委員会記録・調査報告等
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総務企画委員会記録
平成29年 第 1 回 定例会
第 4 号
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開会の日時
年月日 | 平成29年3月21日 火曜日 |
開会 | 午前 10 時 0 分 |
散会 | 午後 2 時 25 分 |
場所
第4委員会室
議題
1 乙第1号議案 沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例
2 乙第2号議案 沖縄県私立学校施設改築促進事業基金条例の一部を改正する条例
3 乙第3号議案 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
4 乙第4号議案 沖縄県職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第5号議案 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第6号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
7 乙第14号議案 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
8 乙第23号議案 包括外部監査契約の締結について
9 陳情平成28年第40号、同第97号、同第101号、同第105号、同第158号、同第166号、同第171号、同第174号、陳情第12号
出席委員
委 員 長 渡久地 修 君
副委員長 新 垣 光 栄 君
委 員 花 城 大 輔 君
委 員 又 吉 清 義 君
委 員 中 川 京 貴 君
委 員 宮 城 一 郎 君
委 員 当 山 勝 利 君
委 員 仲宗根 悟 君
委 員 玉 城 満 君
委 員 比 嘉 瑞 己 君
委 員 上 原 章 君
委 員 當 間 盛 夫 君
欠席委員
仲 田 弘 毅 君
説明のため出席した者の職・氏名
総務部長 金 城 武 君
総務私学課長 宮 城 嗣 吉 君
人事課長 嘉 数 登 君
職員厚生課長 稲 福 淳 子 君
財政課長 宮 城 力 君
企画部総合情報政策課長 上 原 孝 夫 君
農林水産部営農支援課班長 長 嶺 和 弥 君
土木建築部技術・建設業課班長 砂 川 勇 二 君
土木建築部建築指導課班長 金 城 新 吾 君
警察本部警務部長 中 島 寛 君
警察本部生活安全部子供・女性安全対策課長 奥 間 政 賢 君
警察本部生活安全部安全な町づくり推進室長 新 里 薫 君
警察本部刑事部捜査第二課長 河 上 慎太郎 君
警察本部交通部長 梶 原 芳 也 君
警察本部警備部長 重 久 真 毅 君
○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
乙第1号議案から乙第6号議案まで、乙第14号議案及び乙第23号議案の8件及び陳情平成28年第40号外8件についてを一括して議題といたします。
本日の説明員として、総務部長、警察本部警務部長、同交通部長及び同警備部長の出席を求めております。
まず初めに、乙第1号議案沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城武総務部長。
○金城武総務部長 それでは、乙号議案について御説明いたします。
議案は、冊子の平成29年第1回沖縄県議会(定例会)議案(その3)にございますが、説明はお配りしております平成29年第1回沖縄県議会(2月定例会)総務企画委員会乙号議案説明資料にて行いますので、そちらをごらんください。
それでは、説明資料の1ページをお願いいたします。
乙第1号議案沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
この議案は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されることに伴い、情報提供等記録に係る規定の改正、小規模取扱事業者に係る関係規定の削除その他所要の改正を行うため、条例を改正するものであります。
改正の具体的内容を申し上げますと、1つ目に、情報提供等記録の定義の改正及び情報提供等記録の訂正を行った場合の通知先の追加を行います。
2つ目に、小規模取扱事業者に係る関係規定の削除を行います。
3つ目に、字句の整理等所要の改正を行います。
施行期日は、平成29年5月30日としますが、字句の整理等所要の改正の一部については、公布の日から施行いたします。
以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
○比嘉瑞己委員 マイナンバー制度については、いろいろ国民の不安もあると思いますが、今回の改正によって具体的に国民にとってどういった利点があるのか、説明をお願いします。
○上原孝夫総合情報政策課長 今回、条例で定めている県の独自事務について、手続をしていただく場合、県の内部―知事部局や教育委員会とのやりとりについては従来の条例の内容で情報の連携ができたのですが、今回の法令の改正により、県が行っている独自の事務について他県の市町村から情報をとれるようにすることができたという法改正がございまして、そういうことでその独自事務について県民の利便性が向上するということになっております。
○比嘉瑞己委員 個人情報を取り扱う機関がふえるということになると思います。事前に説明も受けましたが、その情報を取り扱うに当たり、間に情報提供ネットワークというものが設けられると聞きました。そうすることにより個人情報を取り扱う機関がさらにふえる。そして今、一番心配されていることは、この情報が漏れた場合の影響が一番懸念されるわけですが、その懸念についてはどういった対応がありますか。
○上原孝夫総合情報政策課長 情報のやりとりについては、国が提供している情報提供ネットワークシステムを活用して、各市町村や県、国が情報提供のやりとりをするようになっておりますが、もともとこのシステムを介して情報をやりとりするときに、個人番号そのものを使うわけではなく、住民基本台帳ネットワークシステム―住基ネットで生成される住基コードをもとにした符号などを使ってやりとりをするということで、セキュリティーの確保がなされているということと、システムの中で流れている情報については全部暗号化されておりまして、外部に漏れたとしても解析しないとデータ自体が読み込めないとか、特に今回、県を含めて全市町村、全都道府県について、情報セキュリティーの確保の対策として、番号制度に係るネットワークシステムを新たに構築しておりまして、そこでは従来我々が使用しているインターネットなどもできないということで、完全に分離されております。それから、我々が使っている総合行政ネットワーク―LGWANというネットワーク、都道府県がつくっているネットワークについても番号のネットワークとは分離されておりまして、一切外部から入ってこれないということになっております。また、番号のネットワークを新たにつくったということに加えて、そこにぶら下がっているパソコンについても新たに導入しておりまして、その事務に限った人しか使えないように個人の認証などを行い、パスワードも設けて、特定の人しか見れないようなネットワークシステムを構築して、よりセキュリティーを確保しております。
○比嘉瑞己委員 最後に総務部長にお聞きしたいのですが、今、説明を聞いていても簡単には理解できないぐらい複雑な中身になっています。住基ネットも当初はそういった目的で始まりましたが、なかなか普及も広がっていないと思います。そうした中で今度は符号とか、また間にいろいろなものが入って、そうは言ってもサイバー攻撃も国際的になっている中、一度何かあると本当に大変なことになると思います。これは国が決めたことなので県としては対応せざるを得ないと思いますが、沖縄県の中であって個人情報の取り扱いという点について、職員一人一人の認識もしっかりと持ってもらう必要があると思います。そういった意味で職員の個人番号に対する意識を持たすために、皆さんはどのような努力をされていくのか、最後にお聞かせください。
○金城武総務部長 個人情報の保護については行政として本当に守るべきことでございまして、これまでも職員に対する周知も図ってきております。総務部においても、部内会議等で常々年度初めに大きな年間取り組む項目として、こういう情報の管理といいますか、徹底することを周知をしておりますし、これは全庁的に個人情報が漏えいしないようにということで引き続き啓発に努めていきたいと考えております。
○比嘉瑞己委員 具体的な研修などもあると思うので、それを多くの職員が受けることを求めて終わりたいと思います。
○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。
○又吉清義委員 あと少し御説明をお願いしたいと思います。今、このように個人保護条例ができる中で、マイナンバー制度がどんどん確立されていくかと思いますが、今、県の把握している範囲内で、実際に用紙が来て、送って、認可をして、しっかりと活用できるところまできたマイナンバー制度というのは、進捗状況はどのくらいか把握していますか。
○上原孝夫総合情報政策課長 進捗状況といいますか、マイナンバーカードの交付率について申し上げますと、沖縄県は5.7%となっておりまして、これは2月28日時点ですが、全国については約8.3%となっております。市町村ごとにばらつき等もございますので、交付率の向上などに努めていきたいと考えております。
○又吉清義委員 確かに、私も正直に言って、マイナンバー制度をわかっているようで、届いたらこういうものだと置きっ放しにしてしまって、ようやく交付する段階ですが、ただそこでこれからのいろいろな業務―例えば申請等にマイナンバーはこういったところにも使われていくのかということを知ったものですから、行政のもろもろの手続、申請等も恐らくこれからの時代というのはマイナンバー制度で進んでいくのかと。そうなった場合、例えばこれをまだやっていない方、知らないお年寄りの方々などが申請面でおくれをとってしまうのではないかと思っているものですから、県の考え方であり、国の考え方であり、これからの手続はマイナンバー制度でいろいろな行政手続が進んでいくものだと見ておりますが、その辺について、今後の行政のあり方として皆さんはどのようにお考えですか。
○上原孝夫総合情報政策課長 現時点でマイナンバー制度については、社会福祉、税、災害対策分野ということで、3つの分野について活用・利活用できるということになっておりますが、これは国が当初から示していたとおり、今後どんどん拡大していくということがございます。去年はたまたま12月に官民データ活用推進基本法という法律もできておりまして、今後、いろいろな申請手続についてはオンラインが原則といった法律もできてきました。ということで、今後、マイナンバー自体も活用しない場合もありますが、そういう申請についていろいろ電子申請などもできる中でマイナンバーカードの公的個人認証の仕組みもマイナンバーカード自体にもございますので、そういったものを活用しながらマイナンバーカードがまた今後活用されていくと考えております。
○又吉清義委員 時代の流れでこのように方向性が出ていくのであれば―実績は5.7%でしたか。そうであれば、これを今後しっかりと県としてもぜひ周知徹底をしていかないと、例えばそれを交付しないばかりに申請ができなかったり、そういう被害ももしかしたら出てくるのかということを少し懸念しています。それはなぜかといいますと、私ごとで大変済みませんが、サッカーのライセンスというのは今のようにマイナンバー制度なのです。これがいきなり来たものですから、そこでライセンスを失った指導者も結構たくさんいらっしゃいます。これは25年前から始まっていて、そういう意味でも授業、講習会で60時間、100時間かけてとったものをこれを知らないばかりに失った人も当時いたものですから、そういった意味でもこれから行政手続や申請に不備がないようにこういうことを周知徹底していたほうが県民にとってはいいのかと思いまして、あえて聞いています。そういった努力と先ほど比嘉委員からもありました、サイバー攻撃が侵入しないように、これも周知徹底しないと本当に大変なことになるものですから、いい点もあれば、悪い点もあるかと思いますので、その辺は絶えず神経をとがらせていただきたいと思います。
最後にあと1点、個人情報保護条例ができて非常に困った問題が1つだけあります。以前、自治会長には自治会名簿と住民移動通知が来ていたので、地域にどのような方々が引っ越して来たのか、1人で住んでいるのかなど、こういうことを全て自治会長は把握できましたが、今は個人情報保護条例ができてこれができなくなってきております。把握ができなくなったおかげで何が起きているかといいますと、独居老人の把握がほとんどできておりません。逆に、沖縄県個人情報保護審査会というものがありまして、目的・趣旨によってこれもできるかと思いますが、県には具体的にせめて社会福祉上、民生委員には公開してもらいたいとか、自治会には公開してもらいたいという県民・市民からの要望等があったのか、なかったのか。この点についてはいかがですか。
○宮城嗣吉総務私学課長 個人情報につきましては、それを本人以外の者に提供するときは本人の同意が原則ということになっております。ただ、本人の同意がない場合でも、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときは提供できるということで、独居老人の中には認知症を患っているとか、安否確認が随時必要な方がいらっしゃる場合など、明らかに本人の利益になる場合にはそういう情報提供もあり得るということもあると思います。また、先ほど委員がおっしゃっていたように、条例の中で個人情報保護審査会の意見を聞いた上で公益上の必要、その他相当の理由があると実施機関が認めるときは提供できることになっております。今現在、沖縄県にそういう提供の申し入れはありませんが、制度としてそういうことは可能と考えております。
