分を合わせて宿泊費は徴収していただいて、それを申告納付していただいて、市町村に払い込んでいただきます。その市町村につきましては、県分の0.8分を県のほうに支払っていただくという流れになります。
以上でございます。
○島尻忠明委員 これは県の徴収業務の肩代わりをするという意味ではなくて、どういうふうになるのか。やはりいろんな経費もかかりますよね。
○平良友弘税務課長 委員おっしゃるとおり、こちらの分については徴収を委任する形になりますので、それに係る徴税コストの分については、徴収取扱費として県のほうから市町村のほうへお支払いする予定となってございます。
○島尻忠明委員 あと、この条例が可決をして、これから総務省との調整があるということなんですけれど、これまでもいろいろ皆さんは調整なされたと思いますが、この条例を可決した後、またどういう調整というか、いろいろな取組を予定されているのか、もし答弁いただけたらいただきたいと思います。
○宮城嗣吉総務部長 5市町村と共同な制度設計としておりまして、制度設計が固まった段階で、事前調整という形で総務省のほうとは調整を始めております。議決をいただいた後に、正式協議という形で事前協議の延長で正式協議に移らせていただいて、総務省のほうからは先ほど述べました同意3要件、それに合致するのかどうかというような確認が重ねてございますので、それに宿題返しといいますか、丁寧に対応しながら総務省の同意を早期に得られるように随時調整していくというような流れになるかと思います。
○島尻忠明委員 この案件、いろいろ御苦労なさっていると思いますが、ぜひまた頑張っていただいて、観光立県、ますます我々でしっかりとしたものにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、甲第1号議案及び乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者の入替え)
○西銘啓史郎委員長 再開します。
次に、乙第1号議案現業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 令和7年第5回沖縄県議会(9月定例会)総務企画委員会(先議)乙号議案説明資料を御覧ください。
3ページをお願いします。
乙第1号議案現業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正され、部分休業制度が拡充されたことを踏まえ、関係条例の規定を整備する必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要は、育児部分休業を取得できる時間が、1日の勤務時間の全部または一部について取得できるよう拡充されることを踏まえ、関係条例の給与の減額規定を改めるものです。
この条例は、令和7年10月1日から施行することとしております。
以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
○西銘啓史郎委員長 総務部長の説明は終わりました。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
(休憩中に、執行部退席)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
議案に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等の採決の方法について協議)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
これより議案の採決を行います。
まず、乙第1号議案現業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例及び乙第3号議案沖縄県宿泊税条例の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案及び乙第3号議案の2件は、原案のとおり可決されました。
次に、甲第1号議案令和7年度沖縄県一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
次にお諮りいたします。
ただいま議決しました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された先議案件の処理は、全て終了いたしました。
次回は、9月26日金曜日本会議終了後委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 西 銘 啓史郎