平成15年(2003年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 2月27日
総務部長(當銘直通)
 

 議会と長のよりよい関係について、まず議会事務局職員の任免、知事部局との人事交流についてお答えいたします。
 議会事務局職員の任免につきましては、地方自治法の規定に基づき「議長がこれを任免する。」こととされております。
 また、議会事務局と知事部局との人事交流につきましては、それぞれの役割を踏まえた上で事前に調整を行い、人事の活性化と新たな能力の開発及び円滑な業務遂行に資するため適正かつ積極的に推進しているところであります。
 なお、平成12年度から平成14年度の3年間の交流実績につきましては、議会から知事部局へ転入した者が20名、知事部局から議会へ出向した者が25名となっております。
 次に、各種委員会等の長の職員の任免権と議会議長の職員の任免権との違いについてお答えいたします。
 教育委員会等の各種委員会等は、地方自治法第180条の5の規定により執行機関として法律に基づき設置されているものであります。その職員等の任免につきましては、一部を除きおのおのの長が任免することとされております。
 また、議会事務局の設置につきましては、執行機関とは別に規定されているところであり、職員等の任免につきましても議長が独立して行っているものと考えております。
 なお、組織等に関する長の総合調整権として、普通地方公共団体の長は、各執行機関における相互の間に権衡を保持するため必要があると認めるときは、事務局等に属する職員の身分取り扱い等について、委員会または委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができるとされております。
 次に、県が主催する行事等への議長の来賓出席についてお答えいたします。
 地方公共団体の長と議会は、ともに住民を直接代表する機関であるとともに、独立・対等の関係にあり、相互のチェック・アンド・バランスにより適切な行政運営を行うことが期待されております。
 執行機関が主催する行事等への議長の来賓出席は、県民を代表する機関である県議会の議長の出席を得てあいさつを賜るとともに、県が実施する事業についての理解を深めていただくことを期待して依頼しているものであります。
 次に、附属機関等の委員への議員の就任についてお答えいたします。
 県議会議員の附属機関の委員への就任については、法令や条例で県議会議員を選任することと規定されている場合を除き、附属機関の機能が執行機関の一部であることから、議決機関の構成員である議員が加わることは適当でないとされているところであります。したがいまして、附属機関等への議員の就任につきましては、議会と調整しながら適切な運用に努めているところであります。
 次に、附属機関等の「委員公募制の導入」の実施時期、見通しについてお答えいたします。
 附属機関等の一部委員の公募制の導入については、県民ニーズの複雑多様化・高度化、NPO等の活動の活発化等時代の変化に対応しつつ、県民の意見を総合的かつ公平に行政の意思決定に反映させるため導入するものであります。
 実施時期につきましては、導入方針、選任基準を策定し、各附属機関の委員の任期等を勘案しながら、遅くとも平成16年度から一部導入していきたいと考えております。
 以上でございます。

 
20030107050040