○又吉清義委員 制度を知らないということを聞いて、どうやら末端でそういうことはできませんという情報が入っているものですから、これから超高齢化社会を迎えるに当たり、日に日にこういった方々がふえているものですから、そういうことも把握して、せめて自治会と民生委員にはその情報を要望があれば出していただくことにより、お互い安全を見守ることができますし、3日間電気がついていないけどどうしたのかと。誰が住んでいるのかわからなければ、扉をたたいて訪ねることもできないものですから、せっかく頑張っていただいた先輩方やお年寄りの安全を守る、個人の利益につながるような趣旨にはお互い反しないということであれば、県においても要望等がありましたらその辺は認めていただきたいということをあえてお願いして、質疑を終わります。
○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
當間盛夫委員。
○當間盛夫委員 今度の法改正の概要で、小規模取扱事業者が同法の適用ということで、事業者の範囲が拡大されるということがありますが、資料を見ますと法人その他の団体及び事業を営む個人ということになりますが、その他の団体というのはどういう団体なのでしょうか。
○宮城嗣吉総務私学課長 法の適用対象となる個人情報取扱事業者というのは、個人情報データベース等を事業の用に供している者ということで、そのうち国の機関等は除かれるということになっています。ここでの事業というのは一定の目的を持って、反復継続して遂行される同種の行為であり、かつ社会通念上事業と認められるものということで、非営利の別を問わないということになっております。したがいまして、非営利活動を行っている団体であったとしても、個人情報を何らかのデータベースに体系化して、保有している団体については法の適用を受ける個人情報取扱事業者に該当すると考えております。
○當間盛夫委員 例えば今、又吉委員からあったように、自治会がそういう名簿を取り扱う場合もありますよね。最近、門中の親族関係のものを取り扱ったり、また親族そのもので法人化したりなどが出たりしますが、それも全部該当するということですか。
○宮城嗣吉総務私学課長 一般的に自治会やそういった門中など、何らかの名簿を体系立てて検索できるような形で保管していれば、今回から取扱事業者に該当すると思われます。
○當間盛夫委員 例えば、この部分で適用されるということで、皆さんは条例に基づき指導・助言、指針、苦情、相談が適用されるということがありますが、例えばこのことに反するといいますか、何かがあった場合にその団体に皆さんが何をどうするということなのですか。
○宮城嗣吉総務私学課長 取扱事業者になりますと、今回から法の適用を受けるということで、個人情報保護法では適正な取り扱いとして、安全管理措置の義務や個人情報を提供するときには本人の同意を得なければいけないなどの規制など、不適切な取り扱いをした場合に国の個人情報保護審査会の命令などが行われますが、この命令違反に対して罰則の適用を受けたり、そういった一定の義務が生じることになります。
○當間盛夫委員 罰則を受ける者が出てくるということは、その団体の長がそれを受けるということになるのですか。
○宮城嗣吉総務私学課長 法人であれば代表者という形になると思います。
○當間盛夫委員 法人であれば、普通は代表者になりますよね。今おっしゃった自治会にもそういうことが適用されるということであれば、自治会の会長がそれに適用されるということで理解してよろしいですか。
○宮城嗣吉総務私学課長 命令等、段階を踏んでという形になると思いますが、不適切な取り扱い後、是正指導、勧告を行って、それに従わない場合は命令という形で、段階を踏んでいくということが前提にあります。命令に違反した者は罰金に処するという形になっておりますので、法人なら法人、あるいは代表者という形になるかと思います。
○當間盛夫委員 ちなみに、我々、政治団体の後援会等々はこれに該当しますか。
○宮城嗣吉総務私学課長 個人情報取扱事業者に該当するということであれば、その団体に対しても適用があると考えます。
○渡久地修委員長 休憩いたします。
(休憩中に、當間委員から、政治家の後援会は個人情報取扱事業者に該当するのか確認があり、総務私学課長から該当する旨の答弁があった。)
○渡久地修委員長 再開いたします。
ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
○新垣光栄委員 私も又吉委員、當間委員と同じように、学校に関してお聞きしたいのですが、学校のPTA活動、子供会活動に当たってもそういうものは規制の対象になっていくのですか。
○宮城嗣吉総務私学課長 先ほどと同じような考え方で名簿等を検索できるような形で体系立てて管理・保管している場合には取扱事業者に該当することとなります。
○新垣光栄委員 そうしますと、PTAの組織や自治会、子供会を含めて、どうしても萎縮してしまうと思いますが、その場合にきちんと保護者の同意を得ておきなさいということで、そうであれば使えるということになってくると思いますが、その辺のきちんとした説明会や勉強会等含めて―これが本当に個人情報保護法の名のもとに自治会活動が全くできない状況が生まれてきたり、個人情報保護法があるので名簿ができないと言われてしまいますと、コミュニティーが保てなくなると思いますので、使う前提として、最初に名簿を集めるときに使う用途の承認を得ておくとか、そういう手だてとしてはどのようなことが考えられますか。自治会の名簿を新入学祝いをやるので使ってよろしいでしょうかとか、いろいろなPTA活動など学校関係で使うときに、まずどのような手順を踏んでおけば使い勝手がいいと言いますか、使えるようになりますか。
○宮城嗣吉総務私学課長 まず、個人情報保護制度につきましては、沖縄県であれば総務部が窓口になっておりますので、そういう部署で相談等の対応については随時対応することになります。それから、PTA等が収集した情報につきまして、どういう利用の仕方をするのかということをあらかじめ収集する段階でこういう形で使いますということで、収集の段階で本人の同意を得ていれば、同意を得た形になりますので、その範囲内で利用できるということで、収集の段階での周知を徹底するということがまず肝要かと思っております。
○新垣光栄委員 私もそのように感じていましたが、ある程度組織を保っていくため、そして会員の皆さんを集めるためにも、学校関係や自治会関係にある程度マニュアル化した同意を得るシステムが必要ではないかと思いますが、まだそこまでいっていないのか、県としてその辺はどのように考えておりますか。
○宮城嗣吉総務私学課長 やはり、個々の団体でどのように使っていくほうが一番個人情報の保護と利活用のバランスが図られるかということになろうかと思いますので、そういう取り扱いに関して随時御相談をいただければと思います。
○新垣光栄委員 相談ということになるわけですね。わかりました。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第2号議案沖縄県私立学校施設改築促進事業基金条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城武総務部長。
〇金城武総務部長 議案説明資料の2ページをごらんください。
乙第2号議案沖縄県私立学校施設改築促進事業基金条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、安全・安心な教育環境の整備促進を目的に、私立学校の施設の大規模な改造を促進する費用の財源に基金を充てることができるようにする等の必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要は、私立の小学校、中学校及び高等学校の施設の改築に加え、全面的な床・壁・トイレの改修や長寿命化対策など、大規模な改造に要する費用を県が補助する事業の費用の財源に充てる場合に基金を処分できるよう改めるものであります。
この条例は、平成29年4月1日から施行することとします。
以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 この条例で、例えば学校法人が県内に設置した小・中・高等学校の建築後30年を経過したものでなければいけないという文言がうたわれていますが、やはり、30年にした理由は何でしょうかというところですが、例えば必要に応じて大規模な改築などが起きたりしますが、これは30年以内はできないと解釈してよろしいですよね。
〇宮城嗣吉総務私学課長 これまで補助の対象としておりました改築―一旦、除却して立て直すという改築の部分については建築後30年という要件をかぶせておりました。
〇又吉清義委員 ですから、かぶせているものをそっくりそのままスライドしたのかと思いますが、例えば、29年とか、20年とか、それをもう少し幅広くできないのかと思います。建物によってはふぐあいが生じたり、いろいろなことが出てきますと、これは速やかにやるべきではないのかという考えがあるものですから、やはり30年というのは今までそのように進めてきたのでこのようになったと解釈してよろしいですか。
〇宮城嗣吉総務私学課長 今回、拡充するところの大規模な改造―改修や耐震化、模様がえなどについては30年ということではなくして、今から交付要綱を準備しますが、国の補助制度等を参考に20年ということで広げようかと考えております。
〇又吉清義委員 ぜひ、その辺は必要に応じて、本当に必要なところは出してもいいのかという考えがありますので、特にトイレ問題―洋式・和式の問題で、まだ両方あるところもありますし、洋式・和式に抵抗のある子供たちがいることも事実です。やはり今の時代に合った考え方をしますと、早目に改築するほうが無難なのかという考えもあるものですから、そこは20年、30年待たないとできませんということではなく、そういうこともやはり調査を行って認めるべきだろうという考えがあります。これは協議によってはそれなりの対応もできると解釈してよろしいですね。
〇宮城嗣吉総務私学課長 大規模な改造につきましては20年ということで対象を広げようと考えています。
〇又吉清義委員 ですから、大規模な建てかえという限定ではなく、トイレの問題のような大規模な改築に該当しないものも30年を経過しないと認めないということになるわけです。こういうところは臨機応変に現場に応じて予算は出ないのですか。
〇宮城嗣吉総務私学課長 今回、拡充しまして、改築に加えて、改造ということで、トイレの改修や模様がえなどにもつけることになっています。今回、拡充する分については30年経過ということではなく、今、20年を考えておりますが、そういう年数についても広げたいと考えております。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 対象となる私学の校舎の状況ですが、耐震度の調査などがされているのか、その耐震基準は満たしているのか、その点についてお聞かせください。
〇宮城嗣吉総務私学課長 まず県内の状況ですが、平成28年4月1日現在の耐震化率でいきますと、小・中学校が71.4%、高等学校が78.6%、合計で耐震化率は75%となっております。
〇比嘉瑞己委員 今回、この条例の改正によって、そうした対策も進むと思いますし、今、学校からいろいろ手を挙げて計画などもできているかと思いますが、条例改正後の見通しについて聞かせていただけますか。
〇宮城嗣吉総務私学課長 耐震化率は75%で、全部で28棟のうち21棟が耐震化されていると。逆に言いますと、まだ7棟が耐震化されていないという形になりますので、この7棟は当然対象になるということで、こういう事業を活用していただいて改築なりが進められていただければと思っております。直近の見込みでいいますと、平成28年度、平成29年度に海星小学校、そして平成29年度は新たに大規模改造ということで学校法人尚学学園―尚学学園のトイレの全面改修があります。平成30年度以降は、学校法人興南学園―興南学園と学校法人沖縄三育学院に活用していただくということで調整を進めていきたいと考えています。
〇比嘉瑞己委員 この改正により、耐震度が高まるように期待するところですが、改めてお聞きします。災害時の避難場所として公立の学校がよく対象になると思いますが、私学の場合も災害時の避難場所になっているケースはありますか。
〇宮城嗣吉総務私学課長 今、手元に資料がないので、私立学校が市町村の災害拠点に指定されているのかどうかについてはお答えできませんが、やはり高い建物を有している場合にはそういう活用もあり得ると思います。一例で言いますと、小・中・高ではありませんが、学校法人嘉数女子学園沖縄女子短期大学が指定されたという例はございます。
〇比嘉瑞己委員 緊急時にはそういったケースも想定されますので、しっかりと進めていただきたいと思います。
補助率が2分の1というところがなぜなのか、進める意味でも私学の果たしている役割を認めてもっと支援ができないのか、この2分の1の根拠はわかりますか。
〇宮城嗣吉総務私学課長 私立学校に対する支援の基本的な考え方にもつながりますが、私立学校は私人の寄附財産等を基礎として設立され、建学の精神と独自の校風のもと特色ある教育を実践し、個性豊かな人材育成に貢献しているところでありまして、その自主性や独自性が尊重されることから学校の運営や施設整備については私人の寄附財産と保護者からの授業料等で賄われることが原則となっております。そういう基本的な考え方のもとに学校法人の主体的な施設整備を促すということで補助率を2分の1ということで設定しております。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
中川京貴委員。
〇中川京貴委員 確認したいのですが、皆さんから出された資料の概要の中で、平成30年度までは計画にのっかっていますが、平成31年度以降は検討中とあります。実際、平成25年度、平成26年度はまだ条例が施行されていませんが、そのときは補助にならなかったのですか。
