平成19年(2007年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 10月 2日
土木建築部長(首里勇治)
 

 それでは続きまして、基地行政の関連で、「屋良覚書」、「西銘確認書」の認識についてお答えいたします。
 「屋良覚書」、「西銘確認書」は、下地島空港の使用に関して、人命救助、緊急避難等特にやむを得ない事情のある場合を除いて民間航空機に使用させる方針で管理運営することを県が当時の運輸大臣との間で確認したものであります。
 この確認文書は、今後とも尊重されるべきものと考えております。
 次に、防災行政の関連で、県の雨水対策についてお答えいたします。
 県は、二級河川における洪水対策として、川の水を安全に流すために河川改修事業や一時的に雨水を貯留するダム・遊水地の整備を実施しているところであります。また、公共下水道事業や都市下水路事業による浸水対策も行われております。
 しかし、雨水対策につきましては、急激な都市化に伴う流出量の増加に対しまして、河川や下水道施設の整備だけでは追いつかない状況にあります。このため、土木建築部関係各課の参加のもと総合雨水対策連絡協議会を設置し、公共用地内で雨水貯留、浸透施設の整備などを実施しているところであります。
 市町村につきましても、公共事業を進める上で可能な総合雨水対策を推進するよう指導しているところであります。
 また、県はソフト対策としまして、市町村の水防担当者や住民に対して雨量や河川水位などの防災情報を発信するために必要な情報基盤整備事業を実施しているところであります。
 続きまして、我が会派の代表質問との関連で、改正建築基準法の県内経済等への影響についてお答えいたします。
 建築確認申請の滞りにつきましては、改正建築基準法に対応した構造計算ソフトの開発おくれが主な原因と考えておりますが、そのことが県経済に与える影響につきましては、一時的な停滞状況によって建築予定者の建築計画が見直されたり、あるいは出し渋っていた申請が一時期に集中することも予測されます。しかし、その停滞状況が長期化し、県経済に影響を与えることは避けなければならないと考えております。
 このことにつきましては、去る8月に大手のソフトメーカーが暫定版としまして、構造関係技術基準の告示に対応したソフトをリリースするなど、建築確認申請書を作成するための環境も整いつつあり、一時の業務の停滞状況は徐々に改善されていくものと考えております。
 沖縄県としましては、県民の経済活動への影響に配慮して建築関係団体と連携を図りつつ、法をスムーズに運用できる環境を整え、法改正の内容が可能な限り早く浸透して、県民から建築物の安全に対する信頼回復が早期に得られるよう努めていく考えであります。
 なお、県、那覇市、浦添市、民間確認検査センターなどの8つの審査機関では、その影響を少なくするため、確認業務に関しましては事前審査制度など弾力的な運用と相談窓口の対応や情報提供なども行っております。
 以上でございます。

 
20070305120070