〇宮城嗣吉総務私学課長 基金条例は平成24年に創設されておりまして、事業自体は平成25年度から平成33年度までの事業として行っております。
〇中川京貴委員 先ほども質疑が出ていました、限度額が1億円で、2分の1の50%でしたか、この補助を活用した学校は、例えば10年後、5年後に新築建てかえをしたい場合に建てかえができますか。
〇宮城嗣吉総務私学課長 この事業におきましては、対象法人が6法人ございますが、1法人、1億円の上限ということで事業を実施しているところです。
〇渡久地修委員長 休憩いたします。
(休憩中に、中川委員から、1億円の補助を受けて新築か改築を行った場合、5年後に新築できるのか答弁するよう指示があった。)
〇渡久地修委員長 再開いたします。
宮城嗣吉総務私学課長。
〇宮城嗣吉総務私学課長 交付決定や交付要綱の段階で特にそういう縛りはかけておりません。
〇中川京貴委員 これからもその信念を貫いてください。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
當間盛夫委員。
〇當間盛夫委員 平成24年に基金条例をつくって、事業基金ということでやっていますが、使い勝手が悪いということで皆さん活用しなかったと。改築でしかない―30年以上というところもありましたが、改築は1億円とかでは済まないわけですので、そういった面ではこの1億円が云々というところも―当初、皆さんからすると1億円も出してもらったということで感謝ということもあったと思いますが、実際、改築をしようと思ったらそれどころではないというところもあると思います。これは恐らく総務部長でしか答弁できないと思いますが、6学校法人で1億円ということで、そういう計算になりますと、恐らく基金で6億円しか積んでいないと思います。この基金を積み上げしてでも、私学の皆さんが要望するものは校舎だけではなく、例えば先ほども出てきた災害時の地域の避難場所といった学校の位置づけもあると思いますので、そういった意味での使い勝手のいいようなものにもう少し……。今回、大規模ということでトイレ改修などにも使えるようになったというところは評価しますが、そういった積み上げもしながらもう少し学校にとって使い勝手がいいような補助にしていくべきだと思います。まず、その辺からお願いします。
〇金城武総務部長 基本的に、この基金をつくったときにはできるだけ耐震化を進めようということで、それは誘い水といいますか、総事業費からすると確かに額的には非常に少ないのですが、先ほど申し上げたように、私立という独自の校風のもとに運営されているということで、そういう考えで立ち上げたと。ただ、やはり私立学校を実際にいろいろ運営したり、あるいは事業をする中ではいろいろな要望もあろうかと思いますので、今回の改造もある意味では要望を踏まえて対応してきたというところはございます。引き続きその辺は私立の学校法人等の意見を聞きながら、また一方で、県の財政事業もございますので、もろもろ総合的な判断のもとに今後対応してまいりたいと考えております。
〇當間盛夫委員 この基金自体が一般財源からのものだということも理解しながらではありますが、今、全国的に私学の授業料についても高校や小・中学校の授業料の無償化、私立の無償化のことも出てきておりますので、そういった面で私学に対しても公と同じようなものにといいますか、できる限りそういったものに近づけるといいますか、補助的なものをやっていこうという流れはあると思います。もう一つ、沖縄県において、興南学園、沖尚学園、昭和薬科大学附属高等学校も含めて、私学が果たした高等教育においては物すごく評価すべきところだと考えていますので、そういった意味でももっと私学の皆さんの要望を酌み取って、基金をどのようにできるのか―これは平成33年までの基金にもなっていますが、その間にでもぜひ皆さんに議論していただいて、いい方向性にぜひ持っていっていただきたいと思います。これは提言で終わります。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第3号議案沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城武総務部長。
〇金城武総務部長 議案説明資料の3ページをごらんください。
乙第3号議案沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことを踏まえ、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するとともに、介護休暇を分割して取得できる制度を新設する等の必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要について申し上げますと、まず、育児または介護を行う職員の早出遅出勤務の対象となる子の範囲の追加、介護を行う職員の時間外勤務の制限、介護休暇の取得可能期間を分割して取得できる規定の追加及び介護のため1日につき2時間の範囲内で勤務しないことができる介護時間の新設のため、沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正いたします。
次に、介護時間の新設に伴い、介護時間を無給休暇とするため、沖縄県職員の給与に関する条例、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例、沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び沖縄県病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正いたします。
次に、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業の対象となる子の範囲である「その他これらに準ずる者」の規定の追加及び育児休業等が取り消された後に再度の申し出を行うことができる特別の事情を追加するため、沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正いたします。
以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 育児休業の対象の子の範囲について説明をお願いします。
〇嘉数登人事課長 育児休業の対象となる子ですが、従前、職員は任命権者の承認を受けて当該職員の子を養育するためということで、当該職員の子ということで規定されていたものを今回の改正に伴い、まず1点目は、特別養子縁組の監護期間中の子が追加されました。監護期間中については後で説明いたします。それからもう一点、養子縁組里親に委託されている子も追加されました。それから、その他これらに準ずる者として条例で定める者ということが追加されまして、この条例で定める者ですが、これは養育里親である職員に委託されている児童ということになっております。
冒頭申し上げた特別養子縁組の監護期間中ということですが、要するに、特別養子縁組をする際には、6カ月以上の試験養育期間―これを監護期間と設けておりますが、その期間にある子が対象に加わっております。それから2点目の養子縁組里親に委託されている子ですが、この養子縁組里親という制度は、養子縁組を前提として要保護児童を養育する里親制度でして、そこに委託されている子も対象となっております。3点目の条例で定める者は、先ほど申し上げたように養育里親―これは養子縁組を前提とせず要保護児童を養育する里親制度ですが、この中から児童の親等の意に反するため要支援組里親として当該児童を委託することができない職員が今回対象となっております。
〇比嘉瑞己委員 育児と介護の休暇の取得率ですが、現状を教えていただけますか。
〇嘉数登人事課長 まず介護休暇の取得状況についてお答えいたします。
これは平成27年1月から同年12月―暦年でやっておりますが、知事部局におきまして、介護休暇の取得者数は9名となっております。
続きまして、育児休業の取得者数ですが、平成27年度、知事部局においては131名となっております。
〇比嘉瑞己委員 もう少し詳しくわかれば聞きたいのですが、男性の育児休業取得件数はわかりますか。
〇嘉数登人事課長 同じく知事部局において、平成27年度で12名となっており、先ほどの131名の内数となっております。
〇比嘉瑞己委員 介護休暇は9人しかとっておらず、育児休業も131名と。職員数から見ると大変少ないかと思いますが、全国の比較などはわかりますか。沖縄県の状況はどうなっていますか。
〇嘉数登人事課長 介護休暇については手元に持ち合わせておりませんが、育児休業に関しては、男性の取得率が平成27年度で9.7%となっております。ちなみに、沖縄県では男性の育児休業の取得率5%を目指して取り組んできておりまして、平成27年度で9.7%となっております。他県の数字は手元に持ち合わせておりません。
〇比嘉瑞己委員 今の男性のところだけを見てもかなり低いことはわかると思いますが、介護休暇も9人、育児休業も131名というのは低いと思います。やはり今、働き方が社会問題にもなっている中で、県庁が率先してこういったところでもやっていけば民間でも広がっていくと思われます。皆さんはこれまでも努力をしてきたと思いますが、せっかく条例も改正されるに当たって、もっと職員がとりやすいような環境をつくるべきだと思いますが、どういったことを考えていますか。
〇金城武総務部長 まさに、職員がいろいろな家庭の事情によってはそういう休暇をとりやすい仕組みというのは、社会的にも今求められているところではございますので、県としてもこれまでもいろいろな周知を図ってきておりますが、例えば介護休暇につきましても、介護時間という形で時間単位でとれるという仕組みも新たにできましたので、そういうことも含めてより時間帯でとりやすいということで、職員のニーズにも合致するような形で制度として今回改正しますので、そういうことも含めてしっかり周知を図って、育児休業については確かに男性の取得率がまだまだ低いということもありますが、これも含めて引き続きこういう休暇がとりやすい環境といいますか、職場環境をしっかりつくっていきたいと考えております。
〇比嘉瑞己委員 最後に、介護時間が1日最大2時間とありますが、これは分けて使えるのでしょうか。ケースでよく想定されるのが、デイサービスを利用している高齢の親がいる場合、朝夕の送迎などで分けて使えると助かると思いますが、こういった使い方はできますか。
〇嘉数登人事課長 今おっしゃったように、例えば、朝夕の通所介護施設の送迎やいろいろニーズがあるかと思いますので、これはスタートの1時間、あるいは終業の1時間と分けて使うことも可能となっております。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
當間盛夫委員。
〇當間盛夫委員 今、比嘉委員からもありましたが、育児、介護の休暇取得状況といいますか、知事部局は少ないという感じもありますが、その他の部局―部局といいますか、教育委員会や教育庁、病院事業局など、そういう部分は持ち合わせていますか。
〇嘉数登人事課長 介護休暇の取得状況、他任命権者ですが、同じく平成27年1月から12月の暦年でいきますと、教育委員会は50人。それから病院事業局は5人、その他の他任命権者については実績がないということになっております。
平成27年度の育児休業の取得状況について順次お答えしますと、人事委員会が1名、教育委員会が712名、公安委員会が60名、企業局が2名、病院事業局が206名、県議会事務局が2名となっており、知事部局と他任命権者をあわせたトータルで1114人となっております。
〇當間盛夫委員 全体的にトータルしたものは全国比からするとどうなのでしょうか。
〇嘉数登人事課長 他県との比較は手元にございません。
〇當間盛夫委員 病院事業局では育児休業の取得者が206名ということで、部署によっては看護師など女性が多い職場もあるのかといったところがありますが、育児休業にしても、介護休暇にしても、知事部局が少ないですよね。やはりその辺は知事部局が率先してやられるのか、部署によってこういう開きがあるということは、いろいろと職場状況のものが加味されているようなところもあるはずでしょうが、知事部局の休暇取得に関してはどのように促していかれるのでしょうか。
〇嘉数登人事課長 今おっしゃった介護休暇や育児休業について、知事部局においては県職員の女性活躍推進及び仕事と子育て両立支援プランという計画をつくっておりまして、その中で今おっしゃった男性の育児休業取得率5%を目指していきましょうということで取り組んでおりますが、この間、育児休業や介護休暇に係る法改正もかなりありましたので、取得促進に向けて、例えばハンドブック等も発行しておりますが、そういったものを活用して促進を図っていきたいと思っております。
〇當間盛夫委員 そういったものを知事部局がもっと促進することで、女性の皆さんの幹部登用や女性がもっと働きやすい環境を県庁、行政側が率先してやっていくということは、これからの女性の働き方やいろいろな意味からしても大きなものがあると思いますので、率先して頑張ってやっていただきたいと思っております。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 今回、非常勤職員の場合にも育児休業が認められましたが、非常勤職員の期間が問題だと思います。沖縄県では非常勤ができる期間というのは何年間と決められているのでしょうか。
〇嘉数登人事課長 非常勤職員につきましては、従前、1年以内の期間としておりました。ただし、平成28年4月1日から非常勤職員制度の見直しを図りまして、同一の任命権者のもとで再度の任用を2回まで可能とするということにしましたので、最大で3年間任用できるような仕組みになっております。
〇新垣光栄委員 今、3年ということで、育児休業や介護休暇を取得した場合、職員の給与はどのように支払われるのか、なしになるのか。そして、非常勤職員の場合にも同じようになしになるのか、手当が出るのかどうか、お伺いいたします。
〇嘉数登人事課長 育児休業中の給与についての質疑だと思いますが、まず職員について、これは共済組合による育児休業手当金と福利振興会の育児支援金による給付金制度がございます。具体的には、育児休業手当金が最長子供が1歳6カ月に達する日まで支給され、最初の180日間は給料日額の8割強、その後は給料日額の6割強が支給されております。育児支援金―これは福利振興会ですが、育児休業手当金が支給されている間は月3000円、それ以降は月1万円が支給されると。それから、非常勤職員ですが、これは雇用保険の適用になりまして、6カ月までは67%、7カ月以降は50%が支給されるということになっております。
〇新垣光栄委員 なぜこのような質疑をしたかといいますと、やはり今、非正規雇用と正規雇用では―民間でもそうですが、大分格差が出ているものですから、これをぜひ県庁内でもできるだけ縮めていただきたいと。正規職員と非正規職員の格差を行政側から縮めていかないと、民間よりも悪い状況だと困ると思いますので、その辺をどうにか行政から非正規職員と正規職員のギャップをできるだけ埋めてほしいという考えで今回やっておりますが、そういう対策について考えはありますか。非正規職員と正規職員の格差をどのように埋めていかれるのか。沖縄県は非正規職員の給与が九州で一番いいということを以前伺いましたが……。
〇嘉数登人事課長 正規職員と非常勤職員との差をという話だと思いますが、そもそも適用される法律が異なっているということに伴いまして、適用される保険も異なってまいりますので、厳しいのかなという考え方を持っております。
〇新垣光栄委員 そうすると、足りないところは非正規職員の数を減らして正規職員をどんどんふやすという考え方で人事も進めていかないといけないということになるわけですね。
〇嘉数登人事課長 そもそも、正規職員と非常勤職員はおのおのの役割分担のもとで仕事を進めてきておりますので、今おっしゃったような非常勤職員を正規職員にということではなく、繰り返しの答弁にはなりますが、適用される法律が異なっておりまして、結果として適用される保険の違いもございますが、その辺は国全体として非正規職員をどうするかという議論もあろうかと思いますので、そういった国全体としての検討の推移、あり方についても見ていきたいと考えております。
〇新垣光栄委員 職員としての意識のある仕事内容、責任の所在―非正規職員に同じ仕事をさせるのではなく、職員であるという認識を持っていただいて、そういう責任のある仕事体系をぜひつくっていただきたいと思っています。よろしくお願いします。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
当山勝利委員。
〇当山勝利委員 介護休暇、介護時間についてお尋ねしますが、それぞれの取得するための要件をお聞かせください。
〇嘉数登人事課長 まず、介護休暇についてですが、これは職員が要介護状態にある対象家族の介護をするために取得ができる休暇となっております。それから育児休業ですが……。
〇渡久地修委員長 休憩いたします。
(休憩中に、当山委員から、育児休業については質疑していない旨指摘がされた。)
〇渡久地修委員長 再開いたします。
嘉数登人事課長。
〇嘉数登人事課長 介護時間ですが、要件としましては先ほど申し上げた職員が要介護状態にある対象家族の介護をするためということがありますが、特に介護時間は、勤務をしながら日常的な介護のニーズに対応するために措置するものということで、終日の取得が可能な介護休暇とは異なりまして、1日当たり、一、二時間の範囲内に限定する一方、3年間という長期間の利用が可能であるという制度になっております。
〇当山勝利委員 要介護を抱えるということですよね。そうしますと、要介護1から要件に入るのかと思いますが、だんだん要介護1から要介護2、3、4と上がっていく場合がありますよね。そうすると、要介護時間の場合は3年間という期限つきですよね。一度申請すると3年の縛りが出てくるわけですが、これは逆に申請しにくくないですか。
〇渡久地修委員長 休憩いたします。
(休憩中に、当山委員から、質疑内容について補足説明がされた。)
〇渡久地修委員長 再開いたします。
嘉数登人事課長。
〇嘉数登人事課長 今回の改正が、従前の制度の介護休暇―これは連続する6カ月となっていたものを、見通しが立たないのでなかなかとりづらいという背景もありまして、今回、介護休暇を分割してとれるようになりましたし、さらには3年間、ニーズに合わせて介護時間もとれるようになったということにおいては、ある意味ニーズに合わせて改正されてきたものと我々は考えております。
〇当山勝利委員 1つ確認させていただきたいのですが、要介護時間を申請して取得し、その後に例えば介護休暇をとるというケースはオーケーですか。
〇嘉数登人事課長 それは可能です。
〇当山勝利委員 要介護1からオーケーということで、これから地域包括ケアシステムで要介護2の人たちも家で見てくださいといった形になる可能性が出てくるので、そこら辺も気になって聞いてみました。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第4号議案沖縄県職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城武総務部長。
〇金城武総務部長 議案説明資料の4ページをごらんください。
乙第4号議案沖縄県職員の配偶者同行休業条例に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、配偶者同行休業に係る人事院規則が改正されたこと及び他の都道府県の状況を考慮し、配偶者同行休業の期間の再度の延長が可能となる特別の事情を定める必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要は、配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情として、延長期間の満了日後も配偶者の外国での勤務が引き続くこととなり、及びそのことが延長の申請時には確定していなかったこと等を定めるものであります。
以上で、乙第4号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
上原章委員。
〇上原章委員 対象となる職員として、説明の中でも国家公務員、その他の都道府県職員とありますが、これは知事部局以下、教育委員会、病院事業局などの県がかかわる職員、それと市町村の地方公務員等も全て該当しますか。
〇嘉数登人事課長 該当します。
〇上原章委員 今回、3年を越えないということで延長、また再延長を認めるということになっているわけですが、県の職員でこれを利用されている方はどれぐらいいらっしゃいますか。
〇嘉数登人事課長 まず知事部局で申し上げますと、子ども生活福祉部において1名の利用がございます。この方は、平成27年4月2日から平成30年3月31日までの3年間となっております。知事部局以外に県警ですが、こちらは平成26年9月1日から平成28年3月31日の1年7カ月、それから教育庁においても平成28年9月1日から平成29年12月22日までの約1年4カ月の間の利用があり、合計3名の利用がございます。
〇上原章委員 職員の皆さんの生活といいますか、配偶者の仕事の転勤等で海外に行かれる方もいるとは思います。従来、公務員は副職をやってはいけないとか、いろいろ規定がありますが、現地で生活のために働かざるを得ない方で、パートとかそういったケースは認められるのですか。
〇嘉数登人事課長 これは認められません。
〇上原章委員 多くはないと思いますが、この方々が復帰する場合は、同じ身分で復帰されるのでしょうか。
〇嘉数登人事課長 同一の身分で復帰します。
〇上原章委員 最後に、市町村も該当されると聞きましたが、3年という一つの線を引いた部分というのがどういったところから出ているのか、お聞かせ願いますか。
〇嘉数登人事課長 まず、国家公務員における期間の設定というのが3年以内となっておりますし、公務の世界でいきますと大体人事異動のサイクルが3年で一つのスパンとなっておりますので、そういったところも考慮されて3年という期間が定められていると思っております。
〇上原章委員 ぜひ、そのようないろいろな制度を使って、その方々がそういった身分もしっかり保証されることは大事かと思います。今回は外国のケースですが、沖縄県の場合、県外へ配偶者が転勤するケースもあります。県外の場合はやめないといけないのか、その辺の仕組みはありますか。
〇嘉数登人事課長 まず、県外の移動と外国の移動というのは、やはり往来のしやすさという点で全く異なっているので、特に外国については配偶者同行休業というものが設けられていると理解しております。
〇上原章委員 要するに、県外の場合、やめないといけないということですね。
〇嘉数登人事課長 選択肢としては、単身赴任で行くケース等々が考えられます。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第5号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城武総務部長。
〇金城武総務部長 議案説明資料の5ページをごらんください。
乙第5号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、歯科技工士法及び農地法等の一部が改正されたことに伴い条例の規定を整備するほか、新たに協議が整った旅券法等に基づく知事の権限に属する事務の一部について市町村が処理することとする必要があるため、条例を改正するものであります。
以上で、乙第5号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第6号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城武総務部長。
〇金城武総務部長 議案説明資料の6ページをごらんください。
乙第6号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、法令の施行に伴い、新規の手数料を設定するほか、既存の手数料の改正等、所要の改正を行うものであります。
このうち、新規の手数料は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料を設定するものなどとなっています。
また、既存の手数料としては、建設材料試験手数料の見直しを図るものなどとなっております。
そのほか、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の改正に伴う引用条項の改正を行うものであります。
以上で、乙第6号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 例えばいろいろな手数料がありますが、これは日本全国一緒なのか、それとも県独自でそれを決めるのか、その辺のいきさつはどのようになっていますか。
〇宮城力財政課長 全国的に統一したほうが望ましいという手数料―例えば、行政試験手数料などについては、国の政令で標準的な手数料ということで定めて、これを参考に各自治体で条例で定めることになります。それ以外については、各自治体の判断で手数料等を設定するという仕組みになっています。
〇又吉清義委員 手数料によって、例えばある程度、何%程度が上昇するのかと思ったら、金額によって何%ではなく、300円上がったところもあれば500円のところもありますし、10万円上がったところもありますし、いろいろまばらなものですから、やはりこういったものは手数料をある程度統一する中でそれが望ましいという枠内でやっていると理解してよろしいですね。
〇宮城力財政課長 今回の手数料の見直しについては、まず実際のコストがどの程度かかっているか。人件費を初めもろもろの消耗品費とか、そのあたりを合算して―例えば、既存の施設の手数料であれば、これを越えている場合には改正を行うということで、全国的な、統一的な基準のもとに何%上げるという類いのものではございません。
〇又吉清義委員 ぜひ、皆さんに私見としてお願いしたいことがあります。具体的にお聞きしますが、皆さんの資料の37ページ、一番上のpH試験から下の土の化学的性質試験があります。今、この試験というのは具体的に県独自で持っている試験場で行うのか、この試験は民間に委託をするのか、その辺について手法的にはどのようになっていますか。
〇砂川勇二技術・建設業課班長 37ページの試験ですが、これは建設材料試験でして、県の建設技術センターで行う試験になっております。
〇又吉清義委員 県の技術センターで行う試験ということですが、ぜひ、これをもっと規模を拡大していただけないかということをあえて言いたくて聞いております。例えば何かと言いますと、今、農家の土壌において、情報として異変が起きていることを御存じでしょうか。
〇砂川勇二技術・建設業課班長 先ほど、県の建設技術センターと申しましたが、技術センターは県のということではなく、一般財団法人沖縄県建設技術センターに試験を委託してやってもらっているということになりますので、訂正いたします。
〇長嶺和弥営農支援課班長 畑における土壌の分析につきましては、県の農業改良普及センターやJA、あとは民間の分析機関においても畑の土壌の分析等が行われているところです。
〇又吉清義委員 農業改良普及センターやJA等も実施しているということで、それはそれでよろしいかと思いますが、ぜひこれから第1次産業をしっかりとする―正直に言いまして、日本全国どころか世界中で土壌に異変が起きています。ですから、農家の負担をできるだけ軽くしていただいて、それなりのあるべき姿の土壌で作物をつくってもらうと。異変に関しては次に言います。そういったことを察知していただいて、農家が積極的にできる環境づくりができないかと。今、農家もどこに持っていっていいのかわからないという点と値段もやるところによってまばらですし、どの部分に異変があるのかというところもまだ十分明かされてはいませんが、既にわかっている民間業者で委託をして、これをどこでやっているかといいますと、大体県外に出すのです。そういうことを県内でしっかりとした財団法人で土壌分析ができるのであれば、そこまで拡大できないのかと。そして、なおかつ農家が持ち込みやすいように、補助メニューなどもつくれないのかと。そうすることによって、第1次産業が非常に潤っていくものだと信じていますが、そういったことを話し合われたことはありませんか。今、一般財団法人沖縄県建設技術センター等で行うメニューというのはこの部分しかやらないとか、手数料をとって拡大をすることも可能かどうか。そういったことを協議されたことはありませんか。
〇長嶺和弥営農支援課班長 今回の手数料の関係で申し上げますと、肥料の登録の手数料についての部分を私どもは所管しておりますが、農家の畑での土壌の分析につきましては、今やっている土壌の分析の項目よりもさらにほかの項目についても分析が必要ということであれば、その点については関係者と協議しながら農家の生産性向上に努めていきたいと思っております。
〇又吉清義委員 ぜひ、県にもそういうものを立ち上げていただきたいと思います。現場を見ると気づくかと思います。ぜひ、現場に出向いてそういうこともやっていただくことにより、農家が非常に立ち直れるということと、営農支援課の方ですので―特に39ページよろしいですか。39ページで肥料登録更新手数料、また38ページの肥料登録手数料があります。問題がここに物すごく隠れているのです。ですから、県としても肥料・堆肥・水肥についてきちんとした実績調査も積極的にやるべきではないかと。企業としては、一日も早くできるだけコストを安くしていいものを農家に提供しようというところで、こういうものも開発していくかと思いますが、これがコストダウンを図る意味で、畑で思わぬ二次災害が出ているということである場合に、やはり肥料の登録手数料を認知するからには、これをよしということで認知をするかと思います。しかし、中にはそうではないものもあると。やはり、成分であり、実績であり、こういうこともしっかりと検査をしてやるべきではないかという考えがあるものですから、あえてそういうことを聞いております。企業からこのように肥料をつくりましたと。これですぐに認可されるのか、皆さんとしてはものを実際に確認するのか、検査手数料をいただくからにはどのような枠組みで行っていますか。
〇長嶺和弥営農支援課班長 今回、手数料の関係で上げさせていただいている分は、肥料取締法の中では国―農林水産省がやる部分と都道府県においてやる部分が区分されておりまして、都道府県でやる分については普通肥料の中の―例えば、石灰などの肥料については県で登録しなさいということになっていますので、その中で手続をしているところです。
〇又吉清義委員 ぜひ、さらに現場を確認する中で、肥料・堆肥等も進歩していただきたいと。従来と同じパターン―要するに、20年前、10年前からやっているものでよしとするのではなく、そういうものを使う中で、過去と今ではかなり差が出てきていて、実際、畑にその現象が出ていることは事実です。それもまたぜひ調査を行って、手数料をいただく中で改善をして、進んでもらいたいということをあえて申し上げておきます。ぜひ、その辺も努力をしていただけませんか。
〇長嶺和弥営農支援課班長 その分については、関係者と情報共有しながら適切に進めていきたいと思います。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲宗根悟委員。
〇仲宗根悟委員 1つ確認したいのですが、今回、手数料の改正ということで先ほどからコストに充てて改正せざるを得ない値上げの部分が大半ですが、私たちはそうでしたらということで理解はします。しかし、業界といいますか、手数料を支払って、検査をして、検査結果を提出しないといけない書類とかがいろいろあるわけですよね。そういう場合に機関を通して試験を行うということですが、業界などいろいろあると思いますが、その業界側といいますか、試験を受ける側の皆さんというのは今回の改正を提案していますとか、あるいは理解を得られる機会があるのか、その辺のところはどのようになっていますか。
〇宮城力財政課長 今回の新設と既設の改正を含めて大きく分けて6項目ございますが、そのうちの半分、温泉成分分析機関登録申請手数料、肥料登録手数料、それから建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等、この3点について今のところ申請の見込みがないということで、特に団体等との調整をしておりません。今、改正を上げている中でも漁船の総トン数速度手数料については、年間50隻程度申請が上がることを見込んでおりまして、漁協等に確認はしていますが、特に異議はないという状況でございます。一番、新設の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料については、非住宅部分が2000平米以上の建築物ということで、一般的な個人の方は対象になり得ないので、特に団体等は対象がないのかと。建設材料試験手数料については、公共工事を受注する土木建築事業者の皆さんが対象になりますが、これも最終的には公共工事の積算に反映されることになっているものですから、特に実質的な意味での事業者負担はほとんどないと考えております。
〇仲宗根悟委員 よくわかりました。それで、この改正ですが、過去に改正をした期間といいますか、創設してどれぐらいのスパンで改正を行ってきているのでしょうか。
〇宮城力財政課長 基本的には、3年以上経過した手数料の見直しを図ることを原則としておりますので、改正については全て3年以上前に改正したということになります。
〇仲宗根悟委員 特に今回も、前回もそうだと思いますが、社会情勢、物価上昇を見てきて、業界自身も手数料の値上げについては文句がないといいますか、異議申し立てもないですし、それはそれでこれまでも来ていると。そして今回も影響するところは今の説明だとそんなにないようなお話ですが、そのように理解してよろしいですか。
〇宮城力財政課長 委員のおっしゃるとおりです。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
当山勝利委員。
〇当山勝利委員 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料についてですが、これは新たに徴収されるということですが、平成28年度以前に設計して、平成29年度以降に着工する場合、これを適合させないといけないと思いますが、そこら辺は経過措置みたいなものがあるのでしょうか。
〇金城新吾建築指導課班長 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律―建築物省エネ法の本格施行は、平成29年4月1日なりまして、4月1日以降に建築確認申請をする建物が対象となっております。
〇当山勝利委員 では、設計して建築確認がおりていれば、年度内であれば、平成29年度からは、以前の基準のままでいいということですか。
〇金城新吾建築指導課班長 以前の旧法でも努力義務はありましたので、努力義務は適用されます。ですから、4月からの義務ではありません。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第23号議案包括外部監査契約の締結についての審査を行います。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城武総務部長。
〇金城武総務部長 議案説明資料の7ページをごらんください。
乙第23号議案包括外部監査契約の締結について、御説明いたします。
この議案は、平成29年度の包括外部監査契約を締結するため、議会の議決を求めるものであります。
議案の内容は、契約金額の上限を1051万9000円と定め、契約の相手方を弁護士の當真良明氏とするものであります。
以上で、乙第23号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、乙第23号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第23号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者の入れかえ)
〇渡久地修委員長 再開いたします。
次に、総務部関係の陳情平成28年第40号外1件の審査を行います。
ただいまの陳情等について、総務部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
金城武総務部長。
〇金城武総務部長 総務部関係の陳情案件につきまして、お手元にお配りしております総務企画委員会陳情説明資料に基づき、御説明いたします。
表紙をめくっていただき、陳情一覧表をごらんください。
総務部関係は、陳情が継続2件となっており、新規の請願及び陳情はございません。
陳情の継続2件につきましては、処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
以上、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 説明資料2ページ、陳情平成28年第158号について、前回の審査でもかなり詳しくやったと思いますが、陳情要請の内容である「県の所有する施設及び敷地全ての灰皿を撤去して敷地内全面禁煙にすること」に照らして、端的に全部できているのか、敷地の部分がまだできていないという理解でいいですか。
〇稲福淳子職員厚生課長 敷地内禁煙につきましては、県の施設―知事部局ですが、全職場が61施設ありまして、そのうち、敷地内全面禁煙が18施設でされております。受動喫煙に関して特別な配慮を必要とする者が多く訪れる施設につきましては20施設ありますが、そのうちの13施設が敷地内全面禁煙になっておりまして、あとの7施設については今後また進めていく予定です。こちらにあります県の所管する施設については、現在のところ残念ながら把握しておりません。
〇比嘉瑞己委員 特に対策が必要だという20施設のうち、まだ7施設残っているということですが、それは具体的にどこなのか。そして、それがなぜ進んでいないのか、理由を教えてください、。
〇稲福淳子職員厚生課長 7施設については、コザ児童相談所や沖縄県立総合精神保健福祉センター、具志川職業能力開発校、浦添職業能力開発校、沖縄県立芸術大学、沖縄県女性相談所、沖縄県中央児童相談所となっていますが、これらの施設につきましては、施設が小さすぎて、出入り口から20メートル以上離れたところに喫煙所が設けられないということで、建物の構造上、難航しているところです。
〇比嘉瑞己委員 ただ、ハード面の問題ではなく、特別にここは大切なのだという位置づけがありますよね。そうしますと、こういった施設の特性云々ではなく、そもそも全面禁煙にすべきだというところだと思います。この7施設はすぐにでも対策をとるべきではないですか。
〇稲福淳子職員厚生課長 今後、その辺は個別に対策をとって進めていきたいと思います。
〇比嘉瑞己委員 児童相談所なども入っていましたので、子供たちの受動喫煙も心配ですので進めていただきたいと思います。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
午前11時47分 休憩
午後1時20分 再開
〇渡久地修委員長 再開いたします。
次に、乙第14号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、警務部長の説明を求めます。
中島寛警務部長。
〇中島寛警務部長 乙第14号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
地方警察職員の定員につきましては、警察法第57条第2項の規定により、政令で定める基準に従って条例で定めることとされております。
平成29年度に、全国で886人の地方警察官が増員されることとなり、そのうち県警察には、ストーカー事案及び配偶者等からの暴力事案等の人身安全関連事案対策の強化として2人、振り込め詐欺などの特殊詐欺対策の強化として2人、我が国を取り巻く国際情勢の変化に対応するための事態対処能力の強化として1人、合計5人の地方警察官の割り当てがあったことから、条例で定められている警察官の定員を改めるものであります。
なお、施行期日は、平成29年4月1日を予定しております。
以上で、乙第14号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇渡久地修委員長 警務部長の説明は終わりました。
これより、乙第14号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 5人増員の内訳を見て、ストーカー事案及び配偶者等からの暴力事案の対策強化に2人となっておりまして、県内でもそうした記事がふえてきていると感じるわけですが、この相談件数が今どういった状況にあるのか、また全国との比較がわかればあわせてお願いします。
〇奥間政賢子供・女性安全対策課長 DV事案については、昨年中686件の相談がありました。ストーカー事案につきましては、昨年中124件の相談がありました。全国的なものについて平成28年中のものは出ておりませんが、10万人当たりの相談件数で、配偶者暴力事案の相談については平成27年度は16位となっており、ストーカー事案につきましては平成27年中全国では40位となっております。
〇比嘉瑞己委員 2人増員になりますが、これで十分なのかというところが気になります。現行体制がもしわかるのであればそこの説明と、2人増員で十分という認識なのか、お尋ねします。
〇中島寛警務部長 DVやストーカーの相談件数は、今、子供・女性安全対策課長から説明があったとおりでして、加えて、例えば児童虐待の通告―きょうの新聞等にも出ておりましたが、通告人数も平成28年はたしか381件ということで過去最大になっているということで、いわゆる人身の安全など早急に対応する必要がある事案が非常にふえてきていると県警としては認識しております。捜査員の体制等につきましては、今後の警察の対応能力等が明らかになるので差し控えさせていただきたいのですが、このような児童虐待や高齢化社会になることを踏まえますと、高齢者に係る問題も出てくると思っていまして、そういう意味では今後ますます増強する必要があると思っています。今回の2人の増強はその第一歩といいますか、そのように考えております。
〇比嘉瑞己委員 全国の事例で気になることとしまして、警察に相談していたけれどもなかなか対策がとれずに犯罪に遭ってしまったというケースが見受けられますが、これは相談があった時点でどういった対応をするのかということが大事かと思います。児童相談所―児相や女性相談センターとの連携が重要だと思いますが、そこについて県警はどのように対応していますか。
〇中島寛警務部長 いわゆる、警察安全相談というものがございまして、各署や県警本部にDVや人身関連の事案の場合、相談がございます。その相談があった全ての事案について電子的に記録化しまして、所管課長、また警務部においても私を含めて本部長まで次の日には報告されるシステムが構築されております。そして、緊急性が高い案件でしたら個別に署に「これは関係機関と連携して早急に対応してください」ということをお願いしたり、逐一その状況をフォローできるようにしているところでございます。
〇比嘉瑞己委員 続いて、振り込め詐欺などの特殊詐欺の対策強化についてですが、件数と被害総額はわかりますか。
〇中島寛警務部長 平成28年、本県で言いますと31件、被害総額で約3600万円の被害が発生しています。ちなみに、全国では大体約1万4000件で、被害総額で言いますと四百五、六十億円程度の被害があったと承知しております。
〇比嘉瑞己委員 そのうち、検挙件数はどのようになっていますか。
〇中島寛警務部長 平成28年中は検挙はございませんでした。ただ、平成27年中については3件、2名の検挙をしております。
〇比嘉瑞己委員 実質3件の事例も含めて教えていただきたいのですが、電話で県内ではなく県外からもそうした加害者がいるということを聞いたことがあります。そういった意味で、なかなか検挙率が上がらないので、今回、増員しますが、どのようにして検挙につなげていくのですか。
〇中島寛警務部長 事案の概要については後ほど課長に御説明させようと思いますが、特殊詐欺の検挙の難しいところは、1つは非常に組織化されているといいますか、いわゆる出し子・受け子と言われるものであったり、見張り役など、非常に組織化、分担がされていて、それぞれがお互いの素性を余り知らないといった部分があったり、犯罪を助長するツールといいますか、携帯電話が他人の名義であったり、口座が他人の名義であると。実際にお金を引き出す部分が都内で行われたり、関西圏で行われたりということで、実際に犯罪者をキャッチする瞬間が沖縄から遠方であるという隘路がございます。そういうこともありまして、例えば警視庁に人を派遣して、そういう事案があったときにすぐに対応していただくような対策は進めております。
〇河上慎太郎捜査第二課長 ただいま警務部長からも説明がありましたが、例えば一昨年、平成27年に検挙した事例ですと、東京都内に捜査員を派遣して現場設定しまして、そこでお金の受取人を逮捕したと。また、11月には神奈川県内にとりに来た受け子を逮捕した事例があります。そのように、常時首都圏にも人をやっておりますが、必要に応じて首都圏、そして県外も含めて必要な捜査員を派遣するなど捜査を行っているところでございます。
〇比嘉瑞己委員 一度振り込んでしまうとなかなか難しい事件が多いと思いますので、どのように防ぐのかということはずっと課題だと思いますが、未然に防げるように頑張っていただきたいと思います。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
中川京貴委員。
〇中川京貴委員 今、警務部長の説明で地方警察職員の定員について警察法第57条第2項の規定によりということでありましたが、全国的に886人の地方警察官の増となっていますが、先ほど質疑がありましたように、そのうち沖縄県に5名というのは少ないと思いますが、いかがでしょうか。
〇中島寛警務部長 まさに、886人の人数の割合として5名というのは少ないと思いますが、一方で、例のうるま市の事件を踏まえて、100人が今年度沖縄県に手当てされているということでございまして、そういう意味で言いますと、全国でいうところの8分の1から9分の1が沖縄県に割り当てられているということになりますので、人口の規模、県警の規模を踏まえますと、トータルとして見た場合、沖縄県に手当てはいただいたのかと思っております。
〇中川京貴委員 今、説明を受けましたが、たしか沖縄県に100名増員されたときには、あれはあくまでも地域課自動車警ら隊ということでの100名増で、あれはたしか菅官房長官の肝いりで沖縄の地域安全を守るということでだったと思います。この方々がDVまたはストーカー、振り込め詐欺の―要するに、そういう仕事ができないと思っていますが、できるようになるのでしょうか。
〇中島寛警務部長 この件につきましては、先般の条例提出のときにも御説明させていただきましたように、条例の100名増員の趣旨が地域警察活動のためということですので、増員された100名については地域警察活動に従事することになります。ただ、やはり地域警察活動というのは警察活動の基盤ですので、沖縄県の治安に対する効果といいますか、非常に効果があると思っております。
〇中川京貴委員 そのときは100名の増員で、今回の条例は4月1日からの施行ということがありますが、現在、沖縄県における各警察署はもちろん、県警本部においてもパトカーの台数はどれぐらいありますか。
〇中島寛警務部長 二輪―いわゆるバイクを含めて約900台ございまして、そのうち100台が二輪でございまして、数字で言いますと約900台ほどになっております。
〇中川京貴委員 前回、地域課自動車警ら隊100人増に伴って、パトカーもふやしたのでしょうか。
〇中島寛警務部長 20台分の補正予算がつき、配付をいただいておりまして、その20台につきましては100人の採用者が来たと同時に運用を開始しております。瞬間最大風速で常に20台が多く警らをしているという状況でございます。
〇中川京貴委員 そのときにたしか補正をしましたが、その補正後、国からの分で賄うという話でしたが、この20台に関してはそうですか。
〇中島寛警務部長 パトカーについては国費で負担しております。
〇中川京貴委員 振り込め詐欺については先ほど答弁にもありましたように、どこから電話がかかってきているかわからない、テレビやニュース等でもやっていたとおり、犯罪者が電話を1台幾らという形で50台も100台も購入して、振り込め詐欺や詐欺事件などに使用していて、犯人を捕まえることがなかなか厳しいということがありますが、今後の対策として県警としては振り込め詐欺についてどのように考えていますか。
〇中島寛警務部長 振り込め詐欺につきましては、先ほど申し上げましたように、組織的に行われている点や犯罪助長ツールがいろいろ使われているなど非常に難しいところがございます。ただ一方で被害額も年々高く推移しておりますので、1つは受け子や出し子など末端だけではなく、組織の中枢に上り詰めるような、突き上げた捜査をしていくべきかと思っております。あと、いろいろな相談などがありますので、そういうことがあった場合に、例えば犯罪に使われている口座を金融機関等と連携して、すぐ凍結して、次の被害者を出さないように、その口座を使えないようにするといった取り組みを進めていきたいと思います。
〇中川京貴委員 過去の委員会でも質疑しましたが、例えば電話が関西からかかってきているとか、大体絞られてくると思います。これは事件だと判断したときに事前に逮捕することは可能ですか。電話でやりとりをしているときに、現行犯で逮捕することは可能なのでしょうか、
〇河上慎太郎捜査第二課長 例えば、詐欺の電話がかかってきたときに通報がありましたら、電話を受けた方の協力のもと、例えばだまされたふり作戦などを行いまして、お金を届ける約束をした上でその現場にやってきた人を逮捕するといった取り組みなどをしております。
〇中川京貴委員 先ほどDVが686件、ストーカーが124件とありましたが、DVとストーカーの違いは―ストーカーは女性の愛情関係によるものだと聞きましたが、DVとストーカーの実際の違いはどこですか。
〇奥間政賢子供・女性安全対策課長 DVというのは配偶者暴力ということで、夫婦間や内縁関係あるいは同棲関係などといった男女関係のもつれを介しての暴力行為をDVと呼んでおります。ストーカーは、同じ恋愛関係ではありますが、相手に感情がないにもかかわらずつきまとったり、電話を何回もかけたり、拒否しているのにさらにメールを送りつけたりなど、このようなつきまとい行為に関連するものをストーカーと区別しております。
〇中川京貴委員 先ほど答弁をいただきましたが、DV686件、ストーカー124件のうち、逮捕された方は何件で、また注意をしたおかげで解決したのは何件でしょうか。
〇奥間政賢子供・女性安全対策課長 逮捕というより検挙という形で把握しておりますが、DVの検挙件数については平成28年中は136件でした。そして、ストーカーにつきましては35件の検挙であります。
〇中川京貴委員 そのうち繰り返されているケースは何件でしょうか。
〇渡久地修委員長 休憩いたします。
(休憩中に、中川委員から、県外の事例で、逮捕後強制入院させられた者が退院後に殺人を犯した事件があったが、県内で発生する可能性もあるので質疑していると補足説明があった。)
〇渡久地修委員長 再開いたします。
中島寛警務部長。
〇中島寛警務部長 委員がおっしゃっていることは、措置入院の退院時の手続のことだと思いますが、私は保健衛生の専門家ではないので、そこら辺がどういう手続で措置入院が解除になるのかということについて余り詳しくありません。ただ、警察の取り組みとして申しますと、1つは被害者通報登録システムがございまして、そういう被害者の方に関しては、一旦、人身安全関連事案の対象者ということが判明しますと、登録を行って、仮にその人から110番がかかってきましたら、この人はいろいろな被害が過去にあったとか、そういうことが110番通報のモニターで常時わかるような、すぐに対応できるようなシステムを構築しております。もう一つは、平成29年度の予算でシステムを組む予定ですが、人身安全関連システムというものをつくりまして、例えばDVをやる容疑者もいれば、その容疑者も同じくストーカーをやったりとか、非常に密接に関連している部分がございますので、そういったことを各課横断で把握できるようにするシステムを今年度予算で構築する予定です。
〇奥間政賢子供・女性安全対策課長 再犯関係の資料は今のところとられていないということで、お答えできない状況であります。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
當間盛夫委員。
〇當間盛夫委員 今度、増員で2771名ということでの改正になりますが、先ほど10万人当たりいろいろとありましたので、人口割りでいきますとどのようになって、都道府県のそういったものもあるのでしょうか。
〇中島寛警務部長 今の委員の御質疑にありました人口割りにしますと、100人増員ができまして警察官1人当たりの人口負担というのは528人になります。ざっくり申し上げて一般的な平均でいいますと、1人当たりの警察官負担事務が500人ということが言われておりまして、そういう意味では沖縄県のレベルをそこまで持って行くには、今、定員が2766人ですが、それを2922人まで上げる必要があるというところでございます。今回、5人がふえると警察官1人当たりの人数が527人になります。ほかの県との比べ方でいいますと、同じような人口規模かつ同じような米軍に関する事象があるところとして、例えば山口県、長崎県などがありますが、長崎県での1人当たりの警察官負担事務が458人、山口県で453人という意味で、沖縄県はいろいろな事象があると思いますが、そういう意味ではまだまだ警察官の増員を図っていく必要があると思っております。
〇當間盛夫委員 それが議論になりました。増員をするときに沖縄の基地に対する部分での増員をもっと図るべきだという中で今度は100名になっていて、今回また5名の増員ということで、平均的にしても2900名ということになってきますとまだまだと。そして、長崎県、山口県の450名ということからすると、3000名以上の体制的なものが必要になってくるだろうと思いますので、そのことを踏まえてまた議論をしていきたいと思っています。
今回、この3つの事案といいますか、3つの対策強化ということで振り分けたのは、これは皆さんからですか。これはどこがどのように決めてくるのでしょうか。
〇中島寛警務部長 これは警察庁から、一応割り振りとしてはこの3つということできております。
〇當間盛夫委員 その中で、おわかりでしたらお答えいただきたいのですが、我が国を取り巻く国際情勢の変化というものがありますが、国際情勢の変化というのはどのように皆さんは捉えているのでしょうか。
〇中島寛警務部長 これは具体的にいいますと、国際テロ対策になりまして、1つは2020年に東京オリンピックが開催されること、もう一つは残念ながら我が国に対してISIL―テレビで言うところのイスラム国が名指しして日本をテロ攻撃の対象にするということを言及しておりまして、そういった情勢を踏まえて国際テロ対策の強化を図るという趣旨でございます。
〇當間盛夫委員 的確な対応を強化するということで1人の増がありますが、警察力ですので国内の部分での警察力の範囲になってきますが、この強化というのは国民に対する部分ですか。今おっしゃるイスラム国とか、そういうテロのものからしますと、外国人に対応するような部分でのお話になってくるのですか。
〇中島寛警務部長 国際テロ対策の中身についての御質疑だと思いますが、具体的には国際テロ情報の収集分析となります。イスラム国を巡っては―これは警察白書などにも書いておりますが、インターネットの世界ではイスラム国を支持するということを日本国内でも言及している者がいたり、またイスラム国と関係を持っている者をインターネット上で公表している者がいたりします。そういう者については情報収集をした上で、場合によっては対策もとっていかないといけないということで、そういった意味で今回、増員を図るということでございます。
〇當間盛夫委員 これは全国的にそういう対策の強化という考えでいいのですか。
〇中島寛警務部長 2020年の東京オリンピックは間違いなく来ますので、これは東京だけの問題ではなく、いろいろ各県が総力を上げて対応すべき事案ですので、沖縄だけの問題、東京だけの問題ではなく、全国警察を上げて取り組むべき課題だと思っております。
〇當間盛夫委員 余談になるのかもしれませんが、実際にオリンピックに対応する部分で、沖縄県は他都道府県とは違って、米軍の専有施設が集中している部分などがありまして、イスラム国に関係することとは別で、そういう経緯などもあると。そして、麻薬や大麻など、国境に面している部分でのやりとりがあるとか、昨今は北朝鮮の部分での米軍基地に対するものとか、もろもろそういったものがありますが、そのような国際情勢を含めた全体的なものを皆さんが職務としてやられるということになるのでしょうか。
〇中島寛警務部長 今回、沖縄での人の配置としては国際テロ対策ですが、ここで言っている趣旨としては、例えば北朝鮮情勢なども最近緊迫化しておりますので、そういった趣旨も入っていると承知しております。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
上原章委員。
〇上原章委員 今回、国といいますか、3つの強化をするということで、全国に警察官を配置すると。先ほど比嘉委員の質疑の中で、この事案について体制の数はなかなか開示できないという答弁が警務部長からありましたが、対策強化をする上で―例えば、ストーカー事案及び配偶者等からの過度の暴力や振り込め詐欺等々、今の沖縄県の公安委員会、県警察の対策、陣容について表明できない理由というのは、捜査の手のうちを見せてしまうということで明らかにできないのでしょうか。
〇中島寛警務部長 基本的に、例えば捜査員の体制といいますか、捜査二課で振り込め詐欺の捜査をしている係なり、体制が何名かということを開示してしまいますと、犯罪者側からしますと、ここら辺で何件かの事件を起こせば警察的には対応できないと。そして、沖縄は体制が弱いということであれば、沖縄で集中的に事件を起こそうということで、犯罪を誘発しかねないといった側面もありますので、通常、体制についてはお答えを差し控えさせていただいております。
〇上原章委員 今回、トータル5名が増員されるということで、県民側からすると、このような県警の体制がしっかりされているということがある意味では安心または抑止力にもなるのかと思いますが、捜査の段階でそういうことが開示できないというのは皆さんの捜査の考え方だと。それはそれで大事なところだとは思いますが、こういった事案が今、社会的な大きな課題だと。これはしっかり強化しないといけないことだと思います。そういう意味では、県民の最後のよりどころになるのが県警ですし、相談へ行って、それが防止につながるということが本当に大事だと思います。そういう意味ではしっかり対応できているということでいいのでしょうか。
〇中島寛警務部長 今、委員がおっしゃったように、人身安全関連事案は生命、身体に直結する事案でありますし、特殊詐欺に関してはこれから高齢化社会を迎えるということで、対策も待ったなしという状況だということもありますし、国際テロについても絶対起こさせてはいけないと思いますので、まさにこの3つの部分については県民が安心していただけるように警察としてもしっかり取り組んでいきたいと思っております。
〇上原章委員 細かくて恐縮ですが、例えばストーカー事案や配偶者等からの暴力については、どちらかと言いますと女性が被害に遭うケースが多いと思います。相談を受ける側の皆さんの体制の中に、市民や地域に一番近い各警察署にそういった相談をする部署があると、そして、女性の職員がしっかり対応する体制が大事だと思います。男性、女性それぞれの役割はあると思いますが、こういった被害に遭う方は女性が多いケースがあると思いますので、その辺の対応はどうなっていますか。
〇中島寛警務部長 いわゆる相談業務につきましては、県警察本部と各警察署に警察安全相談員を置いていまして、ジャンルを問わず、いろいろな相談があったときには適切に御相談を受けて、電子的に記録化し、きちんと本部まで上げてしかるべき関係側まで翌日には行くようにしております。まさに委員御指摘のとおり、DVやストーカーなどは被害者の8割、9割が女性ですので、そういう場合は女性警察官が一緒に相談に乗ったり、早い段階から捜査部門を―生活安全相談員は警務課にありますが、DVやストーカー事案であれば捜査部門も最初から一緒にお話を聞いて、タイムロスが生じないように対応させていただいております。
〇上原章委員 沖縄県ではないと思いますが、二次被害などがよくありまして、相談に行ったけれども逆に被害に遭った側が説明をする中、もしくは相談をする中で嫌な思いをすることが少なくないと聞きますので、そこはぜひ丁寧にやっていただいて、勇気を持って相談に行くわけですので、しっかりその辺は警務部長から各担当部署に徹底して丁寧にやっていただけるように要望したいと思います。
もう一点、特殊詐欺というのは振り込め詐欺以外にどういったものがありますか。
〇河上慎太郎捜査第二課長 まず、特殊詐欺というのは、面識のない不特定の者に電話などの通信手段を利用して対面することなく被害者をだまして現金を交付させるといった類型の詐欺を言っておりまして、振り込め詐欺と言われるもの以外に、例えば金融商品等の取り引きの名目で行うような詐欺、またギャンブル必勝法の情報提供という名目の詐欺、異性との交際をあっせんするという名目の詐欺、そのほかそれに類するような詐欺といったものが振り込め詐欺以外のものとしてございます。
〇上原章委員 私も市民から相談を受けて振り込め詐欺―それは金融詐欺でしたが、本庁から2人の方が丁寧に―ベテランの方でしたので、いろいろなアドバイスもしていただきながら相談者の方が安心して対応できるような形ができました。この辺の部分はある意味経験豊かなベテランの方が非常に率直にアドバイスをしていただける、対応していただけるということを感じておりました。ぜひ、この辺も含めて頑張っていただきたいと思います。
最後に、先ほど国際情勢の変化とありました。的確な対応を図るためということですが、これは特殊な能力のある人がこういうものには対応するのですか。
〇重久真毅警備部長 テロ対策にはいろいろありますが、必ずしも特殊な能力が必要ではないものも少なからずございます。例えば、テロリストがもし仮に入ってきたときにいかにテロをやらせないようにするのか、やりにくくするのかと。いろいろな方法がありますが、例えば爆発物の原材料―肥料やマニキュアとか、やりようによってはつくれてしまうものが幾つかありますが、そういった店に対して、もし大量にそれを購入しようとする人がいればきちんと本人確認をしてくださいと。不審だと思ったら警察に通報してくださいといったお願いをして回るのも、実はテロ対策の重要な一部を占めています。これが例えばほかにもレンタカーとか、ホテル、そういった手段となり得るようなところにそれぞれ本人確認や通報を働きかけていくといったことも県警ではやっておりまして、そこでは特段特殊な能力というのはいらないのかと。地味ですが根気強くやっていくという能力をしっかり持ってもらえれば成功するものと思っております。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、公安委員会関係の陳情平成28年第97号外6件について審査を行います。
ただいまの陳情について、警察本部警務部長、同交通部長及び同警備部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
まず初めに、陳情平成28年第166号の記の2について、警務部長の説明を求めます。
中島寛警務部長。
〇中島寛警務部長 公安委員会所管に係る陳情平成28年第166号機動隊や警察の市民弾圧の中止に関する陳情の記の2「県警察による100人の増員は、米軍犯罪の取り締まりということであるが、本当にそうであるなら、それ以外の業務にすりかえないこと」などについて御説明します。
お手元の沖縄県公安委員会の陳情の処理方針をごらんください。
平成28年第6回沖縄県議会において、沖縄県警察の警察官を100人増員する内容の沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例が審議・可決され、本年1月1日より施行されております。
増員された警察官100人については、16都府県警察からの出向者を1月18日付で沖縄県警察官として採用した上で、その要員全てを警察本部生活安全部地域課自動車警ら隊及び関係警察署地域課自動車警ら係に配置し、米軍構成員等による犯罪はもちろんのこと、県内で発生する事件・事故への初動対応及びパトロールなどの地域警察活動に従事させております。
以上でございます。
〇渡久地修委員長 警務部長の説明は終わりました。
次に、陳情第12号について、交通部長の説明を求めます。
梶原芳也交通部長。
〇梶原芳也交通部長 お手元の沖縄県公安委員会の所管に係る陳情要旨・処理概要1ページをごらんください。
陳情第12号法定積載で安心・安全な交通安全が担保出来る適正単価を求める陳情につきまして、処理経過及び処理方針について説明させていただきます。
県警察では、道路における危険を防止し、交通の安全を図るため、交通機動隊や所轄警察署による過積載違反の指導取り締まりの強化を図るとともに、沖縄総合事務局陸運事務所等との合同取り締まりを行っております。
また、悪質な過積載違反を行った事業用の車両に対しては、道路交通法の規定に基づき、事業者の監督官庁である沖縄総合事務局に対して違反通知を行い、過積載違反の防止を図っております。
県警察におきましては、今後とも関係機関と連携し、過積載違反車両に対する指導取り締まりとあわせて、悪質な事業者等に対する指導取り締まりの強化を図ってまいりたいと考えております。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇渡久地修委員長 交通部長の説明は終わりました。
次に、陳情平成28年第97号外5件について、警備部長の説明を求めます。
重久真毅警備部長。
〇重久真毅警備部長 沖縄県公安委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明いたします。
お手元の陳情等の処理概要等をごらんください。
2ページの陳情平成28年第97号の記の1につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので説明は省略させていただきます。記の2につきましては、沖縄県公安委員会からの援助の要求により派遣された県外機動隊は、昨年12月末に帰県しております。記の4につきましては、機動隊派遣に伴う県費負担額は、燃料費はおよそ3150万円、修繕費がおよそ500万円となっているところ、その2分の1の範囲内で国庫補助を受けることとなっております。
次に、4ページをごらんください。
陳情平成28年第101号の記の1につきましては、沖縄県公安委員会からの援助の要求により派遣された県外機動隊は、昨年12月末に帰県しております。記の2及び3につきましては、関連するため一括して御説明いたします。県警察では、北部訓練場周辺における抗議参加者らによる危険かつ違法な抗議行動の状況等を踏まえ、現場における混乱及び交通の危険の防止等のため、関係法令に基づき、必要な措置を講じたものであります。なお、沖縄県公安委員会からの援助の要求により派遣された県外機動隊は、昨年12月末に帰県しております。記の4につきましては、前回の委員会以降、処理方針に変更はありませんので説明は省略させていただきます。
次に、5ページをごらんください。
記の5につきましては、機動隊派遣に伴う県費負担額は、燃料費はおよそ3150万円、修繕費がおよそ500万円となっているところ、その2分の1の範囲内で国庫補助を受けることとなっております。
次に、6ページをごらんください。
陳情平成28年第105号につきましては、沖縄県公安委員会からの援助の要求により派遣された県外機動隊は、昨年12月末に帰県しております。
次に、7ページをごらんください。
陳情平成28年第166号の記の1につきましては、県警察では、北部訓練場やキャンプ・シュワブ周辺における抗議参加者らによる危険かつ違法な抗議行動の状況等を踏まえ、現場における混乱及び交通の危険の防止等のため、関係法令に基づき必要な措置を講じているものであります。記の3につきましては、沖縄県公安委員会からの援助の要求により派遣された県外機動隊は、昨年12月末に帰県しております。記の4につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので説明は省略させていただきます。
次に、9ページをごらんください。
陳情平成28年第171号につきましては、県警察では、キャンプ・シュワブ周辺における抗議参加者らによる危険かつ違法な抗議行動の状況等を踏まえ、現場における混乱及び交通の危険の防止等のため、関係法令に基づき必要な措置を講じているところであります。なお、沖縄県公安委員会からの援助の要求により派遣された県外機動隊は、昨年12月末に帰県しております。
次に、11ページをごらんください。
陳情平成28年第174号の記の1につきましては、沖縄県公安委員会からの援助の要求により派遣された県外機動隊は、昨年12月末に帰県しております。記の2につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので説明は省略させていただきます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇渡久地修委員長 警備部長の説明は終わりました。
これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、上原委員から、処理方針の変更箇所には下線等を引くなどわかりやすい表記にるよう要望があった。)
〇渡久地修委員長 再開いたします。
質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 説明資料7ページ、陳情平成28年第166号について伺います。
100人増員の件ですが、配備後の実績について、それから検挙したのであれば米兵犯罪関係はどういったことがあったのか、お願いします。
〇中島寛警務部長 100人増員する内容の条例を可決していただきまして、出向者が1月18日から沖縄県警察官として採用して活動を開始しております。出向から2月中までの実績として、例えば110番通報や職務質問―職質などいろいろ対応しておりまして、例えば殺人未遂や強盗、傷害などで100件以上の検挙をしております。また、交通違反―これは切符処理になりますが、これについても丸い数字で言いますと、約1600件ほど―例えば、無免許や酒気帯びなどといったものの取り締まりに当たっております。主な検挙事例ですが、これは3月11日に発生した強盗致傷の事件になりまして、これはアメリカの軍人そのものではなく軍人の家族だったのですが、タクシーの運転手が殴られているという110番が入りまして、この出向者と沖縄県警察官でペアを組んでおりますので、現場に臨場したと。そうしますと、被疑者は既にいなかったのですが、付近を速やかに捜索して、現場から逃走した被疑者を検挙したという事案がございました。これが3月11日に沖縄署で発生しております。また、パトカーで街頭警ら中、自販機狙いの容疑者の使用車両を発見して、職務質問をしようとしたところ逃走し、パトカーに衝突させるなどの事案がありまして、これを検挙したというものもございまして、まだ増員してから1カ月弱ですが、確実に効果は上がっているのではないかと思っております。
〇比嘉瑞己委員 確認ですが、米兵の関係者の犯罪は2件の検挙ということですか。
〇中島寛警務部長 いわゆる米軍関係といいますと、先ほど言いましたタクシー運転手が軍人の家族に殴られたという事案1件になります。
〇比嘉瑞己委員 一方で、100人警ら隊にかかわらず、この間起こった米兵犯罪の通報数と検挙数はわかりますか。
〇渡久地修委員長 休憩いたします。
(休憩中に、中島警務部長から、米兵犯罪の通報数と検挙数について、すぐに答弁はできない旨の発言があった。)
〇渡久地修委員長 再開いたします。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 これは後で資料で下さい。
〇中島寛警務部長 はい。
〇比嘉瑞己委員 何が言いたいのかといいますと、目的はうるま市の事件を受けて米犯罪が対象だということで私たちも議会で可決をしましたが、一方、新聞報道でもかなり日常的に米犯罪が起こっていると思います。その中で100人警ら隊が本当に役割を果たし切れているのかという視点なのです。今は1件だということですが、率直にお聞きして、どういった工夫をされているのか、本当に米兵犯罪の特徴をつかんでいけば、効果的な取り締まりのやり方があると思いますが、実績を振り返ってどうでしょうか。
〇中島寛警務部長 始まってまだ1カ月ですのでこれからだと思いますが、例えば今回の100人増員の目的としましては、米軍関係者はもちろんのこと、結果として沖縄県の治安全体の向上だと思っております。そういう意味で、米兵がよく集まる繁華街や過去に事件が起きたところなどを一つの重点として、今後もパトロール等に当たっていきたいと思っております。
〇比嘉瑞己委員 一方で、皆さんの配備の前に内閣府でしたか、パトロール隊がかなり多く来たと思います。彼らはパトロールするだけで、実際に捕まえることはできないと思いますが、通報は行くと思います。その通報件数などはわかりますか。
〇新里薫安全な町づくり推進室長 国のパトロール隊から県警に通報のあった件数につきましては、平成28年中は20件となっております。また、ことし1月末は13件ということで、1月末現在では33件の通報がございました。
〇比嘉瑞己委員 これらの通報は全て米軍関係者に関する事件と理解していいですか。
〇新里薫安全な町づくり推進室長 これについては米軍関係者ということではなく、物損事故や泥酔保護など、そういった一般通報の総数で33件ということであります。
〇比嘉瑞己委員 パトロール隊にしても、100人の警ら隊にしましても、県民が期待することは、米兵犯罪をなくしてほしい、少なくしてほしい、根絶してほしいということが願いです。かなりの予算もかけての配備ですので、これはしっかりと米犯罪を少なくしていく実績を残さないと、どういった形になるのかわかりませんので、その点について今の通報体制ともあわせて総合的なお話を最後に聞かせていただきたいと思います。
〇中島寛警務部長 この100名の増員につきましては、発端がうるま市での悲惨な事件でありまして、あのような事件を二度と起こしてはいけないというところから始まって、100人の増員が手当てされたということを県警察としても十分認識しておりまして、そういう意味でも米軍による犯罪や県民の安全安心を害するような犯罪が起きないように、今後も取り組んでいきたいと思っております。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
中川京貴委員。
〇中川京貴委員 今、警務部長が100名増員の答弁をしていまして、委員から米軍犯罪のみの話がありましたが、私は少し違うと思います。きっかけは警務部長が答弁したとおりですが、米軍属であれ、米軍属ではないにしろ、県民の生命・財産を守るために警察官の業務としてはきちんとやるべきだと思っています。
先ほどありましたテロ行為や説明のあった国際問題について、警察本部長も本会議で答弁していましたが、全国には2万人の極左暴力集団がいると。その中で、先ほど警備部長が答弁していましたが、沖縄県ではそういった危険なものとテロとは一緒だと考えていますか。それとも別として考えていますか。
〇重久真毅警備部長 極左暴力集団もテロリストだと、広い意味ではそういう部分はあろうかと思いますが、先ほどの我が国を取り巻く国際情勢云々というのは、いわゆる国際テロ―イスラム過激主義も含めた国際的な、全国が一体となって対処すべき事案を基本的には想定しております。他方、極左暴力集団は、かつては非常に国際的だった時代もありますが、今はもう少しドメスティックな集団に変容しておりまして、とる対策というものもおのずから異なってくるのかと。したがいまして、今の御質疑は極左への対策と一般的に言われている国際テロ対策というのは同じなのかという話でしたが、性格的には大分違うものかとは思っております。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
上原章委員。
〇上原章委員 説明資料1ページ、陳情第12号、これは新規陳情だと思いますが、4年前に名護警察署としては過積載の取り締まりを強化してもということで、今の陳情ではなかなか抜本的な対策になっていないということですが、現状はどうでしょうか。
〇梶原芳也交通部長 取り締まりに関しましては、昨年―平成28年中は過積載の取り締まり件数は5件になっております。前年と比べますと、一昨年が11件ですので6件のマイナスとなっております。減少しているのは、やはり沖縄県内の交通情勢を見た場合に、例の27年間も全国ワーストを続けている飲酒運転の問題とか、昨年の全人身事故を分析してみますと、飲酒に絡む事故と交差点で発生している交通事故というのは44%もあります。ですので、やはり飲酒運転を減らしたい、それから少しでも人身事故を減らしたいということでさまざまな分析をした結果、やはり警察としましてはそういうワースト脱却の部分と、県民が多く事故に遭うであろう交差点の事故であったり、あとはほかの皆さんにさまざまな迷惑をかけるような違反など、重点的にそういうところの取り締まりを強化しないといけないと。その結果としまして、過積載につきましては、昨年は人身事故はゼロでございました。そういう中、結果としましては、取り締まり件数自体は減ってきております。
〇上原章委員 陳情では、10トンダンプや大型トレーラーダンプがふえて、沖縄本島北部の国道で過積載運行が横行していると。これは皆さんとしては、年々こういった違反者はしっかり取り締まる中で減っていっているということでいいですか。
〇梶原芳也交通部長 まず、事故が減っているのは事実でございます。先ほど申し上げましたが、人身事故は発生しておりません。それから、過積載自体も減っていると認識しております。従来ですと、ダンプと言われているトラックだけが多かったと思いますが、近年はダンプトレーラーと言いまして、10トントラックよりももっと多く載せるトレーラーが現在は走っております。そういうものがふえているということと、4年前のお話が出て、警察の取り締まり、また監督官庁であります沖縄総合事務局からのさまざまな指導等々もありまして、皆さんが、遵法精神というのはおかしいですが、法令を守るようになってきていて違反車両が減っているのではないかと。過積載というのは一目で大体これは過積載だということがわかると思います。そして、そういう車両がありますと警察は当然取り締まりますが、過去に比べますとその辺は減っているのではないかと認識しております。
〇上原章委員 今回の陳情は、法定積載で安心・安全な交通安全が担保できる適正単価を求める陳情になっています。法を守って、法定で定めた積載で仕事をされている方々にとって、関係業界と違反はしないという前提でダンプに支払う単価の改善というのがこの陳情からも読み取れますが、なかなかそれができなくて生活に困窮するという、その辺でどうしても無理して載せてしまうということがあると。この辺の関係業界、または関係者の皆さんと協議をする場があったと思いますが、そういった場がなかなか抜本的解決に結びついていないということで、この辺の皆さんの見解はどうなのでしょうか。
〇梶原芳也交通部長 ただいまの適正単価といいますか、賃上げといいますか、そのようなものにつきましては監督官庁であります沖縄総合事務局が中心になって行っております。知事部局にも所管する部、課がございますが、警察はどちらかといいますと取り締まりになりますので、直接業界と単価のことで話し合う場というのは持っておりません。
〇上原章委員 といいますと、今おっしゃった協議会等には知事部局―土木建築部ですか、そういったところがかかわっていると。そして皆さんはあくまでも取り締まるという役割になっているということですか。
この人たちの思いというのは非常に大事なところだと思っています。なぜそういうことが起きてしまうのか、各生コン工場など、皆さんは取り締まり強化を図ってまいりますという処理方針になっておりますが、具体的に違反通知を行った場合の処罰としてどういったものがありますか。
〇梶原芳也交通部長 まず、過積載で違反がありますと当然運転手ですが、このような方は過積載違反ということで検挙いたします。この違反者が事業用の車を持っていて、事業に関連して違反を行ったという裏がとれますと、事業所も罰することができます。ただ、その裏がとれない場合、今度は事業者と監督官庁であります沖縄総合事務局の両方に通知するという仕組みがございます。ですので、ある会社の従業員である運転者が違反して検挙された場合は、雇用主と沖縄総合事務局の両方にこういう違反がありましたという通知が送られます。事業者にも当然そういうことをしないようにという注意喚起をすると思いますが、沖縄総合事務局で必要な調査なりを行って、その後それなりの手順に従って、指導・警告なりを行うと思います。一方、私どもとしては、事業者などの裏がとれない場合であっても、検挙された際には、「いついつ、どこそこでこういう違反がありましたので、以後、こういう過積載をしないようにきちんと注意をしてください」と、今、委員のおっしゃったような指導・警告は行っております。
〇上原章委員 なかなかこの問題は特効薬といいますか、抜本的な解決策がなく、ここ数年、我々は本会議でもよく議論をしてきました。事故がないことが一番ですが、こういった方々のかねてからの現状についてもしっかり皆さんが取り締まる中で認識していただければと思います。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲宗根悟委員。
〇仲宗根悟委員 今の過積載についてですが、過積載をすることにより生じる車両への影響、あるいは積み荷を多く積むとどういった現象で車が危ないといったところまで教えていただけませんか。
〇渡久地修委員長 休憩いたします。
(休憩中に、仲宗根委員から、過積載による車両への影響について答弁するよう補足説明があった。)
〇渡久地修委員長 再開いたします。
梶原芳也交通部長。
〇梶原芳也交通部長 わかりやすく言いますと、トラックなどの貨物車には、それぞれ車検証にこの車については最大積載は幾らまでと書かれておりまして、その範囲内であればブレーキはきちんと効くという話になると思いますが、それを越えて載せた場合には、当然ブレーキをかけたときの制動距離が伸びてしまうという部分が一つはございます。それから、走行中の車の安定性が損なわれたり、重くなったことに伴いぶつかったときの衝撃が大きくなるといったことがございます。またそれ以外には、どうしても重たくなった関係でアクセルを多く踏むことによる環境への影響、あるいは騒音の問題などが過積載によるマイナスの部分といいますか、危険性だと言われております。
〇渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席。)
〇渡久地修委員長 再開いたします。
次回は、明 3月22日 水曜日 午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 渡久地 修